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閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令

昭和23年政令第264号
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和20年勅令第542号)に基き、ここに閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令を制定する。
第1条 閉鎖機関令(昭和22年勅令第74号)第1条に規定する閉鎖機関の債権又は閉鎖機関に対する債権でその履行期が昭和6年1月1日以後のもののうち、同令第3条に規定する指定日(以下指定日という。)までに既に時効の完成していたものについては、その時効は、完成しなかったものとし、指定日においてまだ時効の完成していないものについては、閉鎖機関令第19条の22の規定により特殊清算人が特殊清算結了の公告をした日まで(閉鎖機関の新会社が成立したときは、その設立の登記をした日から2月以内)又は同令第20条に規定する閉鎖機関の指定の解除の告示があった日から2月以内は、その時効は、完成しないものとする。
第2条 閉鎖機関の債権又は閉鎖機関に対する債権でその履行期が昭和6年1月1日以後のものについては、指定日までに既に他の法令に定める権利保存のための行為をすべき期間が経過していた場合においては、当該期間は、経過していなかったものとし、指定日において当該期間がまだ経過していない場合においては、当該行為は、閉鎖機関令第19条の22の規定により特殊清算人が特殊清算結了の公告をした日まで(閉鎖機関の新会社が成立したときは、その設立の登記をした日から2月以内)又は同令第20条に規定する閉鎖機関の指定の解除の告示があった日から2月以内は、これをすることができるものとする。

附則

1 この政令は、公布の日から、これを施行する。
2 この政令施行の際現に閉鎖機関であるものについては第1条及び第2条中「指定日」とあるのは「この政令施行の日」と読み替えるものとする。
3 昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する勅令(昭和21年勅令第329号)は、これを廃止する。
附則 (昭和27年3月31日法律第43号) 抄
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和28年8月1日法律第133号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。

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