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大麻取締法施行規則

昭和23年厚生省・農林省令第1号
大麻取締法施行規則を次のように定める。
第1条 大麻取締法(以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者が、同条第2項の規定によって提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、別記第1号様式とする。
 申請者の氏名及び住所
 免許証の番号及び免許年月日
 輸入し、又は輸出しようとする大麻の品名及び数量
 輸出者又は輸入者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所所在地)
 輸入又は輸出の期間
 輸送の方法
 輸入港名又は輸出港名
第2条 法第5条の規定による大麻取扱者免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 申請者の住所、氏名若しくは名称及び生年月日(法人については生年月日を除く。)
 栽培地の数、位置及び面積
 大麻研究者にあっては研究目的及び履歴書
第3条 法第6条の規定による大麻取扱者名簿に登録すべき事項は、左の通りである。
 登録番号及び登録年月日
 住所地、氏名若しくは名称及び生年月日(法人については生年月日を除く。)
 大麻栽培者又は大麻研究者の別
 栽培地の数、位置及び面積又は研究目的
 免許証の再交付の事由及び年月日
 登録のまっ消の事由及び年月日
第4条 法第10条第1項に該当する場合においては、大麻取扱者は、免許証を添え、事由を書き申請しなければならない。
2 法第10条第2項に該当する場合においては、同項に規定する者は、免許証を添え1月以内に届け出なければならない。
3 法第10条第2項に規定する者が当該大麻を栽培し又は所持しようとするときは、大麻取扱者免許の申請をしなければならない。
第5条 法第16条第1項に規定する大麻の譲渡しの許可を受けようとする大麻研究者が、同条第2項の規定によって提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、別記第2号様式とする。
 申請者の氏名及び住所
 免許証の番号及び免許年月日
 譲り渡そうとする大麻の品名及び数量
 譲渡先
 譲渡しの理由
第6条 法第21条第1項の規定により麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が大麻を収去しようとするときは、収去証(別記第3号様式)を交付しなければならない。
第7条 法第21条第2項の規定により、携帯すべき身分を示す証票は、別記第4号様式による。
第8条 法第22条の3第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 交付を受けた大麻の品名及び数量並びにその年月日
 交付を受けた大麻につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る大麻の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項

附則

この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和28年4月9日厚生省・農林省令第1号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附則 (昭和29年6月3日厚生省・農林省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省・農林水産省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている収去証及び証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (平成2年8月1日厚生省・農林水産省令第2号)
この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(平成2年法律第33号)(同法附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成2年8月25日)から施行する。
附則 (平成4年5月13日厚生省・農林水産省令第1号)
1 この省令は、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成3年法律第93号)の施行の日(平成4年7月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (平成6年3月25日厚生省・農林水産省令第1号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成12年3月24日厚生省・農林水産省令第3号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月22日厚生省・農林水産省令第4号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省・農林水産省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の大麻取締法施行規則別記第3号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の大麻取締法施行規則別記第3号様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省・農林水産省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記第1号様式(第1条関係)
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別記第2号様式(第5条関係)
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別記第3号様式
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別記第4号様式(第7条関係)
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