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きんゆうきかんさいけんせいびほうだい58じょうのきていにもとづくへいさきかんのきゅうかんじょうのせいりとうのとくれいにかんするせいれい

金融機関再建整備法第58条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令

昭和23年政令第120号
第1条 金融機関経理応急措置法(昭和21年法律第6号)第27条に規定する金融機関であって閉鎖機関令(昭和22年勅令第74号)第1条に規定する閉鎖機関に該当するもの(横浜正金銀行を除く。以下閉鎖金融機関という。)の旧勘定の整理並びに債権及び債務の処理に関しては、金融機関再建整備法(昭和21年法律第39号)の規定によらないで、この政令の定めるところによる。
第2条 閉鎖金融機関の旧勘定並びにその者の債権及び債務については、閉鎖機関令第8条の2の規定による特殊清算を行う。
第3条 閉鎖金融機関の新勘定及び旧勘定の区分は、大蔵大臣の指定する日において消滅する。

附則

第4条 この政令は、金融機関再建整備法施行の日から、これを適用する。
附則 (昭和23年8月21日政令第253号)
この政令は、公布の日から、これを施行する。

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