じどうふくしほうしこうきそく
児童福祉法施行規則
昭和23年厚生省令第11号
児童福祉法施行規則を次のように定める。
第1章 総則
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。
第1条の2 法第6条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練の実施とする。
第1条の2の2 法第6条の2の2第4項に規定する厚生労働省令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を適切に供与することができる施設とする。
第1条の2の3 法第6条の2の2第5項に規定する厚生労働省令で定める施設は、保育所、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)(保育所又は幼稚園であるものを除く。第24条及び第36条の35を除き、以下同じ。)その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設とする。
第1条の2の4 法第6条の2の2第7項に規定する同項に規定する障害児支援利用計画案(以下「障害児支援利用計画案」という。)に係る厚生労働省令で定める事項は、法第21条の5の6第1項又は第21条の5の8第1項の申請に係る障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量及び日時並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。
○2 法第6条の2の2第7項に規定する障害児支援利用計画に係る厚生労働省令で定める事項は、障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。
第1条の2の5 法第6条の2の2第8項に規定する厚生労働省令で定める期間は、障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容及び量、障害児通所支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第3号に定める期間については、当該通所給付決定又は通所給付決定の変更に係る障害児通所支援の利用開始日から起算して3月を経過するまでの間に限るものとする。
一 次号及び第3号に掲げる者以外のもの 6月間
二 次号に掲げる者以外のものであって、次に掲げるもの 1月間
イ 障害児入所施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
ロ 同居している家族等の障害、疾病等のため、指定障害児通所支援事業者等(法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。以下同じ。)との連絡調整を行うことが困難である者
三 通所給付決定(法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)又は通所給付決定の変更により障害児通所支援の種類、内容又は量に著しく変動があった者 1月間
第1条の2の6 法第6条の3第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる生徒又は学生とする。
一 学校教育法第50条に規定する高等学校に在学する生徒
二 学校教育法第63条に規定する中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)に在学する生徒
三 学校教育法第72条に規定する特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒
四 学校教育法第83条に規定する大学に在学する学生
五 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学に在学する学生
六 学校教育法第115条に規定する高等専門学校に在学する学生
七 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する生徒
八 前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生
第1条の2の7 法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業は、短期入所生活援助事業及び夜間養護等事業とする。
第1条の2の8 短期入所生活援助事業とは、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めたときに、当該児童につき、第1条の4に定める施設において必要な保護を行う事業をいう。
○2 前項の保護の期間は、7日以内とする。ただし、市町村長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。
第1条の3 夜間養護等事業とは、保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の必要がある場合において、市町村長が適当と認めたときに、当該児童につき、次条に定める施設において必要な保護を行う事業をいう。
○2 前項の保護の期間は、当該保護者が仕事その他の理由により不在となる期間又は同項の緊急の必要がなくなるまでの期間とする。ただし、市町村長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。
第1条の4 法第6条の3第3項に規定する厚生労働省令で定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前2条に定める保護を適切に行うことができる施設とする。
第1条の5 法第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業は、原則として生後4月に至るまでの乳児のいる家庭について、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講した者をして訪問させることにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行うものとする。
第1条の6 法第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業は、要支援児童等(同項に規定する要支援児童等をいう。以下この条において同じ。)に対する支援の状況を把握しつつ、必要に応じて関係者との連絡調整を行う者の総括の下に、保育士、保健師、助産師、看護師その他の養育に関する相談及び指導についての専門的知識及び経験を有する者であって、かつ、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講したものをして、要支援児童等の居宅において、養育に関する相談及び指導を行わせることを基本として行うものとする。
第1条の7 法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業は、次に掲げる基準に従い、地域の乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うもの(市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。
一 子育て支援に関して意欲のある者であって、子育てに関する知識と経験を有するものを配置すること。
二 おおむね10組の乳幼児及びその保護者が1度に利用することが差し支えない程度の十分な広さを有すること。ただし、保育所その他の施設であって、児童の養育及び保育(法第6条の3第7項に規定する保育をいう。以下同じ。)に関する専門的な支援を行うものについては、この限りでない。
三 原則として、1日に3時間以上、かつ、1週間に3日以上開設すること。
第1条の8 法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行うもの(特定の乳幼児のみを対象とするものを除く。)とする。
第1条の9 法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業において行われる養育は、同項に規定する厚生労働省令で定める者(以下「養育者」という。)の住居において、複数の委託児童(法第27条第1項第3号の規定により、小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」という。)に委託された児童をいう。以下この条から第1条の30までにおいて同じ。)が養育者の家庭を構成する一員として相互の交流を行いつつ、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。
第1条の10 養育者等(養育者及び補助者(養育者が行う養育について養育者を補助する者をいう。以下第1条の14及び第1条の31において同じ。)をいう。以下同じ。)は、養育を効果的に行うため、都道府県が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
第1条の11 養育者等は、委託児童に対し、自らの子若しくは他の児童と比して、又は委託児童の国籍、信条若しくは社会的身分によって、差別的取扱いをしてはならない。
第1条の12 養育者等は、委託児童に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
第1条の13 養育者は、委託児童又は法第31条第2項の規定により引き続き委託を継続されている者(以下この条において「委託児童等」という。)に対し法第47条第3項の規定により懲戒に関しその委託児童等の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。
第1条の14 小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、2人の養育者及び1人以上の補助者を置かなければならない。
○2 前項の2人の養育者は、一の家族を構成しているものでなければならない。
○3 前2項の規定にかかわらず、委託児童の養育にふさわしい家庭的環境が確保される場合には、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に置くべき者を、1人の養育者及び2人以上の補助者とすることができる。
○4 養育者は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に生活の本拠を置く者でなければならない。
第1条の15 小規模住居型児童養育事業を行う住居には、委託児童、養育者及びその家族が、健康で安全な日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。
第1条の16 養育者のうち1人は、小規模住居型児童養育事業を行う住居の養育者等及び業務の管理その他の管理を1元的に行わなければならない。
○2 前項の養育者は、この省令の規定を遵守するとともに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の他の養育者等にこの省令の規定を遵守させなければならない。
第1条の17 小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 養育者等の職種、員数及び職務の内容
三 委託児童の定員
四 養育の内容
五 緊急時等における対応方法
六 非常災害対策
七 委託児童の人権の擁護、虐待の防止等のための措置に関する事項
八 第1条の28に規定する評価の実施状況等養育の質の向上のために図る措置の内容
九 その他運営に関する重要事項
第1条の18 小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に対し、常時適切な養育を行うことができる体制を確保しなければならない。
第1条の19 小規模住居型児童養育事業を行う住居の委託児童の定員は、5人又は6人とする。
○2 小規模住居型児童養育事業を行う住居において同時に養育する委託児童の人数は、委託児童の定員を超えることができない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第1条の20 小規模住居型児童養育事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
第1条の21 養育者は、委託児童に対し、学校教育法の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。
第1条の22 養育者は、委託児童の使用する食器その他の設備又は飲用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
○2 養育者は、常に委託児童の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。
第1条の23 委託児童への食事の提供は、当該委託児童について、その栄養の改善及び健康の増進を図るとともに、その日常生活における食事についての正しい理解と望ましい習慣を養うことを目的として行わなければならない。
第1条の23の2 小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
一 当該委託児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「委託児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
二 委託児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
三 委託児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
四 当該委託児童の委託が解除された場合には、速やかに、委託児童に係る金銭を当該委託児童に取得させること。
第1条の24 養育者は、児童相談所長があらかじめ当該養育者並びにその養育する委託児童及びその保護者の意見を聴いて当該委託児童ごとに作成する自立支援計画に従って、当該委託児童を養育しなければならない。
第1条の25 養育者等は、正当な理由がなく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
○2 小規模住居型児童養育事業者は、養育者等であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
第1条の26 小規模住居型児童養育事業者は、養育者等、財産、収支及び委託児童の養育の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
第1条の27 養育者は、その行った養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。
○2 小規模住居型児童養育事業者は、前項の意思表示への対応のうち特に苦情の解決に係るものについては、その公正な解決を図るために、苦情の解決に当たって養育者等以外の者を関与させなければならない。
第1条の28 小規模住居型児童養育事業者は、自らその行う養育の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
第1条の29 小規模住居型児童養育事業者は、都道府県知事からの求めに応じ、委託児童の状況について、定期的に都道府県知事の調査を受けなければならない。
第1条の30 小規模住居型児童養育事業者は、緊急時の対応等を含め、委託児童の状況に応じた適切な養育を行うことができるよう、児童の通学する学校、児童相談所、児童福祉施設、児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
第1条の31 法第6条の3第8項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第34条の20第1項各号に規定する者のいずれにも該当しない者であって、次の各号に規定する者のいずれかに該当する者とする。
一 養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童(法第27条第1項第3号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び第1条の37において同じ。)の養育の経験を有する者
二 養育里親として5年以上登録している者であって、通算して5人以上の委託児童の養育の経験を有する者
三 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に3年以上従事した者
四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
○2 補助者は、法第34条の20第1項各号に規定する者のいずれにも該当しない者でなければならない。
第1条の32 法第6条の3第9項第1号に規定する厚生労働省令で定める者は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第12条の4第5項に規定する事業実施区域内にある家庭的保育事業を行う場所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者とする。
第1条の32の2 法第6条の3第12項第1号ハに規定する厚生労働省令で定める組合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 全国健康保険協会
二 健康保険組合
三 健康保険組合連合会
四 国民健康保険組合
五 国民健康保険団体連合会
六 国家公務員共済組合
七 国家公務員共済組合連合会
八 地方公務員共済組合
九 全国市町村職員共済組合連合会
十 地方公務員共済組合連合会
十一 日本私立学校振興・共済事業団
十二 その他前各号に掲げる組合に相当するもの
○2 法第6条の3第12項第1号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、前項各号に掲げる組合の構成員とする。
第1条の32の3 法第6条の3第13項に規定する厚生労働省令で定める施設は、家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の用に供する施設、児童の居宅その他保育を適切に行うことができる施設とする。
第1条の32の4 法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業は、同項各号に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と同項に規定する援助希望者からなる会員組織を設立し、当該会員組織に係る業務の実施、援助を受けることを希望する者と援助希望者との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行うことにより、地域における育児に係る相互援助活動の推進及び多様な需要への対応を行うもの(市町村又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。
第1条の33 法第6条の4第1号に規定する厚生労働省令で定める人数は、4人とする。
第1条の34 法第6条の4第1号に規定する厚生労働省令で定める研修(以下「養育里親研修」という。)は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととする。
第1条の35 法第6条の4第1号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当する者であることとする。
一 要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。
二 経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を除く。)。
三 養育里親研修を修了したこと。
第1条の36 専門里親とは、次条に掲げる要件に該当する養育里親であって、次の各号に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。
一 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童
二 非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童
三 身体障害、知的障害又は精神障害がある児童
第1条の37 専門里親は、次に掲げる要件に該当する者とする。
一 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ 養育里親として3年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること。
ロ 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたものであること。
ハ 都道府県知事がイ又はロに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者であること。
二 専門里親研修(専門里親となることを希望する者(以下「専門里親希望者」という。)が必要な知識及び経験を修得するために受けるべき研修であって、厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)の課程を修了していること。
三 委託児童の養育に専念できること。
第1条の38 法第6条の4第2号に規定する厚生労働省令で定める研修(以下「養子縁組里親研修」という。)は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととする。
第1条の39 法第6条の4第3号に規定する厚生労働省令で定める者は、要保護児童の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)及びその配偶者である親族であって、要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の状態となったことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者とする。
第1条の40 法第11条第1項第2号ヘ(5)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該児童及びその保護者の意向
二 当該児童及びその保護者の解決すべき課題
三 当該児童を養育する上での留意事項
四 当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の目標並びに達成時期
五 当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の内容
六 その他都道府県知事が必要と認める事項
第1条の41 法第11条第4項に規定する厚生労働省令で定める者は、都道府県知事が同条第1項第2号ヘに掲げる業務を適切に行うことができる者と認めた者とする。
第1章の2 児童相談所
第2条 法第12条の3第2項第5号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
二 学校教育法による大学院において、心理学を専攻する研究科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
三 外国の大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
四 社会福祉士となる資格を有する者(法第12条の3第2項第3号に規定する者を除く。)
五 精神保健福祉士となる資格を有する者
六 児童福祉司たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が2年以上である者
イ 社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
ロ 児童相談所の所員として勤務した期間
ハ 児童福祉司として勤務した期間
ニ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長として勤務した期間
ホ 児童福祉施設の長として勤務した期間
ヘ 児童虐待の防止のための活動を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)の役員として勤務した期間
七 社会福祉主事たる資格を得た後の前号イからヘまでに掲げる期間の合計が4年以上である者
第3条 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第2条の規定により、児童相談所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。
一 名称及び位置
二 管轄区域及びその区域内の人口
三 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
四 職員の定数
五 収支予算
六 事業開始の年月日
○2 令第2条の規定により、児童相談所の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、前項第1号から第4号までの事項とする。
第4条 都道府県知事は、児童相談所の1を中央児童相談所に指定することができる。
○2 中央児童相談所は、当該都道府県内の児童相談所を援助し、その連絡を図るものとする。
第5条 中央児童相談所長は、当該都道府県内の他の児童相談所長に対し、必要な事項につき、報告させることができる。
第5条の2 児童相談所の管轄区域は、その区域内に居住する児童数その他社会的環境を考慮して、これを定めなければならない。
第1章の3 児童福祉司
第5条の2の2 令第3条第1項第2号ロの厚生労働省令で定める人口1人当たりの件数は、1000分の1件とする。
第5条の2の2の2 令第3条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、別表に定めるもの以上の教育内容であること。
第5条の2の3 学校又は施設の設置者に係る令第3条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
二 名称及び位置
三 設置年月日
四 学則
五 学校その他の施設の長の氏名及び履歴
六 教員の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別
七 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
八 実習に利用する施設の名称及び利用の概要
九 当該年度経費収支予算の細目
十 設置者が国又は地方公共団体以外のときは、設置者の資産状況
○2 講習会の実施者に係る令第3条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 講習科目及び時間数
二 講師の氏名、職業並びに担当する講習科目及び時間数
三 実習を行う施設の名称、所在地及び設置者の氏名、実習人員並びに実習期間
四 講習会場の名称及び所在地
五 講習開催期日及び日程
六 受講予定人員
七 講習会の実施の全部又は一部を委託する場合には、受託者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)
○3 令第3条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第1項第4号に掲げる事項及び第2項第1号に掲げる事項(厚生労働大臣の定める修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)とする。
○4 令第3条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第1項第1号及び第2号に掲げる事項、同項第4号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項の厚生労働大臣の定める修業教科目以外の修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)並びに同項第7号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。
第5条の2の4 令第3条の2第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 前学年度卒業者数
二 前年度における経営の状況及び収支決算の細目
三 前学年度教授科目別時間数及び実習の実施状況
四 学生の現在数
第5条の2の5 令第3条の2第6項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 講習受講人員
二 講習実施状況の概要
第5条の2の6 令第3条の2第7項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第16号様式によるものとする。
第5条の2の7 令第3条の2第11項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 その指定児童福祉司養成施設等をやめようとする理由
二 入所している学生の処置
三 その指定児童福祉司養成施設等をやめようとする年月日
第5条の3 法第13条第3項第2号に規定する厚生労働省令で定める施設(次条において「指定施設」という。)は、次のとおりとする。
一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第4号の厚生労働省令で定める施設
二 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第7条第4号の厚生労働省令で定める施設(前号に掲げる施設を除く。)
三 前2号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設
第6条 法第13条第3項第6号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、指定施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務(以下この条において「相談援助業務」という。)に従事したもの
二 学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、指定施設において1年以上相談援助業務に従事したもの
三 外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、指定施設において1年以上相談援助業務に従事したもの
四 社会福祉士となる資格を有する者(法第13条第3項第3号の2に規定する者を除く。)
五 精神保健福祉士となる資格を有する者
六 保健師であって、指定施設において1年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、厚生労働大臣が定める講習会(次号から第10号まで及び第13号において「指定講習会」という。)の課程を修了したもの
七 助産師であって、指定施設において1年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
八 看護師であって、指定施設において2年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
九 保育士(特区法第12条の4第5項に規定する事業実施区域内にある児童相談所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)であって、指定施設において2年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状を有する者であって、指定施設において1年以上(同法に規定する2種免許状を有する者にあっては2年以上)相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
十一 社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が2年以上である者であって、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
イ 社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
ロ 児童相談所の所員として勤務した期間
十二 社会福祉主事たる資格を得た後3年以上児童福祉事業に従事した者(前号に規定する者を除く。)であって、前号に規定する講習会の課程を修了したもの
十三 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第21条第6項に規定する児童指導員であって、指定施設において2年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの
第1章の4 保育士
第6条の2 令第5条第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 入所資格を有する者は、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校が大学である場合における当該大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であること。
二 修業年限は、2年以上であること。
三 厚生労働大臣の定める修業教科目及び単位数を有し、かつ、厚生労働大臣の定める方法により履修させるものであること。
四 保育士の養成に適当な建物及び設備を有すること。
五 学生の定員は、100人以上であること。
六 1学級の学生数は、50人以下であること。
七 専任の教員は、おおむね、学生数40人につき1人以上を置くものであること。
八 教員は、その担当する科目に関し、学校教育法第104条に規定する修士若しくは博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学識経験若しくは教育上の能力を有すると認められる者であること。
九 管理及び維持の方法が確実であること。
○2 都道府県知事は、前項第1号に規定する者のほか、満18歳以上の者であって児童福祉施設において2年以上児童の保護に従事した者に入所資格を与える学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が同項各号(第1号を除く。)に該当する場合に限り、同項第1号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。
○3 都道府県知事は、その経営の状況等から見て、保育士の養成に支障を生じさせるおそれがないと認められる学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が第1項各号(第5号(前項に規定する学校その他の施設にあっては、第1号及び第5号。以下この項において同じ。)を除く。)に該当する場合に限り、同項第5号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。
第6条の3 令第5条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
二 名称及び位置
三 設置年月日
四 学則
五 学校その他の施設の長の氏名及び履歴
六 教員の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別
七 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
八 実習に利用する施設の名称及び利用の概要
九 当該年度経費収支予算の細目
十 設置者が国又は地方公共団体以外のときは、設置者の資産状況
○2 令第5条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第4号に掲げる事項(厚生労働大臣の定める修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに学生の定員に関する事項に限る。)とする。
○3 令第5条第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第1項第1号及び第2号に掲げる事項、同項第4号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項の厚生労働大臣の定める修業教科目以外の修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに単位の算定方法に関する事項に限る。)並びに同項第7号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。
第6条の4 令第5条第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 前学年度卒業者数
二 前年度における経営の状況及び収支決算の細目
三 前学年度教授科目別時間数及び実習の実施状況
四 学生の現在数
第6条の5 令第5条第7項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 その指定保育士養成施設をやめようとする理由
二 入所している学生の処置
三 その指定保育士養成施設をやめようとする年月日
第6条の6 指定保育士養成施設の長は、第6条の2第1項第3号の規定による修業教科目及び単位数を同号の規定による方法により履修して卒業する者に対し、第1号様式により、指定保育士養成施設卒業証明書を交付しなければならない。
第6条の7 法第18条の7第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第2号様式によるものとする。
○2 法第18条の16第2項(法第34条の5第2項、第34条の14第2項、第34条の18の2第2項及び第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第3号様式によるものとする。
○3 法第59条の5第2項の規定により厚生労働大臣に適用があるものとされた法第34条の5第2項及び第46条第2項の規定において準用する法第18条の16第2項に規定する証明書は、第4号様式によるものとする。
第6条の8 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第28条第1号、第38条第2項第1号、第43条第1号及び第82条第1号の指定の申請は、学校又は施設の設置者が第6条の3第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
○2 都道府県知事は、前項の規定により指定のあった学校その他の施設(以下この条において「指定養成施設」という。)の長に対し、教育方法、設備その他の内容に関し必要な報告を求め、又は必要な指導をすることができる。
○3 都道府県知事は、指定養成施設につき、前項の規定による指導に従わないとき又は次項において準用する令第5条第7項の規定による指定の取消しの申請があったときは、その指定を取り消すことができる。
○4 令第5条第3項から第7項まで(第6項を除く。)及び令第21条並びに第6条の3から第6条の5まで(第6条の3第1項を除く。)の規定は、指定養成施設について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
令第5条第3項から第5項まで及び第7項 | 指定保育士養成施設 | 指定養成施設 |
令第21条 | 指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士 | 指定養成施設 |
第6条の5 | 指定保育士養成施設 | 指定養成施設 |
第6条の9 保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 学校教育法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣の定める者
二 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、児童福祉施設において、2年以上児童の保護に従事した者
三 児童福祉施設において、5年以上児童の保護に従事した者
四 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者
第6条の10 保育士試験は、筆記試験及び実技試験によって行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者について行う。
○2 筆記試験は、次の科目について行う。
一 保育原理
二 教育原理及び社会的養護
三 児童家庭福祉
四 社会福祉
五 保育の心理学
六 子どもの保健
七 子どもの食と栄養
八 保育実習理論
○3 実技試験は、保育実習実技について行う。
第6条の11 都道府県知事は、前条第2項各号に規定する科目のうち、既に合格した科目(国家戦略特別区域限定保育士試験において合格した科目を含む。)のある者に対しては、その申請により、当該科目に合格した日の属する年度の翌々年度までに限り当該科目の受験を免除することができる。ただし、次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に限り当該科目の受験を延長して免除することができる。
免除の期間を延長することができる者 | 延長することができる期間 |
当該科目に合格した日の属する年度の翌々年度までの間に、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、児童の保育又は法第39条の2第1項に規定する満3歳以上の幼児に対する教育に直接従事する職員として1年以上かつ1440時間以上勤務した経験を有する者 | 1年間 |
当該科目に合格した日の属する年度から起算して3年度を経過した年度までの間に、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、児童の保育又は法第39条の2第1項に規定する満3歳以上の幼児に対する教育に直接従事する職員として2年以上かつ2880時間以上勤務した経験を有する者 | 2年間 |
○2 都道府県知事は、前条第2項各号に規定する科目のうち、厚生労働大臣の指定する学校その他の施設において、その指定する科目を専修した者に対しては、その申請により、当該科目の受験を免除することができる。
○3 前2項の規定により、前条第2項各号に規定する科目の免除を受けようとする者は、前2項に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。
(全部免除)
第6条の11の2 都道府県知事は、厚生労働大臣が定める基準に該当する者に対しては、その者の申請により、筆記試験及び実技試験の全部を免除することができる。
○2 前項の免除を受けようとする者は、前項に規定する基準に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。
第6条の12 保育士試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、連絡先、氏名及び生年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一 第6条の9各号のいずれかに該当することを証する書類
二 写真
第6条の13 都道府県知事は、保育士試験又はその科目の一部に合格した者に対し、その旨を通知しなければならない。
第6条の14 都道府県知事は、不正の方法によって保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験を受けようとした者又は保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験に関する規定に違反した者に対しては、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効とするものとする。
○2 都道府県知事は、前項の規定に該当する者に対しては、3年以内において期間を定め、保育士試験を受けさせないことができる。
第6条の15 令第6条に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。
一 学校教育法に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
二 都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
第6条の16 都道府県知事は、法第18条の9第1項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、あらかじめ、当該指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めなければならない。
第6条の17 指定試験機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 名称及び主たる事務所の所在地
二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 試験事務のうち、行おうとするものの範囲
四 試験事務を開始しようとする年月日
○2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五 試験事務に従事する役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 現に行っている業務の概要を記載した書類
七 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
第6条の18 指定試験機関は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
○2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は終了しようとする年月日
三 新設又は廃止の理由
第6条の19 指定試験機関は、法第18条の10第1項(法第18条の11第2項の規定により保育士試験委員について準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 選任に係る者の氏名及び略歴又は解任に係る者の氏名
二 選任又は解任の理由
第6条の20 指定試験機関は、法第18条の13第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
○2 指定試験機関は、法第18条の13第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
第6条の21 法第18条の13第1項に規定する試験事務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 試験事務の実施の方法に関する事項
二 受験手数料の収納の方法に関する事項
三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
五 その他試験事務の実施に関し必要な事項
第6条の22 令第8条に規定する厚生労働省令で定める要件は、第6条の15各号のいずれかに該当する者であることとする。
第6条の23 指定試験機関は、法第18条の14前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
○2 指定試験機関は、法第18条の14後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
第6条の24 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、受験者の氏名、生年月日、試験科目ごとの成績及びその合否を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
第6条の25 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日及び試験科目ごとの成績を記載した合格者一覧表を都道府県知事に提出しなければならない。
第6条の26 法第18条の9第1項の規定に基づき、都道府県は第6条の11から第6条の14第1項までに掲げる試験事務の全部又は一部を指定試験機関に行わせることができる。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定試験機関」とする。
○2 指定試験機関は、前項の規定により読み替えて適用される第6条の14第1項の規定により、不正の方法によって保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験を受けようとした者又は保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験に関する規定に違反した者に対して、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 処分を受けた者の氏名及び生年月日
二 処分の内容及び処分を行った年月日
三 不正の行為の内容
第6条の27 都道府県知事は、第6条の14第2項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。
一 処分を受けた者の氏名及び生年月日
二 処分の内容及び処分を行った年月日
第6条の28 指定試験機関は、令第11条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止又は廃止の理由
第6条の29 指定試験機関は、令第11条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、令第12条の規定により指定を取り消された場合又は令第14条の規定により都道府県知事が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 試験事務を都道府県知事に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き継ぐこと。
三 その他都道府県知事が必要と認める事項
第6条の30 法第18条の18第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
三 法第18条の6各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当するに至った年月
第6条の31 令第16条の申請書は、第5号様式によるものとする。
第6条の32 都道府県知事は、令第16条の申請があったときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が保育士となる資格を有すると認めたときは、保育士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に第6号様式による保育士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
○2 都道府県知事は、前項の審査の結果、当該申請者が保育士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、申請書を当該申請者に返却する。
第6条の33 令第17条第2項の申請書は、第7号様式によるものとし、令第18条第2項の申請書は、第8号様式によるものとする。
第6条の34 保育士が次のいずれかに該当する至った場合は、当該保育士又は戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を登録を行った都道府県知事に届け出なければならない。
一 死亡し、又は失踪の宣言を受けた場合
二 法第18条の5各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
第6条の35 都道府県知事は、法第18条の19第1項又は第2項の規定により、保育士の登録を取り消し、又は保育士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
○2 法第18条の19第1項又は第2項の規定により保育士の登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証を登録を行った都道府県知事に返納しなければならない。
第6条の36 都道府県知事は、第6条の34の届出があったとき、令第17条第1項の申請があったとき又は法第18条の19第1項若しくは第2項の規定により保育士の登録を取り消し、若しくは保育士の名称の使用の停止を命じたときは、保育士登録簿の当該保育士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該保育士の名称の使用の停止をした旨を保育士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
第6条の37 この章で定めるもののほか、保育士試験、指定試験機関及び保育士の登録に関し必要な事項は、都道府県知事が定める。
第2章 福祉の保障
第7条 都道府県は、法第19条の2第1項の規定に基づき、毎月、小児慢性特定疾病医療費を支給するものとする。
○2 医療費支給認定(法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。)に係る小児慢性特定疾病児童等(法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)が指定小児慢性特定疾病医療機関(同項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関をいう。以下同じ。)から指定小児慢性特定疾病医療支援(法第19条の2第1項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)を受けたときは、法第19条の3第10項の規定により当該小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定保護者(同条第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下同じ。)に支給すべき小児慢性特定疾病医療費は当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対して支払うものとする。
○3 都道府県は、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が緊急その他やむを得ない事由により法第19条の3第5項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受けるものとして定められた指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関から当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援を受けた場合において、その必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定保護者に、支給すべき小児慢性特定疾病医療費を支払うことができる。
第7条の2 令第22条第1項第2号イに規定する厚生労働省令で定める者(以下「医療費支給認定基準世帯員」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者(法第19条の3の第1項に規定する小児慢性特定疾病児童等の保護者をいう。以下この条及び第7条の9において同じ。)が後期高齢者医療の被保険者である場合(第2号に掲げる場合に限る。)は、当該小児慢性特定疾病児童等の保護者及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している国民健康保険の被保険者(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等以外の者であって、かつ、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と同一の世帯に属するものに限る。)とする。
一 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険が国民健康保険以外である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。第7条の8第1号及び第7条の9第1項第4号において同じ。)の規定による被保険者等(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等以外の者であって、かつ、健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第126条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にあるものをいう。第7条の8第1号において同じ。)
二 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険が国民健康保険である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している国民健康保険の被保険者(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等以外の者であって、かつ、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と同一の世帯に属するものに限る。)
第7条の3 令第22条第1項第2号イ、第3号及び第4号ロの所得割の額を合算した額の算定については、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。
一 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が医療保険各法の規定による被保険者等である場合又は被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の市町村民税(令第22条第2号イに規定する市町村民税をいう。以下この条において同じ。)の所得割(同号イに規定する所得割をいう。以下同じ。)の額
二 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の保護者が前条ただし書に該当する場合又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が同条第2号に掲げる区分に該当する場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の市町村民税の所得割の額及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
三 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が前2号のいずれにも該当しない者である場合 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
第7条の4 令第22条第1項第4号イに規定する厚生労働省令で定める者は、同項第3号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額(同項に規定する小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額をいう。以下同じ。)としたならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であって、同項第4号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第7条の5 令第22条第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
一 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この条、第18条の44及び第25条の24の3において「昭和60年法律第34号」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに昭和60年法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
三 船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに昭和60年法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
四 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この条、第18条の44及び第25条の24の3において「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
四の2 平成24年一元化法附則第32条第1項の規定による障害一時金
四の3 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
五 平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
五の2 平成24年一元化法附則第56条第1項の規定による障害一時金
五の3 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
六 平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
七 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第18条の44及び第25条の24の3において同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。第18条の44及び第25条の24の3において同じ。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第25条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。第18条の44及び第25条の24の3において同じ。)のうち障害を支給事由とするもの
八 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)に基づく特別障害給付金
九 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく障害補償給付及び障害給付
十 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
十一 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
十二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当
第7条の6 令第22条第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第4号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第5号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第7条の7 令第22条第1項第7号イに規定する厚生労働省令で定める者は、同項第5号又は第6号に掲げる区分に応じ、それぞれ同項第5号又は第6号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第7号に定める額を小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第7条の8 令第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める者(次条第1項第11号において「医療費算定対象世帯員」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第7条の2第1号に掲げる区分に該当する場合 医療費支給認定基準世帯員及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の加入している医療保険各法の規定による被保険者等の被扶養者
二 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第7条の2第2号に掲げる区分に該当する場合 医療費支給認定基準世帯員
第7条の9 法第19条の3第1項の規定に基づき医療費支給認定の申請をしようとする小児慢性特定疾病児童等の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
一 当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童等の保護者の氏名、居住地、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、連絡先及び当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
二 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、性別、居住地、生年月日及び個人番号
三 当該申請に係る小児慢性特定疾病の名称
四 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の医療保険各法、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者証(健康保険法第126条の規定による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称
五 医療費支給認定基準世帯員の氏名及び個人番号
六 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関として希望するものの名称及び所在地
七 所得の状況に関する事項
八 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が高額治療継続者(令第22条第1項第2号ロに規定する高額治療継続者をいう。)に該当するかの別
九 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が療養負担過重患者(令第22条第1項第2号ロに規定する療養負担過重患者をいう。)に該当するかの別
十 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が令第22条第1項第6号に規定する厚生労働大臣が定めるものに該当するかの別
十一 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等が難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第5条第1項に規定する指定難病をいう。)の患者(以下この号において「支給認定を受けた指定難病の患者」という。)である場合又は医療費算定対象世帯員が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは支給認定を受けた指定難病の患者である場合は、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は当該支給認定を受けた指定難病の患者に関する事項
十二 その他必要な事項
○2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一 指定医(法第19条の3第1項に規定する指定医をいう。以下同じ。)の診断書(同項に規定する診断書をいう。第7条の11第1項第3号、第7条の13第1項、第7条の16及び第7条の18において単に「診断書」という。)(これにより難い特別の事情のある場合にあっては、都道府県知事が必要と認めるこれに準ずる診断書)
二 前項第7号から第11号までの事項を証する書類その他小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
三 当該申請をしようとする小児慢性特定疾病児童等の保護者が現に医療費支給認定を受けている場合には、当該医療費支給認定に係る医療受給者証(法第19条の3第7項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)
○3 医療費支給認定保護者は、医療費支給認定の有効期間(法第19条の3第6項に規定する医療費支給認定の有効期間をいう。第7条の22第7号及び第7条の23第1項において同じ。)内において、第1項各号(第3号及び第6号から第11号までを除く。)に掲げる事項又は小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項に変更があったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に当該医療費支給認定に係る医療受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。
一 当該届出を行う医療費支給認定保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
二 当該届出に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、生年月日及び個人番号
三 第1項各号(第3号及び第6号から第11号までを除く。)に掲げる事項及び小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定のために必要な事項のうち変更があった事項とその変更内容
四 その他必要な事項
○4 前項の届出書には、同項第3号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第7条の10 都道府県知事は、法第19条の3第1項の規定に基づき、診断又は治療に5年以上(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であって、次の各号のいずれかに該当するもののうち、第7条の13に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、その申請に基づき、指定医に指定するものとする。
一 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医(以下「専門医」という。)の資格を有すること。
二 都道府県知事が行う研修を修了していること。
○2 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、第7条の16の規定により指定医の指定を取り消された後5年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。
第7条の11 前条第1項の規定に基づく指定医の指定の申請をしようとする医師は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、第3号の医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該申請をしようとする医師の氏名、居住地、生年月日、連絡先、医籍の登録番号及び登録年月日並びに担当する診療科名
二 当該申請をしようとする医師が認定を受けている専門医の資格の名称及びその認定期間又は前条第1項第2号に規定する研修の名称及びその修了日
三 診断書の作成を行おうとする医療機関の名称及び所在地
四 その他必要な事項
○2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県知事は当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一 申請者の経歴書
二 医師免許証の写し
三 専門医の資格を証する書面又は前条第1項第2号に規定する研修を修了したことを証する書面
第7条の12 指定医の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
第7条の13 指定医は、法第19条の3第1項の規定による診断書の作成を職務とする。
○2 指定医は、前項に規定する職務のほか、小児慢性特定疾病の治療方法その他法第21条の4第1項に規定する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究の推進に協力するものとする。
第7条の14 指定医は、第7条の11第1項第1号又は第3号に掲げる事項に変更があったときは、変更のあった事項及びその年月日を、当該指定医の指定をした都道府県知事に速やかに届け出なければならない。
第7条の15 指定医は、60日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
第7条の16 指定医が診断書の作成に関し著しく不当な行為を行ったときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。
第7条の17 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公表しなければならない。
一 第7条の10の規定による指定医の指定をしたとき。
二 第7条の14の規定による届出(第7条の11第1項第3号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があったとき。
三 第7条の15の規定による指定医の指定の辞退があったとき。
四 前条の規定により指定医の指定を取り消したとき。
第7条の18 法第19条の3第1項の厚生労働省令で定める診断書は、次の各号に掲げる事項を記載し、当該診断書を作成した医師が記名押印又は署名した書面とする。
一 医療費支給認定の申請に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、性別及び生年月日
二 当該小児慢性特定疾病児童等がかかっている小児慢性特定疾病の名称及びその疾病の状態の程度に関する事項
三 診断書の作成年月日
四 その他参考となる事項
第7条の19 法第19条の3第4項に規定する厚生労働省令で定める場合は、第7条の9第1項の申請書の記載事項に不備がある場合又は当該申請書に必要な書類が添付されていない場合とする。
第7条の20 都道府県は、法第19条の3第5項の規定に基づき、指定小児慢性特定疾病医療機関(これに準ずるものとして都道府県知事が認める医療機関を含む。)の中から、当該医療費支給認定に係る第7条の9第1項又は第7条の27第1項の申請書における記載を参考として、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援を受けることが相当と認められるものを、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関として定めるものとする。
第7条の21 法第19条の3第6項に規定する厚生労働省令で定める期間は、1年以内であって、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受けることが必要な期間とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
第7条の22 都道府県は、法第19条の3第7項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した医療受給者証を交付しなければならない。
一 当該医療費支給認定保護者の氏名、居住地及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
二 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、性別、居住地及び生年月日
三 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病の名称
四 当該医療費支給認定の年月日及び受給者番号
五 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関に関する事項
六 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額に関する事項
七 当該医療費支給認定の有効期間
八 その他必要な事項
第7条の23 都道府県は、医療受給者証を破り、汚し、又は失った医療費支給認定保護者から、医療費支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があったときは、医療受給者証を交付しなければならない。
○2 前項の申請をしようとする医療費支給認定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
一 当該申請をしようとする医療費支給認定保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該申請に係る医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
二 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、性別、居住地、生年月日及び個人番号
三 申請の理由
○3 医療受給者証を破り、又は汚した場合の第1項の申請には、前項の申請書に当該医療受給者証を添えなければならない。
○4 医療受給者証の再交付を受けた後、失った医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを都道府県に返還しなければならない。
第7条の24 医療費支給認定保護者は、法第19条の3第9項の規定に基づき、指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるに当たっては、その都度、指定小児慢性特定疾病医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。
第7条の25 法第19条の4第1項に規定する小児慢性特定疾病審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
○2 会長は、会務を総理する。
○3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
○4 小児慢性特定疾病審査会の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
○5 委員は、再任されることができる。
○6 前各項に定めるもののほか、小児慢性特定疾病審査会の運営に関し必要な事項は、小児慢性特定疾病審査会が定める。
第7条の26 法第19条の5第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法第19条の3第5項の規定に基づき定められた指定小児慢性特定疾病医療機関
二 小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額及び小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額に関する事項
三 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病の名称
第7条の27 法第19条の5第1項の規定に基づき医療費支給認定の変更を申請しようとする医療費支給認定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に医療受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。
一 当該医療費支給認定保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等との続柄
二 当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の氏名、性別、居住地及び生年月日
三 前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの
四 その他必要な事項
○2 前項の申請書には、同項第3号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第7条の28 都道府県は、法第19条の6第1項の規定に基づき医療費支給認定の取消しを行ったときは、同条第2項の規定により次の各号に掲げる事項を書面により医療費支給認定保護者に通知し、医療受給者証の返還を求めるものとする。
一 法第19条の6第1項の規定に基づき医療費支給認定の取消しを行った旨
二 医療受給者証を返還する必要がある旨
三 医療受給者証の返還先及び返還期限
○2 当該医療費支給認定の取消しに係る医療費支給認定保護者の医療受給者証が既に都道府県に提出されているときは、都道府県は、前項の規定にかかわらず、同項の書面に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
第7条の29 法第19条の9第1項の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 病院又は診療所の名称及び所在地
二 開設者の住所、氏名又は名称
三 保険医療機関(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。第7条の33において同じ。)である旨
四 標ぼうしている診療科名
五 法第19条の9第2項各号に該当しないことを誓約する旨
六 役員の氏名及び職名
七 その他必要な事項
○2 法第19条の9第1項の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けようとする薬局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 薬局の名称及び所在地
二 開設者の住所、氏名又は名称
三 保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局をいう。第7条の33において同じ。)である旨
四 法第19条の9第2項各号に該当しないことを誓約する旨
五 役員の氏名及び職名
六 その他必要な事項
○3 法第19条の9第1項の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者(令第22条の4に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
二 当該申請に係る訪問看護ステーションの名称及び所在地
三 指定訪問看護事業者である旨
四 法第19条の9第2項各号に該当しないことを誓約する旨
五 役員の氏名及び職名
六 その他必要な事項
第7条の30 法第19条の9第2項第4号の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣又は都道府県知事が法第19条の16第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定小児慢性特定疾病医療機関による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定小児慢性特定疾病医療機関が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定小児慢性特定疾病医療機関が当該指定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
第7条の31 法第19条の9第2項第6号の規定による通知は、法第19条の16第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、当該検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
第7条の32 法第19条の9第3項第1号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーションとする。
第7条の33 法第19条の10第2項で準用する健康保険法第68条第2項の厚生労働省令で定める指定小児慢性特定疾病医療機関は、保険医(健康保険法第64条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第64条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
第7条の34 法第19条の14に規定する厚生労働省令で定める事項は、指定小児慢性特定疾病医療機関が病院又は診療所であるときは第7条の29第1項各号(第1号及び第5号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第2項各号(第1号及び第4号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者であるときは同条第3項各号(第1号及び第4号を除く。)に掲げる事項とする。
第7条の35 指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等(法第19条の9第1項の規定に基づき指定を受けた病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者をいう。次条及び第7条の37において同じ。)は、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の名称及び所在地並びに前条の事項に変更があったときは、法第19条の14の規定に基づき、変更のあった事項及びその年月日を、10日以内に、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地(当該指定小児慢性特定疾病医療機関が指定訪問看護事業者であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーションの所在地をいう。次条及び第7条の37において同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。
第7条の36 指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等は、次の各号に掲げる場合には、速やかに当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。
一 当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。
二 医療法(昭和23年法律第205号)第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第72条第4項若しくは第75条第1項に規定する処分を受けたとき。
第7条の37 法第19条の15の規定に基づき指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退しようとする指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等は、その旨を、当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
第7条の38 法第19条の16第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第13号様式のとおりとする。
第7条の39 都道府県知事が法第19条の20第1項の規定に基づき小児慢性特定疾病医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定小児慢性特定疾病医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)の定めるところにより、当該指定小児慢性特定疾病医療機関が行った医療に係る小児慢性特定疾病医療費を請求するものとする。
○2 前項の場合において、都道府県は、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に対し、都道府県知事が当該指定小児慢性特定疾病医療機関の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その小児慢性特定疾病医療費を支払うものとする。
○3 法第19条の20第4項に規定する厚生労働省令で定める者は、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
第7条の40 法第19条の22第1項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、小児慢性特定疾病児童等、その家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、小児慢性特定疾病児童等、その家族その他の関係者と行政機関、教育機関、医療機関等の関係機関との連絡調整その他の小児慢性特定疾病児童等、その家族その他の関係者に必要な支援とする。
第7条の41 法第19条の22第2項第2号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、創作的活動、生産的活動等を通じた小児慢性特定疾病児童等及びその家族が相互の交流を行う機会の提供、社会との交流の促進その他小児慢性特定疾病児童等が将来自立した生活を営むことができるようにするために必要な支援とする。
第8条 都道府県知事が法第21条の2において準用する法第19条の20第1項の規定により医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定療育機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定療育機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
○2 前項の場合において、都道府県は、当該指定療育機関に対し、都道府県知事が当該指定療育機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
第9条 削除
第10条 法第20条第1項の規定による療育の給付を受けようとするときは、親権を行う者又は未成年後見人が、その監護すべき児童に代わって、その居住地の都道府県知事に申請しなければならない。
○2 療育の給付を行うときは、第11号様式による療育券によるものとする。
第11条 法第20条第5項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする病院の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 病院の名称及び所在地
二 開設者の住所及び氏名又は名称
三 標ぼうしている診療科名
四 建物の配置図及び平面図
五 結核にかかっている児童のみを収容する病室の位置及び収容定員
六 結核の診療を主として担当する医師の氏名及び略歴
七 結核の診療を行うために必要な設備の概要
八 結核にかかっている児童の療養生活の指導を担当する保育士その他の職員の氏名及び略歴
九 図書、遊具等結核にかかっている児童の療養生活の指導に必要な設備の概要
十 結核にかかっている児童のための特別支援学校、特別支援学級又は教員の派遣について、生徒数、教員数等その概要
第12条 削除
第13条 指定療育機関は、その病院の見易い箇所に、第12号様式により標示しなければならない。
第14条 削除
第15条 指定療育機関の開設者は、当該指定療育機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事項及びその年月日を、速やかに、その所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 第11条各号に掲げる事項に変更があったとき。
二 当該指定療育機関の業務を休止し、又は再開したとき。
三 医療法第24条、第28条又は第29条に規定する処分を受けたとき。
第16条 指定療育機関の開設者は、法第20条第7項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
第17条 削除
第18条 削除
第18条の2 法第21条の5の3第1項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一 児童発達支援 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 日用品費
ハ その他児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に負担させることが適当と認められるもの
二 医療型児童発達支援 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 日用品費
ハ その他医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
三 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
第18条の3 令第24条第2号に規定する厚生労働省令で定める規定は、地方税法第314条の7並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項とする。
第18条の3の2 令第24条第2号に規定する所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この条において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
第18条の3の3 令第24条第4号に規定する厚生労働省令で定める者は、通所給付決定保護者と生計を一にする者であって、次のいずれかに該当するものとする。
一 当該通所給付決定保護者の児童であった者
二 当該通所給付決定保護者又はその配偶者の直系卑属(当該通所給付決定保護者の児童及び前号に掲げる者を除く。)
第18条の4 令第24条第5号に規定する厚生労働省令で定める者は、同条第1号及び第2号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児通所支援負担上限月額(同条に規定する障害児通所支援負担上限月額をいう。以下同じ。)としたならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であって、令第24条第5号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第18条の5 特例障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、法第21条の5の4第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び通所受給者証番号
二 当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄
三 支給を受けようとする特例障害児通所給付費の額
○2 前項の申請書には、同項第3号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。
第18条の5の2 令第25条の2第2号ロに規定する所得割の額を算定する場合には、第18条の3の2の規定を準用する。
第18条の6 法第21条の5の6第1項の規定に基づき通所給付決定の申請をしようとする障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄
三 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
四 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
五 当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。以下同じ。)の受給の状況
六 当該申請に係る障害児通所支援の具体的内容
七 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
○2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一 障害児通所支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
二 肢体不自由児通所医療(法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。)を含む医療型児童発達支援に係る申請を行う場合にあっては、肢体不自由児通所医療負担上限月額(令第25条の13第1項に規定する肢体不自由児通所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
三 当該申請を行う障害児の保護者が現に通所給付決定を受けている場合には、当該通所給付決定に係る通所受給者証(法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証をいう。以下同じ。)
○3 市町村は、前2項に規定するもののほか、第18条の10第1号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。
○4 通所給付決定保護者は、毎年、第2項第1号及び第2号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
○5 前項の書類の提出を受けた市町村は、障害児通所支援負担上限月額等(障害児通所支援負担上限月額及び肢体不自由児通所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認めるときは、通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。
○6 前項の規定により通所受給者証の提出を受けた市町村は、通所受給者証に必要な事項を記載し、これを当該通所給付決定保護者に返還するものとする。
○7 通所給付決定保護者は、通所給付決定の有効期間(法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に通所受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
一 当該届出を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該届出に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄
三 第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項のうち変更があった事項とその変更内容
四 その他必要な事項
○8 前項の届出書には、同項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
○9 市町村は、通所受給者証を破り、汚し、又は失った通所給付決定保護者から、通所給付決定の有効期間内において、通所受給者証の再交付の申請があったときは、通所受給者証を交付しなければならない。
○10 前項の申請をしようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄
三 申請の理由
○11 通所受給者証を破り、又は汚した場合の第9項の申請には、前項の申請書にその通所受給者証を添えなければならない。
○12 通所受給者証の再交付を受けた後、失った通所受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
第18条の7 法第21条の5の6第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法第21条の5の6第1項の申請に係る障害児の介護を行う者の状況
二 当該障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第1項第3号から第5号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
三 当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利用に関する意向の具体的内容
第18条の8 法第21条の5の6第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)又は同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)のうち当該市町村から委託を受けて同法第77条第1項第3号に規定する事業を行うもの
二 介護保険法(平成9年法律第123号)第24条の2第1項に規定する指定市町村事務受託法人
第18条の9 法第21条の5の6第3項に規定する厚生労働省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。
第18条の10 法第21条の5の7第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況
二 当該申請に係る障害児の介護を行う者の状況
三 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
四 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
五 当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況
六 当該申請に係る障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前3号に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
七 当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の障害児通所支援の利用に関する意向の具体的内容
八 当該申請に係る障害児の置かれている環境
九 当該申請に係る障害児通所支援の提供体制の整備の状況
第18条の11 市町村は、通所給付決定を行ったときは、障害児通所支援負担上限月額等を、通所給付決定保護者に通知しなければならない。障害児通所支援負担上限月額等に変更があったときも、同様とする。
第18条の12 法第21条の5の7第4項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害児の保護者が法第21条の5の6第1項の申請をした場合とする。
第18条の13 市町村は、法第21条の5の7第4項の規定に基づき障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第21条の5の6第1項の申請に係る障害児の保護者に対し通知するものとする。
一 法第21条の5の7第4項の規定に基づき、通所支給要否決定を行うに当たって当該障害児支援利用計画案を提出する必要がある旨
二 当該障害児支援利用計画案の提出先及び提出期限
第18条の14 法第21条の5の7第5項に規定する厚生労働省令で定める場合は、身近な地域に指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)がない場合又は法第21条の5の6第1項の申請に係る障害児の保護者が次条に規定する障害児支援利用計画案の提出を希望する場合とする。
第18条の15 法第21条の5の7第5項に規定する厚生労働省令で定める障害児支援利用計画案は、指定障害児相談支援事業者以外の者が作成する障害児支援利用計画案とする。
第18条の16 法第21条の5の7第7項に規定する厚生労働省令で定める期間は、1月間とする。
第18条の17 法第21条の5の7第8項に規定する厚生労働省令で定める期間は、通所給付決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と1月間から12月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算して得た期間とする。
○2 通所給付決定を行った日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、1月間から12月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を通所給付決定の有効期間とする。
第18条の18 法第21条の5の7第9項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 通所給付決定保護者の氏名、居住地及び生年月日
二 当該通所給付決定に係る障害児の氏名及び生年月日
三 交付の年月日及び通所受給者証番号(第18条の5第1項第1号に規定する通所受給者証番号をいう。以下同じ。)
四 通所給付決定に係る障害児通所支援の種類及び支給量(法第21条の5の7第7項に規定する支給量をいう。第18条の20において同じ。)
五 通所給付決定の有効期間
六 障害児通所支援負担上限月額等に関する事項
七 その他必要な事項
第18条の19 通所給付決定保護者は、法第21条の5の7第10項の規定に基づき障害児通所支援を受けるに当たっては、その都度、指定障害児通所支援事業者等に対して通所受給者証を提示しなければならない。
第18条の20 法第21条の5の8第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、支給量とする。
第18条の21 法第21条の5の8第1項の規定に基づき通所給付決定の変更の申請をしようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該通所給付決定に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び通所給付決定保護者との続柄
三 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
四 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
五 当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況
六 当該申請に係る障害児通所支援の具体的内容
七 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
八 その他必要な事項
第18条の22 市町村は、法第21条の5の8第2項の規定に基づき通所給付決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により通所給付決定保護者に通知し、通所受給者証の提出を求めるものとする。
一 法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更の決定を行った旨
二 通所受給者証を提出する必要がある旨
三 通所受給者証の提出先及び提出期限
○2 前項の通所給付決定保護者の通所受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
第18条の23 第18条の7及び第18条の8の規定は、法第21条の5の8第3項において準用する法第21条の5の6第2項の調査について準用する。この場合において、第18条の7第1号中「法第21条の5の6第1項」とあるのは、「法第21条の5の8第1項」と読み替えるものとする。
○2 第18条の9の規定は法第21条の5の8第3項において準用する法第21条の5の6第3項の調査について、第18条の12及び第18条の13の規定は法第21条の5の8第3項において準用する法第21条の5の7第4項の障害児支援利用計画案の提出について、第18条の14及び第18条の15の規定は法第21条の5の8第3項において準用する法第21条の5の7第5項の障害児支援利用計画案の提出について、第18条の16の規定は法第21条の5の8第3項において準用する法第21条の5の7第7項の支給量について、第18条の18(第4号に限る。)の規定は法第21条の5の8第3項において準用する法第21条の5の7第9項の通所受給者証の交付について準用する。この場合において、第18条の12から第18条の14までの規定中「法第21条の5の6第1項」とあるのは、「法第21条の5の8第1項」と読み替えるものとする。
第18条の24 市町村は、法第21条の5の9第1項の規定に基づき通所給付決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により通所給付決定保護者に通知し、通所受給者証の返還を求めるものとする。
一 法第21条の5の9第1項の規定に基づき通所給付決定の取消しを行った旨
二 通所受給者証を返還する必要がある旨
三 通所受給者証の返還先及び返還期限
○2 前項の通所給付決定保護者の通所受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
第18条の25 法第21条の5の11第1項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
一 通所給付決定保護者又はその属する世帯(通所給付決定保護者である特定支給決定障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
二 通所給付決定保護者の属する世帯(通所給付決定保護者である特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 通所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 通所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
第18条の26 高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び通所受給者証番号
二 当該申請を行う通所給付決定保護者に係る利用者負担世帯合算額(令第25条の5第1項に規定する利用者負担世帯合算額をいう。第25条の17第1項第2号において同じ。)
三 当該申請を行う通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る令第25条の5第1項第1号に掲げる額及び購入又は修理をした補装具(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第23項に規定する補装具をいう。以下同じ。)であって、通所給付決定に係る障害児が使用するものに係る令第25条の5第1項第4号に掲げる額を合算した額
四 当該申請を行う通所給付決定保護者と同一の世帯に属する当該通所給付決定保護者以外の通所給付決定保護者、入所給付決定保護者(法第24条の2第1項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)、補装具費支給対象障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。第25条の17第1項第4号において同じ。)又は支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第21項に規定する支給決定障害者等をいう。同号において同じ。)であって、同一の月に障害児通所支援若しくは指定入所支援(法第24条の2第1項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)若しくは障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。)を受けた又は補装具を購入若しくは修理をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び通所受給者証番号、入所受給者証番号(第25条の11第3号に規定する入所受給者証番号をいう。)、受給者証番号(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第14条第3号に規定する受給者証番号をいう。以下同じ。)又は介護保険法による被保険者証の番号(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第25条第1項第4号に規定する被保険者証の番号をいう。以下同じ。)
○2 前項の申請書には、同項第2号及び第3号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第18条の27 法第21条の5の15第1項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者(法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十二 当該申請に係る事業に係る障害児通所給付費の請求に関する事項
十三 法第21条の5の15第2項各号に該当しないことを誓約する書面(以下この条から第18条の30まで(次条を除く。)において「誓約書」という。)
十四 役員の氏名、生年月日及び住所
十五 その他指定に関し必要と認める事項
○2 法第21条の5の16第1項の規定に基づき児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
○3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第18条の28 法第21条の5の15第1項の規定に基づき医療型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五 医療法第7条の許可を受けた診療所であることを証する書類
六 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七 利用者の推定数
八 事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九 運営規程
十 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十三 当該申請に係る事業に係る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の請求に関する事項
十四 法第21条の5の15第2項各号(同項第7号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十五 役員の氏名、生年月日及び住所
十六 その他指定に関し必要と認める事項
○2 法第21条の5の16第1項の規定に基づき医療型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
○3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第18条の29 法第21条の5の15第1項の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十二 当該申請に係る事業に係る障害児通所給付費の請求に関する事項
十三 誓約書
十四 役員の氏名、生年月日及び住所
十五 その他指定に関し必要と認める事項
○2 法第21条の5の16第1項の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
○3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第18条の30 法第21条の5の15第1項の規定に基づき保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七 運営規程
八 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十一 当該申請に係る事業に係る障害児通所給付費の請求に関する事項
十二 誓約書
十三 役員の氏名、生年月日及び住所
十四 その他指定に関し必要と認める事項
○2 法第21条の5の16第1項の規定に基づき保育所等訪問支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
○3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第18条の31 法第21条の5の15第2項第6号(法第21条の5の16第4項、第24条の9第2項(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)及び第24条の28第2項(法第24条の29第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第21条の5の26第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための指定障害児事業者等(法第21条の5の17第1項に規定する指定障害児事業者等をいう。以下同じ。)による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児事業者等が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定障害児事業者等が当該指定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
○2 前項の規定は、法第21条の5の15第2項第7号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
第18条の32 法第21条の5の15第2項第7号(法第21条の5の16第4項、第24条の28第2項(法第24条の29第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
一 申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
二 申請者(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
三 申請者の事業の方針の決定に関して、前2号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
○2 法第21条の5の15第2項第7号の厚生労働省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一 申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二 申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
三 事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者
○3 法第21条の5の15第2項第7号の厚生労働省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一 申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二 申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
三 事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者
○4 法第21条の5の15第2項第7号の厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
一 申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。
二 法第21条の5の3第1項又は第24条の26第1項第1号の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けた者であること。
三 次のイ又はロに掲げる指定の申請者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるサービスを行っていた者であること。
イ 障害児通所支援に係る指定の申請者 指定通所支援
ロ 障害児相談支援に係る指定の申請者 指定障害児相談支援(法第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援をいう。以下同じ。)
第18条の33 法第21条の5の15第2項第10号(法第21条の5の16第4項、第24条の9第2項(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)及び第24条の28第2項(法第24条の29第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第21条の5の21第1項、第24条の15第1項又は第24条の34第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、当該検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第21条の5の15第3項の厚生労働省令で定める基準)
第18条の34 法第21条の5の15第3項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。
○2 前項の規定は、法第21条の5の16第1項の指定障害児通所支援事業者(法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。)の指定の更新について準用する。
第18条の35 指定障害児通所支援事業者は、次の各号に掲げる指定障害児通所支援事業者が行う指定通所支援の種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第18条の27第1項第4号、第18条の28第1項第4号、第18条の29第1項第4号及び第18条の30第1項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 児童発達支援 第18条の27第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第12号及び第14号に掲げる事項
二 医療型児童発達支援 第18条の28第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第6号、第8号、第9号、第13号及び第15号に掲げる事項
三 放課後等デイサービス 第18条の29第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第12号及び第14号に掲げる事項
四 保育所等訪問支援 第18条の30第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号から第7号まで、第11号及び第13号に掲げる事項
○2 前項の届出であって、同項第1号から第3号までに掲げる障害児通所支援の利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害児通所支援に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
○3 指定障害児通所支援事業者は、休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
○4 指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害児通所支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に指定通所支援を受けている者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
第18条の36 法第21条の5の21第3項及び第21条の5の26第5項において準用する法第19条の16第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第13号の4様式のとおりとする。
○2 法第24条の15第2項及び第24条の19の2において準用する法第21条の5の26第5項において準用する法第19条の16第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第13号の5様式のとおりとする。
○3 法第24条の34第2項及び第24条の39第5項において準用する法第19条の16第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第13号の6様式のとおりとする。
○4 法第57条の3第4項、第57条の3の2第2項及び第57条の3の3第7項において準用する法第19条の16第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第13号の7様式のとおりとする。
第18条の37 法第21条の5の25第1項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 指定を受けている事業所の数が1以上20未満の指定障害児事業者等(指定発達支援医療機関(法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下同じ。)の設置者を除く。以下この条において同じ。) 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。
二 指定を受けている事業所の数が20以上100未満の指定障害児事業者等 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
三 指定を受けている事業所の数が100以上の指定障害児事業者等及び指定発達支援医療機関の設置者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
第18条の38 指定障害児事業者等は、法第21条の5の25第1項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
一 指定障害児事業者等の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二 法令遵守責任者の氏名及び生年月日
三 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第2号及び第3号に掲げる者である場合に限る。)
四 業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第3号に掲げる者である場合に限る。)
○2 指定障害児事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第21条の5の25第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
○3 指定障害児事業者等は、法第21条の5の25第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
第18条の39 法第21条の5の26第4項の規定により厚生労働大臣が同条第1項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第18条の40 厚生労働大臣は、指定障害児通所支援事業者が法第21条の5の27第3項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児通所支援事業者の指定を行った都道府県知事に通知しなければならない。
第18条の41 法第21条の5の28第1項に規定する厚生労働省令で定める施設は、診療所とする。
第18条の42 市町村は、法第21条の5の28第1項の規定に基づき、毎月、肢体不自由児通所医療費を支給するものとする。
○2 通所給付決定に係る障害児が法第21条の5の28第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等から肢体不自由児通所医療を受けたときは、同条第4項の規定に基づき通所給付決定保護者に支給すべき肢体不自由児通所医療費は当該指定障害児通所支援事業者等に対して支払うものとする。
第18条の43 令第25条の13第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第1号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第2号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第18条の44 令第25条の13第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
一 国民年金法に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに昭和60年法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
二 厚生年金保険法に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに昭和60年法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
三 船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに昭和60年法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
四 平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
四の2 平成24年一元化法附則第32条第1項の規定による障害一時金
四の3 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
五 平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
五の2 平成24年一元化法附則第56条第1項の規定による障害一時金
五の3 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
六 平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
七 移行農林共済年金のうち障害共済年金、移行農林年金のうち障害年金及び特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの
八 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく特別障害給付金
九 労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付及び障害給付
十 国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
十一 地方公務員災害補償法に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
十二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当
第18条の45 令第25条の13第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第2号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第3号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第18条の46 令第25条の13第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第3号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第4号に定める額を肢体不自由児通所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第18条の47 都道府県知事が法第21条の5の29において準用する法第19条の20第1項の規定に基づき肢体不自由児通所医療費の審査を行うこととしている場合においては、法第21条の5の28第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の定めるところにより、当該指定障害児通所支援事業者等が行った医療に係る肢体不自由児通所医療費を請求するものとする。
○2 前項の場合において、市町村は、当該指定障害児通所支援事業者等に対し、都道府県知事が当該指定障害児通所支援事業者等の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法第179条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その肢体不自由児通所医療費を支払うものとする。
○3 法第21条の5の29において準用する法第19条の20第4項に規定する厚生労働省令で定める者は、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
第19条 法第21条の9に規定する主務省令で定める事業は、次のとおりとする。
一 法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同条第2項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業
二 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業
第19条の2 法第21条の10の2第3項に規定する厚生労働省令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であって、職員又は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているものとする。
第20条 法第21条の14第2項、第34条の8の3第2項、第34条の17第2項及び第56条の8第8項において準用する法第18条の16第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第13号の3様式によるものとする。
第21条 法第21条の15の規定による届出は、次に掲げる事項(当該届出をした事項に変更があったときは、当該変更に係る事項とし、事業を廃止し、若しくは休止し、又は当該届出に係る事業を再開したときは、その旨とする。)を記載した届出書を提出することにより行うものとする。
一 事業の種類及び内容
二 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三 その他市町村長が必要と認める事項
第22条 法第22条第2項に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。
一 法第22条第1項の規定による助産の実施(以下単に「助産の実施」という。)を希望する妊産婦の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び職業
二 助産の実施を希望する理由
○2 法第23条第2項に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。
一 法第23条第1項の規定による母子保護の実施(以下単に「母子保護の実施」という。)を希望する保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び職業
二 母子保護の実施に係る児童の氏名、生年月日及び個人番号
三 母子保護の実施を希望する理由
○3 法第22条第2項前段又は第23条第2項前段に規定する申込書は、市及び福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地を有する助産の実施を希望する妊産婦又は母子保護の実施を希望する保護者(以下この条において「助産の実施希望者等」という。)にあってはその居住地の市町村に、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する助産の実施希望者等にあってはその居住地の都道府県に提出しなければならない。
○4 前項の申込書には、法第56条第2項の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。ただし、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
○5 法第22条第2項後段又は第23条第2項後段の規定により申込書の提出を代行する助産施設又は母子生活支援施設は、都道府県等との連携に努めるとともに、助産の実施希望者等の依頼を受けたときは、速やかに、市及び福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地を有する当該助産の実施希望者等にあってはその居住地の市町村に、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する当該助産の実施希望者等にあってはその居住地の都道府県に当該申込書を提出しなければならない。
○6 都道府県等は、それぞれの設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が保健上必要であるにもかかわらず経済的理由により入院助産を受けることができない場合又はそれぞれの設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が配偶者のない女子若しくはこれに準ずる事情にある女子であってその者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、助産の実施又は母子保護の実施を行う必要があると認めたときは、第3項による申込みがない場合においても、その妊産婦又は保護者に対し、助産の実施又は母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。
第23条 法第22条第4項に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。
一 助産施設の名称、位置及び設置者に関する事項
二 助産施設の施設及び設備の状況に関する事項
三 次に掲げる助産施設の運営の状況に関する事項
イ 助産施設の入所定員及び職員の状況
ロ 助産施設の助産の方針
ハ その他助産施設の行う事業に関する事項
四 法第56条第2項の規定により徴収する額に関する事項
五 助産施設への入所手続に関する事項
○2 法第23条第5項に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。
一 母子生活支援施設の名称、位置及び設置者に関する事項
二 母子生活支援施設の施設及び設備の状況に関する事項
三 次に掲げる母子生活支援施設の運営の状況に関する事項
イ 母子生活支援施設の入所世帯定員、入所状況及び職員の状況
ロ 母子生活支援施設の母子保護の実施及び入所した者に対する生活の支援の方針
ハ その他母子生活支援施設の行う事業に関する事項
四 法第56条第2項の規定により徴収する額に関する事項
五 母子生活支援施設への入所手続に関する事項
○3 法第22条第4項及び第23条第5項に規定する情報の提供は、地域住民が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。ただし、母子生活支援施設の位置に関する情報にあっては、当該母子生活支援施設に入所した者の安全の確保のため必要があると認めるときは、同条第1項に規定する保護者であって母子生活支援施設への入所を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。
第24条 市町村は、法第24条第3項の規定に基づき、保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の規定による確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行う場合(法第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)には、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に利用できるよう、調整するものとする。
第25条 法第24条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 食事の提供に要する費用
二 光熱水費
三 被服費
四 日用品費
五 その他指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
第25条の2 令第27条の2第2号に規定する所得割の額を算定する場合には、第18条の3の2の規定を準用する。
第25条の3 令第27条の2第3号に規定する厚生労働省令で定める者は、同条第1号から第3号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児入所支援負担上限月額(同条に規定する障害児入所支援負担上限月額をいう。以下同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第3号に定める額を障害児入所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第25条の4 削除
第25条の5 削除
第25条の6 削除
第25条の7 法第24条の3第1項の規定に基づき入所給付決定(同条第4項に規定する入所給付決定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
一 当該申請を行う障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄
三 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
四 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
五 当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況
六 当該申請に係る指定入所支援の具体的内容
○2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一 障害児入所支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
二 障害児入所医療(法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療をいう。以下同じ。)を行う指定入所支援に係る申請を行う場合にあっては、障害児入所医療負担上限月額(令第27条の13第1項に規定する障害児入所医療負担上限月額をいう。以下同じ。)及び法第24条の20第2項第2号の厚生労働大臣が定める額(令第27条の15の規定により読み替えられた場合にあっては、生活療養(健康保険法第63条第2項第2号に規定する生活療養をいう。)に係るものを含む。以下同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
三 当該申請を行う障害児の保護者が現に入所給付決定を受けている場合には、当該入所給付決定に係る入所受給者証(法第24条の3第6項に規定する入所受給者証をいう。以下同じ。)
○3 都道府県は、前2項に規定するもののほか、次条第1号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。
○4 入所給付決定保護者は、毎年、第2項第1号及び第2号に掲げる書類を都道府県に提出しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
○5 前項の書類の提出を受けた都道府県は、障害児入所支援負担上限月額等(障害児入所支援負担上限月額、障害児入所医療負担上限月額及び法第24条の20第2項第2号の厚生労働大臣が定める額をいう。以下同じ。)を変更する必要があると認めるときは、入所給付決定保護者に対し入所受給者証の提出を求めるものとする。
○6 前項の規定により入所受給者証の提出を受けた都道府県は、入所受給者証に必要な事項を記載し、これを当該入所給付決定保護者に返還するものとする。
○7 入所給付決定保護者は、第25条の11第5号に定める期間内において、第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は障害児入所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に入所受給者証を添えて都道府県に提出しなければならない。
一 当該届出を行う入所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該届出に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び入所給付決定保護者との続柄
三 第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は障害児入所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項のうち変更があった事項とその変更内容
四 その他必要な事項
○8 前項の届出書には、同項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
○9 都道府県は、入所受給者証を破り、汚し、又は失った入所給付決定保護者から、第25条の11第5号に定める期間内において、受給者証の再交付の申請があったときは、入所受給者証を交付しなければならない。
○10 前項の申請をしようとする入所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。
一 当該申請を行う入所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び入所給付決定保護者との続柄
三 申請の理由
○11 入所受給者証を破り、又は汚した場合の第9項の申請には、前項の申請書にその入所受給者証を添えなければならない。
○12 入所受給者証の再交付を受けた後、失った入所受給者証を発見したときは、速やかにこれを都道府県に返還しなければならない。
第25条の8 法第24条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況
二 当該申請に係る障害児の介護を行う者の状況
三 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児入所給付費の受給の状況
四 当該申請に係る障害児の保護者に関する障害児通所給付費の受給の状況
五 当該申請に係る障害児の保護者に関する介護給付費等の受給の状況
六 当該申請に係る障害児に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前3号に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
七 当該申請に係る障害児又は障害児の保護者の指定入所支援の利用に関する意向の具体的内容
八 当該申請に係る障害児の置かれている環境
九 当該申請に係る指定入所支援の提供体制の整備の状況
第25条の9 都道府県は、入所給付決定を行ったときは、障害児入所支援負担上限月額等を、入所給付決定保護者に通知しなければならない。障害児入所支援負担上限月額等に変更があったときも、同様とする。
第25条の10 法第24条の3第5項に規定する厚生労働省令で定める期間は、入所給付決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と3年を合算して得た期間とする。
第25条の11 都道府県は、法第24条の3第6項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した入所受給者証を交付しなければならない。
一 入所給付決定保護者の氏名、居住地及び生年月日
二 当該入所給付決定に係る障害児の氏名及び生年月日
三 交付の年月日及び入所受給者証番号
四 入所給付決定に係る指定入所支援の種類及び量
五 障害児入所給付費を支給する期間
六 障害児入所支援負担上限月額等に関する事項
七 その他必要な事項
第25条の12 入所給付決定保護者は、法第24条の3第7項の規定に基づき、指定入所支援を受けるに当たっては、その都度、指定障害児入所施設等(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。)に対して入所受給者証を提示しなければならない。
第25条の13 削除
第25条の14 都道府県は、法第24条の4第1項の規定に基づき入所給付決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により入所給付決定保護者に通知し、入所受給者証の返還を求めるものとする。
一 法第24条の4第1項の規定に基づき入所給付決定の取消しを行った旨
二 入所受給者証を返還する必要がある旨
三 入所受給者証の返還先及び返還期限
○2 前項の入所給付決定保護者の入所受給者証が既に都道府県に提出されているときは、都道府県は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
第25条の15 法第24条の5に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
一 入所給付決定保護者又はその属する世帯(入所給付決定保護者である特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
二 入所給付決定保護者の属する世帯(入所給付決定保護者である特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 入所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 入所給付決定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
第25条の16 削除
第25条の17 高額障害児入所給付費の支給を受けようとする入所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県(ただし、当該入所給付決定保護者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けることができる場合は、市町村とする。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
一 当該申請を行う入所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び入所受給者証番号(第25条の11第3号に規定する入所受給者証番号をいう。以下同じ。)
二 当該申請を行う入所給付決定保護者に係る利用者負担世帯合算額
三 当該申請を行う入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る令第25条の5第1項第2号に掲げる額及び購入又は修理をした補装具であって、入所給付決定に係る障害児が使用するものに係る同項第4号に掲げる額を合算した額
四 当該申請を行う入所給付決定保護者と同一の世帯に属する当該入所給付決定保護者以外の通所給付決定保護者、入所給付決定保護者、支給決定障害者等又は補装具費支給対象障害者等であって、同一の月に障害児通所支援若しくは指定入所支援若しくは障害福祉サービスを受けた又は補装具を購入若しくは修理をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び通所受給者証番号、入所受給者証番号、受給者証番号又は介護保険法による被保険者証の番号
○2 前項の申請書には、同項第2号及び第3号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第25条の18 法第24条の7第1項に規定する所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める入所給付決定保護者は、当該入所給付決定に係る障害児が20歳未満である者とする。
第25条の19 特定入所障害児食費等給付費の支給を受けようとする入所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。
一 当該申請に係る入所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 指定入所支援を受けている指定障害児入所施設等の名称
○2 前項の申請書には、入所受給者証を添付しなければならない。
○3 都道府県は、第1項の申請に基づき特定入所障害児食費等給付費の支給の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を入所受給者証に記載することとする。
一 特定入所障害児食費等給付費の額
二 特定入所障害児食費等給付費を支給する期間
○4 第25条の7第4項から第6項まで及び第25条の9の規定は、特定入所障害児食費等給付費の支給について準用する。この場合において、第25条の7第4項中「第2項第1号及び第2号に掲げる書類」とあるのは、「入所受給者証」とする。
第25条の20 削除
第25条の21 法第24条の9第1項の規定に基づき指定障害児入所施設(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次の各号(障害児入所医療を提供しないものにあっては、第5号を除く。)に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 施設の名称及び所在地
二 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五 医療法第7条の許可を受けた病院であることを証する書類
六 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七 利用者の推定数
八 施設の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所
九 運営規程
十 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十三 当該申請に係る事業に係る障害児入所給付費及び障害児入所医療費(障害児入所医療を提供する場合に限る。)の請求に関する事項
十四 法第24条の9第2項において準用する法第21条の5の15第2項各号(同項第7号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十五 役員の氏名、生年月日及び住所
十六 その他指定に関し必要と認める事項
○2 法第24条の10第1項の規定に基づき指定障害児入所施設の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
○3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(法第24条の9第2項において準用する法第21条の5の15第3項の厚生労働省令で定める基準)
第25条の21の2 法第24条の9第2項において準用する法第21条の5の15第3項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。
○2 前項の規定は、法第24条の10第1項の指定障害児入所施設の指定の更新について準用する。
第25条の22 指定障害児入所施設の設置者は、第25条の21第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第6号、第8号、第9号、第13号及び第15号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害児入所施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第25条の23 法第24条の19の2において準用する法第21条の5の25第1項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 指定を受けている施設の数が1以上20未満の指定障害児入所施設等(指定発達支援医療機関を除く。以下この条において同じ。)の設置者 法令遵守責任者の選任をすること。
二 指定を受けている施設の数が20以上100未満の指定障害児入所施設等の設置者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
三 指定を受けている施設の数が100以上の指定障害児入所施設等の設置者及び指定発達支援医療機関の設置者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
第25条の23の2 指定障害児入所施設等の設置者は、法第24条の19の2において準用する法第21条の5の25第1項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市の市長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
一 施設の名称、主たる施設の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二 法令遵守責任者の氏名及び生年月日
三 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第2号及び第3号に掲げる者である場合に限る。)
四 業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第3号に掲げる者である場合に限る。)
○2 指定障害児入所施設等の設置者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第24条の19の2において準用する法第21条の5の25第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
○3 指定障害児入所施設等の設置者は、法第24条の19の2において準用する法第21条の5の25第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
第25条の23の3 法第24条の19の2において準用する法第21条の5の26第4項の規定により厚生労働大臣が同条第1項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第25条の23の4 厚生労働大臣は、指定障害児入所施設等の設置者が法第24条の19の2において準用する法第21条の5の27第3項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児入所施設等の指定を行った都道府県知事に通知しなければならない。
第25条の24 都道府県は、法第24条の20第1項の規定に基づき、毎月、障害児入所医療費を支給するものとする。
○2 入所給付決定に係る障害児が指定障害児入所施設等から障害児入所医療を受けたときは、法第24条の20第3項の規定に基づき入所給付決定保護者に支給すべき障害児入所医療費は当該指定障害児入所施設等に対して支払うものとする。
第25条の24の2 令第27条の13第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第1号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第2号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第25条の24の3 令第27条の13第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
一 国民年金法に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに昭和60年法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
二 厚生年金保険法に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに昭和60年法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
三 船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに昭和60年法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
四 平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
四の2 平成24年一元化法附則第32条第1項の規定による障害一時金
四の3 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
五 平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
五の2 平成24年一元化法附則第56条第1項の規定による障害一時金
五の3 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
六 平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
七 移行農林共済年金のうち障害共済年金、移行農林年金のうち障害年金及び特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの
八 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく特別障害給付金
九 労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付及び障害給付
十 国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
十一 地方公務員災害補償法に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
十二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当
第25条の24の4 令第27条の13第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第2号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第3号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第25条の24の5 令第27条の13第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第3号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第4号に定める額を障害児入所医療負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第25条の25 令第27条の13第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項第1号から第3号までに規定する入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して定める額は、同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額から同項第1号に掲げる額と同項第3号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が1000円(18歳以上の入所者(法第24条の24第1項の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者をいう。以下同じ。)にあっては、1万円)を下回る場合には1000円(18歳以上の入所者にあっては、1万円)とする。)とする。ただし、令第27条の13第1項第1号に掲げる者については、その額が4万200円を超えるときは、4万200円とし、同項第2号に掲げる者については、その額が2万4600円を超えるときは、2万4600円とし、同項第3号に掲げる者については、その額が1万5000円を超えるときは、1万5000円とする。
○2 前項の規定にかかわらず、要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。)である者であって、令第27条の13第2項第2号の食事療養標準負担額を負担することとしたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項第1号から第3号までに規定する入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して定める額を1000円(18歳以上の入所者にあっては、1万円)としたならば保護を必要としない状態となるものに係る当該額は、1000円(18歳以上の入所者にあっては、1万円)とする。
第25条の26 都道府県知事が法第24条の21において準用する法第19条の20第1項の規定に基づき障害児入所医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定障害児入所施設等は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定障害児入所施設等が行った医療に係る障害児入所医療費を請求するものとする。
○2 前項の場合において、都道府県知事は、当該指定障害児入所施設等に対し、都道府県知事が当該指定障害児入所施設等の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織又は介護保険法第179条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その障害児入所医療費を支払うものとする。
○3 法第24条の21において準用する法第19条の20第4項に規定する厚生労働省令で定める者は、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
第25条の26の2 法第24条の24第1項に規定する厚生労働省令で定める指定障害児入所施設等は、指定障害児入所施設等とする。
第25条の26の3 法第24条の26第1項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者(同項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う障害児相談支援対象保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び障害児相談支援対象保護者との続柄
○2 前項の申請書には、通所受給者証を添付しなければならない。
○3 市町村は、第1項の申請を行った障害児相談支援対象保護者が法第24条の26第1項各号に規定する障害児相談支援を受けたと認めるときは、障害児相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法第6条の2の2第8項に規定する厚生労働省令で定める期間等を定めて当該障害児相談支援対象保護者に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する厚生労働省令で定める期間等を通所受給者証に記載することとする。
○4 支給期間は、障害児支援利用援助を実施する月から通所給付決定保護者に係る通所給付決定の有効期間の範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。
第25条の26の4 市町村は、次の各号に掲げる場合には、障害児相談支援給付費の支給を行わないことができる。
一 障害児相談支援対象保護者が法第24条の26第1項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を受ける必要がなくなったと認めるとき。
二 障害児相談支援対象保護者が、支給期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
○2 前項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該障害児相談支援給付費に係る障害児相談支援対象保護者に通知し、通所受給者証の提出を求めるものとする。
一 障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした旨
二 通所受給者証を提出する必要がある旨
三 通所受給者証の提出先及び提出期限
○3 前項の障害児相談支援対象保護者の通所受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
○4 市町村は、第1項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした場合には、通所受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。
第25条の26の5 市町村は、法第24条の26第1項の規定に基づき、毎月、障害児相談支援給付費を支給するものとする。
第25条の26の6 法第24条の26第1項第1号の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図
六 事業所の管理者及び相談支援専門員(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第3条に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
七 運営規程
八 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 当該申請に係る事業に係る資産の状況
十一 当該申請に係る事業に係る障害児相談支援給付費の請求に関する事項
十二 法第24条の28第2項において準用する法第21条の5の15第2項各号(同項第4号、第11号及び第14号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十三 役員の氏名、生年月日及び住所
十四 その他指定に関し必要と認める事項
○2 法第24条の28第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
一 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第19条に規定する運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと(事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、他の指定障害児相談支援事業者と連携することにより事業の主たる対象としていない種類の障害についても対応可能な体制を確保している場合又は身近な地域に指定障害児相談支援事業者がない場合に該当することを含む。)
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に規定する協議会に定期的に参加する等医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること。
三 当該障害児相談支援事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該障害児相談支援事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。
○3 法第24条の29第1項の規定に基づき指定障害児相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第1項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
○4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第25条の26の7 指定障害児相談支援事業者は、前条第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号から第7号まで、第11号及び第13号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同項第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
○2 指定障害児相談支援事業者は、休止した当該指定障害児相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
○3 指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害児相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に指定障害児相談支援を受けている者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
第25条の26の8 法第24条の38第1項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 指定を受けている事業所の数が1以上20未満の指定障害児相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること。
二 指定を受けている事業所の数が20以上100未満の指定障害児相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
三 指定を受けている事業所の数が100以上の指定障害児相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
第25条の26の9 指定障害児相談支援事業者は、法第24条の38第1項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
一 事業者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二 法令遵守責任者の氏名及び生年月日
三 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(指定を受けている事業所の数が20以上の指定障害児相談支援事業者である場合に限る。)
四 業務執行の状況の監査の方法の概要(指定を受けている事業所の数が100以上の指定障害児相談支援事業者である場合に限る。)
○2 指定障害児相談支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第24条の38第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
○3 指定障害児相談支援事業者は、法第24条の38第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
第25条の26の10 法第24条の39第4項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事が同条第1項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第25条の26の11 厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が法第24条の40第3項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児相談支援事業者の指定を行った市町村長に通知しなければならない。
第25条の27 地方公共団体の長は、法第25条の2第1項の規定により要保護児童対策地域協議会を設置したときは、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。
一 要保護児童対策地域協議会を設置した旨
二 当該要保護児童対策地域協議会の名称
三 当該要保護児童対策地域協議会に係る法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関の名称
四 当該要保護児童対策地域協議会を構成する法第25条の2第1項に規定する関係機関等(以下「関係機関等」という。)の名称等
五 関係機関等ごとの法第25条の5各号のいずれに該当するかの別
第25条の27の2 要保護児童対策調整機関は、法第25条の2第5項の規定により、同条第2項に規定する支援対象児童等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を定期的に確認し、当該状況を踏まえ、必要に応じて当該支援対象児童等に対する支援の内容の見直しが行われるよう、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
第25条の28 市町村の設置した要保護児童対策地域協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関は、法第25条の2第6項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、専門的な知識及び技術に基づき同条第5項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として第3項に規定する者(以下この条において「調整担当者」という。)を置くものとする。
○2 地方公共団体(市町村を除く。)の設置した要保護児童対策地域協議会(当該地方公共団体が市町村と共同して設置したものを除く。)に係る要保護児童対策調整機関は、法第25条の2第7項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、調整担当者を置くように努めなければならない。
○3 法第25条の2第6項に規定する厚生労働省令で定めるものは、児童福祉司たる資格を有する者又はこれに準ずる者として次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 保健師
二 助産師
三 看護師
四 保育士(特区法第12条の4第5項に規定する事業実施区域内にある市町村の設置した要保護児童対策地域協議会(市町村が地方公共団体(市町村を除く。)と共同して設置したものを含む。)に係る要保護児童対策調整機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)
五 教育職員免許法に規定する普通免許状を有する者
六 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第21条第6項に規定する児童指導員
第25条の29 法第26条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のいずれにも該当する者とする。
一 委託に係る業務を適切かつ確実に行うことができると認められる法人であること。
二 委託に係る指導に従事する者として、次のいずれかに該当する者を置いていること。
イ 法第12条の3第2項第2号に該当する者
ロ 法第13条第3項各号のいずれかに該当する者
ハ 児童相談所長又は都道府県知事がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
第26条 都道府県知事は、法第27条第1項第3号又は第2項の規定により、児童福祉施設に入所させ、又は指定発達支援医療機関に治療等の委託をしようとする児童につき、法第26条第2項に掲げる事項を記載した書類を児童福祉施設の長又は指定発達支援医療機関の長に送付しなければならない。法第31条第3項に規定する変更の措置をとろうとする者についても、同様とする。
第27条 児童福祉施設の長又は指定発達支援医療機関の長は、法第27条第1項第3号の規定により当該児童福祉施設に入所し、又は同条第2項の規定による委託により当該指定発達支援医療機関に入院した児童について次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。法第31条第2項又は第3項の規定の適用を受けて満18歳に達した後において当該児童福祉施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に在院する者についても、同様とする。
一 その者が死亡したとき。
二 その措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更することを適当と認めたとき。
三 法第31条第2項又は第3項の規定により、引き続きその者を当該児童福祉施設に在所させ、若しくは法第27条第2項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることを適当と認めたとき。
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
第31条 削除
第32条 第26条及び第27条の規定は、法第27条第1項第3号の規定により、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託した場合に、これを準用する。
第33条 削除
第34条 削除
第34条の2 法第30条第1項に規定する者は、その居住地の市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
第34条の3 法第30条第2項に規定する者は、その居住地の市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
第35条 法第12条の4の規定による児童を一時保護する施設の設備及び運営については、児童養護施設に係る児童福祉施設最低基準の規定(家庭支援専門相談員に係る部分並びに同令第42条第6項ただし書及び第45条の3を除く。)を準用する。この場合において、同令第42条第1項ただし書中「ただし」とあるのは「ただし、児童10人以下を一時保護する施設にあっては個別対応職員を」と、同条第3項中「心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上」とあるのは「一時保護する児童」と読み替えるものとする。
第36条 法第33条の4に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施に係る者が都道府県の区域(市の区域及び福祉事務所を設置する町村の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域、福祉事務所の所管区域又は児童相談所の管轄区域を超えて他の区域、所管区域又は管轄区域に居住地を移した場合とする。
第36条の2 都道府県は、法第33条の6第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第6条の3第1項第1号に規定する満20歳未満義務教育終了児童等(以下「満20歳未満義務教育終了児童等」という。)又は同項第2号に規定する満20歳以上義務教育終了児童等(以下「満20歳以上義務教育終了児童等」という。)に対し、同項に規定する児童自立生活援助(以下「児童自立生活援助」という。)を行うときは、当該満20歳未満義務教育終了児童等又は満20歳以上義務教育終了児童等が自立した生活を営むことができるよう、当該満20歳未満義務教育終了児童等若しくは満20歳以上義務教育終了児童等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な児童自立生活援助を行い、又は児童自立生活援助を行うことを委託して行うものとする。
第36条の3 法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業は、満20歳未満義務教育終了児童等又は満20歳以上義務教育終了児童等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、児童自立生活援助を行い、あわせて、児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行うものでなければならない。
第36条の4 児童自立生活援助事業を行う者(以下「児童自立生活援助事業者」という。)は、児童自立生活援助事業の利用者(児童自立生活援助事業を行う住居(以下「児童自立生活援助事業所」という。)に入居している者(以下「入居者」という。)及び児童自立生活援助の実施を解除された者であって相談その他の援助を受ける者をいう。以下同じ。)に対し、就業に関する相談、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な指導その他の必要な支援を行うものとする。
○2 児童自立生活援助事業者は、利用者に対し、対人関係、健康管理、余暇活用及び家事その他の利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事項に関する相談、指導その他の援助を行うものとする。
第36条の5 児童自立生活援助事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
第36条の6 児童自立生活援助事業者は、利用者の国籍、信条、社会的身分又は入居に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
第36条の7 児童自立生活援助事業に従事する職員は、利用者に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
第36条の8 児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、指導員(児童自立生活援助事業所において、主として児童自立生活援助を行う者をいう。以下同じ。)及び管理者を置かなければならない。ただし、管理者は、指導員を兼ねることができる。
○2 指導員の数は、次のとおりとする。
一 入居者の数が6までは、3以上。ただし、その2人を除き、補助員(指導員が行う児童自立生活援助について指導員を補助する者をいう。以下この条において同じ。)をもってこれに代えることができる。
二 入居者の数が6を超えるときは、3に、入居者が6を超えて3又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上。ただし、その得た数から1を減じた数を除き、補助員をもってこれに代えることができる。
○3 指導員は、法第34条の20第1項各号に規定する者のいずれにも該当しない者であって、児童の自立支援に熱意を有し、かつ、次の各号に規定する者のいずれかに該当する者でなければならない。
一 児童指導員の資格を有する者
二 保育士(特区法第12条の4第5項に規定する事業実施区域内にある児童自立生活援助事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
三 2年以上児童福祉事業又は社会福祉事業に従事した者
四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
○4 補助員は、法第34条の19第1項各号に規定する者のいずれにも該当しない者でなければならない。
第36条の9 児童自立生活援助事業所の設備の基準は、次のとおりとする。
一 入居者の居室その他入居者が日常生活を営む上で必要な設備及び食堂等入居者が相互に交流を図ることができる設備を設けること。
二 入居者の居室の1室の定員は、これをおおむね2人以下とし、その面積は、1人につき4・95平方メートル以上とすること。
三 男女の居室を別にすること。
四 第1号に掲げる設備は、職員が入居者に対して適切な援助及び生活指導を行うことができるものであること。
五 入居者の保健衛生に関する事項及び安全について十分考慮されたものでなければならないこと。
第36条の10 児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助を提供した際には、食事の提供に要する費用及び居住に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち入居者に負担させることが適当と認められる費用の額の支払を受けることができる。
○2 前項の費用の額は、入居者の経済的負担を勘案した適正な額とするよう配慮しなければならない。また、当該額は、運営規程に定めた額を超えてはならない。
○3 児童自立生活援助事業者は、第1項の費用の額に係る児童自立生活援助の提供に当たっては、あらかじめ、入居者に対し、当該児童自立生活援助の内容及び費用について説明を行い、入居者の同意を得なければならない。
第36条の11 児童自立生活援助事業所の管理者は、当該児童自立生活援助事業所の職員及び業務の管理その他の管理を、1元的に行わなければならない。
○2 児童自立生活援助事業所の管理者は、当該児童自立生活援助事業所の職員にこの省令の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
第36条の12 児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 職員の職種、員数及び職務の内容
三 入居定員
四 児童自立生活援助の内容並びに入居者から受領する費用の種類及びその額
五 入居者の希望に応じて、入居者の所持する物の保管を行う場合には、保管の方法及び入居者に対する保管の状況の報告の方法
六 緊急時等における対応方法
七 非常災害対策
八 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための措置に関する事項
九 第36条の23に規定する評価の実施状況等児童自立生活援助の質の向上のために図る措置の内容
十 その他運営に関する重要事項
第36条の13 児童自立生活援助事業者は、入居者に対し、適切な児童自立生活援助を提供できるよう、児童自立生活援助事業所ごとに、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
第36条の14 児童自立生活援助事業所の入居定員は、5人以上20人以下とする。
○2 児童自立生活援助事業者は、入居定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第36条の15 児童自立生活援助事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
第36条の16 児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助の実施を希望する満20歳未満義務教育終了児童等又は満20歳以上義務教育終了児童等(以下「児童自立生活援助実施希望者」という。)の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴等の把握に努めなければならない。
○2 児童自立生活援助事業者は、入居者の退居に際しては、当該入居者に対し、適切な相談その他の援助を行うとともに、福祉サービスを提供する者又は当該入居者の職場等との密接な連携に努めなければならない。
第36条の17 児童自立生活援助事業者は、入居者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
○2 児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第36条の18 児童自立生活援助事業において、入居者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入居者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
○2 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入居者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
第36条の19 児童自立生活援助事業者は、入居者の希望に応じて、入居者の所持する物の保管を行う場合には、あらかじめ、運営規程に保管の方法及び入居者に対する保管の状況の報告の方法を定めておかなければならない。
○2 児童自立生活援助事業者は、前項の保管を行うに当たっては、入居者に対し、あらかじめ定めた保管の方法及び保管の状況の報告の方法について説明を行い、入居者の同意を得なければならない。
○3 児童自立生活援助事業者は、入居者に対し、1月に1回以上、第1項の保管の状況について報告しなければならない。
第36条の20 児童自立生活援助事業に従事する職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
○2 児童自立生活援助事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
第36条の21 児童自立生活援助事業所には、職員、財産、収支及び入居者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
第36条の22 児童自立生活援助事業者は、その提供した児童自立生活援助に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
○2 児童自立生活援助事業者は、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たって当該児童自立生活援助事業所の職員以外の者を関与させなければならない。
第36条の23 児童自立生活援助事業者は、自らその提供する児童自立生活援助の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
第36条の24 児童自立生活援助事業者は、都道府県知事からの求めに応じ、入居者の状況について、定期的に都道府県知事の調査を受けなければならないものとする。
第36条の25 児童自立生活援助事業者は、緊急時の対応等を含め、入居者の状況に応じた適切な児童自立生活援助を行うことができるよう、児童相談所、児童福祉施設、児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。
第36条の26 法第33条の6第2項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。
一 児童自立生活援助実施希望者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び職業
二 児童自立生活援助の実施を希望する理由
三 その他都道府県知事が必要と認める事項
○2 法第33条の6第2項前段に規定する申込書は、児童自立生活援助実施希望者の居住地の都道府県に提出しなければならない。
○3 前項の申込書には、法第56条第2項の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
○4 法第33条の6第2項後段の規定により申込書の提出を代行する児童自立生活援助事業者は、都道府県との連携に努めるとともに、児童自立生活援助実施希望者の依頼を受けたときは、速やかに、当該児童自立生活援助実施希望者の居住地の都道府県に当該申込書を提出しなければならない。
○5 都道府県は、満20歳未満義務教育終了児童等であって児童自立生活援助の実施を行う必要があると認めた者に対しては、第2項による申込みがない場合においても、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。
第36条の27 法第33条の6第5項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。
一 児童自立生活援助事業者の名称及び児童自立生活援助事業所の位置に関する事項
二 児童自立生活援助事業所の施設及び設備の状況に関する事項
三 次に掲げる児童自立生活援助事業の運営の状況に関する事項
イ 児童自立生活援助事業所の入居定員、入居状況及び職員の状況
ロ 児童自立生活援助の実施の方針
ハ その他児童自立生活援助の実施に関する事項
四 運営規程
五 法第56条第2項の規定により徴収する額に関する事項
六 児童自立生活援助事業所への入居手続に関する事項
七 その他都道府県知事が必要と認める事項
○2 法第33条の6第5項に規定する情報の提供は、満20歳未満義務教育終了児童等、満20歳以上義務教育終了児童等その他関係者が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。ただし、児童自立生活援助事業所の位置に関する情報にあっては、当該児童自立生活援助事業所に入居した者の安全の確保のため必要があると認めるときは、同条第1項に規定する満20歳未満義務教育終了児童等若しくは満20歳以上義務教育終了児童等であって児童自立生活援助事業所への入居を希望するもの又は当該者の依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。
第36条の28 法第33条の2第1項ただし書、第33条の8第2項ただし書又は第47条第2項ただし書の規定により、児童相談所長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、都道府県知事に、許可の申請をしなければならない。
一 養子にしようとする児童の本籍、氏名、年齢及び性別
二 養親になろうとする者の本籍、住所、氏名、年齢、性別及び職業
三 前号の者の家庭の状況
四 縁組を適当とする理由
五 第1号及び第2号の者の戸籍謄本
六 その他必要と認める事項
2 都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該縁組が適当であるかどうかを調査して、速やかに、許否の決定を行い、且つ、その旨を書面をもって通知しなければならない。
第36条の29 法第33条の15第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第33条の12第1項の規定による通告、同条第3項の規定による届出若しくは第33条の14第3項の規定による通知又は相談の対象である被措置児童等虐待(法第33条の10に規定する被措置児童等虐待をいう。以下同じ。)に係る小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、指定発達支援医療機関、法第12条の4に規定する児童を一時保護する施設又は法第33条第1項若しくは第2項の委託を受けて一時保護を行う者における事業若しくは業務(以下この条及び次条において「施設等」と総称する。)の名称、所在地及び種別
二 被措置児童等虐待を受けた又は受けたと思われる被措置児童等の性別、年齢及びその他の心身の状況
三 被措置児童等虐待の種別、内容及び発生要因
四 被措置児童等虐待を行った施設職員等(法第33条の10第1項に規定する施設職員等をいう。次条において同じ。)の氏名、生年月日及び職種
五 都道府県が行った措置の内容
六 被措置児童等虐待が行われた施設等において改善措置が採られている場合にはその内容
第36条の30 法第33条の16の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 次に掲げる被措置児童等虐待があった施設等の区分に応じ、それぞれに定める施設等の種別
イ 小規模住居型児童養育事業及び里親 里親等
ロ 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設 社会的養護関係施設
ハ 障害児入所施設及び指定発達支援医療機関 障害児施設等
ニ 法第12条の4に規定する児童を一時保護する施設又は法第33条第1項若しくは第2項の委託を受けて一時保護を行う者 一時保護施設等
二 被措置児童等虐待を行った施設職員等の職種
第3章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設
第36条の30の2 法第34条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業の種類及び内容
二 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三 条例、定款その他の基本約款
四 運営規程
五 職員の定数及び職務の内容
六 主な職員の氏名及び経歴
七 当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
八 事業開始の予定年月日
○2 法第34条の3第2項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第36条の30の3 法第34条の3第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 廃止又は休止しようとする年月日
二 廃止又は休止の理由
三 現に便宜を受け又は通所している者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
第36条の31 法第34条の4第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業の種類及び内容
二 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三 条例、定款その他の基本約款
四 運営規程
五 職員の定数及び職務の内容
六 主な職員の氏名及び経歴
七 当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
八 事業開始の予定年月日
○2 法第34条の4第1項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第36条の32 法第34条の4第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 廃止又は休止しようとする年月日
二 廃止又は休止の理由
三 現に便宜を受け又は入所している者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
第36条の32の2 法第34条の8第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業の種類及び内容
二 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三 定款その他の基本約款
四 運営規程
五 職員の定数及び職務の内容
六 主な職員の氏名及び経歴
七 事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
八 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
九 事業開始の予定年月日
○2 法第34条の8第2項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第36条の32の3 法第34条の8第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 廃止又は休止しようとする年月日
二 廃止又は休止の理由
三 現に便宜を受けている児童に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
第36条の33 法第34条の12第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業の種類及び内容
二 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三 条例、定款その他の基本約款
四 職員の定数及び職務の内容
五 主な職員の氏名及び経歴
六 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む。)
七 事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用定員
八 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
九 事業開始の予定年月日
○2 法第34条の12第1項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第36条の34 法第34条の12第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 廃止又は休止しようとする年月日
二 廃止又は休止の理由
三 現に便宜を受けている乳幼児に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
第36条の35 法第34条の13に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所(以下この号において「保育所等」という。)において、主として保育所等に通っていない、又は在籍していない乳幼児に対して一時預かり事業を行う場合(次号から第4号までに掲げる場合を除く。以下この号において「一般型一時預かり事業」という。) 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
イ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。
ロ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第2項の規定に準じ、一般型一時預かり事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士(特区法第12条の4第5項に規定する事業実施区域内にある一般型一時預かり事業を行う場所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下このロ及びハただし書において同じ。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士(当該一般型一時預かり事業を利用している乳幼児の人数が1日当たり平均3人以下である場合にあっては、第1条の32に規定する研修と同等以上の内容を有すると認められるものを修了した者を含む。ハただし書において同じ。)であること。ただし、当該職員の数は、2人を下ることはできないこと。
ハ ロに規定する職員は、専ら当該一般型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。ただし、当該一般型一時預かり事業と保育所等とが一体的に運営されている場合であって、当該一般型一時預かり事業を行うに当たって当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができるときは、専ら当該一般型一時預かり事業に従事する職員(保育士に限る。)を1人とすることができること。
ニ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条の規定に準じ、事業を実施すること。
ホ 食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。次号ホにおいて同じ。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。
二 幼稚園又は認定こども園(以下この号において「幼稚園等」という。)において、主として幼稚園等に在籍している満3歳以上の幼児に対して一時預かり事業を行う場合(以下この号において「幼稚園型一時預かり事業」という。) 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
イ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。
ロ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第2項の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、当該幼児の処遇を行う職員として保育士(特区法第12条の4第5項に規定する事業実施区域内にある幼稚園型一時預かり事業を行う場所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下このロ及びハただし書において同じ。)、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法に規定する普通免許状をいう。)を有する者(以下この号において「幼稚園教諭普通免許状所有者」という。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者であること。ただし、当該職員の数は、2人を下ることはできないこと。
ハ ロに規定する職員は、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。ただし、当該幼稚園型一時預かり事業と幼稚園等とが一体的に運営されている場合であって、当該幼稚園型一時預かり事業を行うに当たって当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。)による支援を受けることができるときは、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事する職員を1人とすることができること。
ニ 次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
(1) 幼稚園又は幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 学校教育法第25条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項
(2) 幼保連携型認定こども園 認定こども園法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項
ホ 食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。
三 保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下この号において同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この号において「利用児童数」という。)が当該施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であって、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数の乳幼児を対象として一時預かり事業を行うとき 次に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
イ 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(保育所に係るものに限る。)
ロ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第3条第2項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準
ハ 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)
ニ 家庭的保育事業等を行う事業所 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)
四 乳幼児の居宅において一時預かり事業を行う場合 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(居宅訪問型保育事業に係るものに限る。)に準じ、事業を実施すること。
第36条の36 法第34条の15第2項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を具し、これを市町村長に申請しなければならない。
一 名称、種類及び位置
二 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
三 事業の運営についての重要事項に関する規程
四 経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴
五 収支予算書
六 事業開始の予定年月日
○2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 家庭的保育事業等を行う者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
二 家庭的保育事業等を行おうとする者が法人である場合にあっては、その法人格を有することを証する書類
三 法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約
○3 法第34条の15第2項の認可を受けた者は、第1項第1号又は前項第2号に掲げる事項に変更があったときは、変更のあった日から起算して1月以内に、市町村長に届け出なければならない。
○4 法第34条の15第2項の認可を受けた者は、第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、市町村長にあらかじめ届け出なければならない。
第36条の36の2 法第34条の15第3項第4号ニただし書の厚生労働省令で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、市町村長が法第34条の17第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等を行う者が有していた責任の程度を確認した結果、当該家庭的保育事業等を行う者が当該認可の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
○2 前項の規定は、法第34条の15第3項第4号ホただし書の厚生労働省令で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
第36条の36の3 法第34条の15第3項第4号ホに規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)の親会社等(次項及び第4項第1号において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
一 申請者の役員に占めるその役員の割合が2分の1を超える者
二 申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
三 申請者(持分会社である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
四 申請者の事業の方針の決定に関して、前3号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
○2 法第34条の15第3項第4号ホの厚生労働省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一 申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1を超える者
二 申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
三 申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
四 事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前3号に掲げる者と同等以上と認められる者
○3 法第34条の15第3項第4号ホの厚生労働省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一 申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が2分の1を超える者
二 申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
三 申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
四 事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前3号に掲げる者と同等以上と認められる者
○4 法第34条の15第3項第4号ホの厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
一 申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。
二 法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可を受けた者、認定こども園法第3条第1項若しくは第3項の認定を受けた者又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けた者であること。
三 家庭的保育事業等を行っていた者又は保育所を設置していた者であること。
第36条の36の4 法第34条の15第3項第4号トの規定による通知をするときは、法第34条の17第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、当該検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
第36条の36の5 法第34条の15第5項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、同条第2項の認可の申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第61条第2項第1号の規定により市町村が定める教育・保育提供区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいい、同法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下この条において「市町村計画」という。)に基づき整備しようとするものを含む。以下この条及び第37条の5において同じ。)及び特定地域型保育事業(同法第43条第3項に規定する特定地域型保育事業をいう。以下この条及び第37条の5において同じ。)(事業所内保育事業における同法第43条第1項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき整備をしようとするものを含む。)に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請事業開始年度」という。)に係るものであって、同法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該市町村計画において定める当該教育・保育提供区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請事業開始年度に係るものであって、同法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認める場合とする。
第36条の37 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等を廃止又は休止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、市町村長の承認を受けなければならない。
一 廃止又は休止の理由
二 現に保育を受けている児童に対する措置
三 廃止しようとする者にあっては廃止の期日及び財産の処分
四 休止しようとする者にあっては休止の予定期間
○2 前項の承認の申請を受けた市町村長は、必要な条件を付して承認を与えることができる。
第36条の38 法第34条の18第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業の種類及び内容
二 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三 条例、定款その他の基本約款
四 職員の定数及び職務の内容
五 主な職員の氏名及び経歴
六 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む。)
七 事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用定員
八 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
九 事業開始の予定年月日
○2 法第34条の18第1項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第36条の39 法第34条の18第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 廃止又は休止しようとする年月日
二 廃止又は休止の理由
三 現に便宜を受けている児童に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
第36条の40 法第34条の19に規定する養育里親名簿には、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一 登録番号及び登録年月日
二 住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
三 同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
四 養育里親研修を修了した年月日
五 1年以内の期間を定めて、要保護児童を養育することを希望する場合にはその旨
六 専門里親の場合にはその旨
七 その他都道府県知事が必要と認める事項
○2 法第34条の19に規定する養子縁組里親名簿には、次に掲げる事項を登録しなければならない。
一 登録番号及び登録年月日
二 住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
三 同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
四 養子縁組里親研修を修了した年月日
五 その他都道府県知事が必要と認める事項
第36条の41 養育里親となることを希望する者(以下「養育里親希望者」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 養育里親希望者の住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
二 養育里親希望者の同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
三 養育里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日
四 養育里親になることを希望する理由
五 1年以内の期間を定めて、要保護児童を養育することを希望する場合にはその旨
六 従前に里親であったことがある者はその旨及び他の都道府県において里親であった場合には当該都道府県名
七 その他都道府県知事が必要と認める事項
○2 専門里親希望者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 第1条の37第1号に掲げるいずれかの要件及び第3号の要件に該当する事実
二 専門里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日
○3 養子縁組里親となることを希望する者(以下「養子縁組里親希望者」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 養子縁組里親希望者の住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
二 養子縁組里親希望者の同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態
三 養子縁組里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日
四 養子縁組里親になることを希望する理由
五 従前に里親であったことがある者はその旨及び他の都道府県において里親であった場合には当該都道府県名
六 その他都道府県知事が必要と認める事項
○4 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、第5号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一 養育里親希望者及びその同居人の履歴書
二 養育里親希望者の居住する家屋の平面図
三 養育里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
四 法第34条の20第1項各号(養育里親希望者の同居人にあっては、同項第1号を除く。)のいずれにも該当しない者であることを証する書類
五 その他都道府県知事が必要と認めるもの
○5 専門里親希望者は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、前項第5号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一 第1条の37第1号に掲げるいずれかの要件に該当することを証する書類
二 専門里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
○6 第3項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、第5号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一 養子縁組里親希望者及びその同居人の履歴書
二 養子縁組里親希望者の居住する家屋の平面図
三 養子縁組里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
四 法第34条の20第1項各号(養子縁組里親希望者の同居人にあっては、同項第1号を除く。)のいずれにも該当しない者であることを証する書類
五 その他都道府県知事が必要と認めるもの
第36条の42 都道府県知事は、前条第1項又は第2項の申請書を受理したときは、当該養育里親希望者が第1条の35に規定する要件(専門里親希望者については、第1条の37に規定する要件)に該当することその他要保護児童を委託する者として適当と認めるものであることを調査して、速やかに、養育里親名簿に登録し、又はしないこと(専門里親については、専門里親として登録し、又はしないこと)の決定を行わなければならない。
○2 都道府県知事は、前条第3項の申請書を受理したときは、当該養子縁組里親希望者が次のいずれにも該当することその他要保護児童を委託する者として適当と認めるものであることを調査して、速やかに、養子縁組里親名簿に登録し、又はしないことの決定を行わなければならない。
一 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。
二 経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を除く。)。
三 養子縁組里親研修を修了したこと。
○3 都道府県知事は、前2項の決定を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該養育里親希望者、当該専門里親希望者又は当該養子縁組里親希望者に通知しなければならない。
第36条の43 養育里親又は養子縁組里親が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法第34条の20第1項第1号に該当するに至った場合 その後見人又は保佐人
三 本人又はその同居人が法第34条の20第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った場合 本人
四 第1条の35に規定する要件に該当しなくなった場合 本人
○2 養育里親は、第36条の40第1項各号に掲げる事項について、養子縁組里親は、同条第2項各号に掲げる事項について、それぞれ変更が生じたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。
第36条の44 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録を消除しなければならない。
一 本人から登録の消除の申出があった場合
二 前条第1項の規定による届出があった場合
三 前条第1項の規定による届出がなくて同項各号のいずれかに該当する事実が判明した場合
四 不正の手段により養育里親名簿又は養子縁組里親名簿への登録を受けた場合
○2 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録を消除することができる。
一 法第45条の2第2項又は第48条の規定に違反した場合
二 法第46条第1項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
○3 都道府県知事は、専門里親として登録を受けていた者が第1条の37各号に掲げる要件に該当しなくなったときは、専門里親である旨の記載を消除しなければならない。
第36条の45 養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の登録の有効期間(以下「有効期間」という。)は、5年とする。ただし、専門里親としての登録の有効期間については、2年とする。
第36条の46 養育里親名簿の登録は、養育里親の申請により更新する。
○2 前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働大臣が定める基準に従い行う研修(以下「養育里親更新研修」という。)を受けなければならない。
○3 養子縁組里親名簿の登録は、養子縁組里親の申請により更新する。
○4 前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働大臣が定める基準に従い行う研修(以下「養子縁組里親更新研修」という。)を受けなければならない。
○5 前条の規定は、更新後の有効期間について準用する。
○6 第1項又は第3項の申請があった場合において、有効期間の満了の日までに養育里親更新研修若しくは養子縁組里親更新研修が行われないとき又は行われているがその全ての課程が修了していないときは、従前の登録は、有効期間の満了の日後もその研修が修了するまでの間は、なおその効力を有する。
○7 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第36条の47 第1条の39に規定する者に係る認定等については、養育里親の認定等に準じて、都道府県知事が行うものとする。
第37条 法第35条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 名称、種類及び位置
二 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
三 運営の方法(保育所にあっては事業の運営についての重要事項に関する規程)
三の2 経営の責任者及び福祉の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴
四 収支予算書
五 事業開始の予定年月日
○2 法第35条第4項の認可を受けようとする者は、前項各号に掲げる事項を具し、これを都道府県知事に申請しなければならない。
○3 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
二 保育所を設置しようとする者が法人である場合にあっては、その法人格を有することを証する書類
三 法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約
○4 法第35条第3項の届出を行った市町村は、第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
○5 法第35条第3項の届出を行った市町村又は同条第4項の認可を受けた者は、第1項第1号又は第3項第2号に掲げる事項に変更があったときは、変更のあった日から起算して1月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
○6 法第35条第4項の認可を受けた者は、第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、都道府県知事にあらかじめ届け出なければならない。
第37条の2 法第35条第5項第4号ニただし書の厚生労働省令で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、都道府県知事が法第46条第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該保育所の設置者が当該認可の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
○2 前項の規定は、法第35条第5項第4号ホただし書の厚生労働省令で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
第37条の3 法第35条第5項第4号トの規定による通知をするときは、法第46条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、当該検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
第37条の4 法第35条第7項の規定による協議は、第37条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を市町村長に提出してするものとする。
第37条の5 法第35条第8項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、保育所に関する同条第4項の認可の申請に係る当該保育所の所在地を含む区域(子ども・子育て支援法第62条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請施設事業開始年度」という。)に係るものであって、同法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第62条第1項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであって、同法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る保育所の設置によってこれを超えることになると認める場合とする。
第38条 法第35条第11項に規定する命令で定める事項は、次のとおりとする。
一 廃止又は休止の理由
二 入所させている者の処置
三 廃止しようとする者にあっては廃止の期日及び財産の処分
四 休止しようとする者にあっては休止の予定期間
○2 法第35条第12項の規定により、児童福祉施設を廃止又は休止しようとするときは、前項各号に掲げる事項を具し、都道府県知事の承認を受けなければならない。
○3 前項の承認の申請を受けた都道府県知事は、必要な条件を附して承認を与えることができる。
第38条の2 法第44条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による児童及び家庭に係る状況把握、当該児童及び家庭に係る援助計画の作成その他の児童又はその保護者等に必要な援助とする。
第39条 法第47条第1項ただし書の規定により、児童福祉施設の長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、当該児童等につき判定をした児童相談所長を経て、措置を採った都道府県の知事に、許可の申請をしなければならない。
一 養子にしようとする児童の本籍、氏名、年齢及び性別
二 養親になろうとする者の本籍、住所、氏名、年齢、性別及び職業
三 前号の者の家庭の状況
四 縁組を適当とする理由
五 第1号及び第2号の者の戸籍謄本
六 その他必要と認める事項
○2 都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該縁組が適当であるかどうかを調査して、速やかに、許否の決定を行い、且つ、その旨を書面をもって通知しなければならない。
第40条 法第56条の4の2第2項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 市町村整備計画(法第56条の4の2第1項に規定する市町村整備計画をいう。以下この条において同じ。)の名称
二 市町村整備計画の区域
三 市町村整備計画に基づく事業に要する費用の額
四 市町村整備計画交付金(法第56条の4の3第2項の交付金をいう。次号及び次条において同じ。)の額の算定のために必要な事項として厚生労働大臣が定めるもの
五 その他市町村整備計画交付金の交付に関し厚生労働大臣が必要と認める事項
第41条 市町村整備計画交付金は、別に厚生労働大臣が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。
第3章の2 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務
第42条 国民健康保険団体連合会は、法第56条の5の2の規定により行う業務に関する国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第3条第2項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くことができる。
○2 国民健康保険団体連合会は、法第56条の5の2の規定により行う業務に関する国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第24条の3第11項(法第24条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員会の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。
第4章 雑則
第43条 削除
第44条 削除
第45条 削除
第46条 削除
第47条 削除
第48条 削除
第49条 法第59条第1項に規定する証票は、第14号様式による。
○2 法第59条の5第2項の規定により厚生労働大臣に適用があるものとされた法第59条第1項に規定する証票は、第15号様式による。
第49条の2 法第59条の2第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設(子ども・子育て支援法第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)とする。
一 次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあっては、当該労働者の監護する乳幼児
ロ 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあっては、当該労働者の監護する乳幼児
ハ 第1条の32の2第1項に規定する組合(以下ハにおいて「組合」という。)が当該組合の構成員の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は同項に規定する組合から委託を受けて当該組合の構成員の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあっては、当該構成員の監護する乳幼児
ニ 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあっては、当該顧客の監護する乳幼児
ホ 設置者の4親等内の親族である乳幼児
ヘ 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
ト 一時預かり事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児
チ 病児保育事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児
二 半年を限度として臨時に設置される施設
三 幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設
第49条の3 法第59条の2第1項第6号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 開所している時間
二 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
三 届出年月日の前日において保育している乳幼児の人数
四 入所定員
五 届出年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数(当該施設の保育士その他の職員のそれぞれの1日の勤務延べ時間数を8で除して得た数をいう。以下同じ。)及び勤務の体制
六 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
七 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は1日に保育する乳幼児の数が5人以下である施設(前条各号に掲げるものを除く。第49条の7第11号において同じ。)の設置者にあっては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
八 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
九 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
十 提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第49条の7第14号において同じ。)を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法(当該設置者のウェブサイトを利用する方法を除く。同号において同じ。)を用いようとする設置者にあっては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(同号において「送信元識別符号」という。)
第49条の4 法第59条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項とする。
第49条の5 法第59条の2の2第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 施設の名称及び所在地
二 事業を開始した年月日
三 開所している時間
四 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
五 入所定員
六 保育士その他の職員の配置数又はその予定
第49条の6 法第59条の2の4第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 施設の名称及び所在地
二 施設の管理者の氏名及び住所
三 当該利用者に対して提供するサービスの内容
四 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
五 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
六 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先
第49条の7 法第59条の2の5第1項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日までに提出することにより行うものとする。
一 施設の名称及び所在地
二 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
三 建物その他の設備の規模及び構造
四 施設の管理者の氏名及び住所
五 開所している時間
六 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
七 報告年月日の前日において保育している乳幼児の人数
八 入所定員
九 報告年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制
十 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
十一 法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は1日に保育する乳幼児の数が5人以下である施設の設置者にあっては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
十二 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
十三 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
十四 提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法を用いようとする設置者にあっては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための送信元識別符号
十五 その他施設の管理及び運営に関する事項
第49条の8 法第59条の8第1項及び令第47条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第21条の3第3項に規定する権限
二 法第21条の5の26第1項及び第4項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)に規定する権限
三 法第21条の5の27(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)に規定する権限
四 法第24条の39第1項及び第4項に規定する権限
五 法第24条の40に規定する権限
六 法第59条の5第1項に規定する権限
第50条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
第50条の2 令第45条第1項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第45条の3第1項の規定により、法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第1条の10 | 都道府県 | 指定都市及び児童相談所設置市 |
第1条の29 第1条の31第1項 第1条の36 第1条の37 第1条の40 第1条の41 第4条第1項 |
都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 |
第4条第2項 第5条 |
都道府県内 | 指定都市内及び児童相談所設置市内 |
第7条第1項及び第3項 第7条の9第1項 |
都道府県 | 指定都市及び児童相談所設置市 |
第7条の9第2項 | 都道府県は、 | 指定都市及び児童相談所設置市は、 |
都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 | |
第7条の9第3項及び第4項 | 都道府県 | 指定都市及び児童相談所設置市 |
第7条の10 第7条の11 第7条の14 第7条の16 第7条の17 |
都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 |
第7条の20 | 都道府県は、 | 指定都市及び児童相談所設置市は、 |
都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 | |
第7条の22 第7条の23 第7条の27 第7条の28 |
都道府県 | 指定都市及び児童相談所設置市 |
第7条の29 第7条の30 第7条の35 第7条の36 第7条の37 第7条の39第1項 |
都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 |
第7条の39第2項 | 都道府県は、 | 指定都市及び児童相談所設置市は、 |
都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 | |
第8条第1項 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 |
第8条第2項 | 都道府県は、 | 指定都市及び児童相談所設置市は、 |
都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 | |
第10条第1項 第11条 第15条 第16条 第18条の27 第18条の28 第18条の29 第18条の30 第18条の32第4項 第18条の35 |
都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 |
第18条の38第1項 | 区分 | 区分(地方自治法施行令第174条の26第7項及び児童福祉法施行令(以下「令」という。)第45条の3第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。) |
又は指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の市長 | 、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長 | |
第18条の39 | 法第21条の5の26第4項 | 法第21条の5の26第4項(地方自治法施行令第174条の26第7項及び令第45条の3第8項により読み替えて適用する場合を含む。) |
厚生労働大臣 | 厚生労働大臣又は都道府県知事 | |
第18条の40 | 厚生労働大臣 | 厚生労働大臣又は都道府県知事 |
都道府県知事 | 指定都市の市長又は児童相談所設置市の長 | |
第18条の47第1項 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 |
第25条の7 第25条の9 第25条の11 第25条の14 第25条の17 第25条の19 |
都道府県 | 指定都市及び児童相談所設置市 |
第25条の21 第25条の22 |
都道府県知事 | 指定都市の市長又は児童相談所設置市の長 |
第25条の23の2第1項 | 区分 | 区分(地方自治法施行令第174条の26第7項及び令第45条の3第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。) |
又は指定都市の市長 | 、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長 | |
第25条の23の3 | 法第21条の5の26第4項 | 法第21条の5の26第4項(地方自治法施行令第174条の26第7項及び令第45条の3第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
厚生労働大臣 | 厚生労働大臣又は都道府県知事 | |
第25条の23の4 | 厚生労働大臣 | 厚生労働大臣又は都道府県知事 |
都道府県知事 | 指定都市の市長又は児童相談所設置市の長 | |
第25条の24 | 都道府県 | 指定都市及び児童相談所設置市 |
第25条の22 第25条の26 第25条の29 第26条 第27条 第32条において準用する第26条 第32条において準用する第27条 |
都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 |
第34条の2 第34条の3 |
市町村長を経て、都道府県知事に | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長に |
第36条の2 | 都道府県 | 指定都市及び児童相談所設置市 |
第36条の8第3項 第36条の24 第36条の26第1項 |
都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 |
第36条の26第2項、第4項及び第5項 | 都道府県 | 指定都市及び児童相談所設置市 |
第36条の27第1項 第36条の28 |
都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 |
第36条の29 | 都道府県 | 指定都市及び児童相談所設置市 |
第36条の31第2項 第36条の33第2項 第36条の38第2項 第36条の40 |
都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 |
第36条の41第1項及び第3項 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 |
都道府県 | 指定都市及び児童相談所設置市 | |
第36条の41第4項及び第6項 第36条の42 第36条の43 第36条の44 第36条の46第2項及び第4項 第36条の47 |
都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 |
第37条第2項 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 |
第37条第4項 第37条第5項 |
都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 |
市町村 | 指定都市及び児童相談所設置市以外の市町村 | |
第37条第6項 第38条第2項及び第3項 |
都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 |
第39条第1項 | 都道府県の知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 |
第39条第2項 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 |
第49条の7第1項 | 都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の長 |
第50条の3 令第45条第2項の規定により、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第7条第1項及び第3項 第7条の9第1項 |
都道府県 | 中核市 |
第7条の9第2項 | 都道府県は、 | 中核市は、 |
都道府県知事 | 中核市の市長 | |
第7条の9第3項及び第4項 | 都道府県 | 中核市 |
第7条の10 第7条の11 第7条の14 第7条の16 第7条の17 |
都道府県知事 | 中核市の市長 |
第7条の20 | 都道府県は、 | 中核市は、 |
都道府県知事 | 中核市の市長 | |
第7条の22 第7条の23 第7条の27 第7条の28 |
都道府県 | 中核市 |
第7条の29 第7条の30 第7条の35 第7条の36 第7条の37 第7条の39第1項 |
都道府県知事 | 中核市の市長 |
第7条の39第2項 | 都道府県は、 | 中核市は、 |
都道府県知事 | 中核市の市長 | |
第8条第1項 | 都道府県知事 | 中核市の市長 |
第8条第2項 | 都道府県は、 | 中核市は、 |
都道府県知事 | 中核市の市長 | |
第10条第1項 第11条 第15条 第16条 第36条の33第2項 第36条の38第2項 |
都道府県知事 | 中核市の市長 |
第37条第2項 | 都道府県知事 | 都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長) |
第37条第4項 第37条第5項 |
都道府県知事 | 都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長) |
市町村 | 市町村(特定児童福祉施設については、中核市以外の市町村) | |
第37条第6項 第38条第2項及び第3項 |
都道府県知事 | 都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長) |
第49条の7第1項 | 都道府県知事 | 中核市の市長 |
附則
第51条 この省令は、昭和23年1月1日から、これを適用する。但し、法第63条但書に掲げる規定に関する部分は、昭和23年4月1日から、これを施行する。
第51条の2 平成27年3月31日までの間は、第18条の12の規定の適用については、同条中「申請をした場合」とあるのは、「申請をした場合であって市町村が必要と認めるとき」とする。
第51条の3 平成24年9月30日までの間は、第18条の38第1項、第25条の23の2第1項及び第25条の26の9第1項の規定の適用については、これらの規定中「遅滞なく」とあるのは、「平成24年9月30日までに」とする。
第52条 少年教護法施行規則、妊産婦手帳規程及び昭和8年内務省令第21号(児童虐待防止法第7条に依る業務及び行為の種類指定の件)は、これを廃止する。
第53条 妊産婦手帳規程により交付された妊産婦手帳は、これを法により交付された母子手帳とみなす。
第54条 保母試験は、昭和23年度から、これを行う。
第55条 第6条の2第1項第1号及び第6条の9第2号にいう学校教育法による高等学校は、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含むものとする。
第56条 第36条の35第2号の規定の適用については、当分の間、同号ロ中「をいう。」とあるのは「をいう。以下このロにおいて同じ。」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は小学校の教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者その他の教育及び保育に関する知識、経験等を有する者として市町村長が認めるもの」と、「半数」とあるのは「3分の1」とする。
○2 法第34条の13に規定する厚生労働省令で定める基準は、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所として開設された施設又は駅周辺の施設その他の利便性の高い施設において、乳幼児を対象に一時預かり事業を行う場合には、当分の間、第36条の35の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによることができる。
一 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けるよう努めること。
二 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第2項の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士(特区法第12条の4第5項に規定する事業実施区域内にある施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次号において同じ。)又は市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこと。ただし、当該職員の数は、2人を下ることはできないこと。
三 前号に規定する職員のうち1人以上は、豊富な経験を有する保育士であること。
四 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条の規定に準じ、事業を実施すること。
五 食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるよう努めること。
第57条 平成28年3月31日までの間は、法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設に係る第49条の2の規定の適用については、同条第1号中「5人」とあるのは、「5人(都道府県が必要と認める場合にあっては、当該都道府県における法第6条の3第11項に規定する業務の実施状況その他の事情を勘案して当該都道府県が定める数)」とする。
第58条 法第70条に規定する児童福祉施設については、昭和23年6月30日までに、法第35条第2項の規定により、都道府県知事の認可を申請しなければならない。
第59条 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成20年法律第85号)附則第3条ただし書の規定による別段の申出は、養子縁組によって養親となることを希望する里親になることを希望する旨を記載した申出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
附則 (昭和24年6月15日厚生省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、第36条の2及び第36条の3の規定は、児童福祉法第34条の2の規定が施行される日から施行する。
附則 (昭和25年5月30日厚生省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、第10条の2の規定以外の規定は、昭和25年4月1日から適用する。
附則 (昭和26年10月19日厚生省令第43号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。但し、第41条から第41条の3までの改正規定は、昭和27年4月1日から施行する。
附則 (昭和27年7月5日厚生省令第28号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和27年7月1日から適用する。
附則 (昭和28年10月3日厚生省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月23日厚生省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年9月22日厚生省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年12月20日厚生省令第51号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年6月3日厚生省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年7月9日厚生省令第21号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年11月1日厚生省令第36号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和33年10月1日前に行われた医療に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和34年5月4日厚生省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月19日厚生省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年8月1日厚生省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月26日厚生省令第42号) 抄
1 この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年9月27日厚生省令第44号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年5月12日厚生省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年10月28日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和40年11月1日から施行する。
附則 (昭和40年12月28日厚生省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和41年1月1日から施行する。
附則 (昭和41年12月1日厚生省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和42年1月1日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日厚生省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第39条の3及び第39条の5の改正規定は、昭和42年9月1日から施行する。
附則 (昭和42年11月30日厚生省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和42年12月1日から施行する。
附則 (昭和44年7月1日厚生省令第17号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年1月31日厚生省令第4号) 抄
1 この省令は、昭和45年2月1日から施行する。
2 昭和45年2月1日前に行なわれた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年9月21日厚生省令第50号)
この省令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年2月23日厚生省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和47年2月1日前に行なわれた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年1月31日厚生省令第2号)
1 この省令は、昭和49年2月1日から施行する。
2 昭和49年2月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年8月31日厚生省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和49年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和49年10月1日前に行われた療養の給付に関する費用の請求又は療養の給付に関する費用の請求及び公費負担医療の費用に関する請求(以下「費用の請求」という。)については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年10月12日厚生省令第39号)
1 この省令は、昭和49年11月1日から施行する。
2 昭和49年10月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年4月27日厚生省令第14号)
1 この省令は、昭和51年5月1日から施行する。
2 昭和51年4月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年8月2日厚生省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年11月1日から施行する。ただし、附則第4条から附則第12条までの規定、附則第14条中児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1号様式及び第4号の2様式の改正規定、附則第15条中身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第8号の改正規定、附則第20条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和32年厚生省令第8号)様式第2号の改正規定、附則第22条中老人医療費支給規則(昭和47年厚生省令第53号)様式第2号の改正規定、附則第23条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号)様式第3号及び様式第14号の改正規定、附則第24条中母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)様式第1号の改正規定並びに附則第25条の規定は、同年10月1日から施行する。
(医療券の経過措置)
第28条 昭和51年10月1日において現に交付されている育成医療券、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「医療券」という。)であって、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。
附則 (昭和51年8月7日厚生省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月23日厚生省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月3日厚生省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年9月13日厚生省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年6月20日厚生省令第50号)
この省令は、児童福祉法の一部を改正する法律(昭和56年法律第87号)の施行の日(昭和56年6月25日)から施行する。
附則 (昭和58年1月31日厚生省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和58年3月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日厚生省令第18号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日厚生省令第20号)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の児童福祉法施行規則第39条の3第2項(第39条の4第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、厚生大臣に第39条の3第1項第4号に掲げる事項(学級数に関する事項に限る。)の変更の承認を申請している者については、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第39条の3第3項の規定により、当該変更のあった日から起算して1月以内に、厚生大臣に届け出たものとみなす。
附則 (昭和59年9月22日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年7月12日厚生省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第1条第3号に定める日(昭和60年8月12日)から、第2条中児童福祉法施行規則第31条及び第50条の2の改正規定並びに第4条の規定は、同法附則第1条第5号に定める日(昭和61年1月12日)から施行する。
2 第2条の規定(児童福祉法施行規則第31条及び第50条の2の改正規定を除く。以下この項において同じ。)又は第7条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の児童福祉法施行規則第37条第3項の規定による承認又は老人福祉法施行規則第4条第1項の規定による認可の申請を行っている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第2条の規定又は第7条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第37条第4項又は老人福祉法施行規則第4条第1項の規定による届出を行ったものとみなす。
附則 (昭和61年9月26日厚生省令第48号)
この省令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年1月31日厚生省令第8号) 抄
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月9日厚生省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月23日厚生省令第15号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年5月28日厚生省令第36号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和66年4月1日から施行する。ただし、第39条の2、第41条の2、第42条及び第10号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の前日において、改正前の第40条各号に該当する者は、改正後の同条の規定にかかわらず、保育士試験を受けることができる。
3 この省令の施行前に、改正前の第41条第7号に掲げる科目に合格した者は、この省令の施行後においては、その合格の年に改正後の同号に掲げる科目に合格したものとみなす。
(受験資格の特例)
4 高等学校設置基準(昭和23年文部省令第1号)第6条第2項の規定による保育科(以下「保育科」という。)の第3学年に在学する者は、昭和71年3月31日までの間、改正後の第40条の規定にかかわらず、保母試験を受けることができる。
5 昭和71年3月31日までに保育科を卒業した者は、改正後の第40条の規定にかかわらず、保育士試験を受けることができる。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成2年12月28日厚生省令第59号) 抄
1 この省令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成4年3月23日厚生省令第12号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、児童福祉法施行規則第41条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年3月31日以前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則(次項において「改正前の施行規則」という。)第41条第1号、第2号、第3号又は第7号に掲げる科目に合格した者は、同年4月1日以後においては、その合格した年にこの省令による改正後の各同号に掲げる科目に合格したものとみなす。
3 児童福祉法施行規則第41条の2第2項の規定に基づき厚生大臣が指定した学校又は施設において、同項の規定に基づき厚生大臣が指定した科目であって、改正前の施行規則第41条第1号、第2号、第3号、又は第7号に掲げるものを、平成4年3月31日以前に専修した者は、同年4月1日以後においては、この省令による改正後の各同号に掲げる科目を専修したものとみなす。
附則 (平成4年7月1日厚生省令第43号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年2月3日厚生省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、医療法の一部を改正する法律第2条の規定の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月9日厚生省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成6年9月27日厚生省令第60号)
この省令は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年10月14日厚生省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年12月14日厚生省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第18条の規定の施行前に同条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第36条の3第1項の規定による届出を行った者は、第18条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第36条の3の規定による届出を行った者とみなす。
2 第18条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第37条第6項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、第18条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第37条第6項の規定による届出を行った者とみなす。
附則 (平成7年2月27日厚生省令第5号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の児童福祉法施行規則第39条の3第2項(同令第39条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により、厚生大臣に第39条の3第1項第4号に掲げる事項(修業年限、厚生大臣の定める修業教科目以外の修業教科目並びにその単位数及び履修方法に限る。)の変更の承認を申請している者については、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第39条の3第3項(同令第39条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により、当該変更のあった日から起算して1月以内に、厚生大臣に届け出たものとみなす。
附則 (平成7年6月14日厚生省令第36号)
この省令は、平成7年6月15日から施行する。
附則 (平成9年3月28日厚生省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年9月25日厚生省令第72号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第10号様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成10年2月9日厚生省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年2月18日厚生省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年2月18日厚生省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行前に、第1条の規定による改正前の児童福祉法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第41条各号に掲げる科目に合格した者は、この省令の施行後においては、その合格の年に第1条の規定による改正後の児童福祉法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第41条各号に掲げる科目に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に、不正な方法によって保母試験を受けようとした者又は保母試験に関する規定に違反した者については、同令第44条第1項(保母試験の合格を無効とする処分に係る部分に限る。)及び第2項(この省令の施行前にこれらの行為により同項に基づく処分を受け、かつ、施行の際既に当該処分に係る同項の期間を経過した場合を除く。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「保母試験」とあるのは「保育士試験」とする。
3 この省令の施行前にした旧規則第44条第2項に基づく処分は、新規則第44条第2項に基づいてしたものとみなす。
附則 (平成11年3月8日厚生省令第15号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際限にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年3月26日厚生省令第26号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際限にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年3月27日厚生省令第39号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年3月28日厚生省令第43号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(指定養成施設の経由事務に関する経過措置)
2 この省令の施行前に、現に都道府県知事に対してなされた改正前の第39条の4に規定する指定の申請、第39条の5に規定する報告及び第39条の8に規定する指定の取消の申請については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月30日厚生省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日厚生省令第100号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年10月23日厚生省令第128号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年5月23日厚生労働省令第125号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第40条第2号の改正規定、第50条の2の表の改正規定(「第9条第1項」を削る部分及び「第38条第2項」の下に「及び第3項」を加える部分に限る。)及び第50条の3の表の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)附則第3条の規定による改正前の児童福祉法第16条の2第2項第4号に該当することにより児童相談所の所長として勤務したことがある者に対するこの省令による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第5号及び第6号の規定の適用については、同条第5号イからホまでに掲げる期間の合計に当該勤務していた期間を加えるものとする。
3 この省令の施行前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則(次項において「旧規則」という。)第41条第3号、第4号若しくは第5号、第6号又は第7号に掲げる科目に合格した者は、この省令の施行後においては、その合格の年にそれぞれ新規則第41条第3号、第4号、第5号又は第6号及び第7号に掲げる科目に合格したものとみなす。
4 児童福祉法施行規則第41条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が指定した学校又は施設において、同項の規定に基づき厚生労働大臣が指定した科目であって、旧規則第41条第3号、第4号若しくは第5号、第6号又は第7号に掲げるものを、この省令の施行前に専修した者は、この省令の施行後においては、それぞれ新規則第41条第3号、第4号、第5号又は第6号及び第7号に掲げる科目を専修したものとみなす。
附則 (平成14年3月26日厚生労働省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年6月13日厚生労働省令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第5条 この省令の施行日前において改正法附則第27条第3号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第10条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第21条の11第3項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る新法第21条の11第4項に規定する厚生労働省令で定める期間は、第3条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第21条の4第1項及び第2項の規定にかかわらず、18月間とする。
附則 (平成14年7月12日厚生労働省令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年11月29日から施行する。ただし、第1条中児童福祉法施行規則第49条の2を第49条の8とし、第49条の次に6条を加える改正規定は、平成14年10月1日から施行する。
(保育士試験に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前の児童福祉法施行規則(以下「旧令」という。)第41条第8号の保育実習に合格した者は、その合格の年にこの省令による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新令」という。)第6条の10第2項第8号の保育実習理論及び同条第3項の保育実習実技に合格した者とみなす。
(様式に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に使用されている旧令第4号の4様式、第4号の5様式、第10号様式又は第10号の2様式による書類は、それぞれ新令第3号様式、第4号様式、第14号様式又は第15号様式によるものとみなす。
(児童福祉法施行令の一部を改正する政令附則第3条第2号の厚生労働省令で定める者)
第4条 児童福祉法施行令の一部を改正する政令附則第3条第2号に規定する児童の保育に関する十分な専門知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものは、昭和24年6月15日から昭和25年12月31日までの間において、児童福祉法施行令の一部を改正する政令(昭和24年政令第205号)による改正後の児童福祉法施行令第13条第1項第3号に基づき厚生大臣が認定した者とする。
附則 (平成14年9月5日厚生労働省令第115号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年12月19日厚生労働省令第162号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年8月22日厚生労働省令第130号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月24日厚生労働省令第178号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年1月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成17年2月25日厚生労働省令第22号)
この省令は、平成17年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第6条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月25日厚生労働省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中児童福祉法施行規則第1条の4の改正規定、第2条中身体障害者福祉法施行規則第1条の4の改正規定及び第3条中知的障害者福祉法施行規則第4条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年2月28日厚生労働省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第89号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月10日厚生労働省令第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月7日厚生労働省令第155号) 抄
この省令は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条中児童福祉施設最低基準第35条の改正規定は別に定める日から施行する。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(様式の経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一 児童福祉法施行規則第6条の15第1号(厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成26年厚生労働省令第33号)第6条において準用する場合を含む。)
附則 (平成19年4月1日厚生労働省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
第3条 削除
附則 (平成19年12月25日厚生労働省令第152号)
この省令は、平成19年12月26日から施行する。
附則 (平成20年3月11日厚生労働省令第31号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月1日厚生労働省令第125号)
この省令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成21年3月16日厚生労働省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(里親の認定等に関する省令の廃止)
第2条 里親の認定等に関する省令(平成14年厚生労働省令第115号)は、廃止する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による廃止前の里親の認定等に関する省令第20条において準用する第9条の規定により登録を受けている専門里親は、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第1条の36に規定する専門里親とみなす。
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成20年法律第85号)による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する里親は、第1条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第1条の31第1号及び第2号並びに第1条の37第1号イの規定の適用については、養育里親と、第1条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第36条の41第1項第6号の規定の適用については、里親とみなす。
2 この省令の施行の際現に里親が養育している委託児童の人数が4人を超えている場合には、当該委託児童の人数が4人以下となるまでの間は、第1条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第1条の33第1項中「4人」とあるのは「現に養育している委託児童の人数」とする。
3 この省令の施行の際現に児童自立生活援助事業を行う者について第1条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第36条の12の規定を適用する場合においては、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成21年9月30日までの間に限り、同条中「定めておかなければならない」とあるのは「定めることができる」とする。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第66号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年6月29日厚生労働省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年7月1日から施行する。
附則 (平成21年10月30日厚生労働省令第150号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(様式の経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年7月13日厚生労働省令第90号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則第6条の10第2項第2号、第3号、同号及び第4号、第5号又は第7号に掲げる科目に合格した者は、その合格の年にそれぞれこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第6条の10第2項第3号、第5号、第6号、第7号又は第2号に掲げる科目に合格したものとみなす。
附則 (平成23年6月17日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この省令の施行の際現に存する児童福祉法施行規則第36条の4第1項に規定する児童自立生活援助事業所の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に係る新規則第36条の9第2号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年9月1日厚生労働省令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に要保護児童(児童福祉法第6条の2第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の3親等内の親族(要保護児童の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)及びその配偶者である親族を除く。)が第2条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第1条の33第2項第2号に掲げる者である里親として児童福祉法第6条の3第1項の規定により受けている認定については、なお従前の例による。
附則 (平成23年9月22日厚生労働省令第116号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年9月30日厚生労働省令第123号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年10月7日厚生労働省令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月21日厚生労働省令第149号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月21日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月28日厚生労働省令第157号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月13日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(障害者自立支援法施行規則第71条の次に1条を加える改正規定に限る。)及び第2条の規定(児童福祉法施行規則第49条の8の改正規定に限る。)は、同年10月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成24年3月29日厚生労働省令第49号)
(施行期日)
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際現に小規模住居型児童養育事業者である者に係る第1条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第1条の31第1項第3号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年6月25日厚生労働省令第96号)
この省令は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月22日厚生労働省令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月14日厚生労働省令第9号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第40号)
この省令は、児童福祉法施行令及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年11月13日厚生労働省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
(指定医の指定の特例)
第2条 都道府県知事は、平成29年3月31日までの間に限り、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第7条の10第1項の規定に関わらず、その申請に基づき、この省令の施行の日において診断又は治療に5年以上(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であって、小児慢性特定疾病の診断及び治療に従事した経験を有するものを指定医に指定することができる。
2 前項に規定する指定医にあっては、平成29年3月31日までにこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第7条の10第1項第2号に規定する研修を受けなければならないものとし、当該研修を受けなかったときは、前項の指定は、当該日にその効力を失う。
(様式に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に使用されているこの省令による改正前の児童福祉法施行規則第13号の4様式、第13号の5様式、第13号の6様式又は第13号の7様式による書類は、それぞれこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第13号の4様式、第13号の5様式、第13号の6様式又は第13号の7様式によるものとみなす。
附則 (平成27年2月10日厚生労働省令第17号)
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。ただし、第7条の9、第7条の28及び第13号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(様式の経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行前に第5条の規定による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条第1号の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長がした指定は、第5条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第43条第1号の規定により都道府県知事がした指定とみなす。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年8月31日厚生労働省令第133号)
この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第6条、第8条から第10条まで、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年12月16日厚生労働省令第171号)
(施行期日)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第36条の35の改正規定、第36条の36の2の改正規定、第50条の3の表の改正規定第3号様式の改正規定及び附則第5項 公布の日
二 附則第4項の規定 平成28年1月1日
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に存する児童福祉法(以下この項において「法」という。)第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(次項において「既存施設」という。)(この省令による改正前の児童福祉法施行規則(次項において「旧規則」という。)第49条の2各号に該当するもの及びこの省令による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第49条の2第1号ヘに該当するものを除く。)であって法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下この項において「認定こども園法」という。)第17条第1項の認可を受けていないもの(法第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第22条第1項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。次項において「未認可施設」という。)の設置者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して1月以内に、新規則第49条の3第10号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 既存施設(新規則第49条の2に該当するものを除く。)のうち旧規則第49条の2第1号に該当するものであって未認可施設であるものの設置者は、施行日から起算して1月以内に、新規則第49条の3各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4 前2項の規定による届出は、附則第1項第2号に定める日から施行日の前日までの間においても行うことができる。この場合において、前2項の規定による届出をした者は、施行日において、それぞれ前2項に定める事項を届け出た者とみなす。
5 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年2月3日厚生労働省令第12号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日厚生労働省令第51号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成28年3月31日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第69号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第81号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第82号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月3日厚生労働省令第106号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年8月18日厚生労働省令第141号)
この省令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(児童福祉法等の一部を改正する法律附則第4条の規定による申出)
第2条 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第63号)附則第4条の規定による申出は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の4第2号に規定する養子縁組里親になることを希望する旨を記載した申出書を都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は法第59条の4第1項の児童相談所設置市の区域内にあっては、当該指定都市の市長又は児童相談所設置市の長)に提出して行うものとする。
(養育者等の要件に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に第1条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第1条の31第1項第3号に規定する情緒障害児短期治療施設において児童の養育に従事した者については、第1条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第1条の31第3号に規定する児童心理治療施設において児童の養育に従事した者とみなす。
(調整担当者に関する経過措置)
第4条 法第25条の2第6項に規定する調整担当者については、第1条による改正後の児童福祉法施行規則第25条の28第1項及び第2項の規定にかかわらず、当分の間、法第13条第3項第5号に規定する厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了した者を調整担当者とすることができる。
第5条 この省令の施行の際現に児童福祉司たる資格を有する者として法第25条の2第6項に規定する調整担当者に選任されている者は、引き続き当該調整担当者に選任されている間は、この省令による改正後の第25条の28第3項の児童福祉司たる資格を有する者として当該調整担当者に選任された者とみなす。
別表(第5条の2の2の2関係)
区分 | 科目等 | 時間数 | |
施設 | 講習会 | ||
必修科目 | 社会福祉概論 | 30 | 62 |
社会保障論 | 30 | 60 | |
公的扶助論 | 30 | 60 | |
高齢者福祉論 | 15 | 30 | |
介護概論 | 15 | 30 | |
障害児・者福祉論 | 30 | 60 | |
児童・家庭福祉論 | 60 | 125 | |
養護原理 | 30 | 62 | |
地域福祉論 | 30 | 60 | |
社会福祉援助技術論 | 30 | 60 | |
社会福祉援助技術演習 | 60 | 6 | |
児童相談所等運営論 | 30 | 62 | |
医学一般 | 30 | 62 | |
法学 | 30 | 62 | |
心理学 | 30 | 60 | |
社会学 | 30 | 60 | |
実習 | 児童福祉現場実習 | 180 | 180 |
児童福祉現場実習指導 | 90 | 180 | |
その他 | 必修科目又はそれ以外の科目 | 420 | |
合計 | 合計1、200 | 合計1、281 |
備考 指定施設(第5条の3に規定する施設)において1年以上相談援助の業務に従事した後、入所する者については、児童福祉現場実習指導及び児童福祉現場実習指導の履修を免除することができる。
講習会の受講終了時までに、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した場合も同様とする。
第1号様式様式(第6条の6関係)
第2号様式様式(第6条の7第1項関係)
第3号様式様式(第6条の7第2項関係)
第4号様式様式(第6条の7第3項関係)
第5号様式様式(第6条の31関係)
第6号様式様式(第6条の32第1項関係)
第7号様式様式(第6条の33関係)
第8号様式様式(第6条の33関係)
第9号様式様式 削除
第10号様式様式(第9条関係)
第11号様式様式(第10条関係)
[画像]
第12号様式様式(第13条関係)
[画像]
第13号様式様式(第7条の38関係)
第13号の2様式様式 削除
第13号の3様式様式(第20条関係)
第13号の4様式様式(第18条の36第1項関係)
第13号の5様式様式(第18条の36第2項関係)
第13号の6様式様式(第18条の36第3項関係)
第13号の7様式様式(第18条の36第4項関係)
第14号様式様式(第44条の2関係)
第15号様式様式(第49条第2項関係)
第16号様式様式(第5条の2の6関係)
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