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財政法第3条の特例に関する法律

昭和23年法律第27号
政府は、現在の経済緊急事態の存続する間に限り、財政法(昭和22年法律第34号)第3条に規定する価格、料金等は、法律の定め又は国会の議決を経なくても、これを決定し、又は改定することができる。

附則

○1 この法律施行の期日は、その成立の日から10日を超えない期間内において、政令でこれを定める。
○2 この法律は、物価統制令の廃止とともに、その効力を失う。
○3 財政法第3条の規定施行の際現に効力を有するこの法律の本則各号に掲げる定価、料金及び基本賃率は、財政法第3条の規定施行の日において、同条の規定に基いて定められたものとみなす。
附則 (昭和41年3月25日法律第8号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年8月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年12月25日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月4日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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