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裁判官の報酬等に関する法律

昭和23年法律第75号
第1条 裁判官の受ける報酬その他の給与については、この法律の定めるところによる。
第2条 裁判官の報酬月額は、別表による。
第3条 各判事、各判事補及び各簡易裁判所判事の受ける別表の報酬の号又は報酬月額は、最高裁判所が、これを定める。
第4条 裁判官の報酬は、発令の日から、これを支給する。但し、裁判官としての地位を失った者が、即日裁判官に任ぜられたときは、発令の日の翌日から報酬を支給する。
2 裁判官の報酬が増額された場合には、増額された日からあらたな額の報酬を支給する。
第5条 裁判官がその地位を失ったときは、その日まで、報酬を支給する。
2 裁判官が死亡したときは、その月まで、報酬を支給する。
第6条 裁判官の報酬は、毎月、最高裁判所の定める時期に、これを支給する。但し、前条の場合においては、その際、これを支給する。
第7条 第4条又は第5条第1項の規定により報酬を支給する場合においては、その報酬の額は、報酬月額の25分の1をもって報酬日額とし、日割りによってこれを計算する。ただし、その額が報酬月額を超えるときは、これを報酬月額にとどめるものとする。
第8条 削除
第9条 報酬以外の給与は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官には、特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条第1号から第42号までに掲げる者の例に準じ、判事及び第15条に定める報酬月額の報酬又は1号から4号までの報酬を受ける簡易裁判所判事には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例に準じ、その他の裁判官には、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところによりこれを支給する。ただし、報酬の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。
2 高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、単身赴任手当を支給する。
3 寒冷地に在勤する高等裁判所長官には、一般の官吏の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、寒冷地手当を支給する。
第10条 生計費及び一般賃金事情の著しい変動により、一般の官吏について、政府がその俸給その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給するときは、最高裁判所は、別に法律の定めるところにより、裁判官について、一般の官吏の例に準じて、報酬その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給する。
第11条 裁判官の報酬その他の給与に関する細則は、最高裁判所が、これを定める。

附則

第12条 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、報酬その他の給与(旅費を除く。以下これに同じ。)の額に関する規定は、昭和23年1月1日に遡及して、これを適用する。
2 昭和23年1月1日以後すでに支給された報酬その他の給与は、前項但書の規定により支給されるべき報酬その他の給与の内払とみなし、これを超える額(退官手当及び死亡賜金にかかる部分の金額を除く。)は、所得税法(昭和22年法律第27号)の適用については、同法第38条第1項第5号の給与とみなす。
第13条 判事を兼ねる簡易裁判所判事の報酬月額は、当分の間、判事の報酬月額による。
第14条 裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第65号)は、これを廃止する。
第15条 簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第2条の規定にかかわらず、96万5000円とすることができる。
第16条 裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第4号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、裁判官に対する報酬の支給に当たっては、報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第116号)附則第2条の規定による報酬を含む。)から、当該報酬月額に次の各号に掲げる裁判官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
 最高裁判所長官 100分の30
 最高裁判所判事及び東京高等裁判所長官 100分の20
 その他の高等裁判所長官 100分の15
 判事、1号から6号までの報酬を受ける判事補及び前条に定める報酬月額の報酬又は1号から11号までの報酬を受ける簡易裁判所判事 100分の9・77
 7号から12号までの報酬を受ける判事補及び12号から17号までの報酬を受ける簡易裁判所判事 100分の7・77
2 前項の規定により報酬の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則 (昭和27年12月25日法律第326号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、第15条及び別表の改正規定は、昭和27年11月1日から適用する。
附則 (昭和32年6月1日法律第156号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則 (昭和34年5月15日法律第164号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年12月20日法律第176号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則 (昭和39年7月2日法律第133号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年12月17日法律第176号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
附則 (昭和41年12月21日法律第142号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
附則 (昭和48年9月26日法律第98号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則 (昭和49年12月23日法律第108号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則 (昭和52年12月21日法律第91号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 裁判官が昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (昭和53年10月21日法律第93号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 判事補及び簡易裁判所判事(裁判官の報酬等に関する法律第15条に定める報酬月額又は同法別表簡易裁判所判事の項1号から4号までの報酬月額の報酬を受ける者を除く。)が昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (昭和54年12月12日法律第60号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項5号から17号までに係る部分の規定は昭和54年4月1日から、新法第15条、別表東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事の項並びに別表簡易裁判所判事の項1号から4号までに係る部分の規定は同年10月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (昭和55年11月29日法律第97号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項5号から17号までに係る部分の規定は昭和55年4月1日から、新法第15条、別表東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事の項並びに別表簡易裁判所判事の項1号から4号までに係る部分の規定は同年10月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (昭和56年12月24日法律第99号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに別表の改正規定中東京高等裁判所長官の項、その他の高等裁判所長官の項及び判事の項並びに簡易裁判所判事の項1号から4号までに係る部分に係る部分は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項5号から17号までに係る部分の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間においては、新法別表判事補の項1号から4号までの報酬月額又は同表簡易裁判所判事の項5号から9号までの報酬月額の報酬を受ける者の報酬については、新法の規定及び前項の規定にかかわらず、その額は、従前の例による額とする。
4 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (昭和58年11月29日法律第72号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (昭和59年12月22日法律第82号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (昭和60年12月21日法律第100号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)第15条及び別表の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (昭和61年12月22日法律第104号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (昭和62年12月15日法律第112号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (昭和63年12月24日法律第103号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成元年12月13日法律第76号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)第15条及び別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成2年12月26日法律第82号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成3年12月24日法律第105号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成4年12月16日法律第95号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成5年11月12日法律第85号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成6年6月15日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年11月7日法律第92号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成7年10月25日法律第119号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成8年12月11日法律第115号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成9年12月10日法律第115号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定並びに別表の改正規定中最高裁判所長官の項、最高裁判所判事の項、東京高等裁判所長官の項、その他の高等裁判所長官の項及び判事の項並びに簡易裁判所判事の項1号から4号までに係る部分に係る部分は、平成10年4月1日から施行する。
2 この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)別表判事補の項及び簡易裁判所判事の項5号から17号までに係る部分の規定は、平成9年4月1日から適用する。
3 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成10年10月16日法律第123号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成11年11月25日法律第144号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「改正後の報酬法」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
3 改正後の報酬法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、改正後の報酬法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成14年11月27日法律第113号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則 (平成15年10月16日法律第143号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第146号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月10日法律第163号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成22年11月1日から施行する。
附則 (平成17年11月7日法律第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに次条及び附則第3条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)の前日から引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第4号)の施行の日において次の各号に掲げる裁判官である者にあっては、当該報酬月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間において、その受ける報酬月額が基準額に達するまでの間(最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官にあっては、平成22年3月31日までの間)、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事及び裁判官の報酬等に関する法律第15条に定める報酬月額の報酬又は同法別表簡易裁判所判事の項1号から4号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事 100分の98・94
 裁判官の報酬等に関する法律別表判事補の項1号から11号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び同表簡易裁判所判事の項5号から16号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事 100分の99・1
2 一部施行日以降に新たに裁判官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による報酬を支給される裁判官との権衡上必要があると認められるときは、当該裁判官には、最高裁判所の定めるところにより、同項の規定に準じて、報酬を支給する。
附則 (平成19年11月30日法律第122号)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (平成21年11月30日法律第90号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則 (平成22年11月30日法律第57号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則 (平成24年2月29日法律第4号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年11月28日法律第129号)
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次条において「新法」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 新法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から引き続き裁判官である者で、その受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間において、その受ける報酬月額が一部施行日の前日において受けていた報酬月額に達するまでの間、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
2 一部施行日以降に新たに裁判官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による報酬を支給される裁判官との権衡上必要があると認められるときは、当該裁判官には、最高裁判所の定めるところにより、同項の規定に準じて、報酬を支給する。
附則 (平成28年1月26日法律第5号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第129号)附則第3条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、新法の規定による報酬その他の給与(同条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。
附則 (平成28年11月30日法律第90号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第129号)附則第3条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、新法の規定による報酬その他の給与(同条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。
附則 (平成29年12月15日法律第82号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第129号)附則第3条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、新法の規定による報酬その他の給与(同条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。
附則 (平成30年11月30日法律第85号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
附則 (令和元年11月29日法律第58号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
別表(第2条関係)
区分 報酬月額
最高裁判所長官 2、010、000円
最高裁判所判事 1、466、000円
東京高等裁判所長官 1、406、000円
その他の高等裁判所長官 1、302、000円
判事 1号 1、175、000円
2号 1、035、000円
3号 965、000円
4号 818、000円
5号 706、000円
6号 634、000円
7号 574、000円
8号 516、000円
判事補 1号 421、500円
2号 387、800円
3号 364、900円
4号 341、600円
5号 319、800円
6号 304、700円
7号 287、500円
8号 277、600円
9号 256、300円
10号 247、400円
11号 240、800円
12号 234、900円
簡易裁判所判事 1号 818、000円
2号 706、000円
3号 634、000円
4号 574、000円
5号 438、900円
6号 421、500円
7号 387、800円
8号 364、900円
9号 341、600円
10号 319、800円
11号 304、700円
12号 287、500円
13号 277、600円
14号 256、300円
15号 247、400円
16号 240、800円
17号 234、900円

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