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かいなんしんぱんほうしこうれい

海難審判法施行令

昭和23年政令第54号
(海難審判法の施行期日)
第1条 海難審判法は、昭和23年2月29日から、これを施行する。
(審判官及び理事官の資格)
第2条 審判官及び理事官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 1級海技士(航海)又は1級海技士(機関)の海技免許(船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和57年法律第39号)第2条の規定による改正前の船舶職員法(昭和26年法律第149号)第5条第1項に規定する甲種船長若しくは甲種機関長の免許又は船舶職員法の一部を改正する法律(平成14年法律第60号)による改正前の船舶職員法第5条第1項に規定する1級海技士(航海)若しくは1級海技士(機関)の免許を含む。以下この号において同じ。)を受け、当該海技免許を受けた後2年以上近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は国土交通省令で定めるこれらに準ずる船舶の船長又は機関長の経歴を有する者
 次に掲げる職の1又は2以上の経歴を有し、その年数が通算して5年以上である者
 職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第1の行政職俸給表(一)の4級以上の海事に関する事務を所掌する職
 海事補佐人
 職務の級が一般職の職員の給与に関する法律別表第4の公安職俸給表(二)の4級若しくはこれに相当すると認められる級以上の海上保安官又は職務の級が同法別表第2の専門行政職俸給表の3級以上の船舶検査官若しくは海技試験官若しくは運輸安全委員会設置法(昭和48年法律第113号)第2条第6項に規定する船舶事故等に関する調査に関する事務を所掌する事故調査官
 大学の船舶の運航若しくは船舶用機関の運転に関する学科の教授若しくは准教授又は独立行政法人海技教育機構(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第48号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所を含む。)その他国土交通省令で定める教育機関のこれらの職に相当する職
 裁判所法(昭和22年法律第59号)第44条の規定による簡易裁判所判事の任命資格を有する者
(審判官及び理事官の定数)
第3条 審判官及び理事官の定数は、次のとおりとする。
 審判官 25人
 理事官 23人
(鑑定料等)
第4条 海難審判法第52条第2項の規定により鑑定人、通訳人又は翻訳人が請求することができる鑑定料、通訳料又は翻訳料の額は、鑑定、通訳又は翻訳をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して海難審判所が定める。

附則

この政令は、昭和23年2月29日から、これを適用する。
附則 (昭和24年5月31日政令第169号)
この政令は、昭和24年6月1日から施行する。
附則 (昭和26年4月2日政令第90号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年6月30日政令第206号)
1 この政令は、海難審判法の一部を改正する法律(昭和33年法律第52号)の施行の日(昭和33年7月1日)から施行する。
2 この政令の施行前において1年以上の海難審判庁審判官、海難審判庁理事官又は海難審判理事官の経歴を有する者は、改正後の第3条に規定する任命資格を有するものとみなす。
3 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第1一般俸給表(以下「一般俸給表」という。)の職務の級が10級以上の海難審判庁事務官、船舶検査官又は海技試験官の職は、この政令による改正後の第3条第2号ハに規定する職とみなす。
4 一般俸給表の職務の級が9級以上の海難審判庁事務官、船舶検査官又は海技試験官の職は、この政令による改正後の第4条第4号に規定する職とみなす。
附則 (昭和33年12月19日政令第336号)
この政令は、昭和34年1月1日から施行する。
附則 (昭和34年4月1日政令第102号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年3月25日政令第43号)
1 この政令は、昭和35年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この政令の施行の際現に地方海難審判庁に係属している事件についても、適用する。
附則 (昭和38年6月20日政令第211号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年6月22日政令第194号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年7月10日政令第181号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年7月4日政令第234号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月28日政令第113号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年5月8日政令第173号)
この政令中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和48年4月16日政令第83号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年4月11日政令第124号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年9月27日政令第283号)
この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年9月28日政令第253号)
この政令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則 (昭和52年9月30日政令第291号)
この政令は、昭和52年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年2月12日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和57年法律第39号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和58年4月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和58年6月3日政令第122号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この政令(第42条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
一及び二 略
 海難審判法施行令
(海難審判法施行令の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正前の海難審判法施行令第3条第2号イ若しくはハ又は第4条第4号に規定する職は、それぞれ第3条の規定による改正後の海難審判法施行令第3条第2号イ若しくはハ又は第4条第4号に規定する職とみなす。
附則 (平成4年9月28日政令第312号)
この政令は、平成4年10月1日から施行する。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月28日政令第434号)
(施行期日)
第1条 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
(海難審判法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に地方海難審判庁に係属している事件の管轄については、なお従前の例による。
附則 (平成14年11月27日政令第345号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年6月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(海難審判法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第4条の規定による改正前の海難審判法施行令第3条第2号イ若しくはハ又は第4条第4号に規定する職は、第4条の規定による改正後の海難審判法施行令第3条又は第4条の規定の適用については、それぞれ同令第3条第2号イ若しくはハ又は第4条第4号に規定する職とみなす。
附則 (平成18年3月29日政令第83号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第167号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月28日政令第69号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
2 この政令の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、この政令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
 海難審判法施行令第2条
附則 (平成20年7月18日政令第231号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第2条 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
1 国土交通大臣(改正法第1条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第4条第21号から第23号までに掲げる事務に係る場合に限る。) 観光庁長官
2 航空・鉄道事故調査委員会 運輸安全委員会
3 海難審判庁 海難審判所
4 船員中央労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) 中央労働委員会
5 船員中央労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合に限る。) 交通政策審議会
6 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務のうち労働組合法(昭和24年法律第174号)に係る事務(不当労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。) 不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会
7 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。) 労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会
8 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務のうち労働関係調整法(昭和21年法律第25号)に係る事務に係る場合に限る。) 労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会(当該労働争議が2以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会)
9 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)に係る事務に係る場合に限る。) 地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会
10 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)に係る事務に係る場合に限る。) 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
11 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合(10の項に掲げる場合を除く。)に限る。) 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会
12 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) 労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事(当該労働争議が2以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣)
2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 第24条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月9日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月29日)から施行する。

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