しょうひせいかつきょうどうくみあいほうしこうきそく
消費生活協同組合法施行規則
昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号
消費生活協同組合法施行規則を次のように定める。
第1章 通則
(申請書)
第1条 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)が、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号。以下「法」という。)の規定により認可又は許可を受けようとするときは、申請書を提出しなければならない。
(区域を越えて設立することができる場合)
第1条の2 法第5条第2項本文に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が、次の第1号及び第2号に掲げる事業を併せ行う場合とする。ただし、当該消費生活協同組合がこれらの事業と法第10条第2項に規定する共済事業(以下「共済事業」という。)とを併せ行う場合は、この限りでない。
一 第51条第12項第1号に掲げる者の経済生活の再生を図る事業(次のイ及びロに掲げる方法により行うものに限り、隣接都府県等(当該消費生活協同組合の主たる事務所の所在地の都府県に隣接する都府県又は当該隣接する都府県の区域内の市町村をいう。次号において同じ。)において行うものにあっては、当該隣接都府県等の協力を得るとともに、同項第1号に掲げる者の債務の整理が確実に行われるための態勢を整備した上で行うものに限る。)
イ 第51条第1項第30号に掲げる措置を講ずること。
ロ 第51条第9項第2号に掲げる契約を締結すること。
二 第51条第12項第2号に掲げる者の経済生活の再生を図る事業(次のイ及びロに掲げる方法により行うものに限り、隣接都府県等において行うものにあっては、当該隣接都府県等の協力を得て行うものに限る。)
イ 第51条第1項第30号に掲げる措置を講ずること。
ロ 第51条第9項第7号に掲げる契約を締結すること。
(区域を越えて設立できない場合)
第2条 法第5条第2項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該消費生活協同組合が共済事業を行う場合とする。
第2章 事業
(共済事業)
第3条 法第10条第2項に規定する組合員(法第9条に規定する組合員をいう。以下同じ。)の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定めるものは、一の被共済者当たりの共済金額が10万円を超える共済契約の締結を行う事業とする。
(保険会社の業務の代理又は事務の代行)
第4条 法第10条第2項に規定する厚生労働省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。
一 保険募集(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第26項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)
二 前号の業務に関連する電子計算機に関する事務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成若しくは保守を行う業務を含む。)であって、共済事業又は受託共済事業(法第10条第2項に規定する受託共済事業をいう。以下同じ。)を行う組合が保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)の委託を受けて行うもの
(他の事業を行う場合の行政庁の承認)
第5条 法第10条第3項ただし書に規定する承認(消費生活協同組合の行う共済事業が、共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない場合に限る。)を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
一 承認申請に係る事業の内容を記載した書面
二 承認申請に係る事業に係る3事業年度の事業計画書
三 承認申請に係る事業に係る3事業年度の収支予算書
四 承認申請を行う組合の共済事業に係る共済事業規約
五 その他参考となるべき事項を記載した書類
(員外利用の正当な理由)
第6条 法第12条第3項第1号に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、組合が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する自動車損害賠償責任共済の契約(以下「責任共済契約」という。)を締結している場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、当該責任共済契約の残存期間に限る。
一 責任共済契約又は責任共済契約が締結されている自動車が当該組合の組合員でない者に相続された場合
二 責任共済契約の契約者の名義が当該組合の組合員でない者の名義に変更された場合
三 責任共済契約が締結されている自動車が当該組合の組合員でない者に譲渡された場合
四 法第19条第1項又は第20条第1項の規定により組合員が脱退した場合
五 法第50条の2第1項の規定により責任共済等(法第26条の3第2項に規定する責任共済等をいう。以下同じ。)の事業(この事業に附帯する事業を含む。)の全部若しくは一部が譲渡された場合又は法第50条の2第2項の規定により責任共済等の共済契約の全部が包括して他の組合に移転された場合
(組合員以外の者に特定の物品を供給することのできる事業)
第7条 法第12条第3項第4号に規定する厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類を供給する事業
二 たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこを供給する事業
三 ガス又は水道水を供給する事業
(組合員以外の者に利用させることのできる施設)
第8条 法第12条第3項第5号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 体育施設
二 教養文化施設
(利用分量割合)
第9条 法第12条第4項に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 法第10条第1項第1号の事業 100分の20
二 法第10条第1項第6号の事業 100分の100
三 法第10条第1項第7号の事業 100分の100
2 第11条第2号及び第3号に定める事業における組合員以外の者の利用割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 第11条第2号の事業(2以上の種類の協同施設を利用させる事業を行う場合にあっては、それぞれの事業ごと) 100分の20
二 第11条第3号の事業 100分の100
(職域による組合が法第10条第1項第1号の事業を利用させることのできる組合員以外の者)
第10条 法第12条第4項第1号に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の職域の母体となる法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)とする。
(組合員以外の者に事業を利用させることのできる場合)
第11条 法第12条第4項第3号に規定する厚生労働省令で定める事業は次の各号に掲げる事業とし、同号に規定する厚生労働省令で定めるところにより利用させる場合は当該事業の区分に応じ、当該各号に定める場合(組合員による利用分量と組合員以外の者による利用分量とを区別することができる場合に限る。)とする。
一 物品を供給する事業 次に掲げる場合
イ 学校その他の教育文化施設又は病院、保育所その他の医療施設若しくは社会福祉施設を設置する者が当該施設の利用者に対し必要な便宜を供与する場合において、当該設置する者に対し当該便宜の供与に必要な物品を供給する場合
ロ 職域による組合が、職務その他これに準ずる理由により当該職域を訪問した者に対し物品を供給する場合
ハ 他の組合に物品を供給する場合
ニ 組合の存する地域の交流を目的とする催しを実施する場合
ホ 震災、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、一時的に生活に必要な物品の供給が不足する地域以外で避難者に対し、必要と認められる期間物品を供給する場合
ヘ 組合が注文に応じて物品を自宅その他の場所に配送する方法により事業を利用することを希望する者に対し、1月以内の期間を定めて、試行的に当該物品を供給する場合
二 組合員の生活に有用な協同施設をなし、組合員に利用させる事業(次号に掲げる事業を除く。) 次に掲げる場合
イ 職域による組合が、職務その他これに準ずる理由により当該職域を訪問した者(訪問を予定している者を含む。)に対し当該施設を利用させる場合
ロ 離島その他交通不便の地域における施設を利用させる場合(当該地域における他の事業者の事業活動に影響を及ぼす場合を除く。)
三 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第6項に規定する納骨堂を利用させる事業 当該納骨堂を利用させる場合
(員外利用の許可申請)
第12条 法第12条第4項第2号及び第3号の規定による許可の申請書には、次の事項を記載した書面を添付しなければならない。
一 事業の種類
二 組合員以外の者に事業を利用させる理由
三 組合員の事業の利用方法及び利用程度
四 組合員以外の者に事業を利用させる方法及び程度
(責任共済の契約に類する共済契約)
第13条 法第12条の2第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、被共済者が所有し、又は管理する自動車について一定期間内に生じた火災、衝突、接触その他の事故による損害及び当該一定期間内に当該自動車により生じた事故に係る損害賠償金の支払を共済事故とする共済契約とする。
(労働金庫が共済代理店として共済契約の募集を行うことのできる場合)
第14条 法第12条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済代理店である消費生活協同組合法施行令(平成19年政令第373号。以下「令」という。)第2条に規定する労働金庫(以下「労働金庫」という。)又はその役員若しくは使用人が次の各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合であって、次項各号及び第3項各号に掲げる要件(第1号から第3号まで及び第5号から第8号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合にあっては、次項各号に掲げる要件)のいずれにも該当する場合とする。
一 生命共済契約(人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。)に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)のうち、その共済金が住宅(居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済に充てられるもの又は充てられることが確実なもの(当該共済金の額が当該債務の残高と同一であるものに限る。)
二 生命共済契約のうち、被共済者の生存に関して共済金を支払うことを主たる目的とする共済契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 共済契約に基づき払い込まれる共済掛金(第167条第3号に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額(第8号イにおいて「転換価額」という。)を含む。以下この号において同じ。)の総額又は被共済者のために積み立てた金額により共済金の額及び当該共済契約の解約による返戻金の額が定められるもの
ロ 当該共済契約に基づき被共済者の生存に関して支払う共済金以外の金銭の支払(契約者割戻し(法第50条の10第1項に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。)又は組合員に対する剰余金の分配及び解約による返戻金の支払を除く。)が、当該共済契約で定める被共済者の死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。第4号及び第10号並びに第4項第1号において同じ。)に関し支払う共済金に限られ、当該共済金の額が、当該共済金を支払う時点までに払い込まれた共済掛金の総額又は被共済者のために積み立てた金額に比して妥当なもの
三 生命共済契約のうち、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項第2号、同条第2項第2号及び同条第4項第2号に定めるもの
四 生命共済契約(前3号に掲げるものを除く。)のうち、次に掲げるもの
イ 被共済者の死亡に関し共済金を支払うことを約する共済契約(その締結の日から一定期間を経過した後共済金の額が減額されることが定められるものを除く。)であって、その共済期間が被共済者の死亡の時までとされるもの(共済掛金を一時に払い込むことを内容とするものに限る。)
ロ 被共済者の生存又はその共済期間の満了前の被共済者の死亡に関し共済金を支払うことを約する共済契約(被共済者の死亡に関する共済金の額が被共済者の生存に関する共済金の額を超えるものを除く。)であって、共済期間が10年以下のもの又は共済掛金を一時に払い込むことを内容とするもの
五 共済期間が1年を超える火災共済契約のうち、その共済の目的である住宅の建設、購入若しくは改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)のための資金の全部若しくは一部として労働金庫からの借入金が充当されているもの又は充当されることが確実なもの
六 次号ロに掲げる事由に関する共済契約又は損害共済契約(一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約(次号に規定する傷害共済契約を除く。)をいう。以下この項及び第160条第1項第5号において同じ。)のうち、その共済金が住宅の建設、購入又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)に係る債務の返済の支援に充てられることを目的として共済契約者又は被共済者の所得を補償するもの
七 傷害共済契約(次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約をいう。以下この項及び第160条第1項第5号において同じ。)若しくは損害共済契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間(以下この号において「海外旅行期間」という。)に発生した事由に関し共済金が支払われるもの又は生命共済契約のうち、海外旅行期間における当該人の死亡又は人が海外旅行期間中にかかった疾病を直接の原因とする当該人の死亡に関するもの
イ 人が疾病にかかったこと。
ロ 傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態
ハ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
ニ イ又はロに掲げるものに類するものとして次に掲げるもの
(1) 出産及びこれを原因とする人の状態
(2) 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態
(3) 骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態
ホ イ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として次に掲げるものを含む。以下同じ。)を受けたこと。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第3条に規定する助産師が行う助産
(2) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条に規定する柔道整復師が行う施術
(3) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う施術(医師の指示に従って行うものに限る。)
八 傷害共済契約(傷害を受けたことを原因とする人の状態及び傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡に関するもののうち、その共済掛金の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金を支払うことを主たる目的とする共済契約に限る。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 共済契約に基づき払い込まれる共済掛金の総額(転換価額を含む。以下この号において同じ。)又は当該共済契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額により返戻金の合計額及び当該共済契約の解約による返戻金が定められるもの
ロ 共済契約に係る共済金の額が、当該共済金を支払う時点までに払い込まれた共済掛金の総額又は当該共済契約に係る返戻金を受け取る者のために逓増的に積み立てられた金額に比して妥当なもの
九 損害共済契約(第5号から第7号までに掲げるもの及び自動車の管理又は運行に伴う損害を対象とする共済契約(責任共済等の契約を含む。)を除く。)のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ 共済期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する共済契約
ロ 法人その他の団体又は集団(以下この号において「団体等」という。)の構成員を共済契約者とし、当該団体等の代表者又はその委託を受けた者が組合のために共済契約者から共済掛金の収受を行うことを内容とする契約を伴うものでないもの
十 傷害共済契約(次に掲げる事由に関するものに係るものに限る。)のうち、共済期間の満了後満期返戻金を支払うことを約するもの(第8号に掲げるものを除く。)
イ 傷害を受けたことを原因とする人の状態
ロ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
ハ イに定めるものに関し、治療を受けたこと。
十一 前各号に掲げる共済契約以外のもの
2 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うときは、当該労働金庫は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一 労働金庫が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
イ その業務(共済契約の募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第176条に規定する情報及び第177条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく共済契約の募集に係る業務(顧客が次項に規定する労働金庫共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
ロ その共済契約の募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開共済情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の生活、身体又は財産その他の事項に関する公表されていない情報で共済契約の募集のために必要なもの(第176条に規定する情報及び第177条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の共済契約の募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
二 労働金庫が、共済契約の募集の公正を確保するため、共済契約の募集に係る共済事業を行う組合の名称の明示、共済契約の締結にあたり顧客が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。
三 労働金庫が、共済契約の募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政庁の処分、当該労働金庫の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を1つの単位(共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し共済契約の募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置していること。
3 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が第1項第4号及び第9号から第11号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うときは、当該労働金庫は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一 労働金庫が、次に掲げる者(当該労働金庫が、第5項に規定する定めをした場合にあっては、当該労働金庫の会員(会員である法人の代表者を含む。以下同じ。)である者を除く。以下「労働金庫共済募集制限先」という。)を共済契約者又は被共済者とする共済契約(第1項第4号及び第9号から第11号までに掲げるものに限り、既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介の業務を当該労働金庫又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改(共済金額その他の給付の内容の拡充(当該共済契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は共済期間の延長を含むものを除く。第18条第1項第10号において同じ。)又は更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介の業務を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
イ 当該労働金庫が法人(国、地方公共団体及び銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第4条第13項各号に掲げるものその他の厚生労働大臣の定めるものを除く。以下この号及び次項において同じ。)又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。以下同じ。)を行っている場合における当該法人の代表者
ロ 当該労働金庫が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人
ハ 当該労働金庫が小規模事業者(常時使用する従業員の数が50人(当該労働金庫が特例労働金庫である場合にあっては、20人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)
二 労働金庫が、顧客が労働金庫共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他組合から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び共済契約の募集に係る業務が当該労働金庫のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。
三 労働金庫が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、共済契約の募集(第1項第4号及び第9号から第11号までに掲げる共済契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置(当該労働金庫が特例労働金庫である場合にあっては、当該措置に代わるものとして厚生労働大臣が定める措置)を講じていること。
4 この条において「特例労働金庫」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られている労働金庫であって、当該労働金庫又はその役員若しくは使用人が、当該労働金庫の融資先従業員等(当該労働金庫が事業を行う個人又は法人若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)をいう。)を共済契約者として第1項第4号又は第11号に掲げる共済契約(これに相当する内容の共済特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、次の各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者1人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しているものをいう。
一 人の生存又は死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。) 1000万円
二 次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約のうち厚生労働大臣が定めるもの 厚生労働大臣が定める金額
イ 人が疾病にかかったこと。
ロ 疾病にかかったことを原因とする人の状態(重度の障害に該当する状態を除く。)
ハ 第1項第7号ニに掲げる事由
ニ イからハまでに掲げるものに関し、治療を受けたこと。
5 共済代理店である労働金庫は、当該労働金庫又はその役員若しくは使用人が、第3項第1号イからハまでに掲げる者に該当する当該労働金庫の会員の代表者を共済契約者として第1項第4号又は第11号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、前項各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者1人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済契約の募集を行う旨の定めを第2項第2号に規定する指針に記載しなければならない。
6 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が第1項第1号から第3号まで及び第5号から第8号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、次に掲げる場合は、当該共済契約に付される共済特約は、当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものでなければならない。
一 当該労働金庫が第3項各号に掲げる要件を満たしていない場合
二 当該共済契約の共済契約者又は被共済者が労働金庫共済募集制限先である場合(前号の場合を除く。)
(利用者に対する説明)
第15条 法第12条の2第3項において準用する保険業法第294条第3項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、共済募集人(共済事業を行う組合の役員若しくは使用人又は当該共済事業を行う組合の共済代理店又はその役員若しくは使用人をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名とする。
(自己契約に係る共済掛金の合計額)
第16条 法第12条の2第3項において準用する保険業法第295条第2項に規定する共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の2事業年度において共済契約の募集を行った自己契約に係る共済掛金(自己又は自己を雇用する者を共済契約者とする共済契約にあっては、次に掲げるすべての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の1事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
一 共済契約者に被共済利益(共済事故が発生しないことについて被共済者の有する経済的利益)がないこと。
二 共済掛金は、被共済者が負担していること。
三 自己又は自己を雇用する者を共済契約者とすることについて、やむを得ない事情があること。
2 法第12条の2第3項において準用する保険業法第295条第2項に規定する共済契約の募集を行った共済契約に係る共済掛金(以下この項において「共済契約の募集を行った共済契約に係る共済掛金」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の2事業年度において共済契約の募集を行った共済契約に係る共済掛金の1事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
3 前2項に規定する共済掛金については、共済代理店が2以上の組合の共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合には、当該2以上の組合のすべてに係る共済掛金を合計するものとする。
4 第1項及び第2項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約及び共済期間が1年を超える共済契約にあっては、1年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。
(将来における金額が不確実な事項)
第17条 法第12条の2第3項において準用する保険業法第300条第1項第7号に規定する厚生労働省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金、返戻金その他の給付金又は共済掛金とする。
(共済契約の締結又は募集に関する禁止行為)
第18条 法第12条の2第3項において準用する保険業法第300条第1項第9号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 何らの名義によってするかを問わず、法第12条の2第3項において準用する保険業法第300条第1項第5号に規定する行為の同項の規定による禁止を免れる行為
二 共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為
三 共済事業を行う組合との間で共済契約を締結することを条件として当該組合の子会社等(法第53条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為
四 共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
五 共済契約者に対して、共済契約の種類又は共済事業を行う組合の名称を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為
六 共済掛金を一時に払い込むことを内容とする共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う際に、その利用者が行う当該共済契約の申込みが法第12条の2第3項において準用する保険業法第309条第1項に規定する共済契約の申込みの撤回等を行うことができない場合(同項第1号から第5号まで及び令第3条第7号に掲げる場合並びに当該共済事業を行う組合が当該申込みの撤回等に応じることとしている場合を除く。)に該当する場合において、当該利用者に対しその旨の説明を書面の交付により行わず、又は当該利用者から当該書面を受領した旨の確認を署名若しくは押印を得ることにより行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為
七 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、当該労働金庫が行う信用供与の条件として共済契約の募集をする行為その他の当該労働金庫の取引上の優越的な地位を不当に利用して共済契約の募集をする行為
八 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、当該共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る取引が当該労働金庫の当該顧客に関する業務に影響を与えない旨の説明を書面の交付により行わずに共済契約の募集をする行為
九 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、あらかじめ、顧客に対し、労働金庫共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務に関する説明を書面の交付により行わずに第14条第1項第4号及び第9号から第11号までに掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
十 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該労働金庫に対し資金の貸付けの申込みを行っていることを知りながら、当該顧客(労働金庫の会員である者を除く。第14号において同じ。)に対し、第14条第1項第4号及び第9号から第11号までに掲げる共済契約(金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約(事業に必要な資金に係るものを除く。)に係る債務の履行を担保するための共済契約及び既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介の業務を当該労働金庫の役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改に係る共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
十一 共済代理店である労働金庫又はその役員若しくは使用人が、第14条第1項第1号に掲げる共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う際に、共済契約者に対し、当該共済契約者が当該共済契約に係る共済金が充てられるべき債務の返済に困窮した場合の当該労働金庫における相談窓口及びその他の相談窓口の説明を書面の交付により行わずに当該共済契約の申込みをさせる行為
十二 共済代理店である労働金庫の特定関係者(労働金庫法施行令(昭和57年政令第46号)第5条の2第1項第1号に規定する者をいう。以下この項において同じ。)又はその役員若しくは使用人が、自己との間で共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うことを条件として当該労働金庫が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることその他の取引上の優越的地位を不当に利用していることを知りながら共済契約の募集をする行為
十三 共済代理店である労働金庫の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、その共済契約者又は被共済者が当該労働金庫に係る労働金庫共済募集制限先に該当することを知りながら、共済契約(第14条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第8号までに掲げる共済契約(当該共済契約に共済特約が付される場合にあっては、当該共済特約が当該共済契約の内容と関連性が高く、かつ、当該共済特約に係る共済掛金及び共済金額が当該共済契約に係る共済掛金及び共済金額と比して妥当なものに限る。次号において同じ。)を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
十四 共済代理店である労働金庫の特定関係者又はその役員若しくは使用人が、顧客が当該労働金庫に対し資金の貸付けの申込みをしていることを知りながら、当該顧客に対し、共済契約(第14条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第8号までに掲げる共済契約を除く。)の締結の代理又は媒介の業務を行う行為
十五 共済代理店が、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
十六 信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び共済事業を行う組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
十七 その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
2 労働金庫である共済代理店は、前項第8号及び第9号の規定による書面の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該労働金庫である共済代理店は、当該書面の交付をしたものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法であって、労働金庫である共済代理店の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、労働金庫である共済代理店の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 労働金庫である共済代理店は、第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第2項各号に規定する方法のうち労働金庫である共済代理店が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た労働金庫である共済代理店は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(書面の内容等)
第19条 法第12条の2第3項において準用する保険業法第309条第1項第1号に規定する書面には、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。
2 前項の書面には、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(第43条及び第51条第1項第31号において「日本産業規格」という。)Z8305に規定する8ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。
3 第1項の書面を申込者等(法第12条の2第3項において準用する保険業法第309条第1項に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第20条 法第12条の2第3項において準用する保険業法第309条第2項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて申込者等の閲覧に供し、当該申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第12条の2第3項において準用する保険業法第309条第2項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、申込者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第1項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、申込者等に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の申込者等が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
4 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第21条 令第4条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項各号に規定する方法のうち共済事業を行う組合が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
第22条 法第12条の2第3項において準用する保険業法第309条第3項に規定する厚生労働省令で定める方法は、第20条第1項第2号に掲げる方法とする。
(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)
第23条 令第3条第3号に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 郵便を利用する方法
二 ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
三 共済事業を行う組合が設置した機器を利用する方法
(共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)
第24条 法第12条の2第3項において準用する保険業法第309条第5項に規定する厚生労働省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
2 前項の規定により算出した金額について生じた1円未満の端数は、切り捨てる。
(特定共済契約)
第25条 法第12条の3第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。
一 その責任準備金(法第50条の7に規定する責任準備金をいう。以下同じ。)の金額に対応する財産の価額により、共済金等(法第50条の5に規定する共済金等をいう。以下同じ。)の金額が変動する共済契約
二 解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により共済掛金の合計額を下回ることとなるおそれがある共済契約(前号に掲げるものを除く。)
三 共済金等の額を外国通貨をもって表示する共済契約(次に掲げるものを除く。)
イ 前2号に掲げるもの
ロ 共済事業を行う組合が、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約であって、当該組合がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもって表示するもの(共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨を約する共済契約を除き、事業者(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)を共済契約者とするものに限る。)
(契約の種類)
第26条 法第12条の3において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第34条に規定する厚生労働省令で定めるものは、特定共済契約(法第12条の3第1項に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)とする。
第27条 削除
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第28条 準用金融商品取引法第34条の2第3項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、同項に規定する申出者は準用金融商品取引法第34条の2第2項の規定による承諾を行った特定共済契約の締結の事業者等のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第30条の2において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。
(情報通信の技術を利用した提供)
第29条 準用金融商品取引法第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 共済事業を行う組合(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該組合の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者及び利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
二 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
三 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(令第5条第1項に規定する電磁的方法(次条において「電磁的方法」という。)による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは同項第2号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第1号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。
ロ 前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電磁的方法の種類及び内容)
第30条 令第5条第1項及び第6条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一 前条第1項各号又は第30条の3第1項各号に掲げる方法のうち共済事業を行う組合が用いるもの
二 ファイルへの記録の方式
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第30条の2 準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による承諾をする日(第4号及び第5号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定共済契約である旨
三 復帰申出者(準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ 準用金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
四 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
五 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出ができる旨
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第30条の3 準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「利用者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された利用者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該利用者の閲覧に供し、当該共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該利用者の同意に関する事項を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2 前項各号に掲げる方法は、共済事業を行う組合がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、共済事業を行う組合の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第31条 準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一 当該日
二 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第33条において同じ。)とする旨
2 準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であって承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び第33条において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
第32条 準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する厚生労働省令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号に掲げる規定が、対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第33条の2において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 準用金融商品取引法第34条の3第2項第7号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二 申出者は、共済事業を行う組合で準用金融商品取引法第34条の3第2項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第34条の3第9項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)
第33条 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する厚生労働省令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一 承諾日から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から1月を控除した期間
二 承諾日から期限日までの期間が1月を超えない場合 1日
2 準用金融商品取引法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第33条の2 準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 準用金融商品取引法第34条の3第10項の規定による承諾をする日(第3号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定共済契約である旨
三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第34条の3第9項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第34条 準用金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一 準用金融商品取引法第34条の4第1項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。
二 その締結した商法(明治32年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が3億円未満であること。
2 準用金融商品取引法第34条の4第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一 民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 準用金融商品取引法第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該組合契約に基づく出資の合計額が3億円以上であること。
二 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約を締結して同法第2条に規定する有限責任事業組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)
イ 準用金融商品取引法第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。
ロ 当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が3億円以上であること。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第35条 準用金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、第37条第2項第3号及び第37条の2において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第37条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が3億円以上になると見込まれること。
二 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が3億円以上になると見込まれること。
イ 有価証券(ホに掲げるものに該当するものを除く。)
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利
ハ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の5に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条の9に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の5の11に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条の2に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第17条の2に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条の2に規定する特定預金等、銀行法(昭和56年法律第59号)第13条の4に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第59条の3に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第29条に規定する特定預金等
ニ 法第12条の3第1項に規定する特定共済契約、農業協同組合法第11条の27に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第15条の7に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の7の5第3項に規定する特定共済契約及び保険業法第300条の2に規定する特定保険契約に基づく共済金、保険金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ 信託業法(平成16年法律第154号)第24条の2に規定する特定信託契約に係る信託受益権
ヘ 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第10項に規定する商品市場における取引、同条第13項に規定する外国商品市場取引及び同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利
三 申出者が最初に当該組合との間で特定共済契約を締結した日から起算して1年を経過していること。
(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第36条 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、共済事業を行う組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
一 当該日
二 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第37条の2において同じ。)とする旨
2 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める日は、前項の組合が同項の規定により定めた日であって承諾日から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)
第37条 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する厚生労働省令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号に掲げる規定は対象契約(同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び第37条の3において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第7号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二 申出者は、共済事業を行う組合で準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第34条の4第4項の規定による申出ができる旨
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)
第37条の2 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する厚生労働省令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一 承諾日から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から1月を控除した期間
二 承諾日から期限日までの期間が1月を超えない場合 1日
2 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第37条の3 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 準用金融商品取引法第34条の4第5項の規定による承諾をする日(第3号において「承諾日」という。)
二 対象契約が特定共済契約である旨
三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第34条の4第4項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
(広告類似行為)
第38条 準用金融商品取引法第37条各項に規定する厚生労働省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一 法令又は法令に基づく行政庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定共済契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 商品の名称(通称を含む。)
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする共済事業を行う組合の名称又はその通称
ハ 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面を十分に読むべき旨
(1) 準用金融商品取引法第37条の3第1項に規定する書面(以下「契約締結前交付書面」という。)
(2) 第44条第1項第2号に規定する契約変更書面
(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)
第39条 共済事業を行う組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 前項の組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第7条第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第40条 令第7条第1号に規定する厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 特定共済契約に係る共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第2条第1項第10号若しくは第11号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
3 前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を当該投資信託受益権等とみなして、前2項の規定を適用する。
4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第2項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第41条 令第7条第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。
(誇大広告をしてはならない事項)
第42条 準用金融商品取引法第37条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定共済契約の解除に関する事項
二 特定共済契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三 特定共済契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四 特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
(契約締結前交付書面の記載方法)
第43条 契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項を、日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項第4号に掲げる事項の概要並びに同項第5号及び第46条第8号に掲げる事項を、枠の中に日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3 共済事業を行う組合は、契約締結前交付書面には、第46条第1号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第44条 準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合であって、次に掲げるときとする。
一 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
二 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結前交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」という。)を交付しているとき。
2 準用金融商品取引法第34条の2第4項及び令第5条の規定並びに第29条の規定は、前項第2号の規定による契約変更書面の交付について準用する。
(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第45条 準用金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する厚生労働省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 第40条第2項から第4項までの規定は、前項の手数料等について準用する。
(契約締結前交付書面の記載事項)
第46条 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該契約締結前交付書面を十分に読むべき旨
二 特定共済契約の申込みの撤回等(法第12条の2第3項において準用する保険業法第309条第1項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項
三 共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項
四 共済責任の開始時期に関する事項
五 共済掛金の払込猶予期間に関する事項
六 特定共済契約の失効及び失効後の復活に関する事項
七 特定共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
八 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
九 当該特定共済契約に関する租税の概要
十 利用者が当該組合に連絡する方法
十一 当該組合が対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定共済契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
十二 その他利用者の注意を喚起すべき事項
(契約締結時交付書面の記載事項)
第47条 特定共済契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面(次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項(特定共済契約の成立後遅滞なく利用者に共済証書を交付する場合にあっては、当該共済証書に記載された事項を除く。)を記載しなければならない。
一 当該組合の名称
二 被共済者及び共済金額を受け取るべき者の名称又は氏名
三 当該特定共済契約の種類及びその内容
四 共済の目的及びその価額
五 共済金額
六 共済期間の始期及び終期
七 共済掛金及びその支払方法
八 当該特定共済契約の成立の年月日
九 当該特定共済契約に係る手数料等に関する事項
十 利用者の氏名又は名称
十一 利用者が当該組合に連絡する方法
(契約締結時交付書面の交付を要しない場合)
第48条 契約締結時交付書面に係る準用金融商品取引法第37条の4第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合においては、次に掲げるときとする。
一 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがないとき。
二 当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る契約締結時交付書面の記載事項に変更すべきものがある場合にあっては、当該利用者に対し変更すべき記載事項を記載した書面を交付しているとき。
2 準用金融商品取引法第34条の2第4項及び令第5条の規定並びに第29条の規定は、前項第2号の規定による書面の交付について準用する。
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第48条の2 準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 金融商品取引法第66条の27の登録の意義
二 信用格付(金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
三 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
四 信用格付の前提、意義及び限界
2 前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号の金融商品取引法第66条の27の登録の意義その他の事項として厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 金融商品取引法第66条の27の登録の意義
二 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
三 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第2条第35項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
四 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法
五 信用格付の前提、意義及び限界
(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
第49条 準用金融商品取引法第38条第8号に規定する厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の利用者とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第34条の3第4項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契約変更書面に記載されている事項であって同項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項に係るもの)について利用者の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定共済契約を締結する行為
二 特定共済契約の締結又は解約に関し、利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
(行為規制の適用除外の例外)
第50条 準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、準用金融商品取引法第37条の4の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答することができる体制が整備されていない場合とする。
(貸付事業の運営に関する措置)
第51条 法第13条の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
一 法第26条の4に規定する規約で定められた事業所等(組合が一定の場所で貸付けに関する業務(法第13条に規定する貸付事業に基づく金銭の貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収その他これに準ずる業務をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設(事務所を含む。)又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下この号において同じ。)及び代理店(組合の委任を受けて、当該組合のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備をいう。)を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあっては、事業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。以下この条及び第57条において同じ。)以外の事業所等を設置して貸付けに関する業務を行わないための措置
二 その取り扱う資金需要者等(組合員等(資金需要者である組合員又は保証人となろうとする者をいう。以下この条において同じ。)又は債務者等(債務者又は保証人をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置
三 信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。以下この条において「信用情報機関」という。)から提供を受けた情報であって資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置
四 その取り扱う資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置
五 貸付事業の業務を貸金業者(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者をいう。以下この条において同じ。)に委託しないための措置
六 貸付事業の業務を第三者に委託する場合(前号に掲げる場合を除く。)には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置
イ 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
ロ 当該業務の委託を受けた者(以下この号において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
ハ 受託者が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
ニ 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る資金需要者等の保護に支障が生じること等を防止するための措置
ホ 貸付事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る資金需要者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
七 貸付事業の業務(事業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。)に従事する使用人その他の従業者に、その身分を示す証明書を携帯させ、貸付事業の業務に従事するに際し、相手方の請求があったときは、これを提示させるようにするための措置
八 事業所等ごとに従業者名簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存するための措置
イ 従業者の氏名
ロ 従業者の住所
ハ 前号の証明書の番号
ニ 生年月日
ホ 主たる職務内容
ヘ 当該事業所等の従業者となった年月日
ト 当該事業所等の従業者でなくなったときは、その年月日
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)を貸付事業の業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しないための措置
十 貸付事業の業務に関し、次に掲げる行為を行わないための措置
イ 資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約(法第13条に規定する貸付事業に基づく金銭の貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。以下この条及び第57条において同じ。)の内容のうち重要な事項を告げない行為
ロ 資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(ハに掲げる行為を除く。)
ハ 保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
ニ イからハまでに掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為
十一 貸付けの契約(次に掲げる契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合にあっては、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としないための措置
イ 住宅(居住の用に供する建物をいう。以下この号において同じ。)の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約
ロ 自ら又は他の者によりイの貸付けが行われることが予定されている場合において、当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約
十二 貸付けに係る契約の締結に際し、年12パーセントを超える割合による利息(みなし利息を含む。次号において同じ。)の契約を締結しないための措置
十三 前号に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求しないための措置
十四 貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、債務履行担保措置(当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証及び保険並びに当該契約に基づく債務の履行を担保するために土地及び建物その他の財産を担保に供することをいう。以下この号において同じ。)に係る契約を、債務履行担保措置を業として営む者と締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としないための措置
十五 貸付けに係る契約について、当該組合が、業として保証を行う者(次号において「保証業者」という。)と保証契約を締結しないための措置
十六 貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約を、保証業者との間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としないための措置
十七 貸付けに係る契約の債務の不履行による賠償額の予定(違約金も含む。以下この条及び第57条において同じ。)が、その賠償額の元本に対して年14・6パーセントを超える割合となる契約を締結しないための措置
十八 資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するための措置
十九 貸付けの契約を締結しようとする場合において、組合員等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査するための措置
二十 貸付けの契約を締結しようとする場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前号の規定による調査を行うに際し、資金需要者である組合員から源泉徴収票(所得税法(昭和40年法律第33号)第226条第1項に規定する源泉徴収票をいう。以下この条において同じ。)その他の当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の提出又は提供を受けるための措置(ただし、組合が既に当該組合員の源泉徴収票その他の当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。)
イ 次に掲げる金額を合算した額(ロ(1)において「当該組合貸付合算額」という。)が50万円を超える場合
(1) 当該貸付けの契約(貸付けに係る契約に限る。(2)において同じ。)に係る貸付けの金額
(2) 当該組合員と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高の合計額
ロ 次に掲げる金額を合算した額(第22号において「組合員合算額」という。)が100万円を超える場合(イに掲げる場合を除く。)
(1) 当該組合貸付合算額
(2) 前号の調査により判明した当該組合員に対する当該組合以外の組合及び貸金業者の貸付けの残高の合計額
二十一 組合員等と貸付けの契約を締結した場合において、組合員等ごとに、次に掲げる事項を記録し、これを保存するための措置
イ 契約年月日
ロ 組合員等から前号に規定する書面又はその写し等の提出又は提供を受けた年月日
ハ 組合員等の資力に関する調査の結果
ニ 組合員等の借入れの状況に関する調査の結果
ホ その他第19号の規定による調査に使用した書面又はその写し
二十二 貸付けの契約を締結しようとする場合において、第19号の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約(資金需要者である組合員を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約等を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該組合員に係る組合員合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該組合員に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額を合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう。)を超えることとなるもの(当該組合員の利益の保護に支障を生ずることがない契約を除く。)をいう。)その他組合員等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結しないための措置
二十三 事業所等ごとに、組合員の見やすい場所に、次に掲げる事項を明示するための措置
イ 貸付けの利率(利息及びみなし利息の総額(1年分に満たない利息及びみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあっては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を別表第1中の算式によって算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を100分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合にあっては、基準とする市場金利の名称及びこれに加算する利率)をいう。以下同じ。)
ロ 返済の方式
ハ 返済期間及び返済回数
ニ 賠償額の予定に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合(その年率を、100分率で少なくとも小数点以下1位まで表示したものに限る。)
ホ 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
ヘ 主な返済の例
二十四 貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、次に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、又は説明するための措置
イ 組合の名称及び住所
ロ 貸付けの利率
ハ 返済の方式並びに返済期間及び返済回数
ニ 賠償額の予定に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合(その年率を、100分率で少なくとも小数点以下1位まで表示したものに限る。)
ホ 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
二十五 貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明を行わないための措置
二十六 前号に定めるもののほか、貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明を行わないための措置
イ 資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を組合の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
ロ 他の貸付事業を行う組合若しくは貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
ハ 借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明
ニ 公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
ホ 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
二十七 資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸付事業の業務を行うための措置
二十八 貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行わないための措置
二十九 貸付事業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないようにするための措置
三十 貸付けの契約を締結しようとする場合(当該契約の相手方となろうとする者が多重債務者等である場合に限る。)には、当該契約を締結するまでに、当該契約の相手方となろうとする者に係る貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れ等による債務を可能な限り整理し、かつ当該契約の相手方となろうとする者の経済生活の再生が行われるよう解決すべき課題の把握(以下この条及び第57条において「アセスメント」という。)を行い、アセスメントの結果に基づき生活再建のための計画を策定するための措置
三十一 貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約を締結するまでに、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面(日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載したものに限る。次号から第40号まで、第45号、第48号及び第49号において同じ。)を当該契約の相手方となろうとする者に交付するための措置
イ 組合の名称及び住所
ロ 貸付けの金額
ハ 貸付けの利率
ニ 返済の方式
ホ 返済期間及び返済回数
ヘ 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
ト 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
チ 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容
リ 利息の計算の方法
ヌ 返済の方法及び返済を受ける場所
ル 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
ヲ 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
ワ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
カ 将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
三十二 貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、次に掲げる事項を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付するための措置
イ 組合の名称及び住所
ロ 保証期間
ハ 保証金額
ニ 保証の範囲に関する事項で次に掲げるもの
(1) 保証契約の種類及び効力
(2) 貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額
(3) 保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲
(4) 貸付けに係る契約の契約年月日
(5) 貸付けに係る契約の貸付けの金額
(6) 貸付けに係る契約の貸付けの利率
(7) 貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式
(8) 貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数
(9) 貸付けに係る契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
(10) 主たる債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
(11) 貸付けに係る契約の利息の計算の方法
(12) 貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額
(13) 契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
(14) 貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
(15) 貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)
(16) ロに掲げる保証期間の定めがないときは、その旨
ホ 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法第454条の規定の趣旨
ヘ 保証契約に基づく債務の弁済の方式
ト 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
チ 主たる債務者及び保証人の氏名及び住所
リ 貸付けの契約に関し組合が受け取る書面の内容
ヌ 保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項
ル 保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所
ヲ 保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
ワ 貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
カ 貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日
ヨ 保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨
三十三 貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法(平成20年法律第56号)第38条又は第67条第1項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付するための措置
イ 当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に組合に対し保険金の支払をすべきことを定めるものである旨
ロ 組合に支払われる保険金が貸付けの契約の相手方の債務の弁済に充てられるときは、その旨
ハ 死亡以外の保険金の支払事由
ニ 保険金が支払われない事由
ホ 組合に支払われる保険金額に関する事項
ヘ 保障が継続する期間に関する事項
三十四 貸付けに係る契約を締結した場合において、遅滞なく、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付するための措置
イ 組合の名称及び住所
ロ 契約年月日
ハ 貸付けの金額
ニ 貸付けの利率
ホ 返済の方式
ヘ 返済期間及び返済回数
ト 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
チ 契約の相手方の氏名及び住所
リ 貸付けに関し組合が受け取る書面の内容
ヌ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ル 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容
ヲ 利息の計算の方法
ワ 返済の方法及び返済を受ける場所
カ 各回の返済期日及び返済金額
ヨ 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
タ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
レ 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
ソ 当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の氏名及び住所
ツ 当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項
ネ 将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
三十五 前号に定める書面に記載した事項のうち、重要なものとして次に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面をその相手方に交付するための措置
イ 前号ニ、ト、ヌ、ヲ、ヨ又はタに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ 前号ホ、ワ、カ、レ又はソ(ソにあっては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項
三十六 貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、遅滞なく、当該保証契約の内容を明らかにする事項で次に掲げる事項について記載した書面を当該保証契約の保証人に交付するための措置
イ 第32号イからヨまでに掲げる事項
ロ 保証契約の契約年月日
三十七 前号に定める書面に記載した事項のうち、重要なものとして次に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面を当該保証契約の保証人に交付するための措置
イ 第32号ロ、ハ、ニ(3)、ニ(16)、ホ、ト、ヌ、ヲ又はヨに掲げる事項(これらの事項について契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ 第32号ヘ、ル又はワ(ワにあっては、保証契約に基づく債権につき物的担保を供させるときに限る。)に掲げる事項
三十八 貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、第34号イからネまでに掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に対して、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに交付するための措置
三十九 前号に定める書面に記載した事項のうち、第35号に掲げる事項を変更した場合において、遅滞なく、当該書面をこれらの保証契約の保証人に交付するための措置
四十 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合(預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受ける場合にあっては、当該弁済をした者の請求があった場合に限る。)に、その都度、直ちに、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付するための措置
イ 組合の名称及び住所
ロ 契約年月日
ハ 貸付けの金額(保証契約にあっては、保証に係る貸付けの金額。次号及び第48号において同じ。)
ニ 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
ホ 受領年月日
ヘ 弁済を受けた旨を示す文字
ト 債務者の氏名。ただし、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。
チ 債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあっては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の氏名
リ 当該弁済後の残存債務の額
四十一 事業所等ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他次に掲げる事項を記載し、これを保存するための措置
イ 第34号ニからヌまで、ヲ及びカに掲げる事項
ロ 貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、第36号に掲げる事項(第32号ルに掲げる事項を除く。)
ハ 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、各回の弁済に係る前号ニ、ホ及びリに掲げる事項
ニ 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額
ホ 貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額
ヘ 貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録
四十二 次に掲げる者が、組合に対し、前号の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求した場合において、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒まないための措置
イ 債務者等又は債務者等であった者
ロ 債務者等又は債務者等であった者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
ハ 債務者等又は債務者等であった者の相続人
ニ イからハまでに掲げる者から当該請求について代理権を付与された者
四十三 貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下この条及び第57条において同じ。)の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得しないようにするための措置
四十四 貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしないための措置
四十五 貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ(当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあっては、当該契約を締結するまでに)、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明をするための措置
イ 当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨
ロ 特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、組合は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨
四十六 貸付けの契約について、公的給付(法令(条例を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であって、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下この号において同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下この号において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、次に掲げる行為をしないための措置
イ 特定受給権者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報又は年金証書その他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為
ロ 特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為
四十七 貸付けの契約に基づく債権の回収をするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしないための措置
イ 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯(午後9時から午前8時までの間とする。)に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
ロ 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、イに規定する時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
ハ 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
ニ 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
ホ はり紙、立看板その他何らの方法をもってするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
ヘ 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
ト 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること。
チ 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の回収に協力することを拒否している場合において、更に債権の回収に協力することを要求すること。
リ 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
ヌ 債務者等に対し、イからリ(ヘを除く。)までのいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
四十八 債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付する場合においては、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)に電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行い、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録するための措置
イ 組合の名称及び住所並びに電話番号
ロ 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
ハ 契約年月日
ニ 貸付けの金額
ホ 貸付けの利率
ヘ 支払の催告に係る債権の弁済期
ト 支払を催告する金額
チ 支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額
リ 支払を催告する金額の内訳(元本、利息及び債務の不履行による賠償額の別をいう。)
ヌ 書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあっては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲
四十九 前号に定めるもののほか、貸付けの契約に基づく債権の回収を行うに当たり、相手方の請求があったときは、次に掲げる事項を、書面を交付又は送付する方法(イ及びロに掲げる事項にあっては、第7号に規定する証明書の提示による方法も含む。)により、その相手方に明らかにするための措置
イ 組合の名称
ロ 債権の回収を行う者の氏名
ハ 債権の回収を行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
ニ 回収する債権に係る第34号ロからネまでに掲げる事項
ホ 債務者等から債権を回収しようとするときは、前号ヘからリまでに掲げる事項
ヘ 保証人から債権を回収しようとするときは、第36号に掲げる事項
五十 債務者等以外の者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を受けないための措置
五十一 次に掲げる場合を除き、貸付けの契約に基づく債権を他者に譲渡しないための措置
イ 組合についての破産手続開始の決定がなされた場合
ロ 組合の業務又は財産の状況に照らして貸付事業の継続が困難となる蓋然性がある場合
五十二 貸付けの契約に基づく債権の譲渡(前号イ又はロに掲げる場合に限る。)又は債権の回収の委託(以下この号において「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次のいずれかに該当する者(以下この号において「債権回収制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後債権回収制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしないための措置
イ 暴力団員等
ロ 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
ハ 貸付けの契約に基づく債権の回収を行うに当たり、第47号の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯すおそれが明らかである者
五十三 貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還するための措置
五十四 事業所等ごとに、組合員の見やすい場所に、別紙様式第1に定める標識を明示するための措置
五十五 その営む業務の内容及び方法に応じ、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の資金需要者等に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)
五十六 その他貸付事業の適正な運営の確保及び資金の貸付けを受ける資金需要者等の利益の保護を図るための措置
五十七 前各号に掲げる措置を、当該措置に関する内部規則等(内部規則(貸付事業を行う組合又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であって貸付事業を行う組合が作成するものをいう。)その他これに準ずるものをいう。以下この条、第57条及び第161条において同じ。)に定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等及び法第26条の4に規定する規約に基づいて業務が適正に運営されるための十分な体制を整備するための措置
2 前項第7号に規定する「証明書」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載され、従業者の写真がはり付けられたものとする。
一 組合の貸付事業の業務に従事する場合(次号に該当する場合を除く。)
イ 組合の名称及び住所
ロ 従業者の氏名
ハ 証明書の番号
二 組合の委託により貸付事業の業務に従事する場合(組合の委任を受けて貸付事業を代理する場合を含む。)
イ 貸付事業の業務を委託した組合の名称及び住所
ロ 当該組合から貸付事業の業務を委託された者の商号、名称又は氏名、住所
ハ 当該組合が貸付事業の業務を委託した旨
ニ 従業者の氏名
ホ 証明書の番号
3 第1項第12号に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用であって、次に掲げるものを除く。)のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として次項で定めるものを除いたものをいう。
一 公租公課の支払に充てられるべきもの
二 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
三 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、当該イ及びロで定める額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(次項において「消費税額等相当額」という。)を含む。)の範囲内のものに限る。)
イ 1万円以下の額 110円
ロ 1万円を超える額 220円
4 前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。
一 金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
二 法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料
三 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
5 第1項第20号に規定する「当該組合員の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」は、次に掲げる書面又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書面等」という。)とする。ただし、組合員の勤務先に変更があった場合その他当該書面等が明らかにする当該組合員の資力に変更があったと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。
一 源泉徴収票
二 支払調書
三 給与の支払明細書
四 確定申告書
五 青色申告決算書
六 収支内訳書
七 納税通知書
七の2 納税証明書
八 所得証明書
九 年金証書
十 年金通知書
6 前項各号に掲げる書面(同項第9号に掲げる書面を除く。)は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
一 前項第1号、第2号及び第10号に掲げる書面 一般的に発行される直近の期間に係るものであること。
二 前項第3号に掲げる書面 直近2月分以上のもの(前項に規定する書面等に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法により直近の年間の給与の金額を算出する場合にあっては、直近のもの)であること。
三 前項第4号から第6号までに掲げる書面 通常提出される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額(所得税法第27条第2項に規定する事業所得の金額をいう。次号において同じ。)を用いて基準額(第1項第22号に規定する基準額をいう。次号において同じ。)を算定する場合にあっては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。
四 前項第7号から第8号までに掲げる書面 一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあっては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係るものであること。
7 第5項ただし書の規定にかかわらず、当該組合員が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。
一 変更後の勤務先が確認されていること。
二 変更後の勤務先で2月分以上の給与の支払を受けていないこと。
8 第1項第22号に規定する「住宅資金貸付契約等」は、次に掲げる契約とする。
一 第1項第11号イ及びロに掲げる契約
二 金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)であって、次に掲げるものを担保とする貸付けに係る契約(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。)
イ 金融商品取引法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号又は第11号に掲げる有価証券
ロ 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第27条の2各号に掲げる有価証券
三 不動産(借地権を含み、組合員若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該組合員若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であって、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時におけるその不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項において同じ。)の範囲内であるものに限る。)
四 売却を予定している組合員の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済がされる貸付けに係る契約であって、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該組合員の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)
9 第1項第22号に規定する「組合員の利益の保護に支障を生ずることがない契約」は、次に掲げる契約とする。
一 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を組合が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているものであって、組合員の返済能力を超えないと認められるもの
二 債務を既に負担している組合員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ 当該貸付けに係る契約の1月の負担が当該債務に係る1月の負担を上回らないこと。
ロ 当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に関し当該組合員が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。
ハ 当該債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させないこと。
ニ 当該貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該物的担保の条件が当該債務につき供されていた物的担保の条件に比して物的担保を供する者に不利とならないこと。
三 債務を既に負担している組合員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ 当該組合員が弁済する債務のすべてが、当該組合員が貸金業者と締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務であって、貸金業者又は貸金業法第43条の規定により貸金業者とみなされる者を債権者とするものであること。
ロ 当該貸付けに係る契約の貸付けの利率が、当該組合員が弁済する債務に係る貸付けに係る契約の貸付けの利率(当該組合員が弁済する債務に係る貸付けに係る契約が2以上ある場合は、弁済時における貸付けの残高(極度方式基本契約(貸金業法第2条第7項に規定する極度方式基本契約をいう。以下この号において同じ。)に基づく極度方式貸付け(同条第8項に規定する極度方式貸付けをいう。以下この号において同じ。)にあっては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額。ハにおいて同じ。)により加重平均した貸付けの利率)を上回らないこと。
ハ 当該貸付けに係る契約に基づく定期の返済により、当該貸付けの残高が段階的に減少することが見込まれること。
ニ 前号イ、ハ及びニに掲げるすべての要件に該当すること。
四 組合員又は当該組合員の親族で当該組合員と生計を一にする者の療養のために緊急に必要と認められる次のいずれかに掲げる療養費又は医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの(トに掲げる医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約については、当該組合員が現にトの貸付けに係る契約を締結していないものに限る。)
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)第115条第1項及び第147条に規定する高額療養費
ロ 船員保険法(昭和14年法律第73号)第83条第1項に規定する高額療養費
ハ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第60条の2第1項(私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条において準用する場合を含む。)に規定する高額療養費
ニ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費
ホ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第62条の2第1項に規定する高額療養費
ヘ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第84条第1項に規定する高額療養費
ト イからヘまでに該当しない医療費(所得税法第73条第2項に規定する医療費をいう。)
五 組合員が特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該組合員と組合の間に締結される契約であって、次に掲げるすべての要件に該当するもの(ロ(1)、(2)、(3)及び第11項において「特定緊急貸付契約」という。)
イ 当該組合員の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。
ロ 次に掲げる金額を合算した額が10万円を超えないこと。
(1) 当該特定緊急貸付契約に係る貸付けの金額
(2) 当該組合員と当該特定緊急貸付契約以外の特定緊急貸付契約を締結しているときは、その貸付けの残高の合計額
(3) 指定信用情報機関(貸金業法第2条第16項に規定する指定信用情報機関をいう。以下この号において同じ。)から提供を受けた信用情報(同条第13項に規定する信用情報をいう。以下この号において同じ。)により判明した当該組合員に対する当該組合以外の組合の特定緊急貸付契約に係る貸付けの残高の合計額
(4) 指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該組合員に対する貸金業者の特定緊急貸付契約(貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号)第10条の23第1項第2号の2に規定する特定緊急貸付契約をいう。)に係る貸付けの残高の合計額
ハ 返済期間が3月を超えないこと。
六 金融機関(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(イにおいて「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約であって、次に掲げるすべての要件に該当するもの
イ 正規貸付けが行われることが確実であると認められること。
ロ 返済期間が1月を超えないこと。
七 多重債務者等である組合員又は当該組合員の親族で当該組合員と生計を一にする者の生活のために緊急に必要と認められる資金の貸付けに係る契約(債務を既に負担している組合員が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約を除く。)であって、当該契約を締結することにより多重債務者等である組合員の経済生活の再生に寄与するとともに、当該組合員の返済能力を超えないと認められるもの
10 前項第5号及び次項の「特定費用」とは、次に掲げる費用をいう。
一 外国において緊急に必要となった費用
二 前号に掲げるもののほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用
11 特定緊急貸付契約に係る特定費用が前項第1号に掲げる費用である場合にあっては、当該特定緊急貸付契約に係る金銭の受渡しは、外国において行われるものでなければならない。
12 第1項第30号及び第9項第7号に規定する「多重債務者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れ等による債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのある者又は現に支払不能に陥っている者
二 過去に前号で定める者であったため、又はその他の理由により、貸金業者その他の金融機関等からの金銭の借入れが難しい者
13 第1項第41号の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき事業所等ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもって、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。
一 第1項第34号及び第35号の規定により交付すべき書面 第41号イに掲げる事項
二 第1項第36号及び第37号の規定により交付すべき書面 第41号ロに掲げる事項
三 貸付けの契約に基づく債権の譲渡契約の書面(第1項第41号ホに掲げる事項を記載したものに限る。) 第1項第41号ホに掲げる事項
第3章 組合員
(組合員の資格)
第52条 法第14条第4項に規定する厚生労働省令で定める学校は、大学、大学院又は高等専門学校その他これらに準ずる教育施設とする。
(電磁的方法)
第53条 法第17条第3項(法第56条第5項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的記録)
第54条 法第25条の2第3項第2号に規定する厚生労働省令で定めるものは、磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第4章 管理
第1節 規約の記載事項
(共済事業規約の記載事項)
第55条 法第26条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者又は共済の目的の範囲
ロ 共済事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る権限に関する事項
ハ 共済金額及び共済期間の制限
ニ 被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項
ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ヘ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ト 再共済(第180条に規定する再共済をいう。以下同じ。)又は再保険(第180条に規定する再保険をいう。以下同じ。)に関する事項
チ 共済契約の特約に関する事項
リ 契約者割戻しに関する事項
ヌ 共済契約者に対して行う貸付けに関する事項
ル 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項
ヲ 共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担する共済事業を行う組合においては、当該他の組合の名称及び当該組合の負担割合
ワ その他事業の実施に関し必要な事項
二 共済契約に関する事項
イ 組合が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 組合がその義務を免れる事由
ニ 組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
ト 契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
チ 共済契約者に対して提示すべき重要事項
三 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
イ 共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ロ 責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ハ 返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
ニ 契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項
ホ 未収共済掛金の計上に関する事項
ヘ 第179条第1項第1号に掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
ト その他共済の数理に関して必要な事項
2 共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない共済事業を行う組合(以下「共同事業組合」という。)は、前項第1号トに掲げる事項及び同号イからルまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第2号イからチまでに掲げる事項並びに同項第3号イ及びハからトまでに掲げる事項を共済事業規約に記載しないことができる。
(責任共済事業規約の記載事項)
第56条 責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者又は共済の目的の範囲
ロ 共済事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る権限に関する事項
ハ 共済金額及び共済期間の制限
ニ 共済契約締結の手続に関する事項
ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ヘ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ト 再共済の授受に関する事項
チ その他事業の実施に関し必要な事項
二 共済契約に関する事項
イ 組合が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 組合が共済契約に基づく義務を免れるべき事由
ニ 組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
ト 共済契約者に対して提示すべき重要事項
三 共済掛金の額の算出方法に関する事項
イ 予定損害率に関する事項
ロ 予定事業費率に関する事項
ハ 共済掛金の計算に関する事項
ニ 自動車損害賠償保障法第28条の3第3項において準用する同条第1項に規定する準備金の計算等に関する事項
(貸付事業規約の記載事項)
第57条 法第26条の4の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の実施方法に関する事項
イ 貸付事業を行う事業所等の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 貸付事業の実施に必要な資金の調達方法
ハ 組合の借入金額の最高限度
ニ 貸付契約者、保証人又は貸付事業の目的の範囲
ホ 貸付事業の業務を第三者に委託する場合の代理に係る権限に関する事項
ヘ 貸付金額及び貸付期間の制限
ト 貸付契約者又は貸付事業の目的の選択及び貸付契約締結の手続に関する事項
チ 保証人及び保証契約締結の手続に関する事項
リ 契約締結前の書面、契約締結時の書面及び受取証書の記載事項並びに貸付契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ヌ 貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法第38条又は第67条第1項の同意を得ようとするときにあらかじめ交付する書面の記載事項
ル 貸付事業の業務に関する帳簿の閲覧又は謄写
ヲ 特定公正証書の作成
ワ 債権の譲渡の制限
カ 全額弁済時の債権証書の返還
ヨ 第51条第1項第1号から第56号までに掲げる措置を定める内部規則等の名称及び種類
タ 貸付契約を締結する際のアセスメントの方法及び生活再建計画の作成に関する事項
レ その他事業の実施に関し必要な事項
二 貸付けの契約に関する事項
イ 貸付けの利率
ロ みなし利息
ハ 賠償額の予定に関する事項
ニ 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
ホ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ヘ 保証人の保証の範囲に関する事項
ト 利息の計算方法
チ 貸付金の貸付け及び返済の方法その他金銭の授受に関する事項
リ その他貸付けの契約に関し必要な事項
第2節 役員
(役員となることができない者)
第57条の2 法第29条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(監査報告の作成)
第58条 法第30条の3第2項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事及び理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一 当該組合の理事及び使用人
二 当該組合の子会社(法第28条第5項に規定する子会社をいい、共済事業を行う組合にあっては、法第53条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成17年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
(監事の調査の対象)
第59条 法第30条の3第3項において準用する会社法第384条(法第73条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(理事会の議事録)
第60条 法第30条の5第3項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 理事会が開催された日時及び場所
二 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第30条の5第6項(法第73条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第366条第2項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第30条の5第6項(法第73条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第366条第3項の規定により理事が招集したもの
ハ 法第30条の3第3項において準用する会社法第383条第2項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
ニ 法第30条の3第3項において準用する会社法第383条第3項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により監事が招集したもの
三 理事会の議事の経過の要領及びその結果
四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 法第30条の3第3項において準用する会社法第382条(法第73条において準用する場合を含む。)
ロ 法第30条の3第3項において準用する会社法第383条第1項本文(法第73条において準用する場合を含む。)
ハ 法第31条の2第3項(法第73条において準用する場合を含む。)
六 理事会に出席した理事、監事及び会計監査人の氏名又は名称
七 理事会の議長の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一 法第30条の6(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした理事の氏名
ハ 理事会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
二 法第30条の8(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 理事会への報告を要しないものとされた日
ハ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(電子署名)
第61条 法第30条の5第4項(法第73条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(報酬等の額の算定方法)
第62条 法第31条の3第4項(法第31条の8第4項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第31条の3第4項(法第31条の8第4項において準用する場合を含む。)の決議を行った当該総会(総代会を含む。以下同じ。)の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が1年でない場合にあっては、当該合計額を1年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該役員が当該組合から受けた退職慰労金の額
(2) 当該役員が当該組合の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員がその職に就いていた年数(当該役員が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1) 代表理事 6
(2) 代表理事以外の理事 4
(3) 監事又は会計監査人 2
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第63条 法第31条の3第7項(法第31条の8第4項において準用する場合を含む。)に規定する退職慰労金その他の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
一 退職慰労金
二 当該役員が当該組合の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該役員を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
三 前2号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第64条 法第31条の6において準用する会社法第847条第1項(法第73条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 被告となるべき者
二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(訴えを提起しない理由の通知方法)
第65条 法第31条の6において準用する会社法第847条第4項(法第73条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
三 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第31条の6において準用する会社法第847条第1項(法第73条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
第3節 決算関係書類
第1款 総則
(会計慣行のしん酌)
第66条 この章(第1節、第2節、第9節及び第10節を除く。)の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の慣行をしん酌しなければならない。
(表示の原則)
第67条 法第31条の7第1項に規定する組合の成立の日における貸借対照表並びに同条第2項(法第73条において準用する場合を含む。)に規定する組合が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及びその附属明細書に係る事項の金額は、1円単位又は1000円単位をもって表示するものとする。ただし、資産総額が500億円以上の組合にあっては、100万円単位をもって表示することを妨げない。
2 剰余金処分案又は損失処理案については、1円単位で表示するものとする。
3 決算関係書類及び連結決算関係書類(令第12条第1項において読み替えられた会社法第444条第1項の規定による連結決算関係書類をいう。以下同じ。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他決算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。
(成立の日の貸借対照表)
第68条 法第31条の7第1項の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(各事業年度に係る決算関係書類)
第69条 各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年6月)を超えることができない。
2 法第31条の7第2項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第2款 会計監査人監査組合の連結決算関係書類
(連結決算関係書類)
第70条 法第31条の8第2項において準用する会社法第444条第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される次に掲げるものとする。
一 連結貸借対照表
二 連結損益計算書
三 連結純資産変動計算書
(連結会計年度)
第71条 各事業年度に係る連結決算関係書類の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
(連結の範囲)
第72条 会計監査人監査組合(法第31条の8第1項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。)は、そのすべての子法人等(第210条第2項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子法人等は、連結の範囲に含めないものとする。
一 財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子法人等
二 連結の範囲に含めることにより当該会計監査人監査組合の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子法人等
2 前項の規定により連結の範囲に含めるべき子法人等のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。)等からみて、連結の範囲から除いてもその会計監査人監査組合の集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
(事業年度に係る期間の異なる子法人等)
第73条 会計監査人監査組合の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子法人等(連結の範囲に含められる子法人等をいう。以下同じ。)は、当該会計監査人監査組合の事業年度の末日において、連結決算関係書類の作成の基礎となる決算関係書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子法人等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日との差異が3月を超えない場合において、当該連結子法人等の事業年度に係る決算関係書類を基礎として連結決算関係書類を作成するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により連結決算関係書類を作成する場合には、連結子法人等の事業年度の末日と当該会計監査人監査組合の事業年度の末日が異なることから生ずる連結組合(当該会計監査人監査組合及びその連結子法人等をいう。以下同じ。)相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。
(連結貸借対照表)
第74条 連結貸借対照表は、会計監査人監査組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の貸借対照表(連結子法人等が前条第1項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。
(連結損益計算書)
第75条 連結損益計算書は、組合の連結会計年度に対応する期間に係る連結組合の損益計算書(連結子法人等が第73条第1項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結組合の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。
(連結純資産変動計算書)
第76条 連結純資産変動計算書は、組合の連結会計年度に対応する期間に係る組合の貸借対照表の純資産の部と連結子法人等の株主資本等変動計算書(連結子法人等が第73条第1項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子法人等の株主資本等変動計算書については、当該決算に係る株主資本等変動計算書)の株主資本等(株主資本その他の会社等の純資産をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成しなければならない。この場合においては、当該組合の貸借対照表に表示された純資産額と連結子法人等の株主資本等変動計算書に表示された株主資本等に係る額を連結純資産変動計算書の適切な項目に計上することができる。
(連結子法人等の資産及び負債の評価等)
第77条 連結決算関係書類の作成に当たっては、連結子法人等の資産及び負債の評価並びに会計監査人監査組合の連結子法人等に対する投資とこれに対応する当該連結子法人等の資本との相殺消去その他必要とされる連結組合相互間の項目の相殺消去をしなければならない。
(持分法の適用)
第78条 非連結子法人等(連結の範囲から除かれる子法人等をいう。以下同じ。)及び関連法人等(第210条第3項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)に対する投資については、持分法(組合が投資した法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)の純資産及び損益のうち当該組合に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。以下同じ。)により計算する価額をもって連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結子法人等及び関連法人等に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
一 財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連法人等
二 持分法を適用することにより会計監査人監査組合の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子法人等及び関連法人等
2 前項の規定により持分法を適用すべき非連結子法人等及び関連法人等のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結決算関係書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。
第3款 貸借対照表
(通則)
第79条 貸借対照表等(法第31条の7第1項に規定する組合の成立の日における貸借対照表、各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(法第31条の7第2項(法第73条において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)及び連結貸借対照表をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。
(貸借対照表等の区分)
第80条 貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一 資産
二 負債
三 純資産
2 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
3 連結組合が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
(資産の部の区分)
第81条 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第2号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
一 流動資産
二 固定資産
三 繰延資産
2 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一 有形固定資産
二 無形固定資産
三 その他固定資産
3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一 次に掲げる資産 流動資産
イ 現金及び預金(1年内に期限の到来しない預金を除く。)
ロ 受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この款において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ 事業未収金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で1年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
ニ 売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)及び1年内に満期の到来する有価証券
ホ 商品、製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品その他のたな卸資産(供給の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
ヘ 前払費用であって、1年内に費用となるべきもの
ト 未収収益
チ その他の資産であって、1年内に現金化することができると認められるもの
二 次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。) 有形固定資産
イ 建物
ロ 構築物
ハ 機械及び装置
ニ 車両運搬具
ホ 器具及び備品
ヘ 土地
ト リース資産(当該組合がファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件(リース契約により使用する物件をいう。以下同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)
チ 建設仮勘定(イからヘまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
リ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
三 次に掲げる資産 無形固定資産
イ 特許権
ロ 借地権(地上権を含む。)
ハ 商標権
ニ 実用新案権
ホ 意匠権
ヘ ソフトウエア
ト のれん
チ リース資産(当該組合がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)
リ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
四 次に掲げる資産 その他固定資産
イ 関係団体等出資金(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)
ロ 長期保有有価証券(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券であって満期まで所有する意図をもって取得したものをいう。以下同じ。)その他の流動資産又は関係団体等出資金に属しない有価証券をいう。)
ハ 長期貸付金
ニ 長期前払費用
ホ 前払年金費用(連結貸借対照表にあっては、退職給付に係る資産)
ヘ 繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、税引前当期剰余金の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)
ト その他の資産であって、その他固定資産に属する資産とすべきもの
五 繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
4 前項に規定する「1年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して1年以内の日をいう(次条において同じ。)。
一 成立の日における貸借対照表 組合の成立の日
二 事業年度に係る貸借対照表 事業年度の末日の翌日
三 連結貸借対照表 連結会計年度の末日の翌日
(負債の部の区分)
第82条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一 流動負債
二 固定負債
2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一 次に掲げる負債 流動負債
イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
ロ 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ハ 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
ニ 短期借入金(1年内に返済されないと認められるものを除く。)
ホ 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
ヘ 未払法人税等(法人税等の未払額をいう。)
ト 未払費用
チ 前受収益
リ 引当金(資産に係る引当金及び1年内に使用されないと認められるものを除く。)
ヌ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、1年内に期限が到来するもの
ル 資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)のうち、1年内に履行されると認められるもの
ヲ その他の負債であって、1年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
二 次に掲げる負債 固定負債
イ 長期借入金(前号ニに掲げる借入金を除く。)
ロ 引当金(資産に係る引当金、前号リに掲げる引当金及びハに掲げる退職給付引当金を除く。)
ハ 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。第149条第2項第1号において同じ。)(連結貸借対照表にあっては、退職給付に係る負債)
ニ 繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)
ホ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの
ヘ 資産除去債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの
ト その他の負債であって、流動負債に属しないもの
(法第10条第1項第4号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)
第83条 前2条の規定にかかわらず、法第10条第1項第4号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合は、前2条の区分に代えて、当該組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
(純資産の部の区分)
第84条 純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
一 組合の貸借対照表 次に掲げる項目
イ 組合員資本(消費生活協同組合連合会(以下「連合会」という。)にあっては、会員資本とする。以下同じ。)
ロ 評価・換算差額等
二 組合の連結貸借対照表 次に掲げる項目
イ 組合員資本
ロ 評価・換算差額等
ハ 非支配株主持分
2 組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第2号に掲げる項目は、控除項目とする。
一 出資金
二 未払込出資金
三 剰余金
3 組合の貸借対照表における剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 法定準備金(法第51条の4第1項の準備金をいう。以下同じ。)
二 医療福祉等事業積立金(法第51条の2第1項の積立金をいう。以下同じ。)
三 任意積立金
四 当期未処分剰余金(又は当期未処理損失金)
4 組合の連結貸借対照表における剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 資本剰余金
二 利益剰余金
5 第3項第2号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分することができる。
6 第3項第3号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。
7 第3項第4号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。
8 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分しなければならない。ただし、第3号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。
一 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子法人等及び関連法人等の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)の評価差額をいう。以下同じ。)
二 繰延ヘッジ損益(ヘッジ手段(資産若しくは負債又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益又は時価評価差額であって、ヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益が認識されるまで繰り延べられているものをいう。以下同じ。)
三 退職給付に係る調整累計額
9 前項第3号に掲げる退職給付に係る調整累計額に計上すべきものは、次の各号に掲げる項目の額の合計額とする。
一 未認識数理計算上の差異
二 未認識過去勤務費用
三 その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
第84条の2 同一の工事契約(請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。)に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。
(貸倒引当金等の表示)
第85条 各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、その他固定資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2 各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第86条 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第87条 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第3項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第2項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
2 減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3 前条第1項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
(無形固定資産の表示)
第88条 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
(関係団体等出資金の表示)
第89条 関係団体等出資金は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 関係団体出資金(連合会及び他の団体への出資をいう。)
二 子会社等株式(子法人等及び関連法人等の株式又は持分をいう。)
2 前項の規定は、連結貸借対照表については、適用しない。
(繰延税金資産等の表示)
第90条 繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法第10条第1項第4号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合の貸借対照表等については、資産の部に属する繰延税金資産の金額及び負債の部に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として表示することを妨げない。
3 連結貸借対照表に係る前2項の規定の適用については、これらの規定中「その差額」とあるのは、「異なる納税主体に係るものを除き、その差額」とする。
(繰延資産の表示)
第91条 各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
(連結貸借対照表ののれん)
第92条 連結貸借対照表に表示するのれんには、連結子法人等に係る投資の金額がこれに対応する連結子法人等の資本の金額と異なる場合に生ずるのれんを含むものとする。
第4款 損益計算書
(通則)
第93条 各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書等(損益計算書(法第31条の7第2項に規定する損益計算書をいう。)及び連結損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。
(損益計算書等の区分)
第94条 損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
一 事業収益
二 事業費用
三 事業経費
四 事業外収益
五 事業外費用
六 特別利益
七 特別損失
2 事業収益に属する収益は、供給高、利用事業収入、共済事業収入、福祉事業収入、受取手数料その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
3 事業費用に属する費用は、供給原価、利用事業原価、共済事業費用、福祉事業費用その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
4 事業経費に属する費用は、人件費、物件費その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
5 事業外収益に属する収益は、受取利息(法第10条第1項第4号の事業(受託共済事業を除く。)として受け入れたものを除く。)、関係団体等出資金に係る出資配当金の受入額その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
6 事業外費用に属する費用は、支払利息(法第10条第1項第4号の事業(受託共済事業を除く。)として支払うものを除く。)、寄付金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
7 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、補助金収入(経常的経費に充てるべきものとして交付されたものを除く。)、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
8 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
9 第2項から前項までの規定にかかわらず、第2項から前項までに規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。
10 組合又は連結組合が2以上の異なる種類の事業を行っている場合には、第1項第1号及び第2号に掲げる収益又は費用は、事業の種類ごとに区分しなければならない。
11 損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
(事業総損益)
第95条 事業収益から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益」という。)は、事業総剰余金として表示しなければならない。
2 組合又は連結組合が2以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総剰余金は、事業の種類ごとに区分し表示しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、事業総損益が零未満である場合には、零から事業総損益を減じて得た額を事業総損失金として表示しなければならない。
(事業損益)
第96条 事業総損益から事業経費の合計額を減じて得た額(以下「事業損益」という。)は、事業剰余金として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業損益が零未満である場合には、零から事業損益を減じて得た額を事業損失金として表示しなければならない。
(経常損益)
第97条 事業損益に事業外収益を加えて得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益」という。)は、経常剰余金として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、経常損益が零未満である場合には、零から経常損益を減じて得た額を経常損失金として表示しなければならない。
(税引前当期損益)
第98条 経常損益に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期損益」という。)は、税引前当期剰余金(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期剰余金)として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、税引前当期損益が零未満である場合には、零から税引前当期損益を減じて得た額を税引前当期損失金(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期損失金)として表示しなければならない。
(税等)
第99条 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期剰余金又は税引前当期損失金(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期剰余金又は税金等調整前当期損失金)の次に表示しなければならない。
一 当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税等
二 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
2 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
(当期剰余金又は当期損失金)
第100条 第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号及び第4号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期損益金額」という。)は、当期剰余金として表示しなければならない。
一 税引前当期損益金額
二 前条第2項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額
三 前条第1項各号に掲げる項目の金額
四 前条第2項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
2 前項の規定にかかわらず、当期損益金額が零未満である場合には、零から当期損益金額を減じて得た額を当期損失金として表示しなければならない。
3 連結損益計算書には、次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。
一 当期剰余金として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの
二 当期損失金として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの
4 連結損益計算書には、当期剰余金又は当期損失金に当期剰余金又は当期損失金のうち非支配株主に帰属する額を加減して得た額は、親組合(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配している組合をいう。)に帰属する当期剰余金又は当期損失金として表示しなければならない。
(当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)
第101条 次に掲げる金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。
一 当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額(遡及適用(新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類に遡って適用したと仮定して会計処理をすることをいう。以下同じ。)又は誤謬の訂正(当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類における誤謬(意図的であるかどうかにかかわらず、決算関係書類又は連結決算関係書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。以下同じ。)を訂正したと仮定して決算関係書類又は連結決算関係書類を作成することをいう。以下同じ。)をした場合にあっては、当期首繰越剰余金又は当期首繰越損失金の額及びこれに対する影響額)
二 医療福祉等事業積立金について取り崩した額
三 一定の目的のために設定した任意積立金について当該目的に従って取り崩した額
2 第1号から第4号までに掲げる額の合計額から第5号に掲げる額を減じて得た額(以下「当期未処分損益金額」という。)は、当期未処分剰余金として表示しなければならない。
一 当期損益金額
二 前項第1号が当期首繰越剰余金である場合の当該剰余金の額
三 前項第2号の額
四 前項第3号の額
五 前項第1号が当期首繰越損失金である場合の当該損失金の額
3 前項の規定にかかわらず、当期未処分損益金額が零未満である場合には、零から当期未処分損益金額を減じて得た額を、当期未処理損失金として表示しなければならない。
(貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)
第102条 貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 貸倒引当金繰入額 次に掲げる項目
イ 事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業経費
ロ 事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業外費用
二 貸倒引当金戻入益 次に掲げる項目
イ 事業上の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業経費又は事業外収益
ロ 事業上の取引以外の取引に基づいて発生した債権に係るもの 事業外費用又は事業外収益
(法第10条第1項第4号の事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例)
第103条 第94条から第96条までの規定にかかわらず、法第10条第1項第4号の事業(受託共済事業を除く。)を行う組合については、第94条から第96条までの区分に代えて、当該組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
2 前項の組合のうち法第10条第1項第1号、第2号、第3号、第6号及び第7号に掲げるいずれの事業も行っていない組合についての第97条及び前条の規定の適用については、第97条第1項中「事業損益に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第1号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。
第5款 剰余金処分案又は損失処理案
(通則)
第104条 法第31条の7第2項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。
2 当期未処分損益金額と任意積立金の取崩額(第101条第1項第3号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条の規定により剰余金処分案を作成しなければならない。
3 前項以外の場合には、第106条の規定により損失処理案を作成しなければならない。
(剰余金処分案の区分)
第105条 剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 当期未処分剰余金又は当期未処理損失金
二 任意積立金取崩額
三 剰余金処分額
四 次期繰越剰余金
2 前項第2号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
3 第1項第3号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 法定準備金
二 医療福祉等事業積立金
三 利用分量割戻金(法第52条第2項に規定する利用分量に応じなされる割戻金をいう。以下同じ。)
四 出資配当金(法第52条第2項に規定する払込済み出資の額に応じなされる割戻金をいう。)
五 任意積立金
4 前項第2号の医療福祉等事業積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分することができる。
5 第3項第3号の利用分量割戻金は、組合が2以上の異なる種類の割戻しを行う場合には、当該割戻しの名称を示した項目に細分しなければならない。
6 第3項第5号の任意積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
(損失処理案の区分)
第106条 損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 当期未処理損失金
二 損失金処理額
三 次期繰越損失金
2 前項第2号の損失金処理額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 任意積立金取崩額
二 法定準備金取崩額
3 前項第1号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
第6款 連結純資産変動計算書
第107条 連結純資産変動計算書については、この条に定めるところによる。
2 連結純資産変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 組合員資本
二 評価・換算差額等
三 非支配株主持分
3 組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 出資金(未払込出資金がある場合は、控除後の額)
二 剰余金
4 前項第2号に係る項目は次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 資本剰余金
二 利益剰余金
5 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分することができる。
一 その他有価証券評価差額金
二 繰延ヘッジ損益
三 退職給付に係る調整累計額
6 出資金及び剰余金に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第2号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
一 当期首残高(遡及適用又は誤謬の訂正をした場合にあっては、当期首残高及びこれに対する影響額。以下同じ。)
二 当期変動額
三 当期末残高
7 評価・換算差額等及び非支配株主持分に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第2号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
一 当期首残高
二 当期変動額
三 当期末残高
8 第5項第3号に掲げる退職給付に係る調整累計額に計上すべきものは、次に掲げる項目の額の合計額とする。
一 未認識数理計算上の差異
二 未認識過去勤務費用
三 その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
第7款 注記
(通則)
第108条 各事業年度ごとに組合が作成すべき決算関係書類及び連結決算関係書類には、この款の定めるところにより、組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な注記を付さなければならない。
(注記の区分)
第109条 注記は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 継続組合の前提に関する注記
二 重要な会計方針(決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。以下同じ。)に係る事項(連結決算関係書類の注記(以下「連結注記」という。)にあっては、連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更)に関する注記
三 会計方針の変更に関する注記
四 表示方法(決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。以下同じ。)の変更に関する注記
五 会計上の見積りの変更(新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たってした会計上の見積り(決算関係書類又は連結決算関係書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、決算関係書類又は連結決算関係書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。以下同じ。)を変更することをいう。以下同じ。)に関する注記
六 誤謬の訂正に関する注記
七 貸借対照表等に関する注記
八 損益計算書に関する注記
九 剰余金処分案に関する注記
十 税効果会計に関する注記
十一 リースにより使用する固定資産に関する注記
十二 金融商品に関する注記
十三 持分法損益等に関する注記
十四 関連当事者との取引に関する注記
十五 重要な後発事象に関する注記
十六 収益認識に関する注記
十七 その他の注記
2 次の各号に掲げる注記には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。
一 会計監査人監査組合以外の組合の注記 前項第1号、第5号及び第13号に掲げる項目
二 連結注記 前項第8号から第11号まで、第13号及び第14号に掲げる項目
(注記の方法)
第110条 貸借対照表等、損益計算書等又は剰余金処分案の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
(継続組合の前提に関する注記)
第111条 継続組合の前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該組合が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この条において「継続組合の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続組合の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
一 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
二 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
三 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
四 当該重要な不確実性の影響を決算関係書類(連結注記にあっては、連結決算関係書類)に反映しているか否かの別
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第112条 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 資産の評価基準及び評価方法
二 固定資産の減価償却の方法
三 引当金の計上基準
四 収益及び費用の計上基準
五 その他決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項
(連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)
第113条 連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。
一 連結の範囲に関する次に掲げる事項
イ 連結子法人等の数及び主要な連結子法人等の名称
ロ 非連結子法人等がある場合には、次に掲げる事項
(1) 主要な非連結子法人等の名称
(2) 非連結子法人等を連結の範囲から除いた理由
ハ 組合が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子法人等としなかったときは、当該会社等の名称及び子法人等としなかった理由
ニ 第72条第1項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子法人等の財産又は損益に関する事項であって、当該集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容
ホ 開示対象特別目的会社(特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)のうち、第210条第4項の規定により当該特別目的会社に資産を譲渡した組合から独立しているものと認められ、当該組合の子法人等に該当しないものと推定されるものをいう。以下同じ。)がある場合には、次に掲げる事項その他の重要な事項
(1) 開示対象特別目的会社の概要
(2) 開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額
二 持分法の適用に関する次に掲げる事項
イ 持分法を適用した非連結子法人等又は関連法人等の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
ロ 持分法を適用しない非連結子法人等又は関連法人等があるときは、次に掲げる事項
(1) 当該非連結子法人等又は関連法人等のうち主要な会社等の名称
(2) 当該非連結子法人等又は関連法人等に持分法を適用しない理由
ハ 当該組合が議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有している会社等を関連法人等としなかったときは、当該会社等の名称及び関連法人等としなかった理由
ニ 持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容
三 会計方針に関する次に掲げる事項
イ 重要な資産の評価基準及び評価方法
ロ 重要な減価償却資産の減価償却の方法
ハ 重要な引当金の計上基準
ニ その他連結決算関係書類の作成のための重要な事項
2 連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記は、連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更した場合(当該変更が重要性の乏しいものである場合を除く。)におけるその旨及び当該変更の理由とする。
(会計方針の変更に関する注記)
第113条の2 会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会計監査人監査組合以外の組合にあっては、第4号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。
一 当該会計方針の変更の内容
二 当該会計方針の変更の理由
三 遡及適用をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
四 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)
イ 決算関係書類又は連結決算関係書類の主な項目に対する影響額
ロ 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
ハ 当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であって、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項
2 個別注記に注記すべき事項(前項第3号並びに第4号ロ及びハに掲げる事項に限る。)が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。
(表示方法の変更に関する注記)
第113条の3 表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 当該表示方法の変更の内容
二 当該表示方法の変更の理由
2 個別注記に注記すべき事項(前項第2号に掲げる事項に限る。)が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第113条の4 会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 当該会計上の見積りの変更の内容
二 当該会計上の見積りの変更の決算関係書類又は連結決算関係書類の項目に対する影響額
三 当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
(誤謬の訂正に関する注記)
第113条の5 誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 当該誤謬の内容
二 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
(貸借対照表等に関する注記)
第114条 貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記にあっては、第6号から第8号までに掲げる事項を除く。)とする。
一 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
イ 資産が担保に供されていること。
ロ イの資産の内容及びその金額
ハ 担保に係る債務の金額
二 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、その他固定資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)
三 資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額)
四 資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨
五 保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
六 子法人等及び関連法人等に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該子法人等及び関連法人等に対する金銭債権若しくは金銭債務が属する項目ごとの金額又は資産の部若しくは負債の部の区分に応じ、2以上の項目ごとに一括した金額
七 役員との間の取引による役員に対する金銭債権があるときは、その総額
八 役員との間の取引による役員に対する金銭債務があるときは、その総額
2 共済事業を行う組合のうち、共済契約を再共済又は再保険に付した場合にあっては、貸借対照表の注記には、当該各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一 再共済又は再保険に付した部分に相当する責任準備金の額
二 第184条第3項において準用する第180条に規定する再共済又は再保険に付した部分に相当する支払備金の額
(損益計算書に関する注記)
第115条 損益計算書に関する注記は、子法人等及び関連法人等との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額とする。
(剰余金処分案に関する注記)
第116条 剰余金処分案に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一 利用分量割戻しを行う場合の算定基準
二 出資配当を行う場合の算定基準
三 次期繰越剰余金に含まれている法第51条の4第4項に規定する繰越金の額
(税効果会計に関する注記)
第117条 税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。
一 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)
二 繰延税金負債
(リースにより使用する固定資産に関する注記)
第118条 リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引の借主である組合が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを妨げない。
一 当該事業年度の末日における取得原価相当額
二 当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額
三 当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
四 前各号に掲げるもののほか、当該リース物件に係る重要な事項
(金融商品に関する注記)
第118条の2 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 金融商品(金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。以下同じ。)の状況に関する事項
二 金融商品の時価等に関する事項
2 連結注記を作成する組合は、個別注記における前項の注記を要しない。
(持分法損益等に関する注記)
第118条の3 持分法損益等に関する注記は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、第1号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連法人等を除外することができる。
一 関連法人等がある場合 関連法人等に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
二 開示対象特別目的会社がある場合 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
2 連結決算関係書類を作成する組合は、個別注記における前項の注記を要しない。
(関連当事者との取引に関する注記)
第119条 関連当事者との取引に関する注記は、組合と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。ただし、会計監査人監査組合以外の組合にあっては、第5号から第7号まで及び第9号に掲げる事項を省略することができる。
一 当該関連当事者が会社等であるときは、次に掲げる事項
イ その名称
ロ 当該関連当事者の総株主の議決権の総数に占める当該組合が有する議決権の数の割合
二 当該関連当事者が組合であるときは、次に掲げる事項
イ その名称
ロ 当該関連当事者の総会員の議決権の総数に占める当該組合が有する議決権の数の割合
三 当該関連当事者が個人であるときは、その氏名
四 当該組合と当該関連当事者との関係
五 取引の内容
六 取引の種類別の取引金額
七 取引条件及び取引条件の決定方針
八 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高
九 取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が決算関係書類に与えている影響の内容
2 関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。
一 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
二 役員に対する報酬等の給付
三 前2号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引
3 関連当事者との取引に関する注記は、第1項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。
4 前3項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一 当該組合の子法人等
二 当該組合の関連法人等及び当該関連法人等の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)(当該関連法人等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
三 当該組合が会員となっている連合会(当該組合が当該連合会の議決権の総数の100分の20以上の議決権を有しているものに限る。)及びその子法人等並びに当該連合会の会員である他の組合
四 当該組合(連合会に限る。)の会員である組合(会員である組合が当該組合の議決権の総数の100分の20以上の議決権を有しているものに限る。)及びその子法人等
五 当該組合の役員及びその近親者(2親等内の親族をいう。)
六 前号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
七 当該組合の職員のための企業年金(当該組合と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)
(重要な後発事象に関する注記)
第120条 重要な後発事象に関する注記は、当該組合の事業年度の末日後、当該組合の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
2 連結注記における重要な後発事象に関する注記は、当該組合の事業年度の末日後、連結組合並びに持分法が適用される非連結子法人等及び関連法人等の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。ただし、当該組合の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする子法人等及び関連法人等については、当該子法人等及び関連法人等の事業年度の末日後に発生した場合における当該事象とする。
(収益認識に関する注記)
第120条の2 収益認識に関する注記は、組合が組合員との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項とする。
一 当該組合の主要な事業における組合員との契約に基づく主な義務の内容
二 前号の義務に係る収益を認識する通常の時点
2 前項の規定により個別注記に注記すべき事項が連結注記に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記にその旨を注記するときは、個別注記における当該事項の注記を要しない。
(その他の注記)
第121条 その他の注記は、第111条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び剰余金処分案により組合(連結注記にあっては集団)の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
第4節 事業報告書
(通則)
第122条 法第31条の7第2項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。
(事業報告書の内容)
第123条 事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
一 組合の事業活動の概況に関する事項
二 組合の運営組織の状況に関する事項
三 その他組合の状況に関する重要な事項(決算関係書類及び連結決算関係書類の内容となる事項を除く。)
(組合の事業活動の概況に関する事項)
第124条 前条第1号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該組合が2以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
一 当該事業年度の末日における主要な事業活動の内容
二 当該事業年度における事業の経過及びその成果
三 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
イ 増資及び資金の借入れその他の資金調達(法第10条第1項第4号の事業を行う組合については、共済掛金として受け入れたものを除く。)
ロ 組合が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資
ハ 他の法人との業務上の提携
ニ 他の会社を子法人等及び関連法人等とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得
ホ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(当該合併後当該組合が存続するものに限る。)その他の組織の再編成
四 直前3事業年度(当該事業年度の末日において3事業年度が終了していない組合にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
五 対処すべき重要な課題
六 前各号に掲げるもののほか、当該組合の現況に関する重要な事項
2 会計監査人監査組合が連結決算関係書類を作成している場合には、前項各号に掲げる事項については、連結組合の事業活動の概況に関する事項とすることができる。この場合において、当該事項に相当する事項が連結決算関係書類の内容となっているときは、当該事項を事業報告書の内容としないことができる。
3 第1項第4号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項をいう。第144条第3項を除き、以下同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。
4 特定共済組合(法第50条の5に規定する共済事業を行う消費生活協同組合であってその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの(共同事業組合及び全ての共済契約を当該組合が会員となっている連合会に再共済に付す組合を除く。)及び共済事業を行う連合会をいう。以下同じ。)については、第1項及び第2項の規定のほか、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第50条の5の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る厚生労働大臣が定める算式により得られる比率をいう。以下「支払余力比率」という。)を当該組合の事業活動の概況に関する事項の内容としなければならない。
(組合の運営組織の状況に関する事項)
第125条 第123条第2号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
一 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項
イ 開催日時
ロ 出席した組合員の数
ハ 重要な事項の議決状況
二 組合員に関する次に掲げる事項
イ 組合員の数及びその増減
ロ 組合員の出資口数及びその増減
三 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であって、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 役員の氏名
ロ 役員の当該組合における職制上の地位及び担当
ハ 当該事業年度に係る当該組合の役員の重要な兼職の状況
ニ 辞任した役員があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
(1) 当該役員の氏名
(2) 法第30条の3第3項において準用する会社法第345条第1項の意見があるときは、その意見の内容
(3) 法第30条の3第3項において準用する会社法第345条第2項の理由があるときは、その理由
四 職員の数及びその増減その他の職員の状況
五 業務の運営の組織に関する次に掲げる事項
イ 当該組合の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があった場合には、当該変更事項を反映させたもの。)
ロ 当該組合と緊密な協力関係にある組合員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
六 施設の設置状況に関する次に掲げる事項
イ 主たる事務所、従たる事務所及び組合が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
ロ 共済事業を行う組合にあっては、法第12条の2第3項に規定する共済代理店に関する次に掲げる事項
(1) 共済代理店の数及び増減
(2) 新たに共済代理店となった者の商号、名称又は氏名及び所在地
七 子法人等及び関連法人等の状況に関する次に掲げる事項
イ 子法人等及び関連法人等の区分ごとの重要な子法人等及び関連法人等の商号又は名称、代表者名及び所在地
ロ イに掲げるものの資本金の額、当該組合の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子法人等及び関連法人等の概況
八 前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項
(会計監査人監査組合の特則)
第126条 会計監査人監査組合にあっては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。
一 会計監査人の氏名又は名称
二 会計監査人に対して公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容
三 会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
四 会計監査人が過去2年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該組合が事業報告書の内容とすることが適切であるものと判断した事項
五 辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
イ 当該会計監査人の氏名又は名称
ロ 法第31条の8第3項において準用する会社法第340条第3項の理由があるときは、その理由
ハ 法第31条の8第3項において準用する会社法第345条第1項の意見があるときは、その意見の内容
ニ 法第31条の8第3項において準用する会社法第345条第2項の理由があるときは、その理由
第5節 附属明細書
(通則)
第127条 法第31条の7第2項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき附属明細書は、この節の定めるところによる。
(決算関係書類の附属明細書)
第128条 決算関係書類に係る附属明細書には、決算関係書類に関する事項として、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一 組合員資本の明細
二 借入金の明細
三 有形固定資産及び無形固定資産の明細
四 関係団体等出資金の明細
五 引当金の明細
六 事業経費の明細
七 事業の種類ごとの損益の明細
2 決算関係書類に係る附属明細書には、決算関係書類に関する事項として、前項各号に規定するもののほか、主要な事業に係る資産及び負債の内容その他の決算関係書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
(事業報告書の附属明細書)
第129条 事業報告書に係る附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)を表示しなければならない。
一 当該事業年度に係る役員の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として組合から受ける財産上の利益をいう。)の総額並びに当該総額に係る理事及び監事の区分ごとの内訳
二 役員が他の法人等の理事、監事、取締役、監査役、執行役又は業務を執行する社員その他これに類するものを兼ねることが第125条第3号ハの重要な兼職に該当する役員についての当該兼職の状況の明細として次に掲げる事項
イ 兼職している役員の氏名
ロ イの役員の兼職している他の法人等の名称及び地位
三 役員との間の取引の明細として次に掲げる事項
イ 役員との間の取引(役員が第三者のためにするものを含む。)及び第三者との間の取引で当該組合と役員との利益が相反するものについての当該取引先の内訳
ロ イの主要な取引の内容及び当期取引額
ハ イの取引により発生した主要な取引内容ごとの金銭債権及び金銭債務についての当期首残高、当期末残高及び当期増減額
四 その他事業報告書の内容を補足する重要な事項
第6節 決算関係書類及び事業報告書の監査
第1款 通則
第130条 法第31条の7第5項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定並びに法第31条の8第1項の規定及び同条第2項において準用する会社法第444条第4項の規定による監査については、この節の定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法第2条第1項に規定する監査のほか、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書並びに連結決算関係書類に表示された情報と、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書並びに連結決算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第2款 会計監査人監査組合以外の組合における監査
(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
第131条 監事(会計監査人監査組合の監事を除く。以下この款において同じ。)は、決算関係書類及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及びその附属明細書が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
四 剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 追記情報
七 監査報告を作成した日
2 前項第6号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類及びその附属明細書の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
第132条 監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 事業報告書及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
三 当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
四 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
五 監査報告を作成した日
(監事の監査報告の通知期限等)
第133条 特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、第131条第1項及び前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
一 決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から4週間を経過した日
二 決算関係書類の附属明細書及び事業報告書の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
三 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2 決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書の作成に関する業務を行った理事
5 第1項及び第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 第1項の規定による通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事
第3款 会計監査人監査組合における監査
(会計監査報告の作成)
第134条 法第31条の8第3項において準用する会社法第396条第1項後段の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
一 当該組合の理事及び使用人
二 当該組合の子会社等の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
(決算関係書類の提供)
第135条 決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を提供しなければならない。
(会計監査報告の内容)
第136条 会計監査人は、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一 会計監査人の監査の方法及びその内容
二 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号において同じ。)及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が当該組合の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見 監査の対象となった決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
ハ 不適正意見 監査の対象となった決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が不適正である旨及びその理由
三 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
四 前2号の意見がないときは、その旨及びその理由
五 追記情報
六 会計監査報告を作成した日
2 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 継続組合の前提に関する注記に係る事項
二 会計方針の変更
三 重要な偶発事象
四 重要な後発事象
(会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
第137条 会計監査人監査組合の監事は、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類並びに会計監査報告(次条第3項に規定する場合にあっては、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第3項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
三 剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
四 重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
五 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
六 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
七 監査報告を作成した日
(会計監査報告の通知期限等)
第138条 会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び特定監事に対し、第136条第1項に規定する会計監査報告の内容を通知しなければならない。
一 各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 当該決算関係書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
ロ 当該決算関係書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
ハ 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
二 連結決算関係書類についての会計監査報告 当該連結決算関係書類の全部を受領した日から4週間を経過した日(特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
2 決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、特定理事及び特定監事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第140条において同じ。)。
一 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類の作成に関する業務を行った理事
5 第1項及び第2項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(次条及び第140条において同じ。)。
一 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第139条 会計監査人は、前条第1項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監事が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
一 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
二 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
三 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
(会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の通知期限)
第140条 会計監査人監査組合の特定監事は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び会計監査人に対し、第137条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
一 決算関係書類及びその附属明細書についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 会計監査報告を受領した日(第138条第3項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から1週間を経過した日
ロ 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
二 連結決算関係書類についての監査報告 会計監査報告を受領した日から1週間を経過した日(特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
2 決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
(会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
第141条 会計監査人監査組合の監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 事業報告書及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
三 当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
四 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
五 監査報告を作成した日
(会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の通知期限等)
第142条 会計監査人監査組合の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
一 事業報告書の全部を受領した日から4週間を経過した日
二 事業報告書の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
三 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
2 事業報告書及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監事が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告書及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
4 第1項及び第2項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき事業報告書及びその附属明細書の作成に関する業務を行った理事
5 第1項及び第3項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 第1項の規定による通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき者として定められた者
二 前号に掲げる場合以外の場合 すべての監事
第7節 決算関係書類及び事業報告書の組合員への提供及び決算関係書類の承認の特則に関する要件
第1款 決算関係書類の組合員への提供
(決算関係書類の提供)
第143条 法第31条の7第7項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
一 会計監査人監査組合以外の組合 次に掲げるもの
イ 決算関係書類
ロ 決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(当該組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、1又は2以上の監事の監査報告)
ハ 第133条第3項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
二 会計監査人監査組合 次に掲げるもの
イ 決算関係書類
ロ 決算関係書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
ハ 会計監査人が存しないとき(法第31条の9第1項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ニ 第138条第3項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ホ 決算関係書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(当該組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、1又は2以上の監事の監査報告)
ヘ 第140条第3項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2 通常総会の招集通知(法第38条第1項に規定する招集に係る通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3 提供決算関係書類を提供する際には、過年度事項を併せて提供することができる。この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4 提供決算関係書類に表示すべき事項(注記しなければならない事項に限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第53条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。
6 第3項の規定により決算関係書類に表示した事項の一部が組合員に対して第2項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された決算関係書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした決算関係書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
7 理事は、決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
(連結決算関係書類の提供)
第144条 法第31条の8第2項において準用する会社法第444条第6項の規定により組合員に対して連結決算関係書類の提供をする場合において、通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 連結決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 連結決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 連結決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 連結決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
2 前項の連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも組合員に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ中「連結決算関係書類」とあるのは、「連結決算関係書類(当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。
3 連結決算関係書類を提供する際には、過年度事項(当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結純資産変動計算書に表示すべき事項をいう。以下この項において同じ。)を併せて提供することができる。この場合において、連結決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4 連結決算関係書類(前項に規定する場合にあっては、当該連結決算関係書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第53条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第1項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。
6 第3項の規定により連結決算関係書類に表示した事項の一部が組合員に対して第1項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員に対して提供された連結決算関係書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結決算関係書類の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
7 理事は、連結決算関係書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
第2款 決算関係書類の承認の特則に関する要件
第145条 法第31条の8第2項において準用する会社法第439条(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 承認特則規定に規定する決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この条において同じ。)及びその附属明細書並びに連結決算関係書類についての会計監査報告の内容に第136条第1項第2号イに定める事項が含まれていること。
二 前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
三 承認特則規定に規定する決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が第140条第3項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
第3款 事業報告書の組合員への提供
第146条 法第31条の7第7項(法第73条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
一 事業報告書
二 事業報告書に係る監事の監査報告があるときは当該監査報告(当該組合の各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、1又は2以上の監事の監査報告)
三 事業報告書が第133条第3項及び第142条第3項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2 通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告書は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告書が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ 提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供事業報告書が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供事業報告書が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3 事業報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から3月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第53条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一 第124条第1項第1号から第5号まで及び第125条第1号から第7号までに掲げる事項
二 事業報告書に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
4 前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員に対して通知しなければならない。
5 第3項の規定により事業報告書に表示した事項の一部が組合員に対して第2項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監事が、現に組合員に対して提供された事業報告書が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告書の一部であることを組合員に対して通知すべき旨を理事に請求したときは、理事は、その旨を組合員に対して通知しなければならない。
6 理事は、事業報告書の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
第8節 会計帳簿
第1款 総則
第147条 法第32条第1項の規定により組合が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節の定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
第2款 資産及び負債の評価
(資産の評価)
第148条 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この款において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
4 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二 市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等の株式並びに持分並びに満期保有目的の債券を除く。)
三 前2号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
(負債の評価)
第149条 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一 退職給付引当金その他の将来の費用又は損失の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金
二 前号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
第150条 吸収合併存続組合は、吸収合併対象財産の全部の取得原価を吸収合併対価の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併消滅組合における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
2 前項の規定は、新設合併の場合について準用する。
第3款 純資産
(設立時の出資金の額)
第151条 組合の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資1口の金額を乗じて得た額とする。
2 前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
(出資金の額)
第152条 組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
一 新たに組合員になろうとする者が組合への加入に際して出資を引き受けた場合 当該引受出資口数に出資1口の金額を乗じて得た額
二 組合員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合 当該増加する出資口数に出資1口の金額を乗じて得た額
2 前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
3 組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
一 組合が法第19条又は第20条第1項の規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合 当該脱退する組合員の引受出資口数に出資1口の金額を乗じて得た額
二 法第25条第1項の規定により組合員が出資口数を減少させる場合 当該減少する出資口数に出資1口の金額を乗じて得た額
三 組合が法第49条第1項に規定する出資1口の金額の減少を議決した場合 出資1口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額
(評価・換算差額等)
第153条 次に掲げるものその他資産、負債又は組合員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
一 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この号において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの及び次号に掲げる評価差額を除く。)
二 ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
第9節 総会の招集手続等
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第154条 法第35条第4項(法第73条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、第53条第1項第2号に掲げる方法とする。
(招集の決定事項)
第155条 法第37条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第34条に規定する通常総会の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
二 法第37条第1項第1号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
イ 当該場所が定款で定められたものである場合
ロ 当該場所で開催することについて総会に出席しない組合員全員の同意がある場合
三 総会に出席しない組合員が書面によって議決権を行使することができる旨又は総会に出席しない組合員が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ 特定の時(総会の日時以前の時であって、法第38条第1項の規定により通知を発した時から10日間を経過した時以後の時に限る。以下この号において同じ。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ロ 特定の時をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ハ 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)の欄に記載がない組合員が議決権を行使するための書面が組合に提出された場合における各議案についての賛成、反対又はいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
四 法第17条第2項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
(電磁的方法による通知の承諾等)
第156条 法第38条第2項(法第47条第6項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、次の各号に定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二 ファイルへの記録の方式
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(規約の変更の総会の決議を要しない事項)
第157条 法第40条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
二 第55条第1項第1号に掲げる事項に係る技術的事項の設定又は変更
三 第55条第1項第3号に掲げる事項の設定又は変更
四 第57条第1号イに掲げる事項の変更
五 責任共済等の事業についての共済事業規約の変更
(定款変更の認可申請)
第158条 法第40条第4項の規定による定款変更の認可の申請書には、定款変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面並びに総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
2 前項の定款変更の認可の申請書が、新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項の書類のほか、事業計画書を添付しなければならない。
3 出資1口の金額の減少に関する定款変更の認可の申請書には、第1項に掲げた書類のほか、財産目録及び貸借対照表並びに法第49条第3項の規定による公告及び催告をしたこと若しくは異議を述べた債権者があるときは、法第49条の2第2項の規定により、これに対し、弁済し、若しくは、担保を供し、若しくは信託をしたこと又は出資1口の金額を減少してもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
(組合の定款の変更の認可を要しない事項)
第159条 法第40条第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、以下に掲げる事項とする。
一 主たる事務所の所在地の変更(行政庁の変更を伴わないものに限る。)又は従たる事務所の所在地の変更
二 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
(共済事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)
第160条 法第40条第5項に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 当該規約及び理由を記載した書面
二 定款
三 最終の決算関係書類(法第31条の7第2項に規定する決算関係書類をいう。以下同じ。)(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
四 総会の議事録の謄本
五 当該認可申請に係る共済が第3分野共済の共済契約(傷害共済契約又は損害共済契約のうち傷害共済契約に係る再共済契約であって、元受共済契約(共済契約のうち再共済契約以外のものをいう。)に係る全ての共済責任が移転され、かつ、当該共済責任の全部に相当する責任準備金が積み立てられるものをいう。以下同じ。)(共済期間が1年以下の共済契約(当該共済契約の更新時において共済掛金その他契約内容の変更をしないことを約した共済契約を除く。)及び傷害共済契約(第14条第1項第10号に掲げる事由に関するものに係るものに限る。)その他これに準ずる給付を行う共済契約を除く。以下この条、第167条第7号及び同条第8号において同じ。)を含む場合にあっては、当該第3分野共済の共済契約に関する第55条第1項第3号に掲げる事項が共済の数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、共済計理人が確認した結果を記載した意見書
2 法第40条第5項に規定する規約の変更の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 当該規約変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面
二 定款
三 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
四 総会の議事録の謄本(第157条各号に定める事項に係る共済事業規約の変更を行う場合を除く。)
五 第55条第1項第3号に掲げる事項が共済の数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、共済計理人が確認した結果を記載した意見書(第3分野共済の共済契約に関する当該事項を変更する場合に限る。)
3 法第40条第5項に規定する規約の廃止の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 当該規約及び理由を記載した書面
二 定款
三 総会の議事録の謄本
(貸付事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)
第161条 法第40条第6項に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 当該規約及び理由を記載した書面
二 定款
三 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
四 内部規則等
五 総会の議事録の謄本
2 法第40条第6項に規定する規約の変更の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 当該規約変更の新旧の比較対照表及び理由を記載した書面
二 定款
三 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
四 内部規則等
五 総会の議事録の謄本
3 法第40条第6項に規定する規約の廃止の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 当該規約及び理由を記載した書面
二 定款
三 総会の議事録の謄本
(役員の説明義務)
第162条 法第43条(法第73条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 組合員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 当該組合員が総会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合
ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
二 組合員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
三 組合員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
四 前3号に掲げる場合のほか、組合員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(議事録)
第163条 法第45条第1項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 総会が開催された日時及び場所
二 総会の議事の経過の要領及びその結果
三 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の概要
イ 法第30条の3第3項及び法第31条の8第3項において準用する会社法第345条第1項
ロ 法第30条の3第3項及び法第31条の8第3項において準用する会社法第345条第2項
ハ 法第30条の3第3項において準用する会社法第384条
ニ 法第30条の3第3項において準用する会社法第387条第3項
ホ 法第31条の8第3項において準用する会社法第398条第1項
ヘ 法第31条の8第3項において準用する会社法第398条第2項
四 総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
五 総会の議長の氏名
六 議事録を作成した理事の氏名
第10節 組合の経理等
(区分経理)
第164条 法第50条の3第3項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事項とする。
一 病院又は診療所を営む事業
二 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の指定を受けて実施する事業
三 法令に基づく事業であって、社会保険料をもってその財源とするもの又は国若しくは地方公共団体がその要する費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助するもの(前2号を除く。)
四 国又は地方公共団体がその要する費用の全部又は一部を補助する事業(前各号を除く。)
第165条 法第50条の3第3項の厚生労働省令で定めるものは、以下に定める事業であって定款で定めるものとする。
一 法第10条第1項第6号の事業
二 法第10条第1項第7号の事業
三 前2号に掲げる事業のほか、前条に規定する事業から生じた利益をその財源に充てることが適当な事業
(資金運用等の承認の申請)
第166条 法第50条の4ただし書に規定する承認を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、これを行政庁に提出することにより行うものとする。
一 理由書
二 定款
三 規約
四 最終の決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書
五 当該資金を必要とする事業に係る事業計画書及び収支予算
六 当該資金の償還計画書
(健全性の基準に用いる出資の総額、準備金の額等)
第166条の2 法第50条の5第1号の出資の総額、準備金の額その他の厚生労働省令で定めるものの額は次の各号に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として厚生労働大臣が定めるところにより算出した額を控除した額とし、同号の厚生労働省令で定めるところにより計算した額は当該各号に掲げる額の合計額とする。
一 純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(第84条第1項第1号ロに掲げる評価・換算差額等をいう。)の科目に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除した額
二 法第50条の9第1項に規定する価格変動準備金の額
三 第179条第1項第3号に掲げる異常危険準備金の額
四 一般貸倒引当金の額
五 当該組合が有するその他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じた額
六 当該組合が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じた額
七 その他前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるものの額
2 前項第6号の「時価」とは、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第50条の5の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
(通常の予測を超える危険に対応する額)
第166条の3 法第50条の5第2号の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする。
一 共済リスク(実際の共済事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。以下同じ。)(次号に掲げる第3分野共済の共済契約に係る共済リスクを除く。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
一の2 第3分野共済の共済契約に係る共済リスクに対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
二 予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。以下同じ。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
三 資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額
イ 価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
ロ 信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
ハ 子会社等リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
ニ デリバティブ取引リスク(第201条第1項第4号から第6号までに掲げる取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
ホ 信用スプレッドリスク(金融商品取引法第2条第21項第5号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)若しくは同条第22項第6号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)又はこれらに類似する取引において、通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
ヘ イからホまでに規定するリスクに準ずるものに対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
四 経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前各号に規定するリスクに該当しないものをいう。)に対応する額として、前各号に掲げる額に基づき厚生労働大臣が定めるところにより計算した額
(共済事業の運営に関する措置)
第167条 共済事業を行う組合は、法第50条の6の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 共済金等の額を外国通貨をもって表示する共済契約の締結に際して、当該組合の役員又は使用人が、共済契約者に対し、共済金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額が、共済契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
二 共済掛金の計算に際して予定解約率を用い、かつ、共済契約の解約による返戻金を支払わないことを約した共済契約の締結に際して、当該組合の役員又は使用人が、共済契約者に対し、共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
三 既に締結されている共済契約(以下「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金(被共済者のために積み立てられている額に限る。以下この号において同じ。)、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を、新たに締結する共済契約(以下「新契約」という。)の責任準備金又は共済掛金に充当することによって成立する共済契約(既契約と新契約の被共済者が同一人を含む場合に限る。)の共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面(イ及びロに掲げる事項にあっては、既契約と新契約が対比できる方法により記載した書面)の交付により、説明を行うことを確保するための措置
イ 第55条第1項第2号チに規定する事項及び給付のある主要な特約ごとの既契約及び新契約に関する共済の種類、共済金額、共済期間並びに共済掛金
ロ 既契約及び新契約に関する共済掛金払込期間その他共済契約に関して重要な事項
ハ 既契約を継続したまま保障内容を見直す方法がある事実及びその方法
四 共済募集人の公正な共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務を行う能力の向上を図るための措置
五 共済代理店を置く組合にあっては、次に掲げる基準を満たすために必要な措置
イ 当該共済代理店の利用者の情報の管理が適切に行われること。
ロ 当該共済代理店において、代理業務に係る財産と共済代理店の固有の財産とが分別して管理されること。
ハ 当該共済代理店において行う業務が、組合員の利便に照らし必要なものとして厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。
ニ 当該組合が当該共済代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。
ホ 当該共済代理店が法第10条第2項の規定により保険募集を併せ行う場合には、業務の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行うこと。
(1) 共済契約ではないこと。
(2) 契約の主体
(3) その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項
六 共済契約の更新時において共済掛金その他の契約内容の変更をしないことを約しない共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、当該更新後の共済契約について、共済掛金その他の契約内容の変更をする場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
七 基礎率変更権(共済契約締結時の共済掛金計算の基礎となる共済事故の発生率(以下この号及び次号において「予定発生率」という。)について、実際の共済事故の発生率(以下この号及び次号において「実績発生率」という。)が共済契約締結時の予測と相違し、又は今後明らかに相違することが見込まれるため、予定発生率を変更して共済掛金又は共済金の額の変更を行う権利のことをいう。以下この号において同じ。)を第55条第1項第2号に掲げる事項として定める第3分野共済の共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
イ 共済契約の内容を変更する場合の要件(基礎率変更権行使基準(予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標を基に、基礎率変更権を行使して法第40条第5項の規定に基づく認可を申請する場合の基準をいう。以下同じ。)を含む。)、変更箇所、変更内容及び共済契約者に内容の変更を通知する時期
ロ 予定発生率の合理性
八 前号に定める第3分野共済の共済契約に関し、共済募集人が、1年ごとに、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するための措置
イ 基礎率変更権行使基準の該当の有無
ロ 基礎率変更権行使基準に規定する予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標の推移
ハ その他基礎率変更権行使基準の該当の有無に関し、参考となる事項
九 前各号に定めるもののほか、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に際して、共済募集人が、共済契約者及び被共済者(共済契約の締結時において被共済者が特定できない場合を除く。)に対し、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置
(保険契約と共済契約との誤認防止)
第168条 共済事業を行う組合は、法第10条第2項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。
一 共済契約ではないこと。
二 契約の主体
三 その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項
(共済事業を行う組合と他の者との誤認防止)
第169条 共済事業を行う組合は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
(労働金庫に共済契約の募集を行わせる際の業務運営に関する措置)
第170条 共済事業を行う組合は労働金庫に共済契約の募集を行わせるときは、当該労働金庫の信用を背景とする過剰な共済契約の募集により当該組合の業務の健全かつ適切な運営及び公正な共済契約の募集が損なわれることのないよう、労働金庫への委託に関して方針を定めること、当該労働金庫の共済契約の募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。
(共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社との共同訪問に係る誤認防止)
第171条 共済事業を行う組合は、共済募集人が、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に際して、当該組合と特殊の関係にある者(法第53条の2第2項に規定する特殊の関係にある者をいい、共同事業組合にあっては、責任共同事業組合(共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする共済事業を行う組合をいう。以下同じ。)と特殊の関係にある者を含む。次条及び第173条第1項において同じ。)に該当する保険会社の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人とともに利用者を訪問する場合に、当該利用者に対して、当該組合と当該保険会社は別の法人であること等を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。
(共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社との店舗等の共有に係る取扱い)
第172条 共済事業を行う組合は、その事務所を当該組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社からの独立を損なわない態様で設置すること及び当該保険会社と電子情報処理組織(当該電子情報処理組織が当該組合と当該保険会社との間で情報の伝達が行えないよう措置されているものを除く。)を共有しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報の取扱い)
第173条 共済事業を行う組合は、その特殊の関係にある者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報(当該保険会社の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人が職務上知り得た顧客の保険契約、保健医療等に係る情報その他の特別の情報をいう。以下この項において同じ。)が当該組合が引き受ける共済に係る共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。ただし、当該非公開情報が共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に利用されることにつき事前に当該顧客の書面による同意がある場合は、この限りでない。
2 前項の組合は、同項の規定による顧客の書面による同意に代えて、当該顧客の承諾を得て、当該顧客の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該顧客の同意を電磁的方法により得た組合は、当該顧客の書面による同意を得たものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 当該組合の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 当該組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該顧客による同意に関する事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに顧客の同意に関する事項を記録したものを得る方法
3 前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、第1項の組合の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 第1項の組合は、第2項の規定により顧客の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第2項各号に掲げる方法のうち当該組合が用いるもの
二 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た組合は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該顧客の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(共済事業を行う組合の内部規則等)
第174条 共済事業を行う組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、役員又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
2 共済事業を行う組合が、人の死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済であって、被共済者が15歳未満であるもの又は被共済者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡共済」という。)の引受けを行う場合には、前項の内部規則等に、死亡共済の不正な利用を防止することにより被共済者を保護するための共済金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第175条 共済事業を行う組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(返済能力情報の取扱い)
第176条 共済事業を行う組合は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び当該組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(特別の非公開情報の取扱い)
第177条 共済事業を行う組合は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第178条 共済事業を行う組合は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
二 当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
三 受託者が行う当該業務に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
四 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、共済契約者等(法第12条の2第2項に規定する共済契約者等をいう。以下同じ。)の保護に支障が生じること等を防止するための措置
五 共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
(責任準備金の積立て)
第179条 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度末以前に収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額を共済事業規約に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
一 共済掛金積立金 共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、共済の数理に基づき計算した金額
二 未経過共済掛金 生死を共済事故とする共済事業においては、次のイの方法により計算した金額、生死を共済事故とする共済事業以外の共済事業においては、次のイ又はロの方法により計算した金額のうちいずれか多い金額
イ 未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額
ロ 当該事業年度(当該事業年度の期間が1年に満たない又は1年を超える場合にあっては、当該事業年度の末日前1年の期間。以下このロにおいて同じ。)において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額から、当該共済掛金に係る共済契約に基づき当該事業年度において支払った共済金その他の額、当該共済契約のために積み立てるべき支払備金(法第50条の8に規定する支払備金をいう。以下同じ。)(第184条第1項第2号に掲げる支払備金を除く。)の額及び当該事業年度の事務費の合計額を控除した額
三 異常危険準備金 共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額
2 共済掛金積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。
一 共済掛金積立金は、平準純共済掛金式(共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全共済掛金払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。以下同じ。)により計算した金額を下回ることができない。
二 前号の規定は、組合の業務又は財産の状況及び共済契約の特性に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。ただし、この場合においても、共済掛金積立金の額は、共済の数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。
3 前2項の規定により積み立てられた責任準備金のみでは将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、共済事業規約を変更することにより、追加して共済掛金積立金を積み立てなければならない。
4 異常危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
一 第166条の3第1号に掲げる共済リスクに備える異常危険準備金
二 第166条の3第1号の2に掲げる第3分野共済の共済契約に係る共済リスクに備える異常危険準備金
三 予定利率リスクに備える異常危険準備金
5 異常危険準備金の積立て及び取崩しは、厚生労働大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができる。
(再共済契約等の責任準備金)
第180条 共済事業を行う組合は、共済契約を再共済(他の組合であって、業務又は財産の状況に照らして当該再共済を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないものに再共済した場合に限る。以下同じ。)又は再保険(共済契約により負う共済責任の全部又は一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)に付した場合には、その再共済又は再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
一 保険会社
二 保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等
三 保険業法第219条第1項に規定する引受社員であって、同法第224条第1項の届出のあった者
四 保険業法第2条第6項に規定する外国保険業者のうち、前2号に掲げる者以外の者であって、業務又は財産の状況に照らして当該再保険を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないもの
(責任共済等の事業に係る準備金)
第181条 責任共済等の事業に係る準備金の積立てについては、自動車損害賠償保障法第28条の3第3項において準用する同条第1項に基づく主務省令に定める方法によるものとする。
(責任共済等の事業に係る準備金の取崩し)
第182条 責任共済等の事業に係る準備金の取崩しについては、当該事業の収支の不足のてん補に充てる場合のほか自動車損害賠償保障法第28条の3第3項において準用する同条第1項に基づく主務省令に定める場合を除き、これを取り崩してはならない。
(支払義務が発生したものに準ずる共済金等)
第183条 法第50条の8の厚生労働省令で定める共済金等は、共済事業を行う組合が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等とする。
(支払備金の積立て)
第184条 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
一 共済契約に基づいて支払義務が発生した共済金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、当該組合が毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
二 前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等について、その支払のために必要なものとして厚生労働大臣が定める金額
2 前項の組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、同項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する共済金等については、一定の期間を限り、共済事業規約に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。
3 第180条の規定は、支払備金の積立てについて準用する。
(価格変動準備金対象資産)
第185条 法第50条の9第1項の厚生労働省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一 国内の法人の発行する株式その他の厚生労働大臣が定める資産
二 外国の法人の発行する株式その他の厚生労働大臣が定める資産
三 日本政府(地方公共団体を含む。以下同じ。)及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する邦貨建の債券その他の厚生労働大臣が定める資産
四 前号に規定する債券以外の邦貨建の債券その他の厚生労働大臣が定める資産
五 日本政府及び日本政府と同等以上の信用力を有する外国の中央政府並びに国際機関が発行する又は元利金を保証する外貨建の債券その他の厚生労働大臣が定める資産
六 前号に規定する債券以外の外貨建の債券その他の厚生労働大臣が定める資産
七 外貨建の預金、貸付金その他の厚生労働大臣が定める資産
2 前項の規定にかかわらず、同項第3号及び第4号に掲げる資産については、満期保有目的の債券を含めないことができる。
(価格変動準備金の計算)
第186条 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において保有する資産を、別表第2の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額以上を法第50条の9第1項に規定する価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、価格変動準備金の限度額は、毎事業年度末において保有する資産を、同表の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額とする。
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
第187条 共済事業を行う組合は、法第50条の9第1項ただし書又は第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、決算関係書類及びその附属明細書の作成後、速やかに、申請書に当該決算関係書類及びその附属明細書その他参考となるべき書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
2 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(契約者割戻しの基準)
第188条 共済事業を行う組合が法第50条の10第1項の規定により契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
一 当該組合が収受した共済掛金及び当該組合が共済掛金として収受した金銭を運用することによって得られる収益から、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用等を控除した金額に応じて分配する方法
二 契約者割戻しの対象となる金額をその発生の原因ごとに把握し、それぞれ各共済契約の責任準備金、共済金その他の基準となる金額に応じて分配する方法
三 契約者割戻しの対象となる金額を共済期間等により把握し、各共済契約の責任準備金、共済掛金その他の基準となる金額に応じて計算した金額を分配する方法
四 その他前3号に掲げる方法に準ずる方法
(契約者割戻準備金)
第189条 共済事業を行う組合が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。
2 契約者割戻しを行う組合は、毎事業年度末において、前項の契約者割戻準備金を積み立てなければならない。
3 前項の組合が第1項の契約者割戻準備金を積み立てる場合には、次に掲げるものの合計額を超えてはならない。
一 据置割戻し(共済契約者に分配された契約者割戻しで利息を付して積み立てているものをいう。以下同じ。)の額
二 共済契約者に分配された契約者割戻しで支払われていないもののうち、据置割戻し以外のものの額(翌事業年度に分配する予定の契約者割戻しの額を含む。)
三 共済契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該共済契約の消滅時に支払う契約者割戻しの額
四 その他前3号に掲げるものに準ずるものとして共済事業規約において定める方法により計算した額
(共済計理人の選任を要しない組合の要件)
第190条 法第50条の11第1項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
一 共済期間が長期にわたる共済契約であって共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。
二 共済契約の更新時において共済掛金その他の契約内容の変更をしないことを約する共済契約であって共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。
三 契約者割戻準備金の算出及び積立てを行わないこと。
(共済計理人の関与事項)
第191条 法第50条の11第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものに係る共済の数理に関する事項とする。
一 共済掛金の算出方法
二 責任準備金の算出方法
三 契約者割戻しに係る算出方法
四 契約者価額の算出方法
五 未収共済掛金の算出
六 支払備金の算出
七 その他共済計理人がその職務を行うに際し必要な事項
(共済計理人の要件)
第192条 法第50条の11第2項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
一 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に5年以上従事した者
二 公益社団法人日本年金数理人会の正会員
(共済計理人の確認事項)
第193条 法第50条の12第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 将来の収支を共済の数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、共済事業の継続が困難であるかどうか。
二 共済金等の支払能力の充実の状況が共済の数理に基づき適当であるかどうか。
(共済計理人の確認業務)
第194条 共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる基準その他厚生労働大臣が定める基準により、法第50条の12第1項各号に掲げる事項について確認しなければならない。
一 責任準備金が第179条に規定するところにより適正に積み立てられていること。
二 契約者割戻しが第188条に規定するところにより適正に行われていること。
三 将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算出される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、共済事業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。
四 共済金等の支払能力の充実の状況について、法第50条の5並びに第166条の2及び第166条の3の規定に照らして適正であること。
(責任準備金に関して確認の対象となる共済契約)
第195条 法第50条の12第1項第1号の厚生労働省令で定める共済契約は、責任共済契約を除くすべての共済契約とする。
(共済計理人の意見書)
第196条 共済計理人は、決算関係書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。
一 組合の名称及び共済計理人の氏名
二 提出年月日
三 前条に定める共済契約に係る責任準備金の積立てに関する事項
四 契約者割戻しに関する事項
五 契約者割戻準備金の積立てに関する事項
六 第193条の規定に基づく確認に関する事項
七 前4号に掲げる事項に対する共済計理人の意見
2 共済計理人は、法第50条の12第1項の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び同条第2項の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、同条第1項各号に掲げる事項についての確認の方法その他確認の際に基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。
3 共済計理人は、第1項の規定にかかわらず、監事又は会計監査人に対し、同項第3号から第7号までに掲げる事項の内容を通知することができる。
(資産運用の原則)
第197条 組合は、資産を運用するに当たっては、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的に運用しなければならない。
(投機取引等の禁止)
第198条 組合は、いかなる名義をもってするを問わず、その資産について投機的運用及び投機取引を行ってはならない。
(資産運用体制)
第199条 共済事業を行う組合は、法第50条の3第1項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属する資産(以下「共済事業に属する資産」という。)を運用する場合には、資産運用に関する規程の作成並びに資産運用体制及び資産運用に係るリスクを管理する体制の整備に努めるものとする。
(運用方法の集中回避)
第200条 共済事業を行う組合は、共済事業に属する資産を運用する場合には、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。
(長期共済事業を実施する組合の資産運用の方法)
第201条 長期共済事業(共済事業のうち共済期間が1年を超える共済事業(責任共済等の事業を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う組合(以下この条及び次条において「長期共済事業組合」という。)の財産であって共済事業に属する資産の運用についての法第50条の14に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 銀行、長期信用銀行、信用金庫、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、労働金庫又は農業協同組合、中小企業等協同組合若しくは水産業協同組合又はこれらの連合会で業として預金又は貯金の受入れをすることができるものへの預金又は貯金
二 金銭債権の取得
三 有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券をいう。以下この条において同じ。)の取得
四 金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引
五 金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
六 先物外国為替取引
七 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭の信託(ただし、運用方法を特定する金銭の信託(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者との投資一任契約によるものを除く。)については、前各号に掲げる方法又はコールローンで運用されるものに限る。)
八 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭債権又は有価証券の信託
九 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、労働金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、金融商品取引法第2条第30項に規定する証券金融会社及び短資業者に対する有価証券の貸付け
十 組合員(連合会にあっては、会員の組合員)を被保険者とする生命保険契約の締結
十一 組合が組合に対して行う貸付けであって、当該貸付金の使途が借り入れる組合の事業目的の範囲内であるもの(当該貸付金の使途が貸付事業を実施するための資金である場合を除き、不動産等を担保とする貸付け、当該貸付けに係る債務が債務保証法人等によって保証されることとなっている貸付け又は当該貸付けに係る損失が債務保証法人等によって補償されることとなっている貸付けに限る。)
十二 共済契約に基づき、共済契約者に対して、当該共済契約に係る共済掛金積立金の額の範囲内において行う貸付け
2 前項第4号から第6号までに掲げる方法による運用は、前項第1号から第3号までに掲げる方法による資産運用に係るリスクの防止又は軽減を目的としたものでなければならない。
3 長期共済事業組合の財産であって共済事業に属する資産の運用についての法第50条の14に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とし、当該各号の資産の合計額は、当該組合の共済事業に属する資産の総額に対し、当該各号に定める割合を乗じて得た額以下でなければならない。
一 証券投資信託の受益証券の取得(公社債投資信託の受益証券の取得を除く。)及び株式の取得で運用する資産 100分の30
二 第1項第11号に掲げる方法で運用する資産 100分の10
三 第1項各号に掲げる方法で運用する資産のうち外貨建てのもの(先物外国為替取引その他の取引に係る契約により円貨額が確定しているものを除く。) 100分の30
四 同一の債務者に対する金銭債権並びに同一の会社等が発行する有価証券の取得により運用する資産 100分の10
4 長期共済事業組合は、金銭の信託又は有価証券の信託を行う場合においても前項の規定に従わなければならない。
(短期共済事業のみを実施する組合の資産運用の基準)
第202条 長期共済事業組合以外の組合(以下この条において「短期共済事業組合」という。)の財産であって共済事業に属する資産の運用についての法第50条の14に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 銀行、長期信用銀行、信用金庫、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、労働金庫又は農業協同組合、中小企業等協同組合若しくは水産業協同組合又はこれらの連合会で業として預金又は貯金の受入れをすることができるものへの預金又は貯金
二 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券若しくは金融債又は日本銀行出資証券の取得
三 貸付信託の受益証券の取得
四 金銭債権の取得
五 外国の中央政府、外国の地方公共団体、国際機関、外国の政府関係機関、外国の地方公共団体が主たる出資者となっている法人若しくは外国の銀行その他の金融機関が発行し、又は債務を保証する債券の取得
六 証券投資信託の受益証券の取得
七 担保付社債又はその発行する株式が証券取引所(外国の証券取引所を含む。次号において同じ。)に上場されている株式会社が発行する社債の取得
八 その発行する株式が証券取引所に上場されている株式会社が発行する株式の取得
九 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭の信託(ただし、運用方法を特定する金銭の信託(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者との投資一任契約によるものを除く。)については、前各号に掲げる方法で運用されるものに限る。)
十 信託業務を営む金融機関又は信託会社への第2号、第3号及び第5号から第8号までに規定する有価証券の信託
十一 組合員(連合会にあっては、会員の組合員)を被保険者とする生命保険契約の締結
十二 組合が組合に対して行う貸付けであって、当該貸付金の使途が借り入れる組合の事業目的の範囲内であるもの(当該貸付金の使途が貸付事業を実施するための資金である場合を除き、不動産等を担保とする貸付け、当該貸付けに係る債務が債務保証法人等によって保証されることとなっている貸付け又は当該貸付けに係る損失が債務保証法人等によって補償されることとなっている貸付けに限る。)
十三 共済契約に基づき、共済契約者に対して、当該共済契約に係る共済掛金の積立金の額の範囲内において行う貸付け
2 短期共済事業組合の財産であって共済事業に属する資産の運用についての法第50条の14に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とし、当該各号の資産の合計額は、当該組合の共済事業に属する資産の総額に対し、第1号に掲げる資産にあっては同号に定める割合を乗じて得た額以上、第2号から第5号までに掲げる資産にあっては当該各号に定める割合を乗じて得た額以下でなければならない。
一 前項第1号から第4号(元本が保証されているものに限る。)までに掲げる方法、同項第7号のうち担保付社債の取得による方法並びに同項第11号及び第13号に掲げる方法で運用する資産 100分の70
二 前項第6号に掲げる方法(公社債投資信託の受益証券の取得を除く。)及び同項第8号に掲げる方法で運用する資産 100分の20
三 前項第12号に掲げる方法で運用する資産 100分の10
四 前項各号に掲げる方法で運用する資産のうち外貨建てのもの 100分の20
五 同一の債務者に対する金銭債権及び同一の会社等が発行する有価証券の取得により運用する資産 100分の10
3 短期共済事業組合は、金銭の信託又は有価証券の信託を行う場合においても前項の規定に従わなければならない。
(資産運用の承認申請等)
第203条 共済事業を行う組合が法第50条の14ただし書に規定する承認の申請を行う場合は、申請書に理由書、当該組合の資産運用に関する規程、資産運用体制及び資産運用に係るリスクを管理する体制並びに運用方法に関する書類を添付して、これを行政庁に提出することにより行うものとする。
2 行政庁は、前項の組合に対して、定款、規約、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書その他必要と認める書類の提出を求めることができる。
3 共済事業を行う組合は、毎事業年度終了後3月以内に当該事業年度の資産運用の状況について記載した書類を行政庁に提出しなければならない。
(資産の運用制限の例外)
第204条 共済事業を行う組合は、資産の運用方法又は資産の運用額が資産の価格の変動、担保権の実行、代物弁済その他の当該組合の意思に基づかない理由により第201条又は第202条の規定による制限に反することとなった場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該組合は、漸次、第201条及び第202条の趣旨に従って、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。
(貸付事業を行う組合の純資産額)
第205条 法第51条第3項の純資産額は、最終の貸借対照表において、純資産の部の合計額として表示された金額とする。
2 前項の規定にかかわらず、最終の貸借対照表を作成した日後に行われた出資金の払込み、剰余金の割戻し、合併、その他これらに類する行為によって組合の純資産額が増加し又は減少した場合における法第51条第3項の純資産額は、前項の金額に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額とする。
(医療福祉等事業に関する積立金の積立方法)
第206条 法第51条の2に規定する「損益計算において利益が生じたとき」とは、医療福祉等事業の損益計算で生じた剰余から、法定準備金を積み立て、さらに教育事業等繰越金(法第51条の4第4項の規定に従って翌事業年度に繰り越される額をいう。)を繰り越し、なお残余となる額があるときとする。
(利用分量割戻金)
第207条 組合は、法第52条第1項及び第2項の規定により、組合員に組合事業の利用分量に応ずる剰余金の割戻し(以下「利用分量割戻し」という。)を行おうとするときは、定款の定めるところにより、領収書その他の当該利用分量を確認することができる証拠書類(以下「領収書等」という。)を組合員に交付しなければならない。
2 組合は、定款の定めるところにより、前項の規定による領収書等の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該組合員の承諾を得て、当該領収書等に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該組合は、当該領収書等を交付したものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 組合の使用に係る電子計算機と組合員の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該領収書等に記載すべき事項を電気通信回線を通じて組合員の閲覧に供し、当該組合員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該領収書等に記載すべき事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記載する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに当該領収書等に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、組合員がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、組合の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 組合は、第2項の規定により領収書等に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該組合員に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第2項各号に規定する方法のうち組合が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た組合は、当該組合員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該組合員に対し、領収書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供してはならない。ただし、当該組合員が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
7 利用分量割戻しは、第1項の規定により交付された領収書等によって確認することができる利用分量の総額が、当該組合の事業総額の5割以上となったとき(事業別に利用分量割戻しを行おうとする場合にあっては、利用分量割戻しを行おうとする事業ごとに、同項の規定により交付された領収書等によって確認することができる利用分量の総額が、当該事業の事業総額の5割以上となったとき)でなければ行ってはならない。
8 組合は、法第52条第1項及び第2項の規定により利用分量割戻しを行おうとするときは、その割り戻すべき金額に相当する額を利用分量割戻金として積み立てなければならない。
9 利用分量割戻しは、定款の定めるところにより、前項の規定による利用分量割戻金の積立てを行った事業年度の翌事業年度開始の日から起算して2年を超えない期間内に、当該利用分量割戻金を取り崩して、組合員ごとに、確認した事業の利用分量に応じて行わなければならない。
10 組合は、前項の規定により利用分量割戻しを行う場合においては、当該組合員の事業の利用分量を確認するため、第1項の規定により交付した領収書等の提示を求めなければならない。
11 各事業年度の利用分量割戻金のうち、第9項に定める期間内に割戻しを行うことができなかった額は、当該事業年度の翌々事業年度における事業の利益金に算入しなければならない。
12 組合は、利用分量割戻しの金額が確定したときは、定款の定めるところにより、速やかに、その支払につき必要な事項を当該組合員に通知しなければならない。
(責任共済等の事業の割戻しの禁止)
第208条 組合は、責任共済等の事業については、割戻しを行うことができない。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第209条 法第53条の2第1項の厚生労働省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 業務運営の組織
ロ 役員の氏名及び役職名
ハ 事務所の名称及び所在地
二 組合の主要な業務の内容
三 組合の主要な業務に関する次に掲げる事項
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の5事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常剰余金又は経常損失金
(3) 当期剰余金又は当期損失金
(4) 出資金及び出資口数
(5) 純資産額
(6) 総資産額
(7) 責任準備金残高
(8) 貸付金残高
(9) 有価証券残高
(10) 特定共済組合にあっては、支払余力比率
(11) 法第52条第2項の区分ごとの剰余金の配当の金額
(12) 職員数
(13) 保有契約高又は正味収入共済掛金の額
ハ 法第53条の18第1項に規定する共済事業専業組合にあっては、直近の2事業年度における事業の状況を示す指標として別表第3の上欄に掲げる項目の別に応じ同表の下欄に定める記載事項
四 責任準備金の残高として別表第4の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表中欄及び下欄に掲げる責任準備金残高及び予定利率
五 組合の業務の運営に関する次に掲げる事項
イ リスク管理の体制
ロ 法令遵守の体制
ハ 法第50条の12第1項第1号の確認(第3分野共済の共済契約に係るものに限る。)の合理性及び妥当性
六 組合の直近の2事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
ロ 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権(元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下この号において「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じているものをいう。第211条第3号ロ(1)において同じ。)に該当する貸付金
(2) 延滞債権(未収利息不計上貸付金であって、(1)に掲げるもの及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。第211条第3号ロ(2)において同じ。)に該当する貸付金
(3) 3月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。第211条第3号ロ(3)において同じ。)に該当する貸付金
(4) 貸付条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。第211条第3号ロ(4)において同じ。)に該当する貸付金
ハ 債権(貸借対照表の貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金の各勘定に計上されるものに限る。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次に掲げるものに区分することにより得られる各々に関し貸借対照表に計上された金額
(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。)
(2) 危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。)
(3) 要管理債権(3月以上延滞貸付金(元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸付金((1)及び(2)に掲げる債権を除く。)をいう。)及び条件緩和貸付金(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金((1)及び(2)に掲げる債権並びに3月以上延滞貸付金を除く。)をいう。)
(4) 正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(3)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。)
ニ 特定共済組合にあっては、共済金等の支払能力の充実の状況(法第50条の5各号に掲げる額に係る細目として別表第5に掲げる額を含む。)
ホ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1) 有価証券
(2) 金銭の信託
(3) デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
ヘ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
ト 貸付金償却の額
七 事業年度の末日において、継続組合の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該組合の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この項及び第211条第4号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2 法第53条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
一 共済事業以外の事業の用に供される事務所
二 一時的に設置する事務所
三 無人の事務所
3 第1項第3号ロ及びハ並びに第6号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。
第210条 法第53条の2第2項に規定する子会社その他厚生労働省令で定める特殊の関係にある者は、次に掲げるものとする。
一 当該組合の子法人等であるもの
二 当該組合の関連法人等であるもの
2 前項第1号に規定する「子法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該組合がその意思決定機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。この場合において、当該組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。
一 当該組合が議決権の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)
二 当該組合が議決権の100分の40以上、100分の50以下を自己の計算において所有している他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該組合の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該組合が当該他の法人等の財務及び営業若しくは事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該組合が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行っていること(当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該組合が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3 第1項第2号に規定する「関連法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該組合(当該組合の子法人等を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるもの並びに子法人等を除く。)をいう。
一 当該組合が他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、当該組合がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の20以上を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等
二 当該組合が他の法人等の議決権の100分の15以上、100分の20未満を自己の計算において所有している場合における当該他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ 当該組合の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該組合がその財務及び営業若しくは事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 当該組合から重要な融資を受けていること。
ハ 当該組合から重要な技術の提供を受けていること。
ニ 当該組合との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他当該組合がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三 当該組合が自己の計算において所有している議決権と当該組合と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の100分の20以上を占めている場合(当該組合が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
4 特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産の流動化に関する法律第2条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した組合から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、当該組合の子法人等に該当しないものと推定する。
第211条 法第53条の2第2項の厚生労働省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、第1号に掲げるもの(連結子法人等を有する会計監査人監査組合にあっては、次の各号に掲げるもの)とする。
一 組合及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
イ 組合及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ 組合の子会社等に関する次に掲げる事項
(1) 名称
(2) 主たる営業所又は事務所の所在地
(3) 資本金又は出資金
(4) 事業の内容
(5) 設立年月日
(6) 組合が有する子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
(7) 組合の1の子会社等以外の子会社等が有する当該一の子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合
二 組合及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
イ 直近の事業年度における事業の概況
ロ 直近の5連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 経常収益
(2) 経常剰余金又は経常損失金
(3) 当期剰余金又は当期損失金
(4) 純資産額
(5) 総資産額
三 組合及びその子会社等の直近の2連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
イ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結純資産変動計算書
ロ 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
(1) 破綻先債権に該当する貸付金
(2) 延滞債権に該当する貸付金
(3) 3月以上延滞債権に該当する貸付金
(4) 貸付条件緩和債権に該当する貸付金
ハ 当該組合及びその子法人等が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常剰余金又は経常損失金の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
四 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
第212条 法第53条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第213条 共済事業を行う組合は、法第53条の2第1項又は第2項の規定により作成した書類(以下「説明書類」という。)の縦覧を、当該組合の事業年度経過後5月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 共済事業を行う組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
3 共済事業を行う組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
4 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第5章 共済契約に係る契約条件の変更
(契約条件の変更の申出)
第214条 共済事業を行う組合は、法第53条の4第1項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
三 その他参考となるべき事項を記載した書類
(契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項)
第215条 法第53条の7第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 契約条件の変更がやむを得ない理由
二 契約条件の変更の内容
三 契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測
四 共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項
五 経営責任に関する事項
六 その他契約条件の変更に関し必要な事項
(契約条件の変更に係る備置書類)
第216条 法第53条の9第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 契約条件の変更がやむを得ない理由
二 契約条件の変更の内容
三 契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測
四 共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項
五 経営責任に関する事項
六 その他契約条件の変更に関し必要な事項
(共済調査人の選任等)
第217条 行政庁は、法第53条の10第1項の規定により共済調査人を選任したとき、又は同条第3項の規定により共済調査人を解任したときは、その旨及び当該共済調査人の商号、名称又は氏名を同条第5項に規定する被調査組合に通知するものとする。
(契約条件の変更に係る承認)
第218条 共済事業を行う組合は、法第53条の13第1項の規定による承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 総会の議事録
三 法第53条の7第1項の議決に係る契約条件の変更の内容を示す書類
四 第216条各号(第2号を除く。)に掲げる書類
五 その他参考となるべき事項を記載した書類
(契約条件の変更に係る通知書類)
第219条 法第53条の14第2項に規定する厚生労働省令で定める書類は、第216条各号(第2号を除く。)に掲げる事項を示す書類とする。
(共済契約に係る債権の額)
第220条 法第53条の14第4項に規定する厚生労働省令で定める金額は、共済掛金積立金を積み立てる共済契約にあっては第1号に掲げる金額とし、それ以外の共済契約にあっては第2号に掲げる金額とする。
一 法第53条の14第1項の公告(以下「公告」という。)の時において被共済者のために積み立てるべき金額
二 共済契約に定めた共済期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間に対応する共済掛金の金額
(契約条件の変更後の公告事項)
第221条 法第53条の15第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第53条の14第1項から第4項までに規定する手続の経過とする。
第6章 子会社等
(共済事業兼業組合の子会社の範囲等)
第222条 法第53条の16第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 他の事業者の所有する不動産(原則として、当該他の事業者から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
二 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
三 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
四 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
五 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
六 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
七 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第9号に該当するものを除く。)
八 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
九 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十 他の事業者の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十一 他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十二 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十三 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十四 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第3号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条第1項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十五 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十六 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十七 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第19号に該当するものを除く。)
十八 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
十九 他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十 他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十一 自らを子会社とする共済事業兼業組合が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該共済事業兼業組合から買い取った不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該共済事業兼業組合又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となっている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
二十二 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして厚生労働大臣が定める業務
二十三 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2 法第53条の16第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 保険募集
二 共済事故その他の契約に係る事項の調査を行う業務
三 共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務を行う者の教育を行う業務
四 共済契約者からの共済事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約に関し相談に応ずる業務
五 自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務
六 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務
七 リース物品等を使用させる業務(次に掲げる要件のいずれも満たす契約に基づいて、厚生労働大臣が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
イ 使用開始日以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
ロ 使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
八 他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
九 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
十 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十一 主として子会社対象会社(法第53条の16第1項に規定する子会社対象会社をいう。次号並びに第254条第1項第1号から第3号まで、第9号及び第14号において同じ。)に該当する会社その他厚生労働大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
十二 主として子会社対象会社に該当する会社その他厚生労働大臣の定める金融機関の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
十三 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして厚生労働大臣が定める業務
十四 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
(法第53条の16第1項の規定が適用されないこととなる事由)
第223条 法第53条の16第2項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 共済事業兼業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二 前号の組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三 第1号の組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四 第1号の組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合又はその子会社の請求による場合を除く。)
五 第1号の組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
六 第1号の組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は1単元の株式の数の変更
七 第1号の組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得
(法第53条の17第1項の規定が適用されないこととなる事由)
第224条 法第53条の17第2項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 共済事業兼業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二 前号の組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三 第1号の組合又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該組合又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四 第1号の組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五 第1号の組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合又はその子会社の請求による場合を除く。)
六 第1号の組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
七 第1号の組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は1単元の株式の数の変更
八 第1号の組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得
九 元本補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数(法第53条の17第1項に規定する基準議決権数をいう。次条第1項第3号及び第2項並びに第254条第1項第13号から第16号までにおいて同じ。)以内となる場合における株式又は持分の取得
十 第1号の組合又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第5号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があるものとしてあらかじめ行政庁の承認を受けた場合
2 前項第10号の承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
四 その他参考となるべき事項を記載した書類
3 行政庁は、第1項第10号の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
(共済事業兼業組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
第225条 共済事業兼業組合は、法第53条の17第2項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る国内の会社(法第53条の17第1項に規定する特定会社である国内の会社をいう。次号及び第254条第1項第13号から第15号までにおいて同じ。)の名称及び業務の内容を記載した書類
三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
四 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(組合又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)
第226条 法第53条の17第7項(法第53条の19第2項及び第254条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により組合又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる厚生労働省令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。
一 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は保有する議決権(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該議決権を保有することとなった日から10年を超えて当該議決権を保有する場合を除く。)
二 民法第667条第1項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約することによって成立する組合(1人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該株式又は持分を所有することとなった日から10年を超えて当該株式又は持分を所有する場合を除く。)
2 法第53条の17第7項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる厚生労働省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。以下「投資信託法」という。)第10条の規定により子会社が投資信託法第2条第11項に規定する投資信託委託会社(以下「投資信託委託会社」という。)としてその行使について指図を行う議決権とする。
(共済事業専業組合の子会社の範囲等)
第227条 法第53条の18第1項第1号イに規定する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 他の事業者の所有する不動産(原則として、当該他の事業者から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
二 他の事業者の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
三 他の事業者の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
四 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
五 他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務
六 他の事業者のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
七 他の事業者の業務に関し必要となる調査又は情報の提供を行う業務(第9号に該当するものを除く。)
八 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
九 他の事業者の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十 他の事業者の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十一 他の事業者の事務に係る計算を行う業務
十二 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十三 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十四 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第3号に規定する労働者派遣事業又は職業安定法第30条第1項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
十五 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十六 他の事業者の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十七 他の事業者の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第19号に該当するものを除く。)
十八 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
十九 他の事業者の主要な取引先との間で当該他の事業者の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十 他の事業者のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十一 自らを子会社とする共済事業専業組合のために投資(当該組合が実施する資産運用の方法に限る。)を行う業務
二十二 自らを子会社とする共済事業専業組合が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合又は金融機関が共同で出資し設立した不動産担保付債権の買取会社(以下この号において「買取会社」という。)が当該共済事業専業組合から買い取った不動産担保付債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該共済事業専業組合又は当該買取会社のためにこれらの債権の担保の目的となっている不動産を適正な価格で購入し、並びに購入した不動産の所有及び管理その他当該不動産に関し必要となる事務を行う業務
二十三 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして厚生労働大臣が定める業務
二十四 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2 法第53条の18第1項第1号ロに規定する厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 保険会社(外国保険会社を含む。)又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
二 保険募集
三 共済事故、保険事故その他の契約に係る事項の調査を行う業務
四 共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務及び保険募集を行う者の教育を行う業務
五 確定拠出年金法第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第61条第1項各号に掲げる事務を行う業務
六 老人福祉施設等(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
七 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
八 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
九 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
十 主として子会社対象会社(法第53条の18第1項に規定する子会社対象会社をいう。第24号並びに第254条第1項第4号から第6号まで、第12号及び第18号において同じ。)に該当する会社若しくは保険募集人の業務又は事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
十一 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第2条第1項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十二 共済契約者若しくは保険契約者からの共済事故若しくは保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約若しくは保険契約に関し相談に応ずる業務
十三 自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務
十四 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの
十五 リース物品等を使用させる業務(次に掲げる要件のいずれも満たす契約に基づいて、厚生労働大臣が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
イ 使用開始日以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと。
ロ 使用期間において、リース物品等の取得価額から使用期間が満了した後における当該リース物品等の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物品等の所有権その他の権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。
十六 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務(当該組合が実施する資産運用の方法に限る。)
イ 株式に係る配当を受け取り、又は株式に係る売却益を得ることを目的として、当該会社の発行する株式を取得すること。
ロ 当該会社の発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。)を取得すること。
ハ イ又はロに掲げる行為を行うことを目的とする民法第667条第1項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
十七 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(当該組合が実施する資産運用の方法に限る。外国においてはこれらと同種類のもの及び投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
十八 投資助言業務又は投資一任契約(当該組合が実施する資産運用の方法に限る。)に係る業務
十九 投資信託法第2条第1項に規定する特定資産(不動産、不動産の賃借権及び地上権を除く。)に対する投資(当該組合が実施する資産運用の方法に限る。)として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(前2号に該当するものを除く。)
二十 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
二十一 他の事業者の経営に関する相談に応ずる業務
二十二 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
二十三 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
二十四 主として子会社対象会社に該当する会社その他厚生労働大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
二十五 算定割当量の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
二十六 次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
イ 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引
ロ 当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当該当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
二十七 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして厚生労働大臣が定める業務
二十八 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
3 法第53条の18第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める持株会社は、同項第1号に掲げる会社を子会社とする持株会社であって、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同号に掲げる業務を営むものとする。ただし、当該持株会社が第1項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は、厚生労働大臣が定める基準により主として共済事業専業組合又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。
(法第53条の18第1項の規定が適用されないこととなる事由)
第228条 法第53条の18第2項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 共済事業専業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二 前号の組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三 第1号の組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四 第1号の組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合又はその子会社の請求による場合を除く。)
五 第1号の組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
六 第1号の組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は1単元の株式の数の変更
七 第1号の組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得
(法第53条の19第1項の規定が適用されないこととなる事由)
第229条 法第53条の19第2項において準用する法第53条の17第2項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 共済事業専業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二 前号の組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三 第1号の組合又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該組合又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四 第1号の組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五 第1号の組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合又はその子会社の請求による場合を除く。)
六 第1号の組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
七 第1号の組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は1単元の株式の数の変更
八 第1号の組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得
九 元本補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数(法第53条の19第1項に規定する基準議決権数をいう。次条第1項第3号及び第2項並びに第254条第1項第17号から第20号までにおいて同じ。)以内となる場合における株式又は持分の取得
(共済事業専業組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
第230条 共済事業専業組合は、法第53条の19第2項において準用する法第53条の17第2項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
四 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第7章 設立
(共済事業を行う組合の出資の総額の最低限度)
第231条 法第54条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する厚生労働省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 共済事業を行う消費生活協同組合であってその組合員の総数が令第18条に定める基準を超えるもの 1億円
二 共済事業を行う連合会 10億円
(創立総会の議事録)
第232条 法第56条第4項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 創立総会が開催された日時及び場所
二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
三 創立総会に出席した発起人又は設立当時の役員の氏名又は名称
四 創立総会の議長の氏名
五 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
(設立の認可申請)
第233条 法第57条第1項の規定により提出する役員名簿には、役員の氏名、住所、経歴を記載しなければならない。
2 法第57条第1項の規定による設立の認可の申請書には、発起人がその代表者を定めたときは、その権限を証する書類を添付しなければならない。
第8章 合併等
(解散の認可申請)
第234条 法第62条第2項の規定による総会の議決による解散の認可の申請書には、理由書及び総会の議事録の謄本を添付しなければならない。
(継続の認可申請)
第235条 法第63条第1項ただし書の規定による組合の継続の認可の申請書には、組合員の3分の2以上の同意を証する書面を添付しなければならない。
(吸収合併消滅組合の事前開示事項)
第236条 法第68条第1項に規定する吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第66条第4号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二 吸収合併消滅組合の組合員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合の持分であるときは、当該吸収合併存続組合の定款の定め
三 吸収合併消滅組合の組合員に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続組合以外の法人等の株式、持分、社債等その他これらに準ずるものである場合(当該吸収合併契約につき吸収合併消滅組合の総組合員の同意を得た場合を除く。)において、次のイからハまでに掲げるときは、当該イからハまでに定める事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称に係る事項を除く。)に相当する事項を日本語で表示した事項)
イ 当該金銭等が当該法人等の株式、持分その他これらに準ずるものである場合 当該法人等の定款その他これに相当するもの
ロ 当該法人等がその貸借対照表その他これに相当するものの内容を法令の規定に基づき公告(会社法第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしているもの又は金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しているものでない場合 当該法人等の過去5年間の貸借対照表その他これに相当するもの(設立後5年を経過していない法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)の内容
ハ 当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものであるときは、会社法第933条第1項の外国会社の登記又は外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治31年法律第14号)第2条の外国法人の登記に限る。)がされていない場合 次に掲げる事項
(1) 当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所
(2) 当該法人等の取締役、会計参与、監査役その他の役員の氏名又は名称
四 吸収合併存続組合についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、損益計算書、監査報告及び会計監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第68条第1項各号に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「吸収合併契約等備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
五 吸収合併消滅組合(法第62条第1項各号の事由による解散により清算をする組合及び法第73条において準用する会社法第475条第2号の規定により清算をする組合(以下「清算組合」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
六 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第68条の2第7項において準用する法第49条及び第49条の2の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
七 吸収合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第237条 法第68条第2項第4号に規定する厚生労働省令で定めるものは、吸収合併消滅組合の定めたものとする。
(吸収合併存続組合の事前開示事項)
第238条 法第68条の2第1項に規定する吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第66条第4号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
二 吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、損益計算書、監査報告及び会計監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第68条の2第1項各号に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「吸収合併契約等備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三 吸収合併消滅組合(清算組合に限る。)が法第73条において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表
四 吸収合併存続組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第68条の2第7項において準用する法第49条及び第49条の2の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六 吸収合併契約等備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(吸収合併存続組合の事後開示事項)
第239条 法第68条の2第8項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 吸収合併が効力を生じた日
二 吸収合併消滅組合における次に掲げる事項
イ 法第68条第4項の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法第68条第5項において準用する法第49条及び第49条の2の規定による手続の経過
三 吸収合併存続組合における次に掲げる事項
イ 法第68条の2第6項の規定による請求に係る手続の経過
ロ 法第68条の2第7項において準用する法第49条及び第49条の2の規定による手続の経過
四 吸収合併により吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
五 法第68条第1項の規定により吸収合併消滅組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
六 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
(新設合併消滅組合の事前開示事項)
第240条 法第68条の3第1項に規定する新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第67条第4号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
二 他の新設合併消滅組合(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ 最終事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、損益計算書、監査報告及び会計監査報告(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅組合の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ 他の新設合併消滅組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第68条の3第1項各号に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「新設合併契約等備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
三 他の新設合併消滅組合(清算組合に限る。)が法第73条において準用する会社法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表
四 当該新設合併消滅組合(清算組合を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
五 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立組合の債務(他の新設合併消滅組合から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
六 新設合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(新設合併設立組合の事後開示事項)
第241条 法第68条の4第6項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 新設合併が効力を生じた日
二 法第68条の3第4項の規定による請求に係る手続の経過
三 法第68条の3第5項において準用する法第49条及び第49条の2の規定による手続の経過
四 新設合併により新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
(組合の合併の認可の申請)
第242条 法第69条第1項の規定により組合の合併の認可を申請しようとする者は、次の書類を添えて提出しなければならない。
一 合併理由書
二 合併後存続する組合又は合併によって設立する組合の定款
三 合併契約の内容を記載した書面又はその謄本
四 合併後存続する組合又は合併によって設立する組合の事業計画書
五 合併後存続する組合又は合併によって設立する組合の収支予算書
六 合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
七 法第47条の2第2項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録又はその謄本
八 合併の当事者たる組合が作成した最終事業年度末日における貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、合併の当事者たる組合の成立の日における貸借対照表)
九 合併の当事者たる組合が法第68条第5項、第68条の2第7項及び第68条の3第5項において準用する法第49条第3項の規定による公告及び催告(同条第5項の規定により公告を官報のほか法第26条第3項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号のいずれかに掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第49条の2第2項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産の信託をしたこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
2 合併により組合を設立しようとする場合にあっては、前項の書類のほか、合併によって設立する組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第2号、第4号及び第5号の書類の作成が法第68条の4第2項の規定による設立委員によってなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。
(清算開始時の財産目録)
第243条 法第73条において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第73条において準用する会社法第475条第1号及び第2号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算組合の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一 資産
二 負債
三 正味資産
(清算開始時の貸借対照表)
第244条 法第73条において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一 資産
二 負債
三 純資産
4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
(各清算事業年度に係る事務報告書)
第245条 法第73条において準用する法第31条の7第2項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
(決算報告)
第246条 法第73条において準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四 出資1口当たりの分配額
2 前項第4号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一 残余財産の分配を完了した日
二 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
(監事調査の対象)
第247条 法第73条において準用する会社法第384条に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第9章 監督
(決算関係書類の提出)
第248条 組合は、法第92条の2第1項に規定する書類については、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。
一 事業報告書
二 貸借対照表
三 損益計算書
四 附属明細書
五 剰余金処分計算書又は損失処理計算書
六 前各号の書類を提出した通常総会の議事録又はその謄本
2 法第92条の2第2項の規定により、会計監査人監査組合が子会社等を有する場合において当該組合が作成し行政庁に提出しなければならない書類は、次に掲げる書類とする。
一 連結貸借対照表
二 連結損益計算書
三 連結純資産変動計算書
3 組合は、やむを得ない理由により法第92条の2第1項に規定する期間内に前2項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
5 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(特定共済組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
第248条の2 特定共済組合についての法第94条の2第3項に規定する同条第2項の規定による命令であって共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ厚生労働省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表第6の上欄に掲げる支払余力比率に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。
第248条の3 特定共済組合が、その支払余力比率について当該組合が該当していた別表第6の上欄に掲げる区分の支払余力比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その支払余力比率が当該組合が該当する同表の区分の支払余力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を行政庁に提出した場合には、前条の規定にかかわらず、当該組合の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の支払余力比率から当該計画の実施後に見込まれる支払余力比率までに係る同表の区分(非対象区分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該組合についての命令は、当該計画の提出時の支払余力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。
2 別表第6第3区分の項に該当する特定共済組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額(その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金資産に相当する額を控除した額とする。同項において同じ。)が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該組合についての命令は、同表第2区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
一 有価証券 支払余力比率の算出を行う日(以下「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額
二 有形固定資産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額
三 前2号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額
3 別表第6非対象区分の項、第1区分の項及び第2区分の項に該当する特定共済組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該組合についての命令は、同表の第3区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
(共済代理店の設置又は廃止の届出)
第249条 共済事業を行う組合は、法第96条の2第1号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
(共済計理人の選任及び退任の届出)
第250条 共済事業を行う組合は、法第96条の2第2号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に共済計理人の履歴書及び当該共済計理人が第192条に規定する要件に該当することを証する書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
2 前項の組合は、共済計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の組合は、共済計理人が2人以上となる場合は、前2項に規定する書類のほか、各共済計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書類を添付しなければならない。
(子会社等に関する届出)
第251条 共済事業を行う組合は、法第96条の2第3号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に理由書及び当該届出に係る子会社等に関する次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
二 業務の内容を記載した書類
三 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他直近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
四 役員の役職名及び氏名を記載した書類
第252条 共済事業を行う組合は、法第96条の2第4号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
(説明書類の縦覧開始の届出)
第253条 共済事業を行う組合は、法第96条の2第5号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に同号に規定する説明書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
(届出事項等)
第254条 法第96条の2第6号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 共済事業兼業組合が子会社対象会社を子会社としようとするとき。
二 共済事業兼業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなったとき。
三 共済事業兼業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となったとき。
四 共済事業専業組合が子会社対象会社を子会社としようとするとき。
五 共済事業専業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社でなくなったとき。
六 共済事業専業組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となったとき。
七 共済事業兼業組合が第223条各号に掲げる事由により他の会社(第1号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
八 共済事業兼業組合が前号に規定する子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
九 第7号に規定する子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(第2号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び第3号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
十 共済事業専業組合が第228条各号に掲げる事由により他の会社(第4号の規定により子会社とすることについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)を子会社とした場合
十一 共済事業専業組合が前号に規定する子会社の議決権を取得し、又は保有した場合
十二 第10号に規定する子会社が名称、本店の所在地若しくは主な業務の内容を変更し、合併し、又は業務の全部を廃止した場合(第5号の規定により子会社でなくなったことについて同号の届出をしなければならないとされるもの及び第6号の規定により子会社対象会社に該当しない子会社となったことについて同号の届出をしなければならないとされるものを除く。)
十三 共済事業兼業組合又はその子会社が、第224条各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合
十四 共済事業兼業組合又はその子会社が国内の子会社対象会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合
十五 共済事業兼業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
十六 共済事業兼業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該組合の子会社を除く。)がその業務内容を変更することとなった場合
十七 共済事業専業組合又はその子会社が、第229条各号に掲げる事由により、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合
十八 共済事業専業組合又はその子会社が国内の子会社対象会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合
十九 共済事業専業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合
二十 共済事業専業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する会社(当該組合の子会社を除く。)がその業務内容を変更することとなった場合
二十一 共済事業を行う組合が異常危険準備金について第179条第5項に規定する厚生労働大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によらない積立て又は取崩しを行おうとする場合
二十二 共済事業を行う組合が劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、特定共済組合の共済金等の支払能力の充実に資するものとして厚生労働大臣が定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合
二十三 共済事業を行う組合が劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。)
二十四 共済事業を行う組合、当該組合の子会社又は共済代理店(第3項において「共済事業を行う組合等」という。)において不祥事件(共済代理店にあっては当該組合が委託する共済事業に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
2 前項第21号に該当する場合の届出は、決算関係書類及びその附属明細書の作成後、速やかに、当該書類を添付して行うものとする。
3 第1項第24号に規定する「不祥事件」とは、共済事業を行う組合等又はその使用人その他の従業者(共済事業を行う組合等が法人であるときは、その役員(法人が役員であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
一 共済事業を行う組合等の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に違反する行為
三 法第12条の2第3項において準用する保険業法第300条第1項本文(ただし書を除く。)又は法第12条の3第2項において準用する金融商品取引法第38条第4号から第6号まで若しくは第8号の規定に違反する行為
四 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、共済事業を行う組合等の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの
五 その他組合の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
4 第1項第24号に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を組合が知った日から1月以内に行わなければならない。
5 法第53条の17第7項の規定は、第1項第13号から第20号までの議決権について準用する。
第10章 雑則
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第255条 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第25条の2第3項第2号に規定する電磁的記録をいう。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一 法第25条の2第3項第2号
二 法第26条の5第2項第2号
三 法第30条の7第3項第2号(法第73条において準用する場合を含む。)
四 法第31条の7第11項第3号(法第73条において準用する場合を含む。)
五 法第31条の8第3項において準用する会社法第396条第2項第2号
六 法第32条第3項第2号
七 法第45条第4項第2号(法第73条において準用する場合を含む。)
八 法第49条第2項第2号
九 法第53条の9第2項第3号
十 法第68条第2項第3号
十一 法第68条の2第2項第3号
十二 法第68条の2第10項第3号
十三 法第68条の3第2項第3号
十四 法第68条の4第8項第3号
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第256条 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
一 法第26条の5第3項
二 法第30条の7第2項
三 法第31条の7第10項
四 法第45条第3項(法第73条において準用する場合を含む。)
(職員の身分を示す証票及び証明書)
第257条 法第12条の2第3項において準用する保険業法第311条第1項の証票及び法第94条第7項の証明書の様式は、別紙様式第2のとおりとする。
附則
(施行期日)
第1条 この命令は、法施行の日から、これを施行する。
(消費生活協同組合への組織変更)
第2条 法第104条第3項の規定による特別委員の員数及びその互選の方法は、その産業組合の理事がこれを定める。但し、特別委員の員数は、20人以上でなければならない。
2 法第104条第4項の場合において、総会又は総代会の招集は、理事及び特別委員がこれを行う。
3 法第104条第7項の規定による組織変更の認可の申請書には、特別委員たることを証する書面及び同条第6項の規定による役員の任期を記載した書面を添附しなければならない。
4 法第104条第7項の規定による組織変更の認可があったときは、特別委員は、遅滞なく、その事務を同条第3項の規定により選任された理事に引継がなければならない。
5 法第104条第9項の規定による登記は、同条第3項の規定により選任された役員の全員の申請に因ってこれをする。
6 前項の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額を証する書面及び役員たることを証する書面を添附しなければならない。
7 組合は、法第104条第9項の規定による登記をした後2週間以内に、従たる事務所の所在地において、法第74条第2項の事項を登記しなければならない。
8 前項の規定による登記は、理事の申請に因ってこれをする。
9 法第104条第11項又は第13項の手続をしたときは、登記官吏は、その産業組合の従たる事務所の所在地の登記所に対しその旨を通知しなければならない。
10 前項の通知があったときは、登記官吏は、職権でその産業組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(契約締結時の書面の交付に関する特例)
第3条 第51条第3項第3号に掲げる費用の変更(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第2条の規定による消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の改正に伴う消費税額に相当する額及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)第1条の規定による地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の改正に伴う地方消費税額に相当する額の変更に限る。)を行った組合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第51条第1項第35号イ | 加える場合 | 加える場合又は同号ヌに掲げる事項のうち第3項第3号に掲げる費用に変更を加える場合 |
第51条第1項第39号 | 第35号 | 附則第3条の規定により読み替えて適用する第35号 |
附則 (昭和29年5月15日厚生省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年2月7日厚生省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年7月9日厚生省令第39号)
この省令は、昭和45年7月16日から施行する。
附則 (平成8年11月29日厚生省令第67号)
この省令は、平成8年12月1日から施行する。
附則 (平成9年9月30日厚生省令第76号)
この省令は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月26日厚生労働省令第36号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月27日厚生労働省令第45号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日厚生労働省令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成19年12月14日厚生労働省令第147号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年12月19日(以下「施行日」という。)から施行する。
(第1条の規定による消費生活協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成19年法律第47号)第1条の規定による改正後の消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第13条の貸付事業(以下単に「貸付事業」という。)を行う組合については、改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新協同組合法施行規則」という。)第2条の2の2第1項第12号から第17号まで、第31号、第32号及び第34号から第39号までの規定は、施行日から起算して6月を経過する日(以下「期間経過日」という。)以後に締結する貸付けに係る契約について適用し、期間経過日前に締結した貸付けに係る契約については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現に貸付事業を行う組合については、新協同組合法施行規則第2条の2の2第1項第19号から第22号まで、第30号、第50号及び第51号の規定は、期間経過日以後に締結する貸付けの契約について適用し、期間経過日前に締結した貸付けの契約については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月19日厚生労働省令第38号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(第1条の規定による消費生活協同組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の消費生活協同組合法施行規則(昭和23年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第1号。以下「新規則」という。)第55条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号。以下「法」という。)第40条第5項の規定に基づく規約の変更の申請について適用し、施行日前に申請された規約の変更については、なお従前の例による。
第3条 施行日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度において組合が新規則第147条の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき資産の評価のうち固定資産の評価については、新規則第148条第3項第2号中「予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産」とあるのは、「予測することができない減損が生じた資産」と読み替えることができる。
2 施行日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度において組合が新規則第147条の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき資産の評価のうち有価証券(子法人等(新規則第210条第2項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(新規則第210条第3項に規定する関連法人等をいう。)の株式を除く。)の評価については、新規則第148条の規定にかかわらず取得価額を付すことができる。
3 施行日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度において組合が新規則第147条の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき負債の評価のうち退職給付引当金の評価については、新規則第149条第2項第1号中「その合理的な見積額」とあるのは、「施行日前において組合の実情に応じて算定している見積額」と読み替えることができる。
第4条 税効果会計(新規則第81条第3項第1号チに規定する税効果会計をいう。)については、施行日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度においては、適用しないことができる。
第5条 会計監査人監査組合が新規則第77条の規定により連結決算関係書類を作成するに当たり、この省令の施行の際現に子法人等を所有している場合であって次の各号に掲げる場合には、当該子法人等の資産及び負債について、時価により評価することを要しない。
一 当該子法人等の資産及び負債のうち当該組合の持分に相当する部分について、株式取得時における評価差額及びのれんを適切に見積もることができない場合
二 当該子法人等の資産及び負債のすべてについて、当該組合が当該子法人等を有したときにおける評価差額及びのれんを適切に見積もることができない場合
第6条 新規則第179条の規定は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度に係る責任準備金の積立てについて適用し、平成21年4月1日前に開始した事業年度に係る責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
第7条 共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則(昭和29年厚生省令第48号)第14条の規定により積み立てた共済掛金積立金及び未経過共済掛金並びに施行日から平成21年3月31日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた共済掛金積立金及び未経過共済掛金は、新規則第179条に規定する共済掛金積立金及び未経過共済掛金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。
2 共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則第14条の規定により積み立てた異常危険準備金及び施行日から平成21年3月31日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた異常危険準備金は、新規則第179条第4項第1号に規定する異常危険準備金として積み立てられたものとみなす。
3 共済事業を行う組合が平成21年4月1日前に開始する事業年度において共済リスクに備える異常危険準備金(前項に掲げるものに該当するものを除く)又は予定利率リスクに備える異常危険準備金を積み立てている場合には、当該準備金は、新規則第179条第4項第1号又は第2号に規定する異常危険準備金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。
第8条 新規則第184条の規定は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度に係る支払備金の積立てについて適用し、平成21年4月1日前に開始した事業年度に係る支払備金の積立てについては、なお従前の例による。
第9条 共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則第13条の規定により積み立てた支払備金及び施行日から平成21年3月31日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた支払備金は、新規則第184条第1項第1号に規定する支払備金として積み立てられたものとみなす。
2 共済事業を行う組合が平成21年4月1日前に開始する事業年度において新規則第184条第1項第2号に規定する支払備金に相当するものとして備金を積み立てた場合には、当該備金は、新規則第184条第1項第2号に規定する支払備金として積み立てられたものとみなす。
第10条 共済事業を行う組合が平成21年4月1日前に開始する事業年度において価格変動準備金に相当するものとして準備金を積み立てた場合には、当該準備金は、新規則第185条及び第186条の規定に基づいて積み立てられたものとみなす。
第11条 共済事業を行う組合が平成21年4月1日前に開始する事業年度において契約者割戻しに充てるために準備金を積み立てた場合は、当該準備金は、新規則第189条第1項に規定する契約者割戻準備金として積み立てられたものとみなす。
第12条 法第50条の11第2項に規定する厚生労働省令で定める要件に該当する者は、平成25年3月31日までに限り、共済の数理等に関して必要な知識を有する者として、新規則第192条各号に掲げる者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
一 社団法人日本アクチュアリー会(昭和38年5月14日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。)の準会員(資格試験のうち5科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に10年以上従事した者
二 社団法人日本年金数理人会(平成10年5月1日に社団法人日本年金数理人会という名称で設立された法人をいう。)の準会員(同会が実施する試験の全科目に合格した者に限る。)であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に10年以上従事した者
第13条 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成19年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第4条の規定に該当する消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会(以下「共済事業専業組合」という。)の子会社は、施行日から起算して5年を経過する日までの間に次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、新規則第227条第2項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に当該共済事業専業組合が実施している改正法附則第4条に規定する共済等以外事業を行うことができる。この省令の施行の際現に当該共済事業専業組合の子会社が実施している新規則第227条第2項に規定する以外の業務についても同様とする。
一 当該共済事業専業組合の業務、財産及び損益の状況が良好であること。
二 当該共済事業専業組合及びその子会社等の収支が良好であり、継続的に良好に推移することが見込まれること。
三 当該共済事業専業組合が当該子会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
四 当該子会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
第14条 共済事業を行う組合が、次に掲げる要件のすべてを満たす現物出資を行う場合、当該事業に係る資産及び負債を当該資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額により他の組合に移転することができる。
一 改正法附則第4条の規定により同条に規定する共済等以外事業を行うことができる組合又は同法の施行の際に共済事業と同条に規定する共済等以外事業とを併せ行う消費生活協同組合(この条の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日を含む事業年度の消費生活協同組合法施行令(平成19年政令第373号)第1条第1項に規定する年間収受共済掛金総額が10億円を超えるものに限る。)に該当するものが行う現物出資であること。
二 その現物出資に係る現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。以下この項において同じ。)が共済事業であること。
三 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該被現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該現物出資が複数新設現物出資(法人を設立する現物出資で2以上の法人が行うものをいう。)である場合にあっては、他の現物出資法人の現物出資事業をいう。第6号において同じ。)とが同種の事業であること。
四 現物出資により現物出資法人の現物出資事業に係る主要な資産及び負債が被現物出資法人に移転していること。
五 現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該現物出資に係る被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること。
六 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業と関連する事業に限る。)が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き行われることが見込まれていること。
2 前項の規定により、現物出資を受けた組合は、現物出資を行う共済事業を行う組合の資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額を引継ぐ。
3 前2項の規定は、法第50条の2第1項に規定する総会の議決及び同条第4項において準用する法第49条の手続を経なければ、適用できない。
附則 (平成20年6月30日厚生労働省令第124号)
この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第87号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(職員の身分を示す証票及び証明書に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に使用されている職員の身分を示す証票及び証明書については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成22年1月29日厚生労働省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についてのこの省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則第46条第11号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日厚生労働省令第41号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
(決算関係書類及び連結決算関係書類に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第82条第2項第1号ヲ及び同項第2号ホ、第84条の2、第99条第1項第3号、第109条第1項第8号並びに第118条の2の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類については、適用しない。ただし、施行日前に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらの規定により作成することができる。
2 新規則第109条第1項第9号、第111条、第113条第1項第1号ホ及び第118条の3の規定は、平成21年4月1日前に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類については、適用しない。
3 平成22年4月1日前に開始する事業年度に係る連結決算関係書類のうち、連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記については、連結子法人等の資産及び負債の評価に関する事項を含むものとする。
(事業報告書等に関する経過措置)
第3条 新規則第125条第3号ハ及びニ、第126条第5号並びに第129条第2号の規定は、平成21年4月1日前に開始する事業年度に係る事業報告書及びその附属明細書については、適用しない。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)
第4条 新規則第209条第1項第7号の規定は、平成21年4月1日前に開始する事業年度に係る説明書類については、適用しない。
附則 (平成22年5月21日厚生労働省令第72号)
この省令は、平成22年5月21日から施行する。
附則 (平成22年6月30日厚生労働省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年12月28日厚生労働省令第133号)
(施行期日)
この省令は、平成23年1月1日から施行する。
附則 (平成23年11月24日厚生労働省令第137号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日厚生労働省令第52号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第101条、第102条、第107条、第109条、第112条から第113条の5まで、第124条、第129条、第131条、第136条、第143条、第144条、第209条及び別表第3の規定は、平成24年3月31日以後に終了する事業年度から適用し、同日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
2 新規則第84条、第248条の2、第248条の3及び別表第5の規定は、平成25年3月31日以後に終了する事業年度から適用し、同日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
附則 (平成24年8月10日厚生労働省令第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年1月24日厚生労働省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月29日厚生労働省令第48号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則第113条第1項第1号ホ及び第210条第4項の規定は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第44号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第51条、第192条及び附則第3条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(次項において「新生協法施行規則」という。)第51条の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料について適用し、施行日前の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
3 新生協法施行規則第81条、第82条、第84条、第107条及び第149条の規定は、平成26年3月31日以後に終了する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類については、なお従前の例による。
附則 (平成26年11月14日厚生労働省令第123号)
この省令は、平成26年12月1日から施行する。
附則 (平成27年2月4日厚生労働省令第14号)
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月26日厚生労働省令第46号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第15条の改正規定及び第254条第3項第3号の改正規定 保険業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第45号)の施行の日
二 第201条第1項第9号の改正規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)の施行の日
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の消費生活協同組合施行規則第84条、第99条、第100条、第107条及び第113条の規定は、平成27年4月1日以降に開始する事業年度に係る連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結決算関係書類については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月26日厚生労働省令第47号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新生協法施行規則」という。)第166条の2、第166条の3、第248条の2、第248条の3、別表第2、別表第5及び別表第6の規定は、施行日以後に終了する事業年度から適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第3条 新生協法施行規則第193条及び第194条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。
第4条 新生協法施行規則第209条及び第211条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年5月20日厚生労働省令第103号)
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則 (平成27年9月28日厚生労働省令第148号)
この省令は、平成28年5月29日から施行する。ただし、第254条第3項及び第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月10日厚生労働省令第29号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月24日厚生労働省令第23号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年5月30日厚生労働省令第69号)
この省令は、平成30年6月1日から施行する。
附則 (平成30年10月29日厚生労働省令第130号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に消費生活協同組合法施行規則第190条に規定する要件に該当している組合に係る同条の適用については、この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第190条第2号の規定にかかわらず、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
3 施行日から平成32年3月31日までの間に開始する事業年度における新規則別表第3(共済契約に関する指標の項目の第10号の規定に限る。)の規定の適用に当たっては、新規則第209条第1項第3号ハ中「直近の2事業年度」とあるのは、「直近の事業年度」と読み替えることができる。
4 新規則別表第5の規定は、施行日以後に終了する事業年度から適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、第11条(職業能力開発促進法施行規則様式第11号の改正規定に限る。)の規定及び次条第3項の規定は公布の日から、第3条、第4条、第6条から第8条まで、第11条(同令第42条の次に次の2条を加える改正規定及び同令様式第8号の改正規定に限る。)、第16条、第18条、第19条、第21条及び第24条並びに附則第4条及び第6条の規定は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (令和元年9月30日厚生労働省令第60号)
(施行期日)
1 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(次項において「新規則」という。)第51条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料について適用し、施行日前の現金自動支払機その他の機械の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
3 新規則第82条、第109条、第120条、第120条の2及び149条の規定は、令和3年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計帳簿、決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の日から令和4年3月30日までの間に終了する事業年度に係るものについては、新規則の規定を適用することができる。
別表第1(第51条第1項第23号イ関係)
算式
nは、返済回数Tiは、年を単位として表した次の期間
イ iが1のときは、金銭を交付した日から第1回の弁済日の前日までの期間
ロ iが2以上のときは、直前の弁済日から第i回の弁済日の前日までの期間
Uiは、次の値
イ iが1のときは、実際に利用可能な貸付けの金額
ロ iが2以上のときは、次式により算出する未返済金の額
Ui=Ui−1−(Pi−1−R・Ui−1・Ti−1)
Piは、第i回の弁済の金額とする。
Rは、第51条第1項第23号イに規定する貸付けの利率
別表第2(第186条関係)
対象資産 | 積立基準 | 積立限度 |
第185条第1項第1号に掲げる資産 | 1000分の4・0 | 1000分の200 |
第185条第1項第2号に掲げる資産 | 1000分の4・0 | 1000分の150 |
第185条第1項第3号に掲げる資産 | 1000分の0・4 | 1000分の20 |
第185条第1項第4号に掲げる資産 | 1000分の0・8 | 1000分の30 |
第185条第1項第5号に掲げる資産 | 1000分の2・4 | 1000分の100 |
第185条第1項第6号に掲げる資産 | 1000分の2・8 | 1000分の110 |
第185条第1項第7号に掲げる資産 | 1000分の2・0 | 1000分の100 |
別表第3(第209条第1項第3号ハ関係)
項目 | 記載事項 |
主要な業務の状況を示す指標 |
一 共済の種類ごとの新契約高及び保有契約高又は元受共済掛金
二 死亡保障、生存保障、入院保障、障害保障及び手術保障について、共済契約の種類ごとの保障機能別保有契約高
三 共済の種類ごとの支払共済金の額
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共済契約に関する指標 |
一 共済の種類ごとの保有契約増加率
二 新契約平均共済金額及び保有契約平均共済金額
三 解約失効率
四 月払契約の新契約平均共済掛金
五 契約者割戻しの状況
六 共済契約を再共済又は再保険に付した場合における当該再共済又は再保険を引き受けた主要な者の数
七 共済契約を再共済又は再保険に付した場合における支払再共済掛金又は支払再保険料の額が大きいことにおいて上位を占める5の当該再共済又は再保険を引き受けた者に対する支払再共済掛金又は支払再保険料の割合
八 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等(第180条各号に掲げる者をいう。)の適格格付業者(保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)別表(第59条の2第1項第3号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関する指標等の項第8号又は別表(第59条の2第1項第3号ハ関係(損害保険会社))保険契約に関する指標等の項第7号に規定する適格格付業者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合
九 未だ収受していない再共済金又は再保険金の額
十 第3分野共済の共済契約に係る給付事由又は共済事業の種類ごとの、発生共済金額(共済金支払に係る事業経費等を含む。)の経過共済掛金(当該事業年度の経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額をいう。)に対する割合(再共済又は再保険に付した部分の控除をしないものとして計算する。)
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経理に関する指標 |
一 責任準備金の積立方式及び積立率
[積立率の算式(実際に積み立てている共済掛金積立金+未経過共済掛金)/(平準純共済掛金式による共済掛金積立金+未経過共済掛金)×100パーセント]二 共済の特性ごとの契約者割戻準備金明細
三 貸倒引当金を一般貸倒引当金、個別貸倒引当金に、価格変動準備金を含むその他引当金ごとに区分し、当期首残高、当期末残高、当期増減額等の区分ごとの引当金明細
四 法定準備金科目、任意積立金科目等に区分し、当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高の区分ごとの法定準備金及び任意積立金明細
五 事業経費の明細
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資産運用に関する指標 |
一 主要資産(現預金、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、金銭債権、金銭の信託、有価証券等。以下次号及び第3号において同じ。)の区分ごとの平均残高
二 主要資産の区分ごとの構成及び増減
三 主要資産の区分ごとの運用利回り
四 利息及び配当金収入、金銭の信託運用益、売買目的有価証券運用益、有価証券売却益、有価証券償還益、金融派生商品収益、為替差益、その他運用収益、合計等の区分ごとの資産運用収益明細
五 支払利息、金銭の信託運用費、売買目的有価証券運用損、有価証券売却損、有価証券償還損、金融派生商品費用、その他運用費用、合計等の区分ごとの資産運用費用明細
六 利息及び配当金収入等明細
七 有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券の区分をいう。次号において同じ。)残高
八 有価証券の種類別の残存期間別残高
九 業種別保有株式の額
十 共済契約貸付及び業種別の貸付金残高並びに当該貸付金残高の合計に対する割合
十一 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の貸付金残高
十二 担保の種類別(不動産その他担保物、債務保証、損失補償の区分をいう。)貸付金残高
十三 外貨建資産について、公社債、株式、現預金・その他に区分し、円貨額が確定した外貨建資産について、公社債、現預金・その他に区分し、円貨建資産について公社債(円建外債)の区分ごとの海外投資残高
十四 外国証券(公社債、株式等)の区分ごとの海外投資の地域別構成
十五 海外投資運用利回り
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その他の指標 | 業務用固定資産残高 |
注 この表において「契約者割戻し」とは、法第50条の10第1項に規定する契約者割戻しをいう。
別表第4(第209条第1項第4号関係)
契約年度 | 責任準備金残高 | 予定利率 |
1980年度まで | 100万円 | |
1981年度から1985年度 | ||
1986年度から1990年度 | ||
1991年度から1995年度 | ||
1996年度から2000年度 | ||
2001年度から2005年度 | ||
2006年度 | ||
2007年度 | ||
2008年度 |
(記載上の注意)
1 第179条第1項第1号に掲げる責任準備金について記載すること。
2 予定利率については、各事業年度ごとの責任準備金に係る主な予定利率を記載すること。
3 共済契約の締結時期が2006年度以降の契約については各事業年度ごとに記載すること。
別表第5(第209条第1項第6号ニ関係)
項目 | 記載事項 |
法第50条の5第1号に係る細目 |
一 第166条の2第1項第1号に掲げる額
二 第166条の2第1項第2号に掲げる額
三 第166条の2第1項第3号に掲げる額
四 第166条の2第1項第4号に掲げる額
五 第166条の2第1項第5号に掲げる額
六 第166条の2第1項第6号に掲げる額
七 第166条の2第1項第7号に掲げる額
八 法第50条の5第1号に掲げる額のうち、前各号に掲げる額以外の額の合計額
|
法第50条の5第2号に係る細目 |
一 第166条の3第1号に掲げる額
二 第166条の3第1号の2に掲げる額
三 第166条の3第2号に掲げる額
四 第166条の3第3号に掲げる額
五 第166条の3第4号に掲げる額
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別表第6(第248条の2及び第248条の3関係)
支払余力比率に係る区分 | 命令 |
非対象区分(支払余力比率が200パーセント以上であるもの) | |
第1区分(支払余力比率が100パーセント以上200パーセント未満であるもの) | 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令 |
第2区分(支払余力比率が0パーセント以上100パーセント未満であるもの) |
次の各号に掲げる共済金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令 一 共済金等の支払能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
二 剰余金の割戻し又は役員賞与の禁止又はその額の抑制
三 契約者割戻しの禁止又はその額の抑制
四 新規に締結しようとする共済契約に係る共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更
五 事業費の抑制
六 一部の方法による資産の運用の禁止又はその額の抑制
七 一部の事務所における業務の縮小
八 主たる事務所を除く一部の事務所の廃止
九 子会社等の業務の縮小
十 子会社等の株式又は持分の処分
十一 法第10条第2項に規定する保険会社その他厚生労働大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(厚生労働省令で定めるものに限る。)の事業その他の共済事業に付随する事業の縮小又は新規の取扱いの禁止
十二 その他行政庁が必要と認める措置
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第3区分(支払余力比率が0パーセント未満であるもの) | 期限を付した業務の全部又は一部の停止の命令 |
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別紙様式第2
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