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しょくひんえいせいほうしこうきそく

食品衛生法施行規則

昭和23年厚生省令第23号
食品衛生法施行規則を次のように定める。

第1章 食品、添加物、器具及び容器包装

第1条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第6条第2号ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。
 有毒な又は有害な物質であっても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであって、その程度又は処理により一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合。
 食品又は添加物の生産上有毒な又は有害な物質を混入し又は添加することがやむを得ない場合であって、かつ、一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる場合。
第2条 法第7条第4項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなったことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 解除を申請する食品又は物の範囲
 当該禁止に係る食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれのない理由その他の厚生労働大臣が必要と認める事項
第3条 法第8条第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
 特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物(以下「特定食品等」という。)について、法第26条第1項から第3項まで若しくは法第28条第1項の規定による検査又は国若しくは都道府県、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)若しくは特別区による行政指導(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第6号に規定する行政指導をいう。第17条第1項第1号において同じ。)に従って営業者が行う検査の結果、法第8条第1項各号に掲げる食品又は添加物に該当するものの総数が当該検査を行った食品又は添加物の総数のうちに占める割合がおおむね5パーセント以上であること。
 特定食品等が採取され、製造され、加工され、調理され、又は貯蔵される国又は地域における当該特定食品等に係る食品衛生に関する規制及び措置の内容、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定食品等に係る検査体制その他の食品衛生上の管理の体制、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定食品等についての検査結果の状況その他の当該国又は地域における当該特定食品等に係る食品衛生上の管理の状況
 特定食品等について、当該特定食品等を原因とする食中毒その他当該特定食品等に起因し、又は起因すると疑われる健康被害が生じたこと。
 特定食品等について、当該特定食品等を汚染し、又は汚染するおそれがある事態が発生したこと。
○2 前項の規定は、法第62条第1項において準用する法第8条第1項に規定する厚生労働省令で定める事由について準用する。この場合において、前項第1号中「食品又は添加物」とあるのは「おもちゃ」と、同号並びに同項第2号及び第4号中「特定食品等」とあるのは「特定おもちゃ」と、同項第3号中「特定食品等について」とあるのは「特定おもちゃについて」と、「特定食品等を原因とする食中毒その他当該特定食品等」とあるのは「特定おもちゃ」と読み替えるものとする。
第4条 法第8条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特定食品等が人の健康を損なうおそれの程度
 前条第1項各号に掲げる事項
 法第8条第1項各号に掲げる食品又は添加物に該当する特定食品等が引き続き販売され、又は販売の用に供するために、採取され、製造され、輸入され、加工され、使用され、若しくは調理される可能性
 特定食品等による食品衛生上の危害の発生の防止について、法第8条第1項の規定による禁止以外の方法により期待できる効果
○2 前項の規定は、法第62条第1項において準用する法第8条第1項に規定する厚生労働省で定める事項について準用する。この場合において、前項第1号、第3号及び第4号中「特定食品等」とあるのは「特定おもちゃ」と、同項第3号中「食品又は添加物」とあるのは「おもちゃ」と読み替えるものとする。
第5条 厚生労働大臣は、法第8条第3項の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たっては、解除しようとする禁止に係る特定食品等について前条第1項各号に掲げる事項を勘案しなければならない。
○2 前項の規定は、法第62条第1項において準用する法第8条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による禁止を解除する場合について準用する。この場合において、前項中「特定食品等」とあるのは「特定おもちゃ」と読み替えるものとする。
第6条 法第8条第3項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなったことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 解除を申請する食品又は添加物の範囲
 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
○2 前項の規定は、法第62条第1項において準用する法第8条第3項の規定による解除の申請について準用する。この場合において、前項中「食品又は添加物」とあるのは「おもちゃ」と読み替えるものとする。
第7条 法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める獣畜は、水牛とする。
○2 法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)別表第5の上欄に掲げる疾病にかかり、又は同欄に掲げる異常があると認められた獣畜について、それぞれ同表の下欄に掲げる部分について廃棄その他食用に供されることを防止するために必要な措置を講じた場合
 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号)第33条第1項第3号の内臓摘出後検査の結果、同令別表第10の上欄について、同表の下欄に掲げる部分の廃棄等の措置を講じた場合
○3 法第9条第1項ただし書の規定により当該職員が人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認める場合は、健康な獣畜が不慮の災害により即死したときとする。
第8条 法第9条第2項の厚生労働省令で定める製品は、食肉製品とする。
第9条 法第9条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 獣畜又は家きんの肉又は臓器にあっては、獣畜又は家きんの種類、前条に規定する製品にあっては、その名称及び原料の肉又は臓器の種類
 数量及び重量
 荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
 荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
 獣畜又は家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあっては、検査を行った機関の名称等に関する次に掲げる事項
 獣畜にあっては、と畜検査(とさつ前に行う生体検査、解体前に行う検査及び解体後に行う検査をいう。以下同じ。)を行った機関の名称又はと畜検査を行った職員の官職氏名
 家きんにあっては、食鳥検査(生体検査、脱羽後検査及び内臓摘出後検査をいう。以下同じ。)を行った機関の名称又は食鳥検査を行った職員の官職氏名
 次に掲げるとさつ等が行われた施設の名称及び所在地
 獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあっては、とさつ又は解体が行われたと畜場
 家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあっては、とさつ、脱羽及び内臓摘出が行われた食鳥処理場
 分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあっては、当該処理が行われた施設
 前条に規定する製品にあっては、当該製品が製造された製造所
 前号イからニまでに規定するとさつ、解体、脱羽、内臓摘出、分割、細切等の処理又は製造が、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に行われた旨
 次に掲げるとさつ等が行われた年月
 獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあっては、とさつ及びと畜検査
 家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあっては、とさつ及び食鳥検査
 分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあっては、当該処理
 前条に規定する製品にあっては、当該製品の製造
第10条 法第9条第2項の証明書が輸出国以外の国においてと畜検査が行われた獣畜の肉若しくは臓器又は食鳥検査が行われた家きんの肉若しくは臓器に係るものであるときは、当該と畜検査又は食鳥検査を行った国の政府機関が発行した前条に規定する事項を記載した証明書の写しを、同項の証明書に添えなければならない。
第11条 法第9条第2項ただし書の厚生労働省令で定める国は、アメリカ合衆国、オーストラリア及びニユー・ジーランドとする。
第12条 法第10条の規定により人の健康を損なうおそれのない添加物を別表第1のとおりとする。
第13条 法第13条第2項(同条第4項及び法第14条第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げる文書が作成されていること。
 製品の名称及び種類、原材料その他必要な事項を記載した製品説明書
 製造又は加工に用いる機械器具の性能その他必要な事項を記載した製造又は加工の工程に関する文書
 施設設備の構造、製品等の移動の経路その他必要な事項を記載した施設の図面
 製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げるところにより定められた事項を記載した文書が作成されていること。
 製品につき発生するおそれのあるすべての食品衛生上の危害について、当該危害の原因となる物質及び当該危害が発生するおそれのある工程ごとに、当該危害の発生を防止するための措置を定めるとともに、当該措置に係る物質が別表第2の上欄に掲げる食品につきそれぞれ同表の下欄に掲げる危害の原因となる物質を含まない場合にあっては、その理由を明らかにすること。
 イの措置のうち、製品に係る食品衛生上の危害の発生を防止するため、その実施状況の連続的な又は相当の頻度の確認を必要とするものを定めること。
 ロの確認の方法を定めること。
 前号ロの確認により同号ロの措置が適切に講じられていないと認められたときに講ずるべき改善措置の方法を記載した文書が作成されていること。
 製品の総合衛生管理製造過程に係る衛生管理の方法につき、施設設備の衛生管理、従事者の衛生教育その他必要な事項に関する方法を記載した文書が作成されていること。
 製品の総合衛生管理製造過程につき、製品等の試験の方法その他の食品衛生上の危害の発生が適切に防止されていることを検証するための方法を記載した文書が作成されていること。
 次に掲げる事項について、その記録の方法並びに当該記録の保存の方法及び期間を記載した文書が作成されていること。
 第2号ロの確認に関する事項
 第3号の改善措置に関する事項
 第4号の衛生管理の方法に関する事項
 前号の検証に関する事項
 製品の総合衛生管理製造過程につき、次に掲げる業務(次号に規定する業務を除く。)を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者が置かれていること。
 第2号ロの措置及び確認が適切になされていることを点検し、その記録を作成すること。
 第2号ロの確認に用いる機械器具の保守管理(計器の校正を含む。)を行い、その記録を作成すること。
 その他必要な業務
 第5号の検証につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者が置かれていること。
 製品等の試験を行うこと。
 イの試験に用いる機械器具の保守管理(計器の校正を含む。)を行い、その記録を作成すること。
 その他必要な業務
第14条 法第13条第1項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 製品の種類
 製造所又は加工所の名称及び所在地
 製品の総合衛生管理製造過程の大要
○2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
 前条第1号から第6号までに規定する文書
 前条第2号ロの措置の効果に関する資料
 前条第6号に規定する文書に基づき同号ニに掲げる事項について作成し、及び保存した記録に関する資料
○3 第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第15条 法第13条第4項の変更の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
 現に受けている承認の番号及びその年月日
○2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
 前条第2項第1号の文書及び同項第2号の資料のうち、変更しようとする事項に係るもの(同項第1号の文書にあっては、当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)
 前条第2項第3号の資料
○3 第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第16条 法第14条第1項の更新の申請は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
○2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
 第13条第1号及び第4号から第6号までに規定する文書(変更がないものを除くものとし、変更がある事項に係る新旧の対照を明示すること。)
 第13条第2号及び第3号に規定する文書
 第13条第6号に規定する文書に基づき同号イ、ロ及びニに掲げる事項について作成し、及び保存した記録に関する資料
○3 第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第17条 法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
 特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装(以下「特定器具等」という。)について、法第26条第1項から第3項まで若しくは法第28条第1項の規定による検査又は国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区による行政指導に従って営業者が行う検査の結果、法第17条第1項各号に掲げる器具又は容器包装に該当するものの総数が当該検査を行った器具又は容器包装の総数のうちに占める割合がおおむね5パーセント以上であること。
 特定器具等が製造される国又は地域における当該特定器具等に係る食品衛生に関する規制及び措置の内容、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定器具等に係る検査体制その他の食品衛生上の管理の体制、当該国又は地域の政府、地方公共団体等による当該特定器具等についての検査結果の状況その他の当該国又は地域における当該特定器具等に係る食品衛生上の管理の状況
 特定器具等について、当該特定器具等に起因し、又は起因すると疑われる健康被害が生じたこと。
 特定器具等について、当該特定器具等を汚染し、又は汚染するおそれがある事態が発生したこと。
○2 前項の規定は、法第62条第1項において準用する法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事由について準用する。
第18条 法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特定器具等が人の健康を損なうおそれの程度
 前条第1項各号に掲げる事項
 法第17条第1項各号に掲げる器具又は容器包装に該当する特定器具等が引き続き販売され、又は販売の用に供するために、製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用される可能性
 特定器具等による食品衛生上の危害の発生の防止について、法第17条第1項の規定による禁止以外の方法により期待できる効果
○2 前項の規定は、法第62条第1項において準用する法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。
第19条 厚生労働大臣は、法第17条第3項において読み替えて準用する法第8条第3項の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定器具等に係る法第17条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定器具等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たっては、解除しようとする禁止に係る特定器具等について前条第1項各号に掲げる事項を勘案しなければならない。
○2 前項の規定は、法第62条第1項において準用する法第17条第3項において読み替えて準用する法第8条第3項の規定に基づき、法第62条第1項において準用する法第17条第1項の規定による禁止を解除する場合について準用する。
第20条 法第17条第3項において読み替えて準用する法第8条第3項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなったことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 解除を申請する器具又は容器包装の範囲
 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
○2 前項の規定は、法第62条第1項において準用する法第17条第3項において読み替えて準用する法第8条第3項の規定による解除の申請について準用する。

第2章及び第3章 削除

第21条から第23条まで 削除

第4章 製品検査

第24条 法第25条第1項の検査の申請は、ロツトを形成する製品ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによって行うものとする。
 申請者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)
 製品の名称
 製造所の名称及び所在地
 食品衛生管理者の氏名
 製造年月日
 申請数量
 小分け容器の内容量別個数
 製造者において検査を行った場合は、その成績
第25条 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)第4条第3項の規定による試験品の採取は、ロツトを形成する製品ごとに行うものとし、その採取量は、検査に必要な最小限度の分量とする。
第26条 法第25条第1項の厚生労働省令で定める表示は、様式第1号による合格証をもって製品の容器包装に封を施したものとする。
第27条 令第5条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 検査を受けるべき者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 検査を受けるべき製品の名称
 製造所又は加工所の名称及び所在地
 検査を受けるべき製品の製造又は加工の期間
 検査を受けるべきことを命ずる具体的理由
第28条 法第26条第1項の検査の申請は、ロツトを形成する製品ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによって行うものとする。
 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 製品の名称
 製造所又は加工所の名称及び所在地
 製造又は加工の年月日
 申請数量
○2 前項の申請書には、令第5条第1項の検査命令書の写しを添えなければならない。ただし、同一の命令につきすでに検査の申請を行い、検査命令書の写しが提出されている場合は、この限りでない。
第29条 法第26条第2項の検査の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによって行うものとする。
 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 製品の名称
 製造者又は加工者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 製造所又は加工所の名称及び所在地
 製品の着港年月日
 製品の保管場所
 申請数量
○2 前項の申請書には、検査命令書(第34条第1項の規定により厚生労働大臣が検査の命令の通知を電子情報処理組織を使用して行った場合にあっては、当該命令の内容を出力した書面)の写しを添えなければならない。
第30条 法第26条第3項の検査の申請については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「事項」とあるのは「事項(加工食品以外の食品の検査の申請にあっては、第3号に掲げる事項を除く。)」と、同項第4号中「所在地」とあるのは「所在地(加工食品以外の食品の検査の申請にあっては、当該食品の生産地)」と読み替えるものとする。
第31条 厚生労働大臣の行う検査を受けようとする場合の手数料の納付は、令第4条第2項又は第6条第1項(令第7条において準用する場合を含む。)の申請書に法第25条第2項の厚生労働大臣が定める額又は法第26条第6項の厚生労働大臣が定める額に相当する収入印紙をはることにより行うものとする。

第5章 輸入の届出

第32条 法第27条(法第62条第1項において準用する場合を含む。第7項、第8項及び次条において同じ。)に規定する者(第11号並びに次項、第4項及び第5項において「輸入者」という。)は、別表第10に掲げる食品を輸入しようとする場合を除き、輸入届出書に次に掲げる事項(貨物を保管する倉庫への貨物の搬入(以下この項において「搬入」という。)前に輸入届出書を提出する場合にあっては、第14号に掲げる事項を除く。)を記載して、貨物の到着予定日の7日前の日以降(貨物に関する事故が発生したおそれがある場合にあっては、搬入後)に、別表第11の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない。ただし、搬入前に輸入届出書を提出した場合において、貨物に関する事故があったときは、搬入後直ちに、その概要を記載した届書を当該検疫所の長に提出しなければならない。
 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 貨物の食品、添加物、器具、容器包装又はおもちゃの別、品名、積込数量、積込重量、包装の種類及び用途並びに貨物に記号及び番号が付されているときはその記号及び番号
 貨物が食品であって、当該食品が着香の目的以外の目的で使用される添加物(一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものにあっては、法第11条第1項の規定により基準又は規格が定められているものに限る。)を含むときは、当該添加物の品名
 貨物が加工食品であるときは、その原材料及び製造又は加工の方法
 貨物が加工工程後も組み替えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が残存する加工食品として食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)別表第17の下欄に掲げるもの(同令第2条第1項第3号に規定する業務用加工食品を含む。)であるときは、同令第3条第2項の表の別表第17の下欄及び別表第18の中欄に掲げる加工食品の項の下欄の1の一から3までに規定する場合(その原材料が同欄の5本文の規定により同欄の5に規定する遺伝子組換えに関する表示が不要とされた場合を除く。)に応じ、それぞれ同欄の1の一から3までに規定する事項
 貨物が食品表示基準第2条第1項第14号に規定する対象農産物であるときは、同令第18条第2項の表の対象農産物の項の下欄の1の一のイ又はロに規定する場合に応じ、それぞれ同欄の1の一のイ又はロに規定する事項
 貨物が添加物であって、当該添加物が添加物(着香の目的で使用されるもの及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)を含む製剤であるときは、その成分
 貨物が器具、容器包装又はおもちゃであるときは、その材質
 貨物(加工食品以外の食品を除く。)の製造者又は加工者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 貨物の製造所又は加工所の名称及び所在地(加工食品以外の食品の場合は、その生産地)、積込港、積込年月日、積卸港及び到着年月日
十一 貨物(加工食品以外の食品に限る。以下この号において同じ。)の輸出者(当該輸入者に貨物を輸出する者をいう。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該貨物を包装する者(当該貨物が包装される場合に限る。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
十二 貨物搭載の船舶又は航空機の名称又は便名
十三 貨物を保管する倉庫の名称及び所在地並びに搬入年月日
十四 貨物に関する事故の有無及びあるときはその概要
○2 輸入者は、前項第10号から第13号までに掲げる事項(第10号に掲げる事項にあっては、積卸港及び到着年月日に限る。)に変更があったときは、直ちにその旨を記載した届出書を、同項の検疫所の長に提出しなければならない。
○3 分別生産流通管理(食品表示基準第2条第1項第19号に規定するものをいう。以下この項において同じ。)を行ったにもかかわらず、意図せざる遺伝子組換え農産物(同項第15号に規定するものをいう。)又は非遺伝子組換え農産物(同項第16号に規定するものをいう。)の一定の混入があった場合において、同令第3条第2項の表の別表第17の下欄及び別表第18の中欄に掲げる加工食品の項の下欄の1の一若しくは3又は第18条第2項の表の対象農産物の項の下欄の1の一のイの確認が適切に行われているときは、分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなして、第1項の規定を適用する。
○4 輸入者が別表第12の中欄に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装(以下この条において「食品等」という。)を輸入した場合において、当該食品等と同一の製品又はこれに準ずるもの(以下「同一食品等」という。)の同表の下欄に掲げる期間における輸入計画(当該期間に予定する輸入に係る貨物の積込重量、積卸港及び到着年月をいう。以下同じ。)を記載した輸入届出書の提出を行っているときは、当該期間に行おうとする同一食品等の輸入については、第1項本文の規定にかかわらず、当該提出をもって同項の輸入届出書の提出に代えることができる。ただし、当該輸入に係る食品等が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあるときは、この限りでない。
 法第6条各号に掲げる食品又は添加物
 法第10条に規定する食品又は添加物
 法第11条第1項の規定により定められた基準に合わない方法による食品又は添加物
 法第11条第1項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
 法第11条第3項の規定により定められた人の健康を損なうおそれのない量を超えて農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項に規定する農薬をいう。以下同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第2項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によって用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品であって動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除く。)が残留する食品(当該成分である物質の当該食品に残留する量の限度について法第11条第1項の食品の成分に係る規格が定められている場合を除く。)
 法第16条に規定する器具又は容器包装
 法第18条第1項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
○5 前項の場合において、別表第12の第3項中欄に掲げる食品等の輸入者は、前項に規定する輸入計画を記載した輸入届出書に、当該輸入届出書の提出の日前3年間の同一食品等の輸入実績(当該期間に行った輸入に係る輸入した者の氏名(法人にあっては、その名称)並びに貨物の積込重量、積卸港及び到着年月日をいう。)を記載して提出しなければならない。
○6 第4項本文の場合においては、第1項ただし書中「搬入前に輸入届出書を提出した場合において、」とあるのは「当該輸入に係る」と、「当該検疫所の長」とあるのは「別表第11の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長」と読み替えるものとする。
○7 厚生労働大臣は、法第27条の規定による届出については、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、同条の規定による届出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この章において同じ。)を使用して行わせることができる。
○8 電子情報処理組織を使用して法第27条の規定による届出をしようとする者についての第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「輸入届出書に次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項」と、「輸入届出書を提出する場合」とあるのは「当該事項を第7項の入出力装置(当該届出をしようとする者の使用に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)から入力してファイルに記録する場合」と、「除く。)を記載して」とあるのは「除く。)を」と、「別表第11の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない。」とあるのは「入出力装置から入力してファイルに記録しなければならない。」とし、第1項ただし書中「輸入届出書を提出した場合」とあるのは「入出力装置から入力してファイルに記録した場合」と、「記載して、当該検疫所の長に提出しなければならない。」とあるのは「入出力装置から入力してファイルに記録しなければならない。」とし、第2項中「記載した届出書を、前項の検疫所の長に提出しなければならない。」とあるのは「入出力装置から入力してファイルに記録しなければならない。」とする。
○9 前項に規定する者については、第4項から第6項までの規定は、適用しない。
第33条 前条第8項の規定により読み替えて適用される前条第1項及び第2項の規定による入力は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た入出力装置を使用して行わなければならない。
○2 前項の規定による届出は、電子情報処理組織を使用して法第27条の規定による届出をしようとする者が、その使用しようとする入出力装置につき、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 暗証記号(12のアラビア数字若しくはローマ字又はこれらの組合せによるものに限る。)
 入出力装置の設置場所、機器名称及び型式番号
 届出者以外の者が入出力装置の管理をする場合にあっては、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
○3 前項の届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があったとき又は届け出た入出力装置の使用を廃止したときは、速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
第34条 厚生労働大臣は、第32条第7項の規定により電子情報処理組織を使用して届け出た者に対する当該届出に係る食品、添加物、器具又は容器包装についての法第26条第2項又は第3項の規定による検査の命令の通知及び同条第4項の規定による当該検査の結果の通知(以下この条において「特定通知」という。)については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
○2 厚生労働大臣は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して特定通知を行うときは、特定通知の内容を第32条第7項の入出力装置(厚生労働省の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。
○3 厚生労働大臣は、電子情報処理組織を使用して特定通知を行うことにつき、あらかじめその相手方の同意を得なければならない。

第6章 食品衛生検査施設

第35条 削除
第36条 令第8条第2項第1号に掲げる事項に係る厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、法第29条の製品検査及び試験に関する事務の一部の実施が他の都道府県若しくは保健所を設置する市若しくは特別区が設置する食品衛生検査施設又は登録検査機関への委託により、緊急時を含めて確保される場合は、当該事務の一部に係る設備については、この限りでない。
 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。
 純水装置、定温乾燥器、デイープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。
○2 令第8条第2項第2号に掲げる事項に係る厚生労働省令で定める基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。
第37条 令第8条第3項の規定による検査又は試験(以下この条及び別表第13において「検査等」という。)に関する事務の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
 第11号に規定する標準作業書に基づき、検査等が適切に実施されていることの確認等を行うこと。
 第12号の文書に基づき、検査等の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
 第13号の文書に基づき、精度管理(検査に従事する者の技能水準の確保その他の方法により検査の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)を行うこと。
 第14号の文書に基づき、外部精度管理調査(国その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。以下同じ。)を定期的に受けること。
 第2号の内部点検、第3号の精度管理及び前号の外部精度管理調査の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)について記録を行うこと。
 前号の規定による記録に従い、検査等の業務について速やかに改善措置を講ずること。
 検査等に当たり、第11号に規定する標準作業書並びに第12号及び第13号に規定する文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
 第1号又は前2号の業務を行う職員が、検査等を行わないこと。
 第2号から第5号までの業務(以下この条において「信頼性確保業務」という。)を行う職員が、検査等及び第1号又は第6号の業務を行わないこと。
 信頼性確保業務を検査等の業務から独立させること。
十一 別表第13に定めるところにより、標準作業書を作成すること。
十二 検査等の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書を作成すること。
十三 精度管理の方法を記載した文書を作成すること。
十四 外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書を作成すること。
十五 信頼性確保業務を行う職員の研修の計画を記載した文書を作成すること。
十六 次に掲げる記録を作成し、その作成の日から3年間保存すること。
 法第25条第1項又は法第26条第1項から第3項までの検査(以下「製品検査」という。)を申請した者又は法第28条第1項(法第62条第1項において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定により収去された者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 製品検査の申請を受けた年月日又は法第28条第1項の規定により収去した年月日
 検査等を行った製品の名称
 検査等を行った年月日
 検査等の項目
 検査等を行った試験品の数量
 検査等を実施した職員の氏名
 検査等の結果
 第5号の規定による記録
 第11号の標準作業書に基づく記録
 前号の研修に関する記録

第7章 登録検査機関

第38条 法第31条の登録の申請をしようとする者は、様式第5号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 法別表の第3欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「検査員」という。)の履歴書
 法第33条第1項第2号イに規定する部門(以下「製品検査部門」という。)及び同号ハに規定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類
 法第33条第1項第2号ロに規定する文書として、第40条第8号に規定する標準作業書及び同条第9号から第12号までに規定する文書
 次の事項を記載した書面
 法第32条各号のいずれかに該当する事実の有無
 法別表の第1欄に掲げる製品検査のうち、実施するものの種類
 法別表の第2欄に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所有又は借入れの別、所在場所及び使用される製品検査の種類
 検査員の氏名及び実施する製品検査の種類
 製品検査部門の名称及び第40条第1号に規定する製品検査部門責任者の氏名並びに同条第2号に規定する検査区分責任者の氏名及び管理する製品検査の種類
 信頼性確保部門の名称及び第40条第3号に規定する信頼性確保部門責任者の氏名
 現に食品衛生に関する試験の業務を行っている場合には、その業務の概要
 法第33条第1項第3号イからハまでのいずれかに該当する事実の有無
 株式会社にあっては、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額
 役員(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)の氏名、住所、代表権の有無及び略歴(法第33条第1項第3号に規定する受検営業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検営業者の役員又は職員であった者を含む。)に該当するか否かを含む。)
 食品衛生に関する試験の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
○2 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第39条 法第34条第1項の登録の更新を申請しようとする者は、様式第6号による申請書に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前条第1項第1号から第3号までに掲げる書類
 前条第1項第5号イ及びハからルまでに掲げる事項を記載した書面
 製品検査の実績に関する資料
○2 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第40条 法第35条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 製品検査部門につき、次に掲げる業務を行う者(以下「製品検査部門責任者」という。)が置かれていること。
 製品検査部門の業務を統括すること。
 第3号ニの規定により報告を受けた文書に従い、当該業務について速やかに改善措置を講ずること。
 その他必要な業務
 製品検査部門につき、それぞれ理化学的検査、細菌学的検査及び動物を用いる検査の区分ごとに、製品検査について第8号に規定する標準作業書に基づき、次に掲げる業務を行う者(以下「検査区分責任者」という。)が置かれていること。
 製品検査に当たり、第8号に規定する標準作業書又は第9号に規定する文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
 製品検査について第8号に規定する標準作業書に基づき、適切に実施されていることの確認その他必要な業務
 信頼性確保部門につき、次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせる者(以下「信頼性確保部門責任者」という。)が置かれていること。
 第9号の文書に基づき、製品検査の業務の管理について内部点検を定期的に行うこと。
 第10号の文書に基づき、精度管理を行うとともに、当該文書からの逸脱が生じた場合には、その内容を評価し、必要な措置を講ずること。
 第11号の文書に基づき、外部精度管理調査を定期的に受けるための事務を行うこと。
 イの内部点検、ロの精度管理及びハの外部精度管理調査の結果(改善措置が必要な場合にあっては、当該改善措置の内容を含む。)を製品検査部門責任者に対して文書により報告するとともに、その記録を法第44条の帳簿(以下「帳簿」という。)に記載すること。
 その他必要な業務
 信頼性確保部門が、製品検査部門から独立していること。
 製品検査部門責任者及び信頼性確保部門責任者が登録検査機関の役員であること。
 製品検査部門責任者及び検査区分責任者が、検査員を兼ねていないこと。
 信頼性確保部門責任者及び第3号の規定により指定を受ける者が、製品検査部門責任者、検査区分責任者及び検査員を兼ねていないこと。
 別表第13に定めるところにより、標準作業書が作成されていること。この場合において、同表中「作成要領」とあるのは「帳簿への記載要領」と、「検査実施標準作業書」とあるのは「製品検査実施標準作業書」と、「検査等」とあるのは「製品検査」と読み替えるものとする。
 製品検査の業務の管理に関する内部点検の方法を記載した文書が作成されていること。
 精度管理の方法を記載した文書が作成されていること。
十一 外部精度管理調査を定期的に受けるための計画を記載した文書が作成されていること。
十二 信頼性確保部門責任者及び第3号の規定により指定を受ける者の研修の計画を記載した文書が作成されていること。
第41条 法第36条第1項の規定により事業所の設置、廃止又はその所在地の変更の届出をしようとする者は、様式第7号による届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
○2 法第36条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第8号による届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第42条 登録検査機関は、法第37条第1項前段の規定により製品検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、様式第9号による申請書に業務規程及び製品検査に関する手数料の額の算定に関する資料を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
○2 法第37条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 製品検査の種類並びに製品検査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
 製品検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
 製品検査の申請を受けることができる件数の上限に関する事項
 製品検査の業務を行う場所に関する事項
 製品検査の検査項目ごとの手数料の額及び収納の方法に関する事項
 製品検査部門責任者、検査区分責任者、検査員及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する事項
 製品検査部門責任者、検査区分責任者及び検査員の配置に関する事項
 製品検査の申請書その他製品検査に関する書類の保存に関する事項
 財務諸表等(法第39条第1項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備付け及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、製品検査の業務に関し必要な事項
○3 登録検査機関は、法第37条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第10号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が製品検査に関する手数料の額の変更を伴うときは、その算定に関する資料を添えなければならない。
第43条 登録検査機関は、法第38条の規定により製品検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、様式第11号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第44条 法第39条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第45条 法第39条第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次の各号に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第46条 法第44条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 製品検査を申請した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 製品検査の申請を受けた年月日
 製品検査を行った製品の名称
 製品検査を行った年月日
 製品検査の項目
 製品検査を行った試験品の数量
 製品検査を実施した検査員の氏名
 製品検査の結果
 第40条第3号ニの規定により帳簿に記載すべきこととされている記録
 第40条第8号の規定により作成された標準作業書において帳簿に記載すべきこととされている記録
十一 第40条第12号の研修に関する記録
○2 帳簿は、最終の記載の日から3年間保存しなければならない。
第47条 法第47条第2項において準用する法第28条第2項の規定により当該職員に携帯させる証票は、様式第12号によるものとする。

第8章 営業

第48条 法第48条第6項第4号に規定する学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校(以下「国民学校」という。)初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第1学年を修了した者
 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第1学年を修了した者
 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による師範学校予科を修了した者
 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
 旧師範教育令による改正前の同令(明治30年勅令第346号)による師範学校本科第1部の第3学年を修了した者
 昭和18年文部省令第63号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程)第2条又は第5条の規定により中等学校を卒業した者又は第1号に掲げる者と同一の取扱を受ける者
 旧青年学校令(昭和14年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者
 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)による試験検定に合格した者及び同検定規程第11条第2項の規定により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
 旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定に合格した者
 旧高等試験令(昭和4年勅令第15号)第7条の規定による試験に合格した者
十一 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第2号、第3号、第6号若しくは第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の4まで、第21号若しくは第23号の上欄に掲げる資格を有する者
十二 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条に規定する者
十三 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において食品衛生管理者の資格に関し高等学校若しくは中等教育学校又は中等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認定した者
第49条 法第48条第8項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を提出することにより行うものとする。
 届出者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)
 令第13条に規定する食品又は添加物の別
 施設の名称及び所在地
 食品衛生管理者の氏名、住所及び生年月日
 食品衛生管理者の職名、職種及び職務内容
 食品衛生管理者の設置又は変更の年月日
○2 前項の届書には、食品衛生管理者の履歴書、法第48条第6項各号の一に該当することを証する書面及び営業者に対する関係を証する書面を添えなければならない。
第50条 令第14条(令第9条第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 学校教育法に基づく大学又は同法第104条第4項第2号の規定により大学若しくは大学院に相当する教育を行うと認められた課程を置く教育施設であること。
 別表第14の上欄の学科ごとに同表の下欄に掲げる科目を1科目以上履修させ、その単位数の合計が22単位以上であること。
 前号に掲げる科目及び別表第15に掲げる科目を履修させ、その単位数の合計が40単位以上であること。
 原則として法別表の第2欄に掲げる機械器具を用いて授業を行うものであること。
第51条 令第15条(令第9条第2項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
 養成施設の名称及び所在地
 養成施設の設置者の名称、所在地及び設立年月日
 養成施設の長の氏名及び住所
 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
 各年次における科目の履修に関する計画、単位数及び必修科目又は選択科目の別
 入学定員
 入学資格及び時期
 修業年限
 教授用及び実習用の機械器具及び図書の目録
 校地及び校舎の図面及び配置図
十一 学則
十二 その他参考となるべき事項
第52条 法第48条第6項第3号の養成施設の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
 登録年月日及び登録番号
 登録養成施設(令第16条に規定する登録養成施設をいう。以下同じ。)の名称、所在地及び長の氏名
○2 前項の規定は、令第9条第1項第1号の養成施設の登録について準用する。
第53条 令第16条(令第9条第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、第51条第1号から第3号まで、第5号から第8号まで、第9号(法別表の第2欄に掲げる機械器具に係るものに限る。)、第10号及び第11号に掲げるものとする。
第54条 令第19条(令第9条第2項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
 登録の取消しを受けようとする理由
 登録の取消しを受けようとする予定期日
 在学中の生徒があるときは、その措置
第55条 令第20条第2号(令第9条第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、第51条第1号に掲げる事項とする。
第56条 法第48条第6項第4号の講習会の課程は、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。
 別表第16の1の項に掲げる科目及び同表の2の項から7の項までのいずれかに掲げる科目を教授し、その時間数が同表に掲げる時間数以上であること。
 講師は、学校教育法に基づく大学において前号の科目に相当する学科を担当している者、国若しくは都道府県、保健所を設置する市若しくは特別区において食品衛生行政若しくは食品衛生に関する試験業務に従事している者又はこれらの者と同等の知識及び経験を有すると認められる者であること。
 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は第48条各号に掲げる者で、法第48条第1項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に2年以上従事した者であることを受講資格とするものであること。
 受講者に対し、講習会の終了に当たり試験を行うものであること。
○2 前項第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める科目の受講を免除することができる。
 学校教育法に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、別表第16の1の項に掲げる科目と同等以上の科目を履修した者 当該科目
 登録講習会の修了者 別表第16の1の項に掲げる科目及び同表の2の項又は3の項に掲げる科目の修了者にあっては、それぞれ同表の3の項に掲げる細菌学実習又は同表の2の項に掲げる細菌学実習
第57条 令第21条の規定により登録の申請をしようとする者は、申請書に、住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書)及び次の事項を記載した書面を添えて、当該登録に係る講習会の実施地の都道府県知事に提出しなければならない。
 講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 令第22条各号のいずれかに該当する事実の有無
 法人にあっては、役員の氏名、住所及び略歴
 講習会場の名称及び所在地
 実習を行う場所の名称及び所在地
 講習会の実施期間及び日程
 受講予定人員
 講習科目及び時間数
 講師の氏名及び職業、その担当する講習科目並びに当該講習科目ごとの時間数
第58条 令第21条の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
 登録年月日及び登録番号
 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 登録講習会の実施期間
第59条 令第24条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 受講者の履歴書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。
 講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証を交付すること。
 第56条に定めるところにより登録講習会を行うこと。
第60条 令第25条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 登録講習会の実施期間
第61条 登録講習会の実施者は、令第26条の規定により登録講習会の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。
 休止又は廃止の理由及びその予定期日
 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
第62条 登録講習会の実施者は、前事業年度の財務諸表等(令第27条第1項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)(前事業年度後3月を経過していないときは、前前事業年度の財務諸表等をもってこれに代えることができる。)を作成し、登録を受けてから登録講習会を終了するまでの間、事業所に備えて置かなければならない。
第63条 第44条の規定は、令第27条第2項第3号の厚生労働省令で定める方法について準用する。
第64条 第45条の規定は、令第27条第2項第4号の厚生労働省令で定める電磁的方法について準用する。
第65条 令第31条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 受講者の氏名及び履歴
 受講者数
 講習会修了証を受領した者の氏名、生年月日、住所並びに勤務する事業所の名称及び所在地
○2 令第31条の帳簿は、最終の記載の日から3年間保存しなければならない。
第66条 令第33条第2項の規定により職員に携帯させる証明書は、様式第13号によるものとする。
第67条 法第52条第1項の規定による営業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、営業設備の構造を記載した図面を添えて、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市にあっては、当該指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)の許可を要するものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を要するものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。
 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 営業所所在地
 営業所の名称、屋号又は商号
 営業の種類
 営業設備の大要
 法第52条第2項各号のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容
○2 法第52条第1項の規定による営業の許可を受けた者(次条から第71条までにおいて「許可営業者」という。)が、許可の有効期間満了に際し引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合にあっては、前項各号にかかわらず、申請書に次に掲げる事項を記載するものとする。
 前項第1号、第2号、第4号及び第6号に掲げる事項
 現に受けている営業許可の番号及びその年月日
第68条 法第53条第2項の規定により相続による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。
 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
 被相続人の氏名及び住所
 相続開始の年月日
 営業所所在地
 営業の種類
 現に受けている営業許可の番号及びその年月日
○2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 戸籍謄本
 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
第69条 法第53条第2項の規定により合併による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。
 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
 合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
 合併の年月日
 営業所所在地
 営業の種類
 現に受けている営業許可の番号及びその年月日
○2 前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
第70条 法第53条第2項の規定により分割による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。
 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
 分割前の法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
 分割の年月日
 営業所所在地
 営業の種類
 現に受けている営業許可の番号及びその年月日
○2 前項の届出書には、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
第71条 許可営業者は、第67条第1項第1号、第3号若しくは第5号、第68条第1項第1号、第69条第1項第1号又は前条第1項第1号の事項に変更があったときは、速やかに都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に届け出なければならない。

第9章 雑則

第72条 法第58条第1項(法第62条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による医師の届出は、次の事項につき、文書、電話又は口頭により24時間以内に行われなければならない。
 医師の住所及び氏名
 中毒患者若しくはその疑いのある者又は死者(以下「患者等」という。)の所在地、氏名及び年齢
 食中毒(食品、添加物、器具、容器包装又は第78条各号に掲げるおもちゃ(次条及び第74条第1項第3号において「食品等」という。)に起因した中毒をいう。以下同じ。)の原因
 発病年月日及び時刻
 診断又は検案年月日及び時刻
第73条 法第58条第3項(法第62条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で定める数は、50人とする。
○2 法第58条第3項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
 当該中毒により死者又は重篤な患者が発生したとき
 当該中毒が輸入された食品等に起因し、又は起因すると疑われるとき
 当該中毒が別表第17に掲げる病因物質に起因し、又は起因すると疑われるとき
 当該中毒の患者等の所在地が複数の都道府県にわたるとき
 当該中毒の発生の状況等からみて、中毒の原因の調査が困難であるとき
 当該中毒の発生の状況等からみて、法第54条から第56条までの規定による処分(以下「処分」という。)を行うこと又はその内容の適否を判断することが困難であるとき
第74条 令第37条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 患者等の所在地及び法第58条第1項の規定による届出の年月日
 患者等の数及び症状
 中毒の原因となり、又はその疑いのある食品等(以下「原因食品等」という。)及びその特定の理由
 中毒の原因となり、又はその疑いのある病因物質及びその特定の理由
 中毒の原因となり、又はその疑いのある営業施設その他の施設(以下「原因施設」という。)及びその特定の理由
 前各号に掲げるもののほか、中毒の原因の調査又は処分を行うに当たり重要と認められる事項
第75条 令第37条第3項の規定による報告書は、次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。
 法第58条第3項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この条及び次条において「都道府県知事等」という。)が厚生労働大臣に直ちに報告を行った食中毒事件 様式第14号による食中毒事件票及び食中毒事件詳報
 前号に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件 様式第14号による食中毒事件票
○2 前項第1号に規定する食中毒事件詳報には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 食中毒発生の概要に関する次に掲げる事項
 発生年月日
 発生場所
 原因食品等を摂取した者の数
 死者数
 患者数
 原因食品等
 病因物質
 食中毒発生の情報の把握に関する事項
 患者及び死者の状況に関する次に掲げる事項
 患者及び死者の性別及び年齢別の数
 患者及び死者の発生日時別の数
 原因食品等を摂取した者の数のうち患者及び死者となった者の数の割合
 患者及び死者の原因食品等の摂取から発病までに要した時間の状況
 患者及び死者の症状及び症状別の数
 原因食品等及びその汚染経路に関する次に掲げる事項
 原因食品等を特定するまでの経過及び特定の理由
 原因食品等の汚染経路
 原因施設に関する事項
 原因施設の給排水の状況その他の衛生状況
 原因施設の従業員の健康状態
 病因物質に関する事項
 微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査結果
 病因物質を特定するまでの経過及び特定の理由
 都道府県知事等が講じた処分その他の措置の内容
第76条 令第37条第4項の規定による報告書は、次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。
 法第58条第3項の規定により都道府県知事等が厚生労働大臣に直ちに報告を行った食中毒事件 食中毒事件調査結果報告書及び食中毒事件調査結果詳報
 前号に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件 食中毒事件調査結果報告書
○2 前項各号の食中毒事件調査結果報告書は、様式第15号により作成するものとする。
○3 第1項各号の食中毒事件調査結果報告書は、月ごとに、その月に受理した前条第1項各号の食中毒事件票を添付して、その翌月10日までに、提出しなければならない。
○4 第1項第1号の食中毒事件調査結果詳報は、前条第2項各号に掲げる事項を記載して作成するものとする。
○5 第1項第1号の食中毒事件調査結果詳報は、令第37条第3項の規定により前条第1項第1号の食中毒事件詳報を受理した後直ちに作成し、提出しなければならない。
第77条 法第60条の厚生労働省令で定める数は、500人とする。
第78条 法第62条第1項に規定するおもちゃは、次のとおりとする。
 乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ
 アクセサリーがん具(乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具をいう。)、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育がん具(口に接触する可能性があるものに限り、この号に掲げるものを除く。)、つみき、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗物がん具、風船、ブロックがん具、ボール、ままごと用具
 前号のおもちゃと組み合わせて遊ぶおもちゃ
第79条 法第70条第1項及び令第41条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
 法第41条に規定する権限
 法第42条に規定する権限
 法第46条第2項に規定する権限
 法第47条第1項に規定する権限

附則

第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第10条の規定は、昭和23年8月1日から施行する。
第2条 従前の規定による食品衛生監視員の試験に合格した者は、これを第17条第5号の規定による厚生大臣の行う食品衛生監視員の資格試験に合格したものとみなす。
附則 (昭和25年4月1日厚生省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、第19条の改正規定については、昭和25年7月1日から施行する。
附則 (昭和25年6月2日厚生省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年10月16日厚生省令第58号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年2月22日厚生省令第6号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、第6条中輸入品に関する部分は、昭和27年5月1日から施行する。
附則 (昭和27年8月30日厚生省令第37号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和27年7月31日から適用する。
附則 (昭和28年8月10日厚生省令第31号)
この省令は、昭和28年9月1日から施行する。
附則 (昭和28年9月28日厚生省令第45号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和28年9月1日から適用する。
2 食品衛生監視員資格試験規則(昭和23年厚生省令第52号)は、廃止する。
附則 (昭和28年12月28日厚生省令第70号)
この省令は、昭和29年1月1日から施行する。
附則 (昭和31年9月22日厚生省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年12月29日厚生省令第56号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年7月31日厚生省令第33号)
この省令中、第11条、第12条、第20条、第21条、第26条、様式第1号、様式第3号(同様式を様式第4号とする部分以外の部分に限る。)及び別表第2の改正規定は昭和32年8月1日から、第5条から第9条まで、第18条の2(別表第3に関する部分に限る。)及び第19条の改正規定並びに別表第2の次に3表を加える規定は昭和33年1月1日から、その他の改正規定は昭和32年10月1日から施行する。
附則 (昭和33年1月20日厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年2月21日厚生省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年6月30日厚生省令第17号) 抄
(施行期日)
1 この省令中第1条及び附則第2項から第6項までの規定は公布の日から、第2条並びに附則第7項及び第8項の規定は昭和33年10月1日から施行する。
附則 (昭和34年12月28日厚生省令第37号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中「18 イソチオシアン酸アリル(揮発ガイシ油)」、「22 エチルバニリン(エチルワニリン)」、「49 ケイ皮アルデヒド」、「56 酢酸エチル」、「68 シトラール」、「156 バニリン(ワニリン)」、「183 ベンジルアルコール」、「184 ベンズアルデヒド」、「200 dl—メントール(dl—ハツカ脳)」及び「201 l—メントール(ハツカ脳)」に関する部分については昭和36年1月1日から施行する。
附則 (昭和35年9月10日厚生省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月1日厚生省令第23号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月26日厚生省令第26号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年12月25日厚生省令第54号)
この省令は、昭和38年1月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月26日厚生省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年6月11日厚生省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年7月15日厚生省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第48号を削る改正規定、別表第2第182号及び第198号並びに別表第4の改正規定並びに別表第5の改正規定中メチルナフトキノンに係る部分は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から施行する。
附則 (昭和40年4月1日厚生省令第17号)
この省令は、昭和40年10月1日から施行する。
附則 (昭和40年7月5日厚生省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第12条、様式第1号並びに別表第2第151号及び第152号の改正規定並びに別表第5の改正規定中ニトロフラゾーン及びニトロフリルアクリル酸アミドに係る部分は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (昭和40年12月23日厚生省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年2月17日厚生省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月15日厚生省令第25号)
この省令は、昭和42年1月15日から施行する。
附則 (昭和42年1月23日厚生省令第2号)
この省令中第13条第2項の改正規定は昭和42年2月10日から、その他の規定は同年7月23日から施行する。
附則 (昭和42年10月2日厚生省令第43号)
この省令は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第1号及び別表第3第6号の改正規定中生かきに係る部分は、昭和42年11月1日から施行する。
附則 (昭和43年3月8日厚生省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年7月3日厚生省令第26号)
この省令は、昭和44年1月1日から施行する。
附則 (昭和43年8月1日厚生省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年2月1日厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年7月25日厚生省令第20号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第12条並びに様式第1号及び第7号の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。
附則 (昭和44年11月5日厚生省令第32号) 抄
1 この省令は、昭和44年11月10日から施行する。
附則 (昭和45年1月14日厚生省令第1号)
この省令は、昭和45年3月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月29日厚生省令第22号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定並びに別表第5の改正規定中食用緑色2号、食用緑色2号アルミニウムレーキ、プロトカテキユ酸エチル、没食子酸イソアミル、亜硝酸カリウム、硝酸カリウム及び硝酸ナトリウムに係る部分は、昭和45年12月1日から施行する。
附則 (昭和46年2月26日厚生省令第4号)
この省令中別表第2第69号の2及び別表第2第146号の2の改正規定は公布の日から、その他の規定は昭和46年9月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月23日厚生省令第6号)
この省令は、昭和46年6月1日から施行する。
附則 (昭和47年4月17日厚生省令第13号)
この省令は、昭和47年7月1日から施行する。
附則 (昭和47年8月8日厚生省令第40号)
この省令は、昭和48年1月1日から施行する。
附則 (昭和47年8月29日厚生省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年12月13日厚生省令第54号)
この省令は、昭和48年6月13日から施行する。
附則 (昭和47年12月20日厚生省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の3を第2条の4とする改正規定、第2条の2の改正規定、同条を第2条の3とする改正規定及び第2条の次に1条を加える改正規定は、昭和48年5月1日から施行する。
附則 (昭和48年4月28日厚生省令第21号)
この省令は、昭和48年11月1日から施行する。
附則 (昭和48年12月8日厚生省令第54号)
この省令は、昭和48年12月10日から施行する。
附則 (昭和48年12月27日厚生省令第60号)
この省令は、昭和49年1月1日から施行する。
附則 (昭和49年8月27日厚生省令第30号) 抄
この省令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和49年9月30日厚生省令第35号)
この省令は、昭和49年11月1日から施行する。ただし、この省令による改正後の第5条第1項第1号のカ中魚肉ソーセージ、魚肉ハム及び特殊包装かまぼこに係る部分並びに同号のヨの規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則 (昭和50年7月25日厚生省令第30号)
この省令は、昭和51年1月25日から施行する。
附則 (昭和50年12月1日厚生省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第14号の改正規定は、昭和51年1月1日から、第15条の改正規定は、同年3月1日から施行する。
附則 (昭和52年2月18日厚生省令第3号)
1 この省令は、昭和52年8月1日から施行する。ただし、第5条第1項第1号ヨの改正規定は、公布の日から施行する。
2 容器包装詰加圧加熱殺菌食品及び即席めん類で、昭和52年7月31日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示の基準は、この省令による改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和52年4月30日厚生省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年8月22日厚生省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第138号及び第205号の3から第205号の8までに係る部分は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (昭和55年5月1日厚生省令第17号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、昭和55年10月1日から施行する。
2 別表第5の改正規定の施行の際現に存する食品については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年6月12日厚生省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年9月6日厚生省令第33号)
この省令は、昭和56年1月1日から施行する。
附則 (昭和56年4月28日厚生省令第31号)
この省令は、昭和56年5月1日から施行する。
附則 (昭和56年6月10日厚生省令第42号)
この省令は、昭和57年6月1日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に存する食品については、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和56年6月20日厚生省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年1月14日厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年2月16日厚生省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年5月17日厚生省令第21号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和57年11月30日までに輸入される分割、細切等の処理が行われた獣畜の肉又は臓器に添付される証明書に記載すべき事項については、改正後の第2条の3第9号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和57年8月2日厚生省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定は、昭和58年1月1日から施行する。
附則 (昭和57年9月25日厚生省令第45号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、様式第14号の改正規定は、昭和58年1月1日から施行する。
附則 (昭和58年7月30日厚生省令第34号)
1 この省令は、昭和58年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に食品衛生監視員が携帯する証票は、この省令による改正後の様式による証票とみなす。
附則 (昭和58年8月27日厚生省令第36号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の別表第2第180号に掲げる化学的合成品に係る第5条第1項第1号イに掲げる事項の記載は、同号の規定にかかわらず、公布の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の名称をもってすることができる。
3 この省令による改正前の別表第5の上欄に掲げる添加物を含む食品で、平成3年6月30日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の第5条第1項第1号ホの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和59年12月19日厚生省令第58号)
この省令は、昭和60年2月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月28日厚生省令第48号)
この省令は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月27日厚生省令第12号)
この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年5月31日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年11月20日厚生省令第53号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の食品衛生法施行規則別表第2に掲げる化学的合成品に係る同令第5条第1項第1号イに掲げる事項の記載は、同号の規定にかかわらず、公布の日から起算して6月を経過する日までに製造され、加工され、又は輸入されたものの表示については、なお従前の名称をもってすることができる。
附則 (昭和62年2月19日厚生省令第11号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年7月27日厚生省令第46号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成3年6月30日までに製造され、加工され、又は輸入される食品に係る表示については、この省令による改正後の第5条第1項第1号ホの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月29日厚生省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年11月28日厚生省令第48号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第7章中第26条の前に1条を加える改正規定及び第26条の5の改正規定(同条の表に第25条の3の項を加える部分に限る。)は、平成2年4月1日から施行する。
2 平成3年6月30日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第5条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成3年1月17日厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月27日厚生省令第16号)
この省令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成3年9月26日厚生省令第50号)
この省令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年3月26日厚生省令第15号)
この省令は、平成4年4月1日より施行する。
附則 (平成4年8月6日厚生省令第48号)
この省令は、平成4年8月10日から施行する。
附則 (平成4年8月13日厚生省令第49号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 公布の日から起算して6月を経過する日までに製造され、加工され、又は輸入される添加物であって、この省令による改正後の食品衛生法施行規則別表第2に掲げる化学的合成品又はこれと同一の品名を有するものに係る同規則第5条第1項第1号イに基づく事項の記載は、同号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成4年11月6日厚生省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月17日厚生省令第6号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成6年3月31日までに製造され、又は輸入される特定加熱食肉製品以外の食肉製品の表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第5条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成5年4月28日厚生省令第25号)
この省令は、平成5年11月1日から施行する。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年7月1日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
4 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
5 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成6年8月26日厚生省令第53号)
この省令は、平成6年9月4日から施行する。
附則 (平成6年12月27日厚生省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第1条中食品衛生法施行規則第19条の改正規定は、公布の日から施行する。
(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成9年3月31日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第5条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成7年2月27日厚生省令第5号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年4月14日厚生省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第54号の改正規定については、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (平成7年9月27日厚生省令第57号)
1 この省令は、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)の一部の施行の日(平成7年11月24日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第20条第1項及び第2項の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の同条第1項及び第2項の規定により提出されているものとみなす。
附則 (平成8年1月29日厚生省令第2号)
1 この省令は、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号)の一部の施行の日(平成8年2月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成8年3月21日厚生省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第1条中食品衛生法施行規則第5条第4項の改正規定及び第2条中乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条第6項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成9年3月31日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品に係る表示については、第1条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第5条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成8年5月23日厚生省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年5月24日から施行する。
(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成9年11月30日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、第1条の規定による改正後の食品衛生法施行規則(以下「新施行規則」という。)第5条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行の際現に食品衛生法(昭和22年法律第233号)第14条第1項又は第15条第1項から第3項までの指定を受けている者に対する新施行規則第18条の8第4号及び第18条の12第1項の規定の適用については、平成9年5月23日までの間は、新施行規則第18条の8第4号中「製品検査部門責任者、検査区分責任者、検査員及び信頼性確保部門責任者」とあるのは「検査員」と、新施行規則第18条の12第1項中「次のとおり」とあるのは「第1号から第8号までに掲げる事項」とする。
3 この省令の施行の際現に食品衛生法第15条第1項の指定を受けている者(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第1条の3第1項に掲げるものの検査を行う者を除く。)は、新施行規則別表第9の第1欄の同項に掲げるものの理化学的検査を行う者の区分により同法第15条第1項の指定を受けた者とみなす。
4 前項に規定する者に対する食品衛生法第19条の12の規定の適用については、平成9年5月23日までの間は、新施行規則第18条の5第1項第1号及び第2項第1号中「別表第9」とあるのは、「食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第33号)の施行の際現に受けていた指定の区分に係る同令による改正前の食品衛生法施行規則別表第9」とする。
5 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
6 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成8年11月20日厚生省令第62号) 抄
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
6 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第2項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
7 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
8 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成9年1月16日厚生省令第2号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年1月28日厚生省令第4号)
この省令は、平成9年2月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日厚生省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、食品衛生法施行規則第5条第1項第1号ラの改正規定は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日厚生省令第39号)
この省令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則 (平成9年4月17日厚生省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年5月30日厚生省令第49号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成9年5月31日までに保健所長が届出を受けた食中毒事件に係る食中毒事件票の様式については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成9年11月14日厚生省令第80号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月26日厚生省令第30号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年9月18日厚生省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年11月25日厚生省令第90号)
この省令は、平成11年11月1日から施行する。
附則 (平成10年12月28日厚生省令第98号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年3月26日厚生省令第26号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年6月29日厚生省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月22日厚生省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月30日厚生省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月28日厚生省令第105号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成12年1月31日までに保健所長が届出を受けた食中毒事件に係る食中毒事件票の様式については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年3月1日厚生省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、平成12年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成12年3月30日厚生省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月25日厚生省令第93号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月13日厚生省令第101号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年6月30日厚生省令第106号)
この省令は、平成13年1月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日 平成13年厚生労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(この本部令の効力)
第2条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成13年厚生労働省令第2号)となるものとする。
(委員等の任期に関する経過措置)
第3条 
2 この本部令の施行の日の前日において従前の食品衛生調査会の委員である者の任期は、第3条の規定による改正前の食品衛生法施行規則第22条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年2月15日厚生労働省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月6日厚生労働省令第21号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月15日厚生労働省令第23号)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成14年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される食品及び添加物に係る表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第5条第1号ヘ、ト及びヌ並びに乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成13年3月27日厚生労働省令第43号)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に栄養改善法第12条第1項の許可又は同法第15条第1項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、第1条及び第3条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第5条第1項第1号ミ、ヱ及びモ並びに栄養改善法施行規則第9条第1項第8号から第10号までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成13年6月7日厚生労働省令第128号) 抄
1 この省令は、平成14年6月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による証票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年10月4日厚生労働省令第207号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月28日厚生労働省令第51号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年12月31日までに製造され、加工され、又は輸入されるこの省令による改正後の食品衛生法施行規則別表第5の3ばれいしょの項の下欄に掲げる加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含む。)に係る表示については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成14年6月10日厚生労働省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年7月1日厚生労働省令第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成14年7月4日)から施行する。
附則 (平成14年8月1日厚生労働省令第101号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年9月6日厚生労働省令第118号)
この省令は、食品衛生法の一部を改正する法律(平成14年法律第104号)の施行の日(平成14年9月7日)から施行する。
附則 (平成15年2月3日厚生労働省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年4月30日厚生労働省令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、健康増進法の施行の日(平成15年5月1日)から施行する。
附則 (平成15年6月26日厚生労働省令第110号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月31日厚生労働省令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成17年7月31日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、第1条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第5条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成15年8月29日厚生労働省令第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成15年8月29日)から施行する。
(食品衛生法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成15年8月29日厚生労働省令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成15年法律第56号)の一部の施行の日(平成15年8月29日)から施行する。
(食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成16年1月20日厚生労働省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年2月6日厚生労働省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月27日)から施行する。
(総合衛生管理製造過程の承認に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に第1条の規定による改正前の食品衛生法施行規則第4条の2若しくは第4条の3又は乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第4条若しくは第5条の規定により厚生労働大臣に提出されている承認又は変更の承認に係る申請書に添付する資料については、第1条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第14条第2項第3号若しくは第15条第2項又は第2条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第4条第2項第3号若しくは第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(食品衛生法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成16年3月31日厚生労働省令第78号)
(施行期日)
1 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の食品衛生法施行規則第37条の2第2項の規定により作成された食品衛生監視票の同条第3項の規定による保存については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成16年12月24日厚生労働省令第181号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年1月31日厚生労働省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年2月1日から施行する。ただし、第21条第1項第3号及び第4号の改正規定、同項第2号の次に1号を加える改正規定並びに附則第3条の規定は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に健康増進法(平成14年法律第103号)第26条第1項の許可又は同法第29条第1項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成18年3月31日までの間は、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第21条第1項第1号ミの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 この省令による改正前の食品衛生法施行規則第21条第1項第1号シに規定する栄養機能食品で、平成18年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の同号シの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成17年2月24日厚生労働省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月22日厚生労働省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月28日厚生労働省令第95号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月1日厚生労働省令第108号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に健康増進法(平成14年法律第103号)第26条第1項の許可又は同法第29条第1項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成18年12月31日までの間は、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第21条第1項第1号ヱの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 食品衛生法施行規則第21条第1項第1号シに規定する栄養機能食品で、平成18年12月31日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の同号ヱの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成17年8月19日厚生労働省令第131号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月16日厚生労働省令第142号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成17年9月28日厚生労働省令第147号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年10月11日厚生労働省令第159号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年11月28日厚生労働省令第165号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年11月29日厚生労働省令第166号)
この省令は、平成18年5月29日から施行する。
附則 (平成18年4月28日厚生労働省令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成18年5月16日厚生労働省令第120号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月12日厚生労働省令第158号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年11月8日厚生労働省令第189号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年12月26日厚生労働省令第195号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年2月26日厚生労働省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第40号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月26日厚生労働省令第81号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日厚生労働省令第104号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年10月26日厚生労働省令第131号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月25日厚生労働省令第152号)
この省令は、平成19年12月26日から施行する。
附則 (平成19年12月28日厚生労働省令第156号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第66号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行により新たに法第62条第1項の規定に該当するおもちゃのうち、この省令の公布の日から起算して6月を経過する日までの間に製造され、又は輸入されるものについては、法第18条第2項の規定は、適用しない。
附則 (平成20年4月22日厚生労働省令第98号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月30日厚生労働省令第103号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月3日厚生労働省令第112号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 公布の日から起算して2年を経過した日までに製造され、加工され、又は輸入されるこの省令の規定による改正後の食品衛生法施行規則別表第6に掲げる食品に係る表示については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成20年6月27日厚生労働省令第122号)
この省令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (平成20年7月4日厚生労働省令第126号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年10月1日厚生労働省令第151号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成23年3月31日までに製造され、加工され、若しくは輸入されるアセチル化アジピン酸架橋デンプン、アセチル化酸化デンプン、アセチル化リン酸架橋デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナトリウム、酢酸デンプン、酸化デンプン、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン、ヒドロキシプロピルデンプン、リン酸架橋デンプン、リン酸化デンプン若しくはリン酸モノエステル化リン酸架橋デンプンを含む食品又は添加物に係る食品衛生法施行規則第21条第1項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成21年3月2日厚生労働省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月4日厚生労働省令第119号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月28日厚生労働省令第138号)
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成22年5月28日厚生労働省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年10月20日厚生労働省令第113号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月10日厚生労働省令第118号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年12月13日厚生労働省令第124号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月15日厚生労働省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月28日厚生労働省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月19日厚生労働省令第89号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月31日内閣府・厚生労働省令第5号)
この命令は、平成23年9月1日から施行する。
附則 (平成23年12月21日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月27日厚生労働省令第155号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月13日厚生労働省令第93号)
この省令は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成24年11月2日厚生労働省令第153号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年12月28日厚生労働省令第163号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年12月28日厚生労働省令第164号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成25年2月1日厚生労働省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月12日厚生労働省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月15日厚生労働省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年7月24日厚生労働省令第92号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年8月6日厚生労働省令第95号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年10月15日厚生労働省令第119号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成25年10月22日厚生労働省令第121号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月4日厚生労働省令第126号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年4月10日厚生労働省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年6月18日厚生労働省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年8月8日厚生労働省令第97号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年11月17日厚生労働省令第124号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年2月20日厚生労働省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第70号)
この省令は、食品表示法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月13日厚生労働省令第93号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年5月19日厚生労働省令第102号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月29日厚生労働省令第126号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月18日厚生労働省令第143号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年9月26日厚生労働省令第150号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年10月6日厚生労働省令第160号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年7月3日厚生労働省令第82号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月30日厚生労働省令第136号)
この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
様式第1号(第26条関係)
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様式第2号から様式第4号まで 削除
様式第5号(第38条関係)
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様式第6号(第39条関係)
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様式第7号(第41条関係)
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様式第8号(第41条関係)
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様式第9号(第42条関係)
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様式第10号(第42条関係)
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様式第11号(第43条関係)
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様式第12号(第47条関係)
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様式第13号(第66条関係)
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様式第14号(第75条関係)
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様式第15号(第76条関係)
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別表第1(第12条関係)
 亜鉛塩類(グルコン酸亜鉛及び硫酸亜鉛に限る。)
 亜塩素酸水
 亜塩素酸ナトリウム
 亜酸化窒素
 アジピン酸
 亜硝酸ナトリウム
 L—アスコルビン酸(別名ビタミンC)
 L—アスコルビン酸カルシウム
 L—アスコルビン酸2—グルコシド
 L—アスコルビン酸ステアリン酸エステル(別名ビタミンCステアレート)
十一 L—アスコルビン酸ナトリウム(別名ビタミンCナトリウム)
十二 L—アスコルビン酸パルミチン酸エステル(別名ビタミンCパルミテート)
十三 アスパラギナーゼ
十四 L—アスパラギン酸ナトリウム
十五 アスパルテーム(別名L—α—アスパルチル—L—フェニルアラニンメチルエステル)
十六 アセスルファムカリウム(別名アセスルファムK)
十七 アセチル化アジピン酸架橋デンプン
十八 アセチル化酸化デンプン
十九 アセチル化リン酸架橋デンプン
二十 アセトアルデヒド
二十一 アセト酢酸エチル
二十二 アセトフェノン
二十三 アセトン
二十四 亜セレン酸ナトリウム
二十五 アゾキシストロビン
二十六 アドバンテーム
二十七 アニスアルデヒド(別名パラメトキシベンズアルデヒド)
二十八 β—アポ—8´—カロテナール
二十九 (3—アミノ—3—カルボキシプロピル)ジメチルスルホニウム塩化物
三十 アミルアルコール
三十一 α—アミルシンナムアルデヒド(別名α—アミルシンナミックアルデヒド)
三十二 DL—アラニン
三十三 亜硫酸ナトリウム(別名亜硫酸ソーダ)
三十四 L—アルギニンL—グルタミン酸塩
三十五 アルギン酸アンモニウム
三十六 アルギン酸カリウム
三十七 アルギン酸カルシウム
三十八 アルギン酸ナトリウム
三十九 アルギン酸プロピレングリコールエステル
四十 安息香酸
四十一 安息香酸ナトリウム
四十二 アントラニル酸メチル(別名アンスラニル酸メチル)
四十三 アンモニア
四十四 アンモニウムイソバレレート
四十五 イオノン(別名ヨノン)
四十六 イオン交換樹脂
四十七 イソアミルアルコール
四十八 イソオイゲノール
四十九 イソ吉草酸イソアミル
五十 イソ吉草酸エチル
五十一 イソキノリン
五十二 イソチオシアネート類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
五十三 イソチオシアン酸アリル(別名揮発ガイシ油)
五十四 イソバレルアルデヒド
五十五 イソブタノール
五十六 イソブチルアルデヒド(別名イソブタナール)
五十七 イソプロパノール
五十八 イソペンチルアミン
五十九 L—イソロイシン
六十 5´—イノシン酸2ナトリウム(別名5´—イノシン酸ナトリウム)
六十一 イマザリル
六十二 インドール及びその誘導体
六十三 5´—ウリジル酸2ナトリウム(別名5´—ウリジル酸ナトリウム)
六十四 γ—ウンデカラクトン(別名ウンデカラクトン)
六十五 エステルガム
六十六 エステル類
六十七 2—エチル—3・5—ジメチルピラジン及び2—エチル—3・6—ジメチルピラジンの混合物
六十八 エチルバニリン(別名エチルワニリン)
六十九 2—エチルピラジン
七十 3—エチルピリジン
七十一 2—エチル—3—メチルピラジン
七十二 2—エチル—5—メチルピラジン
七十三 2—エチル—6—メチルピラジン
七十四 5—エチル—2—メチルピリジン
七十五 エチレンジアミン4酢酸カルシウム2ナトリウム(別名EDTAカルシウム2ナトリウム)
七十六 エチレンジアミン4酢酸2ナトリウム(別名EDTA2ナトリウム)
七十七 エーテル類
七十八 エリソルビン酸(別名イソアスコルビン酸)
七十九 エリソルビン酸ナトリウム(別名イソアスコルビン酸ナトリウム)
八十 エルゴカルシフェロール(別名カルシフェロール又はビタミンD2)
八十一 塩化アンモニウム
八十二 塩化カリウム
八十三 塩化カルシウム
八十四 塩化第2鉄
八十五 塩化マグネシウム
八十六 塩酸
八十七 オイゲノール
八十八 オクタナール(別名オクチルアルデヒド又はカプリルアルデヒド)
八十九 オクタン酸
九十 オクタン酸エチル(別名カプリル酸エチル)
九十一 オクテニルコハク酸デンプンナトリウム
九十二 オルトフェニルフェノール及びオルトフェニルフェノールナトリウム
九十三 オレイン酸ナトリウム
九十四 過酢酸
九十五 過酸化水素
九十六 過酸化ベンゾイル
九十七 カゼインナトリウム
九十八 過硫酸アンモニウム
九十九 カルボキシメチルセルロースカルシウム(別名繊維素グリコール酸カルシウム)
 カルボキシメチルセルロースナトリウム(別名繊維素グリコール酸ナトリウム)
百一 β—カロテン(別名β—カロチン)
百二 カンタキサンチン
百三 ギ酸イソアミル
百四 ギ酸ゲラニル
百五 ギ酸シトロネリル
百六 キシリトール(別名キシリット)
百七 5´—グアニル酸2ナトリウム(別名5´—グアニル酸ナトリウム)
百八 クエン酸
百九 クエン酸イソプロピル
百十 クエン酸3エチル
百十一 クエン酸1カリウム及びクエン酸3カリウム
百十二 クエン酸カルシウム
百十三 クエン酸第1鉄ナトリウム(別名クエン酸鉄ナトリウム)
百十四 クエン酸鉄
百十五 クエン酸鉄アンモニウム
百十六 クエン酸3ナトリウム(別名クエン酸ナトリウム)
百十七 グリシン
百十八 グリセリン(別名グリセロール)
百十九 グリセリン脂肪酸エステル
百二十 グリセロリン酸カルシウム
百二十一 グリチルリチン酸2ナトリウム
百二十二 グルコノデルタラクトン(別名グルコノラクトン)
百二十三 グルコン酸
百二十四 グルコン酸カリウム
百二十五 グルコン酸カルシウム
百二十六 グルコン酸第1鉄(別名グルコン酸鉄)
百二十七 グルコン酸ナトリウム
百二十八 グルタミルバリルグリシン
百二十九 L—グルタミン酸
百三十 L—グルタミン酸アンモニウム
百三十一 L—グルタミン酸カリウム
百三十二 L—グルタミン酸カルシウム
百三十三 L—グルタミン酸ナトリウム(別名グルタミン酸ソーダ)
百三十四 L—グルタミン酸マグネシウム
百三十五 ケイ酸カルシウム
百三十六 ケイ酸マグネシウム
百三十七 ケイ皮酸
百三十八 ケイ皮酸エチル
百三十九 ケイ皮酸メチル
百四十 ケトン類
百四十一 ゲラニオール
百四十二 高度サラシ粉
百四十三 コハク酸
百四十四 コハク酸1ナトリウム
百四十五 コハク酸2ナトリウム
百四十六 コレカルシフェロール(別名ビタミンD3)
百四十七 コンドロイチン硫酸ナトリウム
百四十八 酢酸イソアミル
百四十九 酢酸エチル
百五十 酢酸カルシウム
百五十一 酢酸ゲラニル
百五十二 酢酸シクロヘキシル
百五十三 酢酸シトロネリル
百五十四 酢酸シンナミル
百五十五 酢酸テルピニル
百五十六 酢酸デンプン
百五十七 酢酸ナトリウム
百五十八 酢酸ビニル樹脂
百五十九 酢酸フェネチル(別名酢酸フェニルエチル)
百六十 酢酸ブチル
百六十一 酢酸ベンジル
百六十二 酢酸l—メンチル(別名l—酢酸メンチル)
百六十三 酢酸リナリル
百六十四 サッカリン
百六十五 サッカリンカルシウム
百六十六 サッカリンナトリウム(別名溶性サッカリン)
百六十七 サリチル酸メチル
百六十八 酸化カルシウム
百六十九 酸化デンプン
百七十 酸化マグネシウム
百七十一 3二酸化鉄(別名三酸化2鉄又はベンガラ)
百七十二 次亜塩素酸水
百七十三 次亜塩素酸ナトリウム(別名次亜塩素酸ソーダ)
百七十四 次亜臭素酸水
百七十五 次亜硫酸ナトリウム(別名ハイドロサルファイト)
百七十六 2・3—ジエチルピラジン
百七十七 2・3—ジエチル—5—メチルピラジン
百七十八 シクロヘキシルプロピオン酸アリル
百七十九 L—システイン塩酸塩
百八十 5´—シチジル酸2ナトリウム(別名5´—シチジル酸ナトリウム)
百八十一 シトラール
百八十二 シトロネラール
百八十三 シトロネロール
百八十四 1・8—シネオール(別名ユーカリプトール)
百八十五 ジフェニル(別名ビフェニル)
百八十六 ジブチルヒドロキシトルエン
百八十七 ジベンゾイルチアミン
百八十八 ジベンゾイルチアミン塩酸塩
百八十九 脂肪酸類
百九十 脂肪族高級アルコール類
百九十一 脂肪族高級アルデヒド類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
百九十二 脂肪族高級炭化水素類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
百九十三 2・3—ジメチルピラジン
百九十四 2・5—ジメチルピラジン
百九十五 2・6—ジメチルピラジン
百九十六 2・6—ジメチルピリジン
百九十七 シュウ酸
百九十八 臭素酸カリウム
百九十九 DL—酒石酸(別名dl—酒石酸)
二百 L—酒石酸(別名d—酒石酸)
二百一 DL—酒石酸水素カリウム(別名dl—酒石酸水素カリウム又はDL—重酒石酸カリウム)
二百二 L—酒石酸水素カリウム(別名d—酒石酸水素カリウム又はL—重酒石酸カリウム)
二百三 DL—酒石酸ナトリウム(別名dl—酒石酸ナトリウム)
二百四 L—酒石酸ナトリウム(別名d—酒石酸ナトリウム)
二百五 硝酸カリウム
二百六 硝酸ナトリウム
二百七 食用赤色2号(別名アマランス)及びそのアルミニウムレーキ
二百八 食用赤色3号(別名エリスロシン)及びそのアルミニウムレーキ
二百九 食用赤色40号(別名アルラレッドAC)及びそのアルミニウムレーキ
二百十 食用赤色102号(別名ニューコクシン)
二百十一 食用赤色104号(別名フロキシン)
二百十二 食用赤色105号(別名ローズベンガル)
二百十三 食用赤色106号(別名アシッドレッド)
二百十四 食用黄色4号(別名タートラジン)及びそのアルミニウムレーキ
二百十五 食用黄色5号(別名サンセットイエローFCF)及びそのアルミニウムレーキ
二百十六 食用緑色3号(別名ファストグリーンFCF)及びそのアルミニウムレーキ
二百十七 食用青色1号(別名ブリリアントブルーFCF)及びそのアルミニウムレーキ
二百十八 食用青色2号(別名インジゴカルミン)及びそのアルミニウムレーキ
二百十九 ショ糖脂肪酸エステル
二百二十 シリコーン樹脂(別名ポリジメチルシロキサン)
二百二十一 シンナミルアルコール(別名ケイ皮アルコール)
二百二十二 シンナムアルデヒド(別名ケイ皮アルデヒド)
二百二十三 水酸化カリウム(別名カセイカリ)
二百二十四 水酸化カルシウム(別名消石灰)
二百二十五 水酸化ナトリウム(別名カセイソーダ)
二百二十六 水酸化マグネシウム
二百二十七 スクラロース(別名トリクロロガラクトスクロース)
二百二十八 ステアリン酸カルシウム
二百二十九 ステアリン酸マグネシウム
二百三十 ステアロイル乳酸カルシウム(別名ステアリル乳酸カルシウム)
二百三十一 ステアロイル乳酸ナトリウム
二百三十二 ソルビタン脂肪酸エステル
二百三十三 D—ソルビトール(別名D—ソルビット)
二百三十四 ソルビン酸
二百三十五 ソルビン酸カリウム
二百三十六 ソルビン酸カルシウム
二百三十七 炭酸アンモニウム
二百三十八 炭酸カリウム(無水)
二百三十九 炭酸カルシウム
二百四十 炭酸水素アンモニウム(別名重炭酸アンモニウム)
二百四十一 炭酸水素ナトリウム(別名重炭酸ナトリウム又は重炭酸ソーダ)
二百四十二 炭酸ナトリウム(結晶物の場合にあっては別名炭酸ソーダ、無水物の場合にあっては別名ソーダ灰)
二百四十三 炭酸マグネシウム
二百四十四 チアベンダゾール
二百四十五 チアミン塩酸塩(別名ビタミンB1塩酸塩)
二百四十六 チアミン硝酸塩(別名ビタミンB1硝酸塩)
二百四十七 チアミンセチル硫酸塩(別名ビタミンB1セチル硫酸塩)
二百四十八 チアミンチオシアン酸塩(別名ビタミンB1ロダン酸塩)
二百四十九 チアミンナフタレン—1・5—ジスルホン酸塩(別名チアミンナフタリン—1・5—ジスルホン酸塩又はビタミンB1ナフタレン—1・5—ジスルホン酸塩)
二百五十 チアミンラウリル硫酸塩(別名ビタミンB1ラウリル硫酸塩)
二百五十一 チオエーテル類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
二百五十二 チオール類(別名チオアルコール類)(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
二百五十三 L—テアニン
二百五十四 デカナール(別名デシルアルデヒド)
二百五十五 デカノール(別名デシルアルコール)
二百五十六 デカン酸エチル(別名カプリン酸エチル)
二百五十七 鉄クロロフィリンナトリウム
二百五十八 5・6・7・8—テトラヒドロキノキサリン
二百五十九 2・3・5・6—テトラメチルピラジン
二百六十 デヒドロ酢酸ナトリウム
二百六十一 テルピネオール
二百六十二 テルペン系炭化水素類
二百六十三 デンプングリコール酸ナトリウム
二百六十四 銅塩類(グルコン酸銅及び硫酸銅に限る。)
二百六十五 銅クロロフィリンナトリウム
二百六十六 銅クロロフィル
二百六十七 dl—α—トコフェロール
二百六十八 トコフェロール酢酸エステル
二百六十九 d—α—トコフェロール酢酸エステル
二百七十 DL—トリプトファン
二百七十一 L—トリプトファン
二百七十二 トリメチルアミン
二百七十三 2・3・5—トリメチルピラジン
二百七十四 DL—トレオニン(別名DL—スレオニン)
二百七十五 L—トレオニン(別名L—スレオニン)
二百七十六 ナイシン
二百七十七 ナタマイシン(別名ピマリシン)
二百七十八 ナトリウムメトキシド(別名ナトリウムメチラート)
二百七十九 ニコチン酸(別名ナイアシン)
二百八十 ニコチン酸アミド(別名ナイアシンアミド)
二百八十一 二酸化硫黄(別名無水亜硫酸)
二百八十二 二酸化塩素
二百八十三 二酸化ケイ素(別名シリカゲル)
二百八十四 二酸化炭素(別名炭酸ガス)
二百八十五 二酸化チタン
二百八十六 乳酸
二百八十七 乳酸カリウム
二百八十八 乳酸カルシウム
二百八十九 乳酸鉄
二百九十 乳酸ナトリウム
二百九十一 ネオテーム
二百九十二 γ—ノナラクトン(別名ノナラクトン)
二百九十三 ノルビキシンカリウム
二百九十四 ノルビキシンナトリウム
二百九十五 バニリン(別名ワニリン)
二百九十六 パラオキシ安息香酸イソブチル(別名パラヒドロキシ安息香酸イソブチル)
二百九十七 パラオキシ安息香酸イソプロピル(別名パラヒドロキシ安息香酸イソプロピル)
二百九十八 パラオキシ安息香酸エチル(別名パラヒドロキシ安息香酸エチル)
二百九十九 パラオキシ安息香酸ブチル(別名パラヒドロキシ安息香酸ブチル)
三百 パラオキシ安息香酸プロピル(別名パラヒドロキシ安息香酸プロピル)
三百一 パラメチルアセトフェノン
三百二 L—バリン
三百三 バレルアルデヒド
三百四 パントテン酸カルシウム
三百五 パントテン酸ナトリウム
三百六 ビオチン
三百七 L—ヒスチジン塩酸塩
三百八 ビスベンチアミン(別名ベンゾイルチアミンジスルフィド)
三百九 ビタミンA(別名レチノール)
三百十 ビタミンA脂肪酸エステル(別名レチノール脂肪酸エステル)
三百十一 1—ヒドロキシエチリデン—1・1—ジホスホン酸
三百十二 ヒドロキシシトロネラール
三百十三 ヒドロキシシトロネラールジメチルアセタール
三百十四 ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン
三百十五 ヒドロキシプロピルセルロース
三百十六 ヒドロキシプロピルデンプン
三百十七 ヒドロキシプロピルメチルセルロース
三百十八 ピペリジン
三百十九 ピペロナール(別名ヘリオトロピン)
三百二十 ピペロニルブトキシド(別名ピペロニルブトキサイド)
三百二十一 ヒマワリレシチン
三百二十二 氷酢酸
三百二十三 ピラジン
三百二十四 ピリドキシン塩酸塩(別名ビタミンB6)
三百二十五 ピリメタニル
三百二十六 ピロ亜硫酸カリウム(別名亜硫酸水素カリウム又はメタ重亜硫酸カリウム)
三百二十七 ピロ亜硫酸ナトリウム(別名亜硫酸水素ナトリウム、メタ重亜硫酸ナトリウム又は酸性亜硫酸ソーダ)
三百二十八 ピロリジン
三百二十九 ピロリン酸4カリウム(別名ピロリン酸カリウム)
三百三十 ピロリン酸2水素カルシウム(別名酸性ピロリン酸カルシウム)
三百三十一 ピロリン酸2水素2ナトリウム(別名酸性ピロリン酸ナトリウム)
三百三十二 ピロリン酸第2鉄
三百三十三 ピロリン酸4ナトリウム(別名ピロリン酸ナトリウム)
三百三十四 ピロール
三百三十五 L—フェニルアラニン
三百三十六 フェニル酢酸イソアミル
三百三十七 フェニル酢酸イソブチル
三百三十八 フェニル酢酸エチル
三百三十九 2—(3—フェニルプロピル)ピリジン
三百四十 フェネチルアミン
三百四十一 フェノールエーテル類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
三百四十二 フェノール類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
三百四十三 フェロシアン化物(フェロシアン化カリウム(別名ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウム)、フェロシアン化カルシウム(別名ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カルシウム)及びフェロシアン化ナトリウム(別名ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸ナトリウム)に限る。)
三百四十四 ブタノール
三百四十五 ブチルアミン
三百四十六 ブチルアルデヒド
三百四十七 ブチルヒドロキシアニソール
三百四十八 フマル酸
三百四十九 フマル酸1ナトリウム(別名フマル酸ナトリウム)
三百五十 フルジオキソニル
三百五十一 フルフラール及びその誘導体(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
三百五十二 プロパノール
三百五十三 プロピオンアルデヒド
三百五十四 プロピオン酸
三百五十五 プロピオン酸イソアミル
三百五十六 プロピオン酸エチル
三百五十七 プロピオン酸カルシウム
三百五十八 プロピオン酸ナトリウム
三百五十九 プロピオン酸ベンジル
三百六十 プロピコナゾール
三百六十一 プロピレングリコール
三百六十二 プロピレングリコール脂肪酸エステル
三百六十三 ヘキサン酸(別名カプロン酸)
三百六十四 ヘキサン酸アリル(別名カプロン酸アリル)
三百六十五 ヘキサン酸エチル(別名カプロン酸エチル)
三百六十六 ヘプタン酸エチル(別名エナント酸エチル)
三百六十七 l—ペリルアルデヒド(別名l—ペリラアルデヒド)
三百六十八 ベンジルアルコール
三百六十九 ベンズアルデヒド
三百七十 2—ペンタノール(別名sec—アミルアルコール)
三百七十一 trans—2—ペンテナール
三百七十二 1—ペンテン—3—オール
三百七十三 芳香族アルコール類
三百七十四 芳香族アルデヒド類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
三百七十五 没食子酸プロピル
三百七十六 ポリアクリル酸ナトリウム
三百七十七 ポリイソブチレン(別名ブチルゴム)
三百七十八 ポリソルベート20
三百七十九 ポリソルベート60
三百八十 ポリソルベート65
三百八十一 ポリソルベート80
三百八十二 ポリビニルピロリドン
三百八十三 ポリビニルポリピロリドン
三百八十四 ポリブテン(別名ポリブチレン)
三百八十五 ポリリン酸カリウム
三百八十六 ポリリン酸ナトリウム
三百八十七 d—ボルネオール
三百八十八 マルトール
三百八十九 D—マンニトール(別名D—マンニット)
三百九十 メタリン酸カリウム
三百九十一 メタリン酸ナトリウム
三百九十二 DL—メチオニン
三百九十三 L—メチオニン
三百九十四 N—メチルアントラニル酸メチル(別名N—メチルアンスラニル酸メチル)
三百九十五 5—メチルキノキサリン
三百九十六 6—メチルキノリン
三百九十七 5—メチル—6・7—ジヒドロ—5H—シクロペンタピラジン
三百九十八 メチルセルロース
三百九十九 1—メチルナフタレン
四百 メチルβ—ナフチルケトン
四百一 2—メチルピラジン
四百二 2—メチルブタノール
四百三 3—メチル—2—ブタノール
四百四 2—メチルブチルアルデヒド
四百五 trans—2—メチル—2—ブテナール
四百六 3—メチル—2—ブテナール
四百七 3—メチル—2—ブテノール
四百八 メチルヘスペリジン(別名溶性ビタミンP)
四百九 dl—メントール(別名dl—ハッカ脳)
四百十 l—メントール(別名ハッカ脳)
四百十一 モルホリン脂肪酸塩
四百十二 葉酸
四百十三 酪酸
四百十四 酪酸イソアミル
四百十五 酪酸エチル
四百十六 酪酸シクロヘキシル
四百十七 酪酸ブチル
四百十八 ラクトン類(毒性が激しいと一般に認められるものを除く。)
四百十九 L—リシンL—アスパラギン酸塩(別名L—リジンL—アスパラギン酸塩)
四百二十 L—リシン塩酸塩(別名L—リジン塩酸塩)
四百二十一 L—リシンL—グルタミン酸塩(別名L—リジンL—グルタミン酸塩)
四百二十二 リナロオール(別名リナロール)
四百二十三 5´—リボヌクレオチドカルシウム(別名5´—リボヌクレオタイドカルシウム)
四百二十四 5´—リボヌクレオチド2ナトリウム(別名5´—リボヌクレオタイドナトリウム又は5´—リボヌクレオチドナトリウム)
四百二十五 リボフラビン(別名ビタミンB2)
四百二十六 リボフラビン酪酸エステル(別名ビタミンB2酪酸エステル)
四百二十七 リボフラビン5´—リン酸エステルナトリウム(別名リボフラビンリン酸エステルナトリウム又はビタミンB2リン酸エステルナトリウム)
四百二十八 硫酸
四百二十九 硫酸アルミニウムアンモニウム(結晶物の場合にあっては別名アンモニウムミョウバン、乾燥物の場合にあっては別名焼アンモニウムミョウバン)
四百三十 硫酸アルミニウムカリウム(結晶物の場合にあっては別名ミョウバン又はカリミョウバン、乾燥物の場合にあっては別名焼ミョウバン)
四百三十一 硫酸アンモニウム
四百三十二 硫酸カリウム
四百三十三 硫酸カルシウム
四百三十四 硫酸第1鉄
四百三十五 硫酸ナトリウム
四百三十六 硫酸マグネシウム
四百三十七 DL—リンゴ酸(別名dl—リンゴ酸)
四百三十八 DL—リンゴ酸ナトリウム(別名dl—リンゴ酸ナトリウム)
四百三十九 リン酸
四百四十 リン酸架橋デンプン
四百四十一 リン酸化デンプン
四百四十二 リン酸3カリウム(別名第3リン酸カリウム)
四百四十三 リン酸3カルシウム(別名第3リン酸カルシウム)
四百四十四 リン酸3マグネシウム(別名第3リン酸マグネシウム)
四百四十五 リン酸水素2アンモニウム(別名リン酸2アンモニウム)
四百四十六 リン酸2水素アンモニウム(別名リン酸1アンモニウム)
四百四十七 リン酸水素2カリウム(別名リン酸2カリウム)
四百四十八 リン酸2水素カリウム(別名リン酸1カリウム)
四百四十九 リン酸1水素カルシウム(別名第2リン酸カルシウム)
四百五十 リン酸2水素カルシウム(別名第1リン酸カルシウム)
四百五十一 リン酸水素2ナトリウム(別名リン酸2ナトリウム)
四百五十二 リン酸2水素ナトリウム(別名リン酸1ナトリウム)
四百五十三 リン酸1水素マグネシウム
四百五十四 リン酸3ナトリウム(別名第3リン酸ナトリウム)
四百五十五 リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン
別表第2(第13条関係)
食品の区分 食品衛生上の危害の原因となる物質
清涼飲料水
一 異物
二 エルシニア・エンテロコリチカ
三 黄色ブドウ球菌
四 カンピロバクター・ジェジュニ
五 カンピロバクター・コリ
六 クロストリジウム属菌
七 抗菌性物質(化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。以下同じ。)であるものであって、原材料である乳等(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)に規定する乳等をいう。以下この表において同じ。)又はその加工品に含まれるものに限る。)
八 抗生物質
九 殺菌剤
十 サルモネラ属菌
十一 重金属及びその化合物(法第11条第1項の規定により食品の成分につき規格が定められたものであって、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。)
十二 セレウス菌
十三 洗浄剤
十四 添加物(法第11条第1項の規定により使用の方法につき基準が定められたものに限り、殺菌剤を除く。以下この表において同じ。)
十五 内寄生虫用剤の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除き、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。)
十六 農薬の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除き、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。)
十七 病原大腸菌
十八 腐敗微生物
十九 リステリア・モノサイトゲネス
食肉製品
一 アフラトキシン(原材料である香辛料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。)
二 異物
三 黄色ブドウ球菌
四 カンピロバクター・ジェジュニ
五 カンピロバクター・コリ
六 クロストリジウム属菌
七 抗菌性物質(化学的合成品であるものであって、原材料である乳等、食肉、食鳥卵若しくは魚介類又はこれらの加工品に含まれるものに限る。以下この表において同じ。)
八 抗生物質
九 殺菌剤
十 サルモネラ属菌
十一 セレウス菌
十二 洗浄剤
十三 旋毛虫
十四 腸炎ビブリオ(原材料である魚介類若しくは鯨又はこれらの加工品に含まれるものに限る。)
十五 添加物
十六 内寄生虫用剤の成分である物質
十七 病原大腸菌
十八 腐敗微生物
十九 ホルモン剤の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして定められた物質を除き、原材料に含まれるものに限る。以下この表において同じ。)
魚肉練り製品
一 アニサキス
二 アフラトキシン
三 異物
四 黄色ブドウ球菌
五 クロストリジウム属菌
六 殺菌剤
七 サルモネラ属菌
八 シュードテラノーバ
九 セレウス菌
十 洗浄剤
十一 大複殖門条虫
十二 腸炎ビブリオ
十三 添加物
十四 ヒスタミン(原材料である魚介類又はその加工品に含まれるものに限る。以下この表において同じ。)
十五 病原大腸菌
十六 腐敗微生物
容器包装詰加圧加熱殺菌食品
一 アフラトキシン
二 異物
三 黄色ブドウ球菌
四 クロストリジウム属菌
五 下痢性又は麻痺性の貝毒(原材料である貝類又はその加工品に含まれるものに限る。)
六 抗菌性物質
七 抗生物質
八 殺菌剤
九 重金属及びその化合物
十 セレウス菌
十一 洗浄剤
十二 添加物
十三 内寄生虫用剤の成分である物質
十四 農薬の成分である物質
十五 ヒスタミン
十六 腐敗微生物
十七 ホルモン剤の成分である物質
別表第3から別表第9まで 削除
別表第10(第32条関係)
原塩
コプラ
食用油脂の製造に用いる動物性又は植物性原料油脂
粗糖
粗留アルコール
糖みつ
麦芽
ホップ
別表第11(第32条関係)
貨物の通関する場所 検疫所の名称
北海道 小樽
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 仙台
千葉県(成田市、香取郡大栄町、香取郡多古町及び山武郡芝山町に限る。) 成田空港
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県(成田空港検疫所の担当区域を除く。) 東京都 神奈川県(川崎市に限る。) 山梨県 長野県 東京
神奈川県(東京検疫所の担当区域を除く。) 横浜
新潟県 富山県 石川県 新潟
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 和歌山県(新宮市及び東牟婁郡に限る。) 名古屋
福井県 滋賀県 京都府 大阪府(関西空港検疫所の担当区域を除く。) 奈良県 和歌山県(名古屋検疫所の担当区域を除く。) 大阪
大阪府(関西国際空港に限る。) 関西空港
兵庫県 岡山県 徳島県 香川県 神戸
鳥取県 島根県 広島県 愛媛県 高知県 広島
山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 福岡
沖縄県 那覇
備考 この表に掲げる区域は、平成3年9月1日における行政区画その他の区域によって表示されたものとする。
別表第12(第32条関係)
1 食品製造用の機械
アルミニウム製の器具又は容器包装
ステンレス製の器具又は容器包装
無色のガラス製の器具又は容器包装
輸入届出書を提出した日から3年間
2 アルファー化米
エチルアルコール
大麦
缶詰食品又は瓶詰食品(食肉製品及び果実酒を除く。)
原酒(果実酒の原酒を除く。)
こうりゃん
ごま
小麦
米 サフラワーの種子
蒸留酒
食品(食肉製品を除く。)を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌したもの(缶詰食品及び瓶詰食品を除く。)
植物性たん白
そば
大豆
でん粉(タピオカでん粉を除く。)
動物性油脂(魚及び海せいほ乳動物の油脂を除く。)
菜種
ひまわりの種子
もろこし
ライ麦
アルミニウム製、ステンレス製、無色のガラス製又は合成樹脂製以外の器具又は容器包装
輸入届出書を提出した日から1年間
3 次の食品、添加物、器具又は容器包装であって、第32条第4項に規定する輸入計画を記載した輸入届出書の提出前から継続的に輸入され、かつ、当該提出の日前3年間に同一食品等が同項各号に該当したことがないもの。
あん類
一時的に貯蔵した果実及び果皮
いったコーヒー豆又はそれをひいたもの
いなごの水煮
魚の卵(乾燥したものに限る。)
魚のつくだ煮
魚又は海せいほ乳動物の油脂
オートミール
海藻
カカオ豆(いったものを除く。)
果実酒の原酒
加熱後摂取冷凍食品(製造し、又は加工した食品を凍結させたものであって、飲食に供する際に加熱を要するとされているものをいう。)
ギムネマ茶
原料用果汁
穀物、豆類又はいも類の粉
ココア製品(粉末清涼飲料を除く。)
コーヒーのエキス
コーヒー豆(いったものを除く。)
コーンフレーク
コンニャク
食塩
植物性クリーミングパウダー
植物性油脂
ショートニング
清酒
茶 チョコレート
糖類
杜仲茶
煮豆
ハチの子の水煮
ハチの巣入りハチミツ
パン類
パン類ミックス
ビール
マーガリン
マテ茶
みりん
めん類
野菜の水煮
野菜のピューレ又はペースト
冷凍果実(製造し、又は加工した果実を凍結させたものを除く。)
冷凍野菜(製造し、又は加工した野菜を凍結させたものを除く。)
別表第1に掲げる添加物以外の添加物(法第11条第1項の規定により基準又は規格が定められているものを除く。)
合成樹脂製の器具又は容器包装
輸入届出書を提出した日から1年間
別表第13(第37条、第40条関係)
作成すべき標準作業書の種類 記載すべき事項
機械器具保守管理標準作業書
一 機械器具の名称
二 常時行うべき保守点検(計器にあっては、校正を含む。)の方法
三 定期的な保守点検に関する計画
四 故障が起こった場合の対応(測定中に故障が起こった場合にあっては、試験品の取扱いを含む。)の方法
五 機械器具の保守管理に関する記録の作成要領
六 作成及び改定年月日
試薬等管理標準作業書
一 試薬、試液、培地、標準品、標準液及び標準微生物の株(以下「試薬等」という。)の容器にすべき表示の方法
二 試薬等の管理に関する注意事項
三 試薬等の管理に関する記録の作成要領
四 作成及び改定年月日
動物飼育管理標準作業書
一 動物飼育室の管理の方法
二 動物の受領に当たっての注意事項
三 動物の飼育の方法
四 動物の健康観察の方法
五 疾病にかかり、又はその疑いのある動物の取扱いの方法
六 動物の飼育に関する記録の作成要領
七 作成及び改定年月日
試験品取扱標準作業書
一 試験品の採取、搬送及び受領に当たっての注意事項
二 試験品の管理の方法
三 試験品の管理に関する記録の作成要領
四 作成及び改定年月日
検査実施標準作業書
一 検査等の項目
二 製品の名称
三 検査等の実施の方法
四 試薬等の選択及び調製の方法
五 細菌学的検査にあっては、標準微生物の株の取扱いの方法
六 試料の調製の方法
七 検査等に用いる機械器具の操作の方法
八 検査等に当たっての注意事項
九 検査等により得られた値の処理の方法
十 検査等に関する記録の作成要領
十一 作成及び改定年月日
備考
一 動物飼育管理標準作業書は、動物を用いる検査を行う者に限って作成すること。
二 検査実施標準作業書は、検査等の項目ごとに作成すること。
別表第14(第50条関係)
学科 科目
化学 分析化学、有機化学、無機化学
生物化学 生物化学、食品化学、生理学、食品分析学、毒性学
微生物学 微生物学、食品微生物学、食品保存学、食品製造学
公衆衛生学 公衆衛生学、食品衛生学、環境衛生学、衛生行政学、疫学
別表第15(第50条関係)
水産化学、畜産化学、放射線化学、乳化学、食肉化学、高分子化学、生物有機化学、環境汚染物質分析学、酵素化学、食品理化学、水産生理学、家畜生理学、植物生理学、環境生物学、応用微生物学、酪農微生物学、病理学、医学概論、解剖学、医化学、産業医学、血液学、血清学、遺伝学、寄生虫学、獣医学、栄養化学、衛生統計学、栄養学、環境保健学、衛生管理学、水産製造学、畜産品製造学、農産物製造学、醸造調味食品製造学、乳製品製造学、蒸留酒製造学、缶詰工学、食品工学、食品保存学、冷凍冷蔵学、品質管理学、その他これらに類する食品衛生に関する科目
別表第16(第56条関係)
分類 科目 時間数
1 一般共通科目
一 公衆衛生概論
9
二 食品衛生法及び関係法令
18
三 食品、添加物等の規格基準
18
四 化学概論
18
五 細菌学序論
18
六 毒物学
9
七 食中毒学
15
八 食品学(栄養学を含む。)
18
九 施設における衛生管理
9
2 乳製品関係科目
一 乳製品の規格基準
12
二 細菌学実習
18
三 乳製品検査法
6
四 乳製品検査実習
18
五 施設見学及び臨地訓練
15
3 食肉製品関係科目
一 食肉製品の規格基準
12
二 細菌学実習
18
三 食肉製品検査法
6
四 食肉製品検査実習
18
五 施設見学及び臨地訓練
15
4 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ関係科目
一 魚肉ハム及び魚肉ソーセージの関係法令及び規格基準
15
二 細菌学実習
18
三 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ検査法
9
四 魚肉ハム及び魚肉ソーセージ検査実習
15
五 施設見学及び臨地訓練
15
5 食用油脂関係科目
一 油脂化学概論
10
二 食品及び添加物の使用基準
14
三 食品衛生管理者の業務
4
四 食品衛生管理者の責務
3
五 油脂試験法の理論及び実習
28
六 施設見学及び臨地訓練
10
6 マーガリン及びショートニング関係科目
一 栄養学及び分析法
6
二 製造工程における衛生管理
6
三 製造工程における衛生基準
3
四 添加物鑑定法
6
五 分析法実習
16
六 添加物鑑定実習
15
七 施設見学及び臨地訓練
21
7 添加物関係科目
一 添加物分析法概論
9
二 添加物鑑定法
9
三 添加物鑑定実習
24
四 施設見学及び臨地訓練
15
別表第17(第73条関係)
 サルモネラ属菌
 ボツリヌス菌
 腸管出血性大腸菌
 エルシニア・エンテロコリチカO8
 カンピロバクター・ジェジュニ/コリ
 コレラ菌
 赤痢菌
 チフス菌
 パラチフスA菌
 化学物質(元素及び化合物をいう。)

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