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検察官の俸給等に関する法律

昭和23年法律第76号
第1条 検察官の給与に関しては、検察庁法(昭和22年法律第61号)及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条第1号から第42号までに掲げる者の例により、1号から8号までの俸給を受ける検事及び第9条に定める俸給月額の俸給又は1号若しくは2号の俸給を受ける副検事については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例により、その他の検察官については、一般官吏の例による。ただし、俸給の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。
2 次長検事及び検事長には、一般官吏の例により、単身赴任手当を支給する。
3 寒冷地に在勤する検事長には、一般官吏の例により、寒冷地手当を支給する。
第2条 検察官の俸給月額は、別表による。
第3条 法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事項について必要な準則を定め、これに従って各検察官の受くべき俸給の号等を定める。
2 前項に規定する準則は、法務大臣が内閣総理大臣と協議して、これを定める。
第4条 検察庁法第24条の規定により欠位を待つことを命ぜられた検察官には、引き続き扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

附則

第5条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第6条 この法律の規定による俸給その他の給与(旅費を除く。)は、昭和23年1月1日に遡及してこれを支給する。
2 昭和23年1月1日以後すでに支給された俸給その他の給与は、前項の規定により支給されるべき俸給その他の給与の内払とみなし、これを超える額(退職手当及び死亡賜金にかかる部分の金額を除く。)は、所得税法(昭和22年法律第27号)の適用については、同法第38条第1項第5号の給与とみなす。
第7条 検察官の俸給等の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第66号)は、これを廃止する。
第8条 この法律の規定は、国家公務員法の如何なる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。
第9条 副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第2条の規定にかかわらず、63万4000円とすることができる。
第10条 検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第5号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、検察官に対する俸給の支給に当たっては、俸給月額(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第118号)附則第3条の規定による俸給を含む。)から、当該俸給月額に次の各号に掲げる検察官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
 検事総長 100分の20
 東京高等検察庁検事長 100分の15
 次長検事及びその他の検事長 100分の10
 1号から14号までの俸給を受ける検事及び前条に定める俸給月額の俸給又は1号から9号までの俸給を受ける副検事 100分の9・77
 15号から20号までの俸給を受ける検事及び10号から16号までの俸給を受ける副検事 100分の7・77
 17号の俸給を受ける副検事 100分の4・77
2 前項の規定により俸給の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和24年12月12日法律第254号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年5月15日法律第181号) 抄
この法律は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
附則 (昭和27年7月31日法律第268号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
附則 (昭和27年12月25日法律第327号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、第9条及び別表の改正規定は、昭和27年11月1日から適用する。
附則 (昭和32年6月1日法律第157号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則 (昭和38年12月20日法律第177号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則 (昭和39年7月2日法律第133号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年12月17日法律第177号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
附則 (昭和40年5月18日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和41年12月21日法律第143号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
附則 (昭和42年12月22日法律第145号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「改正後の法律」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
附則 (昭和45年12月17日法律第123号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
附則 (昭和48年9月26日法律第99号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則 (昭和52年12月21日法律第92号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 検察官が昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (昭和53年10月21日法律第94号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 検事(検察官の俸給等に関する法律別表検事の項1号から8号までの俸給月額の俸給を受ける者を除く。)及び副検事(同法第9条に定める俸給月額又は同法別表副検事の項1号の俸給月額の俸給を受ける者を除く。)が昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (昭和54年12月12日法律第61号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項9号から20号まで及び副検事の項2号から16号までに係る部分の規定は昭和54年4月1日から、新法第9条、別表次長検事、東京高等検察庁検事長及びその他の検事長の項並びに別表検事の項1号から8号まで及び副検事の項1号に係る部分の規定は同年10月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (昭和55年11月29日法律第98号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項9号から20号まで及び副検事の項2号から16号までに係る部分の規定は昭和55年4月1日から、新法第9条、別表次長検事、東京高等検察庁検事長及びその他の検事長の項並びに別表検事の項1号から8号まで及び副検事の項1号に係る部分の規定は同年10月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (昭和56年12月24日法律第100号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに別表の改正規定中次長検事の項、東京高等検察庁検事長の項及びその他の検事長の項並びに検事の項1号から8号までに係る部分及び副検事の項1号に係る部分に係る部分は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項9号から20号まで及び副検事の項2号から16号までに係る部分の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間においては、新法別表検事の項9号から12号までの俸給月額又は同表副検事の項2号から6号までの俸給月額の俸給を受ける者の俸給については、新法の規定及び前項の規定にかかわらず、その額は、従前の例による額とする。
4 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (昭和58年11月29日法律第73号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (昭和59年12月22日法律第83号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (昭和60年12月21日法律第101号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)第9条及び別表の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (昭和61年12月22日法律第105号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (昭和62年12月15日法律第113号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (昭和63年12月24日法律第104号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成元年12月13日法律第77号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)第9条及び別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成2年12月26日法律第83号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成3年12月24日法律第106号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成4年12月16日法律第96号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成5年11月12日法律第86号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成6年6月15日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年11月7日法律第93号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成7年10月25日法律第120号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成8年12月11日法律第116号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成9年12月10日法律第116号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条の改正規定 平成10年1月1日
 第9条の改正規定並びに別表の改正規定中検事総長の項、次長検事の項、東京高等検察庁検事長の項及びその他の検事長の項並びに検事の項1号から8号までに係る部分及び副検事の項1号に係る部分に係る部分 平成10年4月1日
2 この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項9号から20号まで及び副検事の項2号から16号までに係る部分の規定は、平成9年4月1日から適用する。
3 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成10年10月16日法律第124号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成11年11月25日法律第145号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成14年11月27日法律第114号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則 (平成15年10月16日法律第144号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第146号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年11月7日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び次条から附則第6条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
(副検事の俸給の号の切替え)
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から引き続き副検事である者で、同日において第2条の規定による改正前の検察官の俸給等に関する法律別表(以下この条において「改正前の別表」という。)副検事の項2号から16号までの俸給月額(以下この条において「旧俸給月額」という。)の俸給を受けていたものの一部施行日における俸給月額は、次の表の旧号欄に掲げる旧俸給月額に係る改正前の別表副検事の項の号に対応する次の表の新号欄に掲げる第2条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律別表副検事の項の号の俸給月額とする。
旧号 新号
2号 3号
3号 4号
4号 5号
5号 6号
6号 7号
7号 8号
8号 9号
9号 10号
10号 11号
11号 12号
12号 13号
13号 14号
14号 15号
15号 16号
16号 17号
(経過措置)
第3条 一部施行日の前日から引き続き検察官である者で、その受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第5号)の施行の日において次の各号に掲げる検察官である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間において、その受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(検事総長及び東京高等検察庁検事長にあっては、平成22年3月31日までの間)、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
 検事総長、次長検事、検事長、検察官の俸給等に関する法律別表検事の項1号から8号までの俸給月額の俸給を受ける検事及び同法第9条に定める俸給月額の俸給又は同表副検事の項1号若しくは2号の俸給月額の俸給を受ける副検事 100分の98・94
 検察官の俸給等に関する法律別表検事の項9号から19号までの俸給月額の俸給を受ける検事及び同表副検事の項3号から14号までの俸給月額の俸給を受ける副検事 100分の99・1
2 一部施行日以降に新たに検察官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による俸給を支給される検察官との権衡上必要があると認められるときは、当該検察官には、法務大臣の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3 次長検事又は検事長(東京高等検察庁検事長を除く。)で、前2項の規定による俸給を支給されるものには、検察官の俸給等に関する法律第1条第1項の規定によりその例によることとされる特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第114号)附則第5条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員の例により、地域手当を支給する。
附則 (平成18年11月17日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年11月30日法律第123号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成21年5月29日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年11月30日法律第91号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則 (平成22年11月30日法律第58号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則 (平成24年2月29日法律第5号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び次条から附則第6条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
(検察官の平均給与額に関する国家公務員災害補償法の適用の特例)
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の日から平成26年3月31日までの間(次条及び附則第4条において「特例期間」という。)においては、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第4条第4項の規定に基づき計算される検察官の平均給与額は、同項及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則において検察官に対して現実に支給された給与の額を基礎として計算することとされている場合を除き、検察官の俸給等に関する法律第10条第1項及び同法第1条第1項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)第9条第2項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎として当該人事院規則の規定の例により計算した額とする。
(検察官の給与に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の適用の特例)
第3条 特例期間においては、検察官の給与に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第5条第1項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、検察官の俸給等に関する法律第10条第1項及び同法第1条第1項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)第9条第2項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(検察官の給与に関する法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の適用の特例)
第4条 特例期間においては、検察官の給与に関する法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第7条第2項及び第13条第2項ただし書の規定の適用については、同法第7条第2項中「同法第19条」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律第1条第1項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)第9条第3項」と、同法第13条第2項ただし書中「期末手当」とあるのは「期末手当の額(これらの給与のうち、検察官の俸給等に関する法律第10条第1項及び同法第1条第1項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第9条第2項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(端数計算)
第5条 前3条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成26年4月18日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条及び附則第39条から第42条までの規定 公布の日
(処分等の効力)
第10条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第11条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
(その他の経過措置)
第13条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(検討)
第42条 政府は、平成28年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成23年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
附則 (平成26年11月28日法律第130号)
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次条において「新法」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 新法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から引き続き検察官である者で、その受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間において、その受ける俸給月額が一部施行日の前日において受けていた俸給月額に達するまでの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
2 一部施行日以降に新たに検察官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による俸給を支給される検察官との権衡上必要があると認められるときは、当該検察官には、法務大臣の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3 次長検事又は検事長(東京高等検察庁検事長を除く。)で、前2項の規定による俸給を支給されるものには、検察官の俸給等に関する法律第1条第1項の規定によりその例によることとされる特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第106号)附則第5条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員の例により、地域手当を支給する。
附則 (平成28年1月26日法律第6号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第130号)附則第3条の規定に基づいて支給された俸給及び地域手当を含む。)は、新法の規定による俸給その他の給与(同条の規定による俸給及び地域手当を含む。)の内払とみなす。
附則 (平成28年11月30日法律第91号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第130号)附則第3条の規定に基づいて支給された俸給及び地域手当を含む。)は、新法の規定による俸給その他の給与(同条の規定による俸給及び地域手当を含む。)の内払とみなす。
附則 (平成29年12月15日法律第83号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第130号)附則第3条の規定に基づいて支給された俸給及び地域手当を含む。)は、新法の規定による俸給その他の給与(同条の規定による俸給及び地域手当を含む。)の内払とみなす。
附則 (平成30年11月30日法律第86号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附則 (令和元年11月29日法律第59号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
別表(第2条関係)
区分 俸給月額
検事総長 1、466、000円
次長検事 1、199、000円
東京高等検察庁検事長 1、302、000円
その他の検事長 1、199、000円
検事 1号 1、175、000円
2号 1、035、000円
3号 965、000円
4号 818、000円
5号 706、000円
6号 634、000円
7号 574、000円
8号 516、000円
9号 421、500円
10号 387、800円
11号 364、900円
12号 341、600円
13号 319、800円
14号 304、700円
15号 287、500円
16号 277、600円
17号 256、300円
18号 247、400円
19号 240、800円
20号 234、900円
副検事 1号 574、000円
2号 516、000円
3号 438、900円
4号 421、500円
5号 387、800円
6号 364、900円
7号 341、600円
8号 319、800円
9号 304、700円
10号 287、500円
11号 277、600円
12号 256、300円
13号 247、400円
14号 240、800円
15号 234、900円
16号 223、600円
17号 215、800円

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