完全無料の六法全書
よぼうせっしゅほうしこうきそく

予防接種法施行規則

昭和23年厚生省令第36号
予防接種法施行規則を次のように定める。
(予防接種の推進を図るための指針を定める疾病)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する厚生労働省令で定める疾病は、麻しん、風しん、結核及びインフルエンザとする。
(保健所長等の指示)
第1条の2 法第5条第1項の規定による市町村長に対する保健所長(特別区及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市にあっては都道府県知事。以下同じ。)の指示は、予防接種施行の時期、予防接種の対象者の範囲、予防接種の技術的な実施方法その他必要な事項とする。
(予防接種の対象者から除かれる者)
第2条 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第1条の3第1項本文及び第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
 明らかな発熱を呈している者
 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者
 結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者
 B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者
 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る法第5条第1項の規定による予防接種を受けたことのある者
 第2号から第6号までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
(インフルエンザの予防接種の対象者)
第2条の2 令第1条の3第1項の表インフルエンザの項第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。
(高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種の対象者)
第2条の3 令第1条の3第1項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。
(長期にわたり療養を必要とする疾病)
第2条の4 令第1条の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
 その他のこれらに準ずると認められるもの
(特別の事情)
第2条の5 令第1条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
 前条に規定する疾病にかかったこと(これによりやむを得ず法第5条第1項の規定による予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
 臓器の移植術(臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第1条に規定する移植術をいう。)を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(これによりやむを得ず法第5条第1項の規定による予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
 前2号に掲げるもののほか、医学的知見に基づきこれらに準ずると認められるもの
(特定疾病)
第2条の6 令第1条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める特定疾病は、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、結核、Hib感染症及び肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)とし、同項に規定する厚生労働省令で定める年齢は、次の表の上欄に掲げる特定疾病ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。
特定疾病 年齢
ジフテリア 15歳(予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)第9条及び第10条の規定により沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(以下この表において「4種混合ワクチン」という。)を使用する場合に限る。)
百日せき 15歳(予防接種実施規則第9条及び第10条の規定により4種混合ワクチンを使用する場合に限る。)
急性灰白髄炎 15歳(予防接種実施規則第9条及び第10条の規定により4種混合ワクチンを使用する場合に限る。)
破傷風 15歳(予防接種実施規則第9条及び第10条の規定により4種混合ワクチンを使用する場合に限る。)
結核 4歳
Hib感染症 10歳
肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) 6歳
(予防接種に関する記録)
第2条の7 令第6条の2第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 予防接種の種類
 令第4条第1項の規定による予防接種を医師により行う場合にあっては、当該医師の氏名
 接種液の接種量
 接種液の製造番号その他当該接種液を識別することができる事項
 予防接種を受けた者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する「個人番号」をいう。以下同じ。)
 前各号に掲げる事項のほか、予防接種の実施に関し必要な事項
(市町村長の報告)
第3条 令第7条の規定による報告は、予防接種を受けた者の数を、疾病別並びに定期臨時の別及び定期についてはその定期別に計算して行うものとする。
(予防接種済証の様式)
第4条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種を行った者は、予防接種を受けた者に対して、予防接種済証を交付するものとする。
2 前項の予防接種済証の様式は、次の各号に掲げる予防接種の種類に従い、それぞれ当該各号に定める様式とする。
 法第5条第1項の規定による予防接種 様式第1
 法第6条第1項又は第3項の規定による予防接種 様式第2
3 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児については、前2項に規定する予防接種済証の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。
(報告すべき症状)
第5条 法第12条第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる対象疾病の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。
対象疾病 症状 期間
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風 アナフィラキシー 4時間
けいれん 7日
血小板減少性紫斑病 28日
脳炎又は脳症 28日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
麻しん、風しん アナフィラキシー 4時間
急性散在性脳脊髄炎 28日
けいれん 21日
血小板減少性紫斑病 28日
脳炎又は脳症 28日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
日本脳炎 アナフィラキシー 4時間
急性散在性脳脊髄炎 28日
けいれん 7日
血小板減少性紫斑病 28日
脳炎又は脳症 28日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
結核 アナフィラキシー 4時間
化膿性リンパ節炎 4月
全身播種性BCG感染症 1年
BCG骨炎(骨髄炎、骨膜炎) 2年
皮膚結核様病変 3月
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) アナフィラキシー 4時間
けいれん 7日
血小板減少性紫斑病 28日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
ヒトパピローマウイルス感染症 アナフィラキシー 4時間
急性散在性脳脊髄炎 28日
ギラン・バレ症候群 28日
血管迷走神経反射(失神を伴うものに限る。) 30分
血小板減少性紫斑病 28日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
水痘 アナフィラキシー 4時間
血小板減少性紫斑病 28日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
B型肝炎 アナフィラキシー 4時間
急性散在性脳脊髄炎 28日
ギラン・バレ症候群 28日
視神経炎 28日
脊髄炎 28日
多発性硬化症 28日
末梢神経障害 28日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと医師が認める機関
インフルエンザ アナフィラキシー 4時間
肝機能障害 28日
間質性肺炎 28日
急性散在性脳脊髄炎 28日
ギラン・バレ症候群 28日
けいれん 7日
血管炎 28日
血小板減少性紫斑病 28日
視神経炎 28日
脊髄炎 28日
喘息発作 24時間
ネフローゼ症候群 28日
脳炎又は脳症 28日
皮膚粘膜眼症候群 28日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) アナフィラキシー 4時間
ギラン・バレ症候群 28日
血小板減少性紫斑病 28日
注射部位壊死又は注射部位潰瘍 28日
蜂巣炎(これに類する症状であって、上腕から前腕に及ぶものを含む。) 7日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの 予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
(厚生労働大臣への報告)
第6条 法第12条第1項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。
 被接種者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢及び住所
 報告者の氏名並びに報告者が所属し、又は開設した医療機関の名称、住所及び電話番号
 被接種者が報告に係る予防接種を受けた期日及び場所
 報告に係る予防接種に使用されたワクチンの種類、製造番号又は製造記号、製造販売業者の名称及び接種回数
 予防接種を受けたことによるものと疑われる症状並びに当該症状の発症時刻及び概要
 その他必要な事項
(厚生労働大臣から市町村長等への通知)
第7条 法第12条第2項の規定による通知は、前条各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構への報告)
第7条の2 法第14条第3項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。
 被接種者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢及び住所
 報告者の氏名並びに報告者が所属し、又は開設した医療機関の名称、住所及び電話番号
 被接種者が報告に係る予防接種を受けた期日及び場所
 報告に係る予防接種に使用されたワクチンの種類、製造番号又は製造記号、製造販売業者の名称及び接種回数
 予防接種を受けたことによるものと疑われる症状並びに当該症状の発症時刻及び概要
 その他必要な事項
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構による情報の整理に係る情報の提供)
第7条の3 厚生労働大臣が法第14条第1項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構に法第13条第3項に規定する情報の整理を行わせる場合において、同条第4項によりワクチン製造販売業者(同項に規定するワクチン製造販売業者をいう。以下この条において同じ。)に対し同条第3項に規定する調査を実施するため必要な協力を求めるときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構は、当該調査を行うため必要な限度において、ワクチン製造販売業者に対し、法第14条第3項の規定により報告された情報(被接種者の氏名及び生年月日を除く。)を提供することができる。
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構から厚生労働大臣への通知)
第8条 法第14条第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。
 法第14条第1項の規定により法第13条第3項に規定する情報の整理を行った件数及び当該情報の整理の結果
 法第14条第2項の規定による調査の結果
 その他必要な事項
(医療型障害児入所施設に類する施設)
第9条 令第12条第3項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、児童養護施設又は福祉型障害児入所施設
 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する指定発達支援医療機関
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設
 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
第9条の2 令第13条第3項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 前条各号に掲げる施設
 独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター若しくは国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの設置する医療機関又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第9号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者が入所又は入院をし、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
 厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)に基づく国立保養所
 生活保護法(昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設又は更生施設
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
(医療費の支給に係る請求書)
第10条 法第16条第1項第1号の規定による医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
 医療を受けた者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 医療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
 医療を受けた病院、診療所、指定訪問看護事業者等(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)又は薬局(以下「医療機関」という。)の名称及び所在地並びに当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業又は介護予防サービス事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション等」という。)の名称及び所在地
 医療に要した費用の額
2 前項の請求書には、同項第4号の事実を証明することができる書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。
第11条 法第16条第1項第1号の規定による医療手当の支給を受けようとする者は、令第10条第1項第1号から第5号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
 医療を受けた者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 医療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
 医療を受けた日の属する月
 その月において令第10条第1項第1号から第4号までに規定する医療(同項第5号に規定する医療に伴うものを除く。)を受けた日数又は同項第5号に規定する医療を受けた日数
 医療を受けた医療機関の名称及び所在地並びに当該医療機関が訪問看護事業者等であるときは訪問看護ステーション等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、同項第3号及び第4号の事実を証明することができる書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。
第11条の2 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
 障害児の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 障害児が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
 障害児が令別表第1に定める障害の状態に該当するに至った年月日
 障害児について特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間
 障害児が令第12条第3項に規定する施設に入所又は入院をしたときは、その施設名及びその入所又は入院をした期間
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 障害児の障害の状態に関する医師の診断書、前項第4号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類並びに必要があるときは障害の状態を明らかにすることができるその他の資料
 障害児を養育することを明らかにすることができる書類
第11条の3 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の支給を受けている者が、その養育する障害児の障害の程度が減退し、又は増進した場合において、その受けている法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
 障害児の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 障害児が令別表第1に定める他の等級に該当するに至った年月日
2 前項の請求書には、障害児の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第3号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。
第11条の4 法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 請求者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
 請求者が令別表第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日
 請求者について特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受けたとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定により福祉手当の支給を受けたとき、又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条の4の規定による障害基礎年金の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間
 請求者が令第13条第3項に規定する施設に入所又は入院をしたときは、その施設名及びその入所又は入院をした期間
2 前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書並びに同項第3号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。
第11条の5 法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者が、その障害の程度が減退し、又は増進した場合において、その受けている法第16条第1項第3号の規定による障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 請求者が現に支給を受けている法第16条第1項第3号の規定による障害年金に係る令別表第2に定める等級
 請求者が令別表第2に定める他の等級に該当するに至った年月日
2 前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第3号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。
第11条の6 削除
第11条の7 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
 氏名又は住所を変更したとき
 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金の支給要件に該当しなくなったとき
 障害児又は法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに令別表第1又は令別表第2に定める他の等級に該当することとなったとき
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受け、国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定により福祉手当の支給を受け、若しくは国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金(以下この条において「障害基礎年金」という。)の支給を受けることとなったとき、若しくは受けることがなくなったとき、又は支給を受けている特別児童扶養手当若しくは障害基礎年金の額の改定があったとき
 障害児又は法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者が令第12条第3項若しくは令第13条第3項に規定する施設に入所若しくは入院をすることとなったとき、又は入所若しくは入院をすることがなくなったとき
第11条の8 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
第11条の9 死亡一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
 死亡した者の氏名、生年月日、死亡の当時有していた住所及び個人番号
 請求者及び請求者以外の死亡一時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との身分関係
 死亡した者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
 死亡した者の死亡年月日
 死亡した者が法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、その支給を受けた期間
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類
 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
 請求者が死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
 請求者が令第17条第2項第1号イのいずれかに該当する者であるときは、当該請求者が死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
 請求者が令第17条第2項第1号イのいずれかに該当する者以外の者であるときは、当該請求者(配偶者を除く。)が死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
第11条の10 法第16条第1項第5号の規定による葬祭料の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
 死亡した者の氏名、生年月日、死亡の当時有していた住所及び個人番号
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との関係
 死亡した者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所
 死亡した者の死亡年月日
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類
 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類
第11条の11 第10条及び第11条の規定は、法第16条第2項第1号の規定による医療費及び医療手当の支給を受けようとする者について準用する。
第11条の12 法第16条第2項第3号の規定による障害年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 請求者の障害の原因とみられる予防接種を受けた期日及び場所
 請求者が令別表第2(3級の項を除く。)に定める障害の状態に該当するに至った年月日
2 前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書並びに同項第3号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。
第11条の13 令別表第2に定める2級の障害の状態にある者であって法第16条第2項第3号の規定による障害年金の支給を受けているものが、その障害の程度が増進した場合において、その受けている障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
 請求者が令別表第2に定める1級の障害の状態に該当するに至った年月日
2 前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第2号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。
第11条の14 法第16条第2項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
 氏名又は住所を変更したとき
 法第16条第2項第3号の規定による障害年金の支給要件に該当しなくなったとき
 法第16条第2項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、令別表第2(3級の項を除く。)に定める他の等級に該当することとなったとき
第11条の15 第11条の9(第2項第5号を除く。)の規定は、遺族年金の支給を受けようとする者(次条第1項又は第11条の17の規定に該当する者を除く。)について準用する。この場合において、第11条の9第1項第3号中「受けた予防接種の種類並びに当該予防接種」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とし、同条第2項第4号中「請求者が令第17条第2項第1号イのいずれかに該当する者であるときは、当該請求者」とあるのは「請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)」とする。
第11条の16 死亡した者の死亡の当時胎児であった子は、当該死亡した者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
 死亡した者の氏名、生年月日、死亡の当時有していた住所及び個人番号
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との身分関係
 死亡した者に係る遺族年金の支給を受けている遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号
2 前項の請求書には、請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
第11条の17 令第24条第8項後段の規定により遺族年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
 死亡した者の氏名、生年月日、死亡の当時有していた住所及び個人番号
 請求者及び請求者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との身分関係
 死亡した者に係る遺族年金の支給を受けることができた先順位者の氏名、生年月日、当該先順位者がその死亡の当時有していた住所及び個人番号並びに当該先順位者が死亡した年月日
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
 請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)が死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
第11条の18 遺族年金の支給を受けている者は、その氏名又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
第11条の19 第11条の8の規定は、法第16条第2項第3号の規定による障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が死亡したときについて準用する。
第11条の20 令第26条第3項第1号の規定により遺族一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
 死亡した者の氏名、生年月日、死亡の当時有していた住所及び個人番号
 請求者及び請求者以外の遺族一時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係
 死亡した者がその死亡の原因とみられる予防接種を受けた期日及び場所
 死亡した者の死亡年月日
2 第11条の9第2項(第4号を除く。)の規定は、前項の請求書について準用する。
第11条の21 令第26条第3項第2号の規定により遺族一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
 死亡した者の氏名、生年月日、死亡の当時有していた住所及び個人番号
 請求者及び請求者以外の遺族一時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係
 予防接種を受けたことにより死亡した者に係る遺族年金の支給を受けていた者の氏名、生年月日、その者がその死亡の当時有していた住所及び個人番号並びにその者が死亡した年月日
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 請求者と予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
 請求者が予防接種を受けたことにより死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
 請求者(配偶者を除く。)が予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
第11条の22 第11条の10の規定は、法第16条第2項第5号の規定による葬祭料の支給を受けようとする者について準用する。この場合において、第11条の10第1項第3号中「受けた予防接種の種類」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とする。
第11条の23 未支給の給付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
 給付を受けることができた者で死亡したもの(以下「支給前死亡者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号
 請求者の氏名、住所、個人番号及び支給前死亡者との身分関係
 未支給の給付の種類
 支給前死亡者の死亡年月日
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 請求者と支給前死亡者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
 請求者が支給前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
 請求者が支給前死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
 支給前死亡者が給付を受けようとした場合において、提出すべきであった書類その他の資料でまだ提出していなかったものがあるときは、当該書類その他の資料
3 第1項の請求書を提出する場合において、支給前死亡者が死亡前に当該給付に係る請求書を提出していなかったときは、未支給の給付を受けようとする者は、当該未支給の給付の種類に応じて第10条から第11条の5まで、第11条の9から第11条の14まで又は前3条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を市町村長に提出しなければならない。
第11条の24 給付を受けようとする者又は受けた者が、同一の事由について損害賠償を受けたときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
第11条の25 市町村長は、給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、給付を受けようとする者、給付の支給を受けることができる者又は給付の支給を受けることができる者であったものに通知しなければならない。
第11条の26 市町村長は、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 この省令の規定により同時に2以上の請求書又は届書を提出する場合において、一の請求書又は届書に添えなければならない書類により、他の請求書又は届書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書又は届書に添えなければならない当該書類は省略することができる。同一の世帯に属する2人以上の者が同時に請求書又は届書を提出する場合における他方の請求書又は届書についても、同様とする。
(フレキシブルディスク等による手続)
第11条の27 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者又は届出者の氏名及び住所並びに請求又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
 第10条第1項に規定する請求書
 第11条第1項に規定する請求書
 第11条の2第1項に規定する請求書
 第11条の3第1項に規定する請求書
 第11条の4第1項に規定する請求書
 第11条の5第1項に規定する請求書
 第11条の7に規定する届書
 第11条の8に規定する届書
 第11条の9第1項に規定する請求書
 第11条の10第1項に規定する請求書
十一 第11条の11において準用する第10条第1項及び第11条第1項に規定する請求書
十二 第11条の12第1項に規定する請求書
十三 第11条の13第1項に規定する請求書
十四 第11条の14第1項に規定する届書
十五 第11条の15において準用する第11条の9第1項に規定する請求書
十六 第11条の16第1項に規定する請求書
十七 第11条の17第1項に規定する請求書
十八 第11条の18に規定する届書
十九 第11条の19に規定する届書
二十 第11条の20第1項に規定する請求書
二十一 第11条の21第1項に規定する請求書
二十二 第11条の22において準用する第11条の10第1項に規定する請求書
二十三 第11条の23第1項に規定する請求書
二十四 第11条の24に規定する届書
第11条の28 前条のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X6223号に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第11条の29 第11条の27のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X6224号又は日本工業規格X6225号に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605号に規定する方式
第11条の30 第11条の27のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6223号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 請求者又は届出者の氏名
 請求年月日又は届出年月日
(住民票等の届出)
第11条の31 市町村長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の10及び第30条の12の規定により、第11条の2、第11条の9(第11条の15において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第11条の10(第11条の22において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第11条の20又は第11条の23の規定による請求に係る同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、第11条の2の規定により請求を行う者に対し、障害児の属する世帯の全員の住民票の写しを、第11条の9、第11条の10、第11条の20又は第11条の23の規定により請求を行う者に対し、死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類を、それぞれ提出させることができる。
第12条 削除
第13条 削除

附則

第14条 この省令は、公布の日から、これを施行し、昭和23年7月1日から、これを適用する。
第15条 種痘法施行規則は、これを廃止する。
附則 (昭和24年10月5日厚生省令第34号)
この省令は、公布の日からこれを施行し、昭和24年6月30日からこれを適用する。
附則 (昭和25年4月1日厚生省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年5月7日厚生省令第20号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和26年4月2日から適用する。
附則 (昭和26年6月12日厚生省令第26号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
附則 (昭和28年10月2日厚生省令第50号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年7月17日厚生省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年9月17日厚生省令第28号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年4月15日厚生省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年4月16日厚生省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年4月28日厚生省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年12月28日厚生省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和41年1月1日から施行する。
附則 (昭和45年7月11日厚生省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年9月14日厚生省令第42号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による予防接種済証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (昭和52年2月22日厚生省令第5号)
この省令は、昭和52年2月25日から施行する。
附則 (昭和52年8月29日厚生省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月28日厚生省令第46号)
この省令は、昭和53年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年7月31日厚生省令第29号)
1 この省令は、昭和55年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある改正前の予防接種法施行規則に規定する様式による痘そうの予防接種に係る予防接種済証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (昭和57年8月31日厚生省令第40号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月26日厚生省令第53号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月28日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月29日厚生省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成6年7月1日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年8月17日厚生省令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年10月1日から施行する。
(介護加算額の加算の請求手続)
第3条 この省令の施行の際、現に予防接種法施行令(以下この条において「令」という。)別表第2に定める1級又は2級の障害の状態にあり、予防接種法第12条第3号に規定する障害年金(以下この条において「障害年金」という。)の支給を受けている者又は現に障害年金の請求を行っている者であって、令第7条第3項に規定する施設に収容されていないものは、障害年金に係る介護加算額の加算を受けようとするときは、氏名、生年月日、住所及び当該施設に収容されていない旨を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
附則 (平成6年9月9日厚生省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成8年11月20日厚生省令第62号) 抄
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
6 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第2項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
附則 (平成9年2月28日厚生省令第8号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年9月25日厚生省令第72号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月8日厚生省令第15号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月16日厚生省令第21号) 抄
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年11月1日厚生省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(予防接種法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 施行日前に受けた医療に係る予防接種法(昭和23年法律第68号)第12条第1号に掲げる医療費及び医療手当の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月28日厚生省令第99号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日厚生省令第100号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月14日厚生省令第102号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年11月7日厚生労働省令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年2月25日厚生労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月20日厚生労働省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成15年3月24日から施行する。
附則 (平成15年9月30日厚生労働省令第149号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第7条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年10月22日厚生労働省令第164号)
この省令は、予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第460号)の施行の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年7月29日厚生労働省令第127号) 抄
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月14日厚生労働省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月2日厚生労働省令第128号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月23日厚生労働省令第26号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年12月28日厚生労働省令第158号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日厚生労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月30日厚生労働省令第122号)
この省令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成23年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月30日厚生労働省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月30日厚生労働省令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
(様式の特例)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成25年9月11日厚生労働省令第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年11月1日から施行する。
附則 (平成26年3月28日厚生労働省令第27号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月16日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第247号。以下「改正令」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成26年9月9日厚生労働省令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年11月13日厚生労働省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成26年11月25日厚生労働省令第129号)
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条、第8条から第10条まで、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
附則 (平成28年6月22日厚生労働省令第115号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成29年9月25日厚生労働省令第95号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1(第4条第2項第1号関係)
[画像]
様式第2(第4条第2項第2号関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。