じどうふくしほうしこうれい
児童福祉法施行令
昭和23年政令第74号
第1章 総則
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第2項の政令で定める児童等は、同項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病(同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第22条第1項第2号ロにおいて同じ。)にかかっている児童等(法第6条の2第1項に規定する児童等をいう。ただし、児童以外の満20歳に満たない者については、満18歳に達する日前から引き続き指定小児慢性特定疾病医療支援(法第19条の2第1項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援をいう。第22条第1項において同じ。)を受けているものに限る。)とする。
第1条の2 法第6条の3第1項第1号の政令で定める措置は、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託する措置又は児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置とする。
○2 法第6条の3第1項第1号の政令で定める者は、前項に規定する措置を解除された者以外の者であって、都道府県知事がその者の自立のために同条第1項に規定する児童自立生活援助が必要と認めたものとする。
第2条 都道府県が児童相談所を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。
第3条 法第13条第2項の政令で定める基準は、各児童相談所につき各年度において、同条第1項の規定により置かれる児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)の数が、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合計した数以上の数であって、法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮したものであることとする。
一 当該児童相談所の管轄区域における人口(公表された最近の国勢調査の結果によるものとする。次号ロにおいて同じ。)を4万で除して得た数(その数に1に満たない端数があるときは、これを1に切り上げる。)
二 イに掲げる件数からロに掲げる件数を控除して得た件数(その件数が零を下回るときは、零とする。)を40で除して得た数(その数に1に満たない端数があるときは、これを1に切り上げる。)
イ 当該年度の前々年度において当該児童相談所が児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。ロにおいて同じ。)に係る相談に応じた件数
ロ 当該年度の前々年度において全国の児童相談所が応じた児童虐待に係る相談の全国の人口1人当たりの件数として厚生労働省令で定める人口1人当たりの件数に当該児童相談所の管轄区域における人口を乗じて得た件数
○2 法第13条第6項の政令で定める基準は、各児童相談所につき、同条第5項の指導及び教育を行う児童福祉司の数が児童福祉司の数を6で除して得た数(その数に1に満たない端数があるときは、これを四捨五入する。)であることとする。
第3条の2 法第13条第3項第1号の施設又は講習会(以下この条及び第45条の3において「指定児童福祉司養成施設等」という。)の指定は、厚生労働省令で定める基準に適合する施設又は講習会について行うものとする。
○2 指定児童福祉司養成施設等の指定を受けようとする施設の設置者又は講習会の実施者(以下この条において「設置者等」という。)は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地又は講習会の開催地(以下この条において「所在地等」という。)の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、設置者等が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄付行為その他の規約を添えなければならない。
○3 指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、前項の申請書の記載事項(厚生労働省令で定めるものに限る。)を変更しようとするときは、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府県知事に申請し、その承認を得なければならない。
○4 指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、第2項の申請書の記載事項(前項の厚生労働省令で定めるもの以外のものであって厚生労働省令で定めるものに限る。)に変更が生じたときは、変更のあった日から起算して1月以内に、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府県知事に届け出なければならない。
○5 法第13条第3項第1号の指定を受けた施設の長は、毎学年開始後3月以内に、厚生労働省令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
○6 法第13条第3項第1号の指定を受けた講習会の実施者は、当該講習会の実施後1月以内に、厚生労働省令で定める事項を、当該講習会の開催地の都道府県知事に報告しなければならない。
○7 都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定児童福祉司養成施設等の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○8 前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
○9 第7項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
○10 都道府県知事は、指定児童福祉司養成施設等につき、第1項の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に該当しなくなったと認めるとき、若しくは第7項の規定による指導に従わないとき、又は次項の規定による申請があったときは、その指定を取り消すことができる。
○11 指定児童福祉司養成施設等の設置者等は、指定の取消しを求めようとするときは、学年の開始月又は講習会の実施月の2月前までに、厚生労働省令で定める事項を、当該指定児童福祉司養成施設等の所在地等の都道府県知事に提出しなければならない。
第2章 保育士
第4条 法第18条の5第3号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第131条及び第132条の規定
二 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第35条の規定
三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第41条の規定
四 児童手当法(昭和46年法律第73号)第31条の規定
五 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第7条まで及び第11条の規定
六 児童虐待の防止等に関する法律第18条及び第19条の規定
七 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第6章の規定
八 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第33条の規定
九 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第37条の規定
十 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第83条から第85条までの規定
十一 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定
十二 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)第5章の規定
第5条 法第18条の6第1号の指定保育士養成施設(以下「指定保育士養成施設」という。)の指定は、厚生労働省令で定める基準に適合する施設について行うものとする。
○2 指定保育士養成施設の指定を受けようとする施設の設置者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄付行為その他の規約を添えなければならない。
○3 指定保育士養成施設の設置者は、前項の申請書の記載事項(厚生労働省令で定めるものに限る。)を変更しようとするときは、当該施設の所在地の都道府県知事に申請し、その承認を得なければならない。
○4 指定保育士養成施設の設置者は、第2項の申請書の記載事項(前項の厚生労働省令で定めるもの以外のものであって厚生労働省令で定めるものに限る。)に変更が生じたときは、変更のあった日から起算して1月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
○5 指定保育士養成施設の長は、毎学年開始後3月以内に、厚生労働省令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
○6 都道府県知事は、指定保育士養成施設につき、第1項の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に該当しなくなったと認めるとき、若しくは法第18条の7第1項に規定する指導に従わないとき、又は次項の規定による申請があったときは、その指定を取り消すことができる。
○7 指定保育士養成施設の設置者は、指定の取消しを求めようとするときは、学年の開始月2月前までに、厚生労働省令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
第6条 都道府県知事は、法第18条の8第3項の保育士試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
第7条 法第18条の9第1項の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項の試験事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
○2 都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
○3 都道府県知事は、第1項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第12条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
四 申請者が、国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号。以下「特区法施行令」という。)第8条第1項又は第2項(第7号に係る部分を除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
五 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 法に違反して、又は特区法第12条の5第15項若しくは第17項から第19項までの規定により、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ロ 法第18条の10第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
ハ 特区法第12条の5第8項において準用する法第18条の10第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
第8条 指定試験機関は、法第18条の11第1項の保育士試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
第9条 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
第10条 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
第11条 指定試験機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第12条 都道府県知事は、指定試験機関が第7条第3項各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
○2 都道府県知事は、指定試験機関が次のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 法第18条の10第2項(法第18条の11第2項において準用する場合を含む。)、法第18条の13第2項又は法第18条の15の規定による命令に違反したとき。
二 法第18条の11第1項又は第18条の14の規定に違反したとき。
三 法第18条の13第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
四 第7条第2項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
五 第8条、第9条又は第11条の規定に違反したとき。
六 次条第1項の条件に違反したとき。
七 特区法施行令第8条第1項又は第2項(第7号に係る部分を除く。)の規定により指定を取り消されたとき。
第13条 法第18条の9第1項、法第18条の10第1項、法第18条の13第1項若しくは法第18条の14又は第11条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
○2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
第14条 都道府県知事は、指定試験機関が第11条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第12条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第15条 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一 法第18条の9第1項の規定による指定をしたとき。
二 第11条の規定による許可をしたとき。
三 第12条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第16条 保育士の登録を受けようとする者は、申請書に法第18条の6各号のいずれかに該当することを証する書類を添え、その者が同条第1号に該当する場合は住所地の都道府県知事に、同条第2号に該当する場合は当該保育士試験を行った都道府県知事(指定試験機関が行った保育士試験を受けた場合にあっては、当該保育士試験の実施に関する事務の全部又は一部を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。
第17条 保育士は、保育士登録証(以下「登録証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、登録証の書換え交付を申請しなければならない。
○2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因となる事実を証する書類及び登録証を添え、これを登録を行った都道府県知事に提出しなければならない。
第18条 保育士は、登録証を破り、汚し、又は失ったときは、登録証の再交付を申請することができる。
○2 前項の申請をするには、申請書を登録を行った都道府県知事に提出しなければならない。
○3 登録証を破り、又は汚した保育士が第1項の申請をするには、申請書にその登録証を添えなければならない。
○4 保育士は、第1項の申請をした後、失った登録証を発見したときは、速やかに、これを登録を行った都道府県知事に返納しなければならない。
第19条 保育士は、登録を取り消されたときは、遅滞なく、登録証を登録を行った都道府県知事に返納しなければならない。
第20条 都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けた保育士について、登録の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、登録を行った都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
第21条 この章に定めるもののほか、指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第3章 福祉の保障
第22条 法第19条の2第2項第1号の政令で定める額(次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者(法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第7号までに掲げる者以外の者 1万5000円
二 次のイ又はロに掲げる者(次号から第7号までに掲げる者を除く。) 1万円
イ 医療費支給認定(法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定をいう。以下この条において同じ。)に係る小児慢性特定疾病児童等(法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)及び当該小児慢性特定疾病児童等の生計を維持する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「医療費支給認定基準世帯員」という。)についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあった月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が25万1000円未満である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
ロ 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援(法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。)について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次号及び第4号ロにおいて「高額治療継続者」という。)又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病による身体の状況若しくは当該小児慢性特定疾病に係る治療の内容に照らして療養に係る負担が特に重い者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次号及び第4号ロにおいて「療養負担過重患者」という。)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
三 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあった月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合計した額が7万1000円未満(医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者又は療養負担過重患者である場合にあっては、25万1000円未満)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者(次号から第7号までに掲げる者を除く。) 5000円
四 次のイ又はロに掲げる者(次号から第7号までに掲げる者を除く。) 2500円
イ 市町村民税世帯非課税者(医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が、指定小児慢性特定疾病医療支援のあった月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者をいう。次号において同じ。)又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が指定小児慢性特定疾病医療支援のあった月において要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
ロ 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者又は療養負担過重患者であって、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあった月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が7万1000円未満である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
五 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定小児慢性特定疾病医療支援のあった月の属する年の前年(指定小児慢性特定疾病医療支援のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第25条の13第1項第3号及び第27条の13第1項第3号において同じ。)、当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあった月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が70万円に満たないときは、70万円」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した額)をいい、当該額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあった月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が80万円以下である者又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が指定小児慢性特定疾病医療支援のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者(次号及び第7号に掲げる者を除く。) 1250円
六 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置を装着していることについて特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者(次号に掲げる者を除く。) 500円
七 次のイ又はロに掲げる者 零
イ 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が、指定小児慢性特定疾病医療支援のあった月において、被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)である場合又は要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
ロ イに掲げる者のほか、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、費用が著しく高額な治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないことその他の事情を勘案して特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者
○2 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第5条第1項に規定する指定難病をいう。)の患者(以下この項において「支給認定を受けた指定難病の患者」という。)である場合又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と生計を一にする者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「医療費算定対象世帯員」という。)が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは支給認定を受けた指定難病の患者である場合における小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる医療費支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額に医療費支給認定保護者按分率(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費算定対象世帯員に係る次の各号に掲げる額を合算した額をもって当該各号に掲げる額のうち最も高い額を除して得た率をいう。)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
一 前項各号に掲げる医療費支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額
二 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成26年政令第358号)第1条第1項各号に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者の区分に応じ、当該各号に定める額
第22条の2 法第19条の6第1項第3号の政令で定めるときは、医療費支給認定保護者が法第19条の3第1項又は第19条の5第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
第22条の3 法第19条の7、第21条の5の31及び第24条の22の政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、これらの条の政令で定める限度は、同表の下欄に掲げる限度とする。
健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費及び高額療養費 | 受けることができる給付 |
船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 | |
労働基準法(昭和22年法律第49号。他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償 | |
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養補償給付及び療養給付 | |
船員法(昭和22年法律第100号)の規定による療養補償 | |
災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定による扶助金(災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)の規定による療養扶助金に限る。) | |
消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定による療養補償に限る。) | |
消防法(昭和23年法律第186号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。) | |
水防法(昭和24年法律第193号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。) | |
国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の規定による療養補償 | |
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)の規定による療養給付 | |
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)の規定による療養給付 | |
自衛隊法(昭和29年法律第165号)の規定による損害の補償(自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の規定による療養補償に限る。) | |
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)の規定による療養給付 | |
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 | |
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費 | |
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) | |
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費 | |
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による療養補償 | |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) | |
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の規定による損害の補償(災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。) |
第22条の4 法第19条の9第1項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者とする。
第22条の5 法第19条の9第2項第2号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 医師法(昭和23年法律第201号)
二 歯科医師法(昭和23年法律第202号)
三 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
四 医療法(昭和23年法律第205号)
五 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
七 生活保護法
八 社会福祉法
九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
十 薬剤師法(昭和35年法律第146号)
十一 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
十二 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)
十三 介護保険法(平成9年法律第123号)
十四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
十五 児童虐待の防止等に関する法律
十六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
十七 認定こども園法
十八 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)
十九 子ども・子育て支援法
二十 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)
二十一 特区法(第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。)
二十二 難病の患者に対する医療等に関する法律
二十三 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
二十四 臨床研究法(平成29年法律第16号)
第22条の6 法第19条の9第2項第3号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一 労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
三 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
第22条の7 法第19条の10第2項の規定により健康保険法第68条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関(第65条第2項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第19条の10第1項」と、「同条第1項」とあるのは「同法第19条の9第1項」と読み替えるものとする。
第22条の8 法第19条の18第8号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 健康保険法
二 特区法(第12条の5第7項の規定に限る。)
三 特区法第12条の5第8項において準用する法
四 第22条の5各号(第21号を除く。)に掲げる法律
第22条の9 法第19条の20第3項に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
第22条の10 法第21条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第19条の12 | 診療方針 | 診療方針及び診療報酬 |
第19条の20第1項 | 小児慢性特定疾病医療費 | 診療報酬 |
第19条の3第10項 | 第21条の2において読み替えて準用する第19条の12 | |
第19条の20第3項から第5項まで | 小児慢性特定疾病医療費 | 診療報酬 |
第23条 法第20条第6項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 結核にかかっている児童のみを収容する1又は1区画にまとまった2以上の病室を有し、かつ、その病室の収容定員がおおむね20人以上であること。
二 結核の診療に相当の経験を有する医師を置き、かつ、結核の診療のために必要な設備を有すること。
三 結核にかかっている児童の療養生活の指導を担当する保育士その他の職員を置き、かつ、図書、遊具等その療養生活の指導に必要な設備を有すること。
四 結核にかかっている児童のために、第1号に規定する病室に近接する場所に学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校(小学部及び中学部が置かれているものに限る。)が設置されているか、又は当該病院に入院中の結核にかかっている児童のために、同法第81条第3項に規定する義務教育に係る特別支援学級の設置若しくは教員の派遣が行われ、若しくは行われるべきことが明らかであること。
第24条 法第21条の5の3第2項第2号に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第25条の5第4項及び第27条の4第4項において「障害児通所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者(法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第5号までに掲げる者以外の者 3万7200円
二 通所給付決定保護者であって、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定通所支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(同法附則第5条の4第6項その他の厚生労働省令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が28万円未満であるもの(次号から第5号までに掲げる者を除く。) 4600円
三 小学校就学前児童(通所給付決定に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童心理治療施設若しくは認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童若しくは特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育をいう。)若しくは家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)による保育を受ける児童をいう。イ及び第25条の2において同じ。)が2人以上いる通所給付決定保護者(次号及び第5号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ ロに掲げる者以外の者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第1号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
(1) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(当該通所給付決定保護者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。(2)及び第25条の2において同じ。)である障害児に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額
(2) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額
ロ 通所給付決定保護者であって、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあった月の属する年度(指定通所支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が28万円未満であるもの イ(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が前号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
四 負担額算定基準者(通所給付決定保護者の児童(これに準ずる者として厚生労働省令で定める者を含む。)をいう。以下この号及び第25条の2において同じ。)が2人以上いる通所給付決定保護者であって、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあった月の属する年度(指定通所支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が7万7101円未満であるもの(次号に掲げる者を除く。) 次のイからハまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下この号及び第25条の2において同じ。)である通所給付決定保護者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第2号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
(1) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下この号及び第25条の2において同じ。)である障害児に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額
(2) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額
ロ 負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が1人のみである通所給付決定保護者 次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第2号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
(1) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額
(2) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額
ハ 負担額算定基準者のうちに小学校就学前負担額算定基準者以外の者が2人以上いる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額(その額が第2号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
五 市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定通所支援のあった月の属する年度(指定通所支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。第25条の2第2号ホ及び第27条の2第3号において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。第25条の13第1項において同じ。)又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあった月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
第25条 法第21条の5の4第1項第3号に規定する政令で定めるときは、通所給付決定保護者が、法第21条の5の6第1項の申請をした日から当該通所給付決定(法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。第25条の5第1項において同じ。)の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(次条第2号において「基準該当通所支援」という。)を受けたときとする。
第25条の2 法第21条の5の4第3項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 指定通所支援を受けた通所給付決定保護者 次のイからホまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ 第24条第1号に掲げる通所給付決定保護者 3万7200円
ロ 第24条第2号に掲げる通所給付決定保護者 4600円
ハ 第24条第3号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 第24条第3号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(i) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額
(ii) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額
(2) 第24条第3号ロに掲げる通所給付決定保護者 (1)(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
ニ 第24条第4号に掲げる通所給付決定保護者 次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
(1) 第24条第4号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(i) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額
(ii) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額
(2) 第24条第4号ロに掲げる通所給付決定保護者 次の(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(i) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額
(ii) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額
(3) 第24条第4号ハに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
ホ 第24条第5号に掲げる通所給付決定保護者 零
二 基準該当通所支援を受けた通所給付決定保護者 次のイからホまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ ロからホまでに掲げる者以外の者 3万7200円
ロ 通所給付決定保護者であって、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあった月の属する年度(基準該当通所支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が28万円未満であるもの(ハからホまでに掲げる者を除く。) 4600円
ハ 小学校就学前児童が2人以上いる通所給付決定保護者(ニ及びホに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) (2)に掲げる者以外の者 次の(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(i) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額
(ii) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額
(2) 通所給付決定保護者であって、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあった月の属する年度(基準該当通所支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が28万円未満であるもの (1)(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
ニ 負担額算定基準者が2人以上いる通所給付決定保護者であって、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について基準該当通所支援のあった月の属する年度(基準該当通所支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が7万7101円未満であるもの(ホに掲げる者を除く。) 次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
(1) 第24条第4号イに掲げる通所給付決定保護者 次の(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(i) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額
(ii) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額
(2) 第24条第4号ロに掲げる通所給付決定保護者 次の(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(i) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額
(ii) 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額
(3) 第24条第4号ハに掲げる通所給付決定保護者 通所給付決定保護者が同一の月に受けた基準該当通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
ホ 市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が基準該当通所支援のあった月の属する年度(基準該当通所支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。)又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が基準該当通所支援のあった月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
第25条の3 法第21条の5の8第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第21条の5の6第2項 | 前項の申請があったときは、次条第1項に規定する通所支給要否決定を行うため | 第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更の決定のために必要があると認めるときは |
当該申請 | 当該決定 | |
第21条の5の7第4項 | 前条第1項の申請に係る障害児の保護者 | 通所給付決定保護者 |
第21条の5の7第5項 | 障害児の保護者 | 通所給付決定保護者 |
第21条の5の7第9項 | 交付し | 返還し |
第25条の4 法第21条の5の9第1項第4号の政令で定めるときは、通所給付決定保護者が法第21条の5の6第1項又は第21条の5の8第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
第25条の5 高額障害児通所給付費は、次に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が高額障害児通所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額に通所給付決定保護者按分率(通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第1号に掲げる額及び購入、借受け又は修理(第4号及び第27条の4第1項において「購入等」という。)をした補装具(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第25項に規定する補装具をいう。第4号及び第27条の4第1項において同じ。)であって、通所給付決定に係る障害児が使用するものに係る第4号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第3項第2号において同じ。)を乗じて得た額とする。
一 同一の世帯に属する通所給付決定保護者(通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に受けた障害児通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額及び法第21条の5の4第3項各号に定める額の合計額から当該障害児通所支援につき支給された法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の合計額を控除して得た額
二 同一の世帯に属する入所給付決定保護者(法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)(入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に受けた指定入所支援(法第24条の2第1項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)に係る法第24条の2第2項第1号に掲げる額の合計額から当該指定入所支援につき支給された障害児入所給付費の合計額を控除して得た額
三 同一の世帯に属する支給決定障害者等(特定支給決定障害者が通所給付決定保護者である場合にあっては、当該通所給付決定保護者及びその配偶者に限る。第5号において同じ。)が同一の月に受けた障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この号において同じ。)に係る同法第29条第3項第1号に掲げる額及び同法第30条第3項各号に定める額の合計額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護給付費等(同法第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。)の合計額を控除して得た額
四 同一の世帯に属する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等(補装具費支給対象障害者等が特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に購入等をした補装具に係る同条第2項に規定する基準額の合計額から当該購入等をした補装具につき支給された同条第1項に規定する補装具費の合計額を控除して得た額
五 同一の世帯に属する支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)が同一の月に受けた居宅サービス等(介護保険法第51条に規定する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)及び施設サービス並びに同法第61条に規定する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る介護サービス費等(同法第51条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費並びに同法第61条に規定する介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費をいう。以下この号において同じ。)の合計額に90分の100(同法第49条の2又は第59条の2の規定が適用される場合にあっては80分の100、同法第50条第1項又は第60条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の100をこれらの規定に規定する100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第50条第2項又は第60条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の100をこれらの規定に規定する100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等並びに同法第51条に規定する高額介護サービス費、同法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費、同法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び同法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の合計額を控除して得た額
○2 通所給付決定保護者が、次条第2号に掲げる者であるときは、前項第5号に掲げる額は零とする。
○3 通所給付決定保護者(第24条第2号に掲げる者に限る。)が同一の月に受けたサービスに係る第1項第1号に掲げる額、同項第2号に掲げる額(当該通所給付決定保護者が入所給付決定保護者である場合における当該入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)及び第1項第3号に掲げる額(当該通所給付決定保護者が支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。第1号において同じ。)である場合における当該支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)を合算した額が特定保護者負担上限月額(その額が、当該支給決定障害者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条に規定する負担上限月額を下回るときは、当該負担上限月額とする。以下この項及び第5項において同じ。)を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、当該通所給付決定保護者に対して高額障害児通所給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。
一 当該通所給付決定保護者に係る第1項第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から特定保護者負担上限月額を控除して得た額に障害児保護者按分率(入所給付決定保護者又は支給決定障害者等である通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第1項第1号に掲げる額を同号から同項第3号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
二 調整後利用者負担世帯合算額から第1項の高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に通所給付決定保護者按分率を乗じて得た額
○4 前項の「特定保護者負担上限月額」とは、障害児通所支援負担上限月額(当該通所給付決定保護者が入所給付決定保護者であるときは、障害児通所支援負担上限月額と当該入所給付決定保護者に係る第27条の2に規定する障害児入所支援負担上限月額のいずれか高い額)とする。
○5 第3項第2号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する通所給付決定保護者(通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。)に係る第1項第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から第3項の特定保護者負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。
○6 高額障害児通所給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第25条の6 前条第1項の高額障害児通所給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第24条第1号から第4号までに掲げる者 3万7200円
二 第24条第5号に掲げる者 零
第25条の7 指定障害児通所支援事業者(法第21条の5の3に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。次項及び第25条の12において同じ。)(医療型児童発達支援を提供するものを除く。)、指定障害児入所施設(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。第27条の11において同じ。)又は指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。第27条の18において同じ。)に係る法第21条の5の15第3項第5号(法第21条の5の16第4項、第21条の5の19第2項、第24条の9第3項(法第24条の10第4項及び第24条の13第2項において準用する場合を含む。)及び第24条の28第2項(法第24条の29第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)
二 公認心理師法(平成27年法律第68号)
三 第22条の5第5号から第8号まで、第11号から第19号まで及び第21号に掲げる法律
○2 指定障害児通所支援事業者のうち医療型児童発達支援を提供するものに係る法第21条の5の15第3項第5号(法第21条の5の16第4項及び第21条の5の19第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 精神保健福祉士法
二 公認心理師法
三 第22条の5各号に掲げる法律
第25条の8 法第21条の5の15第3項第5号の2(法第21条の5の16第4項、第21条の5の19第2項、第24条の9第3項(法第24条の10第4項及び第24条の13第2項において準用する場合を含む。)及び第24条の28第2項(法第24条の29第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の政令で定める法律の規定は、第22条の6各号に掲げる規定とする。
第25条の9 法第21条の5の15第3項第6号(法第21条の5の16第4項及び第21条の5の19第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、障害児通所支援事業所(法第21条の5の15第1項に規定する障害児通所支援事業所をいう。)を管理する者とする。
第25条の10 法第21条の5の16第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第21条の5の15第1項 | 障害児通所支援事業を行う者 | 指定障害児通所支援事業者 |
第25条の10の2 法第21条の5の20第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第21条の5の15第3項及び第5項 | 第1項の申請 | 第21条の5の20第1項の指定障害児通所支援事業者に係る第21条の5の3第1項の指定の変更の申請 |
第25条の11 法第21条の5の22第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第21条の5の22第1項 | 指定障害児通所支援事業者であった者等 | 指定発達支援医療機関の設置者であった者等 |
指定通所支援の事業 | 指定発達支援医療機関の運営 |
第25条の12 指定障害児通所支援事業者(医療型児童発達支援を提供するものを除く。)に係る法第21条の5の24第1項第9号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)
二 精神保健福祉士法
三 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)
四 公認心理師法
五 第22条の5第5号から第8号まで及び第11号から第19号までに掲げる法律
六 第22条の8第2号及び第3号に掲げる法律
○2 指定障害児通所支援事業者のうち医療型児童発達支援を提供するものに係る法第21条の5の24第1項第9号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 健康保険法
二 第22条の5各号(第21号を除く。)に掲げる法律
三 前項各号(第5号を除く。)に掲げる法律
第25条の13 法第21条の5の29第2項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項において「肢体不自由児通所医療負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第4号までに掲げる者以外の者 4万200円
二 市町村民税世帯非課税者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者(次号及び第4号に掲げる者を除く。) 2万4600円
三 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定通所支援のあった月の属する年の前年(指定通所支援のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額、当該指定通所支援のあった月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定通所支援のあった月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が80万円以下である者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。) 1万5000円
四 通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が、指定通所支援のあった月において、被保護者である場合又は要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者 零
○2 次に掲げる額の合計額が家計における1人当たりの平均的な支出額として通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額を上回る通所給付決定保護者の肢体不自由児通所医療負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第1号中「4万200円」とあるのは「零以上4万200円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第2号中「2万4600円」とあるのは「零以上2万4600円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第3号中「1万5000円」とあるのは「零以上1万5000円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
一 通所給付決定保護者が同一の月に受けた指定通所支援(肢体不自由児通所医療(法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。次号において同じ。)を行うものに限る。)に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の合計額に100分の10を乗じて得た額(次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は、当該額とする。)
イ 前項第1号に掲げる者 3万7200円
ロ 前項第2号に掲げる者 2万4600円
ハ 前項第3号に掲げる者 1万5000円
ニ 前項第4号に掲げる者 零
二 通所給付決定保護者が同一の月に受けた法第21条の5の29第2項に規定する肢体不自由児通所医療に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の100分の10に相当する額(前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は、当該額とする。)及び通所給付決定保護者が同一の月に受けた肢体不自由児通所医療に係る健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額の合計額
三 食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として厚生労働大臣が定める額
第25条の14 法第21条の5の30の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第19条の20第1項 | 小児慢性特定疾病医療費 | 肢体不自由児通所医療費 |
第19条の3第10項 | 第21条の5の30において準用する第19条の12 | |
第19条の20第3項から第5項まで | 小児慢性特定疾病医療費 | 肢体不自由児通所医療費 |
第21条 | 前条第2項の医療 | 第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療 |
第26条 法第21条の6に規定する措置のうち障害児通所支援の措置は、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な障害児通所支援を提供し、又は障害児通所支援の提供を委託して行うものとする。
○2 法第21条の6に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護、同条第4項に規定する同行援護、同条第5項に規定する行動援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援(以下この項において「居宅介護等」という。)の措置は、当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な居宅介護等を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。
○3 法第21条の6に規定する措置のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する短期入所(以下この項において「短期入所」という。)の措置は、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。
第27条 削除
第27条の2 法第24条の2第2項第2号に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第27条の4第4項において「障害児入所支援負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号及び第3号に掲げる者以外の者 3万7200円
二 入所給付決定保護者であって、当該入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定入所支援のあった月の属する年度(指定入所支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が28万円未満であるもの(次号に掲げる者を除く。) 9300円
三 市町村民税世帯非課税者(入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者(入所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定入所支援のあった月の属する年度(指定入所支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該入所給付決定保護者をいう。第27条の13第1項において同じ。)又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあった月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者 零
第27条の3 法第24条の4第1項第3号の政令で定めるときは、入所給付決定保護者が法第24条の3第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
第27条の4 高額障害児入所給付費は、利用者負担世帯合算額が高額障害児入所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額に入所給付決定保護者按分率(入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第25条の5第1項第2号に掲げる額及び購入等をした補装具であって、入所給付決定(法第24条の3第4項に規定する入所給付決定をいう。)に係る障害児が使用するものに係る第25条の5第1項第4号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第3項第2号において同じ。)を乗じて得た額とする。
○2 入所給付決定保護者が、次条第2号に掲げる者であるときは、第25条の5第1項第5号に掲げる額は零とする。
○3 入所給付決定保護者(第27条の2第2号に掲げる者に限る。)が同一の月に受けたサービスに係る第25条の5第1項第1号に掲げる額(当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者である場合における当該通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)、同条第1項第2号に掲げる額及び同項第3号に掲げる額(当該入所給付決定保護者が支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)である場合における当該支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)を合算した額が特定保護者負担上限月額(その額が、当該支給決定障害者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条に規定する負担上限月額を下回るときは、当該負担上限月額とする。以下この項及び第5項において同じ。)を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入所給付決定保護者に対して高額障害児入所給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。
一 当該入所給付決定保護者に係る第25条の5第1項第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から特定保護者負担上限月額を控除して得た額に障害児保護者按分率(通所給付決定保護者又は支給決定障害者等である入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る同項第2号に掲げる額を同項第1号から第3号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
二 調整後利用者負担世帯合算額から第1項の高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に入所給付決定保護者按分率を乗じて得た額
○4 前項の「特定保護者負担上限月額」とは、障害児入所支援負担上限月額(当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者であるときは、障害児入所支援負担上限月額と当該通所給付決定保護者に係る障害児通所支援負担上限月額のいずれか高い額)とする。
○5 第3項第2号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する入所給付決定保護者(入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。)に係る第25条の5第1項第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から第3項の特定保護者負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。
○6 高額障害児入所給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第27条の5 前条第1項の高額障害児入所給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第27条の2第1号又は第2号に掲げる者 3万7200円
二 第27条の2第3号に掲げる者 零
第27条の6 特定入所障害児食費等給付費は、指定障害児入所施設等(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条において同じ。)における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(以下この条において「食費等の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況並びに入所給付決定保護者(法第24条の7第1項の厚生労働省令で定める者に限る。第3項において同じ。)の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める方法により算定した額(以下この条において「食費等の負担限度額」という。)を控除して得た額(その額が現に食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額)とする。
○2 厚生労働大臣は、前項の規定により食費等の基準費用額又は食費等の負担限度額を算定する方法を定めた後に、指定障害児入所施設等における食事の提供又は居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにこれらを改定しなければならない。
○3 第1項の規定にかかわらず、入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、食費等の基準費用額(法第24条の7第2項において準用する法第24条の3第9項の規定により特定入所障害児食費等給付費の支給があったものとみなされた入所給付決定保護者にあっては、食費等の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特定入所障害児食費等給付費を支給しない。
第27条の7 法第24条の7第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条の3第7項 | 入所給付決定保護者 | 入所給付決定保護者(第24条の7第1項の厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において同じ。) |
第24条の3第8項 | 当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く。) | 当該指定障害児入所施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用 |
第24条の3第9項 | 前項 | 第24条の7第2項において準用する前項 |
第24条の3第10項 | 前条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び第24条の12第2項の指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準(指定入所支援の取扱いに関する部分に限る。) | 児童福祉法施行令第27条の6第1項及び第3項の定め |
第24条の3第11項 | 前項 | 第24条の7第2項において準用する前項 |
第27条の8 法第24条の9第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第21条の5の15第3項 | 第1項の申請 | 第24条の9第1項の指定障害児入所施設に係る第24条の2第1項の指定の申請 |
次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。) | 第1号から第6号まで又は第8号から第14号まで | |
第21条の5の15第3項第2号 | 障害児通所支援事業所 | 障害児入所施設(第42条に規定する障害児入所施設をいう。以下この項において同じ。) |
第21条の5の19第1項 | 第24条の12第1項 | |
第21条の5の15第3項第3号 | 第21条の5の19第2項 | 第24条の12第2項 |
指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準 | 指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準 | |
障害児通所支援事業 | 障害児入所施設 | |
第21条の5の15第3項第6号 | 第21条の5の24第1項又は | 第24条の17又は |
障害児通所支援事業所 | 障害児入所施設 | |
指定障害児通所支援事業者の | 指定障害児入所施設(第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。)の | |
当該指定障害児通所支援事業者 | 当該指定障害児入所施設の設置者 | |
第21条の5の15第3項第9号 | 第21条の5の24第1項 | 第24条の17 |
第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止の届出 | 第24条の14の規定による指定の辞退 | |
当該事業の廃止 | 当該指定の辞退 | |
当該届出 | 当該辞退 | |
第21条の5の15第3項第10号 | 第21条の5の22第1項 | 第24条の15第1項 |
第21条の5の24第1項 | 第24条の17 | |
第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止の届出 | 第24条の14の規定による指定の辞退 | |
当該事業の廃止 | 当該指定の辞退 | |
当該届出 | 当該辞退 | |
第21条の5の15第3項第11号 | 第21条の5の20第4項 | 第24条の14 |
事業の廃止の届出 | 指定の辞退 | |
当該事業の廃止について | 当該指定の辞退について | |
当該届出 | 当該辞退 | |
第21条の5の15第3項第12号 | 障害児通所支援 | 障害児入所支援 |
第27条の9 法第24条の9第3項(法第24条の10第4項及び第24条の13第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第21条の5の15第3項第6号の政令で定める使用人は、障害児入所施設(法第42条に規定する障害児入所施設をいう。以下同じ。)を管理する者とする。
第27条の10 法第24条の10第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条の9第1項 | 障害児入所施設 | 指定障害児入所施設 |
第24条の9第3項において準用する第21条の5の15第3項 | 第1項の申請 | 第24条の10第1項の指定障害児入所施設に係る第24条の2第1項の指定の更新の申請 |
次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。) | 第1号から第6号まで又は第8号から第14号まで | |
第24条の9第3項において準用する第21条の5の15第3項第2号 | 障害児通所支援事業所 | 障害児入所施設(第42条に規定する障害児入所施設をいう。以下この項において同じ。) |
第21条の5の19第1項 | 第24条の12第1項 | |
第24条の9第3項において準用する第21条の5の15第3項第3号 | 第21条の5の19第2項 | 第24条の12第2項 |
指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準 | 指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準 | |
障害児通所支援事業 | 障害児入所施設 | |
第24条の9第3項において準用する第21条の5の15第3項第6号 | 第21条の5の24第1項又は | 第24条の17又は |
障害児通所支援事業所 | 障害児入所施設 | |
指定障害児通所支援事業者の | 指定障害児入所施設(第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。)の | |
当該指定障害児通所支援事業者 | 当該指定障害児入所施設の設置者 | |
第24条の9第3項において準用する第21条の5の15第3項第9号 | 第21条の5の24第1項 | 第24条の17 |
第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止の届出 | 第24条の14の規定による指定の辞退 | |
当該事業の廃止 | 当該指定の辞退 | |
当該届出 | 当該辞退 | |
第24条の9第3項において準用する第21条の5の15第3項第10号 | 第21条の5の22第1項 | 第24条の15第1項 |
第21条の5の24第1項 | 第24条の17 | |
第21条の5の20第4項 | 第24条の14 | |
事業の廃止の届出 | 指定の辞退 | |
当該事業の廃止 | 当該指定の辞退 | |
当該届出 | 当該辞退 | |
第24条の9第3項において準用する第21条の5の15第3項第11号 | 第21条の5の20第4項 | 第24条の14 |
事業の廃止の届出 | 指定の辞退 | |
当該事業の廃止について | 当該指定の辞退について | |
当該届出 | 当該辞退 | |
第24条の9第3項において準用する第21条の5の15第3項第12号 | 障害児通所支援 | 障害児入所支援 |
第27条の10の2 法第24条の13第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条の9第2項 | 前項 | 第24条の13第1項の指定障害児入所施設に係る第24条の2第1項の指定の変更 |
第24条の9第3項において準用する第21条の5の15第3項 | 第1項の申請 | 第24条の13第1項の指定障害児入所施設に係る第24条の2第1項の指定の変更の申請 |
次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。) | 第1号から第6号まで又は第8号から第14号まで | |
第24条の9第3項において準用する第21条の5の15第3項第2号 | 障害児通所支援事業所 | 障害児入所施設(第42条に規定する障害児入所施設をいう。以下この項において同じ。) |
第21条の5の19第1項 | 第24条の12第1項 | |
第24条の9第3項において準用する第21条の5の15第3項第3号 | 第21条の5の19第2項 | 第24条の12第2項 |
指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準 | 指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準 | |
障害児通所支援事業 | 障害児入所施設 | |
第24条の9第3項において準用する第21条の5の15第3項第6号 | 第21条の5の24第1項又は | 第24条の17又は |
障害児通所支援事業所 | 障害児入所施設 | |
指定障害児通所支援事業者の | 指定障害児入所施設(第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。)の | |
当該指定障害児通所支援事業者 | 当該指定障害児入所施設の設置者 | |
第24条の9第3項において準用する第21条の5の15第3項第9号 | 第21条の5の24第1項 | 第24条の17 |
第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止の届出 | 第24条の14の規定による指定の辞退 | |
当該事業の廃止 | 当該指定の辞退 | |
当該届出 | 当該辞退 | |
第24条の9第3項において準用する第21条の5の15第3項第10号 | 第21条の5の22第1項 | 第24条の15第1項 |
第21条の5の24第1項 | 第24条の17 | |
第21条の5の20第4項 | 第24条の14 | |
事業の廃止の届出 | 指定の辞退 | |
当該事業の廃止 | 当該指定の辞退 | |
当該届出 | 当該辞退 | |
第24条の9第3項において準用する第21条の5の15第3項第11号 | 第21条の5の20第4項 | 第24条の14 |
事業の廃止の届出 | 指定の辞退 | |
当該事業の廃止について | 当該指定の辞退について | |
当該届出 | 当該辞退 | |
第24条の9第3項において準用する第21条の5の15第3項第12号 | 障害児通所支援 | 障害児入所支援 |
第27条の11 指定障害児入所施設(障害児入所医療(法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療をいう。次項及び第27条の13第2項において同じ。)を提供するものを除く。)に係る法第24条の17第9号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 第22条の5第5号から第8号まで及び第11号から第19号までに掲げる法律
二 第25条の12第1項各号(第5号を除く。)に掲げる法律
○2 指定障害児入所施設のうち障害児入所医療を提供するものに係る法第24条の17第9号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 健康保険法
二 第22条の5各号(第21号を除く。)に掲げる法律
三 第25条の12第1項各号(第5号を除く。)に掲げる法律
第27条の12 法第24条の19の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第21条の5の26第1項 | 第21条の5の18第3項 | 第24条の11第3項 |
第21条の5の26第2項第1号 | 掲げる指定障害児通所支援事業者 | 掲げる指定障害児入所施設(第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下この条から第21条の5の28までにおいて同じ。)の設置者 |
の指定障害児通所支援事業者 | の指定障害児入所施設の設置者 | |
第21条の5の26第2項第2号 | 障害児通所支援事業所 | 障害児入所施設(第42条に規定する障害児入所施設をいう。次号及び次条において同じ。) |
指定障害児通所支援事業者 | 指定障害児入所施設の設置者 | |
第21条の5の26第2項第3号 | 障害児通所支援事業所 | 障害児入所施設 |
指定障害児通所支援事業者 | 指定障害児入所施設の設置者 | |
第21条の5の26第4項 | 指定障害児通所支援事業者 | 指定障害児入所施設の設置者 |
第21条の5の27第1項 | 指定障害児通所支援事業者 | 指定障害児入所施設の設置者 |
障害児通所支援事業所 | 障害児入所施設 | |
指定通所支援 | 指定入所支援(第24条の2第1項に規定する指定入所支援をいう。) | |
第21条の5の27第2項及び第3項 | 指定障害児通所支援事業者 | 指定障害児入所施設 |
第21条の5の28第1項及び第5項 | 指定障害児通所支援事業者 | 指定障害児入所施設の設置者 |
第27条の13 法第24条の20第2項第1号に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項において「障害児入所医療負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第4号までに掲げる者以外の者 4万200円
二 市町村民税世帯非課税者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者(次号及び第4号に掲げる者を除く。) 2万4600円
三 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定入所支援のあった月の属する年の前年(指定入所支援のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額、当該指定入所支援のあった月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定入所支援のあった月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が80万円以下である者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。) 1万5000円
四 入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が、指定入所支援のあった月において、被保護者である場合又は要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者 零
○2 次に掲げる額の合計額が家計における1人当たりの平均的な支出額として入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額を上回る入所給付決定保護者の障害児入所医療負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第1号中「4万200円」とあるのは「零以上4万200円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第2号中「2万4600円」とあるのは「零以上2万4600円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第3号中「1万5000円」とあるのは「零以上1万5000円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
一 入所給付決定保護者が同一の月に受けた指定入所支援(障害児入所医療を行うものに限る。)に係る法第24条の2第2項第1号に掲げる額に100分の10を乗じて得た額(次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は当該額とする。)
イ 前項第1号に掲げる者 3万7200円
ロ 前項第2号に掲げる者 2万4600円
ハ 前項第3号に掲げる者 1万5000円
ニ 前項第4号に掲げる者 零
二 入所給付決定保護者が同一の月に受けた法第24条の20第2項第1号に規定する障害児入所医療に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の100分の10に相当する額(前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は当該額とする。)及び入所給付決定保護者が同一の月に受けた障害児入所医療に係る健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額の合計額
三 食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として厚生労働大臣が定める額
第27条の14 法第24条の21の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第19条の20第1項 | 小児慢性特定疾病医療費 | 障害児入所医療費 |
第19条の3第10項 | 第24条の21において準用する第19条の12 | |
第19条の20第3項から第5項まで | 小児慢性特定疾病医療費 | 障害児入所医療費 |
第21条 | 前条第2項の医療 | 第24条の20第1項に規定する障害児入所医療 |
第27条の15 法第24条の28第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第21条の5の15第3項 | 都道府県知事は | 市町村長は |
第1項の申請 | 第24条の28第1項の申請 | |
次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。) | 第1号から第3号まで、第5号から第10号まで、第12号又は第13号 | |
第21条の5の15第3項第2号 | 障害児通所支援事業所 | 障害児相談支援事業所(第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。) |
第21条の5の19第1項の都道府県の条例 | 第24条の31第1項の厚生労働省令 | |
第21条の5の15第3項第3号 | 第21条の5の19第2項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準 | 第24条の31第2項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準 |
障害児通所支援事業 | 障害児相談支援事業 | |
第21条の5の15第3項第6号 | 第21条の5の24第1項又は | 第24条の36又は |
障害児通所支援事業所 | 障害児相談支援事業所 | |
指定障害児通所支援事業者の | 指定障害児相談支援事業者(第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)の | |
当該指定障害児通所支援事業者 | 当該指定障害児相談支援事業者 | |
第21条の5の15第3項第7号 | 第21条の5の24第1項 | 第24条の36 |
指定障害児通所支援事業者 | 指定障害児相談支援事業者 | |
第21条の5の15第3項第9号 | 第21条の5の24第1項 | 第24条の36 |
第21条の5の20第4項 | 第24条の32第2項 | |
第21条の5の15第3項第10号 | 第21条の5の22第1項 | 第24条の34第1項 |
第21条の5の24第1項 | 第24条の36 | |
都道府県知事 | 市町村長 | |
第21条の5の20第4項 | 第24条の32第2項 | |
第21条の5の15第3項第12号 | 障害児通所支援 | 障害児相談支援 |
第21条の5の15第3項第13号 | 第4号から第6号まで又は第9号から前号まで | 第5号から第6号まで、第9号、第10号又は前号 |
第27条の16 法第24条の28第2項(法第24条の29第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第21条の5の15第3項第6号の政令で定める使用人は、障害児相談支援事業所(法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所をいう。第27条の19において同じ。)を管理する者とする。
第27条の17 法第24条の29第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条の28第1項 | 総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第18項に規定する相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者 | 指定障害児相談支援事業者 |
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第3項 | 都道府県知事は | 市町村長は |
第1項の申請 | 第24条の29第4項において準用する第24条の28第1項の申請 | |
次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。) | 第1号から第3号まで、第5号から第10号まで、第12号又は第13号 | |
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第3項第2号 | 障害児通所支援事業所 | 障害児相談支援事業所(第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。) |
第21条の5の19第1項の都道府県の条例 | 第24条の31第1項の厚生労働省令 | |
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第3項第3号 | 第21条の5の19第2項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準 | 第24条の31第2項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準 |
障害児通所支援事業 | 障害児相談支援事業 | |
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第3項第6号 | 第21条の5の24第1項又は | 第24条の36又は |
障害児通所支援事業所 | 障害児相談支援事業所 | |
指定障害児通所支援事業者の | 指定障害児相談支援事業者(第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)の | |
当該指定障害児通所支援事業者 | 当該指定障害児相談支援事業者 | |
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第3項第7号 | 第21条の5の24第1項 | 第24条の36 |
指定障害児通所支援事業者 | 指定障害児相談支援事業者 | |
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第3項第9号 | 第21条の5の24第1項 | 第24条の36 |
第21条の5の20第4項 | 第24条の32第2項 | |
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第3項第10号 | 第21条の5の22第1項 | 第24条の34第1項 |
第21条の5の24第1項 | 第24条の36 | |
都道府県知事 | 市町村長 | |
第21条の5の20第4項 | 第24条の32第2項 | |
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第3項第12号 | 障害児通所支援 | 障害児相談支援 |
第24条の28第2項において準用する第21条の5の15第3項第13号 | 第4号から第6号まで又は第9号から前号まで | 第5号から第6号まで、第9号、第10号又は前号 |
第27条の18 指定障害児相談支援事業者に係る法第24条の36第9号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 第22条の5第5号から第8号まで及び第11号から第19号までに掲げる法律
二 第25条の12第1項各号(第5号を除く。)に掲げる法律
第27条の19 法第24条の36第11号の政令で定める使用人は、障害児相談支援事業所を管理する者とする。
第28条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事は、法第25条の8第3号に規定する保育の利用等又は法第27条第1項第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、又は他の保育の利用等若しくは措置に変更する場合においては、現にその保護に当たっている児童福祉施設の長、家庭的保育事業等を行う者又は法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関の長の意見を参考としなければならない。法第31条第1項から第3項までに規定する児童について、これらの規定により、満20歳に達するまで、又はその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者を児童福祉施設に在所させ、若しくは法第27条第2項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採る場合においても、同様とする。
第29条 都道府県知事は、法第6条の4第3号の規定により里親の認定をするには、法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第1項ただし書に規定する都道府県にあっては、同項ただし書に規定する地方社会福祉審議会とする。以下「都道府県児童福祉審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
第30条 都道府県知事は、法第27条第1項第3号の規定により児童を里親に委託する措置を採った場合には、児童福祉司、知的障害者福祉法第9条第5項に規定する知的障害者福祉司又は社会福祉主事のうち1人を指定して、里親の家庭を訪問して、必要な指導をさせなければならない。
第31条 削除
第32条 都道府県知事は、法第27条第1項第1号から第3号までの措置(同条第3項の規定により採るもの及び法第28条第1項第1号又は第2号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは法第27条第2項の措置を採る場合又は同条第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合において、児童若しくはその保護者の意向が当該措置と一致しないとき、又は都道府県知事が必要と認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
○2 前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その採った措置について都道府県児童福祉審議会に報告しなければならない。
第33条 都道府県知事は、法第30条第1項の規定により届出をした者が当該児童とともに他の都道府県の区域内に居住地を変更したときは、直ちに、その者の新居住地の都道府県知事に、その旨及びその者の指導につき必要な事項を通知しなければならない。
第34条 この政令で定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
第4章 事業、養育里親及び児童福祉施設
第35条 法第34条の15第3項第4号ロの政令で定める法律は、第22条の5第7号、第8号、第12号から第19号まで及び第21号に掲げる法律とする。
第35条の2 法第34条の15第3項第4号ハの政令で定める法律の規定は、第22条の6各号に掲げる規定とする。
第35条の3 法第34条の15第3項第4号ニの政令で定める使用人は、申請者の行う家庭的保育事業等を管理する者及び申請者の設置する保育所の管理者とする。
第35条の4 市町村長は、当該職員をして、1年に1回以上、国及び都道府県以外の者が行う家庭的保育事業等が法第34条の16第1項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。
第35条の5 法第34条の20第1項第3号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 児童扶養手当法
二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
三 児童手当法
四 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律
五 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
六 第22条の5第8号、第17号、第19号及び第21号に掲げる法律
第36条 都道府県は、法第35条第2項の規定により、児童自立支援施設を設置しなければならない。
第36条の2 法第35条第5項第4号ロの政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 学校教育法
二 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)
三 第22条の5第7号、第8号、第12号から第19号まで及び第21号に掲げる法律
第36条の3 法第35条第5項第4号ハの政令で定める法律の規定は、第22条の6各号に掲げる規定とする。
第37条 国、都道府県又は市町村の設置する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。以下この条及び次条において同じ。)及び児童福祉施設の職員の養成施設は、法第49条の規定により、それぞれ厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が、これを管理する。
第38条 都道府県知事は、当該職員をして、1年に1回以上、国以外の者の設置する児童福祉施設が法第45条第1項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。
第5章 費用
第39条 都道府県又は市町村の支弁する費用に対する国庫又は都道府県の負担又は補助に関しては、法第50条から第55条までに規定するもののほか、この章の定めるところによる。
第40条及び第41条 削除
第42条 法第53条又は第55条の規定による国庫又は都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
一 法第50条第5号に掲げる費用については、当該年度において現に法第20条第2項の医療に係る給付に要した費用の額及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した同項の物品の支給に要する費用の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
二 法第50条第5号の2に掲げる費用については、小児慢性特定疾病医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
三 法第50条第5号の3に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した同号に掲げる費用の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
四 法第50条第6号、第6号の2若しくは第7号又は第51条第3号若しくは第5号に掲げる費用(第6号及び第7号の規定による費用を除く。)については、厚生労働大臣が児童福祉施設又は家庭的保育事業等の種類、入所定員又は利用定員、所在地による地域差等を考慮して定める基準によって算定した児童福祉施設又は家庭的保育事業等の職員の給与費、入所者又は利用者の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
五 法第50条第6号の3に掲げる費用については、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
六 法第50条第7号に掲げる費用のうち障害児入所施設に係る費用又は同条第7号の2に掲げる費用については、法第27条第2項、第42条第2号又は第43条第2号の規定による治療に関し現に要した費用の額及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した知識技能を与え、又は日常生活の指導をするために必要な職員の給与費、入所者の日用品費その他の経費の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
七 法第50条第7号に掲げる費用のうち里親への委託の措置に係る費用については、厚生労働大臣が当該措置を受けた児童の年齢等を考慮して定める基準によって算定した日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
八 法第50条第8号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した法第12条の4の規定による施設の職員の給与費、一時保護が行われた児童の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
九 法第51条第1号に掲げる費用については、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
十 法第51条第2号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した同号に掲げる費用の額から厚生労働大臣が定める基準によって算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
十一 法第51条第6号に掲げる費用については、障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
第43条 法第53条及び第55条の規定により交付した国庫及び都道府県の負担金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を返還させることができる。
一 家庭的保育事業等を行う者が、法第34条の17第4項の規定により、その事業の制限又は停止を命ぜられたとき。
二 児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。次号及び第5号において同じ。)の設置者が、法第46条第4項の規定により、その事業の停止を命ぜられたとき。
三 児童福祉施設の設置者が、法第58条第1項の規定により、法第35条第4項の認可を取り消されたとき。
四 家庭的保育事業等を行う者が、法第58条第2項の規定により、法第34条の15第2項の認可を取り消されたとき。
五 児童相談所若しくは児童福祉施設の設置者又は家庭的保育事業等を行う者が、法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。
六 幼保連携型認定こども園の設置者が、認定こども園法第21条第1項の規定により、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ぜられたとき。
七 幼保連携型認定こども園の設置者が、認定こども園法第22条第1項の規定により、認定こども園法第17条第1項の認可を取り消されたとき。
八 幼保連携型認定こども園の設置者が、法若しくは認定こども園法若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。
九 児童相談所若しくは児童福祉施設の設置者若しくは家庭的保育事業等を行う者が、その事業の全部若しくは一部を廃止し、又は児童相談所若しくは児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等を行う場所が当初予定した目的以外の用途に利用されるようになったとき。
十 負担金交付の条件に違反したとき。
十一 詐偽の手段で、負担金の交付を受けたとき。
第44条 法第56条第2項に規定する都道府県又は市町村(以下この条において「都道府県等」という。)の長は、同項に規定する費用(以下この条において「療育の給付等の費用」という。)の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)の見やすい方法により公表しなければならない。
○2 法第56条第3項の規定により療育の給付等の費用の収納の事務の委託を受けた者は、都道府県等の規則の定めるところにより、その収納した療育の給付等の費用を、その内容を示す計算書を添えて、当該都道府県等又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条に規定する当該都道府県等の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
○3 法第56条第3項の規定により療育の給付等の費用の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、都道府県等は、当該委託に係る療育の給付等の費用の収納の事務について検査することができる。
第6章 審査請求
第44条の2 法第56条の5の5第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第97条第2項 | 前項 | 児童福祉法第56条の5の5第1項 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条第1項 | 前条第1項 | 児童福祉法第56条の5の5第1項 |
障害者介護給付費等不服審査会 | 障害児通所給付費等不服審査会 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条第3項 | 介護給付費等又は地域相談支援給付費等 | 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第105条 | 第97条第1項 | 児童福祉法第56条の5の5第1項 |
第44条の3 障害児通所給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)の委員の定数に係る法第56条の5の5第2項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第98条第2項に規定する政令で定める基準は、不服審査会の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に関する審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の第44条の5第1項に規定する合議体を不服審査会に設置することができる数であることとする。
第44条の4 不服審査会は、会長が招集する。
○2 不服審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
○3 不服審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第44条の5 不服審査会は、委員のうちから不服審査会が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査請求の事件を取り扱う。
○2 合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあっては、会長が長となり、その他のものにあっては、不服審査会の指名する委員が長となる。
○3 合議体を構成する委員の定数は、5人を標準として都道府県が定める数とする。
○4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
○5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
○6 不服審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって不服審査会の議決とする。
第44条の6 法第56条の5の5第2項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第102条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成26年法律第68号)第21条第2項に規定する審査請求録取書の写しを送付することにより行わなければならない。
第44条の7 都道府県が法第56条の5の5第2項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第103条第2項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
第7章 雑則
第44条の8 法第57条の3の4第1項の指定は、同項各号に掲げる事務(以下「市町村等事務」という。)を行う事務所ごとに行う。
○2 法第57条の3の4第1項の指定を受けようとする者は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、厚生労働省令で定める書類を添付して、これを当該事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
○3 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第57条の3の4第1項の指定をしてはならない。
一 申請者が、次条に規定する市町村等事務の運営に関する基準に従って適正な市町村等事務の運営をすることができないと認められるとき。
二 申請者が、障害児通所支援又は障害児相談支援を提供しているとき。
三 申請者が、法及び第25条の7第1項各号又は第2項各号(第3号を除く。)に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 申請者が、第44条の12第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。
五 申請者が、第44条の12第1項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第44条の10第1項の規定による市町村等事務の廃止の届出をした者(当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
六 申請者が、指定の申請前5年以内に障害児通所支援若しくは障害児相談支援又は市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
七 申請者の役員等(法第21条の5の15第3項第6号に規定する役員等をいう。ハ及びニ並びに第44条の12第1項第8号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ 第2号又は前号に該当する者
ハ 第44条の12第1項の規定により指定を取り消された法人において、その取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
ニ 第5号に規定する期間内に第44条の10第1項の規定による市町村等事務の廃止の届出をした法人(当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前60日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
第44条の9 法第57条の3の4第1項に規定する指定事務受託法人(以下「指定事務受託法人」という。)は、厚生労働省令で定める市町村等事務の運営に関する基準に従い、市町村等事務を行わなければならない。
第44条の10 指定事務受託法人は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その30日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
○2 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を、指定事務受託法人に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。
第44条の11 都道府県知事は、市町村等事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定事務受託法人に対し、報告を求めることができる。
第44条の12 都道府県知事は、指定事務受託法人が次のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定事務受託法人が、法第57条の3の4第1項に規定する厚生労働省令で定める要件に該当しなくなったとき。
二 指定事務受託法人が、第44条の9に規定する市町村等事務の運営に関する基準に従って適正な市町村等事務の運営をすることができなくなったとき。
三 指定事務受託法人が、第44条の8第2項第2号、第3号又は第7号のいずれかに該当するに至ったとき。
四 指定事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 指定事務受託法人が、不正の手段により法第57条の3の4第1項の指定を受けたことが判明したとき。
六 指定事務受託法人が、法及び第25条の12第1項各号若しくは第2項各号(第3号を除く。)に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
七 指定事務受託法人が、市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
八 指定事務受託法人の役員等のうちに、その指定の取消し又はその指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害児通所支援若しくは障害児相談支援又は市町村等事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
○2 市町村は、市町村等事務を委託した指定事務受託法人について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第44条の13 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 法第57条の3の4第1項の指定をしたとき。
二 第44条の10第1項の規定による届出(同項の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。
三 前条第1項の規定により法第57条の3の4第1項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
○2 市町村又は都道府県は、法第57条の3の4第1項の規定による委託の全部又は一部を解除したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第45条 地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第59条の4第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の26第1項から第7項までに定めるところによる。
○2 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第59条の4第1項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の2に定めるところによる。
第45条の2 法第59条の4第1項の政令で定める市は、横須賀市、金沢市及び明石市とする。
第45条の3 法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、同項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(法第11条第1項第1号及び第2号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第3号の規定による広域的な対応が必要な業務、同条第2項の規定による助言、法第13条第3項第1号の規定並びに第3条の2第2項から第7項まで、第10項及び第11項の規定による同号に規定する施設及び講習会の指定等、法第18条の6第1号及び第18条の7第1項の規定並びに第5条第2項から第7項までの規定による指定保育士養成施設の指定等、法第18条の8第2項の規定による保育士試験、同条第3項の規定による保育士試験委員の設置、法第18条の9、第18条の10(法第18条の11第2項において準用する場合を含む。)及び第18条の13から第18条の17までの規定並びに第7条、第9条、第11条から第13条まで及び第15条の規定による指定試験機関の指定等、法第18条の18から第18条の20までの規定及び第16条から第20条までの規定による保育士の登録等、法第21条の5の10の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、法第21条の5の21第1項(法第24条の14の2において準用する場合を含む。)の規定による関係者相互間の連絡調整又は援助、法第2章第5節第3款の規定による業務管理体制の整備等に係る質問等、法第33条の18第5項及び第7項の規定による市町村長に対する通知、法第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画に係る同条第11項及び第12項の規定による意見等、法第33条の22第1項に規定する都道府県障害児福祉計画に係る同条並びに法第33条の23及び第33条の24第1項の規定による作成等、児童相談所設置市が行う法第34条の3第1項に規定する障害児通所支援事業等(第9項において「障害児通所支援事業等」という。)、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業に係る法第34条の5の規定による質問等及び法第34条の6の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が行う一時預かり事業に係る法第34条の14の規定による質問等、児童相談所設置市が行う病児保育事業に係る法第34条の18の2の規定による質問等、児童相談所設置市が設置する児童福祉施設に係る法第46条の規定による質問等及び第38条の規定による検査、法第55条の規定による法第51条第5号の費用の負担、法第56条の4の2第4項の規定により送付された市町村整備計画の写しの受理、法第56条の4の3第1項の規定による市町村整備計画の提出の経由、法第56条の5の5第1項に規定する審査請求に対する裁決、法第56条の7第3項の規定による支援、法第57条の2第1項に規定する障害児通所給付費等の支給に係る法第57条の3の3の規定による質問等、法第57条の3の4第1項及び第4項の規定並びに第44条の8及び第44条の10から第44条の13までの規定による指定事務受託法人の指定等並びに法第59条の4第3項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第4項から第7項までにおいて特別の定めがあるものを除き、法及びこの政令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
○2 前項に定めるもののほか、児童相談所設置市は、少年法(昭和23年法律第168号)の規定により、都道府県が処理することとされている児童福祉に関する事務を処理するものとする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
○3 児童相談所設置市の長は、第1項の規定により法第19条の20第1項(法第21条の2及び第24条の21において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、法第19条の20第3項(法第21条の2及び第24条の21において準用する場合を含む。)の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
○4 第1項及び第2項の場合においては、児童相談所設置市は、第6項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、法第8条第3項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。
○5 第1項及び第2項の場合においては、前項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
○6 第1項及び第2項の場合においては、第4項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、法第8条第8項、第27条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定による権限を有するものとする。この場合においては、第4項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を都道府県児童福祉審議会とみなして、法第33条の12第1項及び第3項、第33条の13並びに第33条の15第1項、第2項及び第4項の規定を適用する。
○7 第1項及び第2項の場合においては、法第10条第2項及び第3項、第18条第1項及び第3項、第55条(法第51条第5号に係る部分を除く。)並びに第56条の8第6項の規定は、適用しない。
○8 第1項及び第2項の場合においては、法第3条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応」とあるのは「技術」と、「第11条第1項各号に掲げる業務」とあるのは「第11条第1項第2号ロからヘまでに掲げる業務及び同項第3号に掲げる業務」と、法第11条第1項第3号中「広域的な対応が必要な業務並びに家庭」とあるのは「家庭」と、法第12条第2項中「前条第1項第1号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第2号ロ」とあるのは「前条第1項第2号ロ」と、法第13条第7項中「行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる」とあるのは「行う」と、法第18条第2項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、法第21条の5の15第1項(法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下第56条の8第3項までにおいて「児童相談所設置市」という。)の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害児通所支援に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、法第21条の5の17第5項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第78条の5第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第115条の15第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、法第21条の5の26第2項第2号中「という。)」とあるのは「という。)又は児童相談所設置市」と、「指定都市の長」とあるのは「指定都市の長又は児童相談所設置市の長」と、同条第3項中「又は指定都市の長」とあるのは「、指定都市の長又は児童相談所設置市の長」と、法第21条の5の27第2項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)中「指定都市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係児童相談所設置市の長」と、法第21条の5の27第3項及び第4項(これらの規定を法第24条の19の2において準用する場合を含む。)中「指定都市の長」とあるのは「都道府県知事」と、法第21条の5の28第5項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)中「指定都市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係児童相談所設置市の長」と、法第24条の4第1項第2号中「以外の都道府県の区域内」とあるのは「の区域以外の区域」と、法第24条の9第1項(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、児童相談所設置市の市長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、法第26条第1項第2号中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第27条第1項第2号中「市町村」とあるのは「当該児童相談所設置市以外の市町村」と、法第30条第1項中「以内)に、市町村長を経て」とあるのは「以内)に」と、同条第2項中「以内に、市町村長を経て」とあるのは「以内に」と、法第34条の3第2項から第4項まで及び第34条の4中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第34条の5第1項及び第34条の6中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、法第34条の18中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第35条第3項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、同条第8項中「第62条第2項第1号」とあるのは「第61条第2項第1号」と、「第62条第1項」とあるのは「第61条第1項」と、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」とあるのは「市町村子ども・子育て支援事業計画」と、同条第11項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第45条第1項から第3項まで並びに第46条第1項、第3項及び第4項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、法第51条第3号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、法第56条の8第3項中「にかかわらず、市町村長を経由し」とあるのは「にかかわらず」と、第38条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」とする。
○9 児童相談所設置市がその事務を処理するに当たっては、法第34条の5第1項の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第34条の6の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、法第34条の14第1項、第3項及び第4項の規定による一時預かり事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第34条の18の2第1項及び第3項の規定による病児保育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第46条第1項、第3項及び第4項の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに第38条の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、適用しない。
第46条 第5条第2項から第5項まで及び第7項(厚生労働大臣への経由に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第47条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
○2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附則
第48条 この政令は、昭和23年1月1日から、これを適用する。ただし、法第63条ただし書に掲げる規定に関する部分は、昭和23年4月1日から、これを施行する。
第49条 第28条の規定は、法第63条の2第1項又は第2項に規定する児童について、これらの規定により、満20歳に達した後においても、引き続きその者を児童福祉施設に在所させ、若しくは法第27条第2項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採る場合に準用する。法第63条の3に規定する措置を解除する場合においても、同様とする。
第50条 少年教護法施行令及び昭和8年勅令第218号(児童虐待防止法に依る費用負担及び国庫補助に関する勅令)は、これを廃止する。
第50条の2 障害者自立支援法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に申請された同法附則第26条の規定による改正前の法第21条の6第1項の規定による補装具の交付若しくは修理又は購入若しくは修理に要する費用の支給については、なお従前の例による。
第50条の3 障害者自立支援法附則第31条の規定により法第24条の2第1項の指定を受けたものとみなされた障害者自立支援法附則第26条の規定による改正前の法第42条に規定する知的障害児施設、法第43条に規定する知的障害児通園施設、法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設、障害者自立支援法附則第26条の規定による改正前の法第43条の3に規定する肢体不自由児施設及び法第43条の4に規定する重症心身障害児施設に係る次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者については、適用しない。
一 法第24条の9第2項第4号及び第5号(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)並びに法第24条の17第1号(法第24条の9第2項第4号又は第5号に係る場合に限る。) 平成18年10月1日前にした行為により同項第4号又は第5号に規定する刑に処せられた者
二 法第24条の17第9号 平成18年10月1日前にこの号に掲げる規定に規定する違反をした者
第51条 法第72条第5項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
○2 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第72条第1項から第4項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
○3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
○4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
○5 法第72条第9項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
第52条 法附則第73条第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第24条第7項 | 第3項 | 附則第73条第1項の規定により読み替えられた第3項 |
第32条第3項 | 第24条第3項 | 附則第73条第1項の規定により読み替えられた第24条第3項 |
同条第4項 | 第24条第4項 | |
第46条の2第2項 | 第24条第3項 | 附則第73条第1項の規定により読み替えられた第24条第3項 |
附則 (昭和24年6月15日政令第205号)
1 この政令は、公布の日から施行する。但し、第9条の2の規定は、児童福祉法第34条の2の規定が施行される日から施行する。
2 第13条第1項第3号の規定は、昭和25年12月31日まで、その効力を有する。
附則 (昭和25年5月30日政令第170号)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
2 道府県立少年教護院職員令(昭和9年勅令第282号)は、廃止する。
附則 (昭和28年9月17日政令第283号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年4月22日政令第82号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年8月21日政令第265号)
1 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和31年法律第148号)の施行の日(昭和31年9月1日)から施行する。
2 この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和31年政令第253号)附則第3項から第10項までに定めるところによる。
附則 (昭和32年6月3日政令第128号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和32年4月25日から適用する。
附則 (昭和34年3月31日政令第72号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年4月18日政令第103号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月19日政令第204号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年12月28日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和41年1月1日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日政令第224号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月25日政令第174号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年12月26日政令第371号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年8月2日政令第215号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年3月15日政令第27号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に第13条第1項第1号の施設を卒業した男子は、この政令の施行の日に、改正後の第22条において準用する同号に該当する者となったものとみなす。
附則 (昭和53年5月23日政令第186号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して6月を経過する日までは適用しない。
一 改正後の児童福祉法施行令第1条及び第2条第1項の規定 都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (昭和60年5月18日政令第127号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月12日政令第225号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(児童福祉法施行令第18条の2の改正規定を除く。)、第2条、第3条、第8条及び第9条の規定並びに第10条の規定(地方自治法施行令第174条の26第1項及び第3項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定並びに第174条の27第2項、第174条の31第2項及び第174条の42第2号の改正規定に限る。)は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第1条第5号に定める日(昭和61年1月12日)から施行する。
附則 (昭和61年9月5日政令第291号)
この政令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年1月13日政令第4号)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 昭和61年度以前の年度の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第53条又は第55条の規定による国庫又は都道府県の負担、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第37条の2の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第26条第1項の規定による国の負担、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第24条第1項又は第26条第1項の規定による都道府県又は国の負担及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条第2項の規定による国の負担については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成2年12月7日政令第347号)
この政令は、平成3年1月1日から施行する。ただし、第1条中老人福祉法施行令第4条及び第5条第4項の改正規定並びに同令第6条を同令第7条とし、同令第5条の次に1条を加える改正規定、第2条中身体障害者福祉法施行令第10条の改正規定(「第18条第1項第3号」を「第18条第4項第3号」に改める部分を除く。)及び同条の次に1条を加える改正規定、第3条中精神薄弱者福祉法施行令第2条の改正規定及び同令本則に1条を加える改正規定、第4条中児童福祉法施行令第14条、第15条及び第17条の改正規定並びに同令第5章中第18条の2を第18条の3とし、同令第4章中第18条の次に1条を加える改正規定、第7条中地方自治法施行令第174条の26第5項の改正規定(「並びに第55条」を「、第55条並びに第55条の2」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第51条第1号」を「第51条第1号の2」に改める部分に限る。)、同令第174条の28第5項の改正規定(「第37条の2各号列記以外の部分」を「同法第37条の2第1項」に改める部分及び「同条第5号」を「同項第5号」に改める部分に限る。)及び同令第174条の31の2第2項の改正規定(「第24条第1項」の下に「及び第2項」を加える部分に限る。)並びに第9条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年12月21日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年9月25日政令第291号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第1条中児童福祉法施行令第9条第3号及び第13条の改正規定並びに同令第22条を削る改正規定、第2条中厚生省組織令第80条第4号の改正規定並びに次条から附則第4条までの規定は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の児童福祉法施行令(以下この条において「旧令」という。)第13条第1項(旧令第22条において準用する場合を含む。)に規定する保母として児童の保育に従事している者は、第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令(以下この条において「新令」という。)第13条第1項に規定する保育士として児童の保育に従事している者とみなす。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧令第13条第1項第1号又は第2号(これらの規定を旧令第22条において準用する場合を含む。)に該当する者(児童福祉法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第27号)附則第2項の規定により旧令第13条第1項第1号に該当する者となったものとみなされた者を含む。)は、新令第13条第1項第1号又は第2号に該当する者とみなす。
3 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧令第13条第1項第1号の厚生大臣の指定する保母を養成する学校その他の施設であるものは、新令第13条第1項第1号の厚生大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設とみなす。
附則 (平成10年11月26日政令第372号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この政令の施行前に第4条の規定による改正前の児童福祉法施行令第15条第1項の規定によりされた建物の建築、買収又は改造(以下この条において「建物の建築等」という。)についての承認は、第4条の規定による改正後の児童福祉法施行令第15条第1項の規定によりされた建物の建築等の同意とみなす。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(委員等の任期に関する経過措置)
3 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
一 略
二 中央児童福祉審議会
附則 (平成12年6月7日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月14日政令第336号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月12日政令第448号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月5日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年7月12日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年11月29日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、平成14年10月1日から施行する。
(改正法附則第3条の政令で定める学校その他の施設)
第2条 児童福祉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条の政令で定める学校その他の施設は、この政令の施行の際現にこの政令による改正前の児童福祉法施行令(以下「旧令」という。)第13条第1項第1号の規定による指定保育士養成施設の指定を受けている施設とする。
(改正法附則第4条の政令で定める者)
第3条 改正法附則第4条の政令で定める者は、この政令の施行の際現に次のいずれかに該当する者とする。
一 旧令第13条第1項各号に該当する者
二 前号に掲げる者のほか、児童の保育に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるもの
(改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行に伴う経過措置)
第4条 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に改正法による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第39条第1項に規定する業務を行っている新法第59条の2第1項に規定する施設の設置者であって同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出ているものは、改正法附則第6条の規定により読み替えて適用される新法第59条の2第1項の規定による届出をした者とみなす。
附則 (平成15年3月31日政令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日政令第193号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令第15条、第2条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第30条、第3条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第4条第1項、第4条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第12条及び第5条の規定による改正後の老人福祉法施行令第5条第5項の規定は、平成15年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成14年度以前の年度における事業の実施により平成15年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成14年度以前の年度における事業の実施により平成15年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成14年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成15年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成15年12月12日政令第516号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第521号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月17日政令第402号)
この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月22日政令第412号)
この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月18日政令第53号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(児童福祉法施行令及び婦人相談所に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第3条の規定による改正後の児童福祉法施行令第43条の規定並びに第6条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第3条及び第4条の規定は、平成17年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成16年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成17年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、平成16年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成17年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
附則 (平成17年11月24日政令第350号)
(施行期日)
第1条 この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
(許可、認可、措置等の効力)
第2条 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令第45条の3及び第3条の規定による改正後の児童虐待の防止等に関する法律施行令第2条の規定により、第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令第45条の2の規定により定められた児童相談所設置市の市長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の市長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の市長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。
附則 (平成18年1月25日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第2条の規定による改正後の児童福祉法施行令第43条の規定は、平成18年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。
附則 (平成18年8月9日政令第261号)
この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第319号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年11月22日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日政令第156号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年6月27日政令第191号)
この政令は、平成19年7月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月27日政令第212号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス、同条第19項に規定する補装具の購入又は修理、同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等及び同法第58条第1項に規定する指定自立支援医療並びに障害者自立支援法施行令第19条第1項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定施設支援(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月13日政令第36号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第91号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年6月26日政令第167号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第19条第1項に規定する居宅サービス等及び同令第42条の4第2項に規定する指定療養介護医療等並びに児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定施設支援及び同法第24条の20第1項に規定する障害児施設医療(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
附則 (平成21年7月23日政令第187号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年10月21日政令第249号) 抄
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成21年10月28日政令第254号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第106号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス、同条第19項に規定する補装具の購入又は修理及び同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第19条第1項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定施設支援及び同法第24条の20第1項に規定する障害児施設医療(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、同日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年4月1日政令第95号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月14日政令第289号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月22日政令第296号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年9月30日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年10月21日政令第323号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月16日政令第396号)
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月21日政令第407号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月14日政令第47号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年9月20日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年4月12日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成25年4月13日)から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令及び第2条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援、同法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援及び同法第24条の2第1項に規定する指定入所支援並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び同条第23項に規定する補装具の購入又は修理並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の4第1項に規定する居宅サービス等(以下この項において「指定通所支援等」という。)について適用し、同日前に行われた指定通所支援等については、なお従前の例による。
附則 (平成26年4月18日政令第164号)
この政令は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成26年7月9日政令第252号)
この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年8月8日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年9月3日政令第300号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令を施行するために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
2 第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令第4条第6号若しくは第7号、第25条の7第1項第2号(同令第22条の5第14号、第15号又は第17号に係る部分に限る。)若しくは第2項第2号(同令第22条の5第14号、第15号又は第17号に係る部分に限る。)、第25条の12第1項第4号(同令第22条の5第14号、第15号又は第17号に係る部分に限る。)若しくは第2項第2号(同令第22条の5第14号、第15号又は第17号に係る部分に限る。)、第27条の11第1項第1号(同令第22条の5第14号、第15号又は第17号に係る部分に限る。)若しくは第2項第2号(同令第22条の5第14号、第15号又は第17号に係る部分に限る。)、第27条の18第1号(同令第22条の5第14号、第15号又は第17号に係る部分に限る。)又は第35条の5第6号(同令第22条の5第17号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する法律若しくはこれらの規定に規定する法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。
附則 (平成26年11月12日政令第357号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。ただし、附則第12条及び第14条の規定は、公布の日から施行する。
(児童以外の満20歳に満たない者に係る経過的特例)
第2条 児童福祉法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日において児童以外の満20歳に満たない者についてのこの政令による改正後の児童福祉法施行令(以下「新令」という。)第1条の規定の適用については、同条中「満18歳に達する日前」とあるのは、「平成26年12月31日において児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)による改正前の児童福祉法第21条の5の規定に基づく事業に係る医療の給付又は医療に要する費用の支給を受けていた者であって、児童福祉法の一部を改正する法律の施行の日」とする。
(指定小児慢性特定疾病医療支援の負担上限月額の経過的特例)
第3条 改正法の施行の日の前日において改正法による改正前の児童福祉法第21条の5の規定に基づく事業に係る医療の給付又は医療に要する費用の支給を受けていた者であって、改正法の施行の日から継続して受けている法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等(次条において「小児慢性特定疾病医療継続者」という。)に係る新令第22条第1項の規定の適用については、平成29年12月31日までの間、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1号 | 1万5000円 | 1万円 |
第2号 | 1万円 | 5000円(ロの場合にあっては、2500円) |
第2号ロ | 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援(法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。)について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次号及び第4号ロにおいて「高額治療継続者」という。)又は医療費支給認定 | 医療費支給認定 |
第3号 | 高額治療継続者又は療養負担過重患者 | 療養負担過重患者 |
5000円 | 2500円 | |
第4号ロ | 高額治療継続者又は療養負担過重患者 | 療養負担過重患者 |
第5号 | 80万円以下である者 | 80万円以下である者(医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が療養負担過重患者の場合にあっては、80万円を超えるものを含む。) |
第4条 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は新令第22条第2項に規定する医療費算定対象世帯員が小児慢性特定疾病医療継続者又は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成26年政令第358号)附則第3条に規定する難病療養継続者である場合における新令第22条第2項の規定の適用については、平成29年12月31日までの間、同項中「前項の」とあるのは「前項(児童福祉法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第357号)附則第3条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の」と、同項第2号中「第1条第1項各号」とあるのは「第1条第1項各号(同令附則第3条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中介護保険法施行令第16条第1号の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の3及び第25条第1号の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び第33条の改正規定、第4条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第22条の2第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、第8条の規定、第12条中国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項の改正規定、第20条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第1項第3号の改正規定並びに第21条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第4号及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から第12条までの規定 平成27年8月1日
附則 (平成27年8月28日政令第303号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成28年2月3日政令第34号)
(施行期日)
1 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成28年3月31日)から施行する。
(承認等に関する経過措置)
2 この政令の施行の際現に第1条の規定による改正前の児童福祉法施行令(以下「旧児童福祉法施行令」という。)第5条第2項(旧児童福祉法施行令第45条の3第8項又は第2条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下「旧地方自治法施行令」という。)第174条の26第7項若しくは第174条の49の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりされている指定の申請又は旧児童福祉法施行令第5条第7項(旧児童福祉法施行令第45条の3第8項又は旧地方自治法施行令第174条の26第7項若しくは第174条の49の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりされている指定の取消しの申請で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令(以下「新児童福祉法施行令」という。)第5条第2項又は第7項の規定の適用については、これらの規定によりされた指定の申請又は指定の取消しの申請とみなす。
3 施行日前に旧児童福祉法施行令第5条第3項(旧児童福祉法施行令第45条の3第8項又は旧地方自治法施行令第174条の26第7項若しくは第174条の49の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際に旧児童福祉法施行令第5条第3項の規定によりされている承認の申請で、施行日においてこの承認又は承認の申請に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における新児童福祉法施行令第5条第3項の規定の適用については、同項の規定によりされた承認又は承認の申請とみなす。
4 施行日前に旧児童福祉法施行令第5条第4項(旧児童福祉法施行令第45条の3第8項又は旧地方自治法施行令第174条の26第7項若しくは第174条の49の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に対し届出をしなければならない事項で、施行日前にその届出がされていないもの又は旧児童福祉法施行令第5条第5項(旧児童福祉法施行令第45条の3第8項又は旧地方自治法施行令第174条の26第7項若しくは第174条の49の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に対し報告をしなければならない事項で、施行日前にその報告がされていないものについては、新児童福祉法施行令第5条第4項又は第5項の規定により都道府県知事に対して届出又は報告をしなければならない事項についてその届出又は報告がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。
附則 (平成28年3月4日政令第56号)
この政令は、公認心理師法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成28年3月15日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第187号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の児童福祉法施行令第24条及び第25条の2の規定は、この政令の施行の日以後に行われる児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援及び同法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下「指定通所支援等」という。)について適用し、同日前に行われた指定通所支援等については、なお従前の例による。
附則 (平成28年6月3日政令第234号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年8月18日政令第284号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年10月1日から施行する。
(児童福祉司の配置標準に係る基準に関する経過措置)
2 平成28年度(平成28年10月1日から平成29年3月31日までの期間に限る。)における第1条の規定による改正後の児童福祉法施行令第3条第1項の規定の適用については、同項第1号中「4万」とあるのは、「6万」とし、平成29年度及び平成30年度における同項の規定の適用については、同号中「4万」とあるのは、「5万」とする。
附則 (平成29年3月29日政令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年9月21日政令第246号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年9月22日)から施行する。
附則 (平成29年11月27日政令第290号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。ただし、附則第4条の規定(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第4条第6号の改正規定に限る。)及び附則第12条の規定(国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号)第6条第6号の改正規定に限る。)は公布の日から、次条の規定は法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年1月1日)から施行する。
附則 (平成29年12月20日政令第313号)
この政令は、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年4月2日)から施行する。
附則 (平成30年2月28日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第54号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年6月15日政令第186号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(許可、認可、措置等の効力)
2 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後児童福祉法施行令第45条の3及び児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成12年政令第472号)第2条の規定により、この政令による改正後の児童福祉法施行令第45条の2に規定する市(以下「児童相談所設置市」という。)の市長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の市長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の市長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。
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