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国有財産法施行細則

昭和23年大蔵省令第92号
国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)を実施するため、国有財産法施行細則を次のように定める。
第1条 この省令において「分類及び種類」、「部局」、「所管換」、「所属替」及び「各省各庁の長」とは、国有財産法(昭和23年法律第73号。以下法という。)に規定する「国有財産の分類及び種類」、「部局」、「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」及び「各省各庁の長」をいう。
2 この省令において「地上権等」、「特許権等」及び「政府出資等」とは、それぞれ法第2条第1項第4号、第5号及び第6号に掲げる財産をいう。
第1条の2 国有財産法施行令(昭和23年政令第246号。以下「令」という。)第13条第2項に規定する財務大臣が定める財産は、株式とする。
第1条の3 各省各庁の長は、法第31条の3第1項の規定による境界確定の協議がととのった場合又は法第31条の4第2項の規定により境界の決定を行った場合には、当該境界を明らかにするため、境界標を設定しなければならない。
第1条の4 法第31条の3第3項の書面には、左に掲げる事項を記載し、各省各庁の長及び隣接地の所有者が記名押印しなければならない。
 境界を確定した国有財産及び隣接地の所在
 隣接地所有者の氏名又は名称及び住所
 立会期日及び協議がととのった期日
 境界標の番号及び位置
 その他参考となるべき事項
第1条の5 法第31条の4第2項の規定により境界を定めた場合には、左に掲げる事項を記載した境界決定書を作成し、これに各省各庁の長及び立ち会った市町村の職員が記名押印しなければならない。
 境界を定めた国有財産及び隣接地の所在
 隣接地所有者の氏名又は名称及び住所
 立会期日
 境界標の番号及び位置
 立ち会った市町村の職員の職名及び氏名
 境界を定めた経過
 その他参考となるべき事項
第1条の6 法第31条の4第5項の通知及び公告には、第1条の5各号に掲げる事項及び法第31条の5第1項の期間内に同項の規定による通告がないときは、境界の確定に関し当該隣接地の所有者の同意があったものとみなされる旨を記載しなければならない。
第1条の7 法第31条の5第1項の通告は、書面によってしなければならない。
第2条 国有財産の台帳(以下「国有財産台帳」という。)は、第1号様式による。
第3条 国有財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物及び地上権等についての図面を付属させて置かなければならない。
2 前項に定める図面の調製基準は、財務大臣の定めるところによる。
3 国有財産台帳に登録される立木竹及び工作物については、必要と認める図面を付属させることができる。
4 国有財産台帳に登録される不動産の信託の受益権については、信託財産に係る必要な図面を付属させることができる。
第4条 国有財産の総括簿を備えるときは、第1号様式中総括に準じて、これを調製しなければならない。
2 前条の規定は、行政財産の総括簿を備える場合について、準用する。
第5条 国有財産台帳に登録すべき国有財産の区分及び種目は、別表第1による。
第6条 国有財産台帳に登録すべき数量の単位は、別表第1の定めるところによるものとし、その端数は、小数点以下2位未満を切り捨てる物とする。ただし、区分が立木竹のうち立木及び船舶の端数は、小数点以下3位未満を切り捨てるものとする。
第7条 削除
第8条 国有財産台帳に記入すべき増減事由用語は、別表第2による。
第9条 国有財産増減及び現在額報告書は、第2号様式に、国有財産見込現在額報告書は、第3号様式に、国有財産無償貸付状況報告書は、第4号様式による。
第10条 削除
第10条の2 令第6条の11第1項に規定する証明書の様式は、別表第3による。
第10条の3 令第16条の6第2項に規定する証明書の様式は、別表第4による。
第10条の4 法第31条の2第4項の規定による証明書の様式は、別表第5による。
(電磁的記録による作成)
第10条の5 各省各庁の長が、法第39条の規定により報告書等(予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令(平成15年財務省令第24号)第1条に規定するものを除く。)の作成に代えて当該報告書等に係る電磁的記録の作成を行う場合においては、各省各庁の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成するものとする。
(電磁的方法による提出)
第10条の6 法第40条第1項に規定する財務大臣が定める電磁的方法は、財務大臣の使用に係る電子計算機と各省各庁の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う方法によるものとする。
(手続の細目)
第10条の7 この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成の方法及び電磁的方法による提出に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

附則

第11条 この省令は、公布の日から、これを施行し、昭和23年7月1日から適用する。但し、第9条中国有財産増減及び現在額報告書の様式及び国有財産無償貸付状況報告書の様式(同様式調製要領2を除く。)に関する部分は、昭和22年度分から、これを適用する。
第12条 国有財産法施行規則(大正11年大蔵省令第14号)は、これを廃止する。
附則 (昭和24年7月21日大蔵省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、第2号様式、第3号様式及び第4号様式については、昭和23年度分から適用する。
附則 (昭和27年10月29日大蔵省令第129号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年6月1日大蔵省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、第2号様式調製要領の改正規定は、昭和27年度分の国有財産増減及び現在額報告書から、別表第2国有財産増減事由用語表各区分に共通の部の改正規定は、昭和28年1月1日から適用する。
附則 (昭和29年2月15日大蔵省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年7月16日大蔵省令第47号)
この省令は、公布の日から施行し、第7条の改正規定及び改正後の別表第2各区分に共通の部の規定は、昭和31年3月31日から適用する。
附則 (昭和32年7月2日大蔵省令第58号)
この省令は、公布の日から施行し、国有財産法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第121号)施行の日(昭和32年5月31日)から適用する。
附則 (昭和33年4月1日大蔵省令第15号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2号様式から第4号様式までの改正規定は、昭和34年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際に改正前の規定により調製されている国有財産台帳は、大蔵省所管一般会計所属の普通財産に係るものについては昭和33年12月31日まで、その他の財産に係るものについては昭和34年9月30日までは、それぞれ改正後の規定に基く国有財産台帳として使用することができる。
附則 (昭和33年12月25日大蔵省令第68号)
この省令は、昭和34年1月1日から施行する。
附則 (昭和35年3月31日大蔵省令第13号)
この省令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年10月1日大蔵省令第53号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この省令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この省令の施行後も、なお従前の例による。この省令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの省令の施行前に提起された訴願等につきこの省令の施行後される裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則 (昭和39年7月1日大蔵省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年4月1日大蔵省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年4月1日大蔵省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年8月23日大蔵省令第44号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、昭和44年4月1日から適用する。ただし、第2号様式(増減及び現在額表)、第3号様式(見込現在額表)、第4号様式(無償貸付状況表)、別表第1及び別表第2に関する省令の規定は、昭和45年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年10月28日大蔵省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月24日大蔵省令第64号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和46年度の国有財産無償貸付状況報告書から又は昭和46年12月20日以後に国有財産台帳に記載する場合について適用する。
附則 (昭和49年1月10日大蔵省令第1号)
この省令は、公布の日から施行し、第1条第3項、第4条第2項、第1号様式、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則 (昭和53年12月14日大蔵省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月20日大蔵省令第3号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年9月28日大蔵省令第53号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年7月25日大蔵省令第45号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第3条第4項、第1号様式、別表第1、別表第2及び別表第4の規定は、昭和61年6月3日から適用する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年2月21日大蔵省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月26日大蔵省令第40号)
この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成10年12月18日大蔵省令第172号)
この省令は、平成10年12月24日から施行する。
附則 (平成11年2月26日大蔵省令第2号)
この省令は、平成11年3月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「12分の2」とあるのは「9分の2」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成16年3月31日財務省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月28日財務省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年12月22日財務省令第75号)
この省令は、平成19年1月22日から施行する。
附則 (平成19年3月23日財務省令第8号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月14日財務省令第48号)
この省令は、信託法の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成19年12月14日財務省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年1月4日から施行する。
(国有財産法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第3条に規定する登録社債等(以下、「既登録社債等」という。)については、第1条の規定による改正前の国有財産法施行細則第1号様式(政府出資等)及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成22年3月31日財務省令第26号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
(国有財産法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第234条第1項に規定する未完了事業については、第2条の規定による改正前の国有財産法施行細則第10条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「特定国有財産整備特別会計」とあるのは、「財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定」とする。
附則 (平成25年4月1日財務省令第28号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に改正前の規定により調製されている国有財産台帳は、平成26年3月31日までは、改正後の規定に基づく国有財産台帳として使用することができる。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年6月26日財務省令第10号)
(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年12月13日財務省令第38号)
(施行期日)
第1条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の様式による報告書については、当分の間、改正前の様式による報告書を取り繕い使用することができる。
第1号様式様式(表紙)
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第1号様式様式(索引)
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第1号様式様式(総括)
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第1号様式様式(土地)
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第1号様式様式(立木竹)
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第1号様式様式(建物)
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第1号様式様式(工作物)
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第1号様式様式(機械器具)
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第1号様式様式(船舶)
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第1号様式様式(航空機)
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第1号様式様式(地上権等)
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第1号様式様式(特許権等)
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第1号様式様式(政府出資等)
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第1号様式様式(不動産の信託の受益権)
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第2号様式様式(表紙)
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第2号様式様式(索引)
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第2号様式様式(増減及び現在額表)
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第3号様式様式(表紙)
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第3号様式様式(索引)
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第3号様式様式(見込現在額表)
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第4号様式様式(表紙)
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第4号様式様式(無償貸付状況表)
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別表第1
国有財産区分種目表
区分 種目 数量単位 摘要
土地
(公用財産)
敷地 平方メートル
(公共用財産)
公園 平方メートル
広場
(皇室用財産)
敷地 平方メートル
(森林経営用財産)
森林 平方メートル
原野
付属地 付属地は、林道、苗圃、貯木場等を包括する。
(普通財産)
宅地 平方メートル
森林
原野
牧場
池沼
鉱泉地
墳墓地
海浜地
雑種地 他の種目に属しないもの。
立木竹
樹木 庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの。但し、苗圃にあるものを除く。
立木 立方メートル 材積を基準として、その価格を算定するもの。
建物
事務所建 平方メートル(建面積)
平方メートル(延べ面積)
官署、学校、図書館、病院、刑務所(監房を除く。)、停車場等の主な建物を包括する。
住宅建 宿舎、合宿所等の主な建物を包括する。
工場建
倉庫建 上屋を包括する。
雑屋建 監房、廐舎、小屋、物置、廊下、便所、門衛所、小使室等他の種目に属しないものを包括する。
工作物
木門、石門等の各1個所をもって1個とする。
囲障 メートル さく、へい、垣、生垣等を包括する。
水道 一式をもって1個とする。
下水 溝きよ、埋下水等の各一式をもって1個とする。
築庭 築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を一団とし1個所をもって1個とする。
池井 貯水池、ろ水池、井戸等の各1個所をもって1個とする。
鋪床 石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、木塊鋪、アスファルト鋪等の各1個所をもって1個とする。
照明装置 電灯、ガス灯、弧光灯等に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の各一式をもって1個とする。
冷暖房装置 冷房装置又は暖房装置のみの場合を包括し、各一式をもって1個とする。
ガス装置 一式をもって1個とする。
浄化装置 水洗装置を包括し、各一式をもって1個とする。
通風装置 一式をもって1個とする。
消火装置 一式をもって1個とする。
通信装置 私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないものを包括し、各一式をもって1個とする。
煙突 独立の存在を有するもので煙道等の設備を一団として、1基をもって1個とする。
貯槽 水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。
橋梁 さん橋、陸橋をも包括し、各その個数による。
土留 石垣、さく等の各1個所をもって1個とする。
射場 射撃場における諸工作物の一式をもって1個とする。
岸壁 メートル
トンネル
軌道 軽便軌道を包括する。
電信線路 亙長メートル
延長メートル
電信架空裸線、電信架空ケーブル、電信地下線、電信水底線等を包括する。
電話線路 電話架空線、電話架空ケーブル、電話地下線、電話水底線等を包括する。
電力線路 電力架空線、電力地下線、電車架空線等を包括する。
気送管路 メートル
空気供給管路
無線電信柱 一式をもって1個とする。
灯台 灯船をも包括し、1個所をもって1個とする。
望楼
昇降機 一式をもって1個とする。
ドック 浮ドックをも包括し、各一式をもって1個とする。
竈及びろ 鎔鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等の各一式をもって1個とする。
諸作業装置 起重機、発電装置、発動装置、気罐、ガス発生装置、変流装置、変圧装置、蓄電装置、電動装置、シヤフチング、除じん装置、噴霧装置、製塩装置等の各一式をもって1個とする。
諸標 浮標、立標、信号標識等の各1個所をもって1個とする。
林道(森林経営用財産に限る。) メートル
雑工作物 井戸屋形、掲示場、石炭置場、馬繋場、灰捨場、避雷針、船架等他の種目に属しないものを包括し、各1個所をもって1個とする。
機械器具
通信機械 有線、無線の電話、送受信機、交換器などを包括する。
土木機械 掘さく機(動力ショベル等)、道路転圧機、砕石機、杭打機などを包括する。
産業機械 電気ろ(本体)、発電用の蒸気罐、内燃機関等の電気機械器具、旋盤、ボール盤、中グリ盤等の工作機械器具、製材機械、木工機械、ベニヤ機械等の木工機械器具、水管罐、煙管罐、円罐、蒸気タービン、ガスタービン等の産業機械器具、並びにこれらの工具等を包括する。
船舶用機械 各種汽罐、各種蒸汽タービン、往復式蒸汽機関、内燃機関並びに各種補助機械、甲板用各種機械などを包括する。
車両 機関車、客車、電車、貨車、自動車等を包括する。
雑機械及び器具 金尺材料試験機、光学検査機等各種測定機器、起重機、走行起重機等荷役運搬機械、医療用機器、その他のものを包括する。
船舶
汽船
トン(総トン数)
電動船、内火船等機関によって推進するものを包括する。
艦船
トン(排水トン数)
電動船、内火船等機関によって推進するものを包括し、積量を排水トンで表示するもの。
雑船 他の種目に属しない一切の船舶を包括する。
航空機
飛行機
回転翼航空機 ヘリコプタ、ジャイロプレン及びジャイロダイン等を包括する。
滑空機その他 飛行船等を包括する。
地上権等
地上権 平方メートル
地役権
鉱業権
その他
特許権等
特許権
著作権
商標権
実用新案権
その他
政府出資等 各種目とも特有名称を冠記する。
株式
社債 特別の法令により、法人の発行する債券を含む。
新株予約権
地方債
出資による権利
持分
出資証券
受益証券
不動産の信託の受益権
不動産の信託の受益権
別表第2
国有財産増減事由用語表
区分 摘要
各区分に共通
購入
寄附 国が対価その他の負担をしないで財産を取得したとき。
帰属 法令の規定によって国に帰属したとき。
消滅 法令の規定によって国有財産が国以外の者に帰属したとき。又は期間の到来等によって権利が消滅したとき。
租税物納 租税物納取消・撤回 租税名称を冠記する。
(何法)により代物弁済 根拠となる法律の題名を冠記する。
(何々)より引受 各省各庁で行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合において、当該財産を財務省が引き受けたとき。
財務省へ引継 各省各庁で行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合において、当該財産を財務省に引き継いだとき。
引継取消 引受取消
(何々)より所管換 (何々)へ所管換 各省各庁の長の間において、国有財産の所管を移したとき(法令改正による場合を含む。)。
(何々)より所属替 (何々)へ所属替 同一所管内に2以上の部局等がある場合に、一の部局等に所属する国有財産を他の部局等の所属に移したとき(法令改正による場合を含む。)。
(何々)より整理替 (何々)へ整理替 同一部局内において、用途変更を伴わないで所属口座に異動(分割を含む。)のあったとき。
(何々)より種別替 (何々)へ種別替 同一所管内において国有財産の分類又は種類を変更したとき。
行政財産より組替 用途廃止 行政財産の用途を廃止して財務省へ引き継がないとき。
(何口座)より用途変更 (何口座)へ用途変更
(何々の)誤謬訂正 (何々の)誤謬訂正 根拠となる国有財産増減事由用語を冠記する。
売払取消 売払
売払解除
譲与取消 譲与
譲与解除
新規登載 出資 政府出資法人等に対し現物出資をしたとき。
旧国有財産法施行の際(大正11年4月1日)及び旧軍用財産で普通財産として、財務省へ引き継がなければならなかったものの引継洩を発見した場合その他国有財産として国有財産台帳に登録すべきものの登録洩を発見した場合並びに従来国有財産の取扱いをしなかった国有の物件を新たに国有財産に編入する場合等で一方的に登載するとき。
但し、「帰属」として登載する場合を除く。
(何年度何々の)報告洩 (何年度何々の)報告洩 所属年度及び根拠となる国有財産増減事由用語を冠記する。
返還 法令の規定又は裁判の確定によって返還したとき。
価格改定 価格改定
端数合算 端数切捨
土地
(何々)より種目変更 (何々)へ種目変更 区分の変更を伴う場合を含む。以下同じ。
交換 交換
信託取消 信託
信託終了
喪失 陥没、流失、倒壊、沈没、焼失、盗伐等天災、朽廃その他の事由で滅失したとき。但し、台帳には喪失の原因を冠記する。以下同じ。
収用
収用補償追払 収用補償過払 不服申立て、訴訟の結果収用補償の追払又は過払を戻入したとき。以下同じ。
埋立 公有水面埋立法によって所有権を取得したとき。
地均 盛土の場合を含む。
(何々法)による換地 (何々法)による引渡 法律の規定によって財産を換地取得し、又は引き渡すとき。以下同じ。
公共物より編入 公共物へ編入 令第22条の2に規定する国有財産(以下「公共物」という。)を公共物以外の国有財産とし、又は公共物以外の国有財産を公共物とする場合において、当該財産の増減を行うため台帳に登載するとき。以下同じ。
実測 実測 測量の結果数量に増減があったとき。以下同じ。
(何々法)による権利変換 (何々法)による権利変換 都市再開発法等の規定により国有財産の権利が変換したとき。
立木竹
(何々)より種目変更 (何々)へ種目変更
交換 交換
信託取消 信託
信託終了
喪失
収用
収用補償追払 収用補償過払
公共物より編入 公共物へ編入
新植 契約によって立木竹を新たに植えたとき。
伐採
移植 移植
実査 実査 実査の結果材積に増減があったとき。
(何々法)による引渡
造林契約解除の取消 造林契約解除 公有林野等官行造林地の契約解除の取消をしたとき又は契約を解除したとき。
分収育林契約解除 分収育林契約締結 国有林野の立木につき契約された分収育林契約を解除したとき又は分収育林契約を締結したとき。
補植手入 補植手入 国有林野において、立木を補植手入したとき。
建物 (何々)より種目変更 (何々)へ種目変更
交換 交換
信託取消 信託
信託終了
喪失
新築
増築
改築 改築 建物の全部又は一部を取りこわしして、主としてその材料を使用し更に元の位置に再築したとき。
移築 移築 建物の全部又は一部を取りこわして、主としてその材料を使用し異なる位置に建築したとき。
取こわし 建物等を取りこわし、その取りこわし材を物品に編入し、又は廃棄するとき。以下同じ。
修繕
模様替 模様替 建物等の主要構造を変更することなく、改良したとき。以下同じ。
復旧 天災、火災等により使用に堪えなくなったので台帳から削除した鉄骨鉄筋コンクリート造等の建物その他を復旧したとき。以下同じ。
移転 移転 原形を維持して、その位置を変更したとき。以下同じ。
従物新設
従物増設
従物移設 従物移設
従物改設 従物改設
従物取こわし
土地区画整理による換地 土地区画整理法に規定する換地処分によって取得したとき。以下同じ。
公共物より編入 公共物へ編入
現物賠償 債務不履行等に基づく相手方の原状回復義務等の履行によって取得したとき。以下同じ。
実測 実測
(何々法)による引渡
工作物
(何々)より種目変更 (何々)へ種目変更
交換 交換
信託取消 信託
信託終了
喪失
取こわし
修繕
模様替 模様替
復旧
移転 移転
新設
増設
移設 移設
改設 改設
土地区画整理による換地
公共物より編入 公共物へ編入
現物賠償
実測 実測
(何々法)による引渡
林道改良 林道改良 林道の財産価値、能率又は耐用年数に著しい異動があったとき。
機械器具
(何々)より種目変更 (何々)へ種目変更
喪失
取こわし
修繕
模様替 模様替
復旧
移転 移転
新設
増設
移設 移設
改設 改設
(何法)により交換 根拠となる法律の題名を冠記する。
物品へ編入
船舶
(何々)より種目変更 (何々)へ種目変更
喪失
取こわし
修繕
模様替 模様替
復旧
新造
改造 改造 船舶の全面的改装又は一部を取りこわして、改造したとき。
属具取付
属具移設 属具移設
属具改設 属具改設
属具取こわし
公共物より編入 公共物へ編入
改測 改測
航空機
(何々)より種目変更 (何々)へ種目変更
喪失
取こわし
修繕
新造
改造 改造 航空機の全面的改装又は一部を取りこわして、改造したとき。
属具取付
属具移設 属具移設
属具改設 属具改設
属具取こわし
地上権等
喪失
設定 都市再開発法等により設定された場合を含む。
特許権等
登録 特許権、商標権、実用新案権、意匠権、育成者権の設定の登録があったとき。
創作 著作物の創作をしたとき。
政府出資等
(何々)より種目変更 (何々)へ種目変更
喪失
出資
出資金回収 出資金回収
出資金回収不能
資本金減少
株式分割
株式無償割当て
再交付
株式併合
通貨調整 通貨調整 基準外国為替相場の変更、平価の変更等通貨調整に伴い価格を修正するとき。
不動産の信託の受益権
信託
信託取消
信託終了
別表第3
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別表第4
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別表第5
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