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こうそくほうしこうきそく

港則法施行規則

昭和23年運輸省令第29号
港則法施行規則を次のように制定する。

第1章 通則

(入出港の届出)
第1条 港則法(昭和23年法律第174号。以下「法」という。)第4条の規定による届出は、次の区分により行わなければならない。
 特定港に入港したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入港届を提出しなければならない。
 船舶の信号符字(信号符字を有しない船舶にあっては、船舶番号。次号において同じ。)、名称、種類及び国籍
 船舶の総トン数
 船長の氏名並びに船舶の代理人の氏名又は名称及び住所
 直前の寄港地
 入港の日時及び停泊場所
 積載貨物の種類
 乗組員の数及び旅客の数
 特定港を出港しようとするときは、次に掲げる事項を記載した出港届を提出しなければならない。
 船舶の信号符字及び名称
 出港の日時及び次の仕向港
 前号イからハまでに掲げる事項(イに掲げる事項を除く。)のうち同号の入港届を提出した後に変更があった事項
2 特定港に入港した場合において出港の日時があらかじめ定まっているときは、前項の届出に代えて、同項第1号及び第2号ロに掲げる事項を記載した入出港届を提出してもよい。
3 前項の入出港届を提出した後において、出港の日時に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
4 特定港内に運航又は操業の本拠を有し、当該港内における停泊場所及び1月間の入出港の日時があらかじめ定まっている場合において、漁船として使用されるときは、前3項の届出に代えて、当該1月間について、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出してもよい。ただし、当該書面を提出した場合において、当該期間が終了したときは、遅滞なく、当該期間の入出港の実績を記載した書面を提出しなければならない。
 第1項第1号イ及びロに掲げる事項
 船舶所有者(船舶所有者以外の者が当該船舶を運航している場合には、その者)の氏名又は名称及び住所
 航行経路及び当該港内における停泊場所
 予定する1月間の入出港の日時
5 避難その他船舶の事故等によるやむを得ない事情に係る特定港への入港又は特定港からの出港をしようとするときは、第1項から第3項までの届出に代えて、その旨を港長に届け出てもよい。ただし、港長が指定した船舶については、この限りでない。
第2条 次の各号のいずれかに該当する日本船舶は、前条の届出をすることを要しない。
 総トン数20トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶
 平水区域を航行区域とする船舶
 旅客定期航路事業(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶であって、港長の指示する入港実績報告書及び次に掲げる書面を港長に提出しているもの
 一般旅客定期航路事業(海上運送法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶にあっては、同法第3条第2項第2号に規定する事業計画(変更された場合にあっては変更後のもの。)のうち航路及び当該船舶の明細に関する部分を記載した書面並びに同条第3項に規定する船舶運航計画(変更された場合にあっては変更後のもの。)のうち運航日程及び運航時刻並びに運航の時季に関する部分を記載した書面
 特定旅客定期航路事業(海上運送法第2条第5項に規定する特定旅客定期航路事業をいう。)に使用される船舶にあっては、同法第19条の3第2項の規定により準用される同法第3条第2項第2号に規定する事業計画(変更された場合にあっては変更後のもの。)のうち航路、当該船舶の明細、運航時刻及び運航の時季に関する部分を記載した書面
(港区)
第3条 法第5条第1項の規定による特定港内の区域及びこれに停泊すべき船舶は、別表第1のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の区域については、別表第1の港の名称の区分の欄ごとに、それぞれ同表の港区の欄及び境界の欄に掲げるとおりとする。
(びょう地の指定)
第4条 法第5条第2項の国土交通省令の定める船舶は、総トン数500トン(関門港若松区においては、総トン数300トン)以上の船舶(阪神港尼崎西宮芦屋区に停泊しようとする船舶を除く。)とする。
2 港長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する船舶以外の船舶に対してもびょう地の指定をすることができる。
3 法第5条第2項の国土交通省令の定める特定港は、京浜港、阪神港及び関門港とする。
4 法第5条第5項の規定により、特定港の係留施設の管理者は、当該係留施設を総トン数500トン(関門港若松区においては、総トン数300トン)以上の船舶の係留の用に供するときは、次に掲げる事項を港長に届け出なければならない。
 係留の用に供する係留施設の名称
 係留の用に供する時期又は期間
 係留する船舶の国籍、船種、船名、総トン数、長さ及び最大喫水
 係留する船舶の揚荷又は積荷の種類及び数量
5 特定港の係留施設の管理者は、次の各号のいずれかに該当する船舶の係留の用に供するときは、前項の届出をすることを要しない。
 第1条第4項の規定により、同項本文の書面を港長に提出している船舶
 第2条第3号の規定により、同号の書面(港長の指示する入港実績報告書を除く。)を港長に提出している船舶
第5条 港長は、係留施設の使用に関する私設信号の許可をしたときは、これを海上保安庁長官に速やかに報告しなければならない。
2 びょう地の指定その他港内における船舶交通の安全の確保に関する船舶と港長との間の無線通信による連絡についての必要な事項は、海上保安庁長官が定める。
3 海上保安庁長官は、第1項の報告を受けたとき及び前項の連絡についての必要な事項を定めたときは、これを告示しなければならない。
(停泊の制限)
第6条 船舶は、港内においては、次に掲げる場所にみだりにびょう泊又は停留してはならない。
 ふ頭、桟橋、岸壁、係船浮標及びドックの付近
 河川、運河その他狭い水路及び船だまりの入口付近
第7条 港内に停泊する船舶は、異常な気象又は海象により、当該船舶の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、適当な予備びょうを投下する準備をしなければならない。この場合において汽船は、更に蒸気の発生その他直ちに運航できるように準備をしなければならない。
(航路)
第8条 法第12条の規定による特定港内の航路は、別表第2のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の航路については、別表第2の上欄に掲げる港の名称の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
第8条の2 法第14条の2の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる場合において、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。
航路 危険を生ずるおそれのある場合
仙台塩釜港航路 視程が500メートル以下の状態で、総トン数500トン以上の船舶が航路を航行する場合
京浜港横浜航路 船舶の円滑な航行を妨げる停留その他の行為をしている船舶と航路を航行する長さ50メートル以上の他の船舶(総トン数500トン未満の船舶を除く。)との間に安全な間隔を確保することが困難となるおそれがある場合
関門港 関門航路 次の各号のいずれかに該当する場合
一 視程が500メートル以下の状態である場合
二 早鞆瀬戸において潮流を遡って航路を航行する船舶が潮流の速度に4ノットを加えた速力(対水速力をいう。以下この表及び第38条において同じ。)以上の速力を保つことができずに航行するおそれがある場合
関門第2航路
砂津航路
戸畑航路
若松航路
奥洞海航路
安瀬航路
視程が500メートル以下の状態である場合
第8条の3 法第18条第2項の国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港は、千葉港、京浜港、名古屋港、四日市港(第1航路及び午起航路に限る。以下この条において同じ。)、阪神港(尼崎西宮芦屋区を除く。以下この条において同じ。)及び関門港(響新港区を除く。以下この条において同じ。)とし、同項の国土交通省令で定めるトン数は、千葉港、京浜港、名古屋港、四日市港及び阪神港においては総トン数500トン、関門港においては総トン数300トンとする。
第8条の4 法第18条第3項の国土交通省令で定める様式の標識は、国際信号旗数字旗1とする。
(えい航の制限)
第9条 船舶は、特定港内において、他の船舶その他の物件を引いて航行するときは、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは200メートルを超えてはならない。
2 港長は、必要があると認めるときは、前項の制限を更に強化することができる。
(縫航の制限)
第10条 帆船は、特定港の航路内を縫航してはならない。
(進路の表示)
第11条 船舶は、港内又は港の境界付近を航行するときは、進路を他の船舶に知らせるため、海上保安庁長官が告示で定める記号を、船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信していなければならない。ただし、船舶自動識別装置を備えていない場合及び船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第3条の16ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させていない場合においては、この限りではない。
2 船舶は、釧路港、苫小牧港、函館港、秋田船川港、鹿島港、千葉港、京浜港、新潟港、名古屋港、四日市港、阪神港、水島港、関門港、博多港、長崎港又は那覇港の港内を航行するときは、前しょうその他の見やすい場所に海上保安庁長官が告示で定める信号旗を掲げて進路を表示するものとする。ただし、当該船舶が当該信号旗を有しない場合又は夜間においては、この限りでない。
(危険物の種類)
第12条 法第21条第2項の規定による危険物の種類は、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第2条第1号に定める危険物及び同条第1号の2に定めるばら積み液体危険物のうち、これらの性状、危険の程度等を考慮して告示で定めるものとする。
(許可の申請)
第13条 法第22条ただし書の規定による許可の申請は、停泊の目的及び期間、停泊を希望する場所並びに危険物の種類、数量及び保管方法を記載した申請書によりしなければならない。
第14条 法第23条第1項の規定による許可の申請は、作業の種類、期間及び場所並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。
2 法第23条第4項の規定による許可の申請は、運搬の期間及び区間並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。
第15条 法第29条(法第43条の規定により準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、私設信号の目的、方法及び内容並びに使用期間を記載した申請書によりしなければならない。
第16条 法第31条第1項(法第43条の規定により準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、工事又は作業の目的、方法、期間及び区域又は場所を記載した申請書によりしなければならない。
第17条 法第32条の規定による許可の申請は、行事の種類、目的、方法、期間及び区域又は場所を記載した申請書によりしなければならない。
第18条 法第34条第1項の規定による許可の申請は、貨物の種類及び数量、目的、方法、期間及び場所又は区域若しくは区間を記載した申請書によりしなければならない。
第19条 港長は、前6条に定める許可の申請について、特に必要があると認めるときは、各本条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。第15条及び第16条の場合において第20条の6に規定する管区海上保安本部の事務所の長についても、同様とする。
(進水等の届出)
第20条 法第33条の規定による特定港内の区域及び船舶の長さは、別表第3のとおりとする。
(船舶交通の制限等)
第20条の2 法第38条第1項(法第43条の規定により準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める水路並びに法第38条第5項(法第43条の規定により準用する場合を含む。)の信号所の位置並びに信号の方法及び意味は、別表第4のとおりとする。
2 法第38条第4項の国土交通省令で定める水路は、次の各号に掲げる港ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
 千葉港 千葉航路及び市原航路
 京浜港 東京東航路、東京西航路、鶴見航路、京浜運河、川崎航路及び横浜航路
 名古屋港 東水路、西水路及び北水路
3 法第38条第4項の規定により同条第2項に規定する船舶の運行に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。
 水路を航行する予定時刻を変更すること。
 船舶局のある船舶にあっては、水路入航予定時刻の3時間前から当該水路から水路外に出るときまでの間における海上保安庁との連絡を保持すること。
 当該船舶の進路を警戒する船舶又は航行を補助する船舶を配備すること。
 前各号に掲げるもののほか、当該船舶の運行に関し必要と認められる事項に関すること。
(港長による情報の提供)
第20条の3 法第41条第1項の国土交通省令で定める航路及び当該航路の周辺の国土交通省令で定める特定港内の区域は、別表第5のとおりとする。
2 法第41条第1項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。
3 法第41条第1項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
 特定船舶が第1項に規定する航路及び特定港内の区域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認められる場合における、当該交通方法に関する情報
 船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であって、特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報
 特定船舶が、工事又は作業が行われている海域、水深が著しく浅い海域その他の特定船舶が安全に航行することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場合における、当該海域に関する情報
 他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶であって、その航行により特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものに関する情報
 特定船舶が他の特定船舶に著しく接近するおそれがあると認められる場合における、当該他の特定船舶に関する情報
 前各号に掲げるもののほか、特定船舶において聴取することが必要と認められる情報
(情報の聴取が困難な場合)
第20条の4 法第41条第2項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 VHF無線電話を備えていない場合
 電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合
 他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合
(航法の遵守及び危険の防止のための勧告)
第20条の5 法第42条第1項の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。
(法第43条に規定する管区海上保安本部の事務所)
第20条の6 法第43条に規定する管区海上保安本部の事務所は、海上保安庁組織規則(平成13年国土交通省令第4号)第118条に規定する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地とする。
(指定港非常災害発生周知措置がとられた際の海上保安庁長官による情報の提供)
第20条の7 法第45条第1項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。
2 法第45条第1項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
 非常災害の発生の状況に関する情報
 船舶交通の制限の実施に関する情報
 船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であって、指定港内船舶(法第45条第1項で規定する船舶をいう。以下この項において同じ。)の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報
 指定港内船舶が、船舶のびょう泊により著しく混雑する海域、水深が著しく浅い海域その他の指定港内船舶が航行の安全を確保することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場合における、当該海域に関する情報
 前各号に掲げるもののほか、指定港内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報
(指定港非常災害発生周知措置がとられた際の情報の聴取が困難な場合)
第20条の8 法第45条第2項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 VHF無線電話を備えていない場合
 電波の伝播障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合
 他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合
(職権の委任)
第20条の9 法第45条第1項及び法第46条の規定による海上保安庁長官の職権は、当該指定港の所在地を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
2 法第44条の規定による海上保安庁長官の職権は、当該指定港の所在地を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。
3 管区海上保安本部長は、法第45条第1項及び法第46条の規定による職権を東京湾海上交通センターの長に行わせるものとする。
(適用除外等)
第21条 あらかじめ港長の許可を受けた場合には、第1条及び第4条第4項の届出をすることを要しない。
2 あらかじめ港長の許可を受けた場合については、第9条第1項、第21条の4、第27条、第27条の2第4項、第27条の3第2項及び第3項、第30条、第31条、第34条、第37条並びに第47条の規定は、適用しない。
第21条の2 内航海運業法施行規則(昭和27年運輸省令第42号)第9号様式備考1括弧書の船舶に関する第4条第1項及び第4項、第8条の2、第27条の2第4項、第27条の3第2項、第29条の2第3項、第38条第1項第6号、第43条第1項、第46条第1項、第47条第3項、第50条第1項並びに別表第1(帆船に係る規定を除く。)、別表第2及び別表第4の規定の適用については、これらの規定中「500トン」とあるのは、「510トン」とする。

第2章 各則

第1節 釧路港

(びょう泊等の制限)
第21条の3 船舶は、西区東防波堤、同防波堤南端から釧路港西区南防波堤東灯台(北緯42度59分21秒東経144度20分30秒)まで引いた線、西区南防波堤、釧路港西区南防波堤西灯台(北緯42度59分19秒東経144度18分42秒)から西区西防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。
 海難を避けようとするとき。
 運転の自由を失ったとき。
 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
 法第31条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
(えい航の制限)
第21条の4 釧路港東第1区において、船舶が他の船舶その他の物件を引くときは、第9条第1項の規定にかかわらず、引船の船首から被えい物件の後端までの長さは100メートル、被えい物件の幅は15メートルを超えてはならない。

第1節の2 江名港及び中之作港

(特定航法)
第22条 汽船が江名港又は中之作港の防波堤の入口又は入口付近で他の汽船と出会うおそれのあるときは、出航する汽船は、防波堤の内で入航する汽船の進路を避けなければならない。

第1節の3 鹿島港

(びょう泊等の制限)
第23条 船舶は、深芝公共岸壁北東端(北緯35度55分33秒東経140度42分)から247度430メートルの地点(以下この条において「A地点」という。)から55度900メートルの地点まで引いた線、同地点から35度870メートルの地点まで引いた線、同地点から3度30分2670メートルの地点まで引いた線、同地点から273度30分480メートルの地点まで引いた線、同地点から183度30分2510メートルの地点まで引いた線、同地点から215度940メートルの地点まで引いた線、同地点から235度560メートルの地点まで引いた線及び同地点からA地点まで引いた線により囲まれた海面(次条及び別表第4において「鹿島水路」という。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。
 海難を避けようとするとき。
 運転の自由を失ったとき。
 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
 法第31条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
(航行に関する注意)
第23条の2 長さ190メートル(油送船(原油、液化石油ガス若しくは密閉式引火点測定器により測定した引火点が摂氏23度未満の液体を積載しているもの又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質を荷卸し後ガス検定を行い、火災若しくは爆発のおそれのないことを船長が確認していないものに限る。以下同じ。)にあっては、総トン数1000トン)以上の船舶は、鹿島水路を航行して鹿島港に入航し、又は鹿島港を出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては鹿島水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第1節の4 千葉港

(航行に関する注意)
第24条 長さ140メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)以上の船舶は、千葉航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2 長さ125メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)以上の船舶は、市原航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
3 前2項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第2節 京浜港

(停泊の制限)
第25条 京浜港において、はしけを他の船舶の船側に係留するときは、次の制限に従わなければならない。
 東京第1区においては、1縦列を超えないこと。
 東京第2区並びに横浜第1区、第2区及び第3区においては、3縦列を超えないこと。
 川崎第1区及び横浜第4区においては、2縦列を超えないこと。
(びょう泊等の制限)
第26条 船舶は、川崎第1区及び横浜第4区においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。
 海難を避けようとするとき。
 運転の自由を失ったとき。
 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
 法第31条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
(えい航の制限)
第27条 船舶は、京浜港において、汽艇等を引くときは、第9条第1項の規定にかかわらず、次の制限に従わなければならない。
 東京区河川運河水面(第1区内の隅田川水面並びに荒川及び中川放水路水面を除く。)においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが150メートルを超えないこと。
 川崎第1区及び横浜第4区において貨物等を積載した汽艇等を引くときは、午前7時から日没までの間は、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが150メートルを超えないこと。
(特定航法)
第27条の2 船舶は、東京西航路において、周囲の状況を考慮し、次の各号のいずれにも該当する場合には、他の船舶を追い越すことができる。
 当該他の船舶が自船を安全に通過させるための動作をとることを必要としないとき。
 自船以外の船舶の進路を安全に避けられるとき。
2 前項の規定により汽船が他の船舶の右舷側を航行して追い越そうとするときは、汽笛又はサイレンをもって長音1回に引き続いて短音1回を、その左舷側を航行して追い越そうとするときは、長音1回に引き続いて短音2回を吹き鳴らさなければならない。
3 前項の規定は、東京第1区及び東京区河川運河水面において、汽船が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
4 総トン数500トン以上の船舶は、13号地その2東端から中央防波堤内側内貿ふ頭岸壁北端(北緯35度36分25秒東経139度47分55秒)まで引いた線を超えて13号地その2南東側海面を西行してはならない。
第27条の3 船舶は、川崎第1区及び横浜第4区においては、他の船舶を追い越してはならない。ただし、前条第1項中「東京西航路」とあるのを「川崎第1区及び横浜第4区」と読み替えて適用した場合に同項各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
2 総トン数500トン以上の船舶は、京浜運河を通り抜けてはならない。
3 総トン数1000トン以上の船舶は、塩浜信号所から238度1080メートルの地点から152度に東扇島まで引いた線を超えて京浜運河を西行してはならない。
4 総トン数1000トン以上の船舶は、京浜運河において、午前6時30分から午前9時までの間は、船首を回転してはならない。
(航行に関する注意)
第28条 京浜運河から他の運河に入航し、又は他の運河から京浜運河に入航しようとする汽船は、京浜運河と当該他の運河との接続点の手前150メートルの地点に達したときは、汽笛又はサイレンをもって長音1回を吹き鳴らさなければならない。
第29条 総トン数5000トン(油送船にあっては1000トン)以上の船舶は、鶴見航路又は川崎航路を航行して川崎第1区又は横浜第4区に入航しようとするときはそれぞれ当該航路入口付近で、川崎第1区又は横浜第4区を出航して鶴見航路又は川崎航路を航行しようとするときはそれぞれ境運河前面水域又は東扇島26号岸壁前面水域で汽笛又はサイレンをもって長音を2回吹き鳴らさなければならない。
2 長さ150メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)以上の船舶は、東京東航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
3 長さ300メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の船舶は、東京西航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
4 総トン数1000トン以上の船舶は、鶴見航路若しくは川崎航路を航行して入航し、又は川崎第1区及び横浜第4区において移動し(京浜運河以外の水域内において移動するときを除く。)、若しくは鶴見航路若しくは川崎航路を航行して出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあってはそれぞれ当該航路入口付近に達する予定時刻とし、移動し、又は出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
5 長さ160メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)以上の船舶は、横浜航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
6 第2項から前項までの事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第2節の2 名古屋港

(特定航法)
第29条の2 第27条の2第1項及び第2項の規定は、東航路、西航路(西航路北側線西側屈曲点から135度に引いた線の両側それぞれ500メートル以内の部分を除く。)及び北航路において、船舶(同条第2項を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
2 船舶が第1項に規定する航路の部分を航行しているときは、その付近にある他の船舶は、航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横切って航行してはならない。
3 総トン数500トン未満の船舶は、東航路、西航路及び北航路においては、航路の右側を航行しなければならない。
4 東航路を航行する船舶と西航路又は北航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、西航路又は北航路を航行する船舶は、東航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。
5 西航路を航行する船舶(西航路を航行して東航路に入った船舶を含む。以下この項において同じ。)と北航路を航行する船舶(北航路を航行して東航路に入った船舶を含む。以下この項において同じ。)とが東航路において出会うおそれのある場合は、西航路を航行する船舶は、北航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。
(航行に関する注意)
第29条の3 長さ270メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の船舶は、高潮防波堤東信号所から212度30分3840メートルの地点から123度30分に引いた線と東航路西側線屈曲点から123度30分に引いた線との間の航路(以下この項及び別表第4において「東水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては東水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2 長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の船舶は、次に掲げる水路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあってはそれぞれ当該水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
 西水路(名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台(北緯35度34秒東経136度48分6秒)から229度2140メートルの地点から128度に引いた線と西航路北側線西側屈曲点から135度に引いた線との間の同航路をいう。別表第4において同じ。)
 北水路(金城信号所から175度30分750メートルの地点から123度30分に引いた線以北の北航路をいう。別表第4において同じ。)
3 前2項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第2節の3 四日市港

(特定航法)
第29条の4 四日市港において、第1航路を航行する船舶と午起航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、午起航路を航行する船舶は、第1航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。
(航行に関する注意)
第29条の5 総トン数3000トン以上の船舶は、第1航路を航行して入航し、又は第1航路若しくは午起航路を航行して出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては第1航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第3節 阪神港

(停泊の制限)
第30条 船舶は、阪神港大阪区河川運河水面(大阪北港北灯台(北緯34度40分24秒東経135度24分9秒)から103度730メートルの地点から99度に対岸まで引いた線、天保山記念碑と桜島入堀西岸南端とを結んだ線、第3突堤第8号岸壁東端(北緯34度38分51秒東経135度27分6秒)から102度30分に対岸まで引いた線、木津川口両突端を結んだ線及び木津川運河西口両突端を結んだ線からそれぞれ上流の港域内の河川及び運河水面をいう。以下同じ。)においては、両岸から河川幅又は運河幅の4分の1以内の水域に停泊し、又は係留しなければならない。
2 阪神港神戸区防波堤内において、はしけを岸壁、桟橋又は突堤に係留中の船舶の船側に係留するときは2縦列を、その他の船舶の船側に係留するときは3縦列を超えてはならない。
(えい航の制限)
第31条 船舶は、阪神港大阪区防波堤内において、汽艇等を引くときは、第9条第1項の規定にかかわらず、次の制限に従わなければならない。
 阪神港大阪区河川運河水面(木津川運河水面を除く。)においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが120メートルを超えないこと。
 木津川運河水面においては、引船の船首から最後の汽艇等の船尾までの長さが80メートルを超えないこと。
(特定航法)
第32条 第27条の2第2項の規定は、阪神港大阪区河川運河水面において、汽船が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
(航行に関する注意)
第33条 総トン数300トン以上の船舶は、大船橋以西の木津川運河を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては木津川運河入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2 総トン数5000トン以上の船舶は、第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面(以下この項及び別表第4において「南港水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては南港水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
 大阪南港北防波堤灯台(北緯34度37分43秒東経135度23分48秒)から113度570メートルの地点
 大阪南港北防波堤灯台から213度70メートルの地点
 大阪南港北防波堤灯台から298度30分520メートルの地点
 大阪南港北防波堤灯台から141度660メートルの地点
 大阪南港北防波堤灯台から204度380メートルの地点
 大阪南港北防波堤灯台から269度30分620メートルの地点
3 総トン数3000トン以上の船舶は、堺信号所から301度2540メートルの地点から29度に引いた線以東の堺航路(以下この項及び別表第4において「堺水路」という。)を航行して堺泉北第2区若しくは堺泉北第3区に入航し、又は堺泉北第2区若しくは堺泉北第3区を出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては堺水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
4 総トン数1万トン以上の船舶は、浜寺信号所から262度40分2755メートルの地点から181度に引いた線以東の浜寺航路(以下この項及び別表第4において「浜寺水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては浜寺水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
5 総トン数4万トン(油送船にあっては、1000トン)以上の船舶は、神戸中央航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
6 前各項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第3節の2 水島港

(航行に関する注意)
第33条の2 長さ200メートル以上の船舶は、港内航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第4節 尾道糸崎港

(停泊の制限)
第34条 尾道糸崎港第3区においては、船舶を岸壁又は桟橋に係留中の船舶の船側に係留してはならない。

第5節 広島港

(特定航法)
第35条 第27条の2第1項及び第2項の規定は、航路において、船舶(同条第2項を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。

第6節 関門港

(びょう泊の方法)
第36条 港長は、必要があると認めるときは、関門港内にびょう泊する船舶に対し、双びょう泊を命ずることができる。
(えい航の制限)
第37条 船舶は、関門航路において、汽艇等を引くときは、第9条第1項の規定によるほか、1縦列にしなければならない。
(特定航法)
第38条 船舶は、関門港においては、次の航法によらなければならない。
 関門航路及び関門第2航路を航行する汽船は、できる限り、航路の右側を航行すること。
 田野浦区から関門航路によろうとする汽船は、門司埼灯台(北緯33度57分44秒東経130度57分47秒)から67度1980メートルの地点から321度30分に引いた線以東の航路から入航すること。
 早鞆瀬戸を西行しようとする総トン数100トン未満の汽船は、前2号に規定する航法によらないことができる。この場合においては、できるだけ門司埼に近寄って航行し、他の船舶に行き会ったときは、右舷を相対して航過すること。
 第1号の規定により早鞆瀬戸を東行する汽船は、前号の規定により同瀬戸を航行する汽船を常に右舷に見て航過すること。
 潮流を遡り早鞆瀬戸を航行する汽船は、潮流の速度に4ノットを加えた速力以上の速力を保つこと。
 若松航路及び奥洞海航路においては、総トン数500トン以上の船舶は航路の中央部を、その他の船舶は、航路の右側を航行すること。
 関門航路を航行する船舶と砂津航路、戸畑航路、若松航路又は関門第2航路(以下この号において「砂津航路等」という。)を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、砂津航路等を航行する船舶は、関門航路を航行する船舶の進路を避けること。
 関門第2航路を航行する船舶と安瀬航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、安瀬航路を航行する船舶は、関門第2航路を航行する船舶の進路を避けること。
 関門第2航路を航行する船舶と若松航路を航行する船舶とが関門航路において出会うおそれのある場合は、若松航路を航行する船舶は、関門第2航路を航行する船舶の進路を避けること。
 戸畑航路を航行する船舶と若松航路を航行する船舶とが関門航路において出会うおそれのある場合は、若松航路を航行する船舶は、戸畑航路を航行する船舶の進路を避けること。
十一 若松航路を航行する船舶と奥洞海航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、奥洞海航路を航行する船舶は、若松航路を航行する船舶の進路を避けること。
2 第27条の2第1項及び第2項の規定は、関門航路(関門橋西側線と火ノ山下潮流信号所(北緯33度58分6秒東経130度57分41秒)から130度に引いた線との間の関門航路(第40条第1項及び別表第4において「早鞆瀬戸水路」という。)を除く。)において、船舶(第27条の2第2項を準用する場合にあっては、汽船)が他の船舶を追い越そうとする場合に準用する。
第39条 汽艇等その他の物件を引いている船舶は、若松航路のうち、若松港口信号所から110度30分1195メートルの地点から164度に引いた線と同信号所から223度1835メートルの地点から311度30分に引いた線との間の航路を横断してはならない。
(航行に関する注意)
第40条 総トン数1万トン(油送船にあっては、3000トン)以上の船舶は、早鞆瀬戸水路を航行しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、早鞆瀬戸水路入口付近に達する予定時刻とする。)を通航予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2 総トン数300トン以上の船舶は、若松港口信号所から184度30分1335メートルの地点から349度に引いた線以西の若松航路(以下この項及び別表第4において「若松水路」という。)を航行して入航し、又は若松水路若しくは奥洞海航路を航行して出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては若松水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
3 前2項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。
(縫航の制限)
第41条 帆船は、門司区、下関区、西山区及び若松区を縫航してはならない。

第7節 高松港

(びょう泊等の制限)
第42条 船舶は、朝日町防波堤、高松港朝日町防波堤灯台(北緯34度21分38秒東経134度3分32秒)から高松港玉藻防波堤灯台(北緯34度21分41秒東経134度3分6秒)まで引いた線、玉藻地区玉藻防波堤、北浜町北東端から37度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。
 海難を避けようとするとき。
 運転の自由を失ったとき。
 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
 法第31条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

第8節 高知港

(航行に関する注意)
第43条 総トン数1000トン(油送船にあっては、500トン)以上の船舶は、高知港御畳瀬灯台(北緯33度30分26秒東経133度33分34秒)から90度に引いた線以南の航路(以下この項及び別表第4において「高知水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては高知水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第9節 博多港

(特定航法)
第44条 博多港において、中央航路を航行する船舶と東航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、東航路を航行する船舶は、中央航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。

第10節 長崎港

(縫航の制限)
第45条 帆船は、長崎港第1区及び第2区を縫航してはならない。

第11節 佐世保港

(航行に関する注意)
第46条 総トン数500トン以上の船舶は、金比羅山山頂(101メートル)から高崎鼻まで引いた線以西の航路(以下この項及び別表第4において「佐世保水路」という。)を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては佐世保水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

第12節 細島港

(停泊の制限)
第47条 日向製錬所護岸北東端から84度500メートルの地点まで引いた線(以下この節において「A線」という。)、東ソー日向株式会社護岸南東端(北緯32度26分28秒東経131度38分59秒)から129度300メートルの地点まで引いた線(以下この条において「B線」という。)及びB線以北の陸岸により囲まれた海面においては、船舶を他の船舶の船側に係留してはならない。
2 B線及び陸岸により囲まれた海面並びに番所鼻東端から零度に引いた線(以下この節において「C線」という。)及び陸岸により囲まれた海面(漁船船だまりを除く。次条において同じ。)において、船舶を他の船舶の船側に係留するときは、3縦列を超えてはならない。
3 総トン数500トン以上の船舶は、前2項に規定する海面においては、船尾のみを係留施設に係留してはならない。
(びょう泊等の制限)
第48条 船舶は、A線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)並びにC線及び陸岸により囲まれた海面においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。
 海難を避けようとするとき。
 運転の自由を失ったとき。
 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
 法第31条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

第13節 那覇港

(びょう泊等の制限)
第49条 船舶は、那覇港新港第1防波堤南灯台(北緯26度13分27秒東経127度39分6秒)から128度1445メートルの地点から309度785メートルの地点まで引いた線、同地点から219度300メートルの地点まで引いた線、同地点から那覇港右舷灯台(北緯26度12分48秒東経127度39分47秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに国場川明治橋下流の河川水面(次条第1項及び別表第4において「那覇水路」という。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。
 海難を避けようとするとき。
 運転の自由を失ったとき。
 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
 法第31条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
(航行に関する注意)
第50条 総トン数500トン以上の船舶は、那覇水路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては那覇水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあっては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
2 前項の事項を通報した船舶は、当該事項に変更があったときは、直ちに、その旨を港長に通報しなければならない。

附則

1 この省令は、港則法施行の日(昭和23年7月16日)から、これを適用する。
2 開港港則施行規則(昭和2年逓信省令第7号)は、これを廃止する。
3 開港港則(明治31年勅令第139号)及び開港港則施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は法及びこの省令中これに相当する規定がある場合には、法及びこの省令の規定によりこれをしたものとみなす。
附則 (昭和24年6月1日運輸省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和24年5月24日から適用する。
附則 (昭和24年11月12日運輸省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年4月10日運輸省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年9月15日運輸省令第69号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和25年6月1日から適用する。
附則 (昭和27年9月24日運輸省令第83号)
この省令は、昭和27年10月1日から施行する。
附則 (昭和28年12月23日運輸省令第80号)
この省令は、昭和29年1月1日から施行する。
附則 (昭和29年7月23日運輸省令第43号)
この省令は、昭和29年8月10日から施行する。
附則 (昭和31年1月16日運輸省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年6月6日運輸省令第21号)
この省令は、昭和32年6月10日から施行する。
附則 (昭和32年8月20日運輸省令第30号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和32年11月1日から施行する。
附則 (昭和33年6月5日運輸省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年4月27日運輸省令第17号)
この省令は、昭和34年5月1日から施行する。
附則 (昭和35年5月20日運輸省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年5月26日運輸省令第31号)
この省令は、昭和36年6月15日から施行する。
附則 (昭和37年6月30日運輸省令第35号)
この省令は、昭和37年7月1日から施行する。
附則 (昭和37年12月26日運輸省令第65号)
この省令は、昭和38年1月15日から施行する。
附則 (昭和38年3月28日運輸省令第5号)
この省令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年6月25日運輸省令第30号)
この省令は、昭和38年7月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月30日運輸省令第36号)
この省令は、昭和38年8月1日から施行する。
附則 (昭和39年2月11日運輸省令第4号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年10月17日運輸省令第76号)
この省令は、昭和39年11月1日から施行する。
附則 (昭和40年7月1日運輸省令第49号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年12月17日運輸省令第71号)
この省令は、昭和41年1月1日から施行する。
附則 (昭和41年9月12日運輸省令第49号)
この省令は、昭和41年10月10日から施行する。
附則 (昭和42年6月23日運輸省令第34号)
1 この省令は、昭和42年7月15日から施行する。ただし、別表第1青森の部第1区の項、同表京浜の部東京区第3区の項、同表和歌山下津の部和歌山区第1区の項及び第2区の項、同表広島の部第1区の項、同表徳山下松の部第1区の項及び第2区の項並びに別表第4八戸の部の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年7月18日運輸省令第32号)
この省令は、昭和43年8月1日から施行する。
附則 (昭和43年11月8日運輸省令第53号)
この省令は、昭和43年11月15日から施行する。ただし、別表第4京浜の部の改正規定は、昭和44年1月1日から施行する。
附則 (昭和44年3月19日運輸省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年6月4日運輸省令第32号)
この省令は、昭和44年6月10日から施行する。ただし、別表第1長崎の部第4区の項及び別表第3の改正規定は公布の日から、別表第1新潟の部及び別表第4新潟の部の改正規定は同年8月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月8日運輸省令第53号)
この省令は、昭和44年12月15日から施行する。ただし、第4節の次に2節を加える改正規定、別表第2小松島の項の次に高松の項を加える改正規定及び別表第4の改正規定は、昭和45年1月15日から施行する。
附則 (昭和45年3月28日運輸省令第13号)
この省令は、昭和45年3月31日から施行する。
附則 (昭和45年5月27日運輸省令第39号)
この省令は、昭和45年6月15日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月1日運輸省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年8月8日運輸省令第70号)
この省令は、昭和45年8月20日から施行する。
附則 (昭和46年5月1日運輸省令第24号)
この省令は、昭和46年5月15日から施行する。ただし、別表第2000葉の部の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月1日運輸省令第29号)
この省令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和46年10月15日運輸省令第59号)
この省令は、昭和46年11月1日から施行する。ただし、別表第2函館の部第3航路の項及び同表東播磨の部の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月15日運輸省令第36号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月5日運輸省令第39号)
この省令は、昭和47年6月15日から施行する。ただし、別表第1博多の部第1区の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年2月23日運輸省令第4号)
この省令は、昭和48年3月10日から施行する。
附則 (昭和48年3月27日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和48年7月1日)から施行する。
附則 (昭和49年1月22日運輸省令第1号)
この省令は、昭和49年2月1日から施行する。
附則 (昭和49年4月2日運輸省令第12号)
この省令は、昭和49年4月12日から施行する。
附則 (昭和49年10月28日運輸省令第41号)
この省令は、昭和49年11月15日から施行する。ただし、第24条の5及び別表第1酒田の部の改正規定は、昭和49年11月1日から施行する。
附則 (昭和50年7月2日運輸省令第24号)
1 この省令は、昭和50年7月10日から施行する。ただし、第1条の規定中別表第5八戸の部の改正規定は、昭和50年7月15日から施行する。
2 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年3月26日運輸省令第7号)
この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年7月9日運輸省令第28号)
1 この省令は、昭和51年7月20日から施行する。ただし、第1条の規定中港則法施行規則第29条の2第5項の改正規定、同令第2章第4節の2の次に1節を加える改正規定、同令別表第4の改正規定、同令別表第5の改正規定(同表関門の部を改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年9月27日運輸省令第39号)
この省令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則 (昭和52年6月7日運輸省令第14号)
(施行期日)
1 この省令は、海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)の施行の日(1972年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。
附則 (昭和52年11月17日運輸省令第32号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和53年1月23日運輸省令第1号)
この省令は、昭和53年2月1日から施行する。
附則 (昭和54年1月19日運輸省令第1号)
この省令は、昭和54年2月1日から施行する。
附則 (昭和54年9月25日運輸省令第38号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年1月22日運輸省令第2号)
この省令は、昭和55年2月1日から施行する。
附則 (昭和55年8月12日運輸省令第24号)
この省令は、昭和55年8月20日から施行する。
附則 (昭和56年10月13日運輸省令第44号)
この省令は、昭和56年10月20日から施行する。
附則 (昭和57年3月24日運輸省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。〔後略〕
附則 (昭和57年7月8日運輸省令第16号)
この省令は、昭和57年7月10日から施行する。
附則 (昭和58年8月30日運輸省令第43号)
この省令は、昭和58年9月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月18日運輸省令第16号)
この省令は、昭和59年7月1日から施行する。ただし、別表第4名古屋の部の改正規定は、昭和59年7月20日から施行する。
附則 (昭和59年8月24日運輸省令第26号)
この省令は、昭和59年9月1日から施行する。
附則 (昭和60年4月25日運輸省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月9日運輸省令第26号)
1 この省令は、昭和60年7月15日から施行する。ただし、第1条中別表第1に尼崎西宮芦屋の部を加える改正規定及び別表第4大阪の部安治川口水面の項の改正規定、第2条の規定並びに第3条の規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月3日運輸省令第20号)
この省令は、昭和61年6月15日から施行する。
附則 (昭和61年6月27日運輸省令第25号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和62年3月27日運輸省令第29号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日運輸省令第42号)
この省令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則 (昭和62年7月3日運輸省令第49号)
この省令は、昭和62年7月10日から施行する。
附則 (昭和63年7月12日運輸省令第23号)
この省令は、昭和63年7月20日から施行する。ただし、第1条中別表第2四日市の部の改正規定は、同年9月10日から施行する。
附則 (平成元年7月21日運輸省令第25号)
この省令は、平成元年8月1日から施行する。
附則 (平成2年6月8日運輸省令第16号)
この省令は、平成2年7月1日から施行する。
附則 (平成2年7月31日運輸省令第24号)
この省令は、平成2年8月6日から施行する。ただし、別表第4京浜の部の改正規定は、同年12月1日から施行する。
附則 (平成3年10月22日運輸省令第34号)
この省令は、平成3年11月1日から施行する。
附則 (平成4年12月9日運輸省令第35号)
この省令は、平成4年12月15日から施行する。
附則 (平成5年8月25日運輸省令第27号)
この省令は、平成5年9月1日から施行する。
附則 (平成6年6月24日運輸省令第28号)
この省令は、平成6年7月15日から施行する。
附則 (平成7年1月20日運輸省令第2号)
この省令は、平成7年2月1日から施行する。
附則 (平成7年3月17日運輸省令第11号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年12月22日運輸省令第67号)
この省令は、平成8年1月5日から施行する。
附則 (平成8年3月25日運輸省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年7月19日運輸省令第44号)
この省令は、平成8年7月25日から施行する。
附則 (平成8年10月9日運輸省令第54号)
この省令は、平成8年10月15日から施行する。ただし、第1条中港則法施行規則別表第2京浜の部鶴見航路の項及び別表第4京浜の部鶴見航路、京浜運河及び川崎航路の項の改正規定は、平成8年10月14日から施行する。
附則 (平成9年10月17日運輸省令第69号)
この省令は、平成9年10月24日から施行する。
附則 (平成10年9月2日運輸省令第64号)
この省令は、平成10年9月10日から施行する。
附則 (平成11年3月25日運輸省令第11号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月22日運輸省令第45号)
この省令は、平成11年10月29日から施行する。
附則 (平成12年3月24日運輸省令第10号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年7月13日運輸省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第29条の3第1項第2号及び別表第2名古屋の部西航路の項の改正規定は、平成12年7月20日から施行する。
附則 (平成12年9月1日運輸省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成11年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年10月1日)から施行する。
第13条 改正法の施行の際現に第3条の規定による改正前の港則法施行規則第2条第3号に規定する書面を提出している船舶は、第3条の規定による改正後の港則法施行規則第2条第3号に規定する書面を提出したものとみなす。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年8月21日国土交通省令第119号)
この省令は、平成13年9月10日から施行する。
附則 (平成14年4月1日国土交通省令第53号)
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年6月21日国土交通省令第72号)
この省令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年7月25日国土交通省令第90号)
この省令は、平成14年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第2京浜の項の改正規定 平成14年8月20日
 第2章中第4節の3の改正規定、同章第4節の4を削る改正規定、同章第5節中第39条を第37条とし、第40条を第38条とする改正規定、第41条を第39条とし、第42条から第44条までを2条ずつ繰り上げる改正規定、同章第5節を同章第4節の4とする改正規定、同章第4節の4の次に2節を加える改正規定及び別表第2広島の項の改正規定 平成15年2月1日
附則 (平成15年6月24日国土交通省令第76号)
この省令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成16年6月28日国土交通省令第73号)
この省令は、平成16年7月15日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 別表第2京浜の部東京西航路の項の改正規定及び別表第4京浜の部東京西航路の項の改正規定 平成16年8月30日
 別表第1関門の部響新港区の項の改正規定及び別表第2関門の部の改正規定 平成17年3月20日
附則 (平成17年3月11日国土交通省令第15号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月27日国土交通省令第70号)
この省令は、平成17年11月1日から施行する。
附則 (平成17年11月11日国土交通省令第106号)
この省令は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成18年2月27日国土交通省令第8号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年10月13日国土交通省令第101号)
この省令は、平成18年11月1日から施行する。
附則 (平成19年11月30日国土交通省令第91号)
この省令は、平成19年12月1日から施行する。
附則 (平成20年3月4日国土交通省令第8号)
この省令は、平成20年3月20日から施行する。
附則 (平成20年3月31日国土交通省令第26号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月25日国土交通省令第7号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日国土交通省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成22年7月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成22年6月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法附則第2条の規定に基づき行う通報については、この省令の施行前においても、この省令による改正後の港則法施行規則第23条の2、第24条、第29条第2項から第5項まで、第29条の3、第29条の5、第33条、第40条、第43条、第46条及び第50条並びに海上交通安全法施行規則第10条から第13条まで並びに第14条第1項及び第2項の規定を適用する。
附則 (平成22年9月1日国土交通省令第45号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の港則法施行規則第29条第2項、第3項及び第6項の通報は、これらの規定の例により、この省令の施行前においても行うことができる。
附則 (平成22年12月1日国土交通省令第57号)
この省令は、平成22年12月15日から施行する。
附則 (平成23年3月11日国土交通省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年3月25日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条の規定 平成23年6月1日
 第29条の3の改正規定、別表第4名古屋の部の改正規定及び別表第5の改正規定 平成23年7月1日
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の港則法施行規則第29条の3の規定による通報は、同条の規定の例により、前条第2号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。
附則 (平成24年3月12日国土交通省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 別表第1和歌山下津の部下津区の項の改正規定及び別表第4000葉の部千葉航路の項の改正規定 平成24年3月13日
 別表第1関門の部若松区の項の改正規定及び別表第2関門の部の改正規定 平成24年3月29日
 第8条の2の表関門港の部関門航路の項の改正規定、第38条の改正規定及び第40条第1項の改正規定 平成24年5月1日
 次条の規定 平成24年6月1日
 目次の改正規定、第2章第3節の次に1節を加える改正規定及び別表第4水島の部港内航路の項の改正規定 平成24年7月1日
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の港則法施行規則第33条の2の規定による通報は、同条の規定の例により、前条第5号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。
附則 (平成25年5月16日国土交通省令第47号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年8月13日国土交通省令第65号)
この省令は、平成25年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第3の改正規定 平成25年10月1日
 別表第4の改正規定 平成26年1月15日
 第27条の2の改正規定 平成26年4月1日
附則 (平成26年3月7日国土交通省令第19号)
この省令は、平成26年3月28日から施行する。
附則 (平成26年7月11日国土交通省令第65号)
この省令は、平成26年8月1日から施行する。
附則 (平成27年6月1日国土交通省令第44号)
この省令は、平成27年8月1日から施行する。
附則 (平成27年8月21日国土交通省令第62号)
この省令は、平成27年9月4日から施行する。
附則 (平成28年2月16日国土交通省令第7号)
この省令は、平成28年3月1日から施行する。
附則 (平成28年8月25日国土交通省令第60号)
この省令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成28年11月1日)から施行する。
附則 (平成29年9月22日国土交通省令第54号)
この省令は、平成29年10月1日から施行する。ただし、別表第1釧路の部西区の項の改正規定は、同年11月1日から施行する。
附則 (平成29年10月25日国土交通省令第64号)
この省令は、平成30年1月31日から施行する。ただし、第8条中別表第6の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成30年3月8日国土交通省令第11号)
この省令は、平成30年3月15日から施行する。
附則 (平成30年8月23日国土交通省令第63号)
この省令は、平成30年9月1日から施行する。
附則 (平成30年12月3日国土交通省令第87号)
この省令は、平成30年12月15日から施行する。
附則 (平成31年3月20日国土交通省令第11号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月26日国土交通省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
港の名称 港区 境界 停泊すべき船舶
釧路 東区 第1区 入舟(A)マイナス6・0メートル岸壁東端から318度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに釧路川雪裡橋下流の河川水面 各種船舶。ただし、総トン数350トン以上の各種船舶は、幸町岸壁又は中央ふ頭東側岸壁に係留する場合に限る。
第2区 第1区境界線、入舟マイナス7・5メートル岸壁西端から釧路港東区北防波堤南灯台(北緯42度58分39秒東経144度21分31秒)まで引いた線、東区北防波堤、釧路港東区北防波堤北灯台(北緯42度59分17秒東経144度21分28秒)から東区西防波堤南端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第3区 東区南防波堤、釧路港東区南防波堤灯台(北緯42度58分32秒東経144度21分27秒)から釧路港東区北防波堤南灯台まで引いた線、第2区境界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
西区 第1区 西区東防波堤、同防波堤南端から第1ふ頭南東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
第2区 第1区境界線、西区東防波堤南端から釧路港西区南防波堤東灯台まで引いた線、西区南防波堤、釧路港西区南防波堤西灯台から269度1190メートルの地点まで引いた線、同地点から零度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
外港 東区、西区及び航路を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
苫小牧 第1区 入船ふ頭南端から179度30分に引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、係留施設に係留する場合に限る。
第2区 A線、東防波堤、苫小牧港西防波堤灯台(北緯42度37分17秒東経141度37分12秒)から137度に東防波堤まで引いた線(以下B線という。)、西防波堤及び陸岸により囲まれた海面
第3区 西防波堤、B線、東外防波堤、苫小牧港東外防波堤灯台(北緯42度36分54秒東経141度37分15秒)から180度に港界線まで引いた線、港界線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶
第4区 第1区から第3区までを除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
室蘭 第1区 イヨシサンベ山頂から62度に引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 南防波堤、室蘭港南防波堤灯台(北緯42度21分2秒東経140度57分1秒)から室蘭港北防波堤灯台(北緯42度21分14秒東経140度56分53秒)まで引いた線、北防波堤、A線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
第3区 第1区、第2区及び航路を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
函館 第1区 若松町ふ頭突堤西端から函館どつく第3岸壁南東端まで引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶
第2区 万代ふ頭北西端から262度に西防波堤まで引いた線(以下B線という。)、西防波堤開口部を結んだ線、同防波堤、A線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第3区 北ふ頭北西端から西副防波堤北端まで引いた線(以下C線という。)、同防波堤、同防波堤南端から西防波堤北端まで引いた線、同防波堤、B線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
第4区 北防波堤、同防波堤の南端及び北端からそれぞれ西副防波堤北端及び北副防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤北端から第3防砂堤南端まで引いた線、同防砂堤、C線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶及び危険物を積載した船舶
第5区 西副防波堤北端から264度に引いた線、第4区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
第6区 第1区から第5区まで及び航路を除いた港域内海面
小樽 第1区 北防波堤南端から240度30分に引いた線(以下A線という。)、北防波堤、同防波堤開口部を結んだ線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 南防波堤、同防波堤突端から島堤南端まで引いた線、同堤、小樽港島堤灯台(北緯43度11分53秒東経141度1分28秒)から北防波堤南端まで引いた線、A線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶
第3区 第1区、第2区及び航路を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
留萌 第1区 北岸壁西端から190度に引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面 総トン数300トン未満の漁船、帆船及び汽艇等。ただし、北岸壁及び南岸雑貨岸壁に係留する場合は、各種船舶
第2区 留萌港北防波堤灯台(北緯43度57分32秒東経141度38分10秒)から185度30分775メートルの地点から117度に陸岸まで引いた線(以下B線という。)、A線、内港西防波堤及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶
第3区 留萌港北防波堤灯台から281度に南防波堤まで引いた線、北防波堤、導水堤、B線、内港西防波堤、南防波堤及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第4区 第1区から第3区までを除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
青森 第1区 西防波堤、同防波堤突端から北防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶
第2区 沖館西防波堤、同防波堤突端から5度530メートルの地点まで引いた線、同地点から90度4250メートルの地点まで引いた線、同地点から197度に青森漁港西防波堤まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面中第1区及び航路を除いた部分並びに堤川石森橋下流の河川水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第3区 第1区、第2区及び航路を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
八戸 第1区 白銀ふ頭西端から355度に白銀西防波堤まで引いた線(以下A線という。)、同防波堤、同防波堤東端から白銀北防波堤西端まで引いた線、同防波堤、同防波堤東端から同防波堤の線を蕪島まで延長した線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶
第2区 八戸シーガルブリッジ、河原木南防波堤、同防波堤東端から白銀西防波堤西端まで引いた線、同防波堤、A線及び陸岸により囲まれた海面並びに湊橋下流の新井田川水面及び旧馬淵川水面(航路を除く。) 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第3区 第1区、第2区及び航路を除いた港域内海面及び河川水面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
釜石 第1区 釜石港湾口北防波堤灯台(北緯39度15分33秒東経141度55分54秒)から300度2815メートルの地点から185度590メートルの地点まで引いた線、同地点から235度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに矢ノ浦橋下流の甲子川水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 第1区を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
仙台塩釜 塩釜区 第1区 中ふ頭西端(北緯38度19分6秒東経141度2分7秒)から358度500メートルの地点まで引いた線、同地点から88度1340メートルの地点まで引いた線、同地点から都島南端まで引いた線、同地点から286度660メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに網尻給水管以北の貞山堀水面 総トン数250トン未満の各種船舶及び係留施設に係留する場合における総トン数250トン以上の各種船舶
第2区 多聞山山頂から40度に引いた線、第1区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面並びに貞山橋以北の貞山堀水面(網尻給水管以北の貞山堀水面及び航路を除く。) 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第3区 花淵埼から唐戸島南端まで引いた線、第2区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶及び危険物を積載した船舶
第4区 花淵灯台(北緯38度17分39秒東経141度5分4秒)から124度に港界線まで引いた線、第3区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
仙台区 塩釜区及び航路を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
秋田船川 秋田区 第1区 北防波堤、秋田旧南防波堤灯台(北緯39度45分35秒東経140度2分20秒)から322度30分1420メートルの地点から255度30分に南防波堤まで引いた線、南防波堤、同防波堤東端から旧南防波堤突端まで引いた線、旧南防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに旧雄物川水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 8郎潟放水路左岸導流堤及び同導流堤突端から206度に引いた線以南の港域内海面中第1区を除いた部分 各種船舶及び危険物を積載した船舶
船川区 第1区 生鼻埼から180度1500メートルの地点(以下A地点という。)まで引いた線、同地点から263度30分2980メートルの地点まで引いた線、同地点からふ頭北東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 総トン数300トン未満の各種船舶
第2区 A地点から180度2000メートルの地点まで引いた線、同地点から270度に陸岸まで引いた線、第1区境界線及び陸岸により囲まれた海面 総トン数300トン以上の各種船舶及び危険物を積載した船舶
第3区 秋田区並びに船川第1区及び第2区を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
酒田 第1区 東ふ頭南東端から238度に最上川右岸築堤まで引いた線(以下A線という。)、同築堤及び陸岸により囲まれた海面並びに新内橋下流の新井田川水面 総トン数300トン未満の各種船舶
第2区 A線、酒田港北防波堤灯台(北緯38度55分48秒東経139度48分11秒)から270度に南防波堤まで引いた線、同防波堤、北防波堤、最上川右岸築堤及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第3区 第1区及び第2区を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
千葉 千葉区 第1区 千葉航路北側線の東端(以下A地点という。)から中央ふ頭南東端まで引いた線、A地点から同航路南側線の東端(以下B地点という。)まで引いた線、B地点からJFEスチール東日本製鉄所千葉地区西工場東岸壁北端まで引いた線、同工場連絡道路橋及び陸岸により囲まれた海面並びに都川寒川大橋下流の河川水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 5井防波堤、同防波堤突端から千葉航路南側線の西端(以下C地点という。)まで引いた線、同航路南側線、第1区境界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶及び危険物を積載した船舶
第3区 千葉灯標(北緯35度34分5秒東経140度2分45秒)から315度3590メートルの地点(以下D地点という。)から65度に引いた線、D地点から千葉航路北側線の西端まで引いた線、同航路北側線、第1区境界線及び陸岸により囲まれた海面
第4区 5井防波堤、第2区境界線、C地点から港界線屈曲点まで引いた線、港界線及び陸岸により囲まれた海面並びに養老川送油橋下流の河川水面(航路を除く。)
第5区 千葉灯標から323度30分7460メートルの地点(以下E地点という。)から35度に引いた線、E地点からD地点まで引いた線、第3区境界線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶
葛南区 千葉第5区境界線、E地点から270度に港界線まで引いた線、港界線及び陸岸により囲まれた海面並びに江戸川行徳橋及び海老川海老川橋各下流の河川水面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
外港 葛南区、千葉区及び航路を除いた港域内海面
京浜 東京区 第1区 勝どき5丁目西端から270度に引いた線、浜前橋、西仲橋、相生橋、練兵橋、巽橋、永代橋、南高橋、南門橋及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶のうち、総トン数800トン未満のもの。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。
第2区 青海信号所から288度30分1210メートルの地点(以下A地点という。)から270度に品川ふ頭まで引いた線、A地点から72度300メートルの地点まで引いた線、同地点から24度30分に13号地まで引いた線、新都橋、東雲町北東端と枝川町1丁目南端とを結んだ線、蛤橋、浜園橋、第1区境界線、古川最下流東海道本線鉄道橋、東品川橋、品川ふ頭橋及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第3区 羽田船舶信号所から249度2950メートルの地点から180度900メートルの地点(以下B地点という。)まで引いた線、B地点から306度2400メートルの地点まで引いた線、同地点から多摩川の中央を大師橋まで引いた線、同橋、第2区境界線、葛西橋、京葉線荒川放水路橋、若洲橋、東防波堤、同防波堤突端から中央防波堤東端まで引いた線、同防波堤、同防波堤内側埋立地南端から220度に陸岸まで引いた線、城南島東端から180度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面(航路を除く。)
第4区 川崎東扇島防波堤東灯台(北緯35度29分41秒東経139度46分59秒)から80度30分4570メートルの地点からB地点まで引いた線以北の港域内海面及び水面中第1区から第3区まで及び航路を除いた部分 各種船舶及び危険物を積載した船舶
川崎区 第1区 境運河鶴見線鉄道橋中央から151度30分に扇島まで引いた線、扇島、扇島大橋、東扇島、川崎信号所から172度520メートルの地点から18度に川崎航路南側線まで引いた線、川崎航路南側線、同線の東端から53度に東京区境界線まで引いた線、東京区境界線、大師橋及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面(航路を除く。) 各種船舶及び危険物(爆発物を除く。)を積載した船舶
第2区 横浜大黒防波堤東灯台(北緯35度27分24秒東経139度42分25秒)から71度2180メートルの地点(以下C地点という。)から331度30分に扇島まで引いた線、C地点から126度に港界線まで引いた線、港界線、東京区境界線、第1区境界線、扇島及び東扇島により囲まれた港域内海面 汽船、危険物を積載した船舶及び総トン数500トン以上の帆船
横浜区 第1区 東水堤、同水堤開口部を結んだ線、同水堤北端と北水堤南端とを結んだ線、北水堤、同水堤開口部を結んだ線、瑞穂橋、千鳥橋、村雨橋、万代橋、金港橋、築地橋、弁天橋及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面(航路を除く。) 各種船舶(総トン数500トン以上の帆船を除く。)及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。
第2区 第1区境界線、横浜航路南側線、同航路南側線の東端から227度に陸岸まで引いた線、山下橋、小港橋及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第3区 第1区境界線、横浜航路北側線、同線を港界線まで延長した線、港界線、川崎区境界線、扇島、鶴見信号所から271度に引いた線、鶴見川鶴見線鉄道橋、入江橋及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面(航路を除く。) 汽船、危険物を積載した船舶及び総トン数500トン以上の帆船
第4区 第3区境界線、扇島、川崎区境界線及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面(航路を除く。) 各種船舶及び危険物(爆発物を除く。)を積載した船舶
第5区 東京区、川崎区、横浜第1区から第4区まで及び航路を除いた港域内海面及び水面 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物(爆発物に限る。)を積載した船舶は、南本牧ふ頭の係留施設に係留する場合に限る。
横須賀 第1区 吾妻埼から119度に引いた線(以下A線という。)、荒3塚ノ鼻から240度に引いた線(以下B線という。)及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。
第2区 吾妻島北端から331度に引いた線(以下C線という。)、B線及び陸岸により囲まれた海面
第3区 住友重機械横須賀製造所横須賀造船工場艤装岸壁南端から東北防波堤西端まで引いた線、同防波堤、横須賀港東北防波堤東灯台(北緯35度19分9秒東経139度40分31秒)から北緯35度18分32秒東経139度41分58秒の地点まで引いた線、同地点(以下D地点という。)から215度に引いた線(以下E線という。)、A線、C線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第4区 D地点から零度に引いた線(以下F線という。)、第3区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
第5区 観音埼灯台から90度に引いた線(以下G線という。)、E線、F線、港界線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶。ただし、沿岸付近に限る。
第6区 1000代ケ埼から70度に引いた線、G線、港界線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶
第7区 第1区から第6区までを除いた港域内海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数300トン未満の漁船及び汽艇等は、沿岸付近に限る。
新潟 東区 東区西防波堤、同防波堤北端から東区第2東防波堤北端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
西区 西区西突堤、新潟港西区西突堤灯台から新潟港西区東防波堤灯台(北緯37度57分21秒東経139度4分14秒)まで引いた線、西区東防波堤、山ノ下橋、万代橋及び陸岸により囲まれた海面並びに河川水面
外港 東区及び西区を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
伏木富山 内港 伏木区 小矢部川口両防波堤突端を結んだ線、城光寺橋、内川と庄川との接続線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面並びに河川水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
新湊漁港区 庄川口左岸突端、新湊漁港西防波堤灯台(北緯36度47分15秒東経137度5分3秒)及び新湊漁港防波堤(外・A)西端を順次に結んだ線、同防波堤、同漁港防波堤(内)、A線、新庄川橋、内川鉄道橋及び陸岸により囲まれた海面並びに河川水面 総トン数200トン未満の各種船舶
新湊区 新湊東防波堤、同防波堤北端と新湊西防波堤北端とを結んだ線、新湊西防波堤、内川鉄道橋及び陸岸により囲まれた海面並びに放生津潟水面及び河川水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
富山区 東防波堤、同防波堤北端と西防波堤北端とを結んだ線、西防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに岩瀬運河及び中島閘門以北の富岩運河の各運河水面
国分区 国分東防波堤、同防波堤突端と国分西防波堤突端とを結んだ線、国分西防波堤及び陸岸により囲まれた海面
外港 内港を除いた港域内の海面及び河川水面(航路を除く。) 各種船舶及び危険物を積載した船舶
七尾 第1区 大杉埼から80度に引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面並びに大谷川新大谷川橋及び御祓川尾湾橋各下流の河川水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 大杉埼から松ケ埼まで引いた線、A線、港界線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
第3区 第1区及び第2区を除いた港域内海面
敦賀 第1区 鞠山山頂から湧所埼(湯床埼)まで引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面並びに旧笙ノ川笙ノ橋下流の河川水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数50トン未満の船舶は、旧笙ノ川及びその付近に限る。
第2区 ナスビ鼻(赤埼)から小埼(蛭子埼)まで引いた線(以下B線という。)、A線、小埼から名子埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
第3区 小埼から名子埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
第4区 明神埼から鈴ケ埼まで引いた線、B線、港界線及び陸岸により囲まれた海面
第5区 第1区から第4区までを除いた港域内海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
福井 3国区 3国防波堤南西方照射灯から6度1130メートルの地点から249度1190メートルの地点まで引いた線、同地点から220度1005メートルの地点まで引いた線、同地点から125度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに九頭竜川新保橋及び竹田川港橋各下流の河川水面 各種船舶
福井区 3国区を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
清水 第1区 中田川口右岸突端から90度に引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、漁船及び汽艇等は、沿岸付近に限る。
第2区 貝島北西端から江尻船だまり北防波堤突端まで引いた線、A線及び陸岸により囲まれた海面並びに巴川千歳橋下流の河川水面(航路を除く。) 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第3区 第1区、第2区及び航路を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
名古屋 第1区 金城西橋、金城ふ頭南端から90度に北航路東側線まで引いた線、同航路東側線、同線の北端から44度30分870メートルの地点まで引いた線、同地点から92度30分770メートルの地点まで引いた線、同地点から180度に陸岸まで引いた線、潮見橋及び陸岸により囲まれた海面、大江川名古屋鉄道常滑線鉄道橋、山崎川忠治橋、堀川朝日橋及び荒子川樋門各下流の河川水面、新堀川水面並びに中川運河水面(航路を除く。) 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 第1区境界線、北航路東側線の北端から194度30分2450メートルの地点まで引いた線、同地点から92度30分1180メートルの地点まで引いた線、同地点から34度970メートルの地点まで引いた線、同地点から18度1450メートルの地点まで引いた線、同地点から346度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 危険物を積載した船舶及び係留施設に係留する場合における各種船舶
第3区 潮見橋、第2区境界線、北航路東側線、東航路東側線、高潮防波堤開口部を結んだ線、高潮防波堤(知多堤)及び陸岸により囲まれた海面並びに天白川千鳥橋下流の河川水面 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、北浜ふ頭日清製粉南側岸壁西端から95度及び270度に引いた線以南の海面に限る。
第4区 高潮防波堤(鍋田堤)、高潮防波堤(中央堤)、高潮防波堤開口部を結んだ線、第3区境界線、第1区境界線及び陸岸により囲まれた海面並びに庄内川1色大橋、新川庄内新川橋及び日光川水こう門各下流の河川水面(航路を除く。) 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、高潮防波堤東信号所から22度2010メートルの地点を中心とする半径350メートルの円内の海面に限る。
第5区 高潮防波堤(知多堤)、高潮防波堤開口部を結んだ線、東航路東側線、同線を港界線まで延長した線、港界線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
第6区 第1区から第5区まで及び航路を除いた港域内海面 各種船舶
四日市 第1区 四日市港防波堤灯台(北緯34度56分44秒東経136度39分47秒)から310度30分2350メートルの地点まで引いた線、旭防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに大井ノ川橋下流の天白川水面(航路を除く。) 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 四日市港防波堤灯台から96度に引いた線以南の港域内海面及び河川水面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
第3区 第1区、第2区及び航路を除いた港域内海面及び河川水面
宮津 第1区 獅子埼から200度970メートルの地点まで引いた線、同地点から城塚山山頂を見通した線及び陸岸により囲まれた海面 危険物を積載した船舶
第2区 獅子埼から299度に天ノ橋立まで引いた線(以下A線という。)、間潮鼻から20度に天ノ橋立まで引いた線、第1区境界線及び陸岸により囲まれた海面並びに大手川大手橋下流の河川水面 各種船舶。ただし、漁船及び汽艇等は、沿岸付近に限る。
第3区 A線、港界線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶
第4区 第1区から第3区までを除いた港域内海面
舞鶴 第1区 匂埼から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに高野川新橋及び伊佐津川大和橋各下流の河川水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。
第2区 シイ埼から松ケ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに寺川前島みなと歩道橋、祖母谷川富士橋、志楽川松島橋及び与保呂川新川橋各下流の河川水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数50トン未満の帆船及び汽艇等は、沿岸付近に限る。
第3区 第1区、第2区及び航路を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。
阪南 第1区 阪南港岸和田新東防波堤灯台から45度2070メートルの地点から310度3000メートルの地点まで引いた線、同地点から206度3000メートルの地点(以下A地点という。)まで引いた線、A地点から岸和田埋立地北端(北緯34度28分51秒東経135度21分58秒)まで引いた線(以下A線という。)、楯並橋、新春木橋及び陸岸により囲まれた海面及び河川水面(航路を除く。) 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 A線、A地点から206度4200メートルの地点まで引いた線、同地点から貝塚埋立地南西端(北緯34度26分53秒東経135度20分49秒)まで引いた線、岸見橋及び陸岸により囲まれた海面及び河川水面 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、阪南港新西防波堤北灯台(北緯34度29分32秒東経135度22分1秒)から245度2100メートルの地点を中心とする半径500メートルの円内の海面に限る。
第3区 第1区、第2区及び航路を除いた港域内海面及び河川水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
阪神 堺泉北区 第1区 堺2区北西端(北緯34度36分18秒東経135度25分25秒)から352度390メートルの地点(以下A地点という。)まで引いた線(以下A線という。)、A地点、A地点から90度2140メートルの地点及び大和川の港界線の中央点を順次に結んだ線、大和川の港界線並びに陸岸により囲まれた海面及び水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 堺信号所護岸北西端から堺2区南西端(北緯34度35分36秒東経135度25分33秒)まで引いた線(以下B線という。)、古川橋、堅川橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面(航路を除く。)
第3区 堺7区北西端から350度970メートルの地点(以下B地点という。)まで引いた線(以下C線という。)、B地点からA地点まで引いた線、A線、B線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
第4区 堺浜寺北防波堤、同防波堤突端から堺浜寺南防波堤突端まで引いた線(以下D線という。)、同防波堤、浜寺大橋及び陸岸により囲まれた海面
第5区 泉北1区西端(北緯34度32分12秒東経135度23分57秒)から汐見沖防波堤突端まで引いた線(以下E線という。)、同防波堤、浜寺大橋及び陸岸により囲まれた海面
第6区 堺浜寺北防波堤突端から270度に港界線まで引いた線(以下F線という。)、D線、堺浜寺南防波堤、E線、汐見沖防波堤、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶及び危険物を積載した船舶
第7区 大阪南防波堤灯台(北緯34度38分19秒東経135度23分52秒)から240度6660メートルの地点(以下C地点という。)からB地点まで引いた線、C線、堺浜寺北防波堤、F線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
大阪区 第1区 大阪北港北灯台から112度720メートルの地点から193度に陸岸まで引いた線(以下G線という。)、正蓮寺川水門、北港口防波堤、大阪北港口防波堤灯台(北緯34度39分6秒東経135度24分51秒)から166度30分に陸岸まで引いた線(以下H線という。)、南防波堤、大阪南防波堤灯台から大阪北港南防波堤灯台(北緯34度38分29秒東経135度23分34秒)まで引いた線(以下I線という。)、北港南防波堤、舞洲南西端から191度に陸岸まで引いた線(以下J線という。)及び陸岸により囲まれた海面及び水面(航路を除く。) 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 H線、北港口防波堤、春日出橋、船津橋、端建蔵橋、1000舟橋、大阪北港口防波堤灯台から100度1110メートルの地点から231度30分に陸岸まで引いた線(以下K線という。)及び陸岸により囲まれた海面及び水面(航路を除く。)
第3区 K線、1000舟橋、岩松橋、大浪橋、住之江大橋、東側南港大橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面
第4区 大阪南港南防波堤灯台(北緯34度37分42秒東経135度23分22秒)から大阪南港北防波堤灯台まで引いた線(以下L線という。)、南港北防波堤、東側南港大橋、かもめ大橋、南港南防波堤及び陸岸により囲まれた海面
第5区 南防波堤、南港北防波堤、L線、南港南防波堤、かもめ大橋、大和川の港界線、堺泉北区境界線及び大阪南防波堤灯台からC地点まで引いた線(以下M線という。)及び陸岸により囲まれた海面及び水面 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、大阪大和川北防波堤灯台(北緯34度36分39秒東経135度24分5秒)から180度に引いた線以西の海面に限る。
第6区 G線、J線、北港南防波堤、I線、M線、港界線、大阪北港北灯台から269度30分1370メートルの地点から34度3300メートルの地点まで引いた線、同地点から辰巳橋までの大阪市と尼崎市の境界線、辰巳橋、中島出来島橋、城島橋、伝法大橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面(航路を除く。) 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、大阪北港北灯台から零度に引いた線以西の海面に限る。
尼崎西宮芦屋区 第1区 鳴尾浜埋立地南端から西宮防波堤東灯台(北緯34度40分21秒東経135度21分35秒)まで引いた線(以下N線という。)、同地点から227度に港界線まで引いた線(以下O線という。)、港界線、大阪区境界線、辰巳橋、5合橋、蓬川橋、南武橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 神戸第7防波堤東灯台(北緯34度40分34秒東経135度17分45秒)から81度30分1270メートルの地点(以下D地点という。)から355度に陸岸まで引いた線、D地点から西宮防波堤西端まで引いた線(以下P線という。)、同防波堤、N線、汐凪橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、西宮防波堤東灯台から320度2250メートルの地点を中心とする半径700メートルの円内の海面に限る。
第3区 D地点から175度に港界線まで引いた線、港界線、O線、西宮防波堤、P線により囲まれた海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
神戸区 第1区 第2防波堤、同防波堤突端から第1防波堤東端まで引いた線(以下Q線という。)、同防波堤、同防波堤西端から和田岬防波堤突端まで引いた線(以下R線という。)、同防波堤、清盛橋、神戸大橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面(航路を除く。) 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 6甲アイランド南西端から第7防波堤西端まで引いた線(以下S線という。)、同地点からポートアイランド第2期地区南東端まで引いた線、神戸大橋、御影大橋、6甲大橋及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
第3区 第7防波堤東端から82度30分に尼崎西宮芦屋区境界線まで引いた線、同防波堤、S線、6甲大橋、御影大橋、高橋川橋、尼崎西宮芦屋区境界線及び陸岸により囲まれた海面及び水面(航路を除く。)
第4区 和田岬防波堤、同防波堤突端から180度に港界線まで引いた線(以下T線という。)、港界線、古川橋、駒栄橋、清盛橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面(航路を除く。) 各種船舶及び危険物を積載した船舶
第5区 ポートアイランド第2期地区南東端から180度に港界線まで引いた線、港界線、T線、R線、第1防波堤、Q線、第2防波堤及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
第6区 堺泉北区、大阪区、尼崎西宮芦屋区、神戸第1区から第5区まで及び航路を除いた港域内海面
姫路 東区 第1区 東区西防波堤、同防波堤西端から西外防波堤西端まで引いた線、同防波堤、同防波堤東端から東区東防波堤突端まで引いた線、同防波堤、灘浜大橋及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 東区第1区境界線、東区東防波堤突端から90度に港界線まで引いた線、港界線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶
第3区 西外防波堤西端から180度に港界線まで引いた線、港界線、東区第2区境界線及び東区第1区境界線により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶及び危険物を積載した船舶
飾磨区 第1区 東区西防波堤、東区第1区境界線、西外防波堤西端から中島南地区南護岸南東端まで引いた線、飾磨東防波堤、同防波堤西端から飾磨西防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤開口部を結んだ線、同防波堤北端(以下A地点という。)から零度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに夢前川最下流床止えん堤、水尾川西浜橋、船場川飾磨港大橋、野田川向島橋及び市川潮止堰各下流の河川水面(航路を除く。) 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 A地点から180度に港界線まで引いた線、飾磨区第1区境界線、東区第3区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶及び危険物を積載した船舶
広畑区 第1区 西浜化学岸壁南端(北緯34度46分5秒東経134度36分41秒)(以下B地点という。)から広畑東防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 B地点から180度に港界線まで引いた線、港界線、飾磨区第2区境界線、広畑区第1区境界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶及び危険物を積載した船舶
網干区 第1区 網干西灯台(北緯34度45分43秒東経134度35分13秒)から250度に引いた線、同灯台からB地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに汐入川水門、西汐入川水門、大津茂川大吉橋、網干川東雲橋及び揖保川本町橋各下流の河川水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 網干西灯台から180度に港界線まで引いた線、港界線、広畑区第2区境界線及び網干区第1区境界線により囲まれた海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
西区 第1区 西区西防波堤、同防波堤突端から西区東防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに中川中川橋及び元川元川橋各下流の河川水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 東区、飾磨区、広畑区、網干区、西区第1区及び航路を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
田辺 第1区 田辺港磯間導灯(前灯)(北緯33度43分9秒東経135度22分49秒)から畠島東端まで引いた線、同島南端から阪田鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶
第2区 仏岩ノ鼻から畠島東端まで引いた線、第1区境界線及び陸岸により囲まれた海面
第3区 第1区及び第2区を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
和歌山下津 和歌山区 第1区 北防波堤、同防波堤突端と南防波堤突端とを結んだ線、南防波堤、港橋、築地鉄橋、材木橋、紀の川左岸堤防及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、北防波堤付近の海面に限る。
第2区 北防波堤、同防波堤突端から328度45分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに土入川土入橋及び紀の川北島橋各下流の河川水面 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、土入川右岸突端から180度に引いた線以西の海面及び水面に限る。
北区 北港西防波堤、同防波堤突端から北港北防波堤突端まで引いた線、北港北防波堤及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
南区 南防波堤、同防波堤突端から248度15分322メートルの地点まで引いた線、同地点から135度237メートルの地点まで引いた線、同地点から台場ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
海南区 第1区 コーゾノ鼻から船尾地区南西端まで引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
第2区 クロハエ鼻から毛見埼まで引いた線、A線及び陸岸により囲まれた海面
下津区 ツブネ鼻から201度に陸岸まで引いた線、下津牛ケ首防波堤灯台(北緯34度6分52秒東経135度8分23秒)から24度1150メートルの地点から164度30分に引いた線、旭橋及び陸岸により囲まれた海面及び河川水面(航路を除く。) 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、大崎防波堤、同防波堤突端から274度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、下津牛ケ首防波堤灯台から199度に引いた線、同灯台から125度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに〆木埼から70度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面を除いた海面に限る。
有田区 第1区 地ノ島鹿ノ首から87度に引いた線、同島南端から96度に引いた線(以下B線という。)及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
第2区 B線、港界線、苅藻島三角点(47メートル)(北緯34度5分36秒東経135度5分51秒)から55度125メートルの地点から270度に港界線まで引いた線(以下C線という。)及び陸岸により囲まれた海面
第3区 C線、港界線及び陸岸により囲まれた海面並びに有田川安諦橋下流の河川水面
外港 和歌山区、海南区、下津区、有田区及び航路を除いた港域内海面
第1区 境港防波堤、同防波堤灯台(北緯35度33分8秒東経133度16分20秒)から零度に引いた線、境港去ルガ鼻灯台(北緯35度31分49秒東経133度11分44秒)から119度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、各種船舶は、境水道大橋以東の海面においては、係留施設に係留する場合に限る。
第2区 第1区境界線、東港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、境港防波堤灯台から173度2500メートルの地点を中心とする半径550メートルの円内の海面に限る。
第3区 第1区、第2区及び航路を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
尾道糸崎 第1区 岩屋山山頂から零度に引いた線(以下A線という。)以東の港域内海面(航路を除く。) 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 A線、尾道灯台(北緯34度24分6秒東経133度11分43秒)から47度970メートルの地点から196度に引いた線(以下B線という。)及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 総トン数500トン未満の各種船舶
第3区 B線、尾道灯台から零度に引いた線(以下C線という。)及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 係留施設に係留する場合における各種船舶
第4区 C線、牛ノ浦灯台(北緯34度23分44秒東経133度10分40秒)から345度に引いた線(以下D線という。)及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第5区 D線、6本松ノ鼻から180度に引いた線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、港界線付近に限る。
第6区 第1区から第5区まで及び航路を除いた港域内海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
呉区 豆倉鼻から199度1800メートルの地点まで引いた線、同地点から141度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、港界線付近に限る。
広区 下猫埼から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
仁方区 犬戻ケ鼻から265度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
広島 第1区 宇品灯台(北緯34度20分26秒東経132度27分46秒)から金輪島金輪尻ノ鼻を経てタツガ鼻まで引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面並びに猿猴川仁保橋及び瀬野川明神橋各下流の河川水面(航路を除く。) 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 宇品灯台から似島大筏鼻まで引いた線、A線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶
第3区 第1区、第2区及び航路を除いた港域内海面並びに河川水面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
岩国 第1区 岩国港北防波堤灯台から90度1100メートルの地点を中心とする半径400メートルの円内の海面 危険物を積載した船舶
第2区 第1区を除いた港域内海面及び河川水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
徳山下松 第1区 西ノ島三角点(23メートル)(北緯34度3分東経131度44分36秒)から22度1255メートルの地点から若山山頂を見通した線(以下A線という。)、同三角点から98度1400メートルの地点から蛇島三角点(51メートル)(北緯34度1分22秒東経131度47分51秒)から234度270メートルの地点(以下A地点という。)まで引いた線(以下B線という。)、A地点から117度に大島半島まで引いた線(以下C線という。)及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は係留施設に係留する場合を除きA地点から117度560メートルの地点まで引いた線、同地点から25度990メートルの地点まで引いた線、同地点から300度850メートルの地点まで引いた線、同地点から210度に第1区境界線まで引いた線、第1区境界線及び陸岸により囲まれた海面、汽艇等は沿岸付近に限る。
第2区 天神山山頂からハナグリ鼻まで引いた線(以下D線という。)、寺埼から茶臼山山頂を見通した線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は係留施設に係留する場合を除き徳山下松港新川防波堤灯台(北緯34度10秒東経131度51分42秒)から262度1675メートルの地点を中心とする半径500メートルの円内の海面、汽艇等は沿岸付近に限る。
第3区 A線、B線、C線、D線、港界線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
第4区 第1区から第3区までを除いた港域内海面及び水面 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。
関門 門司区 門司船舶通航信号所(北緯33度53分50秒東経130度55分7秒)から355度30分590メートルの地点から180度に引いた線(以下A線という。)、関門航路南側線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数500トン未満の各種船舶は、沿岸付近(柁ケ鼻南方においては、同鼻南西端から221度115メートルの地点まで引いた線、同地点から177度440メートルの地点まで引いた線、同地点から西海岸第1船だまり1号物揚場北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面)に限る。
下関区 関門航路北側線、火ノ山下潮流信号所から62度2440メートルの地点から320度に引いた線(以下B線という。)、根岳山頂から太郎ケ瀬鼻まで引いた線、門司船舶通航信号所から331度30分1540メートルの地点から零度に引いた線(以下C線という。)及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数500トン未満の各種船舶は、沿岸付近に限る。
長府区 B線、関門航路北側線、部埼灯台(北緯33度57分34秒東経131度1分23秒)から56度30分1950メートルの地点から339度3140メートルの地点まで引いた線、同地点から337度1110メートルの地点まで引いた線、同地点から309度1230メートルの地点まで引いた線、同地点から300度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
田野浦区 関門航路南側線、部埼灯台から56度30分640メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、総トン数500トン未満の各種船舶は、沿岸付近に限る。
小倉区 A線、関門航路南側線、台場鼻潮流信号所(北緯33度56分59秒東経130度52分25秒)から169度30分3235メートルの地点、同地点から242度2820メートルの地点及び堺川口左岸突端を順次に結んだ線(以下D線という。)並びに陸岸により囲まれた海面並びに砂津川砂津大橋、紫川紫川大橋及び堺川西港橋各下流の河川水面(航路を除く。)
西山区 C線、関門航路北側線、台場鼻潮流信号所から182度30分20メートルの地点から310度470メートルの地点まで引いた線、南風泊北防波堤、同防波堤突端から南風泊東防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
若松区 第1区 牧山信号所から254度1680メートルの地点から20度に引いた線(以下E線という。)及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、係留施設に係留する場合に限る。
第2区 牧山信号所から305度に引いた線(以下F線という。)、E線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
第3区 若戸大橋南側線(以下G線という。)、F線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
第4区 若松港口信号所から237度30分2620メートルの地点から133度に引いた線(以下H線という。)、響灘大橋、G線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
第5区 D線、H線、和合良島島頂から228度30分1380メートルの地点から232度30分に陸岸まで引いた線(以下I線という。)、関門第2航路南側線、関門航路南側線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶及び危険物を積載した船舶
第6区 和合良島島頂から257度2940メートルの地点まで引いた線、同地点から246度30分に陸岸まで引いた線、関門第2航路南側線、I線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
響新港区 白州灯台から185度30分4160メートルの地点から356度5110メートルの地点まで引いた線、同地点から322度30分6340メートルの地点まで引いた線、同地点から270度800メートルの地点まで引いた線、同地点から195度に白島まで引いた線、同島三角点(128メートル)から179度30分5010メートルの地点まで引いた線、同地点から135度3280メートルの地点まで引いた線、同地点から180度30分に陸岸まで引いた線、響灘大橋及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
新門司区 新門司防波堤灯台から235度30分1020メートルの地点まで引いた線、同地点から272度30分に陸岸まで引いた線、同灯台から290度960メートルの地点まで引いた線、同地点から12度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに松ケ江大橋下流の相割川水面 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、係留施設に係留する場合に限る。
6連島区 門司区、下関区、長府区、田野浦区、小倉区、西山区、若松区、響新港区、新門司区及び航路を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
徳島小松島 徳島区 第1区 徳島市北沖洲東端(北緯34度4分22秒東経134度35分49秒)から114度1500メートルの地点まで引いた線、同地点から大埼北端まで引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面並びに沖洲川沖洲大橋、福島川福島新橋、新町川かちどき橋、御座船入江川山城橋、冷田川樋門、園瀬川鉄道橋及び勝浦川勝浦浜橋各下流の河川水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 A線及び和田ノ鼻灯台(北緯34度34秒東経134度38分7秒)から212度30分80メートルの地点から大埼北端まで引いた線以東の港域内海面 各種船舶
小松島区 第1区 北防波堤、同防波堤南端から小松島東防波堤北灯台(北緯34度49秒東経134度35分59秒)まで引いた線、東防波堤、小松島東防波堤南灯台(北緯34度32秒東経134度35分53秒)から小松島南防波堤灯台(北緯34度26秒東経134度35分52秒)まで引いた線、南防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに千歳橋下流の神田瀬川水面(航路を除く。) 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 根井鼻から零度1500メートルの地点まで引いた線、同地点から大埼北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
第3区 徳島区、小松島第1区、小松島第2区及び航路を除いた港域内海面及び河川水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
坂出 第1区 北緯34度20分12秒の緯度線以南の港域内海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。
第2区 第1区を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
松山 第1区 興居島神埼から白石鼻まで引いた線、同島黒埼から松山港防波堤灯台(北緯33度52分3秒東経132度42分27秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 第1区を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
今治 第1区 東防波堤、今治港東防波堤灯台(北緯34度4分28秒東経133度21秒)から230度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。
第2区 第1区及び第3区を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
第3区 来島山尻ノ鼻からそれぞれ117度及び254度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面 各種船舶
新居浜 新居浜区 第1区 東防波堤、同防波堤突端から西防波堤突端まで引いた線、西防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに元塚橋下流の尻無川水面(航路を除く。) 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 御代島北端から零度に引いた線(以下A線という。)、垣生埼から零度に引いた線、第1区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
第3区 御代島三角点(74メートル)(北緯33度58分34秒東経133度15分23秒)から287度に引いた線(以下B線という。)、A線、港界線及び陸岸により囲まれた海面 危険物を積載した船舶
第4区 B線、B線以南の港界線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
多喜浜区 新居浜区及び航路を除いた港域内海面 各種船舶
博多 第1区 西公園下防波堤、博多港西公園下防波堤灯台(北緯33度36分21秒東経130度22分40秒)から西防波堤南端まで引いた線、西防波堤、博多港西防波堤北灯台(北緯33度37分5秒東経130度22分55秒)から博多港東防波堤灯台(北緯33度37分12秒東経130度23分11秒)まで引いた線、東防波堤、北防波堤、同防波堤北端から零度640メートルの地点(以下A地点という。)まで引いた線、A地点から85度に引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面並びに新千鳥橋下流の御笠川水面及び博多港西防波堤北灯台から140度2540メートルの地点から230度に引いた線以北の那珂川水面(航路を除く。) 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
第2区 A線、A地点から西戸埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
第3区 天狗鼻から32度30分に引いた線、浜埼から妙見岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面中第1区、第2区及び航路を除いた部分 各種船舶及び危険物を積載した船舶
第4区 第1区から第3区まで及び航路を除いた港域内海面
三池 第1区 北防砂堤、南防砂堤、北防砂堤突端と南防砂堤突端とを結んだ線及び陸岸により囲まれた海面(ドックを含み、航路を除く。) 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、帆船及び汽艇等は、沿岸付近に限る。
第2区 第1区及び航路を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
長崎 第1区 戸町三角点(172メートル)(北緯32度43分46秒東経129度52分8秒)から262度30分800メートルの地点から288度に引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面並びに稲佐橋下流の浦上川水面及び長崎港旭町防波堤灯台から89度610メートルの地点から零度に引いた線以西の中島川水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数500トン未満の船舶は、沿岸付近に限る。
第2区 大久保三角点(234メートル)(北緯32度42分47秒東経129度51分24秒)から319度830メートルの地点から296度に陸岸まで引いた線(以下B線という。)、A線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶。ただし、総トン数500トン未満の船舶は、沿岸付近に限る。
第3区 長崎港3菱重工蔭ノ尾岸壁灯台(北緯32度42分30秒東経129度49分49秒)から小ケ倉柳ふ頭北端まで引いた線(以下C線という。)、同灯台から皇后ふ頭南西端まで引いた線(以下D線という。)、B線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、総トン数500トン未満の船舶は、沿岸付近に限る。
第4区 C線及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数500トン未満の船舶は、沿岸付近に限る。
第5区 4郎ケ島南西端から中ノ島南端まで引いた線、同地点から171度30分1680メートルの地点まで引いた線、同地点から135度に陸岸まで引いた線、D線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶。ただし、総トン数500トン未満の船舶は、沿岸付近に限る。
第6区 第1区から第5区まで及び航路を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
佐世保 第1区 〔えい〕ノ鼻から283度に引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面並びに平瀬橋下流の佐世保川水面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数500トン未満の船舶は、沿岸付近に限る。
第2区 庵埼から大森鼻まで引いた線、A線及び陸岸により囲まれた海面
第3区 第1区、第2区及び航路を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は100間鼻から土井ノ鼻まで引いた線以東の海面、総トン数500トン未満の船舶は沿岸付近に限る。
鹿児島 本港区 浜町防波堤、同防波堤南端から本港東防波堤北端まで引いた線、同防波堤、同防波堤開口部を結んだ線、同防波堤南端から本港南防波堤北端まで引いた線、同防波堤、同防波堤南端から新港北防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。) 各種船舶
新港区 新港北防波堤、同防波堤突端から鹿児島港新港南防波堤灯台(北緯31度34分55秒東経130度34分16秒)まで引いた線、新港南防波堤及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。)
南港区 南港北防波堤、同防波堤突端から南港南防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面 各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶
谷山区 谷山1区北防波堤、鹿児島港谷山1区北防波堤灯台(北緯31度30分20秒東経130度32分4秒)から谷山2区東防波堤北端まで引いた線、同防波堤、鹿児島港谷山2区東防波堤灯台(北緯31度28分59秒東経130度32分25秒)から鹿児島港谷山2区南防波堤灯台(北緯31度28分45秒東経130度32分44秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面
外港 本港区、新港区、南港区、谷山区及び航路を除いた港域内海面 各種船舶及び危険物を積載した船舶
(備考) この表中停泊すべき船舶の欄において各種船舶とあるのは、危険物を積載した船舶以外の船舶をいう。
別表第2(第8条関係)
港の名称 航路の区域 特定条件
釧路 釧路港東区北防波堤南灯台から90度250メートルの地点まで及び293度700メートルの地点まで引いた線と釧路港東区南防波堤灯台から90度300メートルの地点まで及び293度700メートルの地点まで引いた線との間の海面
室蘭 室蘭港北外防波堤灯台(北緯42度21分13秒東経140度55分1秒)から270度に港界線まで引いた線、同灯台から90度3625メートルの地点まで引いた線及び同地点から124度に第1区境界線まで引いた線と室蘭港南外防波堤灯台(北緯42度20分56秒東経140度54分58秒)から港界線屈曲点まで引いた線、同灯台から79度1050メートルの地点まで引いた線、同地点から89度1770メートルの地点まで引いた線、同地点から95度800メートルの地点まで引いた線及び同地点から124度に第1区境界線まで引いた線との間の海面
函館 第1航路 第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第4号の地点まで引いた線との間の海面
一 函館港北防波堤灯台(北緯41度47分53秒東経140度41分59秒)から95度620メートルの地点
二 函館港北防波堤灯台から274度30分480メートルの地点
三 函館港北防波堤灯台から123度30分680メートルの地点
四 函館港北防波堤灯台から235度30分510メートルの地点
第2航路 第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第4号の地点まで引いた線との間の海面
一 函館港北防波堤灯台から129度30分1760メートルの地点
二 函館港北防波堤灯台から95度620メートルの地点
三 函館港北防波堤灯台から134度1690メートルの地点
四 函館港北防波堤灯台から123度30分680メートルの地点
第3航路 第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 函館港第3防砂堤灯台(北緯41度48分38秒東経140度42分8秒)から143度500メートルの地点
二 函館港第3防砂堤灯台から273度30分250メートルの地点
三 函館港第3防砂堤灯台から258度720メートルの地点
四 函館港第3防砂堤灯台から168度610メートルの地点
五 函館港第3防砂堤灯台から224度470メートルの地点
六 函館港第3防砂堤灯台から234度750メートルの地点
小樽 第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第7号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 小樽港島堤灯台から251度215メートルの地点
二 小樽港島堤灯台
三 小樽港島堤灯台から106度に引いた線と港界線との交点
四 小樽港島堤灯台から301度355メートルの地点
五 北防波堤南端
六 小樽港島堤灯台から37度30分235メートルの地点
七 小樽港島堤灯台から77度30分に引いた線と港界線との交点
青森 第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第4号の地点まで引いた線との間の海面
一 新北防波堤東端から264度1400メートルの地点
二 新北防波堤東端から340度30分1715メートルの地点
三 新北防波堤東端から277度1930メートルの地点
四 新北防波堤東端から329度30分1880メートルの地点
総トン数500トン未満の船舶は、本航路によらないことができる。
八戸 東航路 八戸港白銀西防波堤東灯台(北緯40度32分16秒東経141度32分48秒)から305度300メートルの地点まで引いた線及び同灯台から180度110メートルの地点まで引いた線と白銀北防波堤屈曲部と八戸港白銀北防波堤灯台(北緯40度32分22秒東経141度32分53秒)との間の同防波堤、同灯台から305度255メートルの地点まで引いた線及び同防波堤屈曲部南西角から180度250メートルの地点まで引いた線との間の海面
西航路 八戸港白銀西防波堤西灯台(北緯40度32分18秒東経141度32分3秒)から146度270メートルの地点及び同灯台から170度30分320メートルの地点からそれぞれ317度30分400メートルの地点まで引いた線の間の海面
仙台塩釜 第1号の地点から第5号の地点までを順次に結んだ線と第6号の地点から第10号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 地蔵島灯台(北緯38度19分22秒東経141度4分16秒)から268度2290メートルの地点
二 地蔵島灯台から278度30分365メートルの地点
三 地蔵島灯台から217度50メートルの地点
四 地蔵島灯台から98度2560メートルの地点
五 地蔵島灯台から109度30分4830メートルの地点
六 地蔵島灯台から264度30分2285メートルの地点
七 地蔵島灯台から258度380メートルの地点
八 地蔵島灯台から200度180メートルの地点
九 地蔵島灯台から101度2535メートルの地点
十 地蔵島灯台から111度4805メートルの地点
木更津 木更津航路 木更津港防波堤西灯台から210度207メートルの地点及び同灯台から210度657メートルの地点からそれぞれ300度5065メートルの地点まで引いた線の間の海面
富津航路 第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 木更津港防波堤西灯台から230度4930メートルの地点
二 木更津港防波堤西灯台から241度4740メートルの地点
三 木更津港防波堤西灯台から276度30分5060メートルの地点
四 木更津港防波堤西灯台から232度5430メートルの地点
五 木更津港防波堤西灯台から263度5160メートルの地点
六 木更津港防波堤西灯台から272度5530メートルの地点
千葉 千葉航路 第1号の地点から第4号の地点までを順次に結んだ線と第5号の地点から第7号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 千葉灯標から65度5680メートルの地点
二 千葉灯標から49度3800メートルの地点
三 千葉灯標から36度30分2650メートルの地点
四 千葉灯標から284度1350メートルの地点
五 千葉灯標から62度5860メートルの地点
六 千葉灯標から36度30分3590メートルの地点
七 千葉灯標から292度30分1620メートルの地点
市原航路 千葉港5井防波堤灯台(北緯35度33分12秒東経140度3分59秒)から104度30分385メートルの地点(以下B地点という。)から291度2350メートルの地点まで引いた線とB地点から25度250メートルの地点から291度2350メートルの地点まで引いた線との間の海面
姉崎航路 千葉灯標から202度7350メートルの地点(以下C地点という。)から325度1500メートルの地点まで引いた線とC地点から247度370メートルの地点から322度1430メートルの地点まで引いた線との間の海面 総トン数1000トン未満の船舶は、本航路によらないことができる。
椎津航路 千葉灯標から201度20分9770メートルの地点(以下D地点という。)から305度2300メートルの地点まで引いた線とD地点から215度300メートルの地点から305度2300メートルの地点まで引いた線との間の海面
京浜 東京東航路 第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 15号地南信号所から262度30分710メートルの地点
二 15号地南信号所から250度30分670メートルの地点
三 15号地南信号所から177度1380メートルの地点
四 15号地南信号所から253度30分1010メートルの地点
五 15号地南信号所から246度960メートルの地点
六 15号地南信号所から187度30分1570メートルの地点
東京西航路 第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 羽田船舶信号所から323度30分6820メートルの地点
二 羽田船舶信号所から327度4200メートルの地点
三 羽田船舶信号所から53度1510メートルの地点
四 羽田船舶信号所から329度7130メートルの地点
五 羽田船舶信号所から333度30分4730メートルの地点
六 羽田船舶信号所から48度2160メートルの地点
川崎航路 川崎信号所(以下A地点という。)から202度70メートルの地点から115度255メートルの地点まで引いた線及び同地点から98度1950メートルの地点まで引いた線とA地点から202度420メートルの地点から102度265メートルの地点まで引いた線及び同地点から118度1350メートルの地点まで引いた線との間の海面
鶴見航路 第1号の地点から第5号の地点までを順次に結んだ線と第6号の地点から第11号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 鶴見信号所から26度30分390メートルの地点
二 鶴見信号所から286度30分90メートルの地点
三 鶴見信号所から194度30分360メートルの地点
四 鶴見信号所から156度2440メートルの地点
五 鶴見信号所から152度3070メートルの地点
六 鶴見信号所から358度30分680メートルの地点
七 鶴見信号所から339度30分600メートルの地点
八 鶴見信号所から277度30分600メートルの地点
九 鶴見信号所から223度730メートルの地点
十 鶴見信号所から166度30分2520メートルの地点
十一 鶴見信号所から160度3210メートルの地点
横浜航路 第1号の地点から第5号の地点までを順次に結んだ線と第6号の地点から第10号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 横浜大黒防波堤西灯台(北緯35度26分53秒東経139度41分38秒)から291度3660メートルの地点
二 横浜大黒防波堤西灯台から298度2990メートルの地点
三 横浜大黒防波堤西灯台から298度1850メートルの地点
四 横浜大黒防波堤西灯台から238度30分20メートルの地点
五 横浜大黒防波堤西灯台から127度960メートルの地点
六 横浜大黒防波堤西灯台から284度30分3550メートルの地点
七 横浜大黒防波堤西灯台から285度30分3360メートルの地点
八 横浜大黒防波堤西灯台から287度2010メートルの地点
九 横浜大黒防波堤西灯台から286度1870メートルの地点
十 横浜大黒防波堤西灯台から163度30分1070メートルの地点
伏木富山 伏木航路 第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第7号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 伏木西防波堤灯台(北緯36度47分42秒東経137度4分4秒)から330度30分50メートルの地点
二 伏木西防波堤灯台から60度59分1670メートルの地点
三 伏木西防波堤灯台から53度26分3910メートルの地点
四 伏木東防波堤灯台(北緯36度47分37秒東経137度4分8秒)
五 伏木西防波堤灯台から140度21分280メートルの地点
六 伏木西防波堤灯台から91度14分1060メートルの地点
七 伏木西防波堤灯台から57度56分4170メートルの地点
新湊航路 新湊東防波堤北端(以下A地点という。)から35度に港界線まで引いた線とA地点から305度600メートルの地点から35度に港界線まで引いた線及び同地点から新湊西防波堤北端まで引いた線との間の海面
富山航路 富山東防波堤灯台(北緯36度45分56秒東経137度13分40秒)から零度に港界線まで引いた線の西側幅300メートルの海面
国分航路 第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 国分西防波堤灯台(北緯36度48分19秒東経137度3分24秒)
二 国分西防波堤灯台から340度260メートルの地点(以下A地点という。)
三 A地点から41度に引いた線と港界線との交点
四 国分西防波堤灯台から33度30分190メートルの地点
五 国分西防波堤灯台から23度250メートルの地点(以下B地点という。)
六 B地点から41度に引いた線と港界線との交点
清水 中田川右岸突端から90度60メートルの地点(以下A地点という。)から2度2180メートルの地点まで引いた線、同地点から52度680メートルの地点まで引いた線及び同地点から77度に港界線まで引いた線とA地点から90度200メートルの地点から2度1960メートルの地点まで引いた線、同地点から52度610メートルの地点まで引いた線及び同地点から77度に港界線まで引いた線との間の海面
名古屋 東航路 第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 金城信号所から185度30分450メートルの地点
二 金城信号所から169度30分1280メートルの地点
三 伊勢湾灯標(北緯34度56分16秒東経136度47分33秒)から356度1580メートルの地点
四 金城信号所から224度890メートルの地点
五 金城信号所から207度2610メートルの地点
六 伊勢湾灯標から342度30分1990メートルの地点
西航路 第1号の地点から第4号の地点までを順次に結んだ線と第5号の地点から第9号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 金城信号所から214度1450メートルの地点
二 金城信号所から220度1860メートルの地点
三 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から23度1550メートルの地点
四 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から223度30分4270メートルの地点
五 金城信号所から207度2610メートルの地点
六 金城信号所から215度30分2240メートルの地点
七 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から44度30分1430メートルの地点
八 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から35度990メートルの地点
九 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から219度4250メートルの地点
北航路 第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 金城信号所から24度4020メートルの地点
二 金城信号所から87度30分580メートルの地点
三 金城信号所から175度30分750メートルの地点
四 金城信号所から26度30分4060メートルの地点
五 金城信号所から103度870メートルの地点
六 金城信号所から169度30分1280メートルの地点
四日市 第1航路 四日市港東防波堤南灯台(北緯34度57分5秒東経136度39分32秒)から260度593メートルの地点(以下A地点という。)から95度19分1860メートルの地点まで引いた線とA地点から185度19分300メートルの地点から95度19分1860メートルの地点まで引いた線との間の海面
第2航路 第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第4号の地点まで引いた線との間の海面
一 四日市港東防波堤北灯台(北緯34度57分59秒東経136度40分11秒)から10度110メートルの地点
二 四日市港東防波堤北灯台から95度1205メートルの地点
三 四日市港東防波堤北灯台から10度510メートルの地点
四 四日市港東防波堤北灯台から77度1305メートルの地点
第3航路 第1号の地点から第4号の地点までを順次に結んだ線と第5号の地点から第7号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 四日市港東防波堤北灯台から37度30分2900メートルの地点
二 四日市港東防波堤北灯台から47度3440メートルの地点
三 四日市港東防波堤北灯台から51度30分3630メートルの地点
四 四日市港東防波堤北灯台から58度3770メートルの地点
五 四日市港東防波堤北灯台から31度3360メートルの地点
六 四日市港東防波堤北灯台から46度4230メートルの地点
七 四日市港東防波堤北灯台から57度30分4180メートルの地点
午起航路 四日市港東防波堤南灯台から325度40分1230メートルの地点(以下B地点という。)から154度30分1090メートルの地点まで引いた線及び同地点から117度に第1航路北側線まで引いた線とB地点から244度30分200メートルの地点から155度485メートルの地点まで引いた線及び同地点から159度に第1航路北側線まで引いた線との間の海面
舞鶴 戸島南端、同地点から195度1550メートルの地点、同地点から278度580メートルの地点、同地点から14度30分2690メートルの地点、同地点から8度840メートルの地点、同地点から335度1560メートルの地点、同地点から83度500メートルの地点、同地点から153度1400メートルの地点及び獅子鼻を順次に結んだ線、サイ埼、ミヨ埼、烏島北端、同地点から268度30分2240メートルの地点及び戸島東端を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海面
阪南 岸和田航路 第1号の地点から第4号の地点までを順次に結んだ線と第5号の地点から第7号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 阪南港新西防波堤北灯台から90度20メートルの地点
二 阪南港新西防波堤北灯台から1度930メートルの地点
三 阪南港新西防波堤北灯台から357度1240メートルの地点
四 阪南港新西防波堤北灯台から344度2340メートルの地点
五 阪南港新西防波堤北灯台から90度270メートルの地点
六 阪南港新西防波堤北灯台から13度1190メートルの地点
七 阪南港新西防波堤北灯台から350度2410メートルの地点
泉佐野航路 泉佐野沖防波堤北端から90度30メートルの地点(以下B地点という。)から零度2160メートルの地点まで引いた線とB地点から90度220メートルの地点から零度2160メートルの地点まで引いた線との間の海面
阪神 浜寺航路 浜寺信号所(以下A地点という。)から201度30分380メートルの地点から270度6850メートルの地点まで引いた線とA地点から192度655メートルの地点から270度6850メートルの地点まで引いた線との間の海面
堺航路 第1号の地点から第5号の地点までを順次に結んだ線と第6号の地点から第9号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 堺信号所から112度1430メートルの地点
二 堺信号所から316度30分210メートルの地点
三 堺信号所から301度3370メートルの地点
四 堺信号所から299度30分3730メートルの地点
五 堺信号所から290度5290メートルの地点
六 堺信号所から100度1260メートルの地点
七 堺信号所から349度30分410メートルの地点
八 堺信号所から304度30分3730メートルの地点
九 堺信号所から293度5400メートルの地点
大阪航路 第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 大阪南港南防波堤灯台から39度1720メートルの地点
二 大阪南港南防波堤灯台から345度30分710メートルの地点
三 大阪南港南防波堤灯台から334度670メートルの地点
四 大阪南港南防波堤灯台から28度1920メートルの地点
五 大阪南港南防波堤灯台から339度1100メートルの地点
六 大阪南港南防波堤灯台から330度1060メートルの地点
神戸中央航路 第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第4号の地点まで引いた線との間の海面
一 神戸第6防波堤灯台(北緯34度40分14秒東経135度14分43秒)から341度30分250メートルの地点
二 神戸第6防波堤灯台から149度3620メートルの地点
三 神戸第6防波堤灯台から34度30分610メートルの地点
四 神戸第6防波堤灯台から141度3640メートルの地点
新港航路 第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第4号の地点まで引いた線との間の海面
一 神戸第3防波堤東灯台(北緯34度40分53秒東経135度13分22秒)から300度300メートルの地点
二 神戸第3防波堤東灯台から120度1150メートルの地点
三 神戸第3防波堤東灯台から349度480メートルの地点
四 神戸第3防波堤東灯台から102度30分1200メートルの地点
神戸西航路 第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第4号の地点まで引いた線との間の海面
一 神戸和田岬防波堤灯台(北緯34度39分10秒東経135度11分15秒)から11度380メートルの地点
二 神戸和田岬防波堤灯台から185度580メートルの地点
三 神戸和田岬防波堤灯台から37度30分440メートルの地点
四 神戸和田岬防波堤灯台から166度620メートルの地点
東播磨 東播磨港別府西防波堤灯台(北緯34度41分54秒東経134度49分54秒)から39度295メートルの地点から215度1290メートルの地点まで引いた線及び同地点から232度2500メートルの地点まで引いた線と同灯台から89度490メートルの地点から214度1340メートルの地点まで引いた線及び同地点から232度2565メートルの地点まで引いた線との間の海面
姫路 東航路 第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第4号の地点まで引いた線との間の海面
一 妻鹿東防波堤灯台(北緯34度45分27秒東経134度41分12秒)から357度300メートルの地点
二 妻鹿東防波堤灯台から187度1485メートルの地点
三 妻鹿東防波堤灯台から316度455メートルの地点
四 妻鹿東防波堤灯台から198度30分1525メートルの地点
飾磨航路 第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 飾磨東防波堤灯台(北緯34度45分48秒東経134度39分10秒)から15度335メートルの地点
二 飾磨東防波堤灯台から300度25メートルの地点
三 飾磨東防波堤灯台から186度1230メートルの地点
四 飾磨東防波堤灯台から344度415メートルの地点
五 飾磨東防波堤灯台から268度265メートルの地点
六 飾磨東防波堤灯台から197度1270メートルの地点
広畑航路 第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第5号の地点まで引いた線との間の海面
一 広畑東防波堤灯台(北緯34度45分50秒東経134度37分44秒)から8度30分300メートルの地点
二 広畑東防波堤灯台から199度710メートルの地点
三 広畑東防波堤灯台から192度30分に引いた線と港界線との交点
四 広畑東防波堤灯台から315度540メートルの地点
五 広畑東防波堤灯台から197度45分に引いた線と港界線との交点
和歌山下津 下津航路 下津牛ケ首防波堤灯台から285度300メートルの地点(以下A地点という。)から278度470メートルの地点まで引いた線及び同地点から303度1490メートルの地点まで引いた線とA地点から8度100メートルの地点から278度210メートルの地点まで引いた線及び同地点から303度1730メートルの地点まで引いた線との間の海面
北区航路 北港西防波堤突端から和歌山北港西防波堤灯台(北緯34度14分6秒東経135度7分5秒)(以下B地点という。)から283度40分1380メートルの地点まで引いた線と北港北防波堤突端からB地点から295度1470メートルの地点まで引いた線との間の海面
境港指向灯から75度30分2825メートルの地点まで引いた線及び同地点から90度1190メートルの地点まで引いた線の両側それぞれ幅80メートルの海面中鯨島から180度に引いた線以東の部分
水島 港内航路 第1号の地点から第4号の地点までを順次に結んだ線と第5号の地点から第8号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 水島信号所から282度875メートルの地点
二 太濃地島三角点(43メートル)(北緯34度26分52秒東経133度45分12秒)から35度1075メートルの地点
三 太濃地島三角点から97度1090メートルの地点
四 海上交通安全法施行令(昭和48年政令第5号)別表第2水島航路の項第1号に掲げる地点
五 水島信号所から271度1285メートルの地点
六 太濃地島三角点から2度1140メートルの地点
七 太濃地島三角点から89度275メートルの地点
八 海上交通安全法施行令別表第2水島航路の項第13号に掲げる地点
尾道糸崎 第1航路 次の各地点を順次に結んだ線の両側それぞれ幅50メートルの海面
一 大磯鼻から59度250メートルの地点
二 大磯鼻から20度630メートルの地点
三 戸埼から322度1040メートルの地点
四 戸埼から312度1410メートルの地点(以下A地点という。)
第2航路 次の各地点を順次に結んだ線の両側それぞれ幅25メートルの海面
一 A地点
二 浄土寺山山頂から140度1000メートルの地点
三 浄土寺山山頂から164度520メートルの地点
四 浄土寺山山頂から200度600メートルの地点
五 尾道灯台から28度360メートルの地点
六 尾道灯台から310度150メートルの地点(以下B地点という。)
第3航路 次の各地点を順次に結んだ線の両側それぞれ幅50メートルの海面
一 B地点
二 尾道灯台から249度460メートルの地点
三 大鯨島北端から55度850メートルの地点
四 大鯨島北端から310度250メートルの地点
広島 第1号の地点から第4号の地点までを順次に結んだ線と第5号の地点から第8号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 長森三角点(152メートル)(北緯34度20分37秒東経132度29分58秒)から260度30分2530メートルの地点
二 長森三角点から245度30分2860メートルの地点
三 長森三角点から256度30分7060メートルの地点
四 長森三角点から256度1万50メートルの地点
五 長森三角点から262度30分2820メートルの地点
六 長森三角点から254度30分3540メートルの地点
七 長森三角点から260度7090メートルの地点
八 長森三角点から258度1万70メートルの地点
関門 関門航路 第1号の地点から第14号の地点までを順次に結んだ線と第15号の地点から第29号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 部埼灯台から56度30分1950メートルの地点
二 部埼灯台から326度30分3130メートルの地点
三 火ノ山下潮流信号所から61度3240メートルの地点
四 火ノ山下潮流信号所から219度405メートルの地点
五 白木埼から319度30分1070メートルの地点
六 門司船舶通航信号所から18度30分2010メートルの地点
七 門司船舶通航信号所から14度1710メートルの地点
八 門司船舶通航信号所から331度30分1540メートルの地点
九 門司船舶通航信号所から318度30分2220メートルの地点
十 台場鼻潮流信号所から224度30分515メートルの地点
十一 台場鼻潮流信号所から324度30分615メートルの地点
十二 6連島灯台(北緯33度58分41秒東経130度52分4秒)から129度1610メートルの地点
十三 6連島灯台から74度30分1610メートルの地点
十四 6連島灯台から37度2570メートルの地点
十五 部埼灯台から56度30分640メートルの地点
十六 部埼灯台から10度30分820メートルの地点
十七 部埼灯台から315度2250メートルの地点
十八 部埼灯台から305度2870メートルの地点
十九 門司埼灯台
二十 白木埼から261度490メートルの地点
二十一 門司船舶通航信号所から37度30分1560メートルの地点
二十二 門司船舶通航信号所から277度820メートルの地点
二十三 門司船舶通航信号所から285度30分1940メートルの地点
二十四 若松港口信号所から107度2300メートルの地点
二十五 若松洞海湾口防波堤灯台(北緯33度56分28秒東経130度51分2秒)から97度910メートルの地点
二十六 若松洞海湾口防波堤灯台から32度1880メートルの地点
二十七 6連島灯台から146度930メートルの地点
二十八 6連島灯台から63度650メートルの地点
二十九 6連島灯台から23度30分960メートルの地点
関門第2航路 第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 若松洞海湾口防波堤灯台から97度910メートルの地点
二 若松洞海湾口防波堤灯台から332度2130メートルの地点
三 若松洞海湾口防波堤灯台から32度1880メートルの地点
四 若松洞海湾口防波堤灯台から32度2470メートルの地点
五 若松洞海湾口防波堤灯台から15度1970メートルの地点
六 若松洞海湾口防波堤灯台から5度2170メートルの地点
響航路 第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第5号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 白州灯台から202度30分4140メートルの地点
二 白州灯台から286度30分1970メートルの地点
三 白州灯台から207度4340メートルの地点
四 白州灯台から214度3660メートルの地点
五 白州灯台から282度2490メートルの地点
砂津航路 第1号の地点から第5号の地点までを順次に結んだ線と第6号の地点から第9号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 砂津防波堤灯台(北緯33度53分37秒東経130度53分38秒)
二 砂津防波堤灯台から55度45分475メートルの地点
三 砂津防波堤灯台から54度680メートルの地点
四 砂津防波堤灯台から44度900メートルの地点
五 門司船舶通航信号所から285度30分1940メートルの地点
六 砂津防波堤灯台から125度155メートルの地点
七 砂津防波堤灯台から79度570メートルの地点
八 砂津防波堤灯台から67度1030メートルの地点
九 門司船舶通航信号所から277度820メートルの地点
戸畑航路 第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第5号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 若松港口信号所から135度30分2345メートルの地点
二 若松港口信号所から107度2300メートルの地点
三 若松港口信号所から135度30分2740メートルの地点
四 若松港口信号所から123度2685メートルの地点
五 若松港口信号所から117度30分3205メートルの地点
若松航路 第1号の地点から第10号の地点までを順次に結んだ線と第11号の地点から第20号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 牧山信号所から218度750メートルの地点
二 牧山信号所から304度735メートルの地点
三 牧山信号所から330度850メートルの地点
四 牧山信号所から22度30分1535メートルの地点
五 若松港口信号所から225度3000メートルの地点
六 若松港口信号所から226度30分2535メートルの地点
七 若松港口信号所から225度30分2005メートルの地点
八 若松港口信号所から206度30分1125メートルの地点
九 若松港口信号所から117度30分1440メートルの地点
十 若松港口信号所から107度2300メートルの地点
十一 牧山信号所から241度30分715メートルの地点
十二 牧山信号所から305度940メートルの地点
十三 牧山信号所から324度985メートルの地点
十四 牧山信号所から13度1455メートルの地点
十五 牧山信号所から13度1610メートルの地点
十六 若松港口信号所から232度30分2865メートルの地点
十七 若松港口信号所から234度2005メートルの地点
十八 若松港口信号所から223度30分1100メートルの地点
十九 若松港口信号所から109度30分1235メートルの地点
二十 若松洞海湾口防波堤灯台から97度910メートルの地点
奥洞海航路 次の各地点を順次に結んだ線により囲まれた海面
一 牧山信号所(以下A地点という。)から305度940メートルの地点
二 A地点から279度1145メートルの地点
三 A地点から267度30分1425メートルの地点
四 2島信号所(以下B地点という。)から87度890メートルの地点
五 B地点から137度30分255メートルの地点
六 B地点から247度2095メートルの地点
七 B地点から244度2100メートルの地点
八 B地点から95度925メートルの地点
九 A地点から258度1665メートルの地点
十 A地点から265度30分1275メートルの地点
十一 A地点から297度835メートルの地点
安瀬航路 第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第5号の地点まで引いた線との間の海面
一 和合良島島頂から251度30分2580メートルの地点
二 和合良島島頂から248度2050メートルの地点
三 和合良島島頂から245度1460メートルの地点
四 和合良島島頂から242度2580メートルの地点
五 和合良島島頂から230度1380メートルの地点
徳島小松島 南岸壁東端から南防波堤北端まで引いた線と北岸壁東端から東防波堤南端まで引いた線との間の海面
高松 第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第4号の地点まで引いた線との間の海面
一 高松港朝日町外防波堤南灯台(北緯34度21分40秒東経134度3分19秒)から197度30分105メートルの地点
二 高松港朝日町外防波堤南灯台から356度30分500メートルの地点
三 高松港朝日町外防波堤南灯台から250度30分300メートルの地点
四 高松港朝日町外防波堤南灯台から330度30分575メートルの地点
新居浜 第1航路 新居浜港東防波堤灯台(北緯33度58分50秒東経133度15分56秒)から270度60メートルの地点から御代島三角点(74メートル)から133度848メートルの地点を経て同三角点から154度1577メートルの地点まで引いた線の西側幅180メートルの海面並びに同灯台及び新居浜港西防波堤灯台(北緯33度58分50秒東経133度15分44秒)からそれぞれ7度に港界線まで引いた線の間の海面
第2航路 御代島三角点(74メートル)から118度1300メートルの地点から316度250メートルの地点まで引いた線及び同地点から277度に第1航路東側線まで引いた線と同三角点から123度1260メートルの地点から316度200メートルの地点まで引いた線及び同地点から277度に第1航路東側線まで引いた線との間の海面
高知 十津三角点(144メートル)(北緯33度31分55秒東経133度34分13秒)から304度770メートルの地点(以下A地点という。)から184度700メートルの地点まで引いた線、同地点から181度2380メートルの地点まで引いた線、同地点から190度590メートルの地点まで引いた線、同地点から148度210メートルの地点まで引いた線、同地点から115度280メートルの地点まで引いた線、同地点から74度785メートルの地点まで引いた線及び同地点から65度30分350メートルの地点まで引いた線とA地点から274度120メートルの地点から184度2300メートルの地点まで引いた線、同地点から180度760メートルの地点まで引いた線、同地点から190度670メートルの地点まで引いた線、同地点から148度310メートルの地点まで引いた線、同地点から115度375メートルの地点まで引いた線、同地点から74度900メートルの地点まで引いた線及び同地点から65度30分360メートルの地点まで引いた線との間の海面
博多 中央航路 第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第7号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 博多港西防波堤北灯台から109度30分390メートルの地点
二 博多港西防波堤北灯台から296度2400メートルの地点
三 博多港西防波堤北灯台から295度30分4900メートルの地点
四 博多港西防波堤北灯台から76度530メートルの地点
五 博多港西防波堤北灯台から303度2440メートルの地点
六 博多港西防波堤北灯台から301度30分3960メートルの地点
七 博多港西防波堤北灯台から300度4940メートルの地点
東航路 第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 博多港西防波堤北灯台から8度30分3090メートルの地点
二 博多港西防波堤北灯台から312度2750メートルの地点
三 博多港西防波堤北灯台から303度2440メートルの地点
四 博多港西防波堤北灯台から5度3430メートルの地点
五 博多港西防波堤北灯台から309度30分3240メートルの地点
六 博多港西防波堤北灯台から301度30分3960メートルの地点
三池 三池港北防砂堤灯台(以下A地点という。)から270度900メートルの地点まで引いた線及び同地点から180度に港界線まで引いた線とA地点から175度350メートルの地点から48度に南防砂堤まで及び180度に港界線まで引いた線との間の海面、南北両防砂堤間の海面並びに南北両防砂堤間の幅をもってドックの入口まで延長した海面
長崎 第1号の地点から第4号の地点までを順次に結んだ線と第5号の地点から第8号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 大久保三角点(234メートル)から6度30分1755メートルの地点
二 大久保三角点から288度995メートルの地点
三 大久保三角点から260度2230メートルの地点
四 大久保三角点から265度30分4610メートルの地点
五 大久保三角点から357度1840メートルの地点
六 大久保三角点から304度1225メートルの地点
七 大久保三角点から271度30分2385メートルの地点
八 大久保三角点から271度4590メートルの地点
佐世保 第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
一 高後埼灯台(北緯33度6分8秒東経129度39分59秒)から72度4700メートルの地点
二 高後埼灯台から77度4370メートルの地点
三 高後埼灯台から174度30分80メートルの地点
四 高後埼灯台から74度5060メートルの地点
五 高後埼灯台から84度4570メートルの地点
六 高後埼灯台から107度30分1070メートルの地点
細島 東ソー日向株式会社護岸南東端から129度50メートルの地点(以下A地点という。)から44度1350メートルの地点まで引いた線及び同地点から10度410メートルの地点まで引いた線とA地点から129度200メートルの地点から44度1330メートルの地点まで引いた線及び同地点から35度500メートルの地点まで引いた線との間の海面
鹿児島 本港航路 第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次結んだ線との間の海面
一 鹿児島港本港北防波堤灯台(北緯31度35分54秒東経130度34分6秒)から284度130メートルの地点
二 鹿児島港本港北防波堤灯台
三 鹿児島港本港北防波堤灯台から83度570メートルの地点
四 鹿児島港本港北防波堤灯台から245度165メートルの地点
五 鹿児島港本港北防波堤灯台から195度110メートルの地点
六 鹿児島港本港北防波堤灯台から93度570メートルの地点
新港航路 鹿児島港新港南防波堤灯台から90度300メートルの地点まで引いた線及び同灯台から270度150メートルの地点まで引いた線と新港北防波堤突端(以下B地点という。)から90度300メートルの地点まで引いた線及びB地点から270度150メートルの地点まで引いた線との間の海面
別表第3(第20条関係)
港の名称 区域 船舶の長さ
釧路 東第3区 60メートル
函館 第1区 50メートル
第2区 150メートル
第3区 25メートル
稚内 稚内港第2副港防波堤灯台(北緯45度24分44秒東経141度40分48秒)から207度140メートルの地点から255度に引いた線以南の第1副港並びに北洋埠頭南防波堤、同防波堤突端から木材取扱施設東防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面 25メートル
八戸 第2区(館鼻三角点(27メートル)(北緯40度31分40秒東経141度31分19秒)から270度2200メートルの地点から零度に引いた線及び陸岸により囲まれた河川水面を除く。) 50メートル
仙台塩釜 塩釜第1区 15メートル
酒田 第1区、第2区 25メートル
小名浜 港域内海面全域 30メートル
千葉 千葉第2区 70メートル
京浜 横浜第4区、横浜第5区 50メートル
横須賀 第2区 25メートル
第3区 180メートル
第5区 50メートル
新潟 西区 30メートル
伏木富山 富山区 50メートル
清水 第2区 50メートル
舞鶴 第2区 150メートル
阪神 堺泉北第2区、神戸第1区 50メートル
大阪第3区 25メートル
第1区 15メートル
宇野 高辺鼻から南近端鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面(以下A区域という。) 25メートル
A区域を除いた港域内海面 200メートル
水島 港域内海面全域 80メートル
尾道糸崎 第1区、第2区、第3区、第4区 25メートル
呉区(豆倉鼻から三ツ石鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面を除く。) 80メートル
広島 第1区 100メートル
関門 下関区、田野浦区、西山区 25メートル
坂出 港域内海面全域 150メートル
高松 港域内海面全域 70メートル
松山 第1区 15メートル
今治 第3区 40メートル
高知 高知港御畳瀬灯台から90度に陸岸まで引いた線、浦戸大橋及び陸岸により囲まれた海面 50メートル
博多 第1区 30メートル
長崎 第1区、第2区、第4区 25メートル
八代 港域内海面全域 50メートル
三角 港域内海面全域 60メートル
鹿児島 本港区 20メートル
別表第4(第20条の2関係)
港の名称 水路 信号所の位置 信号の方法 信号の意味
昼間 夜間
苫小牧 苫小牧水路(中央北ふ頭1号東岸壁東端から中央南ふ頭西岸壁西端まで引いた線以西の第1区及び第2区) 苫小牧信号所(北緯42度37分50秒東経141度37分25秒) 8度、78度及び193度方向に面する信号板による。
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
総トン数500トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
総トン数500トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅 総トン数500トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数500トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
勇払水路(苫小牧水路を除いた第1区) 勇払信号所(北緯42度38分58秒東経141度40分16秒) 95度及び215度方向に面する信号板による。
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
総トン数500トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
総トン数500トン以上の入航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅 総トン数500トン以上の入出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
八戸 新井田川水面及び旧馬淵川水面 八戸信号所(形象物信号
北緯40度31分42秒東経141度31分17秒
閃光式信号
北緯40度31分48秒東経141度31分25秒)
毎2秒に白色光1閃又は黒色の上向き円すい形形象物1個 毎2秒に白色光1閃 入航船は、入航することができること。
総トン数200トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数200トン未満の出航船は、出航することができること。
毎2秒に赤色光1閃又は黒色の方形形象物1個 毎2秒に赤色光1閃 出航船は、出航することができること。
総トン数200トン以上の入航船は、第2区(河原木南防波堤東端から180度に引いた線以西の部分に限る。)以外の航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数200トン未満の入航船は、入航することができること。
毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃又は黒色の鼓形形象物1個 毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃 総トン数200トン以上の入航船は、第2区(河原木南防波堤東端から180度に引いた線以西の部分に限る。)以外の航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数200トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数200トン未満の入出航船は、入出航することができること。
毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃又は縦に上から黒色の鼓形形象物1個及び赤色の方旗1旒 毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
仙台塩釜 水島島頂と2ツ島島頂(20メートル)とを結ぶ線以西の航路 塩釜信号所(北緯38度19分26秒東経141度4分9秒) 毎2秒に白色光1閃又は黒色の上向き円すい形形象物1個 毎2秒に白色光1閃 入航船は、入航することができること。
総トン数500トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
毎2秒に赤色光1閃又は黒色の方形形象物1個 毎2秒に赤色光1閃 出航船は、出航することができること。ただし、第1区又は第2区から出航しようとする総トン数500トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数500トン以上の入航船は、花淵埼港界標柱と毛無島島頂とを結ぶ線の延長線以東の航路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
毎3秒に赤色光2閃又は縦に上から黒色の方形形象物1個及び赤色の方旗1旒 毎3秒に赤色光2閃 出航船は、出航することができること。ただし、仙台火力岸壁から出航しようとする総トン数500トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数500トン以上の入航船は、花淵埼港界標柱と毛無島島頂とを結ぶ線の延長線以東の航路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃又は黒色の鼓形形象物1個 毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃 総トン数500トン以上の入航船は、花淵埼港界標柱と毛無島島頂とを結ぶ線の延長線以東の航路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
第1区若しくは第2区又は仙台火力岸壁から出航しようとする総トン数500トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃又は縦に上から黒色の鼓形形象物1個及び赤色の方旗1旒 毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
鹿島 鹿島水路 鹿島信号所(北緯35度55分49秒東経140度41分45秒) 32度、107度及び205度方向に面する信号板による。
毎2秒に白色光1閃 入航船は、入航することができること。
長さ70メートル以上の出航船(総トン数1000トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ70メートル未満又は総トン数1000トン未満の出航船は、出航することができること。
毎2秒に赤色光1閃 出航船は、出航することができること。
長さ70メートル以上の入航船(総トン数1000トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ70メートル未満又は総トン数1000トン未満の入航船は、入航することができること。
毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃 長さ190メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ190メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ190メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
鹿島中央信号所(北緯35度54分45秒東経140度40分13秒) 40度及び130度方向に面する信号板による。
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
長さ70メートル以上の出航船(総トン数1000トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ70メートル未満又は総トン数1000トン未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
長さ70メートル以上の入航船(総トン数1000トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ70メートル未満又は総トン数1000トン未満の入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅 長さ190メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ190メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ190メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
千葉 千葉航路 千葉灯標信号所(北緯35度34分5秒東経140度2分44秒) 28度及び278度方向に面する信号板による。
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
長さ50メートル以上の出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
長さ50メートル以上の入航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅 長さ140メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ140メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ140メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
千葉中央港信号所(北緯35度35分42秒東経140度5分22秒) 零度、119度及び249度方向に面する信号板による。
毎2秒に白色光1閃 入航船は、入航することができること。
長さ50メートル以上の出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
毎2秒に赤色光1閃 出航船は、出航することができること。
長さ50メートル以上の入航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃 長さ140メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ140メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ140メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
市原航路 千葉灯標信号所 80度、140度、210度及び270度方向に面する信号板による。
毎2秒に白色1閃 入航船は、入航することができること。
長さ50メートル以上の出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。
ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
毎2秒に赤色光1閃 出航船は、出航することができること。
長さ50メートル以上の入航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃 長さ125メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ125メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ125メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
京浜 東京東航路 15号地南信号所(北緯35度36分50秒東経139度50分5秒)
15号地北信号所(北緯35度37分6秒東経139度49分52秒)
中央防信号所(北緯35度36分46秒東経139度48分37秒)
10号地信号所(北緯35度36分53秒東経139度47分39秒)
15号地南信号所の155度及び225度方向に面する信号板、15号地北信号所の240度及び305度方向に面する信号板、中央防信号所の93度、267度及び337度方向に面する信号板並びに10号地信号所の86度、206度及び296度方向に面する信号板による。
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
長さ50メートル以上の出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
長さ50メートル以上の入航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅 長さ150メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ150メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ150メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
Xの文字及びIの文字の交互点滅 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
航路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びOの文字の交互点滅 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
航路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びFの文字の交互点滅 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
航路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
Xの文字の点滅 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
東京西航路 羽田船舶信号所(北緯35度32分30秒東経139度49分31秒)
大井信号所(北緯35度34分49秒東経139度47分10秒)
毎2秒に白色光1閃 入航船は、入航することができること。
長さ100メートル以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ100メートル未満の出航船は、出航することができること。
毎2秒に赤色光1閃 出航船は、出航することができること。
長さ100メートル以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ100メートル未満の入航船は、入航することができること。
毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃 長さ300メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ300メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ300メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
毎6秒に順次に赤色光2閃及び白色光1閃(閃光と閃光との間隔は順次に1秒、2秒及び3秒とする。) 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ100メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
航路外にある長さ100メートル未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなく毎2秒に白色光1閃に変わること。
毎6秒に赤色光3閃(閃光と閃光との間隔は順次に1秒、2秒及び3秒とする。) 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ100メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
航路外にある長さ100メートル未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなく毎2秒に赤色光1閃に変わること。
毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光1閃(閃光と閃光との間隔は順次に1秒、2秒、1秒及び2秒とする。) 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ100メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
航路外にある長さ100メートル未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなく毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃に変わること。
毎6秒に順次に赤色光2閃及び白色光2閃(閃光と閃光との間隔は順次に1秒、2秒、1秒及び2秒とする。) 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなく毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃に変わること。
毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
青海信号所(北緯35度36分56秒東経139度46分33秒)
晴海信号所(北緯35度38分47秒東経139度46分21秒)
青海信号所の205度及び304度方向に面する信号板並びに晴海信号所の82度、192度及び302度方向に面する信号板による。
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
長さ100メートル以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ100メートル未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
長さ100メートル以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ100メートル未満の入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅 長さ300メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ300メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ300メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
Xの文字及びIの文字の交互点滅 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ100メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
航路外にある長さ100メートル未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びOの文字の交互点滅 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ100メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
航路外にある長さ100メートル未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びFの文字の交互点滅 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ100メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
航路外にある長さ100メートル未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
Xの文字の点滅 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
鶴見航路、京浜運河及び川崎航路 鶴見北水路(鶴見つばさ橋以北の鶴見航路) 鶴見信号所(北緯35度28分44秒東経139度42分2秒) 鶴見北水路においては、鶴見信号所の152度、232度及び312度方向に面する信号板による。
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
総トン数1000トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
総トン数1000トン以上の入航船は、鶴見北水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の入航船は、入航することができること。
Xの文字の点滅 鶴見北水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
鶴見北水路外にある入出航船は、鶴見北水路外において、鶴見北水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、京浜運河第1区から出航しようとする船舶は、出航することができること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。ただし、鶴見信号所のTの文字の点灯又はTの文字の点滅により京浜運河第1区から出航しようとする船舶は、出航することができること。
鶴見南水路(鶴見北水路を除いた鶴見航路) 鶴見第2信号所(北緯35度27分53秒東経139度42分47秒) 鶴見第2信号所の112度、172度、232度及び292度方向に面する信号板による。
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
総トン数1000トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
総トン数1000トン以上の入航船は、鶴見南水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の入航船は、入航することができること。
Xの文字の点滅 鶴見南水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
鶴見南水路外にある入出航船は、鶴見南水路外において、鶴見南水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、鶴見北水路から出航しようとする船舶は、出航することができること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。ただし、鶴見北水路から出航しようとする船舶は、出航することができること。
京浜運河第1区(鶴見信号所から42度330メートルの地点から331度に陸岸まで引いた線、末広町東端と安善町南西端とを結んだ線、安善町東端と大川町南西端とを結んだ線、大川町東端と扇町南端とを結んだ線、同地点から152度に扇島まで引いた線(以下A線という。)及び陸岸により囲まれた海面。) 鶴見信号所
田辺信号所(北緯35度29分21秒東経139度43分18秒)
京浜運河第1区においては、鶴見信号所の42度方向に面する信号板並びに田辺信号所の40度、257度及び333度方向に面する信号板による。
Kの文字の点灯 東行船は、東行することができること。ただし、田辺運河から出航しようとする総トン数1000トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の西行船は、西行することができること。
Kの文字の点滅 東行船は、東行することができること。ただし、田辺運河に入航しようとする総トン数1000トン以上の東行船は、京浜運河内において田辺運河から出航しようとする総トン数1000トン以上の東行船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数1000トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の西行船は、西行することができること。
Tの文字の点灯 西行船は、西行することができること。ただし、田辺運河から出航しようとする総トン数1000トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の東行船は、東行することができること。
Tの文字の点滅 西行船は、西行することができること。ただし、田辺運河に入航しようとする総トン数1000トン以上の西行船は、京浜運河内において田辺運河から出航しようとする総トン数1000トン以上の西行船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数1000トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の東行船は、東行することができること。
Xの文字の点滅 東行又は西行しようとする航行中の船舶は、それぞれ東行又は西行することができること。
東行又は西行しようとする停泊中の船舶は、運航を開始してはならないこと。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、東行又は西行してはならないこと。ただし、鶴見信号所のIの文字の点滅により鶴見航路から入航しようとする東行船は、東行することができること。
京浜運河第2区(A線、扇町南東端と水江町南端とを結んだ線、塩浜信号所から238度1080メートルの地点から152度に東扇島まで引いた線(以下B線という。)、東扇島西端角から242度に扇島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面。) 池上信号所(北緯35度29分41秒東経139度44分4秒) 京浜運河第2区においては、45度、255度及び348度方向に面する信号板による。
Kの文字の点灯 東行船は、東行することができること。ただし、池上運河から出航しようとする総トン数1000トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の西行船は、西行することができること。
Kの文字の点滅 東行船は、東行することができること。ただし、池上運河に入航しようとする総トン数1000トン以上の東行船は、京浜運河内において池上運河から出航しようとする総トン数1000トン以上の東行船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数1000トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の西行船は、西行することができること。
Tの文字の点灯 西行船は、西行することができること。ただし、池上運河から出航しようとする総トン数1000トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の東行船は、東行することができること。
Tの文字の点滅 西行船は、西行することができること。ただし、池上運河に入航しようとする総トン数1000トン以上の西行船は、京浜運河内において池上運河から出航しようとする総トン数1000トン以上の西行船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数1000トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の東行船は、東行することができること。
Xの文字の点滅 東行又は西行しようとする航行中の船舶は、それぞれ東行又は西行することができること。
東行又は西行しようとする停泊中の船舶は、運航を開始してはならないこと。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、東行又は西行してはならないこと。
京浜運河第3区(B線、千鳥町南西端から242度に陸岸まで引いた線、東扇島北西端(北緯35度30分20秒東経139度45分41秒)から341度に陸岸まで引いた線(以下C線という。)及び陸岸により囲まれた海面。) 塩浜信号所(北緯35度30分35秒東経139度45分12秒)
水江信号所(北緯35度30分56秒東経139度44分47秒)
京浜運河第3区においては、塩浜信号所の95度、210度及び318度方向に面する信号板並びに水江信号所の20度、148度及び280度方向に面する信号板による。
Kの文字の点灯 東行船は、東行することができること。ただし、塩浜運河から出航しようとする総トン数1000トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の西行船は、西行することができること。
Kの文字の点滅 東行船は、東行することができること。ただし、塩浜運河に入航しようとする総トン数1000トン以上の東行船は、京浜運河内において塩浜運河から出航しようとする総トン数1000トン以上の東行船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数1000トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の西行船は、西行することができること。
Tの文字の点灯 西行船は、西行することができること。ただし、塩浜運河から出航しようとする総トン数1000トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の東行船は、東行することができること。
Tの文字の点滅 西行船は、西行することができること。ただし、塩浜運河に入航しようとする総トン数1000トン以上の西行船は、京浜運河内において塩浜運河から出航しようとする総トン数1000トン以上の西行船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数1000トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の東行船は、東行することができること。
Xの文字の点滅 東行又は西行しようとする航行中の船舶は、それぞれ東行又は西行することができること。
東行又は西行しようとする停泊中の船舶は、運航を開始してはならないこと。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、東行又は西行してはならないこと。
京浜運河第4区(C線、千鳥町東端から86度に陸岸まで引いた線、川崎信号所から202度に東扇島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面。) 川崎信号所(北緯35度30分35秒東経139度46分34秒)
大師信号所(北緯35度31分33秒東経139度45分32秒)
京浜運河第4区においては、川崎信号所の271度方向に面する信号板並びに大師信号所の25度、136度及び270度方向に面する信号板による。
Kの文字の点灯 東行船は、東行することができること。ただし、大師運河から出航しようとする総トン数1000トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の西行船は、西行することができること。
Kの文字の点滅 東行船は、東行することができること。ただし、大師運河に入航しようとする総トン数1000トン以上の東行船は、京浜運河内において大師運河から出航しようとする総トン数1000トン以上の東行船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数1000トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の西行船は、西行することができること。
Tの文字の点灯 西行船は、西行することができること。ただし、大師運河から出航しようとする総トン数1000トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の東行船は、東行することができること。
Tの文字の点滅 西行船は、西行することができること。ただし、大師運河に入航しようとする総トン数1000トン以上の西行船は、京浜運河内において大師運河から出航しようとする総トン数1000トン以上の西行船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数1000トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の東行船は、東行することができること。
Xの文字の点滅 東行又は西行しようとする航行中の船舶は、それぞれ東行又は西行することができること。
東行又は西行しようとする停泊中の船舶は、運航を開始してはならないこと。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、東行又は西行してはならないこと。ただし、川崎信号所のIの文字の点滅により川崎航路から入航しようとする西行船は、西行することができること。
川崎航路 川崎信号所 川崎航路においては、88度及び168度方向に面する信号板による。
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
総トン数1000トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
総トン数1000トン以上の入航船は、航路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数1000トン未満の入航船は、入航することができること。
Xの文字の点滅 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、京浜運河第4区から出航しようとする船舶は、出航することができること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。ただし、川崎信号所のKの文字の点灯又はKの文字の点滅により京浜運河第4区から出航しようとする船舶は、出航することができること。
横浜航路 西水路(横浜大黒防波堤西灯台から286度1870メートルの地点から23度30分に引いた線以西の横浜航路) 大黒信号所(北緯35度28分25秒東経139度40分4秒)
内港信号所(北緯35度26分53秒東経139度38分43秒)
大黒信号所の17度、191度及び271度方向に面する信号板並びに内港信号所の25度、85度及び325度方向に面する信号板による。
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
長さ50メートル以上の出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
長さ50メートル以上の入航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、西水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅 長さ160メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)以上の入出航船は、西水路外において、入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ160メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
Xの文字及びIの文字の交互点滅 西水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
西水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、西水路外において、西水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶にあっては入出航することができ、東水路から入航しようとする船舶にあっては入航することができること。
西水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びOの文字の交互点滅 西水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
西水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、西水路外において、西水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
西水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びFの文字の交互点滅 西水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
西水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、西水路外において、西水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶にあっては入出航することができ、東水路から入航しようとする船舶にあっては入航することができること。
西水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
Xの文字の点滅 西水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
西水路外にある入出航船は、西水路外において、西水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、東水路から入航しようとする船舶は、入航することができること。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
東水路(西水路を除いた横浜航路) 本牧信号所(北緯35度26分21秒東経139度41分22秒) 75度、160度、270度及び345度方向に面する信号板による。
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
長さ50メートル以上の出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
長さ50メートル以上の入航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、東水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅 長さ160メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)以上の入出航船は、東水路外において、入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ160メートル(油送船にあっては、総トン数1000トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
Xの文字及びIの文字の交互点滅 東水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
東水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、東水路外において、東水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
東水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びOの文字の交互点滅 東水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
東水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、東水路外において、東水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶にあっては入出航することができ、西水路から出航しようとする船舶にあっては出航することができること。
東水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びFの文字の交互点滅 東水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
東水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、東水路外において、東水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶にあっては入出航することができ、西水路から出航しようとする船舶にあっては出航することができること。
東水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
Xの文字の点滅 東水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
東水路外にある入出航船は、東水路外において、東水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、西水路から出航しようとする船舶は、出航することができること。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
新潟 西区 新潟信号所(北緯37度56分41秒東経139度3分47秒) 毎2秒に白色光1閃又は黒色の上向き円錐形形象物1個 毎2秒に白色光1閃 入航船は、入航することができること。
総トン数500トン(油送船にあっては300トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数500トン(油送船にあっては300トン)未満の出航船は、出航することができること。
毎2秒に赤色光1閃又は黒色の方形形象物1個 毎2秒に赤色光1閃 出航船は、出航することができること。
総トン数500トン(油送船にあっては300トン)以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数500トン(油送船にあっては300トン)未満の入航船は、入航することができること。
毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃又は黒色の鼓形形象物1個 毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃 総トン数500トン(油送船にあっては300トン)以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数500トン(油送船にあっては300トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数500トン(油送船にあっては300トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃又は縦に上から黒色の鼓形形象物1個及び赤色の方旗1旒 毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
名古屋 東水路 高潮防波堤東信号所(北緯34度59分52秒東経136度49分11秒) 68度、144度及び212度方向に面する信号板による。
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
長さ50メートル以上の出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
長さ50メートル以上の入航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅 長さ270メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ270メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ270メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
Xの文字及びIの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びOの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びFの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
Xの文字の点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
金城信号所(北緯35度2分6秒東経136度50分46秒) 東水路においては、310度方向に面する信号板による。
Iの文字の点滅、Oの文字及びWの文字の交互点滅又はWの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
長さ50メートル以上の出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅又はOの文字及びEの文字の交互点滅 出航船は、出航することができること。
長さ50メートル以上の入航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅又はEの文字の点滅 長さ270メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ270メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ270メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
Xの文字及びIの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びOの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅、Oの文字及びEの文字の交互点滅又はOの文字及びWの文字の交互点滅に変わること。
Xの文字及びFの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びEの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくEの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びWの文字の交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくWの文字の点滅に変わること。
Xの文字の点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
西水路 高潮防波堤西信号所(北緯35度34秒東経136度48分6秒) 32度、216度及び332度方向に面する信号板による。
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
長さ50メートル以上の出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
Tの文字の点滅 入航船は、入航することができること。ただし、飛島ふ頭南東端からポートアイランド北東端まで引いた線以東の海面に入ろうとする長さ50メートル以上の船舶(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ50メートル以上の出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
長さ50メートル以上の入航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅 長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
Xの文字及びIの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びTの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくTの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びOの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びFの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
Xの文字の点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
金城信号所 西水路においては、310度方向に面する信号板による。
Iの文字の点滅、Oの文字及びEの文字の交互点滅又はEの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
長さ50メートル以上の出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅又はOの文字及びWの文字の交互点滅 出航船は、出航することができること。
長さ50メートル以上の入航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅又はWの文字の点滅 長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
Xの文字及びIの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びOの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅、Oの文字及びEの文字の交互点滅又はOの文字及びWの文字の交互点滅に変わること。
Xの文字及びFの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びEの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくEの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びWの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくWの文字の点滅に変わること。
Xの文字の点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
北水路 金城信号所
名古屋北信号所(北緯35度5分23秒東経136度52分50秒)
北水路においては、金城信号所の51度、111度及び223度方向に面する信号板並びに名古屋北信号所の197度方向に面する信号板による。
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
長さ50メートル以上の出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
長さ50メートル以上の入航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅 長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
Eの文字の点滅 長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)未満の入出航船は、入出航することができること。ただし、西水路を航行して出航しようとする長さ50メートル以上の船舶(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。
Wの文字の点滅 長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数5000トン)未満の入出航船は、入出航することができること。ただし、東水路を航行して出航しようとする長さ50メートル以上の船舶(総トン数500トン未満の船舶又は港長の指示を受けた船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。
Xの文字及びIの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びOの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びFの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びEの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくEの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びWの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数500トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、東水路を航行して出航しようとする船舶であって、港長の指示を受けたものは、出航することができること。
水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくWの文字の点滅に変わること。
Xの文字の点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
四日市 第1航路及び午起航路 四日市信号所(北緯34度57分9秒東経136度38分13秒)
四日市防波堤信号所(北緯34度56分45秒東経136度39分40秒)
毎2秒に白色光1閃 入航船は、入航することができること。
総トン数500トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
毎2秒に赤色光1閃 第1航路を航行して出航しようとする船舶は、出航することができること。
午起航路を航行して出航しようとする総トン数500トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。
午起航路を航行して出航しようとする総トン数500トン未満の船舶は、出航することができること。
総トン数500トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
毎3秒に赤色光2閃 第1航路を航行して出航しようとする総トン数500トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。
第1航路を航行して出航しようとする総トン数500トン未満の船舶は、出航することができること。
午起航路を航行して出航しようとする船舶は、出航することができること。
総トン数500トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃 総トン数3000トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数3000トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数3000トン未満の入出航船は、入出航することができること。
毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
阪神 浜寺水路 浜寺信号所(北緯34度33分40秒東経135度24分38秒) 毎2秒に白色光1閃又は黒色の上向き円すい形形象物1個 毎2秒に白色光1閃 入航船は、入航することができること。
総トン数500トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
毎2秒に赤色光1閃又は黒色の方形形象物1個 毎2秒に赤色光1閃 出航船は、出航することができること。
総トン数500トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃又は黒色の鼓形形象物1個 毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃 総トン数1万トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数1万トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1万トン未満の入出航船は、入出航することができること。
毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃又は縦に上から黒色の鼓形形象物1個及び赤色の方旗1旒 毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
堺水路 堺信号所(北緯34度35分22秒東経135度25分36秒)
堺第2信号所(北緯34度35分22秒東経135度25分35秒)
堺第2信号所の閃光式信号にあっては、182度方向に面する信号板による。
毎2秒に白色光1閃又は黒色の上向き円すい形形象物1個 毎2秒に白色光1閃 入航船は、入航することができること。
総トン数500トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
毎2秒に赤色光1閃又は黒色の方形形象物1個 毎2秒に赤色光1閃 出航船は、出航することができること。
総トン数500トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の入航船は、入港することができること。
毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃又は黒色の鼓形形象物1個 毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃 総トン数3000トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数3000トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数3000トン未満の入出航船は、入出航することができること。
毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃又は縦に上から黒色の鼓形形象物1個及び赤色の方旗1旒 毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
南港水路 南港信号所(北緯34度37分20秒東経135度25分20秒)
南港第2信号所(北緯34度37分13秒東経135度24分9秒)
南港信号所の120度及び210度方向に面する信号板並びに南港第2信号所の55度、275度及び355度方向に面する信号板による。
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
総トン数500トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
総トン数500トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅 総トン数5000トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数5000トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数5000トン未満の入出航船は、入出航することができること。
Xの文字及びIの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある総トン数500トン以上の入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びOの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある総トン数500トン以上の入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びFの文字の交互点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある総トン数500トン以上の入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
水路外にある総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
Xの文字の点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
大船橋以西の木津川運河水面 木津川運河信号所(北緯34度38分4秒東経135度27分10秒) 毎2秒に白色光1閃又は黒色の上向き円すい形形象物1個 毎2秒に白色光1閃 入航船は、入航することができること。
総トン数300トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数300トン未満の出航船は、出航することができること。
毎2秒に赤色光1閃又は黒色の方形形象物1個 毎2秒に赤色光1閃 出航船は、出航することができること。
総トン数300トン以上の入航船は、木津川運河外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数300トン未満の入航船は、入航することができること。
毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃又は黒色の鼓形形象物1個 毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃 総トン数300トン以上の入航船は、木津川運河外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数300トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数300トン未満の入出航船は、入出航することができること。
毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃又は縦に上から黒色の鼓形形象物1個及び赤色の方旗1旒 毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
神戸中央航路 神戸信号所(北緯34度40分10秒東経135度13分59秒)
神戸第2信号所(北緯34度39分4秒東経135度14分41秒)
神戸信号所の35度、125度、195度及び320度方向に面する信号板並びに神戸第2信号所の零度、120度及び190度方向に面する信号板による。
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
総トン数500トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
総トン数500トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅 総トン数4万トン(油送船にあっては1000トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数4万トン(油送船にあっては1000トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数4万トン(油送船にあっては1000トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
Xの文字及びIの文字の交互点滅 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある総トン数500トン以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
航路外にある総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びOの文字の交互点滅 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある総トン数500トン以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
航路外にある総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びFの文字の交互点滅 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある総トン数500トン以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
航路外にある総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
Xの文字の点滅 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
水島 港内航路 水島信号所(北緯34度28分43秒東経133度45分31秒) 177度、242度及び310度方向に面する信号板による。
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
長さ70メートル以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。
長さ70メートル未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
長さ70メートル以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。
長さ70メートル未満の入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅 長さ200メートル以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ200メートル以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
長さ200メートル未満の入出航船は、入出航することができること。
Xの文字及びIの文字の交互点滅 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ70メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
航路外にある長さ70メートル未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びOの文字の交互点滅 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ70メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
航路外にある長さ70メートル未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びFの文字の交互点滅 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある長さ70メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。
航路外にある長さ70メートル未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
Xの文字の点滅 航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
関門 早鞆瀬戸水路 早鞆信号所(北緯33度57分48秒東経130度57分19秒) 72度及び205度方向に面する信号板による。
Hの文字の点滅 総トン数1万トン(油送船にあっては3000トン)以上の東行船があるから、西行船は、運航に注意しなければならないこと。
Tの文字の点滅 総トン数1万トン(油送船にあっては3000トン)以上の西行船があるから、東行船は、運航に注意しなければならないこと。
Hの文字及びTの文字の交互点滅 総トン数1万トン(油送船にあっては3000トン)以上の東行船及び西行船があるから、西行船及び東行船は、運航に注意しなければならないこと。
若松水路、奥洞海航路及び若松区(第5区及び第6区を除く。) 若松港口信号所(北緯33度56分22秒東経130度50分39秒)
牧山信号所(北緯33度53分21秒東経130度48分41秒)
2島信号所(北緯33度53分4秒東経130度46分36秒)
若松港口信号所の51度、126度、210度及び351度方向に面する信号板、牧山信号所の15度、205度、265度及び345度方向に面する信号板並びに2島信号所の95度、176度及び245度方向に面する信号板による。
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
総トン数300トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数300トン未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。ただし、牧山信号所から288度30分に葛島まで引いた線(以下A線という。)以南の若松第2区から若松第1区又は洞岡北岸壁に向かう総トン数300トン以上の船舶及び若松第1区又は洞岡北岸壁からA線以南の若松第2区に向かう総トン数300トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数300トン以上の入航船は、若松港口信号所から184度30分1335メートルの地点から349度に引いた線(以下B線という。)以東の航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数300トン未満の入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅 総トン数500トン以上の入航船は、B線以東の航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数500トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
Xの文字及びIの文字の交互点滅 水路内において航行中の総トン数300トン以上の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある総トン数300トン以上の入航船は、B線以東の航路外において、水路内において航行中の出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
出航しようとする停泊中の総トン数300トン以上の船舶は、運航を開始してはならないこと。
総トン数300トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びOの文字の交互点滅 水路内において航行中の総トン数300トン以上の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある総トン数300トン以上の入航船は、B線以東の航路外において、水路内において航行中の出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
出航しようとする停泊中の総トン数300トン以上の船舶は、運航を開始してはならないこと。
総トン数300トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。
Xの文字及びFの文字の交互点滅 水路内において航行中の総トン数300トン以上の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある総トン数300トン以上の入航船は、B線以東の航路外において、水路内において航行中の出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
出航しようとする停泊中の総トン数300トン以上の船舶は、運航を開始してはならないこと。
総トン数300トン未満の入出航船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。
Iの文字及びYの文字の交互点滅 入航船は、入航することができること。ただし、A線以南の若松第2区に向かう総トン数300トン以上の船舶は、牧山信号所から315度に引いた線以東の航路外において、A線以南の若松第2区から若松第1区又は洞岡北岸壁に向かう船舶の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数300トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、A線以南の若松第2区から若松第1区又は洞岡北岸壁に向かう船舶は、出航することができること。
総トン数300トン未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字及びKの文字の交互点滅 出航船は、出航することができること。ただし、A線以南の若松第2区から出航しようとする総トン数300トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数300トン以上の入航船は、B線以東の航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、若松第1区又は洞岡北岸壁からA線以南の若松第2区に向かう船舶は、入航することができること。
総トン数300トン未満の入航船は、入航することができること。
Xの文字の点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。
水路外にある入航船は、B線以東の航路外において、水路内において航行中の出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
出航しようとする停泊中の船舶は、運航を開始してはならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
高知 高知水路 桂浜信号所(北緯33度30分東経133度34分30秒)
浦戸信号所(北緯33度29分54秒東経133度33分41秒)
毎2秒に白色光1閃又は黒色の上向き円すい形形象物1個 毎2秒に白色光1閃 入航船は、入航することができること。
総トン数100トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数100トン未満の出航船は、出航することができること。
毎2秒に赤色光1閃又は黒色の方形形象物1個 毎2秒に赤色光1閃 出航船は、出航することができること。
総トン数100トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数100トン未満の入航船は、入航することができること。
毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃又は黒色の鼓形形象物1個 毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃 総トン数1000トン(油送船にあっては500トン)以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数1000トン(油送船にあっては500トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数1000トン(油送船にあっては500トン)未満の入出航船は、入出航することができること。
毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃又は縦に上から黒色の鼓形形象物1個及び赤色の方旗1旒 毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
佐世保 佐世保水路 高後埼信号所(北緯33度6分11秒東経129度40分1秒) 毎2秒に白色光1閃 入航船は、入航することができること。
総トン数500トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
毎2秒に赤色光1閃 出航船は、出航することができること。
総トン数500トン以上の入航船は、港域外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃 総トン数500トン以上の入航船は、港域外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数500トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
那覇 那覇水路 那覇信号所(北緯26度12分55秒東経127度39分53秒)
那覇第2信号所(北緯26度12分38秒東経127度40分14秒)
毎2秒に白色光1閃 入航船は、入航することができること。
総トン数300トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数300トン未満の出航船は、出航することができること。
毎2秒に赤色光1閃 出航船は、出航することができること。
総トン数300トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数300トン未満の入航船は、入航することができること。
毎3秒に順次に赤色光1閃及び白色光1閃 総トン数500トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
総トン数500トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。
総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。
毎6秒に順次に赤色光3閃及び白色光3閃 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。
(備考) 天候の状況等により夜間の信号を昼間用いる場合がある。
別表第5(第20条の3関係)
港の名称 航路 特定港内の区域
千葉 千葉航路及び市原航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第13号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面(航路を除く。)
一 東京湾アクアライン海ほたる灯(北緯35度27分52秒東経139度52分28秒)から28度30分9540メートルの地点
二 千葉灯標信号所から18度30分4910メートルの地点
三 千葉灯標信号所から45度30分4230メートルの地点
四 千葉灯標信号所から62度5880メートルの地点
五 千葉灯標信号所から66度30分5660メートルの地点
六 千葉灯標信号所から53度30分3930メートルの地点
七 千葉灯標信号所から87度30分3580メートルの地点
八 千葉灯標信号所から126度30分3310メートルの地点
九 千葉灯標信号所から131度2520メートルの地点
十 千葉灯標信号所から163度30分3270メートルの地点
十一 千葉灯標信号所から220度30分2790メートルの地点
十二 東京湾アクアライン海ほたる灯から54度9520メートルの地点
十三 東京湾アクアライン海ほたる灯から39度7230メートルの地点
京浜 東京東航路及び東京西航路 第1号から第13号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第13号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面のうち第14号に掲げる地点から第24号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第14号に掲げる地点と第24号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面以外の海面(航路を除く。)
一 羽田船舶信号所から100度30分1430メートルの地点
二 羽田船舶信号所から315度4770メートルの地点
三 青海信号所から163度3740メートルの地点
四 青海信号所から185度2150メートルの地点
五 青海信号所から151度1940メートルの地点
六 青海信号所から113度1720メートルの地点
七 青海信号所から86度30分2870メートルの地点
八 15号地南信号所から283度1580メートルの地点
九 15号地南信号所から321度810メートルの地点
十 15号地南信号所から316度390メートルの地点
十一 15号地南信号所から254度680メートルの地点
十二 15号地南信号所から163度2470メートルの地点
十三 15号地南信号所から142度2660メートルの地点
十四 羽田船舶信号所から356度2960メートルの地点
十五 羽田船舶信号所から342度4780メートルの地点
十六 青海信号所から148度3180メートルの地点
十七 青海信号所から152度3160メートルの地点
十八 青海信号所から155度2660メートルの地点
十九 青海信号所から110度30分2250メートルの地点
二十 青海信号所から93度3070メートルの地点
二十一 15号地南信号所から249度990メートルの地点
二十二 15号地南信号所から187度30分1580メートルの地点
二十三 15号地南信号所から178度30分3230メートルの地点
二十四 15号地南信号所から180度4380メートルの地点
川崎航路、鶴見航路及び横浜航路 第1号から第64号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第64号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面のうち第65号に掲げる地点から第85号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第65号に掲げる地点と第85号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面、第86号に掲げる地点から第89号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第86号に掲げる地点と第89号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面並びに第90号に掲げる地点から第93号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第90号に掲げる地点と第93号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面以外の海面(航路を除く。)
一 横浜大黒防波堤西灯台から162度30分4560メートルの地点
二 横浜大黒防波堤西灯台から173度30分5950メートルの地点
三 横浜大黒防波堤西灯台から171度3450メートルの地点
四 横浜大黒防波堤西灯台から187度2600メートルの地点
五 横浜大黒防波堤西灯台から181度1750メートルの地点
六 横浜大黒防波堤西灯台から192度1670メートルの地点
七 横浜大黒防波堤西灯台から188度1030メートルの地点
八 横浜大黒防波堤西灯台から215度30分900メートルの地点
九 横浜大黒防波堤西灯台から215度680メートルの地点
十 横浜大黒防波堤西灯台から224度680メートルの地点
十一 横浜大黒防波堤西灯台から222度30分920メートルの地点
十二 横浜大黒防波堤西灯台から232度980メートルの地点
十三 横浜大黒防波堤西灯台から228度1170メートルの地点
十四 横浜大黒防波堤西灯台から252度30分1570メートルの地点
十五 横浜大黒防波堤西灯台から256度30分1480メートルの地点
十六 横浜大黒防波堤西灯台から266度1860メートルの地点
十七 横浜大黒防波堤西灯台から276度30分1710メートルの地点
十八 横浜大黒防波堤西灯台から278度30分1860メートルの地点
十九 横浜大黒防波堤西灯台から285度30分1820メートルの地点
二十 横浜北水堤灯台(北緯35度27分36秒東経139度39分30秒)から120度1470メートルの地点
二十一 横浜北水堤灯台から129度30分1500メートルの地点
二十二 横浜北水堤灯台から130度1400メートルの地点
二十三 横浜北水堤灯台から144度1540メートルの地点
二十四 横浜北水堤灯台から152度1170メートルの地点
二十五 横浜北水堤灯台から160度30分1290メートルの地点
二十六 横浜北水堤灯台から180度930メートルの地点
二十七 横浜北水堤灯台から176度560メートルの地点
二十八 横浜北水堤灯台から187度550メートルの地点
二十九 横浜北水堤灯台から187度900メートルの地点
三十 横浜北水堤灯台から191度30分1090メートルの地点
三十一 横浜北水堤灯台から244度30分1180メートルの地点
三十二 横浜北水堤灯台から251度1010メートルの地点
三十三 横浜北水堤灯台から276度30分1780メートルの地点
三十四 横浜北水堤灯台から301度1680メートルの地点
三十五 横浜北水堤灯台から309度30分1540メートルの地点
三十六 横浜北水堤灯台から264度110メートルの地点
三十七 横浜北水堤灯台から85度500メートルの地点
三十八 横浜北水堤灯台から3度30分1020メートルの地点
三十九 横浜北水堤灯台から352度1180メートルの地点
四十 横浜北水堤灯台から337度1810メートルの地点
四十一 横浜北水堤灯台から338度1890メートルの地点
四十二 横浜北水堤灯台から22度30分1990メートルの地点
四十三 横浜北水堤灯台から46度30分1140メートルの地点
四十四 横浜北水堤灯台から81度30分1110メートルの地点
四十五 横浜北水堤灯台から96度30分1590メートルの地点
四十六 横浜北水堤灯台から105度30分1520メートルの地点
四十七 横浜大黒防波堤西灯台から297度30分1790メートルの地点
四十八 横浜大黒防波堤西灯台から305度1820メートルの地点
四十九 横浜大黒防波堤西灯台から25度30分200メートルの地点
五十 横浜大黒防波堤西灯台から294度50メートルの地点
五十一 横浜大黒防波堤西灯台から131度200メートルの地点
五十二 横浜大黒防波堤東灯台から229度30分600メートルの地点
五十三 横浜大黒防波堤東灯台から135度30分230メートルの地点
五十四 鶴見信号所から166度30分2520メートルの地点
五十五 鶴見信号所から186度1890メートルの地点
五十六 鶴見信号所から208度30分1140メートルの地点
五十七 鶴見信号所から263度1060メートルの地点
五十八 鶴見信号所から323度620メートルの地点
五十九 川崎信号所から264度30分2030メートルの地点
六十 川崎信号所から303度590メートルの地点
六十一 川崎信号所から202度70メートルの地点
六十二 川崎信号所から130度30分270メートルの地点
六十三 川崎東扇島防波堤東灯台から80度30分4570メートルの地点
六十四 横浜大黒防波堤東灯台から99度30分4000メートルの地点
六十五 横浜大黒防波堤東灯台から31度30分870メートルの地点
六十六 鶴見信号所から143度650メートルの地点
六十七 鶴見信号所から171度700メートルの地点
六十八 鶴見信号所から194度30分360メートルの地点
六十九 鶴見信号所から286度30分90メートルの地点
七十 鶴見信号所から22度30分250メートルの地点
七十一 鶴見信号所から51度30分970メートルの地点
七十二 鶴見信号所から47度1060メートルの地点
七十三 鶴見信号所から50度1330メートルの地点
七十四 鶴見信号所から53度30分1410メートルの地点
七十五 鶴見信号所から59度30分3590メートルの地点
七十六 鶴見信号所から60度3640メートルの地点
七十七 川崎信号所から254度30分1400メートルの地点
七十八 川崎信号所から235度30分550メートルの地点
七十九 川崎信号所から168度460メートルの地点
八十 川崎東扇島防波堤東灯台から10度30分850メートルの地点
八十一 川崎東扇島防波堤東灯台から133度30分60メートルの地点
八十二 横浜大黒防波堤東灯台から56度3720メートルの地点
八十三 横浜大黒防波堤東灯台から62度30分3560メートルの地点
八十四 横浜大黒防波堤東灯台から65度3000メートルの地点
八十五 横浜大黒防波堤東灯台から55度3170メートルの地点
八十六 川崎東扇島防波堤東灯台から193度30分1280メートルの地点
八十七 川崎東扇島防波堤東灯台から159度760メートルの地点
八十八 川崎東扇島防波堤東灯台から157度930メートルの地点
八十九 川崎東扇島防波堤東灯台から188度30分1400メートルの地点
九十 横浜大黒防波堤東灯台から69度990メートルの地点
九十一 横浜大黒防波堤東灯台から57度30分930メートルの地点
九十二 横浜大黒防波堤東灯台から54度1420メートルの地点
九十三 横浜大黒防波堤東灯台から61度1470メートルの地点
名古屋 東航路、西航路及び北航路 第1号から第60号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第60号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面のうち第61号から第67号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第61号に掲げる地点と第67号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面以外の海面(航路を除く。)
一 名古屋北信号所から105度30分670メートルの地点
二 名古屋北信号所から157度1640メートルの地点
三 名古屋北信号所から199度30分2020メートルの地点
四 名古屋北信号所から205度2660メートルの地点
五 金城信号所から31度3510メートルの地点
六 金城信号所から34度3630メートルの地点
七 金城信号所から44度2370メートルの地点
八 金城信号所から48度30分2300メートルの地点
九 金城信号所から59度2900メートルの地点
十 金城信号所から54度3470メートルの地点
十一 金城信号所から58度3700メートルの地点
十二 金城信号所から65度3270メートルの地点
十三 金城信号所から70度3320メートルの地点
十四 金城信号所から67度2220メートルの地点
十五 金城信号所から167度2060メートルの地点
十六 金城信号所から166度30分2320メートルの地点
十七 金城信号所から179度2690メートルの地点
十八 高潮防波堤東信号所から71度2110メートルの地点
十九 高潮防波堤東信号所から80度30分3030メートルの地点
二十 高潮防波堤東信号所から87度2770メートルの地点
二十一 高潮防波堤東信号所から84度2380メートルの地点
二十二 高潮防波堤東信号所から126度30分1910メートルの地点
二十三 高潮防波堤東信号所から124度30分660メートルの地点
二十四 高潮防波堤東信号所から138度680メートルの地点
二十五 高潮防波堤東信号所から132度30分1720メートルの地点
二十六 高潮防波堤東信号所から148度30分1950メートルの地点
二十七 高潮防波堤東信号所から160度30分1840メートルの地点
二十八 高潮防波堤東信号所から167度2470メートルの地点
二十九 高潮防波堤東信号所から179度30分2410メートルの地点
三十 高潮防波堤東信号所から179度30分3060メートルの地点
三十一 高潮防波堤東信号所から188度3090メートルの地点
三十二 高潮防波堤東信号所から184度3660メートルの地点
三十三 伊勢湾灯標
三十四 伊勢湾灯標から353度30分980メートルの地点
三十五 前号に掲げる地点から331度30分4520メートルの地点
三十六 前号に掲げる地点から38度3730メートルの地点
三十七 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から299度430メートルの地点
三十八 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から315度30分430メートルの地点
三十九 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から312度30分820メートルの地点
四十 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から348度1410メートルの地点
四十一 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から343度30分1580メートルの地点
四十二 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から349度2310メートルの地点
四十三 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から359度2050メートルの地点
四十四 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から1度2300メートルの地点
四十五 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から1度3840メートルの地点
四十六 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から9度3880メートルの地点
四十七 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から20度30分2000メートルの地点
四十八 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から31度30分1900メートルの地点
四十九 金城信号所から225度940メートルの地点
五十 金城信号所から228度30分750メートルの地点
五十一 金城信号所から323度30分2170メートルの地点
五十二 金城信号所から336度30分1900メートルの地点
五十三 金城信号所から210度30分230メートルの地点
五十四 金城信号所から167度30分210メートルの地点
五十五 金城信号所から34度1080メートルの地点
五十六 金城信号所から23度30分2090メートルの地点
五十七 金城信号所から25度2770メートルの地点
五十八 金城信号所から21度30分3700メートルの地点
五十九 名古屋北信号所から244度30分790メートルの地点
六十 名古屋北信号所から259度30分340メートルの地点
六十一 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から63度2200メートルの地点
六十二 高潮防波堤東信号所から38度30分470メートルの地点
六十三 高潮防波堤東信号所から204度30分270メートルの地点
六十四 高潮防波堤東信号所から222度940メートルの地点
六十五 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から218度910メートルの地点
六十六 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から29度100メートルの地点
六十七 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から56度30分1610メートルの地点
関門 関門航路及び関門第2航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第82号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面(関門航路及び関門第2航路を除く。)
一 部埼灯台から56度30分160メートルの地点
二 部埼灯台から347度400メートルの地点
三 部埼灯台から306度1600メートルの地点
四 部埼灯台から308度1720メートルの地点
五 部埼灯台から302度2350メートルの地点
六 門司埼灯台から89度2630メートルの地点
七 門司埼灯台から101度30分1180メートルの地点
八 門司埼灯台から91度730メートルの地点
九 門司埼灯台から68度190メートルの地点
十 門司埼灯台
十一 門司埼灯台から216度210メートルの地点
十二 門司埼灯台から211度30分350メートルの地点
十三 門司埼灯台から197度710メートルの地点
十四 門司埼灯台から187度1470メートルの地点
十五 門司埼灯台から204度2290メートルの地点
十六 門司埼灯台から202度2350メートルの地点
十七 門司埼灯台から213度3120メートルの地点
十八 門司船舶通航信号所から40度30分1940メートルの地点
十九 門司船舶通航信号所から45度930メートルの地点
二十 門司船舶通航信号所から247度230メートルの地点
二十一 門司船舶通航信号所から259度1740メートルの地点
二十二 門司船舶通航信号所から258度30分1880メートルの地点
二十三 門司船舶通航信号所から286度30分3200メートルの地点
二十四 門司船舶通航信号所から289度3100メートルの地点
二十五 門司船舶通航信号所から291度3190メートルの地点
二十六 門司船舶通航信号所から288度3350メートルの地点
二十七 若松洞海湾口防波堤灯台から145度30分2770メートルの地点
二十八 若松洞海湾口防波堤灯台から140度2700メートルの地点
二十九 若松洞海湾口防波堤灯台から140度2570メートルの地点
三十 若松洞海湾口防波堤灯台から148度2670メートルの地点
三十一 若松洞海湾口防波堤灯台から164度2640メートルの地点
三十二 若松洞海湾口防波堤灯台から148度30分2100メートルの地点
三十三 若松洞海湾口防波堤灯台から157度1280メートルの地点
三十四 若松洞海湾口防波堤灯台から205度1600メートルの地点
三十五 若松洞海湾口防波堤灯台から212度1880メートルの地点
三十六 若松洞海湾口防波堤灯台から243度1590メートルの地点
三十七 若松洞海湾口防波堤灯台から131度100メートルの地点
三十八 若松洞海湾口防波堤灯台から349度60メートルの地点
三十九 若松洞海湾口防波堤灯台から254度30分500メートルの地点
四十 若松洞海湾口防波堤灯台から301度1970メートルの地点
四十一 若松洞海湾口防波堤灯台から296度2210メートルの地点
四十二 若松洞海湾口防波堤灯台から277度3260メートルの地点
四十三 若松洞海湾口防波堤灯台から286度30分3610メートルの地点
四十四 若松洞海湾口防波堤灯台から305度2720メートルの地点
四十五 和合良島島頂から257度2850メートルの地点
四十六 和合良島島頂から257度150メートルの地点
四十七 若松洞海湾口防波堤灯台から13度2170メートルの地点
四十八 若松洞海湾口防波堤灯台から20度30分2190メートルの地点
四十九 6連島ウドノ鼻から223度480メートルの地点から133度600メートルの地点
五十 6連島灯台から196度30分1340メートルの地点
五十一 6連島灯台から172度690メートルの地点
五十二 6連島灯台から73度160メートルの地点
五十三 6連島灯台から3度30分に引いた線と関門港の境界線とが交わる地点
五十四 6連島灯台から37度30分に引いた線と関門港の境界線とが交わる地点
五十五 6連島灯台から76度1700メートルの地点
五十六 次号に掲げる地点から42度4370メートルの地点
五十七 竹ノ子島台場鼻から310度370メートルの地点
五十八 若松洞海湾口防波堤灯台から68度1910メートルの地点
五十九 若松洞海湾口防波堤灯台から89度2720メートルの地点
六十 門司船舶通航信号所から323度2930メートルの地点
六十一 門司船舶通航信号所から320度2480メートルの地点
六十二 門司船舶通航信号所から333度30分1620メートルの地点
六十三 門司船舶通航信号所から343度1600メートルの地点
六十四 門司船舶通航信号所から353度1700メートルの地点
六十五 門司船舶通航信号所から7度30分1680メートルの地点
六十六 門司船舶通航信号所から13度30分1890メートルの地点
六十七 門司埼灯台から222度4220メートルの地点
六十八 門司埼灯台から228度30分3980メートルの地点
六十九 門司埼灯台から240度3410メートルの地点
七十 門司埼灯台から238度3250メートルの地点
七十一 門司埼灯台から237度2840メートルの地点
七十二 門司埼灯台から239度2360メートルの地点
七十三 門司埼灯台から244度2000メートルの地点
七十四 門司埼灯台から257度900メートルの地点
七十五 門司埼灯台から325度570メートルの地点
七十六 門司埼灯台から30度1080メートルの地点
七十七 部埼灯台から324度30分4050メートルの地点
七十八 部埼灯台から338度4020メートルの地点
七十九 部埼灯台から340度3870メートルの地点
八十 部埼灯台から343度4030メートルの地点
八十一 次号に掲げる地点から339度3050メートルの地点
八十二 部埼灯台から56度30分1950メートルの地点

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