こくゆうざいさんほうしこうれい
国有財産法施行令
昭和23年政令第246号
内閣は、国有財産法(昭和23年法律第73号)を実施するため、ここに国有財産法施行令を制定する。
第1章 総則
(定義)
第1条 この政令において「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類及び種類」とは、国有財産法(以下「法」という。)に規定する「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類及び種類」をいう。
第2条 削除
第2章 管理及び処分
(引継ぎの通知)
第3条 法第8条第1項の規定により国有財産の引継ぎをする場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。
一 当該財産の台帳記載事項
二 当該財産の用途廃止又は取得の事由
三 当該財産に関する事務を分掌する部局等の長
四 その他参考となるべき事項
2 前項の引継ぎは、なるべく実地に立会いの上、しなければならない。
3 財務大臣は、国有財産の引継ぎを完了したときは、受領書を当該各省各庁の長に送付しなければならない。
(引継不要の特別会計)
第4条 法第8条第1項ただし書の特別会計は、次に掲げるものとする。
一 国債整理基金特別会計
二 財政投融資特別会計
三 外国為替資金特別会計
四 エネルギー対策特別会計
五 労働保険特別会計
六 年金特別会計
七 食料安定供給特別会計
八 特許特別会計
九 自動車安全特別会計
十 東日本大震災復興特別会計
(引継不適当の財産)
第5条 法第8条第1項ただし書の引き継ぐことを適当としない財産は、次に掲げるものとする。
一 交換に供するため用途廃止をするもの
二 立木竹、建物で使用に堪えないもの、建物以外の工作物(第12条の2を除き、以下「工作物」という。)、船舶及び航空機で用途廃止をするもの(財務大臣が定めるものを除く。)
三 前2号に掲げるもののほか、当該財産の管理及び処分を財務大臣においてすることが技術その他の関係から著しく不適当と認められるもの
2 各省各庁の長は、前項第2号又は第3号に該当する行政財産(財務大臣が定めるものを除く。)の用途を廃止しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に通知しなければならない。
3 各省各庁の長は、第1項第3号に該当する普通財産を取得したときは、遅滞なく、財務大臣に通知しなければならない。
(事務の分掌及び地方公共団体の行う事務)
第6条 各省各庁の長は、法第9条第1項の規定により国有財産に関する事務の一部を部局等の長に分掌させようとするときは、あらかじめ、事由を付し、取り扱わせる事務の範囲及び取り扱わせる者を財務大臣に通知しなければならない。
2 法第9条第3項の規定により都道府県が行うこととする事務は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる国有財産の取得、維持、保存、運用及び処分。ただし、次項各号に掲げる事務を除く。
イ 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第6条第1項から第4項までの規定により指定された漁港の区域内に所在する国有財産で農林水産大臣の所管に属するもの(公用財産、森林経営用財産、土地改良法(昭和24年法律第195号)第94条に規定する土地改良財産、漁港漁場整備法第24条の2第1項に規定する国が施行する特定漁港漁場整備事業によって生じた土地又は工作物、農地法(昭和27年法律第229号)第45条第1項の規定による農林水産大臣の管理に係るもの、海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設及び同条第2項に規定する公共海岸(土地に限る。)並びに食料安定供給特別会計(食糧管理勘定及び業務勘定に限る。)に属し、又は森林経営用財産の用途の廃止によって生じた普通財産並びにハに掲げるものを除く。)
ロ 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設(土地改良法第94条に規定する土地改良財産、漁港漁場整備法第24条の2第1項に規定する国が施行する特定漁港漁場整備事業によって生じた工作物及び農地法第45条第1項の規定による農林水産大臣の管理に係るものを除く。)又は海岸法第2条第2項に規定する公共海岸(土地に限る。)である国有財産(当該用途の廃止により生じる法第8条第1項ただし書の普通財産を含む。)で農林水産大臣の所管に属するもの(海岸法第37条の2第1項の規定による農林水産大臣の管理に係るものを除く。)
ハ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設(地すべり等防止法施行令(昭和33年政令第112号)第14条で読み替えて同法の規定が適用されるぼた山崩壊防止施設を含む。)の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第8条第1項ただし書の普通財産を含む。)で農林水産大臣の所管に属するもの(地すべり等防止法第13条に規定する他の工作物、森林経営用財産、土地改良法第94条に規定する土地改良財産、農地法第45条第1項の規定による農林水産大臣の管理に係るもの及び森林経営用財産の用途の廃止によって生じた普通財産を除く。)
ニ 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第3項に規定する港湾区域内又は同法第37条の2第1項の規定により指定された港湾隣接地域内に所在する国有財産で国土交通大臣の所管に属するもの(公用財産、同法第2条第5項に規定する港湾施設(同条第6項の規定により港湾施設とみなされたものを含む。)の用に供するもの(公共空地であるものを除く。)、海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設及び同条第2項に規定する公共海岸(土地に限る。)を除く。)
ホ 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設又は同条第2項に規定する公共海岸(土地に限る。)である国有財産(当該用途の廃止により生じる法第8条第1項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの(海岸法第37条の2第1項の規定による国土交通大臣の管理に係るものを除く。)
ヘ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第4項の規定により都道府県に運営を委託した障害者職業能力開発校の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第8条第1項ただし書の普通財産を含む。)
ト 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備(同法第3条において同法に規定する事項が準用される施設を含む。)の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第8条第1項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの(砂防法第6条第1項の規定による国土交通大臣の管理、工事の施行又は維持に係るものを除く。)
チ 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する一般国道(同法第13条第1項に規定する指定区間内のものを除く。)、都道府県道若しくは市町村道の用に供する国有財産又は同法第92条第1項に規定する不用物件である国有財産で国土交通大臣の所管に属するもの
リ 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第2条第4項に規定する会社又は同条第7項に規定する機構等が道路の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第8条第1項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの
ヌ 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設(地すべり等防止法施行令第14条で読み替えて同法の規定が適用されるぼた山崩壊防止施設を含む。)の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第8条第1項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの
ル 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条に規定する公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第8条第1項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの
ヲ 河川法(昭和39年法律第167号)第9条第2項に規定する指定区間内の1級河川、同法第5条第1項に規定する2級河川若しくは同法第100条第1項に規定する準用河川の用に供する国有財産又は同法第91条第1項に規定する廃川敷地等である国有財産で国土交通大臣の所管に属するもの
ワ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第8条第1項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの
カ ニ、ホ及びトからワまでに掲げるもののほか、国土交通大臣の所管に属する国有財産(法令の規定により国土交通大臣が自ら取得、維持、保存、運用及び処分することとされているものを除く。)
二 土地改良法第94条の9又は土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第72条第1項の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務となった事務であって国有財産の取得、維持、保存、運用又は処分に該当するもの
3 次の各号に掲げる事務は、当該各号に定める各省各庁の長が行うものとする。
一 前項第1号イからハまでに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用及び処分のうち次に掲げるもの 農林水産大臣
イ 法第12条又は法第14条第7号の規定による協議(協議に係る財産が、その区分(第20条第1号に規定する区分をいう。以下この章において同じ。)に応じ、土地にあっては面積が10万平方メートルを、建物にあっては延べ面積が1万5000平方メートルを、土地及び建物以外のものにあっては区分ごとに見積価格が1億円を、それぞれ超えないときを除く。)
ロ 法第14条第1号の規定による協議のうち交換の協議(協議に係る財産が、その区分に応じ、土地にあっては面積が1万平方メートルを、建物にあっては延べ面積が2000平方メートルを、それぞれ超えないときを除く。)
ハ 法第14条第9号の規定による協議、法第28条の2第2項の規定による財政制度等審議会への諮問又は法第28条の4の規定による協議若しくは財政制度等審議会への諮問
ニ 法第30条第2項、法第31条第3項、法第33条第1項、法第35条第1項若しくは法第36条第1項又は第8条第1項の規定による事務
二 前項第1号ニ、ホ及びトからカまでに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用及び処分のうち前号イからニまでに掲げるもの 国土交通大臣
三 前項第1号ヘに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用及び処分のうち次に掲げるもの 厚生労働大臣
イ 法第12条の規定による協議(所管換を前提とした法第14条第6号による行政財産の使用の協議につき財務大臣の同意を得たものを除く。)、法第14条第1号の規定による協議(交換の協議を除く。)、同条第6号の規定による協議(所管換を前提としたものに限る。)及び同条第7号の規定による協議(これらの協議に係る財産が、その区分に応じ、土地にあっては面積が10万平方メートルを、建物にあっては延べ面積が1万5000平方メートルを、土地及び建物以外のものにあっては区分ごとに見積価格が1億円を、それぞれ超えないときを除く。)
ロ 法第25条第1項又は法第27条第3項の規定による事務
ハ 第1号ロからニまでに掲げる事務
4 第2項第1号イからハまでに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、農林水産大臣に協議し、その同意を得るものとする。
一 行政財産とする目的で土地又は建物を取得しようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 交換の場合において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあっては面積が1万平方メートルを、建物にあっては延べ面積が2000平方メートルを、それぞれ超えないとき。
ロ 交換以外の場合において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあっては面積が10万平方メートルを、建物にあっては延べ面積が1万5000平方メートルを、それぞれ超えないとき。
二 国有財産の所管換を受けよう、又はしようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあっては面積が10万平方メートルを、建物にあっては延べ面積が1万5000平方メートルを、土地及び建物以外のものにあっては区分ごとに見積価格が1億円を、それぞれ超えないときを除く。)
三 行政財産の用途を廃止しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあっては面積が2000平方メートルを、建物にあっては延べ面積が1000平方メートルを、土地及び建物以外のものにあっては区分ごとに見積価格が1000万円を、それぞれ超えないときを除く。)
四 行政財産を他の各省各庁の長に使用させようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあっては面積が10万平方メートルを、建物にあっては延べ面積が1万5000平方メートルを、土地及び建物以外のものにあっては区分ごとに見積価格が1億円を、それぞれ超えないときを除く。)
五 国以外の者に行政財産を使用させ、又は収益させようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあっては面積が10万平方メートルを、建物にあっては延べ面積が1万5000平方メートルを、土地及び建物以外のものにあっては区分ごとに見積価格が1億円を、それぞれ超えないとき又は使用若しくは収益の許可につき法律(法を除く。)若しくはこれに基づく政令に特別の規定があるものについて、当該規定に基づく使用若しくは収益の許可をしようとするときを除く。)
六 普通財産の売払いをしようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあっては面積が2000平方メートルを、建物にあっては延べ面積が1000平方メートルを、土地及び建物以外のものにあっては区分ごとに台帳価格が1000万円を、それぞれ超えないとき(ただし、当該財産の売払価格(法律の規定により減額するときは、減額する前の価格)が1000万円を超えるときを除く。)を除く。)
七 普通財産を譲与しようとする場合
八 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託しようとする場合及び当該財産を信託した場合において当該信託の信託期間を更新しようとするとき、又は第16条の4各号に掲げるとき。
5 第2項第1号ニ、ホ及びトからカまでに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、国土交通大臣に協議し、その同意を得るものとする。
一 行政財産とする目的で土地又は建物を交換により取得しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあっては面積が1万平方メートルを、建物にあっては延べ面積が2000平方メートルを、それぞれ超えないときを除く。)
二 行政財産の用途を廃止しようとする場合(使用に堪えない建物若しくは工作物を取り壊す目的で用途を廃止しようとするとき、又は当該財産が、その区分に応じ、土地にあっては面積が3万平方メートルを、建物にあっては延べ面積が5000平方メートルを、土地及び建物以外のものにあっては区分ごとに見積価格が5000万円を、それぞれ超えないときを除く。)
三 普通財産の譲与をしようとする場合(当該財産が前条第1項第3号に掲げる財産である土地、道路法第92条第1項に規定する不用物件又は河川法第91条第1項に規定する廃川敷地等である場合においては、その面積が10万平方メートルを超えるときに限る。)
四 前項第2号、第5号又は第8号に掲げる場合
6 第2項第1号ヘに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、厚生労働大臣に協議し、その同意を得るものとする。
一 行政財産とする目的で、土地若しくは建物を購入しようとする場合又は建物を新築し、若しくは増築しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあっては面積が10万平方メートルを、建物にあっては延べ面積が1万5000平方メートルを、それぞれ超えないときを除く。)
二 行政財産とする目的で、交換により土地又は建物を取得しようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあっては面積が1万平方メートルを、建物にあっては延べ面積が2000平方メートルを、それぞれ超えないときを除く。)
三 行政財産とする目的で、寄附により土地、建物又はその他のものを取得しようとする場合
四 国有財産の所管換を受けようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあっては面積が10万平方メートルを、建物にあっては延べ面積が1万5000平方メートルを、土地及び建物以外のものにあっては区分ごとに見積価格が1億円を、それぞれ超えないときを除く。)又はしようとする場合
五 行政財産の用途を廃止しようとする場合(使用に堪えない建物又は工作物を取り壊す目的で用途を廃止しようとする場合において、当該財産が、その区分に応じ、建物にあっては延べ面積が100平方メートルを、工作物にあっては台帳価格が500万円を、それぞれ超えないときを除く。)
六 行政財産である建物を移築し、又は改築しようとする場合(当該建物の延べ面積が1万5000平方メートルを超えないときを除く。)
七 普通財産を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させ、若しくは収益させようとする場合
八 法第24条第2項の規定により補償を求められた場合の補償に関する事務を行おうとするとき。
九 普通財産の売払いをしようとする場合
十 第4項第4号、第5号、第7号又は第8号に掲げる場合
7 法第9条第3項の規定により都道府県又は市町村が行うこととする事務は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財又は同法第109条第1項の規定により指定された史跡名勝天然記念物である国有財産で、同法第172条第1項の規定により文化庁長官が指定した都道府県又は市町村が当該規定に基づく事務を行うもののうち、文部科学大臣の所管に属するものの維持及び保存とする。ただし、法第3章の2(法第31条の3を除く。)、法第32条、法第33条第1項、法第35条第1項及び法第36条第1項並びに第23条の規定による事務を除く。
8 第2項第1号の事務若しくは前項の事務に係る国有財産を所管する各省各庁の長は、法第9条第3項の規定により事務を行う都道府県若しくは市町村に対し、当該国有財産に係る法第33条第1項、法第35条第1項若しくは法第36条第1項の規定による事務を行うために必要な資料若しくは報告を求め、又は当該国有財産の取得、維持、保存、運用及び処分(前項の事務に係る国有財産の場合にあっては維持及び保存に限る。)を適正に行うため必要があると認めるときは、当該国有財産について、実地監査をし、若しくは指示をすることができる。
9 財務大臣は、国有財産の取得、維持、保存、運用及び処分を適正に行うため必要があると認めるときは、法第9条第3項の規定により事務を行う都道府県又は市町村に対し、当該事務に係る国有財産について、実地監査をすることができる。
10 法第9条第3項の規定により事務を都道府県又は市町村が行うこととなった場合においては、法中当該事務に係る各省各庁の長に関する規定は、都道府県又は市町村に関する規定として都道府県又は市町村に適用があるものとする。
(国有財産地方審議会)
第6条の2 国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)は、委員20人以内で組織する。
2 地方審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第6条の3 地方審議会の委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務局長が任命する。
(委員の任期等)
第6条の4 地方審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 地方審議会の委員は、再任されることができる。
3 地方審議会の臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 地方審議会の委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長)
第6条の5 地方審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 地方審議会の会長は、会務を総理し、地方審議会を代表する。
3 地方審議会の会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(境界査定部会)
第6条の6 法第31条の4第3項の規定により諮問される事項を調査審議するため、地方審議会に、境界査定部会を置く。
2 境界査定部会は、地方審議会の委員5人以内で組織する。
3 境界査定部会に属すべき委員は、地方審議会の会長が指名する。
4 境界査定部会に、部会長を置き、この部会に属する委員のうちから、地方審議会の会長が指名する。
5 境界査定部会の部会長は、この部会の事務を掌理する。
6 境界査定部会の部会長に事故があるときは、この部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7 地方審議会は、その定めるところにより、境界査定部会の議決をもって地方審議会の議決とすることができる。
(その他の部会)
第6条の7 前条第1項に定めるもののほか、地方審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 前条第3項から第7項までの規定は、前項の部会について準用する。この場合において、前条第3項及び第6項中「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」と読み替えるものとする。
(議事)
第6条の8 地方審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 地方審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、部会の議事について準用する。
(資料の提出等の要求)
第6条の9 地方審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(その他運営に関する事項)
第6条の10 第6条の2から前条までに定めるもののほか、地方審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、地方審議会の会長が、地方審議会に諮って定める。
(国有財産の実地監査)
第6条の11 法第10条第4項の規定により当該職員が実地監査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。
2 前項の証明書の様式は、財務大臣が定める。
(所管換の協議)
第7条 各省各庁の長は、法第12条の規定により国有財産の所管換につき財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に、当該財産を所管する各省各庁の長の同意書その他の関係書類及び必要な図面並びに、有償の場合においては、評価調書を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
一 所管換を受けようとする財産の台帳記載事項
二 所管換を受けようとする事由
三 有償の場合においては、その予算額及び経費の支出科目
四 その他参考となるべき事項
第7条の2 法第12条ただし書に規定する政令で定める場合は、当該財産がその区分に応じ、土地にあっては面積が1500平方メートルを、建物にあっては延べ面積が600平方メートルを、土地及び建物以外のものにあっては区分ごとに見積価格が3000万円を、それぞれ超えない場合とする。
(公共用財産又は皇室用財産に関する規定)
第8条 公共用財産又は皇室用財産に関し、法第13条の規定による国会の議決を経なければならない場合においては、各省各庁の長は、議決を要する事項について書類を作成し、関係書類を添付して財務大臣に送付しなければならない。
2 財務大臣は、前項の規定により送付を受けた書類について、調査の上適当と認めるときは、内閣に送付しなければならない。
(法第14条による協議)
第9条 各省各庁の長は、法第14条第1号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類及び、寄附又は交換の場合においては、願書又は承諾書を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
一 土地又は建物の所在及び地番
二 取得しようとする事由
三 土地の地目及び地積又は建物の構造、種目(第20条第1号に規定する種目をいう。第15条の3において同じ。)及び面積
四 評価調書
五 相手方の住所及び氏名
六 予算額及び経費の支出科目
七 交換の場合には、交換に供する国有財産の台帳記載事項
八 交換差金がある場合は、それについてとるべき措置
九 その他参考となるべき事項
2 相手方が公共団体であるときは、前項に掲げるもののほか、当該公共団体の議決機関の議決書の写しを添付しなければならない。
第10条 各省各庁の長は、法第14条第2号から第5号までの規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
一 当該国有財産の台帳記載事項
二 法第14条第2号から第5号までに掲げる行為をしようとする事由
三 経費を要するものについては、その予算額及び経費の支出科目
四 その他参考となるべき事項
第10条の2 各省各庁の長は、法第14条第6号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
一 当該行政財産の台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量
二 使用させようとする相手方及び理由
三 使用させようとする期間及び条件
四 有償の場合においては、使用料算定調書、使用しようとする各省各庁の予算額及び経費の支出科目
五 使用しようとする各省各庁の長に当該財産を所管換しない理由その他参考となるべき事項
第10条の3 各省各庁の長は、法第14条第7号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
一 当該行政財産の台帳記載事項及び使用させ、又は収益させようとする部分の数量
二 使用させ、又は収益させようとする相手方の住所及び氏名
三 使用させ、又は収益させようとする理由及び方法
四 使用させ、又は収益させようとする期間及び条件
五 使用又は収益の対価及びその算定調書
六 相手方の利用計画
七 その他参考となるべき事項
第10条の4 各省各庁の長は、法第14条第8号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
一 当該普通財産の台帳記載事項及び貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は売払いをしようとする部分の数量
二 相手方の住所及び氏名
三 貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は売払いをしようとする理由
四 貸付料、貸付け以外の方法による使用若しくは収益の対価又は売払代金
五 貸付料算定調書、貸付け以外の方法による使用若しくは収益の対価の算定調書又は売払評価調書
六 貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させる場合には、その期間
七 用途指定の有無及び相手方の利用計画
八 その他参考となるべき事項
第10条の5 各省各庁の長は、法第14条第9号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
一 当該普通財産の台帳記載事項及び信託しようとする部分の数量
二 信託の受託者の住所及び氏名
三 信託しようとする理由
四 信託の目的
五 信託期間
六 信託の収支見積り
七 信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額(以下この章において「借入金限度額」という。)
八 信託の事業計画及び資金計画
九 その他参考となるべき事項
第11条 次に掲げる場合には、法第14条の規定による財務大臣との協議を要しないものとする。
一 法第14条第1号に掲げる場合(第2号、第3号及び第11号に掲げる場合を除く。)において、行政財産とする目的で交換又は寄附により土地又は建物を取得しようとするときを除き、当該財産が、その区分に応じ、土地にあっては面積が1500平方メートルを、建物にあっては延べ面積が600平方メートルを、それぞれ超えないとき。
一の2 法第14条第2号から第6号までに掲げる場合(次号から第4号まで及び第11号に掲げる場合を除く。)において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあっては面積が2000平方メートルを、建物にあっては延べ面積が1000平方メートルを、土地及び建物以外のものにあっては区分ごとに見積価格が3000万円を、それぞれ超えないとき。
二 森林経営用財産とする目的で、交換若しくは寄附以外の方法により土地を取得しようとする場合又は国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第2条第1項第2号に掲げる普通財産である土地(当該土地の上に存する同号に掲げる普通財産である立木竹その他の物件を含む。)を森林経営用財産としようとする場合であって、当該土地の面積が3ヘクタールを超えないとき。
三 公共用財産とする目的で、交換(土地改良法第94条の2、道路法第92条第4項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)又は河川法第92条の規定による交換を除く。)以外の方法により土地又は建物を取得しようとするとき、公共用財産(公園又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定した公共用財産を除く。以下本号及び第4号において同じ。)である土地又は建物について所属替をし、又は用途を変更しようとするとき、及び公共用財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。
四 公共用財産又は森林経営用財産を他の各省各庁の長に使用させようとするとき。
五 法第14条第7号に掲げる場合(第8号及び第11号に掲げる場合を除く。)であって、当該使用又は収益が法第18条第6項の許可による場合(次号及び第7号に掲げる場合を除く。)において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあっては面積が300平方メートルを、建物にあっては延べ面積が150平方メートルを、土地及び建物以外のものにあっては区分ごとに見積価格が3000万円を、それぞれ超えないとき。
六 河川、湖沼その他の水流若しくは水面又は道路の敷地で公共用財産であるものを国以外の者に使用又は収益の許可をしようとする場合
七 前号に規定する公共用財産以外の公共用財産で国以外の者に対する使用又は収益の許可につき法律(法を除く。)又はこれに基づく政令に特別の規定があるものについて、当該規定に基づく使用又は収益の許可をしようとする場合
八 森林経営用財産を国以外の者に使用させ、又は収益させようとする場合
九 法第14条第8号に掲げる場合(次号から第11号までに掲げる場合を除く。)において、貸付料若しくは貸付け以外の方法による使用若しくは収益の対価(法律の規定により減額するときは、減額する前の貸付料又は対価)の年額(貸付期間又は使用若しくは収益の期間が1年未満のときは、総額とする。)が500万円を超えないとき、又は売払価格(法律の規定により減額するときは、減額する前の価格)が、競争契約によるときは1億円を、随意契約によるときは5000万円を、それぞれ超えないとき。
十 法第14条第8号に掲げる場合において、無償で、普通財産を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させようとするとき。
十一 前各号に掲げる場合のほか、法第14条各号に掲げる措置を緊急にとる必要がある場合その他の特別の事情がある場合で、財務大臣が定める場合に該当するとき。
(異なる会計間の所管換等の場合の無償整理)
第12条 法第15条ただし書の金額は、5000万円とする。
(堅固な工作物)
第12条の2 法第18条第2項第1号に規定する政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物は、鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造その他これらに類する構造の土地に定着する工作物とする。
(行政財産の貸付けができる法人)
第12条の3 法第18条第2項第2号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 特別の法律により設立された法人で国において出資しているもののうち、財務大臣が指定するもの
二 港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社並びに地方公共団体が事業の財産的基礎に充てられる財産につき財務大臣が定める割合以上を拠出している公益社団法人及び公益財団法人
三 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
(床面積等に余裕がある場合)
第12条の4 法第18条第2項第4号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する庁舎等の床面積又は敷地のうち、国の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分がある場合とする。
(行政財産に地上権を設定することができる法人)
第12条の5 法第18条第2項第5号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条第1項の許可を受けた鉄道事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第3条の特許を受けた軌道経営者
二 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第1条に規定する会社及び地方道路公社
三 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者
四 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者
五 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者
六 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者
(行政財産に地上権を設定することができる場合の施設)
第12条の6 法第18条第2項第5号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 軌道
二 電線路
三 ガスの導管
四 水道(工業用水道を含む。)の導管
五 下水道の排水管及び排水渠
六 電気通信線路
七 鉄道、道路及び前各号に掲げる施設の附属設備
(行政財産に地役権を設定することができる法人等)
第12条の7 法第18条第2項第6号に規定する政令で定める法人は、電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者とする。
2 法第18条第2項第6号に規定する政令で定める施設は、電線路の附属設備とする。
(行政財産の無償使用等の相手方)
第12条の8 法第18条第7項に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
二 高速道路株式会社法第1条に規定する会社
(普通財産を貸し付けた場合等の通知)
第13条 法第8条第1項ただし書の普通財産を所管する各省各庁の長は、当該財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、又は貸付け以外の方法により使用若しくは収益をさせたとき(法第14条第1号又は第8号の規定による協議を経たとき、次項の規定による通知をしたとき、及び道路法第94条第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)又は河川法第93条第1項の規定による協議を経たときを除く。)は、その旨及び次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。法第21条第2項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により貸付期間(貸付け以外の方法により使用又は収益をさせる期間を含む。)を更新したときも同様とする。
一 当該財産の台帳記載事項及び時価
二 相手方の住所及び氏名
三 貸付料(貸付け以外の方法により使用又は収益をさせた場合には、その対価)又は売払代金(交換の場合には、交換差金)
四 貸付けの場合(貸付け以外の方法により使用又は収益をさせた場合を含む。)には、その期間
五 用途指定の有無及び用途を指定した場合には、相手方の利用計画
六 その他参考となるべき事項
2 第4条各号に掲げる特別会計に属する普通財産を所管する各省各庁の長は、当該普通財産のうち法第2条第1項第6号に掲げる財産で財務大臣が定めるものの売払いをしようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。
一 当該財産の台帳記載事項
二 相手方の住所及び氏名
三 売払いの時期及び売払予定価格
四 その他参考となるべき事項
3 第4条各号に掲げる特別会計に属する普通財産を所管する各省各庁の長は、信託の終了により土地又は建物を取得したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。
一 当該土地又は建物の所在及び地番
二 当該土地の地積又は当該建物の構造及び面積
三 信託の終了の年月日
四 その他参考となるべき事項
第14条 前条第1項の規定は、国以外の者に対し、行政財産のうち土地又は建物を使用させ、又は収益させた場合(法第14条第7号の規定による協議を経た場合、法律(法を除く。)の規定に基づいて公共用財産の使用又は収益の許可をした場合その他財務大臣が定める場合を除く。)について準用する。
(小規模な施設)
第15条 法第22条第1項第1号に規定する政令で定める小規模な施設は、掲示板、巡査派出所、公衆便所その他公共用又は公用に供する施設で財務大臣が定めるもののうち、その敷地面積が50平方メートルを超えないものとする。
(地上権又は地役権の設定につき期間等に特例を設ける施設)
第15条の2 法第26条に規定する政令で定める施設は、第12条の6各号(第2号を除く。)に掲げる施設とする。
(管理の委託手続)
第15条の3 法第26条の2第1項の規定により各省各庁の長が普通財産の管理をその適当と認める者に委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 管理を委託する財産の所在地、区分及び種目、構造並びに数量
二 管理の委託を開始する年月日
三 管理の委託の期間
四 管理の方法
五 その他必要な事項
2 前項に規定するもののほか、同項の契約(以下「管理委託契約」という。)には、次に掲げる条件を付するものとする。
一 各省各庁の長は、国又は公共団体において、公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要とする場合において管理委託契約を解除することができること。
二 管理受託者は、管理を委託された財産(以下「受託財産」という。)の原形に変更を及ぼす工事をしようとするときは、天災その他の事故のため応急の措置をする必要があるときを除き、あらかじめ、当該受託財産を所管する各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。
三 管理受託者は、天災その他の事故により受託財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を当該受託財産を所管する各省各庁の長に報告しなければならないこと。
イ 当該受託財産の所在地並びに区分及び種目
ロ 被害の程度
ハ 滅失又は損傷の原因
ニ 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧費見込額
ホ 当該受託財産の保全又は復旧のためとった応急措置
四 管理受託者は、受託財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の4月30日までに当該受託財産を所管する各省各庁の長に報告しなければならないこと。
(管理の費用を著しく超える場合)
第15条の4 法第26条の2第4項に規定する政令で定める場合は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に受託財産から生じた収益の額として財務大臣が定める方法により算定した額から当該期間内に当該受託財産の管理に要した費用の額として財務大臣が定める方法により算定した額(以下この条において「管理費用」という。)を差し引いた額が、当該期間中の管理費用の額に2割を超えない範囲で財務大臣が定める割合を乗じて得た額に相当する額を超える場合とする。
(堅固な建物)
第16条 法第27条に規定する堅固な建物は、鉄骨造、コンクリート造、石造若しくはれんが造又はこれらに準ずる建物をいう。
(信託の契約事項)
第16条の2 各省各庁の長は、法第28条の2第1項の規定により土地(その土地の定着物を含む。次条第1項において同じ。)を信託しようとするときは、当該信託の契約において、信託の目的、借入金限度額、信託期間その他財務大臣が定める事項を定めるほか、次に掲げる条件を付するものとする。
一 信託の受託者は、信託財産から信託事務の処理に関する費用及び信託報酬を支弁すること。
二 信託の受託者が信託期間中に災害その他の特別の事情が生じたことにより借入金限度額を超えて借入れをしようとする場合には、事前に、各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。
三 信託の受託者が信託財産に係る売買、賃貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、国が売買、賃貸借、請負その他の契約を締結する場合に準じて行うこと。
四 信託の受託者が信託法(平成18年法律第108号)第48条第1項若しくは第2項又は第53条第1項の規定により信託財産から償還若しくは前払又は賠償を受けようとする場合には、事前に、各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。
五 国は、信託利益の全部を享受する場合において、必要があると認めるときは、当該信託を終了させることができること。
(財政制度等審議会及び地方審議会への諮問)
第16条の3 法第28条の2第2項の規定による諮問は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める審議会に対してするものとする。
一 信託しようとする土地が外国に存する場合又は借入金限度額が100億円を超えると見込まれる場合 財政制度等審議会
二 前号に該当しない場合 信託しようとする土地の存する地域を管轄する財務局に置かれた地方審議会
2 法第28条の2第2項第5号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 信託の事業計画及び資金計画
二 信託期間
第16条の4 法第28条の4の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 信託契約の内容の変更(財務大臣が定める軽微な内容の変更を除く。)をしようとするとき。
二 信託の受託者が信託期間中に災害その他の特別の事情が生じたことにより借入金限度額を超えて借入れをすることについて、承認しようとするとき。
三 信託の受託者が信託法第48条第1項若しくは第2項又は第53条第1項の規定により信託財産から償還若しくは前払又は賠償を受けることについて、承認しようとするとき。
四 信託の受益権を売り払おうとするとき。
第16条の5 法第28条の4の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 信託期間を更新しようとするときは、更新後の信託の収支見積り、借入金限度額、信託の事業計画及び資金計画並びに信託期間
二 信託契約の内容を変更しようとする場合で信託の目的を変更しようとするときは、変更後の信託の目的、信託の収支見積り、借入金限度額、信託の事業計画及び資金計画並びに信託期間
(信託に係る実地監査等)
第16条の6 各省各庁の長は、法第28条の5の規定により、信託の受託者に対し、信託事務の処理状況に関する資料若しくは報告を求めたとき、又は当該職員に実地監査をさせたときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
2 法第28条の5の規定により当該職員が実地監査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。
3 前項の証明書の様式は、財務大臣が定める。
4 各省各庁の長は、法第28条の5の規定により信託の受託者に対し信託事務の処理について指示しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
(用途指定を要しない場合)
第16条の7 法第29条ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 競争に付して売払いをする場合
二 法律の規定により減額して売払いをするときを除き、売払価格が1000万円を超えない財産の売払いをする場合
三 建物、工作物、船舶若しくは航空機の解体、立木竹の伐採又は機械器具のくず化を条件とする売払い又は譲与をする場合で財務大臣が定める場合
四 法第2条第1項第6号に掲げる財産の売払いをする場合
五 土地、建物、工作物又は立木竹を特別の縁故がある者に対し売り払い、又は譲与する場合で財務大臣が定める場合
六 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるため、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間の指定を要しないものとして財務大臣が定める場合
(損害賠償の協議)
第17条 各省各庁の長は、法第30条第2項の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
一 物件の所在、区分、数量、売払い又は譲与の別、売払代金又は譲与時の評価額及び相手方
二 指定した用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
三 契約を解除した事由
四 損害の賠償を求めようとする額及びその算定の基礎
五 その他参考となるべき事項
(延納の特約の協議)
第18条 各省各庁の長は、法第31条第3項の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に、関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。
一 物件の所在、区分、数量、売払代金又は交換差金及び相手方
二 延納期限又は毎期の納付額及び利率
三 担保の種類
四 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である事由
五 その他参考となるべき事項
(国有財産の滅失又は損傷の通知)
第19条 各省各庁の長は、天災その他の事故により国有財産を滅失又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。ただし、当該滅失若しくは損傷による損害見積価額が500万円を超えないとき、又は財務大臣が定める場合に該当するときは、この限りでない。
一 当該財産の台帳記載事項
二 滅失又は損傷の原因
三 当該国有財産の区分、数量及び被害の程度
四 損害見積価額及び復旧可能なものについては復旧費見込額
五 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
第2章の2 立入り及び境界確定
(立入りの通知)
第19条の2 法第31条の2第2項の規定による通知は、書面でしなければならない。
2 前項の通知は、立入期日の少なくとも5日前までに当該立ち入ろうとする土地の占有者に到達するようにしなければならない。ただし、その者が承諾した場合には、この限りでない。
(立入りの公告)
第19条の3 法第31条の2第2項の規定による公告は、当該公告に係る土地の所在する地域を管轄する財務事務所(当該財務事務所がない場合には、当該地域を管轄する財務局(当該地域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局)。第19条の5において同じ。)及び当該土地の所在する市町村(都の特別区の区域にあっては、特別区。第19条の5において同じ。)の事務所の掲示場に少なくとも10日間掲示して、しなければならない。
2 前項の公告の始期は、立入期日の少なくとも20日前でなければならない。
(境界確定に係る通知)
第19条の4 法第31条の3第1項の規定による通知は、立会期日の少なくとも10日前までに当該隣接地の所有者に到達するようにしなければならない。ただし、その者が承諾した場合には、この限りでない。
2 第19条の2第1項の規定は、法第31条の3第1項、法第31条の4第5項及び法第31条の5第3項の規定による通知について準用する。
(境界確定に係る公告)
第19条の5 法第31条の4第5項及び法第31条の5第3項の規定による公告は、当該公告に係る境界の存する地域を管轄する財務事務所及び当該境界の存する市町村の事務所の掲示場に少なくとも20日間掲示して、しなければならない。
第3章 台帳、報告書及び計算書
(台帳)
第20条 国有財産の台帳は、その分類及び種類ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。
一 区分(土地、建物等の区別で財務大臣が定めるものをいう。)及び種目(土地、建物等における用途の区別で財務大臣が定めるものをいう。)
二 所在
三 数量
四 価格
五 得喪変更の年月日及び事由
六 その他必要な事項
(台帳価格)
第21条 国有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、租税の物納に係るものは収納価格、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額により、その他のものは次に定めるところにより定めなければならない。
一 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
二 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格
三 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
四 法第2条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
五 法第2条第1項第6号に掲げる財産については、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる金額又は価格
イ 株式 当該株式の発行に際して株主となる者が当該株式1株と引換えに株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額(当該額がない場合にあっては、当該株式会社の資本金及び資本準備金の額の合計額を発行済株式の総数で除して得た額)に株数を乗じて算定した金額
ロ 法第2条第1項第6号に規定する社債又は地方債 社債原簿又は地方債証券原簿に記載され、又は記録された当該社債又は当該地方債の金額
ハ 法第28条の2の規定による信託の受益権 当該受益権の取得時における信託財産の評定価格
ニ 国が出資により取得した権利 出資金額
ホ その他の財産 財務大臣が定めるところにより算定した金額
(台帳等の様式)
第22条 法第32条、第33条、第35条及び第36条に規定する台帳、報告書及び計算書の様式については、財務大臣が定める。
(台帳、報告書及び計算書に関する法の規定の適用除外)
第22条の2 公共の用に供する財産で法第38条の規定により法第4章の規定を適用しないものは、次に掲げるものとする。
一 公共用財産のうち公園又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定したもの以外のもの
二 一般会計に属する普通財産のうち都道府県道又は市町村道の用に供するため貸し付けたもの
(台帳価格の改定)
第23条 各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度、当該年度末の現況において、財務大臣の定めるところにより評価し、その評価額により国有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものとして財務大臣が指定するものについては、この限りでない。
(端数計算)
第24条 第21条及び前条の場合において、国有財産の台帳に登録すべき価格に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算する。
附則
第1条 この政令は、公布の日から施行し、昭和23年7月1日から適用する。
第2条 次に掲げる法令は、廃止する。
一 国有財産法施行令(大正11年勅令第15号)
二 国有財産法制調査会に関する政令(昭和22年政令第196号)
附則 (昭和24年5月31日政令第127号)
この政令は、昭和24年6月1日から施行する。
附則 (昭和24年5月31日政令第149号)
この政令は、昭和24年6月1日から施行する。
附則 (昭和24年6月3日政令第197号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和24年4月1日から適用する。
附則 (昭和24年8月6日政令第296号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和24年7月1日から適用する。
附則 (昭和27年7月31日政令第288号) 抄
1 この政令は、公社法の施行の日(昭和27年8月1日)から施行する。
附則 (昭和27年7月31日政令第306号) 抄
1 この政令は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和28年9月8日政令第274号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、国有財産法等の一部を改正する法律(昭和28年法律第194号)施行の日(昭和28年8月10日)から適用する。
附則 (昭和30年3月31日政令第50号) 抄
1 この政令は、昭和30年4月1日から施行する。
附則 (昭和30年10月12日政令第279号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年6月15日政令第188号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年5月31日政令第121号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年11月20日政令第316号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年12月23日政令第341号) 抄
1 この政令は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年4月1日政令第97号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和34年度の予算から適用する。
附則 (昭和34年5月1日政令第160号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年7月7日政令第199号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年3月31日政令第61号) 抄
1 この政令は、昭和36年4月1日から施行する。
附則 (昭和36年4月12日政令第100号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、附則第3項から第5項までの規定を除き、昭和36年度の予算から適用する。
附則 (昭和39年4月1日政令第109号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。
附則 (昭和39年4月3日政令第112号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。
附則 (昭和39年7月1日政令第225号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第90号) 抄
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月27日政令第76号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和42年度の予算から適用する。
附則 (昭和44年3月31日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年6月10日政令第153号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月17日政令第67号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月17日政令第76号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和45年度の予算から適用する。
附則 (昭和46年4月1日政令第110号)
この政令は、昭和46年4月20日から施行する。
附則 (昭和47年4月28日政令第118号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和47年度の予算から適用する。
附則 (昭和47年4月28日政令第120号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和47年度の予算から適用する。
附則 (昭和48年7月27日政令第211号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月20日政令第214号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月28日政令第48号) 抄
この政令は、法の施行の日(昭和53年3月31日)から施行する。
附則 (昭和55年5月29日政令第142号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の見出しの改正規定(電源多様化対策に係る部分に限る。)、同条に6項を加える改正規定(第3項及び第7項第6号に係る部分を除く。)、第2条第1項第1号の改正規定及び同項第2号から第4号までの改正規定(第2号ニ及びホ、第3号ロ並びに第4号ホ(第1条第7項第6号に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第4項(電源多様化勘定に係る部分に限る。)及び附則第5項から第8項までの規定 昭和55年6月1日
附則 (昭和55年5月29日政令第143号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月20日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長がした処分等とみなす。
附則 (昭和57年1月7日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)第4条の規定の施行の日(昭和57年4月1日)から施行する。
附則 (昭和57年9月28日政令第270号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年7月15日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和58年法律第59号。以下「昭和58年法律第59号」という。)の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年6月29日政令第237号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月21日政令第273号)
この政令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月30日政令第69号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月21日政令第142号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月21日政令第185号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和60年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月28日政令第202号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日政令第63号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月3日政令第200号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成3年1月25日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第84号) 抄
1 この政令は、平成5年4月1日から施行し、改正後の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の規定は、平成5年度の予算から適用する。
附則 (平成6年12月26日政令第411号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成6年法律第42号)の施行の日(平成7年3月1日)から施行する。
附則 (平成7年10月18日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年10月19日政令第329号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月10日政令第401号)
この政令は、鉄道事業法の一部を改正する法律附則第1条の政令で定める日(平成12年3月1日)から施行する。
附則 (平成11年12月27日政令第431号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年3月21日から施行する。
附則 (平成12年2月14日政令第34号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
(国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に改正前の国有財産法施行令第6条の4第1項の規定により置かれている部会は、改正後の国有財産法施行令第6条の7第1項の規定により置かれた部会とみなす。
附則 (平成12年8月30日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月13日政令第428号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月28日政令第68号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月21日政令第419号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月6日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年3月31日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第13条及び第16条から第18条までの規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月25日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第381号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第383号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第476号) 抄
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月12日政令第516号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに第11条から第13条まで及び次条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第59号)
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第422号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日政令第184号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年12月22日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年1月22日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成19年7月13日政令第207号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成20年2月29日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年11月21日政令第354号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月11日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
(国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 特別会計に関する法律附則第234条第1項に規定する未完了事業については、第1条の規定による改正前の国有財産法施行令第5条第1項第2号、第11条第3号の2並びに第13条第1項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「特定国有財産整備特別会計」とあるのは、「財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定」とする。
附則 (平成23年3月30日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年5月27日政令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年6月1日から施行する。
(国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 存続共済会に対する第2条の規定による改正後の国有財産法施行令第12条の3第3号の規定の適用については、同号中「及び地方公務員共済組合連合会」とあるのは、「、地方公務員共済組合連合会及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会」とする。
附則 (平成23年8月30日政令第267号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月30日政令第280号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月13日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月17日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年1月20日政令第4号) 抄
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。
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