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けんさつしんさかいほうしこうれい

検察審査会法施行令

昭和23年政令第354号
内閣は、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第48条の規定に基き、この政令を制定する。
第1条 検察審査会の作る書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して検察審査会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。
2 検察審査会長又は検察審査会事務官の作る書類には、年月日を記載して署名押印し、所属の検察審査会を表示しなければならない。
3 前項の場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、議決書に署名押印する場合については、この限りでない。
4 検察審査会、検察審査会長又は検察審査会事務官が作る書類のうち、市町村の選挙管理委員会、検察審査員候補者(以下「候補者」という。)その他の者に送達、送付又は交付をするものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。
第2条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録(6月1日現在により行われるものに限る。)が行われた日(その日が8月6日以降となるときは、同月5日)現在において選挙人名簿に登録されている者(以下「選挙人名簿被登録者」という。)の員数を、8月15日までに、管轄検察審査会事務局に通知しなければならない。
第3条 検察審査会事務局長が検察審査会法(以下「法」という。)第9条の規定により候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当てるには、次に定めるところによる。
 第1群から第4群までの候補者の総員数400人のうち、まず1人ずつを各市町村に割り当て、その残員数は、前条の規定により通知を受けた各市町村の選挙人名簿被登録者の数の当該検察審査会の管轄区域内における選挙人名簿被登録者の総数に対する割合に応じて、これを各市町村に割り当てること。この場合において、1人に満たない端数を生じたときは、候補者の総員数が400人に満ちるまで、端数の大なる市町村から順次に、これを1人に切り上げるものとする。
 前号の規定により割り当てられた員数の群別を定めるには、市町村ごとに割当総数を4分して、これを第1群から第4群までに分別すること。この場合において、一の市町村の割当総数が4人に満たないとき、及び4分して4人に満たない端数を生じたときは、これを各別に第1群から第4群までのいずれかの群に属させるものとする。
2 やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、適当な標準によって割り当てることができる。
第4条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村を管轄区域とする検察審査会が2個以上ある場合において、法第10条第1項の規定により候補者の予定者を選定するときは、同一人を2個以上の検察審査会の候補者の予定者に選定してはならない。
第5条 削除
第6条 検察審査員候補者予定者名簿は、別記第一様式によって各群別に調製しなければならない。
第7条 削除
第8条 検察審査員候補者名簿は、別記第2様式によって各群別に調製しなければならない。
第8条の2 法第12条の2第3項の規定による通知に係る書類及び法第12条の4に規定する質問票には、第1条第2項又は第3項の規定にかかわらず、押印しないことができる。
第8条の3 検察審査会事務局長は、市町村に対し、候補者について本籍を照会するときには、当該市町村の選挙管理委員会が当該検察審査会事務局に送付する検察審査員候補者予定者名簿に付して本籍を回答するよう求めることができる。
第8条の4 検察審査会事務局長は、候補者が法第12条の3各号に掲げる者に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、当該候補者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
第8条の5 法第12条の5に規定する申出は、書面でしなければならない。
第9条 検察審査会事務局長が法第12条の7の規定により候補者を検察審査員候補者名簿から消除するに当たっては、当該候補者を消除したことが明確であり、かつ、消除された文字の字体(法第12条の2第2項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第11条第2項において同じ。)をもって調製する検察審査員候補者名簿にあっては、消除された記録)がなお明らかとなるような方法により行わなければならない。
第10条 法第13条第1項の規定により検察審査員及び補充員を選定するには、検察審査員、補充員の順に行わなければならない。
第11条 検察審査会事務局長は、検察審査員及び補充員を選定したときは、選定録を作り、かつ、別記第3様式によって検察審査員及び補充員名簿を調製しなければならない。
2 検察審査員及び補充員名簿は、磁気ディスクをもって調製することができる。
第11条の2 法第18条の2第2項の規定による追加補充員の選定は、各群における検察審査員及び補充員の任期並びにその欠けた数を考慮して、適時に行わなければならない。
第12条 法第8条第1号から第8号までに掲げる者又は同条第9号に規定する事由に該当する者が検察審査員の職務を辞そうとするときは、書面で申し出なければならない。
2 第8条の4の規定は、前項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、同条中「候補者」とあるのは「検察審査員」と、「第12条の3各号に掲げる者」とあるのは「第8条第1号から第8号までに掲げる者又は同条第9号に規定する事由に該当する者」と読み替えるものとする。
第13条 検察審査会長は、法第18条第1項又は第25条第2項の規定により補欠の検察審査員又は臨時に検察審査員の職務を行う者を選定する場合において、補充員のうち、死亡し、若しくは衆議院議員選挙権を有しなくなった者があるとき、又は法第5条各号若しくは第6条各号のいずれかに該当するに至った者があるときは、あらかじめ、当該補充員を被選定者から除かなければならない。臨時に検察審査員の職務を行う者を選定する場合において、補充員のうち、禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴されまだその被告事件の終結に至らない者があるとき、又は当該会議期日に出頭しない者があるときは、当該補充員についても同様とする。
第14条 削除
第15条 補欠の検察審査員又は臨時に検察審査員の職務を行う者が選定されたときは、その選定に立ち会った検察審査会事務官は、選定録を作らなければならない。
第15条の2 最高裁判所の指定する検察審査会の検察審査会事務局長は、同一の地方裁判所の管轄区域内にある他の検察審査会であって、最高裁判所の指定するものの検察審査会事務官に、法第9条、第11条から第12条の4まで、第12条の6から第13条まで及び第18条の2並びに第2条、第8条の3、第8条の4、第9条及び第11条に規定する事務であって、最高裁判所の指定するものを補助させることができる。
第16条 検察審査員及び補充員に対する招集状は、送達する。ただし、招集状の送達を受けた者に対するその後の招集状は、検察審査会長が相当と認める方法によって発することができる。
2 前項本文の送達については、民事訴訟に関する法令の規定中送達に関する規定(公示送達に関する規定を除く。)を準用する。ただし、裁判所書記官に属する職務は、検察審査会事務官が行う。
第17条 検察審査員及び補充員に対する招集状の送達の日又は前条第1項ただし書の規定により検察審査員及び補充員に対し招集状を発した日から5日を経過した日と検察審査会議期日との間には、少なくとも5日の猶予期間をおかなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
第18条 法第31条に規定する申立書には、左に掲げる事項を記載し、申立人は、これに署名押印しなければならない。但し、被疑者の年齢、職業及び住居、不起訴処分の年月日並びに不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
 申立人の氏名、年齢、職業及び住居
 申立人が告訴、告発又は請求を待って受理すべき事件についての請求をした者であるときは、その旨
 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居。但し、氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項
 申立人が告訴、告発若しくは請求を待って受理すべき事件についての請求をした被疑事実又は申立人を被害者とする被疑事実の要旨
 不起訴処分の年月日
 不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。但し、官職が明らかでないときは、その所属検察庁の名称
 不起訴処分を不当とする理由
 申立の年月日
 申立書を提出すべき検察審査会の名称
2 前項の申立書には、審査に必要と考える被疑事件関係者の氏名及び住居を記載し、且つ、審査に必要と考える資料を添附することができる。
第19条 管轄検察審査会が2個以上ある場合において、一の管轄検察審査会が審査の申立てを受理したときは、当該検察審査会の事務局長は、次に掲げる事項を他の管轄検察審査会に通知しなければならない。ただし、不起訴処分の年月日及び不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときは、これらの事項については、通知することを要しない。
 申立人及び被疑者の氏名。ただし、被疑者の氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項
 申立書に記載された被疑事実の罪名
 不起訴処分の年月日
 不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。ただし、官職が明らかでないときは、その所属検察庁の名称
 申立て受理の年月日
第20条 同一事件について2個以上の管轄検察審査会に審査の申立てがあったときは、最初に申立てを受理した検察審査会においてこれを審査する。
2 前項の規定により審査をすることができない検察審査会は、当該申立てを最初に申立てを受理した管轄検察審査会に移送しなければならない。
第21条 管轄検察審査会以外の検察審査会に審査の申立てがあったときは、当該検察審査会は、これを管轄検察審査会(管轄検察審査会が2個以上ある場合には、一の管轄検察審査会)に移送しなければならない。
第22条 管轄検察審査会が2個以上ある場合において、一の管轄検察審査会が前条の規定により申立ての移送を受けたときは、その移送を受けた時に、審査の申立てを受理したものとみなす。
第23条 検察審査会は、同一事件について数個の審査の申立を受理したときは、これを併合して審査しなければならない。
第24条 第16条の規定は、証人に対する呼出状について準用する。
第25条 証人に対する呼出状の送達と出頭との間には、少くとも24時間の猶予期間をおかなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
第26条 法第37条第2項の規定により証人の召喚を請求するには、裁判所に対し、左に掲げる事項を記載した書面を提出し、且つ、第5号に掲げる事由があることを認めるに足りる資料を示さなければならない。
 証人の氏名、年齢、職業及び住居
 被疑者の氏名。但し、氏名が明らかでないときは、その旨
 被疑事件の罪名
 出頭の年月日時及び場所
 証人が検察審査会の呼出に応じない旨
第26条の2 審査補助員を委嘱したときは、検察審査会は委嘱書を作成し、これを本人に交付するものとする。
2 審査補助員を解嘱したときは、検察審査会は解嘱書を作成し、これを本人に交付するものとする。
第27条 法第2条第1項第1号に規定する事項に関する会議録は、事件ごとに作らなければならない。
2 前項の会議録には、次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、検察審査会長が検察審査会事務官とともに署名押印しなければならない。
 会議をした検察審査会及び年月日
 検察審査会長又は臨時にその職務を行う者、検察審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者、会議を傍聴した補充員、審査補助員及び検察審査会事務官の職名及び氏名
 審査申立人及び被疑者の氏名並びに不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。ただし、被疑者の氏名又は検察官の官職が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項又は検察官の所属検察庁の名称
 検察官の意見並びに審査申立人、証人及び専門的助言を徴された者の供述又はその要旨
 議決をしたこと及び議決の趣旨
 検察審査会長が特に記載を命じた事項
第28条 法第40条に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。ただし、被疑者の年齢、職業及び住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
 申立人の氏名、年齢、職業及び住居
 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居。ただし、氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項
 不起訴処分をした検察官の氏名及び官職
 議決書の作成を補助した審査補助員の氏名
 議決の趣旨及び理由
第28条の2 裁判所は、法第41条の9第1項又は第41条の11第2項の規定により指定弁護士を指定したときは、速やかに、指定弁護士の氏名及び連絡先を検察官に通知しなければならない。
第29条 最高裁判所の指定する検察審査会の事務局に、総務課及び審査課を置く。
2 総務課においては、左の事務をつかさどる。
 検察審査会の庶務に関する事項
 検察審査会制度の普及宣伝に関する事項
 審査課に属しない事項
3 審査課においては、左の事務をつかさどる。
 審査事件の処理に関する事項
 検察審査会の招集手続及び会議録の作成保管に関する事項
 審査事件に関する資料の保管に関する事項
4 各課に課長を置く。課長は、検察審査会事務官の中から、最高裁判所が命ずる。
5 課長は、上司の命を受けて、課務をつかさどる。
第29条の2 第2条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第30条 法第47条の規定は、この政令の適用について準用する。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和24年1月29日政令第30号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。但し、この政令施行前にした手続の効力を妨げない。
附則 (昭和25年4月30日政令第106号)
この政令は、昭和25年5月1日から施行する。
附則 (昭和26年3月1日政令第35号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年8月15日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和41年9月30日から施行する。
附則 (昭和43年11月1日政令第314号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年5月16日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和44年7月20日から施行する。
附則 (平成6年11月18日政令第363号)
この政令は、平成7年1月1日から施行する。
附則 (平成9年11月19日政令第333号)
この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成10年1月1日)から施行する。
附則 (平成10年1月30日政令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成9年法律第127号)の施行の日(平成10年6月1日)から施行する。
附則 (平成11年12月10日政令第396号)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第217号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年7月15日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第8条及び第9条の規定 公布の日
(刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の一部改正に伴う措置)
第9条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律(平成19年法律第60号)附則第1条第2号に定める日は、同号に掲げる規定のうち同法第3条(法第20条第1項の改正規定に限る。)及び附則第5条の規定の施行については、前条の規定による改正後の刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令ただし書の規定による刑事訴訟法等の一部を改正する法律第3条(法第1条第1項の改正規定に限る。)の規定の施行の日(平成21年4月1日)とする。
附則 (平成20年7月4日政令第218号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定(同法第3条中検察審査会法第1条第1項の改正規定を除く。)の施行の日(平成21年5月21日)から施行する。ただし、第1条(検察審査会法施行令第11条の次に1条を加える改正規定、同令第13条の改正規定、同令第26条の次に1条を加える改正規定、同令第27条及び第28条の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定を除く。)及び次条から附則第4条(沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第95号)第32条第3項に係る部分に限る。)までの規定は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律(平成19年法律第60号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成20年7月15日)から施行する。
(経過措置)
第2条 刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年5月21日)の前日までの間における第1条(前条ただし書に規定する改正規定に限る。)の規定による改正後の検察審査会法施行令(次項において「新令」という。)第12条の規定の適用については、同条中「第8号」とあるのは「第4号」と、「同条第9号」とあるのは「同条第5号」とする。
2 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定(同法第3条(検察審査会法第20条第1項の改正規定に限る。)及び附則第5条の規定を除く。)の施行の日(平成21年5月21日)の前日までの間における新令第15条の2の規定の適用については、同条中「、第12条の6から第13条まで及び第18条の2」とあるのは、「及び第12条の6から第13条まで」とする。
別記第一様式 (第6条関係)
[画像] 別記第2様式 (第8条関係)
[画像] 別記第3様式 (第11条関係)
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