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閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令

昭和23年大蔵省令第111号
閉鎖機関令第11条及び第18条の規定に基き、閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令を次のように定める。
第1条 閉鎖機関が閉鎖機関に対する債権の申出等に関する命令(昭和22年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第1号)第1条、第1条の2、第1条の3及び第2条の規定によって除斥されなかった国内債権、未払送金為替等に係る債権及び退職金等に係る債権(以下「国内債権」という。)の全部を弁済した後において、なお財産が残っているときは、当該国内債権(財務大臣の指定するものを除く。)については、閉鎖機関令(昭和22年勅令第74号。以下「令」という。)第18条ただし書の規定に基き、令第3条第1項にいう指定日(ただし、旧昭和20年大蔵、外務、内務、司法省令第1号別表に掲げる機関については、令附則第6項の規定により読み替えられた日をいう。)以後においても、従前の約定利息(特殊清算人が財務大臣の承認を受けて別に定める場合においては、その定める利息)を付するものとする。
2 国内債権を完済する以前において、その全部を弁済した後なお財産が残ることが明らかとなったときは、特殊清算人は、前項の規定にかかわらず、財務大臣の承認を得て、当該国内債権について、前項に規定する利息を付することができる。
第2条 前条に規定する利息の債権は、国内債権の次に、当該利息の元本である国内債権の順位に従い、これを弁済する。
2 閉鎖機関の債務の弁済に関する命令(昭和22年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第4号)第4条第3項及び第6条の規定は、前項の場合に、これを準用する。

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和22年11月17日から適用する。
附則 (昭和29年5月24日大蔵省令第35号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年5月21日大蔵省令第33号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 この省令施行の際、すでに改正前の閉鎖機関に対する債権の指定日以後における利息の弁済に関する省令第1条及び第2条の規定により特定国内債権について、利息の弁済を行っている閉鎖機関については、当該利息を弁済した後の財産をもって、退職金等に係る債権及び国内債権である社債を弁済すれば足りるものとする。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。

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