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いりょうほうしこうきそく

医療法施行規則

昭和23年厚生省令第50号
医療法施行規則を、次のように定める。

第1章 総則

第1条 医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第1条の2第2項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(第9条第2項第3号において同じ。)
 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(第9条第2項第4号において同じ。)
 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(第9条第2項第5号において同じ。)
 有料老人ホーム
 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、法第1条の2第2項に規定する医療提供施設(以下単に「医療提供施設」という。)以外の場所

第1章の2 医療に関する選択の支援等

第1条の2 法第6条の3第1項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、1年に1回以上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。
2 法第6条の3第1項の規定により、病院、診療所又は助産所(第6章を除き、以下「病院等」という。)の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項は、別表第1のとおりとする。
第1条の2の2 法第6条の3第2項の規定により、病院等の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告を行わなければならない事項は、別表第1第1の項第1号に掲げる基本情報とする。
2 前項の報告は、前条第1項の規定により当該都道府県知事が定める方法により行うものとする。
第1条の3 病院等の管理者は、法第6条の3第3項の規定により、同条第1項の規定による書面の閲覧に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下この章において「電磁的方法」という。)であって次項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、医療を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイルへの記録の方式を示さなければならない。
2 法第6条の3第3項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの
 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法
 病院等の管理者の使用に係る電子計算機と医療を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 病院等の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された別表第1に掲げる事項を電気通信回線を通じて医療を受ける者の閲覧に供し、当該医療を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記憶しておくことができるもの(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに別表第1に掲げる事項を記録したものを交付する方法
第1条の4 都道府県知事は、法第6条の3第5項の規定により、同条第1項及び第2項の規定により報告された事項について、医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で病院等を選択することを支援するため、病院等に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
第1条の5 患者の診療を担当する医師又は歯科医師は、法第6条の4第1項の規定により、入院した日から起算して7日以内に同項に規定する書面(以下「入院診療計画書」という。)を作成し、当該患者又はその家族に対し当該書面を交付して適切な説明を行わなければならない。
第1条の6 法第6条の4第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 患者が短期間で退院することが見込まれる場合
 当該書面を交付することにより、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合
 当該書面を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合
第1条の7 法第6条の4第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 推定される入院期間
 病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項
第1条の8 病院又は診療所の管理者は、法第6条の4第2項の規定により、入院診療計画書の交付に代えて、当該計画書に記載すべき事項を電磁的方法であって第3項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、患者又はその家族に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイルへの記録の方式を示し、承諾を得なければならない。
2 病院又は診療所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、患者又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該方法による提供を行ってはならない。ただし、当該患者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 法第6条の4第2項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの
 電磁的記録に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法
 病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 病院又は診療所の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供し、当該患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに入院診療計画書に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
4 前項各号に掲げる方法は、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第1条の8の2 妊婦又は産婦(以下この条から第1条の8の4まで及び第15条の3において「妊婦等」という。)の助産を担当する助産師は、法第6条の4の2第1項の規定により、助産所の管理者(出張のみによってその業務に従事する助産師にあっては当該助産師。次条及び第1条の8の4において同じ。)が当該妊婦等の助産を行うことを約したときに、当該妊婦等又はその家族に対し同項に規定する書面を交付して適切な説明を行わなければならない。
2 法第6条の4の2第1項の規定による書面の交付には、当該書面に記載すべき事項を母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により当該妊婦等に対し交付された母子健康手帳に記載する方法により提供することを含むものとする。
第1条の8の3 法第6条の4の2第1項第6号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 緊急時の電話番号その他の連絡先
 助産所の管理者が妊婦等への適切な助産及び保健指導のために必要と判断する事項
第1条の8の4 助産所の管理者は、法第6条の4の2第2項の規定により、同条第1項の規定による書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって第3項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、妊婦等又はその家族に対し、その用いる電磁的方法を示し、承諾を得なければならない。
2 助産所の管理者は、前項の規定による承諾を得た後に、妊婦等又はその家族から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該方法による提供を行ってはならない。ただし、当該妊婦等又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 法第6条の4の2第2項に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次のとおりとする。
 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 助産所の管理者の使用に係る電子計算機と妊婦等又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 助産所の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて妊婦等又はその家族の閲覧に供し、当該妊婦等又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに法第6条の4の2第1項に規定する書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
4 前項各号に掲げる方法は、妊婦等又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第1条の9 法第6条の5第2項第4号及び第6条の7第2項第4号の規定による広告の内容及び方法の基準は、次のとおりとする。
 患者その他の者(次号及び次条において「患者等」という。)の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと。
 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならないこと。
第1条の9の2 法第6条の5第3項及び第6条の7第3項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。ただし、第3号及び第4号に掲げる要件については、自由診療(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養の給付等並びに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第1条第1項に規定する公費負担医療に係る給付の対象とならない検査、手術その他の治療をいう。以下同じ。)について情報を提供する場合に限る。
 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること。
 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること。
 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること。
 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること。
(医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法等)
第1条の9の2の2 医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「令」という。)第3条の2第1項第1号ハの規定により内科又は外科と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせるに当たっては、当該事項又は当該事項のうち異なる複数の区分に属する事項とを組み合わせることができる。この場合において、同一の区分に属する事項同士を組み合わせることはできない。
2 前項の規定は、令第3条の2第1項第1号ニ(2)の規定により同号ニ(1)に掲げる診療科名と同号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせる場合について準用する。
第1条の9の3 令第3条の2第1項第1号ハ(1)に規定する厚生労働省令で定める人体の部位、器官、臓器若しくは組織又はこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能は、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓、脳又は脂質代謝とする。
2 令第3条の2第1項第1号ハ(2)に規定する厚生労働省令で定める患者の性別又は年齢を示す名称は、周産期、新生児、児童、思春期、老年又は高齢者とする。
3 令第3条の2第1項第1号ハ(3)に規定する厚生労働省令で定める医学的処置は、漢方、化学療法、人工透析、臓器移植、骨髄移植、内視鏡、不妊治療、緩和ケア又はペインクリニツクとする。
4 令第3条の2第1項第1号ハ(4)に規定する厚生労働省令で定める疾病又は病態は、性感染症又はがんとする。
第1条の9の4 令第3条の2第1項第1号ハに規定する厚生労働省令で定める不合理な組み合わせとなる名称は、次の表の上欄に掲げる診療科名の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める事項とを組み合わせたものとする。
診療科名 不合理な組み合わせとなる事項
内科 整形又は形成
外科 心療
2 令第3条の2第1項第1号ニ(2)に規定する厚生労働省令で定める不合理な組み合わせとなる名称は、次の表の上欄に掲げる診療科名の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める事項とを組み合わせたものとする。
診療科名 不合理な組み合わせとなる事項
アレルギー科 アレルギー疾患
小児科 小児、老人、老年又は高齢者
皮膚科 呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、腎臓、脳神経、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓又は脳
泌尿器科 頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、脳神経、乳腺、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓又は脳
産婦人科 男性、小児又は児童
眼科 胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分泌、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓又は心臓
耳鼻いんこう科 胸部、腹部、消化器、循環器、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分泌、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓又は心臓
(歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法)
第1条の9の5 第1条の9の2の2第1項の規定は、令第3条の2第1項第2号ロの規定により歯科と同号ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせる場合について準用する。
第1条の10 法第6条の6第1項の規定による診療科名として麻酔科(麻酔の実施に係る診療科名をいう。以下同じ。)につき同項の許可を受けようとする医師は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 申請者の氏名、住所、生年月日、略歴、医籍の登録番号及び医籍の登録年月日
 申請者の従事先の名称、診療科名及び役職又は地位
 次に掲げる麻酔の実施に係る業務(以下「麻酔業務」という。)に関する経歴
 麻酔業務を行った期間
 麻酔を実施した症例数
 麻酔業務を行った施設名
 麻酔の実施に関して十分な指導を行うことのできる医師(以下「麻酔指導医」という。)の氏名
2 厚生労働大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、当該医師が次の各号のいずれかの基準を満たしていると認めるときは、法第6条の6第1項の許可を与えるものとする。
 医師免許を受けた後、麻酔の実施に関して十分な修練(麻酔指導医の実地の指導の下に専ら麻酔の実施に関する医業を行うことをいう。以下同じ。)を行うことのできる病院又は診療所において、2年以上修練をしたこと。
 医師免許を受けた後、2年以上麻酔の業務に従事し、かつ、麻酔の実施を主に担当する医師として気管への挿管による全身麻酔を300症例以上実施した経験を有していること。
3 厚生労働大臣は、前項の許可を与えるのに必要と認めるときには、当該医師に対し、当該医師が麻酔を実施した患者に関し、次の各号に掲げる書類の提出を求めることができる。
 麻酔記録
 手術記録
 その他必要な書類
4 前項第1号の麻酔記録には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。
 麻酔を実施した医師の氏名
 手術を行った医師の氏名
 患者の氏名等麻酔記録をそれぞれ識別できる情報
 麻酔を実施した日
 麻酔の実施を開始した時刻及び終了した時刻
 麻酔の方法
 行った手術の術式
 麻酔に使用した薬剤の名称及び量
 血圧その他の患者の身体状況に関する記録
5 第3項第2号の手術記録には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。
 手術を行った医師の氏名
 患者の氏名等手術記録をそれぞれ識別できる情報
 手術を行った日
 手術を開始した時刻及び終了した時刻
 行った手術の術式
 病名
6 法第6条の6第1項の規定による診療科として麻酔科につき同項の許可を受けようとする医師は、第1項の申請書の提出に当たって必要な場合には、当該医師が現に従事し、又は過去に従事していた病院又は診療所に対し、第3項各号に掲げる書類の提供を求めることができる。

第1章の3 医療の安全の確保

(医療事故の報告)
第1条の10の2 法第6条の10第1項に規定する厚生労働省令で定める死亡又は死産は、次の各号のいずれにも該当しないと管理者が認めたものとする。
 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該医療の提供を受ける者又はその家族に対して当該死亡又は死産が予期されることを説明していたと認めたもの
 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産が予期されることを当該医療の提供を受ける者に係る診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの
 病院等の管理者が、当該医療を提供した医療従事者等からの事情の聴取及び第1条の11第1項第2号の委員会からの意見の聴取(当該委員会を開催している場合に限る。)を行った上で、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産を予期していたと認めたもの
2 法第6条の10第1項の規定による医療事故調査・支援センターへの報告は次のいずれかの方法により行うものとする。
 書面を提出する方法
 医療事故調査・支援センターの使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法
3 法第6条の10第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先
 医療事故(法第6条の10第1項に規定する医療事故をいう。以下同じ。)に係る医療の提供を受けた者に関する性別、年齢その他の情報
 医療事故調査(法第6条の11第1項に規定する医療事故調査をいう。以下同じ。)の実施計画の概要
 前各号に掲げるもののほか、当該医療事故に関し管理者が必要と認めた情報
4 病院等の管理者は、法第6条の10第1項の規定による報告を適切に行うため、当該病院等における死亡及び死産の確実な把握のための体制を確保するものとする。
(遺族への説明)
第1条の10の3 法第6条の10第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、当該医療事故に係る死産した胎児の祖父母とする。
2 法第6条の10第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 医療事故が発生した日時、場所及びその状況
 医療事故調査の実施計画の概要
 医療事故調査に関する制度の概要
 医療事故調査の実施に当たり解剖又は死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。次条第5号において同じ。)を行う必要がある場合には、その同意の取得に関する事項
(医療事故調査の手法)
第1条の10の4 病院等の管理者は、法第6条の11第1項の規定により医療事故調査を行うに当たっては、次に掲げる事項について、当該医療事故調査を適切に行うために必要な範囲内で選択し、それらの事項に関し、当該医療事故の原因を明らかにするために、情報の収集及び整理を行うものとする。
 診療録その他の診療に関する記録の確認
 当該医療事故に係る医療を提供した医療従事者からの事情の聴取
 前号に規定する者以外の関係者からの事情の聴取
 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の解剖
 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児の死亡時画像診断
 当該医療事故に係る医療の提供に使用された医薬品、医療機器、設備その他の物の確認
 当該医療事故に係る死亡した者又は死産した胎児に関する血液又は尿その他の物についての検査
2 病院等の管理者は、法第6条の11第4項の規定による報告を行うに当たっては、次に掲げる事項を記載し、当該医療事故に係る医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む。次項において同じ。)ができないように加工した報告書を提出しなければならない。
 当該医療事故が発生した日時、場所及び診療科名
 病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先
 当該医療事故に係る医療を受けた者に関する性別、年齢その他の情報
 医療事故調査の項目、手法及び結果
3 法第6条の11第5項の厚生労働省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項(当該医療事故に係る医療従事者等の識別ができないようにしたものに限る。)とする。
(医療事故調査等支援団体による協議会の組織)
第1条の10の5 法第6条の11第2項に規定する医療事故調査等支援団体(以下この条において「支援団体」という。)は、法第6条の11第3項の規定による支援(以下この条において単に「支援」という。)を行うに当たり必要な対策を推進するため、共同で協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、前項の目的を達するため、病院等の管理者が行う法第6条の10第1項の報告及び医療事故調査の状況並びに支援団体が行う支援の状況の情報の共有及び必要な意見の交換を行うものとする。
3 協議会は、前項の情報の共有及び意見の交換の結果に基づき、次に掲げる事項を行うものとする。
 病院等の管理者が行う法第6条の10第1項の報告及び医療事故調査並びに支援団体が行う支援の円滑な実施のための研修の実施
 病院等の管理者に対する支援団体の紹介
第1条の11 病院等の管理者は、法第6条の12の規定に基づき、次に掲げる安全管理のための体制を確保しなければならない(ただし、第2号については、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)。
 医療に係る安全管理のための指針を整備すること。
 医療に係る安全管理のための委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)を設置し、次に掲げる業務その他の医療に係る安全管理のための業務を行わせること。
 当該病院等において重大な問題その他医療安全管理委員会において取り扱うことが適当な問題が発生した場合における速やかな原因の究明のための調査及び分析
 イの分析の結果を活用した医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の立案及び実施並びに従業者への周知
 ロの改善のための方策の実施の状況の調査及び必要に応じた当該方策の見直し
 医療に係る安全管理のため、従業者の医療の安全に関する意識、他の従業者と相互に連携して業務を行うことについての認識、業務を安全に行うための技能の向上等を目的として、医療に係る安全管理のための基本的な事項及び具体的な方策についての職員研修を実施すること。
 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずること。
2 病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない(ただし、第4号については、特定機能病院及び臨床研究中核病院(以下「特定機能病院等」という。)以外の病院に限る。)。
 院内感染対策のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの(ただし、ロについては、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)
 院内感染対策のための指針の策定
 院内感染対策のための委員会の開催
 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施
 当該病院等における感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の実施
 医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、医薬品の使用に係る安全な管理(以下「安全使用」という。)のための責任者(以下「医薬品安全管理責任者」という。)を配置し、次に掲げる事項を行わせること。
 従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施
 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施(従業者による当該業務の実施の徹底のための措置を含む。)
 医薬品の安全使用のために必要となる次に掲げる医薬品の使用(以下「未承認等の医薬品の使用」という。)の情報その他の情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策の実施
(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第14条第1項に規定する医薬品であって、同項又は医薬品医療機器等法第19条の2第1項の承認を受けていないものの使用
(2) 医薬品医療機器等法第14条第1項又は第19条の2第1項の承認(医薬品医療機器等法第14条第9項(医薬品医療機器等法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の変更の承認を含む。以下この(2)において同じ。)を受けている医薬品の使用(当該承認に係る用法、用量、効能又は効果(以下この(2)において「用法等」という。)と異なる用法等で用いる場合に限り、(3)に該当する場合を除く。)
(3) 禁忌に該当する医薬品の使用
 医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係る措置として、医療機器の安全使用のための責任者(以下「医療機器安全管理責任者」という。)を配置し、次に掲げる事項を行わせること。
 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施(従業者による当該保守点検の適切な実施の徹底のための措置を含む。)
 医療機器の安全使用のために必要となる次に掲げる医療機器の使用の情報その他の情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施
(1) 医薬品医療機器等法第2条第4項に規定する医療機器であって、医薬品医療機器等法第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の17第1項の承認若しくは医薬品医療機器等法第23条の2の23第1項の認証を受けていないもの又は医薬品医療機器等法第23条の2の12第1項の規定による届出が行われていないものの使用
(2) 医薬品医療機器等法第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の17第1項の承認(医薬品医療機器等法第23条の2の5第11項(医薬品医療機器等法第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)の変更の承認を含む。以下この(2)において同じ。)若しくは医薬品医療機器等法第23条の2の23第1項の認証(同条第6項の変更の認証を含む。以下この(2)において同じ。)を受けている医療機器又は医薬品医療機器等法第23条の2の12第1項の規定による届出(同条第2項の規定による変更の届出を含む。以下この(2)において同じ。)が行われている医療機器の使用(当該承認、認証又は届出に係る使用方法、効果又は性能(以下この(2)において「使用方法等」という。)と異なる使用方法等で用いる場合に限り、(3)に該当する場合を除く。)
(3) 禁忌又は禁止に該当する医療機器の使用
 高難度新規医療技術(当該病院で実施したことのない医療技術(軽微な術式の変更等を除く。)であってその実施により患者の死亡その他の重大な影響が想定されるものをいう。以下同じ。)又は未承認新規医薬品等(当該病院で使用したことのない医薬品医療機器等法第14条第1項に規定する医薬品又は医薬品医療機器等法第2条第5項に規定する高度管理医療機器であって、医薬品医療機器等法第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の17第1項の承認又は医薬品医療機器等法第23条の2の23第1項の認証を受けていないもの(臨床研究法(平成29年法律第16号)第2条第2項に規定する特定臨床研究に該当する研究に用いられるものを除く。)をいう。以下同じ。)を用いた医療を提供するに当たっては、第9条の20の2第1項第7号又は第8号の規定に準じ、必要な措置を講ずるよう努めること。
第1条の12 法第6条の13第3項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 一般社団法人又は一般財団法人
 前号に掲げる者のほか、法第6条の13第1項各号に規定する医療安全支援センターの事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が認めた者
第1条の13 病院等の管理者は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が法第6条の13第1項第1号の規定に基づき行う助言に対し、適切な措置を講じるよう努めなければならない。
(指定の申請)
第1条の13の2 法第6条の15第1項の規定により医療事故調査・支援センターの指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 調査等業務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
 調査等業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 調査等業務の実施に関する計画
 調査等業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
(指定の基準)
第1条の13の3 次の各号のいずれかに該当する者は、法第6条の15第1項の指定を受けることができない。
 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 法第6条の26第1項の規定により法第6条の15第1項の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 役員のうちに前2号のいずれかに該当する者がある者
第1条の13の4 厚生労働大臣は、法第6条の15第1項の指定の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
 営利を目的とするものでないこと。
 調査等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。
 調査等業務を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。
 調査等業務を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
 調査等業務の実施について利害関係を有しないこと。
 調査等業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって調査等業務の運営が不公正になるおそれがないこと。
 役員の構成が調査等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 調査等業務について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。
 前号に規定する委員が調査等業務の実施について利害関係を有しないこと。
 公平かつ適正な調査等業務を行うことができる手続を定めていること。
(業務規定の記載事項)
第1条の13の5 法第6条の18第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 調査等業務を行う時間及び休日に関する事項
 調査等業務を行う事務所に関する事項
 調査等業務の実施方法に関する事項
 医療事故調査・支援センターの役員の選任及び解任に関する事項
 調査等業務に関する秘密の保持に関する事項
 調査等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、調査等業務に関し必要な事項
(業務規定の認可の申請)
第1条の13の6 医療事故調査・支援センターは、法第6条の18第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 医療事故調査・支援センターは、法第6条の18第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更の内容
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(事業計画等)
第1条の13の7 医療事故調査・支援センターは、法第6条の19第1項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の1月前までに(法第6条の15第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 医療事故調査・支援センターは、法第6条の19第1項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第1条の13の8 医療事故調査・支援センターは、法第6条の19第2項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止の許可の申請)
第1条の13の9 医療事故調査・支援センターは、法第6条の20の規定により許可を受けようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 休止又は廃止しようとする調査等業務の範囲
 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
 休止又は廃止の理由
(帳簿の保存)
第1条の13の10 医療事故調査・支援センターは、法第6条の23の規定により、次項に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを最終の記載の日から3年間保存しなければならない。
2 法第6条の23の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第6条の11第4項の規定により病院等の管理者から医療事故調査の結果の報告を受けた年月日
 前号の報告に係る医療事故の概要
 第1号の報告に係る法第6条の16第1項第1号の規定による整理及び分析結果の概要

第1章の4 病院、診療所及び助産所の開設

第1条の14 法第7条第1項の規定によって病院又は診療所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあっては、その開設地が地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第3項及び第4項、第2条、第3条、第4条、第5条、第7条から第9条まで並びに第23条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し、又は病院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があったときは、当該病院若しくは診療所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第9号から第13号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。
 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であるときはその旨(臨床研修修了登録証(開設者が医師法(昭和23年法律第201号)第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあっては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
 名称
 開設の場所
 診療を行おうとする科目
 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師以外の者であるときは開設の目的及び維持の方法
 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であって現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨
 開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師であって、同時に2以上の病院又は診療所を開設しようとするものであるときはその旨
 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
 敷地の面積及び平面図
 敷地周囲の見取図
十一 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときは、これを明示すること。)
十二 病院については、法第21条第1項第2号から第8号まで及び第10号に掲げる施設の有無及び構造設備の概要
十二の2 療養病床を有する病院については、法第21条第1項第11号及び第12号に掲げる施設の構造設備の概要
十三 歯科医業を行う病院又は診療所であって、歯科技工室を設けようとするときは、その構造設備の概要
十四 病院又は病室のある診療所については、病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
十五 開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
十六 開設の予定年月
2 法第7条第1項の規定によって病院開設の許可を受けようとする者であって当該病院の汚水(河川法施行令(昭和40年政令第14号)第16条の5第1項に規定する汚水をいう。以下同じ。)を水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域に排出しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書類を前項の申請書に添付しなければならない。
 汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称
 汚水を排出しようとする場所
 汚水の排出の方法
 排出しようとする汚水の量
 排出しようとする汚水の水質
 排出しようとする汚水の処理の方法
 汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)
3 病院を開設した者又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したものが、法第7条第2項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、第1項第5号、第8号、第9号及び第11号から第14号までに掲げる事項とする。ただし、同項第14号に掲げる事項を変更しようとする場合において、病室の病床数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
4 前項の者が、令第4条第1項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第1項第1号、第2号、第4号、第6号、第14号及び第15号に掲げる事項(同項第14号に掲げる事項については、前項ただし書に規定するときに係るものに限る。)並びに第2項各号に掲げる事項(病院に係るものに限る。)とする。
5 法第7条第3項の規定によって病床の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(当該許可の申請が一般病床のみに係るものである場合においては、第3号に掲げる事項に限る。)を記載した申請書を当該診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
 医師、看護師その他の従業者の定員
 法第21条第2項第2号及び第3号に掲げる施設の構造設備の概要
 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
6 診療所に病床を設置した者が、法第7条第3項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項各号に掲げる事項(当該許可により当該診療所に一般病床のみを有することとなる場合においては、第3号に掲げる事項に限る。)とする。
7 法第7条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。ただし、第5号に掲げる場合にあっては、同号に規定する医療の提供を行う期間(6月以内の期間に限る。)に係る場合に限る。
 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第1項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)の構築のために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床を設けようとするとき。
 都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために必要な診療所として認めるものに療養病床又は一般病床を設けようとするとき。
 前2号に規定する診療所に療養病床又は一般病床を設置した者が、第5項第3号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床又は一般病床の病床数を増加させようとするとき(次号に掲げる場合を除く。)。
 診療所に療養病床又は一般病床を設置した者が、第5項第3号に掲げる事項を変更しようとする場合において、療養病床若しくは一般病床の病床数を減少させようとするとき又は療養病床若しくは一般病床に係る病室の病床数を変更しようとするとき。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第38条第1項に規定する特定都道府県の区域内において診療所を開設した者が、同法第32条第1項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態における医療の提供を行うことを目的として、診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他第5項各号に掲げる事項を変更しようとするとき。
8 前項第1号又は第2号に掲げる場合に該当し、診療所に療養病床又は一般病床を設けた者が、令第3条の3の規定により、都道府県知事に届け出なければならない事項は、第5項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあっては、同項第3号)に掲げる事項とする。
9 第7項第3号又は第4号に掲げる場合に該当し、療養病床若しくは一般病床の病床数又は療養病床若しくは一般病床に係る病室の病床数を変更した者が、令第4条第2項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第5項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあっては、同項第3号)に掲げる事項とする。
10 第7項第5号に掲げる場合に該当し、診療所に病床を設けた者が、令第3条の3の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第5項各号(当該病床が一般病床のみの場合にあっては、同項第3号)に掲げる事項とする。
11 第7項第5号に掲げる場合に該当し、診療所の病床数、病床の種別の変更その他第5項各号に掲げる事項を変更した者が、令第4条第2項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第5項各号に掲げる事項とする。
12 法第7条第5項の厚生労働省令で定める条件は、当該申請に係る病床において、法第30条の13第1項に規定する病床の機能区分(以下「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(法第30条の4第1項の規定により所在地の都道府県が定める医療計画(以下単に「医療計画」という。)において定める同条第2項第7号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量(第30条の28の3において「将来の病床数の必要量」という。)に達していないものに係る医療を提供することとする。
第2条 法第7条第1項の規定によって助産所開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、開設地の都道府県知事に提出しなければならない。ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続若しくは合併があったときは、当該助産所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第5号及び第6号に掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。
 開設者の住所及び氏名(法人であるときはその名称及び主たる事務所の所在地)
 名称
 開設の場所
 助産師その他の従業者の定員
 敷地の面積及び平面図
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、妊婦、産婦又はじょく婦を入所させる室についてはその定員を明示すること。)
 開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
 開設の予定年月
2 助産師(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第15条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあっては、同条第3項の規定による登録を受けた者に限る。)でない者で助産所を開設したものが、法第7条第2項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第4号から第6号までに掲げる事項とする。
3 前項の者が、令第4条第1項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、第1項第1号、第2号及び第7号に掲げる事項とする。
第2条の2 法第7条の3第1項の厚生労働省令で定める事項は、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由及び同項の申請に係る病床の機能の予定の具体的な内容とする。
2 法第7条の3第4項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
 法第7条の3第2項の協議の場における協議が調わないとき。
 法第7条の3第2項の規定により都道府県知事から求めがあった申請者が同項の協議の場に参加しないことその他の理由により当該協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。
第3条 病院、診療所又は助産所の開設の許可を受けた者が、令第4条の2第1項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
 開設の年月日
 管理者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
 診療に従事する医師若しくは歯科医師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、担当診療科名、診療日及び診療時間又は業務に従事する助産師の氏名(免許証を提示し、又はその写しを添付すること。)、勤務の日及び勤務時間
 薬剤師が勤務するときは、その氏名
 分娩を取り扱う助産所については、第15条の2第1項の医師(以下「嘱託医師」という。)の住所及び氏名(当該医師に嘱託した旨の書類を添付すること。)又は同条第2項の病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所が診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類及び当該病院又は診療所に対し、同項に規定する嘱託を行った旨の書類を添付すること。)並びに同条第3項の嘱託する病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所に嘱託した旨の書類を添付すること。)
2 令第4条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第5号に掲げる事項とする。
第3条の2 特定機能病院に係る令第4条の3に規定する厚生労働省令で定める事項は、第6条の3第1項第1号から第5号までに掲げる事項並びに法第22条の2第2号に掲げる施設及び第22条の4に掲げる施設の構造設備とする。ただし、国の開設する病院にあっては、第6条の3第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる事項を除く。
2 厚生労働大臣は、特定機能病院から第6条の3第2号及び第3号に掲げる事項の変更に係る令第4条の3の届出があったときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。
第3条の3 臨床研究中核病院に係る令第4条の3に規定する厚生労働省令で定める事項は、第6条の5の2第1項第1号から第5号までに掲げる事項並びに法第22条の3第2号に掲げる施設及び第22条の8に掲げる施設の構造設備とする。ただし、国の開設する病院にあっては、第6条の5の2第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる事項を除く。
2 厚生労働大臣は、臨床研究中核病院から第6条の5の2第1項第2号及び第3号に掲げる事項の変更に係る令第4条の3の届出があったときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。
第4条 診療所を開設した臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師が、法第8条の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、診療所の開設者が当該診療所を譲渡し、又は診療所の開設者について相続があったときは、当該診療所を譲り受けた者又は相続人は、第1条の14第1項第9号、第11号及び第13号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。
 開設者の住所及び氏名(臨床研修修了登録証(開設者が医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合にあっては、臨床研修修了登録証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はそれらの写しを添付すること。)
 第1条の14第1項第2号から第4号まで、第6号から第9号まで、第11号、第13号及び第14号に掲げる事項
 第3条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
第5条 助産所を開設した助産師が、法第8条の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。ただし、助産所の開設者が当該助産所を譲渡し、又は助産所の開設者について相続があったときは、当該助産所を譲り受けた者又は相続人は、第2条第1項第5号及び第6号に掲げる事項のうち変更がない事項の届出を省略することができる。
 開設者の住所及び氏名(免許証(開設者が保健師助産師看護師法第15条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあっては、免許証及び再教育研修修了登録証)を提示し、又はその写しを添付すること。)
 第2条第1項第2号から第6号までに掲げる事項
 開設者が現に助産所を開設若しくは管理し、又は病院、診療所若しくは助産所に勤務する者であるときはその旨
 同時に2以上の助産所を開設しようとする者であるときはその旨
 第3条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項
第6条 法第4条第1項の規定により地域医療支援病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、病院所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
 名称
 所在の場所
 病床数
 法第22条第1号及び第4号から第8号までに掲げる施設及び第22条に掲げる施設の構造設備
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 他の病院又は診療所から紹介された患者(以下「紹介患者」という。)に対し医療を提供する体制が整備されていることを証する書類
 当該病院において、共同利用(病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させることをいう。以下同じ。)のための体制が整備されていることを証する書類
 救急医療を提供する能力を有することを証する書類
 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することを証する書類
 診療に関する諸記録の管理方法に関する書類
 病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類
 診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
 病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
 第9条の19第1項に規定する委員会の委員の就任承諾書及び履歴書
第6条の2 法第4条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める数は200とする。ただし、都道府県知事が、地域における医療の確保のために必要であると認めたときは、この限りでない。
第6条の3 法第4条の2第1項の規定により特定機能病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
 名称
 所在の場所
 診療科名
 病床数
 医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数
 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
 前年度の平均の入院患者、外来患者及び調剤の数
 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の前年度の平均の入院患者及び外来患者の数
 法第22条第4号から第8号まで及び法第22条の2第2号に掲げる施設並びに第22条の4に掲げる施設の構造設備
十一 第9条の20第6号イに規定する紹介率の前年度の平均値
十二 第9条の20第7号イに規定する逆紹介率の前年度の平均値
十三 第15条の4第2号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 高度の医療を提供する能力を有することを証する書類
 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類
 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有することを証する書類
 診療に関する諸記録の管理方法に関する書類
 病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類
 診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
 病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
 建物の平面図
 法第10条の2第2項の規定に基づく合議体の運営に関する書類
 法第16条の3第2項の規定に基づく合議体の運営に関する書類
十一 法第19条の2第1号の規定に基づく管理者が有する権限に関する書類
十二 法第19条の2第2号の規定に基づく監査委員会を設置していることを証する書類
十三 法第19条の2第3号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制に関する書類
十四 前項第10号の値が100分の50を下回る病院にあっては、おおむね5年間に紹介率を100分の50まで高めるための具体的な年次計画
十五 前項第11号の値が100分の40を下回る病院にあっては、おおむね5年間に逆紹介率を100分の40まで高めるための具体的な年次計画
十六 第1条の11第1項各号に掲げる体制を確保していること、第7条の2の規定による公表並びに第9条の20の2第1項第1号から第13号まで及び第15条の4第4号に掲げる事項を行っていることを証する書類
3 がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項第14号中「100分の50」とあるのは「100分の80」と、同項第15号中「100分の40」とあるのは「100分の60」とする。
4 厚生労働大臣は、第1項の申請書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該申請書の写しを送付しなければならない。
5 厚生労働大臣は、法第4条の2第1項の承認をしたときは、当該病院の名称、所在地及び承認年月日を公示しなければならない。
第6条の4 特定機能病院は、その診療科名中に内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科又は産科及び婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科及び救急科(令第3条の2第1項第1号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)、同号ハの規定による脳神経外科及び整形外科、歯科(同項第2号ロの規定により歯科と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。第4項において同じ。)並びに法第6条の6第1項の規定による診療科名(同項の規定により厚生労働大臣の許可を受けた診療科名に限る。)を含むものとする。
2 内科又は外科において専門的な医療を提供する特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項中「内科、外科」とあるのは「内科(令第3条の2第1項第1号ハの規定により内科と呼吸器、消化器、循環器、腎臓、神経、血液、内分泌、代謝、感染症又はアレルギー疾患とを組み合わせた名称の全ての診療科及びリウマチ科を含む。)、外科(同号ハの規定により外科と呼吸器、消化器、乳腺、心臓、血管、内分泌又は小児とを組み合わせた名称の全ての診療科を含む。)」と、「診療科名と組み合わせた名称」とあるのは「診療科名と組み合わせた名称(当該内科又は外科と組み合わせた名称を除く。)」とする。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、その診療科名中に当該各号に定める診療科を含まないことができる。
 前項の規定により読み替えて適用される内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科に係る医療を他の当該内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科その他の診療科で提供する場合 当該医療に係る当該内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科
 前項の規定により読み替えて適用される外科と組み合わせた名称の診療科に係る医療を他の当該外科と組み合わせた名称の診療科その他の診療科で提供する場合 当該医療に係る当該外科と組み合わせた名称の診療科
4 がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院に関する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「を含む」とあるのは、「のうち10以上の診療科名を含む」とし、「産婦人科又は産科及び婦人科」とあるのは、「産婦人科、産科、婦人科」とする。
5 第1項の規定にかかわらず、歯科医師を有する特定機能病院又は他の病院若しくは診療所との密接な連携により歯科医療を提供する体制が整備されている特定機能病院については、その診療科名中に歯科を含まないことができる。
第6条の5 法第4条の2第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める数は400とする。
第6条の5の2 法第4条の3第1項の規定により臨床研究中核病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
 名称
 所在の場所
 診療科名
 病床数
 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数
 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
 法第22条第4号から第8号まで及び法第22条の3第2号に掲げる施設並びに第22条の8に掲げる施設の構造設備
 第9条の25第4号ホに規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 特定臨床研究(法第4条の3第1項第1号に規定する特定臨床研究をいう。以下同じ。)に関する計画を立案し、及び実施する能力を有することを証する書類
 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあっては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たす能力を有することを証する書類
 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う能力を有することを証する書類
 特定臨床研究に関する研修を行う能力を有することを証する書類
 診療及び臨床研究に関する諸記録の管理方法に関する書類
 病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類
 建物の平面図
 第1条の11第1項各号及び第9条の25各号に掲げる体制を確保していることを証する書類
3 厚生労働大臣は、第1項の申請書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該申請書の写しを送付しなければならない。
4 厚生労働大臣は、法第4条の3第1項の承認をしたときは、当該病院の名称、所在地及び承認年月日を公示しなければならない。
第6条の5の3 法第4条の3第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第36号)又は再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第89号)に適合する治験(医薬品医療機器等法第80条の2第2項に規定する治験をいう。)であること
 臨床研究法の規定に基づいて実施する同法第2条第1項に規定する臨床研究であること
第6条の5の4 臨床研究中核病院は、その診療科名中に内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科及び救急科(令第3条の2第1項第1号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)、同号ハの規定による脳神経外科及び整形外科、歯科(同項第2号ロの規定により歯科と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)並びに法第6条の6第1項の規定による診療科名(同項の規定により厚生労働大臣の許可を受けた診療科名に限る。)のうち10以上の診療科名を含むものとする。
2 内科又は外科において専門的な臨床研究を実施する臨床研究中核病院に関する前項の規定の適用については、同項中「内科、外科」とあるのは「内科(令第3条の2第1項第1号ハの規定により内科と呼吸器、消化器、循環器、腎臓、神経、血液、内分泌、代謝、感染症又はアレルギー疾患とを組み合わせた名称の全ての診療科及びリウマチ科を含む。)、外科(同号ハの規定により外科と呼吸器、消化器、乳腺、心臓、血管、内分泌又は小児とを組み合わせた名称の全ての診療科を含む。)」と、「診療科名と組み合わせた名称」とあるのは「診療科名と組み合わせた名称(当該内科又は外科と組み合わせた名称を除く。)」とする。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、その診療科名中に当該各号に定める診療科を含まないことができる。
 前項の規定により読み替えて適用される内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科に係る医療を他の当該内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科その他の診療科で提供する場合 当該医療に係る当該内科と組み合わせた名称の診療科又はリウマチ科
 前項の規定により読み替えて適用される外科と組み合わせた名称の診療科に係る医療を他の当該外科と組み合わせた名称の診療科その他の診療科で提供する場合 当該医療に係る当該外科と組み合わせた名称の診療科
第6条の5の5 法第4条の3第1項第6号に規定する厚生労働省令で定める数は400とする。
第6条の6 法第18条の厚生労働省令で定める基準は、病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置くこととする。
第7条 病院又は診療所の開設者が、法第18条ただし書の規定による許可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を、病院又は診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
 当該病院又は診療所の診療科名
 病院であるときは、病床数
 専属の薬剤師を置かない理由

第2章 病院、診療所及び助産所の管理

第7条の2 特定機能病院の開設者は、法第10条の2第1項に規定する管理者の選任に当たり、管理者の資質及び能力に関する基準として次に掲げる事項をあらかじめ定め、公表しなければならない。
 医療の安全の確保のために必要な資質及び能力
 組織管理能力等の当該病院を管理運営する上で必要な資質及び能力
第7条の3 法第10条の2第2項に規定する合議体は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
 理事会その他の当該病院の意思決定を行う組織(以下「理事会等」という。)で委員を選定し、委員名簿及び委員の選定理由を公表すること。
 委員の数は5人以上とし、委員のうち複数の者は、当該病院と特別の関係がある者(次項各号に掲げる条件を満たす者をいう。)以外から選任すること。
 管理者の選考結果、選考過程及び選考理由を遅滞なく公表すること。
2 法第10条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める特別の関係がある者は次に掲げる条件を満たす者とする。
 過去10年以内に当該病院の開設者と雇用関係にあること。
 過去3年間において、一定額を超える寄付金又は契約金等を当該病院の開設者から受領していること。
 過去3年間において、一定額を超える寄付を当該開設者に対して行っていること。
第8条 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第12条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、その事由並びに管理者にしようとする者の住所及び氏名を記載した申請書に、管理者にしようとする者の臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し又は助産師免許証の写し若しくは助産婦名簿の謄本を添えて、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
第9条 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第12条第2項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をその病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
 当該医師、歯科医師又は助産師が現に管理する病院、診療所又は助産所及び当該医師、歯科医師又は助産師に新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所の名称、所在の場所、診療科名、病床数及び従業者の定員
 当該医師、歯科医師又は助産師に、当該病院、診療所又は助産所を管理させようとする理由
 現に管理する病院、診療所又は助産所と、新たに管理させようとする病院、診療所又は助産所との距離及び連絡に要する時間
 法第12条第2項各号のうち該当する規定
2 法第12条第2項第2号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 介護老人保健施設
 介護医療院
 養護老人ホーム
 特別養護老人ホーム
 軽費老人ホーム
 有料老人ホーム
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設
3 法第12条第2項第5号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 病院又は診療所を管理する医師が、医師が不足している地域に準ずる地域内に開設する診療所を管理しようとする場合であって、都道府県知事が適当と認めた場合
 その他都道府県知事が適当と認めた場合
第9条の2 地域医療支援病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
 紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績
 共同利用の実績
 救急医療の提供の実績
 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績
 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績
 第9条の19第1項に規定する委員会の開催の実績
 患者相談の実績
2 前項の報告書は、毎年10月5日までに都道府県知事に提出するものとする。
3 都道府県知事は、法第12条の2第2項の規定により、第1項の報告書の内容をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
第9条の2の2 特定機能病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 高度の医療の提供の実績
 高度の医療技術の開発及び評価の実績
 高度の医療に関する研修の実績
 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績
 紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績
 医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数
 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
 入院患者、外来患者及び調剤の数
 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者及び外来患者の数
十一 法第10条の2第2項の規定に基づく合議体の運営に関する状況
十二 法第16条の3第2項の規定に基づく合議体の運営に関する状況
十三 法第19条の2第1号の規定に基づく管理者が有する権限に関する状況
十四 法第19条の2第3号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制の確保の状況
十五 第15条の4第2号に規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
十六 第1条の11第1項各号に掲げる体制の確保、第7条の2の規定による公表並びに第9条の20の2第1項第1号から第13号まで並びに第15条の4第2号及び第4号に掲げる事項の状況
2 前項の報告書は、毎年10月5日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
3 厚生労働大臣は、第1項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。
4 前条第3項の規定は、法第12条の3第2項の規定により、厚生労働大臣が第1項の報告書の内容を公表する場合について準用する。
第9条の2の3 臨床研究中核病院の開設者は、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 特定臨床研究に関する計画の立案及び実施の実績
 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあっては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たした実績
 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行った実績
 特定臨床研究に関する研修の実績
 診療、臨床研究並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数
 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験
 第9条の25第4号ホに規定する監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由並びに当該委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況
 第1条の11第1項各号及び第9条の25各号に掲げる体制の確保の状況
2 前項の報告書は、毎年10月5日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
3 厚生労働大臣は、第1項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。
4 第9条の2第3項の規定は、法第12条の4第2項の規定により、厚生労働大臣が第1項の報告書の内容を公表する場合について準用する。
第9条の3 病院又は診療所の管理者は、法第14条の2第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び次条に掲げる事項を、当該病院又は診療所の入口、受付又は待合所の付近の見やすい場所に掲示しなければならない。
第9条の4 法第14条の2第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、建物の内部に関する案内(病院の場合に限る。)とする。
第9条の5 助産所の管理者は、法第14条の2第2項第1号から第3号までに掲げる事項及び次条に掲げる事項を、当該助産所の入口、受付又は待合所の付近の見やすい場所に掲示しなければならない。
第9条の6 法第14条の2第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該助産所の嘱託医師の氏名又は第15条の2第2項の病院若しくは診療所の名称(同項の医師が担当する診療科名を併せて提示すること。)及び当該助産所の嘱託する病院又は診療所の名称とする。
第9条の7 法第15条の2の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、第5号(同号ロ又はハに掲げる台帳に係るものに限る。)の基準は、内部精度管理(当該病院等の医療従事者による検体検査に係る精度管理をいう。次条第1項及び第9条の7の3第1項において同じ。)又は外部精度管理調査(都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。次条第2項及び第9条の7の3第2項において同じ。)の受検を行った場合に限り、適用する。
 検体検査の精度の確保に係る責任者として、次のイからハまでに掲げる場所の種別に応じ、当該イからハまでに定める者を有すること。
 医業をなす病院若しくは診療所又は医業及び歯科医業を併せ行う病院若しくは診療所であって主として医業を行うもの 医師又は臨床検査技師
 歯科医業をなす病院若しくは診療所又は医業及び歯科医業を併せ行う病院若しくは診療所であって主として歯科医業を行うもの 歯科医師又は臨床検査技師
 助産所 助産師
 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)第1条第7号に規定する遺伝子関連・染色体検査(以下「遺伝子関連・染色体検査」という。)の業務を実施するに当たっては、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者として、次のイ及びロに掲げる場所の種別に応じ、当該イ及びロに定める者を有すること。
 医業をなす病院若しくは診療所又は医業及び歯科医業を併せ行う病院若しくは診療所であって主として医業を行うもの 遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の経験を有する医師若しくは臨床検査技師又は遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者
 歯科医業をなす病院若しくは診療所又は医業及び歯科医業を併せ行う病院若しくは診療所であって主として歯科医業を行うもの 遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の経験を有する歯科医師若しくは臨床検査技師又は遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者
 次に掲げる標準作業書を常備し、検体検査の業務(以下「検査業務」という。)の従事者に周知していること。ただし、血液を血清及び血餅に分離すること(以下「血清分離」という。)のみを行う病院等にあっては、ロに掲げる標準作業書において血清分離に関する事項以外の事項を、血清分離を行わない病院等にあっては、ロに掲げる標準作業書において血清分離に関する事項を記載することを要しない。
 検査機器保守管理標準作業書
 測定標準作業書
 次に掲げる作業日誌が作成されていること。ただし、血清分離のみを行う病院等にあってはロに掲げる作業日誌において血清分離に関する事項以外の事項を、血清分離を行わない病院等にあってはロに掲げる作業日誌において血清分離に関する事項を記載することを要しない。
 検査機器保守管理作業日誌
 測定作業日誌
 次に掲げる台帳が作成されていること。ただし、血清分離のみを行う病院等にあっては、作成することを要しない。
 試薬管理台帳
 統計学的精度管理台帳
 外部精度管理台帳
第9条の7の2 病院等の管理者は、当該病院等において、検査業務(遺伝子関連・染色体検査に係るものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合は、管理者の下に検体検査の精度の確保に係る責任者を中心とした精度管理のための体制を整備すること等により、内部精度管理(遺伝子関連・染色体検査に係るものを除く。)が行われるように配慮するよう努めなければならない。
2 病院等の管理者は、当該病院等の検査業務について、外部精度管理調査を受けるよう努めなければならない。ただし、血清分離のみを行う病院等については、この限りでない。
3 病院等の管理者は、当該病院等の検査業務について、検査業務の従事者に必要な研修を受けさせるよう努めなければならない。
第9条の7の3 病院等の管理者は、当該病院等において、遺伝子関連・染色体検査の業務を行う場合は、管理者の下に遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者を中心とした精度管理のための体制を整備すること等により、内部精度管理(遺伝子関連・染色体検査に係るものに限る。)が行われるように配慮しなければならない。
2 病院等の管理者は、当該病院等において、遺伝子関連・染色体検査の業務を行う場合は、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保のため、外部精度管理調査を受け、又は当該病院等以外の1以上の遺伝子関連・染色体検査の業務を行う病院等の管理者、衛生検査所の開設者若しくは法第15条の3第1項第2号に掲げる者と連携して、それぞれが保管し、若しくは保有する検体を用いるなどして、遺伝子関連・染色体検査の精度について相互に確認を行うよう努めなければならない。ただし、血清分離のみを行う病院等については、この限りでない。
3 病院等の管理者は、当該病院等において、遺伝子関連・染色体検査の業務について、遺伝子関連・染色体検査の業務の従事者に必要な研修を受けさせなければならない。
第9条の7の4 法第15条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める場所は、臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(昭和56年厚生省告示第17号。次条において「施設告示」という。)に定める施設とする。
第9条の8 法第15条の3第1項第2号の病院、診療所又は前条の施設(施設告示第4号に定める施設を除く。)における厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 受託する業務(以下「受託業務」という。)の責任者として、検査業務に関し相当の経験を有する医師が受託業務を行う場所に置かれているか、又は受託業務の責任者として検査業務に関し相当の経験を有する臨床検査技師が受託業務を行う場所に置かれ、かつ、受託業務を指導監督するための医師(別表第1の3において「指導監督医」という。)を選任していること。
 受託業務の従事者として、医師又は臨床検査技師その他の受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者が必要な数受託業務を行う場所に置かれていること。
 第1号に掲げる受託業務の責任者及び前号に掲げる者のほか、専ら精度管理(検体検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を職務とする者として、医師又は臨床検査技師(検査業務に関し相当の経験を有し、かつ、精度管理に関し相当の知識及び経験を有する者に限る。)を有すること。
 遺伝子関連・染色体検査の業務を実施するに当たっては、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者として、遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の経験を有する医師若しくは臨床検査技師又は遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者を有すること。
 電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び遠心器のほか、別表第1の2の上欄に掲げる検査にあっては、同表の中欄に掲げる検査の内容に応じ、同表の下欄に掲げる検査用機械器具を有すること。ただし、委託する者の検査用機械器具を使用する場合は、この限りでない。
 別表第1の3に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
 検査方法
 基準値及び判定基準
 病院又は診療所に緊急報告を行うこととする検査値の範囲
 病院又は診療所の外部で検査を行う場合にあっては、所要日数
 検査の一部を委託する場合にあっては、実際に検査を行う者の名称
 検体の採取条件、採取容器及び採取量
 検体の提出条件
 検査依頼書及び検体ラベルの記載項目
 業務の管理体制
 別表第1の3の上欄に掲げる標準作業書に記載された作業日誌の記入要領に従い、次に掲げる作業日誌(事故又は異常への対応に関する記録の欄が設けられているものに限る。)が作成されていること。ただし、血清分離のみを行う場所にあっては、ハ及びヘに掲げる作業日誌を、血清分離を行わない場所にあっては、ニに掲げる作業日誌を作成することを要しない。
 検体受領作業日誌
 検体搬送作業日誌
 検体受付及び仕分作業日誌
 血清分離作業日誌
 検査機器保守管理作業日誌
 測定作業日誌
 別表第1の3の上欄に掲げる標準作業書に記載された台帳の記入要領に従い、次に掲げる台帳が作成されていること。ただし、血清分離のみを行う場所にあっては、ロからトまで及びヌに掲げる台帳を作成することを要しない。
 委託検査管理台帳
 試薬管理台帳
 温度・設備管理台帳
 統計学的精度管理台帳
 外部精度管理台帳
 検体保管・返却・廃棄処理台帳
 検査依頼情報・検査結果情報台帳
 検査結果報告台帳
 苦情処理台帳
 教育研修・技能評価記録台帳
 従事者に対して、適切な研修を実施していること。
2 法第15条の3第1項第2号の前条の施設(施設告示第4号に定める施設に限る。)における厚生労働省令で定める基準は、当該施設の開設者であることとする。
第9条の8の2 令第4条の7第4号に規定する厚生労働省令で定める医療機器は、医薬品医療機器等法第2条第8項に規定する特定保守管理医療機器とする。
第9条の9 法第15条の3第2項の規定による医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒(以下「滅菌消毒」という。)の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。ただし、クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第3条第3項第5号の規定により行う医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品(以下「繊維製品」という。)の消毒のみを委託する場合にあっては、第13号に掲げる基準とする。
 受託業務の責任者として、滅菌消毒の業務(以下「滅菌消毒業務」という。)に関し相当の経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、臨床検査技師又は臨床工学技士を有すること。ただし、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合は、滅菌消毒業務に関し相当の知識及び経験を有する者を受託業務の責任者とすることができる。
 受託業務の指導及び助言を行う者として、滅菌消毒業務に関し相当の知識及び経験を有する医師等を選任していること。ただし、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合は、この限りでない。
 従事者として、滅菌消毒の処理に使用する機器の取扱いその他の受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。
 構造設備が安全かつ衛生的であること。
 滅菌消毒作業室、繊維製品の洗濯包装作業室、滅菌又は消毒済みの医療機器又は繊維製品の保管室が区分されていること。
 滅菌消毒作業室は、受託業務を適切に行うことができる十分な広さ及び構造を有すること。
 滅菌消毒作業室の機器及び設備は、作業工程順に置かれていること。
 滅菌消毒作業室の床及び内壁の材料は、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)であること。
 保管室は、室内の空気が直接外部及び他の区域からの空気により汚染されない構造であること。
 次に掲げる機器及び装置又はこれらに代替する機能を有する機器及び装置を有すること。
 高圧蒸気滅菌器
 エチレンオキシドガス滅菌器及び強制脱気装置
 超音波洗浄器
 ウォッシャーディスインフェクター装置(洗浄及び消毒を連続して行う装置をいう。)又はウォッシャーステリライザー装置(洗浄及び滅菌を連続して行う装置をいう。)
十一 汚水処理施設及び排水設備を有すること。ただし、共用の汚水処理施設を利用する場合は、この限りでない。
十二 運搬車並びに密閉性、防水性及び耐貫通性の運搬容器を有すること。ただし、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合は、運搬車を有することを要しない。
十三 クリーニング業法第3条第3項第5号の規定により行う繊維製品の消毒を行う場合にあっては、当該業務を行う施設について、クリーニング業法第5条第1項の規定により、都道府県知事にクリーニング所の開設の届出を行っていること。
十四 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
 運搬
 滅菌消毒の処理の方法
 滅菌消毒の処理に使用する機器の保守点検
 滅菌消毒の処理に係る瑕疵があった場合の責任の所在に関する事項
十五 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
 取り扱う医療機器及び繊維製品の品目
 滅菌消毒の処理の方法
 滅菌の確認方法
 運搬方法
 所要日数
 滅菌消毒を実施する施設の概要
 業務の管理体制
十六 従事者に対して、適切な研修を実施していること。
2 前項の規定にかかわらず、病院、診療所又は助産所の施設で滅菌消毒業務を行う場合であって、当該病院、診療所又は助産所が滅菌消毒業務を実施するために、適切な構造及び設備を有していると認められる場合は、同項第4号から第11号までの規定は適用しない。
第9条の10 法第15条の3第2項の規定による病院における患者、妊婦、産婦又はじょく婦の食事の提供(以下「患者等給食」という。)の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。
 調理業務を受託する場合にあっては、受託業務の責任者として、患者等給食の業務に関し、相当の知識及び経験を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。
 調理業務を受託する場合にあっては、受託業務の指導及び助言を行う者として、次のいずれかの者を有すること。
 病院の管理者の経験を有する医師
 病院の給食部門の責任者の経験を有する医師
 臨床栄養に関する学識経験を有する医師
 病院における患者等給食の業務に5年以上の経験を有する管理栄養士
 調理業務を受託する場合にあっては、栄養士(献立表の作成業務を受託する場合にあっては、治療食(治療又は健康の回復のための食事をいう。)に関する知識及び技能を有する栄養士とする。)が受託業務を行う場所に置かれていること。
 従事者として、受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。
 調理業務を受託する場合にあっては、前号の従事者(調理業務に従事する者に限る。)が受託業務を行う場所に置かれていること。
 病院の外部で食器の洗浄業務を行う場合にあっては、食器の消毒設備を有すること。
 病院の外部で調理業務又は食器の洗浄業務を行う場合にあっては、運搬手段について衛生上適切な措置がなされていること。
 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
 適時適温の給食の実施方法
 食器の処理方法
 受託業務を行う施設内の清潔保持の方法
 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
 人員の配置
 適時適温の給食の実施方法及び患者がメニューを選択できる食事を提供することの可否
 業務の管理体制
 受託業務を継続的かつ安定的に遂行できる能力を有すること。
十一 病院が掲げる給食に係る目標について、具体的な改善計画を策定できること。
十二 従事者に対して、適切な健康管理を実施していること。
十三 従事者に対して、適切な研修を実施していること。
第9条の11 法第15条の3第2項の規定による患者、妊婦、産婦又はじょく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うものを適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。
 受託業務の責任者として、患者、妊婦、産婦又はじょく婦の搬送に関し相当の知識及び経験を有する者を有すること。
 従事者として、受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。
 次に掲げる要件を満たす搬送用自動車を有すること。
 ストレッチャー又は車椅子を確実に固定できること。
 自動車電話又は携帯電話を備えていること。
 医師を同乗させる場合にあっては、医療上の処置を行うために必要な広さを有すること。
 十分な緩衝装置を有すること。
 換気及び冷暖房の装置を備えていること。
 次に掲げる資器材を有すること。
 担架、枕、敷物、毛布、体温計、膿盆及び汚物入れ
 医師を同乗させる場合にあっては、聴診器、血圧計、心電計、手動又は自動人工呼吸器、酸素吸入器、吸引器及び点滴架設設備
 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
 搬送途上の患者の急変に対する応急手当の方法
 患者の観察要領
 主治医との連携
 搬送用自動車及び積載する資器材の滅菌又は消毒及び保守管理
 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
 利用料金
 搬送用自動車の構造及び積載する資器材
 業務の管理体制
 従事者に対して、適切な研修を実施していること。
第9条の12 法第15条の3第2項の規定による第9条の8の2に定める医療機器の保守点検の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。
 受託業務の責任者として、相当の知識を有し、かつ、医療機器の保守点検業務に関し3年以上の経験を有する者を有すること。
 従事者として、次に掲げる業務を行うために必要な知識及び技能を有する者を有すること。
 保守点検
 高圧酸素その他の危険又は有害な物質を用いて診療を行うための医療機器の保守点検業務を受託する場合にあっては、当該危険又は有害な物質の交換及び配送
 医療機関との連絡
 病院、診療所又は助産所の外部で診療の用に供する医療機器の保守点検業務を受託する場合には、患者及び家族との連絡
 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
 保守点検の方法
 点検記録
 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
 保守点検の方法
 故障時の連絡先及び対応方法
 業務の管理体制
 従事者に対して、適切な研修を実施していること。
第9条の13 法第15条の3第2項の規定による医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。
 受託業務の責任者として、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定による販売主任者又は製造保安責任者の資格を有し、かつ、医療の用に供するガスの供給設備の保守点検業務に関し3年以上の経験を有する者を有すること。
 従事者として、受託業務を行うために必要な知識を有する者を有すること。
 圧力計(真空計を含む。)、気密試験用機具、流量計、酸素濃度計その他医療の用に供するガスの供給設備の保守点検に必要な資器材を有すること。
 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知させていること。
 保守点検の方法
 点検記録
 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
 保守点検の方法
 業務の管理体制
 従事者に対して、適切な研修を実施していること。
第9条の14 法第15条の3第2項の規定による患者、妊婦、産婦又はじょく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類(以下「寝具類」という。)の洗濯の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。ただし、診療所及び助産所における当該業務を委託する場合にあっては、第10号に該当する者であることとする。
 受託業務を行うために必要な従事者を有すること。
 洗濯施設は、隔壁等により外部及び居室、便所等の他の施設と区分されていること。
 寝具類の受取場、洗濯場、仕上場及び引渡場は、洗濯物の処理及び衛生保持に必要な広さ及び構造を有し、かつ、それぞれが区分されていること。
 洗濯施設は、採光、照明及び換気が十分に行える構造であること。
 消毒、洗濯、脱水、乾燥、プレスのために必要な機械及び器具を有すること。
 洗濯物の処理のために使用する消毒剤、洗剤、有機溶剤等を専用に保管する保管庫又は戸棚等を有すること。
 仕上げの終わった洗濯物の格納施設が清潔な場所に設けられていること。
 寝具類の受取場及び引渡場は、取り扱う量に応じた適当な広さの受取台及び引渡台を備えていること。
 寝具類の運搬手段について、衛生上適切な措置を講じていること。
 受託業務を行う施設について、クリーニング業法第5条第1項の規定により、都道府県知事にクリーニング所の開設の届出を行っていること。
十一 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
 運搬の方法
 医療機関から受け取った洗濯物の処理の方法
 施設内の清潔保持の方法
十二 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
 寝具類の洗濯の方法
 業務の管理体制
十三 従事者に対して、適切な研修を実施していること。
第9条の15 法第15条の3第2項の規定による医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務を適正に行う能力のある者の基準は、次のとおりとする。ただし、診療所又は助産所における当該業務を委託する場合にあっては、この限りではない。
 受託業務の責任者として、施設の清掃に関し相当の知識及び経験を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。
 従事者として、受託業務を行うために必要な知識を有する者が受託業務を行う場所に置かれていること。
 真空掃除機(清潔区域(手術室、集中強化治療室その他の特に清潔を保持する必要のある場所をいう。)の清掃を行う場合にあっては、高性能エアフィルター付き真空掃除機又はこれに代替する機能を有する機器とする。)、床磨き機その他清掃用具一式を有すること。
 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
 区域ごとの作業方法
 清掃用具、消毒薬等の使用及び管理の方法
 感染の予防
 次に掲げる事項を記載した業務案内書を常備していること。
 業務内容及び作業方法
 清掃用具
 業務の管理体制
 従事者に対して、適切な研修を実施していること。
第9条の15の2 法第16条の厚生労働省令で定める場合は、病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されているものとして当該病院の管理者があらかじめ当該病院の所在地の都道府県知事に認められた場合とする。
第9条の16 地域医療支援病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第16条の2第1項第1号から第6号に掲げる事項を行わなければならない。
 次に掲げるところにより、共同利用を実施すること。
 共同利用の円滑な実施のための体制を確保すること。
 共同利用に係る医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者と協議の上、共同利用の対象となる当該病院の建物、設備、器械又は器具の範囲をあらかじめ定めること。
 共同利用の対象となる当該病院の建物、設備、器械又は器具の範囲その他の共同利用に関する情報を、当該地域の医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者に対し提供すること。
 共同利用のための専用の病床を常に確保すること。
 次に掲げるところにより、救急医療を提供すること。
 重症の救急患者に対し医療を提供する体制を常に確保すること。
 他の病院、診療所等からの救急患者を円滑に受け入れる体制を確保すること。
 地域の医療従事者の資質の向上を図るために、これらの者に対する生涯教育その他の研修を適切に行わせること。
 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。
 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担当者及び閲覧の求めに応じる場所を定め、当該場所を見やすいよう掲示すること。
 次に掲げるところにより、紹介患者に対し、医療を提供すること。
 その管理する病院における医療の提供は、原則として紹介患者に対するものであること。
 必要な医療を提供した紹介患者に対し、その病状に応じて、当該紹介を行った医療機関その他の適切な医療機関を紹介すること。
第9条の17 法第16条の2第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める者は、地方公共団体及び当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする歯科医師とする。
第9条の18 法第16条の2第1項第5号に規定する厚生労働省令で定めるものは、共同利用の実績、救急医療の提供の実績、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績、閲覧実績並びに紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績の数を明らかにする帳簿とする。
第9条の19 法第16条の2第1項第7号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該病院に勤務しない学識経験者等をもって主として構成される委員会を当該病院内に設置すること及び当該病院内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保することとする。
2 前項の規定により設置される委員会は、地域における医療の確保のために必要な支援に係る業務に関し、当該業務が適切に行われるために必要な事項を審議し、必要に応じて当該病院の管理者に意見を述べるものとする。
第9条の20 特定機能病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第16条の3第1項各号に掲げる事項を行わなければならない。
 次に掲げるところにより、高度の医療を提供すること。
 特定機能病院以外の病院では通常提供することが難しい診療の提供を行うこと。
 臨床検査及び病理診断を適切に実施する体制を確保すること。
 第1条の11第1項各号に掲げる体制を確保し、及び次条第1項第1号から第13号までに掲げる事項を行うこと。
 次条第1項第14号に規定する報告書を作成すること。
 次に掲げるところにより、高度の医療技術の開発及び評価を行うこと。
 特定機能病院以外の病院では通常提供することが難しい診療に係る技術の研究及び開発を行うこと。
 医療技術の有効性及び安全性を適切に評価すること。
 高度の医療に関する臨床研修(医師法第16条の2第1項及び歯科医師法第16条の2第1項の規定によるものを除く。)を適切に行わせること。
三の2 医療の高度の安全の確保に関する事項として次条第1項各号に規定するものを行うこと。
 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。
 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧に関する責任者、担当者及び閲覧の求めに応じる場所を定め、当該場所を見やすいよう掲示すること。
 次に掲げるところにより、紹介患者に対し、医療を提供すること。
 その管理する病院について、紹介患者の数と救急用自動車によって搬入された患者の数を合計した数を初診の患者の数(休日又は夜間に受診した患者の数を除く。次号イにおいて同じ。)で除して得た数(以下この号において「紹介率」という。)を維持し、当該維持された紹介率を高めるよう努めること。
 紹介率が100分の50を下回る病院にあっては、おおむね5年間に紹介率を100分の50まで高めるよう努めるものとし、そのための具体的な年次計画を作成し、厚生労働大臣に提出すること。
 次に掲げるところにより、他の病院又は診療所に対する患者紹介を行うこと。
 その管理する病院について、他の病院又は診療所に紹介した患者の数を初診の患者の数で除して得た数(以下この号において「逆紹介率」という。)を維持し、当該維持された逆紹介率を高めるよう努めること。
 逆紹介率が100分の40を下回る病院にあっては、おおむね5年間に逆紹介率を100分の40まで高めるよう努めるものとし、そのための具体的な年次計画を作成し、厚生労働大臣に提出すること。
2 がん、循環器疾患その他の国民の健康に重大な影響のある疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院に関する前項の規定の適用については、同項第6号ロ中「100分の50」とあるのは「100分の80」と、同項第7号ロ中「100分の40」とあるのは「100分の60」とする。
第9条の20の2 前条第1項第3号の2に規定する事項は、次のとおりとする。
 医療安全管理責任者を配置し、第6号に規定する医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者を統括させること。
 専任の院内感染対策を行う者を配置すること。
 医薬品安全管理責任者に、第1条の11第2項第2号イからハまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を行わせること。
 医薬品の安全使用のための業務に資する医薬品に関する情報の整理、周知及び当該周知の状況の確認
 未承認等の医薬品の使用に関し、当該未承認等の医薬品の使用の状況の把握のための体系的な仕組みの構築並びに当該仕組みにより把握した未承認等の医薬品の使用の必要性等の検討の状況の確認、必要な指導及びこれらの結果の共有
 イ及びロに掲げる措置を適切に実施するための担当者の定め
 法第1条の4第2項の説明に関する責任者を配置し、及び同項に規定する医療の担い手(以下この号において「医療の担い手」という。)が説明を行う際の同席者、標準的な説明内容その他説明の実施に必要な方法に関する規程を作成することにより、説明を行う医療の担い手が適切に医療を受ける者の理解を得るようにすること。
 診療録その他の診療に関する記録(以下この号において「診療録等」という。)の管理に関する責任者を定め、当該責任者に診療録等の記載内容を確認させるなどにより、診療録等の適切な管理を行うこと。
 専従の医師、薬剤師及び看護師を配置した医療に係る安全管理を行う部門(以下この項において「医療安全管理部門」という。)を設置し、次に掲げる業務を行わせること。
 医療安全管理委員会に係る事務
 事故その他の医療安全管理部門において取り扱うことが必要なものとして管理者が認める事象が発生した場合における診療録その他の診療に関する記録の確認、患者又はその家族への説明、当該事象の発生の原因の究明の実施その他の対応の状況の確認及び当該確認の結果に基づく従業者への必要な指導
 医療に係る安全管理に係る連絡調整
 医療に係る安全の確保のための対策の推進
 医療に係る安全の確保に資する診療の状況の把握及び従業者の医療の安全に関する意識の向上の状況の確認
 高難度新規医療技術を用いた医療を提供するに当たり、次に掲げる措置を講ずること。
 高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合に、当該高難度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門を設置すること。
 別に厚生労働大臣が定める基準に従い、高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合に、従業者が遵守すべき事項及びイに規定する部門が確認すべき事項等を定めた規程を作成すること。
 イに規定する部門に、従業者のロに規定する規程に定められた事項の遵守状況を確認させること。
 未承認新規医薬品等を用いた医療を提供するに当たり、次に掲げる措置を講ずること。
 未承認新規医薬品等を用いた医療を提供する場合に、当該未承認新規医薬品等の使用条件を定め、使用の適否等を決定する部門を設置すること。
 別に厚生労働大臣が定める基準に従い、未承認新規医薬品等を用いた医療を提供する場合に、従業者が遵守すべき事項及びイに規定する部門が確認すべき事項等を定めた規程を作成すること。
 イに規定する部門に、従業者のロに規定する規程に定められた事項の遵守状況を確認させること。
 医療に係る安全管理に資するため、次に掲げる措置を講ずること。
 次に掲げる場合に、従業者に速やかに医療安全管理部門にそれぞれ次に定める事項を報告させること。
(1) 入院患者が死亡した場合 当該死亡の事実及び死亡前の状況
(2) (1)に掲げる場合以外の場合であって、通常の経過では必要がない処置又は治療が必要になったものとして管理者が定める水準以上の事象が発生したとき 当該事象の発生の事実及び発生前の状況
 イの場合においては、医療安全管理委員会に、第1条の11第1項第2号イからハまでに掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行わせること。
(1) イの規定による報告の実施の状況の確認及び確認結果の管理者への報告
(2) (1)に規定する実施の状況が不十分な場合における適切な報告のための従業者への研修及び指導
 他の特定機能病院等の管理者と連携し、次に掲げる措置を講ずること。
 年に1回以上他の特定機能病院等に従業者を立ち入らせ、必要に応じ、医療に係る安全管理の改善のための技術的助言を行わせること。
 年に1回以上他の特定機能病院等の管理者が行うイに規定する従業者の立入りを受け入れ、イに規定する技術的助言を受けること。
十一 当該病院内に患者からの安全管理に係る相談に適切に応じる体制を確保すること。
十二 第1条の11第1項第3号に規定する職員研修のほか、次に掲げる事項について職員研修を実施すること。
 前各号並びに第15条の4第2号及び第4号に掲げる事項に関する事項
 法第19条の2第2号に規定する監査委員会から、第15条の4第2号ニ(2)の意見の表明があった場合における当該意見に関する事項
 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者が連携及び協働して医療を提供するために必要な知識及び技能であって、高度の医療を提供するために必要なものに関する事項
十三 医療安全管理責任者、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者に定期的に医療に係る安全管理のための研修を受けさせるとともに、自ら定期的に当該研修を受けること。
十四 次に掲げる医療機関内における事故その他の報告を求める事案(以下「事故等事案」という。)が発生した場合には、当該事案が発生した日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した当該事案に関する報告書(以下「事故等報告書」という。)を作成すること。
 誤った医療又は管理を行ったことが明らかであり、その行った医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残った事例又は予期しなかった、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事案
 誤った医療又は管理を行ったことは明らかでないが、行った医療又は管理に起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残った事例又は予期しなかった、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事案(行った医療又は管理に起因すると疑われるものを含み、当該事案の発生を予期しなかったものに限る。)
 イ及びロに掲げるもののほか、医療機関内における事故の発生の予防及び再発の防止に資する事案
2 事故等報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 事故等事案が発生した日時、場所及び診療科名
 性別、年齡、病名その他の事故等事案に係る患者に関する情報
 職種その他の事故等事案に係る医療関係者に関する情報
 事故等事案の内容に関する情報
 前各号に掲げるもののほか、事故等事案に関し必要な情報
第9条の21 法第16条の3第1項第6号に規定する厚生労働省令で定める者は、国、地方公共団体及び当該特定機能病院に患者を紹介しようとする歯科医師とする。
第9条の22 法第16条の3第1項第6号に規定する厚生労働省令で定めるものは、従業者数を明らかにする帳簿、高度の医療の提供の実績、高度の医療技術の開発及び評価の実績、高度の医療の研修の実績、閲覧実績、紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績、入院患者、外来患者及び調剤の数並びに第9条の20の2第1項第1号から第13号まで及び第15条の4各号に掲げる事項及び第1条の11第1項各号に掲げる体制の確保の状況を明らかにする帳簿とする。
第9条の23 法第16条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該病院の運営の方針、中期計画、予算及び決算その他の病院の運営に関する重要な事項とする。
2 特定機能病院の管理者は、適切に病院の管理及び運営を行うために、前項で定める事項を法第16条の3第2項の規定に基づく合議体で審議し、審議の概要を従業者に周知しなければならない。
第9条の24 臨床研究中核病院の管理者は、次に掲げるところにより、法第16条の4各号に掲げる事項を行わなければならない。
 次に掲げるところにより、特定臨床研究に関する計画を立案し、及び実施すること。
 第6条の5の3各号に規定する基準に従って行うこと。
 第1条の11第1項各号及び第9条の25各号に掲げる体制を確保すること。
 特定臨床研究の実施件数を維持し、当該維持された実施件数を増加させるよう努めること。
 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあっては、次のいずれかに掲げるところにより、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たすこと。
 当該臨床研究中核病院において、当該特定臨床研究の実施に関する業務を統括する責任者を定めること。
 当該他の病院又は診療所に対し、当該特定臨床研究の実施に関する包括的な支援を行うこと。
 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を適切に行い、当該援助の実施件数を維持し、当該維持された実施件数を増加させるよう努めること。
 特定臨床研究に関する研修を適切に行うこと。
 診療、臨床研究並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理に関する責任者及び担当者を定め、諸記録を適切に分類して管理すること。
第9条の25 法第16条の4第6号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 次に掲げる特定臨床研究を適正に実施するための体制を確保すること。
 特定臨床研究の適正な実施の確保のための委員会の設置その他の管理体制を確保すること。
 特定臨床研究の適正な実施の確保のための規程及び手順書を定めること。
 特定臨床研究の適正な実施に疑義が生じた場合の情報提供を受け付けるための窓口を設置すること。
 次に掲げる特定臨床研究を支援する体制を確保すること。
 特定臨床研究の実施の支援を行う部門を設置すること。
 専従の特定臨床研究の実施の支援に係る業務に従事する者を配置すること。
 特定臨床研究の実施の支援に係る業務に関する規程及び手順書を定めること。
 次に掲げる特定臨床研究を実施するに当たり統計的な解析等に用いるデータの管理を行う体制を確保すること。
 特定臨床研究を実施するに当たり統計的な解析等に用いるデータの管理を行う部門を設置すること。
 専従の特定臨床研究を実施するに当たり統計的な解析等に用いるデータの管理を行う者を配置すること。
 特定臨床研究を実施するに当たり統計的な解析等に用いるデータの管理に関する規程及び手順書を定めること。
 次に掲げる安全管理のための体制を確保すること。
 専任の特定臨床研究において用いられる医薬品等の管理を行う者及び特定臨床研究に係る安全管理を行う者を配置すること。
 特定臨床研究に係る安全管理業務に関する規程及び手順書を定めること。
 第9条の20の2第1項第1号、第3号から第10号まで及び第13号に掲げる事項を行うこと。
 第1条の11第1項第3号に規定する職員研修のほか、次に掲げる事項について職員研修を実施すること。
(1) 第9条の20の2第1項第1号及び第3号から第10号まで並びにホ及びヘに掲げる事項に関する事項
(2) ホに規定する監査委員会から、ホ(4)(ii)の意見の表明があった場合における当該意見に関する事項
(3) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者が連携及び協働して医療を提供するために必要な知識及び技能であって、高度の医療を提供するために必要なものに関する事項
 次に掲げる要件を満たす監査委員会を設置し、委員名簿及び委員の選定理由について、これらの事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出すること及び公表を行うことを当該病院の開設者に求めること。
(1) 委員の数は3人以上とし、委員長及び委員の半数を超える数は、当該病院と利害関係のない者から選任すること。
(2) (1)に規定する利害関係のない者には、次に掲げる者を含むものとすること。
(i) 医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者
(ii) 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者((i)に掲げる者を除く。)
(3) 年に2回以上開催すること。
(4) 次に掲げる業務を行うこと。
(i) 医療安全管理責任者、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者等の業務の状況について管理者等から報告を求め、又は必要に応じて自ら確認を実施すること。
(ii) 必要に応じ、当該病院の開設者又は管理者に対し、医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を表明すること。
(iii) (i)及び(ii)に掲げる業務について、その結果を公表すること。
 開設者と協議の上、次に掲げるところにより、医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口を設置すること。
(1) 当該窓口に提供する情報の範囲、情報提供を行った個人を識別することができないようにするための方策その他窓口の設置に関し必要な事項を定めること。
(2) 当該窓口及びその使用方法について従業者に周知すること。
 臨床研究法第23条第5項第2号に規定する認定臨床研究審査委員会を有し、特定臨床研究の審査体制を確保すること。
 次に掲げる特定臨床研究に係る金銭その他の利益の収受及びその管理の方法に関する審査体制を確保すること。
 特定臨床研究に係る金銭その他の利益の収受及びその管理の方法が妥当であるかどうかについて審査するための委員会を設置すること。
 イに規定する委員会に係る事務を行う者を配置すること。
 イに規定する委員会が行う審査に係る規程及び手順書を定めること。
 次に掲げる特定臨床研究に係る知的財産の適切な管理及び技術の移転の推進のための体制を確保すること。
 専従の知的財産の管理及び技術の移転に係る業務を行う者を配置すること。
 知的財産の管理及び技術の移転に係る業務に関する規程及び手順書を定めること。
 次に掲げる広報及び啓発並びに特定臨床研究の対象者等からの相談に応じるための体制を確保すること。
 臨床研究に関する広報及び啓発に関する活動を行う体制を確保すること。
 臨床研究に関する実施方針を定め、公表すること。
 特定臨床研究の実施状況に関する資料を公表すること。
 当該病院が実施する特定臨床研究に関し、研究の対象者又はその家族からの相談に適切に応じる体制を確保すること。
第10条 病院、診療所又は助産所の管理者は、患者、妊婦、産婦又はじょく婦を入院させ、又は入所させるに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、第1号から第4号までに掲げる事項については、臨時応急のため入院させ、又は入所させるときは、この限りでない。
 病室又は妊婦、産婦若しくはじょく婦を入所させる室(以下「入所室」という。)には定員を超えて患者、妊婦、産婦又はじょく婦を入院させ、又は入所させないこと。
 病室又は入所室でない場所に患者、妊婦、産婦又はじょく婦を入院させ、又は入所させないこと。
 精神疾患を有する者であって、当該精神疾患に対し入院治療が必要なもの(身体疾患を有する者であって、当該身体疾患に対し精神病室以外の病室で入院治療を受けることが必要なものを除く。)を入院させる場合には、精神病室に入院させること。
 感染症患者を感染症病室でない病室に入院させないこと。
 同室に入院させることにより病毒感染の危険のある患者を他の種の患者と同室に入院させないこと。
 病毒感染の危険のある患者を入院させた室は消毒した後でなければこれに他の患者を入院させないこと。
 病毒感染の危険ある患者の用に供した被服、寝具、食器等で病毒に汚染し又は汚染の疑あるものは、消毒した後でなければこれを他の患者の用に供しないこと。
第11条 第9条の20の2第1項第14号の規定は、次に掲げる病院であって特定機能病院でないもの(以下「事故等報告病院」という。)の管理者について、準用する。
 国立ハンセン病療養所
 独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの開設する病院
 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)の附属施設である病院(病院分院を除く。)
第12条 特定機能病院及び事故等報告病院の管理者は、事故等事案が発生した場合には、当該事故等事案に係る事故等報告書を当該事故等事案が発生した日から原則として2週間以内に、事故等分析事業(事故等事案に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他事故等事案に関する科学的な調査研究を行うとともに、当該分析の結果又は当該調査研究の成果を提供する事業をいう。以下同じ。)を行う者であって、厚生労働大臣の登録を受けたもの(以下「登録分析機関」という。)に提出しなければならない。
第12条の2 前条の登録は、事故等分析事業を行おうとする者の申請により行う。
2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 事故等分析事業を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
 事故等分析事業を開始しようとする年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
 第12条の4第1項第8号に規定する委員の氏名及び略歴
 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴を記載した書類
 事故等分析事業以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
第12条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、第12条の登録を受けることができない。
 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第12条の13の規定により第12条の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者がある者
第12条の4 厚生労働大臣は、第12条の2の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 営利を目的とするものでないこと。
 法人にあっては、医療に係る安全管理その他の医療機関の機能について分析又は評価を行い、その改善を支援することを当該法人の目的の一部としていること。
 医療に係る安全管理その他の医療機関の機能について分析又は評価を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。
 事故等分析事業を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
 事故等分析事業の実施について利害関係を有しないこと。
 事故等分析事業以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって事故等分析事業の運営が不公正になるおそれがないこと。
 法人にあっては、役員の構成が事故等分析事業の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 事故等事案の分析について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。
 前号に規定する委員が事故等分析事業の実施について利害関係を有しないこと。
 公平かつ適正な事故等分析事業を行うことができる手続を定めていること。
2 登録は、登録分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録分析機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録分析機関が事故等分析事業を行う主たる事業所の名称及び所在地
第12条の5 第12条の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第12条の6 登録分析機関は、特定機能病院又は事故等報告病院から、第12条の規定により、事故等報告書の提出があったときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、事故等分析事業を行わなければならない。
2 登録分析機関は、公正に事故等分析事業を実施しなければならない。
第12条の7 登録分析機関は、第12条の2第2項第1号及び第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第12条の8 登録分析機関は、事故等分析事業の業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した事故等分析事業に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 事故等分析事業の実施方法
 事故等分析事業に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
 第12条の10第2項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、事故等分析事業の実施に関し必要な事項
第12条の9 登録分析機関は、事故等分析事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 休止又は廃止の理由及びその予定期日
 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
第12条の10 登録分析機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 特定機能病院、事故等報告病院その他の利害関係人は、登録分析機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録分析機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第12条の11 厚生労働大臣は、登録分析機関が第12条の4第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録分析機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第12条の12 厚生労働大臣は、登録分析機関が第12条の6の規定に違反していると認めるときは、当該登録分析機関に対し、事故等分析事業を行うべきこと又は事故等分析事業の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第12条の13 厚生労働大臣は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて事故等分析事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第12条の3第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 第12条の7から第12条の9まで、第12条の10第1項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに、第12条の10第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
 第12条の11又は第12条の12の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第12条の登録を受けたとき。
第12条の14 登録分析機関は、事故等分析事業を実施したときは、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを最終の記載の日から3年間保存しなければならない。
 第12条の規定により特定機能病院又は事故等報告病院から事故等報告書の提出を受けた年月日
 前号の事故等報告書に係る事故等事案の概要
 第1号の事故等報告書に係る事故等事案の分析結果の概要
第12条の15 厚生労働大臣は、事故等分析事業の実施のため必要な限度において、登録分析機関に対し、事故等分析事業の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第12条の16 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
 第12条の登録をしたとき。
 第12条の7の規定による届出があったとき。
 第12条の9の規定による届出があったとき。
 第12条の13の規定により第12条の登録を取り消し、又は事故等分析事業の停止を命じたとき。
第13条 令第4条の8第1項及び第2項の規定による病院報告の提出は、別記様式第1により行うものとし、別記様式第1による病院報告の提出にあっては毎月5日までに(休止し、又は廃止した病院に関しては、休止又は廃止の日から5日以内に)病院所在地を管轄する保健所長に対して行うものとする。
2 令第4条の8第3項の規定による病院報告の送付は、提出のあった日から5日以内に行うものとする。
3 令第4条の8第5項の規定による病院報告の送付は、提出のあった日から10日以内に行うものとする。
第13条の2 前条第1項に規定する別記様式第1による報告書については、報告書の各欄に掲げる事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)で明確に判別できるように記録する場合には、電磁的記録をもってこれに代えることができる。
第13条の3 前条の電磁的記録を保存する磁気ディスク等には、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
 病院報告である旨
 当該報告の年月
 病院又は診療所の名称及びその所在地
 当該病院又は診療所の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名
第14条 病院又は診療所の管理者はその病院又は診療所に存する医薬品、再生医療等製品及び用具につき医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をしなければならない。
第15条 病院、診療所又は助産所の管理者は、法又はこの省令の規定を守るために必要と認めるときは、当該病院、診療所又は助産所の開設者に対し病院、診療所又は助産所の構造又は設備の改善を要求しなければならない。
2 病院、診療所又は助産所の開設者は、前項の規定による要求を受けたときは、直ちに必要な措置をなすものとする。
第15条の2 分娩を取り扱う助産所の開設者は、分娩時等の異常に対応するため、法第19条の規定に基づき、病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師を嘱託医師として定めておかなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、助産所の開設者が、診療科名中に産科又は産婦人科を有する病院又は診療所に対して、当該病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師のいずれかが前項の対応を行うことを嘱託した場合には、嘱託医師を定めたものとみなすことができる。
3 助産所の開設者は、嘱託医師による第1項の対応が困難な場合のため、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)を嘱託する病院又は診療所として定めておかなければならない。
第15条の3 出張のみによってその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、法第19条第2項の規定により、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)を当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所として定めておかなければならない。
第15条の4 特定機能病院の開設者は次に掲げるところにより、法第19条の2各号に規定する措置を講じなければならない。
 管理者が有する当該病院の管理及び運営に必要な人事及び予算執行権限について明確化すること。
 次に掲げる要件を満たす医療の安全の確保に関する監査委員会を設置し、委員名簿及び委員の選定理由について、これらの事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出すること及び公表を行うこと。
 委員の数は3人以上とし、委員長及び委員の半数を超える数は、当該病院と利害関係のない者から選任すること。
 イに規定する利害関係のない者には、次に掲げる者を含むものとすること。
(1) 医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者
(2) 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者((1)に掲げる者を除く。)
 年に2回以上開催すること。
 次に掲げる業務を行うこと。
(1) 医療安全管理責任者、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者等の業務の状況について管理者等から報告を求め、又は必要に応じて自ら確認を実施すること。
(2) 必要に応じ、当該病院の開設者又は管理者に対し、医療に係る安全管理についての是正措置を講ずるよう意見を表明すること。
(3) (1)及び(2)に掲げる業務について、その結果を公表すること。
 次に掲げる法第19条の2第3号に規定する体制を整備すること。
 特定機能病院の管理者の業務が法令に適合することを確保するための体制
 特定機能病院の開設者又は理事会等による当該特定機能病院の業務の監督に係る体制
 次に掲げるところにより、医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供を受け付けるための窓口を設置すること。
 当該窓口に提供する情報の範囲、情報提供を行った個人を識別することができないようにするための方策その他窓口の設置に関し必要な事項を定めること。
 当該窓口及びその使用方法について従業者に周知すること。

第3章 病院、診療所及び助産所の構造設備

第16条 法第23条第1項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、第9号及び第11号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は9人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所(療養病床を有する診療所を除く。)には適用しない。
 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、第4章に定めるところによること。
 病室は、地階又は第3階以上の階には設けないこと。ただし、第30条の12に規定する病室にあっては、地階に、主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とする場合は、第3階以上に設けることができる。
二の2 療養病床に係る一の病室の病床数は、4床以下とすること。
 病室の床面積は、次のとおりとすること。
 病院の病室及び診療所の療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき6・4平方メートル以上とすること。
 イ以外の病室の床面積は、内法による測定で、患者1人を入院させるものにあっては6・3平方メートル以上、患者2人以上を入院させるものにあっては患者1人につき4・3平方メートル以上とすること。
 小児だけを入院させる病室の床面積は、前号に規定する病室の床面積の3分の2以上とすることができること。ただし、一の病室の床面積は、6・3平方メートル以下であってはならない。
 機械換気設備については、感染症病室、結核病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じて病院又は診療所の他の部分へ流入しないようにすること。
 精神病室の設備については、精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な方法を講ずること。
 感染症病室及び結核病室には、病院又は診療所の他の部分及び外部に対して感染予防のためにしゃ断その他必要な方法を講ずること。
 第2階以上の階に病室を有するものにあっては、患者の使用する屋内の直通階段を2以上設けること。ただし、患者の使用するエレベーターが設置されているもの又は第2階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られている建築物にあっては100平方メートル)以下のものについては、患者の使用する屋内の直通階段を1とすることができる。
 前号に規定する直通階段の構造は、次のとおりとすること。
 階段及び踊場の幅は、内法を1・2メートル以上とすること。
 けあげは0・2メートル以下、踏面は0・24メートル以上とすること。
 適当な手すりを設けること。
 第3階以上の階に病室を有するものにあっては、避難に支障がないように避難階段を2以上設けること。ただし、第8号に規定する直通階段のうちの1又は2を建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
十一 患者が使用する廊下の幅は、次のとおりとすること。
 精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、1・8メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、2・7メートル以上としなければならない。
 イ以外の廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、1・8メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、2・1メートル以上としなければならない。
 イ以外の廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、1・2メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、1・6メートル以上としなければならない。
十二 感染症病室又は結核病室を有する病院又は診療所には、必要な消毒設備を設けること。
十三 歯科技工室には、防塵設備その他の必要な設備を設けること。
十四 調剤所の構造設備は次に従うこと。
 採光及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと。
 冷暗所を設けること。
 感量10ミリグラムのてんびん及び500ミリグラムの上皿てんびんその他調剤に必要な器具を備えること。
十五 火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。
十六 消火用の機械又は器具を備えること。
2 前項に定めるもののほか、病院又は診療所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。
第17条 法第23条第1項の規定による助産所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 入所室は、地階又は第3階以上の階には設けないこと。ただし、主要構造部を耐火構造とする場合は、第3階以上に設けることができる。
 入所室の床面積は、内法によって測定することとし、1母子を入所させるためのものにあっては6・3平方メートル以上、2母子以上を入所させるためのものにあっては1母子につき4・3平方メートル以上とすること。
 第2階以上の階に入所室を有するものにあっては、入所する母子が使用する屋内の直通階段を設けること。
 第3階以上の階に入所室を有するものにあっては、避難に支障がないように避難階段を2以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令第123条第1項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
 入所施設を有する助産所にあっては、床面積9平方メートル以上の分べん室を設けること。ただし、分べんを取り扱わないものについては、この限りでない。
 火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。
 消火用の機械又は器具を備えること。
2 前項に定めるもののほか、助産所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。
第18条 削除
第19条 法第21条第1項第1号の規定による病院に置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、次のとおりとする。
 医師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を3をもって除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を2・5(精神科、耳鼻咽喉科又は眼科については、5)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が52までは3とし、特定数が52を超える場合には当該特定数から52を減じた数を16で除した数に3を加えた数
 歯科医師
 歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院にあっては、入院患者の数が52までは3とし、それ以上16又はその端数を増すごとに一を加え、さらに外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
 イ以外の病院にあっては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が16までは1とし、それ以上16又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
2 法第21条第3項の厚生労働省令で定める基準(病院の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。)であって、都道府県が条例を定めるに当たって従うべきものは、次のとおりとする。
 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を150をもって除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を70をもって除した数と外来患者に係る取扱処方箋の数を75をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)
 看護師及び准看護師 療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4をもって除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1
 栄養士 病床数100以上の病院にあっては、1
3 法第21条第3項の厚生労働省で定める基準であって、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべきものは、次のとおりとする。
 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当数
 理学療法士及び作業療法士 療養病床を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数
4 医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)第11条第1項又は歯科医師法施行規則(昭和23年厚生省令第48号)第11条に規定する施設については、当該施設で診療に関する実地修練又は診療及び口腔衛生に関する実地修練を行おうとする者を適当数置くものとする。
5 第1項及び第2項の入院患者、外来患者及び取扱処方箋の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規開設又は再開の場合は、推定数による。
第20条 法第21条第1項第2号から第6号まで、第8号、第9号及び第11号の規定による施設及び記録は、次の各号による。
 各科専門の診察室については、1人の医師が同時に2以上の診療科の診療に当たる場合その他特別の事情がある場合には、同一の室を使用することができる。
 手術室は、診療科名中に外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科の1を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院においてはこれを有しなければならない。
 手術室は、なるべく準備室を附設しじんあいの入らないようにし、その内壁全部を不浸透質のもので覆い、適当な暖房及び照明の設備を有し、清潔な手洗いの設備を附属して有しなければならない。
 処置室は、なるべく診療科ごとにこれを設けることとする。ただし、場合により2以上の診療科についてこれを兼用し、又は診療室と兼用することができる。
 臨床検査施設は、喀痰、血液、尿、ふん便等について通常行われる臨床検査のできるものでなければならない。
 前号の規定にかかわらず、臨床検査施設は、法第15条の3第1項の規定により検体検査の業務を委託する場合にあっては、当該検査に係る設備を設けないことができる。
 エックス線装置は、内科、心療内科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、泌尿器科、リハビリテーション科及び放射線科の1を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院には、これを設けなければならない。
 給食施設は入院患者のすべてに給食することのできる施設とし、調理室の床は耐水材料をもって洗浄及び排水又は清掃に便利な構造とし、食器の消毒設備を設けなければならない。
 前号の規定にかかわらず、給食施設は、法第15条の3第2項の規定により調理業務又は洗浄業務を委託する場合にあっては、当該業務に係る設備を設けないことができる。
 診療に関する諸記録は、過去2年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とする。
十一 療養病床を有する病院の1以上の機能訓練室は、内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
第21条 法第21条第3項の厚生労働省令で定める基準(病院の施設及びその構造設備に係るものに限る。)であって、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべきものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める構造設備を有することとする。
 消毒施設及び洗濯施設(法第15条の3第2項の規定により繊維製品の減菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。) 蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならないこと(消毒施設を有する病院に限る。)。
 談話室(療養病床を有する病院に限る。) 療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。
 食堂(療養病床を有する病院に限る。) 内法による測定で、療養病床の入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。
 浴室(療養病床を有する病院に限る。) 身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。
第21条の2 法第21条第2項第1号の規定による療養病床を有する診療所に置くべき医師の員数の標準は、1とする。
2 法第21条第3項の厚生労働省で定める基準(療養病床を有する診療所の従業者及びその員数に係るものに限る。次項において同じ。)であって、都道府県が条例を定めるに当たって従うべきものは、次のとおりとする。
 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1
 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1
3 法第21条第3項の厚生労働省令で定める基準であって、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべきものは、事務員その他の従業者を療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数置くこととする。
4 第19条第5項の規定は、第2項各号に掲げる事項について準用する。
第21条の3 法第21条第2項第2号に規定する機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
第21条の4 法第21条第3項の厚生労働省令で定める基準(療養病床を有する診療所の施設及びその構造設備に係るものに限る。)であって、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべきものについては、第21条第2号から第4号までの規定を準用する。
第21条の5 法第22条第1号から第8号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。
 集中治療室、化学、細菌及び病理の検査施設並びに病理解剖室は、当該病院の実状に応じて適当な構造設備を有していなければならない。
 診療に関する諸記録は、過去2年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約及び入院診療計画書とする。
 病院の管理及び運営に関する諸記録は、共同利用の実績、救急医療の提供の実績、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績、閲覧実績並びに紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績を明らかにする帳簿とする。
第22条 法第22条第9号の規定による施設は、救急用又は患者輸送用自動車及び医薬品情報管理室(医薬品に関する情報の収集、分類、評価及び提供を行うための室をいう。第22条の4において同じ。)とする。
第22条の2 法第22条の2第1号の規定による特定機能病院に置くべき医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数は、次に定めるところによる。
 医師 入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を2・5をもって除した数との和を8で除した数(第3項において「医師の配置基準数」という。)
 歯科医師 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が8又はその端数を増すごとに1以上とし、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
 薬剤師 入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1以上とし、調剤数80又はその端数を増すごとに一を標準とする。
 看護師及び准看護師 入院患者(入院している新生児を含む。)の数が2又はその端数を増すごとに1と外来患者の数が30又はその端数を増すごとに一を加えた数以上。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
 管理栄養士 1以上
 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当数
2 前項の入院患者及び外来患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、再開の場合は、推定数による。
3 第1項の特定機能病院に置くべき医師については、同項第1号の規定による医師の配置基準数の半数以上が、内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、救急科、脳神経外科、整形外科又は麻酔科の専門の医師でなければならない。
第22条の3 法第22条の2第2号から第4号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。
 集中治療室は、集中治療管理を行うにふさわしい広さを有し、人工呼吸装置その他の集中治療に必要な機器を備えていなければならない。
 診療に関する諸記録は、過去2年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約及び入院診療計画書とする。
 病院の管理及び運営に関する諸記録は、過去2年間の従業者数を明らかにする帳簿、高度の医療の提供の実績、高度の医療技術の開発及び評価の実績、高度の医療の研修の実績、閲覧実績、紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績、入院患者、外来患者及び調剤の数並びに第9条の20の2第1項第1号から第13号まで及び第15条の4各号に掲げる事項の状況、第1条の11第1項に規定する体制の確保及び同条第2項に規定する措置の状況を明らかにする帳簿とする。
第22条の4 法第22条の2第6号の規定による施設は、無菌状態の維持された病室及び医薬品情報管理室とする。
第22条の4の2 法第23条の2に規定する適正な医療の提供に著しい支障が生ずる場合として厚生労働省令で定める場合は、医師、歯科医師、看護師その他の従業者の員数が第19条若しくは第21条の2に規定する員数の標準又は都道府県の条例で定める員数の2分の1以下である状態が2年を超えて継続している場合であって、都道府県医療審議会が法第23条の2の規定により都道府県知事が措置を採ることが適当であると認める場合とする。
第22条の5 法第25条の2の規定による診療所に関する通知は、毎年10月31日までに、その年の10月1日現在における次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
 名称
 所在の場所
 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
 診療科名
 病床数
2 法第25条の2の規定による助産所に関する通知は、毎年10月31日までに、その年の10月1日現在における次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
 名称
 所在の場所
 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
 妊婦、産婦又はじょく婦を入所させる室の定員
第22条の6 法第22条の3第1号の規定による臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数は、次に定めるところによる。
 医師又は歯科医師 5以上
 薬剤師 10以上
 看護師 15以上
 専従の臨床研究の実施に係る支援を行う業務に関する相当の経験及び識見を有する者 12以上
 専従の臨床研究に関するデータの管理に関する相当の経験及び識見を有する者 3以上
 専従の生物統計に関する相当の経験及び識見を有する者 2以上
 専従の薬事に関する審査に関する相当の経験及び識見を有する者 1以上
第22条の7 法第22条の3第2号から第4号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。
 集中治療室は、集中治療管理を行うにふさわしい広さを有し、人工呼吸装置その他の集中治療に必要な機器を備えていなければならない。
 診療及び臨床研究に関する諸記録は、過去2年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真及び研究対象者に対する医薬品等の投与及び診療により得られたデータその他の記録とする。
 病院の管理及び運営に関する諸記録は、過去2年間の従業者数を明らかにする帳簿、特定臨床研究の計画の立案及び実施の実績、他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあっては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たした実績、他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行った実績、特定臨床研究に関する研修の実績、第1条の11第1項各号及び第9条の25各号に規定する体制の確保の状況を明らかにする帳簿とする。
第22条の8 法第22条の3第6号の規定による施設は、検査の正確性を確保するための設備を有する臨床検査施設とする。
第23条 都道府県知事は病院、診療所又は助産所の開設者から法第27条の規定による検査を受けたい旨の申出があったときは、特別の事情がない限りその申出を受けた日から10日以内に同条の検査を行わなければならない。

第4章 診療用放射線の防護

第1節 届出

(法第15条第3項の厚生労働省令で定める場合)
第24条 法第15条第3項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 病院又は診療所に、診療の用に供する1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置(以下「診療用高エネルギー放射線発生装置」という。)を備えようとする場合
 病院又は診療所に、診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)を備えようとする場合
 病院又は診療所に、放射線を放出する同位元素若しくはその化合物又はこれらの含有物であって放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が別表第2に定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるもの(以下「放射性同位元素」という。)で密封されたものを装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に1000を乗じて得た数量を超えるもの(第6号に定める機器を除く。以下「診療用放射線照射装置」という。)を備えようとする場合
 病院又は診療所に、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に1000を乗じて得た数量以下のもの(第6号に定める機器を除く。以下「診療用放射線照射器具」という。)を備えようとする場合
 病院又は診療所に、診療用放射線照射器具であってその装備する放射性同位元素の物理的半減期が30日以下のものを備えようとする場合
 病院又は診療所に、前号に規定する診療用放射線照射器具を備えている場合
 病院又は診療所に、密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、厚生労働大臣が定めるもの(以下「放射性同位元素装備診療機器」という。)を備えようとする場合
 病院又は診療所に、医薬品又は医薬品医療機器等法第2条第17項に規定する治験の対象とされる薬物(以下この号において「治験薬」という。)である放射性同位元素で密封されていないもの(放射性同位元素であって、陽電子放射断層撮影装置による画像診断(以下「陽電子断層撮影診療」という。)に用いるもの(以下「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」という。)のうち、医薬品又は治験薬であるものを除く。以下「診療用放射性同位元素」という。)を備えようとする場合又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えようとする場合
 病院又は診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えている場合
 第24条の2第2号から第5号までに掲げる事項を変更した場合
十一 第25条第2号から第5号まで(第25条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる事項、第26条第2号から第4号までに掲げる事項、第27条第1項第2号から第4号までに掲げる事項、第5号に該当する場合における第27条第1項第3号及び第4号並びに同条第2項第2号に掲げる事項、第27条の2第2号から第4号までに掲げる事項又は第28条第1項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとする場合
十二 病院又は診療所に、エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具又は放射性同位元素装備診療機器を備えなくなった場合
十三 病院又は診療所に、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなった場合
(エックス線装置の届出)
第24条の2 病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置(定格出力の管電圧(波高値とする。以下同じ。)が10キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが1メガ電子ボルト未満のものに限る。以下「エックス線装置」という。)を備えたときの法第15条第3項の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行うものとする。
 病院又は診療所の名称及び所在地
 エックス線装置の製作者名、型式及び台数
 エックス線高電圧発生装置の定格出力
 エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
 エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴
(診療用高エネルギー放射線発生装置の届出)
第25条 第24条第1号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行うものとする。
 病院又は診療所の名称及び所在地
 診療用高エネルギー放射線発生装置の製作者名、型式及び台数
 診療用高エネルギー放射線発生装置の定格出力
 診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
 診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
 予定使用開始時期
(診療用粒子線照射装置の届出)
第25条の2 前条の規定は、診療用粒子線照射装置について準用する。
(診療用放射線照射装置の届出)
第26条 第24条第3号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行うものとする。
 病院又は診療所の名称及び所在地
 診療用放射線照射装置の製作者名、型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射装置使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射装置により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
 診療用放射線照射装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
 予定使用開始時期
(診療用放射線照射器具の届出)
第27条 第24条第4号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行うものとする。
 病院又は診療所の名称及び所在地
 診療用放射線照射器具の型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
 診療用放射線照射器具使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射器具により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
 診療用放射線照射器具を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
 予定使用開始時期
2 前項の規定にかかわらず、第24条第5号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、前項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行うものとする。
 その年に使用を予定する診療用放射線照射器具の型式及び箇数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
 ベクレル単位をもって表した放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量及び1日の最大使用予定数量
3 第24条第6号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、毎年12月20日までに、翌年において使用を予定する当該診療用放射線照射器具について第1項第1号及び前項第1号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行うものとする。
(放射性同位元素装備診療機器の届出)
第27条の2 第24条第7号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行うものとする。
 病院又は診療所の名称及び所在地
 放射性同位元素装備診療機器の製作者名、型式及び台数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
 放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
 放射線を人体に対して照射する放射性同位元素装備診療機器にあっては当該機器を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
 予定使用開始時期
(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出)
第28条 第24条第8号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行うものとする。
 病院又は診療所の名称及び所在地
 その年に使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単位をもって表した数量
 ベクレル単位をもって表した診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量、1日の最大使用予定数量及び3月間の最大使用予定数量
 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設並びに診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する医師又は歯科医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
2 第24条第9号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、毎年12月20日までに、翌年において使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素について前項第1号及び第2号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行うものとする。
(変更等の届出)
第29条 第24条第10号又は第12号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、10日以内に、その旨を記載した届出書を提出することによって行うものとする。
2 第24条第11号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、あらかじめ、その旨を記載した届出書を提出することによって行うものとする。
3 第24条第13号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、10日以内にその旨を記載した届出書を、30日以内に第30条の24各号に掲げる措置の概要を記載した届出書を提出することによって行うものとする。

第2節 エックス線装置等の防護

(エックス線装置の防護)
第30条 エックス線装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
 エックス線管の容器及び照射筒は、利用線錐以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率(以下「空気カーマ率」という。)になるようにしゃへいすること。
 定格管電圧が50キロボルト以下の治療用エックス線装置にあっては、エックス線装置の接触可能表面から5センチメートルの距離において、1・0ミリグレイ毎時以下
 定格管電圧が50キロボルトを超える治療用エックス線装置にあっては、エックス線管焦点から1メートルの距離において10ミリグレイ毎時以下かつエックス線装置の接触可能表面から5センチメートルの距離において300ミリグレイ毎時以下
 定格管電圧が125キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあっては、エックス線管焦点から1メートルの距離において、0・25ミリグレイ毎時以下
 イからハまでに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあっては、エックス線管焦点から1メートルの距離において、1・0ミリグレイ毎時以下
 コンデンサ式エックス線高電圧装置にあっては、充電状態であって、照射時以外のとき、接触可能表面から5センチメートルの距離において、20マイクログレイ毎時以下
 エックス線装置には、次に掲げる利用線錐の総濾過となるような附加濾過板を付すること。
 定格管電圧が70キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあっては、アルミニウム当量1・5ミリメートル以上
 定格管電圧が50キロボルト以下の乳房撮影用エックス線装置にあっては、アルミニウム当量0・5ミリメートル以上又はモリブデン当量0・03ミリメートル以上
 輸血用血液照射エックス線装置、治療用エックス線装置及びイ及びロに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあっては、アルミニウム当量2・5ミリメートル以上
2 透視用エックス線装置は、前項に規定するもののほか、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
 透視中の患者への入射線量率は、患者の入射面の利用線錐の中心における空気カーマ率が、50ミリグレイ毎分以下になるようにすること。ただし、操作者の連続した手動操作のみで作動し、作動中連続した警告音等を発するようにした高線量率透視制御を備えた装置にあっては、125ミリグレイ毎分以下になるようにすること。
 透視時間を積算することができ、かつ、透視中において一定時間が経過した場合に警告音等を発することができるタイマーを設けること。
 エックス線管焦点皮膚間距離が30センチメートル以上になるような装置又は当該皮膚焦点間距離未満で照射することを防止するインターロックを設けること。ただし、手術中に使用するエックス線装置のエックス線管焦点皮膚間距離については、20センチメートル以上にすることができる。
 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。ただし、次に掲げるときは、受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとする。
 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、エックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。
 照射方向に対し垂直な受像面上で直交する2本の直線を想定した場合において、それぞれの直線におけるエックス線照射野の縁との交点及び受像面の縁との交点の間の距離(以下この条において「交点間距離」という。)の和がそれぞれ焦点受像器間距離の3パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の4パーセントを超えないとき。
 利用線錐中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器を通過したエックス線の空気カーマ率が、利用線錐中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器の接触可能表面から10センチメートルの距離において、150マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
 透視時の最大受像面を3・0センチメートル超える部分を通過したエックス線の空気カーマ率が、当該部分の接触可能表面から10センチメートルの距離において、150マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
 利用線錐以外のエックス線を有効にしゃへいするための適切な手段を講じること。
3 撮影用エックス線装置(胸部集検用間接撮影エックス線装置を除く。)は、第1項に規定するもののほか、次に掲げる障害防止の方法(CTエックス線装置にあっては第1号に掲げるものを、骨塩定量分析エックス線装置にあっては第2号に掲げるものを除く。)を講じたものでなければならない。
 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。ただし、次に掲げるときは受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとし、又は口内法撮影用エックス線装置にあっては照射筒の端におけるエックス線照射野の直径が6・0センチメートル以下になるようにするものとし、乳房撮影用エックス線装置にあってはエックス線照射野について患者の胸壁に近い患者支持器の縁を超える広がりが5ミリメートルを超えず、かつ、受像面の縁を超えるエックス線照射野の広がりが焦点受像器間距離の2パーセントを超えないようにするものとすること。
 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、エックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。
 照射方向に対し垂直な受像面上で直交する2本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の3パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の4パーセントを超えないとき。
 エックス線管焦点皮膚間距離は、次に掲げるものとすること。ただし、拡大撮影を行う場合(ヘに掲げる場合を除く。)にあっては、この限りでない。
 定格管電圧が70キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあっては、15センチメートル以上
 定格管電圧が70キロボルトを超える口内法撮影用エックス線装置にあっては、20センチメートル以上
 歯科用パノラマ断層撮影装置にあっては、15センチメートル以上
 移動型及び携帯型エックス線装置にあっては、20センチメートル以上
 CTエックス線装置にあっては、15センチメートル以上
 乳房撮影用エックス線装置(拡大撮影を行う場合に限る。)にあっては、20センチメートル以上
 イからヘまでに掲げるエックス線装置以外のエックス線装置にあっては、45センチメートル以上
 移動型及び携帯型エックス線装置及び手術中に使用するエックス線装置にあっては、エックス線管焦点及び患者から2メートル以上離れた位置において操作できる構造とすること。
4 胸部集検用間接撮影エックス線装置は、第1項に規定するもののほか、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
 利用線錐が角錐型となり、かつ、利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。ただし、照射方向に対し垂直な受像面上で直交する2本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の3パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の4パーセントを超えないときは、受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとすること。
 受像器の1次防護しゃへい体は、装置の接触可能表面から10センチメートルの距離における自由空気中の空気カーマ(以下「空気カーマ」という。)が、1ばく射につき1・0マイクログレイ以下になるようにすること。
 被照射体の周囲には、箱状のしゃへい物を設けることとし、そのしゃへい物から10センチメートルの距離における空気カーマが、1ばく射につき1・0マイクログレイ以下になるようにすること。ただし、エックス線装置の操作その他の業務に従事する者が照射時に室外へ容易に退避することができる場合にあっては、この限りでない。
5 治療用エックス線装置(近接照射治療装置を除く。)は、第1項に規定する障害防止の方法を講ずるほか、濾過板が引き抜かれたときは、エックス線の発生を遮断するインターロックを設けたものでなければならない。
(診療用高エネルギー放射線発生装置の防護)
第30条の2 診療用高エネルギー放射線発生装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
 発生管の容器は、利用線錐以外の放射線量が利用線錐の放射線量の1000分の1以下になるようにしゃへいすること。
 照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減するための適切な防護措置を講ずること。
 放射線発生時にその旨を自動的に表示する装置を付すること。
 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の出入口が開放されているときは、放射線の発生を遮断するインターロックを設けること。
(診療用粒子線照射装置の防護)
第30条の2の2 前条の規定は、診療用粒子線照射装置について準用する。この場合において、同条第1号中「発生管」とあるのは「照射管」と、同条第3号中「発生時」とあるのは「照射時」と、同条第4号中「診療用高エネルギー放射線発生装置使用室」とあるのは「診療用粒子線照射装置使用室」と、「発生を」とあるのは「照射を」と読み替えるものとする。
(診療用放射線照射装置の防護)
第30条の3 診療用放射線照射装置は、次に掲げる障害防止の方法を講じたものでなければならない。
 放射線源の収納容器は、照射口が閉鎖されているときにおいて、1メートルの距離における空気カーマ率が70マイクログレイ毎時以下になるようにしゃへいすること。
 放射線障害の防止に必要な場合にあっては、照射口に適当な2次電子濾過板を設けること。
 照射口は、診療用放射線照射装置使用室の室外から遠隔操作によって開閉できる構造のものとすること。ただし、診療用放射線照射装置の操作その他の業務に従事する者を防護するための適当な装置を設けた場合にあっては、この限りでない。

第3節 エックス線診療室等の構造設備

(エックス線診療室)
第30条の4 エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 天井、床及び周囲の画壁(以下「画壁等」という。)は、その外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
 エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこと。ただし、第30条第4項第3号に規定する箱状のしゃへい物を設けたとき、又は近接透視撮影を行うとき、若しくは乳房撮影を行う等の場合であって必要な防護物を設けたときは、この限りでない。
 エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。
(診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)
第30条の5 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 画壁等は、その外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
 人が常時出入する出入口は、1箇所とし、当該出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。
 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室である旨を示す標識を付すること。
(診療用粒子線照射装置使用室)
第30条の5の2 前条の規定は、診療用粒子線照射装置使用室について準用する。この場合において、同条第2号中「発生時」とあるのは、「照射時」と読み替えるものとする。
(診療用放射線照射装置使用室)
第30条の6 診療用放射線照射装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 主要構造部等(主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
 画壁等は、その外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
 人が常時出入する出入口は、1箇所とし、当該出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。
 診療用放射線照射装置使用室である旨を示す標識を付すること。
(診療用放射線照射器具使用室)
第30条の7 診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 画壁等は、その外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
 人が常時出入する出入口は、1箇所とすること。
 診療用放射線照射器具使用室である旨を示す標識を付すること。
(放射性同位元素装備診療機器使用室)
第30条の7の2 放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
 扉等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
 放射性同位元素装備診療機器使用室である旨を示す標識を付すること。
 間仕切りを設けることその他の適切な放射線障害の防止に関する予防措置を講ずること。
(診療用放射性同位元素使用室)
第30条の8 診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
 診療用放射性同位元素の調剤等を行う室(以下「準備室」という。)とこれを用いて診療を行う室とに区画すること。
 画壁等は、その外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
 人が常時出入する出入口は、1箇所とすること。
 診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。
 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ないものとすること。
 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。
 準備室には、洗浄設備を設けること。
 前2号に規定する洗浄設備は、第30条の11第1項第2号の規定により設ける排水設備に連結すること。
十一 準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物のひろがりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第30条の11第1項第3号の規定により設ける排気設備に連結すること。
(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室)
第30条の8の2 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の調剤等を行う室(以下「陽電子準備室」という。)、これを用いて診療を行う室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者等が待機する室に区画すること。
 画壁等は、その外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
 人が常時出入する出入口は、1箇所とすること。
 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。
 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の室内には、陽電子放射断層撮影装置を操作する場所を設けないこと。
 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ないものとすること。
 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。
 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。
 陽電子準備室には、洗浄設備を設けること。
十一 前2号に規定する洗浄設備は、第30条の11第1項第2号の規定により設ける排水設備に連結すること。
十二 陽電子準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物のひろがりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第30条の11第1項第3号の規定により設ける排気設備に連結すること。
(貯蔵施設)
第30条の9 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を貯蔵する施設(以下「貯蔵施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画された構造のものとすること。
 貯蔵施設の外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。ただし、貯蔵施設の外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。
 貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備に該当する防火戸を設けること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。
 貯蔵箱等は、耐火性の構造とすること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。
 人が常時出入する出入口は、1箇所とすること。
 扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
 貯蔵施設である旨を示す標識を付すること。
 貯蔵施設には、次に定めるところに適合する貯蔵容器を備えること。ただし、扉、ふた等を開放した場合において1メートルの距離における実効線量率が100マイクロシーベルト毎時以下になるようにしゃへいされている貯蔵箱等に診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を貯蔵する場合は、この限りでない。
 貯蔵時において1メートルの距離における実効線量率が100マイクロシーベルト毎時以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。
 容器の外における空気を汚染するおそれのある診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、気密な構造とすること。
 液体状の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる貯蔵容器は、こぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
 貯蔵容器である旨を示す標識を付し、かつ、貯蔵する診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素又は貯蔵する診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量を表示すること。
 受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染のひろがりを防止するための設備又は器具を設けること。
(運搬容器)
第30条の10 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器(以下「運搬容器」という。)の構造の基準については、前条第8号イからニまでの規定を準用する。
(廃棄施設)
第30条の11 診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物(以下「医療用放射性汚染物」という。)を廃棄する施設(以下「廃棄施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 廃棄施設の外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。ただし、廃棄施設の外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。
 液体状の医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排水設備(排水管、排液処理槽その他液体状の医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。)を設けること。
 排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を第30条の26第1項に定める濃度限度以下とする能力又は排水監視設備を設けて排水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界(病院又は診療所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下同じ。)における排水中の放射性同位元素の濃度を第30条の26第1項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。
 排液の漏れにくい構造とし、排液が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
 排液処理槽は、排液を採取することができる構造又は排液中における放射性同位元素の濃度が測定できる構造とし、かつ、排液の流出を調節する装置を設けること。
 排液処理槽の上部の開口部は、ふたのできる構造とするか、又はさくその他の周囲に人がみだりに立ち入らないようにするための設備(以下「さく等」という。)を設けること。
 排水管及び排液処理槽には、排水設備である旨を示す標識を付すること。
 気体状の医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排気設備(排風機、排気浄化装置、排気管、排気口等気体状の医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。)を設けること。ただし、作業の性質上排気設備を設けることが著しく困難である場合であって、気体状の放射性同位元素を発生し、又は放射性同位元素によって空気を汚染するおそれのないときは、この限りでない。
 排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を第30条の26第1項に定める濃度限度以下とする能力又は排気監視設備を設けて排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界の外の空気中の放射性同位元素の濃度を第30条の26第1項に定める濃度限度以下とする能力を有するものであること。
 人が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度を第30条の26第2項に定める濃度限度以下とする能力を有するものとすること。
 気体の漏れにくい構造とし、腐食しにくい材料を用いること。
 故障が生じた場合において放射性同位元素によって汚染された物の広がりを急速に防止することができる装置を設けること。
 排気浄化装置、排気管及び排気口には、排気設備である旨を示す標識を付すること。
 医療用放射性汚染物を焼却する場合には、次に掲げる設備を設けること。
 次に掲げる要件を満たす焼却炉
(1) 気体が漏れにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造であること。
(2) 排気設備に連結された構造であること。
(3) 当該焼却炉の焼却残さの搬出口が廃棄作業室(医療用放射性汚染物を焼却したのちその残さを焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化(固型化するための処理を含む。)する作業を行う室をいう。以下この号において同じ。)に連結していること。
 次に掲げる要件を満たす廃棄作業室
(1) 当該廃棄作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分が突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造であること。
(2) 当該廃棄作業室の内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面が平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられていること。
(3) 当該廃棄作業室に気体状の医療用放射性汚染物の広がりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置が排気設備に連結していること。
(4) 廃棄作業室である旨を示す標識が付されていること。
 次に掲げる要件を満たす汚染検査室(人体又は作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染の検査を行う室をいう。)
(1) 人が通常出入りする廃棄施設の出入口の付近等放射性同位元素による汚染の検査を行うのに最も適した場所に設けられていること。
(2) 当該汚染検査室の内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分がロの(1)及び(2)に掲げる要件を満たしていること。
(3) 洗浄設備及び更衣設備が設けられ、汚染の検査のための放射線測定器及び汚染の除去に必要な器材が備えられていること。
(4) (3)の洗浄設備の排水管が排水設備に連結していること。
(5) 汚染検査室である旨を示す標識が付されていること。
 医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合(次号に規定する場合を除く。)には、次に定めるところにより、保管廃棄設備を設けること。
 外部と区画された構造とすること。
 保管廃棄設備の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備又は器具を設けること。
 保管廃棄設備には、第30条の9第8号ロ及びハに定めるところにより、耐火性の構造である容器を備え、当該容器の表面に保管廃棄容器である旨を示す標識を付すること。
 保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。
 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(厚生労働大臣の定める種類ごとにその1日最大使用数量が厚生労働大臣の定める数量以下であるものに限る。以下この号において同じ。)又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物を保管廃棄する場合には、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物以外の物が混入し、又は付着しないように封及び表示をし、当該陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の原子の数が1を下回ることが確実な期間として厚生労働大臣が定める期間を超えて管理区域内において行うこと。
2 前項第2号イ又は第3号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設けることが著しく困難な場合において、病院又は診療所の境界の外における実効線量を1年間につき1ミリシーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備が有することにつき厚生労働大臣の承認を受けた場合においては、同項第2号イ又は第3号イの規定は適用しない。この場合において、排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視し、又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、病院又は診療所の境界の外における実効線量を1年間につき1ミリシーベルト以下としなければならない。
3 前項の承認を受けた排水設備又は排気設備がその能力を有すると認められなくなったときは、厚生労働大臣は当該承認を取り消すことができる。
4 第1項第6号の規定により保管廃棄する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物については、同号の厚生労働大臣が定める期間を経過した後は、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物ではないものとする。
(放射線治療病室)
第30条の12 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室(以下「放射線治療病室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
 画壁等の外側の実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要なしゃへい物を設けること。ただし、その外側が、人が通行し、若しくは停在することのない場所であるか又は放射線治療病室である画壁等については、この限りでない。
 放射線治療病室である旨を示す標識を付すること。
 第30条の8第6号から第8号までに定めるところに適合すること。ただし、第30条の8第8号の規定は、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる放射線治療病室については、適用しない。

第4節 管理者の義務

(注意事項の掲示)
第30条の13 病院又は診療所の管理者は、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設及び放射線治療病室(以下「放射線取扱施設」という。)の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
(使用の場所等の制限)
第30条の14 病院又は診療所の管理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならない。ただし、次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。
エックス線装置の使用 エックス線診療室 特別の理由により移動して使用する場合又は特別の理由により診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
診療用高エネルギー放射線発生装置の使用 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室 特別の理由により移動して手術室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
診療用粒子線照射装置の使用 診療用粒子線照射装置使用室
診療用放射線照射装置の使用 診療用放射線照射装置使用室 特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
診療用放射線照射器具の使用 診療用放射線照射器具使用室 特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)、手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室において使用する場合又は適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた上で集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合
放射性同位元素装備診療機器の使用 放射性同位元素装備診療機器使用室 第30条の7の2に定める構造設備の基準に適合する室において使用する場合
診療用放射性同位元素の使用 診療用放射性同位元素使用室 手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な患者に対して放射線治療病室において使用する場合、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた上で集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する場合又は特別の理由により陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室で使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の貯蔵 貯蔵施設
診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の運搬 運搬容器
医療用放射性汚染物の廃棄 廃棄施設
(診療用放射性同位元素等の廃棄の委託)
第30条の14の2 病院又は診療所の管理者は、前条の規定にかかわらず、医療用放射性汚染物の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する医療用放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)、医療用放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)又は廃棄施設を有する者であって別に厚生労働省令で指定するものに委託することができる。
2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 廃棄事業所の所在地
 廃棄の方法
 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備
 廃棄物貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力
 廃棄施設の位置、構造及び設備
3 第1項の指定には、条件を付することができる。
4 前項の条件は、放射線障害を防止するため必要最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
5 厚生労働大臣は、第1項の指定を受けた者が第3項の指定の条件に違反した場合又はその者の有する廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設が第1項の技術上の基準に適合しなくなったときは、その指定を取り消すことができる。
第30条の14の3 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
 建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第4号に規定する居室がある場合には、その主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
 次の表の上欄に掲げる実効線量をそれぞれ同表の下欄に掲げる実効線量限度以下とするために必要なしゃへい壁その他のしゃへい物を設けること。
施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある実効線量 1週間につき1ミリシーベルト
廃棄事業所の境界(廃棄事業所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界)及び廃棄事業所内の人が居住する区域における実効線量 3月間につき250マイクロシーベルト
 医療用放射性汚染物で密封されていないものの詰替をする場合には、第30条の11第1項第4号ロに掲げる要件を満たす詰替作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。
 管理区域(外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が第30条の26第3項に定める線量、濃度又は密度を超えるおそれのある場所をいう。以下同じ。)の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
2 廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
 第30条の9第3号本文に掲げる要件を満たす貯蔵室又は同条第4号本文に掲げる要件を満たす貯蔵箱を設け、それぞれ貯蔵室又は貯蔵箱である旨を示す標識を付すること。
 前項第3号に掲げる要件を満たすしゃへい壁その他のしゃへい物を設けること。
 次に掲げる要件を満たす医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器を備えること。
 容器の外における空気を汚染するおそれのある医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は、気密な構造とすること。
 液体状の医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器は、液体がこぼれにくい構造とし、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。
 液体状又は固体状の医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器で、き裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他医療用放射性汚染物による汚染の広がりを防止するための設備又は器具を設けること。
 貯蔵容器である旨を示す標識を付すること。
 貯蔵室又は貯蔵箱の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
3 前条第1項に掲げる廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。
 第1項第3号に掲げる要件を満たすしゃへい壁その他のしゃへい物を設けること。
 液体状又は気体状の医療用放射性汚染物を廃棄する場合には、第30条の11第1項第2号に掲げる要件を満たす排水設備又は同項第3号に掲げる要件を満たす排気設備を設けること。
 医療用放射性汚染物を焼却する場合には、第30条の11第1項第3号に掲げる要件を満たす排気設備、同項第4号イに掲げる要件を満たす焼却炉、同号ロに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。
 医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に掲げる要件を満たす固型化処理設備(粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰込装置等医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備をいう。)を設けるほか、第30条の11第1項第3号に掲げる要件を満たす排気設備、同項第4号ロに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。
 医療用放射性汚染物が漏れ又はこぼれにくく、かつ、粉じんが飛散しにくい構造とすること。
 液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料を用いること。
 医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合には、次に掲げる要件を満たす保管廃棄設備を設けること。
 外部と区画された構造とすること。
 扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
 耐火性の構造で、かつ、前項第4号に掲げる要件を満たす保管廃棄容器を備えること。ただし、放射性同位元素によって汚染された物が大型機械等であってこれを容器に封入することが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。
 保管廃棄設備である旨を示す標識を付すること。
 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。
 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
4 第30条の11第2項及び第3項の規定は、前項第4号から第6号までの排水設備又は排気設備について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号イ」とあるのは「前項第4号から第6号までに掲げる排水設備又は排気設備について、第30条の11第1項第2号イ」と、「病院又は診療所」とあるのは「廃棄施設」と読み替えるものとする。
(患者の入院制限)
第30条の15 病院又は診療所の管理者は、診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている患者又は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を放射線治療病室以外の病室に入院させてはならない。ただし、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合にあっては、この限りでない。
2 病院又は診療所の管理者は、放射線治療病室に、前項に規定する患者以外の患者を入院させてはならない。
(管理区域)
第30条の16 病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所内における管理区域に、管理区域である旨を示す標識を付さなければならない。
2 病院又は診療所の管理者は、前項の管理区域内に人がみだりに立ち入らないような措置を講じなければならない。
(敷地の境界等における防護)
第30条の17 病院又は診療所の管理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当なしゃへい物を設ける等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における線量を第30条の26第4項に定める線量限度以下としなければならない。
(放射線診療従事者等の被ばく防止)
第30条の18 病院又は診療所の管理者は、第1号から第3号までに掲げる措置のいずれか及び第4号から第6号までに掲げる措置を講ずるとともに、放射線診療従事者等(エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下この項において「エックス線装置等」という。)の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であって管理区域に立ち入るものをいう。以下同じ。)が被ばくする線量が第30条の27に定める実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにしなければならない。
 しゃへい壁その他のしゃへい物を用いることにより放射線のしゃへいを行うこと。
 遠隔操作装置又は鉗子を用いることその他の方法により、エックス線装置等と人体との間に適当な距離を設けること。
 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。
 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療病室において放射線診療従事者等が呼吸する空気に含まれる放射性同位元素の濃度が第30条の26第2項に定める濃度限度を超えないようにすること。
 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療病室内の人が触れるものの放射性同位元素の表面密度が第30条の26第6項に定める表面密度限度を超えないようにすること。
 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止すること。
2 前項の実効線量及び等価線量は、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量及び人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による線量について次に定めるところにより測定した結果に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定しなければならない。
 外部被ばくによる線量の測定は、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については、1センチメートル線量当量)を放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが、著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。
 外部被ばくによる線量は、胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者を除く。以下この号において同じ。)にあっては腹部)について測定すること。ただし、体幹部(人体部位のうち、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部をいう。以下同じ。)を頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部に3区分した場合において、被ばくする線量が最大となるおそれのある区分が胸部及び上腕部(女子にあっては腹部及び大たい部)以外であるときは、当該区分についても測定し、また、被ばくする線量が最大となるおそれのある人体部位が体幹部以外の部位であるときは、当該部位についても測定すること。
 第1号の規定にかかわらず、前号ただし書により体幹部以外の部位について測定する場合は、70マイクロメートル線量当量(中性子線については、1センチメートル線量当量)を測定すれば足りること。
 外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。
 内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した場合にはその都度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る場合には3月を超えない期間ごとに1回(妊娠中である女子にあっては、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知った時から出産までの間1月を超えない期間ごとに1回)、厚生労働大臣の定めるところにより行うこと。
(患者の被ばく防止)
第30条の19 病院又は診療所の管理者は、しゃへい壁その他のしゃへい物を用いる等の措置を講ずることにより、病院又は診療所内の病室に入院している患者の被ばくする放射線(診療により被ばくする放射線を除く。)の実効線量が3月間につき1・3ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
(取扱者の遵守事項)
第30条の20 病院又は診療所の管理者は、医療用放射性汚染物を取り扱う者に次に掲げる事項を遵守させなければならない。
 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室又は廃棄施設においては作業衣等を着用し、また、これらを着用してみだりにこれらの室又は施設の外に出ないこと。
 放射性同位元素によって汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第30条の26第6項に定める表面密度限度を超えているものは、みだりに診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療病室から持ち出さないこと。
 放射性同位元素によって汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第30条の26第6項に定める表面密度限度の10分の1を超えているものは、みだりに管理区域からもち出さないこと。
2 病院又は診療所の管理者は、放射線診療を行う医師又は歯科医師に次に掲げる事項を遵守させなければならない。
 エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨を表示すること。
 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者には適当な標示を付すること。
(エックス線装置等の測定)
第30条の21 病院又は診療所の管理者は、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射線照射装置について、その放射線量を6月を超えない期間ごとに1回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。
(放射線障害が発生するおそれのある場所の測定)
第30条の22 病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に1回及び診療を開始した後にあっては1月を超えない期間ごとに1回(第1号に掲げる測定にあっては6月を超えない期間ごとに1回、第2号に掲げる測定にあっては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して))放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。
 エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合であって、取扱いの方法及びしゃへい壁その他しゃへい物の位置が一定している場合におけるエックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、管理区域の境界、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における放射線の量の測定
 排水設備の排水口、排気設備の排気口、排水監視設備のある場所及び排気監視設備のある場所における放射性同位元素による汚染の状況の測定
2 前項の規定による放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、次の各号に定めるところにより行う。
 放射線の量の測定は、1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について行うこと。ただし、70マイクロメートル線量当量率が1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量の10倍を超えるおそれのある場所においては、70マイクロメートル線量当量率について行うこと。
 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、これらを測定するために最も適した位置において、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。
 前2号の測定は、次の表の上欄に掲げる項目に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる場所について行うこと。
項目 場所
放射線の量
イ エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
ロ 貯蔵施設
ハ 廃棄施設
ニ 放射線治療病室
ホ 管理区域の境界
ヘ 病院又は診療所内の人が居住する区域
ト 病院又は診療所の敷地の境界
放射性同位元素による汚染の状況
イ 診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室
ロ 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる放射線治療病室
ハ 排水設備の排水口
ニ 排気設備の排気口
ホ 排水監視設備のある場所
ヘ 排気監視設備のある場所
ト 管理区域の境界
(記帳)
第30条の23 病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、次の表の上欄に掲げる室ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる装置又は器具の1週間当たりの延べ使用時間を記載し、これを1年ごとに閉鎖し、閉鎖後2年間保存しなければならない。ただし、その室の画壁等の外側における実効線量率がそれぞれ同表の下欄に掲げる線量率以下になるようにしゃへいされている室については、この限りでない。
治療用エックス線装置を使用しないエックス線診療室 治療用エックス線装置以外のエックス線装置 40マイクロシーベルト毎時
治療用エックス線装置を使用するエックス線診療室 エックス線装置 20マイクロシーベルト毎時
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室 診療用高エネルギー放射線発生装置 20マイクロシーベルト毎時
診療用粒子線照射装置使用室 診療用粒子線照射装置 20マイクロシーベルト毎時
診療用放射線照射装置使用室 診療用放射線照射装置 20マイクロシーベルト毎時
診療用放射線照射器具使用室 診療用放射線照射器具 60マイクロシーベルト毎時
2 病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手、使用及び廃棄並びに放射性同位元素によって汚染された物の廃棄に関し、次に掲げる事項を記載し、これを1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
 入手、使用又は廃棄の年月日
 入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の型式及び個数
 入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
 入手、使用若しくは廃棄に係る医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位をもって表わした数量
 使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の氏名並びに廃棄の方法及び場所
(廃止後の措置)
第30条の24 病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなったときは、30日以内に次に掲げる措置を講じなければならない。
 放射性同位元素による汚染を除去すること。
 放射性同位元素によって汚染された物を譲渡し、又は廃棄すること。
(事故の場合の措置)
第30条の25 病院又は診療所の管理者は、地震、火災その他の災害又は盗難、紛失その他の事故により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、ただちにその旨を病院又は診療所の所在地を管轄する保健所、警察署、消防署その他関係機関に通報するとともに放射線障害の防止につとめなければならない。

第5節 限度

(濃度限度等)
第30条の26 第30条の11第1項第2号イ及び第3号イに規定する濃度限度は、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中の放射性同位元素の3月間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。
 放射性同位元素の種類(別表第3に掲げるものをいう。次号及び第3号において同じ。)が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、別表第3の第1欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、排液中又は排水中の濃度については第3欄、排気中又は空気中の濃度については第4欄に掲げる濃度
 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中にそれぞれ2種類以上の放射性同位元素がある場合にあっては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が1となるようなそれらの放射性同位元素の濃度
 放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあっては、別表第3の第3欄又は第4欄に掲げる排液中若しくは排水中の濃度又は排気中若しくは空気中の濃度(それぞれ当該排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの
 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第3に掲げられていない場合にあっては、別表第4の第1欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じて排液中又は排水中の濃度については第3欄、排気中又は空気中の濃度については第4欄に掲げる濃度
2 第30条の11第1項第3号ロ及び第30条の18第1項第4号に規定する空気中の放射性同位元素の濃度限度は、1週間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。
 放射性同位元素の種類(別表第3に掲げるものをいう。次号及び第3号において同じ。)が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、別表第3の第1欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、第2欄に掲げる濃度
 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、空気中に2種類以上の放射性同位元素がある場合にあっては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が1となるようなそれらの放射性同位元素の濃度
 放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあっては、別表第3の第2欄に掲げる濃度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの
 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第3に掲げられていない場合にあっては、別表第4の第1欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じてそれぞれ第2欄に掲げる濃度
3 管理区域に係る外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度は、次のとおりとする。
 外部放射線の線量については、実効線量が3月間につき1・3ミリシーベルト
 空気中の放射性同位元素の濃度については、3月間についての平均濃度が前項に規定する濃度の10分の1
 放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については、第6項に規定する密度の10分の1
 第1号及び第2号の規定にかかわらず、外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中の放射性同位元素を吸入摂取するおそれがあるときは、実効線量の第1号に規定する線量に対する割合と空気中の放射性同位元素の濃度の第2号に規定する濃度に対する割合の和が1となるような実効線量及び空気中の放射性同位元素の濃度
4 第30条の17に規定する線量限度は、実効線量が3月間につき250マイクロシーベルトとする。
5 第1項及び前項の規定については、同時に外部放射線に被ばくするおそれがあり、又は空気中の放射性同位元素を吸入摂取し若しくは水中の放射性同位元素を経口摂取するおそれがあるときは、それぞれの濃度限度又は線量限度に対する割合の和が1となるようなその空気中若しくは水中の濃度又は線量をもって、その濃度限度又は線量限度とする。
6 第30条の18第1項第5号並びに第30条の20第1項第2号及び第3号に規定する表面密度限度は、別表第5の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる密度とする。
(線量限度)
第30条の27 第30条の18第1項に規定する放射線診療従事者等に係る実効線量限度は、次のとおりとする。ただし、放射線障害を防止するための緊急を要する作業に従事した放射線診療従事者等(女子については、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者に限る。次項において「緊急放射線診療従事者等」という。)に係る実効線量限度は、100ミリシーベルトとする。
 平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間につき100ミリシーベルト
 4月1日を始期とする1年間につき50ミリシーベルト
 女子(妊娠する可能性がないと診断された者、妊娠する意思がない旨を病院又は診療所の管理者に書面で申し出た者及び次号に規定する者を除く。)については、前2号に規定するほか、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間につき5ミリシーベルト
 妊娠中である女子については、第1号及び第2号に規定するほか、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知った時から出産までの間につき、内部被ばくについて1ミリシーベルト
2 第30条の18第1項に規定する放射線診療従事者等に係る等価線量限度は、次のとおりとする。
 眼の水晶体については、4月1日を始期とする1年間につき150ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る眼の水晶体の等価線量限度は、300ミリシーベルト)
 皮膚については、4月1日を始期とする1年間につき500ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る皮膚の等価線量限度は、1シーベルト)
 妊娠中である女子の腹部表面については、前項第4号に規定する期間につき2ミリシーベルト

第4章の2 基本方針

(厚生労働大臣による情報提供の求め)
第30条の27の2 厚生労働大臣は、法第30条の3の2の規定により、法第30条の13第1項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、第30条の33の6第2項に規定する受託者(以下この条において「受託者」という。)を経由して、同項に規定するファイル等に記録する方法又は同条第3項に規定するレセプト情報による方法により受託者に報告された情報の提供を求めるものとする。

第4章の2の2 医療計画

(法第30条の4第2項第4号の厚生労働省令で定める疾病)
第30条の28 法第30条の4第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める疾病は、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患とする。
(法第30条の4第2項第7号に規定する厚生労働省令で定める基準)
第30条の28の2 法第30条の4第2項第7号に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項第12号に規定する区域を基本として、人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を考慮して、一体の区域として地域における病床の機能の分化及び連携を推進することが相当であると認められる区域を単位として設定することとする。
(将来の病床数の必要量の算定)
第30条の28の3 構想区域における将来の病床数の必要量は、病床の機能区分ごとに別表第6の1の項に掲げる式により算定した数とする。この場合において、同一都道府県における当該数の合計数は、病床の機能区分ごとに同表の2の項に掲げる式により算定した数の当該同一都道府県における合計数をそれぞれ超えないものとする。
2 都道府県知事は、法第30条の4第16項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、当該医療計画において定める前項の規定により算定した構想区域(厚生労働大臣が認めるものに限る。)における慢性期機能の将来の病床数の必要量の達成が特別な事情により著しく困難となったときは、当該将来の病床数の必要量について、厚生労働大臣が認める方法により別表第6の備考に規定する補正率を定めることができる。
(法第30条の4第2項第7号ロの厚生労働省令で定める事項)
第30条の28の4 法第30条の4第2項第7号ロの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 構想区域における将来の居宅等(法第1条の2第2項に規定する居宅等をいう。別表第7において同じ。)における医療の必要量
 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(特殊な医療)
第30条の28の5 法第30条の4第2項第13号に規定する特殊な医療は、特殊な診断又は治療を必要とする医療であって次の各号のいずれかに該当するものとする。
 先進的な技術を必要とするもの
 特殊な医療機器の使用を必要とするもの
 発生頻度が低い疾病に関するもの
 救急医療であって特に専門性の高いもの
(区域の設定に関する基準)
第30条の29 法第30条の4第6項に規定する区域の設定に関する基準は、次のとおりとする。
 法第30条の4第2項第12号に規定する区域については、地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院及び診療所における入院に係る医療(前条に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること。
 法第30条の4第2項第13号に規定する区域については、都道府県の区域を単位として設定すること。ただし、当該都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情があるときは、当該都道府県の区域内に2以上の当該区域を設定し、また、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応じ、2以上の都道府県の区域にわたる区域を設定することができる。
(基準病床数の算定)
第30条の30 法第30条の4第2項第14号に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)は、次の各号に定める区分ごとに当該各号に定める数とする。
 療養病床及び一般病床 前条第1号に規定する区域ごとに別表第7の1の項に掲げる式によりそれぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数。この場合において、同一都道府県における当該数の合計数は、同表の2の項に掲げる式により算定した数の当該同一都道府県における合計数に都道府県内対応見込患者数(当該都道府県の区域以外の区域に所在する病院及び診療所の入院患者のうち当該都道府県の区域に住所を有する者の数を上限として、当該都道府県の区域において医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が他の関係都道府県の知事に協議して定める数をいう。以下同じ。)を加えた数から、都道府県外対応見込患者数(当該都道府県の区域に所在する病院及び診療所の入院患者のうち当該都道府県の区域以外の区域に住所を有する者の数を上限として、当該都道府県の区域以外の区域において医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が他の関係都道府県の知事に協議して定める数をいう。以下同じ。)を減じた数を超えないものとする。
 精神病床 都道府県の区域ごとに別表第7の3の項に掲げる式により算定した数
 結核病床 都道府県の区域ごとに結核の予防及び結核患者に対する適正な医療の提供を図るため必要なものとして都道府県知事が定める数
 感染症病床 都道府県の区域ごとに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第38条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けている特定感染症指定医療機関の感染症病床並びに同条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第1種感染症指定医療機関及び第2種感染症指定医療機関の感染症病床の数を合算した数を基準として都道府県知事が定める数
第30条の31 令第5条の2第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
 高度の医療を提供する能力を有する病院が集中すること。
 その他前号に準ずる事情として厚生労働大臣が認める事情があること。
2 令第5条の2第2項に規定する算定基準によらないこととする場合の基準病床数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
 令第5条の2第1項第1号及び第2号の場合 前条の規定により算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数
 前項の場合 厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数
(特定の病床等に係る特例)
第30条の32 令第5条の3第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
 山間地、離島等の交通条件に恵まれない地域において病院の病床又は診療所の療養病床の確保が必要になること。
 その他前号に準ずる事情として厚生労働大臣が認める事情があること。
第30条の32の2 法第30条の4第9項に規定する厚生労働省令で定める病床は、次に掲げる病床とする。
 専らがんその他の悪性新生物又は循環器疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所の病床並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の病床(高度ながん診療施設又は循環器疾患診療施設が不足している地域における高度ながん診療又は循環器疾患診療を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床に限る。)
 専ら小児疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
 専ら周産期疾患に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
 専らリハビリテーションに関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所並びにこれに準ずる機能及び性格を有する病院又は診療所の当該機能(発達障害児の早期リハビリテーションその他の特殊なリハビリテーションに係るものに限る。)に係る病床
 救急医療体制において不可欠な診療機能を有する病院又は診療所の当該機能に係る病床
 アルコールその他の薬物による中毒性精神疾患、老人性精神疾患、小児精神疾患その他厚生労働大臣の定める疾患に関し、特殊の診療機能を有する病院の当該機能に係る病床
 神経難病にり患している者を入院させ、当該疾病に関し、診断及び治療並びに調査研究を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
 専ら末期のがんその他の悪性新生物の患者を入院させ、緩和ケアを行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
 病院又は診療所の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院又は診療所に勤務しない医師又は歯科医師の診療、研究又は研修のために利用させる病院又は診療所の当該機能に係る病床
 後天性免疫不全症候群に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
十一 新興感染症又は再興感染症に関し、診断及び治療、調査研究並びに医療関係者の研修を行う病院の当該機能に係る病床
十二 削除
十三 医薬品医療機器等法第2条第17項に規定する治験を行う病院又は診療所の当該機能に係る病床
十四 診療所の病床(平成10年3月31日に現に存する病床(同日までに行われた診療所の開設の許可若しくは診療所の病床数の変更の許可の申請に係る病床又は同日までに建築基準法第6条第1項の規定により行われた確認の申請に係る診療所の病床を含む。)に限る。)を転換して設けられた療養病床
2 前項第14号の病床に係る令第5条の4第1項の規定による申請がなされた場合においては、当該申請に係る診療所の療養病床の設置又は診療所の療養病床の病床数の増加に係る病床数が、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年改正省令」という。)による改正前の医療法施行規則第30条の32の2第2項の規定に基づき都道府県医療審議会の議を経て算定した数を超えない場合に限り、法第30条の4第9項の規定の適用があるものとする。
第30条の32の3 法第30条の4第10項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 法第30条の4第10項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、医療計画(当該申請を行った参加法人(法第70条第1項に規定する参加法人をいう。以下この条及び第6章において同じ。)を社員とする法第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第70条第1項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法第30条の4第16項の規定により公示したものをいう。)において定める同条第2項第7号に規定する地域医療構想(第30条の33の14において単に「地域医療構想」という。)の達成を推進するために必要なものであること。
 当該申請を行った参加法人を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において増加しないこと。
 当該申請を行った参加法人を社員とする地域医療連携推進法人の参加法人が開設する病院及び診療所の病床の数の合計が、当該申請の前後において減少する場合は、当該申請に係る医療連携推進区域における医療提供体制の確保に支障を及ぼさないこと。
 当該申請が、あらかじめ、当該申請を行った参加法人を社員とする地域医療連携推進法人に置かれている法第70条の3第1項第16号に規定する地域医療連携推進評議会(以下単に「地域医療連携推進評議会」という。)の意見を聴いた上で、行われているものであること。
(既存病床数及び申請病床数の補正)
第30条の33 病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は法第7条の2第3項の規定による命令若しくは法第30条の12第1項において読み替えて準用する法第7条の2第3項の規定による要請(以下この項及び次項において「命令等」という。)をしようとする場合において、都道府県知事が当該申請又は命令等に係る病床の種別に応じ第30条の30に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たって行わなければならない補正の基準は、次のとおりとする。
 国の開設する病院若しくは診療所であって、宮内庁、法務省若しくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院若しくは診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護を行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)第13条第3号に規定する施設である病院若しくは診療所の病床については、病床の種別ごとに既存の病床の数又は当該申請に係る病床数に次の式により算定した数(次の式により算定した数が、0・05以下であるときは0)を乗じて得た数を既存の病床の数及び当該申請に係る病床数として算定すること。
 放射線治療病室の病床については、既存の病床の数及び当該申請に係る病床数に算定しないこと。
 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存の病床の数に算定しないこと。
 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第16条第1項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)については、既存の病床の数に算定しないこと。
2 前項第1号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第2号の放射線治療病室の病床の数は、病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請があった日前又は命令等をしようとする日前の直近の9月30日における数によるものとする。この場合において、当該許可の申請があった日前又は当該命令等をしようとする日前の直近の9月30日において業務が行われなかったときは、当該病院又は診療所における実績、当該病院又は診療所と機能及び性格を同じくする病院又は診療所の実績等を考慮して都道府県知事が推定する数によるものとする。
3 当該申請に係る病床数についての第1項第1号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第2号の放射線治療病室の病床の数は、前項の規定にかかわらず当該申請に係る病院の機能及び性格、当該病院に当該申請に係る病床の種別の既存の病床がある場合における当該既存の病床における実績、当該病院と機能及び性格を同じくする病院の実績等を考慮して都道府県知事が推定する数によるものとする。

第4章の2の3 地域における病床の機能の分化及び連携の推進

(病床の機能の区分)
第30条の33の2 法第30条の13第1項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は当該各号に定めるとおりとする。
 高度急性期機能 急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向けて、診療密度の特に高い医療を提供するもの
 急性期機能 急性期の患者に対し、当該患者の状態の早期安定化に向けて、医療を提供するもの(前号に該当するものを除く。)
 回復期機能 急性期を経過した患者に対し、在宅復帰に向けた医療又はリハビリテーションの提供を行うもの(急性期を経過した脳血管疾患、大腿骨頚部骨折その他の疾患の患者に対し、ADL(日常生活における基本的動作を行う能力をいう。)の向上及び在宅復帰を目的としたリハビリテーションの提供を集中的に行うものを含む。)
 慢性期機能 長期にわたり療養が必要な患者(長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者、難病患者その他の疾患の患者を含む。)を入院させるもの
(法第30条の13第1項第1号の厚生労働省令で定める日)
第30条の33の3 法第30条の13第1項第1号の厚生労働省令で定める日は、同項の規定による報告(第30条の33の6及び第30条の33の9において「病床機能報告」という。)を行う日の属する年の7月1日とする。
(法第30条の13第1項第2号の厚生労働省令で定める期間)
第30条の33の4 法第30条の13第1項第2号の厚生労働省令で定める期間は、平成37年6月30日までの期間とする。
(法第30条の13第1項第4号の厚生労働省令で定める報告事項)
第30条の33の5 法第30条の13第1項第4号の厚生労働省令で定める事項は、構造設備及び人員の配置その他必要な事項とする。
(報告方法)
第30条の33の6 病床機能報告は、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる方法より、1年に1回、10月1日から同月31日までに行うものとする。
 ファイル等に記録する方法
 レセプト情報による方法
2 前項第1号の「ファイル等に記録する方法」とは、厚生労働大臣の委託を受けて病床機能報告の内容その他の必要な情報について管理及び集計を行う者(以下この項及び次項において「受託者」という。)を経由する方法(この場合における受託者への報告は、次のイからハまでに掲げる方法により行うものとする。)をいう。
 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
 書面を交付する方法
3 第1項第2号の「レセプト情報による方法」とは、受託者を経由する方法(この場合における受託者への報告は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第5条第1項に規定するレセプトコンピュータに記録されている情報について、同令第1条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第5条第3項の規定による方法を活用して行われるものとする。)をいう。
(報告事項の変更)
第30条の33の7 法第30条の13第2項の厚生労働省令で定めるときは、同条第1項に規定する病床機能報告対象病院等の管理者が、地域における医療の需要の実情その他の実情を踏まえ、同項の規定により報告した基準日後病床機能と異なる病床の機能区分に係る医療の提供が必要と判断したときとする。
2 法第30条の13第2項の規定による報告は、前条第1項の規定により厚生労働大臣が定める方法により行うものとする。
(報告の公表)
第30条の33の8 都道府県知事は、法第30条の13第4項の規定により、同条第1項及び第2項の規定により報告された事項について、厚生労働大臣が定めるところにより、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
(法第30条の15第1項の厚生労働省令で定める場合等)
第30条の33の9 法第30条の15第1項の厚生労働省令で定める場合は、病床機能報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合とする。
2 法第30条の15第1項の厚生労働省令で定める事項は、当該病床機能報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由及び当該基準日後病床機能の具体的な内容とする。
3 法第30条の15第4項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
 法第30条の15第2項の協議の場における協議が調わないとき。
 法第30条の15第2項の規定により都道府県知事から求めがあった報告病院等の開設者又は管理者が同項の協議の場に参加しないことその他の理由により当該協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。
(法第30条の16第1項の厚生労働省令で定めるとき)
第30条の33の10 法第30条の16第1項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
 法第30条の14第1項に規定する協議の場(以下この条において「協議の場」という。)における協議が調わないとき。
 法第30条の14第1項に規定する関係者(次号において「関係者」という。)が協議の場に参加しないことその他の理由により協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。
 関係者が協議の場において関係者間の協議が調った事項を履行しないとき。

第4章の3 医療従事者の確保等に関する施策等

第30条の33の11 法第30条の21第2項の厚生労働省令で定める者は、同条第1項各号に掲げる事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。
第30条の33の12 法第30条の23第1項第5号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者の開設する病院とする。
 国
 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
2 法第30条の23第1項第8号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
 独立行政法人国立病院機構
 独立行政法人地域医療機能推進機構
 地域の医療関係団体
 関係市町村
 地域住民を代表する団体
3 都道府県は、法第30条の23第1項第5号に掲げる者(この項において「民間病院」という。)の管理者その他の関係者を地域医療対策協議会に参画させるに当たっては、当該都道府県の区域に民間病院の開設者その他の関係者の団体又は民間病院の開設者その他の関係者を構成員に含む団体が存在する場合には、当該団体に所属する民間病院の管理者その他の関係者を、優先的に参画させるものとする。
4 都道府県は、法第30条の23第1項の規定により、当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項に関する必要な施策として、医業についての労働者派遣(1の病院又は診療所において、当該病院又は診療所に所属する医師以外の医師を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第30条の33の15において「労働者派遣法」という。)第2条第2号に規定する派遣労働者として診療に従事させることをいう。)に関することを定めようとするときは、病院又は診療所の開設者が行うものを定めるものとする。
第30条の33の13 法第30条の23第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める計画(以下「キャリア形成プログラム」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
 第5項又は第6項の規定によりキャリア形成プログラムの適用を受ける医師(以下「対象医師」という。)に対し、臨床研修(医師法第16条の2第1項の規定による臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている期間を含む一定の期間にわたり、診療科その他の事項に関しあらかじめ定められた条件(以下「コース」という。)に従い、原則として当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを求めるものであること。
 2以上のコースが定められていること。
 都道府県知事が、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、その適用を中断又は中止することができるものであること。
2 都道府県は、法第30条の25第1項第5号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定するに当たっては、あらかじめ、対象医師及び大学の医学部において医学を専攻する学生であって卒業後に対象医師となることが見込まれる者(以下「対象予定学生」という。)の意見を聴くものとする。これを変更するときも、同様とする。
3 都道府県は、前項の規定により意見を聴いたときは、その内容をキャリア形成プログラムに反映するよう努めなければならない。
4 都道府県は、法第30条の25第1項第5号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定したときは、次に掲げる者に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用しなければならない。
 地域枠医師(卒業後に一定の期間にわたり、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを約して大学を卒業した医師をいう。次項において同じ。)であって、当該都道府県から当該大学に係る修学資金の貸与を受けた者
 自治医科大学を卒業し、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事する医師
 その他キャリア形成プログラムの適用を受けることを希望する医師
5 都道府県は、法第30条の25第1項第5号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定したときは、地域枠医師(前項第1号に掲げる者を除く。)に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用するよう努めるものとする。
6 対象予定学生は、大学の医学部に在学中に、あらかじめ、第4項又は前項の同意をするものとする。
7 対象医師は、都道府県知事の定める時期に、適用を受けるコースを選択するものとする。
8 都道府県知事は、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、当該対象医師に適用するコースを変更することができる。
9 都道府県は、対象予定学生及び対象医師が、それぞれ第6項の同意及び第7項の選択を適切に行うことができるよう、法第30条の23第1項各号に掲げる者の協力を得て、大学の医学部において医学を専攻する学生の将来の職業生活設計に関する意識の向上に資する取組を実施するものとする。
第30条の33の14 法第30条の23第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 地域における医師の確保の状況を踏まえること。
 派遣される医師の希望を踏まえること。
 地域医療構想との整合性を確保すること。
 都道府県による医師の派遣先が、正当な理由なく、法第31条に定める公的医療機関(第31条の2において単に「公的医療機関」という。)に偏ることのないようにすること。
第30条の33の15 法第30条の25第3項の厚生労働省令で定める者は、同項に規定する地域医療支援事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。ただし、医師についての職業紹介事業の事務を委託する場合にあっては職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条第1項又は第33条第1項の許可を受けて職業紹介事業を行う者に限り、医業についての労働者派遣事業の事務を委託する場合にあっては労働者派遣法第5条第1項の許可を受けて労働者派遣事業を行う者に限る。

第5章 医療法人

第1節 通則

(医療法人の資産)
第30条の34 医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。
(医療法人の社員等と特殊の関係がある者)
第30条の35 法第42条の2第1項第1号、第2号及び第3号に規定する役員、社員又は評議員(以下「社員等」という。)と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
 社員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 社員等の使用人及び使用人以外の者で当該社員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
 前2号に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
(法第42条の2第1項第4号ロの厚生労働省令で定める基準)
第30条の35の2 法第42条の2第1項第4号ロに規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該医療法人の開設する病院の所在地の都道府県及び当該医療法人の開設する診療所の所在地の都道府県(当該病院の所在地の都道府県が法第30条の4第1項の規定により定める医療計画(以下この号及び次号において「医療計画」という。)において定める同条第2項第12号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県をいう。)が、それぞれの医療計画において、当該病院及び診療所の所在地を含む地域における医療提供体制に関する事項を定めていること。
 当該医療法人の開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院が、当該医療法人の開設する病院の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第30条の4第2項第12号に規定する区域をいう。)及び当該区域に隣接した市町村(特別区を含む。)であって当該都道府県以外の都道府県内にあるもの(第4号において「隣接市町村」という。)に所在すること。
 当該医療法人の開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院が相互に近接していること。
 当該医療法人の開設する病院が、その施設、設備、病床数その他の医療を提供する体制に照らして、当該医療法人の開設する診療所(隣接市町村に所在するものに限る。)における医療の提供について基幹的な役割を担っていること。
(社会医療法人の認定要件)
第30条の35の3 法第42条の2第1項第6号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 当該医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。
 当該医療法人の理事の定数は6人以上とし、監事の定数は2人以上とすること。
 当該医療法人が財団である医療法人である場合にあっては、当該医療法人の評議員は理事会において推薦した者につき、理事長が委嘱すること。
 他の同一の団体(公益社団法人又は公益財団法人その他これに準ずるもの(以下「公益法人等」という。)を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とすること。
 その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
 その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
 その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
 当該医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第42条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第42条の2第1項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合は、この限りでない。
 当該医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠ぺいし、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
 当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
 病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る費用の額が経常費用の額の100分の60を超えること。
 社会保険診療(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第26条第2項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によっている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね100分の10以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)(第57条の2第1項第2号イにおいて単に「社会保険診療に係る収入金額」という。)、健康増進法(平成14年法律第103号)第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)(第57条の2第1項第2号イにおいて単に「健康増進事業に係る収入金額」という。)、予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第6項に規定する定期の予防接種等その他厚生労働大臣が定める予防接種をいう。第57条の2第1項第2号イにおいて同じ。)に係る収入金額、助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(1の分娩に係る助産に係る収入金額が50万円を超えるときは、50万円を限度とする。)(第57条の2第1項第2号イにおいて単に「助産に係る収入金額」という。)及び介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第26条第2項第4号に掲げる保険給付に係る収入金額を除く。)(第57条の2第1項第2号イにおいて単に「介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額」という。)の合計額が、全収入金額の100分の80を超えること。
 自費患者(社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。以下同じ。)に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
 医療診療(社会保険診療、労働者災害補償保険法に係る診療及び自費患者に係る診療をいう。以下同じ。)により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に100分の150を乗じて得た額の範囲内であること。
2 前項第1号トに規定する遊休財産額は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額の合計額を控除した額に、純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下同じ。)の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
 当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の用に供する財産
 法第42条各号に規定する業務の用に供する財産
 法第42条の2第1項に規定する収益業務の用に供する財産
 前3号の業務を行うために保有する財産(前3号に掲げる財産を除く。)
 第1号から第3号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
 将来の特定の事業(定款又は寄附行為に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金
(社会医療法人に係る認定の申請事項)
第30条の36 社会医療法人の認定を受けようとする医療法人が、令第5条の5に基づき、社会医療法人の要件に係る事項として申請書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 当該医療法人の業務のうち、法第42条の2第1項第5号の要件に該当するものが法第30条の4第2項第5号に掲げる医療のいずれに係るものであるかの別
 前号の業務を行っている病院又は診療所の名称及び所在地
2 令第5条の5に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 定款又は寄附行為の写し
 法第42条の2第1項第5号の厚生労働大臣が定める基準に係る会計年度について同号の要件に該当する旨を説明する書類
 法第42条の2第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類
(法第42条の3第1項の厚生労働省令で定める事由)
第30条の36の2 法第42条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、天災、人口の著しい減少その他の法第42条の2第1項第5号ハに掲げる要件を欠くに至ったことにつき当該医療法人の責めに帰することができないやむを得ない事情があると都道府県知事が認めるものとする。
(実施計画の様式)
第30条の36の3 法第42条の3第1項に規定する実施計画の提出は、別記様式第1の3により行うものとする。
(令第5条の5の2第1項第4号の厚生労働省令で定める事項)
第30条の36の4 令第5条の5の2第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第42条の2第1項に規定する収益業務に関する事項とする。
(令第5条の5の2第2項の厚生労働省令で定める事項)
第30条の36の5 令第5条の5の2第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 当該医療法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
 法第42条の2第1項の認定の取消しの理由
(令第5条の5の2第2項の厚生労働省令で定める書類)
第30条の36の6 令第5条の5の2第2項に規定する厚生労働省令で定める書類は、定款又は寄附行為の写しとする。
(令第5条の5の3第3号の厚生労働省令で定める要件)
第30条の36の7 令第5条の5の3第3号に規定する厚生労働省令で定める要件は、令第5条の5の2第1項第3号の実施期間(次条第2項において単に「実施期間」という。)が12年(当該医療法人の開設する、救急医療等確保事業(法第42条の2第1項第4号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務を実施する病院又は診療所の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第30条の4第2項第12号に規定する区域をいう。)における救急医療等確保事業の実施主体が著しく不足している場合その他特別の事情があると都道府県知事が認める場合にあっては、18年)を超えないものであることとする。
(実施計画の変更)
第30条の36の8 令第5条の5の4第1項本文の規定による実施計画の変更の認定の申請をしようとする者は、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の実施計画を添えて、これらを都道府県知事に提出しなければならない。
2 令第5条の5の4第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更は、当初の実施期間からの1年以内の変更とする。
(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出)
第30条の36の9 令第5条の5の5第1項及び第2項の規定による実施計画の実施状況を記載した書類等の提出は、別記様式第1の4により行うものとする。
2 令第5条の5の5第1項に規定する厚生労働省令で定める書類は、法第42条の2第1項第1号から第6号まで(第5号ハを除く。)の要件に該当する旨を説明する書類とする。
(基金)
第30条の37 社団である医療法人(持分の定めのあるもの、法第42条の2第1項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第67条の2第1項に規定する特定の医療法人を除く。社団である医療法人の設立前にあっては、設立時社員。)は、基金(社団である医療法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該社団である医療法人が拠出者に対して本条及び次条並びに当該医療法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定款で定めなければならない。
 基金の拠出者の権利に関する規定
 基金の返還の手続
2 前項の基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。
第30条の38 基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならない。
2 社団である医療法人は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。
 基金(次項の代替基金を含む。)の総額
 資産につき時価を基準として評価を行っている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額
3 基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。
4 前項の代替基金は、取り崩すことができない。
(持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行)
第30条の39 社団である医療法人で持分の定めのあるものは、定款を変更して、社団である医療法人で持分の定めのないものに移行することができる。
2 社団である医療法人で持分の定めのないものは、社団である医療法人で持分の定めのあるものへ移行できないものとする。

第2節 設立

(設立の認可の申請)
第31条 法第44条第1項の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
 定款又は寄附行為
 設立当初において当該医療法人に所属すべき財産の財産目録
 設立決議録
 不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類
 当該医療法人の開設しようとする病院、法第39条第1項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類
 法第42条第4号又は第5号に掲げる業務を行おうとする医療法人にあっては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類
 設立後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書
 設立者の履歴書
 設立代表者を定めたときは、適法に選任されたこと並びにその権限を証する書類
 役員の就任承諾書及び履歴書
十一 開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
(残余財産の帰属すべき者となることができる者)
第31条の2 法第44条第5項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 公的医療機関の開設者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認めるもの
 財団である医療法人又は社団である医療法人であって持分の定めのないもの

第3節 機関

第1款 社員総会
(法第46条の3の4の厚生労働省令で定める場合)
第31条の3 法第46条の3の4に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合
 社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
 当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を医療法人に対して通知した場合
 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより医療法人その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
 社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
 前各号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(社員総会の議事録)
第31条の3の2 法第46条の3の6において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第57条第1項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
 社員総会の議事の経過の要領及びその結果
 決議を要する事項について特別の利害関係を有する社員があるときは、当該社員の氏名
 次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 法第46条の5の4において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第74条第1項
 法第46条の5の4において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第74条第2項
 法第46条の8第4号
 法第46条の8第7号後段
 法第46条の8の3において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第105条第3項
 社員総会に出席した理事又は監事の氏名
 社員総会の議長の氏名
 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(法第46条の3の6において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第57条第3項の厚生労働省令で定める措置)
第31条の3の3 法第46条の3の6において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第57条第3項に規定する厚生労働省令で定める措置は、医療法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて医療法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第31条の3の4 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
 法第46条の3の6において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第57条第4項第2号
 法第46条の4の7において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第193条第4項第2号
 法第46条の7の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第97条第2項第2号
第2款 評議員及び評議員会
(評議員会の議事録)
第31条の4 法第46条の4の7において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第193条第1項の規定による評議員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 評議員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 評議員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は評議員が評議員会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
 評議員会の議事の経過の要領及びその結果
 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評議員の氏名
 次に掲げる規定により評議員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 法第46条の5の4において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第74条第1項
 法第46条の5の4において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第74条第2項
 法第46条の8第4号
 法第46条の8第8号後段
 法第46条の8の3において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第105条第3項
 評議員会に出席した評議員、理事又は監事の氏名
 評議員会の議長の氏名
 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(社員総会の議事録に関する規定の準用)
第31条の4の2 第31条の3の3の規定は法第46条の4の7において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第193条第3項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
第3款 役員等
(1人又は2人の理事を置く場合の認可の申請)
第31条の5 法第46条の5第1項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 当該医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の数
 常時勤務する医師又は歯科医師の数
 理事を1人又は2人にする理由
(管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)
第31条の5の2 法第46条の5第6項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 理事に加えない管理者の住所及び氏名
 当該管理者が管理する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地
 当該管理者を理事に加えない理由
2 前項に規定する申請書の提出と同時に、第33条の25第1項の規定により、いかなる者であるかを問わずその管理者を理事に加えないことができる病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を明らかにする旨の定款又は寄附行為の変更の認可の申請書の提出を行う場合は、前項第1号の記載を要しない。
(医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出する場合の認可の申請)
第31条の5の3 法第46条の6第1項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 当該理事の住所及び氏名
 理事長を医師又は歯科医師でない理事のうちから選出する理由
(理事会の議事録)
第31条の5の4 法第46条の7の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第3項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
 法第46条の7の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第93条第2項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
 法第46条の7の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第93条第3項の規定により理事が招集したもの
 法第46条の8の2第2項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
 法第46条の8の2第3項の規定により監事が招集したもの
 理事会の議事の経過の要領及びその結果
 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
 法第46条の7の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第92条第2項
 法第46条の8第4号
 法第46条の8の2第1項
 法第46条の7の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第3項の定款又は寄附行為の定めがあるときは、理事長以外の理事であって、理事会に出席した者の氏名
 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
 法第46条の7の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
 イの事項の提案をした理事の氏名
 理事会の決議があったものとみなされた日
 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
 法第46条の7の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第98条第1項の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
 理事会への報告を要しないものとされた日
 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(電子署名)
第31条の5の5 法第46条の7の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第4項の厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(監事の調査の対象)
第31条の5の6 法第46条の8第7号に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(法第47条の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項第2号の厚生労働省令で定める方法により算定される額)
第32条 法第47条の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項第2号の厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
 理事又は監事がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該理事が当該医療法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として医療法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の会計年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む会計年度及びその前の各会計年度に限る。)ごとの合計額(当該会計年度の期間が1年でない場合にあっては、当該合計額を1年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
 法第47条の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の社員総会の決議を行った場合 当該社員総会の決議の日
 法第47条の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行った場合 当該決議のあった日
 法第47条の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条第1項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(2以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)
 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
 次に掲げる額の合計額
(1) 当該理事又は監事が当該医療法人から受けた退職慰労金の額
(2) 当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていた場合における当該職員としての退職手当のうち当該理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
 当該理事又は監事がその職に就いていた年数(当該理事又は監事が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
(1) 理事長 6
(2) 理事長以外の理事であって、当該医療法人の職員である者 4
(3) 理事((1)及び(2)に掲げる者を除く。)又は監事 2
2 財団たる医療法人について前項の規定を適用する場合においては、同項中「理事又は監事」とあるのは「評議員又は理事若しくは監事」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項第1号ロ中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項第2号ロ中「理事」とあるのは「評議員又は理事」と、「又は監事」とあるのは「若しくは監事」と読み替えるものとする。
(法第47条の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第4項の厚生労働省令で定める財産上の利益)
第32条の2 法第47条の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第4項(法第47条の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第5項及び第115条第5項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
 退職慰労金
 当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
 前2号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
(法第49条の2において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第278条第1項の厚生労働省令で定める方法)
第32条の3 法第49条の2において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第278条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 被告となるべき者
 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(法第49条の2において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第278条第3項の厚生労働省令で定める方法)
第32条の4 法第49条の2において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第278条第3項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 医療法人が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
 請求対象者(理事又は監事であって、法第49条の2において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第278条第1項の規定による請求に係る前条第1号に掲げる者をいう。次号において同じ。)の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及の訴え(法第49条の2において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第278条第1項に規定する責任追及の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

第4節 計算

(会計帳簿の作成)
第32条の5 法第50条の2第1項の規定により作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
(法第51条第1項の厚生労働省令で定める特殊の関係)
第32条の6 法第51条第1項の厚生労働省令で定める特殊の関係は、第1号に掲げる者が当該医療法人と第2号に掲げる取引を行う場合における当該関係とする。
 次のいずれかに該当する者
 当該医療法人の役員又はその近親者(配偶者又は2親等内の親族をいう。ロ及びハにおいて同じ。)
 当該医療法人の役員又はその近親者が代表者である法人
 当該医療法人の役員又はその近親者が株主総会若しくは社員総会若しくは評議員会又は取締役会若しくは理事会の議決権の過半数を占めている法人
 他の法人の役員が当該医療法人の社員総会若しくは評議員会又は理事会の議決権の過半数を占めている場合における当該他の法人
 ハの法人の役員が他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会若しくは社員総会若しくは評議員会又は取締役会若しくは理事会の議決権の過半数を占めている場合における他の法人
 次のいずれかに該当する取引
 事業収益又は事業費用の額が、1000万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額又は本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用の総額の10パーセント以上を占める取引
 事業外収益又は事業外費用の額が、1000万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における事業外収益又は事業外費用の総額の10パーセント以上を占める取引
 特別利益又は特別損失の額が1000万円以上である取引
 資産又は負債の総額が、当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占め、かつ1000万円を超える残高になる取引
 資金貸借並びに有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、1000万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引
 事業の譲受又は譲渡の場合にあっては、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、1000万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1パーセント以上を占める取引
(法第51条第1項の厚生労働省令で定める書類等)
第33条 法第51条第1項に規定する厚生労働省令で定める書類は次に掲げる書類とする。
 社会医療法人については、法第42条の2第1項第1号から第6号までの要件に該当する旨を説明する書類
 社会医療法人債発行法人(法第54条の2第1項に規定する社会医療法人債を発行した医療法人をいい、当該社会医療法人債の総額について償還済みであるものを除く。次項及び次条第3号において同じ。)については次に掲げる書類
 前号に掲げる書類(当該社会医療法人債発行法人が社会医療法人である場合に限る。)
 純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表
 法第51条第2項に規定する医療法人については純資産変動計算書及び附属明細表
2 社会医療法人債発行法人は、法第51条第1項の規定に基づき、同項に規定する事業報告書等(以下単に「事業報告書等」という。)のうち、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び前項第2号ロに掲げる書類を作成するに当たっては、別に厚生労働省令で定めるところにより作成するものとする。
(法第51条第2項の厚生労働省令で定める基準に該当する者)
第33条の2 法第51条第2項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 最終会計年度(事業報告書等につき法第51条第6項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
 社会医療法人債発行法人である社会医療法人
(監事及び公認会計士等の監査)
第33条の2の2 法第51条第4項及び第5項の規定による監査については、この条から第33条の2の6までに定めるところによる。
2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項に規定する監査のほか、貸借対照表及び損益計算書に表示された情報と貸借対照表及び損益計算書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
(監事の監査報告書の内容)
第33条の2の3 法第51条第4項の監事(以下単に「監事」という。)は、事業報告書等を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監事の監査報告書(法第51条の4第1項第2号に規定する監事の監査報告書をいう。以下この条及び次条において同じ。)を作成しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 事業報告書等が法令に準拠して作成されているかどうかについての意見
 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
 監事の監査報告書を作成した日
(監事の監査報告書の通知期限等)
第33条の2の4 監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、法第51条の2第1項の理事(この条及び第33条の2の6において単に「理事」という。)に対し、監事の監査報告書の内容を通知しなければならない。
 事業報告書等を受領した日から4週間を経過した日
 当該理事及び当該監事が合意により定めた日があるときは、その日
(公認会計士等の監査報告書の内容)
第33条の2の5 法第51条第5項の公認会計士又は監査法人(以下この条及び次条において「公認会計士等」という。)は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする公認会計士等の監査報告書(法第51条の4第2項第2号に規定する公認会計士等の監査報告書をいう。以下この項及び次条において同じ。)を作成しなければならない。
 公認会計士等の監査の方法及びその内容
 財産目録、貸借対照表及び損益計算書が法令に準拠して作成されているかどうかについての意見
 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
 追記情報
 公認会計士等の監査報告書を作成した日
2 前項第4号の「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、公認会計士等の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財産目録、貸借対照表及び損益計算書の内容のうち強調する必要がある事項とする。
 正当な理由による会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象
(公認会計士等の監査報告書の通知期限等)
第33条の2の6 公認会計士等は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、理事及び監事に対し、公認会計士等の監査報告書の内容を通知しなければならない。
 財産目録、貸借対照表及び損益計算書を受領した日から4週間を経過した日
 当該理事、当該監事及び当該公認会計士等が合意により定めた日があるときは、その日
2 財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、理事及び監事が前項の規定による公認会計士等の監査報告書の内容の通知を受けた日に、法第51条第2項の医療法人は、公認会計士等の監査を受けたものとする。
3 公認会計士等が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による公認会計士等の監査報告書の内容の通知をしない場合には、前項の規定にかかわらず、当該通知をすべき日に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、法第51条第2項の医療法人は、公認会計士等の監査を受けたものとする。
(事業報告書等の提供方法)
第33条の2の7 社団たる医療法人の理事は、社員に対し法第51条の2第1項の社員総会の招集の通知を電磁的方法により発するときは、同項の規定による事業報告書等の提供に代えて、当該事業報告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、この場合においても、社員の請求があったときは、当該事業報告書等を当該社員に提供しなければならない。
2 前項の規定は、財団たる医療法人について準用する。この場合において、同項中「社員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(法第51条の3の厚生労働省令で定める基準に該当する者)
第33条の2の8 法第51条の3の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次に掲げる者とする。
 第33条の2第1号に規定する医療法人
 社会医療法人
(公告方法)
第33条の2の9 法第51条の3に規定する医療法人は、同条の規定による公告の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
 官報に掲載する方法
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置を採る方法をいう。以下同じ。)
(電子公告の公告期間)
第33条の2の10 医療法人が電子公告により公告をする場合には、法第51条の3の貸借対照表及び損益計算書について、法第51条の2第3項の承認をした社員総会又は同条第5項において読み替えて準用する同条第3項の承認をした評議員会の終結の日後3年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
(書類の閲覧)
第33条の2の11 法第51条の4第1項及び第2項の規定による書類の閲覧は、書面又は電子計算機に備えられたファイル若しくは磁気ディスク等に記録されている事項を紙面若しくは主たる事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
(事業報告書等の届出等)
第33条の2の12 法第52条第1項の規定に基づく届出を行う場合には、同項各号に掲げる書類(第33条第1項第1号に規定する書類については、法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類、第30条の35の3第1項第1号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第2項に規定する保有する資産の明細表に限る。)には、副本を添付しなければならない。
2 法第52条第2項の閲覧は、同条第1項の届出に係る書類(第33条第1項第1号に規定する書類については、法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類、第30条の35の3第1項第1号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第2項に規定する保有する資産の明細表に限る。)であって過去3年間に届け出られた書類について行うものとする。

第5節 社会医療法人債

(募集事項等)
第33条の3 法第54条の3第1項第13号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 数回に分けて募集社会医療法人債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第54条の3第1項第10号に規定する払込金額をいう。以下この条において同じ。)
 募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
 法第54条の5の規定による委託に係る契約において法に規定する社会医療法人債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
 法第54条の7において準用する会社法(平成17年法律第86号)第711条第2項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由
2 法第54条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 2以上の募集(法第54条の3第1項の募集をいう。以下同じ。)に係る同項各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
 募集社会医療法人債の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社会医療法人債の総額の上限の合計額)
 募集社会医療法人債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
 募集社会医療法人債の払込金額の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱
(社会医療法人債の種類)
第33条の4 法第54条の4第1号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 社会医療法人債の利率
 社会医療法人債の償還の方法及び期限
 利息支払の方法及び期限
 社会医療法人債券を発行するときは、その旨
 社会医療法人債権者が法第54条の7において準用する会社法第698条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
 社会医療法人債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに法第54条の7において準用する会社法第706条第1項第2号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
 社会医療法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第54条の5の規定による委託に係る契約の内容
 社会医療法人債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
 社会医療法人債が担保付社会医療法人債であるときは、法第54条の8において準用する担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第19条第1項第1号、第11号及び第13号に掲げる事項
(社会医療法人債原簿記載事項)
第33条の5 法第54条の4第7号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
 社会医療法人債権者が募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みをする債務と社会医療法人に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日
(社会医療法人債管理者を設置することを要しない場合)
第33条の6 法第54条の5に規定する厚生労働省令で定める場合は、ある種類(法第54条の4第1号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社会医療法人債の総額を当該種類の各社会医療法人債の金額の最低額で除して得た数が50を下回る場合とする。
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第33条の7 法第54条の7において読み替えて準用する会社法第677条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 社会医療法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所
 社会医療法人債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
(電磁的方法)
第33条の8 法第54条の7において読み替えて準用する会社法第677条第3項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回路を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第33条の9 法第54条の7において読み替えて準用する会社法第677条第4項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、社会医療法人が同条第1項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
 当該社会医療法人が証券取引法(昭和23年法律第25号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法(法第54条の7において読み替えて準用する会社法第677条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)により提供している場合
 当該社会医療法人が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
(電磁的記録)
第33条の10 法第54条の7において読み替えて準用する会社法第682条第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電子署名)
第33条の11 法第54条の7において読み替えて準用する会社法第682条第3項及び第695条第3項に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第54条の7において読み替えて準用する会社法第682条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(閲覧権者)
第33条の12 法第54条の7において読み替えて準用する会社法第684条第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、社会医療法人債権者その他の社会医療法人債発行法人の債権者及び社員とする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第33条の13 法第54条の7において読み替えて準用する会社法第684条第2項第2号及び第731条第3項第2号に規定する厚生労働省令で定める方法は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(社会医療法人債原簿記載事項の記載等の請求)
第33条の14 法第54条の7において読み替えて準用する会社法第691条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 社会医療法人債取得者(社会医療法人債を社会医療法人債発行法人以外の者から取得した者(当該社会医療法人債発行法人を除く。)をいう。)が社会医療法人債権者として社会医療法人債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該社会医療法人債取得者の取得した社会医療法人債に係る法第54条の7において準用する会社法第691条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 社会医療法人債取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 社会医療法人債取得者が一般承継により当該医療法人の社会医療法人債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 社会医療法人債取得者が当該医療法人の社会医療法人債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
2 前項の規定にかかわらず、社会医療法人債取得者が取得した社会医療法人債が社会医療法人債券を発行する定めがあるものである場合には、法第54条の7において読み替えて準用する会社法第691条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、社会医療法人債取得者が社会医療法人債券を提示して請求をした場合とする。
(社会医療法人債管理者の資格)
第33条の15 法第54条の7において読み替えて準用する会社法第703条第3号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 担保付社債信託法第3条の免許を受けた者
 株式会社商工組合中央金庫
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
 信用金庫又は信用金庫連合会
 労働金庫連合会
 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行
 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社
 農林中央金庫
(電子公告を行うための電磁的方法)
第33条の16 法第54条の7において読み替えて準用する会社法第706条第3項に規定する不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって厚生労働省令で定めるものは、第33条の8第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法とする。
(特別の関係)
第33条の17 法第54条の7において読み替えて準用する会社法第710条第2項第2号(法第54条の7において準用する会社法第712条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
 法人の総社員又は総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係
 被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係
2 支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。
(社会医療法人債権者集会の招集の決定事項)
第33条の18 法第54条の7において読み替えて準用する会社法第719条第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 次条の規定により社会医療法人債権者集会参考書類に記載すべき事項
 書面による議決権の行使の期限(社会医療法人債権者集会の日時以前の時であって、法第54条の7において準用する会社法第720条第1項の規定による通知を発した時から2週間を経過した時以後の時に限る。)
 一の社会医療法人債権者が同一の議案につき法第54条の7において準用する会社法第726条第1項(同法第719条第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、同法第726条第1項又は第727条第1項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社会医療法人債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
 第33条の20第1項第3号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
 法第54条の7において準用する会社法第719条第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
 電磁的方法による議決権の行使の期限(社会医療法人債権者集会の日時以前の時であって、法第54条の7において準用する会社法第720条第1項の規定による通知を発した時から2週間を経過した時以後の時に限る。)
 法第54条の7において準用する会社法第720条第2項の承諾をした社会医療法人債権者の請求があった時に当該社会医療法人債権者に対して同法第721条第1項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
(社会医療法人債権者集会参考書類)
第33条の19 社会医療法人債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 議案
 議案が代表社会医療法人債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
 候補者の氏名又は名称
 候補者の略歴又は沿革
 候補者が社会医療法人債発行法人又は社会医療法人債権者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
2 社会医療法人債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社会医療法人債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する社会医療法人債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社会医療法人債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する招集通知(法第54条の7において準用する会社法第720条第1項又は第2項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社会医療法人債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
(議決権行使書面)
第33条の20 法第54条の7において読み替えて準用する会社法第721条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第54条の7において読み替えて準用する会社法第722条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
 第33条の18第3号ハに掲げる事項を定めたときは、当該事項
 第33条の18第3号ニに掲げる事項を定めたときは、第1号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第54条の7において読み替えて準用する会社法第719条に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
 議決権の行使の期限
 議決権を行使すべき社会医療法人債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数
2 第33条の18第5号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第54条の7において準用する会社法第720条第2項の承諾をした社会医療法人債権者の請求があった時に、当該社会医療法人債権者に対して、法第54条の7において準用する会社法第721条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第1項第2号から第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、社会医療法人債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。
4 同一の社会医療法人債権者集会に関して社会医療法人債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、社会医療法人債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
(書面による議決権行使の期限)
第33条の21 法第54条の7において読み替えて準用する会社法第726条第2項に規定する厚生労働省令で定める時は、第33条の18第2号の行使の期限とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第33条の22 法第54条の7において読み替えて準用する会社法第727条第1項に規定する厚生労働省令で定める時は、第33条の18第5号イの行使の期限とする。
(社会医療法人債権者集会の議事録)
第33条の23 法第54条の7において読み替えて準用する会社法第731条第1項の規定による社会医療法人債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 社会医療法人債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 社会医療法人債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 社会医療法人債権者集会が開催された日時及び場所
 社会医療法人債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
 法第54条の7において準用する会社法第729条第1項の規定により社会医療法人債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
 社会医療法人債権者集会に出席した社会医療法人債発行法人の代表者又は社会医療法人債管理者の氏名又は名称
 社会医療法人債権者集会に議長が存するときは、議長の氏名
 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
(医療法施行令に係る電磁的方法)
第33条の24 令第5条の7第1項及び第5条の8第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
 ファイルへの記録の方式

第6節 定款及び寄附行為の変更

(定款及び寄附行為の変更の認可)
第33条の25 法第54条の9第3項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
 定款又は寄附行為変更の内容(新旧対照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類
 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類
2 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が新たに病院、法第39条第1項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする場合に係るものであるときは、前項各号の書類のほか、第31条第5号及び第11号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、前項の申請書に添付しなければならない。
3 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が法第42条各号に掲げる業務を行う場合に係るものであるときは、第1項各号の書類のほか、第31条第6号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第1項の申請書に添付しなければならない。
4 定款又は寄附行為の変更が、社会医療法人である医療法人が法第42条の2第1項の収益業務を行う場合に係るものであるときは、第1項各号の書類のほか、収益業務の概要及び運営方法を記載した書類並びに定款又は寄附行為変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第1項の申請書に添付しなければならない。
(法第54条の9第3項の厚生労働省令で定める事項)
第33条の26 法第54条の9第3項の厚生労働省令で定める事項は、法第44条第2項第4号及び第12号に掲げる事項とする。

第7節 解散及び清算

(解散の認可の申請)
第34条 法第55条第6項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
 理由書
 法、定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続を経たことを証する書類
 財産目録及び貸借対照表
 残余財産の処分に関する事項を記載した書類

第8節 合併及び分割

第1款 合併
第1目 吸収合併
(法第58条の厚生労働省令で定める事項)
第35条 法第58条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 吸収合併存続医療法人(法第58条に規定する吸収合併存続医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下この款において同じ。)後2年間の事業計画又はその要旨
 吸収合併がその効力を生ずる日
(吸収合併の認可の申請)
第35条の2 法第58条の2第4項の規定により吸収合併の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
 理由書
 法第58条の2第1項又は第3項の手続を経たことを証する書類
 吸収合併契約書の写し
 吸収合併後の吸収合併存続医療法人の定款又は寄附行為
 吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人(法第58条に規定する吸収合併消滅医療法人をいう。次号において同じ。)の定款又は寄附行為
 吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人の財産目録及び貸借対照表
 吸収合併存続医療法人に係る第31条第7号、第10号及び第11号に掲げる書類(この場合において、同条第7号中「設立後」とあるのは「吸収合併後」と、第10号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)
2 吸収合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人である場合であって、前項第4号の吸収合併存続医療法人の定款において残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けるときは、法第44条第5項の規定にかかわらず、同項に規定する者以外の者を規定することができる。
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
第35条の3 法第58条の3第2項の規定による書類の閲覧は、書面又は電磁的記録の当該ファイル若しくは磁気ディスク等に記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
第2目 新設合併
(法第59条第4号の厚生労働省令で定める事項)
第35条の4 法第59条第4号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 新設合併設立医療法人(法第59条第2号に規定する新設合併設立医療法人をいう。)の新設合併(同条に規定する新設合併をいう。次条において同じ。)後2年間の事業計画又はその要旨
 新設合併がその効力を生ずる日
(吸収合併に関する規定の準用)
第35条の5 第35条の2及び第35条の3の規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。この場合において、第35条の2第1項中「第58条の2第4項」とあるのは「第59条の2において読み替えて準用する法第58条の2第4項」と、同項第2号中「第58条の2第1項」とあるのは「第59条の2において読み替えて準用する法第58条の2第1項」と、同項第3号中「吸収合併契約書」とあるのは「新設合併契約書」と、同項第4号中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人(法第59条第2号に規定する新設合併設立医療法人をいう。第7号及び次項において同じ。)」と、同項第5号中「吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人(法第58条に規定する吸収合併消滅医療法人」とあるのは「新設合併消滅医療法人(法第59条第1号に規定する新設合併消滅医療法人」と、同項第6号中「吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人」とあるのは「新設合併消滅医療法人」と、同項第7号及び同条第2項中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人」と、第35条の3中「第58条の3第2項」とあるのは「第59条の2において読み替えて準用する法第58条の3第2項」と読み替えるものとする。
第2款 分割
第1目 吸収分割
(法第60条の厚生労働省令で定める者)
第35条の6 法第60条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 社会医療法人
 租税特別措置法第67条の2第1項に規定する特定の医療法人
 持分の定めのある医療法人
 法第42条の3第1項の規定による実施計画の認定を受けた医療法人
(法第60条の2第3号の厚生労働省令で定める事項)
第35条の7 法第60条の2第3号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 吸収分割医療法人(法第60条の2第1号に規定する吸収分割医療法人をいう。以下この目において同じ。)及び吸収分割承継医療法人(法第60条に規定する吸収分割承継医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収分割(同条に規定する吸収分割をいう。以下この款において同じ。)後2年間の事業計画又はその要旨
 吸収分割がその効力を生ずる日
(吸収分割の認可の申請)
第35条の8 法第60条の3第4項の規定により吸収分割の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
 理由書
 法第60条の3第1項又は第3項の手続を経たことを証する書類
 吸収分割契約書の写し
 吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為
 吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為
 吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の財産目録及び貸借対照表
 吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人について、第31条第7号、第10号及び第11号に掲げる書類(この場合において、同条第7号中「設立後」とあるのは「吸収分割後」と、第10号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)
第35条の9 法第60条の4第2項の規定による書類の閲覧は、書面又は電磁的記録の当該ファイル若しくは磁気ディスク等に記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
第2目 新設分割
(法第61条の2第4号の厚生労働省令で定める事項)
第35条の10 法第61条の2第4号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 新設分割医療法人(法第61条の2第3号に規定する新設分割医療法人をいう。)及び新設分割設立医療法人(同条第1号に規定する新設分割設立医療法人をいう。)の新設分割(法第61条第1項に規定する新設分割をいう。次条において同じ。)後2年間の事業計画又はその要旨
 新設分割がその効力を生ずる日
(吸収分割に関する規定の準用)
第35条の11 第35条の8及び第35条の9の規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。この場合において、第35条の8中「第60条の3第4項」とあるのは「第61条の3において読み替えて準用する法第60条の3第4項」と、同条第2号中「第60条の3第1項」とあるのは「第61条の3において読み替えて準用する法第60条の3第1項」と、同条第3号中「吸収分割契約書」とあるのは「新設分割計画」と、同条第4号中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人(法第61条の2第3号に規定する新設分割医療法人をいう。次号から第7号までにおいて同じ。)」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人(同条第1号に規定する新設分割設立医療法人をいう。第7号において同じ。)」と、同条第5号及び第6号中「吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、同条第7号中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人」と、第35条の9中「第60条の4第2項」とあるのは「第61条の3において読み替えて準用する法第60条の4第2項」と読み替えるものとする。

第9節 雑則

(副本の添付)
第36条 令第5条の15並びに第31条、第33条の25第1項、第34条、第35条の2第1項(第35条の5において読み替えて準用する場合を含む。)、第35条の8(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第39条の23、第39条の24第1項及び第39条の27に規定する申請書及びこれに添付する書類並びに第31条の5から第31条の5の3までに規定する申請書には、それぞれ副本を添付しなければならない。
第37条 削除
(医療法人台帳の記載事項)
第38条 令第5条の11第1項の医療法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
 名称
 事務所の所在地
 理事長の氏名
 開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地
 法第42条各号に掲げる業務を行う場合はその業務
 設立認可年月日及び設立登記年月日
 設立認可当時の資産
 役員に関する事項
 法第42条の2第1項の収益業務を行う場合はその業務
 その他必要な事項
2 前項各号の記載事項に変更を生じたときは、都道府県知事は、遅滞なく訂正しなければならない。
(都道府県知事が保存すべき書類)
第39条 令第5条の14の厚生労働省令で定める書類は、法及びこの章の規定により提出された書類(法第52条第1項の規定により届け出られたものを除く。)とする。

第6章 地域医療連携推進法人

(地域医療連携推進法人の社員)
第39条の2 法第70条第1項及び第70条の3第1項第7号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者であって、営利を目的としないものとする。
 医療連携推進区域において、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)を開設する個人
 医療連携推進区域において、法第70条第1項第2号に規定する介護事業等(以下この章において単に「介護事業等」という。)に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する個人
 法第70条第1項各号に規定する法人であって、参加法人になることを希望しないもの
 医療連携推進区域において、大学その他の医療従事者の養成に関係する機関を開設する者
 医療連携推進区域において、医療に関する業務を行う地方公共団体その他当該一般社団法人が実施する法第70条第1項に規定する医療連携推進業務(以下単に「医療連携推進業務」という。)に関する業務を行う者
(資金を調達するための支援)
第39条の3 法第70条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める支援は、次に掲げるものとする。
 資金の貸付け
 債務の保証
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第131条の規定による基金を引き受ける者の募集
2 地域医療連携推進法人は、前項第1号又は第2号に規定する支援を行う場合は、当該地域医療連携推進法人の理事会の決議を経るとともに、あらかじめ、当該地域医療連携推進法人に置かれている地域医療連携推進評議会の意見を聴かなければならない。
(医療連携推進認定の申請に係る様式)
第39条の4 法第70条の2第1項に規定する医療連携推進認定(以下単に「医療連携推進認定」という。)の申請は、別記様式第1の5により行うものとする。
(医療連携推進認定の申請に係る添付書類)
第39条の5 令第5条の15に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 当該一般社団法人の登記事項証明書
 当該一般社団法人の理事及び監事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
 法第70条の3第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書類
 当該一般社団法人の理事及び監事が法第70条の4第1号イからニまでのいずれにも該当しないことを証する書類
 法第70条の4第2号及び第3号のいずれにも該当しないことを証する書類
 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が医療連携推進認定に必要と認める書類
(法人が事業活動を支配する法人等)
第39条の6 令第5条の15の2第6号に規定する法人が事業活動を支配する法人として厚生労働省令で定めるものは、同条第2号に掲げる者であって法人であるものが他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(第3項において「子法人」という。)とする。
2 令第5条の15の2第6号に規定する法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。
3 前2項に規定する財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合とは、一の者又はその1若しくは2以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合をいう。
(参加法人の構成)
第39条の7 法第70条の3第1項第8号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 病院等を開設する参加法人の数が2以上であるものであること。
 病院等を開設する参加法人の有する議決権の合計が、介護事業等に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する参加法人の有する議決権の合計を超えるものであること。
(社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者)
第39条の8 法第70条の3第1項第12号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 当該一般社団法人と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員若しくは当該役員の配偶者若しくは3親等以内の親族
 当該一般社団法人と利害関係を有する営利事業を営む個人又は当該個人の配偶者若しくは3親等以内の親族
 当該一般社団法人の参加法人と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員
 当該一般社団法人の参加法人と利害関係を有する営利事業を営む個人
 前各号に掲げる者に類するもの
(地域医療連携推進法人の役員と特殊の関係がある者)
第39条の9 法第70条の3第1項第13号ロに規定する役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
 前2号に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
(医療連携推進業務の効果的な実施のために必要な理事)
第39条の10 法第70条の3第1項第13号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体の代表者又は診療に関する学識経験を有する者とする。
(地域医療連携推進法人に意見を求めなければならない事項)
第39条の11 法第70条の3第1項第17号トに規定する厚生労働省令で定める事由は、目的たる事業の成功の不能とする。
(残余財産の帰属すべき者となることができる者等)
第39条の12 法第70条の3第1項第18号に規定する厚生労働省令で定める者は、第31条の2各号に掲げる者とする。
(公示の方法)
第39条の13 法第70条の6及び第70条の21第4項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(出資を行うことができる場合の要件)
第39条の14 法第70条の8第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める要件は、地域医療連携推進法人が、当該地域医療連携推進法人から出資を受ける事業者の議決権の全部を有するものであることとする。
(開設等に当たり認定都道府県知事の確認を受けなければならない施設又は事業所)
第39条の15 法第70条の8第3項及び第70条の17第6号に規定する厚生労働省令で定める施設又は事業所は、社会福祉法第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業(以下単に「第1種社会福祉事業」という。)に係る施設又は事業所とする。
(認定都道府県知事の確認を受けていない地域医療連携推進法人が行う申請等)
第39条の16 法第70条の8第4項に規定する厚生労働省令で定める施設は、介護事業等に係る施設のうち、第1種社会福祉事業を行うものとする。
2 法第70条の8第4項に規定する厚生労働省令で定める申請は、病院等の開設の許可の申請又は社会福祉法第62条第2項の規定による許可の申請(前項に規定する施設の設置に係るものに限る。)とする。
(医療連携推進目的取得財産の使用又は処分に係る正当な理由)
第39条の17 法第70条の9において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益認定法」という。)第18条に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。
 善良な管理者の注意を払ったにもかかわらず、財産が滅失又は毀損した場合
 財産が陳腐化、不適応化その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を破棄することが相当な場合
 当該地域医療連携推進法人が公益認定法第4条の規定による認定を受けた法人である場合
(医療連携推進業務以外の業務から生じた収益に乗じる割合)
第39条の18 法第70条の9において読み替えて準用する公益認定法第18条第4号に規定する厚生労働省令で定める割合は、100分の50とする。
(医療連携推進業務の用に供するものである旨の表示の方法)
第39条の19 法第70条の9において読み替えて準用する公益認定法第18条第7号に規定する厚生労働省令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細表において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。
2 継続して医療連携推進業務の用に供するために保有している財産以外の財産については、前項の方法による表示をすることができない。
(医療連携推進業務を行うことにより取得し、又は医療連携推進業務を行うために保有していると認められる財産)
第39条の20 法第70条の9において読み替えて準用する公益認定法第18条第8号に規定する厚生労働省令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
 医療連携推進認定を受けた日以後に徴収した経費(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第27条に規定する経費をいい、実質的に対価その他の事業に係る収入等と認められるものを除く。)のうち、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に100分の50を乗じて得た額又はその徴収に当たり医療連携推進業務に使用すべき旨が定められているものの額に相当する財産
 医療連携推進認定を受けた日以後に医療連携推進目的保有財産(第5号及び第6号並びに法第70条の9において準用する公益認定法第18条第5号及び第6号並びに法第70条の9において読み替えて準用する公益認定法第18条第7号に掲げる財産をいう。以下同じ。)から生じた収益の額に相当する財産
 医療連携推進目的保有財産を処分することにより得た額に相当する財産
 医療連携推進目的保有財産以外の財産とした医療連携推進目的保有財産の額に相当する財産
 前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
 医療連携推進認定を受けた日以後に第1号から第4号まで及び法第70条の9において読み替えて準用する公益認定法第18条第1号から第4号までに掲げる財産以外の財産を支出することにより取得した財産であって、同日以後に前条第1項の規定により表示したもの
 法第70条の9において読み替えて準用する公益認定法第18条第1号から第4号まで、第7号及び第8号並びに法第70条の9において準用する公益認定法第18条第5号及び第6号並びに前各号に掲げるもののほか、当該地域医療連携推進法人の定款又は社員総会において、医療連携推進業務のために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当する財産
(地域医療連携推進法人の資産)
第39条の21 地域医療連携推進法人は、医療連携推進業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。
(医療法人の計算に関する規定の準用)
第39条の22 前章第4節(第32条の5、第32条の6第2号ロ、第33条第1項第1号及び第2号並びに第2項、第33条の2、第33条の2の7第2項並びに第33条の2の8を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第32条の6(見出しを含む。) 法第51条第1項 法第70条の14において読み替えて準用する法第51条第1項
第32条の6第1号イ 役員 社員若しくは役員
第32条の6第1号ロ 役員又は 社員若しくは役員若しくは
である法人 である法人又は法第70条の8第2項の規定により当該地域医療連携推進法人から出資を受ける事業者
第32条の6第1号ハ 役員 社員若しくは役員
第32条の6第2号イ 事業収益又は事業費用 経常収益又は経常費用
本来業務事業収益、附帯業務事業収益及び収益業務事業収益の総額又は本来業務事業費用、附帯業務事業費用及び収益業務事業費用 経常収益の総額又は経常費用
第32条の6第2号ホ 並びに有形固定資産及び有価証券 及び有形固定資産
第33条の見出し及び同条第1項 法第51条第1項 法第70条の14において読み替えて準用する法第51条第1項
第33条第1項第3号 法第51条第2項に規定する医療法人 地域医療連携推進法人
第33条の2の2第1項 法第51条第4項 法第70条の14において読み替えて準用する法第51条第4項
第33条の2の3 法第51条第4項 法第70条の14において読み替えて準用する法第51条第4項
法第51条の4第1項第2号 法第70条の14において読み替えて準用する法第51条の4第2項第1号
規定する監事の 規定する法第46条の8第3号の
第33条の2の4 法第70条の14において読み替えて準用する法
第33条の2の5 法第51条第5項 法第70条の14において読み替えて準用する法第51条第5項
法第51条の4第2項第2号 法第70条の14において読み替えて準用する法第51条の4第2項第2号
第33条の2の6第2項及び第3項 法第51条第2項の医療法人 地域医療連携推進法人
第33条の2の7 社団たる医療法人 地域医療連携推進法人
法第51条の2第1項 法第70条の14において読み替えて準用する法第51条の2第1項
第33条の2の9 法第51条の3に規定する医療法人 地域医療連携推進法人
同条 法第70条の14において読み替えて準用する法第51条の3
第33条の2の10 法第51条の3 法第70条の14において読み替えて準用する法第51条の3
法第51条の2第3項の承認をした社員総会又は同条第5項において読み替えて準用する同条第3項の承認をした評議員会 法第70条の14において準用する法第51条の2第3項の承認をした社員総会
第33条の2の11 法第51条の4第1項及び第2項 法第70条の14において読み替えて準用する法第51条の4第2項
第33条の2の12第1項 法第52条第1項 法第70条の14において読み替えて準用する法第52条第1項
第33条の2の12第2項 法第52条第2項 法第70条の14において準用する法第52条第2項
(解散の認可の申請)
第39条の23 法第70条の15において読み替えて準用する法第55条第6項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、認定都道府県知事に提出しなければならない。
 理由書
 法又は定款に定められた解散に関する手続を経たことを証する書類
 財産目録及び貸借対照表
 残余財産の処分に関する事項を記載した書類
(定款の変更の認可)
第39条の24 法第70条の18第1項において読み替えて準用する法第54条の9第3項の規定により、定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、認定都道府県知事に提出しなければならない。
 定款変更の内容(新旧対照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類
 定款に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類
2 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに病院等を開設しようとする場合に係るものであるときは、前項各号の書類のほか、当該病院等の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類、当該病院等の管理者となるべき者の氏名を記載した書面並びに定款変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、前項の申請書に添付しなければならない。
3 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに第1種社会福祉事業に係る施設を開設しようとする場合に係るものであるときは、第1項各号の書類のほか、当該施設の従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類、当該施設の管理者となるべき者の氏名を記載した書面並びに定款変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第1項の申請書に添付しなければならない。
第39条の25 法第70条の18第1項において読み替えて準用する法第54条の9第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、主たる事務所の所在地に関する事項及び公告方法に関する事項とする。
(重要な事項)
第39条の26 法第70条の18第2項に規定する厚生労働省令で定める重要な事項は、法第70条の17第6号に掲げる事項に係るものとする。
(代表理事の選定等の認可の申請)
第39条の27 法第70条の19第1項の規定により、代表理事の選定の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に、当該代表理事となるべき者の履歴書を添えて認定都道府県知事に提出しなければならない。
 当該代表理事となるべき者の住所及び氏名
 選定の理由
2 法第70条の19第1項の規定により、代表理事の解職の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を認定都道府県知事に提出しなければならない。
 当該代表理事の住所及び氏名
 解職の理由
(医療連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課)
第39条の28 法第70条の22において読み替えて準用する公益認定法第30条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める財産は、当該地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を受けた日以後の医療連携推進業務の実施に伴い負担すべき公租公課であって、法第70条の22において読み替えて準用する公益認定法第30条第1項の医療連携推進認定の取消しの日以後に確定したものとする。
(医療連携推進認定の取消しの場合における医療連携推進目的取得財産残額)
第39条の29 認定都道府県知事が法第70条の21第1項又は第2項の規定による医療連携推進認定の取消しをした場合における法第70条の22において読み替えて準用する公益認定法第30条第2項の医療連携推進目的取得財産残額は、法第70条の14において読み替えて準用する法第52条第1項の規定により届け出られた法第70条の14において読み替えて準用する法第51条第1項に規定する財産目録(以下この条において単に「財産目録」という。)のうち当該医療連携推進認定が取り消された日の属する事業年度の前事業年度の財産目録に記載された当該金額(その額が零を下回る場合にあっては、零)とする。
(公益認定を受けている場合の特例)
第39条の30 地域医療連携推進法人が公益認定法第4条の規定による認定を受けた法人である場合は、法第70条の3第1項第18号及び第19号の規定は、適用しない。
2 地域医療連携推進法人が公益認定法第4条の規定による認定を受けた法人である場合において、当該地域医療連携推進法人が法第70条の21第1項又は第2項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた場合は、同条第5項から第7項まで及び法第70条の22の規定は、適用しない。

第7章 雑則

第40条 法第6条の8第3項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第2による。
第40条の2 法第25条第5項において準用する法第6条の8第3項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第3による。
第41条 法第26条の規定により厚生労働大臣が命ずる医療監視員は、医療に関する法規及び病院、診療所又は助産所の管理について相当の知識を有する者でなければならない。
第42条 医療監視員が立入検査をした場合には病院、診療所又は助産所の構造設備の改善、管理等について必要な事項の指導を行うものとする。
第42条の2 法第63条第2項において準用する法第6条の8第3項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第4による。
第42条の3 法第70条の20において読み替えて準用する法第6条の8第3項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第5による。
第43条 国の開設する病院、診療所又は助産所について、特別の事情により、第16条又は第17条の規定を適用しがたいものについては、別に定めるところによる。
2 国の開設する病院、診療所又は助産所に関し、この省令を適用するについては、第23条中「開設者」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
第43条の2 医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。)又は100人以上の患者を入院させるための施設を有し、その診療科名中に内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科(令第3条の2第1項第1号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)を含む病院(特定機能病院を除く。)であって、精神病床を有するものについては、第16条第1項第11号イ中「2・7メートル」とあるのは「2・1メートル」と、第19条第1項第1号及び第2項第1号中「精神病床及び療養病床」とあるのは「療養病床」と、同条第2項第2号中「精神病床及び結核病床」とあるのは「結核病床」と、「感染症病床及び一般病床」とあるのは「結核病床及び療養病床以外の病床」と読み替えるものとする。
(大都市の特例)
第43条の3 令第5条の23の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、第1条の14第1項、第3項から第6項まで及び第8項から第11項まで、第3条第1項、第7条から第9条まで、第9条の15の2、第23条、第48条の2、第50条、第51条の2、第52条の2、第53条の2、第54条の2並びに第55条の2中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第19条第2項及び第3項、第21条、第21条の2第2項及び第3項、第21条の4、第52条の2第2項、第53条の2第2項、第54条の2第2項並びに第55条の2第2項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第22条の4の2中「都道府県の」とあるのは「指定都市の」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第52条の2第1項の規定により読み替えて適用される第52条、第53条の2第1項の規定により読み替えて適用される第53条、第54条の2第1項の規定により読み替えて適用される第54条及び第55条の2第1項の規定により読み替えて適用される第55条中「都道府県が」とあるのは「指定都市が」と読み替えるものとする。
(権限の委任)
第43条の4 法第75条第1項及び令第5条の24第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第2号から第4号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
 法第12条の3に規定する権限
 法第25条第3項及び第4項に規定する権限
 法第26条第1項に規定する権限
 法第74条第1項に規定する権限
2 法第75条第2項及び令第5条の24第2項の規定により、前項第1号から第3号までに掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。

附則

第44条 この省令は、公布の日から、これを施行する。
第45条 診療用エックス線装置取締規則(昭和12年内務省令第32号)は、これを廃止する。
第48条 病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請がなされた場合又は法第7条の2第3項の規定による命令若しくは法第30条の12第1項において読み替えて準用する法第7条の2第3項の規定による要請をしようとする場合において、都道府県知事が当該申請又は命令若しくは要請に係る病床の種別に応じ第30条の30に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たっては、療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成30年4月1日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換(当該病院又は診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設又は介護医療院の用に供することをいう。)を行った場合における当該転換に係る入所定員数については、平成36年3月31日までの間、療養病床に係る既存の病床の数として算定する。
第48条の2 平成30年3月31日において、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)第7条の規定による改正前の法第16条ただし書の規定による都道府県知事の許可を受けている病院の管理者は、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成30年厚生労働省令第30号)の施行の日において、同令第3条の規定による改正後の第9条の15の2の規定により、都道府県知事に認められたものとみなす。
第49条 療養病床を有する病院であって、療養病床の病床数の全病床数に占める割合が100分の50を超えるものについては、当分の間、第19条第1項第1号(第43条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第52条第1項及び平成13年改正省令附則第16条第2項第1号中「52までは3とし、特定数が52を超える場合には当該特定数から52を減じた数を16で除した数に3を加えた数」とあるのは「36までは2とし、特定数が36を超える場合には当該特定数から36を減じた数を16で除した数に2を加えた数」とする。
第50条 都道府県知事は、当分の間、次に掲げる要件のすべてに該当する病院から法第7条第2項の許可の申請(第1条の14第1項第8号に掲げる事項のうち医師の定員を3年間に限って減じようとするものに限る。)があったときは、第19条第1項第1号の規定にかかわらず、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第7条第2項の許可をすることができる。
 次に掲げる地域をその区域内に有する市町村又はこれに準ずる市町村の区域に所在する病院であること。
 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により振興山村として指定された山村
 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域
 その所在する地域における医療提供施設の整備の状況等からみて、当該地域の医療を確保する上で当該病院が不可欠であると認められる病院であること。
 必要な医師を確保するための取組を行っているにもかかわらず、なお医師の確保が著しく困難な状況にあると認められる病院であること。
2 前項の規定による申請をするには、申請書に医師の確保に向けた取組、病院の機能の見直し等当該病院における医師の充足率(当該病院が現に有する医師の員数の第19条第1項第1号の規定により当該病院が有すべき医師の員数の標準に対する割合をいう。)の改善に向けた取組を記載した計画書を添付しなければならない。
3 第1項の規定により法第7条第2項の許可を受けた病院については、当該許可を受けた日から起算して3年を経過する日までの間は、第19条第1項第1号中「3を加えた数」とあるのは、「3を加えた数に10分の9を乗じた数(その数が3に満たないときは3とする。)」とする。
4 第1項の規定により法第7条第2項の許可を受けた病院であって、前条の規定の適用を受けるものについては、前項中「第19条第1項第1号」とあるのは「第49条」と、「3を加えた数」とあるのは「2を加えた数」と、「3を加えた数に10分の9を乗じた数(その数が3に満たないときは3とする。)」とあるのは「2を加えた数に10分の9を乗じた数(その数が2に満たないときは2とする。)」とする。
5 第1項の規定により法第7条第2項の許可を受けた病院であって、平成13年改正省令附則第15条、第16条第2項又は第17条の規定の適用を受けるものについては、第1項及び第3項中「第19条第1項第1号」とあるのは、「平成13年改正省令附則第15条第1号、第16条第2項第1号又は第17条第1号」とする。
第51条 精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び第52条において同じ。)又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床の転換(当該精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行おうとして、平成24年3月31日までの間にその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該届出に係る病床(以下この条及び第52条において「転換病床」という。)に係る病室に隣接する廊下については、当該転換が完了するまでの間(平成30年3月31日までの間に限る。)は、第16条第1項第11号イ中「1・8メートル」とあるのは「1・2メートル」と、「2・7メートル」とあるのは「1・6メートル」とする。
第51条の2 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、転換を行おうとして、平成30年6月30日までの間に、再びその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成30年3月31日」とあるのは、「平成36年3月31日」とする。
第52条 精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の精神病床又は療養病床の転換を行おうとして、平成24年3月31日までの間にその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該病院に置くべき医師の員数の標準は、当該転換が完了するまでの間(平成30年3月31日までの間に限る。)は、第19条第1項第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数を合算して得た数(以下この項において「特定数」という。)が52までは3とし、特定数が52を超える場合には当該特定数から52を減じた数を16で除した数に3を加えた数とする。
 転換病床以外の精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を3をもって除した数
 転換病床に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数
 精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数
 外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を2・5(耳鼻いんこう科又は眼科については、5)をもって除した数
2 第50条第1項の規定により法第7条第2項の許可を受けた病院であって前項の規定の適用を受けるものについての第50条第3項の規定の適用については、同項中「第19条第1項第1号」とあるのは、「第52条第1項」とする。
3 転換病床のみを有する病院に係る第1項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「第2号及び第4号」と、「52までは3とし、特定数が52を超える場合には当該特定数から52を減じた数を16で除した数に3を加えた数」とあるのは「36までは2とし、特定数が36を超える場合には当該特定数から36を減じた数を16で除した数に2を加えた数」とする。
4 第50条第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける病院について準用する。この場合において、第50条第4項中「前条」とあるのは「前条及び第52条第3項」と、「第49条」とあるのは「第52条第3項」と読み替えるものとする。
5 第1項及び第3項に規定する病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たって従うべき看護師及び准看護師の員数の基準は、当該病院の転換が完了するまでの間(平成30年3月31日までの間に限る。)は、第19条第2項第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数を合算して得た数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに一を加えた数とする。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
 療養病床(転換病床を除く。)に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数
 転換病床に係る病室の入院患者の数を9をもって除した数
 精神病床(転換病床を除く。)及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4をもって除した数
 感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3をもって除した数
6 前項の病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たって従うべき看護補助者の員数の基準は、当該病院の転換が完了するまでの間(平成30年3月31日までの間に限る。)は、第19条第2項第3号の規定にかかわらず、療養病床(転換病床を除く。)に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数と転換病床(療養病床に係るものに限る。)に係る病室の入院患者の数を9をもって除した数に2を乗じて得た数を加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1とする。)とする。
第52条の2 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、転換を行おうとして、平成30年6月30日までの間に、再びその旨を開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成30年3月31日」とあるのは、「平成36年3月31日」とする。
2 平成30年4月1日から1年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成30年3月31日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。
第53条 療養病床を有する病院であって、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第33号。第54条及び第55条において「平成24年改正省令」という。)の施行の際現に、健康保険法等の一部を改正する法律第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設(第52条第1項及び第3項に規定する病院であるものを除く。以下この条から第55条の2までにおいて「特定介護療養型医療施設」という。)又は看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数(以下「看護師等の員数」という。)が第19条第2項第2号及び第3号に掲げる数に満たない病院(以下この条及び次条において「特定病院」という。)であるものの開設者が、平成24年6月30日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たって従うべき看護師等の員数の基準は、平成24年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第19条第2項第2号及び第3号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数と、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4をもって除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1
第53条の2 前条の規定の適用を受ける病院の開設者が、平成30年6月30日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定病院であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成30年3月31日」とあるのは、「平成36年3月31日」とする。
2 平成30年4月1日から1年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成30年3月31日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。
第54条 療養病床を有する診療所であって、平成24年改正省令の施行の際現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が第21条の2第2項第1号及び第2号に掲げる数に満たない診療所(以下この条及び次条において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、平成24年6月30日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事(その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長とする。次条から第55条の2までにおいて同じ。)に届け出た場合には、当該診療所に適用される都道府県が条例を定めるに当たって従うべき看護師等の員数の基準は、平成24年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第21条の2第2項第1号及び第2号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1
 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1
第54条の2 前条の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成30年6月30日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成30年3月31日」とあるのは、「平成36年3月31日」とする。
2 平成30年4月1日から1年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成30年3月31日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。
第55条 療養病床を有する診療所であって、平成24年改正省令の施行の際現に、特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が平成13年改正省令附則第23条第2号に掲げる数に満たない診療所(以下この条及び次条において「特定診療所」という。)であるものの開設者が、平成24年6月30日までの間に、特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、当該診療所に適用される都道府県が条例を定めるに当たって従うべき看護師等の員数の基準は、平成24年4月1日から平成30年3月31日までの間は、同号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1(そのうちの一については、看護師又は准看護師)とする。
第55条の2 前条の規定の適用を受ける診療所の開設者が、平成30年6月30日までの間に、再び特定介護療養型医療施設であること又は特定診療所であることを開設地の都道府県知事に届け出た場合には、同条中「平成30年3月31日」とあるのは、「平成36年3月31日」とする。
2 平成30年4月1日から1年を超えない範囲内において、前項の規定により読み替えて適用される前条の規定に基づき都道府県が定める条例(前項の規定により読み替えて適用される同条に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間、平成30年3月31日において効力を失う同条の規定に基づく条例(同条に係る部分に限る。)で定める基準は、前項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき制定した条例で定める基準とみなす。
(移行計画の認定)
第56条 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号。以下「平成18年改正法」という。)附則第10条の3第1項の規定により移行計画(同項に規定する移行計画をいう。以下同じ。)が適当である旨の認定を受けようとする経過措置医療法人(平成18年改正法附則第10条の2に規定する経過措置医療法人をいう。以下同じ。)は、附則様式第1による移行計画認定申請書に移行計画を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 移行計画は、附則様式第2によるものとする。
3 平成18年改正法附則第10条の3第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 合併の見込み
 出資者による持分の放棄又は払戻しの見込み
 平成18年改正法附則第10条の7の資金の融通のあっせんを受ける見込み
(移行計画に添付する書類)
第57条 平成18年改正法附則第10条の3第3項第1号に掲げる定款には、同条第1項の認定を受ける旨を記載しなければならない。
2 平成18年改正法附則第10条の3第3項第2号に規定する出資者名簿は、附則様式第3によるものとする。
3 平成18年改正法附則第10条の3第3項第3号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
 社員総会の議事録
 直近の3会計年度(法第53条に規定する会計年度をいう。)に係る貸借対照表及び損益計算書
 次条第1項各号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類
(運営に関する要件)
第57条の2 平成18年改正法附則第10条の3第4項第4号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
 当該経過措置医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。
 その事業を行うに当たり、社員、理事、監事、使用人その他の当該経過措置医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
 その理事及び監事に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該経過措置医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
 その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
 当該経過措置医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第42条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
 当該経過措置医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
 当該経過措置医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
 社会保険診療に係る収入金額、健康増進事業に係る収入金額、予防接種に係る収入金額、助産に係る収入金額及び介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額の合計額が、全収入金額の100分の80を超えること。
 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
 医療診療により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に100分の150を乗じて得た額の範囲内であること。
2 前項第1号ニに規定する遊休財産額は、当該経過措置医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該経過措置医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価格の合計額を控除した額に、純資産の額の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
 当該経過措置医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務の用に供する財産
 法第42条各号に規定する業務の用に供する財産
 前2号の業務を行うために保有する財産(前2号に掲げる財産を除く。)
 第1号及び第2号に定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
 将来の特定の事業(定款に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金
(移行計画の変更)
第58条 平成18年改正法附則第10条の4第1項の規定により移行計画の変更の認定を受けようとする認定医療法人(同項に規定する認定医療法人をいう。以下同じ。)は、附則様式第4による移行計画変更認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の移行計画変更認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 変更後の移行計画
 変更前の移行計画の写し
 平成18年改正法附則第10条の3第1項の認定を受けたことを証明する書類の写し
 社員総会の議事録
 前条第1項各号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類
 その他参考となる書類
3 移行計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、平成18年改正法附則第10条の4第1項の変更の認定を要しないものとする。
(移行計画の認定の取消し)
第59条 平成18年改正法附則第10条の4第2項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
 認定医療法人が第57条の2第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
 平成18年改正法附則第10条の3第1項の認定を受けた日から3ヶ月以内に、当該認定を受けた旨の定款の変更について、法第54条の9第3項の認可を受けなかったとき。
 認定医療法人が合併以外の理由により解散したとき。
 認定医療法人が合併により消滅したとき。
 認定医療法人が分割をしたとき。
 認定医療法人が不正の手段により移行計画の認定を受けたことが判明したとき。
 認定医療法人が平成18年改正法附則第10条の4第1項の規定に違反したとき。
 認定医療法人が平成18年改正法附則第10条の8の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(厚生労働大臣への報告)
第60条 平成18年改正法附則第10条の8の報告をしようとする認定医療法人は、次の各号に掲げる期間に係る附則様式第5による実施状況報告書及び附則様式第8による認定医療法人の運営の状況に関する報告書を、当該各号に定める日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
 平成18年改正法附則第10条の3第1項の認定(以下この号及び次号において「認定」という。)を受けた日から同日以後1年を経過する日までの期間 認定を受けた日から起算して1年3月を経過する日
 認定を受けた日以後1年を経過する日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間 認定を受けた日から起算して2年3月を経過する日
2 前項に定める場合のほか、認定医療法人は、平成18年改正法附則第10条の3第1項の認定を受けた旨又は新医療法人(平成18年改正法附則第10条の2に規定する新医療法人をいう。以下この項及び第5項において同じ。)へ移行する旨の定款の変更について、法第54条の9第3項の認可を受けた場合にあっては、当該認可を受けた日から3月を経過する日までに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、認定医療法人は、附則様式第5による実施状況報告書(新医療法人へ移行する旨の定款の変更について、法第54条の9第3項の認可を受けた場合にあっては、附則様式第5による実施状況報告書及び附則様式第8による認定医療法人の運営の状況に関する報告書)に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
 変更後の定款及び当該変更に係る新旧対照表
 定款変更の認可書の写し
 社員総会の議事録
3 前2項のほか、認定医療法人は、出資者による持分の放棄その他の処分があった場合にあっては、当該処分のあった日から3月を経過する日までに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、認定医療法人は、附則様式第5による実施状況報告書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
 出資者名簿
 附則様式第6による出資持分の状況報告書
 その他持分の処分の詳細を明らかにする書類
4 前項の場合において、出資者による持分の放棄があったときは、認定医療法人は、前項各号の書類に加えて、附則様式第7による出資持分の放棄申出書も添付しなければならない。
5 新医療法人に移行した認定医療法人は、新医療法人へ移行する旨の定款の変更について法第54条の9第3項の認可(以下単に「認可」という。)を受けた日から6年間、次の各号に掲げる期間に係る附則様式第8による認定医療法人の運営の状況に関する報告書を、当該各号に定める日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
 認可を受けた日から5年間、認可の日から起算して1年を経過するごとの日までの期間 各1年を経過する日の翌日から起算して3月を経過する日
 認可を受けた日から起算して5年を経過する日から6年を経過する日までの期間 当該認可を受けた日から起算して5年10月を経過する日
附則 (昭和25年4月1日厚生省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年7月12日厚生省令第38号)
この省令は、医療法の一部を改正する法律(昭和25年法律第122号)施行の日(昭和25年8月1日)から施行する。但し、第20条第2号及び第6号並びに別記様式第4の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年10月12日厚生省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年1月10日厚生省令第1号) 抄
この省令は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。
附則 (昭和28年3月23日厚生省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年5月15日厚生省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年8月28日厚生省令第38号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和28年8月10日から適用する。
附則 (昭和29年4月30日厚生省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、第13条の改正規定は、昭和29年1月1日から適用する。
附則 (昭和31年2月23日厚生省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第30条の4、第30条の6及び第30条の9の改正規定は昭和31年8月1日から、第30条の5及び第30条の10の改正規定は昭和32年2月1日から施行する。
附則 (昭和34年5月1日厚生省令第11号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年11月19日厚生省令第35号)
この省令は、昭和35年1月1日から施行する。
附則 (昭和36年2月1日厚生省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和36年2月1日)から施行する。
附則 (昭和37年10月1日厚生省令第48号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年5月13日厚生省令第20号)
この省令は、昭和38年5月14日から施行する。
附則 (昭和39年3月25日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年5月9日厚生省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月19日厚生省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年9月13日厚生省令第40号) 抄
1 この省令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和43年9月19日厚生省令第41号) 抄
1 この省令は、昭和43年9月20日から施行する。
附則 (昭和43年12月28日厚生省令第55号)
この省令は、昭和44年1月1日から施行する。
附則 (昭和44年7月1日厚生省令第17号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年7月20日厚生省令第46号)
この省令は、昭和45年8月1日から施行する。
附則 (昭和45年10月5日厚生省令第52号) 抄
1 この省令は、昭和45年11月1日から施行する。
附則 (昭和45年12月23日厚生省令第61号)
この省令は、昭和46年1月1日から施行する。
附則 (昭和46年6月22日厚生省令第18号) 抄
1 この省令は、昭和46年6月24日から施行する。
附則 (昭和47年4月20日厚生省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年12月28日厚生省令第57号)
この省令は、昭和48年1月1日から施行する。
附則 (昭和48年11月22日厚生省令第50号)
この省令は、昭和48年12月1日から施行する。
附則 (昭和49年12月21日厚生省令第46号)
この省令は、昭和50年1月1日から施行する。
附則 (昭和50年6月25日厚生省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年2月19日厚生省令第4号)
この省令は、昭和52年3月1日から施行する。
附則 (昭和52年8月18日厚生省令第34号)
この省令は、昭和52年9月1日から施行する。
附則 (昭和53年10月27日厚生省令第68号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年2月26日厚生省令第4号)
この省令は、昭和54年3月1日から施行する。
附則 (昭和54年10月20日厚生省令第40号)
この省令は、昭和54年11月1日から施行する。
附則 (昭和57年8月19日厚生省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月28日厚生省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年9月5日厚生省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年3月28日厚生省令第11号)
1 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 昭和60年3月分に係る病院報告については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年9月5日厚生省令第37号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日において現に設置されている機械換気設備(設置の工事がされているものを含む。)については、この省令による改正後の医療法施行規則第16条第1項第5号の規定は、昭和61年9月1日までは適用しない。
附則 (昭和60年12月24日厚生省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年6月25日厚生省令第36号)
1 この省令は、昭和61年6月27日から施行する。ただし、第31条の次に3条を加える改正規定(第31条の2に係る部分に限る。)及び第39条の次に1条を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する医療法人については、当分の間、この省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第30条の28第1項の規定は、適用しない。ただし、当該医療法人が医療法第50条第1項の認可(新規則第32条第2項若しくは第3項に規定する場合に係るものに限る。)若しくは同法第57条第4項の認可(当該医療法人が合併後存続する医療法人である場合に係るものに限る。)を受ける場合又はこれらの認可を受けた後は、この限りでない。
附則 (昭和61年8月30日厚生省令第44号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 医療法第7条の2第1項各号に掲げる者が都道府県知事に同法第7条第1項又は第2項の許可の申請をした場合における許可又は不許可の処分であって、同法第30条の3第11項の規定により当該都道府県の医療計画が公示される日までの間にされるものについては、改正前の第2条の2から第2条の5までの規定は、この省令の施行後も、なお効力を有する。
附則 (昭和62年3月9日厚生省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月23日厚生省令第15号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年7月29日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年1月19日厚生省令第2号)
この省令は、昭和63年1月20日から施行する。
附則 (昭和63年3月19日厚生省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年9月30日厚生省令第56号)
1 この省令は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器であって、改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第27条の2の規定により新たに同条に規定する放射性同位元素装備診療機器に該当することとなったものを備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後1月以内に、同条第1号から第4号までに掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
3 この省令の施行の際、現に存する病院又は診療所に対する新規則第30条の11第2号イ及び同条第3号イ並びに第30条の17の規定の適用については、昭和66年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成元年9月14日厚生省令第38号)
この省令は、公布の日より施行する。
附則 (平成3年6月26日厚生省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成4年7月1日厚生省令第43号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第33条の規定は、医療法人のこの省令の施行の日以後に始まる会計年度に係る新規則第33条に規定する書類について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度に係る第1条の規定による改正前の医療法施行規則第33条に規定する書類については、なお従前の例による。
附則 (平成5年2月3日厚生省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、医療法の一部を改正する法律第2条の規定の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成5年11月19日厚生省令第47号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1の改正規定は平成6年1月1日から施行する。
2 平成5年12月分に係る病院報告については、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月26日厚生省令第48号)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成5年11月29日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成6年5月25日厚生省令第37号)
1 この省令は、平成6年7月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する医療法人であって、医療法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年厚生省令第36号)附則第2項の規定によりこの省令による改正前の医療法施行規則第30条の34第1項の規定の適用を受けていないものについては、当分の間、この省令による改正後の医療法施行規則第30条の34第1項の規定は適用しない。ただし、当該医療法人が医療法第50条第1項の認可(新たに病院又は介護老人保健施設を開設しようとする場合に係るものに限る。)若しくは同法第57条第4項の認可(当該医療法人が合併後存続する医療法人である場合に係るものに限る。)を受ける場合又はこれらの認可を受けた後は、この限りでない。
附則 (平成6年7月1日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
4 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
5 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成6年12月14日厚生省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月26日厚生省令第13号)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第9条の7、第9条の8、第9条の12及び第26条の改正規定並びに別表第1の3を別表第1の4とし、別表第1の2を別表第1の3とし、別表第1を別表第1の2とし、同表の前に1表を加える改正規定は平成8年10月1日から施行する。
第2条 この省令の施行の際現に食器を病院外へ搬出して食器の洗浄業務を行っている者については、平成8年9月30日までは、改正後の医療法施行規則第9条の10第6号の規定は適用しない。
2 前項に規定する者であって食器の消毒設備を有しないものに食器の洗浄業務を委託する病院の給食施設にあっては、改正後の医療法施行規則第20条第8号ただし書の規定にかかわらず、平成8年9月30日までの間は、食器の消毒設備を設けなければならない。
附則 (平成8年3月31日厚生省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年8月9日厚生省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成8年8月20日から施行する。
附則 (平成8年8月12日厚生省令第49号)
1 この省令は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2 この省令の施行の際現に第1条の規定による改正前の医療法施行規則第6条の2の規定により提出されている申請書は、第1条の規定による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。
附則 (平成8年11月20日厚生省令第62号) 抄
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に発生した事項につき第3条の規定による改正前の医療法施行規則第24条又は第29条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出(同条第1項の規定による届出にあっては、第24条第2号から第5号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
7 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
8 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成9年3月27日厚生省令第24号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月27日厚生省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成10年4月30日厚生省令第55号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成10年5月15日厚生省令第57号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第12条第11号、第12条の2及び第16条第1項の改正規定並びに第2条中医療法施行規則第9条の8第1項第3号の改正規定は、平成10年10月1日から施行する。
附則 (平成10年11月30日厚生省令第94号)
(施行期日)この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (平成10年12月28日厚生省令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年4月1日厚生省令第55号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年8月9日厚生省令第79号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年11月1日厚生省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この省令の施行の際現に第7条の規定による改正前の医療法施行規則第31条、第31条の2、第31条の4及び第32条の規定により提出されている申請書は、それぞれ第7条の規定による改正後の医療法施行規則第31条、第31条の2、第31条の4及び第32条の規定により提出されているものとみなす。
附則 (平成12年1月31日厚生省令第7号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の医療法施行規則第6条の3の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。
附則 (平成12年3月31日厚生省令第77号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月1日厚生省令第99号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月13日厚生省令第101号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年12月26日厚生省令第149号)
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の医療法施行規則第28条第1項第3号及び第30条の26第1項から第5項まで並びに別表第3及び別表第4の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、平成15年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているエックス線装置に対するこの省令による改正後の医療法施行規則第30条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成13年1月31日厚生労働省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
(病院又は診療所の構造設備の基準に係る経過措置)
第2条 この省令の施行の日から起算して2年6月を経過する日までの間は、この省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第16条第1項中「療養病床」とあるのは「療養病床又は医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群(以下「経過的旧療養型病床群」という。)」と、新規則第21条第1項第2号並びに同条第2項第2号及び第3号中「療養病床」とあるのは「療養病床又は経過的旧療養型病床群」とする。
第3条 この省令の施行の際現に医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第7条第1項の開設の許可を受けている病院の建物(この省令の施行の際現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。以下「既存病院建物」という。)内の旧医療法第1条の5第3項に規定する療養型病床群(以下「旧療養型病床群」という。)に係る病床であって、第8条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成10年改正省令」という。)附則第8条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第3条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成5年改正省令」という。)附則第2条の規定の適用を受けているものに係る病室については、新規則第16条第1項第2号の2の規定(前条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)は適用しない。
第4条 この省令の施行の際現に開設されている診療所の建物(この省令の施行の際現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。以下「既存診療所建物」という。)内の旧療養型病床群に係る病床であって、第8条の規定による改正前の平成10年改正省令附則第2条の規定の適用を受けているものに係る病室については、新規則第16条第1項第2号の2の規定(附則第2条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)は適用しない。
第5条 既存病院建物内の療養病床(この省令の施行後に旧医療法第7条第2項の規定により病床数の増加の許可がなされたときは、当該許可に係るものを除く。)に係る病室以外の病室の床面積については、新規則第16条第1項第3号イの規定にかかわらず、内法による測定で、患者1人を入院させるものにあっては6・3平方メートル以上、患者2人以上を入院させるものにあっては患者1人につき4・3平方メートル以上とする。
第6条 既存病院建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第8条の規定による改正前の平成10年改正省令附則第8条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第3条の規定による改正前の平成5年改正省令附則第3条の規定の適用を受けているものに係る病室の床面積については、新規則第16条第1項第3号イ及び前条の規定にかかわらず、患者1人につき6・0平方メートル以上とする。
第7条 既存診療所建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第8条の規定による改正前の平成10年改正省令附則第3条の規定の適用を受けているものに係る病室の床面積については、新規則第16条第1項第3号イの規定にかかわらず、患者1人につき6・0平方メートル以上とする。
第8条 既存病院建物又は既存診療所建物内の患者が使用する廊下であって、その幅が新規則第16条第1項第11号イ又はロの規定に適合しないものについては、当該規定は適用せず、なお従前の例による。
(病院の従業者の員数の標準に係る経過措置)
第9条 この省令の施行の際現に旧医療法第7条第1項の開設の許可を受けている病院(新規則第43条の2並びに附則第14条第1項、第15条、第16条第1項及び第17条に規定するものを除く。)の従業者の員数の標準は、改正法附則第2条第1項の規定による届出(以下「病床区分の届出」という。)がなされるまでの間は、次のとおりとする。
 医師 精神病床、経過的旧療養型病床群及び主として老人慢性疾患の患者を入院させるための病室を有するものとして、旧医療法第21条第1項ただし書の許可(この省令による改正前の医療法施行規則第43条第2項の承認を含む。以下同じ。)を受けた病院の病床のうち、主として老人慢性疾患の患者を入院させることを目的としたもの(経過的旧療養型病床群に係る病床を除く。以下「経過的旧老人病棟」という。)に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を3をもって除した数と、精神病床、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を2・5(耳鼻いんこう科又は眼科については、5)をもって除した数との和が52までは3とし、それ以上16又はその端数を増すごとに一を加えた数
 歯科医師
 歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院にあっては、入院患者の数が52までは3とし、それ以上16又はその端数を増すごとに一を加え、さらに外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
 イ以外の病院にあっては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が16までは1とし、それ以上16又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
 薬剤師 精神病床、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数を150をもって除した数と、精神病床、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者の数を70をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を75をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)
 看護師及び准看護師 経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数と経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を4をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
 看護補助者 経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数が8又はその端数を増すごとに1
 栄養士 病床数100以上の病院にあっては、1
 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当数
 理学療法士及び作業療法士 経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数
第10条 この省令の施行の際現に旧医療法第7条第1項の開設の許可を受けている病院(新規則第43条の2に規定するものに限る。)の従業者の員数の標準は、病床区分の届出がなされるまでの間は、次のとおりとする。
 医師 経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を3をもって除した数と、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を2・5(耳鼻いんこう科又は眼科については、5)をもって除した数との和が52までは3とし、それ以上16又はその端数を増すごとに一を加えた数
 歯科医師
 歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院にあっては、入院患者の数が52までは3とし、それ以上16又はその端数を増すごとに一を加え、さらに外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
 イ以外の病院にあっては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が16までは1とし、それ以上16又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
 薬剤師 経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数を150をもって除した数と、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者の数を70をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を75をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)
 看護師及び准看護師 経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数と経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を4をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
 看護補助者 経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数が8又はその端数を増すごとに1
 栄養士 病床数100以上の病院にあっては、1
 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当数
 理学療法士及び作業療法士 経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数
第11条 この省令の施行の際現に旧医療法第7条第1項の開設の許可を受けている病院であって、病床区分の届出をしたものが有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成15年8月31日までの間は、新規則第19条第1項第4号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数と、精神病床、感染症病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
2 前項に規定する病院であって、この省令の施行の際改正法附則第2条第3項第4号に規定する経過的旧その他の病床(以下「経過的旧その他の病床」という。)の数が200未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに対する前項の規定の適用については、前項中「、精神病床、感染症病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4をもって除した数と、一般に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3」とあるのは、「療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を4」とする。
第12条 この省令の施行の際現に旧医療法第7条第1項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床の数が200未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに限り、新規則第43条の2に規定するものを除く。)が有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成15年9月1日から平成18年2月28日までの間は、新規則第19条第1項第4号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数と、療養病床以外に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を4をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
第13条 この省令の施行の際現に旧医療法第7条第1項の開設の許可を受けている病院(新規則第43条の2に規定するものであって、経過的旧その他病床の数が200未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに限る。)が有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成15年9月1日から平成18年2月28日までの間は、新規則第19条第1項第4号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数と、感染症病床、結核病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を4をもって除した数と、精神病床に係る病室の入院患者の数を3をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
第14条 この省令の施行の際現に旧医療法第7条第1項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものに限る。)であって、主として精神病の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第21条第1項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、病床区分の届出がなされるまでの間は、次のとおりとする。
 医師 入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を3をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を2・5(耳鼻いんこう科又は眼科については、5)をもって除した数との和が52までは3とし、それ以上16又はその端数を増すごとに一を加えた数
 歯科医師 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が16までは1とし、それ以上16又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
 薬剤師 入院患者の数を150をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を75をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)
 看護師及び准看護師 入院患者(入院している新生児を含む。)の数を6をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
 看護補助者 経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数が8又はその端数を増すごとに1
 栄養士 病床数100以上の病院にあっては、1
 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当数
 理学療法士及び作業療法士 経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数
2 前項に規定する病院であって、病床区分の届出をしたものが有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成18年2月28日までの間は、新規則第19条第1項第4号の規定にかかわらず、精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数と精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を4をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
第15条 この省令の施行の際現に旧医療法第7条第1項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものを除く。)であって、主として精神病の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第21条第1項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、平成18年2月28日までの間は、次のとおりとする。
 医師 入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を3をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を2・5(耳鼻いんこう科又は眼科については、5)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が52までは3とし、特定数が52を超える場合には当該特定数から52を減じた数を16で除した数に3を加えた数
 歯科医師 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が16までは1とし、それ以上16又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
 薬剤師 入院患者の数を150をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を75をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)
 看護師及び准看護師 入院患者(入院している新生児を含む。)の数を6をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
 栄養士 病床数100以上の病院にあっては、1
 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当数
第16条 この省令の施行の際現に旧医療法第7条第1項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものに限る。)であって、主として結核の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第21条第1項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、病床区分の届出がなされるまでの間は、次のとおりとする。
 医師 経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を3をもって除した数と、経過的旧療養型病床群に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を2・5をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を2・5(耳鼻いんこう科又は眼科については、5)をもって除した数との和が52までは3とし、それ以上16又はその端数を増すごとに一を加えた数
 歯科医師 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が16までは1とし、それ以上16又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
 薬剤師 入院患者の数を150をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を75をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)
 看護師及び准看護師 入院患者(入院している新生児を含む。)の数を6をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
 看護補助者 経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1
 栄養士 病床数100以上の病院にあっては、1
 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当数
 理学療法士及び作業療法士 経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、病院の実状に応じた適当数
2 前項に規定する病院であって、病床区分の届出をしたものが有すべき医師、薬剤師並びに看護師及び准看護師の員数の標準については、平成18年2月28日までの間は、新規則第19条第1項第1号、第3号及び第4号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 医師 療養病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を3をもって除した数と、結核病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を2・5をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を2・5(耳鼻いんこう科又は眼科については、5)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が52までは3とし、特定数が52を超える場合には当該特定数から52を減じた数を16で除した数に3を加えた数
 薬剤師 結核病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を150をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者の数を70をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を75をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)
 看護師及び准看護師 結核病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を6をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を4をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
第17条 この省令の施行の際現に旧医療法第7条第1項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床を有するものを除く。)であって、主として結核の患者を入院させるための病室を有するものとして旧医療法第21条第1項ただし書の許可を受けているものの従業者の員数の標準は、平成18年2月28日までの間は、次のとおりとする。
 医師 入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を2・5をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を2・5(耳鼻いんこう科又は眼科については、5)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が52までは3とし、特定数が52を超える場合には当該特定数から52を減じた数を16で除した数に3を加えた数
 歯科医師 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が16までは1とし、それ以上16又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
 薬剤師 入院患者の数を150をもって除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を75をもって除した数とを加えた数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)
 看護師及び准看護師 入院患者(入院している新生児を含む。)の数を6をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1として計算する。)に、外来患者の数が30又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
 栄養士 病床数100以上の病院にあっては、1
 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当数
第18条 平成13年12月29日までの間は、療養病床又は経過的旧療養型病床群若しくは経過的旧老人病棟に係る病床以外の病床が100以下の病院に対する新規則第19条第1項第3号並びに附則第9条第3号及び第16条第2項第2号の規定の適用については、「70を」とあるのは、「100を」とする。
第19条 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第94号)の施行の際現に旧医療法第7条第1項の開設の許可を受けている病院が有すべき薬剤師の員数の標準については、平成13年12月29日までの間は、新規則第19条第1項第3号並びに附則第9条第3号、第10条第3号、第14条第1項第3号、第15条第3号、第16条第1項第3号及び同条第2項第2号並びに第17条第3号の規定にかかわらず、調剤数80又はその端数を増すごとに1とすることができる。
第20条 精神病床を有する病院(新規則第43条の2に規定するものを除く。)については、当分の間、新規則第19条第2項第2号並びに附則第9条第4号、第11条第1項及び第12条中「歯科衛生士と」とあるのは、「歯科衛生士と、精神病床においては精神病床に係る病室の入院患者の数を5をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは1として計算する。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を4をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは1として計算する。)から減じた数を看護補助者と」とする。
(既存病院建物内の機能訓練室に係る経過措置)
第21条 既存病院建物内に療養病床を有する病院(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)については、新規則第20条第9号中「内法による測定で40平方メートル以上の床面積」とあるのは、「機能訓練を行うために十分な広さ」とする。
(療養病床を有する病院の談話室、食堂及び浴室に係る経過措置)
第22条 既存病院建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第8条の規定による改正前の平成10年改正省令附則第8条の規定の適用によりなお効力を有することとされている同令第3条の規定による改正前の平成5年改正省令附則第6条の規定の適用を受けているものを有する病院(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち、新規則第21条第2号から第4号までの規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。
(療養病床を有する診療所の従業者の員数の標準に係る経過措置)
第23条 法第21条第2項第1号及び同条第3項の規定による医師の員数の標準並びに都道府県が条例を定めるに当たって従うべき看護師、准看護師及び看護補助者の員数並びに都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき事務員その他の従業者の員数の基準は、当分の間、新規則第21条の2の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 医師 1
 看護師、准看護師及び看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が2又はその端数を増すごとに1。ただし、そのうちの一については看護師又は准看護師とする。
 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実情に応じた適当数
第23条の2 医療法施行令(昭和23年政令第326号)第5条の23の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、前条中「都道府県」とあるのは、「指定都市」と読み替えるものとする。
(療養病床を有する診療所の談話室、食堂及び浴室に係る経過措置)
第24条 既存診療所建物内の旧療養型病床群に係る病床であって、第8条の規定による改正前の平成10年改正省令附則第6条の規定の適用を受けているものを有する診療所(この省令の施行後に新築され、増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち新規則第21条の4の規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。
(医療計画に係る経過措置)
第25条 この省令の施行の日から起算して2年6月を経過する日までの間は、新規則第30条の30第1号中「療養病床及び一般病床」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)附則第2条第3項第4号に規定する経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床」とする。
第26条 新規則第30条の32の2第1項第13号の規定については、同号中「療養病床」とあるのは、「療養病床(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号)附則第3条、第6条又は第22条の規定の適用を受けているものを除く。)」とする。
(様式に係る経過措置)
第27条 この省令の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の医療法施行規則別記様式第2又は第3による証票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(病床の種別の変更に係る届出事項)
第28条 改正法附則第2条第1項の規定により届け出なければならない事項は、新規則第1条第1項第8号、第11号、第12号、第12号の2及び第14号に掲げる事項(同項第8号、第12号及び第12号の2に掲げる事項のうち変更がないものを除く。)とする。
(厚生労働省令で定めるやむを得ない事由)
第29条 医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成13年政令第17号)第1条に規定する厚生労働省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。
 同条に規定する改正法施行前開設者の死亡
 その他これに準ずるもの
附則 (平成13年3月13日厚生労働省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則 (平成13年9月28日厚生労働省令第201号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年3月27日厚生労働省令第44号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の医療法施行規則第30条の14及び第30条の20第2項第2号の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、平成15年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているエックス線装置に対するこの省令による改正後の医療法施行規則第30条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成14年8月30日厚生労働省令第111号)
(施行期日)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の医療法施行規則第6条の3の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。
3 この省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の承認を受けている病院が同法第22条の2の規定により備え置かなければならないこの省令による改正後の医療法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第22条の3第3号に規定する医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第133号)による改正後の新規則第9条の23第1項第1号及び第11条各号に掲げる安全管理のための体制の確保の状況を明らかにする帳簿については、平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間は、新規則第22条の3第3号中「過去2年間」とあるのは、「平成15年4月1日以後」とする。
附則 (平成14年9月5日厚生労働省令第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年9月10日厚生労働省令第119号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成15年2月24日厚生労働省令第14号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日厚生労働省令第128号)
1 この省令は、平成15年9月1日から施行する。
2 平成15年8月以前の月分に係る病院報告については、なお従前の例による。
附則 (平成15年9月5日厚生労働省令第139号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年11月5日厚生労働省令第169号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第30条の33第1項、第30条の34第1項及び第30条の35第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の医療法施行規則第6条の3の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第6条の3の規定により提出されているものとみなす。
3 この省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の承認を受けている病院が同法第22条の2の規定により備えて置かなければならない新規則第22条の3第3号に規定する医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第133号)による改正後の新規則第9条の23第1項第1号に掲げる体制の確保の状況を明らかにする帳簿(専任の院内感染対策を行う者を配置することに係る部分に限る。)については、平成16年1月1日から平成17年12月31日までの間は、新規則第22条の3第3号中「過去2年間」とあるのは、「平成16年1月1日以後」とする。
附則 (平成16年1月30日厚生労働省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月29日厚生労働省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月29日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第18条及び附則第9条から第15条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日厚生労働省令第79号)
この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年6月4日厚生労働省令第102号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年7月9日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第9条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年7月30日厚生労働省令第119号)
1 この省令は、平成16年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第24条第7号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を現に備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後1月以内に、新規則第28条第1項第1号から第5号までに掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
附則 (平成16年8月27日厚生労働省令第123号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年9月21日厚生労働省令第133号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第1条中医療法施行規則第12条の次に15条を加える改正規定については、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月2日厚生労働省令第162号)
この省令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成17年2月1日厚生労働省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月31日厚生労働省令第60号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月1日厚生労働省令第99号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられているこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第24条第2号に規定する診療用放射線照射装置、同条第3号に規定する診療用放射線照射器具及び同条第6号に規定する放射性同位元素装備診療機器に対する新規則第24条第2号から第6号まで及び第9号から第11号まで、第26条から第27条の2まで、第29条、第30条の3、第30条の6から第30条の7の2まで並びに第30条の14の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に病院又は診療所に備えられている新規則第24条第7号に規定する診療用放射性同位元素及び同号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に対する新規則第30条の8第1号及び第30条の11第1項第3号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現に新規則第24条第7号に規定する診療用放射性同位元素又は同号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(治験薬であるものに限る。)を備えている病院又は診療所の管理者は、この省令の施行後1月以内に、新規則第28条第1項各号に掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
附則 (平成17年7月19日厚生労働省令第119号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成17年8月31日厚生労働省令第137号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成17年9月1日から施行する。
附則 (平成17年9月29日厚生労働省令第150号)
1 この省令は、平成18年1月1日から施行する。
2 平成17年12月以前の月分に係る病院報告については、なお従前の例による。
附則 (平成17年12月22日厚生労働省令第172号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成17年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
(医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 平成17年改正法附則第3条第1項に規定する者については、前条の規定による改正前の医療法施行規則第9条の8第1項第1号から第3号まで及び第9条の9第1号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)附則第3条第1項に規定する者」とする。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第98号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日厚生労働省令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成18年6月30日厚生労働省令第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 療養病床を有する病院又は診療所に置くべき看護師及び准看護師並びに看護補助者の員数の標準については、この省令の施行の日から平成24年3月31日までの間は、この省令による改正後の医療法施行規則第19条第1項第4号及び第5号並びに第21条の2第2号及び第3号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(医療法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 療養病床を有する診療所に置くべき看護師、准看護師及び看護補助者の員数の標準については、この省令の施行の日から平成24年3月31日までの間は、前条の規定による改正後の医療法施行規則等の一部を改正する省令附則第23条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成18年8月4日厚生労働省令第149号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年9月8日厚生労働省令第157号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年12月25日厚生労働省令第194号)
この省令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成19年1月9日厚生労働省令第2号)
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月23日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月26日厚生労働省令第27号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 法第6条の3第1項の規定による報告については、この省令の施行の日から2年間は、この省令による改正後の医療法施行規則第1条第2項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる事項のうち、同表第1の項第1号に掲げる基本情報その他都道府県知事が定めるものについて行うことができるものとする。
第3条 この省令による改正後の医療法施行規則第11条第2項第1号イ、同項第2号ハ及び同項第3号ハの規定は、この省令の施行の際、院内感染対策のための指針、医薬品の安全使用のための業務に関する手順書又は医療機器の保守点検に関する計画が整備されていない病院等については、この省令の施行の日から3箇月を経過する日までは、適用しない。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(病院の管理及び運営に関する諸記録に係る経過措置)
第2条 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号。以下「改正法」という。)附則第6条の規定により、なお従前の例によることとされた助産所に係るこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第9条の6の規定の適用については、施行日から1年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現に開設している病院が医療法第21条第1項第9号の規定により備えて置かなければならない新規則第20条第10号に規定する看護記録については、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間は、同条中「過去2年間」とあるのは、「平成19年4月1日以後」とする。
第4条 この省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の承認を受けている病院が同法第22条の2の規定により備え置かなければならない新規則第22条の3第3号に規定する新規則第1条の11第1項に規定する体制の確保及び同条第2項に規定する措置の状況を明らかにする帳簿については、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間は、新規則第22条の3第3号中「過去2年間」とあるのは、「平成19年4月1日以後」とする。
第5条 改正法附則第8条の規定により、なおその効力を有することとされた改正法による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第42条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める業務を行う旧特別医療法人(改正法附則第8条に規定する旧特別医療法人をいう。以下同じ。)に係る新規則第30条の37第1項の規定の適用については、同項中「特定の医療法人」とあるのは、「特定の医療法人並びに良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)附則第8条に規定する旧特別医療法人」とする。
(設立の認可の申請に係る経過措置)
第6条 新規則第31条の規定は、施行日以後にされる医療法第44条第1項に基づく認可の申請について適用し、同日前にされた認可の申請については、なお従前の例による。
(1人又は2人の理事を置く場合の認可申請書に係る経過措置)
第7条 新規則第31条の3の規定は、施行日以後に医療法第46条の2第1項ただし書の認可を受けようとする者が提出する申請書について適用し、同日前に提出された当該申請書については、なお従前の例による。
(定款等の変更の認可の申請に係る経過措置)
第8条 改正法附則第8条の規定により、なおその効力を有することとされた第42条第2項の規定に基づき、旧特別医療法人が同項に規定する厚生労働大臣が定める業務を行う場合に係る定款又は寄附行為の変更については、この省令による改正前の医療法施行規則(以下「旧規則」という。)第32条第4項の規定は、なお効力を有する。
(合併の認可の申請に係る経過措置)
第9条 新規則第35条第2項の規定は、施行日以後に新規則第35条第1項の規定に基づき提出される書類について適用し、施行日前に旧規則第35条第1項の規定に基づき提出された当該書類については、なお従前の例による。
(権限の委任に関する経過措置)
第10条 旧特別医療法人に係る厚生労働大臣の権限について新規則第43条の3第4号及び第7号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「権限」とあるのは、「権限(改正法附則第8条に規定する旧特別医療法人に係るものを除く。)」とする。
(証票に関する経過措置)
第11条 この省令の施行の際に現にあるこの省令による改正前の別記様式第2及び別記様式第3の証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (平成19年8月13日厚生労働省令第105号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月28日厚生労働省令第118号)
この省令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年12月14日厚生労働省令第148号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年2月27日厚生労働省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月26日厚生労働省令第50号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日から2年間は、医療法施行規則別表第1に掲げる事項のうち、同表第2の項第1号イ(1)、ロ(1)及びハ(1)に定める事項については、この省令による改正前の同号イ(1)、ロ(1)及びハ(1)に定める事項とすることができる。
第3条 この省令の施行の際、この省令による改正後の医療法施行規則第24条第1項第2号に規定する診療用粒子線照射装置を現に備えている病院又は診療所の管理者は、同令第25条の2の規定により準用する同令第25条の規定にかかわらず、この省令の施行後1月以内に、医療法施行規則第25条の2の規定により準用する同令第25条各号に掲げる事項を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
附則 (平成20年3月26日厚生労働省令第51号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月30日厚生労働省令第124号)
この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月9日厚生労働省令第127号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年11月4日厚生労働省令第156号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の医療法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表第1第3の項第1号イ(14)、ロ(11)及びニ(4)に定める事項に係る医療法第6条の3第1項の規定による報告については、この省令の施行の日から平成23年3月31日までの間は、新規則第1条第2項の規定にかかわらず、都道府県知事が定めるものについて行うこととする。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
(医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の医療法施行規則第30条の35の2第1項第1号ニに規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日厚生労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年2月23日厚生労働省令第17号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年5月2日厚生労働省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月17日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月7日厚生労働省令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月21日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年1月30日厚生労働省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月22日厚生労働省令第33号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年5月31日厚生労働省令第86号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月9日から施行する。
附則 (平成24年8月10日厚生労働省令第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第45号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の規定による承認を受けている特定機能病院であってその診療科名中にこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第6条の4の規定に基づく診療科名を含まないものについては、当該診療科名の診療を開始するための計画を記載した書類を提出した場合に限り、平成31年4月1日までの間(当該計画に基づき当該診療科名を全て含むこととなった場合には、当該必要な診療科名を全て含むこととなったときまでの間)は、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の規定による承認を受けている特定機能病院であって新規則第22条の2第1項第1号に規定する医師の配置基準数(以下この項において「基準数」という。)の半数以上が同条第3項の専門の医師でないものについては、当該専門の医師を基準数の半数以上置くための計画を記載した書類を提出した場合に限り、平成31年4月1日までの間(当該計画に基づき当該専門の医師を基準数の半数以上置くこととなった場合には、当該専門の医師を基準数の半数以上置いたときまでの間)は、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年9月25日厚生労働省令第108号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年における第1条の規定による改正後の医療法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第30条の33の3に規定する病床機能報告に係る新規則第30条の33の6第1項の規定の適用については、同項中「同月31日」とあるのは、「11月14日」とする。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年3月19日厚生労働省令第38号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に開始された臨床研究についてのこの省令による改正後の医療法施行規則第6条の5の3の規定の適用については、同条第2号中「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号)」とあるのは、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号)又は廃止前の臨床研究に関する倫理指針(平成20年厚生労働省告示第415号)」とする。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年5月8日厚生労働省令第100号)
1 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の医療法施行規則第1条の10の2から第1条の10の4までの規定は、この省令の施行の日以後の死亡又は死産について適用する。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第149号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年9月30日から施行する。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第151号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日厚生労働省令第40号)
(施行期日)
第1条 この省令は、医療法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる日(平成28年9月1日)から施行する。
(社会医療法人の認定に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に行われた社会医療法人の認定に関しては、この省令による改正後の医療法施行規則(以下「新規則」という。)第30条の35の2及び第30条の35の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(議事録に関する経過措置)
第3条 新規則施行前に作成された社員総会の議事録及び評議員会の議事録並びに理事会の議事録については、それぞれ社員総会の議事録については新規則第31条の3の2、評議員会の議事録については新規則第31条の4、理事会の議事録については新規則第31条の5の4の規定によるものとみなす。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月20日厚生労働省令第96号)
この省令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年4月2日)から施行する。
附則 (平成28年6月10日厚生労働省令第110号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の規定による承認を受けている特定機能病院の開設者に対するこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「改正後医療法施行規則」という。)第9条の2の2第1項第8号の規定の適用については、平成30年4月1日以後に任命した管理者に関するものに限り、同項に規定する報告書に記載しなければならないものとする。
2 この省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の規定による承認を受けている特定機能病院の開設者については、当該特定機能病院の管理者に対し次条(第2号に係る部分に限る。)の規定(改正後医療法施行規則第9条の23第1項第9号に係る部分に限る。)の適用がある場合においては、改正後医療法施行規則第9条の2の2第1項第11号の規定は、適用しない。
第3条 この省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の規定による承認を受けている特定機能病院の管理者であって次の各号に掲げる改正後医療法施行規則の規定に規定する措置を講じていないものについては、それぞれ当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、当該各号に定める日までの間(当該計画に基づき当該措置を講ずることとなった場合には、措置を講じたときまでの間)は、なお従前の例による。
 第9条の23第1項第1号、第3号から第5号まで、第10号及び第13号 平成28年9月30日
 第9条の23第1項第6号(同号ホに係る部分に限る。)、第7号から第9号まで、第11号及び第14号 平成29年3月31日
 第9条の23第1項第15号 平成30年3月31日
第4条 この省令の施行の際現に医療法第4条の2第1項の規定による承認を受けている特定機能病院の管理者であって改正後医療法施行規則第9条の23第1項第6号に規定する措置(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を講ずることができないことがやむを得ない事情があるものについては、当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、平成30年3月31日までの間(当該計画に基づき当該措置を講ずることとなった場合には、措置を講じたときまでの間。次項において同じ。)は、同号の規定(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係る部分に限る。)は、適用しない。
2 前項の特定機能病院の管理者は、平成30年3月31日までの間は、次に掲げる措置を講ずるものとする。
 改正後医療法施行規則第9条の23第1項第6号に規定する医療安全管理部門(次条第2項第1号において「医療安全管理部門」という。)に、専従の医師、薬剤師及び看護師を配置するよう努めること。
 専任の医療に係る安全管理を行う者を配置すること。
3 前項の場合における改正後医療法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正後医療法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第9条の2の2第1項第12号 及び 並びに
事項 事項及び医療法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第110号。以下「平成28年改正省令」という。)附則第4条第2項各号に掲げる措置
第9条の20第1項第1号ハ 及び 並びに
事項 事項及び平成28年改正省令附則第4条第2項各号に掲げる措置
第9条の22 事項及び 事項及び平成28年改正省令附則第4条第2項各号に掲げる措置並びに
第9条の23第1項第14号イ 事項に 事項及び平成28年改正省令附則第4条第2項各号に掲げる措置に
第22条の3第3号 事項 事項及び平成28年改正省令附則第4条第2項各号に掲げる措置
第5条 この省令の施行の際現に医療法第4条の3第1項の規定による承認を受けている臨床研究中核病院の管理者又はこの省令の施行の日以後平成30年3月31日までの間に同項の規定による承認を受けた臨床研究中核病院の管理者であって医療法施行規則第9条の25第4号ハの規定により行う改正後医療法施行規則第9条の23第1項第6号に規定する措置(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を講ずることができないことがやむを得ない事情があるものについては、当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、同日までの間(当該計画に基づき当該措置を講ずることとなった場合には、措置を講じたときまでの間。次項において同じ。)は、医療法施行規則第9条の25第4号ハの規定(改正後医療法施行規則第9条の23第1項第6号(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、適用しない。
2 前項の臨床研究中核病院の管理者は、平成30年3月31日までの間は、次に掲げる措置を講ずるものとする。
 医療安全管理部門に、専従の医師、薬剤師及び看護師を配置するよう努めること。
 専任の医療に係る安全管理を行う者を配置すること。
3 前項の場合における医療法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第9条の2の3第1項第7号 確保 確保並びに医療法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第110号。以下「平成28年改正省令」という。)附則第5条第2項各号に掲げる措置
第9条の24第1号ロ 確保すること 確保し、並びに平成28年改正省令附則第5条第2項各号に掲げる措置を講ずること
第22条の7第3号 確保 確保並びに平成28年改正省令附則第5条第2項各号に掲げる措置
第6条 この省令の施行の日以後平成30年3月31日までの間に医療法第4条の3第1項の規定により臨床研究中核病院と称することについての承認を受けようとする者であって医療法施行規則第9条の25第4号ハの規定により行う改正後医療法施行規則第9条の23第1項第6号に規定する措置(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を講ずることができないことがやむを得ない事情があるものに対する医療法施行規則第6条の5の2第2項の規定の適用については、当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、同項第8号に掲げる書類(改正後医療法施行規則第9条の25第4号に掲げる体制(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を確保していることを証するものに限る。)は、前条第2項各号に掲げる措置の状況を証する書類をもって代えることができる。
附則 (平成28年6月24日厚生労働省令第117号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年9月29日厚生労働省令第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成29年2月8日厚生労働省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年4月2日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(準備行為)
3 医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号。以下この項及び次項において「改正法」という。)第2条の規定による改正後の医療法(昭和23年法律第205号。以下この項及び次項において「改正後医療法」という。)第70条第1項の規定による認定を受けようとする一般社団法人は、改正法の施行の日前においても、改正後医療法第70条の2第1項の規定による申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、改正法の施行の日において、当該一般社団法人がした同項の規定による申請とみなす。
4 都道府県知事は、改正後医療法第70条の2第1項に規定する医療連携推進認定をするため、改正法の施行の日前においても、同項の規定による申請の受理、改正後医療法第70条の3第2項の規定による都道府県医療審議会の意見の聴取その他の必要な準備行為をすることができる。
附則 (平成29年3月6日厚生労働省令第14号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月17日厚生労働省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月28日厚生労働省令第27号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に改正前の医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第4号までに掲げる場合のいずれかに該当するものとして医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の3の規定によりされた届出は、改正後の医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までに掲げる場合のいずれかに該当するものとして医療法施行令第3条の3の規定によりされた届出とみなす。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第49号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、次の各号に掲げる規定に基づく指定都市の条例が制定施行されるまでの間は、当該指定都市の属する都道府県が当該各号に定める規定に基づき条例で定める基準は、当該指定都市が次の各号に掲げる規定に基づき条例で定める基準とみなす。
 第1条の規定による改正後の医療法施行規則(次号において「新規則」という。)第43条の3の規定により読み替えて適用される医療法施行規則第21条の2 医療法施行規則第21条の2
 新規則第43条の3の規定により読み替えて適用される医療法施行規則第21条の4 医療法施行規則第21条の4
 第2条の規定による改正後の医療法施行規則等の一部を改正する省令附則第23条の2の規定により読み替えて適用される同令附則第23条 医療法施行規則等の一部を改正する省令附則第23条
附則 (平成29年9月27日厚生労働省令第100号)
この省令は、平成29年10月1日から施行する。
附則 (平成29年9月27日厚生労働省令第101号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の医療法施行規則第15条の3の規定の適用については、平成30年3月31日までの間、同条中「及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる」とあるのは「を有する」とする。
3 第2号施行日前認定医療法人(医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)附則第7条第1項に規定する第2号施行日前認定医療法人をいう。次項において同じ。)については、この省令による改正後の医療法施行規則第57条から第60条までの規定は適用せず、この省令による改正前の医療法施行規則第57条から第60条までの規定は、なおその効力を有する。
4 第2号施行日前認定医療法人であって、医療法等の一部を改正する法律附則第8条第2項に規定する特例認定を受けようとするものについては、前項の規定は適用しない。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(条例の制定に係る経過措置)
第4条 この省令の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、地域包括ケア強化法附則第28条の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、第42条に規定する基準は、当該都道府県が地域包括ケア強化法附則第28条の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
附則 (平成30年3月26日厚生労働省令第35号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に医療法(昭和23年法律第205号)第4条の3第1項の規定による承認を受けている臨床研究中核病院の開設者に対するこの省令による改正後の医療法施行規則(以下「改正後医療法施行規則」という。)第9条の2の3第1項第7号の規定の適用については、平成30年4月1日以後に任命した管理者に関するものに限り、同項に規定する報告書に記載しなければならないものとする。
第3条 平成29年度中に医療法第4条の3第1項の規定により承認を受けた臨床研究中核病院に対する改正後医療法施行規則第9条の25第5号の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月26日厚生労働省令第36号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の医療法施行規則第30条の35の3の規定は、医療法人のこの省令の施行の日以後に始まる会計年度について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度については、なお従前の例による。
附則 (平成30年5月8日厚生労働省令第66号)
この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)の施行の日から施行する。
附則 (平成30年5月30日厚生労働省令第70号)
この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
附則 (平成30年7月25日厚生労働省令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に第1条の規定による改正後の医療法施行規則第30条の33の13第4項第2号に該当する者又は自治医科大学の医学部において医学を専攻する学生であって卒業後に同号に該当することが見込まれる者については、同項中「しなければならない」とあるのは、「するよう努めるものとする」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附則 (平成30年7月27日厚生労働省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号。附則第3条において「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
(医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 病院又は診療所に臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)附則第3条第1項に規定する者がいる場合におけるこの省令による改正後の医療法施行規則第9条の7第1号の規定の適用については、同令第9条の7第1号の規定中「又は臨床検査技師」とあるのは、「、臨床検査技師又は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)附則第3条第1項に規定する者」と読み替えるものとする。
附則 (平成30年9月21日厚生労働省令第115号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の医療法施行規則第30条の33の4の規定は、平成30年10月1日から同月31日までの間に行うものとされる病床機能報告から適用する。
別記様式第1(第13条関係)
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別記様式第1の2(第30条の36の3関係)
別記様式第1の3(第30条の36の9関係)
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別記様式第1の4(第39条の4関係)
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別記様式第2(第40条関係)
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別記様式第3(第40条の2関係)
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別記様式第4(第42条の2関係)
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別記様式第5(第42条の3関係)
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別表第1(第1条の2関係)
第1 管理、運営及びサービス等に関する事項
 基本情報
 共通事項((6)、(7)及び(8)については助産所を、(9)については歯科診療所及び助産所を除く。)
(1) 病院等の名称
(2) 病院等の開設者
(3) 病院等の管理者
(4) 病院等の所在地
(5) 病院等の案内用の電話番号及びファクシミリの番号
(6) 診療科目
(7) 診療科目別の診療日
(8) 診療科目別の診療時間
(9) 病床種別及び届出又は許可病床数
 助産所
(1) 就業日
(2) 就業時間
 病院等へのアクセス
 共通事項((5)及び(6)については助産所を、(7)については歯科診療所及び助産所を、(8)については歯科診療所を除く。)
(1) 病院等までの主な利用交通手段
(2) 病院等の駐車場
(i) 駐車場の有無
(ii) 駐車台数
(iii) 有料又は無料の別
(3) 案内用ホームページアドレス
(4) 案内用電子メールアドレス
(5) 診療科目別の外来受付時間
(6) 予約診療の有無
(7) 時間外における対応として厚生労働大臣が定めるもの
(8) 面会の日及び時間帯
 助産所
(1) 外来受付時間
(2) 予約の有無
(3) 助産所の業務形態として厚生労働大臣が定めるもの
(4) 時間外における対応の有無
 院内サービス等
 共通事項((1)については助産所を除く。)
(1) 院内処方の有無
(2) 対応することができる外国語の種類
(3) 障害者に対するサービス内容として厚生労働大臣が定めるもの
(4) 車椅子利用者に対するサービス内容として厚生労働大臣が定めるもの
(5) 受動喫煙を防止するための措置として厚生労働大臣が定めるもの
 病院
(1) 医療に関する相談に対する体制の状況
(i) 医療に関する相談窓口の設置の有無
(ii) 相談員の人数
(2) 入院食の提供方法として厚生労働大臣が定めるもの
(3) 病院内の売店又は食堂(外来者が使用するものに限る。)の有無
 診療所
(1) 医療に関する相談員の配置の有無及び人数
 歯科診療所
(1) 医療に関する相談員の配置の有無及び人数
 費用負担等
 共通事項((1)については助産所を、(2)(iv)及び(v)については診療所を、(2)及び(3)については歯科診療所及び助産所を除く。)
(1) 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院等の種類として厚生労働大臣が定めるもの
(2) 選定療養
(i) 「特別の療養環境の提供」に係る病室差額料が発生する病床数及び金額
(ii) 「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額
(iii) 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額
(iv) 「病床数が200以上の病院について受けた初診」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額
(v) 「病床数が200以上の病院について受けた再診」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額
(3) 治験の実施の有無及び契約件数
(4) クレジットカードによる料金の支払いの可否
 病院
(1) 先進医療の実施の有無及び内容
第2 提供サービスや医療連携体制に関する事項
 診療内容、提供保健・医療・介護サービス
 病院
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格の種類として厚生労働大臣が定めるもの及びその種類毎の人数
(2) 保有する施設設備として厚生労働大臣が定めるもの
(3) 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの
(4) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの
(5) 対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が定めるもの
(6) 専門外来の有無及び内容
(7) 健康診査及び健康相談の実施
(i) 健康診査の実施の有無及び内容
(ii) 健康相談の実施の有無及び内容
(8) 対応することができる予防接種として厚生労働大臣が定めるもの
(9) 対応することができる在宅医療に関する対応として厚生労働大臣が定めるもの
(10) 対応することができる介護サービスとして厚生労働大臣が定めるもの
(11) 主治医以外の医師による助言(以下「セカンドオピニオン」という。)に関する状況
(i) セカンドオピニオンのための診療に関する情報提供の有無
(ii) セカンドオピニオンのための診察の有無及び料金
(12) 地域医療連携体制
(i) 医療連携体制に関する窓口の設置の有無
(ii) 患者が治療を受ける医療機関の間で共有する、治療開始から在宅復帰までの全体的な治療計画(以下「地域連携クリティカルパス」という。)の有無
(13) 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無
 診療所
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格の種類として厚生労働大臣が定めるもの及びその種類毎の人数
(2) 併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの
(3) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの
(4) 対応することができる短期滞在手術として厚生労働大臣が定めるもの
(5) 専門外来の有無及び内容
(6) 健康診査及び健康相談の実施
(i) 健康診査の実施の有無及び内容
(ii) 健康相談の実施の有無及び内容
(7) 対応することができる予防接種として厚生労働大臣が定めるもの
(8) 対応することができる在宅医療に関する対応として厚生労働大臣が定めるもの
(9) 対応することができる介護サービスとして厚生労働大臣が定めるもの
(10) セカンドオピニオンに関する状況
(i) セカンドオピニオンのための診療に関する情報提供の有無
(ii) セカンドオピニオンのための診察の有無及び料金
(11) 地域医療連携体制
(i) 地域連携クリティカルパスの有無
(12) 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無
 歯科診療所
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格の種類として厚生労働大臣が定めるもの及びその種類毎の人数
(2) 対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるもの
(3) 専門外来の有無及び内容
(4) 健康診査、健康相談の実施
(i) 健康診査の実施の有無及び内容
(ii) 健康相談の実施の有無及び内容
(5) 対応することができる在宅医療に関する対応として厚生労働大臣が定めるもの
 助産所
(1) 家族付き添い室の有無
(2) 妊産婦等に対する相談又は指導として厚生労働大臣が定めるもの
第3 医療の実績、結果等に関する事項
 医療の実績、結果等に関する事項
 病院
(1) 病院の人員配置
(i) 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
(ii) 外来患者を担当する医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
(iii) 入院患者を担当する医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
(2) 看護師の配置状況
(3) 法令上の義務以外の医療安全対策
(i) 医療安全についての相談窓口の設置の有無
(ii) 医療安全管理者の配置の有無及び専任又は兼任の別
(iii) 安全管理部門の設置の有無及び部門の構成員の職種
(iv) 医療事故情報収集等事業への参加の有無
(4) 法令上の義務以外の院内感染対策
(i) 院内感染対策を行う者の配置の有無及び専任又は兼任の別
(ii) 院内感染対策部門の設置の有無及び部門の構成員の職種
(iii) 院内における感染症の発症率に関する分析の実施の有無
(5) 入院診療計画策定時における院内の連携体制の有無
(6) 診療情報管理体制
(i) 厚生労働大臣が定めるものについてのオーダリングシステムの導入の有無及び導入状況
(ii) ICDコードの利用の有無
(iii) 電子カルテシステムの導入の有無
(iv) 診療録管理専任従事者の有無及び人数
(7) 情報開示に関する窓口の有無
(8) 症例検討体制
(i) 臨床病理検討会の有無
(ii) 予後不良症例に関する院内検討体制の有無
(9) 治療結果情報
(i) 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析の有無
(ii) 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析結果の提供の有無
(10) 患者数
(i) 病床の種別ごとの患者数
(ii) 外来患者の数
(iii) 在宅患者の数
(11) 平均在院日数
(12) 患者満足度の調査
(i) 患者満足度の調査の実施の有無
(ii) 患者満足度の調査結果の提供の有無
(13) 財団法人日本医療機能評価機構(平成7年7月27日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)による認定の有無
(14) 診療科名中に産婦人科、産科又は婦人科を有する病院にあっては、財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償の有無
 診療所
(1) 診療所の人員配置
(i) 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
(2) 看護師の配置状況
(3) 法令上の義務以外の医療安全対策
(i) 医療事故情報収集等事業への参加の有無
(4) 法令上の義務以外の院内感染対策
(i) 院内での感染症の発症率に関する分析の実施の有無
(5) 電子カルテシステムの導入の有無
(6) 情報開示に関する窓口の有無
(7) 治療結果情報
(i) 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析の有無
(ii) 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析結果の提供の有無
(8) 患者数
(i) 病床の種別ごとの患者数
(ii) 外来患者の数
(iii) 在宅患者の数
(9) 平均在院日数
(10) 患者満足度の調査
(i) 患者満足度の調査の実施の有無
(ii) 患者満足度の調査結果の提供の有無
(11) 診療科名中に産婦人科、産科又は婦人科を有する診療所にあっては、財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償の有無
 歯科診療所
(1) 歯科診療所の人員配置
(i) 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
(2) 情報開示に関する窓口の有無
(3) 患者数
(i) 外来患者の数
(4) 患者満足度の調査
(i) 患者満足度の調査の実施の有無
(ii) 患者満足度の調査結果の提供の有無
 助産所
(1) 助産所の人員配置
(i) 医療従事者のうち厚生労働大臣が定めるものの人員数
(2) 分娩取扱数
(3) 妊産婦等満足度の調査
(i) 妊産婦等満足度の調査の実施の有無
(ii) 妊産婦等満足度の調査結果の提供の有無
(4) 財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償の有無
第4 その他厚生労働大臣の定める事項
別表第1の2(第9条の8関係)
微生物学的検査 細菌培養同定検査
薬剤感受性検査
一 ふ卵器
二 顕微鏡
三 高圧蒸気滅菌器
免疫学的検査 免疫血液学検査 恒温槽
免疫血清学検査 自動免疫測定装置又はマイクロプレート用ウォッシャー及びマイクロプレート用リーダー
血液学的検査 血球算定・血液細胞形態検査
一 自動血球計数器
二 顕微鏡
血栓・止血関連検査 血液凝固検査装置
細胞性免疫検査 フローサイトメーター
病理学的検査 病理組織検査
免疫組織化学検査
一 顕微鏡
二 ミクロトーム
三 パラフィン溶融器
四 パラフィン伸展器
五 染色に使用する器具又は装置
細胞検査 顕微鏡
分子病理学的検査 蛍光顕微鏡
生化学的検査 生化学検査
免疫化学検査
一 天びん
二 純水製造器
三 自動分析装置又は分光光度計
血中薬物濃度検査 分析装置又は分光光度計
尿・糞便等一般検査 尿・糞便等検査
寄生虫検査
顕微鏡
遺伝子関連・染色体検査 病原体核酸検査
体細胞遺伝子検査
生殖細胞系列遺伝子検査
一 核酸増幅装置
二 核酸増幅産物検出装置
三 高速冷却遠心器
染色体検査
一 CO2インキュベーター
二 クリーンベンチ
三 写真撮影装置又は画像解析装置
備考
一 検査用機械器具は、代替する機能を有する他の検査用機械器具をもってこれに代えることができる。
別表第1の3(第9条の8関係)
作成すべき標準作業書の種類 記載すべき事項
検体受領標準作業書
一 医療機関等において検体を受領するときの確認に関する事項
二 受領書の発行に関する事項
三 検体受領作業日誌の記入要領
四 作成及び改定年月日
検体搬送標準作業書
一 一般的な搬送条件及び注意事項
二 搬送時間又は搬送条件に特に配慮を要する検査項目及び当該配慮すべき事項
三 保存条件ごとの専用搬送ボックスの取扱いに関する事項
四 受託業務を行う場所等への搬送の過程において一時的に検体を保管するときの注意事項
五 検体搬送作業日誌の記入要領
六 作成及び改定年月日
検体受付及び仕分標準作業書
一 検体を受け付け、及び仕分けるときの確認に関する事項
二 検体受付及び仕分作業日誌の記入要領
三 作成及び改定年月日
血清分離標準作業書
一 血清分離作業前の検査用機械器具の点検方法
二 血清分離室の温度条件
三 遠心器の回転数並びに遠心分離を行う時間及び温度条件
四 遠心分離に関して特に配慮を要する検査項目及び当該配慮すべき事項
五 血清分離作業日誌の記入要領
六 作成及び改定年月日
外部委託標準作業書
一 医療情報の送付方法
二 検体の送付方法
三 検査の外部委託を行う場合の精度管理及び結果評価の方法
四 委託検査管理台帳の記入要領
五 作成及び改定年月日
検査機器保守管理標準作業書
一 常時行うべき保守点検の方法
二 定期的な保守点検に関する計画
三 測定中に故障が起こった場合の対応(検体の取扱いを含む。)に関する事項
四 検査機器保守管理作業日誌の記入要領
五 作成及び改定年月日
測定標準作業書
一 受託業務を行う場所の温度及び湿度条件
二 受託業務を行う場所において検体を受領するときの取扱いに関する事項
三 測定の実施方法
四 検査用機械器具の操作方法
五 測定に当たっての注意事項
六 基準値及び判定基準(形態学的検査及び画像認識による検査の正常像及び判定基準を含む。)
七 異常値を示した検体の取扱方法(再検査の実施基準及び指導監督医の役割を含む。)
八 測定作業日誌の記入要領
九 試薬管理台帳の記入要領
十 温度・設備管理台帳の記入要領
十一 作成及び改定年月日
精度管理標準作業書
一 精度管理に用いる試料及び物質の入手方法、取扱方法及び評価方法
二 精度管理の方法及び評価基準
三 外部精度管理調査の参加計画
四 外部精度管理調査の評価基準
五 統計学的精度管理台帳の記入要領
六 外部精度管理台帳の記入要領
七 作成及び改定年月日
検体処理標準作業書
一 検体ごとの保管期間及び条件
二 検体ごとの返却及び廃棄の基準
三 検体保管・返却・廃棄処理台帳の記入要領
四 作成及び改定年月日
検査依頼情報・検査結果報告情報標準作業書
一 情報の記録媒体及び交換方法に関する事項
二 情報の規格及び内容確認の方法に関する事項
三 情報の追加及び修正の方法に関する事項
四 検査依頼情報・検査結果情報台帳の記入要領
五 検査結果報告台帳の記入要領
六 作成及び改定年月日
苦情処理標準作業書
一 苦情処理の体制(指導監督医の役割を含む。)
二 苦情処理の手順
三 委託元及び行政への報告に関する事項
四 苦情処理台帳の記入要領
五 作成及び改定年月日
教育研修・技能評価標準作業書
一 検査分類ごとの研修計画に関する事項
二 技能評価の手順
三 技能評価基準及び資格基準に関する事項
四 教育研修・技能評価記録台帳の記入要領
五 作成及び改定年月日
備考
一 血清分離のみを行う者にあっては、検体受付及び仕分標準作業書、測定標準作業書、精度管理標準作業書、検体処理標準作業書、検査依頼情報・検査結果報告情報標準作業書並びに教育研修・技能評価標準作業書を作成することを要しない。
二 血清分離のみを行う者にあっては、血清分離標準作業書の記載すべき事項として検査結果報告台帳の記入要領を求める。
三 血清分離を行わない者にあっては、血清分離標準作業書を作成することを要しない。
別表第2(第24条第3号関係)
放射線を放出する同位元素の種類 数量(Bq) 濃度(Bq/g)
核種 化学形等
3H 1×109 1×106
7Be 1×107 1×103
10Be 1×106 1×104
11C 一酸化物及び二酸化物 1×109 1×101
11C 一酸化物及び二酸化物以外のもの 1×106 1×101
14C 一酸化物 1×1011 1×108
14C 二酸化物 1×1011 1×107
14C 一酸化物及び二酸化物以外のもの 1×107 1×104
13N 1×109 1×102
15O 1×109 1×102
18F 1×106 1×101
19Ne 1×109 1×102
22Na 1×106 1×101
24Na 1×105 1×101
28Mg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
26Al 1×105 1×101
31Si 1×106 1×103
32Si 1×106 1×103
32P 1×105 1×103
33P 1×108 1×105
35S 蒸気 1×109 1×106
35S 蒸気以外のもの 1×108 1×105
36Cl 1×106 1×104
38Cl 1×105 1×101
39Cl 1×105 1×101
37Ar 1×108 1×106
39Ar 1×104 1×107
41Ar 1×109 1×102
40K 1×106 1×102
42K 1×106 1×102
43K 1×106 1×101
44K 1×105 1×101
45K 1×105 1×101
41Ca 1×107 1×105
45Ca 1×107 1×104
47Ca 1×106 1×101
43Sc 1×106 1×101
44Sc 1×105 1×101
44mSc 1×107 1×102
46Sc 1×106 1×101
47Sc 1×106 1×102
48Sc 1×105 1×101
49Sc 1×105 1×103
44Ti 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
45Ti 1×106 1×101
47V 1×105 1×101
48V 1×105 1×101
49V 1×107 1×104
48Cr 1×106 1×102
49Cr 1×106 1×101
51Cr 1×107 1×103
51Mn 1×105 1×101
52Mn 1×105 1×101
52mMn 1×105 1×101
53Mn 1×109 1×104
54Mn 1×106 1×101
56Mn 1×105 1×101
52Fe 1×106 1×101
55Fe 1×106 1×104
59Fe 1×106 1×101
60Fe 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102
55Co 1×106 1×101
56Co 1×105 1×101
57Co 1×106 1×102
58Co 1×106 1×101
58mCo 1×107 1×104
60Co 1×105 1×101
60mCo 1×106 1×103
61Co 1×106 1×102
62mCo 1×105 1×101
56Ni 1×106 1×101
57Ni 1×106 1×101
59Ni 1×108 1×104
63Ni 1×108 1×105
65Ni 1×106 1×101
66Ni 1×107 1×104
60Cu 1×105 1×101
61Cu 1×106 1×101
64Cu 1×106 1×102
67Cu 1×106 1×102
62Zn 1×106 1×102
63Zn 1×105 1×101
65Zn 1×106 1×101
69Zn 1×106 1×104
69mZn 1×106 1×102
71mZn 1×106 1×101
72Zn 1×106 1×102
65Ga 1×105 1×101
66Ga 1×105 1×101
67Ga 1×106 1×102
68Ga 1×105 1×101
70Ga 1×106 1×103
72Ga 1×105 1×101
73Ga 1×106 1×102
66Ge 1×106 1×101
67Ge 1×105 1×101
68Ge 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
69Ge 1×106 1×101
71Ge 1×108 1×104
75Ge 1×106 1×103
77Ge 1×105 1×101
78Ge 1×106 1×102
69As 1×105 1×101
70As 1×105 1×101
71As 1×106 1×101
72As 1×105 1×101
73As 1×107 1×103
74As 1×106 1×101
76As 1×105 1×102
77As 1×106 1×103
78As 1×105 1×101
70Se 1×106 1×101
73Se 1×106 1×101
73mSe 1×106 1×102
75Se 1×106 1×102
79Se 1×107 1×104
81Se 1×106 1×103
81mSe 1×107 1×103
83Se 1×105 1×101
74Br 1×105 1×101
74mBr 1×105 1×101
75Br 1×106 1×101
76Br 1×105 1×101
77Br 1×106 1×102
80Br 1×105 1×102
80mBr 1×107 1×103
82Br 1×106 1×101
83Br 1×106 1×103
84Br 1×105 1×101
74Kr 1×109 1×102
76Kr 1×109 1×102
77Kr 1×109 1×102
79Kr 1×105 1×103
81Kr 1×107 1×104
81mKr 1×1010 1×103
83mKr 1×1012 1×105
85Kr 1×104 1×105
85mKr 1×1010 1×103
87Kr 1×109 1×102
88Kr 1×109 1×102
79Rb 1×105 1×101
81Rb 1×106 1×101
81mRb 1×107 1×103
82mRb 1×106 1×101
83Rb 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×102
84Rb 1×106 1×101
86Rb 1×105 1×102
87Rb 1×107 1×104
88Rb 1×105 1×101
89Rb 1×105 1×101
80Sr 1×107 1×103
81Sr 1×105 1×101
82Sr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
83Sr 1×106 1×101
85Sr 1×106 1×102
85mSr 1×107 1×102
87mSr 1×106 1×102
89Sr 1×106 1×103
90Sr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×102
91Sr 1×105 1×101
92Sr 1×106 1×101
86Y 1×105 1×101
86mY 1×107 1×102
87Y 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101
88Y 1×106 1×101
90Y 1×105 1×103
90mY 1×106 1×101
91Y 1×106 1×103
91mY 1×106 1×102
92Y 1×105 1×102
93Y 1×105 1×102
94Y 1×105 1×101
95Y 1×105 1×101
86Zr 1×107 1×102
88Zr 1×106 1×102
89Zr 1×106 1×101
93Zr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×107 1×103
95Zr 1×106 1×101
97Zr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
88Nb 1×105 1×101
89Nb 1×105 1×101
90Nb 1×105 1×101
93mNb 1×107 1×104
94Nb 1×106 1×101
95Nb 1×106 1×101
95mNb 1×107 1×102
96Nb 1×105 1×101
97Nb 1×106 1×101
98Nb 1×105 1×101
90Mo 1×106 1×101
93Mo 1×108 1×103
93mMo 1×106 1×101
99Mo 1×106 1×102
101Mo 1×106 1×101
93Tc 1×106 1×101
93mTc 1×106 1×101
94Tc 1×106 1×101
94mTc 1×105 1×101
95Tc 1×106 1×101
95mTc 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101
96Tc 1×106 1×101
96mTc 1×107 1×103
97Tc 1×108 1×103
97mTc 1×107 1×103
98Tc 1×106 1×101
99Tc 1×107 1×104
99mTc 1×107 1×102
101Tc 1×106 1×102
104Tc 1×105 1×101
94Ru 1×106 1×102
97Ru 1×107 1×102
103Ru 1×106 1×102
105Ru 1×106 1×101
106Ru 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102
99Rh 1×106 1×101
99mRh 1×106 1×101
100Rh 1×106 1×101
101Rh 1×107 1×102
101mRh 1×107 1×102
102Rh 1×106 1×101
102mRh 1×106 1×102
103mRh 1×108 1×104
105Rh 1×107 1×102
106mRh 1×105 1×101
107Rh 1×106 1×102
100Pd 1×107 1×102
101Pd 1×106 1×102
103Pd 1×108 1×103
107Pd 1×108 1×105
109Pd 1×106 1×103
102Ag 1×105 1×101
103Ag 1×106 1×101
104Ag 1×106 1×101
104mAg 1×106 1×101
105Ag 1×106 1×102
106Ag 1×106 1×101
106mAg 1×106 1×101
108mAg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101
110mAg 1×106 1×101
111Ag 1×106 1×103
112Ag 1×105 1×101
115Ag 1×105 1×101
104Cd 1×107 1×102
107Cd 1×107 1×103
109Cd 1×106 1×104
113Cd 1×106 1×103
113mCd 1×106 1×103
115Cd 1×106 1×102
115mCd 1×106 1×103
117Cd 1×106 1×101
117mCd 1×106 1×101
109In 1×106 1×101
110In 物理的半減期が4.90時間のもの 1×106 1×101
110In 物理的半減期が1.15時間のもの 1×105 1×101
111In 1×106 1×102
112In 1×106 1×102
113mIn 1×106 1×102
114In 1×105 1×103
114mIn 1×106 1×102
115In 1×105 1×103
115mIn 1×106 1×102
116mIn 1×105 1×101
117In 1×106 1×101
117mIn 1×106 1×102
119mIn 1×105 1×102
110Sn 1×107 1×102
111Sn 1×106 1×102
113Sn 1×107 1×103
117mSn 1×106 1×102
119mSn 1×107 1×103
121Sn 1×107 1×105
121mSn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×107 1×103
123Sn 1×106 1×103
123mSn 1×106 1×102
125Sn 1×105 1×102
126Sn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
127Sn 1×106 1×101
128Sn 1×106 1×101
115Sb 1×106 1×101
116Sb 1×106 1×101
116mSb 1×105 1×101
117Sb 1×107 1×102
118mSb 1×106 1×101
119Sb 1×107 1×103
120Sb 物理的半減期が5.76日のもの 1×106 1×101
120Sb 物理的半減期が0.265時間のもの 1×106 1×102
122Sb 1×104 1×102
124Sb 1×106 1×101
124mSb 1×106 1×102
125Sb 1×106 1×102
126Sb 1×105 1×101
126mSb 1×105 1×101
127Sb 1×106 1×101
128Sb 1×105 1×101
129Sb 1×106 1×101
130Sb 1×105 1×101
131Sb 1×106 1×101
116Te 1×107 1×102
121Te 1×106 1×101
121mTe 1×106 1×102
123Te 1×106 1×103
123mTe 1×107 1×102
125mTe 1×107 1×103
127Te 1×106 1×103
127mTe 1×107 1×103
129Te 1×106 1×102
129mTe 1×106 1×103
131Te 1×105 1×102
131mTe 1×106 1×101
132Te 1×107 1×102
133Te 1×105 1×101
133mTe 1×105 1×101
134Te 1×106 1×101
120I 1×105 1×101
120mI 1×105 1×101
121I 1×106 1×102
123I 1×107 1×102
124I 1×106 1×101
125I 1×106 1×103
126I 1×106 1×102
128I 1×105 1×102
129I 1×105 1×102
130I 1×106 1×101
131I 1×106 1×102
132I 1×105 1×101
132mI 1×106 1×102
133I 1×106 1×101
134I 1×105 1×101
135I 1×106 1×101
120Xe 1×109 1×102
121Xe 1×109 1×102
122Xe 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×109 1×102
123Xe 1×109 1×102
125Xe 1×109 1×103
127Xe 1×105 1×103
129mXe 1×104 1×103
131mXe 1×104 1×104
133Xe 1×104 1×103
133mXe 1×104 1×103
135Xe 1×1010 1×103
135mXe 1×109 1×102
138Xe 1×109 1×102
125Cs 1×104 1×101
127Cs 1×105 1×102
129Cs 1×105 1×102
130Cs 1×106 1×102
131Cs 1×106 1×103
132Cs 1×105 1×101
134Cs 1×104 1×101
134mCs 1×105 1×103
135Cs 1×107 1×104
135mCs 1×106 1×101
136Cs 1×105 1×101
137Cs 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×101
138Cs 1×104 1×101
126Ba 1×107 1×102
128Ba 1×107 1×102
131Ba 1×106 1×102
131mBa 1×107 1×102
133Ba 1×106 1×102
133mBa 1×106 1×102
135mBa 1×106 1×102
137mBa 1×106 1×101
139Ba 1×105 1×102
140Ba 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
141Ba 1×105 1×101
142Ba 1×106 1×101
131La 1×106 1×101
132La 1×106 1×101
135La 1×107 1×103
137La 1×107 1×103
138La 1×106 1×101
140La 1×105 1×101
141La 1×105 1×102
142La 1×105 1×101
143La 1×105 1×102
134Ce 1×107 1×103
135Ce 1×106 1×101
137Ce 1×107 1×103
137mCe 1×106 1×103
139Ce 1×106 1×102
141Ce 1×107 1×102
143Ce 1×106 1×102
144Ce 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102
136Pr 1×105 1×101
137Pr 1×106 1×102
138mPr 1×106 1×101
139Pr 1×107 1×102
142Pr 1×105 1×102
142mPr 1×109 1×107
143Pr 1×106 1×104
144Pr 1×105 1×102
145Pr 1×105 1×103
147Pr 1×105 1×101
136Nd 1×106 1×102
138Nd 1×107 1×103
139Nd 1×106 1×102
139mNd 1×106 1×101
141Nd 1×107 1×102
147Nd 1×106 1×102
149Nd 1×106 1×102
151Nd 1×105 1×101
141Pm 1×105 1×101
143Pm 1×106 1×102
144Pm 1×106 1×101
145Pm 1×107 1×103
146Pm 1×106 1×101
147Pm 1×107 1×104
148Pm 1×105 1×101
148mPm 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101
149Pm 1×106 1×103
150Pm 1×105 1×101
151Pm 1×106 1×102
141Sm 1×105 1×101
141mSm 1×106 1×101
142Sm 1×107 1×102
145Sm 1×107 1×102
146Sm 1×105 1×101
147Sm サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えたもの 1×104 1×101
147Sm サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えていないもの 1×104 1.3×102
151Sm 1×108 1×104
153Sm 1×106 1×102
155Sm 1×106 1×102
156Sm 1×106 1×102
145Eu 1×106 1×101
146Eu 1×106 1×101
147Eu 1×106 1×102
148Eu 1×106 1×101
149Eu 1×107 1×102
150Eu 物理的半減期が34.2年のもの 1×106 1×101
150Eu 物理的半減期が12.6時間のもの 1×106 1×103
152Eu 1×106 1×101
152mEu 1×106 1×102
154Eu 1×106 1×101
155Eu 1×107 1×102
156Eu 1×106 1×101
157Eu 1×106 1×102
158Eu 1×105 1×101
145Gd 1×105 1×101
146Gd 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101
147Gd 1×106 1×101
148Gd 1×104 1×101
149Gd 1×106 1×102
151Gd 1×107 1×102
152Gd 1×104 1×101
153Gd 1×107 1×102
159Gd 1×106 1×103
147Tb 1×106 1×101
149Tb 1×106 1×101
150Tb 1×106 1×101
151Tb 1×106 1×101
153Tb 1×107 1×102
154Tb 1×106 1×101
155Tb 1×107 1×102
156Tb 1×106 1×101
156mTb 物理的半減期が1.02日のもの 1×107 1×103
156mTb 物理的半減期が5.00時間のもの 1×107 1×104
157Tb 1×107 1×104
158Tb 1×106 1×101
160Tb 1×106 1×101
161Tb 1×106 1×103
155Dy 1×106 1×101
157Dy 1×106 1×102
159Dy 1×107 1×103
165Dy 1×106 1×103
166Dy 1×106 1×103
155Ho 1×106 1×102
157Ho 1×106 1×102
159Ho 1×106 1×102
161Ho 1×107 1×102
162Ho 1×107 1×102
162mHo 1×106 1×101
164Ho 1×106 1×103
164mHo 1×107 1×103
166Ho 1×105 1×103
166mHo 1×106 1×101
167Ho 1×106 1×102
161Er 1×106 1×101
165Er 1×107 1×103
169Er 1×107 1×104
171Er 1×106 1×102
172Er 1×106 1×102
162Tm 1×106 1×101
166Tm 1×106 1×101
167Tm 1×106 1×102
170Tm 1×106 1×103
171Tm 1×108 1×104
172Tm 1×106 1×102
173Tm 1×106 1×102
175Tm 1×106 1×101
162Yb 1×107 1×102
166Yb 1×107 1×102
167Yb 1×106 1×102
169Yb 1×107 1×102
175Yb 1×107 1×103
177Yb 1×106 1×102
178Yb 1×106 1×103
169Lu 1×106 1×101
170Lu 1×106 1×101
171Lu 1×106 1×101
172Lu 1×106 1×101
173Lu 1×107 1×102
174Lu 1×107 1×102
174mLu 1×107 1×102
176Lu 1×106 1×102
176mLu 1×106 1×103
177Lu 1×107 1×103
177mLu 1×106 1×101
178Lu 1×105 1×102
178mLu 1×105 1×101
179Lu 1×106 1×103
170Hf 1×106 1×102
172Hf 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101
173Hf 1×106 1×102
175Hf 1×106 1×102
177mHf 1×105 1×101
178mHf 1×106 1×101
179mHf 1×106 1×101
180mHf 1×106 1×101
181Hf 1×106 1×101
182Hf 1×106 1×102
182mHf 1×106 1×101
183Hf 1×106 1×101
184Hf 1×106 1×102
172Ta 1×106 1×101
173Ta 1×106 1×101
174Ta 1×106 1×101
175Ta 1×106 1×101
176Ta 1×106 1×101
177Ta 1×107 1×102
178Ta 1×106 1×101
179Ta 1×107 1×103
180Ta 1×106 1×101
180mTa 1×107 1×103
182Ta 1×104 1×101
182mTa 1×106 1×102
183Ta 1×106 1×102
184Ta 1×106 1×101
185Ta 1×105 1×102
186Ta 1×105 1×101
176W 1×106 1×102
177W 1×106 1×101
178W 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101
179W 1×107 1×102
181W 1×107 1×103
185W 1×107 1×104
187W 1×106 1×102
188W 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102
177Re 1×106 1×101
178Re 1×106 1×101
181Re 1×106 1×101
182Re 1×106 1×101
184Re 1×106 1×101
184mRe 1×106 1×102
186Re 1×106 1×103
186mRe 1×107 1×103
187Re 1×109 1×106
188Re 1×105 1×102
188mRe 1×107 1×102
189Re 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×102
180Os 1×107 1×102
181Os 1×106 1×101
182Os 1×106 1×102
185Os 1×106 1×101
189mOs 1×107 1×104
191Os 1×107 1×102
191mOs 1×107 1×103
193Os 1×106 1×102
194Os 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102
182Ir 1×105 1×101
184Ir 1×106 1×101
185Ir 1×106 1×101
186Ir 1×106 1×101
187Ir 1×106 1×102
188Ir 1×106 1×101
189Ir 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×107 1×102
190Ir 1×106 1×101
190mIr 物理的半減期が3.10時間のもの 1×106 1×101
190mIr 物理的半減期が1.20時間のもの 1×107 1×104
192Ir 1×104 1×101
192mIr 1×107 1×102
193mIr 1×107 1×104
194Ir 1×105 1×102
194mIr 1×106 1×101
195Ir 1×106 1×102
195mIr 1×106 1×102
186Pt 1×106 1×101
188Pt 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101
189Pt 1×106 1×102
191Pt 1×106 1×102
193Pt 1×107 1×104
193mPt 1×107 1×103
195mPt 1×106 1×102
197Pt 1×106 1×103
197mPt 1×106 1×102
199Pt 1×106 1×102
200Pt 1×106 1×102
193Au 1×107 1×102
194Au 1×106 1×101
195Au 1×107 1×102
198Au 1×106 1×102
198mAu 1×106 1×101
199Au 1×106 1×102
200Au 1×105 1×102
200mAu 1×106 1×101
201Au 1×106 1×102
193Hg 1×106 1×102
193mHg 1×106 1×101
194Hg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×101
195Hg 1×106 1×102
195mHg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×106 1×102
197Hg 1×107 1×102
197mHg 1×106 1×102
199mHg 1×106 1×102
203Hg 1×105 1×102
194Tl 1×106 1×101
194mTl 1×106 1×101
195Tl 1×106 1×101
197Tl 1×106 1×102
198Tl 1×106 1×101
198mTl 1×106 1×101
199Tl 1×106 1×102
200Tl 1×106 1×101
201Tl 1×106 1×102
202Tl 1×106 1×102
204Tl 1×104 1×104
195mPb 1×106 1×101
198Pb 1×106 1×102
199Pb 1×106 1×101
200Pb 1×106 1×102
201Pb 1×106 1×101
202Pb 1×106 1×103
202mPb 1×106 1×101
203Pb 1×106 1×102
205Pb 1×107 1×104
209Pb 1×106 1×105
210Pb 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×101
211Pb 1×106 1×102
212Pb 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
214Pb 1×106 1×102
200Bi 1×106 1×101
201Bi 1×106 1×101
202Bi 1×106 1×101
203Bi 1×106 1×101
205Bi 1×106 1×101
206Bi 1×105 1×101
207Bi 1×106 1×101
210Bi 1×106 1×103
210mBi 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
212Bi 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
213Bi 1×106 1×102
214Bi 1×105 1×101
203Po 1×106 1×101
205Po 1×106 1×101
206Po 1×106 1×101
207Po 1×106 1×101
208Po 1×104 1×101
209Po 1×104 1×101
210Po 1×104 1×101
207At 1×106 1×101
211At 1×107 1×103
220Rn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×107 1×104
222Rn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×108 1×101
222Fr 1×105 1×103
223Fr 1×106 1×102
223Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×102
224Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
225Ra 1×105 1×102
226Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×101
227Ra 1×106 1×102
228Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×105 1×101
224Ac 1×106 1×102
225Ac 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×101
226Ac 1×105 1×102
227Ac 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×103 1×10−1
228Ac 1×106 1×101
227Pa 1×106 1×103
228Pa 1×106 1×101
230Pa 1×106 1×101
231Pa 1×103 1×100
232Pa 1×106 1×101
233Pa 1×107 1×102
234Pa 1×106 1×101
232Np 1×106 1×101
233Np 1×107 1×102
234Np 1×106 1×101
235Np 1×107 1×103
236Np 物理的半減期が1.15×105 年のもの 1×105 1×102
236Np 物理的半減期が22.5時間のもの 1×107 1×103
237Np 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×103 1×100
238Np 1×106 1×102
239Np 1×107 1×102
240Np 1×106 1×101
237Am 1×106 1×102
238Am 1×106 1×101
239Am 1×106 1×102
240Am 1×106 1×101
241Am 1×104 1×100
242Am 1×106 1×103
242mAm 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×104 1×100
243Am 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×103 1×100
244Am 1×106 1×101
244mAm 1×107 1×104
245Am 1×106 1×103
246Am 1×105 1×101
246mAm 1×106 1×101
238Cm 1×107 1×102
240Cm 1×105 1×102
241Cm 1×106 1×102
242Cm 1×105 1×102
243Cm 1×104 1×100
244Cm 1×104 1×101
245Cm 1×103 1×100
246Cm 1×103 1×100
247Cm 1×104 1×100
248Cm 1×103 1×100
249Cm 1×106 1×103
250Cm 1×103 1×10−1
245Bk 1×106 1×102
246Bk 1×106 1×101
247Bk 1×104 1×100
249Bk 1×106 1×103
250Bk 1×106 1×101
244Cf 1×107 1×104
246Cf 1×106 1×103
248Cf 1×104 1×101
249Cf 1×103 1×100
250Cf 1×104 1×101
251Cf 1×103 1×100
252Cf 1×104 1×101
253Cf 1×105 1×102
254Cf 1×103 1×100
250Es 1×106 1×102
251Es 1×107 1×102
253Es 1×105 1×102
254Es 1×104 1×101
254mEs 1×106 1×102
252Fm 1×106 1×103
253Fm 1×106 1×102
254Fm 1×107 1×104
255Fm 1×106 1×103
257Fm 1×105 1×101
257Md 1×107 1×102
258Md 1×105 1×102
その他の同位元素 アルファ線を放出するもの 1×103 1×10−1
アルファ線を放出しないもの 1×104 1×10−1
備考
1 放射性同位元素の種類が2種類以上の場合については、この表に掲げる種類の放射性同位元素のそれぞれの数量及び濃度のこの表に掲げる数量及び濃度に対する割合の和が1となるような放射性同位元素の数量及び濃度とする。
2 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質及び同条第3号に規定する核原料物質を除く。
3 数量及び濃度について、放射平衡に含める親核種と子孫核種は次表による。
親核種 子孫核種
28Mg 28Al
44Ti 44Sc
60Fe 60mCo
68Ge 68Ga
83Rb 83mKr
82Sr 82Rb
90Sr 90Y
87Y 87mSr
93Zr 93mNb
97Zr 97Nb
95mTc 95Tc(0.04)
106Ru 106Rh
108mAg 108Ag(0.089)
121mSn 121Sn(0.776)
126Sn 126mSb
122Xe 122I
137Cs 137mBa
140Ba 140La
144Ce 144Pr
148mPm 148Pm(0.046)
146Gd 146Eu
172Hf 172Lu
178W 178Ta
188W 188Re
189Re 189mOs(0.241)
194Os 194Ir
189Ir 189mOs
188Pt 188Ir
194Hg 194Au
195mHg 195Hg(0.542)
210Pb 210Bi、210Po
212Pb 212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64)
210mBi 206Tl
212Bi 208Tl(0.36)、212Po(0.64)
220Rn 216Po
222Rn 218Po、214Pb、214Bi、214Po
223Ra 219Rn、215Po、211Pb、211Bi、207Tl
224Ra 220Rn、216Po、212Pb、212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64)
226Ra 222Rn、218Po、214Pb、214Bi、214Po、210Pb、210Bi、210Po
228Ra 228Ac
225Ac 221Fr、217At、213Bi、213Po(0.978)、209Tl(0.0216)、209Pb(0.978)
227Ac 223Fr(0.0138)
237Np 233Pa
242mAm 242Am
243Am 239Np
別表第3(第30条の26関係)
放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、一種類である場合の空気中濃度限度等
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
放射性同位元素の種類 空気中濃度限度(Bq/cm³) 排液中又は排水中の濃度限度(Bq/cm³) 排気中又は空気中の濃度限度(Bq/cm³)
核種 化学形等
3H 元素状水素 1×104 7×101
3H メタン 1×102 7×10−1
3H 8×10−1 6×101 5×10−3
3H 有機物(メタンを除く) 5×10−1 2×101 3×10−3
3H 上記を除く化合物 7×10−1 4×101 3×10−3
7Be 酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10−1 3×101 2×10−3
7Be 酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 5×10−1 3×101 2×10−3
10Be 酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10−3 7×10−1 1×10−5
10Be 酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−3 7×10−1 4×10−6
10C 〔サブマージョン〕 9×10−2 4×10−4
11C 〔サブマージョン〕 2×10−1 7×10−4
11C 蒸気 7×100 4×10−2
11C 標識有機化合物〔経口摂取〕 4×101
11C 一酸化物 2×101 1×10−1
11C 二酸化物 9×100 5×10−2
11C メタン 8×102 4×100
14C 蒸気 4×10−2 2×10−4
14C 標識有機化合物〔経口摂取〕 2×100
14C 一酸化物 3×101 1×10−1
14C 二酸化物 3×100 2×10−2
14C メタン 7×100 5×10−2
13N 〔サブマージョン〕 2×10−1 7×10−4
16N 〔サブマージョン〕 3×10−2 1×10−4
14O 〔サブマージョン〕 4×10−2 2×10−4
15O 〔サブマージョン〕 2×10−1 7×10−4
19O 〔サブマージョン〕 2×10−1 7×10−4
18F H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのフッ化物、Seの無機化合物のフッ化物、Hgの有機化合物のフッ化物及び大部分の6価のウラン化合物(6フッ化ウラン、フッ化ウラニル等)のフッ化物 4×10−1 2×101 4×10−3
18F Mg、Al、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Cu、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Hf、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのフッ化物、Hgの無機化合物のフッ化物及び難溶性のウラン化合物(4フッ化ウラン等)のフッ化物 2×10−1 2×101 2×10−3
18F Be、Sc、Co、Zn、Ce、Pr、Nd、Pm、Yb、Lu、Taのフッ化物及び不溶性のウラン化合物のフッ化物 2×10−1 2×101 2×10−3
22Na すべての化合物 1×10−2 3×10−1 9×10−5
24Na すべての化合物 4×10−2 2×100 4×10−4
27Mg 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×100 4×101 2×10−2
27Mg 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×100 4×101 1×10−2
28Mg 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−2 4×10−1 2×10−4
28Mg 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−2 4×10−1 1×10−4
26Al 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物 1×10−3 2×10−1 1×10−5
26Al 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム 2×10−3 2×10−1 6×10−6
28Al 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物 4×100 8×101 4×10−2
28Al 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム 3×100 8×101 3×10−2
29Al 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム以外の化合物 2×100 4×101 2×10−2
29Al 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び金属アルミニウム 1×100 4×101 1×10−2
31Si 酸化物、水酸化物、炭化物、硝酸塩及びアルミノケイ酸ガラスのエーロゾル以外の化合物 4×10−1 5×100 4×10−3
31Si 酸化物、水酸化物、炭化物及び硝酸塩 2×10−1 5×100 2×10−3
31Si アルミノケイ酸ガラスのエーロゾル 2×10−1 5×100 1×10−3
32Si 酸化物、水酸化物、炭化物、硝酸塩及びアルミノケイ酸ガラスのエーロゾル以外の化合物 6×10−3 1×100 4×10−5
32Si 酸化物、水酸化物、炭化物及び硝酸塩 2×10−3 1×100 7×10−6
32Si アルミノケイ酸ガラスのエーロゾル 4×10−4 1×100 1×10−6
30P Snのリン酸塩以外の化合物 4×100 7×101 4×10−2
30P Snのリン酸塩 3×100 7×101 3×10−2
32P Snのリン酸塩以外の化合物 2×10−2 3×10−1 1×10−4
32P Snのリン酸塩 7×10−3 3×10−1 4×10−5
33P Snのリン酸塩以外の化合物 1×10−1 3×100 1×10−3
33P Snのリン酸塩 2×10−2 3×100 8×10−5
35S 蒸気(二酸化硫黄を含む) 2×10−1 1×10−3
35S 二硫化炭素 3×10−2 2×10−4
35S 元素状硫黄〔経口摂取〕 6×100
35S 元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕 6×100
35S 食品中の硫黄〔経口摂取〕 1×100
35S H、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の6価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 3×10−1 2×10−3
35S 元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 2×10−2 9×10−5
37S 蒸気(二酸化硫黄を含む) 2×100 1×10−2
37S 二硫化炭素 2×100 9×10−3
37S 元素状硫黄〔経口摂取〕 5×101
37S 元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕 5×101
37S 食品中の硫黄〔経口摂取〕 5×101
37S H、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の6価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 2×100 2×10−2
37S 元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 1×100 2×10−2
38S 蒸気(二酸化硫黄を含む) 1×10−1 6×10−4
38S 二硫化炭素 1×10−1 7×10−4
38S 元素状硫黄〔経口摂取〕 3×100
38S 元素状硫黄以外の無機化合物〔経口摂取〕 3×100
38S 食品中の硫黄〔経口摂取〕 3×100
38S H、Li、Na、Mg、Al、Si、P、K、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Ga、Rb、Sr、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、In、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、Hf、W、Re、Os、Ir、Pt、Au、Tl、Pb、Po、Fr、Acの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫酸塩、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫酸塩、Seの無機化合物の硫化物と硫酸塩、Hgの無機化合物の硫酸塩、Hgの有機化合物の硫化物と硫酸塩及び大部分の6価のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 9×10−2 8×10−4
38S 元素状硫黄〔吸入摂取〕、Be、Ca、Sc、Co、Zn、As、Y、Nb、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ta、Bi、Ra、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの硫化物と硫酸塩、Cuの無機化合物の硫化物、Ge、Mo、Ag、Cd、Snの硫化物、Hgの無機化合物の硫化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の硫化物と硫酸塩 6×10−2 4×10−4
34Cl H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の6価のウラン化合物の塩化物 3×102 4×103 3×100
34Cl Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 3×102 4×103 3×100
34mCl 〔サブマージョン〕 7×10−2 3×10−4
34mCl H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の6価のウラン化合物の塩化物 4×10−1 8×100 4×10−3
34mCl Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 3×10−1 8×100 3×10−3
36Cl H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の6価のウラン化合物の塩化物 4×10−2 9×10−1 3×10−4
36Cl Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 4×10−3 9×10−1 2×10−5
38Cl H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の6価のウラン化合物の塩化物 5×10−1 7×100 5×10−3
38Cl Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 3×10−1 7×100 3×10−3
39Cl H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の6価のウラン化合物の塩化物 4×10−1 1×101 5×10−3
39Cl Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 3×10−1 1×101 3×10−3
40Cl H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの塩化物、Seの無機化合物の塩化物、Hgの有機化合物の塩化物及び大部分の6価のウラン化合物の塩化物 5×100 1×102 5×10−2
40Cl Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの塩化物、Hgの無機化合物の塩化物及び難溶性(四塩化ウラン等)、不溶性のウラン化合物の塩化物 4×100 1×102 4×10−2
37Ar 〔サブマージョン〕 1×105 7×102
39Ar 〔サブマージョン〕 5×101 2×10−1
41Ar 〔サブマージョン〕 1×10−1 5×10−4
42Ar 〔サブマージョン〕 5×101 2×10−1
44Ar 〔サブマージョン〕 7×10−2 3×10−4
38K すべての化合物 1×100 3×101 1×10−2
40K すべての化合物 7×10−3 1×10−1 5×10−5
42K すべての化合物 1×10−1 2×100 9×10−4
43K すべての化合物 8×10−2 3×100 8×10−4
44K すべての化合物 6×10−1 1×101 6×10−3
45K すべての化合物 7×10−1 2×101 8×10−3
41Ca すべての化合物 1×10−1 4×100 1×10−3
45Ca すべての化合物 9×10−3 1×100 5×10−5
47Ca すべての化合物 1×10−2 5×10−1 7×10−5
49Ca すべての化合物 7×10−1 2×101 7×10−3
43Sc すべての化合物 1×10−1 4×100 1×10−3
44Sc すべての化合物 7×10−2 2×100 6×10−4
44mSc すべての化合物 1×10−2 3×10−1 8×10−5
46Sc すべての化合物 4×10−3 6×10−1 2×10−5
47Sc すべての化合物 3×10−2 1×100 2×10−4
48Sc すべての化合物 1×10−2 5×10−1 1×10−4
49Sc すべての化合物 3×10−1 1×101 3×10−3
44Ti 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物 3×10−4 1×10−1 2×10−6
44Ti 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 8×10−4 1×10−1 3×10−6
44Ti チタン酸ストロンチウム 3×10−4 1×10−1 1×10−6
45Ti 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物 3×10−1 6×100 3×10−3
45Ti 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−1 6×100 1×10−3
45Ti チタン酸ストロンチウム 1×10−1 6×100 1×10−3
51Ti 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物、硝酸塩及びチタン酸ストロンチウム以外の化合物 2×100 5×101 2×10−2
51Ti 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×100 5×101 2×10−2
51Ti チタン酸ストロンチウム 2×100 5×101 2×10−2
47V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 7×10−1 1×101 7×10−3
47V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 4×10−1 1×101 4×10−3
48V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 1×10−2 4×10−1 1×10−4
48V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 8×10−3 4×10−1 5×10−5
49V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 8×10−1 4×101 5×10−3
49V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 9×10−1 4×101 3×10−3
50V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 2×10−4 2×10−1 2×10−6
50V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 8×10−4 2×10−1 4×10−6
52V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 3×100 6×101 3×10−2
52V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 2×100 6×101 2×10−2
53V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物以外の化合物 6×100 1×102 6×10−2
53V 酸化物、水酸化物、炭化物及びハロゲン化物 5×100 1×102 5×10−2
48Cr 6価の化合物〔経口摂取〕 4×100
48Cr 3価の化合物〔経口摂取〕 4×100
48Cr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−1 1×10−3
48Cr ハロゲン化物及び硝酸塩 9×10−2 6×10−4
48Cr 酸化物及び水酸化物 8×10−2 6×10−4
49Cr 6価の化合物〔経口摂取〕 1×101
49Cr 3価の化合物〔経口摂取〕 1×101
49Cr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 6×10−1 6×10−3
49Cr ハロゲン化物及び硝酸塩 4×10−1 4×10−3
49Cr 酸化物及び水酸化物 4×10−1 3×10−3
51Cr 6価の化合物〔経口摂取〕 2×101
51Cr 3価の化合物〔経口摂取〕 2×101
51Cr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 7×10−1 6×10−3
51Cr ハロゲン化物及び硝酸塩 6×10−1 4×10−3
51Cr 酸化物及び水酸化物 6×10−1 3×10−3
55Cr 6価の化合物〔経口摂取〕 7×101
55Cr 3価の化合物〔経口摂取〕 7×101
55Cr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×100 4×10−2
55Cr ハロゲン化物及び硝酸塩 3×100 3×10−2
55Cr 酸化物及び水酸化物 3×100 3×10−2
51Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10−1 9×100 5×10−3
51Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−1 9×100 3×10−3
52Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×10−2 5×10−1 1×10−4
52Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−2 5×10−1 9×10−5
52mMn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 6×10−1 1×101 6×10−3
52mMn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 4×10−1 1×101 4×10−3
53Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 6×10−1 3×101 4×10−3
53Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 6×10−1 3×101 2×10−3
54Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−2 1×100 1×10−4
54Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−2 1×100 8×10−5
56Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−1 3×100 2×10−3
56Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−1 3×100 1×10−3
57Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 8×100 2×102 8×10−2
57Mn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 7×100 2×102 7×10−2
52Fe 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物 3×10−2 6×10−1 3×10−4
52Fe 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物 2×10−2 6×10−1 2×10−4
53Fe 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物 1×100 3×101 1×10−2
53Fe 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物 1×100 3×101 1×10−2
55Fe 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物 2×10−2 2×100 2×10−4
55Fe 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物 6×10−2 2×100 3×10−4
59Fe 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物 7×10−3 4×10−1 5×10−5
59Fe 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物 7×10−3 4×10−1 3×10−5
60Fe 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物以外の化合物 6×10−5 8×10−3 5×10−7
60Fe 酸化物、水酸化物及びハロゲン化物 2×10−4 8×10−3 1×10−6
55Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 9×10−1
55Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 9×10−1
55Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10−2 2×10−4
55Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−2 2×10−4
56Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 3×10−1
56Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 3×10−1
56Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10−3 3×10−5
56Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 4×10−3 2×10−5
57Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 4×100
57Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 4×100
57Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10−2 2×10−4
57Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−2 1×10−4
58Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 1×100
58Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 1×100
58Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×10−2 8×10−5
58Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−2 6×10−5
58mCo 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 4×101
58mCo 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 4×101
58mCo 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×100 9×10−3
58mCo 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×100 7×10−3
60Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10−1
60Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 2×10−1
60Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10−3 1×10−5
60Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−3 4×10−6
60mCo 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 5×102
60mCo 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 5×102
60mCo 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×101 1×10−1
60mCo 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×101 9×10−2
61Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 1×101
61Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 1×101
61Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10−1 3×10−3
61Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−1 2×10−3
62Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 9×101
62Co 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 9×101
62Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 5×100 5×10−2
62Co 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 5×100 5×10−2
62mCo 酸化物、水酸化物及び無機化合物以外の化合物〔経口摂取〕 2×101
62mCo 酸化物、水酸化物及び無機化合物〔経口摂取〕 2×101
62mCo 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 6×10−1 6×10−3
62mCo 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 6×10−1 6×10−3
56Ni ニッケルカルボニル 2×10−2 1×10−4
56Ni 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 3×10−2 1×100 2×10−4
56Ni 酸化物、水酸化物及び炭化物 2×10−2 1×100 1×10−4
57Ni ニッケルカルボニル 4×10−2 2×10−4
57Ni 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 4×10−2 1×100 5×10−4
57Ni 酸化物、水酸化物及び炭化物 3×10−2 1×100 2×10−4
59Ni ニッケルカルボニル 3×10−2 1×10−4
59Ni 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 9×10−2 1×101 7×10−4
59Ni 酸化物、水酸化物及び炭化物 2×10−1 1×101 9×10−4
63Ni ニッケルカルボニル 1×10−2 6×10−5
63Ni 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 4×10−2 6×100 3×10−4
63Ni 酸化物、水酸化物及び炭化物 7×10−2 6×100 3×10−4
65Ni ニッケルカルボニル 6×10−2 3×10−4
65Ni 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 3×10−1 5×100 3×10−3
65Ni 酸化物、水酸化物及び炭化物 2×10−1 5×100 1×10−3
66Ni ニッケルカルボニル 1×10−2 8×10−5
66Ni 酸化物、水酸化物、炭化物及びニッケルカルボニル以外の化合物 3×10−2 3×10−1 3×10−4
66Ni 酸化物、水酸化物及び炭化物 1×10−2 3×10−1 7×10−5
57Cu 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 2×103 2×104 1×101
57Cu 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×103 2×104 1×101
57Cu 酸化物及び水酸化物 2×103 2×104 1×101
60Cu 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 5×10−1 1×101 5×10−3
60Cu 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−1 1×101 4×10−3
60Cu 酸化物及び水酸化物 3×10−1 1×101 3×10−3
61Cu 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 3×10−1 7×100 3×10−3
61Cu 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−1 7×100 2×10−3
61Cu 酸化物及び水酸化物 2×10−1 7×100 2×10−3
62Cu 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 1×100 2×101 1×10−2
62Cu 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 9×10−1 2×101 9×10−3
62Cu 酸化物及び水酸化物 9×10−1 2×101 9×10−3
64Cu 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 3×10−1 7×100 3×10−3
64Cu 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−1 7×100 1×10−3
64Cu 酸化物及び水酸化物 1×10−1 7×100 1×10−3
66Cu 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 3×100 5×101 3×10−2
66Cu 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×100 5×101 2×10−2
66Cu 酸化物及び水酸化物 2×100 5×101 2×10−2
67Cu 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の無機化合物 1×10−1 2×100 1×10−3
67Cu 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 4×10−2 2×100 2×10−4
67Cu 酸化物及び水酸化物 4×10−2 2×100 2×10−4
62Zn すべての化合物 3×10−2 9×10−1 2×10−4
63Zn すべての化合物 3×10−1 1×101 3×10−3
65Zn すべての化合物 7×10−3 2×10−1 6×10−5
69Zn すべての化合物 5×10−1 3×101 4×10−3
69mZn すべての化合物 6×10−2 3×100 4×10−4
71mZn すべての化合物 9×10−2 4×100 7×10−4
72Zn すべての化合物 1×10−2 6×10−1 9×10−5
65Ga 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×100 2×101 1×10−2
65Ga 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 7×10−1 2×101 7×10−3
66Ga 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 4×10−2 7×10−1 4×10−4
66Ga 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−2 7×10−1 3×10−4
67Ga 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−1 4×100 2×10−3
67Ga 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 7×10−2 4×100 5×10−4
68Ga 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 4×10−1 8×100 4×10−3
68Ga 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−1 8×100 2×10−3
70Ga 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×100 3×101 1×10−2
70Ga 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 8×10−1 3×101 7×10−3
72Ga 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 4×10−2 8×10−1 4×10−4
72Ga 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−2 8×10−1 2×10−4
73Ga 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−1 3×100 2×10−3
73Ga 酸化物、水酸化物、炭化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−1 3×100 8×10−4
66Ge 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 2×10−1 9×100 2×10−3
66Ge 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 2×10−1 9×100 1×10−3
67Ge 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 7×10−1 1×101 8×10−3
67Ge 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 5×10−1 1×101 5×10−3
68Ge 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 3×10−2 7×10−1 2×10−4
68Ge 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 3×10−3 7×10−1 9×10−6
69Ge 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 8×10−2 4×100 9×10−4
69Ge 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 6×10−2 4×100 4×10−4
71Ge 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 3×100 7×101 2×10−2
71Ge 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 2×100 7×101 1×10−2
75Ge 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 8×10−1 2×101 8×10−3
75Ge 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 4×10−1 2×101 3×10−3
77Ge 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 8×10−2 3×100 8×10−4
77Ge 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 5×10−2 3×100 3×10−4
78Ge 酸化物、硫化物及びハロゲン化物以外の化合物 3×10−1 7×100 3×10−3
78Ge 酸化物、硫化物及びハロゲン化物 1×10−1 7×100 1×10−3
68As すべての化合物 2×100 4×101 2×10−2
69As すべての化合物 6×10−1 1×101 6×10−3
70As すべての化合物 2×10−1 7×100 2×10−3
71As すべての化合物 4×10−2 2×100 3×10−4
72As すべての化合物 2×10−2 5×10−1 1×10−4
73As すべての化合物 3×10−2 3×100 1×10−4
74As すべての化合物 1×10−2 7×10−1 6×10−5
76As すべての化合物 2×10−2 5×10−1 2×10−4
77As すべての化合物 5×10−2 2×100 3×10−4
78As すべての化合物 1×10−1 4×100 1×10−3
79As すべての化合物 9×10−1 3×101 9×10−3
70Se 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 7×100
70Se 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 7×100
70Se 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 3×10−1 3×10−3
70Se 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 2×10−1 2×10−3
71Se 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 4×101
71Se 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 4×101
71Se 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 2×100 2×10−2
71Se 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 2×100 1×10−2
72Se 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 1×10−1
72Se 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 1×10−1
72Se 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 7×10−3 5×10−5
72Se 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 5×10−3 4×10−5
73Se 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 4×100
73Se 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 4×100
73Se 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 1×10−1 1×10−3
73Se 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 9×10−2 6×10−4
73mSe 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 3×101
73mSe 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 3×101
73mSe 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 1×100 1×10−2
73mSe 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 8×10−1 6×10−3
75Se 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 3×10−1
75Se 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 3×10−1
75Se 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 1×10−2 1×10−4
75Se 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 1×10−2 1×10−4
77mSe 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 1×104
77mSe 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 1×104
77mSe 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 5×101 6×10−1
77mSe 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 5×101 5×10−1
79Se 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10−1
79Se 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 2×10−1
79Se 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 1×10−2 8×10−5
79Se 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 7×10−3 5×10−5
81Se 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 3×101
81Se 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 3×101
81Se 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 1×100 1×10−2
81Se 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 9×10−1 8×10−3
81mSe 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 2×101
81mSe 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 2×101
81mSe 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 7×10−1 7×10−3
81mSe 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 3×10−1 3×10−3
83Se 元素状セレン及びセレン化物以外の化合物〔経口摂取〕 2×101
83Se 元素状セレン及びセレン化物〔経口摂取〕 2×101
83Se 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物以外の無機化合物 6×10−1 6×10−3
83Se 元素状セレン、酸化物、水酸化物及び炭化物 4×10−1 4×10−3
74Br H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の6価のウラン化合物の臭化物 4×10−1 1×101 4×10−3
74Br Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 3×10−1 1×101 3×10−3
74mBr H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の6価のウラン化合物の臭化物 3×10−1 6×100 3×10−3
74mBr Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 2×10−1 6×100 2×10−3
75Br H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の6価のウラン化合物の臭化物 4×10−1 1×101 4×10−3
75Br Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 2×10−1 1×101 2×10−3
76Br H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の6価のウラン化合物の臭化物 5×10−2 2×100 5×10−4
76Br Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 4×10−2 2×100 3×10−4
77Br H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の6価のウラン化合物の臭化物 2×10−1 9×100 2×10−3
77Br Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 2×10−1 9×100 1×10−3
78Br H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の6価のウラン化合物の臭化物 2×100 4×101 2×10−2
78Br Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 1×100 4×101 1×10−2
80Br H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の6価のウラン化合物の臭化物 2×100 3×101 2×10−2
80Br Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 1×100 3×101 1×10−2
80mBr H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の6価のウラン化合物の臭化物 4×10−1 7×100 3×10−3
80mBr Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 2×10−1 7×100 2×10−3
82Br H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の6価のウラン化合物の臭化物 3×10−2 2×100 3×10−4
82Br Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 2×10−2 2×100 2×10−4
83Br H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の6価のウラン化合物の臭化物 7×10−1 2×101 7×10−3
83Br Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 3×10−1 2×101 3×10−3
84Br H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の6価のウラン化合物の臭化物 5×10−1 1×101 5×10−3
84Br Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 3×10−1 1×101 3×10−3
84mBr H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frの臭化物、Seの無機化合物の臭化物、Hgの有機化合物の臭化物及び大部分の6価のウラン化合物の臭化物 1×100 4×101 2×10−2
84mBr Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdの臭化物、Hgの無機化合物の臭化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物の臭化物 1×100 4×101 1×10−2
74Kr 〔サブマージョン〕 1×10−1 6×10−4
75Kr 〔サブマージョン〕 1×10−1 5×10−4
76Kr 〔サブマージョン〕 4×10−1 2×10−3
77Kr 〔サブマージョン〕 2×10−1 7×10−4
79Kr 〔サブマージョン〕 6×10−1 3×10−3
81Kr 〔サブマージョン〕 3×101 1×10−1
81mKr 〔サブマージョン〕 1×100 6×10−3
83mKr 〔サブマージョン〕 3×103 1×101
85Kr 〔サブマージョン〕 3×101 1×10−1
85mKr 〔サブマージョン〕 1×100 5×10−3
87Kr 〔サブマージョン〕 2×10−1 8×10−4
88Kr 〔サブマージョン〕 7×10−2 3×10−4
89Kr 〔サブマージョン〕 7×10−2 3×10−4
90Kr 〔サブマージョン〕 1×10−1 5×10−4
77Rb すべての化合物 2×100 3×101 2×10−2
78Rb すべての化合物 6×10−1 1×101 6×10−3
79Rb すべての化合物 7×10−1 2×101 7×10−3
80Rb すべての化合物 1×101 2×102 1×10−1
81Rb すべての化合物 3×10−1 2×101 3×10−3
81mRb すべての化合物 2×100 9×101 2×10−2
82Rb すべての化合物 7×100 1×102 7×10−2
82mRb すべての化合物 9×10−2 7×100 1×10−3
83Rb すべての化合物 2×10−2 5×10−1 2×10−4
84Rb すべての化合物 1×10−2 3×10−1 1×10−4
84mRb すべての化合物 2×100 1×102 2×10−2
86Rb すべての化合物 2×10−2 3×10−1 1×10−4
87Rb すべての化合物 3×10−2 6×10−1 2×10−4
88Rb すべての化合物 7×10−1 9×100 7×10−3
89Rb すべての化合物 8×10−1 2×101 8×10−3
90Rb すべての化合物 3×100 4×101 3×10−2
80Sr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 2×10−1 2×100 2×10−3
80Sr チタン酸ストロンチウム 1×10−1 2×100 8×10−4
81Sr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 5×10−1 1×101 6×10−3
81Sr チタン酸ストロンチウム 3×10−1 1×101 3×10−3
82Sr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 6×10−3 1×10−1 5×10−5
82Sr チタン酸ストロンチウム 3×10−3 1×10−1 1×10−5
83Sr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 7×10−2 2×100 7×10−4
83Sr チタン酸ストロンチウム 4×10−2 2×100 3×10−4
85Sr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 4×10−2 1×100 3×10−4
85Sr チタン酸ストロンチウム 3×10−2 1×100 1×10−4
85mSr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 4×100 1×102 4×10−2
85mSr チタン酸ストロンチウム 3×100 1×102 3×10−2
87mSr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 9×10−1 3×101 1×10−2
87mSr チタン酸ストロンチウム 6×10−1 3×101 6×10−3
89Sr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 1×10−2 3×10−1 1×10−4
89Sr チタン酸ストロンチウム 4×10−3 3×10−1 2×10−5
90Sr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 7×10−4 3×10−2 5×10−6
90Sr チタン酸ストロンチウム 3×10−4 3×10−2 8×10−7
91Sr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 7×10−2 1×100 7×10−4
91Sr チタン酸ストロンチウム 4×10−2 1×100 3×10−4
92Sr チタン酸ストロンチウム以外の化合物 1×10−1 2×100 1×10−3
92Sr チタン酸ストロンチウム 6×10−2 2×100 5×10−4
84Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×102 1×103 9×10−1
84Y 酸化物及び水酸化物 1×102 1×103 9×10−1
84mY 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−1 7×100 2×10−3
84mY 酸化物及び水酸化物 2×10−1 7×100 2×10−3
85Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−1 4×100 1×10−3
85Y 酸化物及び水酸化物 1×10−1 4×100 1×10−3
85mY 酸化物及び水酸化物以外の化合物 8×10−2 2×100 7×10−4
85mY 酸化物及び水酸化物 8×10−2 2×100 7×10−4
86Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 3×10−2 9×10−1 3×10−4
86Y 酸化物及び水酸化物 3×10−2 9×10−1 2×10−4
86mY 酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×10−1 2×101 4×10−3
86mY 酸化物及び水酸化物 4×10−1 2×101 4×10−3
87Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×10−2 2×100 3×10−4
87Y 酸化物及び水酸化物 4×10−2 2×100 3×10−4
87mY 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−1 4×100 9×10−4
87mY 酸化物及び水酸化物 1×10−1 4×100 8×10−4
88Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 6×10−3 7×10−1 3×10−5
88Y 酸化物及び水酸化物 7×10−3 7×10−1 3×10−5
90Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−2 3×10−1 8×10−5
90Y 酸化物及び水酸化物 1×10−2 3×10−1 8×10−5
90mY 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−1 5×100 1×10−3
90mY 酸化物及び水酸化物 2×10−1 5×100 1×10−3
91Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×10−3 3×10−1 2×10−5
91Y 酸化物及び水酸化物 3×10−3 3×10−1 1×10−5
91mY 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×100 8×101 1×10−2
91mY 酸化物及び水酸化物 1×100 8×101 1×10−2
92Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 8×10−2 2×100 7×10−4
92Y 酸化物及び水酸化物 7×10−2 2×100 6×10−4
93Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×10−2 7×10−1 3×10−4
93Y 酸化物及び水酸化物 3×10−2 7×10−1 3×10−4
94Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 5×10−1 1×101 4×10−3
94Y 酸化物及び水酸化物 5×10−1 1×101 4×10−3
95Y 酸化物及び水酸化物以外の化合物 8×10−1 2×101 8×10−3
95Y 酸化物及び水酸化物 8×10−1 2×101 7×10−3
85Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 1×100 2×101 1×10−2
85Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 8×10−1 2×101 8×10−3
85Zr 炭化ジルコニウム 8×10−1 2×101 7×10−3
86Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 4×10−2 1×100 4×10−4
86Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−2 1×100 3×10−4
86Zr 炭化ジルコニウム 3×10−2 1×100 3×10−4
87Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 3×10−1 4×100 3×10−3
87Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−1 4×100 1×10−3
87Zr 炭化ジルコニウム 1×10−1 4×100 1×10−3
88Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 5×10−3 2×100 4×10−5
88Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−2 2×100 5×10−5
88Zr 炭化ジルコニウム 1×10−2 2×100 3×10−5
89Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 4×10−2 1×100 4×10−4
89Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−2 1×100 2×10−4
89Zr 炭化ジルコニウム 3×10−2 1×100 2×10−4
93Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 7×10−4 1×100 6×10−6
93Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−3 1×100 2×10−5
93Zr 炭化ジルコニウム 1×10−2 1×100 4×10−5
95Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 7×10−3 9×10−1 5×10−5
95Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 6×10−3 9×10−1 3×10−5
95Zr 炭化ジルコニウム 5×10−3 9×10−1 2×10−5
97Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び炭化ジルコニウム以外の化合物 3×10−2 4×10−1 3×10−4
97Zr 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−2 4×10−1 1×10−4
97Zr 炭化ジルコニウム 1×10−2 4×10−1 1×10−4
88Nb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×10−1 1×101 4×10−3
88Nb 酸化物及び水酸化物 4×10−1 1×101 4×10−3
89Nb(物理的半減期が2.03時間のもの) 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−1 3×100 1×10−3
89Nb(物理的半減期が2.03時間のもの) 酸化物及び水酸化物 1×10−1 3×100 1×10−3
89Nb(物理的半減期が1.10時間のもの) 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−1 6×100 2×10−3
89Nb(物理的半減期が1.10時間のもの) 酸化物及び水酸化物 2×10−1 6×100 2×10−3
90Nb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−2 7×10−1 2×10−4
90Nb 酸化物及び水酸化物 2×10−2 7×10−1 2×10−4
91Nb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−1 2×101 4×10−4
91Nb 酸化物及び水酸化物 2×10−2 2×101 7×10−5
91mNb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 7×10−3 2×100 4×10−5
91mNb 酸化物及び水酸化物 6×10−3 2×100 3×10−5
92Nb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 6×10−3 9×10−1 2×10−5
92Nb 酸化物及び水酸化物 1×10−3 9×10−1 5×10−6
92mNb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×10−2 2×100 3×10−4
92mNb 酸化物及び水酸化物 4×10−2 2×100 3×10−4
93mNb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 7×10−2 7×100 2×10−4
93mNb 酸化物及び水酸化物 2×10−2 7×100 7×10−5
94Nb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 3×10−3 5×10−1 1×10−5
94Nb 酸化物及び水酸化物 8×10−4 5×10−1 3×10−6
94mNb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×101 1×103 3×10−1
94mNb 酸化物及び水酸化物 4×101 1×103 3×10−1
95Nb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−2 1×100 8×10−5
95Nb 酸化物及び水酸化物 2×10−2 1×100 7×10−5
95mNb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 3×10−2 1×100 2×10−4
95mNb 酸化物及び水酸化物 2×10−2 1×100 1×10−4
96Nb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−2 8×10−1 2×10−4
96Nb 酸化物及び水酸化物 2×10−2 8×10−1 2×10−4
97Nb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 3×10−1 1×101 3×10−3
97Nb 酸化物及び水酸化物 3×10−1 1×101 3×10−3
97mNb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×101 6×102 2×10−1
97mNb 酸化物及び水酸化物 1×101 6×102 1×10−1
98Nb 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−1 8×100 2×10−3
98Nb 酸化物及び水酸化物 2×10−1 8×100 2×10−3
90Mo 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 4×100
90Mo 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 4×100
90Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 7×10−2 8×10−4
90Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 4×10−2 3×10−4
91Mo 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 1×101
91Mo 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 1×101
91Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 9×10−1 9×10−3
91Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 6×10−1 6×10−3
93Mo 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 3×10−1
93Mo 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 3×10−1
93Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−2 1×10−4
93Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 2×10−2 6×10−5
93mMo 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 8×100
93mMo 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 8×100
93mMo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−1 1×10−3
93mMo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 7×10−2 7×10−4
99Mo 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 1×100
99Mo 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 1×100
99Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 6×10−2 5×10−4
99Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 2×10−2 1×10−4
101Mo 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 2×101
101Mo 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 2×101
101Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 8×10−1 8×10−3
101Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 5×10−1 5×10−3
102Mo 二硫化モリブデン以外の化合物〔経口摂取〕 1×101
102Mo 二硫化モリブデン〔経口摂取〕 1×101
102Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物以外の化合物 8×10−1 7×10−3
102Mo 二硫化モリブデン、酸化物及び水酸化物 5×10−1 5×10−3
93Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10−1 2×101 4×10−3
93Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−1 2×101 3×10−3
93mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 8×10−1 4×101 8×10−3
93mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 7×10−1 4×101 7×10−3
94Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×10−1 4×100 1×10−3
94Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 9×10−2 4×100 9×10−4
94mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10−1 8×100 3×10−3
94mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−1 8×100 3×10−3
95Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×10−1 5×100 1×10−3
95Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−1 5×100 1×10−3
95mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 4×10−2 2×100 4×10−4
95mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−2 2×100 1×10−4
96Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−2 8×10−1 2×10−4
96Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−2 8×10−1 2×10−4
96mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×100 7×101 2×10−2
96mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×100 7×101 2×10−2
97Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10−1 1×101 3×10−3
97Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−1 1×101 6×10−4
97mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10−2 1×100 4×10−4
97mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 8×10−3 1×100 4×10−5
98Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×10−2 4×10−1 1×10−4
98Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−3 4×10−1 2×10−5
99Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10−2 1×100 4×10−4
99Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 7×10−3 1×100 3×10−5
99mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×100 4×101 9×10−3
99mTc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 7×10−1 4×101 6×10−3
101Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×100 4×101 1×10−2
101Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×100 4×101 1×10−2
102Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×102 1×103 1×100
102Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×102 1×103 1×100
104Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10−1 1×101 5×10−3
104Tc 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 4×10−1 1×101 4×10−3
94Ru 四酸化ルテニウム 4×10−1 2×10−3
94Ru ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 4×10−1 9×100 4×10−3
94Ru ハロゲン化物 3×10−1 9×100 3×10−3
94Ru 酸化物及び水酸化物 3×10−1 9×100 3×10−3
95Ru 四酸化ルテニウム 5×10−1 3×10−3
95Ru ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 4×10−1 1×101 4×10−3
95Ru ハロゲン化物 3×10−1 1×101 3×10−3
95Ru 酸化物及び水酸化物 3×10−1 1×101 3×10−3
97Ru 四酸化ルテニウム 2×10−1 1×10−3
97Ru ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 2×10−1 6×100 2×10−3
97Ru ハロゲン化物 1×10−1 6×100 1×10−3
97Ru 酸化物及び水酸化物 1×10−1 6×100 1×10−3
103Ru 四酸化ルテニウム 2×10−2 1×10−4
103Ru ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 3×10−2 1×100 2×10−4
103Ru ハロゲン化物 1×10−2 1×100 5×10−5
103Ru 酸化物及び水酸化物 9×10−3 1×100 4×10−5
105Ru 四酸化ルテニウム 1×10−1 7×10−4
105Ru ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 2×10−1 3×100 2×10−3
105Ru ハロゲン化物 9×10−2 3×100 7×10−4
105Ru 酸化物及び水酸化物 8×10−2 3×100 7×10−4
106Ru 四酸化ルテニウム 1×10−3 6×10−6
106Ru ハロゲン化物、酸化物、水酸化物及び四酸化ルテニウム以外の化合物 2×10−3 1×10−1 1×10−5
106Ru ハロゲン化物 1×10−3 1×10−1 4×10−6
106Ru 酸化物及び水酸化物 6×10−4 1×10−1 2×10−6
97Rh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 7×10−1 2×101 8×10−3
97Rh ハロゲン化物 5×10−1 2×101 5×10−3
97Rh 酸化物及び水酸化物 5×10−1 2×101 5×10−3
97mRh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 6×10−1 2×101 6×10−3
97mRh ハロゲン化物 4×10−1 2×101 4×10−3
97mRh 酸化物及び水酸化物 4×10−1 2×101 4×10−3
98Rh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×100 2×101 1×10−2
98Rh ハロゲン化物 9×10−1 2×101 9×10−3
98Rh 酸化物及び水酸化物 9×10−1 2×101 9×10−3
99Rh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×10−2 2×100 4×10−4
99Rh ハロゲン化物 3×10−2 2×100 2×10−4
99Rh 酸化物及び水酸化物 2×10−2 2×100 1×10−4
99mRh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×10−1 1×101 4×10−3
99mRh ハロゲン化物 3×10−1 1×101 3×10−3
99mRh 酸化物及び水酸化物 3×10−1 1×101 3×10−3
100Rh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×10−2 1×100 4×10−4
100Rh ハロゲン化物 3×10−2 1×100 3×10−4
100Rh 酸化物及び水酸化物 3×10−2 1×100 3×10−4
101Rh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−2 2×100 9×10−5
101Rh ハロゲン化物 1×10−2 2×100 5×10−5
101Rh 酸化物及び水酸化物 7×10−3 2×100 2×10−5
101mRh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−1 4×100 1×10−3
101mRh ハロゲン化物 8×10−2 4×100 6×10−4
101mRh 酸化物及び水酸化物 8×10−2 4×100 6×10−4
102Rh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−3 4×10−1 2×10−5
102Rh ハロゲン化物 4×10−3 4×10−1 2×10−5
102Rh 酸化物及び水酸化物 2×10−3 4×10−1 7×10−6
102mRh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−2 7×10−1 8×10−5
102mRh ハロゲン化物 8×10−3 7×10−1 3×10−5
102mRh 酸化物及び水酸化物 5×10−3 7×10−1 2×10−5
103mRh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×101 2×102 1×10−1
103mRh ハロゲン化物 9×100 2×102 5×10−2
103mRh 酸化物及び水酸化物 8×100 2×102 5×10−2
105Rh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−1 2×100 1×10−3
105Rh ハロゲン化物 5×10−2 2×100 4×10−4
105Rh 酸化物及び水酸化物 5×10−2 2×100 3×10−4
106Rh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×101 3×102 2×10−1
106Rh ハロゲン化物 2×101 3×102 2×10−1
106Rh 酸化物及び水酸化物 2×101 3×102 2×10−1
106mRh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−1 5×100 2×10−3
106mRh ハロゲン化物 1×10−1 5×100 1×10−3
106mRh 酸化物及び水酸化物 1×10−1 5×100 1×10−3
107Rh ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×100 3×101 1×10−2
107Rh ハロゲン化物 8×10−1 3×101 7×10−3
107Rh 酸化物及び水酸化物 7×10−1 3×101 7×10−3
98Pd 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 7×10−1 1×101 7×10−3
98Pd 硝酸塩及びハロゲン化物 5×10−1 1×101 4×10−3
98Pd 酸化物及び水酸化物 4×10−1 1×101 4×10−3
99Pd 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 9×10−1 2×101 9×10−3
99Pd 硝酸塩及びハロゲン化物 6×10−1 2×101 6×10−3
99Pd 酸化物及び水酸化物 6×10−1 2×101 6×10−3
100Pd 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 3×10−2 9×10−1 2×10−4
100Pd 硝酸塩及びハロゲン化物 2×10−2 9×10−1 1×10−4
100Pd 酸化物及び水酸化物 2×10−2 9×10−1 1×10−4
101Pd 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 3×10−1 9×100 3×10−3
101Pd 硝酸塩及びハロゲン化物 2×10−1 9×100 2×10−3
101Pd 酸化物及び水酸化物 2×10−1 9×100 2×10−3
103Pd 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−1 4×100 1×10−3
103Pd 硝酸塩及びハロゲン化物 7×10−2 4×100 3×10−4
103Pd 酸化物及び水酸化物 7×10−2 4×100 3×10−4
107Pd 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 6×10−1 2×101 5×10−3
107Pd 硝酸塩及びハロゲン化物 4×10−1 2×101 1×10−3
107Pd 酸化物及び水酸化物 7×10−2 2×101 2×10−4
109Pd 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−1 1×100 9×10−4
109Pd 硝酸塩及びハロゲン化物 4×10−2 1×100 4×10−4
109Pd 酸化物及び水酸化物 4×10−2 1×100 3×10−4
111Pd 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×100 2×101 9×10−3
111Pd 硝酸塩及びハロゲン化物 6×10−1 2×101 5×10−3
111Pd 酸化物及び水酸化物 5×10−1 2×101 5×10−3
112Pd 硝酸塩、ハロゲン化物、酸化物及び水酸化物以外の化合物 3×10−2 3×10−1 2×10−4
112Pd 硝酸塩及びハロゲン化物 1×10−2 3×10−1 1×10−4
112Pd 酸化物及び水酸化物 1×10−2 3×10−1 1×10−4
101Ag 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 1×100 3×101 1×10−2
101Ag 硝酸塩及び硫化物 9×10−1 3×101 9×10−3
101Ag 酸化物及び水酸化物 9×10−1 3×101 8×10−3
102Ag 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 9×10−1 2×101 9×10−3
102Ag 硝酸塩及び硫化物 7×10−1 2×101 7×10−3
102Ag 酸化物及び水酸化物 7×10−1 2×101 6×10−3
103Ag 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 7×10−1 2×101 8×10−3
103Ag 硝酸塩及び硫化物 5×10−1 2×101 5×10−3
103Ag 酸化物及び水酸化物 5×10−1 2×101 4×10−3
104Ag 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 4×10−1 1×101 4×10−3
104Ag 硝酸塩及び硫化物 3×10−1 1×101 3×10−3
104Ag 酸化物及び水酸化物 3×10−1 1×101 3×10−3
104mAg 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 7×10−1 2×101 7×10−3
104mAg 硝酸塩及び硫化物 5×10−1 2×101 5×10−3
104mAg 酸化物及び水酸化物 5×10−1 2×101 4×10−3
105Ag 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 3×10−2 2×100 2×10−4
105Ag 硝酸塩及び硫化物 3×10−2 2×100 2×10−4
105Ag 酸化物及び水酸化物 3×10−2 2×100 2×10−4
105mAg 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 1×102 2×103 1×100
105mAg 硝酸塩及び硫化物 1×102 2×103 7×10−1
105mAg 酸化物及び水酸化物 1×102 2×103 7×10−1
106Ag 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 1×100 3×101 1×10−2
106Ag 硝酸塩及び硫化物 8×10−1 3×101 8×10−3
106Ag 酸化物及び水酸化物 8×10−1 3×101 7×10−3
106mAg 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 1×10−2 6×10−1 1×10−4
106mAg 硝酸塩及び硫化物 1×10−2 6×10−1 1×10−4
106mAg 酸化物及び水酸化物 1×10−2 6×10−1 1×10−4
108Ag 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 5×100 2×102 6×10−2
108Ag 硝酸塩及び硫化物 5×100 2×102 5×10−2
108Ag 酸化物及び水酸化物 5×100 2×102 5×10−2
108mAg 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 3×10−3 4×10−1 2×10−5
108mAg 硝酸塩及び硫化物 4×10−3 4×10−1 2×10−5
108mAg 酸化物及び水酸化物 1×10−3 4×10−1 4×10−6
109mAg 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 4×101 5×103 4×10−1
109mAg 硝酸塩及び硫化物 4×101 5×103 4×10−1
109mAg 酸化物及び水酸化物 4×101 5×103 4×10−1
110Ag 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 3×101 5×102 3×10−1
110Ag 硝酸塩及び硫化物 2×101 5×102 2×10−1
110Ag 酸化物及び水酸化物 2×101 5×102 2×10−1
110mAg 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 3×10−3 3×10−1 2×10−5
110mAg 硝酸塩及び硫化物 4×10−3 3×10−1 2×10−5
110mAg 酸化物及び水酸化物 3×10−3 3×10−1 1×10−5
111Ag 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 4×10−2 6×10−1 3×10−4
111Ag 硝酸塩及び硫化物 1×10−2 6×10−1 8×10−5
111Ag 酸化物及び水酸化物 1×10−2 6×10−1 7×10−5
111mAg 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 1×102 2×103 8×10−1
111mAg 硝酸塩及び硫化物 7×101 2×103 5×10−1
111mAg 酸化物及び水酸化物 7×101 2×103 4×10−1
112Ag 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 1×10−1 2×100 1×10−3
112Ag 硝酸塩及び硫化物 8×10−2 2×100 7×10−4
112Ag 酸化物及び水酸化物 8×10−2 2×100 7×10−4
113Ag 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 2×10−1 2×100 2×10−3
113Ag 硝酸塩及び硫化物 9×10−2 2×100 7×10−4
113Ag 酸化物及び水酸化物 8×10−2 2×100 7×10−4
113mAg 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 2×101 4×102 2×10−1
113mAg 硝酸塩及び硫化物 1×101 4×102 1×10−1
113mAg 酸化物及び水酸化物 1×101 4×102 1×10−1
115Ag 硝酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物及び金属銀 8×10−1 1×101 8×10−3
115Ag 硝酸塩及び硫化物 5×10−1 1×101 4×10−3
115Ag 酸化物及び水酸化物 5×10−1 1×101 4×10−3
104Cd すべての無機化合物〔経口摂取〕 2×101
104Cd 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×10−1 5×10−3
104Cd 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−1 3×10−3
104Cd 酸化物及び水酸化物 3×10−1 3×10−3
105Cd すべての無機化合物〔経口摂取〕 2×101
105Cd 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 7×10−1 7×10−3
105Cd 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 5×10−1 5×10−3
105Cd 酸化物及び水酸化物 5×10−1 5×10−3
107Cd すべての無機化合物〔経口摂取〕 1×101
107Cd 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 5×10−1 5×10−3
107Cd 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−1 1×10−3
107Cd 酸化物及び水酸化物 2×10−1 2×10−3
109Cd すべての無機化合物〔経口摂取〕 4×10−1
109Cd 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−3 2×10−5
109Cd 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 4×10−3 2×10−5
109Cd 酸化物及び水酸化物 5×10−3 2×10−5
111mCd すべての無機化合物〔経口摂取〕 6×101
111mCd 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×100 1×10−2
111mCd 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 6×10−1 6×10−3
111mCd 酸化物及び水酸化物 5×10−1 5×10−3
113Cd すべての無機化合物〔経口摂取〕 4×10−2
113Cd 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−4 1×10−6
113Cd 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 5×10−4 2×10−6
113Cd 酸化物及び水酸化物 1×10−3 5×10−6
113mCd すべての無機化合物〔経口摂取〕 4×10−2
113mCd 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−4 1×10−6
113mCd 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 5×10−4 3×10−6
113mCd 酸化物及び水酸化物 9×10−4 4×10−6
115Cd すべての無機化合物〔経口摂取〕 6×10−1
115Cd 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×10−2 3×10−4
115Cd 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−2 1×10−4
115Cd 酸化物及び水酸化物 2×10−2 1×10−4
115mCd すべての無機化合物〔経口摂取〕 3×10−1
115mCd 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 3×10−3 2×10−5
115mCd 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 4×10−3 2×10−5
115mCd 酸化物及び水酸化物 4×10−3 2×10−5
117Cd すべての無機化合物〔経口摂取〕 3×100
117Cd 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−1 2×10−3
117Cd 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 9×10−2 7×10−4
117Cd 酸化物及び水酸化物 8×10−2 7×10−4
117mCd すべての無機化合物〔経口摂取〕 3×100
117mCd 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−1 1×10−3
117mCd 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 7×10−2 6×10−4
117mCd 酸化物及び水酸化物 7×10−2 6×10−4
118Cd すべての無機化合物〔経口摂取〕 4×100
118Cd 硫化物、ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 3×10−1 3×10−3
118Cd 硫化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−1 2×10−3
118Cd 酸化物及び水酸化物 2×10−1 1×10−3
107In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 8×10−1 2×101 8×10−3
107In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 5×10−1 2×101 5×10−3
108In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10−1 1×101 3×10−3
108In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−1 1×101 2×10−3
108mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 4×10−1 1×101 5×10−3
108mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−1 1×101 3×10−3
109In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 4×10−1 1×101 4×10−3
109In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−1 1×101 3×10−3
109mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3×101 1×103 3×10−1
109mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×101 1×103 2×10−1
110In(物理的半減期が4.90時間のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 9×10−2 4×100 1×10−3
110In(物理的半減期が4.90時間のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 8×10−2 4×100 9×10−4
110In(物理的半減期が1.15時間のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 4×10−1 8×100 4×10−3
110In(物理的半減期が1.15時間のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−1 8×100 2×10−3
111In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 9×10−2 3×100 9×10−4
111In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 7×10−2 3×100 5×10−4
111mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 7×100 3×102 8×10−2
111mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 6×100 3×102 6×10−2
112In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×100 8×101 3×10−2
112In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×100 8×101 2×10−2
112mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×100 5×101 1×10−2
112mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 6×10−1 5×101 6×10−3
113mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×100 3×101 1×10−2
113mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 7×10−1 3×101 6×10−3
114In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 9×100 3×102 9×10−2
114In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 8×100 3×102 9×10−2
114mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−3 2×10−1 1×10−5
114mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 4×10−3 2×10−1 2×10−5
115In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10−5 3×10−2 3×10−7
115In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−4 3×10−2 8×10−7
115mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10−1 9×100 5×10−3
115mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−1 9×100 2×10−3
116In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 4×101 7×102 4×10−1
116In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 4×101 7×102 4×10−1
116mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 4×10−1 1×101 4×10−3
116mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−1 1×101 3×10−3
117In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 7×10−1 3×101 8×10−3
117In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 4×10−1 3×101 4×10−3
117mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 4×10−1 7×100 4×10−3
117mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−1 7×100 2×10−3
118In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×102 2×103 1×100
118In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×102 2×103 1×100
119In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 4×100 2×102 5×10−2
119In 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 4×100 2×102 4×10−2
119mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×100 2×101 1×10−2
119mIn 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 7×10−1 2×101 7×10−3
108Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×100 4×101 1×10−2
108Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×100 4×101 1×10−2
109Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×100 4×101 1×10−2
109Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 9×10−1 4×101 1×10−2
110Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×10−1 2×100 1×10−3
110Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 8×10−2 2×100 7×10−4
111Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×100 4×101 1×10−2
111Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 9×10−1 4×101 9×10−3
113Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10−2 1×100 2×10−4
113Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−2 1×100 5×10−5
113mSn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 7×100 2×102 6×10−2
113mSn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 4×100 2×102 3×10−2
117mSn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10−2 1×100 4×10−4
117mSn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 9×10−3 1×100 5×10−5
119mSn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 6×10−2 2×100 4×10−4
119mSn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−2 2×100 6×10−5
121Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−1 4×100 2×10−3
121Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 7×10−2 4×100 5×10−4
121mSn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−2 2×100 1×10−4
121mSn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 6×10−3 2×100 3×10−5
123Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×10−2 4×10−1 9×10−5
123Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 4×10−3 4×10−1 2×10−5
123mSn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 9×10−1 2×101 9×10−3
123mSn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 5×10−1 2×101 4×10−3
125Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−2 3×10−1 1×10−4
125Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 7×10−3 3×10−1 4×10−5
125mSn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×100 4×101 2×10−2
125mSn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×100 4×101 1×10−2
126Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×10−3 2×10−1 1×10−5
126Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−3 2×10−1 4×10−6
127Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−1 4×100 2×10−3
127Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−1 4×100 9×10−4
128Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−1 6×100 2×10−3
128Sn 4価スズのリン酸塩、硫化物、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−1 6×100 1×10−3
115Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 1×100 4×101 1×10−2
115Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 9×10−1 4×101 9×10−3
116Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 1×100 3×101 1×10−2
116Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 9×10−1 3×101 9×10−3
116mSb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 3×10−1 1×101 4×10−3
116mSb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 2×10−1 1×101 2×10−3
117Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 1×100 5×101 1×10−2
117Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 8×10−1 5×101 7×10−3
118Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 4×100 7×101 4×10−2
118Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 3×100 7×101 3×10−2
118mSb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 1×10−1 4×100 1×10−3
118mSb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 9×10−2 4×100 1×10−3
119Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 5×10−1 1×101 5×10−3
119Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 4×10−1 1×101 3×10−3
120Sb(物理的半減期が5.76日のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 2×10−2 7×10−1 2×10−4
120Sb(物理的半減期が5.76日のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 2×10−2 7×10−1 1×10−4
120Sb(物理的半減期が0.265時間のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 2×100 6×101 3×10−2
120Sb(物理的半減期が0.265時間のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 2×100 6×101 2×10−2
122Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 3×10−2 5×10−1 3×10−4
122Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 2×10−2 5×10−1 1×10−4
124Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 1×10−2 3×10−1 9×10−5
124Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 4×10−3 3×10−1 2×10−5
124mSb(物理的半減期が93秒のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 3×101 1×103 3×10−1
124mSb(物理的半減期が93秒のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 2×101 1×103 2×10−1
124mSb(物理的半減期が20.2分のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 4×100 1×102 4×10−2
124mSb(物理的半減期が20.2分のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 3×100 1×102 2×10−2
125Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 1×10−2 8×10−1 9×10−5
125Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 6×10−3 8×10−1 3×10−5
126Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 1×10−2 4×10−1 1×10−4
126Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 7×10−3 4×10−1 4×10−5
126mSb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 9×10−1 2×101 1×10−2
126mSb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 6×10−1 2×101 6×10−3
127Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 3×10−2 5×10−1 3×10−4
127Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 1×10−2 5×10−1 7×10−5
128Sb(物理的半減期が9.01時間のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 5×10−2 1×100 5×10−4
128Sb(物理的半減期が9.01時間のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 3×10−2 1×100 3×10−4
128Sb(物理的半減期が0.173時間のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 1×100 3×101 1×10−2
128Sb(物理的半減期が0.173時間のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 8×10−1 3×101 8×10−3
129Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 1×10−1 2×100 1×10−3
129Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 6×10−2 2×100 5×10−4
130Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 3×10−1 9×100 3×10−3
130Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 2×10−1 9×100 2×10−3
131Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩以外の化合物 4×10−1 8×100 3×10−3
131Sb 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硫化物、硫酸塩及び硝酸塩 3×10−1 8×100 3×10−3
116Te 蒸気 2×10−1 1×10−3
116Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−1 5×100 2×10−3
116Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 1×10−1 5×100 1×10−3
117Te 蒸気 7×10−1 4×10−3
117Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10−1 2×101 6×10−3
117Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 4×10−1 2×101 4×10−3
118Te 蒸気 1×10−2 6×10−5
118Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 1×10−2 3×10−1 1×10−4
118Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 9×10−3 3×10−1 5×10−5
119Te 蒸気 2×10−1 1×10−3
119Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 1×10−1 5×100 2×10−3
119Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 1×10−1 5×100 1×10−3
119mTe 蒸気 3×10−2 2×10−4
119mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10−2 1×100 3×10−4
119mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 3×10−2 1×100 2×10−4
121Te 蒸気 4×10−2 2×10−4
121Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10−2 2×100 5×10−4
121Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 5×10−2 2×100 3×10−4
121mTe 蒸気 4×10−3 2×10−5
121mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 9×10−3 4×10−1 7×10−5
121mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 6×10−3 4×10−1 3×10−5
123Te 蒸気 2×10−3 1×10−5
123Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 4×10−3 2×10−1 3×10−5
123Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 7×10−3 2×10−1 7×10−5
123mTe 蒸気 7×10−3 4×10−5
123mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−2 6×10−1 1×10−4
123mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 6×10−3 6×10−1 3×10−5
125mTe 蒸気 1×10−2 7×10−5
125mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10−2 9×10−1 2×10−4
125mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 7×10−3 9×10−1 4×10−5
127Te 蒸気 3×10−1 2×10−3
127Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10−1 5×100 3×10−3
127Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 1×10−1 5×100 9×10−4
127mTe 蒸気 5×10−3 2×10−5
127mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 1×10−2 3×10−1 7×10−5
127mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 3×10−3 3×10−1 2×10−5
129Te 蒸気 6×10−1 3×10−3
129Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 7×10−1 1×101 7×10−3
129Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 4×10−1 1×101 3×10−3
129mTe 蒸気 6×10−3 3×10−5
129mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 1×10−2 3×10−1 8×10−5
129mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 4×10−3 3×10−1 2×10−5
131Te 蒸気 3×10−1 2×10−3
131Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10−1 9×100 5×10−3
131Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 3×10−1 9×100 4×10−3
131mTe 蒸気 9×10−3 4×10−5
131mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−2 4×10−1 1×10−4
131mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 1×10−2 4×10−1 1×10−4
132Te 蒸気 4×10−3 2×10−5
132Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 9×10−3 2×10−1 6×10−5
132Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 7×10−3 2×10−1 6×10−5
133Te 蒸気 4×10−1 2×10−3
133Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10−1 1×101 5×10−3
133Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 5×10−1 1×101 6×10−3
133mTe 蒸気 9×10−2 5×10−4
133mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−1 3×100 1×10−3
133mTe 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 1×10−1 3×100 1×10−3
134Te 蒸気 2×10−1 1×10−3
134Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10−1 7×100 2×10−3
134Te 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 2×10−1 7×100 2×10−3
118I 蒸気 1×10−1 6×10−4
118I ヨウ化メチル 2×10−1 1×10−3
118I ヨウ化メチル以外の化合物 2×10−1 4×100 2×10−3
119I 蒸気 4×10−1 2×10−3
119I ヨウ化メチル 1×100 6×10−3
119I ヨウ化メチル以外の化合物 8×10−1 2×101 7×10−3
120I 蒸気 7×10−2 4×10−4
120I ヨウ化メチル 1×10−1 5×10−4
120I ヨウ化メチル以外の化合物 1×10−1 2×100 1×10−3
120mI 蒸気 1×10−1 6×10−4
120mI ヨウ化メチル 2×10−1 1×10−3
120mI ヨウ化メチル以外の化合物 1×10−1 4×100 1×10−3
121I 蒸気 2×10−1 1×10−3
121I ヨウ化メチル 4×10−1 2×10−3
121I ヨウ化メチル以外の化合物 5×10−1 1×101 4×10−3
122I 蒸気 1×100 7×10−3
122I ヨウ化メチル 2×101 1×10−1
122I ヨウ化メチル以外の化合物 3×100 6×101 3×10−2
123I 蒸気 1×10−1 5×10−4
123I ヨウ化メチル 1×10−1 7×10−4
123I ヨウ化メチル以外の化合物 2×10−1 4×100 1×10−3
124I 蒸気 2×10−3 9×10−6
124I ヨウ化メチル 2×10−3 1×10−5
124I ヨウ化メチル以外の化合物 3×10−3 6×10−2 2×10−5
125I 蒸気 1×10−3 8×10−6
125I ヨウ化メチル 2×10−3 1×10−5
125I ヨウ化メチル以外の化合物 3×10−3 6×10−2 2×10−5
126I 蒸気 8×10−4 4×10−6
126I ヨウ化メチル 1×10−3 5×10−6
126I ヨウ化メチル以外の化合物 1×10−3 3×10−2 1×10−5
128I 蒸気 3×10−1 2×10−3
128I ヨウ化メチル 2×100 8×10−3
128I ヨウ化メチル以外の化合物 9×10−1 2×101 9×10−3
129I 蒸気 2×10−4 1×10−6
129I ヨウ化メチル 3×10−4 2×10−6
129I ヨウ化メチル以外の化合物 4×10−4 9×10−3 3×10−6
130I 蒸気 1×10−2 6×10−5
130I ヨウ化メチル 1×10−2 7×10−5
130I ヨウ化メチル以外の化合物 2×10−2 4×10−1 2×10−4
131I 蒸気 1×10−3 5×10−6
131I ヨウ化メチル 1×10−3 7×10−6
131I ヨウ化メチル以外の化合物 2×10−3 4×10−2 1×10−5
132I 蒸気 7×10−2 4×10−4
132I ヨウ化メチル 1×10−1 6×10−4
132I ヨウ化メチル以外の化合物 1×10−1 3×100 1×10−3
132mI 蒸気 8×10−2 4×10−4
132mI ヨウ化メチル 1×10−1 6×10−4
132mI ヨウ化メチル以外の化合物 2×10−1 3×100 1×10−3
133I 蒸気 5×10−3 3×10−5
133I ヨウ化メチル 7×10−3 3×10−5
133I ヨウ化メチル以外の化合物 1×10−2 2×10−1 7×10−5
134I 蒸気 1×10−1 8×10−4
134I ヨウ化メチル 4×10−1 2×10−3
134I ヨウ化メチル以外の化合物 3×10−1 8×100 2×10−3
135I 蒸気 2×10−2 1×10−4
135I ヨウ化メチル 3×10−2 2×10−4
135I ヨウ化メチル以外の化合物 5×10−2 8×10−1 3×10−4
120Xe 〔サブマージョン〕 4×10−1 2×10−3
121Xe 〔サブマージョン〕 8×10−2 4×10−4
122Xe 〔サブマージョン〕 3×100 1×10−2
123Xe 〔サブマージョン〕 3×10−1 1×10−3
125Xe 〔サブマージョン〕 6×10−1 3×10−3
125mXe 〔サブマージョン〕 2×100 7×10−3
127Xe 〔サブマージョン〕 6×10−1 3×10−3
127mXe 〔サブマージョン〕 1×100 5×10−3
129mXe 〔サブマージョン〕 7×100 3×10−2
131mXe 〔サブマージョン〕 2×101 9×10−2
133mXe 〔サブマージョン〕 5×100 2×10−2
133Xe 〔サブマージョン〕 5×100 2×10−2
135mXe 〔サブマージョン〕 4×10−1 2×10−3
135Xe 〔サブマージョン〕 6×10−1 3×10−3
137Xe 〔サブマージョン〕 6×10−1 3×10−3
138Xe 〔サブマージョン〕 1×10−1 6×10−4
139Xe 〔サブマージョン〕 1×10−1 6×10−4
124Cs すべての化合物 2×101 2×102 2×10−1
125Cs すべての化合物 9×10−1 2×101 1×10−2
126Cs すべての化合物 6×100 1×102 6×10−2
127Cs すべての化合物 5×10−1 4×101 6×10−3
128Cs すべての化合物 4×100 7×101 4×10−2
129Cs すべての化合物 3×10−1 1×101 3×10−3
130Cs すべての化合物 1×100 3×101 1×10−2
131Cs すべての化合物 5×10−1 2×101 4×10−3
132Cs すべての化合物 5×10−2 2×100 5×10−4
134Cs すべての化合物 2×10−3 6×10−2 2×10−5
134mCs すべての化合物 8×10−1 4×101 8×10−3
135Cs すべての化合物 2×10−2 6×10−1 2×10−4
135mCs すべての化合物 9×10−1 5×101 1×10−2
136Cs すべての化合物 1×10−2 3×10−1 1×10−4
137Cs すべての化合物 3×10−3 9×10−2 3×10−5
138Cs すべての化合物 5×10−1 9×100 5×10−3
139Cs すべての化合物 1×100 2×101 1×10−2
124Ba すべての化合物 7×10−1 1×101 7×10−3
126Ba すべての化合物 2×10−1 3×100 2×10−3
127Ba すべての化合物 1×100 3×101 1×10−2
128Ba すべての化合物 2×10−2 3×10−1 2×10−4
129Ba すべての化合物 6×10−1 2×101 6×10−3
129mBa すべての化合物 3×10−1 1×101 3×10−3
131Ba すべての化合物 6×10−2 2×100 5×10−4
131mBa すべての化合物 3×100 2×102 3×10−2
133Ba すべての化合物 1×10−2 5×10−1 7×10−5
133mBa すべての化合物 7×10−2 2×100 7×10−4
135mBa すべての化合物 9×10−2 2×100 8×10−4
137mBa すべての化合物 2×101 8×102 2×10−1
139Ba すべての化合物 4×10−1 7×100 3×10−3
140Ba すべての化合物 1×10−2 3×10−1 1×10−4
141Ba すべての化合物 6×10−1 1×101 6×10−3
142Ba すべての化合物 8×10−1 2×101 8×10−3
129La 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×100 3×101 1×10−2
129La 酸化物及び水酸化物 1×100 3×101 1×10−2
130La 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×100 3×101 1×10−2
130La 酸化物及び水酸化物 1×100 3×101 1×10−2
131La 酸化物及び水酸化物以外の化合物 9×10−1 2×101 9×10−3
131La 酸化物及び水酸化物 6×10−1 2×101 5×10−3
132La 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−1 2×100 1×10−3
132La 酸化物及び水酸化物 7×10−2 2×100 7×10−4
132mLa 酸化物及び水酸化物以外の化合物 9×10−1 2×101 9×10−3
132mLa 酸化物及び水酸化物 6×10−1 2×101 6×10−3
133La 酸化物及び水酸化物以外の化合物 8×10−1 2×101 8×10−3
133La 酸化物及び水酸化物 6×10−1 2×101 5×10−3
134La 酸化物及び水酸化物以外の化合物 3×100 5×101 3×10−2
134La 酸化物及び水酸化物 2×100 5×101 2×10−2
135La 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×100 3×101 1×10−2
135La 酸化物及び水酸化物 8×10−1 3×101 8×10−3
136La 酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×100 9×101 4×10−2
136La 酸化物及び水酸化物 3×100 9×101 3×10−2
137La 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−3 1×101 2×10−5
137La 酸化物及び水酸化物 9×10−3 1×101 4×10−5
138La 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−4 8×10−1 9×10−7
138La 酸化物及び水酸化物 5×10−4 8×10−1 2×10−6
140La 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−2 4×10−1 2×10−4
140La 酸化物及び水酸化物 1×10−2 4×10−1 1×10−4
141La 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−1 2×100 2×10−3
141La 酸化物及び水酸化物 9×10−2 2×100 8×10−4
142La 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−1 5×100 2×10−3
142La 酸化物及び水酸化物 1×10−1 5×100 1×10−3
143La 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×100 1×101 1×10−2
143La 酸化物及び水酸化物 6×10−1 1×101 6×10−3
130Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 4×10−1 1×101 3×10−3
130Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物 3×10−1 1×101 3×10−3
131Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 9×10−1 3×101 8×10−3
131Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物 9×10−1 3×101 8×10−3
132Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 9×10−2 3×100 9×10−4
132Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物 9×10−2 3×100 8×10−4
133Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 3×10−1 9×100 2×10−3
133Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物 3×10−1 9×100 2×10−3
133mCe 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 1×10−1 4×100 1×10−3
133mCe 酸化物、水酸化物及びフッ化物 9×10−2 4×100 1×10−3
134Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 1×10−2 3×10−1 9×10−5
134Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物 1×10−2 3×10−1 9×10−5
135Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 3×10−2 1×100 2×10−4
135Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物 3×10−2 1×100 2×10−4
137Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 1×100 3×101 1×10−2
137Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物 1×100 3×101 1×10−2
137mCe 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 4×10−2 1×100 3×10−4
137mCe 酸化物、水酸化物及びフッ化物 4×10−2 1×100 3×10−4
139Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 2×10−2 3×100 7×10−5
139Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物 1×10−2 3×100 7×10−5
141Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 8×10−3 1×100 4×10−5
141Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物 7×10−3 1×100 3×10−5
143Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 2×10−2 7×10−1 2×10−4
143Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物 2×10−2 7×10−1 1×10−4
144Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 9×10−4 2×10−1 3×10−6
144Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物 7×10−4 2×10−1 2×10−6
146Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 5×10−1 2×101 5×10−3
146Ce 酸化物、水酸化物及びフッ化物 5×10−1 2×101 4×10−3
134Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 4×10−1 1×101 4×10−3
134Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 4×10−1 1×101 4×10−3
134mPr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 6×10−1 2×101 6×10−3
134mPr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 6×10−1 2×101 6×10−3
135Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 5×10−1 1×101 4×10−3
135Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 4×10−1 1×101 4×10−3
136Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 9×10−1 3×101 9×10−3
136Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 8×10−1 3×101 8×10−3
137Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 6×10−1 2×101 6×10−3
137Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 6×10−1 2×101 6×10−3
138Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 7×100 1×102 7×10−2
138Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 7×100 1×102 7×10−2
138mPr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 2×10−1 7×100 2×10−3
138mPr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 2×10−1 7×100 2×10−3
139Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 7×10−1 3×101 6×10−3
139Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 7×10−1 3×101 6×10−3
140Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 5×100 1×102 5×10−2
140Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 5×100 1×102 5×10−2
142Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 3×10−2 6×10−1 2×10−4
142Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 3×10−2 6×10−1 2×10−4
142mPr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 2×100 5×101 2×10−2
142mPr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 2×100 5×101 2×10−2
143Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 1×10−2 7×10−1 6×10−5
143Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 9×10−3 7×10−1 5×10−5
144Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 7×10−1 2×101 7×10−3
144Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 7×10−1 2×101 6×10−3
144mPr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 2×100 4×101 2×10−2
144mPr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 2×100 4×101 2×10−2
145Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 8×10−2 2×100 7×10−4
145Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 8×10−2 2×100 7×10−4
146Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 4×10−1 1×101 4×10−3
146Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 4×10−1 1×101 4×10−3
147Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 7×10−1 3×101 7×10−3
147Pr 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 7×10−1 3×101 7×10−3
135Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 4×10−1 1×101 4×10−3
135Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 4×10−1 1×101 4×10−3
136Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 2×10−1 9×100 2×10−3
136Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 2×10−1 9×100 2×10−3
137Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 4×10−1 1×101 4×10−3
137Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 4×10−1 1×101 4×10−3
138Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 6×10−2 1×100 5×10−4
138Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 5×10−2 1×100 5×10−4
139Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 1×100 4×101 1×10−2
139Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 1×100 4×101 1×10−2
139mNd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 8×10−2 3×100 8×10−4
139mNd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 8×10−2 3×100 8×10−4
140Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 2×10−2 4×10−1 1×10−4
140Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 2×10−2 4×10−1 1×10−4
141Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 2×100 1×102 2×10−2
141Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 2×100 1×102 2×10−2
141mNd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 3×101 2×103 4×10−1
141mNd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 3×101 2×103 4×10−1
144Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 4×10−6 2×10−2 2×10−8
144Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 1×10−5 2×10−2 4×10−8
147Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 1×10−2 7×10−1 6×10−5
147Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 1×10−2 7×10−1 5×10−5
149Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 2×10−1 7×100 1×10−3
149Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 2×10−1 7×100 1×10−3
151Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 7×10−1 3×101 7×10−3
151Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 7×10−1 3×101 7×10−3
152Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 5×10−1 2×101 5×10−3
152Nd 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 5×10−1 2×101 5×10−3
140Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 5×101 7×102 4×10−1
140Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 5×101 7×102 4×10−1
141Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 9×10−1 2×101 8×10−3
141Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 8×10−1 2×101 8×10−3
142Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 1×101 3×102 1×10−1
142Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 1×101 3×102 1×10−1
143Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 2×10−2 4×100 8×10−5
143Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 3×10−2 4×100 9×10−5
144Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 4×10−3 9×10−1 2×10−5
144Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 5×10−3 9×10−1 2×10−5
145Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 9×10−3 7×100 4×10−5
145Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 2×10−2 7×100 6×10−5
146Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 2×10−3 9×10−1 6×10−6
146Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 2×10−3 9×10−1 8×10−6
147Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 6×10−3 3×100 3×10−5
147Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 7×10−3 3×100 3×10−5
148Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 1×10−2 3×10−1 6×10−5
148Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 9×10−3 3×10−1 6×10−5
148mPm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 5×10−3 5×10−1 2×10−5
148mPm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 5×10−3 5×10−1 2×10−5
149Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 3×10−2 8×10−1 2×10−4
149Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 3×10−2 8×10−1 2×10−4
150Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 1×10−1 3×100 1×10−3
150Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 1×10−1 3×100 9×10−4
151Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 3×10−2 1×100 3×10−4
151Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 3×10−2 1×100 3×10−4
152Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物以外の化合物 2×100 5×101 2×10−2
152Pm 酸化物、水酸化物、炭化物及びフッ化物 2×100 5×101 2×10−2
140Sm すべての化合物 4×10−1 8×100 4×10−3
141Sm すべての化合物 8×10−1 2×101 8×10−3
141mSm すべての化合物 4×10−1 1×101 4×10−3
142Sm すべての化合物 2×10−1 4×100 2×10−3
143Sm すべての化合物 2×100 6×101 2×10−2
145Sm すべての化合物 2×10−2 4×100 8×10−5
146Sm すべての化合物 3×10−6 2×10−2 1×10−8
147Sm すべての化合物 3×10−6 2×10−2 1×10−8
148Sm すべての化合物 4×10−6 2×10−2 2×10−8
151Sm すべての化合物 8×10−3 8×100 3×10−5
153Sm すべての化合物 3×10−2 1×100 2×10−4
155Sm すべての化合物 7×10−1 3×101 7×10−3
156Sm すべての化合物 7×10−2 3×100 5×10−4
145Eu すべての化合物 3×10−2 1×100 2×10−4
146Eu すべての化合物 2×10−2 7×10−1 1×10−4
147Eu すべての化合物 2×10−2 2×100 1×10−4
148Eu すべての化合物 9×10−3 7×10−1 5×10−5
149Eu すべての化合物 9×10−2 8×100 4×10−4
150Eu(物理的半減期が34.2年のもの) すべての化合物 6×10−4 7×10−1 3×10−6
150Eu(物理的半減期が12.6時間のもの) すべての化合物 7×10−2 2×100 6×10−4
152Eu すべての化合物 8×10−4 6×10−1 3×10−6
152mEu(物理的半減期が96分のもの) すべての化合物 2×100 6×101 1×10−2
152mEu(物理的半減期が9.32時間のもの) すべての化合物 7×10−2 2×100 5×10−4
154Eu すべての化合物 6×10−4 4×10−1 2×10−6
154mEu すべての化合物 4×100 9×101 3×10−2
155Eu すべての化合物 4×10−3 3×100 2×10−5
156Eu すべての化合物 7×10−3 4×10−1 4×10−5
157Eu すべての化合物 5×10−2 1×100 4×10−4
158Eu すべての化合物 3×10−1 9×100 3×10−3
159Eu すべての化合物 6×10−1 2×101 5×10−3
145Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 8×10−1 2×101 8×10−3
145Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物 6×10−1 2×101 6×10−3
146Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 4×10−3 9×10−1 3×10−5
146Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物 5×10−3 9×10−1 2×10−5
147Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 5×10−2 1×100 4×10−4
147Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物 4×10−2 1×100 3×10−4
148Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 7×10−7 1×10−2 5×10−9
148Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物 3×10−6 1×10−2 1×10−8
149Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 5×10−2 2×100 4×10−4
149Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物 3×10−2 2×100 2×10−4
150Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 7×10−7 2×10−2 5×10−9
150Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物 3×10−6 2×10−2 1×10−8
151Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 2×10−2 4×100 1×10−4
151Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物 3×10−2 4×100 1×10−4
152Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 9×10−7 2×10−2 7×10−9
152Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物 4×10−6 2×10−2 2×10−8
153Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 8×10−3 3×100 6×10−5
153Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物 1×10−2 3×100 6×10−5
159Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 1×10−1 2×100 1×10−3
159Gd 酸化物、水酸化物及びフッ化物 5×10−2 2×100 4×10−4
147Tb すべての化合物 2×10−1 5×100 2×10−3
148Tb すべての化合物 2×10−1 6×100 2×10−3
148mTb すべての化合物 5×100 2×102 4×10−2
149Tb すべての化合物 7×10−3 3×100 3×10−5
150Tb すべての化合物 1×10−1 3×100 1×10−3
151Tb すべての化合物 6×10−2 3×100 5×10−4
152Tb すべての化合物 4×10−2 1×100 4×10−4
153Tb すべての化合物 9×10−2 3×100 6×10−4
154Tb すべての化合物 3×10−2 1×100 3×10−4
155Tb すべての化合物 8×10−2 4×100 6×10−4
156Tb すべての化合物 1×10−2 7×10−1 1×10−4
156mTb(物理的半減期が1.02日のもの) すべての化合物 9×10−2 5×100 6×10−4
156mTb(物理的半減期が5.00時間のもの) すべての化合物 2×10−1 1×101 1×10−3
157Tb すべての化合物 3×10−2 2×101 1×10−4
158Tb すべての化合物 7×10−4 8×10−1 3×10−6
160Tb すべての化合物 4×10−3 5×10−1 2×10−5
161Tb すべての化合物 2×10−2 1×100 1×10−4
163Tb すべての化合物 7×10−1 4×101 7×10−3
151Dy すべての化合物 2×10−1 4×101 1×10−3
152Dy すべての化合物 2×10−1 8×100 2×10−3
153Dy すべての化合物 1×10−1 5×100 1×10−3
154Dy すべての化合物 3×10−6 2×10−2 1×10−8
155Dy すべての化合物 2×10−1 7×100 2×10−3
157Dy すべての化合物 4×10−1 1×101 4×10−3
159Dy すべての化合物 8×10−2 8×100 3×10−4
165Dy すべての化合物 2×10−1 7×100 2×10−3
166Dy すべての化合物 1×10−2 5×10−1 6×10−5
154Ho すべての化合物 8×10−1 2×101 8×10−3
155Ho すべての化合物 7×10−1 2×101 6×10−3
156Ho すべての化合物 2×10−1 8×100 2×10−3
157Ho すべての化合物 3×100 1×102 3×10−2
158Ho すべての化合物 8×10−1 5×101 8×10−3
159Ho すべての化合物 2×100 1×102 2×10−2
160Ho すべての化合物 9×10−1 5×101 9×10−3
161Ho すべての化合物 2×100 6×101 2×10−2
162Ho すべての化合物 5×100 3×102 4×10−2
162mHo すべての化合物 6×10−1 3×101 6×10−3
163Ho すべての化合物 1×10−1 1×102 5×10−4
164Ho すべての化合物 2×100 9×101 1×10−2
164mHo すべての化合物 1×100 5×101 1×10−2
166Ho すべての化合物 3×10−2 6×10−1 2×10−4
166mHo すべての化合物 3×10−4 4×10−1 1×10−6
167Ho すべての化合物 2×10−1 1×101 2×10−3
156Er すべての化合物 7×10−1 2×101 6×10−3
159Er すべての化合物 7×10−1 4×101 7×10−3
161Er すべての化合物 2×10−1 1×101 2×10−3
163Er すべての化合物 9×100 3×102 1×10−1
165Er すべての化合物 1×100 4×101 1×10−2
167mEr すべての化合物 3×102 5×104 3×100
169Er すべての化合物 2×10−2 2×100 1×10−4
171Er すべての化合物 7×10−2 2×100 5×10−4
172Er すべての化合物 2×10−2 8×10−1 1×10−4
162Tm すべての化合物 8×10−1 3×101 7×10−3
163Tm すべての化合物 3×10−1 2×101 3×10−3
164Tm すべての化合物 7×100 2×102 7×10−2
165Tm すべての化合物 7×10−2 2×100 5×10−4
166Tm すべての化合物 7×10−2 3×100 7×10−4
167Tm すべての化合物 2×10−2 1×100 1×10−4
168Tm すべての化合物 6×10−3 8×10−1 3×10−5
170Tm すべての化合物 4×10−3 6×10−1 2×10−5
171Tm すべての化合物 2×10−2 7×100 9×10−5
172Tm すべての化合物 1×10−2 5×10−1 1×10−4
173Tm すべての化合物 8×10−2 3×100 7×10−4
175Tm すべての化合物 7×10−1 3×101 7×10−3
162Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 9×10−1 4×101 9×10−3
162Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物 9×10−1 4×101 8×10−3
163Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 1×100 5×101 1×10−2
163Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物 1×100 5×101 1×10−2
164Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 3×10−1 9×100 3×10−3
164Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物 3×10−1 9×100 3×10−3
165Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 3×100 1×102 2×10−2
165Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物 3×100 1×102 2×10−2
166Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 2×10−2 9×10−1 2×10−4
166Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物 2×10−2 9×10−1 2×10−4
167Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 2×100 1×102 2×10−2
167Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物 2×100 1×102 2×10−2
169Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 1×10−2 1×100 5×10−5
169Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物 9×10−3 1×100 4×10−5
175Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 3×10−2 2×100 2×10−4
175Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物 3×10−2 2×100 2×10−4
177Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 2×10−1 9×100 2×10−3
177Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物 2×10−1 9×100 2×10−3
178Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 2×10−1 7×100 2×10−3
178Yb 酸化物、水酸化物及びフッ化物 2×10−1 7×100 2×10−3
165Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 9×10−1 4×101 9×10−3
165Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 9×10−1 4×101 8×10−3
167Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 4×10−1 2×101 3×10−3
167Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 4×10−1 2×101 3×10−3
169Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 4×10−2 2×100 3×10−4
169Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 4×10−2 2×100 3×10−4
169mLu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 3×101 1×103 2×10−1
169mLu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 3×101 1×103 2×10−1
170Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 2×10−2 9×10−1 2×10−4
170Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 2×10−2 9×10−1 2×10−4
171Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 2×10−2 1×100 2×10−4
171Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 2×10−2 1×100 1×10−4
172Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 1×10−2 7×10−1 9×10−5
172Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 1×10−2 7×10−1 8×10−5
173Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 1×10−2 3×100 6×10−5
173Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 1×10−2 3×100 5×10−5
174Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 7×10−3 3×100 3×10−5
174Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 8×10−3 3×100 3×10−5
174mLu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 9×10−3 2×100 3×10−5
174mLu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 8×10−3 2×100 3×10−5
176Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 5×10−4 5×10−1 2×10−6
176Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 7×10−4 5×10−1 2×10−6
176mLu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 1×10−1 5×100 1×10−3
176mLu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 1×10−1 5×100 1×10−3
177Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 2×10−2 2×100 1×10−4
177Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 2×10−2 2×100 1×10−4
177mLu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 2×10−3 5×10−1 1×10−5
177mLu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 2×10−3 5×10−1 8×10−6
178Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 5×10−1 2×101 5×10−3
178Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 5×10−1 2×101 5×10−3
178mLu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 4×10−1 2×101 4×10−3
178mLu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 4×10−1 2×101 4×10−3
179Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物以外の化合物 1×10−1 4×100 1×10−3
179Lu 酸化物、水酸化物及びフッ化物 1×10−1 4×100 1×10−3
169Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 9×100 3×102 1×10−1
169Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 8×100 3×102 7×10−2
170Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 7×10−2 2×100 7×10−4
170Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 5×10−2 2×100 4×10−4
172Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 6×10−4 8×10−1 4×10−6
172Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 2×10−3 8×10−1 6×10−6
173Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−1 4×100 2×10−3
173Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 9×10−2 4×100 7×10−4
174Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 6×10−7 4×10−3 4×10−9
174Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 3×10−6 4×10−3 1×10−8
175Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−2 2×100 2×10−4
175Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 2×10−2 2×100 1×10−4
177mHf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−1 1×101 3×10−3
177mHf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 1×10−1 1×101 1×10−3
178mHf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 7×10−5 2×10−1 5×10−7
178mHf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 3×10−4 2×10−1 1×10−6
179mHf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 1×10−2 7×10−1 1×10−4
179mHf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 7×10−3 7×10−1 3×10−5
180mHf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−1 5×100 2×10−3
180mHf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 1×10−1 5×100 9×10−4
181Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 1×10−2 7×10−1 8×10−5
181Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 5×10−3 7×10−1 3×10−5
182Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 6×10−5 3×10−1 4×10−7
182Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 3×10−4 3×10−1 1×10−6
182mHf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10−1 2×101 5×10−3
182mHf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 3×10−1 2×101 3×10−3
183Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10−1 1×101 5×10−3
183Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 3×10−1 1×101 2×10−3
184Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩以外の化合物 9×10−2 2×100 9×10−4
184Hf 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物及び硝酸塩 5×10−2 2×100 4×10−4
172Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 4×10−1 2×101 4×10−3
172Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 4×10−1 2×101 3×10−3
173Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 1×10−1 4×100 1×10−3
173Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 1×10−1 4×100 1×10−3
174Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 3×10−1 1×101 3×10−3
174Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 3×10−1 1×101 3×10−3
175Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 1×10−1 4×100 1×10−3
175Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 1×10−1 4×100 9×10−4
176Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 7×10−2 3×100 6×10−4
176Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 6×10−2 3×100 6×10−4
177Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 2×10−1 8×100 1×10−3
177Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 2×10−1 8×100 1×10−3
178Ta(物理的半減期が2.2時間のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 2×10−1 1×101 2×10−3
178Ta(物理的半減期が2.2時間のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 2×10−1 1×101 2×10−3
178Ta(物理的半減期が9.31分のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 8×100 6×102 8×10−2
178Ta(物理的半減期が9.31分のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 8×100 6×102 8×10−2
179Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 2×10−1 1×101 6×10−4
179Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 7×10−2 1×101 2×10−4
180Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 5×10−3 1×100 2×10−5
180Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 1×10−3 1×100 5×10−6
180mTa 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 4×10−1 2×101 3×10−3
180mTa 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 3×10−1 2×101 3×10−3
182Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 4×10−3 6×10−1 2×10−5
182Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 3×10−3 6×10−1 1×10−5
182mTa 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 6×10−1 7×101 6×10−3
182mTa 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 6×10−1 7×101 6×10−3
183Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 1×10−2 6×10−1 7×10−5
183Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 1×10−2 6×10−1 6×10−5
184Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 3×10−2 1×100 3×10−4
184Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 3×10−2 1×100 3×10−4
185Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 3×10−1 1×101 3×10−3
185Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 3×10−1 1×101 3×10−3
186Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル以外の化合物 7×10−1 3×101 7×10−3
186Ta 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、炭化物、硝酸塩、窒化物及び元素状タンタル 7×10−1 3×101 7×10−3
176W タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 9×100
176W タングステン酸〔経口摂取〕 9×100
176W すべての化合物 3×10−1 3×10−3
177W タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 2×101
177W タングステン酸〔経口摂取〕 2×101
177W すべての化合物 5×10−1 5×10−3
178W タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 4×100
178W タングステン酸〔経口摂取〕 4×100
178W すべての化合物 2×10−1 2×10−3
179W タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 3×102
179W タングステン酸〔経口摂取〕 3×102
179W すべての化合物 1×101 1×10−1
179mW タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 2×102
179mW タングステン酸〔経口摂取〕 2×102
179mW すべての化合物 2×100 2×10−2
181W タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 1×101
181W タングステン酸〔経口摂取〕 1×101
181W すべての化合物 5×10−1 4×10−3
183mW タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 1×104
183mW タングステン酸〔経口摂取〕 1×104
183mW すべての化合物 2×102 2×100
185W タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 2×100
185W タングステン酸〔経口摂取〕 2×100
185W すべての化合物 9×10−2 9×10−4
185mW タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 9×102
185mW タングステン酸〔経口摂取〕 9×102
185mW すべての化合物 7×100 7×10−2
187W タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 1×100
187W タングステン酸〔経口摂取〕 1×100
187W すべての化合物 6×10−2 6×10−4
188W タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 4×10−1
188W タングステン酸〔経口摂取〕 4×10−1
188W すべての化合物 2×10−2 2×10−4
190W タングステン酸以外の化合物〔経口摂取〕 1×101
190W タングステン酸〔経口摂取〕 1×101
190W すべての化合物 3×10−1 3×10−3
177Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×100 4×101 1×10−2
177Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 9×10−1 4×101 8×10−3
178Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×100 3×101 1×10−2
178Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 9×10−1 3×101 8×10−3
179Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×100 5×101 1×10−2
179Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×100 5×101 1×10−2
180Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 6×100 4×102 6×10−2
180Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 5×100 4×102 5×10−2
181Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 7×10−2 2×100 6×10−4
181Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 6×10−2 2×100 5×10−4
182Re(物理的半減期が2.67日のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−2 6×10−1 2×10−4
182Re(物理的半減期が2.67日のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−2 6×10−1 1×10−4
182Re(物理的半減期が12.7時間のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 9×10−2 3×100 8×10−4
182Re(物理的半減期が12.7時間のもの) 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 7×10−2 3×100 6×10−4
183Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 4×10−2 8×10−1 3×10−4
183Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 9×10−3 8×10−1 4×10−5
184Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10−2 9×10−1 3×10−4
184Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−2 9×10−1 7×10−5
184mRe 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−2 6×10−1 2×10−4
184mRe 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 4×10−3 6×10−1 2×10−5
186Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10−2 5×10−1 2×10−4
186Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−2 5×10−1 1×10−4
186mRe 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−2 4×10−1 1×10−4
186mRe 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−3 4×10−1 1×10−5
187Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 8×100 2×102 6×10−2
187Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 5×100 2×102 2×10−2
188Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10−2 6×10−1 2×10−4
188Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−2 6×10−1 2×10−4
188mRe 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 1×100 3×101 1×10−2
188mRe 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 1×100 3×101 9×10−3
189Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10−2 1×100 4×10−4
189Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−2 1×100 3×10−4
190Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩以外の化合物 3×100 1×102 3×10−2
190Re 酸化物、水酸化物、ハロゲン化物及び硝酸塩 2×100 1×102 2×10−2
180Os ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×100 5×101 1×10−2
180Os ハロゲン化物及び硝酸塩 9×10−1 5×101 8×10−3
180Os 酸化物及び水酸化物 8×10−1 5×101 8×10−3
181Os ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 3×10−1 1×101 3×10−3
181Os ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−1 1×101 2×10−3
181Os 酸化物及び水酸化物 2×10−1 1×101 2×10−3
182Os ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 7×10−2 2×100 7×10−4
182Os ハロゲン化物及び硝酸塩 4×10−2 2×100 3×10−4
182Os 酸化物及び水酸化物 4×10−2 2×100 3×10−4
183Os ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−1 4×100 1×10−3
183Os ハロゲン化物及び硝酸塩 9×10−2 4×100 7×10−4
183Os 酸化物及び水酸化物 8×10−2 4×100 6×10−4
183mOs ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−1 4×100 1×10−3
183mOs ハロゲン化物及び硝酸塩 9×10−2 4×100 8×10−4
183mOs 酸化物及び水酸化物 9×10−2 4×100 9×10−4
185Os ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−2 2×100 1×10−4
185Os ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−2 2×100 1×10−4
185Os 酸化物及び水酸化物 2×10−2 2×100 8×10−5
186Os ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−5 3×10−2 2×10−7
186Os ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−5 3×10−2 1×10−7
186Os 酸化物及び水酸化物 9×10−6 3×10−2 3×10−8
189mOs ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×100 4×101 4×10−2
189mOs ハロゲン化物及び硝酸塩 3×100 4×101 2×10−2
189mOs 酸化物及び水酸化物 3×100 4×101 2×10−2
190mOs ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×100 1×102 2×10−2
190mOs ハロゲン化物及び硝酸塩 2×100 1×102 2×10−2
190mOs 酸化物及び水酸化物 2×100 1×102 2×10−2
191Os ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 6×10−2 1×100 5×10−4
191Os ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−2 1×100 7×10−5
191Os 酸化物及び水酸化物 1×10−2 1×100 7×10−5
191mOs ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 5×10−1 8×100 5×10−3
191mOs ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−1 8×100 9×10−4
191mOs 酸化物及び水酸化物 1×10−1 8×100 8×10−4
193Os ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 7×10−2 1×100 7×10−4
193Os ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−2 1×100 2×10−4
193Os 酸化物及び水酸化物 3×10−2 1×100 2×10−4
194Os ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−3 3×10−1 1×10−5
194Os ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−3 3×10−1 6×10−6
194Os 酸化物及び水酸化物 5×10−4 3×10−1 2×10−6
196Os ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×10−1 7×100 4×10−3
196Os ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−1 7×100 2×10−3
196Os 酸化物及び水酸化物 2×10−1 7×100 2×10−3
182Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 8×10−1 2×101 8×10−3
182Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 5×10−1 2×101 5×10−3
182Ir 酸化物及び水酸化物 5×10−1 2×101 5×10−3
183Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 5×10−1 2×101 5×10−3
183Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 3×10−1 2×101 3×10−3
183Ir 酸化物及び水酸化物 3×10−1 2×101 3×10−3
184Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 2×10−1 5×100 2×10−3
184Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 1×10−1 5×100 1×10−3
184Ir 酸化物及び水酸化物 1×10−1 5×100 1×10−3
185Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 1×10−1 3×100 1×10−3
185Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 8×10−2 3×100 7×10−4
185Ir 酸化物及び水酸化物 8×10−2 3×100 6×10−4
186Ir(物理的半減期が15.8時間のもの) ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 6×10−2 2×100 7×10−4
186Ir(物理的半減期が15.8時間のもの) ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 4×10−2 2×100 4×10−4
186Ir(物理的半減期が15.8時間のもの) 酸化物及び水酸化物 4×10−2 2×100 4×10−4
186Ir(物理的半減期が1.75時間のもの) ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 5×10−1 1×101 5×10−3
186Ir(物理的半減期が1.75時間のもの) ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 3×10−1 1×101 3×10−3
186Ir(物理的半減期が1.75時間のもの) 酸化物及び水酸化物 3×10−1 1×101 3×10−3
187Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 3×10−1 7×100 3×10−3
187Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 2×10−1 7×100 2×10−3
187Ir 酸化物及び水酸化物 2×10−1 7×100 1×10−3
188Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 5×10−2 1×100 5×10−4
188Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 3×10−2 1×100 3×10−4
188Ir 酸化物及び水酸化物 3×10−2 1×100 3×10−4
189Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 1×10−1 3×100 1×10−3
189Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 5×10−2 3×100 2×10−4
189Ir 酸化物及び水酸化物 5×10−2 3×100 2×10−4
190Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 2×10−2 7×10−1 2×10−4
190Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 9×10−3 7×10−1 6×10−5
190Ir 酸化物及び水酸化物 8×10−3 7×10−1 5×10−5
190mIr(物理的半減期が3.10時間のもの) ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 2×10−1 7×100 2×10−3
190mIr(物理的半減期が3.10時間のもの) ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 1×10−1 7×100 1×10−3
190mIr(物理的半減期が3.10時間のもの) 酸化物及び水酸化物 1×10−1 7×100 1×10−3
190mIr(物理的半減期が1.20時間のもの) ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 4×100 1×102 3×10−2
190mIr(物理的半減期が1.20時間のもの) ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 2×100 1×102 1×10−2
190mIr(物理的半減期が1.20時間のもの) 酸化物及び水酸化物 2×100 1×102 1×10−2
191mIr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 4×102 3×104 4×100
191mIr ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 4×102 3×104 4×100
191mIr 酸化物及び水酸化物 4×102 3×104 4×100
192Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 9×10−3 6×10−1 7×10−5
192Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 5×10−3 6×10−1 2×10−5
192Ir 酸化物及び水酸化物 4×10−3 6×10−1 2×10−5
192mIr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 4×10−3 3×100 3×10−5
192mIr ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 6×10−3 3×100 2×10−5
192mIr 酸化物及び水酸化物 1×10−3 3×100 3×10−6
193mIr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 1×10−1 3×100 1×10−3
193mIr ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 2×10−2 3×100 1×10−4
193mIr 酸化物及び水酸化物 2×10−2 3×100 1×10−4
194Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 6×10−2 6×10−1 5×10−4
194Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 3×10−2 6×10−1 2×10−4
194Ir 酸化物及び水酸化物 3×10−2 6×10−1 2×10−4
194mIr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 3×10−3 4×10−1 2×10−5
194mIr ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 3×10−3 4×10−1 1×10−5
194mIr 酸化物及び水酸化物 3×10−3 4×10−1 1×10−5
195Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 5×10−1 8×100 5×10−3
195Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 2×10−1 8×100 2×10−3
195Ir 酸化物及び水酸化物 2×10−1 8×100 2×10−3
195mIr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 2×10−1 4×100 2×10−3
195mIr ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 9×10−2 4×100 8×10−4
195mIr 酸化物及び水酸化物 9×10−2 4×100 7×10−4
196Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 1×101 2×102 1×10−1
196Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 1×101 2×102 1×10−1
196Ir 酸化物及び水酸化物 1×101 2×102 1×10−1
196mIr ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 2×10−1 7×100 2×10−3
196mIr ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 1×10−1 7×100 1×10−3
196mIr 酸化物及び水酸化物 1×10−1 7×100 1×10−3
197Ir ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物、水酸化物及び金属イリジウム以外の化合物 1×10−1 5×100 1×10−3
197Ir ハロゲン化物、硝酸塩及び金属イリジウム 1×10−1 5×100 1×10−3
197Ir 酸化物及び水酸化物 1×10−1 5×100 1×10−3
184Pt すべての化合物 8×10−1 3×101 8×10−3
186Pt すべての化合物 3×10−1 9×100 3×10−3
187Pt すべての化合物 3×10−1 9×100 4×10−3
188Pt すべての化合物 3×10−2 1×100 3×10−4
189Pt すべての化合物 3×10−1 7×100 3×10−3
190Pt すべての化合物 2×10−4 1×10−1 1×10−6
191Pt すべての化合物 1×10−1 2×100 1×10−3
193Pt すべての化合物 8×10−1 3×101 5×10−3
193mPt すべての化合物 1×10−1 2×100 9×10−4
195mPt すべての化合物 7×10−2 1×100 6×10−4
197Pt すべての化合物 1×10−1 2×100 1×10−3
197mPt すべての化合物 5×10−1 1×101 5×10−3
199Pt すべての化合物 9×10−1 2×101 1×10−2
200Pt すべての化合物 5×10−2 7×10−1 5×10−4
202Pt すべての化合物 1×10−2 2×10−1 1×10−4
186Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 9×10−1 2×101 9×10−3
186Au ハロゲン化物及び硝酸塩 6×10−1 2×101 6×10−3
186Au 酸化物及び水酸化物 6×10−1 2×101 6×10−3
190Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 6×10−1 2×101 7×10−3
190Au ハロゲン化物及び硝酸塩 5×10−1 2×101 5×10−3
190Au 酸化物及び水酸化物 5×10−1 2×101 5×10−3
191Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×10−1 1×101 4×10−3
191Au ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−1 1×101 2×10−3
191Au 酸化物及び水酸化物 2×10−1 1×101 2×10−3
192Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−1 5×100 2×10−3
192Au ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−1 5×100 1×10−3
192Au 酸化物及び水酸化物 1×10−1 5×100 1×10−3
193Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 3×10−1 6×100 3×10−3
193Au ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−1 6×100 1×10−3
193Au 酸化物及び水酸化物 1×10−1 6×100 1×10−3
194Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 7×10−2 2×100 8×10−4
194Au ハロゲン化物及び硝酸塩 6×10−2 2×100 5×10−4
194Au 酸化物及び水酸化物 5×10−2 2×100 5×10−4
195Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−1 3×100 2×10−3
195Au ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−2 3×100 1×10−4
195Au 酸化物及び水酸化物 2×10−2 3×100 7×10−5
195mAu ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×101 3×103 4×10−1
195mAu ハロゲン化物及び硝酸塩 4×101 3×103 4×10−1
195mAu 酸化物及び水酸化物 4×101 3×103 4×10−1
196Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 8×10−2 2×100 8×10−4
196Au ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−2 2×100 2×10−4
196Au 酸化物及び水酸化物 3×10−2 2×100 2×10−4
196mAu ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−1 2×100 1×10−3
196mAu ハロゲン化物及び硝酸塩 4×10−2 2×100 3×10−4
196mAu 酸化物及び水酸化物 3×10−2 2×100 3×10−4
198Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 5×10−2 8×10−1 5×10−4
198Au ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−2 8×10−1 2×10−4
198Au 酸化物及び水酸化物 2×10−2 8×10−1 1×10−4
198mAu ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×10−2 6×10−1 4×10−4
198mAu ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−2 6×10−1 7×10−5
198mAu 酸化物及び水酸化物 1×10−2 6×10−1 6×10−5
199Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−1 2×100 1×10−3
199Au ハロゲン化物及び硝酸塩 3×10−2 2×100 2×10−4
199Au 酸化物及び水酸化物 3×10−2 2×100 2×10−4
200Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 7×10−1 1×101 7×10−3
200Au ハロゲン化物及び硝酸塩 4×10−1 1×101 4×10−3
200Au 酸化物及び水酸化物 4×10−1 1×101 3×10−3
200mAu ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×10−2 8×10−1 4×10−4
200mAu ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−2 8×10−1 2×10−4
200mAu 酸化物及び水酸化物 2×10−2 8×10−1 2×10−4
201Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×100 3×101 1×10−2
201Au ハロゲン化物及び硝酸塩 7×10−1 3×101 7×10−3
201Au 酸化物及び水酸化物 7×10−1 3×101 7×10−3
202Au ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×101 5×102 2×10−1
202Au ハロゲン化物及び硝酸塩 2×101 5×102 2×10−1
202Au 酸化物及び水酸化物 2×101 5×102 2×10−1
191mHg 蒸気 7×10−2 4×10−4
191mHg すべての無機化合物〔経口摂取〕 2×101
191mHg 無機化合物の硫酸塩 5×10−1 5×10−3
191mHg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 3×10−1 3×10−3
191mHg メチル水銀〔経口摂取〕 3×101
191mHg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 2×101
191mHg すべての有機化合物 5×10−1 5×10−3
192Hg 蒸気 2×10−2 1×10−4
192Hg すべての無機化合物〔経口摂取〕 4×100
192Hg 無機化合物の硫酸塩 1×10−1 2×10−3
192Hg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 1×10−1 1×10−3
192Hg メチル水銀〔経口摂取〕 1×101
192Hg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 5×100
192Hg すべての有機化合物 1×10−1 2×10−3
193Hg 蒸気 2×10−2 1×10−4
193Hg すべての無機化合物〔経口摂取〕 1×101
193Hg 無機化合物の硫酸塩 4×10−1 4×10−3
193Hg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 2×10−1 2×10−3
193Hg メチル水銀〔経口摂取〕 3×101
193Hg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 1×101
193Hg すべての有機化合物 4×10−1 5×10−3
193mHg 蒸気 7×10−3 4×10−5
193mHg すべての無機化合物〔経口摂取〕 2×100
193mHg 無機化合物の硫酸塩 9×10−2 1×10−3
193mHg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 5×10−2 5×10−4
193mHg メチル水銀〔経口摂取〕 7×100
193mHg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 3×100
193mHg すべての有機化合物 1×10−1 1×10−3
194Hg 蒸気 5×10−4 3×10−6
194Hg すべての無機化合物〔経口摂取〕 7×10−1
194Hg 無機化合物の硫酸塩 1×10−3 1×10−5
194Hg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 4×10−3 2×10−5
194Hg メチル水銀〔経口摂取〕 2×10−2
194Hg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 5×10−2
194Hg すべての有機化合物 1×10−3 9×10−6
195Hg 蒸気 1×10−2 9×10−5
195Hg すべての無機化合物〔経口摂取〕 9×100
195Hg 無機化合物の硫酸塩 4×10−1 4×10−3
195Hg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 2×10−1 2×10−3
195Hg メチル水銀〔経口摂取〕 3×101
195Hg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 1×101
195Hg すべての有機化合物 5×10−1 5×10−3
195mHg 蒸気 3×10−3 2×10−5
195mHg すべての無機化合物〔経口摂取〕 1×100
195mHg 無機化合物の硫酸塩 8×10−2 8×10−4
195mHg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 3×10−2 2×10−4
195mHg メチル水銀〔経口摂取〕 4×100
195mHg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 2×100
195mHg すべての有機化合物 9×10−2 9×10−4
197Hg 蒸気 5×10−3 3×10−5
197Hg すべての無機化合物〔経口摂取〕 4×100
197Hg 無機化合物の硫酸塩 2×10−1 2×10−3
197Hg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 7×10−2 4×10−4
197Hg メチル水銀〔経口摂取〕 9×100
197Hg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 5×100
197Hg すべての有機化合物 2×10−1 2×10−3
197mHg 蒸気 4×10−3 2×10−5
197mHg すべての無機化合物〔経口摂取〕 2×100
197mHg 無機化合物の硫酸塩 1×10−1 1×10−3
197mHg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 3×10−2 2×10−4
197mHg メチル水銀〔経口摂取〕 6×100
197mHg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 2×100
197mHg すべての有機化合物 1×10−1 1×10−3
199mHg 蒸気 1×10−1 7×10−4
199mHg すべての無機化合物〔経口摂取〕 3×101
199mHg 無機化合物の硫酸塩 8×10−1 8×10−3
199mHg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 4×10−1 4×10−3
199mHg メチル水銀〔経口摂取〕 3×101
199mHg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 3×101
199mHg すべての有機化合物 8×10−1 8×10−3
203Hg 蒸気 3×10−3 2×10−5
203Hg すべての無機化合物〔経口摂取〕 2×100
203Hg 無機化合物の硫酸塩 4×10−2 3×10−4
203Hg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 1×10−2 5×10−5
203Hg メチル水銀〔経口摂取〕 5×10−1
203Hg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 8×10−1
203Hg すべての有機化合物 3×10−2 2×10−4
206Hg 蒸気 5×10−1 3×10−3
206Hg すべての無機化合物〔経口摂取〕 4×101
206Hg 無機化合物の硫酸塩 1×100 1×10−2
206Hg 無機化合物の酸化物、水酸化物、ハロゲン化物、硝酸塩及び硫化物 8×10−1 8×10−3
206Hg メチル水銀〔経口摂取〕 4×101
206Hg メチル水銀以外の有機化合物〔経口摂取〕 4×101
206Hg すべての有機化合物 1×100 1×10−2
194Tl すべての化合物 2×100 1×102 3×10−2
194mTl すべての化合物 6×10−1 2×101 6×10−3
195Tl すべての化合物 7×10−1 3×101 8×10−3
196Tl すべての化合物 4×10−1 2×101 4×10−3
197Tl すべての化合物 8×10−1 4×101 8×10−3
198Tl すべての化合物 2×10−1 1×101 2×10−3
198mTl すべての化合物 3×10−1 2×101 3×10−3
199Tl すべての化合物 6×10−1 3×101 6×10−3
200Tl すべての化合物 8×10−2 5×100 9×10−4
201Tl すべての化合物 3×10−1 9×100 3×10−3
202Tl すべての化合物 7×10−2 2×100 6×10−4
204Tl すべての化合物 3×10−2 7×10−1 3×10−4
206Tl すべての化合物 4×100 1×102 4×10−2
207Tl すべての化合物 3×100 1×102 3×10−2
208Tl すべての化合物 2×100 1×102 3×10−2
209Tl すべての化合物 4×100 1×102 4×10−2
210Tl すべての化合物 4×100 1×102 4×10−2
195mPb すべての化合物 7×10−1 3×101 7×10−3
196Pb すべての化合物 7×10−1 3×101 7×10−3
197Pb すべての化合物 3×100 1×102 3×10−2
197mPb すべての化合物 5×10−1 2×101 5×10−3
198Pb すべての化合物 2×10−1 9×100 3×10−3
199Pb すべての化合物 4×10−1 2×101 5×10−3
200Pb すべての化合物 8×10−2 2×100 8×10−4
201Pb すべての化合物 2×10−1 6×100 2×10−3
202Pb すべての化合物 1×10−3 1×10−1 1×10−5
202mPb すべての化合物 2×10−1 7×100 2×10−3
203Pb すべての化合物 1×10−1 4×100 1×10−3
204mPb すべての化合物 5×10−1 2×101 6×10−3
205Pb すべての化合物 5×10−2 3×100 4×10−4
209Pb すべての化合物 7×10−1 1×101 7×10−3
210Pb すべての化合物 2×10−5 1×10−3 1×10−7
211Pb すべての化合物 4×10−3 4×100 3×10−5
212Pb すべての化合物 6×10−4 1×10−1 6×10−6
214Pb すべての化合物 4×10−3 5×100 4×10−5
200Bi 硝酸ビスマス 5×10−1 2×101 5×10−3
200Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 4×10−1 2×101 4×10−3
201Bi 硝酸ビスマス 3×10−1 7×100 3×10−3
201Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 2×10−1 7×100 2×10−3
202Bi 硝酸ビスマス 2×10−1 1×101 3×10−3
202Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 2×10−1 1×101 2×10−3
203Bi 硝酸ビスマス 6×10−2 2×100 6×10−4
203Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 5×10−2 2×100 4×10−4
204Bi 硝酸ビスマス 4×10−2 1×100 5×10−4
204Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 4×10−2 1×100 4×10−4
205Bi 硝酸ビスマス 3×10−2 1×100 3×10−4
205Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 2×10−2 1×100 1×10−4
206Bi 硝酸ビスマス 2×10−2 5×10−1 2×10−4
206Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 1×10−2 5×10−1 7×10−5
207Bi 硝酸ビスマス 2×10−2 7×10−1 2×10−4
207Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 7×10−3 7×10−1 2×10−5
208Bi 硝酸ビスマス 2×10−2 8×10−1 2×10−4
208Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 7×10−3 8×10−1 3×10−5
210Bi 硝酸ビスマス 1×10−2 6×10−1 1×10−4
210Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 3×10−4 6×10−1 1×10−6
210mBi 硝酸ビスマス 4×10−4 5×10−2 3×10−6
210mBi 硝酸ビスマス以外の化合物 1×10−5 5×10−2 4×10−8
211Bi 硝酸ビスマス 1×10−2 7×101 1×10−4
211Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 1×10−2 7×101 1×10−4
212Bi 硝酸ビスマス 1×10−3 3×100 1×10−5
212Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 5×10−4 3×100 4×10−6
213Bi 硝酸ビスマス 1×10−3 4×100 1×10−5
213Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 5×10−4 4×100 4×10−6
214Bi 硝酸ビスマス 2×10−3 7×100 2×10−5
214Bi 硝酸ビスマス以外の化合物 1×10−3 7×100 9×10−6
203Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 5×10−1 2×101 5×10−3
203Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 3×10−1 2×101 3×10−3
204Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 9×10−2 4×100 9×10−4
204Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 4×10−2 4×100 3×10−4
205Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10−1 2×101 3×10−3
205Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 2×10−1 2×101 2×10−3
206Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−3 5×10−2 1×10−5
206Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 5×10−4 5×10−2 2×10−6
207Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−1 8×100 2×10−3
207Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 1×10−1 8×100 1×10−3
208Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−5 5×10−4 1×10−7
208Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 8×10−6 5×10−4 3×10−8
209Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−5 5×10−4 1×10−7
209Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 8×10−6 5×10−4 3×10−8
210Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 3×10−5 6×10−4 2×10−7
210Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 9×10−6 6×10−4 4×10−8
218Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩以外の化合物 2×10−2 2×101 1×10−4
218Po 酸化物、水酸化物及び硝酸塩 7×10−3 2×101 5×10−5
205At H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の6価のウラン化合物のアスタチン化物 7×10−2 1×101 5×10−4
205At Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 3×10−2 1×101 2×10−4
207At H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の6価のウラン化合物のアスタチン化物 5×10−2 3×100 4×10−4
207At Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 1×10−2 3×100 6×10−5
208At H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の6価のウラン化合物のアスタチン化物 2×10−1 9×100 2×10−3
208At Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 6×10−2 9×100 3×10−4
209At H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の6価のウラン化合物のアスタチン化物 5×10−2 2×100 4×10−4
209At Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 1×10−2 2×100 5×10−5
210At H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の6価のウラン化合物のアスタチン化物 3×10−2 9×10−1 3×10−4
210At Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 4×10−3 9×10−1 2×10−5
211At H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の6価のウラン化合物のアスタチン化物 8×10−4 7×10−2 7×10−6
211At Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 2×10−4 7×10−2 1×10−6
215At H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の6価のウラン化合物のアスタチン化物 4×103 4×107 4×101
215At Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 4×103 4×107 4×101
216At H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の6価のウラン化合物のアスタチン化物 2×103 7×106 2×101
216At Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 2×103 7×106 2×101
218At H、Li、Na、Si、P、K、Ni、Rb、Sr、Mo、Ag、Te、I、Cs、Ba、La、Gd、W、Pt、Tl、Pb、Po、Frのアスタチン化物、Seの無機化合物のアスタチン化物、Hgの有機化合物のアスタチン化物及び大部分の6価のウラン化合物のアスタチン化物 4×10−1 1×103 3×10−3
218At Be、Mg、Al、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Ga、Ge、As、Y、Zr、Nb、Tc、Ru、Rh、Pd、Cd、In、Sn、Sb、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Hf、Ta、Re、Os、Ir、Au、Bi、Ra、Ac、Th、Pa、Np、Pu、Am、Cm、Bk、Cf、Es、Fm、Mdのアスタチン化物、Hgの無機化合物のアスタチン化物及び難溶性、不溶性のウラン化合物のアスタチン化物 3×10−1 1×103 3×10−3
222Rn ラドンの平衡等価濃度
(平衡係数が0.4の場合のラドン濃度)
3×10−3
(8×10−3)
2×10−5
(5×10−5)
212Fr すべての化合物 7×10−3 1×100 6×10−5
219Fr すべての化合物 1×101 1×105 1×10−1
220Fr すべての化合物 1×10−2 6×101 1×10−4
221Fr すべての化合物 3×10−3 5×100 2×10−5
222Fr すべての化合物 1×10−3 1×100 9×10−6
223Fr すべての化合物 2×10−2 3×10−1 1×10−4
220Ra すべての化合物 9×100 2×105 9×10−2
222Ra すべての化合物 7×10−3 9×101 7×10−5
223Ra すべての化合物 4×10−6 5×10−3 2×10−8
224Ra すべての化合物 9×10−6 9×10−3 4×10−8
225Ra すべての化合物 4×10−6 5×10−3 2×10−8
226Ra すべての化合物 9×10−6 2×10−3 4×10−8
227Ra すべての化合物 1×10−1 1×101 5×10−4
228Ra すべての化合物 1×10−5 7×10−4 5×10−8
230Ra すべての化合物 1×10−1 4×100 1×10−3
223Ac ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−3 2×101 2×10−5
223Ac ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−3 2×101 2×10−5
223Ac 酸化物及び水酸化物 2×10−3 2×101 2×10−5
224Ac ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−3 1×100 1×10−5
224Ac ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−4 1×100 1×10−6
224Ac 酸化物及び水酸化物 2×10−4 1×100 1×10−6
225Ac ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−5 3×10−2 1×10−7
225Ac ハロゲン化物及び硝酸塩 4×10−6 3×10−2 2×10−8
225Ac 酸化物及び水酸化物 3×10−6 3×10−2 2×10−8
226Ac ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 9×10−5 8×10−2 1×10−6
226Ac ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−5 8×10−2 1×10−7
226Ac 酸化物及び水酸化物 2×10−5 8×10−2 1×10−7
227Ac ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 3×10−8 8×10−4 2×10−10
227Ac ハロゲン化物及び硝酸塩 1×10−7 8×10−4 6×10−10
227Ac 酸化物及び水酸化物 4×10−7 8×10−4 2×10−9
228Ac ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 7×10−4 2×100 5×10−6
228Ac ハロゲン化物及び硝酸塩 2×10−3 2×100 7×10−6
228Ac 酸化物及び水酸化物 2×10−3 2×100 8×10−6
229Ac ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 5×10−1 2×101 4×10−3
229Ac ハロゲン化物及び硝酸塩 4×10−1 2×101 3×10−3
229Ac 酸化物及び水酸化物 4×10−1 2×101 4×10−3
230Ac ハロゲン化物、硝酸塩、酸化物及び水酸化物以外の化合物 5×100 1×102 5×10−2
230Ac ハロゲン化物及び硝酸塩 5×100 1×102 5×10−2
230Ac 酸化物及び水酸化物 4×100 1×102 5×10−2
224Th 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×10−1 2×103 1×10−3
224Th 酸化物及び水酸化物 1×10−1 2×103 1×10−3
226Th 酸化物及び水酸化物以外の化合物 3×10−4 2×100 2×10−6
226Th 酸化物及び水酸化物 3×10−4 2×100 2×10−6
227Th 酸化物及び水酸化物以外の化合物 3×10−6 8×10−2 1×10−8
227Th 酸化物及び水酸化物 3×10−6 8×10−2 1×10−8
228Th 酸化物及び水酸化物以外の化合物 9×10−7 9×10−3 4×10−9
228Th 酸化物及び水酸化物 8×10−7 9×10−3 4×10−9
229Th 酸化物及び水酸化物以外の化合物 3×10−7 2×10−3 1×10−9
229Th 酸化物及び水酸化物 4×10−7 2×10−3 2×10−9
230Th 酸化物及び水酸化物以外の化合物 7×10−7 4×10−3 3×10−9
230Th 酸化物及び水酸化物 3×10−6 4×10−3 9×10−9
231Th 酸化物及び水酸化物以外の化合物 6×10−2 2×100 4×10−4
231Th 酸化物及び水酸化物 5×10−2 2×100 4×10−4
232Th 酸化物及び水酸化物以外の化合物 7×10−7 4×10−3 3×10−9
232Th 酸化物及び水酸化物 2×10−6 4×10−3 5×10−9
233Th 酸化物及び水酸化物以外の化合物 8×10−1 4×101 7×10−3
233Th 酸化物及び水酸化物 7×10−1 4×101 7×10−3
234Th 酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×10−3 2×10−1 2×10−5
234Th 酸化物及び水酸化物 4×10−3 2×10−1 2×10−5
236Th 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−1 9×100 2×10−3
236Th 酸化物及び水酸化物 2×10−1 9×100 2×10−3
227Pa 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−4 2×100 2×10−6
227Pa 酸化物及び水酸化物 2×10−4 2×100 2×10−6
228Pa 酸化物及び水酸化物以外の化合物 5×10−4 1×100 2×10−6
228Pa 酸化物及び水酸化物 4×10−4 1×100 2×10−6
229Pa 酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×10−3 1×101 2×10−5
229Pa 酸化物及び水酸化物 4×10−3 1×101 2×10−5
230Pa 酸化物及び水酸化物以外の化合物 5×10−5 8×10−1 2×10−7
230Pa 酸化物及び水酸化物 4×10−5 8×10−1 2×10−7
231Pa 酸化物及び水酸化物以外の化合物 2×10−7 1×10−3 1×10−9
231Pa 酸化物及び水酸化物 1×10−6 1×10−3 4×10−9
232Pa 酸化物及び水酸化物以外の化合物 3×10−3 1×100 1×10−5
232Pa 酸化物及び水酸化物 1×10−2 1×100 4×10−5
233Pa 酸化物及び水酸化物以外の化合物 7×10−3 9×10−1 4×10−5
233Pa 酸化物及び水酸化物 7×10−3 9×10−1 3×10−5
234Pa 酸化物及び水酸化物以外の化合物 4×10−2 2×100 3×10−4
234Pa 酸化物及び水酸化物 4×10−2 2×100 3×10−4
234mPa 酸化物及び水酸化物以外の化合物 9×100 3×102 9×10−2
234mPa 酸化物及び水酸化物 9×100 3×102 9×10−2
236Pa 酸化物及び水酸化物以外の化合物 1×100 4×101 1×10−2
236Pa 酸化物及び水酸化物 1×100 4×101 1×10−2
228U 4価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 4×100
228U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン、4フッ化ウラン等の4価の化合物〔経口摂取〕 4×100
228U 6フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の6価の化合物 5×10−4 5×10−6
228U 三酸化ウラン、4フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 4×10−4 3×10−6
228U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン等の不溶性の化合物 4×10−4 3×10−6
230U 4価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10−2
230U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン、4フッ化ウラン等の4価の化合物〔経口摂取〕 2×10−2
230U 6フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の6価の化合物 5×10−5 3×10−7
230U 三酸化ウラン、4フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 2×10−6 1×10−8
230U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン等の不溶性の化合物 2×10−6 8×10−9
231U 4価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 3×100
231U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン、4フッ化ウラン等の4価の化合物〔経口摂取〕 3×100
231U 6フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の6価の化合物 1×10−1 2×10−3
231U 三酸化ウラン、4フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 5×10−2 3×10−4
231U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン等の不溶性の化合物 4×10−2 2×10−4
232U 4価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 3×10−3
232U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン、4フッ化ウラン等の4価の化合物〔経口摂取〕 3×10−3
232U 6フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の6価の化合物 4×10−6 3×10−8
232U 三酸化ウラン、4フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 4×10−6 2×10−8
232U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン等の不溶性の化合物 8×10−7 4×10−9
233U 4価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10−2
233U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン、4フッ化ウラン等の4価の化合物〔経口摂取〕 2×10−2
233U 6フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の6価の化合物 3×10−5 2×10−7
233U 三酸化ウラン、4フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 9×10−6 4×10−8
233U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン等の不溶性の化合物 3×10−6 1×10−8
234U 4価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10−2
234U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン、4フッ化ウラン等の4価の化合物〔経口摂取〕 2×10−2
234U 6フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の6価の化合物 3×10−5 2×10−7
234U 三酸化ウラン、4フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 1×10−5 4×10−8
234U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン等の不溶性の化合物 3×10−6 1×10−8
235U 4価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10−2
235U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン、4フッ化ウラン等の4価の化合物〔経口摂取〕 2×10−2
235U 6フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の6価の化合物 3×10−5 2×10−7
235U 三酸化ウラン、4フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 1×10−5 4×10−8
235U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン等の不溶性の化合物 3×10−6 2×10−8
235mU 4価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 2×105
235mU 二酸化ウラン、八酸化3ウラン、4フッ化ウラン等の4価の化合物〔経口摂取〕 2×105
235mU 6フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の6価の化合物 2×104 2×102
235mU 三酸化ウラン、4フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 2×104 8×101
235mU 二酸化ウラン、八酸化3ウラン等の不溶性の化合物 2×104 2×102
236U 4価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10−2
236U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン、4フッ化ウラン等の4価の化合物〔経口摂取〕 2×10−2
236U 6フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の6価の化合物 3×10−5 2×10−7
236U 三酸化ウラン、4フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 1×10−5 4×10−8
236U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン等の不溶性の化合物 3×10−6 1×10−8
237U 4価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 1×100
237U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン、4フッ化ウラン等の4価の化合物〔経口摂取〕 1×100
237U 6フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の6価の化合物 6×10−2 6×10−4
237U 三酸化ウラン、4フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 1×10−2 7×10−5
237U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン等の不溶性の化合物 1×10−2 7×10−5
238U 4価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10−2
238U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン、4フッ化ウラン等の4価の化合物〔経口摂取〕 2×10−2
238U 6フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の6価の化合物 4×10−5 3×10−7
238U 三酸化ウラン、4フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 1×10−5 4×10−8
238U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン等の不溶性の化合物 4×10−6 2×10−8
239U 4価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 3×101
239U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン、4フッ化ウラン等の4価の化合物〔経口摂取〕 3×101
239U 6フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の6価の化合物 1×100 1×10−2
239U 三酸化ウラン、4フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 6×10−1 5×10−3
239U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン等の不溶性の化合物 6×10−1 5×10−3
240U 4価のウラン化合物以外の化合物〔経口摂取〕 7×10−1
240U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン、4フッ化ウラン等の4価の化合物〔経口摂取〕 7×10−1
240U 6フッ化ウラン、フッ化ウラニル、硝酸ウラニル等の6価の化合物 6×10−2 6×10−4
240U 三酸化ウラン、4フッ化ウラン、四塩化ウラン等の難溶性の化合物 3×10−2 2×10−4
240U 二酸化ウラン、八酸化3ウラン等の不溶性の化合物 2×10−2 2×10−4
231Np すべての化合物 1×10−2 4×101 8×10−5
232Np すべての化合物 6×10−1 9×101 3×10−3
233Np すべての化合物 7×100 4×102 7×10−2
234Np すべての化合物 3×10−2 1×100 2×10−4
235Np すべての化合物 8×10−2 1×101 3×10−4
236Np(物理的半減期が1.15×105年のもの) すべての化合物 1×10−5 6×10−2 4×10−8
236Np(物理的半減期が22.5時間のもの) すべての化合物 6×10−3 4×100 2×10−5
237Np すべての化合物 1×10−6 9×10−3 6×10−9
238Np すべての化合物 1×10−2 9×10−1 6×10−5
239Np すべての化合物 2×10−2 1×100 1×10−4
240Np すべての化合物 2×10−1 1×101 1×10−3
240mNp すべての化合物 1×100 5×101 1×10−2
241Np すべての化合物 1×100 5×101 9×10−3
232Pu 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 6×100
232Pu 硝酸塩〔経口摂取〕 6×100
232Pu 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 6×100
232Pu 不溶性の酸化物以外の化合物 9×10−4 7×10−6
232Pu 不溶性の酸化物 8×10−4 6×10−6
234Pu 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 5×100
234Pu 硝酸塩〔経口摂取〕 5×100
234Pu 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 5×100
234Pu 不溶性の酸化物以外の化合物 1×10−3 6×10−6
234Pu 不溶性の酸化物 1×10−3 5×10−6
235Pu 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 4×102
235Pu 硝酸塩〔経口摂取〕 4×102
235Pu 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 4×102
235Pu 不溶性の酸化物以外の化合物 8×100 8×10−2
235Pu 不溶性の酸化物 8×100 8×10−2
236Pu 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 1×10−2
236Pu 硝酸塩〔経口摂取〕 1×10−2
236Pu 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 1×10−2
236Pu 不溶性の酸化物以外の化合物 2×10−6 7×10−9
236Pu 不溶性の酸化物 3×10−6 1×10−8
237Pu 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 8×100
237Pu 硝酸塩〔経口摂取〕 8×100
237Pu 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 8×100
237Pu 不溶性の酸化物以外の化合物 7×10−2 4×10−4
237Pu 不溶性の酸化物 7×10−2 3×10−4
238Pu 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 4×10−3
238Pu 硝酸塩〔経口摂取〕 4×10−3
238Pu 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 4×10−3
238Pu 不溶性の酸化物以外の化合物 7×10−7 3×10−9
238Pu 不溶性の酸化物 2×10−6 8×10−9
239Pu 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 4×10−3
239Pu 硝酸塩〔経口摂取〕 4×10−3
239Pu 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 4×10−3
239Pu 不溶性の酸化物以外の化合物 7×10−7 3×10−9
239Pu 不溶性の酸化物 3×10−6 8×10−9
240Pu 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 4×10−3
240Pu 硝酸塩〔経口摂取〕 4×10−3
240Pu 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 4×10−3
240Pu 不溶性の酸化物以外の化合物 7×10−7 3×10−9
240Pu 不溶性の酸化物 3×10−6 8×10−9
241Pu 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10−1
241Pu 硝酸塩〔経口摂取〕 2×10−1
241Pu 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 2×10−1
241Pu 不溶性の酸化物以外の化合物 4×10−5 2×10−7
241Pu 不溶性の酸化物 2×10−4 8×10−7
242Pu 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 4×10−3
242Pu 硝酸塩〔経口摂取〕 4×10−3
242Pu 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 4×10−3
242Pu 不溶性の酸化物以外の化合物 7×10−7 3×10−9
242Pu 不溶性の酸化物 3×10−6 9×10−9
243Pu 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 9×100
243Pu 硝酸塩〔経口摂取〕 9×100
243Pu 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 9×100
243Pu 不溶性の酸化物以外の化合物 2×10−1 1×10−3
243Pu 不溶性の酸化物 2×10−1 1×10−3
244Pu 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 4×10−3
244Pu 硝酸塩〔経口摂取〕 4×10−3
244Pu 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 4×10−3
244Pu 不溶性の酸化物以外の化合物 7×10−7 3×10−9
244Pu 不溶性の酸化物 3×10−6 9×10−9
245Pu 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 1×100
245Pu 硝酸塩〔経口摂取〕 1×100
245Pu 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 1×100
245Pu 不溶性の酸化物以外の化合物 3×10−2 3×10−4
245Pu 不溶性の酸化物 3×10−2 3×10−4
246Pu 硝酸塩及び不溶性の酸化物以外の化合物〔経口摂取〕 2×10−1
246Pu 硝酸塩〔経口摂取〕 2×10−1
246Pu 不溶性の酸化物〔経口摂取〕 2×10−1
246Pu 不溶性の酸化物以外の化合物 3×10−3 2×10−5
246Pu 不溶性の酸化物 3×10−3 2×10−5
237Am すべての化合物 6×10−1 5×101 5×10−3
238Am すべての化合物 3×10−1 3×101 1×10−3
239Am すべての化合物 7×10−2 3×100 5×10−4
240Am すべての化合物 4×10−2 1×100 3×10−4
241Am すべての化合物 8×10−7 5×10−3 3×10−9
242Am すべての化合物 2×10−3 3×100 7×10−6
242mAm すべての化合物 9×10−7 5×10−3 4×10−9
243Am すべての化合物 8×10−7 5×10−3 3×10−9
244Am すべての化合物 1×10−2 2×100 7×10−5
244mAm すべての化合物 3×10−1 3×101 2×10−3
245Am すべての化合物 3×10−1 1×101 2×10−3
246Am すべての化合物 2×10−1 1×101 2×10−3
246mAm すべての化合物 5×10−1 2×101 5×10−3
247Am すべての化合物 5×10−1 3×101 5×10−3
238Cm すべての化合物 4×10−3 1×101 3×10−5
239Cm すべての化合物 2×10−1 1×101 2×10−3
240Cm すべての化合物 9×10−6 1×10−1 4×10−8
241Cm すべての化合物 8×10−4 9×10−1 3×10−6
242Cm すべての化合物 6×10−6 6×10−2 2×10−8
243Cm すべての化合物 1×10−6 6×10−3 4×10−9
244Cm すべての化合物 1×10−6 7×10−3 5×10−9
245Cm すべての化合物 8×10−7 5×10−3 3×10−9
246Cm すべての化合物 8×10−7 5×10−3 3×10−9
247Cm すべての化合物 8×10−7 5×10−3 4×10−9
248Cm すべての化合物 2×10−7 1×10−3 9×10−10
249Cm すべての化合物 4×10−1 3×101 4×10−3
250Cm すべての化合物 4×10−8 2×10−4 2×10−10
251Cm すべての化合物 6×10−1 3×101 5×10−3
245Bk すべての化合物 1×10−2 1×100 6×10−5
246Bk すべての化合物 5×10−2 2×100 4×10−4
247Bk すべての化合物 5×10−7 2×10−3 2×10−9
248mBk すべての化合物 2×10−3 2×100 7×10−6
249Bk すべての化合物 2×10−4 9×10−1 8×10−7
250Bk すべての化合物 3×10−2 6×100 1×10−4
251Bk すべての化合物 3×10−1 2×101 3×10−3
244Cf すべての化合物 1×10−3 1×101 9×10−6
246Cf すべての化合物 6×10−5 2×10−1 3×10−7
247Cf すべての化合物 5×10−1 4×101 3×10−3
248Cf すべての化合物 3×10−6 2×10−2 1×10−8
249Cf すべての化合物 5×10−7 2×10−3 2×10−9
250Cf すべての化合物 9×10−7 5×10−3 4×10−9
251Cf すべての化合物 5×10−7 2×10−3 2×10−9
252Cf すべての化合物 2×10−6 7×10−3 6×10−9
253Cf すべての化合物 2×10−5 4×10−1 1×10−7
254Cf すべての化合物 9×10−7 2×10−3 3×10−9
255Cf すべての化合物 5×10−3 2×101 2×10−5
256Cf すべての化合物 5×10−6 3×10−1 6×10−8
249Es すべての化合物 8×10−2 4×101 5×10−4
250Es すべての化合物 5×10−2 4×101 2×10−4
251Es すべての化合物 1×10−2 5×100 6×10−5
253Es すべての化合物 1×10−5 1×10−1 5×10−8
254Es すべての化合物 3×10−6 2×10−2 1×10−8
254mEs すべての化合物 6×10−5 2×10−1 3×10−7
255Es すべての化合物 7×10−6 1×10−1 3×10−8
256Es すべての化合物 6×10−5 2×10−1 6×10−7
251Fm すべての化合物 1×10−2 1×101 7×10−5
252Fm すべての化合物 8×10−5 3×10−1 4×10−7
253Fm すべての化合物 7×10−5 8×10−1 3×10−7
254Fm すべての化合物 3×10−4 2×100 2×10−6
255Fm すべての化合物 8×10−5 3×10−1 5×10−7
256Fm すべての化合物 3×10−6 4×10−2 3×10−8
257Fm すべての化合物 4×10−6 4×10−2 2×10−8
257Md すべての化合物 1×10−3 6×100 5×10−6
258Md すべての化合物 5×10−6 5×10−2 2×10−8
別表第4(第30条の26関係)
放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第3に掲げられていない場合の空気中濃度限度等
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
放射性同位元素の区分 空気中濃度限度(Bq/cm³) 排液中又は排水中の濃度限度(Bq/cm³) 排気中又は空気中の濃度限度(Bq/cm³)
アルファ線放出の区分 物理的半減期の区分
アルファ線を放出する放射性同位元素 物理的半減期が10分未満のもの 4×10−4 4×100 3×10−6
物理的半減期が10分以上、1日未満のもの 3×10−6 4×10−2 3×10−8
物理的半減期が1日以上、30日未満のもの 2×10−6 5×10−3 8×10−9
物理的半減期が30日以上のもの 3×10−8 2×10−4 2×10−10
アルファ線を放出しない放射性同位元素 物理的半減期が10分未満のもの 3×10−2 5×100 1×10−4
物理的半減期が10分以上、1日未満のもの 6×10−5 1×10−1 6×10−7
物理的半減期が1日以上、30日未満のもの 4×10−6 5×10−3 2×10−8
物理的半減期が30日以上のもの 1×10−5 7×10−4 4×10−8
別表第5(第30条の26関係)
表面密度限度
区分 密度(ベクレル/cm²)
アルファ線を放出する放射性同位元素 4
アルファ線を放出しない放射性同位元素 40
別表第6(第30条の28の3関係)
1 (ΣAB+C1−D1)/E
2 (ΣAB+C2−D2)/E
備考
この表における式において、A、B、C1、C2、D1、D2、Eは、それぞれ次の値を表すものとする。
A 当該構想区域の性別及び年齢階級別の平成37年における推計人口
B 次の各号に定める病床の機能区分ごとに当該各号に定める数
一 高度急性期機能 病院又は診療所の一般病床において医療資源投入量(患者に提供される医療を1日当たりの診療報酬の出来高点数(健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の規定に基づき出来高によって算定される診療報酬(入院その他の厚生労働大臣が認める療養の給付に要する費用に係るものを除く。)の算定の単位をいう。)により換算した量をいう。以下同じ。)が3000点以上である医療を受ける入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別入院受療率
二 急性期機能 病院又は診療所の一般病床において医療資源投入量が600点以上3000点未満の医療を受ける入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別入院受療率
三 回復期機能 病院又は診療所の一般病床又は療養病床において医療資源投入量が225点以上600点未満の医療若しくは主としてリハビリテーションを受ける入院患者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認める者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別入院受療率
四 慢性期機能 病院又は診療所の一般病床又は療養病床における入院患者であって長期にわたり療養が必要であるもの(主としてリハビリテーションを受ける入院患者その他の厚生労働大臣が認める入院患者を除く。以下「慢性期入院患者」という。)のうち当該構想区域に住所を有する者の性別及び年齢階級別の数にイに掲げる範囲内で都道府県知事が定める数(イ(1)に規定する慢性期総入院受療率がイ(1)に規定する全国最小値よりも小さい構想区域にあっては、1。以下「補正率」という。)を乗じて得た数に障害その他の疾患を有する入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者の性別及び年齢階級別の数を加えて得た数を当該構想区域の性別及び年齢階級別人口で除して得た数。ただし、当該構想区域がロに掲げる要件に該当するときは、当該構想区域の慢性期機能の平成37年における病床数の必要量を平成42年までに達成すればよいものとし、都道府県知事は、当該達成の期間の延長に応じた補正率を定めることができる。
イ 次の(1)に掲げる数以上(2)に掲げる数以下
(1) 慢性期総入院受療率(慢性期入院患者のうち当該都道府県の区域又は当該構想区域に住所を有する者の数を(i)に掲げる数で除して得た数に(ii)に掲げる数を乗じて得た数をいう。以下同じ。)が最小である都道府県の当該慢性期総入院受療率(以下「全国最小値」という。)を当該構想区域の慢性期総入院受療率で除して得た数
(i) 当該都道府県の区域又は当該構想区域の性別及び年齢階級別人口に全国の慢性期入院患者に係る性別及び年齢階級別入院受療率を乗じて得た数の合計数
(ii) 全国の慢性期入院患者の数を全国の人口で除して得た数
(2) (i)に掲げる数に(ii)に掲げる数を乗じて得た数に全国最小値を加えて得た数を当該構想区域の慢性期総入院受療率で除して得た数
(i) 当該構想区域の慢性期総入院受療率と全国最小値の差
(ii) 都道府県における慢性期総入院受療率の全国中央値と全国最小値の差を慢性期総入院受療率が最大である都道府県の当該慢性期総入院受療率と全国最小値の差で除して得た数
ロ 当該構想区域が次のいずれにも該当するものであること
(1) 当該構想区域の慢性期病床減少率(慢性期入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る病床数(以下「慢性期病床数」という。)からイ(2)に掲げる数により算定した平成37年における慢性期入院患者のうち当該構想区域に住所を有する者に係る病床数を控除して得た数を慢性期病床数で除して得た数をいう。)が厚生労働大臣が認める基準を上回ること
(2) 当該構想区域における全ての世帯数に占める当該構想区域における高齢者の単身の世帯数の割合が全国平均のそれを上回ること
C1 当該構想区域において他の構想区域の病床の機能区分ごとの平成37年における推計患者数のうち当該病床の機能区分に係る医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が定める数
C2 当該構想区域において他の都道府県の区域内に所在する構想区域の病床の機能区分ごとの平成37年における推計患者数のうち当該病床の機能区分に係る医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が当該他の都道府県の知事に協議して定める数
D1 当該構想区域の病床の機能区分ごとの平成37年における推計患者数のうち他の構想区域において当該病床の機能区分に係る医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が定める数
D2 当該構想区域の病床の機能区分ごとの平成37年における推計患者数のうち他の都道府県の区域内に所在する構想区域において当該病床の機能区分に係る医療が提供されると見込まれる患者の数として都道府県知事が当該他の都道府県の知事に協議して定める数
E 次の各号に定める病床の機能区分ごとに当該各号に定める数
一 高度急性期機能 0.75
二 急性期機能 0.78
三 回復期機能 0.9
四 慢性期機能 0.92
別表第7(第30条の30関係)
1 (ΣA1B1−G+C1−D1/E1)+(ΣA1B2×F+C2−D2/E2)+H−I
2 (ΣA1B1−G/E1)+(ΣA1B2×F/E2)
3 (ΣA2B3+ΣA2B4+ΣA2B5αβ+ΣA2B6γ+C3−D3)/E3
備考
この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A1 当該区域の性別及び年齢階級別人口
A2 当該都道府県の性別及び年齢階級別の厚生労働大臣が定める時点における推計人口
B1 厚生労働大臣が定める性別及び年齢階級別の療養病床入院受療率を上限として、当該区域において長期療養に係る医療を必要とする者の数等を勘案して都道府県知事が定める率
B2 厚生労働大臣が定める当該区域の属する都道府県の区域を含む地方ブロック(厚生労働大臣が都道府県の区域を単位として全国の区域を区分して定めるものをいう。Fにおいて同じ。)の性別及び年齢階級別一般病床退院率
B3 精神病床における入院期間が3月未満である入院患者のうち、当該都道府県に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の入院受療率
B4 精神病床における入院期間が3月以上1年未満である入院患者のうち、当該都道府県に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の入院受療率
B5 精神病床における入院期間が1年以上である入院患者のうち、当該都道府県に住所を有する者(認知症である者を除く。)に係る性別及び年齢階級別の入院受療率
B6 精神病床における入院期間が1年以上である入院患者のうち、当該都道府県に住所を有する者(認知症である者に限る。)に係る性別及び年齢階級別の入院受療率
C1 0以上流入療養患者数(当該区域に所在する病院及び診療所の療養病床における入院患者のうち当該区域以外の区域に住所を有する者の数をいう。以下同じ。)以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数。ただし、都道府県知事が、当該区域における医療の確保のために必要があるときは、流入療養患者数を超えて当該事情を勘案した数を加えることができる。
C2 0以上流入一般患者数(当該区域に所在する病院の一般病床における入院患者のうち当該区域以外の区域に住所を有する者の数をいう。以下同じ。)以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数。ただし、都道府県知事が、当該区域における医療の確保のために必要があるときは、流入一般患者数を超えて当該事情を勘案した数を加えることができる。
C3 当該都道府県に所在する病院の精神病床における入院患者のうち当該都道府県以外の都道府県に住所を有する者の数
D1 0以上当該区域以外の区域に所在する病院及び診療所の療養病床における入院患者のうち当該区域に住所を有する者の数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数
D2 0以上当該区域以外の区域に所在する病院の一般病床における入院患者のうち当該区域に住所を有する者の数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数
D3 当該都道府県以外に所在する病院の精神病床における入院患者のうち当該都道府県に住所を有する者の数
E1 厚生労働大臣が定める療養病床に係る病床利用率。ただし、当該病床利用率が各都道府県における直近の療養病床に係る病床利用率を下回る場合は、厚生労働大臣が定める療養病床に係る病床利用率以上各都道府県における直近の療養病床に係る病床利用率以下の範囲内で、都道府県知事が定める値とする。
E2 厚生労働大臣が定める一般病床に係る病床利用率。ただし、当該病床利用率が各都道府県における直近の一般病床に係る病床利用率を下回る場合は、厚生労働大臣が定める一般病床に係る病床利用率以上各都道府県における直近の一般病床に係る病床利用率以下の範囲内で、都道府県知事が定める値とする。
E3 厚生労働大臣が定める精神病床に係る病床利用率
F 厚生労働大臣が当該区域の属する都道府県の区域を含む各地方ブロックの平均在院日数の分布状況を勘案して定める平均在院日数を上限として、当該都道府県の平均在院日数の状況等を勘案して都道府県知事が定める数
G 当該区域に所在する病院及び診療所の療養病床における入院患者のうち、都道府県知事が、当該区域における今後の介護老人保健施設及び居宅等における医療の確保の進展等を勘案して、介護老人保健施設及び居宅等における医療等によって対応が可能な数として定める数
H 0以上都道府県内対応見込患者数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数
I 0以上都道府県外対応見込患者数以下の範囲内で、当該区域の入院患者の状況等を勘案して都道府県知事が定める数
α 精神病床における入院期間が1年以上である入院患者のうち継続的な入院治療を必要とする者の割合として、原則として厚生労働大臣が定める数値の範囲内で都道府県知事が定める値
β 地域精神保健医療体制の高度化による影響値として、治療抵抗性統合失調症治療薬の普及等による効果を勘案し、厚生労働大臣が定めるところにより都道府県知事が定める値
γ 地域精神保健医療体制の高度化による影響値として、これまでの認知症施策の実績を勘案し、厚生労働大臣が定めるところにより都道府県知事が定める値

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