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えいようしほうしこうきそく

栄養士法施行規則

昭和23年厚生省令第2号
栄養士法施行規則を、次のように定める。

第1章 免許

(免許の申請手続)
第1条 栄養士法施行令(昭和28年政令第231号。以下「令」という。)第1条第1項の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)
 住所及び氏名
 罰金以上の刑に処せられたことの有無並びに罰金以上の刑に処せられたことがある場合には、その罪、刑及び刑の確定年月日
 栄養士法(昭和22年法律第245号。以下「法」という。)第1条の業務に関し犯罪又は不正の行為を行ったことの有無並びに業務に関する犯罪又は不正の行為を行ったことがある場合には、違反の事実及び年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 法第2条第1項に規定する養成施設において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者又は栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)附則第5条第1項に規定する者であることを証する書類
 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者については、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第4項第2号において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第4項第2号において同じ。)
3 令第1条第2項の管理栄養士の免許の申請書は、別記第1号様式によらなければならない。
4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 管理栄養士国家試験の合格証又は栄養士法の一部を改正する法律(平成12年法律第38号)附則第3条に規定する者であることを証する書類
 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し
5 第3項の申請書には、登録免許税の領収書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(名簿の登録事項)
第2条 令第2条第1項第4号の規定により、同条第1号から第3号までに掲げる事項以外で栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
 養成施設卒業の年月(栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)附則第5条第1項の規定により栄養士の免許を受けた者については、同条の栄養士試験に合格した年月)
 栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
2 令第2条第2項第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で管理栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
 管理栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(免許証の様式)
第3条 法第4条第2項に規定する栄養士免許証は、別記第2号様式によらなければならない。
2 法第4条第4項に規定する管理栄養士免許証は、別記第3号様式によらなければならない。
(名簿の訂正の申請手続)
第4条 令第3条第4項の申請書は、別記第4号様式によらなければならない。
2 前項の申請書には、手数料として950円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(登録の抹消の申請手続)
第5条 令第4条第2項の申請書は、別記第5号様式によらなければならない。
(免許証の書換え交付申請)
第6条 令第5条第2項の申請に係る申請書は、別記第4号様式によらなければならない。
2 前項の申請書には、手数料として2350円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(免許証の再交付申請)
第7条 令第6条第2項の申請に係る申請書は、別記第6号様式によらなければならない。
2 前項の申請書には、手数料として3300円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第2章 養成施設

(養成施設の指定申請手続)
第8条 法第2条第1項の規定による養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の9月30日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 名称、所在地及び指定を受けようとする年度
 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所。以下同じ。)
 長の氏名及び住所
 修業年限及び教育課程
 教員の氏名、職名、担当科目及び専任又は兼任の別
 学生又は生徒の定員及び同時に授業を行う学生又は生徒の数
 校地及び校舎の配置及び面積
 校舎の各室の用途、構造及び面積
 機械、器具、標本、模型及び図書の種類及び数
 実習施設として利用しようとする施設の名称及び所在地
十一 設置者の資産状況及び経営の方法
十二 指定後2年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 設置者の履歴書(法人にあっては、定款、寄附行為又は条例)
 長の履歴書
 教員の履歴書
 校地及び校舎の配置図並びに校舎の平面図
(養成施設の指定の基準)
第9条 令第10条第3号の規定による厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 教育の内容は、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校をいう。以下同じ。)にあっては別表第1、それ以外の施設にあっては別表第2に定めるもの以上であること。
 長は、養成施設の管理の適任者で、栄養士の養成に適当であると認められるものであること。
 別表第1又は別表第2に掲げる教育内容を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、別表第1に掲げる教育内容を担当する専任の教員(助手を除く。以下次号及び第6号から第8号までにおいて同じ。)の数は、学校以外の施設にあっては9人以上であること。
 社会生活と健康、人体の構造と機能又は食品と衛生のいずれかを担当する教員、栄養と健康を担当する教員、栄養の指導を担当する教員及び給食の運営を担当する教員については、それぞれ1人以上が専任であること。
 別表第1に掲げる教育内容を担当する専任の助手の数は、3人以上であり、そのうち2人以上は管理栄養士であること。
 別表第1に掲げる教育内容を担当する教員は、その担当する教育内容に関する科目を学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校(以下「大学等」という。)において修めた者であって、当該大学等を卒業した後5年以上、その担当する教育内容に関し教育研究若しくは実地指導に従事した経験を有するもの若しくはこれと同等以上の能力があると認められる者又は特殊な分野について教育上の能力があると認められる者であること。
 人体の構造と機能を担当する教員のうち1人以上は、医師であること。
 栄養の指導及び給食の運営を担当する専任の教員のうち、それぞれ1人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。
 別表第1に掲げる教育内容を担当する助手は、大学等においてその担当する教育内容に関する科目を修めて卒業した者又はこれと同等以上の能力があると認められる者であること。
 同時に授業を行う学生又は生徒の数は、おおむね40人であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられる場合は、この限りでない。
十一 教育上必要な専用の講義室、研究室、実験室及び実習室並びに給食実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。
十二 前号の施設の数は、学生又は生徒の数、教員の数及び教育課程に応じ、必要な数以上であること。
十三 更衣室、図書室、医務室及び運動場を有すること。
十四 施設の配置及び構造は、第12号に定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
十五 教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。
十六 給食実習室(実習食堂を備えるものに限る。)には、別表第3に掲げる機械及び器具が教育上必要な数以上備えられていること。
十七 別表第1に掲げる教育内容に関する2000冊以上の図書及び5種以上の学術雑誌が備えられていること。
十八 当該指定に係る施設以外の適当な施設を給食の運営の実習施設として利用できること。
十九 経営の方法が適切かつ確実であること。
(管理栄養士養成施設の指定申請手続)
第10条 法第5条の3第4号の規定による管理栄養士養成施設(学校であるものを除く。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の9月30日までに、第8条第1項第1号、第2号、第4号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる事項を記載した申請書に、同条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(管理栄養士養成施設の指定の基準)
第11条 令第11条の規定による主務省令で定める基準は、第9条第6号、第9号、第10号及び第13号に規定するもののほか、次のとおりとする。
 教育の内容は、別表第4に定めるもの以上であること。
 別表第4に掲げる教育内容を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、別表第4に掲げる教育内容を担当する専任の教員(助手を除く。以下この号、次号、第4号、第6号及び第7号において同じ。)の数は養成施設の入学定員に応じそれぞれ別表第5に定める数以上であり、並びにそのうち別表第4専門基礎分野及び専門分野の項に掲げる教育内容を担当する専任の教員の数は10人以上であること。
 別表第4専門基礎分野の項に掲げる教育内容を担当する教員については、3人以上が専任であり、そのうち1人以上は人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する者であること。
 基礎栄養学又は応用栄養学のいずれかの教育内容並びに栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の各教育内容を担当する教員については、それぞれ1人以上が専任であること。
 専任の助手の数は、5人以上であり、そのうち3人以上は別表第4専門分野の項に掲げる教育内容を担当する者であり、かつ、管理栄養士であること。
 人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する専任の教員のうち1人以上は、医師であること。
 栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論を担当する専任の教員のうち、それぞれ1人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。
 教育上必要な専用の講義室、研究室、実験室及び実習室並びに栄養教育実習室、臨床栄養実習室及び給食経営管理実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。
 前号の施設の数は、生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上であること。
 教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。
十一 施設の配置及び構造は、第9号に定めるもののほか教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
十二 別表第6の上欄に掲げる施設には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械、器具、標本及び模型が教育上必要な数以上備えられていること。
十三 別表第4専門基礎分野及び専門分野の項に掲げる教育内容に関する5000冊以上の図書及び20種以上の学術雑誌が備えられていること。
十四 当該指定に係る施設以外の適当な施設を臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の臨地実習施設として利用できること。
(内容変更の承認)
第12条 令第12条第1項の規定による指定養成施設(法第5条の3第4号の規定による指定を受けた学校であるものを除く。次条及び第14条において同じ。)の設置者であって、令第12条第1項の規定による内容変更の承認を受けようとするものは、学生若しくは生徒の定員又は修業年限を変更しようとする場合は変更しようとする年度の前年度の9月30日までに、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数を変更しようとする場合又は教育内容ごとの単位数若しくは履修方法を変更しようとする場合は変更しようとする日の2月前までに、変更の内容を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(変更の届出)
第13条 指定養成施設の設置者に係る令第14条の主務省令で定める事項は、第8条第1項第1号又は第2号に掲げる事項とする。
(報告の請求及び指示)
第14条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定養成施設の設置者に対して、必要な報告を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、指定養成施設の教育課程、施設の構造設備その他の内容が適当でないと認めるときは、当該施設の設置者に対して必要な指示をすることができる。

第3章 試験

(試験科目)
第15条 管理栄養士国家試験の科目は、次のとおりとする。
社会・環境と健康
人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
食べ物と健康
基礎栄養学
応用栄養学
栄養教育論
臨床栄養学
公衆栄養学
給食経営管理論
(施設の指定)
第16条 法第5条の3第1号から第3号までの規定による厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの
 食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設
 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
 栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関
 前各号に掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設
(試験施行期日等の公告)
第17条 管理栄養士国家試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
(受験の申請)
第18条 管理栄養士国家試験を受けようとする者は、別記第7号様式による受験願書に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 法第5条の3各号のいずれか又は栄養士法の一部を改正する法律附則第5条第3項又は第4項に該当する者であることを証する書類
 写真(縦6センチメートル、横4センチメートルとし、出願前6月以内に脱帽正面で撮影した上半身像であって、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したものとする。)
2 前項の者は、手数料として6800円を納付しなければならない。
3 第1項の受験願書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(合格証書の交付)
第19条 管理栄養士国家試験に合格した者には、別記第8号様式による合格証書を交付する。
(合格証書の再交付)
第20条 合格証書を失い、又はき損したときは、別記第9号様式による申請書を提出して、合格証書の再交付を申請することができる。
2 前項の規定により合格証書の再交付を申請する者は、手数料として2850円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する者にあっては、2800円)を納付しなければならない。
3 第1項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第4章 雑則

(権限の委任)
第20条の2 法第6条の4第1項及び令第21条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第5号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
 法第2条第1項に規定する権限
 法第5条の3第4号に規定する権限
 令第12条第1項に規定する権限
 令第13条から第15条までに規定する権限
 令第16条に規定する権限
2 法第6条の4第2項及び令第21条第2項の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
3 第14条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
4 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
(フレキシブルディスクによる手続)
第21条 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
 第1条第1項に規定する申請書
 第1条第3項に規定する別記第1号様式による申請書
 第4条第1項に規定する別記第4号様式による申請書
 第5条に規定する別記第5号様式による申請書
 第6条第1項に規定する別記第4号様式による申請書
 第7条第1項に規定する別記第6号様式による申請書
 第8条第1項に規定する申請書及び同条第2項各号に掲げる書類
 第12条に規定する申請書
 第20条第1項に規定する別記第9号様式による申請書
2 令第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項及び第6条第1項の規定による申請については、次の各号に掲げるフレキシブルディスク及び書類を提出することによって行うことができる。
 当該申請に係る事項を記録したフレキシブルディスク
 申請者の氏名及び住所並びに申請の趣旨及びその年月日を記載した書類
 次の表の上欄に掲げる規定による申請にあっては、同表の下欄に掲げる書類
令第3条第1項 申請の原因たる事実を証する書類
令第4条第1項 栄養士免許証
令第5条第1項 栄養士免許証
令第6条第1項 破り、又は汚した栄養士免許証
(フレキシブルディスクの構造)
第22条 前条のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X6223号に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第23条 第21条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X6224号又は日本工業規格X6225号に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605号に規定する方式
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第24条 第21条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6223号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 申請者又は届出者の氏名
 申請年月日又は届出年月日

附則

この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年12月17日厚生省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年5月9日厚生省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年10月9日厚生省令第54号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和28年9月1日から適用する。
附則 (昭和34年8月10日厚生省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行前にした指定の申請は、この省令による改正後の第7条の規定によってしたものとみなす。
5 この省令施行の際、引き続き5箇月以上、現に存する指定を受けた養成施設において栄養学、食品学、調理又は栄養指導を教授している教員は、この省令による改正後の第8条の2第6号の規定に該当しない者であっても、厚生労働大臣の指定する講習会を修了したときは、当分の間、この省令施行の際教授している科目の教員となる資格を有するものとみなす。
附則 (昭和38年5月29日厚生省令第24号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による栄養士免許証又は合格証書は、この省令による改正後の様式による栄養士免許証又は合格証書とみなす。
6 この省令の施行の際現に存する法第2条第1項第1号の規定による指定を受けた養成施設については、この省令による改正後の第8条の2第13号(食品加工実習室の面積に関する部分に限る。)の規定は昭和40年3月31日までは、栄養士法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年厚生省令第55号)による改正後の第8条の2第3号(専任の教員の数に関する部分に限る。)、第4号(一般教育科目及び外国語科目についての専任の教員に関する部分に限る。)、第5号及び第8号の規定は昭和63年3月31日までは、同条第10号ル及びヲの規定は当分の間、適用しない。
8 栄養士法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2項及び第3項の規定による厚生省令で定める施設は、第12条の4第4号に掲げる施設のほか、次のとおりとする。
 栄養改善法(昭和27年法律第248号)第9条の2第1項に規定する集団給食施設
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第37条第1項に規定する乳児院、同法第43条の2に規定する虚弱児施設及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第29条に規定する身体障害者更正施設であって、主として同法別表第5号に掲げる障害のある者を入所させるもの
 法第2条第1項の規定による指定を受けた養成施設
9 改正法附則第2項の規定により免除する科目は、食品学、食品衛生学及び調理とする。
10 次の各号に掲げる者であって、厚生大臣が管理栄養士としての適格性を有すると認めるものについては、改正法附則第4項の規定により管理栄養士試験を免除するものとする。
 栄養改善法第9条第1項に規定する栄養指導員として10年以上勤務した者
 栄養改善法第9条の2第2項に規定する集団給食施設において、10年以上、給食管理者としての業務に従事した者
 附則第8項に規定する施設において、前各号に掲げる業務と同等以上に複雑又は困難であると認められる栄養の指導の業務に従事した者
附則 (昭和41年3月2日厚生省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年7月26日厚生省令第24号)
この省令は、昭和42年8月1日から施行する。
附則 (昭和46年6月29日厚生省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年4月11日厚生省令第16号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項第2号及び第14条第2項の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に、法第2条第1項第1号又は第5条の2第2号若しくは第5条の4第3号の規定による指定を受けた養成施設(学校を除く。)に入所中の学生又は生徒及び昭和48年度に新たに入所した学生又は生徒の養成に係る必修科目の単位数及び履修方法については、この省令による改正後の別表第1又は別表第4若しくは別表第7の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による栄養士免許証は、この省令による改正後の様式による栄養士免許証とみなす。
附則 (昭和51年3月16日厚生省令第6号)
この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年3月10日厚生省令第7号)
この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年2月26日厚生省令第9号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年2月24日厚生省令第5号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日厚生省令第20号) 抄
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年5月7日厚生省令第34号)
この省令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月10日厚生省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和62年4月1日)から施行する。
(経過規定)
2 改正後の第6条の2の規定は、改正法附則第6条第2項に規定する者が、同項の規定により管理栄養士の登録を受けようとする場合について準用する。
3 この省令の施行の際現に存する改正法による改正前の栄養士法(昭和22年法律第245号。以下「旧法」という。)第2条第1項第1号の規定による指定を受けた養成施設については、改正後の第8条の2第7号の2の規定は、昭和67年3月31日までの間は適用しない。
4 この省令の施行の際現に存する旧法第2条第1項第1号の規定による指定を受けた養成施設及び改正法附則第8条に規定する養成施設に係る教員の資格並びに備えるべき機械、器具及び標本については、改正後の別表第2、別表第3及び別表第6の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
5 改正法附則第5条第2項に規定する栄養士試験を受けようとする者は、手数料として7900円を納付しなければならない。
6 旧法第2条第4項の規定による栄養士試験(改正法附則第5条第2項の規定により従前の例により行われる栄養士試験を含む。)又は旧法第5条の3の規定による管理栄養士試験の合格者については、改正前の第16条及び別記第10号様式の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第16条第2項中「1600円」とあるのは、「2750円」とする。
7 改正後の第13条の規定は、改正法附則第7条第1項に規定する者が、同項の規定により管理栄養士国家試験を受けようとする場合について準用する。
8 改正法附則第7条第3項の規定により免除する試験科目は、食品学、食品加工学及び食品衛生学とする。
9 栄養士法施行令の一部を改正する政令(昭和61年政令第260号)附則第3項第2号の規定による厚生省令で定める基準は、改正後の第8条の2第6号から第9号に規定するもののほか、次のとおりとする。ただし、改正後の第8条の2第7号の2の規定は昭和67年3月31日までの間は適用しないものとし、教員の資格並びに備えるべき機械、器具及び標本については、改正後の別表第2及び第10号の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までの間は改正前の別表第2及び第8条の7第10号に規定する基準によることができる。
 必修科目の単位数及び履修方法は、次の表に掲げるとおりであること。ただし、単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第26条の規定の例による。
必修科目 単位数 履修方法
一般教育科目 人文の分野に関する科目、社会の分野に関する科目及び自然の分野に関する科目にわたり18単位以上 講義又は演習
保健体育科目 3単位以上 講義1単位又は2単位以上及び実技2単位又は1単位以上
外国語科目のうち、1科目 4単位以上 講義又は演習
専門教育科目
解剖生理学 6単位以上 講義又は演習4単位以上及び実験又は実習2単位以上
運動生理学 1単位以上 講義又は演習
病理学 2単位以上 講義又は演習
生化学 6単位以上 講義又は演習4単位以上及び実験又は実習2単位以上
食品学 8単位以上 講義又は演習6単位以上及び実験又は実習2単位以上
食品加工学 3単位以上 講義又は演習2単位以上及び実験又は実習1単位以上
栄養学 6単位以上 講義又は演習5単位以上及び実験又は実習1単位以上
栄養指導論 6単位以上 講義又は演習4単位以上及び実験又は実習2単位以上
臨床栄養学 5単位以上 講義又は演習3単位以上及び実験又は実習2単位以上
公衆栄養学 5単位以上 講義又は演習4単位以上及び実験又は実習1単位以上
給食管理 4単位以上 講義又は演習2単位以上及び実験又は実習2単位以上
食品衛生学 3単位以上 講義又は演習2単位以上及び実験又は実習1単位以上
公衆衛生学 4単位以上 講義又は演習
健康管理概論 1単位以上 講義又は演習
調理学 5単位以上 講義又は演習2単位以上及び実験又は実習3単位以上
食料経済 2単位以上 講義又は演習
食生活論 1単位以上 講義又は演習
 教員の数は、必修科目を担当するのに適当な数であり、かつ、必修科目を担当する専任の教員(助手を除く。以下次号において同じ。)の数は、12人以上であること。
 一般教育科目については、3人以上の教員が、外国語科目並びに食品学又は食品加工学のいずれかの科目、栄養学又は臨床栄養学のいずれかの科目、食品衛生学又は公衆衛生学のいずれかの科目、栄養指導論及び調理学の各科目については、それぞれ1人以上の教員が、専任であること。
 解剖生理学、生化学、食品学、食品加工学、栄養学、栄養指導論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食管理又は調理学に係る専任の助手の数が4人以上であり、かつ、そのうち3人以上が食品学、食品加工学、栄養学、栄養指導論、臨床栄養学、給食管理又は調理学に係るものであること。
 改正後の第8条の2第10号(ロ及びヘを除く。)に掲げる施設のほか、次に掲げる施設を有すること。
 演習室
 生理学実験室
 理化学実験室
 食品学研究室又は食品加工学研究室
 栄養学研究室又は臨床栄養学研究室
 栄養指導論研究室
 食品衛生学研究室又は公衆衛生学研究室
 調理学研究室
 改正後の第8条の2第10号イ及びハからホまで並びに前号に掲げる施設の数は、生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上であること。
 講義室及び演習室の面積は、改正後の第8条の2第12号に規定する面積以上であること。
 生理学実験室、理化学実験室、食品加工実習室、調理実習室及び集団給食実習室の面積は、99・17平方メートル以上であり、かつ、1・98平方メートルに同時に授業を行う生徒の数を乗じて得た面積以上であること。
 施設の配置及び構造は、前3号に定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
 次の表の上欄に掲げる施設には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械、器具及び標本が教育上必要な数以上備えられていること。
演習室 電子計算機、カメラ、幻灯機、映写機及びテープレコーダー
生理学実験室 生理学実験用具、微生物実験用具、解剖用具、人体計測器、ガス代謝測定装置、滅菌装置、恒温器、顕微鏡、電気冷蔵庫、人体模型、組織標本、実験台及び流し
理化学実験室 理化学実験用具、電気乾燥機、電気恒温槽、純水又は蒸留水採取器、電気炉、光電光度計、蛍光光度計、化学天びん、天びん台、窒素定量装置、脂肪定量装置、電気冷蔵庫、遠心分離機、ロータリーポンプ、ドラフト装置、実験台、流し、薬品戸棚及び器具戸棚
食品加工実習室 食品加工実習用具、食用微生物実習用具、減圧乾燥機、遠心分離機、電気冷蔵庫、実習台及び流し
調理実習室 調理実習用具、電気冷蔵庫、ちゅう房レンジ、離乳期食模型、保健食模型、調理台、流し、食器戸棚、硬度計、粘度計及び熱電対
集団給食実習室 給食実習用具、運搬用具、総合調理機、炊飯器、煮炊器、焼物器、揚物器、食器洗浄機、食器消毒機、ミキサー、電気冷蔵庫、ちゅう房レンジ、調理台、流し、食器戸棚及び材料庫
更衣室 ロッカー
十一 第1号の表に掲げる専門教育科目に関する3000冊以上の図書及び10種以上の学術雑誌が備えられ、かつ、そのうち2000冊以上の図書及び5種以上の学術雑誌が、改正後の別表第1に掲げる専門教育科目に関するものであること。
十二 養成施設以外の適当な施設を臨床栄養学、公衆栄養学及び給食管理の実習施設として利用できること。
10 栄養士法施行令の一部を改正する政令附則第4項の規定に基づく学科試験の試験科目は、改正後の第13条の2第1項各号に掲げる科目とし、同令附則第4項の規定に基づく実地試験の試験科目は、栄養指導論とする。
附則 (昭和62年3月23日厚生省令第14号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成3年2月7日厚生省令第4号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年2月27日厚生省令第6号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年9月2日厚生省令第51号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第4号様式の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年4月1日において現に交付されているこの省令による改正前の様式による管理栄養士登録証は、この省令による改正後の様式による管理栄養士登録証とみなす。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年3月14日厚生省令第7号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年12月14日厚生省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第7条、第10条、第11条、第12条、第15条及び第20条の規定は、平成7年4月1日から施行する。
(栄養士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第6条の規定の施行の際現に健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成6年政令第389号。以下「改正政令」という。)による改正前の栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)第5条第1項又は第3項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、第6条の規定による改正後の栄養士法施行規則第9条第3項の規定による届出を行った者とみなす。
附則 (平成9年2月3日厚生省令第6号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第3号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年3月16日厚生省令第21号) 抄
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年12月28日厚生省令第99号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月14日厚生省令第24号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年7月13日厚生労働省令第143号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月16日)から施行する。ただし、第1条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年9月5日厚生労働省令第186号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による栄養士免許証又は管理栄養士登録証は、この省令による改正後の様式による栄養士免許証又は管理栄養士免許証とみなす。
2 この省令の施行の際現に法第2条第1項に規定する養成施設に入所している学生又は生徒に係る教育の内容については、この省令による改正後の第9条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に栄養士法の一部を改正する法律(平成12年法律第38号。第6項及び第7項において「改正法」という。)附則第4条に規定する養成施設に入所している学生又は生徒に係る教育の内容については、この省令による改正後の第11条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現に法第2条第1項により指定されている養成施設の教員の資格並びに備えるべき機械、器具、標本及び模型については、この省令による改正後の第9条第3号から第9号まで及び第11号から第17号までの規定にかかわらず、平成15年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
5 この省令の施行の際現に法第2条第1項により指定されている養成施設における同時に授業を行う学生又は生徒の数については、この省令による改正後の第9条第10号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、学生又は生徒の定員の変更に係る承認を受ける場合又は受けた後は、この限りではない。
6 改正法附則第4条に規定する養成施設の教員の資格並びに備えるべき機械、器具、標本及び模型については、この省令による改正後の第11条第2号から第13号までの規定にかかわらず、平成16年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
7 改正法附則第5条第2項の規定による管理栄養士国家試験については、この省令による改正後の第18条及び第19条の規定を適用せず、従前の規定を適用する。
附則 (平成14年12月2日厚生労働省令第155号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成16年3月26日厚生労働省令第47号)
この省令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第40号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月25日厚生労働省令第152号)
この省令は、平成19年12月26日から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第83号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月9日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
別表第1(第9条関係)
教育内容 単位数
講義又は演習 実験又は実習
社会生活と健康 4
人体の構造と機能 8 4
食品と衛生 6
栄養と健康 8
栄養の指導 6 10
給食の運営 4
備考
 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例による。
 栄養と健康及び栄養の指導の実験又は実習は、それぞれ1単位以上行う。
 給食の運営は、学内実習及び校外実習をそれぞれ1単位以上行う。
別表第2(第9条関係)
教育内容 単位数
講義又は演習 実験又は実習
基礎分野 人文科学
社会科学
自然科学
外国語
保健体育
12
専門分野 社会生活と健康
人体の構造と機能
食品と衛生
栄養と健康
栄養の指導
給食の運営

八 六
八 六

備考
 単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項の規定の例による。
 基礎分野の保健体育の履修方法は、講義及び実技によるものとする。
 基礎分野の教育内容において定められた単位数は、専門分野の教育内容についての単位をもって代えることができる。
 栄養と健康及び栄養の指導の実験又は実習は、それぞれ1単位以上行う。
 給食の運営は、学内実習及び校外実習をそれぞれ1単位以上行う。
別表第3(第9条関係)
加熱調理機器
給食計画及び実務のためのコンピュータ
食器洗浄及び消毒用機器
食器戸棚
調理機器
調理台
調理用具
電気冷蔵庫
流し
配膳及び配食用機器
別表第4(第11条関係)
教育内容 単位数
講義又は演習 実験又は実習
基礎分野 人文科学
社会科学
自然科学
外国語
保健体育
42
専門基礎分野 社会・環境と健康
人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
食べ物と健康

十四
10
専門分野 基礎栄養学
応用栄養学
栄養教育論
臨床栄養学
公衆栄養学
給食経営管理論
総合演習
臨地実習

六 六
八 四
四 二

備考
 単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項の規定の例による。
 基礎分野の保健体育の履修方法は、講義及び実技によるものとする。
 基礎分野の教育内容において定められた単位数は、専門基礎分野及び専門分野の教育内容についての単位をもって代えることができる。
 臨地実習以外の専門分野の教育内容の実験又は実習は、教育内容ごとに1単位以上行う。
 臨地実習の単位数は、給食の運営に係る校外実習の1単位を含むものとする。
別表第5(第11条関係)
入学定員 100人 200人 300人
専任教員数 17人 22人 25人
備考
 入学定員が100人未満の場合には、入学定員100人の場合の専任教員数から1人を減じた数とする。
 入学定員がこの表に定める数を超える場合には、この表に定める専任教員数に、その超える入学定員に応じて相当数を加えた数とする。
別表第6(第11条関係)
栄養教育実習室 視聴覚機器及び栄養教育用食品模型
臨床栄養実習室 計測用器具、検査用器具、健康増進関連機器、エネルギー消費の測定機器、要介護者等に対する食事介助等の機器及び器具、経腸栄養用具一式、経静脈栄養用具一式、ベッド、栄養評価及び情報処理のためのコンピュータ、標本並びに模型
給食経営管理実習室 食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた給食の実習を行うための施設及び設備、品質管理測定機器、作業管理測定機器並びに冷温配膳設備
第1号様式
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第2号様式
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第3号様式
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第4号様式
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第5号様式
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第6号様式
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第7号様式
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第8号様式
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第9号様式
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