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かいじょうほあんちょうほうしこうれい

海上保安庁法施行令

昭和23年政令第96号

第1章 総則

(法の施行期日)
第1条 海上保安庁法(昭和23年法律第28号、以下法という。)第34条の規定による法の施行期日は、昭和23年5月1日とする。
(船舶の番号及び標識並びに海上保安庁の旗)
第2条 法第4条第3項の規定による海上保安庁の船舶の番号及び標識並びに海上保安庁の旗は、長官がこれを定める。

第2章 職員

第3条から第5条まで 削除
(首席監察官)
第6条 海上保安庁に、法第33条の規定に基づき、首席監察官1人を置く。
2 首席監察官は、上官の命を受け、海上保安庁の職員の非違及び所管行政の実況を監察する。
第7条及び第8条 削除
(海上保安官及び海上保安官補の階級)
第9条 法第14条第2項の規定による海上保安官及び海上保安官補の階級は、左の通りとする。
海上保安官
1等海上保安監
2等海上保安監
3等海上保安監
1等海上保安正
2等海上保安正
3等海上保安正
1等海上保安士
2等海上保安士
3等海上保安士
海上保安官補
1等海上保安士補
2等海上保安士補
3等海上保安士補
第10条から第15条まで 削除
(巡視警戒に任ずる船舶の乗組員)
第16条 巡視警戒に任ずる船舶の乗組員(海上保安官を命ぜられた者を除く。)は、海上保安官の職務を助ける。
第17条から第20条まで 削除

附則

第21条 この政令は、昭和23年5月1日から、これを施行する。
第26条 この政令施行の際現に運輸省海運総局掃海管船部、灯台局又は水路部の職員の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、そのまま海上保安庁に属させられたものとする。但し、掃海管船部の職員については、当分のうちとする。
2 この政令施行の際現に運輸省海運総局掃海管船部、灯台局又は水路部の職員で休職中の者は、別に辞令を発せられないときは、休職のまま前項の例により、海上保安庁に属させられたものとする。但し、掃海管船部の職員については、当分のうちとする。
附則 (昭和25年6月1日政令第176号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年5月19日政令第156号)
1 この政令は、昭和26年5月20日から施行する。
2 海上保安庁旗制式令(昭和23年政令第97号)は廃止する。
附則 (昭和32年3月22日政令第23号)
この政令は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年6月4日政令第236号)
この政令は、昭和37年6月10日から施行する。
附則 (昭和44年4月1日政令第57号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日政令第259号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年6月27日政令第254号)
この政令は、昭和53年7月1日から施行する。
附則 (昭和57年4月6日政令第92号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日政令第149号)
この政令は、公布の日から施行する。

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