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じんこうどうたいちょうされいしこうさいそく

人口動態調査令施行細則

昭和23年厚生省令第6号
人口動態調査令施行細則を次のように改正する。
第1条 市町村長は、出生、死亡、死産、婚姻及び離婚の届出(死亡及び死産については官庁又は公署の報告を含む。以下同じ。)を受けたときは(他の市町村長が受理した届書を戸籍簿記載のため送付して来た場合を除く。)、これに基き、すみやかに人口動態調査票を作成しなければならない。
○2 前項の届出には、航海中の出生、死亡及び死産について航海日誌の謄本による場合及び外国にある日本人がその国の方式に従って作らせた届出事件に関する証書の謄本による場合を含む。
第2条 市町村長は、人口動態調査票を作成したときは、遅滞なくこれに人口動態調査票市町村送付票(以下「市町村送付票」という。)を添え、保健所の所管区域によって、当該保健所長に送付しなければならない。
第3条 保健所長は、毎月、市町村長から送付された人口動態調査票のうち、前月中の出生、死亡及び死産であってその月の14日までに届出があったものに係る分(前々月以前の出生、死亡及び死産であって前月の15日からその月の14日までの間に届出があったものに係る分を含む。)並びに前月中に届出があった婚姻及び離婚に係る分をとりまとめ、これに人口動態調査票保健所送付票(以下「保健所送付票」という。)を添えて、その月の25日までに都道府県知事に送付しなければならない。ただし、保健所を設置する市の保健所にあっては、市長を経由しなければならない。
第4条 都道府県知事は、保健所長から人口動態調査票の送付を受けたときは、これに人口動態調査票都道府県送付票(以下「都道府県送付票」という。)を添えて、送付を受けた日の属する月の翌月5日までに厚生労働大臣に送付しなければならない。
第5条 削除
第6条 出生票、死亡票、死産票、婚姻票、離婚票、出生小票、死亡小票、市町村送付票、保健所送付票及び都道府県送付票の様式は様式第1号から様式第10号までによる。
第7条 削除
第8条 人口動態調査票に記入すべき市町村符号及び保健所符号は、厚生労働大臣の定めるところによるものとする。
第9条 厚生労働大臣は、離島その他の地域で交通不便のため所定の期限までに人口動態調査票の送付が困難なものについては、別に期限を定めることができる。
第10条 第1条第1項及び第2条から第4条までの規定による人口動態調査票及び市町村送付票、保健所送付票又は都道府県送付票(以下「調査票等」という。)の作成は、それぞれ第6条の規定に基づく様式第1号から様式第5号まで及び様式第8号、様式第9号又は様式第10号の各欄に記載すべき事項を当該様式に準ずる様式により厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)で明確に判別できるように記録する方法により行う。
○2 前項の規定により作成された調査票等の送付は、厚生労働省の使用に係る電子計算機と送付をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う。
○3 前項の規定により電子情報処理組織を使用して送付をする場合は、同項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたとき(保健所を設置する市にあっては、当該記録につき市長の確認を受けたとき)に調査票等が保健所長、都道府県知事又は厚生労働大臣に到達したものとみなす。
○4 第1項の規定による作成又は第2項の規定による送付をすることができない場合には、調査票等の書面又はその情報を記録した電磁的記録媒体(第6条の規定に基づく様式第1号から様式第5号まで及び様式第8号、様式第9号又は様式第10号の各欄に記載すべき事項を当該様式に準ずる様式により厚生労働省の使用に係る電子計算機で明確に判別できるように記録した物で、これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)の作成又は送付をもって代えることができる。
第10条の2 前条第2項の規定により送付をしようとする者は、同項の入出力装置(当該送付をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
第10条の3 第10条第2項の規定により送付をしようとする者は、あらかじめ、当該市町村名、保健所名又は都道府県名その他必要な事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
○2 厚生労働大臣は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に送付者コードを付与するものとする。
○3 第1項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は送付者コードの使用を廃止するときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第10条の4 第10条第4項の規定により送付する電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記録した書面を貼り付けなければならない。
 人口動態調査である旨及び人口動態調査票の種別
 送付年月日
 都道府県名、保健所名又は市町村名
第11条 厚生労働大臣は、人口動態調査の実施に当たり、当該職員をして、市町村、保健所及び都道府県の担当者に対し、調査票等の作成及び審査の基準並びに提出方法について、周知を図るものとする。
第12条 削除
第13条 厚生労働大臣の保存する人口動態調査票の保存期間は調査を実施した年の翌年1月1日から1年とし、人口動態調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。
第14条 特別区においては、この省令中「市町村」とあり、及び「保健所を設置する市」とあるのは「特別区」と、「市町村長」とあり、及び「市長」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。
○2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市においては、この省令中「市町村」とあるのは「区又は総合区」と、「市町村長」とあるのは「区長又は総合区長」と読み替えるものとする。

附則

第15条 この省令は昭和23年1月1日から、これを適用する。
附則 (昭和24年12月29日厚生省令第43号)
この省令は、昭和25年1月1日から施行する。
附則 (昭和27年7月1日厚生省令第26号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年12月29日厚生省令第53号) 抄
1 この省令は、昭和28年1月1日から施行する。
附則 (昭和31年9月22日厚生省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月23日厚生省令第28号) 抄
1 この省令は、昭和43年1月1日から施行する。
附則 (昭和43年12月28日厚生省令第56号)
この省令は、昭和44年1月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月14日厚生省令第19号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年12月1日厚生省令第43号)
この省令は、昭和47年1月1日から施行する。
附則 (昭和49年10月26日厚生省令第44号)
この省令は、昭和50年1月1日から施行する。
附則 (昭和52年10月28日厚生省令第47号)
この省令は、昭和53年1月1日から施行する。
附則 (昭和53年11月1日厚生省令第69号)
この省令は、昭和54年1月1日から施行する。
附則 (昭和56年10月1日厚生省令第62号)
この省令は、昭和57年1月1日から施行する。
附則 (昭和58年1月22日厚生省令第1号)
この省令は、昭和58年1月23日から施行する。
附則 (昭和61年10月15日厚生省令第51号)
この省令は、昭和62年1月1日から施行する。
附則 (昭和63年10月28日厚生省令第60号)
この省令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成3年5月31日厚生省令第32号)
この省令は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成6年10月21日厚生省令第70号)
この省令は、平成7年1月1日から施行する。
附則 (平成8年9月6日厚生省令第54号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成8年9月26日から施行する。
附則 (平成10年10月1日厚生省令第82号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年3月16日厚生省令第28号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年4月30日厚生労働省令第66号)
この省令は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年12月9日厚生労働省令第157号)
この省令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成15年12月24日厚生労働省令第176号)
この省令は、平成16年2月1日から施行する。
附則 (平成16年3月30日厚生労働省令第64号)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成21年3月19日厚生労働省令第41号) 抄
1 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第1号から様式第5号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第1号様式、第2号様式若しくは第4号様式から第6号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第1号から様式第5号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第1号若しくは様式第2号の調査票は、それぞれこの省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第1号から様式第5号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第1号様式、第2号様式若しくは第4号様式から第6号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第1号から様式第5号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第1号若しくは様式第2号の調査票とみなす。
附則 (平成26年6月30日厚生労働省令第73号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成27年12月9日厚生労働省令第168号)
(施行期日)
1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(人口動態調査令施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第2条の規定による改正前の人口動態調査令施行細則様式第1号から第5号までの様式は、第2条の規定による改正後の人口動態調査令施行細則様式第1号から第5号までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成29年10月2日厚生労働省令第105号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第1号から第5号までの様式は、この省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第1号から第5号までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年10月1日厚生労働省令第120号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第1号から第10号までの様式は、この省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第1号から第10号までの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
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様式第2号(第6条関係)
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様式第3号(第6条関係)
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様式第4号(第6条関係)
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様式第5号(第6条関係)
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様式第6号(第6条関係)
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様式第7号(第6条関係)
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様式第8号(第6条関係)
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様式第9号(第6条関係)
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様式第10号(第6条関係)
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