れんごうこくざいさんじょうのかおくのじょうととうにかんするとうきとりあつかいてつづき
連合国財産上の家屋の譲渡等に関する登記取扱手続
昭和23年法務庁令第68号
連合国財産上の家屋等の譲渡に関する登記取扱手続を次のように定める。
第1条 連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和23年政令第298号。以下令という。)第11条第2項の登記に関する特例は、この命令の定めるところによる。
第2条 令第11条第1項の規定により家屋の収用に因る所有権移転の登記を嘱託する場合における登記の嘱託書には、令第2条第2項又は第3項の規定により収用令書を交付し、又はその要旨を公告したことを証する書面を添附しなければならない。
○2 前項の嘱託書には、登記義務者の承諾書及び登記義務者の権利に関する登記済証を添附することを要しない。
第3条 前条第1項の登記を嘱託する場合において、令第2条第2項の所有者が登記名義人と同一人でないときは、嘱託書に、登記名義人の表示の外、その所有者の氏名又は名称及び住所又は事務所を記載しなければならない。
○2 前項の登記の嘱託については、不動産登記法第25条の規定にかかわらず、同法第49条第6号の規定を準用しない。
第4条 第2条第1項の登記を嘱託する場合において必要があるときは、主務大臣は、登記名義人に代わって不動産の表示の変更の登記を嘱託することができる。
○2 前項の登記については、不動産登記法第46条ノ2、第50条第3項、第60条ノ2及び第63条ノ3の規定を準用する。
第5条 第2条第1項の登記の嘱託があった場合において、その不動産の登記用紙に所有権又は所有権以外の権利に関する登記があるときは、登記官吏は、その登記をまっ消しなければならない。
第6条 令第11条第1項の規定により家屋の除去に因る建物の表示の変更又は滅失の登記を嘱託する場合における登記の嘱託書には、令第10条第2項の規定により又は同条第3項において準用する令第2条第3項の規定により除去令書を交付し、又はその要旨を公告したことを証する書面を添附しなければならない。
○2 前項の嘱託書には、当該建物の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記があるときでも、登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。
○3 第1項の登記を嘱託する場合には、第3条及び第4条の規定を準用する。この場合において、第3条第1項中「令第2条第2項」とあるのは「令第10条第2項」と読み替えるものとする。
附則
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和24年6月22日法務府令第21号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和24年6月1日から適用する。
附則 (昭和26年3月1日法務府令第30号)
この府令は、公布の日から施行する。
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