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よぼうせっしゅほうしこうれい

予防接種法施行令

昭和23年政令第197号
内閣は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第21条から第23条までの規定に基き、ここに予防接種法施行令を制定する。
(政令で定めるA類疾病)
第1条 予防接種法(以下「法」という。)第2条第2項第12号の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。
 痘そう
 水痘
 B型肝炎
(政令で定めるB類疾病)
第1条の2 法第2条第3項第2号の政令で定める疾病は、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)とする。
(市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)
第1条の3 法第5条第1項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項(予防接種法の一部を改正する法律(平成13年法律第116号)附則第3条第1項(予防接種法の一部を改正する法律(平成25年法律第8号)附則第7条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかっている者又はかかったことのある者(インフルエンザにあっては、インフルエンザにかかったことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。
疾病 予防接種の対象者
ジフテリア
一 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
二 11歳以上13歳未満の者
百日せき 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
急性灰白髄炎 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
麻しん
一 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
二 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
風しん
一 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
二 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
日本脳炎
一 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
二 9歳以上13歳未満の者
破傷風
一 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
二 11歳以上13歳未満の者
結核 1歳に至るまでの間にある者
Hib感染症 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
ヒトパピローマウイルス感染症 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
水痘 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者
B型肝炎 1歳に至るまでの間にある者
インフルエンザ
一 65歳以上の者
二 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)
一 65歳の者
二 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
2 前項の表の上欄に掲げる疾病(インフルエンザを除く。以下この項において「特定疾病」という。)についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者(当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者その他厚生労働省令で定める者を除く。)であって、当該掲げる者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより当該特定疾病に係る法第5条第1項の規定による予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年(肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る同項の規定による予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年)を経過する日までの間(厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る。)、当該特定疾病に係る同項の政令で定める者とする。
(市町村長が予防接種を行うことを要しない疾病)
第2条 法第5条第2項の政令で定める疾病は、日本脳炎とする。
(厚生労働大臣が予防接種を行うよう指示することができる場合)
第3条 厚生労働大臣が法第6条第2項の規定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 法第6条第1項に規定する疾病(以下この条において「疾病」という。)が発生し、若しくは流行し、又はそのおそれがあって、2以上の都道府県にわたって同時に予防接種を行う必要があるとき。
 日本との交通が密接である地域で疾病が流行している場合において、その病毒が日本に侵入するおそれがあるとき。
 災害その他により疾病が流行するおそれが著しいとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、疾病に係る予防接種による健康被害が発生するおそれが大きい場合であって、予防接種の対象者を制限する必要があると認められるときに、厚生労働大臣が法第6条第2項の規定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示する場合は、疾病が発生した場合に直ちにそのまん延を防止するために必要な業務に従事しなければならない者であって当該疾病に感染するおそれがあると認められるものを対象として予防接種を行うよう指示するものとする。
3 前項の予防接種の対象者を制限する必要があると認められるときであって、現に日本で疾病が発生し、又は発生することが確実であると認められるときに、厚生労働大臣が法第6条第2項の規定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示する場合は、前項に規定する者及び当該疾病の病毒によって汚染された物又は当該疾病にかかっている者(疑似症を呈している者を含む。)に接触したと認められる者を対象として予防接種を行うよう指示するものとする。
第3条の2 厚生労働大臣が法第6条第3項の規定により都道府県知事を通じて市町村長に予防接種を行うよう指示することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 法第6条第3項に規定する疾病(以下この条において「疾病」という。)が発生し、若しくは流行し、又はそのおそれがあるとき。
 日本との交通が密接である地域で疾病が流行している場合において、その病毒が日本に侵入するおそれがあるとき。
 災害その他により疾病が流行するおそれが著しいとき。
(予防接種を行う医師)
第4条 市町村長又は都道府県知事は、法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種を、当該市町村長又は都道府県知事の要請に応じて予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した医師により行うときは、当該予防接種を行う医師について、その氏名及び予防接種を行う主たる場所を公告するものとする。ただし、専ら市町村長又は都道府県知事が自ら設ける場所において実施する予防接種を行う医師については、この限りでない。
2 市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により公告した事項に変更があったとき、又は同項の医師の承諾が撤回されたときは、速やかにその旨を公告しなければならない。
(予防接種の公告)
第5条 市町村長又は都道府県知事は、法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。
(対象者等への周知)
第6条 市町村長は、法第5条第1項の規定による予防接種を行う場合には、前条の規定による公告を行うほか、当該予防接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を周知しなければならない。
(予防接種に関する記録)
第6条の2 市町村長又は都道府県知事は、法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録を作成し、かつ、これを当該予防接種を行ったときから5年間保存しなければならない。
 予防接種を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別
 実施の年月日
 前2号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
2 市町村長又は都道府県知事は、予防接種を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(市町村長の報告)
第7条 市町村長は、法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種を行ったときは、予防接種を受けた者の数を、厚生労働省令で定めるところにより、保健所長(特別区及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市の長にあっては都道府県知事)に報告しなければならない。
(定期の予防接種等による健康被害の救済に関する措置)
第8条 法第15条第1項の規定による給付に関して必要な事項は、予防接種がA類疾病又はB類疾病からの社会の防衛に資するものであること及び予防接種を受けたことによる疾病が医学上の特性を有するものであることに鑑み、経済的社会的諸事情の変動及び医学の進歩に即応するよう定められるものとする。
(審議会等で政令で定めるもの)
第9条 法第15条第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る医療費)
第10条 法第16条第1項第1号の規定による医療費の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。ただし、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者が、当該疾病につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下この条において「社会保険各法」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、船員法(昭和22年法律第100号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。
 診察
 薬剤又は治療材料の支給
 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 移送
2 前項の医療に要した費用の額は、厚生労働大臣の定める算定方法により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る医療手当)
第11条 法第16条第1項第1号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
 その月において前条第1項第1号から第4号までに規定する医療(同項第5号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が3日以上の場合 3万6400円
 その月において前号に規定する医療を受けた日数が3日未満の場合 3万4400円
 その月において前条第1項第5号に規定する医療を受けた日数が8日以上の場合 3万6400円
 その月において前号に規定する医療を受けた日数が8日未満の場合 3万4400円
2 同一の月において前条第1項第1号から第4号までに規定する医療と同項第5号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、3万6400円とする。
(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害児養育年金)
第12条 法第16条第1項第2号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。
2 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
 法第2条第5項に規定する臨時の予防接種(法第6条第3項に係るものに限る。以下「第3項臨時予防接種」という。)を受けたことにより障害の状態にある者を養育する者に支給する場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額
 別表第1に定める1級の障害の状態にある18歳未満の者(以下この条において「1級障害児」という。)を養育する者に支給する場合 121万800円
 別表第1に定める2級の障害の状態にある18歳未満の者(以下この条において「2級障害児」という。)を養育する者に支給する場合 96万9600円
 前号に掲げる場合以外の場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額
 1級障害児を養育する者に支給する場合 155万7600円
 2級障害児を養育する者に支給する場合 124万6800円
3 前項の規定による障害児養育年金の額は、別表第1に定める障害の状態にある18歳未満の者(以下「障害児」という。)であって児童福祉法(昭和22年法律第164号)にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
4 前項に規定する介護加算額は、1級障害児を養育する者に支給する場合は84万2300円とし、2級障害児を養育する者に支給する場合は56万1500円とする。
5 障害児について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当が支給されるときは、法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の額は、前3項の規定にかかわらず、前3項の規定により算定した額から同号の規定による障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。
(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害年金)
第13条 法第16条第1項第3号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第2に定めるとおりとする。
2 法第16条第1項第3号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
 第3項臨時予防接種を受けたことにより障害の状態にある者に支給する場合 次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイからハまでに定める額
 別表第2に定める1級の障害の状態にある18歳以上の者(以下「1級障害者」という。)に支給する場合 387万3600円
 別表第2に定める2級の障害の状態にある18歳以上の者(以下「2級障害者」という。)に支給する場合 309万9600円
 別表第2に定める3級の障害の状態にある18歳以上の者(次号ハにおいて「3級障害者」という。)に支給する場合 232万5600円
 前号に掲げる場合以外の場合 次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイからハまでに定める額
 1級障害者に支給する場合 498万1200円
 2級障害者に支給する場合 398万5200円
 3級障害者に支給する場合 298万9200円
3 前項の規定による障害年金の額は、1級障害者又は2級障害者であって、児童福祉法にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
4 前項に規定する介護加算額は、1級障害者に支給する場合は84万2300円とし、2級障害者に支給する場合は56万1500円とする。
5 法第16条第1項第3号の規定による障害年金を受ける者について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されるとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定により福祉手当が支給されるとき、又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条の4の規定による障害基礎年金が支給されるときは、同号の規定による障害年金の額は、前3項の規定にかかわらず、前3項の規定により算定した額から同号の規定による障害年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の額若しくは福祉手当の額又は障害基礎年金の額の100分の40に相当する額を控除して得た額とする。
(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給期間等)
第14条 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金(以下「A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付」という。)の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであったA類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期のA類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の額の変更)
第15条 障害児又は法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第1又は別表第2に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。
(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付に係る診断及び報告)
第16条 市町村長は、A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給に関し特に必要があると認めるときは、A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付を受けている者に対して、医師の診断を受けるべきこと若しくはその養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。
2 A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付を受けている者が、正当な理由がなくて前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、市町村長は、A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給を一時差し止めることができる。
(死亡一時金)
第17条 法第16条第1項第4号の政令で定める遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。
2 死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める順序とする。
 第3項臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の遺族に支給する場合 次のイ及びロの順序(イ及びロに掲げる者のうちにあっては、それぞれイ及びロに掲げる順序)
 第3項臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
 イに該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
 前号に掲げる場合以外の場合 前項に規定する順序
3 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前にその者の死亡によって死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者及び死亡一時金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者は、死亡一時金を受けることができる遺族としない。
4 死亡一時金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
 第2項第1号に掲げる場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額
 第2項第1号イに掲げる者に支給する場合 3390万円
 第2項第1号ロに掲げる者に支給する場合 2540万円
 第2項第2号に掲げる場合 4360万円
5 前項の規定による死亡一時金の額は、予防接種を受けたことにより死亡した者が法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次の表の上欄に掲げる同号の規定による障害年金の支給を受けた期間の区分に応じて同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けた期間
1年未満 0・98
1年以上3年未満 0・89
3年以上5年未満 0・78
5年以上7年未満 0・67
7年以上9年未満 0・56
9年以上11年未満 0・44
11年以上13年未満 0・33
13年以上15年未満 0・22
15年以上17年未満 0・10
17年以上 0・05
6 死亡一時金を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合における各人の死亡一時金の額は、第4項の額(前項の規定に該当する場合には、同項の規定により算定した額)をその人数で除して得た額とする。
(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る葬祭料)
第18条 法第16条第1項第5号の規定による葬祭料の額は、20万6000円とする。
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療費)
第19条 法第16条第2項第1号の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。
2 法第16条第2項第1号の規定による医療費の支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年を経過したときは、することができない。
3 第10条の規定は、法第16条第2項第1号の規定による医療費の額について準用する。
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療手当)
第20条 法第16条第2項第1号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、第11条に規定する金額とする。
2 法第16条第2項第1号の規定による医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年を経過したときは、することができない。
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金)
第21条 法第16条第2項第3号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第2(3級の項を除く。)に定めるとおりとする。
2 法第16条第2項第3号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
 別表第2に定める1級の障害の状態にある者 276万7200円
 別表第2に定める2級の障害の状態にある者 221万4000円
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の額の変更)
第22条 法第16条第2項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第2に定める他の等級(3級を除く。)に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の給付に係る診断及び報告)
第23条 第16条の規定は、法第16条第2項第3号の規定による障害年金の給付に係る診断及び報告について準用する。
(遺族年金)
第24条 法第16条第2項第4号の政令で定める遺族年金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとする。
2 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
3 遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第1項に規定する順序による。
4 遺族年金は、10年を限度として支給するものとする。ただし、予防接種を受けたことにより死亡した者が当該予防接種を受けたことによる障害について法第16条第2項第3号の規定による障害年金の支給を受けたことがある場合には、10年からその支給を受けた期間(その期間が7年を超えるときは、7年とする。)を控除して得た期間を限度として支給するものとする。
5 遺族年金の額は、242万400円とする。
6 遺族年金を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、前項の額をその人数で除して得た額とする。
7 遺族年金を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。
8 遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。
9 遺族年金の支給の請求は、予防接種を受けたことにより死亡した者の当該予防接種を受けたことによる疾病又は障害について法第16条第2項第1号の規定による医療費若しくは医療手当又は同項第3号の規定による障害年金の支給の決定があった場合には、その死亡の時から2年、それ以外の場合には、その死亡の時から5年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあっては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から2年を経過したとき)は、することができない。
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金等の支給期間等)
第25条 法第16条第2項第3号の規定による障害年金又は同項第4号の規定による遺族年金(次項において「障害年金等」と総称する。)の支給は、その請求があった日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 第14条第2項の規定は、障害年金等の支払期月について準用する。
(遺族一時金)
第26条 法第16条第2項第4号の政令で定める遺族一時金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。
2 遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。
3 遺族一時金は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族(当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当時胎児であった子が出生した場合における当該子を含む。以下この項において同じ。)がないとき、又は遺族年金を受けることができる遺族が遺族年金の支給の請求をしないで死亡した場合において、他に同順位若しくは後順位の遺族年金を受けることができる遺族がないとき 726万1200円
 遺族年金を受けていた者が死亡した場合において、他に遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額が前号に定める額に満たないとき 同号に定める額から当該予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額を控除した額
4 第3項第2号の規定による遺族一時金の支給の請求は、遺族年金を受けていた者が死亡した時から2年を経過したときは、することができない。
5 第24条第6項及び第9項の規定は、遺族一時金の額及び第3項第1号の規定による遺族一時金の支給の請求について準用する。
(遺族年金等の支給の制限)
第27条 第17条第3項の規定は、遺族年金又は遺族一時金の支給の制限について準用する。
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る葬祭料)
第28条 法第16条第2項第5号の規定による葬祭料の額は、第18条に規定する金額とする。
2 第24条第9項の規定は、法第16条第2項第5号の規定による葬祭料の支給の請求について準用する。
(未支給の給付)
第29条 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。
2 未支給の給付を受けることができる者の順位は、前項に規定する順序による。
3 未支給の給付を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(厚生労働省令への委任)
第30条 この政令に定めるもののほか、給付の請求の手続その他給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(都道府県の負担)
第31条 法第26条第1項の規定による都道府県の負担は、各年度において、法第25条第1項の規定により市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。
2 法第26条第2項の規定による都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
 法第25条第1項の規定により市町村が支弁する費用(法第6条第3項の規定による予防接種に係るものに限る。)については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から当該年度において現に要した当該費用に係る法第28条の規定による徴収金の額(その額が厚生労働大臣が定める基準によって算定した額に満たないときは、当該基準によって算定した額とする。)を控除した額
 法第25条第2項の規定により市町村が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
3 厚生労働大臣は、前2項に規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。
(国庫の負担)
第32条 法第27条第1項の規定による国庫の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
 法第25条第1項の規定により都道府県が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
 法第26条第1項の規定により都道府県が負担する費用については、当該年度において現に要した当該費用の額
2 前条第3項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
(実費)
第33条 法第28条の実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。
2 法第5条第1項の規定による予防接種であってA類疾病に係るものを行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者の負担能力、地域の実情その他の事情を勘案して、当該予防接種について、法第28条本文の規定により実費を徴収するかどうかを決定するとともに、徴収する場合にあっては徴収する者の基準及び徴収する額を定めるものとする。
(事務の区分)
第34条 第4条、第5条及び第6条の2(法第6条第1項の規定による予防接種に係る部分に限る。)並びに第7条(法第6条第1項又は第3項の規定による予防接種に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
2 第4条、第5条、第6条の2及び第7条(法第6条第1項又は第3項の規定による予防接種に係る部分に限る。)並びに第16条(第23条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から、これを施行し、昭和23年7月1日から、これを適用する。
(市町村長が行う予防接種の対象者の特例)
2 平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた者に対する日本脳炎に係る予防接種についての第1条の3第1項の表日本脳炎の項の規定の適用については、同項中「/1 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者/2 9歳以上13歳未満の者/」とあるのは、「4歳以上20歳未満の者」とする。
附則 (昭和28年9月17日政令第283号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月30日政令第185号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和35年7月1日)から施行する。
附則 (昭和36年4月25日政令第113号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則 (昭和50年12月24日政令第370号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月19日政令第159号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年2月22日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和52年2月25日から施行する。
(従前の予防接種による健康被害の救済に関する給付)
第2条 予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定による給付については予防接種法第16条第1項並びに予防接種法施行令第8条から第18条まで、第29条及び第30条、当該給付の都道府県の負担については同令第31条第2項及び第3項の規定(同法第6条第3項に係る部分を除く。)の例による。この場合において、同令第13条第2項第2号中「定める額」とあるのは「定める額(予防接種による健康被害の救済に関する従前の措置として行われた給付であって厚生労働大臣の定めるもの(以下「従前の給付」という。)を受け、かつ、法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給期間が16年に満たない者に係るときは、当該額から調整額(その者に係る従前の給付の額とその給付の事由が生じた日とに応じて厚生労働大臣が定める額(以下「調整基礎額」という。)につき、その者が従前の給付を受けた日から初めて同号の規定による障害年金の支給を受ける日までの期間の年数(その年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じ、年5パーセントの利率による複利法によって計算した元利合計額について、利率を年5パーセントとし、償還期間を15年間とする元利均等年賦償還の方法により償還するものとして計算した1年当たりの額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)をいう。以下同じ。)を控除して得た額)」と、同条第3項中「前項」とあるのは「予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第17号)附則第2条の規定により読み替えられた前項」と、同条第5項中「前3項の規定により算定した額」とあるのは「予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令附則第2条の規定により読み替えられた前3項の規定により算定した額」と、同令第17条第4項第2号中「4360万円」とあるのは「4360万円(従前の給付を受けた者が法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けることなく死亡したときは、当該額から調整基礎額について従前の給付を受けた日から死亡した日までの年数(その年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じて年5パーセントの利率による複利法によって計算した元利合計額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額)」と、同条第5項中「死亡した者」とあるのは「死亡した者(従前の給付を受けた者を除く。)」と、「とする」とあるのは「とし、予防接種を受けたことにより死亡した者が従前の給付を受け、かつ、同号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、当該額から、15年から同号の規定による障害年金を受けていた期間の年数を控除した年数(その年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に相当する期間(以下「調整残期間」という。)の各年の調整額を年5パーセントの利率による複利現価法によって調整残期間の最初の年から当該各年までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額とする」と読み替えるものとする。
附則 (昭和52年7月22日政令第241号)
1 この政令は、昭和52年8月1日から施行する。
2 昭和52年7月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月23日政令第185号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月28日政令第296号)
1 この政令は、昭和53年8月1日から施行する。ただし、第1条及び附則第2項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2 昭和53年7月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年7月31日政令第223号)
1 この政令は、昭和54年8月1日から施行する。
2 昭和54年7月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年7月31日政令第203号)
1 この政令は、昭和55年8月1日から施行する。
2 昭和55年7月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年11月18日政令第302号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条及び次項の規定は、昭和55年8月1日から適用する。
2 昭和55年7月以前の月分の障害児養育年金の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年4月3日政令第103号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則 (昭和56年7月31日政令第263号)
1 この政令は、昭和56年8月1日から施行する。
2 昭和56年7月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年8月24日政令第230号) 抄
1 この政令は、昭和57年9月1日から施行する。
2 昭和57年8月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年8月31日政令第236号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年1月21日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和58年2月1日)から施行する。
附則 (昭和58年8月23日政令第189号)
1 この政令は、昭和58年9月1日から施行する。
2 昭和58年8月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (昭和60年1月22日政令第1号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条から第7条までの規定及び次項の規定は、昭和59年6月1日から適用する。
2 昭和59年5月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年6月25日政令第188号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第5条から第7条まで、第11条及び第12条の規定、附則第3項の規定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第17号)附則第2条の規定並びに次項の規定は、昭和60年6月1日から適用する。
2 昭和60年5月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年12月24日政令第323号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年5月27日政令第173号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条から第7条まで及び次項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 昭和61年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月2日政令第190号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第5条から第7条まで及び第12条並びに次項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 昭和62年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年5月24日政令第157号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第5条から第7条まで及び第11条、附則第3項の規定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 昭和63年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月22日政令第340号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第5条から第7条まで、第11条及び第12条、附則第3項の規定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 平成元年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月26日政令第48号) 抄
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月29日政令第60号) 抄
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月10日政令第120号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第5条から第7条まで、第11条及び第12条、附則第3項の規定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 平成4年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月1日政令第132号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第5条から第7条まで、第11条及び第12条、附則第3項の規定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 平成5年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月24日政令第168号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第5条から第7条まで、第11条及び第12条、附則第3項の規定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 平成6年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年8月17日政令第266号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、平成7年4月1日から施行する。
(定期の予防接種を行う疾病及びその対象者に係る特例)
第2条 予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(次条において「法律第51号」という。)附則第3条の政令で定める疾病及び政令で定める定期は、次の表に掲げるとおりとする。
疾病 定期
ジフテリア
一 生後3月から生後72月に至る期間
二 前号の定期の予防接種後12月から18月に至る期間
三 12歳に達する日の属する年度
百日せき
一 生後3月から生後48月に至る期間
二 前号の定期の予防接種後12月から18月に至る期間
急性灰白髄炎 生後3月から生後48月に至る期間
麻しん 生後12月から生後72月に至る期間
風しん 13歳に達する日の属する年度の初日から15歳に達する日の属する年度の末日に至る期間
破傷風
一 生後3月から生後72月に至る期間
二 前号の定期の予防接種後12月から18月に至る期間
三 12歳に達する日の属する年度
(風しんの予防接種に係る経過措置)
第3条 昭和54年4月2日から昭和62年10月1日までの間に生まれた者(法律第51号第1条の規定による改正前の予防接種法第3条の規定又は法律第51号附則第3条の規定により読み替えられた予防接種法第3条第1項の規定により行われる風しんに係る予防接種を受けた者及び当該予防接種に相当する予防接種であって市町村長以外の者により行われるものを受けた者を除く。)に対する風しんに係る予防接種についての第1条の規定による改正後の予防接種法施行令第1条の表の風しんの項の適用については、平成15年9月30日までの間は、同項中「生後12月から生後90月に至るまでの間にある者」とあるのは、「14歳以上の者」とする。
(予防接種による健康被害の救済給付に係る経過措置)
第4条 平成6年9月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月30日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年3月27日政令第84号) 抄
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成8年5月11日政令第137号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条、第7条及び第12条並びに次項の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成8年3月以前の月分の障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日政令第135号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条、第7条及び第12条並びに次項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成9年3月以前の月分の障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月9日政令第136号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第5条から第7条まで、第11条及び第12条、附則第3項の規定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成10年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月25日政令第51号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第107号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年3月以前の月分の障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年11月7日政令第347号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第147号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第18条、未帰還者留守家族等援護法施行令第2条、戦傷病者特別援護法施行令第8条の5及び医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令第11条第1項並びに次項の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成14年3月31日以前の死亡に係る予防接種法及び未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日政令第146号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成15年10月22日政令第460号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第150号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第11条から第13条まで、第17条、第18条、第21条、第24条及び第26条、附則第3項の規定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成16年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金、葬祭料及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成17年7月29日政令第264号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の2の表日本脳炎の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月30日政令第108号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金、葬祭料及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成18年6月2日政令第210号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月9日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第1条及び第13条の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、第3条及び第4条の規定、第5条中検疫法施行令第1条の3の改正規定、第6条、第8条から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年2月27日政令第35号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成20年3月以前の月分の予防接種法による障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月25日政令第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 
2 この政令による改正後の予防接種法施行令第19条第2項及び第20条第2項の規定は、この政令の施行の日以後に行われるこれらの規定に規定する費用の支払又は医療について適用し、同日前に行われたこの政令による改正前の予防接種法施行令第19条第2項又は第20条第2項に規定する費用の支払又は医療については、なお従前の例による。
附則 (平成22年4月1日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成22年3月以前の月分の予防接種法による障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに同月31日以前の死亡に係る同法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月31日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成23年3月以前の月分の予防接種法による医療手当、障害児養育年金、障害年金、障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る同法による死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成23年5月20日政令第144号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則 (平成23年9月30日政令第305号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第85号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成23年10月1日)から施行する。
(予防接種法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日前に支給すべき事由が生じた予防接種法による医療費については、なお従前の例による。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成24年3月以前の月分の予防接種法による医療手当、障害児養育年金、障害年金、障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る同法による死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成25年1月30日政令第18号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月1日政令第26号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月30日政令第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年9月26日政令第288号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年9月以前の月分の予防接種法による医療手当、障害児養育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月30日以前の死亡に係る同法による死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日政令第114号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月以前の月分の予防接種法による医療手当、障害児養育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る同法による死亡一時金、葬祭料及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月2日政令第247号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日から平成27年3月31日までの間における改正後の第1条の3第1項の規定の適用については、同項の表水痘の項中「生後36月」とあるのは「生後60月」と、同表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第1号中「65歳の者」とあるのは「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の第1条の3第1項の規定の適用については、同項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第1号中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
附則 (平成27年4月10日政令第208号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の予防接種法施行令第11条から第13条まで、第17条、第21条、第24条及び第26条、附則第3項の規定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年3月以前の月分の予防接種法による医療手当の額、障害児養育年金及び障害年金の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額並びに同月31日以前の死亡に係る同法による死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第172号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月以前の月分の予防接種法による医療手当の額、障害児養育年金及び障害年金の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額並びに同月31日以前の死亡に係る同法による死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成28年6月22日政令第241号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条の3第1項の規定(同項の表B型肝炎の項に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日以後に生まれた者について適用する。
附則 (平成29年3月31日政令第92号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年3月以前の月分の予防接種法による障害児養育年金及び障害年金の額(介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額並びに同月31日以前の死亡に係る同法による死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月30日政令第106号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年3月以前の月分の予防接種法による医療手当の額、障害児養育年金及び障害年金の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額並びに同月31日以前の死亡に係る同法による死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
別表第1(第12条、第15条関係)
等級 障害の状態
1級
一 両眼の視力の和が0・02以下のもの
二 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両下肢の用を全く廃したもの
五 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
七 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
八 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
一 両眼の視力の和が0・08以下のもの
二 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をした場合においてのみこれを解することができる程度のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を有するもの
五 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
六 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
七 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
九 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第13条、第15条、第21条、第22条関係)
等級 障害の状態
1級
一 両眼の視力が0・02以下のもの
二 両上肢の用を全く廃したもの
三 両下肢の用を全く廃したもの
四 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度のもの
五 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
六 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
一 両眼の視力が0・04以下のもの
二 1眼の視力が0・02以下で、かつ、他眼の視力が0・06以下のもの
三 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度のもの
四 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
五 1上肢の用を全く廃したもの
六 1下肢の用を全く廃したもの
七 体幹の機能に高度の障害を有するもの
八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度のもの
九 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
3級
一 両眼の視力が0・1以下のもの
二 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度のもの
三 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を有するもの
四 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
五 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
六 体幹の機能に著しい障害を有するもの
七 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
八 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
九 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

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