完全無料の六法全書
けいばほうしこうれい

競馬法施行令

昭和23年政令第242号
内閣は、競馬法(昭和23年法律第158号)を実施するため、ここに競馬法施行令を制定する。

第1章 中央競馬

(競馬場の設備)
第1条 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、次に掲げる設備を備えた競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。
 長さが1周1600メートル以上で幅が20メートル以上の馬場
 審判所、検量所、装あん所、下見所、勝馬投票券発売所、払戻金交付所(返還金交付所及び1号給付金又は2号給付金(それぞれ競馬法(以下「法」という。)附則第5条第1項第1号に規定する1号給付金又は同項第2号に規定する2号給付金をいう。第4条第1項第1号、第11条第2項第10号及び第12条第1項第17号において同じ。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。次条第1項において同じ。)、観覧設備、場内放送設備及び競馬場内外の境界柵
2 農林水産大臣は、競馬場の設備が不適当であるため競馬場内の秩序を維持し、又は競馬の公正を確保することができないと認めるときは、競馬会に対して、その所有する設備についてはその変更を命じ、その他の設備については、これを変更するため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(競馬場外の設備)
第2条 競馬会は、競馬場外の勝馬投票券発売所又は払戻金交付所(以下「場外設備」という。)を設置しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
 設置場所
 設備の概要
 設置の理由
2 競馬会は、前項の規定による承認を受けて設置した場外設備につき同項第1号又は第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3 競馬会は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたとき、又は第1項の規定による承認を受けて設置した場外設備を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
(海外競馬の競走の指定)
第3条 農林水産大臣は、法第3条の2第1項の規定による指定をしようとする海外競馬の競走が、外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けて、国際競馬統括機関連盟が定める方法により実施されるものでなければ、当該指定をしてはならない。
(競馬の実施に関する事務の委託)
第4条 競馬会は、法第4条の規定により都道府県、市町村又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。
 勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び1号給付金又は2号給付金の交付を行うこと。
 競馬場内及び場外設備内の取締りを行うこと。
 入場料を徴収すること。
 前3号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。
2 競馬会は、農林水産省令で定める私人及び法第24条の2の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することができない。
(競走)
第5条 中央競馬の競走(競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。第7条において同じ。)は、平地競走、速歩競走及び障害競走の3種とする。
第6条 平地競走の距離は600メートル以上、速歩競走の距離は1000メートル以上、障害競走の距離は1600メートル以上とする。
(出走馬の制限)
第7条 出生の日から起算して2年(障害競走にあっては、3年)を経過しない馬は、中央競馬の競走に出走させてはならない。
(勝馬投票券の発売)
第8条 勝馬投票券は、その競走(重勝式勝馬投票法にあっては、そのすべての競走)に出走すべき馬が確定した後でなければ発売してはならない。
2 勝馬投票券の発売は、その競走(重勝式勝馬投票法にあっては、その最初の競走)の発走の時までに締め切らなければならない。
(競馬場内及び場外設備内の取締り)
第9条 競馬会は、競馬場内及び場外設備内の秩序を維持するため、入場者(場外設備の入場者を含む。)の整理、競馬に関する犯罪及び不正の防止並びに競馬場内及び場外設備内における品位及び衛生の保持について必要な取締りを行わなければならない。
(競馬の公正を確保するため等の処分)
第10条 競馬会は、競馬の公正を確保し、又は競馬場内の秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる処分をすることができる。
 馬の出走を停止すること。
 調教師の調教又は騎手の騎乗を停止すること。
 馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し戒告すること。
 馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し競馬会が行う競馬に関与することを禁止し、又は停止すること。
 入場を拒否し、又は入場者に対して場外への退去を命ずること。
2 競馬会は、前項第4号の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、地方競馬全国協会(第16条において「協会」という。)に通知しなければならない。
(開催執務委員等)
第11条 競馬会は、競馬を開催する場合には開催執務委員を、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売する場合には海外競走勝馬投票執務委員を、それぞれ置かなければならない。
2 前項の開催執務委員は、競馬会の開催する競馬に関し、次に掲げる事務を処理する。
 馬の競走能力をおおむね等しくするため、その能力に応じて負担させる重量又は競走の距離に加増する距離の決定に関する事務
 馬場その他競走に必要な設備の管理及び出走馬に関する事務
 発走に関する事務
 到達順位に関する事務
 馬の負担重量の計量に関する事務
 着順の確定及び異議の裁決に関する事務
 競馬場内及び場外設備内の秩序を維持するための取締りに関する事務
 馬の競走能力を一時的に高め、又は減ずる薬品又は薬剤の使用その他競馬の公正を害すべき行為の取締りに関する事務
 戒告その他競馬会の規約で定める制裁に関する事務
 勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び1号給付金又は2号給付金の交付に関する事務
3 第1項の海外競走勝馬投票執務委員は、海外競馬の競走について競馬会の実施する勝馬投票に関し、次に掲げる事務を処理する。
 次に掲げる事項の確認に関する事務
 出走すべき馬の確定
 発走予定時刻
 到達順位
 着順の確定及び異議の裁決
 前項第7号及び第10号に掲げる事務
(競馬会の競馬の実施に関する規約)
第12条 競馬会は、競馬の実施に関する規約に、その開催する競馬に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 出走馬に関する事項
 競走の種類に関する事項
 馬の負担重量及び加増距離に関する事項
 番組に関する事項
 発走に関する事項
 到達順位に関する事項
 着順の確定及び異議の裁決に関する事項
 戒告その他制裁に関する事項
 馬主、調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者に関する事項
 競馬場内及び場外設備内の秩序の維持のための取締りに関する事項
十一 馬の競走能力を一時的に高め、又は減ずる薬品又は薬剤の使用その他競馬の公正を害すべき行為の取締りに関する事項
十二 勝馬投票法の種類に関する事項
十三 勝馬投票券の様式に関する事項
十四 勝馬投票券の発売所及び発売方法に関する事項
十五 払戻金の交付所及び交付方法に関する事項
十六 返還金の交付所及び交付方法に関する事項
十七 1号給付金又は2号給付金の交付を行う場合には、その交付所及び交付方法に関する事項
十八 開催執務委員の事務の分掌及び服務に関する事項
2 競馬会は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売する場合には、前項の競馬の実施に関する規約に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 海外競馬の競走に関する映像並びに前項第1号、第3号から第8号まで及び第11号に掲げる事項に係る情報の収集及び提供に関する事項
 海外競馬の競走に関する前項第10号及び第12号から第17号までに掲げる事項
 海外競走勝馬投票執務委員の事務の分掌及び服務に関する事項

第2章 地方競馬

(競馬場)
第13条 都道府県又は指定市町村は、次に掲げる設備を備え、かつ、農林水産大臣が関係都道府県及び関係指定市町村の意見を聴いて法第19条に規定する数の範囲内で指定した競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。
 長さが1周1000メートル以上(ばんえい競走のみを行う競馬場にあっては、200メートル以上)で幅が16メートル以上の馬場
 審判所、検量所、装あん所、下見所、勝馬投票券発売所、払戻金交付所(返還金交付所及び1号給付金又は2号給付金(それぞれ法附則第6条第1項第1号に規定する1号給付金又は同項第2号に規定する2号給付金をいう。第16条第1項第1号及び第17条の3第2項第2号において同じ。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。)、観覧設備、場内放送設備及び競馬場内外の境界柵
2 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、前項の指定を取り消すことができる。
 関係都道府県及び関係指定市町村から取消しの申請があったとき。
 1年以上引き続き競馬が開催されなかったとき。
(競走の実施)
第14条 競走は、都道府県又は都道府県と指定市町村とが組織する一部事務組合等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合又は広域連合をいう。以下この項において同じ。)の実施するものにあっては当該都道府県の区域外、指定市町村又はその組織する一部事務組合等の実施するものにあっては当該指定市町村を包括する都道府県の区域外においては、実施してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、競走を天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により当該都道府県の区域内若しくは当該指定市町村を包括する都道府県の区域内において実施することができないとき、又は競走を当該都道府県の区域外若しくは当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において実施することが法第23条の8第2項の認定競馬活性化計画に従って競馬の事業を実施するために必要であるときは、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて、それぞれ当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において実施することができる。
(海外競馬の競走の指定)
第15条 農林水産大臣は、法第20条の2第1項の規定による指定をしようとする海外競馬の競走が、外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けて、国際競馬統括機関連盟が定める方法により実施されるものでなければ、当該指定をしてはならない。
(競馬の実施に関する事務の委託)
第16条 都道府県又は指定市町村は、法第21条の規定により、他の都道府県若しくは市町村、競馬会、協会又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。
 勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び1号給付金又は2号給付金の交付を行うこと。
 競馬場内及び場外設備内の取締りを行うこと。
 入場料を徴収すること。
 前3号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。
2 前項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、法第21条の規定により、他の都道府県若しくは指定市町村、協会又は競走の実施に関する事務を行うことを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人(次項において「競走実施一般社団法人等」という。)に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。
 競走を実施すること。
 前号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。
3 都道府県又は指定市町村は、前項の規定により他の都道府県若しくは指定市町村、協会又は競走実施一般社団法人等に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
4 第1項及び第2項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、法第21条の規定により、それぞれその区域内の市町村又はその区域を包括する都道府県に次に掲げる事項以外の事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。
 競馬の開催の日時並びに使用する競馬場及び場外設備を決定すること。
 入場料の額を決定すること。
5 法第21条の規定により委託することができる競馬の実施に関する事務のうち前項の規定により委託することができるものは、その全てにつき一括して委託しなければならない。
6 都道府県は、第4項の規定により指定市町村以外の市町村に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
7 農林水産大臣は、前項の承認をしようとするときは、総務大臣と協議しなければならない。
8 第1項、第2項及び第4項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により競走を実施することができない場合には、法第21条の規定により、他の都道府県又は指定市町村に同項各号に掲げる事項以外の事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。
9 都道府県又は指定市町村は、前項の規定により他の都道府県又は指定市町村に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
10 都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定める私人及び法第24条の2の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村、競馬会、協会又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することができない。
(競走)
第17条 地方競馬の競走(都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。)は、平地競走、速歩競走、障害競走及びばんえい競走の4種とする。
第17条の2 平地競走の距離は600メートル以上、速歩競走の距離は1000メートル以上、障害競走の距離は1600メートル以上、ばんえい競走の距離は100メートル以上とする。
(地方競馬の規程)
第17条の3 都道府県又は指定市町村は、競馬を行おうとするときは、競馬の実施に関する規程を定め、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の競馬の実施に関する規程には、都道府県又は指定市町村の開催する競馬に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 第12条第1項第1号から第16号まで及び第18号に掲げる事項
 1号給付金又は2号給付金の交付を行う場合には、その交付所及び交付方法に関する事項
 入場料に関する事項
3 都道府県又は指定市町村は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売する場合には、第1項の競馬の実施に関する規程に、前項各号に掲げる事項のほか、第12条第2項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(準用規定)
第17条の4 第1条第2項、第2条及び第7条から第11条までの規定は、地方競馬について準用する。この場合において、同項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第2条第1項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「払戻金交付所」とあるのは「払戻金交付所(返還金交付所及び1号給付金又は2号給付金(それぞれ法附則第6条第1項第1号に規定する1号給付金又は同項第2号に規定する2号給付金をいう。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。)」と、同条第2項及び第3項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第7条中「の競走」とあるのは「の競走(都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。)」と、第9条及び第10条第1項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第2項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「地方競馬全国協会」とあるのは「地方競馬全国協会及び競馬会」と、第11条第1項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第2項中「、競馬会」とあるのは「、都道府県又は指定市町村」と、同項第9号中「競馬会の規約」とあるのは「都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程」と、同項第10号中「1号給付金又は2号給付金」とあるのは「1号給付金又は2号給付金(それぞれ法附則第6条第1項第1号に規定する1号給付金又は同項第2号に規定する2号給付金をいう。)」と、同条第3項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と読み替えるものとする。

第3章 資産の譲渡

(承継の結果の報告)
第18条 都道府県が、法附則第3条第2項の規定により、馬匹組合連合会又は県を区域とする馬匹組合の資産及び負債を承継したときは、資産にあっては、その種類、価格、所在の場所及び状況を、負債にあっては、その種類及び額を、承継の日から30日以内に、農林水産大臣に報告しなければならない。
2 前項の価格は、法令により定められた価格があるものについてはその価格により、法令により定められた価格がないものについては時価によるものとし、所在の場所は、承継の当時及び現在の場所を記載しなければならない。
(公示)
第19条 都道府県は、法附則第3条第2項の規定により承継した資産(競馬に必要な資産を除く。以下同じ。)を譲渡しようとする場合には、当該資産の種類、所在の場所及び状況並びに買受けを申し込むべき期日を公示しなければならない。
第20条 前条の公示は、買受を申し込むべき期日までに少くとも3回以上これをしなければならず、且つ、その第1回は、買受を申し込むべき期日から起算して少くとも30日以前にこれをしなければならない。
(譲渡の方法)
第21条 第19条の資産の譲渡は、法令又はこれに基く行政庁の処分に従って処分しなければならない資産を除き、左の各号に掲げる方法のうちいずれか一の方法により、これを行わなければならない。但し、第3号の方法による場合には、法令又は法令に基く行政庁の命令、許可、認可その他の処分に基く価格(以下公定価格という。)があるときはその価格を下る価格、公定価格がないときは時価を下る価格によって契約を締結してはならない。
 入札
 競売
 随意契約
(譲渡の相手方)
第22条 第19条の資産を、入札の方法により譲渡するに当り、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合において、法施行の際当該都道府県を区域とする馬匹組合連合会を組織していた馬匹組合の組合員であった者又は当該県を区域とする馬匹組合の組合員であった者の全部若しくは一部を組合員とする農業協同組合又はその農業協同組合を会員とする農業協同組合連合会がその入札人であるときは、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会をもって、落札人とする。
2 入札の方法により資産を譲渡する場合において、前項に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会以外の者が最高価の入札をしたときは、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会は、当該都道府県に対し、当該入札価格による当該資産の譲渡を求めることができる。但し、入札の日から5日を経過したときは、この限りでない。
3 前2項の規定により県が譲渡する資産の額の当該馬匹組合連合会又は県を区域とする馬匹組合の資産の総額に対する割合は、法施行の際当該馬匹組合連合会を組織していた馬匹組合の組合員の総数又は県を区域とする当該馬匹組合の組合員の総数のうち、当該農業協同組合の組合員又は当該農業協同組合連合会を組織している農業協同組合の組合員の数の占める割合をこえてはならない。
第23条 随意契約の方法により前条第1項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会以外の者に資産を譲渡しようとする場合においては、都道府県は、当該資産の種類、譲渡しようとする相手方の氏名若しくは名称及び住所並びに譲渡価格を公示しなければならない。
2 前項の場合において当該農業協同組合又は農業協同組合連合会は、当該都道府県に対し、当該譲渡価格による当該資産の譲渡を求めることができる。但し、前項の公示の日から10日を経過したときは、この限りでない。
3 前項の規定による譲渡については、前条第3項の規定を準用する。

第4章 給付金

(日本中央競馬会の1号給付金の率等)
第24条 法附則第5条第1項第1号の政令で定める率は、100分の5とする。
2 法附則第5条第1項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、日本中央競馬会法施行令(昭和29年政令第258号)第6条中「第19条第3項及び第4項」とあるのは、「第19条第3項及び第4項並びに競馬法附則第5条第1項」とする。
(都道府県又は指定市町村の1号給付金の率)
第25条 法附則第6条第1項第1号の政令で定める率は、100分の5とする。

第5章 雑則

(出走)
第26条 法及びこの政令において「出走」とは、競走のため馬が発走線において、第11条第2項第3号(第17条の4において準用する場合を含む。)の事務を所掌する開催執務委員(海外競馬にあっては、これに相当する事務を処理する者)の真正な発走合図を受けることをいう。

附則

1 この政令は、公布の日から、これを施行する。但し、第4章及び附則第2項の規定は、昭和23年8月1日から、これを適用する。
附則 (昭和29年9月1日政令第256号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)の施行の日(昭和29年9月16日)から施行する。
(経過規定)
3 この政令の施行前に改正前の競馬法施行令第15条第1項又は国営競馬実施規則(昭和23年農林省令第82号)第121条第1項若しくは同規則第123条から第127条までの規定により受けた処分は、改正後の同令第14条第1項(第17条の16において準用する場合を含む。)の相当規定により受けた処分とみなす。
5 この政令の施行の際現に改正前の競馬法施行令第7条第1項から第3項までの規定による認可を受けている規程は、改正後の同令第17条の5第1項、第17条の6第1項又は第17条の5第3項(第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けたものとみなす。
6 この政令の施行前に改正前の競馬法施行令第13条から第13条の9までの規定に基き、馬の登録又は騎手免許に関してなされた処分、手続その他の行為は、改正後の同令の相当規定によりなされたものとみなす。
7 この政令の施行の際現に改正前の競馬法施行令第5条の規定に従って競馬場外に設置されている勝馬投票券発売所及び払いもどし金交付所については、改正後の同令第17条の16において準用する同令第2条第2項の承認があったものとみなす。
附則 (昭和30年11月10日政令第306号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年7月16日政令第297号) 抄
1 この政令は、競馬法の一部を改正する法律(昭和37年法律第83号)の施行の日(昭和37年8月1日)から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年11月1日政令第224号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年9月3日政令第278号)
(施行期日)
第1条 この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成3年9月16日)から施行する。
(地方競馬の規程に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に第1条の規定による改正前の競馬法施行令第17条の6第1項又は第3項の規定による認可を受けている競馬の実施に関する規程又はその申請を行っている競馬の実施に関する規程は、第1条の規定による改正後の同令第17条の6第1項の規定による届出を行った競馬の実施に関する規程とみなす。
附則 (平成7年6月14日政令第238号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(平成7年6月15日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年1月1日から施行する。
(競馬法第42条の競馬廃止市町村に対する交付金に関する政令の廃止)
第2条 競馬法第42条の競馬廃止市町村に対する交付金に関する政令(昭和43年政令第150号)は、廃止する。
(特別給付金に係る経過措置)
第3条 この政令の施行前に実施された競走については、この政令による改正前の競馬法施行令中特別給付金(競馬法の一部を改正する法律附則第5条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成3年法律第70号)附則第2条第1項及び第3条第1項の特別給付金をいう。)に係る規定は、平成17年3月31日までの間、なおその効力を有する。
(競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この政令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第2条、第3条及び第5条の規定は、平成17年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月10日政令第255号)
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月27日政令第388号)
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年1月1日)から施行する。
附則 (平成25年7月26日政令第222号)
この政令は、改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月9日政令第322号)
この政令は、競馬法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年11月1日)から施行する。

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