完全無料の六法全書
いりょうほうしこうれい

医療法施行令

昭和23年政令第326号
内閣は、医療法(昭和23年法律第205号)第6条、第21条第2項及び第23条第2項並びに保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)第49条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
(法の適用に関する特例)
第1条 国の開設する病院、診療所又は助産所に関して医療法(以下「法」という。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第12条の2第1項、第12条の3第1項及び第12条の4第1項 開設者 管理者
第18条ただし書 ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。 ただし、病院又は診療所の管理者においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。この場合においては、当該病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所所在地の都道府県知事(診療所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)にその旨を通知しなければならない。
第23条の2 その開設者 主務大臣
その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずる その人員の増員を申し出、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を申し出る
第24条第1項 その開設者 主務大臣
使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずる 使用の制限若しくは停止を申し出、又は期限を定めて、その修繕若しくは改築を申し出る
第24条第2項 その開設者 主務大臣
命ずる 申し出る
第24条の2第1項 当該病院、診療所又は助産所の開設者 主務大臣
命ずる 申し出る
第24条の2第2項 前項の開設者が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者 都道府県知事は、前項の申出のほか、主務大臣
の停止を命ずる を停止すべきことを申し出る
第25条第1項から第3項まで 開設者若しくは管理者 管理者
第25条第4項 開設者又は管理者 管理者
第28条 その開設者 主務大臣
命ずる 申し出る
第29条第3項第2号、第4項第2号及び第5項第2号 開設者 管理者
第2条 都道府県知事、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が法第25条第1項の規定により、当該職員に、刑事施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院の中に設けられた病院又は診療所に立ち入り、検査をさせる場合には、法務大臣の指定する者を立ち会わせなければならない。
2 前項の規定は、厚生労働大臣が当該職員に法第25条第3項又は第74条第1項の規定による措置を実施させる場合について準用する。
第3条 国の開設する病院、診療所又は助産所については、法第25条の2、第29条第1項、第2項、第3項(第3号に係る部分に限る。)、第4項(第3号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)、第30条並びに第30条の11の規定は、適用しない。
2 刑事施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院又は入国者収容所若しくは地方入国管理局の中に設けられた病院又は診療所については、法第6条の3、第7条第5項、第14条の2第1項第1号及び第2号、第30条の12第1項、第30条の13第1項、第30条の14第2項、第30条の15第1項並びに第30条の16第2項の規定は、適用しない。
3 皇室用財産である病院又は診療所については、法第7条第5項、第30条の12第1項、第30条の13第1項、第30条の14第2項、第30条の15第1項及び第30条の16第2項の規定は、適用しない。
4 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第14条に規定する防衛医科大学校に設けられた病院については、法第10条の2第2項の規定は、適用しない。
(広告をすることができる診療科名)
第3条の2 法第6条の6第1項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。
 医業については、次に掲げるとおりとする。
 内科
 外科
 内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
(1) 頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、血管、心臓血管、腎臓、脳神経、神経、血液、乳腺、内分泌若しくは代謝又はこれらを構成する人体の部位、器官、臓器若しくは組織若しくはこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能の一部であって、厚生労働省令で定めるもの
(2) 男性、女性、小児若しくは老人又は患者の性別若しくは年齢を示す名称であって、これらに類するものとして厚生労働省令で定めるもの
(3) 整形、形成、美容、心療、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療若しくは疼痛緩和又はこれらの分野に属する医学的処置のうち、医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの
(4) 感染症、腫瘍、糖尿病若しくはアレルギー疾患又はこれらの疾病若しくは病態に分類される特定の疾病若しくは病態であって、厚生労働省令で定めるもの
 イからハまでに掲げる診療科名のほか、次に掲げるもの
(1) 精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、臨床検査科又は救急科
(2) (1)に掲げる診療科名とハ(1)から(4)までに定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
 歯科医業については、次に掲げるとおりとする。
 歯科
 歯科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(歯科医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
(1) 小児又は患者の年齢を示す名称であって、これに類するものとして厚生労働省令で定めるもの
(2) 矯正若しくは口腔外科又はこれらの分野に属する歯科医学的処置のうち、歯科医学的知見及び社会通念に照らし特定の領域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの
2 前項第1号ニ(1)に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる診療科名に代えることができる。
 産婦人科 産科又は婦人科
 放射線科 放射線診断科又は放射線治療科
(診療所の病床設置の届出)
第3条の3 法第7条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで診療所に病床を設けた者は、当該病床を設けたときから10日以内に、病床数その他厚生労働省令で定める事項を、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(開設者の住所等の変更の届出)
第4条 病院を開設した者、臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産師でない者で助産所を開設したものは、開設者の住所又は氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、10日以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事(診療所又は助産所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第3項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。
2 法第7条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更した者は、当該変更をしたときから10日以内に、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
3 診療所を開設した臨床研修等修了医師若しくは臨床研修等修了歯科医師又は助産所を開設した助産師は、法第8条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、10日以内に、当該診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(開設後の届出)
第4条の2 病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者は、病院、診療所又は助産所を開設したときは、10日以内に、開設年月日、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項を、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の者は、同項の規定により届け出た事項のうち、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、10日以内に、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(特定機能病院等に係る変更の届出)
第4条の3 特定機能病院又は臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(行政処分に関する通知)
第4条の4 次に掲げる者は、法第23条の2、第24条第1項、第24条の2、第28条又は第29条第1項から第3項までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
 法第25条第1項の規定により、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させた保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(次号において「保健所設置市長等」という。)
 法第25条第2項の規定により、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者の事務所その他当該病院、診療所若しくは助産所の運営に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させた保健所設置市長等
(読替規定)
第4条の5 国の開設する病院、診療所又は助産所に関してこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第4条の3 開設者 管理者
前条 法第23条の2、第24条第1項、第24条の2、第28条又は第29条第1項から第3項までの規定による処分 第1条の規定により読み替えて適用される法第23条の2、第24条第1項、第24条の2、第28条又は第29条第3項(第3号に係る部分を除く。)の規定による申出
前条第1号 法第25条第1項 第1条の規定により読み替えて適用される法第25条第1項
開設者若しくは管理者 管理者
前条第2号 法第25条第2項 第1条の規定により読み替えて適用される法第25条第2項
開設者若しくは管理者 管理者
(病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等)
第4条の6 法第7条の2第7項に規定する政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センターとする。
2 法第7条の2第7項に規定する政令で特に定める場合は、独立行政法人労働者健康安全機構が病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとする場合であって、病院又は診療所の病床の種別ごとに、当該計画が実施された後の当該計画に係る病床(病床数の増加又は病床の種別の変更に係る計画にあっては、当該計画の実施により病床の増設又は新設があった後のその病床の種別に属する病床)の利用者の見込数で、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもの以外の利用者の見込数を除して得た数が、いずれも0・05以下であるときとする。
(診療等に著しい影響を与える業務)
第4条の7 法第15条の3第2項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。
 医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務
 病院における患者、妊婦、産婦又はじょく婦の食事の提供の業務
 患者、妊婦、産婦又はじょく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うもの
 厚生労働省令で定める医療機器の保守点検の業務
 医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。)
 患者、妊婦、産婦若しくはじょく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務
 医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務
(病院報告の提出)
第4条の8 病院(療養病床を有する診療所を含む。以下この項及び次項において同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その管理する病院に係る患者の状況その他の事項に関する報告書(以下この条において「病院報告」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 病院報告は、厚生労働省令で定めるところにより、病院の所在地を管轄する保健所の長に提出するものとする。
3 病院報告の提出を受けた保健所の長は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を当該保健所の所在地の都道府県知事に送付しなければならない。
4 前項の規定による病院報告の送付は、保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長を経由して行うものとする。
5 第3項の規定により病院報告の送付を受けた都道府県知事は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を厚生労働大臣に送付しなければならない。
(罰則)
第5条 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第16条又は第17条に掲げる基準に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
(基準病床数の算定の特例)
第5条の2 法第30条の4第7項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
 急激な人口の増加が見込まれること。
 特定の疾病にり患する者が異常に多いこと。
 その他前2号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。
2 法第30条の4第7項の規定により、同条第2項第14号に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)に関する同条第6項に規定する基準(以下「算定基準」という。)によらないこととする場合の基準病床数は、厚生労働省令で定めるところにより、算定基準に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数又は厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数とする。
第5条の3 法第30条の4第8項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
 急激な人口の増加が見込まれること。
 特定の疾病にり患する者が異常に多くなること。
 その他前2号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。
2 法第30条の4第8項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定基準又は前条第2項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。
3 法第30条の4第8項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る基準病床数を算定することとされた区域(次条第3項において「基準病床数算定区域」という。)とする。
4 法第30条の4第8項に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。
第5条の4 法第30条の4第9項に規定する政令で定める申請は、同項に規定する厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。
2 法第30条の4第9項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定基準又は第5条の2第2項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。
3 法第30条の4第9項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る基準病床数算定区域とする。
第5条の4の2 法第30条の4第10項に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。
2 法第30条の4第10項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、同項の申請に係る病院又は診療所の所在地の都道府県知事が、同条第16項の規定により公示された当該都道府県の同条第1項に規定する医療計画において定める同条第2項第7号に規定する地域医療構想の達成を推進するために必要と認める数とする。
(社会医療法人に係る認定の申請)
第5条の5 法第42条の2第1項の規定による社会医療法人に係る認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
(実施計画の認定の申請)
第5条の5の2 法第42条の3第1項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)には、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 救急医療等確保事業(法第42条の2第1項第4号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務の内容
 救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備に関する事項
 救急医療等確保事業に係る業務の実施期間
 その他厚生労働省令で定める事項
2 法第42条の3第1項の認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び次条各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、実施計画、当該医療法人が法第42条の2第1項第1号から第6号まで(第5号ハを除く。)に掲げる要件に該当するものであることを証する書類その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
(実施計画の認定)
第5条の5の3 都道府県知事は、法第42条の3第1項の認定の申請があった場合において、実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
 実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備がその実施期間において確実に行われると見込まれるものであること。
 実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務がその実施期間にわたり継続して行われると見込まれるものであること。
 その他厚生労働省令で定める要件に適合すること。
(実施計画の変更)
第5条の5の4 法第42条の3第1項の認定を受けた医療法人は、当該認定を受けた実施計画(この条の規定により実施計画が変更された場合にあっては、その変更後の実施計画。以下「認定実施計画」という。)を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事(第3項及び次条において単に「都道府県知事」という。)の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前条の規定は、前項の認定について準用する。
3 法第42条の3第1項の認定を受けた医療法人は、第1項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)
第5条の5の5 法第42条の3第1項の認定を受けた医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、当該会計年度における認定実施計画の実施状況を記載した書類その他厚生労働省令で定める書類を、都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第42条の3第1項の認定を受けた医療法人は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会計年度においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に掲げる会計年度の区分に応じ、当該各号に定める日後3月以内に、当該各号に掲げる会計年度における認定実施計画の実施状況を記載した書類を、都道府県知事に提出しなければならない。
 次条第1項の規定により法第42条の3第1項の認定が取り消された日の属する会計年度 当該取り消された日
 次条第3項又は第4項の規定により法第42条の3第1項の認定がその効力を失った日の属する会計年度 当該効力を失った日
(実施計画の認定の取消し等)
第5条の5の6 都道府県知事は、法第42条の3第1項の認定を受けた医療法人が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その認定を取り消すことができる。
 法第42条の2第1項各号(第5号ハを除く。)に掲げる要件を欠くに至ったとき。
 認定実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備をその実施期間において行う見込みがなくなったと認めるとき。
 認定実施計画に従って救急医療等確保事業に係る業務を行っていないと認めるとき。
 定款又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行ったとき。
 収益業務から生じた収益を当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(当該医療法人が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を含む。次号において同じ。)の経営に充てないとき。
 収益業務を継続することが、当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務に支障を来すと認めるとき。
 不正の手段により法第42条の3第1項の認定又は第5条の5の4第1項の認定を受けたとき。
 法若しくはこの政令若しくはこれらに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 法第64条の2第2項の規定は、前項の規定による法第42条の3第1項の認定の取消しについて準用する。
3 法第42条の3第1項の認定は、認定実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施期間の末日限り、その効力を失う。
4 法第42条の3第1項の認定を受けた医療法人が、法第42条の2第1項の認定を受けた場合には、法第42条の3第1項の認定は、法第42条の2第1項の認定を受けた日から将来に向かってその効力を失う。
(医事に関する法律)
第5条の5の7 法第46条の4第2項第3号(法第46条の5第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める医事に関する法律は、次のとおりとする。
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
 栄養士法(昭和22年法律第245号)
 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)
 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)
 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)
 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)
 薬剤師法(昭和35年法律第146号)
 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)
 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)
十一 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)
十二 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)
十三 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)
十四 救急救命士法(平成3年法律第36号)
十五 介護保険法(平成9年法律第123号)
十六 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)
十七 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)
十八 公認心理師法(平成27年法律第68号)
(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事に関する技術的読替え)
第5条の5の8 法第46条の6の4において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第78条、第80条、第82条から第84条まで、第88条(第2項を除く。)及び第89条の規定を準用する場合においては、法第46条の6の4の規定によるほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条、第80条及び第82条中「代表理事」とあるのは、「理事長」と読み替えるものとする。
(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会に関する技術的読替え)
第5条の5の9 法第46条の7の2第1項において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条から第98条まで(第91条第1項各号及び第92条第1項を除く。)の規定を準用する場合においては、法第46条の7の2第1項の規定によるほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第3項中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同法第98条第1項中「、監事又は会計監査人」とあるのは「又は監事」と読み替えるものとする。
(社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え)
第5条の5の10 法第47条の2第1項において法第47条第1項の社団たる医療法人の理事又は監事の責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第112条から第116条までの規定を準用する場合においては、法第47条の2第1項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第113条第1項第2号イ及びロ 代表理事 理事長
第113条第1項第2号ロ(3) 使用人 職員
第113条第1項第2号ハ 、監事又は会計監査人 又は監事
第114条第1項 監事設置一般社団法人(理事が2人以上ある場合に限る。) 社団たる医療法人
理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議) 理事会の決議
第114条第2項 限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除 限る。)
第114条第3項 同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議) 理事会の決議
第115条第1項 代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの 理事長
使用人 職員
、監事又は会計監査人 又は監事
非業務執行理事等 非理事長理事等
第115条第2項 非業務執行理事等 非理事長理事等
使用人 職員
第115条第4項 非業務執行理事等が任務 非理事長理事等が任務
第115条第4項第3号 第111条第1項 医療法(昭和23年法律第205号)第47条第1項
非業務執行理事等 非理事長理事等
第115条第5項 非業務執行理事等 非理事長理事等
第116条第1項 第84条第1項第2号 医療法第46条の6の4において準用する第84条第1項第2号
2 法第47条の2第1項において法第47条第4項において準用する同条第1項の財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第112条から第116条までの規定を準用する場合においては、法第47条の2第1項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第113条第1項第2号イ及びロ 代表理事 理事長
第113条第1項第2号ロ(3) 使用人 職員
第113条第1項第2号ハ 理事 評議員又は理事
、監事又は会計監査人 若しくは監事
第113条第3項 理事の 評議員又は理事の
第114条第1項 監事設置一般社団法人(理事が2人以上ある場合に限る。) 財団たる医療法人
理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議) 理事会の決議
第114条第2項 (理事の (評議員又は理事の
限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除 限る。)
第114条第3項 同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議) 理事会の決議
第114条第4項 役員等 評議員
議決権の10分の1 10分の1
以上の議決権を有する 以上の
第115条第1項 、理事 、評議員又は理事
代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの 理事長
使用人 職員
、監事又は会計監査人 若しくは監事
非業務執行理事等 非理事長理事等
第115条第2項 非業務執行理事等 非理事長理事等
使用人 職員
第115条第3項 同項 評議員又は同項
第115条第4項 非業務執行理事等が任務 非理事長理事等が任務
第115条第4項第3号 第111条第1項 医療法(昭和23年法律第205号)第47条第4項において準用する同条第1項
非業務執行理事等 非理事長理事等
第115条第5項 非業務執行理事等 非理事長理事等
第116条第1項 第84条第1項第2号 医療法第46条の6の4において準用する第84条第1項第2号
(社会医療法人債等に関する技術的読替え)
第5条の6 法第54条の7において社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について会社法(平成17年法律第86号)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第677条第1項 前条の 医療法(昭和23年法律第205号)第54条の3第1項の
会社の商号 社会医療法人(医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人をいう。)の名称
前条各号 医療法第54条の3第1項各号
法務省令 厚生労働省令
第677条第2項 前条の 医療法第54条の3第1項の
前条第9号 医療法第54条の3第1項第10号
第677条第3項 電磁的方法 電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)
第677条第4項 法務省令 厚生労働省令
第678条第1項 前条第2項第2号 医療法第54条の7において準用する前条第2項第2号
第678条第2項 第676条第10号 医療法第54条の3第1項第11号
第679条 前2条 医療法第54条の7において準用する前2条
第680条第2号 前条 医療法第54条の7において準用する前条
第682条第1項 無記名社債 無記名社会医療法人債(医療法第54条の4第4号に規定する無記名社会医療法人債をいう。以下同じ。)
社債発行会社 社会医療法人債発行法人
記録された社債原簿記載事項 記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第54条の4各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)
当該社債原簿記載事項 当該社会医療法人債原簿記載事項
電磁的記録 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)
第682条第2項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第682条第3項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
法務省令 厚生労働省令
第683条 社債原簿管理人 社会医療法人債原簿管理人
第684条第1項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
本店(社債原簿管理人 主たる事務所(社会医療法人債原簿管理人
第684条第2項 法務省令 厚生労働省令
社債発行会社 社会医療法人債発行法人
営業時間内 執務時間内
第684条第3項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第685条第1項、第3項及び第4項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第685条第5項 第720条第1項 医療法第54条の7において準用する第720条第1項
第688条第1項及び第2項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第688条第3項 無記名社債 無記名社会医療法人債
第690条第1項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
社債原簿記載事項 社会医療法人債原簿記載事項
第690条第2項 無記名社債 無記名社会医療法人債
第691条第1項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
社債原簿記載事項 社会医療法人債原簿記載事項
第691条第2項 法務省令 厚生労働省令
第691条第3項 無記名社債 無記名社会医療法人債
第693条及び第694条第1項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第695条第1項 前条第1項各号 医療法第54条の7において準用する前条第1項各号
社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第695条第2項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第695条第3項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
法務省令 厚生労働省令
第695条の2第1項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第695条の2第2項 第681条第4号 医療法第54条の4第4号
社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第695条の2第3項 第682条第1項及び第690条第1項 医療法第54条の7において読み替えて準用する第682条第1項及び第690条第1項
第682条第1項中「記録された社債原簿記載事項」 同法第54条の7において読み替えて準用する第682条第1項中「記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第54条の4各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)」
記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。) 記録された社会医療法人債原簿記載事項(医療法第54条の4各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)(当該社会医療法人債権者の有する社会医療法人債が信託財産に属する旨を含む。)
第690条第1項中「社債原簿記載事項」 同法第54条の7において読み替えて準用する第690条第1項中「社会医療法人債原簿記載事項」
「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」 「社会医療法人債原簿記載事項(当該社会医療法人債権者の有する社会医療法人債が信託財産に属する旨を含む。)」
第696条 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第697条第1項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
商号 名称
第698条 第676条第7号 医療法第54条の3第1項第8号
第700条 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第701条第2項 前条第2項 医療法第54条の7において準用する前条第2項
第703条 法務省令 厚生労働省令
第705条第4項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第706条第1項 第676条第8号 医療法第54条の3第1項第9号
、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続 若しくは再生手続
前条第1項 医療法第54条の7において準用する前条第1項
第706条第3項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
電子公告 電子公告(医療法人が定款又は寄附行為に定めるところにより公告(医療法又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって厚生労働省令で定めるものをとる方法をいう。以下同じ。)
第706条第4項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第709条第2項 第705条第1項 医療法第54条の7において準用する第705条第1項
第710条第1項 この法律 医療法若しくは医療法第54条の7において準用するこの法律
第710条第2項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
法務省令 厚生労働省令
第711条第1項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第711条第2項 第702条 医療法第54条の5
第712条 第710条第2項 医療法第54条の7において準用する第710条第2項
社債発行会社 社会医療法人債発行法人
前条第2項 医療法第54条の7において準用する前条第2項
第713条 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第714条第1項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第703条各号 医療法第54条の7において準用する第703条各号
第711条第3項 医療法第54条の7において準用する第711条第3項
前条 医療法第54条の7において準用する前条
第714条第2項及び第4項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第717条第2項 次条第3項 医療法第54条の7において準用する次条第3項
社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第718条第1項及び第2項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第718条第4項 無記名社債 無記名社会医療法人債
社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第719条第4号 法務省令 厚生労働省令
第720条第1項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第720条第3項 前条各号 医療法第54条の7において準用する前条各号
第720条第4項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
前条各号 医療法第54条の7において準用する前条各号
第720条第5項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第721条第1項 前条第1項 医療法第54条の7において準用する前条第1項
法務省令 厚生労働省令
社債権者集会参考書類 社会医療法人債権者集会参考書類
第721条第2項 前条第2項 医療法第54条の7において準用する前条第2項
社債権者集会参考書類 社会医療法人債権者集会参考書類
第721条第3項 前条第4項 医療法第54条の7において準用する前条第4項
無記名社債 無記名社会医療法人債
社債権者集会参考書類 社会医療法人債権者集会参考書類
第721条第4項 社債権者集会参考書類 社会医療法人債権者集会参考書類
第722条 第719条第3号 医療法第54条の7において準用する第719条第3号
第720条第2項 医療法第54条の7において準用する第720条第2項
法務省令 厚生労働省令
第723条第2項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第723条第3項 無記名社債 無記名社会医療法人債
第724条第2項 第706条第1項各号 医療法第54条の7において準用する第706条第1項各号
第706条第1項、第736条第1項、第737条第1項ただし書及び第738条 医療法第54条の7において準用する第706条第1項、第736条第1項、第737条第1項ただし書及び第738条
第724条第3項 第719条第2号 医療法第54条の7において準用する第719条第2号
第725条第4項 第720条第2項 医療法第54条の7において準用する第720条第2項
第726条第2項及び第727条第1項 法務省令 厚生労働省令
第727条第2項 第720条第2項 医療法第54条の7において準用する第720条第2項
第729条第1項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第707条 医療法第54条の7において準用する第707条
第729条第2項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第730条 第719条及び第720条 医療法第54条の7において準用する第719条及び第720条
第731条第1項 法務省令 厚生労働省令
第731条第2項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
本店 主たる事務所
第731条第3項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
営業時間内 執務時間内
法務省令 厚生労働省令
第733条 第676条 医療法第54条の3第1項
社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第735条 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第736条第1項 代表社債権者 代表社会医療法人債権者
第736条第2項 第718条第2項 医療法第54条の7において準用する第718条第2項
第736条第3項及び第737条第1項 代表社債権者 代表社会医療法人債権者
第737条第2項 第705条第1項から第3項まで、第708条及び第709条 医療法第54条の7において準用する第705条第1項から第3項まで、第708条及び第709条
代表社債権者 代表社会医療法人債権者
第738条 代表社債権者 代表社会医療法人債権者
第739条 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第740条第1項 第449条、第627条、第635条、第670条、第779条(第781条第2項において準用する場合を含む。)、第789条(第793条第2項において準用する場合を含む。)、第799条(第802条第2項において準用する場合を含む。)又は第810条(第813条第2項において準用する場合を含む。) 医療法第58条の4第1項(同法第59条の2において準用する場合を含む。第3項において同じ。)
第740条第2項 第702条 医療法第54条の5
第740条第3項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第449条第2項、第627条第2項、第635条第2項、第670条第2項、第779条第2項(第781条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第789条第2項(第793条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第799条第2項(第802条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第810条第2項(第813条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) 医療法第58条の4第1項
第449条第2項、第627条第2項、第635条第2項、第670条第2項、第779条第2項及び第799条第2項中「知れている債権者」とあるのは「知れている債権者(社債管理者がある場合にあっては、当該社債管理者を含む。)」と、第789条第2項及び第810条第2項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者がある場合にあっては当該社債管理者 同項中「判明している債権者」とあるのは、「判明している債権者(社会医療法人債管理者がある場合にあっては、当該社会医療法人債管理者
第741条第1項 代表社債権者 代表社会医療法人債権者
社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第741条第2項 代表社債権者 代表社会医療法人債権者
第741条第3項 代表社債権者 代表社会医療法人債権者
第705条第1項(第737条第2項 医療法第54条の7において準用する第705条第1項(同法第54条の7において準用する第737条第2項
第742条第1項 社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第742条第2項 第732条 医療法第54条の7において準用する第732条
社債発行会社 社会医療法人債発行法人
第865条第3項 代表社債権者 代表社会医療法人債権者
第737条第2項 医療法第54条の7において準用する第737条第2項
第865条第4項 会社法第865条第1項 医療法(昭和23年法律第205号)第54条の7において準用する会社法(平成17年法律第86号)第865条第1項
社債権者 社会医療法人債権者
第866条 前条第1項又は第3項 医療法第54条の7において準用する前条第1項又は第3項
第867条 第865条第1項又は第3項 医療法第54条の7において準用する第865条第1項又は第3項
本店 主たる事務所
第868条第4項 第705条第4項、第706条第4項、第707条、第711条第3項、第713条、第714条第1項及び第3項、第718条第3項、第732条、第740条第1項並びに第741条第1項 医療法第54条の7において準用する第705条第4項、第706条第4項、第707条、第711条第3項、第713条、第714条第1項及び第3項、第718条第3項、第732条、第740条第1項並びに第741条第1項
本店 主たる事務所
第869条 この法律 医療法第54条の7において準用するこの法律
第870条第1項 この法律の規定(第2編第9章第2節を除く。) 医療法第54条の7において準用するこの法律の規定
第732条 医療法第54条の7において準用する第732条
第740条第1項 医療法第54条の7において準用する第740条第1項
第741条第1項 医療法第54条の7において準用する第741条第1項
第871条 この法律 医療法第54条の7において準用するこの法律
第874条各号 医療法第54条の7において準用する第874条第1号及び第4号
第872条 第870条第1項各号 医療法第54条の7において準用する第870条第1項第2号及び第7号から第9号まで
定める者(同項第1号、第3号及び第4号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者) 定める者
第873条 第872条 医療法第54条の7において準用する第872条(第4号に係る部分に限る。)
第870条第1項第1号から第4号まで及び第8号 医療法第54条の7において準用する第870条第1項第2号及び第8号
第874条第1号 第870条第1項第1号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第501条第1項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第662条第1項の鑑定人、第508条第2項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第714条第3項 社会医療法人債管理者の特別代理人又は医療法第54条の7において準用する第714条第3項
第874条第4号 この法律 医療法第54条の7において準用するこの法律
第870条第1項第9号及び第2項第1号 医療法第54条の7において準用する第870条第1項第9号
第875条及び第876条 この法律 医療法第54条の7において準用するこの法律
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第5条の7 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法(法第54条の7において準用する会社法をいう。以下この条及び次条において同じ。)第677条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 準用会社法第677条第3項
 準用会社法第721条第4項
 準用会社法第725条第3項
 準用会社法第727条第1項
 準用会社法第739条第2項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(電磁的方法による通知の承諾等)
第5条の8 準用会社法第720条第2項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(社会医療法人債に関する法令の適用)
第5条の9 法第54条の8に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(明治38年法律第52号。同法第24条第2項を除く。)及び担保付社債信託法施行令(平成14年政令第51号)とし、社会医療法人債に係るこれらの法令の規定の適用については、社会医療法人、社会医療法人債権者、代表社会医療法人債権者、社会医療法人債券、社会医療法人債管理者、社会医療法人債原簿又は社会医療法人債権者集会は、それぞれ会社法に規定する会社、社債権者、代表社債権者、社債券、社債管理者、社債原簿又は社債権者集会とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
読み替える法令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
担保付社債信託法(以下この表において「担信法」という。)第2条第3項 会社法(平成17年法律第86号)第702条 医療法(昭和23年法律第205号)第54条の5
担信法第19条第1項第10号 会社法第698条 医療法第54条の7において準用する会社法第698条
担信法第19条第1項第11号 会社法第706条第1項第2号 医療法第54条の7において準用する会社法第706条第1項第2号
担信法第24条第1項 会社法第677条第1項各号 医療法第54条の7において準用する会社法第677条第1項各号
担信法第26条 会社法第697条第1項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第292条第1項の規定により記載すべき事項) 医療法第54条の7において準用する会社法第697条第1項の規定により記載すべき事項
担信法第28条 会社法第681条各号 医療法第54条の4各号
担信法第31条 会社法第717条第2項、第718条第1項及び第4項、第720条第1項、第729条第1項並びに第731条第3項 医療法第54条の7において準用する会社法第717条第2項、第718条第1項及び第4項、第720条第1項、第729条第1項並びに第731条第3項
担信法第32条 会社法第724条第1項 医療法第54条の7において準用する会社法第724条第1項
担信法第33条第1項 会社法第731条第1項 医療法第54条の7において準用する会社法第731条第1項
担信法第34条第1項 会社法第737条第1項 医療法第54条の7において準用する会社法第737条第1項
会社法第737条第2項 医療法第54条の7において準用する会社法第737条第2項
担信法第34条第2項 会社法第736条第1項 医療法第54条の7において準用する会社法第736条第1項
担信法第43条第2項 担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権 又は担保権
担信法第47条第1項 会社法第741条第1項 医療法第54条の7において準用する会社法第741条第1項
担信法第47条第3項 会社法第741条第3項 医療法第54条の7において準用する会社法第741条第3項
担信法第48条第1項 会社法第741条第1項 医療法第54条の7において準用する会社法第741条第1項
担信法第48条第3項 会社法第741条第3項 医療法第54条の7において準用する会社法第741条第3項
(医療法人の分割に関する技術的読替え)
第5条の10 法第62条において医療法人が分割をする場合について会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)第2条から第8条まで(第2条第3項各号及び第4条第3項各号を除く。)の規定を準用する場合においては、法第62条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1項 同法第757条に 医療法(昭和23年法律第205号)第60条に
第763条第1項 第61条の2第1号
第757条の 第60条の
第762条第1項 第61条第1項
第4条第4項、第5条第3項並びに第6条第2項及び第3項 会社法第759条第1項、第761条第1項、第764条第1項又は第766条第1項 医療法第60条の6第1項又は第61条の4第1項
(医療法人台帳等)
第5条の11 都道府県知事は、医療法人台帳を備え、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人について、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人が、他の都道府県の区域内へ主たる事務所を移転したときは、当該医療法人に関する医療法人台帳の記載事項を、当該医療法人の主たる事務所の新所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(登記の届出)
第5条の12 医療法人が、組合等登記令(昭和39年政令第29号)の規定により登記したときは、登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(次条において単に「都道府県知事」という。)に届け出なければならない。ただし、登記事項が法第44条第1項、第54条の9第3項、第55条第6項、第58条の2第4項(法第59条の2において準用する場合を含む。)及び第60条の3第4項(法第61条の3において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事の認可に係る事項に該当するときは、登記の年月日を届け出るものとする。
(役員変更の届出)
第5条の13 医療法人は、その役員に変更があったときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(書類の保存期間)
第5条の14 都道府県知事は、医療法人台帳及び厚生労働省令で定める書類を、当該医療法人台帳及び厚生労働省令で定める書類に係る医療法人の解散した日から5年間保存しなければならない。
(医療連携推進認定の申請)
第5条の15 法第70条の2第1項に規定する医療連携推進認定(以下「医療連携推進認定」という。)を受けようとする一般社団法人は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該一般社団法人が定款において定める法第70条第1項に規定する医療連携推進区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県(当該医療連携推進区域が2以上の都道府県にわたる場合にあっては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県)の知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、当該一般社団法人の定款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
 名称及び代表者の氏名
 主たる事務所の所在地
 法第70条第2項に規定する医療連携推進業務の内容
(特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者)
第5条の15の2 法第70条の3第1項第3号に規定する政令で定める一般社団法人の関係者は、次に掲げる者とする。
 当該一般社団法人の理事、監事又は職員
 当該一般社団法人の社員又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金をいう。)の拠出者
 前2号に掲げる者の配偶者又は3親等内の親族
 前3号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 前2号に掲げる者のほか、第1号又は第2号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者
 第2号に掲げる者が法人である場合にあっては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの
(保健医療又は社会福祉に関する法律)
第5条の15の3 法第70条の4第1号ロの政令で定める保健医療又は社会福祉に関する法律は、次のとおりとする。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
 医師法(昭和23年法律第201号)
 歯科医師法(昭和23年法律第202号)
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
 生活保護法(昭和25年法律第144号)
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
十一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)
十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
十三 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)
十四 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)
十五 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)
十六 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)
十七 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)
十八 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。)
十九 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)
二十 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)
二十一 第5条の5の7各号に掲げる法律
(医療連携推進区域が2以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定等)
第5条の15の4 医療連携推進認定の申請に係る医療連携推進区域が2以上の都道府県にわたるときは、法第70条の2第5項の規定により医療連携推進認定に関する事務を行うこととされた都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たっては、あらかじめ、当該医療連携推進区域に係る他の都道府県知事(次項及び第3項において「関係都道府県知事」という。)の意見を聴かなければならない。
2 関係都道府県知事は、法第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、法第70条の8第3項に規定する認定都道府県知事(次項において「認定都道府県知事」という。)に対し、その旨の意見を述べることができる。
3 認定都道府県知事は、法第70条の21第1項又は第2項の規定により医療連携推進認定を取り消すに当たっては、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、前3項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
(都道府県医療審議会)
第5条の16 都道府県医療審議会(以下「審議会」という。)は、委員30人以内で組織する。
第5条の17 委員は、医師、歯科医師、薬剤師、医療を受ける立場にある者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
第5条の18 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
第5条の19 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員10人以内を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
第5条の20 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第5条の21 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選により定める。
4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
5 第5条の18第3項及び第4項の規定は、部会長に準用する。
第5条の22 第5条の16から前条までに定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
(指定都市の特例)
第5条の23 地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法第73条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の35に定めるところによる。
(権限の委任)
第5条の24 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

附則

第6条 この政令は、法施行の日から施行する。
第7条 この政令施行の際現に存する国の開設する病院については、法第7条第1項及びこの政令第2条の規定による承認があったものとみなす。
2 この政令施行の際現に存する国の開設する診療所については、法第7条第1項及びこの政令第2条の規定による通知があったものとみなす。
6 第1項の規定による病院又は第2項の規定による診療所で収容施設を有するものについては、法第27条及びこの政令第2条の規定による検査及び承認があったものとみなす。
第9条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第98条の規定により大学令(大正7年勅令第388号)による大学又は専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第3条の大学とみなす。
第10条 国民医療法施行令(昭和17年勅令第695号)及び国民医療法施行令特例(昭和21年勅令第42号)は廃止する。
第11条 法第86条第3項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第86条第1項及び第2項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5 法第86条第6項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (昭和25年3月31日政令第51号)
この政令は、昭和25年4月1日から施行する。
附則 (昭和25年8月26日政令第273号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日政令第305号)
この政令は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和28年9月17日政令第283号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年5月28日政令第113号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月15日政令第125号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年5月13日政令第164号)
この政令は、昭和38年5月14日から施行する。
附則 (昭和39年3月25日政令第32号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年7月16日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月17日政令第214号)
1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和61年6月27日)から施行する。ただし、第1条中医療法施行令第3条第1項及び第4条の5の改正規定並びに第7条の規定は同年8月1日から、第1条中同令第5条の2第1項及び第2項の改正規定は同年10月1日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年1月4日政令第2号)
この政令は、昭和63年1月20日から施行する。
附則 (平成5年1月22日政令第7号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成6年7月1日政令第223号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年12月14日政令第389号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年8月12日政令第238号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に医業又は病院若しくは診療所に関して理学診療科の広告をしている者の当該広告に対する改正後の第5条の3第1項第1号の規定の適用については、この政令の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、同号中「リハビリテーション科」とあるのは、「リハビリテーション科、理学診療科」とする。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年11月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に医療法(昭和23年法律第205号)第18条ただし書及びこの政令第2条の規定による改正前の医療法施行令(以下この項及び次項において「旧令」という。)第1条の規定によりされた都道府県知事に対する通知並びに同法第27条及び旧令第1条の規定により都道府県知事がした検査及び承認(当該通知並びに検査及び承認に係る診療所又は助産所が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合に限る。)は、同法第18条ただし書及びこの政令第2条の規定による改正後の医療法施行令(以下この項において「新令」という。)第1条の規定によりされた保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「保健所設置市等の長」という。)に対する通知並びに同法第27条及び新令第1条の規定により保健所設置市等の長がした検査及び承認とみなす。
3 この政令の施行前に発生した事項につき旧令第4条又は第4条の2の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
附則 (平成9年2月19日政令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月20日政令第46号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(委員等の任期に関する経過措置)
3 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
一・二 略
 医療審議会
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年1月31日政令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年1月17日政令第4号)
(施行期日)
第1条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
(申請その他の行為に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に生じた事由に係るこの政令による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行令及び医療法施行令の規定による申請その他の行為については、なお従前の例による。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月12日政令第516号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月19日政令第535号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第556号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年5月8日政令第193号)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成18年11月29日政令第371号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年1月1日から施行する。
(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第3条の規定の適用に係る経過措置)
第2条 国の開設する診療所に関する良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第3条の規定の適用については、同条第1項中「医療法第27条」とあるのは「医療法施行令(昭和23年政令第326号)第1条の規定により読み替えて適用される医療法第27条」と、「許可証の交付」とあるのは「承認」と、「第1条の規定による改正後の医療法第7条第3項」とあるのは「同令第1条の規定により読み替えて適用される第1条の規定による改正後の医療法第7条第3項」と、「許可を」とあるのは「承認を」と、同条第3項中「許可」とあるのは「承認」とする。
2 前項の規定の適用については、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、日本郵政公社及び国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人は、国とみなす。
附則 (平成19年1月19日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(保健師助産師看護師法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)の施行の際現に改正法第6条の規定による改正前の保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第12条第1項の規定によりされている申請に係る登録については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第207号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
(医療法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 既登録社債等については、第4条の規定による改正前の医療法施行令第5条の9の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成20年2月27日政令第36号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に医業又は病院若しくは診療所に関してこの政令による改正前の医療法施行令第3条の2に規定する診療科名の広告をしている者の当該広告に対する医療法第6条の5の規定の適用については、当該診療科名を同法第6条の6第1項に規定する政令で定める診療科名とみなす。
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月25日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年5月2日政令第117号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月21日政令第407号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年7月19日政令第197号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成26年9月25日政令第314号)
この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第36号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成27年2月12日政令第46号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(医療法施行令及び地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条の規定による改正前の医療法施行令(以下「旧医療法施行令」という。)第1条の規定により読み替えて適用する医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項から第3項まで、第12条第2項、第16条及び第27条の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請で、施行日においてこれらの承認又は承認の申請に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における同法第7条第1項から第3項まで、第12条第2項、第16条及び第27条の規定の適用については、これらの規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。
2 施行日前に旧医療法施行令第1条の規定により読み替えて適用する医療法第8条の2第2項、第9条第1項及び第15条第3項の規定により国の機関に対し通知をしなければならない事項で、施行日前にその通知がされていないものについては、これを、同法第8条の2第2項、第9条第1項及び第15条第3項の規定により地方公共団体の機関に対して届出をしなければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。
第3条 施行日前に医療法第7条第1項及び第2項、第12条第1項及び第2項、第16条、第18条並びに第27条の規定によりされた許可又はこの政令の施行の際現にこれらの規定によりされている許可の申請で、施行日においてこれらの許可又は許可の申請に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における第34条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下「新地方自治法施行令」という。)第174条の35の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項及び第2項、第12条第1項及び第2項、第16条、第18条並びに第27条の規定の適用については、これらの規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。
2 施行日前に医療法第8条の2第2項、第9条第1項及び第2項並びに第15条第3項並びに旧医療法施行令第1条の規定により読み替えて適用する同法第18条の規定により都道府県の機関に対し届出及び通知をしなければならない事項で、施行日前にその届出及び通知がされていないものについては、これを、新地方自治法施行令第174条の35の規定により読み替えて適用する同法第8条の2第2項、第9条第1項及び第2項並びに第15条第3項並びに第3条の規定による改正後の医療法施行令第1条の規定により読み替えて適用する同法第18条の規定により地方公共団体の機関に対して届出及び通知をしなければならない事項についてその届出及び通知がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月9日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第82号)
この政令は、第2号施行日(平成28年9月1日)から施行する。
附則 (平成29年2月8日政令第14号)
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年4月2日)から施行する。
附則 (平成29年9月15日政令第243号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成29年9月15日)から施行する。
附則 (平成29年9月21日政令第246号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年9月22日)から施行する。
附則 (平成29年9月27日政令第254号)
この政令は、平成29年10月1日から施行する。
附則 (平成29年11月27日政令第290号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第55号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は、公布の日から施行する。
(医療法人の分割及び合併に関する準備行為)
第2条 医療法(昭和23年法律第205号)第59条の2において読み替えて準用する同法第58条の2第4項の規定及び同法第61条の3において読み替えて準用する同法第60条の3第4項の規定による認可の手続(同法第59条第2号に規定する新設合併設立医療法人又は同法第61条の2第1号に規定する新設分割設立医療法人が、定款又は寄附行為をもって、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「地域包括ケア強化法」という。)第7条の規定による改正後の医療法(次条において「改正後医療法」という。)第44条第2項第3号に規定する事項として介護医療院(地域包括ケア強化法第1条の規定による改正後の介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)の名称及び開設場所を定めるものに限る。)は、地域包括ケア強化法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても行うことができる。
(地域医療連携推進法人の認定等に関する準備行為)
第3条 改正後医療法第70条第1項の規定による認定の手続(介護医療院を開設する法人を同項に規定する参加法人とするものに限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。
第4条 医療法第70条の8第3項の規定による確認(同法第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人が介護医療院を開設しようとする場合に限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。
附則 (平成30年5月30日政令第175号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
附則 (平成30年7月27日政令第230号)
この政令は、医療法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。

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