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墓地、埋葬等に関する法律施行規則

昭和23年厚生省令第24号
墓地、埋葬等に関する法律施行規則を次のように定める。
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の埋葬又は火葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第2項に規定する市町村長に提出しなければならない。
 死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名)
 死亡者の性別(死産の場合は、死児の性別)
 死亡者の出生年月日(死産の場合は、妊娠月数)
 死因(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで及び第7項に規定する感染症、同条第8項に規定する感染症のうち同法第7条に規定する政令により当該感染症について同法第30条の規定が準用されるもの並びに同法第6条第9項に規定する感染症、その他の別)
 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
 死亡場所(死産の場合は、分べん場所)
 埋葬又は火葬場所
 申請者の住所、氏名及び死亡者との続柄
第2条 法第5条第1項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第2項に規定する市町村長に提出しなければならない。
 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
 埋葬又は火葬の場所
 埋葬又は火葬の年月日
 改葬の理由
 改葬の場所
 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあっては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
 墓地使用者等以外の者にあっては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
 その他市町村長が特に必要と認める書類
第3条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠4月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第1項の申請書には、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 無縁墳墓等の写真及び位置図
 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかった旨を記載した書面
 前号に規定する官報の写し及び立札の写真
 その他市町村長が特に必要と認める書類
第4条 法第8条に規定する埋葬許可証は別記様式第1号又は第2号、改葬許可証は別記様式第3号、火葬許可証は別記様式第4号又は第5号によらなければならない。
第5条 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があったときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。
2 焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。
3 前2項の規定は、火葬場の管理者について準用する。この場合において、第1項中「他の墓地等」とあるのは「墓地等」と、「埋蔵又は収蔵」とあるのは「火葬」と読み替えるものとする。
第6条 墓地の管理者は、墓地の所在地、面積及び墳墓の状況を記載した図面を備えなければならない。
2 納骨堂又は火葬場の管理者は、納骨堂又は火葬場の所在地、敷地面積及び建物の坪数を記載した図面を備えなければならない。
第7条 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
 墓地使用者等の住所及び氏名
 第1条第1号、第2号及び第5号に掲げる事項並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日
 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日
2 墓地等の管理者は、前項に規定する帳簿のほか、墓地等の経営者の作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の財務に関する書類を備えなければならない。
3 火葬場の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
 火葬を求めた者の住所及び氏名
 第1条第1号、第2号及び第5号に掲げる事項並びに火葬の年月日
第8条 火葬場の管理者は、火葬を行ったときは、火葬許可証に火葬を行った日時を記入し、署名し、印を押し、これを火葬を求めた者に返さなければならない。
第9条 法第17条の規定による埋葬状況の報告は、別記様式第6号、火葬状況の報告は別記様式第7号により、これを行わなければならない。
第10条 法第18条第1項の規定による当該職員の職権を行う者を、環境衛生監視員と称し、同条第2項の規定によりその携帯する証票は、別に定める。

附則

この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和25年4月1日厚生省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年9月22日厚生省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日厚生省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年1月18日厚生省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年12月23日厚生省令第45号) 抄
1 この省令は、昭和59年1月1日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成10年12月28日厚生省令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
(墓地、埋葬等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この省令の施行の際現にある前条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年3月29日厚生省令第29号)
(施行期日)
1 この省令は、平成11年5月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定については、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に行っている改葬の許可の申請については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成15年10月30日厚生労働省令第167号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成15年法律第145号)の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第50号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月2日厚生労働省令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第1号
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別記様式第2号
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別記様式第3号
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別記様式第4号
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別記様式第5号
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別記様式第6号
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