完全無料の六法全書
おきなわかんけいじむせいりにともなうおんきゅうのとくべつそちにかんするせいれい

沖縄関係事務整理に伴う恩給の特別措置に関する政令

昭和23年政令第306号
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和20年勅令第542号)に基き、ここに沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令を制定する。
1 都道府県の負担すべき恩給で沖縄県に係るものは、恩給法(大正12年法律第48号)第16条の規定にかかわらず、国庫が、負担する。
2 都道府県知事の裁定すべき恩給で沖縄県に係るものは、恩給法第12条の規定にかかわらず、総理庁恩給局長が、裁定する。

附則

この政令は、昭和23年10月1日から、施行する。
附則 (昭和24年5月31日法律第137号) 抄
1 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
附則 (昭和24年12月21日政令第396号)
この政令は、昭和25年1月1日から施行する。
附則 (昭和26年10月6日政令第322号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年1月19日政令第5号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和26年12月5日から適用する。
附則 (昭和27年4月28日法律第106号) 抄
1 この法律は、法施行の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第268号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
3 従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。
附則 (昭和42年7月25日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和43年6月1日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第3条第2項の規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和46年12月31日法律第130号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。