さいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさほうしこうれい
最高裁判所裁判官国民審査法施行令
昭和23年政令第122号
第1章 総則
(審査予定裁判官に関する通知事項)
第1条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号。以下「法」という。)第4条の2第1項及び第2項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、同条第1項に規定する審査予定裁判官の住所、生年月日及び法第1条に規定する裁判官(以下「裁判官」という。)に任命された年月日(第3条第1号及び第19条第2項において「任命年月日」という。)その他総務省令で定める事項とする。
(審査に付される裁判官とならない事由)
第2条 法第5条第3項に規定する政令で定める事由は、法第1条に規定する審査(以下「審査」という。)に付されたことがある同項に規定する通知裁判官(直近に付された審査の期日以後引き続き裁判官である者に限る。)が、法第4条の2第2項に規定する審査の告示(以下「審査の告示」という。)の時において、直近に付された審査の期日から10年を経過していないこととする。
2 法第5条第5項に規定する政令で定める事由は、審査に付されたことがある同項に規定する新通知裁判官(直近に付された審査の期日以後引き続き裁判官である者に限る。)が、審査の告示の時において、直近に付された審査の期日から10年を経過していないこととする。
(審査に付される裁判官に関する通知事項)
第3条 法第5条の2第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 審査に付される裁判官の住所、生年月日及び任命年月日
二 法第4条の2第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する場合(法第14条の2第4項に規定する場合に限る。)には、法第14条の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者の中に氏名に変更が生じた者がある旨
三 法第5条第3項に規定する場合(同条第4項に規定する場合を除く。)又は同条第5項に規定する場合には、法第14条の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者の中に審査に付される裁判官とならなかった者がある旨
四 その他総務省令で定める事項
第2章 投票及び開票
(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者)
第4条 衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者は、審査における投票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者となるものとする。
(裁判官が退官等した場合における掲示の方法)
第5条 市町村の選挙管理委員会は、第3条第2号又は第3号に規定する場合には、法第14条の2第3項(同条第4項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定による掲示を、審査の告示の日の翌日(法第16条の2第1項ただし書に規定する場合には、審査の期日前7日)から審査の期日の前日までの間、期日前投票所及び不在者投票管理者(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第125条の4に規定する者に限る。次項において同じ。)の管理する投票を記載する場所内の審査人の見やすい適当な箇所にするとともに、審査の当日、投票所(共通投票所を含む。次項において同じ。)内の投票の記載をする場所その他審査人の見やすい適当な箇所にしなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、法第5条の3第1項又は第3項に規定する場合には、法第14条の2第3項の規定による掲示を、法第5条の3第2項又は第3項において準用する法第5条の2第3項の規定による通知を受けた後直ちに、審査の期日の前日までの間(審査の告示の日に当該通知を受けた場合には同日の翌日から審査の期日の前日までの間とし、法第16条の2第1項ただし書に規定する場合において審査の告示の日から審査の期日前8日までの間に当該通知を受けたときは審査の期日前7日から審査の期日の前日までの間とする。)、期日前投票所及び不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所内の審査人の見やすい適当な箇所にするとともに、審査の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他審査人の見やすい適当な箇所にしなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、法第14条の2第3項の規定による掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。
(点字による投票の投票用紙の調製)
第6条 点字による審査の投票を行う場合における投票用紙は、別記様式に準じて都道府県の選挙管理委員会が調製しなければならない。
(投票に関する書類の保存)
第7条 審査の投票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から10年間保存しなければならない。
(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者)
第8条 衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者は、審査における開票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者となるものとする。
(点字による投票の効力)
第9条 点字による審査の投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
一 所定の用紙を用いないもの
二 審査に付される裁判官の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
三 審査に付される裁判官の氏名以外の事項のみを記載したもの
四 審査に付される裁判官の氏名を自書しないもの
五 審査に付される裁判官の何人を記載したかを確認し難いもの
2 審査に付される裁判官が2人以上の場合には、前項第4号又は第5号に該当する点字による審査の投票は、その記載のみを無効とする。
3 点字による審査の投票に、審査に付される同一裁判官の氏名の2以上の記載があるときは、これを一の記載とみなす。
(開票に関する書類の保存)
第10条 審査の開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、審査の期日から10年間保存しなければならない。
(数市町村の区域の全部又は一部を合わせて開票区を設けた場合等における投票等の保存)
第11条 数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区については、審査の投票及び投票録その他審査の投票に関する書類並びに審査の開票録その他審査の開票に関する書類は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区(総合区を含む。以下この条において同じ。)の選挙管理委員会)において、その協議が調わない場合には都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)において、審査の期日から10年間、保存しなければならない。
2 指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区については、審査の投票及び投票録その他審査の投票に関する書類並びに審査の開票録その他審査の開票に関する書類は、当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会において、前項の期間、保存しなければならない。
(選挙の投票を行わない場合)
第12条 法第25条第1項の規定により審査を行う場合における審査の投票及び開票に関しては、第4条及び第8条の規定にかかわらず、公職選挙法施行令第24条第1項及び第2項、第25条、第66条、第67条第1項から第6項まで、第68条並びに第70条の3第5項及び第10項の規定を準用する。
2 法第25条第1項の規定による審査に係る同条第2項において準用する公職選挙法(昭和25年法律第100号)第41条第1項の規定の適用については、同項中「選挙の期日から少くとも5日前に」とあるのは、「あらかじめ」とする。
(投票及び開票に関するその他の事項)
第13条 法及びこの政令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票(公職選挙法施行令第48条第3項及び第4項の規定による繰延投票の通知に関する部分を除く。)及び開票の例による。ただし、法第16条の2第1項ただし書に規定する場合における市町村の選挙管理委員会の委員長に対して行う第1号に掲げる行為は審査の期日前7日から審査の期日の前日までの間に行うことができるものとし、市町村の選挙管理委員会の委員長が行う第2号に掲げる行為は審査の告示の日の翌日(同項ただし書に規定する場合には、審査の期日前7日)以後直ちに行うものとする。
一 公職選挙法施行令第50条第2項若しくは第51条第1項又は同条第2項において準用する同令第50条第4項の規定の例による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
二 審査の告示の日(法第16条の2第1項ただし書に規定する場合には、審査の期日前8日)までに公職選挙法施行令第50条第1項若しくは第4項、第59条の4第1項又は第59条の5の4第5項の規定の例による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合における同令第53条第1項第1号若しくは第3号、第59条の4第4項又は第59条の5の4第7項の規定の例による投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送
第3章 審査分会及び審査会
(審査人の数の報告)
第14条 審査分会長は、法第29条の規定による報告をするときは、併せて、公職選挙法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前の日現在において、当該都道府県の区域内の市町村における法第8条の選挙人名簿に登録されている者の総数を報告しなければならない。
(審査分会及び審査会に関するその他の事項)
第15条 公職選挙法施行令第7章(第82条から第83条の2まで並びに第87条第2項及び第3項を除く。)の規定中衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分は、審査分会及び審査会について準用する。この場合において、同令第86条第1項中「当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間」とあり、及び同条第2項中「当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間」とあるのは、「審査の期日から10年間」と読み替えるものとする。
第4章 再審査
第16条 第12条第1項の規定は、法第43条第1項の規定による審査について準用する。
第5章 審査の施行に関する費用
(投票管理者等の職務のために要する費用の支給)
第17条 投票管理者、開票管理者、審査分会長及び審査長並びに投票立会人、開票立会人、審査分会立会人及び審査立会人には、職務のために要する費用を支給する。
2 前項の費用の額は、国会の議決した予算の範囲内において、中央選挙管理会が定める。
(審査の施行に関する費用の国庫負担)
第18条 法第51条の規定により国庫の負担する審査の施行に関する費用は、国会の議決した予算の範囲内において、次に掲げる費用とする。
一 投票の用紙及び封筒、不在者投票証明書及びその封筒、投票箱並びに点字器の調製に要する費用
二 審査事務のため中央選挙管理会、都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、審査分会長並びに審査長において要する費用
三 投票所、共通投票所、期日前投票所、開票所、審査分会場及び審査会場に要する費用
四 審査の当日法第26条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる者がする投票に関する審査事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用
五 前条第1項に規定する費用
六 法第52条の規定による掲示(次章において「裁判官の氏名等の掲示」という。)に要する費用
七 審査公報の発行に要する費用
八 その他審査の施行に関する費用
第6章 裁判官の氏名等の掲示
(裁判官の氏名等の掲示)
第19条 市町村の選挙管理委員会は、審査の告示の日の翌日(法第16条の2第1項ただし書に規定する場合には、審査の期日前7日)から審査の当日までの間、1投票区につき1箇所以上、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、裁判官の氏名等の掲示をしなければならない。
2 裁判官の氏名等の掲示には、審査に付される裁判官の氏名及び任命年月日その他総務省令で定める事項(次条第1項において「掲示事項」という。)を掲載しなければならない。
3 裁判官の氏名等の掲示の掲載の順序は、審査に付される裁判官が2人以上ある場合には、法第5条第2項から第5項までの規定により定められた審査の告示における審査に付される裁判官の氏名の順序(第27条において「審査の告示における順序」という。)によるものとする。
(裁判官が退官等した場合における裁判官の氏名等の掲示の取扱い)
第20条 市町村の選挙管理委員会は、裁判官の氏名等の掲示をした後に法第5条の3第2項において準用する法第5条の2第3項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、裁判官の氏名等の掲示から当該通知に係る審査を行わないこととなった者の掲示事項を消除しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、裁判官の氏名等の掲示をした後に法第5条の3第3項において準用する法第5条の2第3項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、裁判官の氏名等の掲示に掲載している当該通知に係る審査に付される裁判官の氏名を変更しなければならない。
(裁判官の氏名等の掲示に関するその他の事項)
第21条 前2条に定めるもののほか、裁判官の氏名等の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。
第7章 審査公報の発行
(審査公報の発行回数等)
第22条 法第53条の規定による審査公報の発行は、審査(法第43条第1項の規定による審査の一部無効による再審査を除く。)ごとに、1回行うものとする。
2 公職選挙法第167条第4項の規定により衆議院小選挙区選出議員の選挙において選挙公報を発行しない区域においては、審査公報は、発行しない。
(審査公報の掲載事項)
第23条 審査公報には、審査に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載するものとする。
(掲載文の提出等)
第24条 審査に付される裁判官は、審査公報の掲載文を審査の告示の日に中央選挙管理会に提出しなければならない。
2 前項の規定による掲載文の提出がないときは、中央選挙管理会は、審査に付される当該裁判官につき、掲載文を調製しなければならない。この場合においては、その旨を掲載文に付記しなければならない。
3 前項の規定により掲載文を調製するため必要があるときは、中央選挙管理会は、関係人に対し資料の提出又は事実の説明を要求することができる。
(掲載文の写しの送付)
第25条 前条第1項の規定により掲載文の提出があったとき、又は同条第2項の規定により掲載文を調製したときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを審査の期日前9日までに都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
(掲載文の写しの掲載)
第26条 前条の規定により掲載文の写しの送付があったときは、都道府県の選挙管理委員会は、掲載文の写しを原文のまま、審査公報に掲載しなければならない。
(掲載文の掲載の順序)
第27条 一の用紙に2人以上の審査に付される裁判官の掲載文を掲載する場合には、その掲載の順序は、審査の告示における順序によるものとする。
(審査公報の配布)
第28条 審査公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該市町村における法第8条の選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、審査の期日前2日までに、配布するものとする。ただし、当該各世帯に審査公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときにおける審査公報の配布に関しては、公職選挙法第170条第2項の選挙公報の配布の例による。
(審査公報の発行を中止する場合)
第29条 天災その他避けることのできない事故により第25条の期限までに掲載文の写しの送付がないときその他特別の事情があるときは、当該都道府県の全部又は一部の区域における審査公報の発行の手続は、中止する。
(審査公報に関するその他の事項)
第30条 第22条から前条までに定めるもののほか、審査公報の発行の手続に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。
第8章 補則
(再審査等における投票区、開票区及び審査を行う区域)
第31条 公職選挙法施行令第130条の規定は、法第43条第1項の規定による審査の全部無効による再審査について準用する。
2 公職選挙法施行令第131条の規定は、法第43条第1項の規定による審査の一部無効による再審査及び法第26条の規定によりその例によることとされる公職選挙法第57条の規定による投票が行われる審査について準用する。
(特別区等に対する適用)
第32条 この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。
2 この政令中市に関する規定(第11条第1項及び別記様式備考第1号の規定を除く。)は、指定都市においては区及び総合区に適用する。
(事務の区分)
第33条 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年7月29日政令第191号) 抄
この政令は、衆議院議員選挙法の一部を改正する法律施行の日から、これを施行する。
附則 (昭和25年4月30日政令第105号)
この政令は、昭和25年5月1日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日政令第301号)
この政令は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日(昭和27年8月1日)から施行する。
附則 (昭和27年8月29日政令第369号)
1 この政令は、昭和27年9月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
2 この政令施行の際現に選挙又は投票の期日が告示されている選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。
3 この政令施行の際現にその手続が開始されている直接請求又は解職若しくは解任の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和30年2月28日政令第22号) 抄
1 この政令は、昭和30年3月1日から施行する。
附則 (昭和31年3月27日政令第35号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年6月30日政令第222号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和31年10月1日から施行する。ただし、第1条(地方自治法施行令第210条の4第2号及び第210条の8の改正規定に係る部分を除く。)、第2条、第4条、第5条、第8条中文部省組織令第7条の改正規定に係る部分及び第12条並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月30日政令第185号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和35年7月1日)から施行する。
附則 (昭和37年7月27日政令第306号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和37年8月10日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
4 この政令の施行前にした行為及び前2項の規定により従前の例により行なわれる選挙若しくは投票又は直接請求若しくは解職の請求に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和39年8月25日政令第277号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第18条の次に3条を加える改正規定(第18条の2を加える部分に限る。)、第20条の次に1条を加える改正規定、第139条の改正規定、第141条の2の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第5項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第2項及び第6項」に改める部分に限る。)及び第145条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第8項(漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第5条第4項を改正する部分に限る。)の規定は昭和39年10月1日から、第58条を削り、第59条を第58条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第60条第1項及び第63条第2項の改正規定並びに第145条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第59条第2項の規定による請求書、同条第3項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第6項(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第106条、第114条、第117条及び第184条を改める部分に限る。)、附則第7項、附則第9項(農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第6条を改める部分中「第59条」を「第58条」に改める部分に限る。)及び附則第11項(新市町村建設促進法施行令(昭和31年政令第223号)第17条第1項を改める部分に限る。)の規定は昭和39年12月1日から、第146条の改正規定及び附則第10項の規定は次の総選挙から施行する。
附則 (昭和41年8月15日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和41年9月30日から施行する。
附則 (昭和43年5月2日政令第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和43年6月1日から施行する。
附則 (昭和44年5月16日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和44年7月20日から施行する。
附則 (昭和49年6月3日政令第194号) 抄
1 この政令は、昭和49年6月10日から施行する。ただし、第1条中公職選挙法施行令第141条の2第1項の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年12月25日政令第394号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和50年1月20日から施行する。ただし、第59条の次に4条を加える改正規定中第59条の4及び第59条の5に係る部分、第60条、第61条第1項、第64条第1項及び第2項並びに第98条の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、昭和50年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の公職選挙法施行令第59条の4から第61条まで、第64条及び第98条、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第106条、第114条、第117条及び第184条、最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)第14条並びに漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第23条の規定は、昭和50年3月1日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年2月22日政令第16号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第4条 第2条から第5条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年11月29日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の適用区分)
第4条 第3条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の規定は、施行日以後その期日を告示される審査について適用し、施行日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月31日政令第68号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年12月22日政令第349号)
この政令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (平成6年11月25日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日から施行する。
(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
第5条 第2条から第5条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成11年10月14日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年11月12日政令第354号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年5月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第317号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成15年法律第69号)の施行の日(平成15年12月1日)から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第320号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、この政令の施行の日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附則 (平成19年2月23日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成18年法律第93号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成19年3月1日)から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第59条の5の3の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)の規定及び附則第7条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(平成17年政令第55号)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附則 (平成23年7月29日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成28年5月27日政令第227号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。
(適用区分等)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新令」という。)の規定(新令第1条の3、第11条、第15条及び第16条の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)第19条の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第6条の2、第7条の2第2項、第9条及び第23条の規定、附則第6条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成14年政令第19号)第2条(第3項を除く。)及び第4条第2項の規定、附則第7条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成17年政令第55号)第19条及び第22条の規定並びに附則第8条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成25年政令第42号)第5条及び第8条の規定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第4項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月26日政令第387号)
(施行期日)
1 この政令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成29年1月1日)から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附則 (平成29年5月31日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月1日)から施行する。
附則 (平成29年7月14日政令第190号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成28年法律第49号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(適用区分)
第2条
2 新令の規定(新令第2条第1項、別表第3及び別表第5の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)第11条の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第9条及び第23条の規定、附則第6条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成17年政令第55号)第21条第1項及び第22条の規定、附則第7条の規定による改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成22年政令第135号)の規定並びに附則第8条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成25年政令第42号)第7条第1項及び第8条の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附則 (令和元年5月31日政令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、令和元年6月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)第12条第1項及び第25条の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第21条第2項及び第23条の規定、附則第6条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成17年政令第55号)第19条から第22条までの規定並びに附則第7条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成25年政令第42号)第5条から第8条までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
別記様式(第6条関係)
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