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きんゆうしょうひんとりひきほう

金融商品取引法

昭和23年法律第25号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もって国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
 国債証券
 地方債証券
 特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第11号に掲げるものを除く。)
 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券
 社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第8号及び第11号に掲げるものを除く。)
 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
 株券又は新株予約権証券
 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十一 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二 貸付信託の受益証券
十三 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
十四 信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十五 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十六 抵当証券法(昭和6年法律第15号)に規定する抵当証券
十七 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第1号から第9号まで又は第12号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十八 外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十九 金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第21項第3号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であって第21項第3号に掲げる取引と類似の取引(金融商品(第24項第3号の2に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第22項第3号若しくは第4号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
二十 前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十一 前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書
2 前項第1号から第15号までに掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第16号に掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第19号から第21号までに掲げる有価証券であって内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第7号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であっても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
 信託の受益権(前項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第12号から第14号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)
 外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第10号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第17号及び第18号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)
 合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権
 外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの
 民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約、商法(明治32年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であって、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)
 出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
 出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)
 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号に規定する事業を行う同法第4条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第2項に規定する共済事業を行う同法第4条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第11号、第93条第1項第6号の2若しくは第100条の2第1項第1号に規定する事業を行う同法第2条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第7項に規定する共済事業を行う同法第3条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(同条第9項に規定する特例事業者と締結したものを除く。)に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)
 イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
 外国の法令に基づく権利であって、前号に掲げる権利に類するもの
 特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利
3 この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第1項に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利若しくは特定電子記録債権(次項及び第6項、次条第4項及び第5項並びに第23条の13第4項において「第1項有価証券」という。)に係るものである場合にあっては第1号及び第2号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次項、次条第4項及び第5項並びに第23条の13第4項において「第2項有価証券」という。)に係るものである場合にあっては第3号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であって有価証券の募集に該当しないものをいう。
 多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であって、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
 適格機関投資家のみを相手方として行う場合であって、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
 特定投資家のみを相手方として行う場合であって、次に掲げる要件の全てに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1) 当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあっては、金融商品取引業者等(第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項、第4条第1項第4号及び第3項、第27条の32の2並びに第27条の34の2において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(2) 当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
 前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であって、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
 その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
4 この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価証券に係るものである場合にあっては第1号及び第2号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第2項有価証券に係るものである場合にあっては第3号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
 多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であって、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
 適格機関投資家のみを相手方として行う場合であって、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
 特定投資家のみを相手方として行う場合であって、次に掲げる要件の全てに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1) 当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあっては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
(2) 当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
 前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であって、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
 その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
5 この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第2項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。
6 この法律(第5章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第1項有価証券に係る売付け勧誘等であって、第4項第2号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
 当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
7 この法律において「有価証券届出書」とは、第5条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書をいう。
8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第12号、第14号、第15号又は第28条第8項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
 有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引(金融商品(第24項第3号の2に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係る市場デリバティブ取引(以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。)を除く。)又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあっては、第10号に掲げるものを除く。)
 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあっては、第10号に掲げるものを除く。)
 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
 外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)
 有価証券等清算取次ぎ
 有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第6項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)
 有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募
 第1項第10号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの
 第1項第10号に規定する外国投資信託の受益証券
 第1項第16号に掲げる有価証券
 第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するもの
 イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であって、第2項の規定により有価証券とみなされるもの
 第2項の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利
 イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券
 有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等
 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であって、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)
 競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)
 金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
 第67条の11第1項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
 顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法
 イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法
十一 当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
 有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第28条第8項第3号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であって同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第4号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)
 金融商品の価値等(金融商品(第24項第3号の2に掲げるものにあっては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の価値、オプションの対価の額又は金融指標(同号に掲げる金融商品に係るものにあっては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
十二 次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に規定する登録投資法人と締結する同法第188条第1項第4号に規定する資産の運用に係る委託契約
 イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
十三 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
十四 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第1項第10号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第12号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
十五 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第12号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
 第1項第14号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券(同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利
 第2項第1号又は第2号に掲げる権利
 第2項第5号又は第6号に掲げる権利
十六 その行う第1号から第10号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭又は第1項各号に掲げる証券若しくは証書の預託を受けること(商品関連市場デリバティブ取引についての第2号、第3号又は第5号に掲げる行為を行う場合にあっては、これらの行為に関して、顧客から商品(第24項第3号の2に掲げるものをいう。以下この号において同じ。)又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書の預託を受けることを含む。)。
十七 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第1項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
十八 前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為
9 この法律において「金融商品取引業者」とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
10 この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であって、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があった場合に交付するものをいう。
11 この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第33条の2の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第4号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。
 有価証券の売買の媒介(第8項第10号に掲げるものを除く。)
 第8項第3号に規定する媒介
 第8項第9号に掲げる行為
 第8項第13号に規定する媒介
12 この法律において「金融商品仲介業者」とは、第66条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
13 この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第4章第1節第1款の規定に基づいて設立された者をいう。
14 この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場(商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。)をいう。
15 この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第5章第2節第1款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
16 この法律において「金融商品取引所」とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。
17 この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。
18 この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第87条の3第3項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であって、第106条の10第1項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。
19 この法律において「取引参加者」とは、第112条第1項若しくは第2項又は第113条第1項若しくは第2項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。
20 この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
21 この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であって、当該売買の目的となっている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によって決済することができる取引
 当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
 金融商品の売買(第1号に掲げる取引を除く。)
 前2号及び次号から第6号までに掲げる取引(前号又は第4号の2に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第24項第3号及び第3号の2に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第5号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第24項第3号及び第3号の2に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)
四の2 当事者が数量を定めた金融商品(第24項第3号の2に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)について当事者の一方が相手方と取り決めた当該金融商品に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
 当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第2号から前号までに掲げるものを除く。)
 法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
 当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であって、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
 前各号に掲げる取引に類似する取引であって、政令で定めるもの
22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第24項第3号の2及び第5号に掲げるものを除く。第3号及び第6号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であって、当該売買の目的となっている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によって決済することができる取引
 約定数値(第24項第3号の2又は第5号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)と現実数値(これらの号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
 金融商品の売買(第1号に掲げる取引を除く。)
 前2号及び第5号から第7号までに掲げる取引
 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標(第24項第3号の2又は第5号に掲げる金融商品に係るものを除く。)としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行った時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第24項第3号、第3号の2及び第5号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同項第3号の2及び第5号に掲げるものを除く。)を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
 当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第2号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
 法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
 当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であって、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
 前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であって、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
23 この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であって、市場デリバティブ取引と類似の取引(金融商品(次項第3号の2に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)をいう。
24 この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
 有価証券
 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であって政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
 通貨
三の2 商品(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第1項に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商品に係る市場デリバティブ取引により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく、かつ、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)
 前各号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であって、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第2条第1項に規定する商品を除く。)
 第1号若しくは第2号に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
25 この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
 金融商品の価格又は金融商品(前項第3号及び第3号の2に掲げるものを除く。)の利率等
 気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
 その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であって、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であって、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第2条第2項に規定する商品指数であって、商品以外の同条第1項に規定する商品の価格に基づいて算出されたものを除く。)
 前3号に掲げるものに基づいて算出した数値
26 この法律において「外国金融商品取引所」とは、第155条第1項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
27 この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であって、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が第156条の20の16第1項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
 当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
 当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
28 この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担することを業として行うことをいう。
29 この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第156条の2又は第156条の19第1項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第156条の20の2の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者をいう。
30 この法律において「証券金融会社」とは、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
31 この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。
 適格機関投資家
 国
 日本銀行
 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
32 この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第117条の2第1項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
33 この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
34 この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
35 この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
36 この法律において「信用格付業者」とは、第66条の27の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
37 この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第87条の2第1項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第2条第3項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
38 この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所(商品先物取引法第2条第5項に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第6項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
39 この法律において「商品取引所持株会社」とは、商品先物取引法第2条第11項に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
40 この法律において「特定金融指標」とは、金融指標であって、当該金融指標に係るデリバティブ取引又は有価証券の取引の態様に照らして、その信頼性が低下することにより、我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が定めるものをいう。
41 この法律において「高速取引行為」とは、次に掲げる行為であって、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引所その他の内閣府令で定める者に対する伝達が、情報通信の技術を利用する方法であって、当該伝達に通常要する時間を短縮するための方法として内閣府令で定める方法を用いて行われるもの(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
 前号に掲げる行為の委託
 前号に掲げるもののほか、第1号に掲げる行為に係る行為であって、前2号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定めるもの
42 この法律において「高速取引行為者」とは、第66条の50の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

第2章 企業内容等の開示

(組織再編成等)
第2条の2 この章において「組織再編成」とは、合併、会社分割、株式交換その他会社の組織に関する行為で政令で定めるものをいう。
2 この章において「組織再編成発行手続」とは、組織再編成により新たに有価証券が発行される場合(これに類する場合として内閣府令で定める場合(次項において「組織再編成発行手続に類似する場合」という。)を含む。)における当該組織再編成に係る書面等の備置き(会社法(平成17年法律第86号)第782条第1項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き又は同法第803条第1項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置きをいう。次項において同じ。)その他政令で定める行為をいう。
3 この章において「組織再編成交付手続」とは、組織再編成により既に発行された有価証券が交付される場合(組織再編成発行手続に類似する場合に該当する場合を除く。)における当該組織再編成に係る書面等の備置きその他政令で定める行為をいう。
4 この章において「特定組織再編成発行手続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第1項有価証券に係るものである場合にあっては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第2項有価証券に係るものである場合にあっては第3号に掲げる場合に該当するものをいう。
 組織再編成により吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)又は株式交換完全子会社(同法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる会社その他政令で定める会社(第4条第1項第2号イにおいて「組織再編成対象会社」という。)が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)の所有者(以下「組織再編成対象会社株主等」という。)が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。)
 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
 組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であって、当該組織再編成発行手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
 前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(当該組織再編成発行手続に係る有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であって、当該組織再編成発行手続に係る有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
 組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
5 この章において「特定組織再編成交付手続」とは、組織再編成交付手続のうち、当該組織再編成交付手続が第1項有価証券に係るものである場合にあっては第1号及び第2号に掲げる場合、当該組織再編成交付手続が第2項有価証券に係るものである場合にあっては第3号に掲げる場合に該当するものをいう。
 組織再編成対象会社株主等が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。)
 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
 組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であって、当該組織再編成交付手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
 前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(当該組織再編成交付手続に係る有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であって、当該組織再編成交付手続に係る有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
 組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
(適用除外有価証券)
第3条 この章の規定は、次に掲げる有価証券については、適用しない。
 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券
 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券(企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものを除く。)
 第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次に掲げるもの(第24条第1項において「有価証券投資事業権利等」という。)を除く。)
 第2条第2項第5号に掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいう。)が主として有価証券に対する投資を行う事業であるものとして政令で定めるもの
 第2条第2項第1号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる権利のうち、イに掲げる権利に類する権利として政令で定めるもの
 その他政令で定めるもの
 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券
 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券で政令で定めるもの
(募集又は売出しの届出)
第4条 有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項において同じ。)は、発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
 有価証券の募集又は売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第1項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる場合として政令で定める場合における当該有価証券の募集又は売出し
 有価証券の募集又は売出しに係る組織再編成発行手続又は組織再編成交付手続のうち、次に掲げる場合のいずれかに該当するものがある場合における当該有価証券の募集又は売出し(前号に掲げるものを除く。)
 組織再編成対象会社が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)に関して開示が行われている場合に該当しない場合
 組織再編成発行手続に係る新たに発行される有価証券又は組織再編成交付手続に係る既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合
 その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し(前2号に掲げるものを除く。)
 外国で既に発行された有価証券又はこれに準ずるものとして政令で定める有価証券の売出し(金融商品取引業者等が行うものに限る。)のうち、国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の政令で定める要件を満たすもの(前3号に掲げるものを除く。)
 発行価額又は売出価額の総額が1億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの(前各号に掲げるものを除く。)
2 その有価証券発行勧誘等(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)又は有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当するものであった有価証券(第2号に掲げる場合にあっては第2条第3項第1号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、第4号に掲げる場合にあっては同条第4項第1号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券交付勧誘等で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの(以下「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び内閣府令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の内閣府令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。
 第2条第3項第2号イに掲げる場合
 第2条第3項第2号ハに掲げる場合(同項第1号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
 第2条第4項第2号イに掲げる場合
 第2条第4項第2号ハに掲げる場合(同項第1号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
 第2条の2第4項第2号イに掲げる場合
 第2条の2第5項第2号イに掲げる場合
3 次の各号のいずれかに該当する有価証券(第24条第1項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で、金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合及び当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
 その取得勧誘が第2条第3項第2号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘(以下「特定投資家向け取得勧誘」という。)であった有価証券
 その売付け勧誘等が特定投資家向け売付け勧誘等であった有価証券
 前2号のいずれかに掲げる有価証券の発行者が発行する有価証券であって、前2号のいずれかに掲げる有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるもの
 特定上場有価証券その他流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券
4 有価証券の募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)、特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第6項、第13条並びに第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)が一定の日において株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。)に記載され、又は記録されている株主(優先出資法に規定する優先出資者を含む。)に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する前3項の規定による届出は、その日の25日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
5 第1項第5号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し若しくは第2項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第3項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないもの(以下この項及び次項において「特定募集」という。)をし、又は当該特定募集に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する資料には、当該特定募集が第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けないものである旨を表示しなければならない。
6 特定募集又は第1項第3号に掲げる有価証券の売出し(以下この項において「特定募集等」という。)が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される前に、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、開示が行われている場合における第4項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が1億円未満のもの、第1項第3号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第5号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額又は売出価額の総額が内閣府令で定める金額以下のものについては、この限りでない。
7 第1項第2号イ及びロ並びに第3号、第2項、第3項並びに前2項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。
 当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除く。)に関する第1項の規定による届出、当該有価証券について既に行われた適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関する第2項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第3項の規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が第24条第1項ただし書(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
 前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合
(有価証券届出書の提出)
第5条 前条第1項から第3項までの規定による有価証券の募集又は売出し(特定有価証券(その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5項、第10項及び第11項、第7条第4項並びに第24条において同じ。)に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る届出をしようとする発行者は、その者が会社(外国会社を含む。第50条の2第9項、第66条の40第5項及び第156条の3第2項第3号を除き、以下同じ。)である場合(当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)の発行により会社を設立する場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の内閣府令で定める場合には、第1号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。
 当該募集又は売出しに関する事項
 当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項
2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が5億円未満のもので内閣府令で定めるもの(第24条第2項において「少額募集等」という。)に関し、前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、当該届出書に、同項第2号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同号に掲げる事項の記載に代えることができる。
 第24条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者
 前条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき前項第2号に掲げる事項を記載した同項の届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
 既に、有価証券報告書(第24条第1項に規定する報告書をいう。以下この条及び第7条において同じ。)のうち同項本文に規定する事項を記載したもの又は第24条の4の7第1項若しくは第2項の規定による四半期報告書(以下この条において「四半期報告書」という。)のうち第24条の4の7第1項に規定する事項を記載したもの若しくは半期報告書(第24条の5第1項に規定する報告書をいう。以下この条、第7条第4項及び第24条第2項において同じ。)のうち第24条の5第1項に規定する事項を記載したものを提出している者(前2号に掲げる者を除く。)
3 既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、前条第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合には、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書又は半期報告書並びにこれらの訂正報告書の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書提出後に生じた事実で内閣府令で定めるものを記載することにより、同項第2号に掲げる事項の記載に代えることができる。
4 次に掲げるすべての要件を満たす者が前条第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書又は半期報告書及び臨時報告書(第24条の5第4項に規定する報告書をいう。)並びにこれらの訂正報告書(以下「参照書類」という。)を参照すべき旨を記載したときは、第1項第2号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
 既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出していること。
 当該者に係る第1項第2号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されているものとして、その者が発行者である有価証券で既に発行されたものの取引所金融商品市場における取引状況等に関し内閣府令で定める基準に該当すること。
5 第1項から前項までの規定は、当該有価証券が特定有価証券である場合について準用する。この場合において、第1項中「有価証券の募集及び売出しを除く」とあるのは「有価証券の募集又は売出しに限る」と、「当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該特定有価証券」と、同項第2号中「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、第2項中「有価証券の募集又は売出しのうち」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出しのうち」と、同項第1号中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、同項第2号中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出し」と、同項第3号中「同項本文」とあるのは「第24条第5項において準用する同条第1項本文」と、「第24条の4の7第1項若しくは第2項」とあるのは「第24条の4の7第3項において準用する同条第1項若しくは第2項」と、「第24条の4の7第1項に規定する事項」とあるのは「第24条の4の7第3項において準用する同条第1項に規定する事項」と、「第24条の5第1項に規定する事項」とあるのは「第24条の5第3項において準用する同条第1項に規定する事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第1項の規定により届出書を提出しなければならない外国会社(以下「届出書提出外国会社」という。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を提出することができる。
 第1項第1号に掲げる事項を記載した書類
 外国において開示(当該外国の法令(外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。)に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第24条第8項、第24条の4の7第6項及び第24条の5第7項において同じ。)が行われている参照書類又は第1項の届出書に類する書類であって英語で記載されているもの
7 前項第2号に掲げる書類には、内閣府令で定めるところにより、当該書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(次項及び第13条第2項第1号において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
8 前2項の規定により届出書提出外国会社が第6項各号に掲げる書類(以下この章において「外国会社届出書」という。)及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社届出書及びその補足書類を第1項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、この法律又はこの法律に基づく命令(以下この章から第2章の4までにおいて「金融商品取引法令」という。)の規定を適用する。
9 内閣総理大臣は、外国会社届出書を提出した届出書提出外国会社が第6項の規定により外国会社届出書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該届出書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
10 特定有価証券(その募集又は売出しの状況を勘案して内閣府令で定めるものに限る。以下この条及び第7条第4項において同じ。)の募集又は売出しにつき、第1項の規定により届出書を提出しなければならない会社(以下この条及び第7条において「特定有価証券届出書提出会社」という。)は、当該特定有価証券の募集又は売出しが既に内閣府令で定める期間継続して行われている場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、同項第1号に掲げる事項を記載した書面(以下この条及び第7条第3項において「募集事項等記載書面」という。)を提出することができる。ただし、当該募集又は売出しが当該募集事項等記載書面の提出の直前まで行われている場合に限る。
11 前項の規定により募集事項等記載書面を提出する特定有価証券届出書提出会社は、当該募集事項等記載書面を、その提出の日の属する当該特定有価証券の特定期間(第24条第5項において読み替えて準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。以下この項及び第7条第4項において同じ。)の直前の特定期間に係る有価証券報告書及びその添付書類と併せて提出しなければならない。
12 前2項の規定により特定有価証券届出書提出会社が募集事項等記載書面並びに有価証券報告書及びその添付書類を提出した場合には、当該募集事項等記載書面及び有価証券報告書を第1項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
13 第1項の届出書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
(届出書類の写しの金融商品取引所等への提出)
第6条 次の各号に掲げる有価証券の発行者は、第4条第1項から第3項までの規定による届出をしたときは、遅滞なく、前条第1項及び第13項の規定による届出書類の写しを当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
 金融商品取引所に上場されている有価証券 当該金融商品取引所
 流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券 政令で定める認可金融商品取引業協会
(訂正届出書の自発的提出)
第7条 第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、届出者(会社の成立後は、その会社。以下同じ。)は、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。これらの事由がない場合において、届出者が当該届出書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。
2 第5条第6項から第9項までの規定は、届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
3 特定有価証券届出書提出会社(第5条第10項及び第11項の規定により募集事項等記載書面並びに有価証券報告書及びその添付書類を提出したものに限る。次項及び第5項において同じ。)が、第24条の2第1項において読み替えて準用する第1項の規定により当該有価証券報告書の訂正報告書を提出した場合には、当該訂正報告書を第5条第12項の規定によりみなされた同条第1項の届出書に係る第1項の訂正届出書とみなし、その提出を同項の訂正届出書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
4 特定有価証券届出書提出会社が、第5条第12項の規定によりみなされた同条第1項の届出書に係る特定有価証券(その募集又は売出しが現に継続して行われているものに限る。)につき、半期報告書(当該特定有価証券に係る特定期間が6月を超えない場合にあっては、有価証券報告書)(以下この項及び次項において「半期報告書等」という。)を提出した場合には、当該半期報告書等を当該届出書に係る第1項の訂正届出書とみなし、その提出を同項の訂正届出書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
5 第3項の規定は、特定有価証券届出書提出会社(前項の半期報告書等を提出したものに限る。)が第24条の5第5項(当該半期報告書等が有価証券報告書である場合にあっては、第24条の2第1項)において読み替えて準用する第1項の規定により当該半期報告書等の訂正報告書を提出した場合について準用する。
(届出の効力発生日)
第8条 第4条第1項から第3項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第5条第1項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。)を受理した日から15日を経過した日に、その効力を生ずる。
2 前項の期間内に前条第1項の規定による訂正届出書の提出があった場合における前項の規定の適用については、内閣総理大臣がこれを受理した日に、第5条第1項の規定による届出書の受理があったものとみなす。
3 内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項若しくは前条第1項の規定による届出書類の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該届出書類の届出者に係る第5条第1項第2号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、当該届出者に対し、第1項に規定する期間に満たない期間を指定し、又は第4条第1項から第3項までの規定による届出が、直ちに若しくは第1項に規定する届出書を受理した日の翌日に、その効力を生ずる旨を通知することができる。この場合において、同条第1項から第3項までの規定による届出は、当該満たない期間を指定した場合にあってはその期間を経過した日に、当該通知をした場合にあっては直ちに又は当該翌日に、その効力を生ずる。
4 第2項の規定は、前項の規定による期間の指定があった場合について準用する。
(形式不備等による訂正届出書の提出命令)
第9条 内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第5条第6項から第8項までの規定は、届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
3 第1項の規定による処分があった場合においては、第4条第1項から第3項までの規定による届出は、前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。
4 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。
5 第1項の規定による処分は、第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生ずることとなった日以後は、することができない。ただし、その日以後に第7条第1項の規定により提出される訂正届出書については、この限りでない。
(虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令)
第10条 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、届出者に対し、訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第5条第6項から第8項までの規定は、届出書提出外国会社が前項の規定により外国会社届出書の訂正届出書を提出する場合について準用する。
3 前条第3項及び第4項の規定は、第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生ずることとなる日前に第1項の規定による訂正届出書の提出命令があった場合について準用する。
4 第1項の規定による停止命令があった場合において、同項の規定による訂正届出書が提出され、かつ、内閣総理大臣がこれを適当と認めたときは、内閣総理大臣は、同項の規定による停止命令を解除するものとする。
(虚偽記載のある有価証券届出書の届出後1年内の届出の効力の停止等)
第11条 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該有価証券届出書又はその届出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届出書若しくは第23条の3第1項に規定する発行登録書若しくは第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類について、届出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、その届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は第8条第1項(第23条の5第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項の規定による処分があった場合において、内閣総理大臣は、同項の記載につき第7条第1項又は前条第1項の規定により提出された訂正届出書の内容が適当であり、かつ、当該届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しにより取得させ又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。
(訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提出)
第12条 第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
(目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止)
第13条 その募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この条並びに第15条第2項から第4項まで及び第6項において同じ。)につき第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける有価証券の発行者は、当該募集又は売出しに際し、目論見書を作成しなければならない。開示が行われている場合(同条第7項に規定する開示が行われている場合をいう。以下この章において同じ。)における有価証券の売出し(その売出価額の総額が1億円未満であるものその他内閣府令で定めるものを除く。)に係る有価証券(以下この章において「既に開示された有価証券」という。)の発行者についても、同様とする。ただし、当該有価証券の募集が新株予約権証券の募集(会社法第277条に規定する新株予約権無償割当てにより行うものであって、第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものに限る。)であって、次に掲げる要件の全てに該当する場合は、この限りでない。
 当該新株予約権証券が金融商品取引所に上場されており、又はその発行後、遅滞なく上場されることが予定されていること。
 当該新株予約権証券に関して第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定による届出を行った旨その他内閣府令で定める事項を当該届出を行った後、遅滞なく、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること。
2 前項の目論見書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容を記載しなければならない。ただし、第1号に掲げる場合の目論見書については、第5条第1項ただし書の規定により同項第1号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項及び第15条第5項において「発行価格等」という。)を記載しないで第5条第1項本文の規定による届出書を提出した場合には、当該発行価格等を記載することを要しない。
 第15条第2項本文の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
 その募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項
(1) 第5条第1項各号に掲げる事項(当該募集又は売出しにつき同条第6項及び第7項の規定により外国会社届出書及びその補足書類が提出された場合には、これらの規定により当該書類に記載すべきものとされる事項。以下この項において同じ。)のうち、投資者の投資判断に極めて重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの
(2) 第5条第1項各号に掲げる事項以外の事項であって内閣府令で定めるもの
 既に開示された有価証券 次に掲げる事項
(1) イ(1)に掲げる事項
(2) 第5条第1項各号に掲げる事項以外の事項であって内閣府令で定めるもの
 第15条第3項の規定により交付しなければならない場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
 その募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける有価証券 次に掲げる事項
(1) 第5条第1項各号に掲げる事項のうち、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定めるもの
(2) 第5条第1項各号に掲げる事項以外の事項であって内閣府令で定めるもの
 既に開示された有価証券 次に掲げる事項
(1) イ(1)に掲げる事項
(2) 第5条第1項各号に掲げる事項以外の事項であって内閣府令で定めるもの
 第15条第4項本文の規定により交付しなければならない場合 第7条第1項の規定による訂正届出書に記載した事項
3 前項第1号及び第2号に掲げる場合の目論見書であって、第5条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けた届出書を提出した者が作成すべきもの又は同条第4項各号に掲げる全ての要件を満たす者が作成すべき既に開示された有価証券に係るものについては、参照書類を参照すべき旨を記載した場合には、同条第1項第2号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
4 何人も、第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために、虚偽の記載があり、又は記載すべき内容の記載が欠けている第1項の目論見書を使用してはならない。
5 何人も、第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第1項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものを含む。第17条において同じ。)を使用する場合には、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
第14条 削除
(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)
第15条 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)に際し、第2条第6項各号のいずれかを行う者を含む。以下この章において同じ。)、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者は、その募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける有価証券については、これらの規定による届出がその効力を生じているのでなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。
2 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第13条第2項第1号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該目論見書の交付の請求があった場合を除く。)
 当該目論見書の交付を受けないことについて同意した次に掲げる者に当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該同意した者から当該目論見書の交付の請求があった場合を除く。)
 当該有価証券と同一の銘柄を所有する者
 その同居者が既に当該目論見書の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれる者
 第13条第1項ただし書に規定する場合
3 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者は、第1項の有価証券(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、その取得させ、又は売り付ける時までに、相手方から第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の交付の請求があったときには、直ちに、当該目論見書を交付しなければならない。
4 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者は、第1項の有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る第5条第1項本文の届出書について第7条第1項の規定による訂正届出書が提出されたときには、第13条第2項第3号に定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない。ただし、第2項各号に掲げる場合は、この限りでない。
5 第13条第2項ただし書の規定により発行価格等を記載しないで交付した第2項の目論見書に発行価格等を公表する旨及び公表の方法(内閣府令で定めるものに限る。)が記載され、かつ、当該公表の方法により当該発行価格等が公表された場合には、前項本文の規定は、適用しない。
6 第2項から前項までの規定は、第1項に規定する有価証券の募集又は売出しに際してその全部を取得させることができなかった場合におけるその残部(第24条第1項第1号及び第2号に掲げるものに該当するものを除く。)を、当該募集又は売出しに係る第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生じた日から3月(第10条第1項又は第11条第1項の規定による停止命令があった場合には、当該停止命令があった日からその解除があった日までの期間は、算入しない。)を経過する日までの間において、募集又は売出しによらないで取得させ、又は売り付ける場合について準用する。
(違反行為者の賠償責任)
第16条 前条の規定に違反して有価証券を取得させた者は、これを取得した者に対し当該違反行為に因り生じた損害を賠償する責に任ずる。
(虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠償責任)
第17条 第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が欠けている第13条第1項の目論見書又は重要な事項について虚偽の表示若しくは誤解を生ずるような表示があり、若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の表示が欠けている資料を使用して有価証券を取得させた者は、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であり、若しくは表示が欠けていることを知らないで当該有価証券を取得した者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき者が、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、この限りでない。
(虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任)
第18条 有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に対し、損害賠償の責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知っていたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、第13条第1項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、前項中「有価証券届出書の届出者」とあるのは「目論見書を作成した発行者」と、「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と読み替えるものとする。
(虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任額)
第19条 前条の規定により賠償の責めに任ずべき額は、請求権者が当該有価証券の取得について支払った額から次の各号の一に掲げる額を控除した額とする。
 前条の規定により損害賠償を請求する時における市場価額(市場価額がないときは、その時における処分推定価額)
 前号の時前に当該有価証券を処分した場合においては、その処分価額
2 前条の規定により賠償の責めに任ずべき者は、当該請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことによって生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明した場合においては、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
(虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠償請求権の時効)
第20条 第18条の規定による賠償の請求権は、請求権者が有価証券届出書若しくは目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことを知った時又は相当な注意をもって知ることができる時から3年間、これを行わないときは、消滅する。当該有価証券の募集若しくは売出しに係る第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があった時から7年間(第10条第1項又は第11条第1項の規定による停止命令があった場合には、当該停止命令があった日からその解除があった日までの期間は、算入しない。)、これを行わないときも、また、同様とする。
(虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)
第21条 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、又は欠けていることを知っていたときは、この限りでない。
 当該有価証券届出書を提出した会社のその提出の時における役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。第163条から第167条までを除き、以下同じ。)又は当該会社の発起人(その提出が会社の成立前にされたときに限る。)
 当該売出しに係る有価証券の所有者(その者が当該有価証券を所有している者からその売出しをすることを内容とする契約によりこれを取得した場合には、当該契約の相手方)
 当該有価証券届出書に係る第193条の2第1項に規定する監査証明において、当該監査証明に係る書類について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人
 当該募集に係る有価証券の発行者又は第2号に掲げる者のいずれかと元引受契約を締結した金融商品取引業者又は登録金融機関
2 前項の場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事項を証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。
 前項第1号又は第2号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったこと。
 前項第3号に掲げる者 同号の証明をしたことについて故意又は過失がなかったこと。
 前項第4号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、第193条の2第1項に規定する財務計算に関する書類に係る部分以外の部分については、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったこと。
3 第1項第1号及び第2号並びに前項第1号の規定は、第13条第1項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、第1項中「募集又は売出しに応じて」とあるのは「募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて」と、「当該有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「当該目論見書を作成した会社」と、「その提出」とあるのは「その作成」と読み替えるものとする。
4 第1項第4号において「元引受契約」とは、有価証券の募集又は売出しに際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。
 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号及び第3号において同じ。)から取得することを内容とする契約
 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
 当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約
(虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任)
第21条の2 第25条第1項各号(第5号及び第9号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類の提出者は、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第12号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者又は処分した者に対し、第19条第1項の規定の例により算出した額を超えない限度において、記載が虚偽であり、又は欠けていること(以下この条において「虚偽記載等」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者又は処分した者がその取得又は処分の際虚偽記載等を知っていたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、賠償の責めに任ずべき者は、当該書類の虚偽記載等について故意又は過失がなかったことを証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。
3 第1項本文の場合において、当該書類の虚偽記載等の事実の公表がされたときは、当該虚偽記載等の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前1年以内に当該有価証券を取得し、当該公表日において引き続き当該有価証券を所有する者は、当該公表日前1月間の当該有価証券の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後1月間の当該有価証券の市場価額の平均額を控除した額を、当該書類の虚偽記載等により生じた損害の額とすることができる。
4 前項の「虚偽記載等の事実の公表」とは、当該書類の提出者又は当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、第25条第1項の規定による公衆の縦覧その他の手段により、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。
5 第3項の場合において、その賠償の責めに任ずべき者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によって生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。
6 前項の場合を除くほか、第3項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によって生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。
(虚偽記載等のある書類の提出者に対する賠償請求権の時効)
第21条の3 第20条の規定は、前条の規定による賠償の請求権について準用する。この場合において、第20条中「第18条」とあるのは「第21条の2」と、「有価証券届出書若しくは目論見書」とあるのは「第25条第1項各号(第5号及び第9号を除く。)に掲げる書類」と、「3年間」とあるのは「2年間」と、「当該有価証券の募集若しくは売出しに係る第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があった時から7年間(第10条第1項又は第11条第1項の規定による停止命令があった場合には、当該停止命令があった日からその解除があった日までの期間は、算入しない。)」とあるのは「当該書類が提出された時から5年間」と読み替えるものとする。
(虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)
第22条 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、第21条第1項第1号及び第3号に掲げる者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで、当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者又は処分した者に対し、記載が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2 第21条第2項第1号及び第2号の規定は、前項に規定する賠償の責めに任ずべき者について準用する。
(届出書の真実性の認定等の禁止)
第23条 何人も、有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもって、内閣総理大臣が当該届出に係る有価証券届出書の記載が真実かつ正確であり若しくはそのうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定し、又は当該有価証券の価値を保証若しくは承認したものであるとみなすことができない。
2 何人も、前項の規定に違反する表示をすることができない。
(参照方式による場合の適用規定の読替え)
第23条の2 第5条第4項の規定の適用を受ける届出書若しくは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は第13条第3項の規定の適用を受ける目論見書が作成された場合における第7条、第9条から第11条まで、第17条から第21条まで、第22条及び前条の規定の適用については、第7条第1項中「規定による届出書類」とあるのは「規定による届出書類(同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。第9条から第11条までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける届出書にあっては、当該届出書に係る参照書類を含む。以下この項において同じ。)」と、第9条第1項中「届出書類」とあるのは「届出書類(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第1項の規定による訂正届出書にあっては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第10条第1項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第1項、前条第1項若しくはこの項の規定による訂正届出書にあっては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、同条第4項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあっては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第11条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第1項、第9条第1項若しくは前条第1項の規定による訂正届出書にあっては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第2項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあっては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第17条中「目論見書」とあるのは「目論見書(同条第3項の規定の適用を受ける目論見書にあっては、当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第18条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正届出書にあっては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第2項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第3項の規定の適用を受ける目論見書にあっては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第19条第2項及び第20条前段中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正届出書にあっては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(第13条第3項の規定の適用を受ける目論見書にあっては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)」と、第21条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正届出書にあっては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第3項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第3項の規定の適用を受ける目論見書にあっては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第22条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正届出書にあっては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、前条第1項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正届出書にあっては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」とする。
(発行登録書の提出)
第23条の3 有価証券の募集又は売出しを予定している当該有価証券の発行者で、第5条第4項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額(以下「発行予定額」という。)が1億円以上の場合(募集又は売出しを予定している有価証券が新株予約権証券である場合にあっては、発行予定額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が1億円以上となる場合を含む。)においては、内閣府令で定めるところにより、当該募集又は売出しを予定している期間(以下「発行予定期間」という。)、当該有価証券の種類及び発行予定額又は発行残高の上限、当該有価証券について引受けを予定する金融商品取引業者又は登録金融機関のうち主たるものの名称その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録書」という。)を内閣総理大臣に提出して、当該有価証券の募集又は売出しを登録することができる。ただし、その有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が第23条の13第1項に規定する適格機関投資家向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであった有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)、特定投資家向け有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及びその有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が同条第4項に規定する少人数向け勧誘(同項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであった有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)を予定している場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、同項の発行登録書に、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより第5条第1項第2号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨の記載があり、かつ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 第1項の規定による登録(以下「発行登録」という。)を行った有価証券の募集又は売出しについては、第4条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
4 発行登録を行った有価証券の発行者である会社は、第5条第4項に規定する要件を満たすため必要があるときは、第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出する義務が消滅した後においても、引き続き同条第1項に規定する有価証券報告書及びその添付書類を提出することができる。
(訂正発行登録書の提出)
第23条の4 発行登録を行った日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、発行登録書において前条第2項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたとき(当該発行登録書に当該同種の書類の提出期限が記載されている場合であって、当該同種の書類がその提出期限までに提出された場合を除く。)その他当該発行登録に係る発行登録書及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類」という。)に記載された事項につき公益又は投資者保護のためその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、当該発行登録をした者(以下「発行登録者」という。)は、内閣府令で定めるところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。当該事情がない場合において、発行登録者が当該発行登録書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、同様とする。この場合においては、発行予定額又は発行残高の上限の増額、発行予定期間の変更その他の内閣府令で定める事項を変更するための訂正を行うことはできない。
(発行登録書の効力発生日)
第23条の5 第8条の規定は、発行登録の効力の発生について準用する。この場合において、同条第1項中「第5条第1項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第1項の規定による訂正届出書。次項において同じ。)」とあるのは「第23条の3第1項に規定する発行登録書(以下この条から第23条までにおいて「発行登録書」という。)」と、同条第2項中「前条第1項の規定による訂正届出書」とあるのは「第23条の4の規定による訂正発行登録書」と、「第5条第1項の規定による届出書」とあるのは「発行登録書」と、同条第3項中「第5条第1項及び第13項若しくは前条第1項の規定による届出書類」とあるのは「発行登録書及びその添付書類又は第23条の3第3項に規定する発行登録(以下この条から第23条までにおいて「発行登録」という。)が効力を生ずることとなる日前において提出される第23条の4の規定による訂正発行登録書」と、「当該届出書類の届出者」とあるのは「これらの書類の提出者」と読み替えるものとする。
2 発行登録が効力を生じた日以後に、前条の規定により訂正発行登録書が提出された場合には、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該訂正発行登録書が提出された日から15日を超えない範囲内において内閣総理大臣が指定する期間、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。
(発行登録に係る有価証券の発行予定期間)
第23条の6 発行登録に係る有価証券の発行予定期間は、発行登録の効力が生じた日から起算して2年を超えない範囲内において内閣府令で定める期間とする。
2 発行登録は、前項の発行予定期間を経過した日に、その効力を失う。
(発行登録取下届出書の提出)
第23条の7 前条第1項に定める発行予定期間を経過する日前において発行予定額全額の有価証券の募集又は売出しが終了したときは、発行登録者は、内閣府令で定めるところによりその旨を記載した発行登録取下届出書を内閣総理大臣に提出して、発行登録を取り下げなければならない。
2 前項の場合においては、発行登録は、前条第2項の規定にかかわらず、内閣総理大臣が当該発行登録取下届出書を受理した日に、その効力を失う。
(発行登録追補書類の提出)
第23条の8 発行登録者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者又は登録金融機関は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており、かつ、当該有価証券の募集又は売出しごとにその発行価額又は売出価額の総額、発行条件又は売出条件その他の事項で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類(以下「発行登録追補書類」という。)が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に提出されていなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。ただし、有価証券の募集又は売出しごとの発行価額又は売出価額の総額が1億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債のうち同法第66条第1号に規定する短期社債その他政令で定めるもの(その取扱いを行う振替機関(同法第2条第2項に規定する振替機関をいう。)により、その発行残高が公衆の縦覧に供されるものに限る。)については、当該発行登録がその効力を生じている場合には、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けることができる。
3 有価証券の募集又は売出しが一定の日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する発行登録追補書類の提出は、その日の10日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4 第4条第5項及び第6項の規定は、第1項ただし書の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しが行われる場合について準用する。この場合において、同条第5項中「当該特定募集に係る」とあるのは「当該募集若しくは売出しに係る」と、「当該特定募集が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、同条第6項中「当該特定募集等に係る」とあるのは「当該」と、「当該特定募集等が」とあるのは「当該募集又は売出しが」と、「当該特定募集等に関する」とあるのは「当該募集又は売出しに関する」と、「開示が行われている場合における第4項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が1億円未満のもの、第1項第3号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第5号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額」とあるのは「発行価額」と、「以下のもの」とあるのは「以下の有価証券の募集又は売出し」と読み替えるものとする。
5 第1項の発行登録追補書類には、同項の内閣府令で定める事項のほか、内閣府令で定めるところにより、第5条第1項第2号に掲げる事項につき当該発行者に係る直近の参照書類を参照すべき旨を記載するとともに、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(形式不備等による訂正発行登録書の提出命令)
第23条の9 内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類若しくは第23条の4の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)に形式上の不備があり、又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、これらの書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 発行登録が効力を生ずる日前に前項の規定による処分があった場合においては、当該発行登録は、第23条の5第1項において準用する第8条の規定にかかわらず、内閣総理大臣が当該発行登録に係る発行登録書を受理した日から内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、その効力を生ずる。
3 前項の場合において、内閣総理大臣が指定する期間内に第23条の4の規定による訂正発行登録書の提出があった場合には、内閣総理大臣が当該訂正発行登録書を受理した日に、発行登録書の受理があったものとみなす。
4 前項の場合において、内閣総理大臣は、第23条の4の規定による訂正発行登録書の内容が公衆に容易に理解されると認める場合又は当該訂正発行登録書の提出者に係る第5条第1項第2号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、第2項において内閣総理大臣が指定した期間に満たない期間を指定することができる。この場合においては、発行登録は、その期間を経過した日に、その効力を生ずる。
5 第3項の規定は、前項の規定による期間の指定があった場合において、当該指定された期間内に第23条の4の規定による訂正発行登録書の提出があったときに準用する。
(虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令)
第23条の10 内閣総理大臣は、発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第23条の4若しくは前条第1項の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該書類の提出者に対し、訂正発行登録書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前条第2項から第5項までの規定は、発行登録が効力を生ずる日前に前項の規定による訂正発行登録書の提出命令があった場合について準用する。
3 内閣総理大臣は、発行登録が効力を生じた日以後に第1項の規定による処分を行った場合において必要があると認めるときは、当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。
4 前項の規定による停止命令があった場合において、第1項の規定による訂正発行登録書が提出され、かつ、内閣総理大臣がこれを適当と認めたときは、内閣総理大臣は、前項の規定による停止命令を解除するものとする。
5 前各項の規定は、内閣総理大臣が、第1項の規定により提出される訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見した場合について準用する。
(虚偽記載による発行登録の効力の停止等)
第23条の11 内閣総理大臣は、発行登録書及びその添付書類、第23条の4、第23条の9第1項若しくは前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該発行登録書及びその添付書類、当該訂正発行登録書若しくは当該発行登録追補書類及びその添付書類(以下この条において「発行登録書類等」という。)又は当該発行登録書類等の提出者がこれを提出した日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届出書若しくは発行登録書若しくは発行登録追補書類について、これらの書類の提出者に対し、公益又は投資者保護のため相当と認められる期間、当該発行登録書類等に係る発行登録の効力、当該届出書に係る届出の効力若しくは当該発行登録書若しくは当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、又は第8条第1項(第23条の5第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間を延長することができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項の規定による処分があった場合において、内閣総理大臣は、同項の記載につき第23条の4又は前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出された訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)の内容が適当であり、かつ、当該提出者の発行する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、前項の規定による処分を解除することができる。
(発行登録書等に関する準用規定等)
第23条の12 第6条の規定は、発行登録書及びその添付書類、第23条の4、第23条の9第1項若しくは第23条の10第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びその添付書類が提出された場合について準用する。
2 第13条第1項の規定は発行登録を行った有価証券の発行者について、同条第2項本文の規定は発行登録を行った有価証券の発行者が作成する目論見書について、同条第4項及び第5項の規定は発行登録を行った有価証券の募集又は売出しについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項本文中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容」とあるのは、「発行登録書、第23条の4の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類に記載すべき内容及び内閣府令で定める内容」と読み替えるものとする。
3 第15条第2項及び第6項の規定は、発行登録を行った有価証券の募集又は売出しについて準用する。この場合において、同条第2項中「第13条第2項第1号に定める事項に関する内容を記載した」とあるのは「第23条の12第2項において準用する第13条第1項の」と、同条第6項中「第2項から前項まで」とあるのは「第2項」と、「第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生じた日」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された日」と、「第10条第1項又は第11条第1項」とあるのは「第23条の10第3項又は第23条の11第1項」と読み替えるものとする。
4 第16条の規定は、第23条の8第1項若しくは第2項の規定又は前項において準用する第15条第2項若しくは第6項の規定に違反して有価証券を取得させた者について準用する。
5 第17条から第21条まで、第22条及び第23条の規定は、発行登録を行った有価証券の募集又は売出しについて準用する。この場合において、第17条中「第13条第1項の目論見書」とあるのは「第23条の12第2項において準用する第13条第1項の目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第18条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類、第23条の4、第23条の9第1項若しくは第23条の10第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(以下「訂正発行登録書」という。)又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類(以下「発行登録書類等」という。)のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第2項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、第19条第2項中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第20条中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と、「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、「第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生じた時」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された時」と、「第10条第1項又は第11条第1項」とあるのは「第23条の10第3項又は第23条の11第1項」と、第21条第1項各号列記以外の部分中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類等のうちに」と、同項第1号及び第3号中「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第3項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに」と、第22条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類等のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、第23条中「第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出されたこと(第23条の8第2項の有価証券の募集又は売出しにあっては、発行登録の効力が生じていること。)」と、「第10条第1項若しくは第11条第1項」とあるのは「第23条の10第3項若しくは第23条の11第1項」と、「当該届出」とあるのは「当該発行登録」と、「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と読み替えるものとする。
6 第2項、第3項並びに前項において準用する第17条、第18条第2項及び第21条第3項の規定は、第23条の8第2項の有価証券については、適用しない。
7 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者が、発行登録を行った有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合において、当該有価証券に係る発行登録書又は発行登録書及び当該発行登録書についての第23条の4の規定による訂正発行登録書が提出された後に、第23条の3第1項及び第2項、第23条の4並びに第23条の8第1項の規定により当該発行登録書、その訂正発行登録書及びその発行登録追補書類に記載しなければならない事項(発行条件のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項において「発行価格等」という。)を除く。)並びに発行価格等を公表する旨及び公表の方法(内閣府令で定めるものに限る。)を記載した書類をあらかじめ交付し、かつ、当該書類に記載された方法により当該発行価格等が公表されたときは、第3項において準用する第15条第2項及び第6項の規定にかかわらず、当該書類を第2項において準用する第13条第1項の目論見書とみなし、当該発行価格等の公表を第3項において準用する第15条第2項の規定による交付とみなす。
(適格機関投資家向け勧誘の告知等)
第23条の13 有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの(第2号に掲げる場合にあっては第2条第3項第1号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第4号に掲げる場合にあっては同条第4項第1号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限る。以下この条において「適格機関投資家向け勧誘」という。)を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘が当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することにより当該適格機関投資家向け勧誘に関し第4条第1項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が1億円未満の適格機関投資家向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
 第2条第3項第2号イに掲げる場合
 第2条第3項第2号ハに掲げる場合(同項第1号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
 第2条第4項第2号イに掲げる場合
 第2条第4項第2号ハに掲げる場合(同項第1号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
 第2条の2第4項第2号イに掲げる場合
 第2条の2第5項第2号イに掲げる場合
2 前項本文の規定の適用を受ける適格機関投資家向け勧誘を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘により有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 次の各号に掲げる行為を行う者は、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める事項を告知しなければならない。ただし、当該行為に係る有価証券に関して開示が行われている場合は、この限りでない。
 特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し第4条第1項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項
 特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等であって、特定投資家向け売付け勧誘等及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(第4条第3項本文の規定の適用を受けるものに限る。)のいずれにも該当しないもの 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項
4 有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(第2条第1項第9号に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、第1号イ又はロに掲げる場合にあっては適格機関投資家向け勧誘に該当するものを除く。以下この条において「少人数向け勧誘」という。)を行う者は、当該少人数向け勧誘が次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合(第1号イ又はロに掲げる場合にあっては適格機関投資家向け勧誘に該当する場合を除く。)のいずれかに該当することにより当該少人数向け勧誘に関し第4条第1項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該少人数向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が1億円未満の少人数向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
 第1項有価証券 次のいずれかの場合
 第2条第3項第2号ハに該当する場合
 第2条第4項第2号ハに該当する場合
 第2条の2第4項第2号ロに該当する場合
 第2条の2第5項第2号ロに該当する場合
 第2項有価証券 次のいずれかの場合
 第2条第3項第3号に掲げる場合に該当しない場合
 第2条の2第4項第3号に掲げる場合に該当しない場合
5 前項本文の規定の適用を受ける少人数向け勧誘を行う者は、当該少人数向け勧誘により有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない。
(有価証券報告書の提出)
第24条 有価証券の発行者である会社は、その会社が発行者である有価証券(特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「有価証券報告書」という。)を、内国会社にあっては当該事業年度経過後3月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあっては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券が第3号に掲げる有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)に該当する場合においてその発行者である会社(報告書提出開始年度(当該有価証券の募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文又は第23条の8第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けることとなった日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のものをいう。)終了後5年を経過している場合に該当する会社に限る。)の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度すべての末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定めるところにより計算した数に満たない場合であって有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき、当該有価証券が第4号に掲げる有価証券に該当する場合において、その発行者である会社の資本金の額が当該事業年度の末日において5億円未満(当該有価証券が第2条第2項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等である場合にあっては、当該会社の資産の額として政令で定めるものの額が当該事業年度の末日において政令で定める額未満)であるとき、及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数に満たないとき、並びに当該有価証券が第3号又は第4号に掲げる有価証券に該当する場合において有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
 金融商品取引所に上場されている有価証券(特定上場有価証券を除く。)
 流通状況が前号に掲げる有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券(流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券を除く。)
 その募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文又は第23条の8第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けた有価証券(前2号に掲げるものを除く。)
 当該会社が発行する有価証券(株券、第2条第2項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等その他の政令で定める有価証券に限る。)で、当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上(当該有価証券が同項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等である場合にあっては、当該事業年度の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上)であるもの(前3号に掲げるものを除く。)
2 前項第3号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第5条第2項に規定する事項を記載した同条第1項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければならない有価証券報告書に、同項本文に規定する事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同項本文に規定する事項の記載に代えることができる。
 既に、前項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は第24条の4の7第1項若しくは第2項の規定による四半期報告書のうち同条第1項に規定する事項を記載したもの若しくは第24条の5第1項に規定する事項を記載した半期報告書を提出している者
 第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第5条第1項第2号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
3 第1項本文の規定の適用を受けない会社が発行者である有価証券が同項第1号から第3号までに掲げる有価証券に該当することとなったとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなった日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
4 第1項第4号に規定する所有者の数の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5 前各項の規定は、特定有価証券が第1項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合について準用する。この場合において、同項本文中「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と、「特定有価証券を除く」とあるのは「特定有価証券に限る」と、「事業年度ごと」とあるのは「当該特定有価証券につき、内閣府令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)ごと」と、「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、同項ただし書中「当該有価証券が第3号に掲げる有価証券(株券その他の政令で定める有価証券に限る。)に該当する場合においてその発行者である会社(報告書提出開始年度(当該有価証券の募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文又は第23条の8第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けることとなった日の属する事業年度をいい、当該報告書提出開始年度が複数あるときは、その直近のものをいう。)終了後5年を経過している場合に該当する会社に限る。)の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度すべての末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定めるところにより計算した数に満たない場合であって有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたとき、当該有価証券が第4号」とあるのは「当該特定有価証券が第4号」と、「及び当該事業年度の末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定める数に満たないとき、並びに」とあるのは「及び」と、同項第4号中「株券、第2条第2項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」とあるのは「第2条第2項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等」と、「当該事業年度又は当該事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度のいずれかの末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上(当該有価証券が同項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等である場合にあっては、当該事業年度の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上)」とあるのは「当該特定期間の末日におけるその所有者の数が政令で定める数以上」と、第2項中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、第3項中「第1項本文」とあるのは「第5項において準用する第1項本文」と、「発行者」とあるのは「発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を除く。)」と、「有価証券が」とあるのは「特定有価証券が」と、「その該当することとなった日」とあるのは「当該特定有価証券につき、その該当することとなった日」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 有価証券報告書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
7 第6条の規定は、第1項から第3項まで(これらの規定を第5項において準用する場合を含む。)及び前項の規定により有価証券報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。
8 第1項(第5項において準用する場合を含む。以下この項から第13項までにおいて同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)に代えて、外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する書類であって英語で記載されているもの(以下この章において「外国会社報告書」という。)を提出することができる。
9 外国会社報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条及び次条第4項において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
10 前2項の規定により報告書提出外国会社が有価証券報告書等に代えて外国会社報告書及びその補足書類を提出する場合には、第1項中「内国会社にあっては当該事業年度経過後3月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあっては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」とあるのは「当該事業年度経過後公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」と、第5項中「「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」」とあるのは「「内国会社にあっては当該事業年度経過後3月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあっては公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」とあるのは「当該特定期間経過後公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内」」とする。
11 第8項及び第9項の規定により報告書提出外国会社が外国会社報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社報告書及びその補足書類を有価証券報告書とみなし、これらの提出を有価証券報告書等を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
12 内閣総理大臣は、外国会社報告書を提出した報告書提出外国会社が第8項の規定により外国会社報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
13 前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による有価証券報告書を、当該通知があった日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
14 第1項(第5項において準用する場合に限る。以下この条において同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、第1項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「報告書代替書面」という。)を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第14項に規定する報告書代替書面に記載された事項を除く。)」と、第2項中「同項本文に規定する事項」とあるのは「同項本文に規定する事項(第14項に規定する報告書代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
15 前項の規定により読み替えて適用する第1項の有価証券報告書と併せて報告書代替書面を提出した場合には、当該報告書代替書面を当該有価証券報告書の一部とみなし、当該報告書代替書面を提出したことを当該報告書代替書面を当該有価証券報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
(訂正届出書に関する規定の準用)
第24条の2 第7条第1項、第9条第1項及び第10条第1項の規定は、有価証券報告書及びその添付書類について準用する。この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類」とあるのは「有価証券報告書及びその添付書類」と、「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「有価証券報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとする。
2 有価証券の発行者である会社は、前項において準用する第7条第1項又は第10条第1項の規定により有価証券報告書の記載事項のうち重要なものについて訂正報告書を提出したときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3 第6条の規定は、第1項において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により有価証券報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。
4 前条第8項、第9項及び第11項の規定は、第1項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。
(虚偽記載のある有価証券報告書の提出後1年内の届出の効力の停止等)
第24条の3 第11条の規定は、重要な事項について虚偽の記載がある有価証券報告書(その訂正報告書を含む。次条において同じ。)を提出した者が当該記載について前条第1項において準用する第7条第1項の規定により訂正報告書を提出した日又は前条第1項において準用する第10条第1項の規定により訂正報告書の提出を命ぜられた日から1年以内に提出する第5条第1項に規定する届出書又は発行登録書若しくは発行登録追補書類について準用する。
(虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の役員等の賠償責任)
第24条の4 第22条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、同条第1項中「有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは、「有価証券を取得した者」と読み替えるものとする。
(有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提出)
第24条の4の2 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、内閣府令で定めるところにより、当該有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書(以下この条及び次条において「確認書」という。)を当該有価証券報告書(第24条第8項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあっては、当該外国会社報告書)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であって、前項の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、同項に規定する確認書を任意に提出することができる。
3 前2項の規定は、第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。
4 前3項の規定は、第24条の2第1項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第6条の規定は、第1項又は第2項(これらの規定を第3項(前項において準用する場合を含む。)及び前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により確認書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第24条第8項、第9項及び第11項から第13項までの規定は、報告書提出外国会社が第1項又は第2項の規定により確認書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第8項中「外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社」と、「第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)」とあるのは「第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と、「外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「確認書に記載すべき事項を記載した」と、同条第9項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と、同条第11項中「有価証券報告書等」とあるのは「第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(訂正確認書の提出)
第24条の4の3 第7条第1項、第9条第1項及び第10条第1項の規定は、確認書について準用する。この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類」とあるのは「確認書」と、「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正確認書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正確認書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「確認書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正確認書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第6条の規定は、前項において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により確認書の訂正確認書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第24条第8項、第9項及び第11項の規定は、第1項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により外国会社が提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価)
第24条の4の4 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書(以下「内部統制報告書」という。)を有価証券報告書(同条第8項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあっては、当該外国会社報告書)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であって、前項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、同項に規定する内部統制報告書を任意に提出することができる。
3 前2項の規定は、第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。この場合において、第1項中「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの(特定有価証券(第5条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下この項において同じ。)の発行者に限る。)」と、「事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第24条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。)」と、「当該会社の属する企業集団及び当該会社」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 内部統制報告書には、第1項に規定する内閣府令で定める体制に関する事項を記載した書類その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
5 第6条の規定は、第1項又は第2項(これらの規定を第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び前項の規定により内部統制報告書及びその添付書類が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第24条第8項、第9項及び第11項から第13項までの規定は、報告書提出外国会社が第1項又は第2項の規定による内部統制報告書を提出する場合(外国会社報告書を提出している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第8項中「外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社」と、「第1項の規定による有価証券報告書及び第6項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「有価証券報告書等」という。)」とあるのは「第24条の4の4第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書及び同条第4項の規定によりこれに添付しなければならない書類(以下この条において「内部統制報告書等」という。)」と、「外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「内部統制報告書等に記載すべき事項を記載した」と、同条第9項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と、同条第11項中「有価証券報告書等」とあるのは「内部統制報告書等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(訂正内部統制報告書の提出)
第24条の4の5 第7条第1項、第9条第1項及び第10条第1項の規定は、内部統制報告書及びその添付書類について準用する。この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類」とあるのは「内部統制報告書及びその添付書類」と、「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「内部統制報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第6条の規定は、前項において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により内部統制報告書又はその添付書類について訂正報告書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第24条第8項、第9項及び第11項の規定は、第1項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により外国会社が提出した内部統制報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(賠償責任に関する規定の準用)
第24条の4の6 第22条の規定は、内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。この場合において、同条第1項中「当該有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは、「当該内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(四半期報告書の提出)
第24条の4の7 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるもの(以下この項及び次項において「上場会社等」という。)は、その事業年度が3月を超える場合は、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間(政令で定める期間を除く。以下同じ。)ごとに、当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項(以下この項において「四半期報告書記載事項」という。)を記載した報告書(以下「四半期報告書」という。)を、当該各期間経過後45日以内の政令で定める期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、上場会社等のうち内閣府令で定める事業を行う会社は、四半期報告書記載事項のほか、当該会社の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した四半期報告書を、当該各期間経過後60日以内の政令で定める期間内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であって、上場会社等以外の会社(政令で定めるものを除く。)は、四半期報告書を任意に提出することができる。
3 前2項の規定は、第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。)のうち政令で定めるものについて準用する。この場合において、第1項中「政令で定めるもの(」とあるのは「政令で定めるもの(特定有価証券(第5条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下この項において同じ。)の発行者に限る。」と、「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第24条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該事業年度の期間」とあるのは「当該特定期間」と、「当該会社の属する企業集団」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産」と、「当該会社の経理」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第7条第1項、第9条第1項及び第10条第1項の規定は四半期報告書について、第22条の規定は四半期報告書及びその訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類」とあるのは「四半期報告書(第24条の4の7第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書をいう。以下この条、第9条第1項、第10条第1項及び第22条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第22条第1項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは「四半期報告書又はその訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第24条の4の7第4項において準用する前項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第6条の規定は、第1項又は第2項(これらの規定を第3項において準用する場合を含む。次項から第11項までにおいて同じ。)の規定により四半期報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第1項の規定により四半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社(第2項の規定により四半期報告書を提出する報告書提出外国会社を含む。以下この条において同じ。)は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第1項の規定による四半期報告書に代えて、外国において開示が行われている四半期報告書に類する書類であって英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社四半期報告書」という。)を提出することができる。
7 外国会社四半期報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社四半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
8 前2項の規定により報告書提出外国会社が外国会社四半期報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社四半期報告書及びその補足書類を四半期報告書とみなし、これらの提出を四半期報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
9 内閣総理大臣は、外国会社四半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第6項の規定により外国会社四半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
10 前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による四半期報告書を、当該通知があった日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
11 第6項から第8項までの規定は、第4項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
12 第1項(第3項において準用する場合に限る。以下この条において同じ。)の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社(第2項(第3項において準用する場合に限る。)の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。)が、内閣府令で定めるところにより、第1項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「四半期代替書面」という。)を四半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第1項の適用については、同項中「内閣府令で定める事項」とあるのは、「内閣府令で定める事項(第12項に規定する四半期代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
13 前項の規定により読み替えて適用する第1項の四半期報告書と併せて四半期代替書面を提出した場合には、当該四半期代替書面を当該四半期報告書の一部とみなし、当該四半期代替書面を提出したことを当該四半期代替書面を当該四半期報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
(確認書に関する規定の四半期報告書への準用)
第24条の4の8 第24条の4の2の規定は、前条第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により四半期報告書を提出する場合及び同条第4項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第24条の4の2第1項中「有価証券報告書の記載内容」とあるのは「四半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)の記載内容」と、「有価証券報告書等に代えて外国会社報告書」とあるのは「四半期報告書に代えて外国会社四半期報告書」と、「当該外国会社報告書」とあるのは「当該外国会社四半期報告書」と、同条第2項中「有価証券報告書と併せて」とあるのは「四半期報告書と併せて」と、同条第6項中「第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」とあるのは「第24条の4の8において読み替えて準用する第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第24条の4の3の規定は、前項の規定により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(半期報告書及び臨時報告書の提出)
第24条の5 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。)のうち、第24条の4の7第1項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社(同条第2項の規定により四半期報告書を提出した会社を含む。第3項において同じ。)以外の会社は、その事業年度が6月を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後6月間の当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「半期報告書」という。)を、当該期間経過後3月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 第24条第2項に規定する事項を記載した同条第1項の規定による有価証券報告書を提出した、又は提出しようとする会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項の規定により提出しなければならない半期報告書に、同項に規定する事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同項に規定する事項の記載に代えることができる。
 既に、第24条第1項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は前項に規定する事項を記載した半期報告書を提出している者
 第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第5条第1項第2号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者又は提出しなければならない者(前号に掲げる者を除く。)
3 前2項の規定は、第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項及び第20項において同じ。)のうち、第24条の4の7第3項において準用する同条第1項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社以外の会社について準用する。この場合において、第1項中「以外の会社」とあるのは「以外の会社(特定有価証券(第5条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下この項及び次項において同じ。)の発行者に限る。)」と、「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第24条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「事業年度ごと」とあるのは「特定期間ごと」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、「当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、前項中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と読み替えるものとする。
4 第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなったときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を記載した報告書(以下「臨時報告書」という。)を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
5 第7条第1項、第9条第1項及び第10条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類」とあるのは「半期報告書(第24条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この条、第9条第1項、第10条第1項及び第22条において同じ。)又は臨時報告書(第24条の5第4項に規定する臨時報告書をいう。以下この条、第9条第1項、第10条第1項及び第22条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第22条第1項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは「半期報告書若しくは臨時報告書又はこれらの訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第24条の5第5項において準用する前項」と読み替えるものとする。
6 第6条の規定は、第1項(第3項において準用する場合を含む。次項から第12項までにおいて同じ。)又は第4項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定によりこれらの報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
7 第1項の規定により半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の規定による半期報告書に代えて、外国において開示が行われている半期報告書に類する書類であって英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社半期報告書」という。)を提出することができる。
8 外国会社半期報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの(以下この条において「補足書類」という。)を添付しなければならない。
9 前2項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社半期報告書及びその補足書類を半期報告書とみなし、これらの提出を半期報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
10 内閣総理大臣は、外国会社半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第7項の規定により外国会社半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
11 前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による半期報告書を、当該通知があった日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
12 第7項から第9項までの規定は、第5項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。
13 第1項(第3項において準用する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、第1項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「半期代替書面」という。)を半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第13項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」と、第2項中「同項に規定する事項」とあるのは「同項に規定する事項(第13項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」とする。
14 前項の規定により読み替えて適用する第1項の半期報告書と併せて半期代替書面を提出した場合には、当該半期代替書面を当該半期報告書の一部とみなし、当該半期代替書面を提出したことを当該半期代替書面を当該半期報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
15 報告書提出外国会社が第4項の規定により臨時報告書を提出しなければならない場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、同項の規定による臨時報告書に代えて、内閣府令で定めるところにより、同項の規定により記載すべき内容が英語で記載されているもの(以下この条において「外国会社臨時報告書」という。)を提出することができる。
16 前項の規定により報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出した場合には、当該外国会社臨時報告書を臨時報告書とみなし、その提出を臨時報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
17 内閣総理大臣は、外国会社臨時報告書を提出した報告書提出外国会社が第15項の規定により外国会社臨時報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
18 前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第4項の規定にかかわらず、同項の規定による臨時報告書を、遅滞なく、提出しなければならない。
19 第15項から前項までの規定は、第5項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社臨時報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。
20 第4項の規定により臨時報告書を提出しなければならない会社(第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社に限る。)が、内閣府令で定めるところにより、第4項の規定による臨時報告書に記載すべき内容の一部を記載した書面(法令又は金融商品取引所の規則(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「臨時代替書面」という。)を臨時報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第4項の規定の適用については、同項中「その内容を記載した報告書」とあるのは、「その内容(第20項に規定する臨時代替書面に記載された内容を除く。)を記載した報告書」とする。
21 前項の規定により読み替えて適用する第4項の臨時報告書と併せて臨時代替書面を提出した場合には、当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部とみなし、当該臨時代替書面を提出したことを当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
(確認書に関する規定の半期報告書への準用)
第24条の5の2 第24条の4の2の規定は、前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び同条第5項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第24条の4の2第1項中「有価証券報告書の記載内容」とあるのは「半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)の記載内容」と、「有価証券報告書等に代えて外国会社報告書」とあるのは「半期報告書に代えて外国会社半期報告書」と、「当該外国会社報告書」とあるのは「当該外国会社半期報告書」と、同条第2項中「有価証券報告書と併せて」とあるのは「半期報告書と併せて」と、同条第6項中「第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」とあるのは「第24条の5の2において読み替えて準用する第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第24条の4の3の規定は、前項の規定により提出した確認書の訂正確認書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(自己株券買付状況報告書の提出)
第24条の6 金融商品取引所に上場されている株券、流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定める株券その他政令で定める有価証券(以下この条、第27条の22の2から第27条の22の4まで及び第167条において「上場株券等」という。)の発行者は、会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議若しくは取締役会の決議又はこれらに相当するものとして政令で定める機関の決定(以下この項において「決議等」という。)があった場合には、内閣府令で定めるところにより、当該決議等があった株主総会若しくは取締役会又はこれらに相当するものとして政令で定める会議(以下この項において「株主総会等」という。)の終結した日の属する月から同法第156条第1項第3号に掲げる期間の満了する日又はこれに相当するものとして政令で定める日の属する月までの各月(以下この項において「報告月」という。)ごとに、当該株主総会等の決議等に基づいて各報告月中に行った自己の株式又は持分に係る上場株券等の買付けの状況(買付けを行わなかった場合を含む。)に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書を、各報告月の翌月15日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 第7条第1項、第9条第1項及び第10条第1項の規定は前項に規定する報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)について、第22条の規定は自己株券買付状況報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類」とあるのは「自己株券買付状況報告書(第24条の6第1項に規定する報告書をいう。以下この条、第9条第1項、第10条第1項及び第22条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第22条第1項中「第21条第1項第1号及び第3号に掲げる者」とあるのは「当該自己株券買付状況報告書を提出した発行者のその提出の時における役員」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは「自己株券買付状況報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第2項中「第21条第2項第1号及び第2号」とあるのは「第21条第2項第1号」と、「前項」とあるのは「第24条の6第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。
3 第6条の規定は、第1項の規定により自己株券買付状況報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。
(親会社等状況報告書の提出)
第24条の7 第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(同項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第4項、次条第5項及び第27条の30の10において「提出子会社」という。)の議決権の過半数を所有している会社その他の当該有価証券報告書を提出しなければならない会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるもの(第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。第4項各号において同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社その他内閣府令で定めるものを含む。)を除く。以下この条並びに次条第2項、第4項及び第5項において「親会社等」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該親会社等の事業年度(当該親会社等が特定有価証券の発行者である場合には、内閣府令で定める期間。以下この項及び次項において同じ。)ごとに、当該親会社等の株式を所有する者に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「親会社等状況報告書」という。)を、当該事業年度経過後3月以内(当該親会社等が外国会社である場合には、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内)に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、親会社等状況報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項本文の規定の適用を受けない会社が親会社等に該当することとなったときは、当該親会社等に該当することとなった会社は、内閣府令で定めるところにより、その該当することとなった日の属する事業年度の直前事業年度に係る親会社等状況報告書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、親会社等状況報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3 第7条第1項、第9条第1項及び第10条第1項の規定は、親会社等状況報告書について準用する。この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類」とあるのは「親会社等状況報告書(第24条の7第1項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)」と、「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「親会社等状況報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第1項本文若しくは第2項本文の規定により親会社等状況報告書を提出し、又は前項において準用する第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定により親会社等状況報告書の訂正報告書を提出した親会社等は、遅滞なく、これらの書類の写しを当該親会社等の提出子会社に送付するとともに、これらの書類の写しを次の各号に掲げる当該提出子会社が発行者である有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
 第24条第1項第1号に掲げる有価証券 同号の金融商品取引所
 第24条第1項第2号に掲げる有価証券 政令で定める認可金融商品取引業協会
5 第24条第8項、第9項及び第11項から第13項までの規定は、外国会社である親会社等が親会社等状況報告書を提出する場合について準用する。この場合において、同条第8項中「外国会社(第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社である親会社等(第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)」と、「外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する」とあるのは「親会社等状況報告書に記載すべき事項を記載した」と、同条第9項中「、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 前各項の規定は、親会社等が会社以外の者である場合について準用する。この場合において、第1項中「議決権の過半数を所有している会社」とあるのは「議決権の過半数を所有している会社以外の者」と、「密接な関係を有するものとして政令で定めるもの」とあるのは「密接な関係を有する会社以外の者として政令で定める会社以外の者」と、「親会社等の株式を所有する者」とあるのは「親会社等の出資者その他の者」と、第2項中「会社が」とあるのは「会社以外の者が」と、「会社は」とあるのは「会社以外の者は」と、前項中「外国会社である」とあるのは「外国の者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(有価証券届出書等の公衆縦覧)
第25条 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類(以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。)を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日(当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は訂正確認書にあっては、当該訂正の対象となった当該各号に掲げる第5条第1項及び第13項の規定による届出書及びその添付書類、同条第4項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類、発行登録書及びその添付書類、有価証券報告書及びその添付書類、確認書、内部統制報告書及びその添付書類、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書又は親会社等状況報告書に係る当該経過する日、第5号及び第9号に掲げる確認書(当該確認書の対象が有価証券報告書及びその添付書類の訂正報告書、四半期報告書の訂正報告書又は半期報告書の訂正報告書である場合に限る。)にあっては、当該訂正の対象となった有価証券報告書及びその添付書類、四半期報告書又は半期報告書に係る当該経過する日)までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
 第5条第1項及び第13項の規定による届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書(同条第4項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書を除く。) 5年
 第5条第4項の規定の適用を受ける届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書 1年
 発行登録書及びその添付書類、発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの訂正発行登録書 発行登録が効力を失うまでの期間
 有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 5年
 第24条の4の2の規定による確認書及びその訂正確認書 5年
 内部統制報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 5年
 四半期報告書及びその訂正報告書 3年
 半期報告書及びその訂正報告書 3年
 第24条の4の8及び第24条の5の2において準用する第24条の4の2の規定による確認書及びその訂正確認書 3年
 臨時報告書及びその訂正報告書 1年
十一 自己株券買付状況報告書及びその訂正報告書 1年
十二 親会社等状況報告書及びその訂正報告書 5年
2 有価証券の発行者で前項第1号から第11号までに掲げる書類を提出したもの及び有価証券の発行者の親会社等が同項第12号に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、これらの書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、当該発行者の本店及び主要な支店に備え置き、これらの書類を内閣総理大臣に提出した日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、第6条(第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項(第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の3第2項(第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第5項、第24条の4の5第2項、第24条の4の7第5項、第24条の5第6項及び第24条の6第3項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)及び前条第4項の規定により提出された縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、これらの書類の写しの提出があった日から第1項各号に定める期間を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 有価証券の発行者で第1項第1号から第10号までに掲げる書類を提出したもの及び親会社等で同項第12号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前3項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請し、内閣総理大臣が当該申請を承認した場合においては、前3項の規定にかかわらず、その一部は、公衆の縦覧に供しないものとする。
5 前項の承認を受けた有価証券の発行者及び親会社等が第6条及び前条第4項の規定により縦覧書類の写しを提出子会社に送付し、又は金融商品取引所若しくは政令で定める認可金融商品取引業協会に提出する場合には、前項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた部分をこれらの書類の写しから削除して送付し、又は提出することができる。
6 内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第1項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
 第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書の提出命令
 第23条の9第1項若しくは第23条の10第1項の規定又は同条第5項において準用する同条第1項の規定による訂正発行登録書の提出命令
 第24条の2第1項、第24条の4の5第1項、第24条の4の7第4項、第24条の5第5項、第24条の6第2項又は前条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)において準用する第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正報告書の提出命令
 第24条の4の3第1項において準用する第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正確認書の提出命令
7 前項の場合において、内閣総理大臣は、第2項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者(当該縦覧書類が親会社等状況報告書又はその訂正報告書である場合にあっては、これらの縦覧書類を提出した者及びこれらの縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者。次項において「提出者等」という。)及び第3項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
8 前項の規定により提出者等又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第2項及び第3項の規定は、適用しない。
(届出者等に対する報告の徴取及び検査)
第26条 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(会社以外の発行者に関する準用規定)
第27条 第2条の2、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の2まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者(第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24条第8項から第13項まで、第24条の2第4項、第24条の4の2第6項(第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の3第3項、第24条の4の4第6項、第24条の4の5第3項、第24条の4の7第6項から第11項まで並びに第24条の5第7項から第12項まで及び第15項から第19項までの規定にあっては外国の者に限る。)である場合について準用する。この場合において、第5条第6項及び第24条第8項中「外国会社(」とあるのは「会社以外の外国の者(」と、第5条第6項、第8項及び第9項、第7条第2項、第9条第2項並びに第10条第2項中「届出書提出外国会社」とあるのは「届出書提出外国者」と、第5条第10項から第12項まで及び第7条第3項から第5項までの規定中「特定有価証券届出書提出会社」とあるのは「特定有価証券届出書提出者」と、第24条第8項及び第10項から第13項まで、第24条の2第4項、第24条の4の2第6項、第24条の4の4第6項、第24条の4の7第6項及び第8項から第11項まで並びに第24条の5第7項、第9項から第12項まで及び第15項から第19項までの規定中「報告書提出外国会社」とあるのは「報告書提出外国者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第2章の2 公開買付けに関する開示

第1節 発行者以外の者による株券等の公開買付け

(発行者以外の者による株券等の公開買付け)
第27条の2 その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章及び第27条の30の11(第4項を除く。)において「株券等」という。)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、株券等に限る。)の発行者の株券等につき、当該発行者以外の者が行う買付け等(株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この節において同じ。)であって次のいずれかに該当するものは、公開買付けによらなければならない。ただし、適用除外買付け等(新株予約権(会社法第277条の規定により割り当てられるものであって、当該新株予約権が行使されることが確保されることにより公開買付けによらないで取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等、株券等の買付け等を行う者がその者の特別関係者(第7項第1号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものに限る。)から行う株券等の買付け等その他政令で定める株券等の買付け等をいう。第4号において同じ。)は、この限りでない。
 取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等及び著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等を除く。)の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この節において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(第7項第1号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。)がある場合にあっては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この項において同じ。)が100分の5を超える場合における当該株券等の買付け等
 取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等を除く。第4号において同じ。)であって著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が3分の1を超える場合における当該株券等の買付け等
 取引所金融商品市場における有価証券の売買等であって競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等として内閣総理大臣が定めるもの(以下この項において「特定売買等」という。)による買付け等による株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が3分の1を超える場合における特定売買等による当該株券等の買付け等
 6月を超えない範囲内において政令で定める期間内に政令で定める割合を超える株券等の取得を株券等の買付け等又は新規発行取得(株券等の発行者が新たに発行する株券等の取得をいう。以下この号において同じ。)により行う場合(株券等の買付け等により行う場合にあっては、政令で定める割合を超える株券等の買付け等を特定売買等による株券等の買付け等又は取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(公開買付けによるもの及び適用除外買付け等を除く。)により行うときに限る。)であって、当該買付け等又は新規発行取得の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が3分の1を超えるときにおける当該株券等の買付け等(前3号に掲げるものを除く。)
 当該株券等につき公開買付けが行われている場合において、当該株券等の発行者以外の者(その者の所有に係る株券等の株券等所有割合が3分の1を超える場合に限る。)が6月を超えない範囲内において政令で定める期間内に政令で定める割合を超える株券等の買付け等を行うときにおける当該株券等の買付け等(前各号に掲げるものを除く。)
 その他前各号に掲げる株券等の買付け等に準ずるものとして政令で定める株券等の買付け等
2 前項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等は、政令で定める期間の範囲内で買付け等の期間を定めて、行わなければならない。
3 第1項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(買付け以外の場合にあっては、買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものとする。以下この節において同じ。)については、政令で定めるところにより、均一の条件によらなければならない。
4 第1項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、株券等の管理、買付け等の代金の支払その他の政令で定める事務については、金融商品取引業者(第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。第27条の12第3項において同じ。)又は銀行等(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。第27条の12第3項において同じ。)に行わせなければならない。
5 第1項本文に規定する公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、前3項の規定その他この節に定めるところによるほか、政令で定める条件及び方法によらなければならない。
6 この条において「公開買付け」とは、不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをいう。
7 第1項の「特別関係者」とは、次に掲げる者をいう。
 株券等の買付け等を行う者と、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者
 株券等の買付け等を行う者との間で、共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使すること又は当該株券等の買付け等の後に相互に当該株券等を譲渡し、若しくは譲り受けることを合意している者
8 第1項の「株券等所有割合」とは、次に掲げる割合をいう。
 株券等の買付け等を行う者にあっては、内閣府令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等(その所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に係る議決権の数(株券については内閣府令で定めるところにより計算した株式に係る議決権の数を、その他のものについては内閣府令で定める議決権の数をいう。以下この項において同じ。)の合計を、当該発行者の総議決権の数にその者及びその者の特別関係者の所有に係る当該発行者の発行する新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合
 前項の特別関係者(同項第2号に掲げる者で当該株券等の発行者の株券等の買付け等を行うものを除く。)にあっては、内閣府令で定めるところにより、その者の所有に係る当該株券等に係る議決権の数の合計を、当該発行者の総議決権の数にその者及び前号に掲げる株券等の買付け等を行う者の所有に係る当該発行者の発行する新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券に係る議決権の数を加算した数で除して得た割合
(公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出)
第27条の3 前条第1項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によって株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数(株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この節において同じ。)、買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。この場合において、当該買付け等の期間が政令で定める期間より短いときは、第27条の10第3項の規定により当該買付け等の期間が延長されることがある旨を当該公告において明示しなければならない。
2 前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行った者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行った日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付書類(以下この節並びに第197条及び第197条の2において「公開買付届出書」という。)を内閣総理大臣に提出をしなければならない。ただし、当該提出をしなければならない日が日曜日その他内閣府令で定める日に該当するときは、これらの日の翌日に提出するものとする。
 買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)、買付け等に係る受渡しその他の決済及び公開買付者が買付け等に付した条件(以下この節において「買付条件等」という。)
 当該公開買付開始公告をした日以後において当該公開買付けに係る株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う契約がある場合には、当該契約の内容
 公開買付けの目的、公開買付者に関する事項その他の内閣府令で定める事項
3 公開買付者、その特別関係者(第27条の2第7項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者(以下この節において「公開買付者等」という。)は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、当該公開買付者が公開買付届出書を内閣総理大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
 金融商品取引所に上場されている株券等 当該金融商品取引所
 流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等 政令で定める認可金融商品取引業協会
(有価証券をもって対価とする買付け等)
第27条の4 公開買付者等は、次項に規定する場合を除き、その公開買付けにつき有価証券をもってその買付け等の対価とする場合において、当該有価証券がその募集又は売出しにつき第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものであるときは、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行者が内閣総理大臣にこれらの規定による届出を行っていなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
2 前項の場合において、同項の有価証券が発行登録をされた有価証券であるときは、公開買付者等は、当該発行登録が効力を生じており、かつ、公開買付届出書又は訂正届出書の提出と同時に当該有価証券の発行登録者が発行登録追補書類を内閣総理大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
3 有価証券をもって買付け等の対価とする公開買付けであって、当該有価証券の募集又は売出しにつき第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われたもの又は発行登録追補書類が提出されたものに係る公開買付届出書の提出については、前条第2項の規定にかかわらず、公開買付届出書に記載すべき事項及び添付書類のうち内閣府令で定めるものの記載及び添付を省略することができる。
(公開買付けによらない買付け等の禁止)
第27条の5 公開買付者等は、公開買付期間(公開買付開始公告を行った日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。)中においては、公開買付けによらないで当該公開買付けに係る株券等の発行者の株券等の買付け等を行ってはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 当該株券等の発行者の株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う旨の契約を公開買付開始公告を行う前に締結している場合で公開買付届出書において当該契約があること及びその内容を明らかにしているとき。
 第27条の2第7項第1号に掲げる者(同項第2号に掲げる者に該当するものを除く。)が、内閣府令で定めるところにより、同項第2号に掲げる者に該当しない旨の申出を内閣総理大臣に行った場合
 その他政令で定める場合
(公開買付けに係る買付条件等の変更)
第27条の6 公開買付者は、次に掲げる買付条件等の変更を行うことができない。
 買付け等の価格の引下げ(公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者(第27条の10第1項に規定する対象者をいう。)が株式の分割その他の政令で定める行為を行ったときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。)
 買付予定の株券等の数の減少
 買付け等の期間の短縮
 その他政令で定める買付条件等の変更
2 公開買付者は、前項各号に規定するもの以外の買付条件等の変更を行うことができる。この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容(第27条の10第3項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
3 前項の規定による公告を公開買付期間の末日までに行うことが困難である場合には、公開買付者は、当該末日までに同項に規定する内容及び事項を内閣府令で定めるところにより公表し、その後直ちに同項の規定の例により公告を行わなければならない。
(公開買付開始公告の訂正)
第27条の7 公開買付開始公告(前条第2項又は第3項の規定による公告及び同項の規定による公表を含む。次項において同じ。)を行った公開買付者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定めるところにより、公告し、又は公表しなければならない。
2 内閣総理大臣は、公開買付開始公告の内容について訂正をする必要があると認めるときは、当該公開買付開始公告を行った公開買付者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
3 前項の規定による処分は、当該公開買付期間(次条第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。)の末日後は、することができない。
(公開買付届出書の訂正届出書の提出)
第27条の8 公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条において同じ。)を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めたときは、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情があるときは、当該公開買付届出書を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、直ちに、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、次に掲げる事実が明らかであると認めるときは、公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。
 公開買付届出書に形式上の不備があること。
 公開買付届出書に記載された買付条件等がこの節の規定に従っていないこと。
 訂正届出書に記載された買付条件等の変更が第27条の6第1項の規定に違反していること。
 公開買付届出書に記載すべき事項の記載が不十分であること。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による場合を除き、次に掲げる事実を発見した場合には、当該公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 公開買付届出書に記載された重要な事項について虚偽の記載があること。
 公開買付届出書に記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていること。
5 第3項の規定による処分は、当該公開買付期間(第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。第7項において同じ。)の末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあっては、当該末日の翌日から起算して5年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日の翌日から起算して5年を経過した日後は、することができない。
6 第27条の3第4項の規定は、第1項から第4項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。
7 公開買付者等は、公開買付期間中に第3項又は第4項の規定による処分があった場合において、当該処分に係る訂正届出書が提出されるまでの間は、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
8 公開買付者は、公開買付期間中に、第1項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があった場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令で定める期間、延長し、内閣府令で定めるところによりその旨を直ちに公告し、又は公表しなければならない。
9 前項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合において、当該公開買付者は、当該延長しなければならない期間の末日までの間は、当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済を行ってはならない。
10 第27条の5の規定は、第8項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。
11 公開買付者は、第1項から第4項までの規定により訂正届出書を提出したときは、政令で定めるところにより、当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを公告し、又は内閣府令で定めるところにより公表しなければならない。ただし、既に第27条の6第2項の規定による公告若しくは同条第3項の規定による公表及び公告を行った場合又は第1項の規定による訂正届出書でその内容が軽微なものとして内閣府令で定めるものを提出した場合は、この限りでない。
12 前条の規定は、第8項及び前項の規定による公告又は公表について準用する。
(公開買付説明書等の作成及び交付)
第27条の9 公開買付者は、公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるもの及び公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第197条の2及び第200条において「公開買付説明書」という。)を、内閣府令で定めるところにより、作成しなければならない。
2 公開買付者は、公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。
3 公開買付者は、前条第1項から第4項までの規定により訂正届出書を提出した場合には、直ちに、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している者に対して、訂正した公開買付説明書を交付しなければならない。
(公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出)
第27条の10 公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節及び第27条の30の11第3項において「対象者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「意見表明報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 意見表明報告書には、当該公開買付けに関する意見のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
 公開買付者に対する質問
 公開買付開始公告に記載された買付け等の期間を政令で定める期間に延長することを請求する旨及びその理由(当該買付け等の期間が政令で定める期間より短い場合に限る。)
3 前項の規定により意見表明報告書に同項第2号に掲げる請求をする旨の記載があり、かつ、第27条の14第1項の規定により内閣総理大臣が当該意見表明報告書を公衆の縦覧に供したときは、公開買付者は、買付け等の期間を政令で定める期間に延長しなければならない。
4 対象者は、第2項の規定により意見表明報告書に同項第2号に掲げる請求をする旨の記載をした場合には、第1項に規定する期間の末日の翌日までに、政令で定めるところにより、前項の規定による延長後の買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
5 前項の規定による公告(次項において「期間延長請求公告」という。)を行った対象者は、その内容に形式上の不備があり、又は記載された内容が事実と相違していると認めたときは、その内容を訂正して、内閣府令で定めるところにより、公告し、又は公表しなければならない。
6 内閣総理大臣は、期間延長請求公告の内容について訂正をする必要があると認められるときは、当該期間延長請求公告を行った対象者に対し、期限を指定して、内閣府令で定めるところにより、その訂正の内容を公告し、又は公表することを命ずることができる。
7 前項の規定による処分は、当該公開買付期間(第27条の8第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。)の末日後は、することができない。
8 第27条の8第1項から第5項まで(第3項第2号及び第3号を除く。)の規定は、意見表明報告書について準用する。この場合において、同条第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「公開買付者」とあるのは「第27条の10第1項に規定する対象者」と、同条第2項中「買付条件等の変更」とあるのは「公開買付けに関する意見の変更」と、「公開買付者」とあるのは「第27条の10第1項に規定する対象者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第3項及び第4項中「公開買付者」とあるのは「第27条の10第1項に規定する対象者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第5項中「第3項の規定による処分」とあるのは「第27条の10第8項において準用する第3項の規定による処分」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「前項の規定による処分」とあるのは「同条第8項において準用する前項の規定による処分」と読み替えるものとする。
9 公開買付けに係る対象者が意見表明報告書を提出したときは、直ちに当該意見表明報告書の写しを当該公開買付けに係る公開買付者(当該意見表明報告書を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該対象者である発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が第27条の3第4項各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。
10 前項の規定は、第8項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
11 意見表明報告書に第2項第1号の質問が記載されている場合には、第9項の規定により当該意見表明報告書の写しの送付を受けた公開買付者は、当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより、当該質問に対する回答(当該質問に対して回答する必要がないと認めた場合には、その理由)その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「対質問回答報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
12 第27条の8第1項から第5項まで(第3項第2号及び第3号を除く。)の規定は、対質問回答報告書について準用する。この場合において、同条第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「買付条件等の変更」とあるのは「回答内容の変更」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第3項及び第4項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第5項中「第3項の規定による処分」とあるのは「第27条の10第12項において準用する第3項の規定による処分」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「前項の規定による処分」とあるのは「同条第12項において準用する前項の規定による処分」と読み替えるものとする。
13 公開買付者が対質問回答報告書を提出したときは、直ちに当該対質問回答報告書の写しを当該対象者(当該対質問回答報告書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が第27条の3第4項各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。
14 前項の規定は、第12項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
(公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除)
第27条の11 公開買付者は、公開買付開始公告をした後においては、公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除(以下この節において「公開買付けの撤回等」という。)を行うことができない。ただし、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者若しくはその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産手続開始の決定その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた場合には、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による公開買付けの撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間の末日までに、政令で定めるところにより、当該公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。ただし、公告を当該末日までに行うことが困難である場合には、当該末日までに当該公告に記載すべき内容を、内閣府令で定めるところにより、公表し、その後直ちに公告を行うものとする。
3 前項の規定による公告又は公表を行った者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行った日に、前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第197条及び第197条の2において「公開買付撤回届出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4 第27条の3第4項の規定は、公開買付撤回届出書について準用する。この場合において、同項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
5 公開買付けの撤回等は、第2項の規定により公告をした場合に限り、その効力を生ずる。この場合において、その効力を生ずる時期は、当該公告を行った時(同項ただし書の規定により公表及び公告を行ったときにあっては、当該公表を行った時)とする。
(応募株主等による契約の解除)
第27条の12 応募株主等(公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付期間(第27条の8第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条第1項及び第4項、第27条の14第1項並びに第27条の21第1項及び第2項において同じ。)中においては、いつでも、当該公開買付けに係る契約の解除をすることができる。
2 応募株主等は、前項の規定により契約の解除をする場合において、公開買付開始公告及び公開買付届出書において当該公開買付けに係る契約の解除に関し政令で定める方法による旨の条件が付されているときは、当該方法によらなければならない。この場合において、当該契約の解除は、政令で定める時に、その効力を生ずる。
3 第1項の規定により応募株主等による契約の解除があった場合においては、公開買付者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないものとし、応募株券等(応募株主等が公開買付けに応じて売付け等をした株券等をいう。以下この節において同じ。)を金融商品取引業者又は銀行等に管理させているときは、その返還に要する費用は、公開買付者の負担とする。
(公開買付けに係る応募株券等の数等の公告及び公開買付報告書等の提出)
第27条の13 公開買付者は、公開買付期間の末日の翌日に、政令で定めるところにより、当該公開買付けに係る応募株券等の数その他の内閣府令で定める事項を公告し、又は公表しなければならない。ただし、第27条の11第2項の規定により公告した場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による公告又は公表を行った公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行った日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第197条及び第197条の2において「公開買付報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 第27条の3第4項並びに第27条の8第1項から第6項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第27条の3第4項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは「発行者」と、第27条の8第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情がある」とあるのは「第27条の13第5項に規定するあん分比例方式により買付け等をする株券等の数が確定した」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第3項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「買付条件等がこの節の規定」とあるのは「買付け等に係る受渡しその他の決済が第27条の13第4項及び第5項の規定」と、「買付条件等の変更が第27条の6第1項の規定」とあるのは「買付け等をする株券等の数の計算の結果が第27条の13第5項に規定する内閣府令で定めるあん分比例方式」と、同条第4項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第5項中「第3項の規定による処分」とあるのは「第27条の13第3項において準用する第3項及び前項の規定による処分」と、「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあっては、当該末日の翌日から起算して5年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは「末日」と、同条第6項中「第1項から第4項まで」とあるのは「第27条の13第3項において準用する第1項から第4項まで」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と読み替えるものとする。
4 公開買付者は、公開買付期間中における応募株券等の全部について第27条の11第1項ただし書の規定により公開買付けの撤回等を行う場合並びに公開買付開始公告及び公開買付届出書において次に掲げる条件を付した場合(第2号の条件を付す場合にあっては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第1項第1号に規定する特別関係者がある場合にあっては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第8項に規定する株券等所有割合を加算したものをいう。)が政令で定める割合を下回る場合に限る。)を除き、応募株券等の全部について、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付条件等(第27条の6第2項の規定による公告又は同条第3項の規定による公表及び公告により買付条件等を変更したときは、当該変更後の買付条件等)により、買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
 応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数の全部又はその一部としてあらかじめ公開買付開始公告及び公開買付届出書において記載された数に満たないときは、応募株券等の全部の買付け等をしないこと。
 応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、その超える部分の全部又は一部の買付け等をしないこと。
5 公開買付者は、前項第2号に掲げる条件を付した場合において、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときは、応募株主等から内閣府令で定めるあん分比例の方式(以下この節において「あん分比例方式」という。)により株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行わなければならない。
(公開買付届出書等の公衆縦覧)
第27条の14 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条第1項において同じ。)及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの訂正報告書を含む。次条第1項において同じ。)を、これらの書類を受理した日から当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項に規定する書類(以下この条において「縦覧書類」という。)を提出した者(以下この条において「提出者」という。)は、内閣総理大臣が同項の規定により当該縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その者の本店又は主たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、内閣総理大臣が第1項の規定により縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、第27条の3第4項(第27条の8第6項、第27条の11第4項及び前条第3項において準用する場合を含む。)並びに第27条の10第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により送付された当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、第1項の縦覧に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5 内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第1項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
 第27条の8第3項又は第4項の規定による訂正届出書の提出命令
 第27条の10第8項若しくは第12項又は前条第3項において準用する第27条の8第3項又は第4項の規定による訂正報告書の提出命令
6 前項の場合において、内閣総理大臣は、第2項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する提出者及び第3項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
7 前項の規定により提出者又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第2項及び第3項の規定は、適用しない。
(公開買付届出書等の真実性の認定等の禁止)
第27条の15 何人も、公開買付届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書の受理があったことをもって、内閣総理大臣が当該受理に係るこれらの書類の記載が真実かつ正確であり、又はこれらの書類のうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定したものとみなすことができない。
2 公開買付者等及び対象者は、前項の規定に違反する表示をすることができない。
(公開買付けに係る違反行為による賠償責任)
第27条の16 第16条の規定は、第27条の3第3項若しくは第27条の8第7項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第27条の9第2項若しくは第3項の規定に違反して当該株券等の買付け等をした者について準用する。この場合において、第16条中「これを取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
第27条の17 第27条の5(第27条の8第10項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して株券等の買付け等をした公開買付者等は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(第27条の5の規定に該当する株券等の売付け等を行った者及び次条第2項第1号に規定する一部の者を除く。)に対し、損害賠償の責めに任ずる。
2 前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、同項の買付け等を行った際に公開買付者等が支払った価格(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格(公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した買付け等の価格をいい、第27条の6第2項又は第3項の公告又は公表により買付け等の価格を変更したときは、当該変更後の買付け等の価格をいう。以下この節において同じ。)を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等(あん分比例方式により売付け等ができなかったものを除く。次条第2項及び第27条の20第2項において同じ。)の数を乗じた額とする。
第27条の18 第27条の13第4項の規定に違反して公開買付けによる株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行った者(以下この条において「公開買付けをした者」という。)は、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(次項第1号に掲げる場合にあっては公開買付価格より有利な価格(これに相当する利益の供与を含む。以下この条において同じ。)で売付け等をした者を除くものとし、次項第2号に掲げる場合にあっては当該公開買付けをした者が同号の異なる方式で株券等の買付け等をしたことにより株券等の売付け等ができなかった者を含む。)に対し、損害賠償の責めに任ずる。
2 前項の規定により賠償の責めに任ずべき額は、次に掲げる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
 当該公開買付けをした者が、当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者の一部の者に対し、公開買付価格より有利な価格で買付け等を行った場合 当該有利な価格(当該有利な価格が均一でないときは、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額
 当該公開買付けをした者が公開買付届出書に記載されたあん分比例方式と異なる方式で株券等の買付け等をした場合 当該あん分比例方式で計算した場合に前項の規定による請求権者から買付け等がされるべき株券等の数から当該公開買付けをした者が当該請求権者から買付け等をした株券等の数を控除した数(当該請求権者から買付け等をしなかった場合には、当該あん分比例方式で計算した場合に当該請求権者から買付け等がされるべき株券等の数とする。)に公開買付価格(前条第1項に該当する場合にあっては同条第2項に規定する公開買付者が支払った価格、前号に掲げる場合に該当する場合にあっては同号に定める有利な価格とし、そのいずれにも該当する場合にあってはそのいずれか有利な価格とする。)から前項の規定による損害賠償を請求する時における当該株券等の市場価格(市場価格がないときはその時における処分推定価格とし、当該請求時前に当該株券等を処分した場合においてはその処分価格とする。)を控除した金額を乗じた額
(虚偽記載等のある公開買付説明書の使用者の賠償責任)
第27条の19 第17条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書その他の表示を使用して株券等の売付け等をさせた者について準用する。この場合において、同条中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
(虚偽記載等のある公開買付開始公告を行った者等の賠償責任)
第27条の20 第18条第1項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
 重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付開始公告又は第27条の6第2項若しくは第3項、第27条の7第1項若しくは第2項(これらの規定を第27条の8第12項において準用する場合を含む。)若しくは第27条の8第8項若しくは第11項の規定による公告若しくは公表(以下この条及び次条において「公開買付開始公告等」という。)を行った者
 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を提出した者
 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書(第27条の9第3項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を作成した者
 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている対質問回答報告書(その訂正報告書を含む。以下この条及び次条において同じ。)を提出した者
2 前項(第1号及び第4号を除く。)の規定の適用がある場合において、公開買付者が、当該公開買付期間の末日後に当該公開買付けに係る株券等の買付け等を当該公開買付けによらないで行う契約があるにもかかわらず、公開買付届出書又は公開買付説明書にその旨の記載をすることなく、当該公開買付期間の末日後に当該契約による買付け等をしたときは、当該公開買付者が当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者(当該契約により株券等の売付け等をした者、第27条の5の規定に該当する株券等の売付け等をした者及び第27条の18第2項第1号に規定する一部の者を除く。)に対し賠償の責めに任ずべき額は、当該公開買付者が当該買付け等をした価格(これに相当する利益の供与を含み、当該価格が均一でない場合には、その最も有利な価格とする。)から公開買付価格を控除した金額に前項において準用する第18条第1項の規定による請求権者の応募株券等の数を乗じた額とする。
3 次に掲げる者は、前項の適用がある場合を除き、第1項各号に掲げる者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、次に掲げる者が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、この限りでない。
 第1項各号に掲げる者の特別関係者(第27条の2第7項第2号に掲げる者に限る。)
 第1項各号に掲げる者が法人その他の団体である場合には、当該法人その他の団体のその公開買付開始公告等、公開買付届出書若しくは対質問回答報告書の提出又は公開買付説明書の作成を行った時における取締役、会計参与、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者
(公開買付けに係る違反行為による賠償請求権の時効)
第27条の21 第27条の17第1項の規定による請求権及び第27条の18第2項の適用がある場合における同条第1項の規定による請求権は、請求権者が当該違反を知った時又は相当な注意をもって知ることができる時から1年間、これを行わないときは、時効によって消滅する。当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して5年間、これを行わないときも、また、同様とする。
2 前条第2項の適用がある場合における同条第1項の規定による請求権は、請求権者が公開買付開始公告等、公開買付届出書、公開買付説明書又は対質問回答報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載若しくは表示があり、又は記載若しくは表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを知った時又は相当な注意をもって知ることができる時から1年間、これを行わないときは、時効によって消滅する。当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算して5年間、これを行わないときも、また、同様とする。
(公開買付者等に対する報告の徴取及び検査)
第27条の22 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、公開買付者若しくは第27条の2第1項本文の規定により公開買付けによって株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、意見表明報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 内閣総理大臣は、前2項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第2節 発行者による上場株券等の公開買付け

(発行者による上場株券等の公開買付け)
第27条の22の2 上場株券等の当該上場株券等の発行者による取引所金融商品市場外における買付け等(買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。ただし、取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による買付け等については、この限りでない。
 会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同法第156条第1項の規定に相当するものとして政令で定めるものによる買付け等(同法第160条第1項に規定する同法第158条第1項の規定による通知を行う場合を除く。)
 上場株券等の発行者が外国会社である買付け等のうち、多数の者が当該買付け等に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるもの
2 第27条の2第2項から第6項まで、第27条の3(第1項後段及び第2項第2号を除く。)、第27条の4、第27条の5(各号列記以外の部分に限る。第5項及び次条第5項において同じ。)、第27条の6から第27条の9まで(第27条の8第6項、第10項及び第12項を除く。)、第27条の11から第27条の15まで(第27条の11第4項並びに第27条の13第3項及び第4項第1号を除く。)、第27条の17、第27条の18、第27条の21第1項及び前条(第2項を除く。)の規定は、前項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定(第27条の3第4項及び第27条の11第1項ただし書を除く。)中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、第27条の2第6項中「売付け等(売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「売付け等」と、第27条の3第2項中「次に」とあるのは「第1号及び第3号に」と、同項第1号中「買付け等の期間(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)」とあるのは「買付け等の期間」と、同条第3項中「公開買付者、その特別関係者(第27条の2第7項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者」とあるのは「公開買付者その他政令で定める関係者」と、同条第4項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、第27条の5ただし書中「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と、第27条の6第1項第1号中「買付け等の価格の引下げ(公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者(第27条の10第1項に規定する対象者をいう。)が株式の分割その他の政令で定める行為を行ったときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。)」とあるのは「買付け等の価格の引下げ」と、同条第2項中「買付条件等の変更の内容(第27条の10第3項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)」とあるのは「買付条件等の変更の内容」と、第27条の8第2項中「買付条件等の変更(第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)」とあるのは「買付条件等の変更」と、第27条の11第1項ただし書中「公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者若しくはその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情(政令で定めるものに限る。)が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を付した場合又は公開買付者に関し破産手続開始の決定その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた」とあるのは「当該公開買付けにより当該上場株券等の買付け等を行うことが他の法令に違反することとなる場合又は他の法令に違反することとなるおそれがある事情として政令で定める事情が生じた」と、第27条の13第4項中「次に掲げる条件を付した場合(第2号の条件を付す場合にあっては、当該公開買付けの後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合(第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいい、当該公開買付者に同条第1項第1号に規定する特別関係者がある場合にあっては、当該特別関係者の所有に係る株券等の同条第8項に規定する株券等所有割合を加算したものをいう。)が政令で定める割合を下回る場合に限る。)」とあるのは「第2号に掲げる条件を付した場合」と、第27条の14第1項中「、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの」とあるのは「(その」と、同条第3項中「並びに第27条の10第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定」とあるのは「の規定」と、同条第5項第1号中「第27条の8第3項」とあるのは「第27条の22の2第2項において準用する第27条の8第3項」と、同項第2号中「第27条の10第8項若しくは第12項又は前条第3項」とあるのは「第27条の22の2第7項」と、第27条の15第1項中「、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書」とあるのは「又は公開買付報告書」と、同条第2項中「公開買付者等及び対象者」とあるのは「公開買付者等」と、前条第1項中「若しくは第27条の2第1項本文の規定により公開買付けによって株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者」とあるのは「若しくは第27条の22の2第1項本文の規定により公開買付けによって上場株券等の買付け等を行うべきであると認められる者」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第27条の22の2第2項において準用する第1項」と読み替えるものとする。
3 第27条の3第4項の規定は、前項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。この場合において、第27条の3第4項前段中「当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「次の各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付するとともに、当該訂正届出書を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者」と、同項各号中「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとする。
4 公開買付者(第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)は、公開買付撤回届出書(第2項において準用する第27条の11第3項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第2項において準用する第27条の13第2項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)を提出した後、直ちに当該公開買付撤回届出書又は公開買付報告書の写しを、第2項において準用する第27条の3第4項各号に掲げる当該公開買付けに係る上場株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
5 第27条の5の規定は、第2項において準用する第27条の8第8項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。この場合において、第27条の5中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と読み替えるものとする。
6 第27条の7の規定は、第2項において準用する第27条の8第8項及び第11項の規定による公告又は公表について準用する。
7 第27条の8第1項から第5項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第27条の8第1項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第2項中「当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更(第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。)その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情がある」とあるのは「第27条の22の2第2項において準用する第27条の13第5項に規定するあん分比例方式により買付け等をする上場株券等の数が確定した」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第3項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「買付条件等がこの節の規定」とあるのは「買付け等に係る受渡しその他の決済が第27条の22の2第2項において準用する第27条の13第4項(第1号を除く。)及び第27条の13第5項の規定」と、「買付条件等の変更が第27条の6第1項の規定」とあるのは「買付け等をする上場株券等の数の計算の結果が第27条の22の2第2項において準用する第27条の13第5項に規定する内閣府令で定めるあん分比例方式」と、同条第4項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第5項中「第3項の規定による処分」とあるのは「第27条の22の2第7項において準用する第3項及び前項の規定による処分」と、「末日(当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあっては、当該末日の翌日から起算して5年を経過した日)後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日」とあるのは「末日」と読み替えるものとする。
8 第4項の規定は、前項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定による訂正報告書について準用する。この場合において、第4項中「公開買付撤回届出書(第2項において準用する第27条の11第3項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第2項において準用する第27条の13第2項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「訂正報告書(第7項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定による訂正報告書をいう。)」と、「公開買付撤回届出書又は公開買付報告書」とあるのは「訂正報告書」と読み替えるものとする。
9 第16条の規定は、第2項において準用する第27条の3第3項若しくは第27条の8第7項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第2項において準用する第27条の9第2項若しくは第3項の規定に違反して当該上場株券等の買付け等をした者について準用する。この場合において、第16条中「これを取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
10 第17条の規定は、重要な事項について虚偽の記載があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている公開買付説明書(第2項において準用する第27条の9第1項に規定する公開買付説明書をいう。以下この節において同じ。)その他の表示を使用して上場株券等の売付け等をさせた者について準用する。この場合において、同条中「当該有価証券を取得した者」とあるのは、「当該公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者」と読み替えるものとする。
11 第18条第1項の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
 重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付開始公告又は第2項において準用する第27条の6第2項若しくは第3項、第27条の7第1項若しくは第2項若しくは第27条の8第8項若しくは第11項の規定若しくは第6項において準用する第27条の7第1項若しくは第2項の規定による公告若しくは公表(次項において「公開買付開始公告等」という。)を行った者
 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次項において同じ。)を提出した者
 重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている公開買付説明書(第2項において準用する第27条の9第3項の規定により訂正された公開買付説明書を含む。次項において同じ。)を作成した者
12 前項において準用する第18条第1項の規定の適用がある場合において、当該発行者のその公開買付開始公告等、公開買付届出書の提出又は公開買付説明書の作成を行った時における当該発行者の役員は、当該発行者と連帯して前項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、この限りでない。
13 第2項、第3項及び第5項から第11項までの場合において、これらの規定に規定する読替えのほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(業務等に関する重要事実の公表等)
第27条の22の3 前条第1項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行おうとする発行者は、当該発行者の重要事実(第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実(内閣府令で定めるものを除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)であって第166条第1項に規定する公表がされていないものがあるときは、公開買付届出書(前条第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条及び次条において同じ。)を提出する日前に、内閣府令で定めるところにより、当該重要事実を公表しなければならない。
2 前条第1項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う場合において、公開買付者である発行者は、公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付けに係る前条第2項において準用する第27条の5に規定する公開買付期間(第4項において準用する第27条の8第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。次条において同じ。)の末日までの間において、当該発行者に重要事実が生じたとき(公開買付届出書を提出する日前に生じた重要事実であって第166条第1項に規定する公表がされていないものがあることが判明したときを含む。)は、直ちに、内閣府令で定めるところにより、当該重要事実を公表し、かつ、当該公開買付けに係る上場株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者及び当該上場株券等の売付け等を行おうとする者に対して、当該公表の内容を通知しなければならない。
3 前2項の規定による公表がされた後政令で定める期間が経過したときは、第166条第1項に規定する公表がされたものとみなす。
4 第27条の8第8項及び第9項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。この場合において、同条第8項中「第1項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があった場合には、内閣府令で定める場合を除き」とあるのは「第27条の22の3第2項の規定により当該重要事実を公表しなければならない場合には」と、同条第9項中「前項の規定」とあるのは「第27条の22の3第4項において準用する前項の規定」と、「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとする。
5 第27条の5の規定は、前項において準用する第27条の8第8項の規定により公開買付けに係る公開買付けの期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。この場合において、第27条の5中「株券等」とあるのは「上場株券等」と、「次に掲げる」とあるのは「政令で定める」と読み替えるものとする。
6 第18条第1項の規定は、重要な事項について虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている第4項において準用する第27条の8第8項の規定による公告又は公表を行った発行者について準用する。この場合において、第18条第1項中「当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者」とあり、及び「当該有価証券を取得した者」とあるのは「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者」と、「その取得の申込みの際」とあるのは「その売付け等の際」と読み替えるものとする。
7 前項において準用する第18条第1項の規定の適用がある場合において、当該発行者が前項に規定する公告又は公表を行った時における当該発行者の役員は、当該発行者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、この限りでない。
8 第27条の17の規定は、第5項において準用する第27条の5の規定に違反して上場株券等の買付け等をした場合について準用する。この場合において、第27条の17中「株券等」とあるのは「上場株券等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(公表等の不実施又は虚偽の公表等による損害の賠償責任)
第27条の22の4 前条第1項又は第2項の規定による公表又は通知(以下この条において「公表等」という。)をしなければならない重要事実についての公表等をせず、又は虚偽の公表等をした発行者は、公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者に対し、公表等がされず又は公表等が虚偽であることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売付け等をした者が、当該発行者に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知っていたとき。
 当該発行者が、当該発行者に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時(前条第1項の規定による公表にあっては当該公開買付届出書の提出の時、同条第2項の規定による公表又は通知にあっては当該公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間をいう。次項において同じ。)において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したとき。
2 前項本文の規定の適用がある場合において、当該公開買付け当時における当該発行者の役員は、当該発行者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。ただし、当該役員が、当該発行者に重要事実が生じており又は公表等の内容が虚偽であることを知らず、かつ、当該公開買付け当時において相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、この限りでない。

第2章の3 株券等の大量保有の状況に関する開示

(大量保有報告書の提出)
第27条の23 株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「株券関連有価証券」という。)で金融商品取引所に上場されているもの(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。)の発行者である法人が発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者。第27条の30第2項を除き、以下この章及び第27条の30の11第4項において同じ。)である対象有価証券(当該対象有価証券に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示する第2条第1項第19号に掲げる有価証券その他の当該対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものを含む。以下この章及び第27条の30の11第4項において「株券等」という。)の保有者で当該株券等に係るその株券等保有割合が100分の5を超えるもの(以下この章において「大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「大量保有報告書」という。)を大量保有者となった日から5日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。第27条の25第1項及び第27条の26において同じ。)以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、第4項に規定する保有株券等の総数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
2 前項の「対象有価証券」とは、株券、新株予約権付社債券その他の有価証券のうち政令で定めるものをいう。
3 第1項の保有者には、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって株券等を所有する者(売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。)のほか、次に掲げる者を含むものとする。ただし、第1号に掲げる者については、同号に規定する権限を有することを知った日において、当該権限を有することを知った株券等(株券等に係る権利を表示する第2条第1項第20号に掲げる有価証券その他の内閣府令で定める有価証券を含む。以下この項及び次条において同じ。)に限り、保有者となったものとみなす。
 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する者(次号に該当する者を除く。)であって、当該発行者の事業活動を支配する目的を有する者
 投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資をするのに必要な権限を有する者
4 第1項の「株券等保有割合」とは、株券等の保有者(同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。)の保有(前項各号に規定する権限を有する場合を含む。以下この章において同じ。)に係る当該株券等(自己株式(会社法第113条第4項に規定する自己株式をいう。)その他当該株券等の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の数(株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この章において同じ。)の合計から当該株券等の発行者が発行する株券等のうち、第161条の2第1項に規定する信用取引その他内閣府令で定める取引の方法により譲渡したことにより、引渡義務(共同保有者に対して負うものを除く。)を有するものの数を控除した数(以下この章において「保有株券等の数」という。)に当該発行者が発行する株券等に係る共同保有者の保有株券等(保有者及び共同保有者の間で引渡請求権その他の政令で定める権利が存在するものを除く。)の数を加算した数(以下この章において「保有株券等の総数」という。)を、当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数に当該保有者及び共同保有者の保有する当該株券等(株券その他の内閣府令で定める有価証券を除く。)の数を加算した数で除して得た割合をいう。
5 前項の「共同保有者」とは、株券等の保有者が、当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者をいう。
6 株券等の保有者と当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者が、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある場合においては、当該他の保有者を当該保有者に係る第4項の共同保有者とみなす。ただし、当該保有者又は他の保有者のいずれかの保有株券等の数が内閣府令で定める数以下である場合においては、この限りでない。
(株券保有状況通知書の作成及び交付)
第27条の24 前条第3項第2号に掲げる者は、当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する顧客に対して、内閣府令で定めるところにより、毎月1回以上、当該株券等の保有状況について説明した通知書を作成し、交付しなければならない。
(大量保有報告書に係る変更報告書の提出)
第27条の25 大量保有報告書を提出すべき者は、大量保有者となった日の後に、株券等保有割合(第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この章において同じ。)が100分の1以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合は、内閣府令で定めるところにより、その日から5日以内に、当該変更に係る事項に関する報告書(以下「変更報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、株券等保有割合が100分の5以下であることが記載された変更報告書を既に提出している場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。
2 株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方及び対価に関する事項(譲渡を受けた株券等が僅少である者として政令で定める者については、対価に関する事項に限る。)についても当該変更報告書に記載しなければならない。
3 大量保有報告書又は変更報告書を提出した者は、これらの書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(特例対象株券等の大量保有者による報告の特例)
第27条の26 金融商品取引業者(第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)、銀行その他の内閣府令で定める者(第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等で当該株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第4項及び第5項において「重要提案行為等」という。)を行うことを保有の目的としないもの(株券等保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合及び保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)又は国、地方公共団体その他の内閣府令で定める者(第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。)が保有する株券等(以下この条において「特例対象株券等」という。)に係る大量保有報告書は、第27条の23第1項本文の規定にかかわらず、株券等保有割合が初めて100分の5を超えることとなった基準日における当該株券等の保有状況に関する事項で内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日から5日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 特例対象株券等に係る変更報告書(当該株券等が特例対象株券等以外の株券等になる場合の変更に係るものを除く。)は、前条第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。
 前項の大量保有報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該大量保有報告書に記載された株券等保有割合より100分の1以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合 当該後の基準日から5日以内
 変更報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合より100分の1以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合 当該後の基準日から5日以内
 株券等保有割合が内閣府令で定める数を下回り当該株券等が特例対象株券等になった場合 当該特例対象株券等になった日から5日以内
 前3号に準ずる場合として内閣府令で定める場合 内閣府令で定める日
3 前2項の基準日とは、政令で定めるところにより毎月2回以上設けられる日の組合せのうちから特例対象株券等の保有者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした日をいう。
4 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、その株券等保有割合が100分の5を超えることとなった日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その5日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
5 第2項の規定にかかわらず、第1項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、同項の大量保有報告書又は第2項の変更報告書を提出した後に株券等保有割合が100分の1以上増加した場合であって、当該増加した日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その5日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の変更報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
6 前条第3項の規定は、第1項若しくは第4項の大量保有報告書又は第2項若しくは前項の変更報告書について準用する。
(大量保有報告書等の写しの金融商品取引所等への提出)
第27条の27 株券等の保有者は、大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書を提出したときは、遅滞なく、これらの書類の写しを当該株券等の発行者及び次の各号に掲げる株券等の区分に応じ当該各号に定める者に送付しなければならない。
 金融商品取引所に上場されている株券等の発行者が発行する株券等 当該金融商品取引所
 流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等の発行者が発行する株券等 政令で定める認可金融商品取引業協会
(大量保有報告書等の公衆縦覧)
第27条の28 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書を、これらの書類を受理した日(訂正報告書にあっては、当該訂正の対象となった大量保有報告書又は変更報告書を受理した日)から5年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、前条の規定により送付された前項に規定する書類(以下この条において「縦覧書類」という。)の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、当該縦覧書類の写しの送付を受けた日(訂正報告書の写しにあっては、当該訂正の対象となった大量保有報告書又は変更報告書の写しの送付を受けた日)から5年間、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 縦覧書類に記載された取得資金に関する事項について、当該資金が銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この項において「銀行等」という。)からの借入れによる場合(内閣府令で定める場合を除く。)には、内閣総理大臣は、第1項の規定にかかわらず、当該銀行等の名称を公衆の縦覧に供しないものとし、当該縦覧書類を提出した者は、当該銀行等の名称を削除して当該縦覧書類の写しを送付するものとする。
4 内閣総理大臣は、次条第1項において準用する第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正報告書の提出命令をする場合には、第1項の規定にかかわらず、当該提出命令に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
5 前項の場合において、内閣総理大臣は、大量保有者及び第2項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
6 前項の規定により金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類については、第2項の規定は、適用しない。
(大量保有報告書等の訂正報告書の提出命令)
第27条の29 第9条第1項及び第10条第1項の規定は、大量保有報告書及び変更報告書について準用する。この場合において、同項中「提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは、「提出」と読み替えるものとする。
2 前2条の規定は、前項において準用する第9条第1項又は第10条第1項の規定により大量保有報告書又は変更報告書につき訂正報告書が提出された場合について準用する。
(大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査)
第27条の30 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者(第27条の23第5項に規定する共同保有者をいう。)その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書に係る株券等の発行者又は参考人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは検査又は前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第2章の4 開示用電子情報処理組織による手続の特例等

(開示用電子情報処理組織の定義)
第27条の30の2 この章において「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この章において同じ。)と、第5条第1項(同条第5項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第7条第1項(第24条の2第1項、第24条の4の3第1項(第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項、第24条の4の7第4項、第24条の5第5項及び第24条の7第3項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第2項並びに第27条において準用する場合を含む。)、第9条第1項(同項後段を除き、第24条の2第1項、第24条の4の3第1項(第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項、第24条の4の7第4項、第24条の5第5項及び第24条の7第3項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第2項並びに第27条において準用する場合を含む。)、第10条第1項(同項後段を除き、第24条の2第1項、第24条の4の3第1項(第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項、第24条の4の7第4項、第24条の5第5項及び第24条の7第3項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第2項並びに第27条において準用する場合を含む。)、第23条の3第1項若しくは第4項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第23条の4(第27条において準用する場合を含む。)、第23条の7第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第23条の8第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第23条の9第1項(同項後段を除き、第27条において準用する場合を含む。)、第23条の10第1項(同項後段を除き、同条第5項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条の4の2第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項(これらの規定を第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用し、並びにこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)並びに第27条において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第3項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条の4の7第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第3項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条の5第1項(同条第3項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第4項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第1項、第24条の7第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第6項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第25条第4項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の3第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の8第1項から第4項まで(同項後段を除き、これらの規定を第27条の10第8項及び第12項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第7項において準用する場合を含む。)、第27条の10第1項若しくは第11項、第27条の11第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の13第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の23第1項、第27条の25第1項若しくは第3項、第27条の26各項若しくは第27条の29第1項において準用する第9条第1項(同項後段を除く。)若しくは第10条第1項(同項後段を除く。)の規定による手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「電子開示手続」という。)又は第4条第6項(第23条の8第4項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第27条の5第2号の規定による手続その他政令で定める手続(これらの手続により書類を提出する場合に添付しなければならないものの提出を含む。以下この章において「任意電子開示手続」という。)を行う者の使用に係る入出力装置並びに金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(電子開示手続の開示用電子情報処理組織の使用)
第27条の30の3 電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
2 任意電子開示手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 前2項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続は、前条の電子計算機に備えられたファイル(以下この章において単に「ファイル」という。)への記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
4 第1項又は第2項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続については、これらの手続を文書をもって行うものとして規定した金融商品取引法令の規定に規定する文書をもって行われたものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
5 電子開示手続及び任意電子開示手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条の規定は、適用しない。
(開示用電子情報処理組織を使用できない場合の特例)
第27条の30の4 電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該電子開示手続を行うことができない場合には、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この章において同じ。)の提出によりその電子開示手続を行うことができる。
2 開示用電子情報処理組織を使用して任意電子開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該任意電子開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスクの提出によりその任意電子開示手続を行うことができる。
3 内閣総理大臣は、前2項の規定により電子開示手続又は任意電子開示手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、直ちに、内閣府令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。この場合において、ファイルへの記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
4 前条第4項の規定は、前3項の規定により行われた電子開示手続又は任意電子開示手続について準用する。
(開示用電子情報処理組織の故障等の場合の特例)
第27条の30の5 次の各号のいずれかに該当する場合であって、内閣総理大臣が承認するときは、第27条の30の3第1項の規定は、適用しない。
 第27条の30の2の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき。
 開示用電子情報処理組織を使用して電子開示手続を行うことが著しく困難であると認められるとき。
2 前項の承認に係る手続については、内閣府令で定める。
(金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる通知等)
第27条の30の6 電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、これらの手続を開示用電子情報処理組織を使用して行った場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続を行った場合を含む。)には、第6条(第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項(第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の3第2項(第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第5項、第24条の4の5第2項、第24条の4の7第5項及び第24条の5第6項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第3項並びに第27条において準用する場合を含む。)、第24条の7第4項(同条第6項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第27条の3第4項(第27条の8第6項(第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、第27条の11第4項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第3項において準用する場合を含む。)、第27条の10第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)、第27条の22の2第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は第27条の27(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により金融商品取引所又は政令で定める認可金融商品取引業協会に提出し、又は送付しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第25条第1項各号(第27条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第27条の27(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第27条の28第3項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)をこれらの者に通知するものとする。ただし、第25条第4項(第27条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分については、通知しないことができる。
2 前項の規定による通知は、ファイルへの記録がされた時に同項の電子開示手続又は任意電子開示手続を行った者から発せられたものとみなし、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
3 第27条の27(第27条の29第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する株券等の保有者は、第27条の27に規定する書類(以下この項において「大量保有報告書等」という。)の提出の手続を開示用電子情報処理組織を使用して行った場合(磁気ディスクの提出により当該手続を行った場合を含む。)には、その大量保有報告書等については、同条の規定による発行者に対するその写しの送付をすることを要しない。
(開示用電子情報処理組織を使用して手続が行われた場合の公衆縦覧)
第27条の30の7 内閣総理大臣は、電子開示手続又は任意電子開示手続が開示用電子情報処理組織を使用して行われた場合(磁気ディスクの提出によりこれらの手続が行われた場合を含む。)には、政令で定めるところにより、第25条第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の28第1項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類についてファイルに記録されている事項(第25条第4項(第27条において準用する場合を含む。)又は第27条の28第3項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分を除く。)又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
2 前項の「特定部分」とは、第25条第6項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第5項(第27条の22の2第2項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第27条の28第4項の規定により公衆の縦覧に供しないものとされた部分をいう。
3 第1項の規定による書類の公衆の縦覧については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第5条の規定は、適用しない。
4 第1項の規定により同項に規定するファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、第25条第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の28第1項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
5 第1項の場合において、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第25条第6項各号(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第27条の14第5項各号(第27条の22の2第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる処分をし、又は第27条の28第4項に規定する提出命令を発した旨その他第1項に規定する事項に関連する情報であって投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの(次項において「重要参考情報」という。)を、当該事項に併せて、公衆の縦覧に供することができる。
6 前項の場合において、内閣総理大臣は、次条第1項の規定により当該重要参考情報に係る同項に規定する事項を公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会及び第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第27条の14第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の30の10の規定により当該重要参考情報に係る同条に規定する事項を公衆の縦覧に供する者に対し、前項の規定により重要参考情報を公衆の縦覧に供した旨を通知するものとする。
(金融商品取引所等による公衆縦覧)
第27条の30の8 第27条の30の6の規定により通知を受けた金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、政令で定めるところにより、第25条第3項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の28第2項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類の写しに係る第27条の30の6の規定により通知された事項(第25条第4項(第27条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分(前条第2項に規定する特定部分をいう。第27条の30の10において同じ。)を除く。)又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
2 前項の規定により同項に規定する通知された事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供した場合には、第25条第3項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の14第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の28第2項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類について、これらの規定により公衆の縦覧に供されたものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
(電子情報処理組織を使用する方法等による目論見書記載事項の提供等)
第27条の30の9 第15条第2項から第4項まで(同条第6項(第23条の12第3項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第23条の12第3項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)の規定により目論見書を交付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該目論見書の交付に代えて、当該目論見書に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該目論見書を交付したものとみなす。
2 前項の規定は、第23条の13第2項又は第5項の規定により交付しなければならない書面、第27条の9第2項又は第3項(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付しなければならない公開買付説明書(第27条の9第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付説明書をいい、その訂正した公開買付説明書を含む。)及び第27条の24の規定により交付しなければならない通知書について準用する。
(発行者等による公衆縦覧)
第27条の30の10 第25条第1項第1号から第11号まで(第27条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る電子開示手続を行った者若しくは同項第12号(第27条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る電子開示手続を行った者の提出子会社又は第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に係る電子開示手続を行った者は、内閣府令で定める場合には、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)又は第27条の14第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第25条第1項各号(第27条において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第25条第4項(第27条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分及び特定部分を除く。)を出力装置の映像面に表示する方法その他の内閣府令で定める方法により公衆の縦覧に供することができる。この場合において、当該事項を公衆の縦覧に供した者は、当該書類の写しを公衆の縦覧に供したものとみなす。
(電子情報処理組織を使用する方法等による公開買付届出書記載事項の提供等)
第27条の30の11 公開買付者(第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この項及び第3項において同じ。)は、内閣府令で定める場合には、第27条の3第4項(第27条の8第6項(第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、第27条の11第4項及び第27条の13第3項において準用する場合を含む。)又は第27条の10第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により当該公開買付け(第27条の3第1項に規定する公開買付けをいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る株券等の発行者(当該公開買付けに係る公開買付届出書(第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。以下この項及び第3項において同じ。)を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る公開買付届出書、公開買付撤回届出書(第27条の11第3項に規定する公開買付撤回届出書をいう。)、公開買付報告書(第27条の13第2項に規定する公開買付報告書をいい、その訂正報告書を含む。)及び対質問回答報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開買付者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
2 公開買付者(第27条の22の2第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。以下この項において同じ。)は、内閣府令で定める場合には、第27条の22の2第2項又は第3項において準用する第27条の3第4項の規定により当該公開買付け(第27条の22の2第2項において準用する第27条の3第1項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に係る公開買付届出書(第27条の22の2第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。)を提出した日において、既に当該公開買付者が発行者である株券等に係る公開買付届出書(第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいう。)の提出をしている者がある場合において送付するものとされている書類の写しに代えて、当該公開買付けに係る公開買付届出書(第27条の22の2第2項において準用する第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいい、その訂正届出書を含む。)に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開買付者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
3 公開買付けに係る対象者は、内閣府令で定める場合には、第27条の10第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により当該公開買付けに係る公開買付者(当該公開買付けに係る意見表明報告書(その訂正報告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該公開買付けに係る発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該意見表明報告書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該公開買付けに係る対象者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。
4 株券等の保有者は、内閣府令で定める場合には、第27条の27(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該株券等の発行者に送付するものとされている書類の写しに代えて、当該書類の写しに係る第27条の27(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に記載すべき事項(第27条の28第3項(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しないものとされている部分を除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の内閣府令で定める方法により提供することができる。この場合において、当該株券等の保有者は、当該書類の写しを送付したものとみなす。

第2章の5 特定証券情報等の提供又は公表

(特定証券情報の提供又は公表)
第27条の31 特定投資家向け取得勧誘その他第4条第1項本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第6章の2において「特定取得勧誘」という。)又は特定投資家向け売付け勧誘等(当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当する場合であって、少数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)その他第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受けない有価証券交付勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第6章の2において「特定売付け勧誘等」という。)は、当該特定取得勧誘又は特定売付け勧誘等(以下「特定勧誘等」という。)に係る有価証券の発行者が、当該有価証券及び当該発行者に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「特定証券情報」という。)を、次項に定めるところにより、当該特定勧誘等が行われる時までに、その相手方に提供し、又は公表しているものでなければ、することができない。
2 特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、当該特定証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
3 次条第1項の規定により既に内閣府令で定める期間継続して発行者情報(同項に規定する発行者情報をいう。以下この項において同じ。)を公表している発行者は、前項の規定により特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合において、当該特定証券情報に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の発行者情報及び同条第3項に規定する訂正発行者情報(以下「参照情報」という。)を参照すべき旨を表示したときは、特定証券情報のうち発行者に関する情報として内閣府令で定める情報の提供又は公表をしたものとみなす。
4 第2項の規定により特定証券情報の提供又は公表をした発行者は、当該提供又は公表をした日から1年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)において、当該特定証券情報に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正特定証券情報」という。)の提供又は公表をしなければならない。
5 第2項の規定により特定証券情報の公表をした発行者は、当該特定証券情報の公表をした日から1年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該特定証券情報(訂正特定証券情報を公表した場合には、当該訂正特定証券情報を含む。)を継続して公表しなければならない。
(発行者情報の提供又は公表)
第27条の32 次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「発行者情報」という。)を、事業年度(発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあっては、内閣府令で定める期間。第4項、第172条の11第1項及び第185条の7第31項第5号において同じ。)ごとに1回以上、当該各号に定める有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。ただし、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
 特定投資家向け有価証券の発行者 当該発行者の発行する特定投資家向け有価証券
 前条第2項に定めるところにより特定証券情報の提供又は公表をした発行者(前号に掲げるものを除く。) 当該提供又は公表をした特定証券情報に係る有価証券
2 特定投資家向け有価証券に該当しなかった有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなったとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該有価証券の発行者は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、発行者情報を、当該有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。
3 発行者情報に訂正すべき事項があるときは、第1項各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正発行者情報」という。)を提供し、又は公表しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定により発行者情報の公表をした発行者は、当該発行者情報の公表をした日から当該発行者情報に係る事業年度の次の事業年度に係る発行者情報の提供又は公表をする日までの間(当該発行者情報に係る特定投資家向け有価証券が特定投資家向け有価証券でなくなった場合その他の内閣府令で定める場合にあっては、内閣府令で定める期間)、当該発行者情報(訂正発行者情報を公表した場合には、当該訂正発行者情報を含む。)を継続して公表しなければならない。
(外国証券情報の提供又は公表)
第27条の32の2 金融商品取引業者等は、第4条第1項第4号に該当する有価証券の売出し(以下「外国証券売出し」という。)により有価証券を売り付ける場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「外国証券情報」という。)をあらかじめ又は同時に、その相手方に提供し、又は公表しなければならない。ただし、当該有価証券の発行者が既に当該有価証券に係る特定証券情報を公表している場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 外国証券売出しを行った金融商品取引業者等は、当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者から請求があった場合又は投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実が発生した場合として内閣府令で定める場合には、外国証券情報を提供し、又は公表しなければならない。ただし、当該有価証券に関する情報の取得の容易性、当該有価証券の保有の状況等に照らして公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3 前2項の規定により外国証券情報の提供又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、当該外国証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(虚偽の特定証券等情報に係る賠償責任)
第27条の33 第18条第1項、第19条、第20条及び第21条(第1項第3号、第2項第2号及び第3号並びに第3項を除く。)の規定は、特定証券等情報(特定証券情報、第27条の31第3項の規定の適用を受ける特定証券情報に係る参照情報又は訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第18条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定証券等情報(第27条の33に規定する特定証券等情報をいう。以下同じ。)のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「有価証券届出書の届出者」とあるのは「特定証券等情報を提供し、又は公表した発行者」と、「募集又は売出しに応じて取得した者」とあるのは「特定証券等情報に係る特定勧誘等(第27条の31第1項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)に応じて取得した者(当該特定証券等情報が公表されていない場合にあっては、当該特定証券等情報の提供を受けた者に限る。以下この項及び第27条の33において読み替えて準用する第21条において同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、第19条第2項中「有価証券届出書又は目論見書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、第20条中「第18条」とあるのは「第27条の33において読み替えて準用する第18条」と、「有価証券届出書若しくは目論見書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「有価証券の募集若しくは売出しに係る第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があった時から7年間(第10条第1項又は第11条第1項の規定による停止命令があった場合には、当該停止命令があった日からその解除があった日までの期間は、算入しない。)」とあるのは「特定証券等情報の提供又は公表があった時から7年間」と、第21条第1項各号列記以外の部分中「有価証券届出書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「募集又は売出し」とあるのは「特定勧誘等」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、同項第1号中「有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「特定証券等情報を提供し、若しくは公表した発行者」と、「提出の時」とあるのは「提供若しくは公表の時」と、「当該会社の発起人」とあるのは「当該発行者の発起人その他これに準ずる者」と、「提出が会社の成立」とあるのは「提供又は公表が発行者の成立又は発足」と、同項第2号中「当該売出し」とあるのは「当該特定勧誘等(特定売付け勧誘等(第27条の31第1項に規定する特定売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。)であるものに限る。)」と、「その売出し」とあるのは「その特定売付け勧誘等」と、同項第4号中「募集」とあるのは「特定勧誘等(特定取得勧誘(第27条の31第1項に規定する特定取得勧誘をいう。)であるものに限る。)」と、同条第2項第1号中「又は第2号」とあるのは「、第2号又は第4号」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、同条第4項中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定勧誘等」と、同項第1号中「有価証券を」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券を」と、同項第2号中「有価証券」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券」と、同項第3号中「有価証券が」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(虚偽の特定情報に係る賠償責任)
第27条の34 第21条の2から第22条までの規定は、特定情報(特定証券等情報又は発行者等情報(発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。)をいう。第27条の35第1項において同じ。)について準用する。この場合において、第21条の2第1項中「第25条第1項各号(第5号及び第9号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)」とあるのは「特定情報(第27条の34に規定する特定情報をいう。以下同じ。)であって第27条の31第2項、第4項若しくは第5項又は第27条の32の規定により公表されたもの(以下「公表情報」という。)」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第12号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である」とあるのは「公表情報がこれらの規定により公表されている間に当該発行者の」と、「若しくは売出し」とあるのは「若しくは売出し若しくは特定勧誘等(第27条の31第1項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「虚偽記載等」とあるのは「虚偽情報等」と、同条第2項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、同条第3項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「当該虚偽記載等」とあるのは「当該虚偽情報等」と、同条第4項中「虚偽記載等の」とあるのは「虚偽情報等の」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「当該提出者」とあるのは「当該発行者」と、「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「第25条第1項の規定による公衆の縦覧その他の手段により」とあるのは「内閣府令で定めるところにより」と、同条第5項及び第6項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、第21条の3中「第21条の2」とあるのは「第27条の34において読み替えて準用する第21条の2」と、「第25条第1項各号(第5号及び第9号を除く。)に掲げる書類」とあるのは「公表情報(第27条の34において読み替えて準用する第21条の2第1項に規定する公表情報をいう。以下同じ。)」と、「「3年間」とあるのは「2年間」と」とあるのは「「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「3年間」とあるのは「2年間」と」と、「当該書類が提出された時から5年間」とあるのは「当該公表情報が公表された日から5年間」と、第22条第1項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定情報のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「第21条第1項第1号及び第3号に掲げる者」とあるのは「当該特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の、その提供若しくは公表の時における役員(第21条第1項第1号に規定する役員をいう。)又は当該発行者の発起人その他これに準ずる者(その提供又は公表が発行者の成立又は発足前にされたときに限る。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である」とあるのは「特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の」と、「募集若しくは売出しによらないで取得した者又は処分した者」とあるのは「取得した者(当該特定情報が公表されていない場合にあっては、当該特定情報の提供を受けた者に限り、当該特定情報が特定証券等情報(第27条の33に規定する特定証券等情報をいう。)である場合にあっては、募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に限る。)又は処分した者(当該特定情報が公表されていない場合にあっては、当該特定情報の提供を受けた者に限る。)」と、同条第2項中「及び第2号の規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任)
第27条の34の2 第27条の32の2第1項の規定に違反して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2 外国証券売出しについて、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関する情報が欠けている外国証券情報を使用して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該有価証券を買い付けた者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者等が、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、この限りでない。
3 外国証券情報であって第27条の32の2第3項の規定により公表されたもの(以下この項において「公表情報」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、当該公表情報を公表した金融商品取引業者等は、当該公表情報が同条第3項の規定により公表されている間に情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該金融商品取引業者等から当該公表情報に係る有価証券を募集若しくは売出し若しくは特定勧誘等によらないで取得した者又は処分した者に対し、情報が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者等が、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、この限りでない。
(特定情報の提供者等に対する報告の徴取及び検査)
第27条の35 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定情報を提供し、若しくは公表した発行者若しくは特定情報を提供し、若しくは公表すべきであると認められる発行者若しくは当該特定情報に係る有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第2章の6 重要情報の公表

(重要情報の公表)
第27条の36 第2条第1項第5号、第7号、第9号若しくは第11号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの若しくは店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条において「上場会社等」という。)若しくは投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。第1号において同じ。)である上場会社等の資産運用会社(同法第2条第21項に規定する資産運用会社をいう。)(以下この項及び次項において「上場投資法人等の資産運用会社」という。)又はこれらの役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人若しくは使用人その他の従業者(第1号及び次項において「役員等」という。)が、その業務に関して、次に掲げる者(以下この条において「取引関係者」という。)に、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの(以下この章において「重要情報」という。)の伝達(重要情報の伝達を行う者が上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の代理人又は使用人その他の従業者である場合にあっては、当該上場会社等又は当該上場投資法人等の資産運用会社において取引関係者に情報を伝達する職務を行うこととされている者が行う伝達。以下この条において同じ。)を行う場合には、当該上場会社等は、当該伝達と同時に、当該重要情報を公表しなければならない。ただし、取引関係者が、法令又は契約により、当該重要情報が公表される前に、当該重要情報に関する秘密を他に漏らし、かつ、当該上場会社等の第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)、これらの有価証券に係るオプションを表示する同項第19号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項及び第3項において「上場有価証券等」という。)に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(上場有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより上場有価証券等を取得することその他の内閣府令で定めるものを除く。)(第2号及び第3項において「売買等」という。)をしてはならない義務を負うときは、この限りでない。
 金融商品取引業者、登録金融機関、信用格付業者若しくは投資法人その他の内閣府令で定める者又はこれらの役員等(重要情報の適切な管理のために必要な措置として内閣府令で定める措置を講じている者において、金融商品取引業に係る業務に従事していない者として内閣府令で定める者を除く。)
 当該上場会社等の投資者に対する広報に係る業務に関して重要情報の伝達を受け、当該重要情報に基づく投資判断に基づいて当該上場会社等の上場有価証券等に係る売買等を行う蓋然性の高い者として内閣府令で定める者
2 前項本文の規定は、上場会社等若しくは上場投資法人等の資産運用会社又はこれらの役員等が、その業務に関して、取引関係者に重要情報の伝達を行った時において伝達した情報が重要情報に該当することを知らなかった場合又は重要情報の伝達と同時にこれを公表することが困難な場合として内閣府令で定める場合には、適用しない。この場合においては、当該上場会社等は、取引関係者に当該伝達が行われたことを知った後、速やかに、当該重要情報を公表しなければならない。
3 第1項ただし書の場合において、当該上場会社等は、当該重要情報の伝達を受けた取引関係者が、法令又は契約に違反して、当該重要情報が公表される前に、当該重要情報に関する秘密を他の取引関係者に漏らし、又は当該上場会社等の上場有価証券等に係る売買等を行ったことを知ったときは、速やかに、当該重要情報を公表しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該重要情報を公表することができない場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4 前3項の規定により重要情報を公表しようとする上場会社等は、当該重要情報を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(公表者等に対する報告の徴取及び検査)
第27条の37 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、重要情報を公表した者若しくは公表すべきであると認められる者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(公表の指示等)
第27条の38 内閣総理大臣は、第27条の36第1項から第3項までの規定により公表されるべき重要情報が公表されていないと認めるときは、当該重要情報を公表すべきであると認められる者に対し、重要情報の公表その他の適切な措置をとるべき旨の指示をすることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がないのにその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第3章 金融商品取引業者等

第1節 総則

第1款 通則
第28条 この章において「第1種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
 有価証券(第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)についての同条第8項第1号から第3号まで、第5号、第8号又は第9号に掲げる行為
一の2 商品関連市場デリバティブ取引についての第2条第8項第2号、第3号又は第5号に掲げる行為
 第2条第8項第4号に掲げる行為又は店頭デリバティブ取引についての同項第5号に掲げる行為
 次のイからハまでのいずれかに該当する行為
 有価証券の元引受けであって、損失の危険の管理の必要性の高いものとして政令で定めるもの
 有価証券の元引受けであって、イに掲げるもの以外のもの
 第2条第8項第6号に掲げる行為であって、有価証券の元引受け以外のもの
 第2条第8項第10号に掲げる行為
 第2条第8項第16号又は第17号に掲げる行為
2 この章において「第2種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
 第2条第8項第7号に掲げる行為
 第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条第8項第1号から第3号まで、第5号、第8号又は第9号に掲げる行為
 第2条第8項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる行為(前項第1号、第1号の2若しくは第2号又は前号に掲げるものを除く。)
 第2条第8項第18号に掲げる行為
3 この章において「投資助言・代理業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
 第2条第8項第11号に掲げる行為
 第2条第8項第13号に掲げる行為
4 この章において「投資運用業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。
 第2条第8項第12号に掲げる行為
 第2条第8項第14号に掲げる行為
 第2条第8項第15号に掲げる行為
5 この章において「有価証券等管理業務」とは、第1種金融商品取引業に係る業務のうち、第1項第5号に掲げる行為に係る業務をいう。
6 この章において「投資助言業務」とは、投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。
7 この章において「有価証券の元引受け」とは、第2条第8項第6号に規定する有価証券の引受けであって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号及び第3号において同じ。)から取得すること。
 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約をすること。
 当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
8 この章において「有価証券関連業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理
 市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
 売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(有価証券に係る第2条第24項第5号に掲げる標準物を含み、政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であって、当該売買の目的となっている有価証券の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によって決済することができる取引
 当事者があらかじめ有価証券指標として約定する数値(以下この章において「有価証券約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指標の数値(以下この章において「有価証券現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
(1) 有価証券の売買
(2) イ、ロ、ニ及びホに掲げる取引(ロに掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等又は有価証券指標(有価証券の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。ニ及び次号ホにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等又は通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)
 イからニまでに掲げる取引に類似する取引であって、政令で定めるもの
 店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
 売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であって、当該売買の目的となっている有価証券の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によって決済することができる取引
 有価証券約定数値と有価証券現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
(1) 有価証券の売買
(2) イ、ロ、ホ及びヘに掲げる取引
 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の有価証券指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行った時期における現実の当該有価証券指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等若しくは通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
 イからホまでに掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であって、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
 外国金融商品市場において行う取引であって、第3号に掲げる取引と類似の取引
 前3号に掲げる取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」という。)の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理又は第3号若しくは前号に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理
 第2条第8項第5号に掲げる行為であって、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引に係るもの
 第2条第8項第6号、第8号又は第9号に掲げる行為
第2款 金融商品取引業者
(登録)
第29条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
(登録の申請)
第29条の2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 商号、名称又は氏名
 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額(第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあっては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額)
 法人であるときは、役員(外国法人にあっては、国内における代表者を含む。以下この章(第29条の4第1項第5号ホ(3)及び第5節を除く。)から第3章の4までにおいて同じ。)の氏名又は名称
 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
 業務の種別(第28条第1項第1号、第1号の2、第2号、第3号イからハまで及び第4号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第2種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。)
 第3条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(政令で定めるものを除く。)について、電子募集取扱業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより第2条第8項第9号に掲げる行為を業として行うことをいう。以下この章において同じ。)を行う場合にあっては、その旨
 高速取引行為に関する次に掲げる事項
 第1種金融商品取引業、第2種金融商品取引業又は投資運用業として高速取引行為を行う場合(ロに規定する場合を除く。)にあっては、その旨
 第1種金融商品取引業及び投資運用業を行わない場合において、第2種金融商品取引業として高速取引行為を行うときにあっては、その旨
 イ及びロに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあっては、その旨
 本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあっては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
 他に事業を行っているときは、その事業の種類
 その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 第29条の4第1項各号(第1号ニからヘまで、第4号ニ、第5号ハ及び第7号(第66条の53第6号ハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類
 前2号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
3 前項第3号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4 持込資本金の額の計算については、政令で定める。
(登録簿への登録)
第29条の3 内閣総理大臣は、第29条の登録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
 前条第1項各号に掲げる事項
 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第29条の4 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 次のいずれかに該当する者
 第52条第1項、第53条第3項若しくは第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消され、第60条の8第1項の規定により第60条第1項の許可を取り消され、第60条の14第2項において準用する第60条の8第1項の規定により第60条の14第1項の許可を取り消され、第63条の5第3項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により適格機関投資家等特例業務(第63条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この号及び次号において同じ。)の廃止を命ぜられ、第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消され、第66条の42第1項の規定により第66条の27の登録を取り消され、若しくは第66条の63第1項の規定により第66条の50の登録を取り消され、その取消し若しくは命令の日から5年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは命令の日から5年を経過しない者
 次のいずれかに該当する者
(1) 第52条第1項、第53条第3項又は第57条の6第3項の規定による第29条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第50条の2第1項第2号、第6号又は第7号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に金融商品取引業を廃止し、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(2) 第60条の8第1項の規定による第60条第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に取引所取引業務(同項に規定する取引所取引業務をいう。以下この号及び次号ヘ(2)並びに第38条第8号において同じ。)を廃止したことにより第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(第60条の4第1項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下この号及び次号並びに第38条第8号において同じ。)(当該通知があった日前に取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(3) 第60条の14第2項において準用する第60条の8第1項の規定による第60条の14第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に電子店頭デリバティブ取引等業務(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。以下この号及び次号ヘ(3)において同じ。)を廃止したことにより第60条の14第2項において準用する第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)(当該通知があった日前に電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(4) 第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第63条の2第1項の規定により特例業務届出者(第63条第2項の規定による届出をした者をいう。以下この号及び次号において同じ。)の地位を承継した旨の第63条の2第2項の規定による届出又は同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第1項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る特例業務届出者であった者とし、当該通知があった日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(5) 第63条の3第2項において準用する第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第50条の2第1項第6号若しくは第7号に該当する旨の同項の規定による届出又は第63条の3第2項において準用する第63条の2第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(6) 第66条の20第1項の規定による第66条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の19第1項第1号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(7) 第66条の42第1項の規定による第66条の27の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の40第1項第1号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、又は信用格付業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(8) 第66条の63第1項の規定による第66条の50の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の61第1項第2号、第6号又は第7号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、分割により当該業務に係る事業の全部を承継させ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
 この法律、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)、割賦販売法(昭和36年法律第159号)、貸金業法(昭和58年法律第32号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和61年法律第62号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成11年法律第32号)、信託業法(平成16年法律第154号)その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 他に行う事業が公益に反すると認められる者
 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
 金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
 法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第52条第2項、第52条の2第2項、第57条の20第1項第1号及び第3項、第63条第7項第1号ハ、第66条の53第5号イ並びに第66条の63第2項において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
 心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 金融商品取引業者であった法人が第52条第1項、第53条第3項若しくは第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消されたことがある場合、取引所取引許可業者であった法人が第60条の8第1項の規定により第60条第1項の許可を取り消されたことがある場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であった法人が第60条の14第2項において準用する第60条の8第1項の規定により第60条の14第1項の許可を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であった法人が第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第63条の3第1項の規定による届出をした者であった法人が同条第2項において準用する第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であった法人が第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消されたことがある場合、信用格付業者であった法人が第66条の42第1項の規定により第66条の27の登録を取り消されたことがある場合若しくは高速取引行為者であった法人が第66条の63第1項の規定により第66条の50の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。ニにおいて同じ。)を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から5年を経過しない者
 金融商品取引業者であった個人が第52条第1項の規定により第29条の登録を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であった個人が第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第63条の3第1項の規定による届出をした者であった個人が同条第2項において準用する第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であった個人が第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消されたことがある場合若しくは高速取引行為者であった個人が第66条の63第1項の規定により第66条の50の登録を取り消されたことがある場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合、第60条第1項若しくは第60条の14第1項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた個人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日から5年を経過しない者
 次のいずれかに該当する者
(1) 第52条第1項、第53条第3項又は第57条の6第3項の規定による第29条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第50条の2第1項第2号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る金融商品取引業者であった法人とし、当該通知があった日前に金融商品取引業を廃止し、合併(金融商品取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(2) 第60条の8第1項の規定による第60条第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(当該通知があった日前に解散をし、又は取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(3) 第60条の14第2項において準用する第60条の8第1項の規定による第60条の14第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第60条の14第2項において準用する第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(当該通知があった日前に解散をし、又は電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(4) 第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第63条の2第1項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出、同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第1項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、これらの届出に係る特例業務届出者であった法人とし、当該通知があった日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(5) 第63条の3第2項において準用する第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第50条の2第1項第3号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は第63条の3第2項において準用する第63条の2第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(第50条の2第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る第63条の3第1項の規定による届出をした者であった法人とし、当該通知があった日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(6) 第66条の20第1項の規定による第66条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の19第1項第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る金融商品仲介業者であった法人とし、当該通知があった日前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融商品仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(7) 第66条の42第1項の規定による第66条の27の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の40第1項各号のいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第2号から第4号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る信用格付業者であった法人とし、当該通知があった日前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、信用格付業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(8) 第66条の63第1項の規定による第66条の50の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の61第1項第2号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る高速取引行為者であった法人とし、当該通知があった日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、合併(高速取引行為者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により当該業務に係る事業の全部を承継させ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
 個人であって、前号ロに該当する者
 第52条第2項、第60条の8第2項(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第66条の20第2項、第66条の42第2項若しくは第66条の63第2項の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
 前号ハに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 個人である場合においては、前号イからチまで若しくはリ(第1号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
 第1種金融商品取引業、第2種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合(個人である場合を除く。)にあっては、次のいずれかに該当する者
 資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
 国内に営業所又は事務所を有しない者
 外国法人であって国内における代表者(当該外国法人が第1種金融商品取引業、第2種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者
 協会(認可金融商品取引業協会又は第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいい、登録申請者が行おうとする業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。以下この号及び第33条の5第1項第4号において同じ。)に加入しない者であって、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくは第33条第3項に規定するデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
 第1種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあっては、次のいずれかに該当する者
 株式会社(取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。以下同じ。)を置くものに限る。)又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人(第1種金融商品取引業を行おうとする場合にあっては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第1種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者(これに類するものとして政令で定める者を含む。)に限る。)でない者
 純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
 他に行っている事業が第35条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
 個人である主要株主(登録申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
(1) 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が当該内閣府令で定める者又は第2号ロからリまでのいずれかに該当する者であるものに限る。)
(2) 第2号ロからリまでのいずれかに該当する者
 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
(1) 第1号イ又はロに該当する者
(2) 第1号ハに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(3) 法人を代表する役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(イ) 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者
(ロ) 第2号ロからリまでのいずれかに該当する者
 主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(第189条第1項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人
 第1種金融商品取引業を行おうとする場合にあっては、次のいずれかに該当する者
 第46条の6第1項の規定に準じて算出した比率が120パーセントを下回る者
 他の金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行う者に限る。ロにおいて同じ。)が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
 第2種金融商品取引業として高速取引行為を行おうとする場合(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行い、又は行おうとする場合を除く。)にあっては、第66条の53第6号ロ若しくはハ又は第7号に該当する者
2 前項第5号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の100分の20(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の15)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第5項並びに第32条第1項及び第4項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
3 第1項第5号ニの「持株会社」とは、子会社(国内の会社に限る。)の株式又は持分の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が100分の50を超える会社をいう。
4 第1項第5号ニ及び前項の「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその1若しくは2以上の子会社又は当該会社の1若しくは2以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
5 次の各号に掲げる場合における第2項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
6 第2項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(第1種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)
第29条の4の2 第29条の登録を受けようとする者が第1種金融商品取引業のうち第1種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第1種少額電子募集取扱業務についての第29条の2第1項第6号及び第2項第1号の規定の適用については、同条第1項第6号中「その旨」とあるのは「その旨(第1種金融商品取引業のうち第29条の4の2第10項に規定する第1種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあっては、その旨を含む。)」と、同条第2項第1号中「第5号ハ」とあるのは「第5号ハ、第6号イ」とする。
2 前条第1項第5号ハ及び第6号イの規定(これらの規定を第31条第5項において準用する場合を含む。)は、前項の場合又は第31条第4項の変更登録を受けようとする者が第1種金融商品取引業のうち第1種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第1種少額電子募集取扱業務については、適用しない。
3 第1種少額電子募集取扱業者(投資運用業を行う者を除く。次項において同じ。)は、第35条第3項の規定にかかわらず、同条第2項各号に掲げる業務を行うこととなった旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。
4 第1種少額電子募集取扱業者は、金融商品取引業並びに第35条第1項及び第2項の規定により行う業務以外の業務を行う場合には、同条第4項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。
5 第36条の2第1項の規定は、第1種少額電子募集取扱業者が第1種少額電子募集取扱業務を行う場合については、適用しない。
6 第46条の5及び第46条の6の規定は、第1種少額電子募集取扱業者については、適用しない。
7 第1種少額電子募集取扱業者が第1種少額電子募集取扱業務を行う場合における第2条第11項、第27条の2第4項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の26第1項及び第66条の2第1項第4号の規定の適用については、これらの規定中「第1種金融商品取引業」とあるのは「第1種金融商品取引業(第29条の4の2第10項に規定する第1種少額電子募集取扱業務を除く。)」と、第2条第11項及び第27条の26第1項中「同条第4項」とあるのは「第28条第4項」とする。
8 第1種少額電子募集取扱業者は、内閣府令で定めるところにより、商号、登録番号その他内閣府令で定める事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより公表しなければならない。
9 第3項から前項までの「第1種少額電子募集取扱業者」とは、登録申請書に第1種金融商品取引業のうち第1種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して第29条の登録又は第31条第4項の変更登録を受けた者をいう。
10 第1項、第2項、第5項、第7項及び前項の「第1種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務(第2条第1項第9号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の募集の取扱い又は私募の取扱いであって、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において同じ。)又は電子募集取扱業務に関して顧客から金銭の預託を受けることをいう。
(第2種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)
第29条の4の3 第29条の登録を受けようとする者が第2種金融商品取引業のうち第2種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第2種少額電子募集取扱業務についての第29条の2第1項第6号の規定の適用については、同号中「その旨」とあるのは、「その旨(第2種金融商品取引業のうち第29条の4の3第4項に規定する第2種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあっては、その旨を含む。)」とする。
2 第36条の2第1項の規定は、第2種少額電子募集取扱業者(登録申請書に第2種金融商品取引業のうち第2種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して第29条の登録又は第31条第4項の変更登録を受けた者をいう。次項において同じ。)が第2種少額電子募集取扱業務を行う場合については、適用しない。
3 第2種少額電子募集取扱業者は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号その他内閣府令で定める事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより公表しなければならない。
4 第1項及び第2項の「第2種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務のうち、有価証券(第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利であって、第3条第3号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の募集の取扱い又は私募の取扱いであって、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすものをいう。
(適格投資家に関する業務についての登録等の特例)
第29条の5 第29条の登録又は第31条第4項の変更登録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの(以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。)を行おうとする場合における適格投資家向け投資運用業についての第29条の2第1項第5号及び第29条の4第1項第5号イ(第31条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第29条の2第1項第5号中「投資運用業の種別」とあるのは「投資運用業の種別(第29条の5第1項に規定する適格投資家向け投資運用業にあっては、これに該当する旨を含む。)」と、第29条の4第1項第5号イ中「取締役会及び監査役」とあるのは「監査役」と、「取締役会設置会社」とあるのは「監査役設置会社、監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社」とする。
 全ての運用財産(第35条第1項第15号に規定する運用財産をいう。次号において同じ。)に係る権利者(第42条第1項に規定する権利者をいい、第2条第8項第12号イに掲げる契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に規定する登録投資法人をいう。)の投資主(同法第2条第16項に規定する投資主をいう。)その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。)が適格投資家のみであること。
 全ての運用財産の総額が投資運用業の実態及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める金額を超えないものであること。
2 適格投資家向け投資運用業を行うことにつき第29条の登録又は第31条第4項の変更登録を受けた金融商品取引業者が第2条第8項第12号ロに掲げる契約に基づき次に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う権限の全部の委託を受けた者である場合におけるこの法律その他の法令の規定の適用については、当該金融商品取引業者が適格投資家を相手方として行う当該有価証券の私募の取扱い(当該有価証券がその取得者から適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定めるものに限る。)を行う業務は、第2種金融商品取引業とみなす。
 第2条第1項第10号に掲げる有価証券
 第2条第1項第11号に掲げる有価証券
 第2条第1項第14号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券(同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)
 第2条第1項第21号に掲げる有価証券のうち、同条第8項第14号又は第15号に規定する政令で定める権利を表示するもの
 前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの
3 第1項第1号及び前項の「適格投資家」とは、特定投資家その他その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に準ずる者として内閣府令で定める者又は金融商品取引業者(第29条の登録を受けようとする者を含む。)と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。
4 第1項及び第2項の規定の適用については、次に掲げる者は、前項に規定する適格投資家に該当しないものとみなす。
 その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第2条第11項に規定する資産対応証券をいう。)を適格投資家(前項に規定する適格投資家をいう。次号において同じ。)以外の者が取得している特定目的会社(同条第3項に規定する特定目的会社をいう。)
 有価証券に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利に該当するものに限る。)で適格投資家以外の者を相手方とするものに基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者(当該投資事業に係る財産の運用が第34条に規定する金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)その他の政令で定める者により行われる場合を除く。)
 前2号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
5 適格投資家向け投資運用業を行うことにつき第29条の登録又は第31条第4項の変更登録を受けた金融商品取引業者が適格投資家向け投資運用業を行う場合における第2条第11項及び第66条の2第1項第4号の規定の適用については、第2条第11項中「同条第4項に規定する投資運用業」とあるのは「同条第4項に規定する投資運用業(第29条の5第1項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」と、「同項」とあるのは「第28条第4項」と、同号中「規定する投資運用業」とあるのは「規定する投資運用業(第29条の5第1項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」とする。
(認可)
第30条 金融商品取引業者は、第2条第8項第10号に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者に対し前項の認可をしたときは、その旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。
(認可の条件)
第30条の2 内閣総理大臣は、前条第1項の認可に条件を付することができる。
2 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
(認可の申請)
第30条の3 第30条第1項の認可を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 商号
 登録年月日及び登録番号
2 前項の認可申請書には、損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(認可の基準)
第30条の4 内閣総理大臣は、第30条第1項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 損失の危険の管理に関し、適切な体制及び規則の整備を行っていること。
 資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上であること。
 純財産額が前号に規定する金額以上であること。
 第46条の6第2項の規定に違反していないこと。
 認可申請者の売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものであること。
(変更登録等)
第31条 金融商品取引業者は、第29条の2第1項各号(第5号、第6号及び第7号ロを除く。)に掲げる事項について変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
3 金融商品取引業者は、第29条の2第2項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 金融商品取引業者は、第29条の2第1項第5号、第6号又は第7号ロに掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
5 第29条の3及び第29条の4の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第29条の3第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第29条の4第1項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第1号イからニまで、第2号及び第3号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第30条第1項の認可を受けた金融商品取引業者は、第3項の規定にかかわらず、当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容及び方法を変更しようとする場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(営業保証金)
第31条の2 金融商品取引業者(第2種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条において同じ。)は、営業保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2 前項の営業保証金の額は、金融商品取引業者の業務の実情及び投資者の保護の必要性を考慮して、政令で定める額とする。
3 金融商品取引業者は、政令で定めるところにより、当該金融商品取引業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第1項の営業保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
4 内閣総理大臣は、投資者保護のため必要があると認めるときは、金融商品取引業者と前項の契約を締結した者又は当該金融商品取引業者に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
5 金融商品取引業者は、第1項の営業保証金につき供託(第3項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、金融商品取引業を開始してはならない。
6 金融商品取引業者と投資顧問契約を締結した者、金融商品取引業者による投資顧問契約又は投資一任契約の代理又は媒介により投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者及び金融商品取引業者による有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理により有価証券の売買契約を締結した者は、これらの契約により生じた債権に関し、当該金融商品取引業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8 金融商品取引業者は、第6項の権利の実行その他の理由により、営業保証金の額(契約金額を含む。第10項において同じ。)が第2項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から3週間以内にその不足額につき供託(第3項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければならない。
9 第1項又は前項の規定により供託する営業保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。
10 第1項、第4項又は第8項の規定により供託した営業保証金は、第52条第1項若しくは第4項若しくは第54条の規定により第29条の登録が取り消されたとき、第50条の2第2項の規定により第29条の登録がその効力を失ったとき、第2種金融商品取引業(個人が行う場合に限る。)及び投資助言・代理業以外の金融商品取引業を行うことにつき前条第4項の変更登録を受けたとき、又は営業保証金の額が第2項の政令で定める額を超えることとなったときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
11 前各項に規定するもののほか、営業保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
(商号等の使用制限)
第31条の3 金融商品取引業者でない者は、金融商品取引業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。
(金融商品取引業を行う旨の表示等の禁止)
第31条の3の2 金融商品取引業者等(第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。)、金融商品仲介業者その他の法令の規定により金融商品取引業(第33条の3第1項第6号イに規定する登録金融機関業務を含む。以下この条において同じ。)を行うことができる者以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 第36条の2第1項に規定する標識又はこれに類似する標識の掲示その他の金融商品取引業を行う旨の表示をすること。
 金融商品取引業を行うことを目的として、金融商品取引契約(第34条に規定する金融商品取引契約をいう。)の締結について勧誘をすること(第2条第8項各号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
(取締役等の就任等に係る届出)
第31条の4 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。)の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項において同じ。)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含む。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業以外の有価証券関連業を行う者に限る。)の取締役又は執行役は、当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役に就任した場合(当該親銀行等又は子銀行等の取締役、会計参与、監査役又は執行役が当該金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含む。)又は親銀行等若しくは子銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 前項の「親銀行等」とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第33条の3第2項第3号及び第44条の3において「親法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
4 第2項の「子銀行等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第33条の3第2項第3号及び第44条の3において「子法人等」という。)のうち、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
5 第3項に規定する総株主等の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
(取締役等の適格性等)
第31条の5 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、金融商品取引業者(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)については、適用しない。
第3款 主要株主
(対象議決権保有届出書の提出等)
第32条 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。)の主要株主(第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。)となった者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引業者の総株主等の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の対象議決権保有届出書には、第29条の4第1項第5号ニ(1)及び(2)並びにホ(1)から(3)までに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主は、当該金融商品取引業者の特定主要株主となったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 前項の「特定主要株主」とは、会社の総株主等の議決権の100分の50を超える対象議決権を保有している者をいう。
5 第29条の4第5項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(主要株主に対する措置命令等)
第32条の2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の主要株主が第29条の4第1項第5号ニ(1)若しくは(2)又はホ(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の特定主要株主(前条第4項に規定する特定主要株主をいう。以下同じ。)の業務又は財産の状況(当該特定主要株主が法人である場合にあっては、当該特定主要株主の子法人等(特定主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定主要株主と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。)の財産の状況を含む。)に照らして公益又は投資者保護のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該特定主要株主に対し、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の特定主要株主が前項の規定による命令に違反した場合には、当該特定主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(主要株主でなくなった旨の届出等)
第32条の3 金融商品取引業者の主要株主は、当該金融商品取引業者の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 金融商品取引業者の特定主要株主は、当該金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主となったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(主要株主に関する規定の準用)
第32条の4 第32条第1項及び第2項、第32条の2第1項並びに前条第1項の規定は、金融商品取引業者を子会社(第29条の4第4項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(第29条の4第3項に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の株主又は出資者について準用する。
第4款 登録金融機関
(金融機関の有価証券関連業の禁止等)
第33条 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条、次条及び第201条において「金融機関」という。)は、有価証券関連業又は投資運用業を行ってはならない。ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもって、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取次ぎ行為(顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。次条第1号において同じ。)又は次の各号に掲げる有価証券若しくは取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。
 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券、同項第3号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項に規定する短期債及び農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債に限る。)、第2条第1項第4号に掲げる有価証券、同項第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。)、第2条第1項第8号に掲げる有価証券、同項第11号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第139条の12第1項に規定する短期投資法人債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。次号において「短期投資法人債等」という。)、第2条第1項第12号から第14号までに掲げる有価証券、同項第15号に掲げる有価証券(発行の日から償還の日までの期間が1年未満のものに限る。)、同項第16号に掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第18号に掲げる有価証券、同項第21号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(第4号の政令で定める権利を除く。) 同条第8項第1号から第3号まで、第6号、第8号及び第9号に掲げる行為
 第2条第1項第10号及び第11号に掲げる有価証券(短期投資法人債等を除く。) 同条第8項第1号から第3号までに掲げる行為及び同項第9号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱い及び特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを除く。)
 第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するもの 次に掲げる行為
 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引並びにこれらに係る第2条第8項第2号又は第3号に掲げる行為
 私募の取扱い
 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為(イ及びロに掲げるものを除く。)
 前3号に掲げる有価証券以外の有価証券及び第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第3号及び第4号に掲げる権利であって政令で定めるもの 次に掲げる行為
 私募の取扱い(政令で定める有価証券に係るものを除く。)
 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為(イに掲げるものを除く。)
 次に掲げる取引 第2条第8項第4号に掲げる行為(ロに掲げる取引については、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
 第1号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る2以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引
 前3号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る2以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
 有価証券の売買及び有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引 有価証券等清算取次ぎ
3 第29条の規定は、金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第28条第8項第3号から第6号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合、第2条第8項第5号に掲げる行為のうち第28条第8項第7号に掲げるもの以外のものを業として行う場合、第2条第8項第7号に掲げる行為を業として行う場合又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行う場合には、適用しない。
 市場デリバティブ取引等(市場デリバティブ取引又はこれに係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為をいう。)
 店頭デリバティブ取引等
 外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為をいう。)
(金融機関の登録)
第33条の2 金融機関は、次に掲げる行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
 書面取次ぎ行為
 前条第2項各号に掲げる有価証券又は取引についての当該各号に定める行為(同条第1項ただし書に該当するものを除く。)
 デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの(他の法律の定めるところにより投資の目的をもって、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行うもの及び商品関連市場デリバティブ取引を除く。)又は第2条第8項第5号に掲げる行為のうち第28条第8項第7号に掲げるもの以外のもの
 第2条第8項第7号に掲げる行為
(金融機関の登録申請)
第33条の3 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 商号又は名称
 資本金の額、基金の総額又は出資の総額
 役員の氏名又は名称
 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
 第3条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(第29条の2第1項第6号に規定する政令で定めるものを除く。)について、電子募集取扱業務を行う場合にあっては、その旨
 高速取引行為に関する次に掲げる事項
 登録金融機関業務(前条の登録に係る業務をいう。以下同じ。)として高速取引行為を行う場合にあっては、その旨
 イに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあっては、その旨
 本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
 他に事業を行っているときは、その事業の種類
 その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 第33条の5第1項第1号及び第2号に該当しないことを誓約する書面
 損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
 親法人等、子法人等その他の関係会社の状況として内閣府令で定めるものを記載した書類
 前3号に掲げるもののほか、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類
3 前項第4号に掲げる書類を添付する場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(金融機関登録簿への登録)
第33条の4 内閣総理大臣は、第33条の2の登録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。
 前条第1項各号に掲げる事項
 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、金融機関登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(金融機関の登録の拒否等)
第33条の5 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 第52条の2第1項の規定により第33条の2の登録を取り消され、第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消され、第66条の42第1項の規定により第66条の27の登録を取り消され、若しくは第66条の63第1項の規定により第66条の50の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
 この法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、貸金業法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、信託業法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
 協会に加入しない者であって、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
 登録金融機関業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
2 内閣総理大臣は、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に、第33条第2項第5号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行うことを登録する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において内閣府令で定める条件を付してするものとする。
(変更の届出)
第33条の6 登録金融機関は、第33条の3第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を金融機関登録簿に登録しなければならない。
3 登録金融機関は、第33条の3第2項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(解釈規定)
第33条の7 第33条の規定は、内閣総理大臣が、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が総株主等の議決権の過半数を保有する者に、第29条の登録及び第30条第1項の認可をすることを妨げるものではない。
(信託業務を営む場合等の特例等)
第33条の8 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関である場合における第33条第1項及び第2項、第33条の2並びに第52条の2第1項第4号の規定の適用については、第33条第1項中「有価証券関連業又は投資運用業」とあるのは「有価証券関連業」と、同条第2項中「行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるもの」とあるのは「行われるもの」と、第33条の2中「投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務」とあるのは「投資助言・代理業、投資運用業(第2条第8項第14号又は第15号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う業務を除く。以下この章において同じ。)若しくは有価証券等管理業務」と、同号中「投資助言・代理業」とあるのは「投資助言・代理業又は投資運用業」とする。
2 第29条の規定は、次の各号に掲げる者が政令で定めるところにより登録金融機関を代理して当該各号に規定する業務(以下この条において「特定金融商品取引業務」という。)を行う場合には、適用しない。この場合において、特定金融商品取引業務を行う者は、その者が代理する登録金融機関の使用人とみなして、この法律の規定を適用する。
 登録金融機関の代理を行う者のうち政令で定める者 第33条第2項第2号に掲げる有価証券につき同号に定める行為を行う業務
 登録金融機関の代理を行う者のうち次に掲げる者 第2条第25項第2号に掲げる金融指標に係る同条第22項第2号に掲げる取引のうち、当該登録金融機関が当該取引の相手方から金銭を受領し、これに対して約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭を支払うことを約する行為(同条第25項第2号に掲げる金融指標に係る変動により当該相手方があらかじめ支払った金銭の額を上回る損失を受けるおそれがないものに限る。)を行う業務
 個人である損害保険代理店(保険業法第2条第21項に規定する損害保険代理店をいう。以下この号において同じ。)
 個人である損害保険代理店の使用人のうち保険業法第302条の規定による届出が行われているもの
 法人である損害保険代理店の役員又は使用人のうち保険業法第302条の規定による届出が行われているもの
 法人である損害保険代理店の代表権を有する役員
3 特定金融商品取引業務を行う者が代理する登録金融機関は、その者が特定金融商品取引業務につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該登録金融機関がその者の選任につき相当の注意をし、かつ、その者の行う特定金融商品取引業務につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
第5款 特定投資家
(特定投資家への告知義務)
第34条 金融商品取引業者等(金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。)は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という。)の申込みを特定投資家(同条第31項第4号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、当該申込みに係る金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約の種類として内閣府令で定めるもの(以下この款において「契約の種類」という。)に属する金融商品取引契約を過去に当該特定投資家との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る金融商品取引契約を締結するまでに、当該特定投資家に対し、当該特定投資家が次条第1項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。
(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)
第34条の2 特定投資家(第2条第31項第4号に掲げる者に限る。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
2 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約(以下この条において「対象契約」という。)の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
3 金融商品取引業者等は、前項の規定により承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家(以下この条において「申出者」という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
 前項の規定により承諾する日(以下この条において「承諾日」という。)
 対象契約の属する契約の種類
 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
 その他内閣府令で定める事項
4 金融商品取引業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
5 金融商品取引業者等が第2項の規定による承諾及び第3項の規定による書面の交付をした場合であって、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(第29条の5第3項及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家以外の顧客とみなす。
 当該金融商品取引業者等が承諾日以後に行う対象契約の締結の勧誘の相手方
 当該金融商品取引業者等が承諾日以後に締結する対象契約の相手方
6 金融商品取引業者等は、対象契約(第2条第8項第2号から第4号まで、第10号及び第13号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第8項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項及び第8項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家以外の顧客とみなされる旨を告知しなければならない。
7 金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、相手方金融商品取引業者等に対しては、前条の規定は、適用しない。
8 特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が第6項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約については、当該申出者を特定投資家以外の顧客とみなして、この法律(第29条の5第3項及びこの款を除く。)の規定を適用する。
9 承諾日以後に申出者が新たに適格機関投資家となった場合には、当該申出者が適格機関投資家となった日以後は、第5項から前項までの規定は、適用しない。
10 申出者は、承諾日以後いつでも、金融商品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
11 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者(次項において「復帰申出者」という。)の同意を得なければならない。
12 金融商品取引業者等は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面による同意を得たものとみなす。
13 金融商品取引業者等が第11項の規定による承諾をした場合には、同項の規定による承諾をした日以後新たに第2項の規定により承諾する日の前日までの間は、第5項、第6項及び第8項の規定は、適用しない。
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)
第34条の3 法人(特定投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
2 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人(以下この条において「申出者」という。)の同意を得なければならない。この場合において、第2号に規定する期限日は、第1号に規定する承諾日から起算して1年を経過する日(内閣府令で定める場合にあっては、当該経過する日前で内閣府令で定める日)としなければならない。
 この項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
 当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約(以下この条において「対象契約」という。)の締結の勧誘又は締結をする場合において、申出者を特定投資家として取り扱う期間の末日(以下この条において「期限日」という。)
 対象契約の属する契約の種類
 当該申出者が次に掲げる事項を理解している旨
 特定投資家が金融商品取引業者等から対象契約の締結の勧誘を受け、又は当該金融商品取引業者等に対象契約の申込みをし、若しくは当該金融商品取引業者等と対象契約を締結する場合におけるこの法律の規定の適用の特例の内容として内閣府令で定める事項
 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
 期限日以前に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家として取り扱う旨
 期限日後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定投資家以外の顧客として取り扱う旨
 その他内閣府令で定める事項
3 前条第12項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。
4 金融商品取引業者等が第2項の規定による承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であって、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(第29条の5第3項及びこの款を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定投資家とみなす。
 当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに行う対象契約の締結の勧誘の相手方
 当該金融商品取引業者等が承諾日から期限日までに締結する対象契約の相手方
5 金融商品取引業者等は、対象契約(第2条第8項第2号から第4号まで、第10号及び第13号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「特定対象契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定対象契約に基づき当該申出者を代理して期限日以前に金融商品取引契約を締結するときは、当該金融商品取引契約の相手方である他の金融商品取引業者等(次項において「相手方金融商品取引業者等」という。)に対し、あらかじめ、当該金融商品取引契約に関して申出者が特定投資家とみなされる旨を告知しなければならない。
6 特定対象契約を締結した金融商品取引業者等が前項の規定による告知をした場合には、当該金融商品取引業者等が当該特定対象契約に基づき申出者を代理して相手方金融商品取引業者等との間で締結する金融商品取引契約(期限日以前に締結するものに限る。)については、当該申出者を特定投資家とみなして、この法律(第29条の5第3項及びこの款を除く。)の規定を適用する。
7 申出者は、期限日以前に対象契約の属する契約の種類に係る第1項の規定による申出(次項において「更新申出」という。)をする場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない。
8 申出者が更新申出をする場合における第2項及び前項の規定の適用については、第2項中「第1号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。
9 申出者は、承諾日以後いつでも、金融商品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
10 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に対象契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
11 金融商品取引業者等は、前項の規定により承諾する場合には、第9項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
12 前条第4項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
13 金融商品取引業者等が第10項の規定による承諾をした場合には、同項の規定による承諾をした日以後新たに第2項の規定による承諾をする日の前日までの間は、第4項から第9項までの規定は、適用しない。
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合)
第34条の4 次に掲げる個人(適格機関投資家を除く。)は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
 商法第535条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(内閣府令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして内閣府令で定める個人
 前号に掲げるもののほか、その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に相当する者として内閣府令で定める要件に該当する個人
2 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「申出者」という。)に対し、前条第2項第4号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当することを確認しなければならない。
3 第34条の2第4項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
4 申出者は、金融商品取引業者等が第6項において準用する前条第2項の規定による承諾をする日以後いつでも、当該金融商品取引業者等に対し、第1項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
5 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
6 前条第2項から第8項までの規定は第1項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあるのは「次条第2項に規定する申出者」と、同条第4項中「第2項の規定による承諾」とあるのは「次条第2項の規定による書面の交付及び確認並びに第2項の規定による承諾」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第11項中「前項」とあるのは「次条第5項」と、「第9項の規定による申出をした法人」とあるのは「同条第4項の規定による申出をした個人」と、同条第13項中「第10項」とあるのは「次条第5項」と、「第2項の規定による承諾」とあるのは「同条第2項の規定による書面の交付及び確認並びに第2項の規定による承諾」と、「第9項まで」とあるのは「第8項まで及び次条第4項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
第34条の5 この款に定めるもののほか、特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合又は特定投資家以外の顧客が特定投資家とみなされる場合の手続その他この款の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第2節 業務

第1款 通則
(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)
第35条 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。
 有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理
 第156条の24第1項に規定する信用取引に付随する金銭の貸付け
 顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け(内閣府令で定めるものに限る。)
 有価証券に関する顧客の代理
 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社の第2条第1項第10号に掲げる有価証券に係る収益金、償還金若しくは解約金の支払又は当該有価証券に係る信託財産に属する有価証券その他の資産の交付に係る業務の代理
 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人の第2条第1項第11号に掲げる有価証券に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払に係る業務の代理
 累積投資契約(金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。)の締結(内閣府令で定めるものに限る。)
 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第2条第8項第11号に掲げる行為に該当するものを除く。)
 他の金融商品取引業者等の業務の代理(金融商品取引業(登録金融機関が行う登録金融機関業務を含む。)及び金融商品取引業に付随する業務(この号に規定する業務を除く。)のうち代理する金融商品取引業者が行うことができる業務に係るものに限り、第5号に掲げるものを除く。)
 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に規定する登録投資法人の資産の保管
十一 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うこと。
十二 他の事業者の経営に関する相談に応じること。
十三 通貨その他デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引を除く。)に関連する資産として政令で定めるものの売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
十四 譲渡性預金その他金銭債権(有価証券に該当するものを除く。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
十五 次に掲げる資産に対する投資として、運用財産(投資運用業を行う金融商品取引業者等が第42条第1項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下同じ。)の運用を行うこと。
 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する特定資産(不動産その他の政令で定める資産を除く。)
 イに掲げるもののほか、政令で定める資産
2 金融商品取引業者は、金融商品取引業及び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
 商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等に係る業務
 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引として内閣府令で定めるものに係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務
 宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業又は同条第1号に規定する宅地若しくは建物の賃貸に係る業務
 不動産特定共同事業法第2条第4項に規定する不動産特定共同事業
五の2 商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第1項に規定する商品投資により、又は価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(同項第3号に規定する指定品を除く。)の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(第1号及び第2号に掲げる業務に該当するものを除く。)
 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として、運用財産の運用を行う業務(前項第15号に掲げる行為を行う業務並びに第1号、第2号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。)
 その他内閣府令で定める業務
3 金融商品取引業者は、前項各号に掲げる業務を行うこととなったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 金融商品取引業者は、金融商品取引業並びに第1項及び第2項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
5 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があった場合には、当該申請に係る業務を行うことが公益に反すると認められるとき、又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者の保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。
6 金融商品取引業者は、第3項の規定により届け出た業務又は第4項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7 第1項、第2項及び第4項の規定は、金融商品取引業者が第1項各号若しくは第2項各号に掲げる業務又は第4項の承認を受けた業務を行う場合において、これらの業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。
(第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲)
第35条の2 金融商品取引業者(第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者に限る。次項において同じ。)は、金融商品取引業(第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業に限る。)のほか、他の業務を兼業することができる。
2 前項の規定は、金融商品取引業者が同項に規定する他の業務を兼業する場合において、当該業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。
(業務管理体制の整備)
第35条の3 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業又は登録金融機関業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
(顧客に対する誠実義務)
第36条 金融商品取引業者等並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
2 特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
3 この条において「特定金融商品取引業者等」とは、金融商品取引業者等のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行うことにつき第29条の登録を受けた者に限る。)その他の政令で定める者をいう。
4 第2項の「親金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
5 第2項の「子金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
(標識の掲示)
第36条の2 金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 金融商品取引業者等以外の者(金融商品仲介業者その他の法令の規定により金融商品取引業を行うことができる者に限る。)は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(名義貸しの禁止)
第36条の3 金融商品取引業者等は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。)を行わせてはならない。
(社債の管理の禁止等)
第36条の4 金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。次項において同じ。)は、会社法第702条に規定する社債管理者又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社となることができない。
2 金融商品取引業者は、他の法律の規定にかかわらず、引受人となることができる。
(広告等の規制)
第37条 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
 当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業の内容に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
(取引態様の事前明示義務)
第37条の2 金融商品取引業者等は、顧客から有価証券の売買又は店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となって当該売買若しくは取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該売買若しくは取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。
(契約締結前の書面の交付)
第37条の3 金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所
 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
 当該金融商品取引契約の概要
 手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨
 前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額を上回るおそれがあるときは、その旨
 前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の内容に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項
2 第34条の2第4項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
3 金融商品取引業者等は、第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る金融商品取引契約の締結の勧誘(募集若しくは売出し又は募集若しくは売出しの取扱いであって、政令で定めるものに限る。)を行う場合には、あらかじめ、当該金融商品取引契約に係る第1項の書面の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(契約締結時等の書面の交付)
第37条の4 金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、書面を作成し、これを顧客に交付しなければならない。ただし、その金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 第34条の2第4項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
(保証金の受領に係る書面の交付)
第37条の5 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して顧客が預託すべき保証金(内閣府令で定めるものに限る。)を受領したときは、顧客に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
2 第34条の2第4項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
(書面による解除)
第37条の6 金融商品取引業者等と金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、第37条の4第1項の書面を受領した日から起算して政令で定める日数を経過するまでの間、書面により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる。
2 前項の規定による金融商品取引契約の解除は、当該金融商品取引契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 金融商品取引業者等は、第1項の規定による金融商品取引契約の解除があった場合には、当該金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4 金融商品取引業者等は、第1項の規定による金融商品取引契約の解除があった場合において、当該金融商品取引契約に係る対価の前払を受けているときは、これを顧客に返還しなければならない。ただし、前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。
5 前各項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。
(指定紛争解決機関との契約締結義務等)
第37条の7 金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
 当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。次号から第4号までにおいて同じ。)が第1種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
 指定第1種紛争解決機関(指定紛争解決機関(第156条の38第1項に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この章及び第5章の4において同じ。)であってその紛争解決等業務の種別(同条第12項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。以下この章及び第5章の4において同じ。)が特定第1種金融商品取引業務(同条第2項に規定する特定第1種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)が存在する場合 一の指定第1種紛争解決機関との間で特定第1種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約(同条第13項に規定する手続実施基本契約をいう。以下この章及び第5章の4において同じ。)を締結する措置
 指定第1種紛争解決機関が存在しない場合 特定第1種金融商品取引業務に関する苦情処理措置(顧客(顧客以外の第42条第1項に規定する権利者を含む。ロにおいて同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第156条の50第3項第3号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第5章の4において同じ。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第5章の4において同じ。)
 当該金融商品取引業者等が第2種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
 指定第2種紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が特定第2種金融商品取引業務(第156条の38第3項に規定する特定第2種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)が存在する場合 一の指定第2種紛争解決機関との間で特定第2種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
 指定第2種紛争解決機関が存在しない場合 特定第2種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
 当該金融商品取引業者等が投資助言・代理業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
 指定投資助言・代理紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が特定投資助言・代理業務(第156条の38第4項に規定する特定投資助言・代理業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)が存在する場合 一の指定投資助言・代理紛争解決機関との間で特定投資助言・代理業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
 指定投資助言・代理紛争解決機関が存在しない場合 特定投資助言・代理業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
 当該金融商品取引業者等が投資運用業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
 指定投資運用紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が特定投資運用業務(第156条の38第5項に規定する特定投資運用業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)が存在する場合 一の指定投資運用紛争解決機関との間で特定投資運用業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
 指定投資運用紛争解決機関が存在しない場合 特定投資運用業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
 当該金融商品取引業者等が登録金融機関である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
 指定登録金融機関紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が特定登録金融機関業務(第156条の38第6項に規定する特定登録金融機関業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)が存在する場合 一の指定登録金融機関紛争解決機関との間で特定登録金融機関業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
 指定登録金融機関紛争解決機関が存在しない場合 特定登録金融機関業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 金融商品取引業者等は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
 第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに掲げる場合に該当することとなったとき 第156条の60第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第156条の61第1項の規定による指定の取消しの時に、第1項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
 第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号イの1の指定第1種紛争解決機関、同項第2号イの1の指定第2種紛争解決機関、同項第3号イの1の指定投資助言・代理紛争解決機関、同項第4号イの1の指定投資運用紛争解決機関若しくは同項第5号イの1の指定登録金融機関紛争解決機関(以下この号において「指定種別紛争解決機関」と総称する。)の紛争解決等業務の廃止が第156条の60第1項の規定により認可されたとき、又は指定種別紛争解決機関の第156条の39第1項の規定による指定が第156条の61第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
 第1項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに掲げる場合に該当することとなったとき 第156条の39第1項の規定による指定の時に、第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
(禁止行為)
第38条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあっては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
 顧客に対し、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、当該信用格付を付与した者が第66条の27の登録を受けていない者である旨及び当該登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項を告げることなく提供して、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
 金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
 金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
 金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
 自己又は第三者の利益を図る目的をもって、特定金融指標算出者(第156条の85第1項に規定する特定金融指標算出者をいう。以下この号において同じ。)に対し、特定金融指標の算出に関し、正当な根拠を有しない算出基礎情報(特定金融指標の算出の基礎として特定金融指標算出者に対して提供される価格、指標、数値その他の情報をいう。)を提供する行為
 高速取引行為者(金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者(金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行う者として政令で定める者に限る。)を含む。)以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託を受ける行為その他これに準ずるものとして内閣府令で定める行為
 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
第38条の2 金融商品取引業者等は、その行う投資助言・代理業又は投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
 投資顧問契約、投資一任契約若しくは第2条第8項第12号イに掲げる契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
 顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、損失の全部又は一部を補てんする旨を約束する行為
(損失補塡等の禁止)
第39条 金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)につき、当該有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)について顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあっては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補塡し、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
 有価証券売買取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
 有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
2 金融商品取引業者等の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。
 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第1号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第2号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者から、前項第3号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為(前2号の約束による場合であって当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
3 第1項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であって当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び次節において同じ。)による損失の全部又は一部を補塡するために行うものである場合には、適用しない。ただし、同項第2号の申込み又は約束及び同項第3号の提供にあっては、その補塡に係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に限る。
4 第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、同号の財産上の利益が、顧客と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとして内閣府令で定める投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託をいう。第6項及び第42条の2第6号において同じ。)の元本に生じた損失の全部又は一部を補塡するため金融商品取引業者等(第2条第8項第9号に掲げる行為を業として行う者に限る。第6項において同じ。)により提供されたものである場合には、適用しない。
5 第2項の規定は、同項第1号又は第2号の約束が事故による損失の全部又は一部を補塡する旨のものである場合及び同項第3号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補塡するため提供されたものである場合には、適用しない。
6 第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、同号の財産上の利益が、第4項の投資信託の元本に生じた損失の全部又は一部を補塡するため金融商品取引業者等により提供されたものである場合には、適用しない。
7 第3項ただし書の確認を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として内閣府令で定めるものを添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。
(適合性の原則等)
第40条 金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けることとなるおそれがあること。
 前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。
(最良執行方針等)
第40条の2 金融商品取引業者等は、有価証券の売買及びデリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券等取引」という。)に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(以下この条において「最良執行方針等」という。)を定めなければならない。
2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、最良執行方針等を公表しなければならない。
3 金融商品取引業者等は、最良執行方針等に従い、有価証券等取引に関する注文を執行しなければならない。
4 金融商品取引業者等は、金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券の売買その他の取引で政令で定めるものに関する顧客の注文を受けようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る最良執行方針等を記載した書面を交付しなければならない。ただし、既に当該書面(当該最良執行方針等を変更した場合にあっては、変更後のものを記載した書面)を交付しているときは、この限りでない。
5 金融商品取引業者等は、有価証券等取引に関する顧客の注文を執行した後、内閣府令で定める期間内に当該顧客から求められたときは、当該注文が最良執行方針等に従って執行された旨を内閣府令で定めるところにより説明した書面を、内閣府令で定めるところにより、当該顧客に交付しなければならない。
6 第34条の2第4項の規定は、前2項の規定による書面の交付について準用する。
(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)
第40条の3 金融商品取引業者等は、第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利又は同条第1項第21号に掲げる有価証券(政令で定めるものに限る。)若しくは同条第2項第7号に掲げる権利(政令で定めるものに限る。)については、当該権利又は有価証券に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理することが当該権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでなければ、第2条第8項第1号、第2号又は第7号から第9号までに掲げる行為を行ってはならない。
(金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止)
第40条の3の2 金融商品取引業者等は、第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利又は同項第7号に掲げる権利(同項第5号又は第6号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)については、これらの権利に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)が、当該金銭を充てて行われる事業に充てられていないことを知りながら、第2条第8項第7号から第9号までに掲げる行為をしてはならない。
(特定投資家向け有価証券の売買等の制限)
第40条の4 金融商品取引業者等は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は一般投資家のために、第2条第8項第1号から第4号まで及び第10号に掲げる行為を行ってはならない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合(第4条第7項に規定する開示が行われている場合をいう。次条第1項及び第66条の14の2において同じ。)、一般投資家に対する勧誘に基づかないで一般投資家のために売付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(特定投資家向け有価証券に関する告知義務)
第40条の5 金融商品取引業者等は、開示が行われている場合に該当しない特定投資家向け有価証券について、取得勧誘又は売付け勧誘等を行うことなく売付けその他の政令で定める行為を行う場合には、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項を告知しなければならない。
2 金融商品取引業者等は、特定投資家等(第2条第31項第1号から第3号までに掲げる者を除く。)から特定投資家向け有価証券取引契約(特定投資家向け有価証券に係る同条第8項第1号から第4号まで又は第10号に掲げる行為を行うことを内容とする契約(同号に掲げる行為による特定投資家向け有価証券の売買(当該行為を行う金融商品取引業者による媒介、取次ぎ又は代理によるものに限る。)を行うことを内容とする契約その他の契約の内容又は相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の申込みを初めて受けた場合には、当該申込みに係る特定投資家向け有価証券取引契約を締結するまでに、当該特定投資家等に対し、次に掲げる事項を告知し、かつ、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
 特定投資家向け有価証券に関する情報提供の内容及び取引の特質その他の特定投資家向け有価証券に関し投資者が認識すべき重要な事項として内閣府令で定める事項
 特定投資家向け有価証券の取引を行うことがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家向け有価証券の取引を行う場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
3 第34条の2第4項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
(のみ行為の禁止)
第40条の6 金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引等(商品関連市場デリバティブ取引又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この条において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品関連市場デリバティブ取引等をしないで、自己がその相手方となって取引を成立させてはならない。
(店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)
第40条の7 金融商品取引業者等(店頭デリバティブ取引を業として行う者に限る。)は、特定店頭デリバティブ取引(店頭デリバティブ取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、取引の公正の確保のためその概要に関する情報の迅速な開示が必要であると認められる取引として内閣府令で定めるものをいう。次項、第58条の2及び第60条の14第1項において同じ。)を行う場合には、当該金融商品取引業者等がその店頭デリバティブ取引の業務の用に供する電子情報処理組織又は他の金融商品取引業者等(店頭デリバティブ取引等を業として行う者に限る。)若しくは同条第2項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用に供した者は、当該電子情報処理組織を使用して行われた特定店頭デリバティブ取引について、内閣府令で定めるところにより、その価格、数量その他取引の概要を明らかにするために必要な事項を公表しなければならない。
第2款 投資助言業務に関する特則
(顧客に対する義務)
第41条 金融商品取引業者等は、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。
2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもって投資助言業務を行わなければならない。
(禁止行為)
第41条の2 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
 顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
 特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない助言を行うこと。
 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした助言を行うこと(第1号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
 助言を受けた顧客が行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引(以下「有価証券の売買その他の取引等」という。)を行うこと。
 その助言を受けた取引により生じた顧客の損失の全部又は一部を補てんし、又はその助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること(事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
(有価証券の売買等の禁止)
第41条の3 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方とし、又は顧客のために第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為をしてはならない。ただし、第1種金融商品取引業として行う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)
第41条の4 金融商品取引業者等は、有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資助言業務に関して、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
(金銭又は有価証券の貸付け等の禁止)
第41条の5 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。ただし、金融商品取引業者が第156条の24第1項に規定する信用取引に付随して顧客に対し金銭又は有価証券を貸し付ける場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
第3款 投資運用業に関する特則
(権利者に対する義務)
第42条 金融商品取引業者等は、権利者(次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。)のため忠実に投資運用業を行わなければならない。
 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方
 第2条第8項第14号に掲げる行為を行う業務 同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者
 第2条第8項第15号に掲げる行為を行う業務 同号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利を有する者
2 金融商品取引業者等は、権利者に対し、善良な管理者の注意をもって投資運用業を行わなければならない。
(禁止行為)
第42条の2 金融商品取引業者等は、その行う投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる行為にあっては、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
 特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は権利者以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が権利者の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
 運用として行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行うこと。
 運用財産の運用として行った取引により生じた権利者の損失の全部若しくは一部を補塡し、又は運用財産の運用として行った取引により生じた権利者の利益に追加するため、当該権利者又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること(事故による損失又は当該権利者と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、若しくは保有されるものとして内閣府令で定める投資信託の元本に生じた損失の全部又は一部を補塡する場合を除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
(運用権限の委託)
第42条の3 金融商品取引業者等は、次に掲げる契約その他の法律行為において内閣府令で定める事項の定めがある場合に限り、権利者のため運用を行う権限の全部又は一部を他の金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)その他の政令で定める者に委託することができる。
 第2条第8項第12号イ又はロに掲げる契約
 第2条第8項第14号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利に係る契約
 第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利に係る契約その他の法律行為
2 金融商品取引業者等は、前項の規定にかかわらず、すべての運用財産につき、その運用に係る権限の全部を同項に規定する政令で定める者に委託してはならない。
3 金融商品取引業者等が第1項の規定により委託をした場合における第42条第1項の規定の適用については、同項中「金融商品取引業者等」とあるのは、「金融商品取引業者等(当該金融商品取引業者等から第42条の3第1項の規定により委託を受けた同項に規定する政令で定める者を含む。次項及び次条において同じ。)」とする。
(分別管理)
第42条の4 金融商品取引業者等は、その行う投資運用業(第2条第8項第15号に掲げる行為を行う業務に限る。)に関して、内閣府令で定めるところにより、運用財産と自己の固有財産及び他の運用財産とを分別して管理しなければならない。
(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)
第42条の5 金融商品取引業者等は、有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資運用業(第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務に限る。以下この条及び次条において同じ。)に関して、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。ただし、当該金融商品取引業者等がその行う投資運用業に関し、顧客のために同項第1号から第4号までに掲げる行為又は商品関連市場デリバティブ取引を行う場合において、これらの行為による取引の決済のために必要なときは、この限りでない。
(金銭又は有価証券の貸付け等の禁止)
第42条の6 金融商品取引業者等は、その行う投資運用業に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。ただし、金融商品取引業者が第156条の24第1項に規定する信用取引に付随して顧客に対し金銭又は有価証券を貸し付ける場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
(運用報告書の交付)
第42条の7 金融商品取引業者等は、運用財産について、内閣府令で定めるところにより、定期に運用報告書を作成し、当該運用財産に係る知れている権利者に交付しなければならない。ただし、運用報告書を権利者に交付しなくても権利者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 第34条の2第4項の規定は、前項の規定による運用報告書の交付について準用する。
3 金融商品取引業者等は、その行う投資運用業(第2条第8項第15号に掲げる行為を行う業務に限る。)に関して、第1項の運用報告書を作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、一の運用財産の権利者の数が政令で定める数以下である場合その他投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(信託業法の適用除外)
第42条の8 信託業法第4章の規定は、金融商品取引業者等が投資運用業を行う場合については、適用しない。
第4款 有価証券等管理業務に関する特則
(善管注意義務)
第43条 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもって有価証券等管理業務を行わなければならない。
(分別管理)
第43条の2 金融商品取引業者等は、次に掲げる有価証券(次項の規定により管理する有価証券を除く。)を、確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
 第119条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第161条の2の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた有価証券
 有価証券関連業又は有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものに係る取引(店頭デリバティブ取引に該当するもの(有価証券関連業を行う金融商品取引業者であって第1種金融商品取引業を行うことにつき第29条の登録を受けた者を相手方として行う取引その他の取引の相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものに限る。)その他政令で定める取引を除く。次項第2号、第79条の20及び第79条の49において「対象有価証券関連取引」という。)に関し、顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券(前号に掲げる有価証券、契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
2 金融商品取引業者等は、次に掲げる金銭又は有価証券について、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。)を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなった場合に顧客に返還すべき額として内閣府令で定めるところにより算定したものに相当する金銭を、自己の固有財産と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなった場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社等に信託をしなければならない。
 第119条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第161条の2の規定により金融商品取引業者が顧客から預託を受けた金銭
 対象有価証券関連取引に関し、顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた金銭(前号に掲げる金銭を除く。)
 前項各号に掲げる有価証券のうち、第43条の4第1項の規定により担保に供されたもの
3 金融商品取引業者は、前2項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。第193条の2及び第193条の3において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
第43条の2の2 金融商品取引業者等は、その行う商品関連市場デリバティブ取引についての第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為(以下この条、次条及び第79条の20において「商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等」という。)に係る取引又は第35条第1項に規定する業務のうち商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務に付随する業務として内閣府令で定めるものに係る取引(第79条の20及び第79条の49において「対象商品デリバティブ取引関連取引」と総称する。)に関し、第119条の規定により顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券その他の顧客から預託を受けた財産又は顧客の計算に属する金銭その他の財産については、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
第43条の3 金融商品取引業者等は、その行うデリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等又は商品関連市場デリバティブ取引若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に該当するものを除く。次項において同じ。)に関し、第119条の規定により顧客から預託を受けた金銭又は有価証券その他の保証金又は有価証券については、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
2 金融商品取引業者等は、その行うデリバティブ取引等に関し、顧客の計算に属する金銭及び金融商品の価額に相当する財産については、内閣府令で定めるところにより、管理しなければならない。
(顧客の有価証券等を担保に供する行為等の制限)
第43条の4 金融商品取引業者等は、顧客の計算において自己が占有する有価証券又は顧客から預託を受けた有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
2 金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引についての第2条第8項第2号、第3号又は第5号に掲げる行為に係る業務に関して、顧客の計算において自己が占有する商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この項において同じ。)又は顧客から預託を受けた商品を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
3 第34条の2第12項の規定は、前2項の規定による書面による同意について準用する。
第5款 電子募集取扱業務に関する特則
第43条の5 金融商品取引業者等は、第3条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(第29条の2第1項第6号に規定する政令で定めるものを除く。)について電子募集取扱業務を行うときは、内閣府令で定めるところにより、第37条の3第1項の規定により交付する書面に記載する事項のうち電子募集取扱業務の相手方の判断に重要な影響を与えるものとして内閣府令で定める事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより、これらの有価証券について電子募集取扱業務を行う期間中、当該相手方が閲覧することができる状態に置かなければならない。
第6款 弊害防止措置等
(2以上の種別の業務を行う場合の禁止行為)
第44条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、2以上の業務の種別(第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別をいう。)に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
 投資助言業務に係る助言を受けた顧客が行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報又は投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して、有価証券の売買その他の取引等の委託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。以下同じ。)を勧誘する行為
 投資助言業務及び投資運用業以外の業務による利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
 前2号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
(その他業務に係る禁止行為)
第44条の2 金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、金融商品取引業及びこれに付随する業務以外の業務(第2号及び第3号において「金融商品取引業者その他業務」という。)を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
 第156条の24第1項に規定する信用取引以外の方法による金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等(委託等を受けることをいう。以下同じ。)をする行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
 金融商品取引業者その他業務による利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
 前2号に掲げるもののほか、金融商品取引業者その他業務に関連して行う第2条第8項各号に掲げる行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
2 登録金融機関又はその役員若しくは使用人は、登録金融機関業務以外の業務(第2号及び第3号において「登録金融機関その他業務」という。)を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
 金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
 登録金融機関その他業務による利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
 前2号に掲げるもののほか、登録金融機関その他業務に関連して行う登録金融機関業務に係る行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は登録金融機関業務の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第44条の3 金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
 当該金融商品取引業者との間で第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること。
 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
 前3号に掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
2 登録金融機関又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
 その親法人等又は子法人等との間で第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件として当該登録金融機関がその顧客に対して信用を供与しながら、当該顧客との間で第33条第2項第4号ロに掲げる行為をすること。
 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
 前3号に掲げるもののほか、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
(引受人の信用供与の制限)
第44条の4 有価証券の引受人となった金融商品取引業者は、当該有価証券(第2条第6項第3号に掲げるものを行う金融商品取引業者にあっては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券)を売却する場合において、引受人となった日から6月を経過する日までは、その買主に対し買入代金につき貸付けその他信用の供与をしてはならない。
第7款 雑則
第45条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定投資家である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
 第37条、第38条第4号から第6号まで及び第40条第1号 金融商品取引業者等が行う金融商品取引契約の締結の勧誘の相手方
 第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4 金融商品取引業者等が申込みを受け、又は締結した金融商品取引契約の相手方
 第41条の4及び第41条の5 金融商品取引業者等が締結した投資顧問契約の相手方
 第42条の5から第42条の7まで 金融商品取引業者等が締結した投資一任契約の相手方

第3節 経理

第1款 第1種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
(事業年度)
第46条 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して1年を経過する日までとする。ただし、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、この限りでない。
(業務に関する帳簿書類)
第46条の2 金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(事業報告書の提出等)
第46条の3 金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 金融商品取引業者は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、その業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者に対し、政令で定めるところにより、第1項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
(説明書類の縦覧)
第46条の4 金融商品取引業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から1年間、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(金融商品取引責任準備金)
第46条の5 金融商品取引業者は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
2 前項の金融商品取引責任準備金は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合その他内閣府令で定める場合のほか、使用してはならない。
(自己資本規制比率)
第46条の6 金融商品取引業者は、資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 金融商品取引業者は、自己資本規制比率が120パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
3 金融商品取引業者は、四半期(事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度にあっては、内閣府令で定める各期間)をいう。第57条の2第5項並びに第57条の5第2項及び第3項において同じ。)の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から1月を経過した日から3月間、全ての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第2款 第1種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
(業務に関する帳簿書類)
第47条 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(事業報告書の提出)
第47条の2 金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(説明書類の縦覧)
第47条の3 金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前条の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から1年間、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第3款 登録金融機関
(業務に関する帳簿書類)
第48条 登録金融機関は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(事業報告書の提出等)
第48条の2 登録金融機関は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 登録金融機関は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、その業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、登録金融機関に対し、政令で定めるところにより、第1項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
(金融商品取引責任準備金)
第48条の3 登録金融機関は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
2 前項の金融商品取引責任準備金は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合その他内閣府令で定める場合のほか、使用してはならない。
第4款 外国法人等に対する特例
(事業報告書の提出等に関する特例)
第49条 金融商品取引業者が外国法人である場合における第46条の3第1項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。
2 金融商品取引業者が外国法人である場合における第46条の6第1項の規定の適用については、同項中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、「準備金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、「固定資産」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産」とする。
3 金融商品取引業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第47条の2の規定及び登録金融機関が外国法人である場合における第48条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。
第49条の2 削除
(その他の書類等の提出等)
第49条の3 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行う外国法人に限る。以下この款において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、その行う業務の全部に関し作成した貸借対照表、損益計算書その他財務計算に関する書類及び当該事業年度における業務の概要を記載した書面を、当該事業年度経過後政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 金融商品取引業者は、前項の規定により書類及び書面を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引業者の業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(損失準備金)
第49条の4 金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、第29条の4第1項第4号イの政令で定める金額に達するまでは、その金融商品取引業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所(次項及び次条において「全ての営業所又は事務所」という。)の業務に係る利益の額に10分の1を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、損失準備金としてその国内における主たる営業所又は事務所において積み立てなければならない。
2 前項の損失準備金は、内閣総理大臣の承認を受けて当該金融商品取引業者の全ての営業所又は事務所の業務に係る純損失の補塡に充てる場合のほか、使用してはならない。
(資産の国内保有)
第49条の5 金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金の額、損失準備金の額及びその全ての営業所又は事務所の計算に属する負債のうち政令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、国内において保有しなければならない。

第4節 監督

(休止等の届出)
第50条 金融商品取引業者等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 業務(金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。)を休止し、又は再開したとき(第30条第1項の認可を受けた金融商品取引業者にあっては、当該認可に係る業務を休止し、又は再開したときを含む。)。
 第30条第1項の認可に係る業務を廃止したとき。
 金融商品取引業者である法人が、他の法人と合併したとき(当該金融商品取引業者である法人が合併により消滅したときを除く。)、分割により他の法人の事業(金融商品取引業等に係るものに限る。以下この号及び次条において同じ。)の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。
 金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。次号において同じ。)が、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が行う業務と同種類の業務を行う法人、金融商品取引業者(法人である場合に限る。)、金融商品取引業を行う外国の法人その他内閣府令で定める法人(同号及び第56条の2第1項において「銀行等」という。)について、その総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有したとき。
 金融商品取引業者が、その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等についてその総株主等の議決権の過半数を保有しないこととなったとき、又は当該銀行等が合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止したとき。
 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)の総株主等の議決権の過半数が他の1の法人その他の団体によって保有されることとなったとき。
 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき。
 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2 前項第4号に規定する総株主等の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
(廃業等の届出等)
第50条の2 金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 金融商品取引業者である個人が死亡したとき その相続人
 金融商品取引業等を廃止したとき その法人又は個人
 金融商品取引業者等である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
 金融商品取引業者等である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
 金融商品取引業者等である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
 金融商品取引業者等である法人が分割により事業の全部又は一部を承継させたとき その法人
 事業の全部又は一部を譲渡したとき その法人又は個人
2 金融商品取引業者等が前項各号のいずれかに該当することとなったとき(同項第6号にあっては分割により事業の全部を承継させたとき、同項第7号にあっては事業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該金融商品取引業者等の第29条又は第33条の2の登録は、その効力を失う。
3 金融商品取引業者である個人(投資助言業務を行う者に限る。)が死亡した場合においては、相続人は被相続人の死亡後60日間(当該期間内に第29条の4第1項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する第52条第1項の規定により金融商品取引業(投資助言業務に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間。以下この項において「継続業務期間」という。)は、引き続き金融商品取引業を行うことができる。相続人が継続業務期間内に第29条の登録(当該相続人が金融商品取引業者である場合にあっては、第31条第4項の変更登録。以下この項において同じ。)の申請をした場合において、当該継続業務期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4 前項の規定により引き続き金融商品取引業を行うことができる場合においては、相続人を金融商品取引業者(投資助言業務を行う者に限る。)とみなして、第36条から第36条の3まで、第37条、第37条の3、第37条の4、第37条の6から第38条の2まで、第40条、第41条から第41条の5まで、第44条から第44条の3まで、第45条、第47条から第47条の3まで、第49条第3項、第49条の4、第49条の5、次条、第52条第1項(第1号又は第7号から第10号までに係る部分に限る。)、第4項若しくは第5項又は第56条の2(第1項、第3項又は第4項に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第52条第1項中「第29条の登録を取り消し」とあるのは、「金融商品取引業の廃止を命じ」とする。
5 前項の規定により読み替えて適用する第52条第1項の規定により金融商品取引業の廃止が命じられた場合における第29条の4第1項の規定の適用については、当該廃止を命じられた相続人を第52条第1項の規定により第29条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
6 金融商品取引業者等は、金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く。第8項及び第56条第1項において同じ。)の廃止をし、合併(当該金融商品取引業者等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
7 金融商品取引業者等は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
8 金融商品取引業者等は、第6項の規定による公告をした場合(合併、分割による事業の全部又は一部の承継及び事業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。)においては、当該金融商品取引業者等が行った有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等(第56条及び第57条の9において「顧客取引」という。)を、速やかに結了し、かつ、金融商品取引業等に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を、遅滞なく返還しなければならない。
9 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、金融商品取引業者等(会社に限る。)が電子公告(同法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により第6項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、金融商品取引業者等(外国会社に限る。)が電子公告により第6項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(金融商品取引業者に対する業務改善命令)
第51条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録金融機関に対する業務改善命令)
第51条の2 内閣総理大臣は、登録金融機関の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該登録金融機関に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(金融商品取引業者に対する監督上の処分)
第52条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第29条の4第1項第1号、第2号又は第3号に該当することとなったとき。
 第1種金融商品取引業、第2種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第29条の4第1項第4号に該当することとなったとき。
 第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第29条の4第1項第5号イ又はロに該当することとなったとき。
 第1種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、第29条の4第1項第6号ロに該当することとなったとき。
 第2種金融商品取引業として高速取引行為を行う金融商品取引業者が、第29条の4第1項第7号に該当することとなったとき。
 不正の手段により第29条の登録を受けたとき。
 金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令(第46条の6第2項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
 投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
 金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
十一 第30条第1項の認可に付した条件に違反したとき。
十二 第30条第1項の認可を受けた金融商品取引業者が第30条の4第1号から第3号まで又は第5号に掲げる基準に適合しないこととなったとき。
2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役員(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第2項において同じ。)が、第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなったとき、第29条の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第7号若しくは第9号から第11号までのいずれかに該当することとなったときは、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3 第30条第1項の認可を受けた金融商品取引業者が第50条第1項第2号に該当することとなったとき、又は当該金融商品取引業者の第29条の登録が第50条の2第2項の規定によりその効力を失ったとき若しくは第1項、次項、第53条第3項、第54条若しくは第57条の6第3項の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
4 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融商品取引業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該金融商品取引業者から申出がないときは、当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができる。
5 前項の規定による処分については、行政手続法第3章の規定は、適用しない。
(登録金融機関に対する監督上の処分)
第52条の2 内閣総理大臣は、登録金融機関が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録金融機関の第33条の2の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第33条の5第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
 不正の手段により第33条の2の登録を受けたとき。
 登録金融機関業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
 投資助言・代理業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
 登録金融機関業務に関し、不正又は不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2 内閣総理大臣は、登録金融機関の役員が、前項第3号から第5号までのいずれかに該当することとなったときは、当該登録金融機関に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、登録金融機関の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は登録金融機関を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該登録金融機関から申出がないときは、当該登録金融機関の登録を取り消すことができる。
4 前項の規定による処分については、行政手続法第3章の規定は、適用しない。
(自己資本規制比率についての命令)
第53条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。)が第46条の6第2項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者が第46条の6第2項の規定に違反している場合(自己資本規制比率が、100パーセントを下回るときに限る。)において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、3月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消すことができる。
(業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し)
第54条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに、金融商品取引業等を行うことができることとなった日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該金融商品取引業者等の第29条又は第33条の2の登録を取り消すことができる。
(監督処分の公告)
第54条の2 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
 第52条第1項又は第52条の2第1項の規定により第29条若しくは第33条の2の登録若しくは第30条第1項の認可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
 第53条第2項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
 第52条第4項、第52条の2第3項、第53条第3項又は前条の規定により第29条又は第33条の2の登録を取り消したとき。
(登録等の抹消)
第55条 内閣総理大臣は、第50条の2第2項の規定により第29条若しくは第33条の2の登録がその効力を失ったとき、又は第52条第1項若しくは第4項、第52条の2第1項若しくは第3項、第53条第3項若しくは第54条の規定により第29条若しくは第33条の2の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
2 内閣総理大臣は、第52条第1項の規定により第30条第1項の認可を取り消したとき、又は第52条第3項の規定により第30条第1項の認可がその効力を失ったときは、同条第2項に規定する認可をした旨の付記を抹消しなければならない。
(残務の結了)
第56条 第50条の2第8項の規定は、金融商品取引業者等が解散し、若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は第52条第1項、第52条の2第1項、第53条第3項若しくは第54条の規定により第29条若しくは第33条の2の登録を取り消された場合における当該金融商品取引業者等であった者について準用する。この場合において、当該金融商品取引業者等であった者は、顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお金融商品取引業者等とみなす。
2 第50条の2第8項の規定は、前項の規定の適用がある場合を除き、第30条第1項の認可を受けた金融商品取引業者が、当該認可に係る業務を廃止した場合又は第52条第1項の規定により当該認可を取り消された場合における当該金融商品取引業者の当該業務に係る顧客取引について準用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、当該業務に係る顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお第30条第1項の認可を受けているものとみなす。
(報告の徴取及び検査)
第56条の2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者等、これと取引をする者、当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等(以下この項において「子特定法人」という。)、当該金融商品取引業者等を子会社(第29条の4第4項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(当該子特定法人にあっては、当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引業者等、当該子特定法人、当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子特定法人にあっては当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)の財産に関し必要な検査に、当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者にあっては当該金融商品取引業者等の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この項において同じ。)の主要株主(第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)若しくは金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主要株主に対し第32条から第32条の3まで(当該金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主要株主にあっては、第32条の4において準用する第32条第1項若しくは第2項、第32条の2第1項又は第32条の3第1項。以下この項において同じ。)の届出若しくは措置若しくは当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(第32条から第32条の3までの届出若しくは措置又は当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定による場合を除き、第36条第2項の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融商品取引業者等(同条第3項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の親金融機関等(同条第4項に規定する親金融機関等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第5項に規定する子金融機関等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該特定金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特定金融商品取引業者等の親金融機関等若しくは子金融機関等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
4 内閣総理大臣は、第1項の規定による場合を除き、第44条の3の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引業者の親銀行等(第31条の4第3項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子銀行等(第31条の4第4項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
(資産の国内保有)
第56条の3 第49条の5に定めるもののほか、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合には、金融商品取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
(審問等)
第57条 内閣総理大臣は、第29条若しくは第33条の2の登録、第30条第1項の認可又は第31条第4項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は金融商品取引業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該金融商品取引業者につき審問を行わせなければならない。
2 内閣総理大臣は、第51条、第51条の2、第52条第1項、第52条の2第1項、第53条、第54条又は前条の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 内閣総理大臣は、第29条若しくは第33条の2の登録、第30条第1項若しくは第31条第6項の認可、同条第4項の変更登録若しくは第35条第4項の承認をし、若しくはしないこととしたとき、第30条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき、又は第51条、第51条の2、第52条第1項若しくは第2項、第52条の2第1項若しくは第2項、第53条、第54条若しくは前条の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は金融商品取引業者等に通知しなければならない。

第4節の2 特別金融商品取引業者等に関する特則

第1款 特別金融商品取引業者
(特別金融商品取引業者に係る届出等)
第57条の2 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。)は、その総資産の額(内閣府令で定めるところにより算出される資産の合計金額をいう。以下この条において同じ。)が金融商品取引業者及びその子法人等の集団について業務の健全かつ適切な運営を確保することが必要となる総資産の規模を示す金額として政令で定める金額(以下この条において「総資産基準額」という。)を超えることとなったときは、その日から2週間以内に、その旨並びに当該総資産の額及びその算出の基礎を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、金融商品取引業者がこの項本文の規定による届出をした後にその総資産の額が総資産基準額以下となった場合において、当該総資産基準額以下となった日から起算して2年を経過するまでの間に再び当該金融商品取引業者の総資産の額が総資産基準額を超えることとなったときは、その旨並びに当該総資産の額及びその算出の基礎の届出をすることを要しない。
2 特別金融商品取引業者(前項の規定による届出をした金融商品取引業者をいい、当該届出をした後第6項第2号に該当することとなった者を除く。以下この節において同じ。)につき、前項の規定による届出をした日(以下この款において「届出日」という。)において当該特別金融商品取引業者に親会社がある場合には、当該特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間内に、次に掲げる書類を提出しなければならない。
 当該特別金融商品取引業者の親会社の商号又は名称その他内閣府令で定める事項を記載した書類
 当該特別金融商品取引業者の親会社のうちその親会社がない会社に係る直近の四半期報告書その他の当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類
 当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の集団が、その業務の運営及び財産の状況について、他の法令に基づいて行政機関の監督を受けている場合(外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けている場合を含む。)には、その旨を説明する書類
 当該特別金融商品取引業者の親会社が当該特別金融商品取引業者の経営管理を行っている場合又は当該特別金融商品取引業者の親会社若しくはその子法人等が当該特別金融商品取引業者に対して資金調達に関する支援を行っている場合には、当該経営管理又は支援の内容及び方法を内閣府令で定めるところにより記載した書類
3 特別金融商品取引業者は、届出日以後親会社があることとなったときは、その日から起算して政令で定める期間内に、前項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4 前2項の規定により第2項各号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者(親会社がある者に限る。)は、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる書類(第57条の12第3項に規定する指定親会社又はその子法人等に関する書類であって、内閣府令で定めるものを除く。)に記載した事項について変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 第2項又は第3項の規定により第2項各号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者(親会社がある者に限る。)は、四半期ごとに、当該特別金融商品取引業者の親会社のうちその親会社がない会社の四半期報告書その他の当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類(第57条の12第3項に規定する最終指定親会社又はその子法人等に関する書類であって、内閣府令で定めるものを除く。)を、当該四半期経過後政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
6 特別金融商品取引業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 親会社がないこととなったとき。
 その総資産の額が総資産基準額以下となった日から起算して総資産基準額を超えることなく2年を経過したとき。
7 内閣総理大臣は、第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした金融商品取引業者が特別金融商品取引業者である旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。
8 第2項から第6項までの「親会社」とは、他の会社を子会社(第29条の4第4項に規定する子会社をいう。次項において同じ。)とする会社をいう。
9 第1項、第2項、第4項及び第5項の「子法人等」とは、他の会社の子会社その他の当該他の会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。
(事業報告書の提出等)
第57条の3 特別金融商品取引業者(子法人等(前条第9項に規定する子法人等をいう。以下この節において同じ。)を有する者に限る。以下この款において同じ。)は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、内閣府令で定めるところにより、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務及び財産の状況を連結して記載した事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 特別金融商品取引業者は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特別金融商品取引業者に対し、政令で定めるところにより、第1項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
(説明書類の縦覧)
第57条の4 特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該特別金融商品取引業者及びその子法人等につき連結して記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から1年間、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)
第57条の5 内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営に資するため、特別金融商品取引業者がその経営の健全性を判断するための基準として、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の当該特別金融商品取引業者及びその子法人等における経営の健全性の状況を表示する基準を定めなければならない。
2 特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する四半期以降、四半期ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該四半期の末日における前項に規定する基準を用いて表示される経営の健全性の状況(次項及び次条において単に「経営の健全性の状況」という。)を記載した書面を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する四半期以降、四半期ごとに、当該四半期の末日から起算して政令で定める期間を経過した日から3月間、内閣府令で定めるところにより、経営の健全性の状況を記載した書面をすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(経営の健全性の状況に応じた監督処分)
第57条の6 内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特別金融商品取引業者に対し、3月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は業務の方法の変更、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。
2 前項の規定による命令は、特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分に応じて行うものとし、内閣総理大臣は、当該区分及びこれに応じた命令の内容をあらかじめ定め、これを公示しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込みがないと認められるときは、当該特別金融商品取引業者の第29条の登録を取り消すことができる。
(監督処分の公告)
第57条の7 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
 前条第1項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
 前条第3項の規定により第29条の登録を取り消したとき。
(登録等の抹消)
第57条の8 内閣総理大臣は、第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
2 内閣総理大臣は、第57条の2第6項第2号の規定による届出を受理したときは、同条第7項に規定する特別金融商品取引業者である旨の付記を抹消しなければならない。
(残務の結了)
第57条の9 第50条の2第8項の規定は、特別金融商品取引業者が第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消された場合における当該特別金融商品取引業者であった者について準用する。この場合において、当該特別金融商品取引業者であった者は、顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお金融商品取引業者とみなす。
(報告の徴取及び検査)
第57条の10 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特別金融商品取引業者の子会社等に対し当該特別金融商品取引業者の財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該子会社等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該特別金融商品取引業者の財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 前項の「子会社等」とは、親会社等(他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいい、外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいう。)によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
(聴聞等)
第57条の11 内閣総理大臣は、第57条の6第1項又は第3項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 内閣総理大臣は、第57条の6第1項又は第3項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を特別金融商品取引業者に通知しなければならない。
第2款 指定親会社
(指定等)
第57条の12 内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者の親会社(第57条の2第8項に規定する親会社をいう。以下この節において同じ。)又はその子法人等が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合において、当該親会社及びその子法人等の業務の健全かつ適切な運営を確保することが公益又は投資者保護のため特に必要であると認められるときは、当該親会社をこの款の規定の適用を受ける者として指定するものとする。
 当該親会社が当該特別金融商品取引業者の経営管理を事業として行っていること。
 当該親会社又はその子法人等が当該特別金融商品取引業者に対し、その業務の運営のために必要な資金の貸付け、債務の保証その他これらに類する資金調達に関する支援であって、その停止が当該特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるものを行っていること。
2 内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の集団が、その業務の運営及び財産の状況について、他の法令に基づいて行政機関の適切な監督を受けていると認められる場合(外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる場合を含む。)には、前項の規定による指定をしないことができる。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、書面により、その旨並びに当該指定に係る特別金融商品取引業者(以下「対象特別金融商品取引業者」という。)の商号及び当該指定を受けた者(以下「指定親会社」という。)が最終指定親会社(指定親会社であって、その親会社のうちに当該指定親会社と同一の対象特別金融商品取引業者に係る指定親会社である会社がないものをいう。以下この款において同じ。)であるか否かの別を当該指定親会社に通知しなければならない。これらの事項に変更があったときも、同様とする。
4 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定親会社の商号又は名称及び本店又は主たる事務所(外国会社にあっては、国内に事務所があるときは、国内における主たる事務所を含む。次条第1項第4号において同じ。)の所在地並びに対象特別金融商品取引業者の商号を官報で公示しなければならない。これらの事項に変更があったときも、同様とする。
5 内閣総理大臣は、指定親会社について第1項の規定による指定を受けるべき事由が消滅したと認めるときは、当該指定を解除するとともに、書面により、その旨を当該指定を解除されることとなる指定親会社に通知しなければならない。
6 内閣総理大臣は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(指定親会社による書類の届出等)
第57条の13 指定親会社は、前条第1項の規定による指定を受けた日から起算して政令で定める期間を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、当該指定親会社が当該日までに対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなった場合は、この限りでない。
 商号又は名称
 資本金の額又は出資の総額
 役員の氏名又は名称
 本店又は主たる事務所の名称及び所在地
 当該指定親会社及びその子法人等の集団が、その業務の運営及び財産の状況について、他の法令に基づいて行政機関の監督を受けている場合(外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けている場合を含む。)には、その旨
 当該指定親会社による対象特別金融商品取引業者の経営管理又は当該指定親会社若しくはその子法人等による対象特別金融商品取引業者に対する資金調達に関する支援の内容及び方法として内閣府令で定める事項
 その他内閣府令で定める事項
2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 第57条の20第1項第1号及び第4号(外国会社にあっては、同項第1号)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
3 前項第2号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(変更の届出)
第57条の14 指定親会社は、前条第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、その日から2週間以内に、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(事業報告書の提出等)
第57条の15 最終指定親会社は、最終指定親会社になった日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、内閣府令で定めるところにより、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を連結して記載した事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 最終指定親会社は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、最終指定親会社に対し、政令で定めるところにより、第1項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
(説明書類の縦覧)
第57条の16 最終指定親会社は、最終指定親会社になった日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該最終指定親会社及びその子法人等につき連結して記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から1年間、これを対象特別金融商品取引業者の全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)
第57条の17 内閣総理大臣は、対象特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営に資するため、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として、当該最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況を表示する基準を定めなければならない。
2 最終指定親会社は、最終指定親会社になった日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する最終指定親会社四半期(1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間をいう。以下この条において同じ。)以降、最終指定親会社四半期ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該最終指定親会社四半期の末日における前項に規定する基準を用いて表示される経営の健全性の状況(次項及び第57条の21第1項から第3項までにおいて単に「経営の健全性の状況」という。)を記載した書面を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 最終指定親会社は、最終指定親会社になった日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する最終指定親会社四半期以降、最終指定親会社四半期ごとに、当該最終指定親会社四半期の末日から起算して政令で定める期間を経過した日から3月間、内閣府令で定めるところにより、経営の健全性の状況を記載した書面を対象特別金融商品取引業者の全ての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(届出等)
第57条の18 指定親会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 他の法人と合併したとき(当該指定親会社が合併により消滅したときを除く。)。
 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき。
 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2 指定親会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなったとき 当該指定親会社であった会社
 合併により消滅したとき 当該指定親会社を代表する役員であった者
 破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
3 指定親会社が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、第57条の12第1項の規定による指定は、その効力を失う。
4 内閣総理大臣は、第2項の規定による届出があったときは、前項の規定により指定が効力を失った旨を官報で公示しなければならない。
(指定親会社等に対する業務改善命令)
第57条の19 内閣総理大臣は、指定親会社の業務又は当該指定親会社及びその子法人等の財産の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該指定親会社に対し、対象特別金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、指定親会社に対し前項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、対象特別金融商品取引業者に対し、その業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定親会社等に対する措置命令等)
第57条の20 内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し3月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 役員のうちに第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当する者があるとき。
 その行う事業が公益に反すると認められるとき。
 指定親会社の人的構成に照らして、対象特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあるとき。
 内国会社である場合においては、株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
 取締役会
 監査役、監査等委員会又は指名委員会等
2 内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し3月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は対象特別金融商品取引業者に対し6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 法令又は法令に基づいてする内閣総理大臣の処分に違反したとき。
 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
3 内閣総理大臣は、指定親会社の役員(外国会社にあっては、国内における事務所に駐在する役員に限る。以下この項において同じ。)が、第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第1号に該当することとなったときは、当該指定親会社に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
(経営の健全性の状況に応じた監督処分)
第57条の21 内閣総理大臣は、最終指定親会社及びその子法人等における経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該最終指定親会社に対し、監督上必要な事項を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、最終指定親会社に対し前項の規定による命令をした場合において、その日から3月を経過した日において当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込みがないと認められるときは、当該最終指定親会社に対し3月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 前2項の規定による命令は、最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分に応じて行うものとし、内閣総理大臣は、当該区分及びこれに応じた命令の内容をあらかじめ定め、これを公示しなければならない。
4 内閣総理大臣は、最終指定親会社に対し第1項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、対象特別金融商品取引業者に対し、監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(監督処分の公告)
第57条の22 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
 第57条の20第1項の規定により措置をとるべきことを命じたとき。
 第57条の20第2項の規定により措置をとるべきことを命じ、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
 前条第2項の規定により措置をとるべきことを命じたとき。
(報告の徴取及び検査)
第57条の23 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社、これと取引をする者、当該指定親会社の子会社等(第57条の10第2項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該指定親会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し対象特別金融商品取引業者若しくは当該指定親会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(当該子会社等にあっては、当該対象特別金融商品取引業者又は当該指定親会社の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員に当該指定親会社、当該子会社等若しくは当該指定親会社から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社等にあっては当該対象特別金融商品取引業者又は当該指定親会社の財産に関し必要な検査に、当該指定親会社から業務の委託を受けた者にあっては当該対象特別金融商品取引業者又は当該指定親会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(聴聞等)
第57条の24 内閣総理大臣は、第57条の19、第57条の20第1項若しくは第2項又は第57条の21第1項、第2項若しくは第4項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 内閣総理大臣は、第57条の19、第57条の20又は第57条の21第1項、第2項若しくは第4項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を指定親会社又は対象特別金融商品取引業者に通知しなければならない。
(適用除外)
第57条の25 第57条の3から第57条の7まで、第57条の8第1項、第57条の9及び第57条の11の規定は、対象特別金融商品取引業者については、適用しない。
第3款 雑則
(指定親会社の主要株主に関する措置)
第57条の26 第32条第1項及び第2項、第32条の2第1項並びに第32条の3第1項の規定は、指定親会社の株主又は出資者について準用する。
2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社の主要株主(第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)に対し前項において準用する第32条第1項若しくは第2項、第32条の2第1項若しくは第32条の3第1項の届出若しくは措置若しくは対象特別金融商品取引業者若しくは当該指定親会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(前項において準用する第32条第1項若しくは第2項、第32条の2第1項若しくは第32条の3第1項の届出若しくは措置又は当該対象特別金融商品取引業者若しくは当該指定親会社の業務若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(外国会社に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)
第57条の27 特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、この法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他当該外国会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第5節 外国業者に関する特例

第1款 外国証券業者
(定義)
第58条 この節において「外国証券業者」とは、金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者をいう。
(外国証券業者が行うことのできる業務)
第58条の2 外国証券業者は、国内にある者を相手方として第28条第8項各号に掲げる行為を行ってはならない。ただし、金融商品取引業者のうち、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合(当該外国証券業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う場合を除く。)その他政令で定める場合は、この限りでない。
第2款 引受業務の一部の許可
(引受業務の一部の許可)
第59条 外国証券業者は、第29条及び前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約(第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。)への参加その他の行為で政令で定めるものを国内において行うこと(以下この節において「引受業務」という。)ができる。
2 内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付することができる。
3 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
4 内閣総理大臣は、第2項の規定により条件を付することとしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
(引受業務の一部の許可の申請)
第59条の2 前条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(許可申請者が個人である場合には、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 商号又は氏名
 本店又は主たる事務所の所在の場所
 資本金の額又は出資の総額
 代表権を有する役員の役職名及び氏名
 当該申請に係る行為を行う者の氏名及び国内の住所又は居所その他の連絡場所
 当該申請に係る行為に係る有価証券に関し予定されている次に掲げる事項
 発行者又は所有者
 種類
 数量及び金額
 発行又は売出しの場所
 発行又は売出しの日
 他の引受幹事金融商品取引業者(元引受契約を締結するに際し、当該有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う金融商品取引業者をいう。)
 許可申請者が引き受けようとする額
2 前項第3号に規定する資本金の額又は出資の総額の計算については、政令で定める。
3 第1項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号又は第4号に掲げる書類については、当該書類が同項に規定する許可申請書を提出する日前1年以内に添付して提出された書類と同一内容のものである場合には、当該書類を提出した年月日及び当該書類を参照すべき旨を記載した書類とすることができる。
 業務の内容を記載した書類
 最近1年間における引受業務の概要を記載した書類
 第59条の4第1項第1号及び第2号のいずれにも該当しない者であること並びに役員が第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれにも該当しない者であることを代表権を有する役員が誓約する書面(許可申請者が個人である場合には、当該個人が第59条の4第1項第1号及び第2号並びに第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該個人が誓約する書面)
 最近1年間に終了する各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書
(引受業務の一部の許可の審査基準)
第59条の3 内閣総理大臣は、第59条第1項の許可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 外国において、その許可を受けようとする業務と同種類の業務について政令で定める期間以上継続して業務を行っていること。
 資本金の額又は出資の総額が、許可を受けようとする業務の態様に応じ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の法人であること。
 第29条の4第1項第5号ロに規定する純財産額が前号に規定する政令で定める金額以上であること。
(引受業務の一部の許可の拒否要件)
第59条の4 内閣総理大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重大な事実の記載が欠けているときは、許可を拒否しなければならない。
 第53条第3項の規定により第29条の登録を取り消され、次条第1項の規定により第59条第1項の許可を取り消され、第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消され、第66条の42第1項の規定により第66条の27の登録を取り消され、若しくは第66条の63第1項の規定により第66条の50の登録を取り消され、又はその本店の所在する国において受けている第29条、第66条、第66条の27若しくは第66条の50の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者であるとき。
 この法律、投資信託及び投資法人に関する法律、商品先物取引法、商品投資に係る事業の規制に関する法律、貸金業法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでの者であるとき。
 役員(いかなる名称を有するかを問わず、当該法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条第1項第3号、第60条の3第1項及び第60条の8第2項において同じ。)又は国内における代表者(外国証券業者の会社法第817条第1項に規定する日本における代表者をいう。以下この節において同じ。)のうちに第29条の4第1項第2号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当する者のある法人であるとき。
2 内閣総理大臣は、第59条第1項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
3 内閣総理大臣は、第59条第1項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面によりその旨を許可申請者に通知しなければならない。
(引受業務の一部の許可の取消し)
第59条の5 内閣総理大臣は、第59条第1項の許可を受けた外国証券業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該許可を取り消すことができる。
 前条第1項第1号又は第2号に該当することとなったとき。
 法令(外国の法令を含む。)、当該法令に基づく行政官庁の処分又は当該許可若しくはその本店の所在する国において受けている登録等(第29条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)をいう。第60条の3第1項第1号ロにおいて同じ。)に付された条件に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められるとき。
 当該外国証券業者の役員又は国内における代表者(当該外国証券業者が個人である場合にあっては、当該個人)が、第29条の4第1項第2号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当することとなった場合又は前号の行為をした場合において、当該許可に係る行為が公正に行われないこととなるおそれがあると認められるとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により第59条第1項の許可を取り消そうとする場合には、書面により、その旨を外国証券業者に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定により第59条第1項の許可を取り消した場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(引受業務の規制)
第59条の6 第36条第1項、第36条の3、第36条の4第1項、第38条(第1号から第3号まで及び第9号に係る部分に限る。)及び第44条の4の規定は、第59条第1項の許可を受けた外国証券業者の引受業務について準用する。
第3款 取引所取引業務の許可
(取引所取引業務の許可)
第60条 外国証券業者は、第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎ(第2条第27項第1号に係るものに限る。以下この項において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理してこれらの取引を行う場合を含む。以下「取引所取引」という。)を業として行うこと(以下「取引所取引業務」という。)ができる。
2 内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付することができる。
3 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
4 内閣総理大臣は、第2項の規定により条件を付することとしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
(取引所取引業務の許可の申請)
第60条の2 前条第1項の許可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 商号及び本店の所在の場所
 資本金の額
 役員(取引所取引業務を行う営業所又は事務所(以下「取引所取引店」という。)の所在する国(本店の所在する国を除く。)における代表者(次条第1項第1号ヌにおいて「取引所取引店所在国における代表者」という。)を含む。)の役職名及び氏名又は名称
 高速取引行為に関する次に掲げる事項
 取引所取引業務として高速取引行為を行う場合にあっては、その旨
 イに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあっては、その旨
 取引所取引店の名称並びにその所在する国及び場所
 他に事業を行っているときは、その事業の種類
 本店及び取引所取引店が会員となっている外国金融商品取引市場開設者(外国金融商品市場を開設する者をいう。次条第1項第1号ニ及び第3号において同じ。)の商号又は名称
 国内に事務所その他の施設があるときは、その所在の場所
 国内における代表者の氏名及び国内の住所
 取引参加者となる金融商品取引所の商号又は名称
十一 その他内閣府令で定める事項
2 前項第2号に規定する資本金の額の計算については、政令で定める。
3 第1項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 次条第1項第1号イからチまで及びヌに該当しないことを誓約する書面
 取引所取引店における取引所取引業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書面
 定款及び許可申請者の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びに業務の内容及び方法を記載した書類
 国内における許可申請者の登記事項証明書
 直近3年間に終了した各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書
 その他内閣府令で定める書類
(取引所取引業務の許可の拒否要件)
第60条の3 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を拒否しなければならない。
 許可申請者が次のいずれかに該当するとき。
 取締役会設置会社と同種類の法人でないとき。
 本店又は取引所取引店が所在するいずれかの国において登録等を受けていないとき。
 いずれかの取引所取引店において取引所取引と同種類の取引に係る業務を政令で定める期間以上継続して行っていない者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
 いずれかの取引所取引店がその所在する国の外国金融商品取引市場開設者(当該国において第80条第1項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けたものに限る。第3号において同じ。)に加入していないとき。
 前条第1項第2号に規定する資本金の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人であるとき。
 純財産額がホに規定する金額に満たない法人であるとき。
 第52条第1項若しくは第52条の2第1項の規定により第29条若しくは第33条の2の登録を取り消され、第60条の8第1項の規定により第60条第1項の許可を取り消され、第60条の14第2項において準用する第60条の8第1項の規定により第60条の14第1項の許可を取り消され、第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消され、第66条の42第1項の規定により第66条の27の登録を取り消され、若しくは第66条の63第1項の規定により第66条の50の登録を取り消され、又は本店若しくは取引所取引店が所在する国において受けている第29条、第66条、第66条の27若しくは第66条の50の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)がこの法律に相当する外国の法令の規定により取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者であるとき。
 第59条の4第1項第2号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでの者であるとき。
 他に行っている事業が公益に反すると認められる者であるとき。
 役員、取引所取引店所在国における代表者又は国内における代表者のうちに第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人であるとき。
 取引所取引業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるとき。
 許可申請者の本店及び取引所取引店の所在するいずれかの国の第189条第1項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第2項第1号の保証がないとき。
 許可申請者の取引所取引店が加入している外国金融商品取引市場開設者と当該許可申請者が取引参加者となる金融商品取引所との間で情報の提供に関する取決めの締結その他の当該金融商品取引所によるこの法律及びこの法律に基づく命令又は定款その他の規則により認められた権能を行使するための措置が講じられていないとき。
 許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2 内閣総理大臣は、第60条第1項の許可を拒否しようとするときは、許可申請者に通知して、当該職員に、当該許可申請者につき審問を行わせなければならない。
3 内閣総理大臣は第60条第1項の許可をし、又はしないこととしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
(職務代行者)
第60条の4 内閣総理大臣は、第60条第1項の許可を受けた外国証券業者(以下「取引所取引許可業者」という。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該取引所取引許可業者は、国内における代表者が欠ける前における当該国内における代表者の住所地において、その登記をしなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、取引所取引許可業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
(基本事項の変更の届出等)
第60条の5 取引所取引許可業者は、第60条の2第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 取引所取引許可業者は、第60条の2第3項第2号に掲げる書面に記載した取引所取引業務の内容又は方法について変更があった場合その他内閣府令で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(業務に関する報告等)
第60条の6 第46条の2、第46条の3及び第49条の3の規定は、取引所取引許可業者の取引所取引業務について準用する。この場合において、第46条の3第1項中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」と読み替えるものとする。
(取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の効力)
第60条の7 取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、第60条第1項の許可は、その効力を失う。この場合において、その国内における代表者又は代表者であった者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(取引所取引許可業者に対する監督上の処分)
第60条の8 内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消し、6月以内の期間を定めて取引所取引業務の全部又は一部の停止を命じ、取引所取引業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
 第60条の3第1項第1号(ハ及びヌを除く。)、第2号又は第3号に該当することとなったとき。
 不正の手段により第60条第1項の許可を受けたとき。
 取引所取引業務又はこれに付随する業務に関し法令(外国の法令を含む。)又は当該法令に基づく行政官庁の処分に違反したとき(第46条の6第2項の規定に違反したときを除く。)。
 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
 第60条第1項の許可に付した条件に違反したとき。
2 内閣総理大臣は、取引所取引許可業者の国内における代表者(国内に事務所その他の施設がある場合にあっては、当該施設に駐在する役員を含む。)が、第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第3号若しくは第5号に該当する行為をしたときは、取引所取引許可業者に対して、当該国内における代表者の解任又は解職を命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定により第60条第1項の許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第1項又は第2項の規定に基づいて処分をすることとしたときには、書面により、その旨を取引所取引許可業者に通知しなければならない。
5 内閣総理大臣は、第1項又は第2項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(取引所取引業務休止の場合の許可の取消し)
第60条の9 内閣総理大臣は、取引所取引許可業者が正当な理由がないのに、取引所取引業務を行うことができることとなった日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該取引所取引許可業者の第60条第1項の許可を取り消すことができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を取引所取引許可業者に通知しなければならない。
(残務の結了)
第60条の10 取引所取引許可業者が解散したとき、又は取引所取引業務を廃止したときは、取引所取引を結了する目的の範囲内において、当該取引所取引許可業者は、なお第60条第1項の許可を受けているものとみなす。
(報告の徴取及び検査)
第60条の11 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、取引所取引許可業者、取引所取引許可業者と取引を行う者若しくは当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該取引所取引許可業者の取引所取引業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該取引所取引許可業者の取引所取引業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者にあっては、当該取引所取引許可業者の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
(裁判所の調査依頼)
第60条の12 裁判所は、取引所取引許可業者(第60条の10の規定により第60条第1項の許可を受けているものとみなされる者を含む。)の国内における清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
3 前条の規定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
(取引所取引業務の規制)
第60条の13 第35条の3の規定は取引所取引許可業者の行う高速取引行為に係る取引所取引業務について、第36条第1項、第36条の3、第38条(第8号及び第9号に係る部分に限る。)及び第40条(第2号に係る部分に限る。)の規定は取引所取引許可業者の取引所取引業務について、それぞれ準用する。
第4款 電子店頭デリバティブ取引等業務の許可
第60条の14 外国の法令に準拠し、外国において店頭デリバティブ取引等を業として行う者であって、金融商品取引業者又は金融機関(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。)のいずれにも該当しないものは、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、第29条及び第58条の2の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行うこと(次項において「電子店頭デリバティブ取引等業務」という。)ができる。
2 第60条第2項から第4項まで、第60条の2(第1項第4号、第7号及び第10号を除く。)及び第60条の3(第1項第1号ニ及び第3号を除く。)の規定は前項の許可について、第40条の7第2項及び第60条の4から前条までの規定は前項の許可を受けた者(以下「電子店頭デリバティブ取引等許可業者」という。)の電子店頭デリバティブ取引等業務について、それぞれ準用する。この場合において、第40条の7第2項中「前項の規定により電子情報処理組織を使用に供した者は、当該」とあるのは、「第60条の14第2項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、その店頭デリバティブ取引の業務の用に供する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5款 外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者
第61条 外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で外国において投資助言業務を行う者(第29条の登録を受けた者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資助言業務を行うことができる。
2 外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業(第2条第8項第12号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に限る。以下この項において同じ。)を行う者(第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のものについて第29条の登録を受けた者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資運用業を行うことができる。
3 外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業(第2条第8項第15号に掲げる行為を行う業務に限る。)を行う者(第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のものについて第29条の登録を受けた者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資運用業(第2条第8項第15号に掲げる行為を行う業務に限る。)を行うことができる。この場合において、第63条第2項並びに第63条の3第1項及び第3項の規定は、適用しない。
4 前2項の規定の適用を受ける者であって第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別のうち投資助言・代理業のみについて第29条の登録を受けた者が前2項の規定により行うことができるとされる業務を行う場合においては、この章第2節第1款及び第3款の規定は、適用しない。
第6款 情報収集のための施設の設置
第62条 外国証券業者(有価証券関連業と密接な関係を有する業を行う者で内閣府令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)又は外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者(第29条又は第33条の2の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、有価証券及び有価証券に係る金融指標の市場に関する情報の収集及び提供その他金融商品取引等に関連のある業務で内閣府令で定めるものを行うため、国内において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合(他の目的をもって設置している施設において当該業務を行おうとする場合を含む。)には、あらかじめ、当該業務の内容、当該施設の所在の場所その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国証券業者又は外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者に対し前項の業務に関する報告又は資料の提出を命ずることができる。
3 外国証券業者又は外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者は、第1項の施設若しくは業務を廃止したとき、又は同項の規定により届け出た事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第6節 適格機関投資家等特例業務に関する特例

(適格機関投資家等特例業務)
第63条 次の各号に掲げる行為については、第29条及び第33条の2の規定は、適用しない。
 適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限り、投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
 その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第2条第11項に規定する資産対応証券をいう。)を適格機関投資家以外の者が取得している特定目的会社(同条第3項に規定する特定目的会社をいう。)
 第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第535条に規定する匿名組合契約をいう。)で、適格機関投資家以外の者を匿名組合員とするものの営業者又は営業者になろうとする者
 イ又はロに掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
 第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第5号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が適格機関投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する適格機関投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第8項第15号に掲げる行為(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
2 適格機関投資家等特例業務(前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。)を行う者(金融商品取引業者等を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 商号、名称又は氏名
 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
 法人であるときは、役員の氏名又は名称
 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
 業務の種別(前項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
 主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
 適格機関投資家等特例業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
 他に事業を行っているときは、その事業の種類
 その他内閣府令で定める事項
3 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法人である場合においては、第7項第1号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面、定款(これに準ずるものを含む。)及び法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
 個人である場合においては、第7項第2号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
 その他内閣府令で定める書類
4 前項第1号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
5 内閣総理大臣は、特例業務届出者(第2項の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。)に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
6 特例業務届出者は、第2項又は第8項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、当該特例業務届出者に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、これを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
7 次の各号のいずれかに該当する者(金融商品取引業者等を除く。)は、適格機関投資家等特例業務を行ってはならない。
 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
 第29条の4第1項第1号イからハまでのいずれかに該当する者
 第29条の4第1項第2号に該当する者
 役員又は政令で定める使用人のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(次号ハにおいて「暴力団員等」という。)のある者
 外国法人であって国内における代表者を定めていない者
 外国法人であってその主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第189条第1項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第2項第1号の保証がない者
 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
 第29条の4第1項第1号イからハまでのいずれかに該当する者
 第29条の4第1項第3号に該当する者
 暴力団員等又は政令で定める使用人のうちに暴力団員等のある者
 外国に住所を有する個人であって国内における代理人を定めていない者
 外国に住所を有する個人であってその主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第189条第1項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第2項第1号の保証がない者
8 特例業務届出者は、第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
9 特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務のうち投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものを行う場合には、当該適格機関投資家等特例業務に係る第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利に係る契約において、適格機関投資家等特例業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項を定め、第2項の規定による届出又は前項の規定による届出(第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定めるものの変更に係るものに限る。)後、内閣府令で定めるところにより、当該契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
10 前項の規定により契約書の写しを提出した特例業務届出者は、当該契約について同項に規定する内閣府令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該変更に係る契約の契約書の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
11 特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務を行う場合においては、当該特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第1節第5款、第36条第1項、第36条の3、第37条、第37条の3、第37条の4、第38条(第1号、第2号及び第9号に係る部分に限る。)、第39条(第4項及び第6項を除く。)、第40条、第40条の3、第40条の3の2、第42条、第42条の2、第42条の4、第42条の7及び第45条並びにこれらの規定に係る第8章及び第8章の2の規定を適用する。
12 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として開始した第1項第2号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなったとき(適格機関投資家等(同項第1号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が同項第2号に規定する権利を有することとなったときに限る。次項において同じ。)は、当該特例業務届出者に対し3月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
13 特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務として開始した第1項第2号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(特例業務届出者の地位の承継等)
第63条の2 特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を譲渡したとき、又は特例業務届出者について合併、分割(当該事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があったときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、当該者が金融商品取引業者等である場合を除き、その特例業務届出者の地位を承継する。
2 前項の規定により特例業務届出者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 特例業務届出者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 適格機関投資家等特例業務を休止し、又は再開したとき。
 適格機関投資家等特例業務を廃止したとき。
 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
4 特例業務届出者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合)
第63条の3 適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者等(第63条第1項各号の行為を業として行うことについて第29条又は第33条の2の登録を受けている者を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第63条第2項第5号及び第7号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
2 第63条第5項、第6項、第8項から第10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の6までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」とあるのは「金融商品取引業者等」と、第63条第5項中「第2項の」とあるのは「第63条の3第1項の」と、同条第6項中「第2項又は第8項」とあるのは「第63条の3第1項又は同条第2項において準用する第8項」と、同条第8項中「第2項各号に掲げる事項」とあるのは「第2項第5号及び第7号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項」と、同条第9項中「第2項の」とあるのは「第63条の3第1項の」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。
 第63条第1項第1号に掲げる行為を行う業務 第2節第1款(第36条第1項、第36条の3、第37条、第37条の3、第37条の4、第38条(第1号、第2号及び第9号に係る部分に限る。)、第39条(第4項及び第6項を除く。)、第40条、第40条の3及び第40条の3の2を除く。)の規定
 第63条第1項第2号に掲げる行為を行う業務 第2節第1款(第36条第1項、第36条の3、第37条、第37条の3、第37条の4、第38条(第1号、第2号及び第9号に係る部分に限る。)、第39条(第4項及び第6項を除く。)及び第40条を除く。)及び第3款(第42条、第42条の2、第42条の4及び第42条の7を除く。)の規定
(業務に関する帳簿書類等)
第63条の4 特例業務届出者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
2 特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内(当該特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあっては、政令で定める期間内)に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から1年間、これを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(特例業務届出者に対する監督上の処分等)
第63条の5 内閣総理大臣は、特例業務届出者の業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特例業務届出者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合には、当該特例業務届出者に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該特例業務届出者に対し、業務の廃止を命ずることができる。
4 内閣総理大臣は、前3項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5 内閣総理大臣は、第1項から第3項までの規定による処分をすることとしたときは、書面により、その旨を特例業務届出者に通知しなければならない。
6 内閣総理大臣は、第2項の規定により適格機関投資家等特例業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(報告の徴取及び検査)
第63条の6 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特例業務届出者、これと取引をする者若しくは当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該特例業務届出者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特例業務届出者若しくは当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの者の業務の状況に関し質問(当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあっては、当該特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者にあっては、当該特例業務届出者の業務に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
(政令への委任)
第63条の7 この節に定めるもののほか、適格機関投資家等特例業務に係る届出の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第7節 外務員

(外務員の登録)
第64条 金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。
 有価証券(第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に係る次に掲げる行為
 第2条第8項第1号から第3号まで、第5号、第8号及び第9号に掲げる行為
 次に掲げる行為
(1) 売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理の申込みの勧誘
(2) 市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理の申込みの勧誘
(3) 市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の委託の勧誘
 次に掲げる行為
 第2条第8項第4号、第6号及び第10号に掲げる行為
 店頭デリバティブ取引等の申込みの勧誘
 前2号に掲げるもののほか、政令で定める行為
2 金融商品取引業者等は、前項の規定により当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行わせてはならない。
3 第1項の規定により登録を受けようとする金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 登録申請者の商号、名称又は氏名
 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名
 登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
 氏名及び生年月日
 役員又は使用人の別
 外務員の職務を行ったことの有無並びに外務員の職務を行ったことのある者については、その所属していた金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行った期間
 金融商品仲介業を行ったことの有無及び金融商品仲介業を行ったことのある者については、その行った期間
 その他内閣府令で定める事項
4 前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
5 内閣総理大臣は、第3項の規定による登録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに第1項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
6 内閣総理大臣は、第1項の登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第64条の2 内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 第29条の4第1項第2号イからリまでに掲げる者
 第64条の5第1項の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
 登録申請者以外の金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者に所属する外務員として登録されている者
 第66条の規定により登録されている者
2 内閣総理大臣は、前条第1項の登録を拒否しようとするときは、登録申請者に通知して、当該職員に、当該登録申請者につき審問を行わせなければならない。
3 内閣総理大臣は、前条第1項の登録を拒否することとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(外務員の権限)
第64条の3 外務員は、その所属する金融商品取引業者等に代わって、第64条第1項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。
2 前項の規定は、相手方が悪意であった場合においては、適用しない。
(登録事項の変更等の届出)
第64条の4 金融商品取引業者等は、第64条第1項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 第64条第3項第3号イ又はロに掲げる事項に変更があったとき。
 第29条の4第1項第2号イに該当するおそれがあるものとして内閣府令で定める場合に該当することとなったとき。
 第29条の4第1項第2号ロからリまでのいずれかに該当することとなったとき。
 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなったとき。
(外務員に対する監督上の処分)
第64条の5 内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
 第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなったとき、又は登録の当時既に第64条の2第1項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
 金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)のうち第64条第1項各号に掲げる行為を行う業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
 過去5年間に次条第3号の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為(当該過去5年間の行為に限る。)が前号に該当していたことが判明したとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(登録の抹消)
第64条の6 内閣総理大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。
 前条第1項の規定により外務員の登録を取り消したとき。
 外務員の所属する金融商品取引業者等が解散し、又は金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)のうち第64条第1項各号に掲げる行為を行う業務を廃止したとき。
 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなった事実が確認されたとき。
 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
(登録事務の委任)
第64条の7 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会(認可金融商品取引業協会又は第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。以下この節において同じ。)に、第64条、第64条の2及び前3条に規定する登録に関する事務(以下この条及び第64条の9において「登録事務」という。)であって当該協会に所属する金融商品取引業者等の外務員に係るものを行わせることができる。
2 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に所属しない金融商品取引業者等の外務員に係る登録事務(第64条の5に係るものを除く。)を一の協会を定めて行わせることができる。
3 内閣総理大臣は、前2項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
4 協会は、第1項又は第2項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5 第1項又は第2項の規定により登録事務を行う協会は、第64条第5項の規定による登録、第64条の4の規定による届出に係る登録の変更、第64条の5第1項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6 第1項又は第2項の規定による登録事務を行う協会が2以上ある場合には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進するとともに、他の協会に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
7 内閣総理大臣は、第1項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等の外務員が第64条の5第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
8 内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(登録手数料)
第64条の8 外務員の登録を受けようとする金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第1項又は第2項の規定により協会に登録する場合にあっては、協会)に納めなければならない。
2 前項の手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。
(登録事務についての審査請求)
第64条の9 第64条の7第1項若しくは第2項の規定により登録事務を行う協会の第64条第3項の規定による登録の申請に係る不作為若しくは第64条の2第1項の規定による登録の拒否又は第64条の7第1項の規定により登録事務を行う協会の第64条の5第1項の規定による処分について不服がある金融商品取引業者等は、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに第49条第3項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。

第8節 雑則

(職務代行者)
第65条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、金融商品取引業者等に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)
第65条の2 金融商品取引業者等又は特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合において、この法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(裁判所の調査依頼)
第65条の3 裁判所は、金融商品取引業者(第56条第1項又は第57条の9の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
3 第56条の2第1項の規定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
(内閣府令への委任)
第65条の4 第34条の5及び第63条の7に定めるもののほか、第29条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
(適用除外)
第65条の5 第29条の規定にかかわらず、信託会社(信託業法第2条第4項に規定する管理型信託会社を除く。次項及び第5項において同じ。)、外国信託会社(同法第2条第7項に規定する管理型外国信託会社を除く。次項及び第5項において同じ。)又は同法第50条の2第1項の登録を受けた者は、第2条第2項第1号又は第2号に掲げる権利についての次に掲げる行為(次項において「信託受益権の売買等」という。)を業として行うことができる。
 売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。)又はその代理若しくは媒介
 第2条第8項第8号又は第9号に掲げる行為
2 信託会社、外国信託会社又は信託業法第50条の2第1項の登録を受けた者が前項の規定により信託受益権の売買等を業として行う場合においては、これらの者を金融商品取引業者とみなして、第34条から第34条の5まで、第36条第1項、第36条の2第1項(同法第50条の2第1項の登録を受けた者が信託受益権の売買等を業として行う場合に限る。)、第36条の3、第37条(第1項第2号を除く。)、第37条の2、第37条の3(第1項第2号を除く。)、第37条の4、第37条の6、第38条(第7号を除く。)、第39条(第4項及び第6項を除く。)、第40条、第40条の4、第40条の5、第45条第1号及び第2号、第47条から第47条の3まで、第51条、第52条第1項及び第2項、第56条の2第1項、第190条並びに第194条の5第2項の規定並びにこれらの規定に係る第8章及び第8章の2の規定を適用する。この場合において、第52条第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第7号又は第10号」と、「当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて」とあるのは「6月以内の期間を定めて」と、同条第2項中「第29条の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第7号若しくは第9号から第11号までのいずれか」とあるのは「又は前項第7号若しくは第10号」とする。
3 独立行政法人住宅金融支援機構(次項において「機構」という。)が、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第22条の規定による第2条第1項第14号に掲げる有価証券若しくは同項第17号に掲げる有価証券(同項第14号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる権利の販売(次項において「信託受益権の販売」という。)を行う場合には、第29条の規定は、適用しない。
4 機構が信託受益権の販売を行う場合においては、機構を金融商品取引業者とみなして、第34条から第34条の5まで、第36条第1項、第37条(第1項第2号を除く。)、第37条の3(第1項第2号を除く。)、第37条の4、第37条の6、第38条(第7号を除く。)、第39条(第4項及び第6項を除く。)、第40条、第40条の4、第40条の5並びに第45条第1号及び第2号の規定並びにこれらの規定に係る第8章及び第8章の2の規定を適用する。
5 この章の規定は、信託会社、外国信託会社、信託業法第50条の2第1項の登録を受けた者、同法第51条第2項の規定による届出をした者又は同法第52条第1項の登録を受けた者が第2条第8項第14号又は第15号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う場合には、適用しない。
(金融商品取引業者等の自主的努力の尊重)
第65条の6 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者又は第59条第1項の許可を受けた外国証券業者を監督するに当たっては、業務の運営についての金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者又は同項の許可を受けた外国証券業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。

第3章の2 金融商品仲介業者

第1節 総則

(登録)
第66条 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者(第1種金融商品取引業(第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。)を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。)は、第29条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業を行うことができる。
(登録の申請)
第66条の2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 商号、名称又は氏名
 法人であるときは、その役員の氏名又は名称
 金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
 委託を受ける金融商品取引業者(第1種金融商品取引業又は投資運用業(第28条第4項に規定する投資運用業をいう。第66条の14第1号ニにおいて同じ。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(以下この章及び第4章において「所属金融商品取引業者等」という。)の商号又は名称
 他に事業を行っているときは、その事業の種類
 その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 第66条の4第1号又は第2号に該当しないことを誓約する書面
 金融商品仲介業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
 法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
 その他内閣府令で定める書類
3 前項第3号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(登録簿への登録)
第66条の3 内閣総理大臣は、第66条の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品仲介業者登録簿に登録しなければならない。
 前条第1項各号に掲げる事項
 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、金融商品仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第66条の4 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 登録申請者が個人であるときは、第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当する者
 登録申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者
 第29条の4第1項第1号イからハまでのいずれかに該当する者
 役員のうちに第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
 他に行っている事業が公益に反すると認められる者
 金融商品仲介業を適確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者
 登録申請者の所属金融商品取引業者等のいずれかが協会(認可金融商品取引業協会又は第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。)に加入していない者
 金融商品取引業者(第1種金融商品取引業を行う者に限る。)
(変更の届出)
第66条の5 金融商品仲介業者は、第66条の2第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を金融商品仲介業者登録簿に登録しなければならない。
3 金融商品仲介業者は、第66条の2第2項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(商号等の使用制限)
第66条の6 金融商品仲介業者でない者は、金融商品仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。

第2節 業務

(顧客に対する誠実義務)
第66条の7 金融商品仲介業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
(標識の掲示)
第66条の8 金融商品仲介業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 金融商品仲介業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(名義貸しの禁止)
第66条の9 金融商品仲介業者は、自己の名義をもって、他人に金融商品仲介業を行わせてはならない。
(広告等の規制)
第66条の10 金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
 金融商品仲介業者である旨及び当該金融商品仲介業者の登録番号
 当該金融商品仲介業者の行う金融商品仲介業の内容に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2 金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
(商号等の明示)
第66条の11 金融商品仲介業者は、第2条第11項各号に掲げる行為(以下この章において「金融商品仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 所属金融商品取引業者等の商号又は名称
 所属金融商品取引業者等の代理権がない旨
 第66条の13の規定の趣旨
 その他内閣府令で定める事項
(金融商品仲介業者に係る制限)
第66条の12 金融商品仲介業者(金融商品取引業者である者を除く。)は、その行う金融商品仲介業の顧客を相手方とし、所属金融商品取引業者等の委託を受けて行う金融商品仲介行為以外の第2条第8項各号に掲げる行為をしてはならない。
(金銭等の預託の禁止)
第66条の13 金融商品仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
(禁止行為)
第66条の14 金融商品仲介業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。
 金融商品仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
 第38条第1号に該当する行為
 第38条第2号から第6号までに該当する行為
 第38条第7号に該当する行為
 投資助言業務(第28条第6項に規定する投資助言業務をいう。ニにおいて同じ。)を行う場合には当該投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行う有価証券の売買その他の取引等又は投資運用業を行う場合には当該投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用してこれらの顧客以外の顧客に対して勧誘する行為
 金融商品仲介業以外の業務を行う場合には当該業務により知り得た有価証券の発行者に関する情報(有価証券の発行者の運営、業務又は財産に関する公表されていない情報であって金融商品仲介業に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすものに限る。)を利用して勧誘する行為
 金銭の貸付けその他信用の供与をすることを条件として勧誘する行為(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)
 金融商品仲介業により知り得た金融商品仲介業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行う行為
 前2号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品仲介業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
(特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限)
第66条の14の2 金融商品仲介業者は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方として、第2条第11項第1号又は第2号に掲げる行為を行ってはならない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために買付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(損失補塡等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用)
第66条の15 第38条の2、第39条第1項、第3項、第4項及び第7項並びに第40条の規定は金融商品仲介業者について、第39条第2項、第5項及び第6項の規定は金融商品仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「当該金融商品取引業者等が」とあるのは、「当該金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第3節 経理

(業務に関する帳簿書類)
第66条の16 金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(事業報告書の提出等)
第66条の17 金融商品仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、金融商品仲介業に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、前項の報告書に記載されている事項のうち投資者の保護に必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した書面を作成し、これを金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(説明書類の縦覧)
第66条の18 金融商品仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、所属金融商品取引業者等の事業年度ごとに、所属金融商品取引業者等が第46条の4又は第47条の3の規定(当該所属金融商品取引業者等が登録金融機関である場合には、銀行法(昭和56年法律第59号)第21条第1項及び第2項その他政令で定める規定)により作成する説明書類を金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第4節 監督

(廃業等の届出等)
第66条の19 金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 金融商品仲介業を廃止したとき(分割により事業(金融商品仲介業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。) その金融商品仲介業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
 金融商品仲介業者である個人が死亡したとき その相続人
 金融商品仲介業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
 金融商品仲介業者である法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人
 金融商品仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
2 金融商品仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなったとき、所属金融商品取引業者等がなくなったとき、又は第29条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が第1種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたときは、当該金融商品仲介業者の第66条の登録は、その効力を失う。
(監督上の処分)
第66条の20 内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
 第66条の4第1号から第5号まで(第2号ロを除く。)に該当することとなったとき。
 不正の手段により第66条の登録を受けたとき。
 金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
2 内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の役員が、第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第3号に該当する行為をしたときは、当該金融商品仲介業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
(登録の抹消)
第66条の21 内閣総理大臣は、第66条の19第2項の規定により第66条の登録がその効力を失ったとき、又は前条第1項の規定により第66条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(報告の徴取及び検査)
第66条の22 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品仲介業者若しくはこれと取引をする者に対し当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該金融商品仲介業者の金融商品仲介業務の状況若しくは書類その他の物件の検査をさせることができる。
(準用)
第66条の23 第57条第1項及び第3項の規定は第66条の登録について、第57条第2項及び第3項並びに第65条の6の規定は金融商品仲介業者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第5節 雑則

(所属金融商品取引業者等の賠償責任)
第66条の24 金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等は、その委託を行った金融商品仲介業者が金融商品仲介業につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該所属金融商品取引業者等がその金融商品仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う金融商品仲介行為につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
(準用)
第66条の25 第64条から第64条の9まで(第64条の7第2項を除く。)の規定は、金融商品仲介業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(内閣府令への委任)
第66条の26 第66条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

第3章の3 信用格付業者

第1節 総則

(登録)
第66条の27 信用格付業を行う法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。)は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
(登録の申請)
第66条の28 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、外国法人は、国内における代表者(当該外国法人が信用格付業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める者を定めて当該登録申請書を提出しなければならない。
 商号又は名称
 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)の氏名又は名称
 信用格付業を行う営業所又は事務所(外国法人にあっては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
 他に事業を行っているときは、その事業の種類
 その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 第66条の30第1項第2号及び第3号に該当しないことを誓約する書面
 信用格付業の業務の内容及び方法として内閣府令で定める事項を記載した書類
 定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
 その他内閣府令で定める書類
3 前項第3号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(登録簿への登録)
第66条の29 内閣総理大臣は、第66条の27の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信用格付業者登録簿に登録しなければならない。
 前条第1項各号に掲げる事項
 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、信用格付業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第66条の30 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 法人でない者
 第29条の4第1項第1号イからハまでのいずれかに該当する法人
 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
 心身の故障により信用格付業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
 第29条の4第1項第2号ロからリまでのいずれかに該当する者
 他に行っている事業が公益に反すると認められる法人
 信用格付業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人
2 内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、登録申請者が外国法人である場合には、国内に営業所又は事務所を有しないときはその登録を拒否しなければならない。ただし、当該登録申請者が信用格付業の業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けると認められる場合として内閣府令で定める場合又はこの項本文の規定により登録を拒否することが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。
(変更の届出)
第66条の31 信用格付業者は、第66条の28第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を信用格付業者登録簿に登録しなければならない。
3 信用格付業者は、第66条の28第2項第2号に掲げる書類に記載した事項について変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第2節 業務

(誠実義務)
第66条の32 信用格付業者並びにその役員及び使用人は、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行しなければならない。
(業務管理体制の整備)
第66条の33 信用格付業者は、信用格付業を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
2 前項に規定する業務管理体制は、専門的知識及び技能を有する者の配置その他の業務の品質を管理するための措置並びに自己又は格付関係者(信用格付の対象となる事項に関し利害を有する者として内閣府令で定める者をいう。第66条の35において同じ。)の利益を図る目的をもって投資者の利益を害することを防止するための措置その他業務の執行の適正を確保するための措置を含むものでなければならない。
(名義貸しの禁止)
第66条の34 信用格付業者は、自己の名義をもって、他人に信用格付業を行わせてはならない。
(禁止行為)
第66条の35 信用格付業者又はその役員若しくは使用人は、その行う信用格付業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
 信用格付業者又はその役員若しくは使用人が格付関係者と内閣府令で定める密接な関係を有する場合において、当該格付関係者が利害を有する事項として内閣府令で定める事項を対象とする信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為
 格付関係者に対し当該格付関係者に係る信用格付に重要な影響を及ぼすべき事項として内閣府令で定める事項に関して助言を行った場合(格付関係者からの求めに応じ、次条第1項に規定する格付方針等の内容を告げた場合その他助言の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる場合として内閣府令で定める場合を除く。)において、当該信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為
 前2号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、又は信用格付業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
(格付方針等)
第66条の36 信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供するための方針及び方法(次項において「格付方針等」という。)を定め、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 信用格付業者は、格付方針等に従い、信用格付業の業務を行わなければならない。

第3節 経理

(業務に関する帳簿書類)
第66条の37 信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(事業報告書の提出)
第66条の38 信用格付業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(説明書類の縦覧)
第66条の39 信用格付業者は、事業年度ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から1年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第4節 監督

(廃業等の届出等)
第66条の40 信用格付業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 信用格付業を廃止したとき(分割により事業(信用格付業に係るものに限る。以下この条において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。) その信用格付業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした法人
 信用格付業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
 信用格付業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
 信用格付業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
2 信用格付業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該信用格付業者の第66条の27の登録は、その効力を失う。
3 信用格付業者は、第66条の27の登録の抹消の申請をし、信用格付業の廃止をし、合併(当該信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部の承継をさせ、又は事業の全部の譲渡をしようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
4 信用格付業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、信用格付業者(会社に限る。)が電子公告により第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、信用格付業者(外国会社に限る。)が電子公告により第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(業務改善命令)
第66条の41 内閣総理大臣は、信用格付業者の業務の運営の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該信用格付業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(監督上の処分)
第66条の42 内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第66条の27の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第66条の30第1項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
 第66条の30第2項の規定により登録を拒否すべき事由に該当することとなったとき。
 不正の手段により第66条の27の登録を受けたとき。
 信用格付業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
 信用格付業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
 信用格付業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2 内閣総理大臣は、信用格付業者の役員(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第66条の30第1項第3号イ若しくはロに該当することとなったとき、第66条の27の登録当時既に同号イ若しくはロに該当していたことが判明したとき、又は前項第4号から第6号までのいずれかに該当することとなったときは、当該信用格付業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、信用格付業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は信用格付業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該信用格付業者から申出がないときは、当該信用格付業者の登録を取り消すことができる。
4 前項の規定による処分については、行政手続法第3章の規定は、適用しない。
(監督処分の公告)
第66条の43 内閣総理大臣は、前条第1項若しくは第3項の規定により第66条の27の登録を取り消し、又は前条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(登録の抹消)
第66条の44 内閣総理大臣は、信用格付業者から第66条の27の登録の抹消の申請があったとき、第66条の40第2項の規定により第66条の27の登録がその効力を失ったとき、又は第66条の42第1項若しくは第3項の規定により第66条の27の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(報告の徴取及び検査)
第66条の45 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、信用格付業者、これと取引をする者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該信用格付業者の関係法人(当該信用格付業者の子法人、当該信用格付業者を子法人とする法人又は当該信用格付業者を子法人とする法人の子法人(当該信用格付業者を除く。)であって、信用格付の付与又は提供若しくは閲覧に供する行為を業として行う法人をいう。以下この項において同じ。)に対し当該信用格付業者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信用格付業者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者若しくは当該信用格付業者の関係法人の業務の状況若しくは書類その他の物件の検査(当該信用格付業者から業務の委託を受けた者又は当該信用格付業者の関係法人にあっては、当該信用格付業者の業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 前項の「子法人」とは、法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人をいう。この場合において、法人及びその1若しくは2以上の子法人又は当該法人の1若しくは2以上の子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人は、当該法人の子法人とみなす。

第5節 雑則

(職務代行者)
第66条の46 内閣総理大臣は、信用格付業者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該信用格付業者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、信用格付業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)
第66条の47 信用格付業者が外国法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものである場合において、この法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他当該外国法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものに対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(準用)
第66条の48 第57条第1項及び第3項の規定は第66条の27の登録について、第57条第2項及び第3項並びに第65条の6の規定は信用格付業者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(内閣府令への委任)
第66条の49 第66条の27から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

第3章の4 高速取引行為者

第1節 総則

(登録)
第66条の50 金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者(金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。)以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第66条の51 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 商号、名称又は氏名
 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
 法人であるときは、役員の氏名又は名称
 主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
 高速取引行為に係る業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
 他に事業を行っているときは、その事業の種類
 その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 第66条の53各号(第2号から第4号まで、第5号ニ及び第6号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 高速取引行為に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
 法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
 その他内閣府令で定める書類
3 前項第3号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(登録簿への登録)
第66条の52 内閣総理大臣は、第66条の50の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を高速取引行為者登録簿に登録しなければならない。
 前条第1項各号に掲げる事項
 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、高速取引行為者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第66条の53 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 第29条の4第1項第1号イからハまでのいずれかに該当する者
 他に行う事業が公益に反すると認められる者
 高速取引行為に係る業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
 高速取引行為に係る業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1) 心身の故障により高速取引行為に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
(2) 第29条の4第1項第2号ロからリまでのいずれかに該当する者
 資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
 外国法人であって国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
 外国法人であってその主たる営業所若しくは事務所又は高速取引行為に係る業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第189条第1項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第2項第1号の保証がない者
 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
 第29条の4第1項第2号ロからチまで若しくはリ(同項第1号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ(1)のいずれかに該当する者
 外国に住所を有する個人であって国内における代理人を定めていない者
 外国に住所を有する個人であってその主たる営業所若しくは事務所又は高速取引行為に係る業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国の第189条第1項に規定する外国金融商品取引規制当局の同条第2項第1号の保証がない者
 純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
(変更の届出)
第66条の54 高速取引行為者は、第66条の51第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を高速取引行為者登録簿に登録しなければならない。
3 高速取引行為者は、第66条の51第2項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第2節 業務

(業務管理体制の整備)
第66条の55 高速取引行為者は、その行う高速取引行為に係る業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
(名義貸しの禁止)
第66条の56 高速取引行為者は、自己の名義をもって、他人に高速取引行為を行わせてはならない。
(業務の運営に関する規制)
第66条の57 高速取引行為者は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。
 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備について、電子情報処理組織の異常な動作その他の事由により金融商品市場の機能の十全な発揮に支障を及ぼさないようにするための管理が十分でないと認められる状況にあること。
 前号に掲げるもののほか、業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。

第3節 経理

(業務に関する帳簿書類)
第66条の58 高速取引行為者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(事業報告書の提出)
第66条の59 高速取引行為者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第4節 監督

(開始等の届出)
第66条の60 高速取引行為者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 高速取引行為に係る業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
 高速取引行為者である法人が、他の法人と合併したとき(当該高速取引行為者である法人が合併により消滅したときを除く。)、分割により他の法人の事業(高速取引行為に係るものに限る。以下この号及び次条第1項において同じ。)の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。
 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき。
 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
(廃業等の届出等)
第66条の61 高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 高速取引行為者である個人が死亡したとき その相続人
 高速取引行為に係る業務を廃止したとき その法人又は個人
 高速取引行為者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
 高速取引行為者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
 高速取引行為者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
 高速取引行為者である法人が分割により事業の全部を承継させたとき その法人
 事業の全部を譲渡したとき その法人又は個人
2 高速取引行為者が前項各号のいずれかに該当することとなったとき、登録申請書若しくは許可申請書に第29条の2第1項第7号イ若しくはロ、第33条の3第1項第6号イ若しくは第60条の2第1項第4号イに掲げる事項を記載して第29条若しくは第33条の2の登録、第31条第4項の変更登録若しくは第60条第1項の許可を受けたとき、又は第29条の2第1項第7号イ、第33条の3第1項第6号イ若しくは第60条の2第1項第4号イに掲げる事項を記載して第31条第1項、第33条の6第1項若しくは第60条の5第1項の規定による届出をしたときは、当該高速取引行為者の第66条の50の登録は、その効力を失う。
(業務改善命令)
第66条の62 内閣総理大臣は、高速取引行為者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該高速取引行為者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(監督上の処分)
第66条の63 内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第66条の53各号(第5号イを除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
 不正の手段により第66条の50の登録を受けたとき。
 高速取引行為に係る業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
 高速取引行為に係る業務に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2 内閣総理大臣は、高速取引行為者の役員(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第66条の53第5号イ(1)若しくは(2)に該当することとなったとき、第66条の50の登録当時既に同号イ(1)若しくは(2)に該当していたことが判明したとき、又は前項第3号若しくは第5号に該当することとなったときは、当該高速取引行為者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、高速取引行為者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は高速取引行為者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該高速取引行為者から申出がないときは、当該高速取引行為者の登録を取り消すことができる。
4 前項の規定による処分については、行政手続法第3章の規定は、適用しない。
(業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し)
第66条の64 内閣総理大臣は、高速取引行為者が正当な理由がないのに、高速取引行為に係る業務を行うことができることとなった日から3月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き3月以上その業務を休止したときは、当該高速取引行為者の第66条の50の登録を取り消すことができる。
(監督処分の公告)
第66条の65 内閣総理大臣は、第66条の63第1項若しくは第3項若しくは前条の規定により第66条の50の登録を取り消し、又は第66条の63第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(登録の抹消)
第66条の66 内閣総理大臣は、第66条の61第2項の規定により第66条の50の登録がその効力を失ったとき、又は第66条の63第1項若しくは第3項若しくは第66条の64の規定により第66条の50の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(報告の徴取及び検査)
第66条の67 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、高速取引行為者、これと取引をする者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該高速取引行為者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該高速取引行為者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者にあっては、当該高速取引行為者の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

第5節 雑則

(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)
第66条の68 高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第66条の59の規定の適用については、同条中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(準用)
第66条の69 第57条第1項及び第3項の規定は第66条の50の登録について、第57条第2項及び第3項並びに第65条の6の規定は高速取引行為者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(内閣府令への委任)
第66条の70 第66条の50から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

第4章 金融商品取引業協会

第1節 認可金融商品取引業協会

第1款 設立及び業務
(認可協会の目的)
第67条 認可金融商品取引業協会(以下この章において「認可協会」という。)は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
2 認可協会は、有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限る。第67条の11第1項において同じ。)の流通を円滑にし、有価証券の売買その他の取引の公正を確保し、かつ、投資者の保護に資するため、店頭売買有価証券の売買(協会員(認可協会の会員をいう。以下この節において同じ。)が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。同項において同じ。)のための市場(以下「店頭売買有価証券市場」という。)を開設することができる。
3 認可協会は、定款の定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場ごとに、協会員が特定投資家等以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(第67条の12第5号において「一般投資家等買付け」という。)を禁止することができる。
4 認可協会は、法人とする。
5 認可協会でない者は、その名称中に、認可金融商品取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(設立の認可)
第67条の2 認可協会は、金融商品取引業者でなければ、これを設立することができない。
2 金融商品取引業者は、認可協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3 登録金融機関は、登録金融機関業務を行う範囲において、前2項、第68条第1項及び第2項、第78条第1項、第79条の7第1項並びに第79条の11の規定の適用については、金融商品取引業者とみなす。
(認可申請書の提出)
第67条の3 前条第2項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 名称
 事務所の所在の場所
 役員の氏名及び協会員の名称
2 前項の認可申請書には、定款その他の規則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(認可申請書の審査)
第67条の4 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 定款その他の規則の規定が法令に適合し、かつ、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業を健全に発展させるとともに、投資者を保護するために十分であること。
 当該申請に係る認可協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。
 認可申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった後又は執行を受けることがないこととなった日から5年を経過するまでの者であるとき。
 役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
 第29条の4第1項第2号ロからリまでのいずれかに該当する者
 認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
(認可申請者の審問及び通知)
第67条の5 内閣総理大臣は、第67条の3第1項の規定による認可の申請があった場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2 内閣総理大臣は、第67条の2第2項の規定による認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なくその旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
(認可の取消し)
第67条の6 内閣総理大臣は、認可協会がその設立の認可を受けた当時既に第67条の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
(営利追求の禁止)
第67条の7 認可協会は、営利の目的をもって業務を行ってはならない。
(定款の必要的記載事項)
第67条の8 認可協会の定款には、次に掲げる事項(第13号に掲げる事項にあっては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会に限る。)を記載しなければならない。
 目的
 名称
 事務所の所在地
 協会員に関する事項
 総会に関する事項
 役員に関する事項
 理事会その他の会議に関する事項
 業務の執行に関する事項
 協会員の役員及び使用人並びに金融商品仲介業者(協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者に限る。以下この節において同じ。)並びにその役員及び使用人の資質の向上に関する事項
 規則の作成に関する事項
十一 協会員及び金融商品仲介業者の業務に対する投資者からの苦情及び紛争の解決に関する事項
十二 協会員及び金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘に関する事項
十三 店頭売買有価証券市場に関する事項
十四 協会員及び金融商品仲介業者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
十五 会費に関する事項
十六 会計及び資産に関する事項
十七 公告の方法
2 認可協会は、定款を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
3 認可協会は、第67条の3第1項第2号又は第3号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。認可協会の規則(定款及び店頭売買有価証券市場を開設する認可協会にあっては、第67条の12の規則を除く。)の作成、変更又は廃止があったときも、同様とする。
(代表者等の不法行為能力)
第67条の9 認可協会は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
(認可協会の住所)
第67条の10 認可協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(店頭売買有価証券登録原簿への登録)
第67条の11 店頭売買有価証券市場を開設する認可協会は、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該認可協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
2 前項の認可協会は、店頭売買有価証券登録原簿の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(規則の認可)
第67条の12 認可協会は、店頭売買有価証券市場を開設しようとするときは、その規則において前条第1項の規定による登録及び店頭売買有価証券に関し、次に掲げる事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該規則を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
 登録及びその取消しの基準及び方法
 売買価格の報告及び発表に関する事項
 売買その他の取引の契約の締結の方法
 受渡しその他の決済方法
 第67条第3項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項
 店頭売買有価証券市場における協会員の有価証券の売買の受託の制限に関する事項
 当該店頭売買有価証券市場において売買が行われる特定投資家向け有価証券(以下この号において「店頭売買特定投資家向け有価証券」という。)の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容、提供又は公表の方法及び時期その他店頭売買特定投資家向け有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項
 前各号に掲げる事項のほか、店頭売買有価証券の売買その他の取引に関し必要な事項
(登録等の届出)
第67条の13 認可協会は、第67条の11第1項の規定による登録又はその取消しを行おうとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(株券等の登録命令)
第67条の14 内閣総理大臣は、認可協会が登録する店頭売買有価証券(株券又は第2条第1項第20号に掲げる証券若しくは証書のうち株券に係る権利を表示するもの(以下この条及び第125条において「株券等」という。)に限る。)の発行者が発行者である株券等で当該認可協会が第67条の11第1項の規定による登録をしていないものを、当該認可協会が同項の規定により登録することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可協会に対し、その株券等を同項の規定により登録すべきことを命ずることができる。
(登録取消し等の命令)
第67条の15 内閣総理大臣は、認可協会が第67条の12第1号に係る同条に規定する規則に違反して第67条の11第1項の規定による有価証券の登録又はその取消しを行おうとする場合又は行った場合には、当該認可協会に対し、当該登録を行った有価証券の登録の取消し又は当該登録の取消しを行った有価証券の再登録その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第15条第1項の通知があった場合における同法第3章第2節の規定の適用については、当該有価証券の発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
(売買の停止等の届出)
第67条の16 認可協会は、その登録する店頭売買有価証券について、店頭売買有価証券市場におけるその売買を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(売買停止命令等)
第67条の17 内閣総理大臣は、店頭売買有価証券の発行者が、この法律、この法律に基づく命令又は当該店頭売買有価証券を登録する認可協会の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可協会に対し、その開設する店頭売買有価証券市場における当該店頭売買有価証券の売買を停止し、又は登録を取り消すことを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第15条第1項の通知があった場合における同法第3章第2節の規定の適用については、前項の発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
(認可協会への報告)
第67条の18 協会員(第1号から第3号までに掲げる場合にあっては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。)は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可協会に報告しなければならない。
 自己の計算において行う店頭売買有価証券の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭売買有価証券の売買が成立した場合 当該売買に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
 自己の計算において店頭売買有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
 店頭売買有価証券の売買の受託等をした場合 当該受託等に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
 自己の計算において行う取扱有価証券(当該認可協会がその規則において、売買その他の取引の勧誘を行うことを禁じていない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券及び当該規則において流通性が制限されていると認められる有価証券として内閣総理大臣が定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う取扱有価証券の売買が成立した場合 当該売買に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
 自己の計算において取扱有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
 取扱有価証券の売買の受託等をした場合 当該受託等に係る有価証券の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
 自己の計算において行う上場株券等(金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるものをいう。以下この条から第78条の5までにおいて同じ。)の取引所金融商品市場外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合 当該売買に係る上場株券等の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
 同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合その他の内閣府令で定める場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
(売買高、価格等の通知等)
第67条の19 認可協会は、前条の規定による報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買(協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項をその協会員に通知し、公表しなければならない。
(売買高、価格等の報告)
第67条の20 認可協会は、内閣府令で定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買に関する銘柄別の毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。
第2款 協会員
(協会員の資格及び認可協会への加入の制限)
第68条 認可協会の協会員は、金融商品取引業者に限る。
2 認可協会は、その定款において、第5項に定める場合を除くほか、金融商品取引業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。ただし、金融商品取引業者の地理的条件又は業務の種類に関する事由により、協会員の加入を制限する場合は、この限りではない。
3 認可協会は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員及び金融商品仲介業者の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。
4 認可協会は、その定款において、協会員に、法令及び認可協会の定款その他の規則を遵守するための当該協会員及び当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は認可協会の定款その他の規則に違反する行為を防止して、投資者の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。
5 認可協会は、その定款において、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは認可協会若しくは金融商品取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等の停止を命ぜられ、又は認可協会若しくは金融商品取引所から除名若しくは取引資格の取消しの処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。
6 認可協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(協会員に対する処分等)
第68条の2 認可協会は、その定款において、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者が、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反した場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
第3款 管理
(役員の選任及びその職務権限)
第69条 認可協会に、役員として、会長1人、理事2人以上及び監事2人以上を置く。
2 会長は、認可協会を代表し、その事務を総理する。
3 理事は、定款の定めるところにより、認可協会を代表し、会長を補佐して認可協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、認可協会の事務を監査する。
5 役員が第67条の4第2項第2号イ又はロに該当することとなったときは、その職を失う。
(役員の解任命令)
第70条 内閣総理大臣は、不正の手段により役員となった者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、認可協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(仮理事又は仮監事)
第71条 内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
(役職員の秘密保持義務等)
第72条 認可協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 認可協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た情報を、認可協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
第4款 監督
(定款、業務規程等の変更命令)
第73条 内閣総理大臣は、認可協会の定款その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該認可協会に対し、定款その他の規則又は取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等)
第74条 内閣総理大臣は、認可協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該認可協会の定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員、金融商品仲介業者若しくは店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者が法令等に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために認可協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠った場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(報告の徴取及び検査)
第75条 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認可協会、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該認可協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該認可協会の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認可協会又は当該認可協会から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該認可協会から業務の委託を受けた者にあっては、当該認可協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
(内閣総理大臣への提出書類)
第76条 認可協会は、毎事業年度の開始の日から3月以内に、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
 前事業年度末における財産目録
 前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書
第5款 雑則
(投資者からの苦情に対する対応等)
第77条 認可協会は、投資者から協会員又は金融商品仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 認可協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 協会員又は金融商品仲介業者は、認可協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 認可協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員又は金融商品仲介業者に周知させなければならない。
5 第1項の規定は、認可協会が第156条の39第1項の規定による指定を受けている場合において、第1項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別(第156条の38第12項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。次条第9項(第79条の13において準用する場合を含む。)において同じ。)に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。
(認可協会によるあっせん)
第77条の2 協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あっせんを求めることができる。
2 認可協会は、前項の規定による申立てを受けたときは、学識経験を有する者であってその申立てに係る争い(以下この条において「事件」という。)の当事者と特別の利害関係のない者をあっせん委員として選任し、当該あっせん委員によるあっせんに付するものとする。ただし、あっせん委員は、事件がその性質上あっせんを行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申立てをしたと認めるときは、あっせんを行わないものとする。
3 あっせん委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、適当と認めたときは、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、その受諾を勧告することができる。
4 前3項の場合において、金融商品仲介業者が当事者であるときは、その所属金融商品取引業者等も当事者とみなす。
5 協会員又は金融商品仲介業者は、第3項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
6 認可協会は、あっせんに関し要した費用の全部又は一部を、当事者から徴収することができる。
7 あっせん委員又はその職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
8 あっせん委員又はその職にあった者は、その職務に関して知り得た情報を、認可協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
9 第1項の規定は、認可協会が第156条の39第1項の規定による指定を受けている場合において、第1項の争いが当該指定に係る紛争解決等業務の種別に係るときは、適用しない。
(あっせん業務の第三者への委託)
第77条の3 認可協会は、第77条第1項に規定する苦情についての解決の業務及び前条第1項に規定するあっせんの業務について、これらの業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者にこれらの業務を委託することができる。
2 前項の規定にかかわらず、認可協会は、同項の苦情についての解決の業務及びあっせんの業務を、次の各号のいずれかに該当する者に委託することができない。
 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第74条第1項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
 禁錮以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第74条第1項の規定により認可を取り消された認可協会において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者でその取消しの日から2年を経過しない者
3 第1項の規定により業務の委託を受けた者は、当該委託に係る業務を再委託することができない。
4 前2条の規定は、第1項の規定により認可協会から委託を受けた業務について準用する。
(認可協会による啓発活動等)
第77条の4 認可協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。
(協会の登記)
第77条の5 認可協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 認可協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによって成立する。
3 第1項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(協会の解散事由等)
第77条の6 認可協会は、次の事由により解散する。
 定款に定める事由の発生
 総会の決議
 協会員の数が5以下となったこと。
 破産手続開始の決定
 認可協会の設立の認可の取消し
2 認可協会の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 認可協会が第1項第1号又は第3号の規定により解散したときは、その代表者であった者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 認可協会について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があった場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、認可協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
(内閣府令への委任)
第77条の7 第67条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。

第2節 認定金融商品取引業協会

第1款 認定及び業務
(認定金融商品取引業協会の認定)
第78条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。
 有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とすること。
 金融商品取引業者を会員とする旨の定款の定めがあること。
 次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
 次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
2 前項の規定により認定された一般社団法人(以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
 金融商品取引業を行うに当たり、この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者(会員を所属金融商品取引業者等とするものに限る。以下この節において同じ。)に対する指導、勧告その他の業務
 会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関し、契約の内容の適正化、資産運用の適正化、その他投資者の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務
 会員及び金融商品仲介業者のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
 会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関する投資者からの苦情の解決
 会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関する紛争の解決
 第64条の7第1項(第66条の25において準用する場合を含む。)又は第2項の規定により行う登録事務
 会員及び金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘の適正化に必要な業務のため必要な規則の制定その他の業務
 投資者に対する広報その他認定金融商品取引業協会の目的を達成するため必要な業務
 前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務
(投資者保護の促進等)
第78条の2 認定金融商品取引業協会(以下この章において「認定協会」という。)は、前条第2項各号に掲げるもののほか、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。
2 認定協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
3 認定協会でない者は、その名称中に、認定金融商品取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(認定協会への報告)
第78条の3 会員は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認定協会に報告しなければならない。
 自己の計算において行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合 当該売買に係る上場株券等の種類、銘柄、価格、数量その他内閣府令で定める事項
 同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合その他の内閣府令で定める場合 当該売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の種類、銘柄、価格その他内閣府令で定める事項
(売買高、価格等の通知等)
第78条の4 認定協会は、前条の規定による報告に基づき、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買(会員が自己の計算において行うもの並びに会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項をその会員に通知し、公表しなければならない。
(売買高、価格等の報告)
第78条の5 認定協会は、内閣府令で定めるところにより、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買に関する銘柄別の毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(投資者からの苦情に対する対応等)
第78条の6 第77条の規定は、認定協会が投資者からの苦情の解決を行う場合について準用する。この場合において、同条中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。
(認定協会によるあっせん)
第78条の7 第77条の2の規定は、認定協会があっせんを行う場合について準用する。この場合において、同条第1項及び第5項中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。
(あっせん業務の第三者への委託)
第78条の8 認定協会は、第78条の6において準用する第77条第1項に規定する苦情についての解決の業務及び前条において準用する第77条の2第1項に規定するあっせんの業務について、これらの業務を適確に遂行する財産的基礎及び人的構成を有する者にこれらの業務を委託することができる。
2 前項の規定にかかわらず、同項の苦情についての解決の業務及びあっせんの業務は、次の各号のいずれかに該当する者に委託することができない。
 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第79条の6第2項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
 禁錮以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第79条の6第2項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者でその取消しの日から2年を経過しない者
3 第1項の規定により業務の委託を受けた者は、当該委託に係る業務を再委託することができない。
4 第78条の6において準用する第77条及び前条において準用する第77条の2の規定は、第1項の規定により認定協会から業務の委託を受けた者が行う業務について準用する。
(役職員の秘密保持義務等)
第79条 第72条の規定は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者について準用する。
第2款 監督
(定款の必要的記載事項)
第79条の2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第11条第1項各号に掲げる事項及び第78条第1項第2号に規定する定款の定めのほか、認定協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは当該認定協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員に対し、過怠金を課し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
(業務規程)
第79条の3 認定協会は、次に掲げる事項に関する規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 第78条第2項に規定する業務に関する事項
 売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない株券、新株予約権付社債券その他内閣府令で定める有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券を除く。)の種類に関する事項
2 認定協会は、当該認定協会の役員又は会員に異動があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(報告の徴取及び立入検査)
第79条の4 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、認定協会又は当該認定協会から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該認定協会又は当該認定協会から業務の委託を受けた者の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該認定協会から業務の委託を受けた者にあっては、当該認定協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは関係者に質問(当該認定協会から業務の委託を受けた者にあっては、当該認定協会の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
(内閣総理大臣に対する協力)
第79条の5 内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、当該規定に基づく資料の提出、届出その他必要な事項について、認定協会に協力させることができる。
(認定協会に対する監督命令)
第79条の6 内閣総理大臣は、業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この節の規定の施行に必要な限度において、認定協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、認定協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第3節 認定投資者保護団体

(認定投資者保護団体の目的及び業務)
第79条の7 有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、認可協会及び認定協会を除く。次条第3号ロにおいて同じ。)は、内閣総理大臣の認定を受けることができる。
 金融商品取引業者又は金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に対する苦情の解決
 金融商品取引業者又は金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に争いがある場合のあっせん
 前2号に掲げるもののほか、金融商品取引業の健全な発展又は投資者の保護に資する業務
2 前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し申請をしなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(欠格事項)
第79条の8 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。
 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第79条の19第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
 禁錮以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第79条の19第1項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者でその取消しの日から2年を経過しない者
(認定の基準)
第79条の9 内閣総理大臣は、第79条の7第2項の規定による申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
 第79条の7第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
 第79条の7第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。
 第79条の7第1項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって当該各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。
(業務廃止の届出)
第79条の10 第79条の7第1項の認定を受けた者(次条第1項において「認定投資者保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(対象事業者)
第79条の11 認定投資者保護団体(以下この節において「認定団体」という。)は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業者(当該認定団体の業務の対象となる金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者をいう。以下この節において同じ。)としなければならない。
2 認定団体は、対象事業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(認定団体による苦情の処理)
第79条の12 第77条の規定は、認定団体が投資者からの苦情(対象事業者に関するものに限る。)の解決を行う場合について準用する。この場合において、同条中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは、「第79条の11第1項に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。
(認定団体によるあっせん)
第79条の13 第77条の2第1項から第3項まで及び第5項から第9項までの規定は、認定団体があっせん(対象事業者に関するものに限る。)を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第79条の11第1項に規定する対象事業者」と、「デリバティブ取引等」とあるのは「デリバティブ取引等(これらの取引に付随する取引その他の内閣府令で定める取引を含む。)」と、同条第5項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは「第79条の11第1項に規定する対象事業者」と読み替えるものとする。
(役職員の秘密保持義務等の準用)
第79条の14 第72条の規定は、認定団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者について準用する。
(名称の使用制限)
第79条の15 認定団体でない者は、認定投資者保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(報告の徴取)
第79条の16 内閣総理大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。
(投資者保護指針)
第79条の17 認定団体は、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護のために、対象事業者による金融商品取引の契約内容、対象事業者による資産運用のあり方その他投資者の保護を図るため必要な事項に関し、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下「投資者保護指針」という。)を作成し、公表するよう努めなければならない。
2 認定団体は、前項の規定により投資者保護指針を公表したときは、対象事業者に対し、当該投資者保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとるよう努めなければならない。
3 認定団体は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護の促進に努めなければならない。
(命令)
第79条の18 内閣総理大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、投資者保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(認定の取消し)
第79条の19 内閣総理大臣は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
 第79条の8第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 第79条の9各号のいずれかに適合しなくなったとき。
 前条の規定による命令に従わないとき。
 不正の手段により第79条の7第1項の認定を受けたとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第4章の2 投資者保護基金

第1節 総則

(一般顧客等)
第79条の20 この章において「一般顧客」とは、金融商品取引業者(第28条第8項に規定する有価証券関連業(以下この章において「有価証券関連業」という。)又は商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務(以下この章において「商品デリバティブ取引関連業務」という。)を行う金融商品取引業者に限る。以下この章において同じ。)の本店その他の国内の営業所又は事務所(外国法人である金融商品取引業者にあっては、国内に有する営業所又は事務所)の顧客であって当該金融商品取引業者と対象有価証券関連取引又は対象商品デリバティブ取引関連取引をする者(適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。)をいう。
2 金融商品取引業者がその一般顧客の計算において他の金融商品取引業者と対象有価証券関連取引又は対象商品デリバティブ取引関連取引をする場合には、前項の規定にかかわらず、当該金融商品取引業者を当該他の金融商品取引業者の一般顧客とみなして、この章の規定を適用する。
3 この章において「顧客資産」とは、次に掲げるものをいう。
 第119条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第161条の2の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券
 第119条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産のうち内閣府令・財務省令で定めるもの(商品関連市場デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)
 有価証券関連業に係る取引(店頭デリバティブ取引その他の政令で定める取引を除く。第5号において同じ。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭(第1号に規定する金銭を除く。)
 商品デリバティブ取引関連業務に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭(第2号に規定する金銭を除く。)
 有価証券関連業に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた有価証券(第1号に規定する有価証券、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
 商品デリバティブ取引関連業務に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券若しくは商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号において同じ。)又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた有価証券若しくは商品(第2号に掲げるもの、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券又は商品その他政令で定める有価証券又は商品を除く。)
 前各号に掲げるもののほか、政令で定めるもの
(目的)
第79条の21 投資者保護基金(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もって証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持することを目的とする。
(法人格及び住所)
第79条の22 基金は、法人とする。
2 基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第79条の23 基金は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いなければならない。
2 基金でない者は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いてはならない。
(登記)
第79条の24 基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(不法行為能力等)
第79条の25 基金は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

第2節 会員

(会員の資格)
第79条の26 基金の会員の資格を有する者は、金融商品取引業者に限る。
2 基金は、金融商品取引業者が当該基金に加入しようとするときは、業務の種類に関する特別の事由その他の正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
(加入義務等)
第79条の27 金融商品取引業者(政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、いずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。
2 第29条の登録又は第31条第4項の変更登録を受けて金融商品取引業(有価証券関連業又は商品デリバティブ取引関連業務に限る。以下この章において同じ。)を行おうとする者(政令で定める者を除く。)は、その登録又は変更登録の申請と同時に、いずれか一の基金に加入する手続をとらなければならない。
3 前項の規定により基金に加入する手続をとった者は、同項の登録又は変更登録を受けた時に、当該基金の会員となる。
4 金融商品取引業者は、基金に加入した場合又は所属する基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(脱退等)
第79条の28 基金の会員である金融商品取引業者は、次に掲げる事由により、当然、その所属する基金を脱退する。
 金融商品取引業の廃止(有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録並びに外国法人である金融商品取引業者にあっては、国内に設けられた全ての営業所又は事務所における金融商品取引業の廃止を含む。)又は金融商品取引業者の解散(外国法人である金融商品取引業者にあっては、国内に設けられた営業所又は事務所の清算の開始を含む。)
 第52条第1項若しくは第4項、第53条第3項、第54条又は第57条の6第3項の規定による第29条の登録の取消し
2 前項の規定により基金を脱退した者は、第79条の52から第79条の61までの規定の適用については、なお当該基金の会員である金融商品取引業者とみなす。
3 金融商品取引業者は、第1項各号に掲げる事由による場合又は内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けて他の基金の会員となる場合を除き、その所属する基金を脱退することができない。
4 金融商品取引業者は、その所属する基金を脱退した場合(第1項の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該基金を脱退するまでに当該基金が受けた第79条の53第1項又は第3項から第5項までの規定による通知に係る金融商品取引業者のために当該基金が行う業務に要する費用のうち、脱退した金融商品取引業者の負担すべき費用の額として業務規程の定めるところにより当該基金が算定した額を負担金として納付する義務を負う。
5 内閣総理大臣及び財務大臣は、第3項の承認の申請があったときは、次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。
 当該金融商品取引業者が、その承認の申請の時においてその脱退しようとする基金に対し会員として負担する債務を完済しており、かつ、前項に規定する義務を履行することが確実と見込まれること。
 当該金融商品取引業者が、他の基金に会員として加入する手続をとっていること。

第3節 設立

(設立要件)
第79条の29 基金を設立するには、その会員になろうとする20以上の金融商品取引業者が発起人とならなければならない。
2 発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
3 定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
5 第3項の創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た金融商品取引業者(以下この条において「加入予定者」という。)及び発起人の2分の1以上が出席して、その出席者の議決権の3分の2以上の多数で決する。
6 基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第79条の42第1項の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。
7 第79条の43の規定は、前項の創立総会の議事について準用する。この場合において、同条中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た金融商品取引業者及び発起人」と読み替えるものとする。
8 各加入予定者の創立総会の議決権は、平等とする。
9 創立総会に出席しない加入予定者は、書面で、又は代理人によって議決をすることができる。
10 前2項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
11 基金と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。
(認可の申請)
第79条の30 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
 名称
 事務所の所在の場所
 役員の氏名及び会員の名称
2 前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(認可審査基準)
第79条の31 内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
 役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定める者
 第29条の4第1項第2号ロからリまでのいずれかに該当する者
 当該申請に係る基金が、その業務を遂行するために必要な資産を備えていると認められること又は備えることが確実であると認められること。
 業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
 当該申請に係る基金の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
2 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
3 内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があった場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
4 内閣総理大臣及び財務大臣は、設立の認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
(理事長への事務引継ぎ)
第79条の32 設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
(登記)
第79条の33 基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
2 基金は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

第4節 管理

(定款の必要的記載事項)
第79条の34 基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 目的
 名称
 事務所の所在地
 会員に関する事項(業務の種類に関する特別の事由等により会員の加入を制限する場合は、当該特別の事由等を含む。)
 総会に関する事項
 役員に関する事項
 運営審議会に関する事項
 業務及びその執行に関する事項
 負担金に関する事項
 財務及び会計に関する事項
十一 定款の変更に関する事項
十二 解散に関する事項
十三 公告の方法
2 定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 基金は、第79条の30第1項第2号又は第3号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
(役員)
第79条の35 基金に、役員として、理事長1人、理事2人以上及び監事1人以上を置く。
2 基金の業務は、法令又は定款に別段の定めのあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。
(役員の権限)
第79条の36 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、基金の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
5 役員が第79条の31第1項第3号イ又はロに該当することとなったときは、その職を失う。
(役員の選任、任期及び解任)
第79条の37 役員は、定款の定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2 前項の規定による基金の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 役員の任期は、2年以内において定款の定める期間とする。
4 役員は、再任されることができる。
5 内閣総理大臣及び財務大臣は、不正の手段により役員となった者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(監事の兼職禁止)
第79条の38 監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は基金の職員を兼ねてはならない。
(代表権の制限)
第79条の39 基金と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。
(仮理事又は仮監事)
第79条の40 内閣総理大臣及び財務大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
(総会)
第79条の41 理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 基金は、総会の議決を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
4 内閣総理大臣及び財務大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(総会の決議事項)
第79条の42 この章で規定するもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
 定款の変更
 予算及び資金計画の決定又は変更
 業務規程の変更
 決算
 解散
 前各号に掲げるもののほか、定款の定める重要事項
2 総会は、監事に対し基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(総会の議事)
第79条の43 総会の議事は、総会員の2分の1以上が出席してその出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第1項第1号、第3号及び第5号の議事は、出席者の議決権の3分の2以上の多数で決する。
(臨時総会)
第79条の44 総会員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の5分の1の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
(総会の招集)
第79条の44の2 総会の招集の通知は、会日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
(総会の決議事項)
第79条の44の3 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(会員の議決権)
第79条の44の4 各会員の議決権は、平等とする。
2 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によって議決をすることができる。
3 前2項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
(議決権のない場合)
第79条の44の5 基金と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
(運営審議会)
第79条の45 基金の業務の適正な運営を図るため、基金に運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 次に掲げる場合には、理事長は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
 第79条の54の規定により行う認定を行う場合
 第79条の55第1項の規定により定めるべき事項を定める場合
 第79条の59の規定による貸付けを行うかどうかの決定を行う場合
 その他基金の業務の運営に関する重要事項を決定する場合として定款の定める場合
3 審議会は、委員8人以内で組織する。
4 委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
5 第79条の41第4項の規定は、審議会について準用する。
(職員の任命)
第79条の46 基金の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員等の秘密保持義務)
第79条の47 基金の役員若しくは職員若しくは審議会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 基金の役員若しくは職員若しくは審議会の委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た情報を、基金の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
(役員及び職員の地位)
第79条の48 基金の役員及び職員並びに審議会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第5節 業務

(業務の範囲等)
第79条の49 基金は、第79条の21に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払
 第79条の59第1項の規定による資金の貸付け
 第79条の60第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為
 第79条の61に規定する顧客資産の迅速な返還に資するための業務
 負担金(第79条の28第4項及び第79条の64第1項に規定する負担金をいう。第79条の51第1項において同じ。)の徴収及び管理
 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第4章第5節、第5章第3節及び第6章第3節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務
 破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務
 預金保険法(昭和46年法律第34号)第126条の4第3項に規定する特別監視代行者の業務
 預金保険法第126条の6第1項に規定する機構代理の業務
 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲を、第79条の20第3項第1号、第3号、第5号及び第7号に掲げる顧客資産(同号に掲げる顧客資産については、対象有価証券関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)のみに係る業務に限定する旨を定款で定めることができる。この場合において、当該基金又はその会員である金融商品取引業者についての第79条の26第1項、第79条の28第1項、第3項及び第5項並びに第79条の53第1項の規定の適用については、第79条の26第1項中「金融商品取引業者」とあるのは「有価証券関連業を行う金融商品取引業者」と、第79条の28第1項第1号及び第79条の53第1項第3号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録並びに」とあるのは「有価証券関連業を行わない旨の第31条第4項の変更登録及び」と、第79条の28第3項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第79条の49第4項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第5項第2号中「他の基金に会員として加入する手続をとっていること」とあるのは「他の基金(第79条の49第4項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとっていること、又は既に他の基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
3 前項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であって商品デリバティブ取引関連業務を併せて行う者(第79条の27第1項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、同条第1項の規定にかかわらず、当該定款の定めがない他のいずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。この場合において、当該他の基金(次項の規定による定款の定めがないものに限る。)は、当該金融商品取引業者に関しては、その顧客資産に係る業務の範囲を前項の顧客資産以外の顧客資産に係る業務に限定をすることができるものとし、かつ、当該限定をした基金又は当該基金の会員である金融商品取引業者についての第79条の28第1項、第3項及び第5項並びに第79条の53第1項の規定の適用については、第79条の28第1項第1号及び第79条の53第1項第3号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録及び」と、第79条の28第3項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第79条の49第2項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第5項第2号中「他の基金に会員として加入する手続をとっていること」とあるのは「他の基金(第79条の49第2項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとっていること、又は既に他の基金(同項及び同条第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
4 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲を、第79条の20第3項第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる顧客資産(同号に掲げる顧客資産については、対象商品デリバティブ取引関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)のみに係る業務に限定する旨を定款で定めることができる。この場合において、当該基金又はその会員である金融商品取引業者についての第79条の26第1項、第79条の28第1項、第3項及び第5項並びに第79条の53第1項の規定の適用については、第79条の26第1項中「金融商品取引業者」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行う金融商品取引業者」と、第79条の28第1項第1号及び第79条の53第1項第3号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録及び」と、第79条の28第3項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第79条の49第2項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第5項第2号中「他の基金に会員として加入する手続をとっていること」とあるのは「他の基金(第79条の49第2項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとっていること、又は既に他の基金(同項及び同条第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
5 前項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であって有価証券関連業を併せて行う者(第79条の27第1項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、同条第1項の規定にかかわらず、当該定款の定めがない他のいずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。この場合において、当該他の基金(第2項の規定による定款の定めがないものに限る。)は、当該金融商品取引業者に関しては、その顧客資産に係る業務の範囲を前項の顧客資産以外の顧客資産に係る業務に限定をすることができるものとし、かつ、当該限定をした基金又は当該基金の会員である金融商品取引業者についての第79条の28第1項、第3項及び第5項並びに第79条の53第1項の規定の適用については、第79条の28第1項第1号及び第79条の53第1項第3号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録並びに」とあるのは「有価証券関連業を行わない旨の第31条第4項の変更登録及び」と、第79条の28第3項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第79条の49第4項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第5項第2号中「他の基金に会員として加入する手続をとっていること」とあるのは「他の基金(第79条の49第4項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとっていること、又は既に他の基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
6 第79条の27第2項及び第3項の規定は、第2項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者又は第4項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であって、第31条第4項の変更登録を受けて商品デリバティブ取引関連業務又は有価証券関連業を行おうとする者(第79条の27第2項に規定する政令で定める者を除く。)について準用する。この場合において、第79条の27第2項中「いずれか一の基金」とあるのは、「当該定款の定めがない他のいずれか一の基金」と読み替えるものとする。
(業務の委託)
第79条の50 基金は、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項において同じ。)又は金融商品取引業者に対し、その業務の一部を委託することができる。
2 前項に規定する認可があったときは、金融商品取引業協会及び金融商品取引業者は、この法律又は他の法令の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託し、当該業務を行うことができる。
(業務規程)
第79条の51 基金の業務規程には、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払に関する事項、負担金の算定方法及び納付に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
2 基金は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
(報告又は資料の提出)
第79条の52 基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である金融商品取引業者に対し、当該金融商品取引業者の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定によりその業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求められた金融商品取引業者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
3 内閣総理大臣は、基金から要請があった場合において、基金が業務を行うため特に必要があると認めるときは、基金に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
(基金への通知)
第79条の53 基金の会員である金融商品取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。
 第52条第1項、第53条第3項、第54条又は第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消されたとき。
 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国法人である金融商品取引業者にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。
 金融商品取引業の廃止(有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録並びに外国法人である金融商品取引業者にあっては、国内に設けられた全ての営業所又は事務所における金融商品取引業の廃止を含む。以下この号において同じ。)をしたとき若しくは解散(外国法人である金融商品取引業者にあっては、国内に設けられた営業所又は事務所の清算の開始を含む。)をしたとき、又は第50条の2第6項の規定による金融商品取引業等の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
 第52条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第8号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
2 基金は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
3 内閣総理大臣は、基金の会員である金融商品取引業者に対し次に掲げる処分をしたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。
 第52条第1項若しくは第4項、第53条第3項、第54条又は第57条の6第3項の規定による第29条の登録の取消し
 第52条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第8号に該当する場合に限る。)
4 内閣総理大臣は、基金の会員である金融商品取引業者につき、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第377条第1項の規定による更生手続開始の申立て、同法第446条第1項の規定による再生手続開始の申立て又は同法第490条第1項の規定による破産手続開始の申立てをしたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。
5 内閣総理大臣は、基金の会員である金融商品取引業者につき、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第379条、第448条又は第492条の規定による通知その他特別清算に関する通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該金融商品取引業者が所属する基金に通知しなければならない。
(弁済困難の認定)
第79条の54 基金は、前条第1項又は第3項から第5項までの規定による通知を受けた場合には、投資者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る金融商品取引業者(以下「通知金融商品取引業者」という。)につき、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるかどうかの認定を、遅滞なく、行わなければならない。
(認定の公告)
第79条の55 基金は、通知金融商品取引業者につき、前条の規定により、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行った場合には、速やかに、次条第1項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
2 基金は、前項の規定により公告した後に、同項の認定に係る金融商品取引業者(以下「認定金融商品取引業者」という。)について破産法第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第5項の規定による通知その他の政令で定める事由が生じたときは、前項の規定により公告した届出期間を変更することができる。
3 基金は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
4 基金は、第1項に規定する事項を定めた場合又は第2項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
5 認定金融商品取引業者の破産手続において、破産法第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を基金に通知しなければならない。
(補償対象債権の支払)
第79条の56 基金は、認定金融商品取引業者の一般顧客の請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定金融商品取引業者に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)であって基金が政令で定めるところにより当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認めるもの(以下「補償対象債権」という。)につき、内閣府令・財務省令で定めるところにより算出した金額の支払を行うものとする。
2 基金は、前項の規定にかかわらず、認定金融商品取引業者の役員その他の政令で定める者に対しては、同項の支払を行わないものとする。
3 第1項の請求は、前条第1項又は第3項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかったことにつき、災害その他やむを得ない事情があると基金が認めるときは、この限りでない。
(支払金額等)
第79条の57 前条第1項の請求をした認定金融商品取引業者の一般顧客が次の各号に該当する場合において基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額から当該各号に定める額を控除した金額に相当する金額とする。
 補償対象債権に係る顧客資産の全部又は一部を担保権の目的として提供している場合 その担保権の目的として提供している顧客資産の全部又は一部を内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額(当該金額が当該担保権に係る被担保債権の額を超える場合には、当該担保権に係る被担保債権の額)
 当該認定金融商品取引業者に対して債務を負っている場合 その債務の額(当該債務に関して前号に該当する場合には、同号に定める額を控除した額)
 補償対象債権に係る顧客資産のうちに社債、株式等の振替に関する法律第60条第1項に規定する補償対象債権を有する場合 同項の補償対象債権に相当する顧客資産を内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額(当該顧客資産について同条第5項の適用がある場合には、当該金額から同項の規定により減額された支払額を控除した金額)
2 金融商品取引業者が、第79条の20第2項の規定により一般顧客とみなされる場合における前条第1項及び前項の規定の適用については、当該一般顧客とみなされる起因となっている当該金融商品取引業者の一般顧客ごとに、一般顧客としての地位を有するものとする。
3 前条第1項及び第1項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額を当該支払をすべき金額とする。
4 基金は、前条第1項の支払をしたときは、その支払をした金額に応じ、政令で定めるところにより、当該支払に係る補償対象債権を取得する。
(所得税法等の適用)
第79条の58 一般顧客である個人が、認定金融商品取引業者に対して有する補償対象債権(有価証券に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る第79条の56第1項の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により、当該個人から当該支払をした基金に対し当該支払に係る補償対象債権(当該補償対象債権のうち当該支払をしたことにより当該基金が取得した部分に限る。)に係る有価証券の譲渡があったものとみなして、所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2及び第4条の3の規定の特例の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(返還資金融資)
第79条の59 基金は、通知金融商品取引業者(認定金融商品取引業者を除く。)又は通知金融商品取引業者に係る第43条の2第2項に規定する信託の受益者代理人の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、これらの者に対し、顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行に必要な資金の貸付け(以下「返還資金融資」という。)を行うことができる。
2 返還資金融資の申込みを行う者は、当該申込みを行う時までに、当該返還資金融資に関し、次に掲げる要件のすべてに該当することについて、内閣総理大臣の認定(以下この条において「適格性の認定」という。)を受けなければならない。
 返還資金融資が行われることが顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行に必要であると認められること。
 返還資金融資による貸付金が顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行のために使用されることが確実であると認められること。
3 内閣総理大臣は、適格性の認定を行ったときは、その旨を財務大臣及び当該適格性の認定を受けた金融商品取引業者(金融商品取引業者に係る第43条の2第2項に規定する信託の受益者代理人が認定を受けた場合にあっては、当該金融商品取引業者)が所属する基金に通知しなければならない。
4 基金は、返還資金融資の申込みがあったときは、当該申込みに係る返還資金融資を行うかどうかの決定をしなければならない。
5 基金は、前項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(一般顧客の債権の保全)
第79条の60 基金は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による行為を行うほか、一般顧客が通知金融商品取引業者に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)の実現を保全するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該一般顧客のため、当該債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
2 基金は、一般顧客のために、公平かつ誠実に前項の行為をしなければならない。
3 基金は、一般顧客に対し、善良な管理者の注意をもって第1項の行為をしなければならない。
4 基金は、第1項の規定により裁判上の行為をする場合には、当該行為により代理する一般顧客に対し、あらかじめ当該行為の内容を通知しなければならない。
5 前項の規定による通知を受けた一般顧客は、基金に対して基金の代理権を消滅させる旨を通知することにより当該代理権を消滅させて、自ら当該通知に係る裁判上の行為をすることができる。
(迅速な弁済に資するための業務)
第79条の61 基金は、会員である金融商品取引業者の委託を受けて行う当該金融商品取引業者に係る第43条の2第2項に規定する信託の受益者代理人としての業務その他の顧客資産の迅速な返還に資するための業務として内閣府令・財務省令で定める業務を行うことができる。
(内閣府令等への委任)
第79条の62 この節の規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定める。

第6節 負担金

(投資者保護資金)
第79条の63 基金は、第79条の49第1項各号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「投資者保護資金」という。)を設けるものとする。
2 投資者保護資金は、第79条の49第1項各号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。
(負担金)
第79条の64 金融商品取引業者は、投資者保護資金に充てるため、業務規程の定めるところにより、その所属する基金に対し、負担金を納付しなければならない。
2 基金は、前項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、通知金融商品取引業者の負担金を免除することができる。
(負担金の額の算定方法等)
第79条の65 前条第1項の負担金の額は、業務規程の定める算定方法により算定される額とする。
2 前項の負担金の算定方法は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。
 第79条の56第1項の支払その他の投資者保護資金に係る業務に要する費用の予想額に照らし、長期的に基金の財政が均衡するものであること。
 特定の金融商品取引業者に対し差別的取扱いをしないものであること。
3 前項の規定は、同項第1号に掲げる基準に適合するように負担金の算定方法を定めることとした場合には、これによる負担金の納付によって会員である金融商品取引業者の経営の健全性が維持されなくなるときにおいて、当該基準に適合しない負担金の算定方法を一時的に定めることを妨げるものと解してはならない。
(延滞金)
第79条の66 金融商品取引業者は、負担金を業務規程の定める納期限までに納付しない場合には、その所属する基金に対し、延滞金を納付しなければならない。
2 延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
(内閣府令・財務省令への委任)
第79条の67 この節の規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

第7節 財務及び会計

(事業年度)
第79条の68 基金の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、基金の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の3月31日までとする。
(予算及び資金計画の提出)
第79条の69 基金は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(基金の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(財務諸表等の提出)
第79条の70 基金は、事業年度(基金の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から3月以内に、前事業年度の貸借対照表及び損益計算書、財産目録並びに事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 基金は、前項の規定により財務諸表等を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 基金は、第1項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた財務諸表等を当該基金の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(準備金)
第79条の71 基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。
2 前項の準備金は、前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、又は投資者保護資金に繰り入れることができる。
3 第1項の準備金は、前項の場合を除き、取り崩してはならない。
(資金の借入れ)
第79条の72 基金は、第79条の49第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等(銀行、金融商品取引業者その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
(資金運用の制限)
第79条の73 基金は、次の方法によるほか、業務上の余裕金及び投資者保護資金を運用してはならない。
 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
 その他内閣府令・財務省令で定める方法
(内閣府令・財務省令への委任)
第79条の74 この法律で規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

第8節 監督

(業務改善命令)
第79条の75 内閣総理大臣及び財務大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、基金に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(認可の取消し)
第79条の76 内閣総理大臣及び財務大臣は、基金が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該基金の定款若しくは業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(報告の徴取及び立入検査)
第79条の77 内閣総理大臣及び財務大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、基金若しくは当該基金から業務の委託を受けた者に対し当該基金の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に基金若しくは当該基金から業務の委託を受けた者の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件の検査(当該基金から業務の委託を受けた者にあっては、当該基金の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。

第9節 解散

(解散事由)
第79条の78 基金は、次に掲げる事由によって解散する。
 総会の議決
 設立の認可の取消し
2 前項第1号に掲げる理由による解散は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(清算人の選任)
第79条の79 清算人は、前条第1項第1号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第2号の規定による解散の場合には内閣総理大臣及び財務大臣が選任する。
(残余財産の処理)
第79条の80 清算人は、基金の債務を弁済してなお残余財産があるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の基金に帰属させなければならない。
2 前項に定めるもののほか、基金の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

第5章 金融商品取引所

第1節 総則

(免許)
第80条 金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
2 前項の規定は、金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者が、この法律の定めるところに従って有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引(取引所金融商品市場によらないで行われるものを除く。)又はこれらの取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う場合には、適用しない。
(免許の申請)
第81条 前条第1項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 名称又は商号
 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所
 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)の商号、名称又は氏名
2 前項の免許申請書には、定款、業務規程、受託契約準則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(免許審査基準)
第82条 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による免許の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
 免許申請者が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
 免許申請者が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
 免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでの者であるとき。
 免許申請者が第148条、第152条第1項、第156条の17第1項若しくは第2項、第156条の26において準用する第148条若しくは第156条の32第1項の規定により免許を取り消され、第52条第1項、第53条第3項、第57条の6第3項、第66条の20第1項、第66条の42第1項若しくは第66条の63第1項の規定により登録を取り消され、若しくは第106条の7第1項、第106条の21第1項、第106条の28第1項若しくは第156条の5の9第1項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者であるとき。
 免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
 第29条の4第1項第2号ロからリまでに掲げる者
 金融商品取引所が第148条若しくは第152条第1項の規定により免許を取り消された場合、金融商品取引清算機関が第156条の17第1項若しくは第2項の規定により免許を取り消された場合、証券金融会社が第156条の32第1項の規定により免許を取り消された場合、外国金融商品取引所が第155条の6若しくは第155条の10第1項の規定により認可を取り消された場合若しくは外国金融商品取引清算機関が第156条の20の14第1項若しくは第2項の規定により免許を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは認可(当該免許又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の役員(外国金融商品取引所又は外国金融商品取引清算機関にあっては、国内における代表者を含む。ホにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過するまでの者
 主要株主(第106条の6第1項、第106条の20第1項又は第156条の5の8に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)が第106条の7第1項、第106条の21第1項若しくは第156条の5の9第1項の規定により認可を取り消された場合又は金融商品取引所持株会社が第106条の28第1項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該主要株主若しくは金融商品取引所持株会社の役員であった者でその取消しの日から5年を経過するまでの者
 主要株主が第106条の7第1項、第106条の21第1項又は第156条の5の9第1項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過するまでの者
 第150条、第152条第1項、第155条の10第2項、第156条の14第3項、第156条の17第2項、第156条の20の14第2項又は第156条の31第3項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過するまでの者
 第106条の28第2項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過するまでの者
 免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(免許の拒否等)
第83条 内閣総理大臣は、第81条第1項の規定による免許の申請があった場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。
2 内閣総理大臣が、第80条第1項の規定による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
(金融商品取引所となる法人)
第83条の2 金融商品取引所は、金融商品会員制法人又は資本金の額が政令で定める金額以上の株式会社であって次に掲げる機関を置くものでなければならない。
 取締役会
 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等
 会計監査人
(自主規制業務)
第84条 金融商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。
2 前項の「自主規制業務」とは、金融商品取引所について行う次に掲げる業務をいう。
 金融商品、金融指標又はオプション(以下この章において「金融商品等」という。)の上場及び上場廃止に関する業務(内閣府令で定めるものを除く。)
 会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
 その他取引所金融商品市場における取引の公正を確保するために必要な業務として内閣府令で定めるもの
(自主規制業務の委託)
第85条 金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人(自主規制業務(前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。)に対し、当該金融商品取引所に係る自主規制業務の全部又は一部を委託することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の認可に条件を付することができる。
3 前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
4 金融商品取引所は、第1項の規定による場合のほか、当該金融商品取引所に係る自主規制業務の一部(特定取引所金融商品市場に係るものであって、その内容等を勘案し、投資者保護の根幹にかかわる事項以外のものを取り扱う業務として内閣府令で定めるものに限る。以下この条及び第102条の19において「特定業務」という。)を、他の者に委託することができる。
5 金融商品取引所は、前項の規定により特定業務を委託する場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該特定業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。
6 第4項の規定により、特定株式会社金融商品取引所(第105条の4第2項に規定する特定株式会社金融商品取引所をいう。以下この項において同じ。)がその特定業務を他の者に委託する場合には、当該特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会による当該特定業務の委託についての決定を経て行わなければならない。
(認可申請書の提出)
第85条の2 前条第1項の認可を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 名称
 委託する自主規制法人(以下この章において「受託自主規制法人」という。)の名称
 委託する自主規制業務の内容
 その他内閣府令で定める事項
2 前項の認可申請書には、委託契約の内容を記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 第81条第3項の規定は、第1項の認可の申請の場合について準用する。この場合において、「定款」とあるのは、「委託契約の内容を記載した書類」と読み替えるものとする。
(認可の基準)
第85条の3 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 受託自主規制法人が、第102条の14の認可を受けたものであること。
 委託契約において、当該委託をする費用の額の算出の方法が、自主規制法人が委託を受けた自主規制業務を行うために適正かつ明確に定められていること。
 委託契約において、受託自主規制法人が当該委託に係る自主規制業務に関して知り得た情報を当該自主規制業務の用に供する目的以外のために利用しない旨が定められていること。
 前3号に掲げるもののほか、委託契約の内容が受託自主規制法人における自主規制業務の適正な実施を確保するために十分なものであること。
(認可を与えない場合の審問)
第85条の4 内閣総理大臣は、第85条の2第1項の規定による認可の申請があった場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。
2 内閣総理大臣が、第85条第1項の規定による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
(高速取引行為を行う者に関する調査等)
第85条の5 金融商品取引所は、第84条に定めるもののほか、この法律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、高速取引行為を行う者の法令又は法令に基づく行政官庁の処分の遵守の状況の調査その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の措置に係る業務は、自主規制業務とみなして、この法律(第84条を除く。)の規定を適用する。
(商号又は名称)
第86条 金融商品取引所は、その名称又は商号のうちに取引所という文字を用いなければならない。
2 金融商品取引所でない者は、その名称又は商号のうちに金融商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(会員等に対する処分)
第87条 金融商品取引所は、その定款において、会員等が法令、法令に基づいてする行政官庁の処分、当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この条において単に「規則」という。)及び取引の信義則を遵守しなければならない旨並びに法令、法令に基づいてする行政官庁の処分若しくは規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員等に対し、過怠金を課し、その者の取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引若しくはその有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限を命じ、又は除名(取引参加者にあっては、取引資格の取消し)をする旨を定めなければならない。
(業務の範囲)
第87条の2 金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引(取引所金融商品市場における取引を除く。)の当事者を識別するための番号を指定する業務、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第6項に規定する算定割当量をいう。)に係る取引を行う市場の開設の業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(株式会社金融商品取引所が行う場合に限る。)その他金融商品の取引に類似するものとして内閣府令で定める取引を行う市場の開設の業務及びこれらに附帯する業務を行うこと並びに当該金融商品取引所(以下この項において「当該取引所」という。)の属する金融商品取引所グループ(金融商品取引所及びその子会社(第87条の3第3項に規定する子会社をいう。以下この項、同条第6項から第8項まで及び第87条の4の2第1項において同じ。)の集団をいう。以下この項及び第87条の4の2において同じ。)又は金融商品取引所持株会社グループ(金融商品取引所持株会社及びその子会社の集団をいう。以下この項及び第106条の23において同じ。)に属する2以上の会社(金融商品会員制法人を含む。)(金融商品取引所を含む場合に限る。)に共通する業務であって、当該業務を当該取引所において行うことが当該金融商品取引所グループ又は金融商品取引所持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に特に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該会社(当該取引所を除く。)に代わって行うことができる。
2 内閣総理大臣は、前項ただし書の認可の申請があった場合において、当該申請に係る業務を行うことにより、金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ又は取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。
3 第30条の2の規定は、第1項ただし書の認可について準用する。
(審問に関する規定の準用)
第87条の2の2 第85条の4の規定は、前条第1項ただし書の認可について準用する。
(子会社の範囲)
第87条の3 金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、取引所金融商品市場の開設に関連する業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(これに附帯する業務を含む。以下「商品市場開設業務」という。)又は商品先物取引をするために必要な市場の開設に関連する業務を行う会社を子会社とすることができる。
2 商品市場開設金融商品取引所は、前項の規定にかかわらず、商品市場開設業務を行う会社を子会社とすることができる。
3 前2項の「子会社」とは、法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその1若しくは2以上の子会社又は法人の1若しくは2以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、当該法人の子会社とみなす。
4 第1項の規定にかかわらず、金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人を設立することができる。
5 第30条の2の規定は、第1項ただし書の認可について準用する。
6 第1項の規定は、金融商品取引所が、現に子会社対象会社(取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社をいう。以下この条及び第87条の4の2第1項において同じ。)以外の外国会社を子会社としている子会社対象会社(外国会社に限る。以下この項及び第8項において「子会社対象外国会社」という。)又は特例対象持株会社(子会社対象外国会社を子会社としている持株会社又は外国会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するものをいう。第8項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該金融商品取引所は、当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社となった日から5年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
7 金融商品取引所は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となった子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、1年を限り、これらの期限を延長することができる。
8 内閣総理大臣は、金融商品取引所につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
 当該金融商品取引所が、その子会社となった子会社対象会社以外の外国会社又は当該外国会社を子会社としている子会社対象外国会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となった子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
 当該金融商品取引所が子会社とした子会社対象外国会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該金融商品取引所がその子会社となった子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
(審問に関する規定の準用)
第87条の4 第85条の4の規定は、前条第1項ただし書及び第4項の認可について準用する。
(金融商品取引所による金融商品取引所グループの経営管理)
第87条の4の2 金融商品取引所(子会社対象会社を子会社としているものであって、他の金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該金融商品取引所の属する金融商品取引所グループの経営管理を行わなければならない。
2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
 金融商品取引所グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
 金融商品取引所グループに属する会社(金融商品会員制法人を含む。)相互の利益が相反する場合における必要な調整
 金融商品取引所グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
 前3号に掲げるもののほか、金融商品取引所グループの業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
(役員)
第87条の5 金融商品取引所の役員は、2以上の金融商品取引所の役員の地位を占めてはならない。
(仮理事、仮取締役等)
第87条の6 内閣総理大臣は、取引所金融商品市場を開設する金融商品会員制法人(以下「会員金融商品取引所」という。)の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
2 内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、執行役又は代表執行役の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員の職務を行うべき仮取締役又はそれ以外の仮取締役。次条第1項において同じ。)、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任することができる。
3 会社法第346条第2項、第351条第2項及び第401条第3項(同法第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、株式会社金融商品取引所には、適用しない。
(内閣総理大臣の嘱託登記)
第87条の7 内閣総理大臣は、前条第2項の規定により、仮取締役、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任したときは、当該株式会社金融商品取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
2 前項の規定により内閣総理大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行ったことを証する書面を添付しなければならない。
(秘密保持義務)
第87条の8 金融商品取引所の役員(役員が法人であるときは、その職務を行う者)若しくは職員若しくは自主規制法人の理事、監事若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
(差別的取扱いの禁止)
第87条の9 金融商品取引所は、特定の会員等又は有価証券の発行者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

第2節 金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社

第1款 金融商品会員制法人
第1目 設立
(法人格)
第88条 金融商品会員制法人は、法人とする。
2 金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。
3 金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(発起人)
第88条の2 金融商品会員制法人は、金融商品取引業者等でなければ、設立することができない。
2 金融商品会員制法人を設立するには、会員になろうとする金融商品取引業者等が発起人とならなければならない。
(定款)
第88条の3 金融商品会員制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。
2 金融商品会員制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 目的
 名称
 事務所の所在地
 基本金及び出資に関する事項
 会員等に関する事項
 会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
 信認金に関する事項
 経費の分担に関する事項
 役員に関する事項
 会議に関する事項
十一 業務の執行に関する事項
十二 規則の作成に関する事項
十三 取引所金融商品市場に関する事項
十四 会計に関する事項
十五 公告方法(金融商品会員制法人が公告(この法律の規定により官報に記載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第89条の2第2項第9号において同じ。)
3 会社法第30条第1項の規定は、第1項の定款について準用する。
(創立総会)
第88条の4 発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 設立を予定する金融商品会員制法人の会員となる予定の者(以下この条、次条及び第88条の6において「加入予定者」という。)は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
3 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会では、定款を修正することができる。
5 第3項の創立総会の議事は、加入予定者であってその開会までに出資の全額の払込みをした者の2分の1以上が出席し、その出席者の議決権の3分の2以上で決する。
6 加入予定者で、金融商品会員制法人の成立の時までに出資の全額を払い込まない者は、金融商品会員制法人の成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。
(加入予定者の議決権)
第88条の5 創立総会における各加入予定者の議決権は、平等とする。
2 創立総会に出席しない加入予定者は、書面で、又は代理人によって議決をすることができる。
3 前2項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
(議決権のない場合)
第88条の6 金融商品会員制法人と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。
(理事長への事務引継)
第88条の7 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、その事務を理事長となる者に引き継がなければならない。
(定款の変更)
第88条の8 定款は、総会員の4分の3以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(不法行為能力等)
第88条の9 金融商品会員制法人は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
(住所)
第88条の10 金融商品会員制法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(財産目録及び会員名簿)
第88条の11 金融商品会員制法人は、設立の時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 金融商品会員制法人は、会員名簿を備え置き、会員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
(理事の代表権の制限)
第88条の12 理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(利益相反行為)
第88条の13 金融商品会員制法人と理事長又は理事との利益が相反する事項については、当該理事長又は当該理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
(通常総会)
第88条の14 金融商品会員制法人の理事は、少なくとも毎年1回、会員の通常総会を開かなければならない。
(臨時総会)
第88条の15 金融商品会員制法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2 総会員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の5分の1の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
(総会の招集)
第88条の16 総会の招集の通知は、会日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
(事務の執行)
第88条の17 金融商品会員制法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によって行う。
(総会の決議事項)
第88条の18 総会においては、第88条の16の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(会員の議決権)
第88条の19 各会員の議決権は、平等とする。
2 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によって議決をすることができる。
3 前2項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
(議決権のない場合)
第88条の20 金融商品会員制法人と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
(特別代理人の選任の管轄)
第88条の21 特別代理人の選任は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。
(会社法の準用)
第88条の22 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第2目 登記
(成立)
第89条 金融商品会員制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。
2 前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(登記)
第89条の2 金融商品会員制法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、創立総会の終了の日から2週間以内に、しなければならない。
2 前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 目的
 名称
 事務所の所在場所
 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
 基本金及び払い込んだ出資金額
 出資1口の金額及びその払込方法
 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
 公告方法
(従たる事務所の所在地における登記)
第89条の3 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
 金融商品会員制法人の設立に際して従たる事務所を設けた場合 主たる事務所の設立の登記をした日から2週間以内
 金融商品会員制法人の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から3週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記については、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
 名称
 主たる事務所の所在場所
 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、3週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(事務所の移転の登記)
第89条の4 金融商品会員制法人がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第89条の2第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2 金融商品会員制法人がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては4週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(変更の登記)
第89条の5 金融商品会員制法人において第89条の2第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 第89条の2第2項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第89条の6 金融商品会員制法人は、理事長若しくは金融商品会員制法人を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定があったときは、主たる事務所において、その登記をしなければならない。
(登記の管轄)
第89条の7 金融商品会員制法人の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2 登記所に、金融商品会員制法人登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第89条の8 金融商品会員制法人の設立の登記は、金融商品会員制法人を代表すべき者の申請によってする。
2 金融商品会員制法人の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあったこと及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。
(商業登記法の準用)
第90条 商業登記法(昭和38年法律第125号)第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第23条の2まで、第24条(第15号及び第16号を除く。)、第25条から第27条まで、第47条第1項、第48条から第53条まで及び第132条から第148条までの規定は、金融商品会員制法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第17条第2項第1号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第48条、第49条第1項、第50条第2項及び第4項並びに第138条第1項及び第2項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第17条第3項及び第20条第3項中「会社の支店」とあるのは「金融商品会員制法人の従たる事務所」と、同法第25条第3項、第48条第1項、第49条第1項及び第3項、第50条第1項から第3項まで、第51条第1項、第53条並びに第138条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「金融商品取引法第89条の2第2項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3目 会員
(会員の資格)
第91条 金融商品会員制法人の会員は、金融商品取引業者等に限る。
(出資及び責任)
第92条 会員は、定款の定めるところにより、出資をしなければならない。
2 会員の金融商品会員制法人に対する責任は、定款に定める経費及び当該会員が当該金融商品会員制法人に与えた損害の負担のほか、その出資額を限度とする。
(持分の譲渡)
第93条 会員の持分は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人の承認を受け、当該会員が脱退しようとするときに限り、譲り渡すことができる。
(任意脱退)
第94条 会員は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人の承認を受けて脱退することができる。
(法定脱退)
第95条 前条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって脱退する。
 金融商品取引業者等に該当しないこととなること。
 解散
 除名
(持分の払戻し)
第96条 会員が脱退したときは、金融商品会員制法人は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。
第4目 管理
(業務の制限)
第97条 金融商品会員制法人は、営利の目的をもって業務を行ってはならない。
(役員の選任等)
第98条 金融商品会員制法人に、役員として、理事長1人、理事2人以上及び監事2人以上を置く。
2 理事及び監事は、次項の規定により選任される理事を除き、定款の定めるところにより、会員が選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事(同項の規定により選任される理事を除く。)が選挙する。
3 理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
 第29条の4第1項第2号ロからリまで又は会社法第331条第1項第3号のいずれかに該当する者
5 役員が前項に規定する者に該当することとなったときは、その職を失う。
(役員の職務)
第99条 理事長は、金融商品会員制法人を代表し、その事務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人を代表し、理事長を補佐して金融商品会員制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。
3 監事は、金融商品会員制法人の事務を監査する。
第5目 解散
(解散事由)
第100条 金融商品会員制法人は、次に掲げる事由によって解散する。
 定款で定めた解散の事由の発生
 総会の決議
 合併(合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。)
 会員の数が5以下となったこと。
 破産手続開始の決定
 成立の日から6月以内に第81条第1項の規定による免許の申請を行わなかったこと。
 内閣総理大臣が第80条第1項の免許を与えないこととしたこと。
 第80条第1項の免許の取消し又は失効
2 金融商品会員制法人は、総会員の4分の3以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(残余財産の分配)
第100条の2 金融商品会員制法人が解散した場合における残余財産は、定款又は総会の決議により別に定める場合のほか、会員に平等に分配しなければならない。
(解散登記の期間)
第100条の3 第100条第1項(第3号及び第5号を除く。)の規定により金融商品会員制法人が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(清算結了の登記)
第100条の4 金融商品会員制法人の清算が結了したときは、第100条の17第1項において準用する会社法第507条第3項の承認があった後、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。
(解散登記の申請書の添付書類)
第100条の5 金融商品会員制法人の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は金融商品会員制法人を代表する理事が清算人でない場合においては、金融商品会員制法人を代表する清算人であることを証する書面を添付しなければならない。
2 金融商品会員制法人が第80条第1項の免許の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、内閣総理大臣の嘱託によってする。
(清算結了登記の申請書の添付書類)
第100条の6 第100条の4の規定による登記の申請書には、清算人が第100条の17第1項において準用する会社法第507条第3項の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。
(破産手続の開始)
第100条の7 金融商品会員制法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事長及び理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、理事長及び理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
(清算中の金融商品会員制法人)
第100条の8 解散した金融商品会員制法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。
(裁判所による清算人の選任)
第100条の9 第100条の17第1項において準用する会社法第647条第1項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第100条の10 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第100条の11 清算人の職務は、次のとおりとする。
 現務の結了
 債権の取立て及び債務の弁済
 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第100条の12 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも3回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は、清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第100条の13 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、金融商品会員制法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の金融商品会員制法人についての破産手続の開始)
第100条の14 清算中に金融商品会員制法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の金融商品会員制法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の金融商品会員制法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(裁判所による監督)
第100条の15 金融商品会員制法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
(清算結了の届出)
第100条の16 清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(会社法の準用)
第100条の17 会社法第492条第1項及び第3項、第507条(第2項を除く。)、第644条(第3号を除く。)、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第492条第1項中「清算人(清算人会設置会社にあっては、第489条第7項各号に掲げる清算人)」とあるのは「清算人」と、同項及び同法第507条第1項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第492条第3項及び第507条第3項中「株主総会」とあるのは「総会」と、同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「金融商品取引法第100条第1項第3号」と、同法第647条第1項第1号中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長及び理事」と、同項第3号中「社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める」とあるのは「総会の決議によって選任された」と、同法第655条第3項中「互選」とあるのは「互選又は総会の決議」と、同条第4項中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長又は理事」と、「社員を」とあるのは「理事長又は理事を定款において」と、「代表する社員が」とあるのは「代表する理事長及び理事(定款でその代表権を制限されている者を除く。)が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第868条第1項、第871条、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、金融商品会員制法人の清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(清算人に関する事件の管轄)
第100条の18 金融商品会員制法人の清算人に関する事件は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。
(清算人の選任の裁判に対する不服申立て)
第100条の19 金融商品会員制法人の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(清算人の報酬)
第100条の20 裁判所は、第100条の9の規定により裁判所が金融商品会員制法人の清算人を選任した場合においては、金融商品会員制法人に報酬を支払わせることができる。清算人に対して支払う報酬の額は、当該清算人及び監事の陳述を聴き、裁判所が定める。
第100条の21 削除
(検査役の選任)
第100条の22 裁判所は、金融商品会員制法人の解散及び清算の監督に必要な検査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 第100条の19及び第100条の20の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
(裁判所による調査の嘱託等)
第100条の23 金融商品会員制法人の解散及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算人の不法行為能力等)
第100条の24 第88条の9及び第88条の12から第88条の15までの規定は、清算人がその職務を行う場合について準用する。
(商業登記法の準用)
第100条の25 商業登記法第71条第1項の規定は、この法律による金融商品会員制法人の解散の登記について準用する。
第6目 組織変更
(会員金融商品取引所から株式会社金融商品取引所への組織変更)
第101条 会員金融商品取引所は、その組織を変更して株式会社金融商品取引所になることができる。
(組織変更計画)
第101条の2 会員金融商品取引所は、前条の組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議によって、その承認を受けなければならない。
2 会員金融商品取引所は、総会員の4分の3以上の賛成がなければ、組織変更の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
3 第1項の総会の招集は、その会議開催日の5日前までに、会議の目的である事項のほか、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下この目において「組織変更後株式会社金融商品取引所」という。)の定款を示してしなければならない。
4 会員金融商品取引所が組織変更をする場合には、当該会員金融商品取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
 組織変更後株式会社金融商品取引所の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社金融商品取引所の定款で定める事項
 組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
 組織変更後株式会社金融商品取引所が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社金融商品取引所の会計参与の氏名又は名称
 組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合 組織変更後株式会社金融商品取引所の監査役の氏名
 組織変更をする会員金融商品取引所の会員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社金融商品取引所の株式の数(組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
 組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対する前号の株式の割当てに関する事項
 組織変更後株式会社金融商品取引所が組織変更に際して組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
 前号に規定する場合には、組織変更をする会員金融商品取引所の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
 組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
 組織変更がその効力を生ずる日(以下この目において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項
5 組織変更後株式会社金融商品取引所が監査等委員会設置会社である場合には、前項第3号に掲げる事項(組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役の氏名に限る。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第101条の3 組織変更をする会員金融商品取引所は、前条第1項の総会の会議開催日の5日前から効力発生日の前日までの間、組織変更計画の内容その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 組織変更をする会員金融商品取引所の会員及び債権者は、当該会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(債権者の異議)
第101条の4 組織変更をする会員金融商品取引所の債権者は、当該会員金融商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2 組織変更をする会員金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。
 組織変更をする旨
 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 債権者が前項第2号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
4 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする会員金融商品取引所は、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
第101条の5 組織変更後株式会社金融商品取引所は、効力発生日から6月間、第101条の3第1項の書面又は電磁的記録及び前条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならない。
2 組織変更後株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(会員への株式の割当て)
第101条の6 会員金融商品取引所の会員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
2 会社法第234条第1項(各号を除く。)及び第2項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、前項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(資本金として計上すべき額)
第101条の7 組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金として計上すべき額については、内閣府令で定める。
(資本準備金等として計上すべき額)
第101条の8 組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(組織変更における株式の発行)
第101条の9 会員金融商品取引所は、第101条の6第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
 この条の規定により発行する株式(以下この目において「組織変更時発行株式」という。)の数(組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、組織変更時発行株式の種類及び数)
 組織変更時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式1株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産をいう。)又はその算定方法
 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
 組織変更時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(組織変更時発行株式の申込み等)
第101条の10 会員金融商品取引所は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 組織変更後株式会社金融商品取引所の商号
 前条各号に掲げる事項
 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 組織変更時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会員金融商品取引所に交付しなければならない。
 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
 引き受けようとする組織変更時発行株式の数
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会員金融商品取引所の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 会員金融商品取引所は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下この目において「申込者」という。)に通知しなければならない。
5 会員金融商品取引所が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会員金融商品取引所に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
(組織変更時発行株式の割当て)
第101条の11 会員金融商品取引所は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、会員金融商品取引所は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
2 会員金融商品取引所は、第101条の9第4号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を通知しなければならない。
(組織変更時発行株式の引受け)
第101条の12 申込者は、会員金融商品取引所の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。
(出資の履行)
第101条の13 組織変更時発行株式の引受人(第101条の9第3号の財産(以下この目において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第4号の期日に、会員金融商品取引所が定めた銀行等(会社法第34条第2項に規定する銀行等をいう。)の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2 組織変更時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第101条の9第4号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3 組織変更時発行株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この目において「出資の履行」という。)をする債務と会員金融商品取引所に対する債権とを相殺することができない。
4 出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後株式会社金融商品取引所に対抗することができない。
5 組織変更時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。
(株主となる時期)
第101条の14 組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日に、出資の履行を行った組織変更時発行株式の株主となる。
(引受けの無効又は取消しの制限)
第101条の15 民法第93条ただし書及び第94条第1項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。
2 組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として組織変更時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
(金銭以外の財産の出資等)
第101条の16 第101条の20第1項の設立の登記後に引受けのない株式があるときは、第101条の2第1項の総会の決議の当時の会員金融商品取引所の理事長及び理事並びに効力発生日の当時の株式会社金融商品取引所の取締役は、共同してこれを引き受けたものとみなす。株式の引受けの申込みが取り消されたときも、同様とする。
2 第101条の20第1項の設立の登記後に払込みのない株式があるときは、第101条の2第1項の総会の決議の当時の会員金融商品取引所の理事長及び理事並びに効力発生日の当時の株式会社金融商品取引所の取締役は、連帯して払込みを行う義務を負う。
3 会社法第207条、第212条(第1項第1号を除く。)、第213条(第1項第1号及び第3号を除く。)、第868条第1項、第870条第1項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、第101条の9第3号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する。この場合において、同法第207条第1項、第7項及び第9項第2号から第5号まで並びに第212条第1項第2号及び第2項中「第199条第1項第3号」とあるのは「金融商品取引法第101条の9第3号」と、同法第207条第4項、第6項及び第9項第3号並びに第213条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第207条第8項及び第212条第2項中「申込み又は第205条第1項の契約」とあるのは「申込み」と、同法第207条第10項第1号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「会員金融商品取引所の理事長、理事若しくは監事」と、同法第212条第1項第2号中「第209条第1項」とあるのは「金融商品取引法第101条の14」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(組織変更の認可)
第101条の17 組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社金融商品取引所について次に掲げる事項を記載した組織変更認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 商号
 本店、支店その他の営業所の所在の場所
 役員の氏名又は名称及び取引参加者の商号又は名称
3 前項の組織変更認可申請書には、組織変更計画の内容を記載した書面、組織変更後株式会社金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(認可基準)
第101条の18 内閣総理大臣は、前条第2項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 組織変更後株式会社金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
 組織変更後株式会社金融商品取引所が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
 組織変更後株式会社金融商品取引所が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、組織変更を認可しなければならない。
 組織変更後株式会社金融商品取引所の役員のうちに第29条の4第1項第2号ロからリまで又は会社法第331条第1項第3号のいずれかに該当する者があるとき。
 組織変更認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
(組織変更の効力の発生)
第101条の19 組織変更をする会員金融商品取引所は、効力発生日に、株式会社金融商品取引所となる。
2 組織変更をする会員金融商品取引所の会員は、効力発生日に、第101条の2第4項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。
3 前2項の規定は、第101条の4の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
(登記)
第101条の20 会員金融商品取引所が組織変更を行ったときは、効力発生日から主たる事務所及び本店の所在地においては2週間以内に、従たる事務所及び支店の所在地においては3週間以内に、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所の本店については設立の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所の支店については会社法第930条第2項各号に掲げる事項の登記をしなければならない。
2 前項の設立の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条及び第46条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 組織変更計画書
 定款
 組織変更をする会員金融商品取引所の組織変更総会の議事録
 第101条の4第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 効力発生日における組織変更をする会員金融商品取引所に現に存する純資産額を証する書面
 組織変更後株式会社金融商品取引所の取締役(組織変更後株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合にあっては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
 組織変更後株式会社金融商品取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第54条第2項各号に掲げる書面
 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
 第101条の9の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
 株式の引受けの申込みを証する書面
 金銭を出資の目的とするときは、第101条の13第1項の規定による払込みがあったことを証する書面
 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2) 第101条の16第3項において準用する会社法第207条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3) 第101条の16第3項において準用する会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4) 第101条の16第3項において準用する会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号に規定する金銭債権について記載された会計帳簿
 検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
3 商業登記法第76条及び第78条の規定は、第1項の場合について準用する。
(組織変更の無効の訴え)
第102条 会社法第828条第1項(第6号に係る部分に限る。)及び第2項(第6号に係る部分に限る。)、第834条(第6号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、会員金融商品取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第6号中「組織変更をする会社の株主等若しくは社員等」とあるのは「組織変更をする会員金融商品取引所の会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。)」と、「組織変更後の会社の株主等、社員等」とあるのは「組織変更後株式会社金融商品取引所の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同法第937条第3項中「各会社の本店」とあるのは「金融商品取引所の本店及び支店並びに主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第840条の規定は第101条の9の規定により組織変更時発行株式を発行した場合における前項において準用する同法第828条第1項(第6号に係る部分に限る。)に規定する組織変更の無効の訴えについて、同法第868条第1項、第871条本文、第872条(第2号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条から第877条まで及び第878条第1項の規定はこの項において準用する同法第840条第2項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第1款の2 自主規制法人
第1目 設立
(法人格)
第102条の2 自主規制法人は、法人とする。
2 自主規制法人は、その名称のうちに自主規制法人という文字を用いなければならない。
3 自主規制法人でない者は、その名称のうちに自主規制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(発起人)
第102条の3 自主規制法人は、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等(金融商品取引所を子会社(第87条の3第3項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする商品取引所(金融商品取引所であるものを除く。以下同じ。)又は金融商品取引所を子会社とする商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社であるものを除く。以下同じ。)をいう。以下この章において同じ。)でなければ、設立することができない。
2 自主規制法人を設立するには、会員になろうとする金融商品取引所、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等が発起人とならなければならない。
(定款)
第102条の4 自主規制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。
2 自主規制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 目的
 名称
 事務所の所在地
 基本金及び出資に関する事項
 会員に関する事項
 経費の分担に関する事項
 役員に関する事項
 会議に関する事項
 業務の執行に関する事項
 規則の作成に関する事項
十一 委託を受けて行う自主規制業務に関する事項
十二 会計に関する事項
十三 公告方法(自主規制法人が公告(この法律の規定により官報に記載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第102条の9第2項第9号において同じ。)
3 会社法第30条第1項の規定は、第1項の定款について準用する。
(創立総会)
第102条の5 発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 設立を予定する自主規制法人の会員となる予定の者(以下この条において「加入予定者」という。)は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
3 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会では、定款を修正することができる。
5 第3項の創立総会の議事は、加入予定者であってその開会までに出資の全額の払込みをした者の2分の1以上が出席し、その出席者の議決権の3分の2以上で決する。
6 加入予定者で、自主規制法人の成立の時までに出資の全額を払い込まない者は、自主規制法人の成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。
(準用規定)
第102条の6 第88条の5から第88条の21までの規定は、自主規制法人の設立について準用する。
(会社法の準用)
第102条の7 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、自主規制法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第2目 登記
(成立)
第102条の8 自主規制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。
2 前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(登記)
第102条の9 自主規制法人の設立の登記は、創立総会の終了の日から2週間以内に、しなければならない。
2 前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 目的
 名称
 事務所の所在場所
 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
 基本金及び払い込んだ出資金額
 出資1口の金額及びその払込方法
 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
 公告方法
(登記手続に関する規定の準用)
第102条の10 第89条の3から第89条の8までの規定は、自主規制法人について準用する。この場合において、第89条の4第1項及び第89条の5中「第89条の2第2項」とあるのは、「第102条の9第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(商業登記法の準用)
第102条の11 商業登記法第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第23条の2まで、第24条(第15号及び第16号を除く。)、第25条から第27条まで、第47条第1項、第48条から第53条まで及び第132条から第148条までの規定は、自主規制法人に関する登記について準用する。この場合において、同法第17条第2項第1号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第48条、第49条第1項、第50条第2項及び第4項並びに第138条第1項及び第2項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第17条第3項及び第20条第3項中「会社の支店」とあるのは「自主規制法人の従たる事務所」と、同法第25条第3項、第48条第1項、第49条第1項及び第3項、第50条第1項から第3項まで、第51条第1項、第53条並びに第138条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「金融商品取引法第102条の9第2項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3目 会員
(会員の資格)
第102条の12 自主規制法人の会員は、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社及び親商品取引所等に限る。
(準用規定)
第102条の13 第92条から第96条までの規定は、自主規制法人の会員について準用する。
第4目 自主規制業務
(自主規制法人による自主規制業務)
第102条の14 自主規制法人は、自主規制業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(認可の申請)
第102条の15 前条の認可を受けようとする自主規制法人は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 名称
 事務所の所在の場所
 役員の氏名及び会員の商号又は名称
2 前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 第81条第3項の規定は、第1項の認可申請書について準用する。
(認可の基準)
第102条の16 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 定款及び業務規程の規定が法令に適合し、かつ、自主規制業務を適切に運営するために十分であること。
 認可申請者が自主規制業務を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
 認可申請者が自主規制法人としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2 第82条第2項の規定は、前項の認可の申請について準用する。この場合において、同条第2項第2号中「第106条の28第1項」とあるのは「第106条の28第1項、第153条の4において準用する第148条若しくは第152条第1項」と、同項第3号ロ中「第148条若しくは第152条第1項の規定により免許を取り消された場合」とあるのは「第148条若しくは第152条第1項の規定により免許を取り消された場合、第153条の4において準用する第148条若しくは第152条第1項の規定により認可を取り消された場合」と、同号ホ中「第150条、第152条第1項」とあるのは「第150条若しくは第152条第1項(第153条の4において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(審問に関する規定の準用)
第102条の17 第85条の4の規定は、第102条の14の認可について準用する。
(委託業務)
第102条の18 自主規制法人は、金融商品取引所の委託を受けて、当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う。
(再委託の禁止)
第102条の19 前条の規定により自主規制業務の委託を受けた自主規制法人は、当該委託を受けた自主規制業務を他の者に委託することができない。ただし、委託金融商品取引所(自主規制法人に自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。以下この章において同じ。)の同意を得て、特定業務を他の者に委託する場合においては、この限りでない。
2 第85条第5項の規定は、自主規制法人が前項ただし書の規定により特定業務を委託する場合について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第102条の19第1項ただし書」と読み替えるものとする。
(委託関係の終了)
第102条の20 自主規制法人が金融商品取引所の委託を受けて行う自主規制業務は、当該自主規制法人が第102条の35第1項各号に掲げる事由により解散した場合には、終了するものとする。この場合において、委託された自主規制業務は、委託金融商品取引所が行わなければならない。
第5目 管理
(業務の制限)
第102条の21 自主規制法人は、営利の目的をもって業務を行ってはならない。
(業務の範囲)
第102条の22 自主規制法人は、自主規制業務及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
(役員の選任等)
第102条の23 自主規制法人に、役員として、理事長1人、理事3人以上及び監事2人以上を置く。
2 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
3 理事の過半数は、外部理事(委託金融商品取引所又はその子会社(第87条の3第3項に規定する子会社をいう。以下この章において同じ。)の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に委託金融商品取引所又はその子会社の取締役、理事若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがない者より選任された理事をいう。以下この目において同じ。)でなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
 第29条の4第1項第2号ロからリまで又は会社法第331条第1項第3号のいずれかに該当する者
5 役員が前項に規定する者に該当することとなったときは、その職を失う。
6 理事長は、理事の互選により外部理事の中から選任する。
(役員の職務等)
第102条の24 理事長は、自主規制法人を代表し、その事務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、自主規制法人を代表し、理事長を補佐して自主規制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。
3 監事は、自主規制法人の事務を監査する。
(理事の任期等)
第102条の25 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。
2 理事は、2回に限り再任されることができる。
3 理事は、総会において、会員の過半数が出席し、出席した会員の5分の4以上に当たる多数による決議をもって同意を与えた場合でなければ解任されない。
(理事の取締役会への出席)
第102条の26 理事は、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所の取締役会又は理事会に出席し、意見を述べることができる。
(理事会の開催)
第102条の27 自主規制法人の理事会(以下この款において「理事会」という。)は、3月に1回以上開催しなければならない。
2 理事会は、理事長が招集する。
(理事による理事会の招集請求)
第102条の28 理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項及び招集の理由を示して理事会の招集を請求することができる。
(理事会の招集手続)
第102条の29 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前(これを下回る期間を理事会で定めた場合にあっては、その期間)までに、各理事に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(理事会の決議)
第102条の30 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した当該理事の過半数で、かつ、出席した外部理事の過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(議事録)
第102条の31 自主規制法人は、理事会の日から10年間、前条第3項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 当該自主規制法人の会員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、前項の議事録について次に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面
 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの
3 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該委託金融商品取引所、当該委託金融商品取引所を子会社とする者又は当該委託金融商品取引所の子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
4 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第2項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(業務規程等の変更の取扱い)
第102条の32 委託金融商品取引所は、当該金融商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして内閣府令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、受託自主規制法人の同意を得なければならない。
(理事会による必要な措置の助言)
第102条の33 理事会は、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所が開設する金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資するために行うべき措置について、委託金融商品取引所に助言をすることができる。
2 理事会が前項の助言を行った場合において、当該助言を受けた当該委託金融商品取引所は、当該助言に従って措置を講じたとき、又は講じなかったときは、当該措置の内容又は措置を講じなかった旨を理事会に報告しなければならない。
(理事会に対する業務の報告)
第102条の34 委託金融商品取引所は、業務執行の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期的に、理事会に報告しなければならない。
2 理事会は、委託金融商品取引所の理事、取締役及び執行役並びに支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求めることができる。
第6目 解散
(自主規制法人の解散事由)
第102条の35 自主規制法人は、次に掲げる事由によって解散する。
 定款で定めた解散の事由の発生
 総会の決議
 会員が存在しなくなったこと。
 破産手続開始の決定
 成立の日から6月以内に第102条の15第1項の規定による認可の申請を行わなかったこと。
 内閣総理大臣が第102条の14の認可を与えないこととしたこと。
 第102条の14の認可の取消し
2 自主規制法人は、総会員の4分の3以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(解散手続に関する規定の準用)
第102条の36 第100条の2から第100条の16まで及び第100条の18から第100条の23までの規定は、自主規制法人について準用する。この場合において、第100条の3中「第100条第1項(第3号及び第5号を除く。)」とあるのは「第102条の35(第4号を除く。)」と、第100条の4、第100条の6及び第100条の9中「第100条の17第1項」とあるのは「第102条の37第1項」と、第100条の5第2項中「第80条第1項の免許の取消し」とあるのは「第102条の14の認可の取消し」と、第100条の6中「第100条の4」とあるのは「第102条の36において準用する第100条の4」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(会社法の準用)
第102条の37 会社法第492条第1項及び第3項、第507条(第2項を除く。)、第644条(第3号を除く。)、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、自主規制法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第492条第1項中「清算人(清算人会設置会社にあっては、第489条第7項各号に掲げる清算人)」とあるのは「清算人」と、同項及び同法第507条第1項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第492条第3項及び第507条第3項中「株主総会」とあるのは「総会」と、同法第644条第1号中「第641条第5号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。」とあるのは「破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。」と、同法第647条第1項第1号中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長及び理事」と、同項第3号中「社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める」とあるのは「総会の決議によって選任された」と、同法第655条第3項中「互選」とあるのは「互選又は総会の決議」と、同条第4項中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長又は理事」と、「社員を」とあるのは「理事長又は理事を定款において」と、「代表する社員が」とあるのは「代表する理事長及び理事(定款でその代表権を制限されている者を除く。)が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第868条第1項、第871条、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、自主規制法人の清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(清算人の不法行為能力等)
第102条の38 第88条の9、第88条の12から第88条の15まで及び第100条の23の規定は、自主規制法人の清算人がその職務を行う場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(商業登記法の準用)
第102条の39 商業登記法第71条第1項の規定は、この法律による自主規制法人の解散の登記について準用する。
第2款 取引所金融商品市場を開設する株式会社
第1目 総則
(定款)
第103条 株式会社金融商品取引所の定款には、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
 規則の作成に関する事項
 取引所金融商品市場に関する事項
 自主規制委員会を設置する場合にあっては、その旨
(議決権の保有制限)
第103条の2 何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の100分の20(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の15。以下この章において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3 前項の場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなった者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になった旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 第2項の場合において、特定保有者は、特定保有者となった日から3月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が第106条の3第1項に規定する地方公共団体等である場合であって、当該地方公共団体等が同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
5 次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権
 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社金融商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権
6 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(対象議決権保有届出書の提出)
第103条の3 株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の100分の5を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。)となった者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前条第5項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)
第103条の4 内閣総理大臣は、前条第1項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(発行済株式の総数等の縦覧)
第104条 株式会社金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
(取締役等の適格性等)
第104条の2 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、株式会社金融商品取引所については、適用しない。
(資本の減少の認可等)
第105条 株式会社金融商品取引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 株式会社金融商品取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
(役員の特例)
第105条の2 第98条第4項及び第5項の規定は、株式会社金融商品取引所の役員について準用する。
(裁判所の調査依頼)
第105条の3 裁判所は、株式会社金融商品取引所の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
第2目 自主規制委員会
(権限等)
第105条の4 株式会社金融商品取引所は、自主規制業務を自主規制法人に委託している場合を除き、定款の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。
2 自主規制委員会は、当該自主規制委員会を設置する株式会社金融商品取引所(以下この目において「特定株式会社金融商品取引所」という。)の自主規制業務に関する事項の決定を行う。
3 自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
4 特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会は、会社法第362条第4項、第399条の13第4項から第6項まで及び第416条第4項の規定にかかわらず、自主規制業務に関する事項の決定について、執行役又は取締役に委任することができない。
5 特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、会社法第362条第4項、第399条の13第4項から第6項まで及び第416条第4項の規定にかかわらず、次条第2項に規定する自主規制委員の選定及び第105条の7第1項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。
(組織)
第105条の5 自主規制委員会は、自主規制委員3人以上で組織し、その過半数は、社外取締役でなければならない。
2 自主規制委員は、特定株式会社金融商品取引所の取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。
3 前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)で、かつ、出席した社外取締役の過半数をもって行う。
4 自主規制委員会に自主規制委員長を置き、自主規制委員の互選によって社外取締役のうちからこれを定める。
5 自主規制委員長は、自主規制委員会の会務を総理する。
6 自主規制委員会は、あらかじめ、自主規制委員のうちから、自主規制委員長に事故がある場合に当該自主規制委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(任期)
第105条の6 自主規制委員の任期は、選定後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 自主規制委員は、4回に限り再選されることができる。
(解職等)
第105条の7 自主規制委員は、特定株式会社金融商品取引所の取締役会の決議によって解職することができる。
2 前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)で、かつ、出席した自主規制委員の過半数をもって行う。
3 第105条の5第1項に規定する自主規制委員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した自主規制委員は、新たに選定された自主規制委員(次項の一時自主規制委員の職務を行う者を含む。)が就任するまで、なお自主規制委員としての権利義務を有する。
4 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時自主規制委員の職務を行う者を選任することができる。
5 裁判所は、前項の一時自主規制委員の職務を行う者を選任した場合には、特定株式会社金融商品取引所がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
6 会社法第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、第4項の申立てがあった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(取締役の選任及び解任)
第105条の8 第105条の5第3項の規定は、監査役会設置会社又は監査等委員会設置会社である特定株式会社金融商品取引所が株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する場合について準用する。
(緊急の場合の取扱い)
第105条の9 第105条の4第2項及び第3項の規定にかかわらず、特定株式会社金融商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、公益又は投資者の保護を図るため特に必要があると認める場合であって、状況に照らし緊急を要するときは、上場の廃止その他の内閣府令で定める自主規制業務に関する事項を決定することができる。
2 前項の規定により特定株式会社金融商品取引所が上場の廃止その他の内閣府令で定める自主規制業務に関する事項の決定をした場合には、当該株式会社金融商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、自主規制委員会に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。
(執行役又は取締役の行為の差止め)
第105条の10 自主規制委員は、特定株式会社金融商品取引所の執行役又は取締役が自主規制業務に関し自主規制委員会の決定に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、当該行為によって自主規制業務の適正な運営に著しい支障をきたすおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
(業務規程等の変更の取扱い)
第105条の11 特定株式会社金融商品取引所は、当該株式会社金融商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして内閣府令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、自主規制委員会の同意を得なければならない。
(招集権者)
第105条の12 自主規制委員会は、第105条の5第4項に規定する自主規制委員長(自主規制委員長に事故があるときは、同条第6項に規定する自主規制委員長の職務を代理する者。次条及び第105条の14において同じ。)が招集する。
(招集請求)
第105条の13 自主規制委員は、自主規制委員長に対し、自主規制委員会の目的である事項及び招集の理由を示して、自主規制委員会の招集を請求することができる。
(招集手続)
第105条の14 自主規制委員会を招集するには、自主規制委員長は、自主規制委員会の日の1週間(これを下回る期間を自主規制委員会で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各自主規制委員に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自主規制委員会は、自主規制委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3 特定株式会社金融商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人は、自主規制委員会の要求があったときは、当該自主規制委員会に出席し、当該自主規制委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
(決議)
第105条の15 自主規制委員会の決議は、議決に加わることができる自主規制委員の過半数が出席し、その過半数で、かつ、出席した社外取締役である自主規制委員の過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する自主規制委員は、議決に加わることができない。
3 自主規制委員会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した自主規制委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 自主規制委員会が選定する自主規制委員は、第1項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
5 第3項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他自主規制委員会の運営に関し必要な事項は、自主規制委員会が定める。
(議事録)
第105条の16 特定株式会社金融商品取引所は、自主規制委員会の日から10年間、前条第3項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2 当該株式会社金融商品取引所の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。
 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面
 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したもの
3 当該株式会社金融商品取引所の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
4 前項の規定は、当該株式会社金融商品取引所の債権者が自主規制委員の責任を追及するため必要があるとき及び当該株式会社金融商品取引所を子会社とする者の株主又は会員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
5 裁判所は、第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該株式会社金融商品取引所、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする者又は当該株式会社金融商品取引所の子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第3項の許可をすることができない。
6 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第3項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(報告の省略)
第105条の17 特定株式会社金融商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が自主規制委員全員に対して自主規制委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を自主規制委員会へ報告することを要しない。
(公衆縦覧)
第105条の18 特定株式会社金融商品取引所は、自主規制委員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(自主規制委員会の職務執行のための決定)
第106条 特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。
(監査役等の出席)
第106条の2 監査役会設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査役、監査等委員会設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査等委員会により選定された監査等委員又は指名委員会等設置会社である特定株式会社金融商品取引所の監査委員会により選定された監査委員は、必要があると認めるときは、特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会に出席し、意見を述べることができる。
第3目 主要株主
(認可等)
第106条の3 地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第106条の14及び第106条の17において「地方公共団体等」という。)は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の50以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
2 前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第103条の2第1項の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
3 前項の場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなった地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等になった旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 第2項の場合において、特定保有団体等は、特定保有団体等となった日から3月以内に、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の100分の50以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
5 特定保有団体等は、前項の規定により株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の100分の50以下の数の対象議決権の保有者となったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6 第30条の2の規定は、第1項の認可について準用する。
(認可基準)
第106条の4 内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
 認可申請者が金融商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
2 第82条第2項の規定は、前条第1項の認可について準用する。この場合において、第82条第2項中「前項」とあるのは「第106条の4第1項」と、「、第156条の17第1項若しくは第2項」とあるのは「、第156条の17第1項若しくは第2項、第156条の20の14第1項若しくは第2項」と、「、第106条の28第1項」とあるのは「、第106条の28第1項、第155条の6、第155条の10第1項」と読み替えるものとする。
(認可の拒否等に係る規定の準用)
第106条の5 第85条の4の規定は、第106条の3第1項の認可について準用する。
(報告の徴取及び検査)
第106条の6 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融商品取引所の主要株主(第106条の3第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該株式会社金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 前項の規定は、株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所及び商品取引所持株会社について準用する。
(監督上の処分)
第106条の7 内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106条の3第1項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項の規定により第106条の3第1項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、株式会社金融商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第1項及び前項の規定は、株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所及び商品取引所持株会社について準用する。
(認可の失効)
第106条の8 株式会社金融商品取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、第106条の3第1項の認可は、その効力を失う。
 認可を受けた日から6月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかったとき。
 保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となったとき。
 金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社になったとき。
2 前項の規定により認可が失効したとき(同項第3号に係る場合にあっては、商品取引所又は商品取引所持株会社になったときに限る。)は、主要株主であった者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(対象議決権に係る規定の準用)
第106条の9 第103条の2第5項の規定は、第106条の3第1項から第5項まで、第106条の4第1項、第106条の6第2項、第106条の7第2項及び第4項並びに前条第1項の規定を適用する場合について準用する。
第4目 金融商品取引所持株会社
(認可等)
第106条の10 株式会社金融商品取引所を子会社としようとする者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取引所持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。
3 前項に規定する場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなった会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となった日から3月以内に、株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4 第106条の3第3項及び第5項の規定は、特定持株会社について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第106条の10第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第106条の10第3項」と、「株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の100分の50以下の数の対象議決権の保有者となったとき」とあるのは「株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなったとき」と読み替えるものとする。
5 第30条の2の規定は、第1項及び第3項ただし書の認可について準用する。
(認可の申請)
第106条の11 前条第1項又は第3項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 商号
 資本金の額
 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名
 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
 本店その他の営業所の名称及び所在地
2 前項の認可申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 第81条第3項の規定は、前項の定款について準用する。
(認可審査基準)
第106条の12 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 認可申請者又は認可を受けて設立される会社(以下この条において「認可申請者等」という。)が専ら株式会社金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所及び次のいずれかに掲げる会社を子会社として保有することを目的とする者であること。
 取引所金融商品市場の開設に附帯する業務を行う会社
 取引所金融商品市場の開設に関連する業務を行う会社
 商品市場開設業務を行う会社
 商品先物取引をするために必要な市場の開設に関連する業務を行う会社
 認可申請者等及びその子会社となる株式会社金融商品取引所の収支の見込みが良好であること。
 認可申請者等がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社金融商品取引所の経営管理を適確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。
 認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
 認可申請者等が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
 取締役会
 監査役、監査等委員会又は指名委員会等
 認可申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでの者であるとき。
 認可申請者が第148条、第152条第1項、第156条の17第1項若しくは第2項、第156条の26において準用する第148条若しくは第156条の32第1項の規定により免許を取り消され、第52条第1項、第53条第3項、第57条の6第3項、第66条の20第1項、第66条の42第1項若しくは第66条の63第1項の規定により登録を取り消され、若しくは第106条の7第1項、第106条の21第1項、第106条の28第1項若しくは第156条の5の9第1項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者であるとき。
 認可申請者等の役員のうちに第82条第2項第3号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
 認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(認可の拒否等に係る規定の準用)
第106条の13 第85条の4の規定は、第106条の10第1項及び第3項ただし書の認可について準用する。
(議決権の保有制限)
第106条の14 何人も、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3 前項の場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなった者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になった旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 第2項の場合において、特定保有者は、特定保有者となった日から3月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が地方公共団体等である場合であって、当該地方公共団体等が第106条の17第1項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(対象議決権保有届出書の提出)
第106条の15 金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の100分の5を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。)となった者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)
第106条の16 内閣総理大臣は、前条の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(主要株主に係る認可等)
第106条の17 地方公共団体等は、第106条の14第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の50以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
2 前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第106条の14第1項の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
3 前項の場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなった地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等となった日から3月以内に、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
4 第106条の3第3項及び第5項の規定は、特定保有団体等について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第106条の17第2項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「第106条の17第3項」と読み替えるものとする。
5 第30条の2の規定は、第1項の認可について準用する。
(主要株主に係る認可基準)
第106条の18 内閣総理大臣は、前条第1項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
 認可申請者が金融商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
2 第82条第2項の規定は、前条第1項の認可について準用する。この場合において、第82条第2項中「前項」とあるのは「第106条の18第1項」と、「、第156条の17第1項若しくは第2項」とあるのは「、第156条の17第1項若しくは第2項、第156条の20の14第1項若しくは第2項」と、「、第106条の28第1項」とあるのは「、第106条の28第1項、第155条の6、第155条の10第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(認可の拒否等に係る規定の準用)
第106条の19 第85条の4の規定は、第106条の17第1項の認可について準用する。
(主要株主に対する報告の徴取及び検査)
第106条の20 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社の主要株主(第106条の17第1項の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し当該金融商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社金融商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該金融商品取引所持株会社又はその子会社である株式会社金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 前項の規定は、金融商品取引所持株会社の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所について準用する。
(主要株主に対する監督上の処分)
第106条の21 内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引所持株会社の子会社である株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第106条の17第1項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項の規定により第106条の17第1項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第1項及び前項の規定は、金融商品取引所持株会社の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する認可金融商品取引業協会、金融商品取引所及び商品取引所について準用する。
(主要株主に係る認可の失効)
第106条の22 金融商品取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、第106条の17第1項の認可は、その効力を失う。
 認可を受けた日から6月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかったとき。
 保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となったとき。
 金融商品取引所又は商品取引所になったとき。
2 前項の規定により認可が失効したとき(同項第3号に係る場合にあっては、商品取引所になったときに限る。)は、主要株主であった者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(業務の範囲等)
第106条の23 金融商品取引所持株会社(他の金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該金融商品取引所持株会社の属する金融商品取引所持株会社グループの経営管理を行わなければならない。
2 金融商品取引所持株会社は、当該金融商品取引所持株会社の属する金融商品取引所持株会社グループの経営管理(当該金融商品取引所持株会社及びその子会社に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
3 金融商品取引所持株会社は、その業務を行うに当たっては、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。
4 第1項及び第2項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。
 金融商品取引所持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
 金融商品取引所持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
 金融商品取引所持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
 前3号に掲げるもののほか、金融商品取引所持株会社グループの業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの
(子会社の範囲)
第106条の24 金融商品取引所持株会社は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、第106条の12第1項第1号ロからニまでに掲げる会社を子会社とすることができる。
2 第30条の2の規定は、前項ただし書の認可について準用する。
3 第1項の規定は、金融商品取引所持株会社が、現に子会社対象会社(取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社をいう。以下この条において同じ。)以外の外国会社を子会社としている子会社対象会社(外国会社に限る。以下この項及び第5項において「子会社対象外国会社」という。)又は特例対象持株会社(子会社対象外国会社を子会社としている持株会社又は外国会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するものをいう。第5項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該金融商品取引所持株会社は、当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社となった日から5年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4 金融商品取引所持株会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となった子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、1年を限り、これらの期限を延長することができる。
5 内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
 当該金融商品取引所持株会社が、その子会社となった子会社対象会社以外の外国会社又は当該外国会社を子会社としている子会社対象外国会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となった子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
 当該金融商品取引所持株会社が子会社とした子会社対象外国会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該金融商品取引所持株会社がその子会社となった子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
(認可の拒否等に係る規定の準用)
第106条の25 第85条の4の規定は、前条第1項ただし書の認可について準用する。
(認可の取消し)
第106条の26 内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社がその認可を受けた当時既に第106条の12第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
(報告の徴取及び検査)
第106条の27 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所持株会社若しくはその子会社に対し当該金融商品取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引所持株会社若しくは当該子会社の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社にあっては、当該金融商品取引所持株会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(監督上の処分)
第106条の28 内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社が法令に違反したとき、又は金融商品取引所持株会社の業務の状況に照らして、その子会社である株式会社金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該金融商品取引所持株会社に対し第106条の10第1項若しくは第3項ただし書又は第106条の24第1項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所持株会社に対し、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。
3 第1項の規定により第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可を取り消された金融商品取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。
4 前項の措置がとられた場合において、当該措置をとった者がなお株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなった日を第103条の2第4項の特定保有者となった日とみなして、同項の規定を適用する。
5 内閣総理大臣は、第1項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(認可の失効)
第107条 金融商品取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、第106条の10第1項及び第3項ただし書の認可は、その効力を失う。
 株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなったとき(当該株式会社金融商品取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)。
 解散したとき。
 設立、合併(当該合併により設立される会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が金融商品取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
 認可を受けた日から6月以内に株式会社金融商品取引所を子会社とする会社とならなかったとき。
 金融商品取引所又は商品取引所になったとき。
2 前項の規定により認可が失効したとき(同項第5号に係る場合にあっては、商品取引所になったときに限る。)は、金融商品取引所持株会社であった者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(対象議決権に係る規定の準用)
第108条 第103条の2第5項の規定は、第106条の14、第106条の15、第106条の17第1項から第3項まで、同条第4項において準用する第106条の3第3項及び第5項、第106条の18第1項、第106条の20第2項、第106条の21第2項及び第4項、第106条の22第1項並びに第106条の28第4項の規定を適用する場合について準用する。
(監督上の処分等に係る規定の準用)
第109条 第106条の23第3項並びに第106条の28第1項及び第5項の規定は株式会社金融商品取引所を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所並びに金融商品取引所持株会社を子会社とする認可金融商品取引業協会及び金融商品取引所について、第106条の23第3項、第106条の27並びに第106条の28第1項及び第5項の規定は親商品取引所等及び金融商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について、それぞれ準用する。

第3節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等

(運営目的)
第110条 取引所金融商品市場は、有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者の保護に資するよう運営されなければならない。
(取引所金融商品取引を行うことができる者)
第111条 取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引は、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の会員等に限り、行うことができる。
2 前項の規定は、同項の会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者が内閣府令で定める取引を行う場合には、適用しない。
(会員金融商品取引所の取引参加者)
第112条 会員金融商品取引所は、定款の定めるところにより、次に掲げる者(会員以外の者に限る。)に当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(第2号に掲げる者にあっては、登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行うための取引資格を与えることができる。
 金融商品取引業者及び取引所取引許可業者
 登録金融機関
2 前項に定めるもののほか、会員金融商品取引所は、定款の定めるところにより、当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。この場合において、個人、第29条の4第1項第1号イからハまでのいずれかに該当する者又はその役員のうちに同項第2号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。
3 第94条及び第95条の規定は、前2項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第94条中「金融商品会員制法人」とあるのは「会員金融商品取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第95条中「次に掲げる事由」とあるのは「次に掲げる事由(第151条に規定する商品取引参加者にあっては、第1号に掲げる事由を除く。)」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「第112条第1項各号に掲げる者」と、同条第3号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
(株式会社金融商品取引所の取引参加者)
第113条 株式会社金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、次に掲げる者に当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引(第2号に掲げる者にあっては、登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行うための取引資格を与えることができる。
 金融商品取引業者及び取引所取引許可業者
 登録金融機関
2 前項に定めるもののほか、株式会社金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。この場合において、個人、第29条の4第1項第1号イからハまでのいずれかに該当する者又はその役員のうちに同項第2号イからリまでのいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。
3 第94条及び第95条の規定は、前2項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第94条中「定款」とあるのは「業務規程」と、「金融商品会員制法人」とあるのは「株式会社金融商品取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第95条中「次に掲げる事由」とあるのは「次に掲げる事由(第151条に規定する商品取引参加者にあっては、第1号に掲げる事由を除く。)」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「第113条第1項各号に掲げる者」と、同条第3号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
(信認金)
第114条 会員等は、定款(株式会社金融商品取引所にあっては、業務規程。次項、第3項、次条第1項(第119条第6項において準用する場合を含む。)、第116条第1項(第132条において準用する場合を含む。)及び第119条第1項において同じ。)の定めるところにより、金融商品取引所に対し、信認金を預託しなければならない。
2 信認金は、定款の定めるところにより、有価証券をもって充てることができる。
3 金融商品取引所は、その定款において、信認金の運用方法を定めなければならない。
4 会員等に対して取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託をした者は、その委託により生じた債権に関し、当該会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
(債務不履行による損害賠償)
第115条 会員等が取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に基づく債務の不履行により他の会員等、金融商品取引所又は金融商品取引清算機関(金融商品取引所の定款において定めたものに限る。)に対し損害を与えたときは、その損害を受けた会員等、金融商品取引所又は金融商品取引清算機関は、その損害を与えた会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
2 前条第4項の規定による取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託者の優先権は、前項の優先権に対し、優先の効力を有する。
(取引資格の喪失等に伴う取引の結了)
第116条 会員等が脱退した場合(取引参加者にあっては、取引資格を喪失した場合)においては、金融商品取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会員等に、その取引所金融商品市場においてした有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を結了させなければならない。この場合においては、本人又はその一般承継人は、これらの取引の結了の目的の範囲内において、なお会員等とみなす。
2 前項の規定により金融商品取引所が他の会員等に同項に規定する取引を結了させるときは、本人又はその一般承継人と他の会員等との間に、委任契約が成立していたものとみなす。
(業務規程の記載事項)
第117条 金融商品取引所は、その業務規程において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項(会員金融商品取引所にあっては、第1号及び第2号を除く。)に関する細則を定めなければならない。
 取引参加者に関する事項
 信認金に関する事項
 取引証拠金に関する事項
 有価証券の売買に係る有価証券の上場及び上場廃止の基準及び方法
 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の種類及び期限
 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の開始及び終了並びに停止
 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の契約の締結の方法
 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受渡しその他の決済方法
 前各号に掲げる事項のほか、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に関し必要な事項
2 金融商品取引所は、商品関連市場デリバティブ取引を行う金融商品市場を開設する場合にあっては、その業務規程において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、前項各号に掲げる事項のほか、当該取引所金融商品市場における商品関連市場デリバティブ取引の種類ごとに、当該商品関連市場デリバティブ取引に係る金融商品等に関する細則を定めなければならない。
(特定取引所金融商品市場)
第117条の2 金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場ごとに、会員等が特定投資家等以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(次項において「一般投資家等買付け」という。)を禁止することができる。
2 前項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合において、金融商品取引所は、その業務規程において、前条第1項各号に掲げる事項のほか、特定取引所金融商品市場に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。
 有価証券の売買の受託の制限に関する事項
 特定上場有価証券の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容、提供又は公表の方法及び時期その他特定上場有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項
(標準物)
第118条 金融商品取引所は、定款の定めるところにより、市場デリバティブ取引のため、第2条第24項第5号に掲げる標準物を設定することができる。
2 前項の場合において、金融商品取引所は、標準物の条件その他の標準物の取引に関し必要な事項を、業務規程で定めなければならない。
(取引証拠金の預託)
第119条 金融商品取引所(その取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引(内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあっては、当該市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関。第4項において同じ。)は、市場デリバティブ取引について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
 会員等が自己の計算において市場デリバティブ取引を行う場合又は会員等がその受託した市場デリバティブ取引を第3項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行う場合 当該会員等
 会員等がその受託した市場デリバティブ取引(会員等に対する市場デリバティブ取引の委託の取次ぎを引き受けた者(以下この条において「取次者」という。)から受託した当該市場デリバティブ取引(以下この条において「取次市場デリバティブ取引」という。)を除く。以下この号において同じ。)を行う場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該市場デリバティブ取引の委託者(会員等に対して市場デリバティブ取引を委託した者であって取次者でないものをいう。第3項において同じ。)
 会員等が、次項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託した取次市場デリバティブ取引を行う場合(第1号に掲げる場合を除く。) 当該取次者
 会員等が取次市場デリバティブ取引を行う場合(第1号及び前号に掲げる場合を除く。) 当該取次市場デリバティブ取引の委託の取次ぎの申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)
2 取次者は、市場デリバティブ取引の委託の取次ぎの引受けについて、内閣府令で定めるところにより、申込者に、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
3 会員等は、市場デリバティブ取引の受託について、内閣府令で定めるところにより、委託者又は取次者(当該市場デリバティブ取引が、前項の規定に基づく取次証拠金の預託を申込者から受けていない取次者から受託した取次市場デリバティブ取引である場合にあっては、申込者)に、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
4 金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、第1項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
5 第1項の取引証拠金、第2項の取次証拠金及び第3項の委託証拠金は、内閣府令で定めるところにより、有価証券その他内閣府令で定めるものをもって充てることができる。
6 第115条第1項の規定は、第1項の取引証拠金(内閣府令で定めるものに限る。)について準用する。この場合において、同条第1項中「有価証券の売買又は市場デリバティブ取引」とあるのは、「市場デリバティブ取引」と読み替えるものとする。
(臨時の取引所金融商品取引の開始等の届出)
第120条 金融商品取引所は、その開設する取引所金融商品市場ごとに、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を臨時に開始し若しくは終了し、又は停止し若しくは停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(上場の届出等)
第121条 金融商品取引所は、有価証券をその売買のため又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(上場の承認)
第122条 株式会社金融商品取引所は、当該金融商品取引所が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場(当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場その他政令で定める市場ごとに、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、第125条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
2 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があった場合においては、当該申請に係る上場が当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、同項の承認をしてはならない。
(金融商品取引所持株会社等への準用)
第123条 前条の規定は、金融商品取引所持株会社について準用する。この場合において、同条第1項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所持株会社を子会社とする金融商品取引所が開設する」と、同条第2項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、親商品取引所等について準用する。この場合において、同条第1項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該親商品取引所等を子会社とする金融商品取引所が開設する」と、同条第2項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。
(自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認)
第124条 第121条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
 当該金融商品取引所
 当該金融商品取引所を子会社とする者
 前2号に掲げる者の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社(前号に掲げる者を除く。)
 当該金融商品取引所の子会社である株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社
 第1号又は第2号に掲げる者の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する親商品取引所等(同号に掲げる者を除く。)
 当該金融商品取引所の子会社である親商品取引所等
2 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があった場合においては、当該申請が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の承認をしてはならない。
 当該申請に係る上場が次に掲げる金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあること。
 当該金融商品取引所
 当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所
 当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所(ロに掲げる者を除く。)
 当該金融商品取引所の子会社である株式会社金融商品取引所
 当該金融商品取引所を子会社とする者の子会社である株式会社金融商品取引所(イからニまでに掲げる者を除く。)
 当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である株式会社金融商品取引所(イからホまでに掲げる者を除く。)
 当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないこと。
3 第121条の規定にかかわらず、金融商品取引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場に上場しようとする場合には、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その都度、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合は、この限りでない。
 当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者(第1項各号に掲げる者を除く。)
 当該金融商品取引所の子会社(当該子会社が株式会社金融商品取引所、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等である場合を除く。)
4 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があった場合においては、当該申請に係る上場に関し、当該取引所金融商品市場における取引の公正が確保されていないと認めるときは、同項の承認をしてはならない。
(株券等の上場命令)
第125条 内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する株券等の発行者が発行者である株券等で当該金融商品取引所が上場していないものを、当該金融商品取引所が上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引所に対し、その株券等を上場すべきことを命ずることができる。
(上場廃止の届出等)
第126条 金融商品取引所は、売買のため上場した有価証券又は市場デリバティブ取引のため上場した金融商品等の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引所は、第124条第1項の有価証券をその売買のため、又は同項の有価証券、金融指標若しくはオプションを市場デリバティブ取引のためその開設する取引所金融商品市場に上場している場合において、当該有価証券、金融指標又はオプションの上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その上場の廃止について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、第129条第1項の規定による命令に基づき上場を廃止する場合は、この限りでない。
(上場廃止等の命令)
第127条 内閣総理大臣は、金融商品取引所が業務規程に違反して金融商品等の上場又は上場の廃止を行おうとする場合又は行った場合には、当該金融商品取引所に対し、当該上場を行った金融商品等の上場の廃止又は当該上場の廃止を行った金融商品等の再上場その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第15条第1項の通知があった場合における同法第3章第2節の規定の適用については、前項の金融商品等のうち、有価証券の発行者は、同条第1項の通知を受けた者とみなす。
(売買の停止等の届出)
第128条 金融商品取引所は、その開設する取引所金融商品市場ごとに、その上場する金融商品等について、当該取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(売買停止命令等)
第129条 内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する有価証券の発行者がこの法律、この法律に基づく命令又は当該有価証券を上場する金融商品取引所の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引所に対し、取引所金融商品市場における当該有価証券の売買を停止し、又は上場を廃止することを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第15条第1項の通知があった場合における同法第3章第2節の規定の適用については、前項に規定する発行者は、同条第1項の通知を受けた者とみなす。
(総取引高、価格等の通知等)
第130条 金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に通知し、公表しなければならない。
(総取引高、価格等の報告)
第131条 金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けた事項のうち、商品関連市場デリバティブ取引に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣府令で定めるところにより、第194条の6の2に規定する商品市場所管大臣に通知するものとする。
(取引資格の喪失等に伴う取引の結了に係る規定の準用)
第132条 第116条の規定は、会員等の取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引がこの法律又は金融商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合について準用する。
(受託契約準則及びその記載事項)
第133条 会員等は、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託については、その所属する金融商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない。
2 金融商品取引所は、その受託契約準則において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受託の条件
 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受渡しその他の決済方法
 有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項
 前3号に掲げる事項のほか、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受託に関し必要な事項
(対象議決権に係る規定の準用)
第133条の2 第103条の2第5項の規定は、第122条第1項、第123条及び第124条第1項から第3項までの規定を適用する場合について準用する。

第4節 金融商品取引所の解散等

第1款 解散
(免許の失効)
第134条 金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第80条第1項の免許は、その効力を失う。
 取引参加者の数が5以下となったとき(株式会社金融商品取引所の場合に限る。)。
 取引所金融商品市場の全部を閉鎖したとき。
 解散したとき。
 設立、合併(当該合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された者が当該金融商品取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
 免許を受けた日から6月以内に取引所金融商品市場を開設しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除く。)。
2 前項第1号又は第4号の規定により免許が失効したときは、その代表者又は代表者であった者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(解散の認可)
第135条 次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 金融商品取引所の解散についての総会の決議
 金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第140条第1項の合併を除く。)
2 金融商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であった者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 定款で定めた解散の事由の発生
 会員の数が5以下となったこと。
 解散を命ずる裁判
第2款 合併
第1目 通則
第136条 会員金融商品取引所は、他の会員金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所と合併することができる。この場合において、合併をする金融商品取引所は、合併契約を締結しなければならない。
2 前項の場合において、吸収合併(金融商品取引所が他の金融商品取引所とする合併であって、合併により消滅する金融商品取引所(以下この款において「吸収合併消滅金融商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金融商品取引所(以下この款において「吸収合併存続金融商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)又は新設合併(2以上の金融商品取引所がする合併であって、合併により消滅する金融商品取引所(以下この款において「新設合併消滅金融商品取引所」という。)の権利義務の全部を合併により設立する金融商品取引所(以下この款において「新設合併設立金融商品取引所」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併存続金融商品取引所又は新設合併設立金融商品取引所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者でなければならない。
 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが合併する場合 会員金融商品取引所
 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合併する場合 株式会社金融商品取引所
第2目 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併
(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との吸収合併契約)
第137条 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
 吸収合併後存続する会員金融商品取引所(以下この款において「吸収合併存続会員金融商品取引所」という。)及び吸収合併により消滅する会員金融商品取引所(以下この款において「吸収合併消滅会員金融商品取引所」という。)の名称及び住所
 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項
(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との新設合併契約)
第138条 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
 新設合併により消滅する会員金融商品取引所(以下この款において「新設合併消滅会員金融商品取引所」という。)の名称及び住所
 新設合併により設立する会員金融商品取引所(以下この款において「新設合併設立会員金融商品取引所」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
 前号に掲げるもののほか、新設合併設立会員金融商品取引所の定款で定める事項
 新設合併設立会員金融商品取引所の設立に際して理事長、理事及び監事となる者の氏名その他内閣府令で定める事項
第3目 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併
(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との吸収合併契約)
第139条 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
 吸収合併後存続する株式会社金融商品取引所(以下この款において「吸収合併存続株式会社金融商品取引所」という。)の商号及び住所並びに吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所
 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対してその持分に代わる株式等(株式又は金銭をいう。以下この款において同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
 当該株式等が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
 当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
 前号に規定する場合には、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対する同号の株式等の割当てに関する事項
 効力発生日その他内閣府令で定める事項
(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との新設合併契約)
第139条の2 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
 新設合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所並びに新設合併により消滅する株式会社金融商品取引所(以下この款において「新設合併消滅株式会社金融商品取引所」という。)の商号及び住所
 新設合併により設立する株式会社金融商品取引所(以下この款において「新設合併設立株式会社金融商品取引所」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
 前号に掲げるもののほか、新設合併設立株式会社金融商品取引所の定款で定める事項
 新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して取締役となる者の氏名及びその設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称
 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
 新設合併設立株式会社金融商品取引所が会計参与設置会社である場合 新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称
 新設合併設立株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合 新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して監査役となる者の氏名
 新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併に際して新設合併消滅会員金融商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付するその持分又は株式に代わる当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
 新設合併消滅会員金融商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主(新設合併消滅金融商品取引所を除く。)に対する前号の株式の割当てに関する事項
 新設合併消滅株式会社金融商品取引所が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
 当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社金融商品取引所の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
 イに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式会社金融商品取引所が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
 当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立株式会社金融商品取引所の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
2 新設合併設立株式会社金融商品取引所が監査等委員会設置会社である場合には、前項第4号に掲げる事項(新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して取締役となる者の氏名に限る。)は、新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して監査等委員である取締役となる者とそれ以外の取締役となる者とを区別して定めなければならない。
3 第1項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第7号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。
 ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
 前号に掲げる事項のほか、新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
4 第1項に規定する場合には、同項第7号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主(新設合併消滅金融商品取引所及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
第4目 会員金融商品取引所の合併の手続
(吸収合併消滅会員金融商品取引所の手続)
第139条の3 吸収合併消滅会員金融商品取引所は、第3項の総会の日の5日前の日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併消滅会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、当該吸収合併消滅会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された情報を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 吸収合併消滅会員金融商品取引所は、効力発生日の前日までに、総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
4 吸収合併消滅会員金融商品取引所は、総会員の4分の3以上の賛成がなければ、吸収合併契約の承認の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
5 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員は、吸収合併消滅会員金融商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
6 第101条の4の規定は、吸収合併消滅会員金融商品取引所について準用する。
7 吸収合併消滅会員金融商品取引所が前項において準用する第101条の4第2項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号に掲げる公告方法(会員金融商品取引所が公告(この法律の規定により官報に記載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この目において同じ。)によりするときは、前項において準用する第101条の4第2項の規定による各別の催告は、することを要しない。
8 会社法第939条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。
9 吸収合併消滅会員金融商品取引所は、吸収合併存続金融商品取引所との合意により、効力発生日を変更することができる。
10 前項の場合には、吸収合併消滅会員金融商品取引所は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
11 第9項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款の規定を適用する。
(吸収合併存続会員金融商品取引所の手続)
第139条の4 吸収合併存続会員金融商品取引所は、次項の総会の日の5日前の日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 吸収合併存続会員金融商品取引所は、効力発生日の前日までに、総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
3 吸収合併存続会員金融商品取引所は、総会員の4分の3以上の賛成がなければ、吸収合併契約の承認の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
4 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続会員金融商品取引所の会員は、吸収合併存続会員金融商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。
5 第101条の4の規定は、吸収合併存続会員金融商品取引所について準用する。
6 吸収合併存続会員金融商品取引所が前項において準用する第101条の4第2項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号に掲げる公告方法によりするときは、前項において準用する第101条の4第2項の規定による各別の催告は、することを要しない。
7 会社法第939条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。
8 吸収合併存続会員金融商品取引所は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続会員金融商品取引所が承継した吸収合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
9 吸収合併存続会員金融商品取引所は、効力発生日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
10 吸収合併存続会員金融商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併存続会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
 第1項又は前項の書面の閲覧の請求
 第1項又は前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 第1項又は前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 第1項又は前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(新設合併消滅会員金融商品取引所の手続)
第139条の5 新設合併消滅会員金融商品取引所は、第3項の総会の日の10日前の日から新設合併設立金融商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 新設合併消滅会員金融商品取引所の会員及び債権者は、新設合併消滅会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 新設合併消滅会員金融商品取引所は、効力発生の日の前日までに、総会の決議によって、新設合併契約の承認を受けなければならない。
4 新設合併消滅会員金融商品取引所は、総会員の4分の3以上の賛成がなければ、新設合併契約の承認の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
5 新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅会員金融商品取引所の会員は、新設合併消滅会員金融商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
6 第101条の4の規定は、新設合併消滅会員金融商品取引所について準用する。
7 新設合併消滅会員金融商品取引所が前項において準用する第101条の4第2項の規定による公告を、官報のほか、次項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号に掲げる公告方法によりするときは、前項において準用する第101条の4第2項の規定による各別の催告は、することを要しない。
8 会社法第939条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、前項の公告について準用する。
(新設合併設立会員金融商品取引所の手続)
第139条の6 第88条の3第1項及び第3項、第88条の4並びに第88条の22の規定は、新設合併設立会員金融商品取引所の設立については、適用しない。
2 新設合併設立会員金融商品取引所の定款は、新設合併消滅会員金融商品取引所が作成する。
3 新設合併設立会員金融商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立会員金融商品取引所が承継した新設合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
4 新設合併設立会員金融商品取引所は、その成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
5 新設合併設立会員金融商品取引所の会員及び債権者は、新設合併設立会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第5目 株式会社金融商品取引所の合併の手続
(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第139条の7 吸収合併存続株式会社金融商品取引所(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
 吸収合併契約について株主総会(種類株主総会を含む。以下この号において同じ。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日
 第139条の10第1項の規定による通知の日又は同条第2項の公告の日のいずれか早い日
 第139条の12の規定による手続をしなければならないときは、同条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
2 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(吸収合併契約の承認等)
第139条の8 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2 承継する吸収合併消滅会員金融商品取引所の資産に吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式が含まれる場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
3 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合において、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する株式等が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式であるときは、吸収合併は、第139条第2号イの種類の株式(譲渡制限株式であって、会社法第199条第4項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が2以上ある場合にあっては、当該2以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
4 第1項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
5 前項の規定は、第3項の種類株主総会について準用する。
(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
第139条の9 前条第1項及び第2項の規定は、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の1(これを下回る割合を吸収合併存続株式会社金融商品取引所が定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の譲渡制限株式である場合であって、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が公開会社(会社法第2条第5号に規定する公開会社をいう。第139条の10第2項第1号及び第139条の15第3項において同じ。)でないときは、この限りでない。
 次に掲げる額の合計額
 吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式の数に1株当たり純資産額(会社法第141条第2項に規定する1株当たり純資産額をいう。)を乗じて得た額
 吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する金銭の額の合計額
 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額
2 前項本文に規定する場合において、内閣府令で定める数の株式(前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が第139条の10第1項の規定による通知又は同条第2項の公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
(吸収合併をやめることの請求)
第139条の9の2 吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、前条第1項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第2項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
(株主等に対する通知)
第139条の10 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日の20日前までに、その株主及び新株予約権者に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所(第139条の8第2項に規定する場合にあっては、同項の株式に関する事項を含む。)を通知しなければならない。
2 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が公開会社である場合
 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が第139条の8第1項の株主総会の決議によって吸収合併契約の承認を受けた場合
3 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(株式買取請求)
第139条の11 吸収合併をする場合には、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第139条の9第1項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第2項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
 吸収合併をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主
 当該株主総会に先立って当該吸収合併に反対する旨を当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
 前号に規定する場合以外の場合 全ての株主
2 会社法第797条第5項から第9項まで、第798条、第868条第1項、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(債権者の異議)
第139条の12 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(会社法第702条に規定する社債管理者(第8項において単に「社債管理者」という。)がある場合にあっては、当該社債管理者を含む。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。
 吸収合併をする旨
 吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所
 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号に掲げる公告方法(同法第2条第33号に規定する公告方法をいう。)又は電子公告によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 会社法第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所が電子公告により第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第1項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
8 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために異議を述べることができる。ただし、会社法第702条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
9 会社法第868条第4項、第870条第1項(第8号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、第7項の申立てに係る事件について準用する。
(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第139条の13 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社金融商品取引所が承継した吸収合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効力発生日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(新設合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第139条の14 新設合併消滅株式会社金融商品取引所(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所に限る。以下この目において同じ。)は、次条第1項の株主総会の日の2週間前の日から新設合併設立株式会社金融商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2 新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(新設合併契約の承認)
第139条の15 新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、株主総会の決議によって、新設合併契約の承認を受けなければならない。
2 前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅株式会社金融商品取引所が公開会社である場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、第1項の株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、会社法第309条第3項に定める決議によらなければならない。
4 新設合併消滅株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該新設合併は、当該譲渡制限株式の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が2以上ある場合にあっては、当該2以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
5 前項の種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(新設合併をやめることの請求)
第139条の15の2 新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
(株主等に対する通知)
第139条の16 新設合併消滅株式会社金融商品取引所は、第139条の15第1項の株主総会の決議の日から2週間以内に、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅金融商品取引所及び新設合併設立株式会社金融商品取引所の名称又は商号及び住所を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
3 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(株式買取請求)
第139条の17 新設合併をする場合には、次に掲げる株主は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
 新設合併契約を承認するための株主総会(種類株主総会を含む。)に先立って当該新設合併に反対する旨を当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
2 会社法第806条第5項から第9項まで、第807条、第868条第1項、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(新株予約権買取請求)
第139条の18 新設合併をする場合には、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2 会社法第808条第5項から第10項まで、第809条、第868条第1項、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(準用規定)
第139条の19 第139条の12の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。
(株式会社金融商品取引所の設立の特則)
第139条の20 会社法第2編第1章(第27条(第4号及び第5号を除く。)、第29条、第31条、第37条第3項、第39条、第6節及び第49条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立については、適用しない。
2 新設合併設立株式会社金融商品取引所の定款は、新設合併消滅金融商品取引所が作成する。
(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第139条の21 新設合併設立株式会社金融商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立株式会社金融商品取引所が承継した新設合併消滅金融商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 新設合併設立株式会社金融商品取引所は、その成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3 新設合併設立株式会社金融商品取引所の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第6目 合併の効力の発生等
(合併の認可)
第140条 金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する者又は合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。)は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、合併後存続する金融商品取引所又は合併により設立する金融商品取引所(以下この目において「合併後金融商品取引所」と総称する。)について、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 名称又は商号
 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所
 役員の氏名又は名称及び会員等の商号又は名称
3 前項の合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)、合併後金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。
(認可基準)
第141条 内閣総理大臣は、前条第2項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 合併後金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
 合併後金融商品取引所が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
 合併後金融商品取引所が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
 合併後金融商品取引所において、合併により消滅する金融商品取引所の開設している取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引に関する業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、合併を認可しなければならない。
 役員のうちに第29条の4第1項第2号ロからリまで又は会社法第331条第1項第3号のいずれかに該当する者があるとき。
 合併認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(みなし免許等)
第142条 第140条第1項の認可を受けて設立された金融商品取引所は、当該設立の時に、第80条第1項の免許を受けたものとみなす。
2 吸収合併存続金融商品取引所は、効力発生日に、吸収合併消滅金融商品取引所の権利義務(当該吸収合併消滅金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
3 吸収合併消滅金融商品取引所の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
4 新設合併設立金融商品取引所は、その成立の日に、新設合併消滅金融商品取引所の権利義務(当該新設合併消滅金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
5 第140条第1項の認可に係る合併が株式会社商品取引所(商品先物取引法第2条第6項に規定する株式会社商品取引所をいう。以下この条において同じ。)を一部の当事者とする合併で、当該合併により株式会社金融商品取引所が設立される場合にあっては、当該株式会社金融商品取引所は、その成立の日に、当該合併により消滅する株式会社金融商品取引所の権利義務(当該株式会社金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
6 次の各号に掲げる規定に規定する場合には、吸収合併消滅会員金融商品取引所若しくは新設合併消滅会員金融商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主は、当該各号に定める事項についての定めに従い、当該各号に掲げる規定の株式の株主となる。
 第139条第2号イ 同条第3号に掲げる事項
 第139条の2第1項第6号 同項第7号に掲げる事項
7 合併により消滅する株式会社金融商品取引所の新株予約権は、効力発生日に消滅する。
8 合併により消滅した金融商品取引所の開設していた取引所金融商品市場において成立した有価証券の売買及び市場デリバティブ取引であって決済を結了していないものは、合併後金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において同一の条件で成立した取引とみなす。
9 第140条第1項の認可に係る合併が株式会社商品取引所を一部の当事者とする合併で、当該合併により株式会社商品取引所が消滅する場合にあっては、当該合併により消滅した株式会社商品取引所の開設していた商品市場(商品先物取引法第2条第9項に規定する商品市場をいう。以下この項において同じ。)において成立した取引(同法第2条第3項に規定する先物取引に該当するものであって、商品又は同条第2項に規定する商品指数(商品以外の同条第1項に規定する商品の価格に基づいて算出されたものを除く。)に係るものに限る。)であって決済を結了していないものは、合併後金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において同一の条件で成立した市場デリバティブ取引とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、当該商品市場において当該市場デリバティブ取引とみなされた取引を行った商品先物取引業者(商品先物取引法第2条第23項に規定する商品先物取引業者をいう。第202条第2項第3号において同じ。)は、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、合併後金融商品取引所の取引参加者である金融商品取引業者とみなす。
10 前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 第139条の3第6項若しくは第139条の4第5項において準用する第101条の4又は第139条の12(第139条の19において準用する場合を含む。)の規定による手続が終了していない場合
 吸収合併を中止した場合
(1に満たない端数の処理等)
第143条 会社法第234条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、第136条第1項の合併により出資1口又は1株に満たない端数を生ずる場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 合併に際して資本準備金として計上すべき額その他合併に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(株券等の提出)
第144条 会社法第219条第1項(第6号に係る部分に限る。)、第2項(第4号に係る部分に限る。)及び第3項、第220条並びに第293条第1項(第3号に係る部分に限る。)、第2項(第4号に係る部分に限る。)、第3項及び第5項の規定は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項において準用する同法第219条第1項又は第293条第1項の規定による公告をする場合について、同法第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項において準用する同法第220条第1項(前項において準用する同法第293条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 会社法第154条第2項(第3号に係る部分に限る。)及び第272条第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をした場合について準用する。この場合において、同法第154条第2項第3号及び第272条第3項第3号中「第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は第753条第1項に規定する新設合併設立会社」とあるのは、「金融商品取引法第139条の2第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所」と読み替えるものとする。
(商業登記法の準用)
第145条 商業登記法第79条、第80条(第2号、第6号、第9号及び第10号を除く。)、第81条(第3号、第6号、第9号及び第10号を除く。)、第82条及び第83条の規定は、第136条第2項第1号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第79条中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第80条第3号及び第8号並びに第81条第8号中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、同法第80条第4号中「資本金の額」とあるのは「出資の総額」と、同条第5号及び同法第81条第5号中「本店」とあるのは「事務所」と、同法第80条第7号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあっては、その定めによる手続)があったことを証する書面」とあるのは「吸収合併をする会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第8号及び同法第81条第8号中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所」と、同条中「次の書面」とあるのは「次の書面及び代表権を有する者の資格を証する書面」と、同条第7号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあっては、その定めによる手続)があったことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同法第82条第2項から第4項まで及び第83条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 商業登記法第79条、第80条(第6号、第9号及び第10号を除く。)及び第81条から第83条までの規定は、第136条第2項第2号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所及び株式会社金融商品取引所の登記について準用する。この場合において、同法第79条中「商号及び本店」とあるのは「名称又は商号及び主たる事務所又は本店」と、同法第80条第5号中「本店」とあるのは「事務所」と、同条第7号中「吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあっては、その定めによる手続)があったことを証する書面」とあるのは「吸収合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第8号中「日刊新聞紙又は電子公告」とあるのは「日刊新聞紙」と、「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所」と、同法第81条第5号中「本店」とあるのは「事務所又は本店」と、同条第7号中「新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあっては、その定めによる手続)があったことを証する書面」とあるのは「新設合併消滅会員金融商品取引所の合併総会の議事録」と、同条第8号中「株式会社又は合同会社」とあるのは「会員金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所」と、同法第83条第2項中「新設合併消滅会社の本店」とあるのは「新設合併消滅金融商品取引所の主たる事務所及び本店」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(合併の無効の訴え)
第146条 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)、第846条並びに第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第4項の規定は第136条第1項の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第828条第2項第7号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同項第8号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この号において同じ。)」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員等、株主等」と、同法第937条第3項中「本店」とあるのは「本店(会員金融商品取引所にあっては、主たる事務所及び従たる事務所)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の適用)
第147条 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが合併する場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第15条及び同条に係る同法の規定を適用する。
2 株式会社金融商品取引所が会員金融商品取引所から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該会員金融商品取引所を会社とみなして、会社法第467条及び同条に係る同法の規定並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第16条及び同条に係る同法の規定を適用する。

第5節 監督

(免許の取消し)
第148条 内閣総理大臣は、金融商品取引所がその免許を受けた当時既に第82条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
(定款等の変更の認可等)
第149条 金融商品取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 金融商品取引所は、第81条第1項第2号又は第3号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。金融商品取引所の規則(定款、業務規程、受託契約準則及び第156条の19第1項の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書を除く。)の作成、変更又は廃止があったとき及び第87条の2第1項ただし書の認可を受けて行う業務の全部を廃止したときも、同様とする。
(役員の解任)
第150条 内閣総理大臣は、不正の手段により金融商品取引所の役員となった者のあることを発見したとき、又は金融商品取引所の役員が法令、定款若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
2 前項の規定は、自主規制法人の役員及び自主規制委員について準用する。
(報告の徴取及び検査)
第151条 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者(第112条第2項又は第113条第2項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。)、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該金融商品取引所、当該子会社若しくは当該商品取引参加者の業務(当該商品取引参加者にあっては、その行う商品関連市場デリバティブ取引に関するものに限る。)若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引所、当該子会社、当該商品取引参加者若しくは当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者の業務(当該商品取引参加者にあっては、その行う商品関連市場デリバティブ取引に関するものに限る。)若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者にあっては、当該金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(金融商品取引所に対する監督上の処分)
第152条 内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。
 法令、法令に基づく行政官庁の処分、第87条の2第1項ただし書若しくは第87条の3第1項ただし書の認可に付した条件若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員等若しくは当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この号において「法令等」という。)に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために、この法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠ったとき 第80条第1項の免許を取り消し、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命ずること。
 金融商品取引所の行為又はその開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき 10日以内の期間を定めて取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は閣議の決定を経て、3月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
 第87条の2第1項ただし書の規定により認可を受けて行う業務が当該金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは金融商品市場開設等業務(取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務をいう。次号において同じ。)の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は同項ただし書の認可に付した条件に違反したとき 同項ただし書の認可を取り消すこと。
 第87条の3第1項ただし書の規定により認可を受けて保有する子会社の行為が当該金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは当該金融商品取引所の金融商品市場開設等業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は同項ただし書の認可に付した条件に違反したとき 同項ただし書の認可を取り消すこと。
2 内閣総理大臣は、前項第1号の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第1項第2号の規定による処分については、審査請求をすることができない。
(業務改善命令)
第153条 内閣総理大臣は、金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引所に対し、定款、業務規程、受託契約準則その他の規則又は取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(認可の取消し等)
第153条の2 内閣総理大臣は、第85条第1項の認可を受けて委託された自主規制業務が次の各号のいずれかに該当するときは、委託金融商品取引所に対し、同項の認可を取り消し、その委託の方法の変更若しくはその委託の一部若しくは全部の禁止を命じ、又はその他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
 委託契約の内容が、受託自主規制法人における自主規制業務の適正な実施を確保するためには不十分であると認めるに至った場合
 その他受託自主規制法人による自主規制業務が、自主規制業務の履行の状況として適当と認められない場合
(委託契約等の変更)
第153条の3 第85条第1項の認可を受けた金融商品取引所は、第85条の2第1項第3号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。受託自主規制法人との間の委託契約の内容に変更があったときも、同様とする。
(自主規制法人に対する監督規定の適用)
第153条の4 第148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監督について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(商品取引参加者に関する監督上の処分)
第153条の5 内閣総理大臣は、商品取引参加者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、金融商品取引所に対し、当該商品取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨を命じ、又は6月以内の期間を定めて当該商品取引参加者の商品関連市場デリバティブ取引を停止若しくは制限すべき旨を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第6節 雑則

(破産手続開始等の通知)
第154条 金融商品取引所について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があった場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
(内閣府令への委任)
第154条の2 第80条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

第5章の2 外国金融商品取引所

第1節 総則

(認可)
第155条 外国金融商品市場を開設する者は、第29条及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置(以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。)とを接続することにより、これらの者に外国金融商品取引所入出力装置を使用して外国金融商品市場における有価証券の売買及び外国市場デリバティブ取引(第2号に掲げる者にあっては登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行わせることができる。
 金融商品取引業者
 登録金融機関
2 第30条の2の規定は、前項の認可について準用する。
(認可の申請)
第155条の2 前条第1項の認可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 商号又は名称
 本店又は主たる事務所の所在の場所
 国内に事務所があるときは、その所在の場所
 役員の役職名及び氏名
 国内における代表者の氏名及び国内の住所
 外国金融商品取引所参加者(外国金融商品取引所入出力装置を使用した外国金融商品市場における有価証券の売買及び外国市場デリバティブ取引(以下「外国市場取引」という。)を行う者をいう。以下同じ。)に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場の種類及び名称
 外国金融商品取引所参加者の商号、名称又は氏名
 その他内閣府令で定める事項
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款並びに外国市場取引に係る業務規程及び受託契約準則(これらに準ずるものを含む。以下この章において「業務規則」という。)
 外国市場取引に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
 その他内閣府令で定める書類
(認可審査基準)
第155条の3 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 認可申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第80条第1項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
 認可申請者が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分(以下この号及び第155条の10において「法令等」という。)又は業務規則に違反した外国金融商品取引所参加者に対し法令等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとることができること。
 認可申請者の業務規則が外国金融商品取引所参加者が行う外国市場取引を公正かつ円滑にし、及び投資者を保護するために十分であること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場を開設してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
 認可申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでの者であるとき。
 認可申請者が第155条の6若しくは第155条の10第1項の規定により第155条第1項の認可を取り消され、第156条の20の14第1項若しくは第2項の規定により第156条の20の2の免許を取り消され、第52条第1項若しくは第4項、第52条の2第1項若しくは第3項、第53条第3項、第54条若しくは第57条の6第3項の規定により第29条若しくは第33条の2の登録を取り消され、第60条の8第1項若しくは第60条の9第1項の規定により第60条第1項の許可を取り消され、第60条の14第2項において準用する第60条の8第1項若しくは第60条の9第1項の規定により第60条の14第1項の許可を取り消され、第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消され、第66条の42第1項若しくは第3項の規定により第66条の27の登録を取り消され、若しくは第66条の63第1項若しくは第3項若しくは第66条の64の規定により第66条の50の登録を取り消され、又はその本店若しくは主たる事務所の所在する国において受けている第29条、第66条、第66条の27若しくは第66条の50の登録若しくは第80条第1項、第156条の2若しくは第156条の24第1項の免許と同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者であるとき。
 認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
 心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
 第82条第2項第3号イ、ロ又はホに該当する者
 認可申請者の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第189条第2項第1号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
 認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
(認可の拒否等)
第155条の4 内閣総理大臣は、第155条の2第1項の規定による認可の申請があった場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2 内閣総理大臣が、第155条第1項の規定による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
(業務報告書の提出)
第155条の5 外国金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、毎年4月から翌年3月までの期間における外国市場取引に関する業務報告書を作成し、当該期間経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

第2節 監督

(認可の取消し)
第155条の6 内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が第155条第1項の認可を受けた当時既に第155条の3第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
(変更の届出)
第155条の7 外国金融商品取引所は、第155条の2第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があった場合、業務規則について重要な変更があった場合その他内閣府令で定める場合には、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(認可の失効)
第155条の8 外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第155条第1項の認可は、効力を失う。
 外国市場取引を行う外国金融商品取引所参加者がなくなったとき。
 外国市場取引が行われる外国金融商品市場の全部を閉鎖したとき。
 解散したとき。
2 前項の規定により認可が失効したときは、その国内における代表者又は代表者であった者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(報告の徴取及び検査)
第155条の9 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融商品取引所、外国金融商品取引所参加者若しくは当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)に対し外国市場取引に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該外国金融商品取引所の外国市場取引に係る業務の状況若しくは書類その他の物件を検査させることができる。
(外国金融商品取引所に対する監督上の処分)
第155条の10 内閣総理大臣は、外国金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融商品取引所の第155条第1項の認可を取り消し、6月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命ずることができる。
 第155条の3第1項各号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
 第155条の3第2項第2号から第5号までに該当することとなったとき。
 認可に付した条件に違反したとき。
 法令等若しくは業務規則に違反したとき、又は外国金融商品取引所参加者が法令等若しくは業務規則に違反する行為をしたにもかかわらず、これに対し法令等若しくは業務規則を遵守させるために当該外国金融商品取引所に認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠ったとき。
 外国金融商品取引所の行為又はその開設する外国金融商品市場における外国市場取引の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき。
2 内閣総理大臣は、外国金融商品取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあっては、当該事務所に駐在する役員を含む。以下この項において同じ。)が法令等に違反したときは、当該外国金融商品取引所に対し、当該国内における代表者の解任を命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定により外国市場取引の全部若しくは一部の停止又は外国市場取引に係る業務の変更若しくは一部の禁止を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第3節 雑則

第156条 第155条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

第5章の3 金融商品取引清算機関等

第1節 金融商品取引清算機関

(免許)
第156条の2 金融商品債務引受業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行ってはならない。
(免許の申請)
第156条の3 前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 商号
 資本金の額
 本店その他の営業所の名称及び所在地
 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名
 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
 金融商品債務引受業及び第156条の6第1項の業務(以下「金融商品債務引受業等」という。)並びにこれらに附帯する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 次条第2項第2号から第4号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
 定款
 会社の登記事項証明書
 業務方法書
 貸借対照表及び損益計算書
 収支の見込みを記載した書類
 未決済債務等(第156条の11の2第1項に規定する未決済債務等をいう。次条第1項第4号において同じ。)の決済を行うために必要な担保の徴求の方法その他の当該決済の仕組み及び当該決済の業務を行うための設備、人員その他の体制の概要を記載した書類
 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(免許審査基準)
第156条の4 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による免許の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
 金融商品債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、金融商品債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
 その人的構成に照らして、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
 未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
 免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
 取締役会
 監査役、監査等委員会又は指名委員会等
 免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでの会社であるとき。
 免許申請者が第148条、第152条第1項、第156条の17第1項若しくは第2項、第156条の26において準用する第148条若しくは第156条の32第1項の規定により免許を取り消され、第52条第1項、第53条第3項、第57条の6第3項、第66条の20第1項、第66条の42第1項若しくは第66条の63第1項の規定により登録を取り消され、若しくは第106条の7第1項、第106条の21第1項、第106条の28第1項若しくは第156条の5の9第1項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの会社であるとき。
 免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第82条第2項第3号イからヘまでのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
 免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(免許の拒否等)
第156条の5 内閣総理大臣は、第156条の3第1項の規定による免許の申請があった場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2 内閣総理大臣が、第156条の2の免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
(資本金の額)
第156条の5の2 金融商品取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。次条、第156条の5の5第1項から第5項まで、第156条の5の6第1項、第156条の5の8、第156条の5の9第1項及び第2項、第156条の5の10第2項、第156条の6第2項及び第3項、第156条の12の2から第156条の14まで並びに第156条の17第1項において同じ。)の資本金の額は、政令で定める金額以上でなければならない。
(対象議決権保有届出書の提出)
第156条の5の3 金融商品取引清算機関の総株主の議決権の100分の5を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「対象議決権」という。)を保有することとなった者は、内閣府令で定めるところにより、保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引清算機関の総株主の議決権の数で除して得た割合、保有の目的その他当該対象議決権に関し内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 次の各号に掲げる場合における前項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有するものとみなす。
 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、金融商品取引清算機関の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が金融商品取引清算機関の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する対象議決権
(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)
第156条の5の4 内閣総理大臣は、前条第1項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(主要株主に係る認可等)
第156条の5の5 金融商品取引清算機関の総株主の議決権の100分の20(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の15。以下この節において「保有基準割合」という。)以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする者又は金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする会社その他の法人の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3 前項の場合において、金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなった者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になった旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 第2項の場合において、特定保有者は、特定保有者となった日から3月以内に、金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
5 特定保有者は、前項本文の規定により金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6 第30条の2の規定は、第1項及び第4項ただし書の認可について準用する。
(主要株主に係る認可基準)
第156条の5の6 内閣総理大臣は、前条第1項又は第4項ただし書の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
 認可申請者が金融商品取引清算機関の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
 認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
2 第156条の4第2項(第1号を除く。)の規定は、前条第1項及び第4項ただし書の認可について準用する。この場合において、第156条の4第2項中「前項」とあるのは「第156条の5の6第1項」と、「第156条の17第1項若しくは第2項」とあるのは「第156条の17第1項若しくは第2項、第156条の20の14第1項若しくは第2項」と、「第106条の28第1項」とあるのは「第106条の28第1項、第155条の6、第155条の10第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(認可を与えない場合の審問)
第156条の5の7 内閣総理大臣は、第156条の5の5第1項又は第4項ただし書の認可の申請があった場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。
2 内閣総理大臣が、第156条の5の5第1項若しくは第4項ただし書の認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
(主要株主に対する報告の徴取及び検査)
第156条の5の8 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引清算機関の主要株主(金融商品取引清算機関の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であって、第156条の5の5第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第4項ただし書の認可を受けているものをいう。以下この節において同じ。)に対し当該金融商品取引清算機関の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該金融商品取引清算機関の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(主要株主に対する監督上の処分)
第156条の5の9 内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第156条の5の5第1項又は第4項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項の規定により第156条の5の5第1項又は第4項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から3月以内に、金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(主要株主に係る認可の失効)
第156条の5の10 第156条の5の5第1項の認可を受けた者が当該認可を受けた日から6月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかったとき、又は保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしなかったときは、当該認可は、その効力を失う。この場合において、当該認可を受けた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 金融商品取引清算機関の主要株主が保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となったときは、第156条の5の5第1項又は第4項ただし書の認可は、その効力を失う。この場合において、主要株主であった者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(対象議決権に係る規定の準用)
第156条の5の11 第156条の5の3第2項の規定は、第156条の5の5第1項から第5項まで、第156条の5の6第1項、第156条の5の8、第156条の5の9第2項及び前条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第156条の5の3第2項中「保有する」とあるのは「取得し、又は保有する」と、同項第1号中「有する」とあるのは「有し、又は有することとなる」と読み替えるものとする。
(業務の制限)
第156条の6 金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融商品債務引受業対象業者(第2条第28項に規定する金融商品債務引受業対象業者をいう。以下この項において同じ。)以外の者を相手方として、金融商品債務引受業対象業者以外の者が行う対象取引(同条第28項に規定する対象取引をいう。以下この章において同じ。)に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担することを業として行うことができる。
2 金融商品取引清算機関は、金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、金融商品債務引受業に関連する業務又は商品取引債務引受業等(商品先物取引法第170条第2項に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務で、当該金融商品取引清算機関が金融商品債務引受業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3 金融商品取引清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 内閣総理大臣は、第2項ただし書の承認に条件を付することができる。
5 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
(業務方法書)
第156条の7 金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、その業務を行わなければならない。
2 業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 前条第1項の業務を行う場合にあっては、その旨
 金融商品債務引受業(前条第1項の業務を行う場合にあっては、金融商品債務引受業等。以下この項、第156条の10及び第156条の11の2第1項において同じ。)の対象とする債務の起因となる取引
 金融商品債務引受業の相手方とする者(以下「清算参加者」という。)の要件に関する事項
 金融商品債務引受業として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
 清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
 有価証券等清算取次ぎに関する事項
 連携金融商品債務引受業務(第156条の20の16第1項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。以下この号において同じ。)を行う場合にあっては、連携金融商品債務引受業務に関する事項
 その他内閣府令で定める事項
(秘密保持義務)
第156条の8 金融商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 金融商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た情報を、金融商品取引清算機関の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第156条の9 金融商品取引清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
(金融商品債務引受業の適切な遂行を確保するための措置)
第156条の10 金融商品取引清算機関は、金融商品債務引受業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の金融商品債務引受業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
(清算預託金)
第156条の11 金融商品取引清算機関が業務方法書で清算預託金(清算参加者が金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産(内閣府令で定めるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を定めている場合において、清算参加者が債務の不履行により金融商品取引清算機関に対し損害を与えたときは、その損害を受けた金融商品取引清算機関は、その損害を与えた清算参加者の清算預託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
(特別清算手続等が開始されたときの手続等)
第156条の11の2 金融商品取引清算機関が業務方法書で未決済債務等(清算参加者が行った対象取引等(対象取引、商品市場における取引(商品先物取引法第2条第10項に規定する商品市場における取引をいう。)又は店頭商品デリバティブ取引(同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)をいう。以下この条において同じ。)の相手方から金融商品債務引受業又は商品取引債務引受業等として引受け、更改その他の方法により負担した当該対象取引等に基づく債務、当該清算参加者から当該対象取引等に基づく債務を負担した対価として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。以下この項において同じ。)について差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する金融商品取引清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。
2 破産手続、再生手続又は更生手続において、金融商品取引清算機関が有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。
(定款又は業務方法書の変更の認可)
第156条の12 金融商品取引清算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(発行済株式の総数等の縦覧)
第156条の12の2 金融商品取引清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
(資本の減少の認可等)
第156条の12の3 金融商品取引清算機関は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 金融商品取引清算機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
(営業所等の変更の届出)
第156条の13 金融商品取引清算機関は、第156条の3第1項第3号から第5号までに掲げる事項のいずれかに変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、同条第2項第1号又は第3号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(役員の欠格事由等)
第156条の14 次の各号のいずれかに該当する者は、金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。
 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
 第82条第2項第3号イからヘまでのいずれかに該当する者
2 金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役又は執行役が前項に規定する者に該当することとなったときは、その職を失う。
3 内閣総理大臣は、不正の手段により金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役となった者のあることが判明したとき、又は金融商品取引清算機関の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引清算機関に対し、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。
4 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、金融商品取引清算機関については、適用しない。
(報告の徴取及び検査)
第156条の15 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引清算機関、その清算参加者若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該金融商品取引清算機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引清算機関若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者にあっては、当該金融商品取引清算機関の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(業務改善命令)
第156条の16 内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引清算機関に対し、業務の内容若しくは方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(免許の取消し等)
第156条の17 内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関がその免許を受けた当時既に第156条の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
2 内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は第156条の6第2項ただし書若しくは第156条の19第1項の承認に付した条件に違反したときは、第156条の2の免許若しくは第156条の6第2項ただし書若しくは第156条の19第1項の承認を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
(解散等の認可)
第156条の18 金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(金融商品取引所による金融商品債務引受業等)
第156条の19 金融商品取引所は、第87条の2第1項及び第156条の2の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
2 商品市場開設金融商品取引所は、第87条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
3 商品市場開設金融商品取引所は、前項の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 第156条の6第4項及び第5項の規定は、第1項又は第2項の承認について準用する。
(金融商品取引所の金融商品債務引受業等の承認の取消し)
第156条の20 内閣総理大臣は、前条第1項の承認を受けた金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。
 第80条第1項の免許を取り消されたとき。
 第134条第1項各号のいずれかに該当するとき。
2 内閣総理大臣は、前条第2項の承認を受けた商品市場開設金融商品取引所が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は同項の承認に付した条件に違反したときは、同項の承認を取り消すことができる。

第2節 外国金融商品取引清算機関

(免許)
第156条の20の2 外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者は、前節の規定にかかわらず、この節の定めるところにより、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行うことができる。
(免許の申請)
第156条の20の3 前条の免許を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 商号又は名称
 資本金の額又は出資の総額
 本店又は主たる事務所の所在の場所
 国内に事務所があるときは、その所在の場所
 役員の役職名及び氏名
 国内における代表者の氏名及び国内の住所
 金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 次条第2項第1号から第4号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
 定款(これに準ずるものを含む。以下この章において同じ。)
 業務方法書
 貸借対照表及び損益計算書
 収支の見込みを記載した書類
 未決済債務等(第156条の20の9第1項に規定する未決済債務等をいう。次条第1項第5号において同じ。)の決済を行うために必要な担保の徴求の方法その他の当該決済の仕組み及び当該決済の業務を行うための設備、人員その他の体制の概要を記載した書類
 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(免許審査基準)
第156条の20の4 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による免許の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 免許申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第156条の2の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
 金融商品債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、金融商品債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
 その人的構成に照らして、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
 未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
 免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでの者であるとき。
 免許申請者が第156条の20の14第1項若しくは第2項の規定により免許を取り消され、第52条第1項、第53条第3項、第57条の6第3項、第66条の20第1項、第66条の42第1項若しくは第66条の63第1項の規定により登録を取り消され、第60条の8第1項(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、若しくは第106条の7第1項、第106条の21第1項、第106条の28第1項、第155条の6、第155条の10第1項若しくは第156条の5の9第1項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者であるとき。
 免許申請者の役員又は国内における代表者のうちに第82条第2項第3号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
 免許申請者の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第189条第2項第1号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
 免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(免許の拒否等)
第156条の20の5 内閣総理大臣は、第156条の20の3第1項の規定による免許の申請があった場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2 内閣総理大臣が、第156条の20の2の免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
(業務方法書)
第156条の20の6 外国金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融商品債務引受業を行わなければならない。
2 業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 金融商品債務引受業の対象とする債務の起因となる取引
 清算参加者の要件に関する事項
 金融商品債務引受業として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
 清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
 有価証券等清算取次ぎに関する事項
 その他内閣府令で定める事項
(秘密保持義務)
第156条の20の7 外国金融商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、金融商品債務引受業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 外国金融商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、金融商品債務引受業の実施に関して知り得た情報を、金融商品債務引受業の用に供する目的以外に利用してはならない。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第156条の20の8 外国金融商品取引清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
(特別清算手続等が開始されたときの手続等)
第156条の20の9 外国金融商品取引清算機関が業務方法書で未決済債務等(清算参加者が行った対象取引の相手方から金融商品債務引受業として引受け、更改その他の方法により負担した当該対象取引に基づく債務、当該清算参加者から当該対象取引に基づく債務を負担した対価として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。以下この項において同じ。)について差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する外国金融商品取引清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。
2 破産手続、再生手続又は更生手続において、外国金融商品取引清算機関が有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。
(定款又は業務方法書の変更の認可)
第156条の20の10 外国金融商品取引清算機関は、定款(金融商品債務引受業に係る部分に限る。)又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(資本金の額等の変更の届出)
第156条の20の11 外国金融商品取引清算機関は、第156条の20の3第1項第2号から第7号までに掲げる事項のいずれかに変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、同条第2項第1号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(報告の徴取及び検査)
第156条の20の12 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融商品取引清算機関、その清算参加者若しくは当該外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業に係る業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該外国金融商品取引清算機関若しくは当該外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者の金融商品債務引受業に係る業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者にあっては、当該外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業に係る業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(業務改善命令)
第156条の20の13 内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業に係る業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該外国金融商品取引清算機関に対し、業務の内容若しくは方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(免許の取消し等)
第156条の20の14 内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関がその免許を受けた当時既に第156条の20の4第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
2 内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、第156条の20の2の免許を取り消し、6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその国内における代表者(国内に事務所がある場合にあっては、当該事務所に駐在する役員を含む。)の解任を命ずることができる。
(金融商品債務引受業の廃止の認可)
第156条の20の15 外国金融商品取引清算機関は、金融商品債務引受業を廃止しようとする場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

第3節 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携

(他の金融商品取引清算機関等と連携する場合の認可)
第156条の20の16 金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認可を受けて、連携清算機関等(他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。)と連携金融商品債務引受業務(第156条の62第1号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務を第三者に負担させ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為として内閣府令で定める行為を業として行うことをいう。以下同じ。)に関する契約を締結して連携金融商品債務引受業務を行うことができる。
2 前項の認可は、金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務に関する契約を締結する連携清算機関等ごとに受けなければならない。
3 前2節の規定にかかわらず、第1項の認可を受けた金融商品取引清算機関(以下この節において「認可金融商品取引清算機関」という。)と連携金融商品債務引受業務に関する契約を締結した連携清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。)は、当該連携金融商品債務引受業務に係る金融商品債務引受業を行うことができる。
4 第30条の2の規定は、第1項の認可について準用する。
(認可の申請)
第156条の20の17 前条第1項の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 商号
 連携清算機関等の商号又は名称
 連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者であるときは、次に掲げる事項
 連携清算機関等の資本金の額又は出資の総額
 連携清算機関等の本店又は主たる事務所の所在の場所
 国内に連携清算機関等の事務所があるときは、その所在の場所
 連携清算機関等の役員の役職名及び氏名
 連携金融商品債務引受業務の対象とする債務の起因となる取引
 連携金融商品債務引受業務の方法に関する事項
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 連携金融商品債務引受業務に係る契約書(以下「連携契約書」という。)の写し
 連携金融商品債務引受業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
 連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者であるときは、次に掲げる書類
 連携清算機関等が次条第2項第1号から第4号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
 連携清算機関等の定款及び業務方法書(これに準ずるものを含み、連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。以下この節において同じ。)
 連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
 連携清算機関等の貸借対照表及び損益計算書
 連携清算機関等の収支の見込みを記載した書類
 未決済債務等(第156条の20の19第1項に規定する未決済債務等をいう。次条第1項第5号において同じ。)の決済を行うために必要な担保の徴求の方法その他の当該決済の仕組み及び当該決済の業務を行うための設備、人員その他の体制の概要を記載した書類
 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(認可審査基準)
第156条の20の18 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 連携清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。次項及び次条において同じ。)がその本店又は主たる事務所が所在する国において第156条の2の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
 連携清算機関等の定款及び業務方法書並びに連携契約書の規定が法令に適合し、かつ、認可申請者及び連携清算機関等の定款及び業務方法書並びに連携契約書の規定が連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
 認可申請者及び連携清算機関等が、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、連携金融商品債務引受業務に係る収支の見込みが良好であること。
 認可申請者及び連携清算機関等が、その人的構成に照らして、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
 未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていること。
 定款若しくは業務方法書又は連携契約書において、認可申請者が負担した対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を確実に履行することが定められていること。
 認可申請者が連携金融商品債務引受業務を行うことにより、金融商品債務引受業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないこと。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
 連携清算機関等がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでの者であるとき。
 連携清算機関等が第156条の20の14第1項若しくは第2項の規定により免許を取り消され、第52条第1項、第53条第3項、第57条の6第3項、第66条の20第1項、第66条の42第1項若しくは第66条の63第1項の規定により登録を取り消され、第60条の8第1項(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、若しくは第106条の7第1項、第106条の21第1項、第106条の28第1項、第155条の6、第155条の10第1項若しくは第156条の5の9第1項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの者であるとき。
 連携清算機関等の役員のうちに第82条第2項第3号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
 連携清算機関等の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第189条第2項第1号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
 認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(特別清算手続等が開始されたときの手続等)
第156条の20の19 連携清算機関等が業務方法書で未決済債務等(清算参加者が行った対象取引の相手方から金融商品債務引受業として引受け、更改その他の方法により負担した当該対象取引に基づく債務、当該清算参加者から当該対象取引に基づく債務を負担した対価として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。以下この項において同じ。)について差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する連携清算機関等又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。
2 破産手続、再生手続又は更生手続において、連携清算機関等が有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。
(認可の取消し)
第156条の20の20 内閣総理大臣は、第156条の20の16第1項の認可について、認可金融商品取引清算機関が当該認可を受けた当時既に第156条の20の18第2項第6号に該当していたこと又は当該認可に係る連携清算機関等が同項第1号から第5号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、当該認可を取り消すことができる。
(変更の認可等)
第156条の20の21 認可金融商品取引清算機関は、第156条の20の17第1項第4号若しくは第5号に掲げる事項又は同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類に記載した事項を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 認可金融商品取引清算機関は、第156条の20の17第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は同条第2項第3号ロ若しくはハに掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 認可金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を廃止したときは、第156条の20の16第1項の認可は、その効力を失う。この場合において、当該認可金融商品取引清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(認可金融商品取引清算機関に対する監督上の処分)
第156条の20の22 内閣総理大臣は、認可金融商品取引清算機関又は認可に係る連携清算機関等が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可金融商品取引清算機関の第156条の20の16第1項の認可を取り消し、6月以内の期間を定めてその連携金融商品債務引受業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその連携金融商品債務引受業務の変更若しくは一部の禁止を命ずることができる。
 認可金融商品取引清算機関が次のいずれかに該当するとき。
 第156条の20の18第1項各号(第1号を除く。)に掲げる基準に適合しなくなったとき。
 認可に付した条件に違反したとき。
 法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分又は当該認可金融商品取引清算機関の業務方法書若しくは連携契約書に違反したとき。
 認可に係る連携清算機関等が次のいずれかに該当するとき。
 第156条の20の18第1項第1号から第5号までに掲げる基準に適合しなくなったとき。
 第156条の20の18第2項第2号から第5号までのいずれかに該当することとなったとき。
 法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分又は当該連携清算機関等の業務方法書若しくは連携契約書に違反したとき。

第4節 雑則

(日本銀行からの意見聴取)
第156条の20の23 内閣総理大臣は、この章の規定に基づく処分を行うために必要があると認めるときは、日本銀行に対し、意見を求めることができる。
(有価証券等清算取次ぎについての適用)
第156条の21 有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した顧客を当該有価証券等清算取次ぎに係る対象取引を行う者とみなして、第116条(第132条において準用する場合を含む。)及び第119条第1項から第3項までの規定を適用する。
2 市場デリバティブ取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した顧客を当該市場デリバティブ取引の取次ぎを行う者とみなして、第119条第1項から第3項までの規定を適用する。
(内閣府令への委任)
第156条の22 第156条の2から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

第5章の4 証券金融会社

(最低資本金の額)
第156条の23 証券金融会社は、資本金の額が次条第1項に規定する業務を行うため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でなければならない。
(免許及び免許の申請)
第156条の24 金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引(以下「信用取引」という。)その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は当該認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務を行おうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
2 前項の免許を受けようとする株式会社は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 商号及び資本金の額
 本店、支店その他の営業所の名称及び所在の場所
 役員の氏名又は名称
3 前項の申請書には、定款、業務の内容及び方法を記載した書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 第81条第3項の規定は、前項の定款について準用する。
(免許審査基準)
第156条の25 内閣総理大臣は、前条第2項の規定による申請書の提出があった場合において、その申請者の人的構成、信用状態及び資金調達の能力に照らし、その申請者が証券金融会社としての業務を行うにつき十分な適格性を有するものであるかどうかを審査しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
 免許申請者が資本金の額が第156条の23の政令で定める金額以上の株式会社でないとき。
 免許申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
 取締役会
 監査役、監査等委員会又は指名委員会等
 免許申請者が第29条の4第1項第1号ハに該当する者であるとき。
 免許申請者が第148条、第152条第1項の規定により第80条第1項の免許を取り消され、第156条の17第1項若しくは第2項の規定により第156条の2の免許を取り消され、若しくは次条において準用する第148条若しくは第156条の32第1項の規定により前条第1項の免許を取り消され、又は第52条第1項、第53条第3項、第54条若しくは第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消され、第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消され、第66条の42第1項の規定により第66条の27の登録を取り消され、若しくは第66条の63第1項若しくは第66条の64の規定により第66条の50の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過するまでの会社であるとき。
 免許申請者の取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに第82条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
 免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(免許の拒否等の準用)
第156条の26 第83条及び第148条の規定は、証券金融会社の免許について準用する。この場合において、同条中「第82条第2項各号のいずれか」とあるのは、「第156条の25第2項各号のいずれか」と読み替えるものとする。
(兼業の制限)
第156条の27 証券金融会社は、第156条の24第1項に規定する業務の遂行を妨げない限度において、当該業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
 有価証券の貸借(第156条の24第1項に規定する業務を除く。)又は有価証券の貸借の媒介若しくは代理
 金融商品取引業者に対する金銭の貸付け(第156条の24第1項に規定する業務を除く。)
 金融商品取引業者の顧客に対する金銭の貸付け
 その他内閣府令で定める業務
2 証券金融会社は、前項各号の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 証券金融会社は、第1項及び第156条の24第1項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
4 内閣総理大臣は、前項の承認を受けようとする証券金融会社がある場合において、当該証券金融会社がその承認を受けようとする業務を兼ねて行うことが第156条の24第1項に規定する業務の遂行を妨げるものであると認めるときは、当該証券金融会社に通知して当該職員に審問を行わせた後、前項の承認を与えないことができる。
(業務の内容の変更等の認可等)
第156条の28 証券金融会社は、第156条の24第1項に規定する業務の内容若しくは方法を変更しようとするとき、又は資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 証券金融会社は、金銭若しくは有価証券の貸付け(第156条の24第1項に規定する業務に係るものに限る。)の条件を決定若しくは変更しようとするとき、資本金の額を増加しようとするとき、又は商号を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 証券金融会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 第156条の24第2項第2号又は第3号に掲げる事項に変更があったとき。
 前条第2項の届出に係る業務を廃止したとき。
 前条第3項の承認に係る業務を廃止したとき。
(業務の方法等の変更命令等)
第156条の29 内閣総理大臣は、証券金融会社の金銭又は有価証券の貸付け(第156条の24第1項に規定する業務に係るものに限る。)の方法又は条件について、これらが一般の経済状況にかんがみて適正を欠くに至ったと認められる場合又は取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場に不健全な取引の傾向がある場合において、取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場における売買を公正にし、又は有価証券の流通を円滑にするために特に必要があると認めるときは、その変更を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(代表取締役等の適格性等)
第156条の30 証券金融会社の代表取締役又は代表執行役は、金融商品取引業者の役員及び使用人以外の者でなければならない。
2 会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、証券金融会社については、適用しない。
(取締役等の兼職制限等)
第156条の31 次の各号のいずれかに該当する者は、証券金融会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。
 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
 第82条第2項第3号イ、ロ又はホに該当する者
2 証券金融会社の役員が前項に規定する者に該当することとなったときは、その職を失う。
3 内閣総理大臣は、不正の手段により証券金融会社の役員となった者があることが判明したとき、又は証券金融会社若しくはその役員が法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、当該証券金融会社に対し、その役員の解任を命ずることができる。
(指定紛争解決機関との契約締結義務等)
第156条の31の2 証券金融会社であって第156条の27第1項第1号、第3号又は第4号の業務を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
 指定証券金融会社紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が特定証券金融会社業務(第156条の38第7項に規定する特定証券金融会社業務をいう。以下この項において同じ。)であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定証券金融会社紛争解決機関との間で特定証券金融会社業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
 指定証券金融会社紛争解決機関が存在しない場合 特定証券金融会社業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 証券金融会社は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定証券金融会社紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 第156条の60第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第156条の61第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の1の指定証券金融会社紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第156条の60第1項の規定により認可されたとき、又は同号の1の指定証券金融会社紛争解決機関の第156条の39第1項の規定による指定が第156条の61第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなったとき 第156条の39第1項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
(監督上の処分等)
第156条の32 内閣総理大臣は、証券金融会社が、法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(業務改善命令等)
第156条の33 内閣総理大臣は、第156条の29の規定による命令のほか、証券金融会社の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該証券金融会社に対し、業務の内容若しくは方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(報告の徴取及び検査)
第156条の34 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券金融会社若しくは当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該証券金融会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該証券金融会社若しくは当該証券金融会社から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該証券金融会社から業務の委託を受けた者にあっては、当該証券金融会社の業務又は財産に関し必要なものに限る。)をさせることができる。
(事業報告書の提出)
第156条の35 証券金融会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(廃業等の認可)
第156条の36 次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 証券金融会社の業務(第156条の24第1項に規定する業務に限る。)の廃止又は解散の決議
 証券金融会社を当事者とする合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け
(内閣府令への委任)
第156条の37 第156条の23から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

第5章の5 指定紛争解決機関

第1節 総則

(定義)
第156条の38 この章において「指定紛争解決機関」とは、次条第1項の規定による指定を受けた者をいう。
2 この章において「特定第1種金融商品取引業務」とは、金融商品取引業者が行う第28条第1項各号に掲げる行為に係る業務及び第35条第1項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為に係る業務をいう。
3 この章において「特定第2種金融商品取引業務」とは、金融商品取引業者が行う第28条第2項各号に掲げる行為に係る業務(第63条第1項第1号に掲げる行為に係る業務を除く。)及びこれに付随する業務をいう。
4 この章において「特定投資助言・代理業務」とは、金融商品取引業者が行う第28条第3項各号に掲げる行為に係る業務及びこれに付随する業務をいう。
5 この章において「特定投資運用業務」とは、金融商品取引業者が行う第28条第4項各号に掲げる行為に係る業務(第63条第1項第2号に掲げる行為に係る業務を除く。)及び第35条第1項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第2条第11項第4号に掲げる行為に係る業務をいう。
6 この章において「特定登録金融機関業務」とは、登録金融機関が行う第33条の2の登録に係る業務及びこれに付随する業務、当該登録金融機関のために特定金融商品取引業務(第33条の8第2項に規定する特定金融商品取引業務をいう。以下この項において同じ。)を行う者が行う特定金融商品取引業務並びに当該登録金融機関のために金融商品仲介業者が行う第2条第11項第1号から第4号までに掲げる行為に係る業務をいう。
7 この章において「特定証券金融会社業務」とは、証券金融会社が第156条の27第1項第1号、第3号及び第4号の規定により行う業務をいう。
8 この章において「金融商品取引業等業務」とは、特定第1種金融商品取引業務、特定第2種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録金融機関業務又は特定証券金融会社業務をいう。
9 この章において「苦情処理手続」とは、金融商品取引業等業務関連苦情(金融商品取引業等業務に関する苦情をいう。第156条の44、第156条の45及び第156条の49において同じ。)を処理する手続をいう。
10 この章において「紛争解決手続」とは、金融商品取引業等業務関連紛争(金融商品取引業等業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第156条の44、第156条の45及び第156条の50から第156条の52までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
11 この章において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
12 この章において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る特定第1種金融商品取引業務、特定第2種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録金融機関業務及び特定証券金融会社業務の種別をいう。
13 この章において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融商品取引関係業者(金融商品取引業者等又は証券金融会社をいう。次条、第156条の42第2項、第156条の44及び第156条の56第1号において同じ。)との間で締結される契約をいう。
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第156条の39 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。
 第156条の61第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
 この法律若しくは弁護士法(昭和24年法律第205号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 第156条の83第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの及び外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を含む。)の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
 第156条の83第1項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
 この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 取引情報蓄積業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、取引情報蓄積業務に係る収支の見込みが良好であると認められること。
 その人的構成に照らして、取引情報蓄積業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしたときは、取引情報蓄積機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
(指定の申請)
第156条の68 前条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 商号又は名称
 主たる営業所又は事務所その他取引情報蓄積業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
 役員の氏名又は商号若しくは名称
 取引情報蓄積業務の対象とする取引
 取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
 業務規程
 財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書
 収支の見込みを記載した書類
 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。
(取引情報蓄積機関の役員の兼職の制限)
第156条の69 取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、金融商品取引業者等その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は金融商品取引業その他の内閣府令で定める事業を営んではならない。
(秘密保持義務)
第156条の70 取引情報蓄積機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、取引情報蓄積業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(取引情報蓄積機関の業務)
第156条の71 取引情報蓄積機関は、この節の規定及び業務規程の定めるところにより、取引情報蓄積業務を行うものとする。
(兼業の制限)
第156条の72 取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該取引情報蓄積機関が取引情報蓄積業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 取引情報蓄積機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、当該承認は、その効力を失う。この場合において、取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 第156条の68第1項の指定申請書に申請者が取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第156条の67第1項の規定による指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第1項ただし書の承認を受けたものとみなす。
(取引情報蓄積業務の一部の委託)
第156条の73 取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた取引情報蓄積業務の一部を、当該委託をした取引情報蓄積機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。
3 前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた取引情報蓄積業務の一部を、同項に規定する委託を受けた者及び同項の取引情報蓄積機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。
(業務規程の認可)
第156条の74 取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 取引情報の提供を受けることを内容とする契約(以下「取引情報収集契約」という。)の金融商品取引業者等との締結に関する事項
 取引情報蓄積業務の対象とする取引に関する事項
 取引情報の収集及び保存に関する事項
 取引情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の取引情報の安全管理に関する事項
 取引情報の正確性の確保に関する事項
 料金に関する事項
 取引情報蓄積業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、取引情報蓄積業務の実施に必要な事項として内閣府令で定める事項
2 前項第6号に掲げる事項に関する業務規程は、取引情報蓄積業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の認可をした業務規程が取引情報蓄積業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、取引情報蓄積機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(差別的取扱いの禁止)
第156条の75 取引情報蓄積機関は、特定の金融商品取引業者等に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
(名称の使用制限)
第156条の76 取引情報蓄積機関でない者は、その名称又は商号中に、取引情報蓄積機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(変更の届出)
第156条の77 取引情報蓄積機関は、第156条の68第1項第1号から第3号までのいずれかに掲げる事項に変更があったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により取引情報蓄積機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(兼業承認を受けた業務の開始等に関する届出)
第156条の78 取引情報蓄積機関は、第156条の72第1項ただし書の承認を受けた業務を開始したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 第156条の69の認可を受けた取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員が当該認可を受けた法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は当該認可を受けた事業を開始したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 取引情報蓄積機関は、定款(これに準ずるものを含む。)を変更したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(業務及び財産に関する報告書の提出)
第156条の79 取引情報蓄積機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の報告書の記載事項、提出期日その他同項の報告書の作成及び提出に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(報告の徴取及び検査)
第156条の80 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、取引情報蓄積機関、当該取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者若しくは第156条の73各項の規定による委託を受けた者に対し当該取引情報蓄積機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該取引情報蓄積機関若しくは同条各項の規定による委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(同条各項の規定による委託を受けた者にあっては、当該取引情報蓄積機関の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(業務改善命令)
第156条の81 内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関の取引情報蓄積業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該取引情報蓄積機関に対し、その業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(取引情報蓄積業務の休廃止)
第156条の82 取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は取引情報蓄積業務の廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 取引情報蓄積機関が、天災その他のやむを得ない理由により取引情報蓄積業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、当該取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結している者に通知しなければならない。取引情報蓄積機関がその休止した当該取引情報蓄積業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
(指定の取消し等)
第156条の83 内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第156条の67第1項の規定による指定若しくは第156条の72第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
 第156条の67第1項第3号から第6号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき。
 不正の手段により第156条の67第1項の規定による指定を受けたとき。
 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により第156条の67第1項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(取引情報蓄積業務移転命令)
第156条の84 内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取引情報蓄積機関に対し、取引情報蓄積業務の全部又は一部を他の取引情報蓄積機関に行わせることを命ずることができる。
 前条第1項の規定により第156条の67第1項の規定による指定を取り消し、又はその業務(取引情報蓄積業務に限る。)の全部若しくは一部の停止を命ずるとき。
 第156条の82第1項の認可をするとき。
 弁済期にある債務の弁済が取引情報蓄積業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。
 取引情報蓄積機関が天災その他の事由により取引情報蓄積業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第5章の7 特定金融指標算出者

(特定金融指標算出者の指定)
第156条の85 内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務(特定金融指標の算出及び公表を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者の特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することが公益又は投資者保護のため必要であると認められるときは、当該者を特定金融指標算出者として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、書面により、その旨及び指定に係る特定金融指標の名称を特定金融指標算出者に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、指定をしたときは、特定金融指標算出者の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる営業所若しくは事務所(外国の者にあっては、国内に営業所又は事務所があるときは、国内における主たる営業所又は事務所を含む。次条第1項第4号において同じ。)の所在地並びに指定に係る特定金融指標の名称を官報で公示しなければならない。これらの事項に変更があったときも、同様とする。
4 内閣総理大臣は、特定金融指標算出者について指定の理由が消滅したと認めるときは、当該指定を取り消すとともに、書面により、その旨を当該特定金融指標算出者に通知しなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
6 特定金融指標算出業務を行う者が特定金融指標算出業務について外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる者として内閣府令で定める者である場合には、第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、指定をしないものとする。
(書類の届出)
第156条の86 特定金融指標算出者は、指定を受けた日から政令で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、特定金融指標算出者が当該期間内に指定に係る特定金融指標算出業務を廃止した場合は、この限りでない。
 商号、名称又は氏名
 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
 法人であるときは、役員の氏名又は名称
 本店又は主たる営業所若しくは事務所の名称及び所在地
 その他内閣府令で定める事項
2 前項の書類には、定款、登記事項証明書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4 特定金融指標算出者は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第156条の87 特定金融指標算出者は、内閣府令で定めるところにより、特定金融指標算出業務に関する業務規程を定め、指定を受けた日から政令で定める期間内に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の業務規程は、次に掲げる事項その他の内閣府令で定める事項を内容とするものでなければならない。
 特定金融指標の算出及び公表に係る方針及び方法に関する事項
 特定金融指標算出業務を適正に遂行するための業務管理体制に関する事項
 特定金融指標算出者に対して算出基礎情報(第38条第7号に規定する算出基礎情報をいう。第156条の89第2項において同じ。)を提供する者(次号及び同項において「情報提供者」という。)が遵守すべき事項(同号において「行動規範」という。)
 情報提供者との間の契約(行動規範に係るものを含む。)の締結に関する事項
 特定金融指標算出業務の委託に関する事項
 特定金融指標算出業務に係る監査に関する事項
 特定金融指標算出業務に係る説明書類の公衆縦覧に関する事項
 特定金融指標算出業務の休止又は廃止に関する事項
3 特定金融指標算出者は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 特定金融指標算出者は、業務規程について第1項又は前項の認可を受けた後は、業務規程の定めるところにより特定金融指標算出業務を行わなければならない。
(休廃止の届出)
第156条の88 特定金融指標算出者は、特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(報告の徴取及び検査)
第156条の89 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)に対し、当該特定金融指標算出業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該特定金融指標算出業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融指標算出者に対して提供された算出基礎情報の正確性の確認に必要と認められる限りにおいて、その情報提供者に対し、当該算出基礎情報に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該情報提供者の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
(改善命令等)
第156条の90 内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、特定金融指標算出者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務に関し法令又は法令に基づく処分に違反したときは、当該特定金融指標算出者に対し、6月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第1項又は第2項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(業務移転の勧告)
第156条の91 内閣総理大臣は、特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときその他の内閣府令で定めるときは、特定金融指標算出者に対し、当該特定金融指標算出者が行っている特定金融指標算出業務の全部又は一部を他の者に行わせるよう勧告することができる。
(内閣府令への委任)
第156条の92 第156条の85から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

第6章 有価証券の取引等に関する規制

(不正行為の禁止)
第157条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること。
 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。
 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を誘引する目的をもって、虚偽の相場を利用すること。
(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)
第158条 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第168条第1項、第173条第1項及び第197条第2項において同じ。)の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
(相場操縦行為等の禁止)
第159条 何人も、有価証券の売買(金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。)、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有価証券、取扱有価証券(これらの価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)又は金融商品取引所が上場する金融指標に係るものに限る。以下この条において同じ。)のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、次に掲げる行為をしてはならない。
 権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買、市場デリバティブ取引(第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第22項第1号に掲げる取引に限る。)をすること。
 金銭の授受を目的としない仮装の市場デリバティブ取引(第2条第21項第2号及び第4号から第5号までに掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第22項第2号、第5号及び第6号に掲げる取引に限る。)をすること。
 オプションの付与又は取得を目的としない仮装の市場デリバティブ取引(第2条第21項第3号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限る。)をすること。
 自己のする売付け(商品にあっては市場デリバティブ取引(第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による売付けに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあっては同号又は同条第22項第1号に掲げる取引による売付けに限る。)と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を買い付けること(商品にあっては市場デリバティブ取引(同条第21項第1号に掲げる取引に限る。)により買い付けることに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあっては同号又は同条第22項第1号に掲げる取引により買い付けることに限る。)をあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
 自己のする買付け(商品にあっては市場デリバティブ取引(第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による買付けに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあっては同号又は同条第22項第1号に掲げる取引による買付けに限る。)と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を売り付けること(商品にあっては市場デリバティブ取引(同条第21項第1号に掲げる取引に限る。)により売り付けることに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあっては同号又は同条第22項第1号に掲げる取引により売り付けることに限る。)をあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。
 市場デリバティブ取引(第2条第21項第2号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第22項第2号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の約定数値と同一の約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
 市場デリバティブ取引(第2条第21項第3号に掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
 市場デリバティブ取引(第2条第21項第4号から第5号までに掲げる取引に限る。)又は店頭デリバティブ取引(同条第22項第5号及び第6号に掲げる取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
 前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。
2 何人も、有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもって、次に掲げる行為をしてはならない。
 有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいう。以下この条において同じ。)若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。
 取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場が自己又は他人の操作によって変動するべき旨を流布すること。
 有価証券売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。
3 何人も、政令で定めるところに違反して、取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもって、一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をしてはならない。
(相場操縦行為等による賠償責任)
第160条 前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された金融商品、金融指標若しくはオプションに係る価格、約定数値若しくは対価の額により、当該金融商品、金融指標若しくはオプションについて、取引所金融商品市場における有価証券の売買、市場デリバティブ取引、店頭売買有価証券市場における有価証券の売買若しくは取扱有価証券の売買(以下この項において「取引所金融商品市場等における有価証券の売買等」という。)をし、又はその委託をした者が当該取引所金融商品市場等における有価証券の売買等又は委託につき受けた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条の規定に違反する行為があったことを知った時から1年間又は当該行為があった時から3年間、これを行わないときは、時効によって消滅する。
(金融商品取引業者の自己計算取引等の制限)
第161条 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者が自己の計算において行う有価証券の売買を制限し、又は金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者の行う過当な数量の売買であって取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場の秩序を害すると認められるものを制限するため、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。
2 前項の規定は、市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引について準用する。
3 内閣総理大臣は、商品取引参加者が自己の計算において行う商品関連市場デリバティブ取引を制限し、又はその行う過当な数量の取引であって取引所金融商品市場の秩序を害すると認められるものを制限するため、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。
(信用取引等における金銭の預託)
第161条の2 信用取引その他の内閣府令で定める取引については、金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、顧客から、当該取引に係る有価証券の時価に内閣総理大臣が有価証券の売買その他の取引の公正を確保することを考慮して定める率を乗じた額を下らない額の金銭の預託を受けなければならない。
2 前項の金銭は、内閣府令で定めるところにより、有価証券をもって充てることができる。
(空売り及び逆指値注文の禁止)
第162条 何人も、政令で定めるところに違反して、次に掲げる行為をしてはならない。
 有価証券を有しないで若しくは有価証券を借り入れて(これらに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)その売付けをすること又は当該売付けの委託等若しくは受託等をすること。
 有価証券の相場が委託当時の相場より騰貴して自己の指値以上となったときには直ちにその買付けをし、又は有価証券の相場が委託当時の相場より下落して自己の指値以下となったときには直ちにその売付けをすべき旨の委託等をすること。
2 前項第2号の規定は、第2条第21項第2号及び第3号に規定する取引について準用する。この場合において、同項第2号の取引にあっては前項第2号中「有価証券」とあるのは「約定数値」と、「騰貴して」とあるのは「上昇して」と、「その買付けをし」とあるのは「現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をし」と、「下落して」とあるのは「低下して」と、「その売付けをすべき」とあるのは「現実数値が約定数値を下回った場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引をすべき」と、同条第21項第3号の取引にあっては前項第2号中「有価証券」とあるのは「オプション」と、「その買付けをし」とあるのは「オプションを取得する立場の当事者となり」と、「その売付けをすべき」とあるのは「オプションを付与する立場の当事者となるべき」と読み替えるものとする。
(上場等株券等の発行者が行うその売買に関する規制)
第162条の2 内閣総理大臣は、金融商品取引所に上場されている株券、店頭売買有価証券に該当する株券その他政令で定める有価証券(以下この条において「上場等株券等」という。)の発行者が行う会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第199条第1項(処分する自己株式を引き受ける者を募集しようとする場合に限る。)の規定(これらに相当するものとして政令で定める法令の規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該発行者が外国の者である場合に限る。)による上場等株券等の売買若しくはその委託等、信託会社等が信託契約に基づいて上場等株券等の発行者の計算において行うこれらの取引の委託等又は金融商品取引業者等若しくは取引所取引許可業者が行うこれらの取引の受託等その他の内閣府令で定めるものについて、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における上場等株券等の相場を操縦する行為を防止するため、上場等株券等の取引の公正の確保のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。
(上場会社等の役員等による特定有価証券等の売買等の報告の提出)
第163条 第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第11号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条から第166条まで及び第167条の2第1項において「上場会社等」という。)の役員(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人である上場会社等(第166条において「上場投資法人等」という。)の資産運用会社(同法第2条第21項に規定する資産運用会社をいう。第166条において同じ。)の役員を含む。以下この条から第165条までにおいて同じ。)及び主要株主(自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって総株主等の議決権の100分の10以上の議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を保有している株主をいう。以下この条から第166条までにおいて同じ。)は、自己の計算において当該上場会社等の第2条第1項第5号、第7号、第9号若しくは第11号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)その他の政令で定める有価証券(以下この条から第166条までにおいて「特定有価証券」という。)又は当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する同項第19号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「関連有価証券」という。)に係る買付け等(特定有価証券又は関連有価証券(以下この条から第166条まで、第167条の2第1項、第175条の2及び第197条の2第14号において「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条及び第165条の2において同じ。)又は売付け等(特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条から第165条の2までにおいて同じ。)をした場合(当該役員又は主要株主が委託者又は受益者である信託の受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合であって内閣府令で定める場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)には、内閣府令で定めるところにより、その売買その他の取引(以下この項、次条及び第165条の2において「売買等」という。)に関する報告書を売買等があった日の属する月の翌月15日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 前項に規定する役員又は主要株主が、当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等を金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に委託等をして行った場合においては、同項に規定する報告書は、当該金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者を経由して提出するものとする。当該買付け等又は売付け等の相手方が金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者であるときも、同様とする。
(上場会社等の役員等の短期売買利益の返還)
第164条 上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてそれに係る買付け等をした後6月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後6月以内に買付け等をして利益を得た場合においては、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
2 当該上場会社等の株主(保険契約者である社員、出資者又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいい、同条第25項に規定する外国投資法人の社員を含む。)を含む。以下この項において同じ。)が上場会社等に対し前項の規定による請求を行うべき旨を要求した日の後60日以内に上場会社等が同項の規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
3 前2項の規定により上場会社等の役員又は主要株主に対して請求する権利は、利益の取得があった日から2年間行わないときは、消滅する。
4 内閣総理大臣は、前条の報告書の記載に基づき、上場会社等の役員又は主要株主が第1項の利益を得ていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分(以下この条において「利益関係書類」という。)の写しを当該役員又は主要株主に送付し、当該役員又は主要株主から、当該利益関係書類に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、当該利益関係書類の写しを当該上場会社等に送付するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該利益関係書類の写しを当該役員若しくは主要株主又は当該上場会社等に送付する前において、第1項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知った場合は、この限りでない。
5 前項本文の規定により上場会社等の役員又は主要株主に利益関係書類の写しが送付された場合において、当該役員又は主要株主は、当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行っていないと認めるときは、当該利益関係書類の写しを受領した日から起算して20日以内に、内閣総理大臣に、その旨の申立てをすることができる。
6 前項の規定により、当該役員又は主要株主から当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行っていない旨の申立てがあった場合には、第4項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、内閣総理大臣に対する前条第1項の規定による報告書に記載がなかったものとみなす。
7 内閣総理大臣は、第4項の規定に基づき上場会社等に利益関係書類の写しを送付した場合には、当該利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して30日を経過した日から第3項に規定する請求権が消滅する日まで(請求権が消滅する日前において内閣総理大臣が第1項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知った場合には、当該知った日まで)公衆の縦覧に供するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において、第1項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知った場合は、この限りでない。
8 前各項の規定は、主要株主が買付け等をし、又は売付け等をしたいずれかの時期において主要株主でない場合及び役員又は主要株主の行う買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合においては、適用しない。
9 第4項において、内閣総理大臣が上場会社等の役員又は主要株主が第1項の利益を得ていると認める場合における当該利益の算定の方法については、内閣府令で定める。
(上場会社等の役員等の禁止行為)
第165条 上場会社等の役員又は主要株主は、次に掲げる行為をしてはならない。
 当該上場会社等の特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるもの(以下この条及び次条第15項において「特定取引」という。)であって、当該特定取引に係る特定有価証券の額(特定有価証券の売付けについてはその売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については内閣府令で定める額をいう。)が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額を超えるもの
 当該上場会社等の特定有価証券等に係る売付け等(特定取引を除く。)であって、その売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量を超えるもの
(特定組合等の財産に属する特定有価証券等の取扱い)
第165条の2 組合等(民法第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合(以下この条において「有限責任事業組合」という。)又はこれらの組合に類似する団体で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)のうち当該組合等の財産に属する株式に係る議決権が上場会社等の総株主等の議決権に占める割合が100分の10以上であるもの(以下この条において「特定組合等」という。)については、当該特定組合等の組合員(これに類するものとして内閣府令で定める者を含む。以下この条において同じ。)が当該特定組合等の財産に関して当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(当該特定組合等の組合員の全員が委託者又は受益者である信託の受託者が、当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合であって内閣府令で定める場合を含む。以下この条において同じ。)には、当該買付け等又は売付け等を執行した組合員(これに準ずるものとして内閣府令で定める組合員を含む。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、その売買等に関する報告書を売買等があった日の属する月の翌月15日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 前項に規定する特定組合等の組合員が、当該特定組合等の財産に関して当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等を金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に委託等をして行った場合においては、同項に規定する報告書は、当該金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者を経由して提出するものとする。当該買付け等又は売付け等の相手方が金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者であるときも、同様とする。
3 特定組合等の組合員がその地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、当該特定組合等の財産に関し、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、それに係る買付け等をした後6月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後6月以内に買付け等をして当該特定組合等の財産について利益を生じた場合においては、当該上場会社等は、当該特定組合等の組合員に対し、当該特定組合等の財産をもってその利益を当該上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
4 当該上場会社等が前項の規定により請求した場合においては、当該特定組合等の財産をもって当該特定組合等の当該請求に係る債務その他の債務を完済することができなかったときに限り、当該上場会社等は、同項の利益を生じた時における当該特定組合等の各組合員(投資事業有限責任組合の有限責任組合員及び有限責任事業組合の組合員並びにこれらに類する者として内閣府令で定める者を除く。)に対し、当該特定組合等の債務について当該各組合員が負う責任に応じて、当該利益(同項の規定により提供された利益の額を控除した額に限る。)を当該上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
5 前項に規定する場合において、当該特定組合等の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときも、同様とする。
6 前項の規定は、第3項の利益を生じた時における当該特定組合等の組合員が当該特定組合等の財産が存在し、かつ、その財産に対する強制執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
7 当該上場会社等の株主(保険契約者である社員又は出資者を含む。以下この項において同じ。)が上場会社等に対し第3項から第5項までの規定による請求を行うべき旨を要求した日の後60日以内に上場会社等がこれらの規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
8 第3項から第5項まで又は前項の規定により利益の返還を請求する権利は、当該特定組合等の財産について利益が生じた日から2年間行わないときは、消滅する。
9 内閣総理大臣は、第1項の報告書の記載に基づき、当該特定組合等の財産について第3項の利益が生じていると認める場合において、報告書のうち当該利益に係る部分(以下この条において「組合利益関係書類」という。)の写しを、報告書提出組合員(第1項の規定により報告書(直近の買付け等又は売付け等に係るものに限る。)を提出した組合員をいう。)に送付し、当該報告書提出組合員から、当該組合利益関係書類に関し次項に定める期間内に同項の申立てがないときは、当該組合利益関係書類の写しを当該上場会社等に送付するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該組合利益関係書類の写しを当該報告書提出組合員又は当該上場会社等に送付する前において、第3項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知った場合は、この限りでない。
10 前項本文の規定により当該報告書提出組合員に組合利益関係書類の写しが送付された場合において、当該報告書提出組合員は、当該組合利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行っていないと認めるときは、当該組合利益関係書類の写しを受領した日から起算して20日以内に、内閣総理大臣に、その旨の申立てをすることができる。
11 前項の規定により、当該報告書提出組合員から当該組合利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行っていない旨の申立てがあった場合には、第9項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、内閣総理大臣に対する第1項の規定による報告書に記載がなかったものとみなす。
12 内閣総理大臣は、第9項の規定に基づき上場会社等に組合利益関係書類の写しを送付した場合には、当該組合利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して30日を経過した日から第8項に規定する請求権が消滅する日まで(請求権が消滅する日前において内閣総理大臣が第3項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知った場合には、当該知った日まで)公衆の縦覧に供するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該組合利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において第3項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知った場合は、この限りでない。
13 第3項から前項までの規定は、特定組合等の財産に関して買付け等をし、又は売付け等をしたいずれかの時期において当該特定組合等が特定組合等でない場合及び特定組合等の財産に関して行われる買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合においては、適用しない。
14 第9項において、内閣総理大臣が当該特定組合等の財産について第3項の利益が生じていると認める場合における当該利益の算定の方法については、内閣府令で定める。
15 特定組合等の組合員は、当該特定組合等の財産に関して次に掲げる行為をしてはならない。
 特定取引であって、当該特定取引に係る特定有価証券の額(特定有価証券の売付けについてはその売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については内閣府令で定める額をいう。)が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額を超えるもの
 当該上場会社等の特定有価証券等に係る売付け等(特定取引を除く。)であって、その売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量を超えるもの
16 前3条の規定は、組合等の財産として上場会社等の株式を所有することにより当該上場会社等の主要株主に該当することとなる主要株主については、適用しない。
(会社関係者の禁止行為)
第166条 次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であって、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であって、次項第5号から第8号までに規定するものに限る。以下同じ。)を当該各号に定めるところにより知ったものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(以下この条、第167条の2第1項、第175条の2第1項及び第197条の2第14号において「売買等」という。)をしてはならない。当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知った会社関係者であって、当該各号に掲げる会社関係者でなくなった後1年以内のものについても、同様とする。
 当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社並びに当該上場会社等が上場投資法人等である場合における当該上場会社等の資産運用会社及びその特定関係法人を含む。以下この項において同じ。)の役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。) その者の職務に関し知ったとき。
 当該上場会社等の会社法第433条第1項に定める権利を有する株主若しくは優先出資法に規定する普通出資者のうちこれに類する権利を有するものとして内閣府令で定める者又は同条第3項に定める権利を有する社員(これらの株主、普通出資者又は社員が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときはその役員等を、これらの株主、普通出資者又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知ったとき。
二の2 当該上場会社等の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいう。以下この号において同じ。)又は同法第128条の3第2項において準用する会社法第433条第3項に定める権利を有する投資主(これらの投資主が法人であるときはその役員等を、これらの投資主が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 投資信託及び投資法人に関する法律第128条の3第1項に定める権利又は同条第2項において準用する会社法第433条第3項に定める権利の行使に関し知ったとき。
 当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知ったとき。
 当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であって、当該上場会社等の役員等以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知ったとき。
 第2号、第2号の2又は前号に掲げる者であって法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第2号、第2号の2又は前号に定めるところにより当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知った場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知ったとき。
2 前項に規定する業務等に関する重要事実とは、次に掲げる事実(第1号、第2号、第5号、第6号、第9号、第10号、第12号及び第13号に掲げる事実にあっては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。)をいう。
 当該上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号から第8号までにおいて同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
 会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)によるものを含む。)又は同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集
 資本金の額の減少
 資本準備金又は利益準備金の額の減少
 会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)による自己の株式の取得
 株式無償割当て又は新株予約権無償割当て
 株式(優先出資法に規定する優先出資を含む。)の分割
 剰余金の配当
 株式交換
 株式移転
 合併
 会社の分割
 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
 解散(合併による解散を除く。)
 新製品又は新技術の企業化
 業務上の提携その他のイからカまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
 当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。
 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
 主要株主の異動
 特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
 イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
 当該上場会社等の売上高、経常利益若しくは純利益(以下この条において「売上高等」という。)若しくは第1号トに規定する配当又は当該上場会社等の属する企業集団の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
 前3号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 当該上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関が当該子会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
 株式交換
 株式移転
 合併
 会社の分割
 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
 解散(合併による解散を除く。)
 新製品又は新技術の企業化
 業務上の提携その他のイからトまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
 当該上場会社等の子会社に次に掲げる事実が発生したこと。
 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
 イに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
 当該上場会社等の子会社(第2条第1項第5号、第7号又は第9号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているものの発行者その他の内閣府令で定めるものに限る。)の売上高等について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)に比較して当該子会社が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
 前3号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
 当該上場会社等(上場投資法人等に限る。次号から第14号までにおいて同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
 資産の運用に係る委託契約の締結又はその解約
 投資信託及び投資法人に関する法律第82条第1項に規定する投資法人の発行する投資口を引き受ける者の募集
 投資信託及び投資法人に関する法律第80条の2第1項(同法第80条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による自己の投資口の取得
 投資信託及び投資法人に関する法律第88条の13に規定する新投資口予約権無償割当て
 投資口の分割
 金銭の分配
 合併
 解散(合併による解散を除く。)
 イからチまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
 当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。
 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
 特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
 イ又はロに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
十一 当該上場会社等の営業収益、経常利益若しくは純利益(第4項第2号において「営業収益等」という。)又は第9号ヘに規定する分配について、公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第129条第2項に規定する営業期間をいう。以下この号において同じ。)の実績値)に比較して当該上場会社等が新たに算出した予想値又は当営業期間の決算において差異(投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)が生じたこと。
十二 当該上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関が当該資産運用会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
 当該上場会社等から委託を受けて行う資産の運用であって、当該上場会社等による特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する特定資産をいう。第5項第2号において同じ。)の取得若しくは譲渡又は貸借が行われることとなるもの
 当該上場会社等と締結した資産の運用に係る委託契約の解約
 株式交換
 株式移転
 合併
 解散(合併による解散を除く。)
 イからヘまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
十三 当該上場会社等の資産運用会社に次に掲げる事実が発生したこと。
 第52条第1項の規定による第29条の登録の取消し、同項の規定による当該上場会社等の委託を受けて行う資産の運用に係る業務の停止の処分その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
 特定関係法人の異動
 主要株主の異動
 イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
十四 第9号から前号までに掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
3 会社関係者(第1項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当該会社関係者が第1項各号に定めるところにより知った同項に規定する業務等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であって、当該各号に定めるところにより当該業務等に関する重要事実を知ったものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であって、その者の職務に関し当該業務等に関する重要事実を知ったものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはならない。
4 第1項、第2項第1号、第3号、第5号、第7号、第9号、第11号及び第12号並びに前項の公表がされたとは、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める者により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと又は当該各号に定める者が提出した第25条第1項(第27条において準用する場合を含む。)に規定する書類(同項第11号に掲げる書類を除く。)にこれらの事項が記載されている場合において、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されたことをいう。
 上場会社等に係る第1項に規定する業務等に関する重要事実であって第2項第1号から第8号までに規定するもの、上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号において同じ。)の業務執行を決定する機関の決定、上場会社等の売上高等若しくは同項第1号トに規定する配当、上場会社等の属する企業集団の売上高等、上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の子会社の売上高等 当該上場会社等又は当該上場会社等の子会社(子会社については、当該子会社の第1項に規定する業務等に関する重要事実、当該子会社の業務執行を決定する機関の決定又は当該子会社の売上高等に限る。)
 上場投資法人等に係る第1項に規定する業務等に関する重要事実であって第2項第9号若しくは第11号に規定するもの、上場投資法人等の業務執行を決定する機関の決定又は上場投資法人等の営業収益等若しくは同項第9号ヘに規定する分配 当該上場投資法人等
 上場投資法人等に係る第1項に規定する業務等に関する重要事実であって第2項第12号に規定するもの又は上場投資法人等の資産運用会社の業務執行を決定する機関の決定 当該上場投資法人等の資産運用会社
 上場投資法人等に係る第1項に規定する業務等に関する重要事実であって第2項第10号、第13号又は第14号に規定するもの 当該上場投資法人等又は当該上場投資法人等の資産運用会社
5 第1項及び次条において「親会社」とは、他の会社(協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)を支配する会社として政令で定めるものをいい、この条において「子会社」とは、他の会社が提出した第5条第1項の規定による届出書、第24条第1項の規定による有価証券報告書、第24条の4の7第1項若しくは第2項の規定による四半期報告書若しくは第24条の5第1項の規定による半期報告書で第25条第1項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、第27条の31第2項の規定により公表した特定証券情報又は第27条の32第1項若しくは第2項の規定により公表した発行者情報のうち、直近のものにおいて、当該他の会社の属する企業集団に属する会社として記載され、又は記録されたものをいい、第1項及び第2項において「特定関係法人」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社として政令で定めるもの
 上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等(投資信託及び投資法人に関する法律第201条第1項に規定する利害関係人等をいう。)のうち、当該資産運用会社が当該上場投資法人等の委託を受けて行う運用の対象となる特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行い、又は行った法人として政令で定めるもの
6 第1項及び第3項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 会社法第202条第1項第1号に規定する権利(優先出資法に規定する優先出資の割当てを受ける権利を含む。)を有する者が当該権利を行使することにより株券(優先出資法に規定する優先出資証券を含む。)を取得する場合
 新株予約権等(新株予約権又は投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項に規定する新投資口予約権をいう。)を有する者が当該新株予約権等を行使することにより株券又は第2条第1項第11号に規定する投資証券を取得する場合
二の2 特定有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより特定有価証券等に係る売買等をする場合
 会社法第116条第1項、第182条の4第1項、第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項若しくは第806条第1項の規定による株式の買取りの請求若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第141条第1項、第149条の3第1項、第149条の8第1項若しくは第149条の13第1項の規定による投資口の買取りの請求又は法令上の義務に基づき売買等をする場合
 当該上場会社等の株券等(第27条の2第1項に規定する株券等をいう。)に係る同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)又はこれに準ずる行為として政令で定めるものに対抗するため当該上場会社等の取締役会(これに相当するものとして政令で定める機関を含む。次条第5項第5号において同じ。)が決定した要請(監査等委員会設置会社にあっては会社法第399条の13第5項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第6項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定した要請を含み、指名委員会等設置会社にあっては同法第416条第4項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定した要請を含む。)に基づいて、当該上場会社等の特定有価証券等又は特定有価証券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の買付け(オプションにあっては、取得をいう。次号において同じ。)その他の有償の譲受けをする場合
四の2 会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第80条の2第1項(同法第80条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等(株式又は投資口をいう。以下この号において同じ。)の取得についての当該上場会社等の会社法第156条第1項の規定による株主総会若しくは取締役会の決議(監査等委員会設置会社にあっては同法第399条の13第5項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第6項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては同法第416条第4項の規定による取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定を含む。)(同法第156条第1項各号に掲げる事項に係るものに限る。)若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第80条の2第3項の規定による役員会の決議(同条第1項各号に掲げる事項に係るものに限る。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づいて行う決議等(以下この号において「株主総会決議等」という。)について第1項に規定する公表(当該株主総会決議等の内容が当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定と同一の内容であり、かつ、当該株主総会決議等の前に当該決定について同項に規定する公表がされている場合の当該公表を含む。)がされた後、当該株主総会決議等に基づいて当該自己の株式等に係る株券若しくは株券に係る権利を表示する第2条第1項第20号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この号において「株券等」という。)又は株券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。以下この号において同じ。)の買付けをする場合(当該自己の株式等の取得についての当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定以外の第1項に規定する業務等に関する重要事実について、同項に規定する公表がされていない場合(当該自己の株式等の取得以外の会社法第156条第1項の規定若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第80条の2第1項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式等の取得について、この号の規定に基づいて当該自己の株式等に係る株券等又は株券等の売買に係るオプションの買付けをする場合を除く。)を除く。)
 第159条第3項の政令で定めるところにより売買等をする場合
 社債券(新株予約権付社債券を除く。)、第2条第1項第11号に規定する投資法人債券その他の政令で定める有価証券に係る売買等をする場合(内閣府令で定める場合を除く。)
 第1項に規定する業務等に関する重要事実を知った者が当該業務等に関する重要事実を知っている者との間において、売買等を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る特定有価証券等について、更に同項又は第3項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知っている場合を除く。)
 合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け(以下この項及び次条第5項において「合併等」という。)により特定有価証券等を承継させ、又は承継する場合であって、当該特定有価証券等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。
 合併等の契約(新設分割にあっては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が上場会社等に係る第1項に規定する業務等に関する重要事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該上場会社等の特定有価証券等を承継させ、又は承継するとき。
 新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社(会社法第763条第1項に規定する新設分割設立会社をいう。次条第5項第12号において同じ。)に特定有価証券等を承継させる場合
十一 合併等又は株式交換に際して当該合併等又は株式交換の当事者である上場会社等が有する当該上場会社等の特定有価証券等を交付し、又は当該特定有価証券等の交付を受ける場合
十二 上場会社等に係る第1項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する契約の履行又は上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく売買等であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
(公開買付者等関係者の禁止行為)
第167条 次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であって、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの(以下この条において「上場等株券等」という。)の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)若しくはこれに準ずる行為として政令で定めるもの又は上場株券等の第27条の22の2第1項に規定する公開買付け(以下この条において「公開買付け等」という。)をする者(以下この条及び次条第2項において「公開買付者等」という。)の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を当該各号に定めるところにより知ったものは、当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後でなければ、公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあっては当該公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この条において「特定株券等」という。)又は当該特定株券等に係るオプションを表示する第2条第1項第19号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「関連株券等」という。)に係る買付け等(特定株券等又は関連株券等(以下この条、次条第2項、第175条の2及び第197条の2第15号において「株券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第2項、第175条の2第2項及び第197条の2第15号において同じ。)をしてはならず、公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあっては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等(株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第2項、第175条の2第2項及び第197条の2第15号において同じ。)をしてはならない。当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を次の各号に定めるところにより知った公開買付者等関係者であって、当該各号に掲げる公開買付者等関係者でなくなった後6月以内のものについても、同様とする。
 当該公開買付者等(その者が法人であるときは、その親会社を含む。以下この項において同じ。)の役員等(当該公開買付者等が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人) その者の職務に関し知ったとき。
 当該公開買付者等の会社法第433条第1項に定める権利を有する株主又は同条第3項に定める権利を有する社員(当該株主又は社員が法人であるときはその役員等を、当該株主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知ったとき。
 当該公開買付者等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知ったとき。
 当該公開買付者等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であって、当該公開買付者等が法人であるときはその役員等以外のもの、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知ったとき。
 当該公開買付け等(上場株券等の第27条の22の2第1項に規定する公開買付けを除く。)に係る上場等株券等の発行者(その役員等を含む。) 当該公開買付者等からの伝達により知ったとき(当該役員等にあっては、その者の職務に関し当該公開買付者等からの伝達により知ったとき。)。
 第2号、第4号又は前号に掲げる者であって法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第2号、第4号又は前号に定めるところにより当該公開買付者等の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を知った場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知ったとき。
2 前項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実とは、公開買付者等(当該公開買付者等が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。以下この項において同じ。)が、それぞれ公開買付け等を行うことについての決定をしたこと又は公開買付者等が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る公開買付け等を行わないことを決定したことをいう。ただし、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
3 公開買付者等関係者(第1項後段に規定する者を含む。以下この項及び第5項において同じ。)から当該公開買付者等関係者が第1項各号に定めるところにより知った同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実(以下この条、次条第2項、第175条の2第2項及び第197条の2第15号において「公開買付け等事実」という。)の伝達を受けた者(第1項各号に掲げる者であって、当該各号に定めるところにより当該公開買付け等事実を知ったものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であって、その者の職務に関し当該公開買付け等事実を知ったものは、当該公開買付け等事実の公表がされた後でなければ、同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあっては当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等をしてはならず、同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあっては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等をしてはならない。
4 第1項から前項までにおける公表がされたとは、公開買付け等事実について、当該公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこと、第27条の3第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。次項第8号において同じ。)の規定による公告若しくは第27条の11第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告若しくは公表がされたこと又は第27条の14第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定により第27条の3第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の公開買付届出書若しくは第27条の11第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の公開買付撤回届出書が公衆の縦覧に供されたことをいう。
5 第1項及び第3項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 会社法第202条第1項第1号に規定する権利を有する者が当該権利を行使することにより株券を取得する場合
 新株予約権(これに準ずるものとして政令で定める権利を含む。)を有する者が当該新株予約権を行使することにより株券(これに準ずるものとして政令で定める有価証券を含む。)を取得する場合
二の2 株券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合
 会社法第116条第1項、第182条の4第1項、第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項若しくは第806条第1項の規定による株式の買取りの請求(これらに相当する他の法令の規定による請求として政令で定めるものを含む。)又は法令上の義務に基づき株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合
 公開買付者等の要請(当該公開買付者等が会社である場合には、その取締役会が決定したもの(監査等委員会設置会社にあっては会社法第399条の13第5項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第6項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定したものを含み、指名委員会等設置会社にあっては同法第416条第4項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定したものを含む。)に限る。)に基づいて当該公開買付け等に係る上場等株券等(上場等株券等の売買に係るオプションを含む。以下この号において同じ。)の買付け等をする場合(当該公開買付者等に当該上場等株券等の売付け等をする目的をもって当該上場等株券等の買付け等をする場合に限る。)
 公開買付け等に対抗するため当該公開買付け等に係る上場等株券等の発行者の取締役会が決定した要請(監査等委員会設置会社にあっては会社法第399条の13第5項の規定による取締役会の決議による委任又は同条第6項の規定による定款の定めに基づく取締役会の決議による委任に基づいて取締役の決定した要請を含み、指名委員会等設置会社にあっては同法第416条第4項の規定による取締役会の決議による委任に基づいて執行役の決定した要請を含む。)に基づいて当該上場等株券等(上場等株券等の売買に係るオプションを含む。)の買付け等をする場合
 第159条第3項の政令で定めるところにより株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合
 第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知った者が当該公開買付け等の実施に関する事実を知っている者から買付け等を取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合又は同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実を知った者が当該公開買付け等の中止に関する事実を知っている者に売付け等を取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売付け等に係る者の双方において、当該売付け等に係る株券等について、更に同項又は第3項の規定に違反して売付け等が行われることとなることを知っている場合を除く。)
 特定公開買付者等関係者(公開買付者等関係者であって第1項各号に定めるところにより同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知ったものをいう。次号において同じ。)から当該公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)が株券等に係る買付け等をする場合(当該伝達を受けた者が第27条の3第1項の規定により行う公告において次に掲げる事項が明示され、かつ、これらの事項が記載された当該伝達を受けた者の提出した同条第2項の公開買付届出書が第27条の14第1項の規定により公衆の縦覧に供された場合に限る。)
 当該伝達を行った者の氏名又は名称
 当該伝達を受けた時期
 当該伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容として内閣府令で定める事項
 特定公開買付者等関係者であって第1項第1号に掲げる者以外のもの又は特定公開買付者等関係者から同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者(特定公開買付者等関係者を除き、その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)が株券等に係る買付け等をする場合(特定公開買付者等関係者にあっては同項各号に定めるところにより同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実を知った日から、当該伝達を受けた者にあっては当該伝達を受けた日から6月が経過している場合に限る。)
 合併等により株券等を承継し、又は承継させる場合であって、当該株券等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき。
十一 合併等の契約(新設分割にあっては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決議が公開買付者等の公開買付け等事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該公開買付け等に係る株券等を承継し、又は承継させるとき。
十二 新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社に株券等を承継させる場合
十三 合併等又は株式交換に際して当該合併等又は株式交換の当事者であって公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社が有する当該会社の株券等の交付を受け、又は当該株券等を交付する場合
十四 公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等に関する契約の履行又は公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等の計画の実行として買付け等又は売付け等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく買付け等又は売付け等であることが明らかな買付け等又は売付け等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
(未公表の重要事実の伝達等の禁止)
第167条の2 上場会社等に係る第166条第1項に規定する会社関係者(同項後段に規定する者を含む。)であって、当該上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知ったものは、他人に対し、当該業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をさせることにより当該他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもって、当該業務等に関する重要事実を伝達し、又は当該売買等をすることを勧めてはならない。
2 公開買付者等に係る前条第1項に規定する公開買付者等関係者(同項後段に規定する者を含む。)であって、当該公開買付者等の公開買付け等事実を同項各号に定めるところにより知ったものは、他人に対し、当該公開買付け等事実について同項の公表がされたこととなる前に、同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあっては当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等をさせ、又は同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあっては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等をさせることにより当該他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもって、当該公開買付け等事実を伝達し、又は当該買付け等若しくは当該売付け等をすることを勧めてはならない。
(無免許市場における取引の禁止)
第167条の3 何人も、第80条第1項の規定に違反して開設される金融商品市場により次に掲げる取引をしてはならない。
 有価証券の売買
 市場デリバティブ取引
(虚偽の相場の公示等の禁止)
第168条 何人も、有価証券等の相場を偽って公示し、又は公示し若しくは頒布する目的をもって有価証券等の相場を偽って記載した文書を作成し、若しくは頒布してはならない。
2 何人も、発行者、有価証券の売出しをする者、特定投資家向け売付け勧誘等をする者、引受人又は金融商品取引業者等の請託を受けて、公示し又は頒布する目的をもってこれらの者の発行、分担又は取扱いに係る有価証券に関し重要な事項について虚偽の記載をした文書を作成し、又は頒布してはならない。
3 発行者、有価証券の売出しをする者、特定投資家向け売付け勧誘等をする者、引受人又は金融商品取引業者等は、前項の請託をしてはならない。
(対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限)
第169条 何人も、発行者、有価証券の売出しをする者、特定投資家向け売付け勧誘等をする者、引受人、金融商品取引業者等又は第27条の3第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者等から対価を受け、又は受けるべき約束をして、有価証券、発行者又は第27条の3第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者に関し投資についての判断を提供すべき意見を新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いて一般に表示する場合には、当該対価を受け、又は受けるべき約束をして行う旨の表示を併せてしなければならない。ただし、広告料を受け、又は受けるべき約束をしている者が、当該広告料を対価とし、広告として表示する場合については、この限りでない。
(有利買付け等の表示の禁止)
第170条 何人も、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘のうち、不特定かつ多数の者に対するもの(次条において「有価証券の不特定多数者向け勧誘等」という。)を行うに際し、不特定かつ多数の者に対して、これらの者の取得する当該有価証券を、自己又は他人が、あらかじめ特定した価格(あらかじめ特定した額につき一定の基準により算出される価格を含む。以下この条において同じ。)若しくはこれを超える価格により買い付ける旨又はあらかじめ特定した価格若しくはこれを超える価格により売り付けることをあっせんする旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示をしてはならない。ただし、当該有価証券が、第2条第1項第1号から第6号までに掲げる有価証券その他内閣府令で定める有価証券である場合は、この限りでない。
(一定の配当等の表示の禁止)
第171条 有価証券の不特定多数者向け勧誘等(第2条第1項第1号から第6号までに掲げる有価証券その他内閣府令で定める有価証券に係るものを除く。以下この条において同じ。)をする者又はこれらの者の役員、相談役、顧問その他これらに準ずる地位にある者若しくは代理人、使用人その他の従業者は、当該有価証券の不特定多数者向け勧誘等に際し、不特定かつ多数の者に対して、当該有価証券に関し一定の期間につき、利益の配当、収益の分配その他いかなる名称をもってするを問わず、一定の額(一定の基準によりあらかじめ算出することができる額を含む。以下この条において同じ。)又はこれを超える額の金銭(処分することにより一定の額又はこれを超える額の金銭を得ることができるものを含む。)の供与が行われる旨の表示(当該表示と誤認されるおそれがある表示を含む。)をしてはならない。ただし、当該表示の内容が予想に基づくものである旨が明示されている場合は、この限りでない。
(無登録業者による未公開有価証券の売付け等の効果)
第171条の2 無登録業者(第29条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業又は同条第2項に規定する第2種金融商品取引業を行う者をいう。以下この項において同じ。)が、未公開有価証券につき売付け等(売付け又はその媒介若しくは代理、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずる行為として政令で定める行為をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、対象契約(当該売付け等に係る契約又は当該売付け等により締結された契約であって、顧客による当該未公開有価証券の取得を内容とするものをいう。以下この項において同じ。)は、無効とする。ただし、当該無登録業者又は当該対象契約に係る当該未公開有価証券の売主若しくは発行者(当該対象契約の当事者に限る。)が、当該売付け等が当該顧客の知識、経験、財産の状況及び当該対象契約を締結する目的に照らして顧客の保護に欠けるものでないこと又は当該売付け等が不当な利得行為に該当しないことを証明したときは、この限りでない。
2 前項の「未公開有価証券」とは、社債券、株券、新株予約権証券その他の適正な取引を確保することが特に必要な有価証券として政令で定める有価証券であって、次に掲げる有価証券のいずれにも該当しないものをいう。
 金融商品取引所に上場されている有価証券
 店頭売買有価証券又は取扱有価証券
 前2号に掲げるもののほか、その売買価格又は発行者に関する情報を容易に取得することができる有価証券として政令で定める有価証券

第6章の2 課徴金

第1節 納付命令

(届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令)
第172条 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘をした者(売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘をした者については、自己の所有する有価証券に関してこれらの行為をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 当該募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・25(当該有価証券が株券等(株券、優先出資法に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下この条、次条、第172条の9及び第172条の10において同じ。)である場合にあっては、100分の4・5)
 当該売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘により当該者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・25(当該有価証券が株券等である場合にあっては、100分の4・5)
2 第15条第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集(第4条第1項に規定する有価証券の募集をいう。第173条から第174条の3までを除き、以下この章において同じ。)により取得させた発行者又は売出し(第4条第4項に規定する有価証券の売出しをいう。次項、次条第4項及び第5項、第178条第3項、第5項及び第8項並びに第185条の7第14項及び第15項を除き、以下この章において同じ。)により売り付けた者(自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、これらの者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 当該発行者が当該募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・25(当該有価証券が株券等である場合にあっては、100分の4・5)
 当該者が当該売出しにより自己の所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・25(当該有価証券が株券等である場合にあっては、100分の4・5)
3 第15条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書(第13条第1項に規定する既に開示された有価証券の売出し(同項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この項、次条第4項及び第5項、第178条第5項及び第8項並びに第185条の7第14項において同じ。)に係る目論見書に限る。以下この章において同じ。)を交付しないで売出しにより自己の所有する当該有価証券を売り付けた者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・25(当該有価証券が株券等である場合にあっては、100分の4・5)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
4 第2項の規定は、第23条の8第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集により取得させた発行者又は売出しにより売り付けた者(自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。)がある場合について準用する。
(虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令)
第172条の2 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者が、当該発行開示書類に基づく募集又は売出し(当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・25(当該有価証券が株券等である場合にあっては、100分の4・5)
 当該発行開示書類に基づく売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・25(当該有価証券が株券等である場合にあっては、100分の4・5)
2 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者の役員等(当該発行者の役員、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下この項、第5項及び第172条の10第2項において同じ。)であって、当該発行開示書類に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該発行開示書類の提出に関与した者が、当該発行開示書類に基づく売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・25(当該有価証券が株券等である場合にあっては、100分の4・5)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
3 前2項の「発行開示書類」とは、第5条(第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。)、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、第23条の3第1項及び第2項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第23条の4若しくは第23条の9第1項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)若しくは第23条の10第1項(同条第5項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は第23条の8第1項及び第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類をいう。
4 第1項(第1号を除く。)の規定は、重要な事項(第5条第1項各号(第27条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用した発行者が、当該目論見書に係る売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合について準用する。
5 第2項の規定は、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用した発行者の役員等であって、当該目論見書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該目論見書の作成に関与した者が、当該目論見書に係る売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けた場合について準用する。
6 発行開示訂正書類(第7条第1項前段(第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第23条の4前段(第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書をいう。以下この章において同じ。)を提出すべき発行者が、当該発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出し(当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 当該発行開示訂正書類を提出しないで行った募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・25(当該有価証券が株券等である場合にあっては、100分の4・5)
 当該発行開示訂正書類を提出しないで行った売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・25(当該有価証券が株券等である場合にあっては、100分の4・5)
(有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令)
第172条の3 第24条第1項又は第3項(これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであった有価証券報告書に係る事業年度(当該発行者が第5条第1項(第27条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る第24条第5項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する第24条第1項に規定する特定期間。以下この条、次条第1項及び第185条の7第31項(第5号を除く。)において同じ。)の直前事業年度における監査報酬額(第193条の2第1項に規定する監査証明の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額をいう。次項において同じ。)に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、400万円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2 第24条の4の7第1項(同条第3項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)又は第24条の5第1項(同条第3項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、四半期報告書又は半期報告書(以下この章において「四半期・半期報告書」という。)を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであった四半期・半期報告書に係る期間の属する事業年度の直前事業年度における監査報酬額の2分の1に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、200万円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
(虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令)
第172条の4 発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等(第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)及び第24条第6項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類又は第24条の2第1項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第1号に掲げる額(第2号に掲げる額が第1号に掲げる額を超えるときは、第2号に掲げる額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が1年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を12で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 600万円
 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
 当該発行者が発行する算定基準有価証券(株券、優先出資法に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下この号及び第172条の11第1項において同じ。)の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額(当該算定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有価証券を発行していないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)
 10万分の6
2 発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている四半期・半期・臨時報告書等(第24条の4の7第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第3項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書若しくは第24条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書若しくは臨時報告書又は第24条の4の7第4項(第27条において準用する場合を含む。)及び第24条の5第5項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、前項第1号に掲げる額(同項第2号に掲げる額が同項第1号に掲げる額を超えるときは、同項第2号に掲げる額)の2分の1に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
3 前項の規定は、第24条の5第4項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書のうち投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を記載すべきものを提出しない発行者がある場合について準用する。
4 第1項ただし書(第2項後段(前項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令)
第172条の5 第27条の3第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に違反して、第27条の3第1項の規定による公告(以下この章において「公開買付開始公告」という。)を行わないで株券等(第27条の2第1項に規定する株券等をいう。以下この条、次条及び第178条第13項において同じ。)又は上場株券等(第24条の6第1項に規定する上場株券等をいう。以下この条、次条、第178条第13項及び第185条の7第15項において同じ。)の買付け等(第27条の2第1項又は第27条の22の2第1項に規定する買付け等をいう。以下この条、次条及び第178条第13項において同じ。)をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 当該公開買付開始公告を行わないでした株券等又は上場株券等の買付け等の価格に当該買付け等の数量を乗じて得た額
 100分の25
(虚偽表示のある公開買付開始公告を行った者等に対する課徴金納付命令)
第172条の6 重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等(公開買付開始公告又は第27条の7第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若しくは公表をいう。以下この章において同じ。)を行った者又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等(第27条の3第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第27条の8第1項から第4項まで(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第27条の10第11項に規定する対質問回答報告書又は同条第12項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、これらの者に対し、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 当該公開買付開始公告等又は公開買付届出書等に係る公開買付け(第27条の2第1項又は第27条の22の2第1項に規定する公開買付けをいう。以下この条並びに第185条の7第8項及び第9項において同じ。)について公開買付開始公告を行った日の前日における当該公開買付けに係る株券等又は上場株券等の第67条の19又は第130条に規定する最終の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)に、当該公開買付けにより買付け等を行った当該株券等又は上場株券等の数を乗じて得た額
 100分の25
2 前項の規定は、公開買付訂正届出書等(第27条の3第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第27条の8第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第27条の10第11項に規定する対質問回答報告書又は同条第12項において準用する第27条の8第2項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出しない者がある場合について準用する。
(大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令)
第172条の7 第27条の23第1項、第27条の25第1項又は第27条の26第1項、第2項、第4項若しくは第5項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書(以下この章において「大量保有・変更報告書」という。)を提出しない者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 当該提出すべき大量保有・変更報告書に係る株券等(第27条の23第1項に規定する株券等をいう。次条において同じ。)の発行者(同項に規定する発行者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該提出すべき大量保有・変更報告書の提出期限の翌日における第67条の19又は第130条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額)
 10万分の1
(虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令)
第172条の8 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等(大量保有・変更報告書又は第27条の25第3項(第27条の26第6項において準用する場合を含む。)若しくは第27条の29第1項において準用する第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 当該大量保有・変更報告書等に係る株券等の発行者が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該大量保有・変更報告書等が提出された日の翌日における第67条の19又は第130条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額)
 10万分の1
(特定証券情報の提供又は公表がされていないのに特定勧誘等をした者に対する課徴金納付命令)
第172条の9 有価証券の発行者が当該有価証券に係る特定証券情報を第27条の31第2項に定めるところにより、その相手方に提供し、又は公表していないのに特定勧誘等をした者(特定売付け勧誘等をした者については、自己の所有する有価証券に関して特定売付け勧誘等をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・25(当該有価証券が株券等である場合にあっては、100分の4・5)
 特定売付け勧誘等により当該者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・25(当該有価証券が株券等である場合にあっては、100分の4・5)
(虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対する課徴金納付命令)
第172条の10 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報(以下この条、第172条の12第1項、第178条第20項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある特定証券等情報」という。)を提供し、又は公表した発行者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定勧誘等(特定売付け勧誘等にあっては、当該発行者が所有する有価証券の特定売付け勧誘等に限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第1号に掲げる額(当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあっては、当該額に第2号に掲げる数を乗じて得た額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、それぞれ次に定める額の合計額)に相当する額
 当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・25(当該有価証券が株券等である場合にあっては、100分の4・5)
 当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・25(当該有価証券が株券等である場合にあっては、100分の4・5)
 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
 当該虚偽等のある特定証券等情報の提供を受けた者の数
 当該特定勧誘等の相手方の数
2 虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した発行者の役員等であって、当該虚偽等のある特定証券等情報に虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき事項に関する情報が欠けていることを知りながら当該虚偽等のある特定証券等情報の提供又は公表に関与した者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該役員等が所有する有価証券を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の100分の2・25(当該有価証券が株券等である場合にあっては、100分の4・5)に相当する額(当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあっては、当該額に、前項第2号に掲げる数を乗じて得た額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
(虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令)
第172条の11 発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報(以下この項、次条第1項、第178条第21項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある発行者等情報」という。)を提供し、又は公表したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第1号に掲げる額(当該虚偽等のある発行者等情報が公表されていない場合にあっては、当該額に第2号に掲げる数を乗じて得た額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が1年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を12で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 イに掲げる額(ロに掲げる額がイに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額)
 600万円
 (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 当該発行者が発行する算定基準有価証券の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額(当該算定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有価証券を発行していないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)
(2) 10万分の6
 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
 当該虚偽等のある発行者等情報の提供を受けた者の数
 第27条の32第1項から第3項までの規定により発行者等情報を提供する場合において提供を受けるべき相手方の数
2 前項ただし書の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令)
第172条の12 次の各号に掲げる者(次項において「開示書類提出者等」という。)が当該各号に定める書類又は情報(同項において「虚偽開示書類等」という。)を提出し、提供し又は公表した場合において、特定関与行為を行った者(以下この項において「特定関与者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該特定関与者に対し、当該特定関与行為に関し手数料、報酬その他の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額に相当する額として内閣府令で定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 発行者 重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類(第172条の2第3項に規定する発行開示書類をいう。)、有価証券報告書等若しくは四半期・半期・臨時報告書等、虚偽等のある特定証券等情報又は虚偽等のある発行者等情報
 第27条の3第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等
2 前項の「特定関与行為」とは、開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを容易にすべき行為であって次の各号のいずれかに該当するもの又は開示書類提出者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し若しくは公表することを唆す行為をいう。
 当該虚偽開示書類等の作成に必要な会計処理の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装するための一連の行為を行い、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき当該虚偽開示書類等を作成する者が当該虚偽開示書類等を作成することに関し、助言を行うこと。
 前号に規定する隠蔽し、又は仮装するための一連の行為の全部又は一部であることを知りながら、当該隠蔽し、又は仮装するための一連の行為(第193条の2第1項に規定する監査証明を行う行為を除く。)の全部又は一部を行うこと。
(風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令)
第173条 第158条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この条において「違反行為」という。)により有価証券等の価格に影響を与えた者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち2以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該2以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 当該違反行為の開始時から終了時までの間(以下この条において「違反行為期間」という。)において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行った有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行った有価証券の買付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
 当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第67条の19又は第130条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあっては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
 違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行った有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行った有価証券の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第67条の19又は第130条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあっては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後1月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第5項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成(第2条の2第1項に規定する組織再編成をいう。以下この章において同じ。)により交付した場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第67条の19又は第130条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあっては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の違反行為の直前の価格として政令で定めるもの(以下この条において「違反行為の開始前の価格」という。)に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
 違反者が、自己以外の者の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後1月を経過するまでの間に有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合 次のイ又はロに掲げる当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
 運用対象財産(第28条第4項各号に掲げる行為のいずれかを業として行う者が第42条第1項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下この条から第175条までにおいて同じ。)の運用として当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等を行った者 当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした日の属する月(当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等が2以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に3を乗じて得た額
 イに掲げる者以外の者 当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2 この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け(商品にあっては、市場デリバティブ取引(第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3 この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券又は商品の買付け(商品にあっては、市場デリバティブ取引(第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4 第1項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5 第1項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあっては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行った有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
6 違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあっては、市場デリバティブ取引(第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合、現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う同条第21項第2号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第1項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
7 違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合、現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する第2条第21項第2号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は第5項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第1項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8 第1項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
9 第2条第21項第2号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第3号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第1項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令)
第174条 第159条第1項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち2以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該2以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 当該違反行為の開始時から終了時までの間(以下この条において「違反行為期間」という。)において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。以下この条及び次条において同じ。)について自己の計算において行った有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行った有価証券の買付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
 当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第67条の19又は第130条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあっては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
 違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行った有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行った有価証券の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第67条の19又は第130条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあっては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後1月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第5項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
 当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第67条の19又は第130条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあっては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為の開始時における価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
 違反者が、自己以外の者の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後1月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 次のイ又はロに掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
 運用対象財産の運用として当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等を行った者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした日の属する月(当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が2以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に3を乗じて得た額
 イに掲げる者以外の者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2 この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け(商品にあっては、市場デリバティブ取引(第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3 この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券又は商品の買付け(商品にあっては、市場デリバティブ取引(第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4 第1項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5 第1項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあっては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行った有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
6 違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあっては、市場デリバティブ取引(第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合、現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う同条第21項第2号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第1項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
7 違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合、現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する第2条第21項第2号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は第5項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第1項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8 第1項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
9 第2条第21項第2号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第3号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第1項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(取引を誘引する目的をもって一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令)
第174条の2 第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等(同項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第10項及び第11項において「合算対象額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
 自己の計算による有価証券の売付け等(当該違反行為に係る売買対当数量に係るものに限る。)の価額
 自己の計算による有価証券の買付け等(当該違反行為に係る売買対当数量に係るものに限る。)の価額
 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(次のイからニまでのうち2以上に掲げる場合に該当するときは、当該2以上のイからニまでに定める額の合計額)
 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
(2) 当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第67条の19又は第130条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあっては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第67条の19又は第130条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあっては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
(2) 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後1月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第6項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第67条の19又は第130条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあっては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
(2) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為の開始時における価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
 違反者が、自己以外の者の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後1月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 次の(1)又は(2)に掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(1) 運用対象財産の運用として当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等を行った者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした日の属する月(当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が2以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に3を乗じて得た額
(2) (1)に掲げる者以外の者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2 この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け(商品にあっては、市場デリバティブ取引(第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3 この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券又は商品の買付け(商品にあっては、市場デリバティブ取引(第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4 第1項第1号の「売買対当数量」とは、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量と当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量をいう。
5 第1項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
6 第1項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合には、当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあっては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行った違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
7 違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあっては、市場デリバティブ取引(第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合、現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う同条第21項第2号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第1項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8 違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合、現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する第2条第21項第2号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。)を自己又は第6項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第1項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
9 第1項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
10 一の銘柄に係る第1項第1号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第2号に掲げる額から控除した額とする。
11 違反行為に係る2以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算対象額から控除する。
12 第2条第21項第2号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第3号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第1項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)
第174条の3 第159条第3項の規定に違反する一連の有価証券売買等(同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第11項及び第12項において「合算対象額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の価額
 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の価額
 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(次のイからニまでのうち2以上に掲げる場合に該当するときは、当該2以上のイからニまでに定める額の合計額)
 当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等(第159条第2項第1号に規定する上場金融商品等をいう。以下この条において同じ。)又は店頭売買有価証券についての当該違反者の売付等数量が買付等数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の買付け等の当該違反行為後の価格(当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。以下この項において同じ。)
(2) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の買付け等の当該違反行為中の価格(当該違反行為の開始時から終了時までの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。以下この項において同じ。)
(3) 当該超える数量
 当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券についての当該違反者の買付等数量が売付等数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の売付け等の当該違反行為中の価格
(2) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の売付け等の当該違反行為後の価格
(3) 当該超える数量
 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後1月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は特定関係者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為中の価格
(2) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為後の価格
(3) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量
 違反者が、自己以外の者(特定関係者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後1月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 次の(1)又は(2)に掲げる当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額
(1) 運用対象財産の運用として当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等を行った者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした日の属する月(当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が2以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に3を乗じて得た額
(2) (1)に掲げる者以外の者 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2 この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け(商品にあっては、市場デリバティブ取引(第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3 この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券又は商品の買付け(商品にあっては、市場デリバティブ取引(第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4 第1項第1号の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5 この条において「売付等数量」とは、違反者が自己若しくは特定関係者の計算において有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け(商品にあっては、市場デリバティブ取引(第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券若しくは商品の数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している同項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう。
6 この条において「買付等数量」とは、違反者若しくは特定関係者が所有している有価証券若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定めるものの数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している第2条第21項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう。
7 この条において「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。
 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
8 特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が自己の計算において有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け(商品にあっては、市場デリバティブ取引(第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)をしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券若しくは商品の数量又は特定関係者が自己の計算において約定している同項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、売付等数量から除くものとする。
9 特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が所有している有価証券若しくは商品その他これに準ずる有価証券若しくは商品として政令で定めるものの数量又は特定関係者が自己の計算において約定している第2条第21項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、買付等数量から除くものとする。
10 第1項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
11 一の銘柄に係る第1項第1号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第2号に掲げる額から控除した額とする。
12 違反行為に係る2以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算対象額から控除する。
13 第2条第21項第2号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第3号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第1項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
14 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項第1号に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)
第175条 第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち2以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該2以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 第166条第1項又は第3項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の売付け等(同条第1項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日以前6月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
 当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
 当該有価証券の売付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額
 第166条第1項又は第3項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の買付け等(同条第1項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日以前6月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
 当該有価証券の買付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額
 当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
 第166条第1項に規定する売買等をした者が、自己以外の者の計算において、当該売買等をした場合(第9項の役員等が同項の売買等をした場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる当該売買等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
 運用対象財産の運用として当該売買等を行った者 当該売買等をした日の属する月(当該売買等が2以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に3を乗じて得た額
 イに掲げる者以外の者 当該売買等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2 第167条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち2以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該2以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 第167条第1項又は第3項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の売付け等(同条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日以前6月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
 当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
 当該有価証券の売付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額
 第167条第1項又は第3項の規定に違反して、自己の計算において有価証券の買付け等(同条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日以前6月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
 当該有価証券の買付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額
 当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
 第167条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者が、自己以外の者の計算において、当該買付け等又は売付け等をした場合 次のイ又はロに掲げる当該買付け等又は売付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
 運用対象財産の運用として当該買付け等又は売付け等を行った者 当該買付け等又は売付け等をした日の属する月(当該買付け等又は売付け等が2以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に3を乗じて得た額
 イに掲げる者以外の者 当該買付け等又は売付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
3 前2項の「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第2条第21項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4 第1項及び第2項の「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第2条第21項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
5 第1項第1号ロの「業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格」とは、第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における第67条の19又は第130条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該重要事実の公表がされた日にあっては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
6 第1項第2号イの「業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格」とは、第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における第67条の19又は第130条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該重要事実の公表がされた日にあっては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
7 第2項第1号ロの「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後2週間における最も低い価格」とは、第167条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における第67条の19又は第130条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該事実の公表がされた日にあっては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
8 第2項第2号イの「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格」とは、第167条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における第67条の19又は第130条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該事実の公表がされた日にあっては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
9 第1項(第3号を除く。)の規定は、第166条第1項又は第3項の規定に違反して、上場会社等(第163条第1項に規定する上場会社等をいい、第166条第1項第1号に規定する親会社、子会社、資産運用会社及び特定関係法人を含む。次条第13項において同じ。)の計算において第166条第1項に規定する売買等をした当該上場会社等の同号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第1項中「その者」とあるのは「当該上場会社等」と、同項第1号及び第2号中「自己の計算において」とあるのは「上場会社等の計算において」と読み替えるものとする。
10 第1項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第166条第1項に規定する売買等をした者は、自己の計算において当該売買等(当該各号に掲げる者が同条第1項又は第3項の規定に違反して、自己の計算において同条第1項に規定する売買等をした場合にあっては、当該売買等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第1項の規定を適用する。
 当該売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
 当該売買等をした者と生計を一にする者その他の当該売買等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
11 第2項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第167条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者は、自己の計算において当該買付け等又は売付け等(当該各号に掲げる者が同条第1項又は第3項の規定に違反して、自己の計算において同条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした場合にあっては、当該買付け等又は売付け等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第2項の規定を適用する。
 当該買付け等又は売付け等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
 当該買付け等又は売付け等をした者と生計を一にする者その他の当該買付け等又は売付け等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
12 第3項から第8項まで及び前2項に規定するもののほか、第1項(第9項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第2項に規定する有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等が第2条第21項第2号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第1項及び第2項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)
第175条の2 第167条の2第1項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該売買等をすることを勧められた者(以下この項及び第3項において「情報受領者等」という。)が当該違反行為に係る第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る特定有価証券等に係る売買等をした場合(同条第6項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 特定有価証券等に係る第2条第8項第2号又は第3号に掲げる行為、同項第4号に掲げる行為(店頭デリバティブ取引を除く。)、同項第10号に掲げる行為(有価証券の売買を除く。)その他これらに類するものとして政令で定める行為に係る業務(これらに付随する業務として内閣府令で定めるものを含む。以下この項及び次項において「仲介関連業務」という。)に関し違反行為をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が2以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に3を乗じて得た額
 当該特定有価証券等に係る第2条第8項第9号に掲げる行為に係る業務(以下この号、次項第2号並びに第185条の7第12項及び第13項において「募集等業務」という。)に関し違反行為をした場合 次のイ及びロに掲げる額の合計額
 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が2以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に3を乗じて得た額
 当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる第2条第8項第6号に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に2分の1を乗じて得た額
 前2号に掲げる場合以外の場合 当該違反行為により当該情報受領者等が行った当該売買等によって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額
2 第167条の2第2項の規定に違反して、同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為(以下この項において「違反行為」という。)をした者(以下この項において「違反者」という。)があるときは、当該違反行為により当該伝達を受けた者又は当該買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者(以下この項及び第4項において「情報受領者等」という。)が当該違反行為に係る公開買付け等事実について第167条第1項の公表がされたこととなる前に当該違反行為に係る株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(同条第5項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限り、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 株券等に係る仲介関連業務に関し違反行為をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が2以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に3を乗じて得た額
 当該株券等に係る募集等業務に関し違反行為をした場合 次のイ及びロに掲げる額の合計額
 当該情報受領者等から当該違反者に対し支払われる当該違反行為をした日の属する月(当該月が2以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)における仲介関連業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に3を乗じて得た額
 当該募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる第2条第8項第6号に掲げる行為に係る業務の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に2分の1を乗じて得た額
 前2号に掲げる場合以外の場合 当該違反行為により当該情報受領者等が行った当該買付け等又は売付け等によって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額
3 第1項第3号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。
 情報受領者等が特定有価証券等の売付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
 当該特定有価証券等の売付け等について当該特定有価証券等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
 当該特定有価証券等の売付け等について第1項の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該特定有価証券等の売付け等の数量を乗じて得た額
 情報受領者等が特定有価証券等の買付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
 当該特定有価証券等の買付け等について第1項の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該特定有価証券等の買付け等の数量を乗じて得た額
 当該特定有価証券等の買付け等について当該特定有価証券等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
4 第2項第3号の「利得相当額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)をいう。
 情報受領者等が株券等の売付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
 当該株券等の売付け等について当該株券等の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
 当該株券等の売付け等について第2項の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該株券等の売付け等の数量を乗じて得た額
 情報受領者等が株券等の買付け等をした場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
 当該株券等の買付け等について第2項の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該株券等の買付け等の数量を乗じて得た額
 当該株券等の買付け等について当該株券等の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額
5 第3項第1号の「特定有価証券等の売付け等」とは、特定有価証券等の売付け、第2条第21項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
6 第3項第1号ロの「第1項の公表がされた後2週間における最も低い価格」とは、第1項の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における第67条の19又は第130条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあっては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
7 第3項第2号の「特定有価証券等の買付け等」とは、特定有価証券等の買付け、第2条第21項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
8 第3項第2号イの「第1項の公表がされた後2週間における最も高い価格」とは、第1項の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における第67条の19又は第130条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあっては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
9 第4項第1号の「株券等の売付け等」とは、株券等の売付け、第2条第21項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
10 第4項第1号ロの「第2項の公表がされた後2週間における最も低い価格」とは、第2項の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における第67条の19又は第130条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあっては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
11 第4項第2号の「株券等の買付け等」とは、株券等の買付け、第2条第21項第2号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第3号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
12 第4項第2号イの「第2項の公表がされた後2週間における最も高い価格」とは、第2項の公表がされた時から2週間を経過するまでの間の各日における第67条の19又は第130条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該公表がされた日にあっては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
13 第1項の規定は、上場会社等の業務として特定伝達等行為(第167条の2第1項に規定する目的をもって同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為をいう。)をした当該上場会社等の第166条第1項第1号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第1項中「当該違反者」とあるのは、「当該上場会社等」と読み替えるものとする。
14 第2項の規定は、公開買付者等(第167条第1項に規定する公開買付者等をいい、同項第1号に規定する親会社を含む。)の業務として特定伝達等行為(第167条の2第2項に規定する目的をもって同項の伝達をし、又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧める行為をいう。)をした当該公開買付者等の第166条第1項第1号に規定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第2項中「当該違反者」とあるのは、「当該公開買付者等」と読み替えるものとする。
15 第3項から第12項までに規定するもののほか、第3項に規定する特定有価証券等の売付け等又は特定有価証券等の買付け等及び第4項に規定する株券等の売付け等又は株券等の買付け等が第2条第21項第2号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第1項(第13項において準用する場合を含む。)及び第2項(前項において準用する場合を含む。)の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(課徴金の額の端数計算等)
第176条 第172条から前条までの規定により計算した課徴金の額が1万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。
2 第172条から前条までの規定により計算した課徴金の額に1万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3 第172条から前条までの規定による命令を受けた者は、これらの規定による課徴金を納付しなければならない。
4 第172条各項に規定する者、第172条の2第1項、第4項若しくは第6項に規定する発行者、第172条の3各項に規定する発行者、第172条の4第1項から第3項までに規定する発行者、第172条の5に規定する者、第172条の6各項に規定する者、第172条の7に規定する者、第172条の8に規定する者、第172条の9に規定する者、第172条の10第1項に規定する発行者、第172条の11第1項に規定する発行者、第172条の12第1項に規定する特定関与者、第173条第1項に規定する違反者、第174条第1項に規定する違反者、第174条の2第1項に規定する違反者、第174条の3第1項に規定する違反者、第175条第1項に規定する者、同条第2項に規定する者、同条第9項に規定する上場会社等、前条第1項に規定する違反者、同条第2項に規定する違反者、同条第13項に規定する上場会社等又は同条第14項に規定する公開買付者等が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、これらの者がした行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした行為とみなして、第172条から前条まで及び前3項の規定を適用する。
(課徴金に関する調査のための処分)
第177条 内閣総理大臣は、第172条の12第1項、第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項、第175条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第2項又は第175条の2第1項(同条第13項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件について必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。
 事件関係人若しくは参考人に出頭を求め、質問をし、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
 事件関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
 事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査すること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第2節 審判手続

(審判手続開始の決定)
第178条 内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。
 第172条第1項、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第3項に該当する事実
 第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)又は第6項に該当する事実
 第172条の3各項に該当する事実
 第172条の4第1項又は第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に該当する事実
 第172条の5に該当する事実
 第172条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に該当する事実
 第172条の7に該当する事実
 第172条の8に該当する事実
 第172条の9に該当する事実
 第172条の10各項に該当する事実
十一 第172条の11第1項に該当する事実
十一の2 第172条の12第1項に該当する事実
十二 第173条第1項に該当する事実
十三 第174条第1項に該当する事実
十四 第174条の2第1項に該当する事実
十五 第174条の3第1項に該当する事実
十六 第175条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第2項に該当する事実
十七 第175条の2第1項(同条第13項において準用する場合を含む。)又は第2項(同条第14項において準用する場合を含む。)に該当する事実
2 内閣総理大臣は、審判手続開始の決定をした場合においては、当該決定に係る前項各号に掲げる事実が当該各号のうち他の号に掲げる事実にも該当することを理由として、審判手続開始の決定をすることができない。
3 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に係る第1項第1号に掲げる事実(第172条第1項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
4 第15条第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第1項第1号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
5 第15条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで売出しにより有価証券を売り付けた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売り付けた有価証券に係る第1項第1号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
6 第23条の8第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第1項第1号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
7 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第172条の2第3項に規定する発行開示書類を提出した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示書類に係る第1項第2号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
8 第172条の2第4項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る売出しを開始した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該目論見書に係る第1項第2号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
9 発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示訂正書類に係る第1項第2号に掲げる事実(第172条の2第6項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
10 有価証券報告書又は四半期・半期報告書のそれぞれの提出期限(第24条第3項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあっては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書又は四半期・半期報告書に係る第1項第3号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
11 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等に係る第1項第4号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
12 臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該臨時報告書に係る第1項第4号に掲げる事実(第172条の4第3項において準用する同条第2項に該当する事実に限る。)について審判手続開始の決定をすることができない。
13 第27条の3第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで株券等又は上場株券等の買付け等が行われた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等に係る第1項第5号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
14 重要な事項につき虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行った日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付開始公告等に係る第1項第6号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
15 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付届出書等に係る第1項第6号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
16 公開買付訂正届出書等の提出期限(第27条の8第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第27条の10第12項において準用する第27条の8第2項の規定による訂正報告書にあっては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付訂正届出書等に係る第1項第6号に掲げる事実(第172条の6第2項において準用する同条第1項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
17 大量保有・変更報告書の提出期限から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書に係る第1項第7号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
18 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書等に係る第1項第8号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
19 特定勧誘等を開始した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定勧誘等に係る第1項第9号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
20 虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る第1項第10号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
21 虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある発行者等情報に係る第1項第11号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
22 第172条の12第1項に規定する開示書類提出者等が同項に規定する虚偽開示書類等を提出し、提供し又は公表した日から7年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽開示書類等に係る第1項第11号の2に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
23 第173条第1項に規定する違反行為が終了した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第1項第12号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
24 第174条第1項に規定する違反行為が終了した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第1項第13号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
25 第174条の2第1項に規定する違反行為が終了した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第1項第14号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
26 第174条の3第1項に規定する違反行為が終了した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第1項第15号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
27 第166条第1項に規定する売買等が行われた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等に係る第1項第16号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
28 第167条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等又は売付け等に係る第1項第16号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
29 第175条の2第1項若しくは第2項に規定する違反行為又は同条第13項若しくは第14項に規定する特定伝達等行為が行われた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為又は特定伝達等行為に係る第1項第17号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
(審判手続開始決定書)
第179条 審判手続開始の決定は、文書によって行わなければならない。
2 審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第183条において「審判手続開始決定書」という。)には、審判の期日及び場所、課徴金に係る前条第1項各号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記載しなければならない。
3 審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この節において「被審人」という。)に審判手続開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。
4 被審人には、審判の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
(審判手続)
第180条 審判手続(審判手続開始の決定及び第185条の7第19項に規定する決定を除く。)は、3人の審判官をもって構成する合議体が行う。ただし、簡易な事件については、1人の審判官が行う。
2 内閣総理大臣は、各審判事件について、前項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の1人の審判官を指定しなければならない。
3 内閣総理大臣は、合議体に審判手続を行わせることとしたときは、前項の規定により指定した審判官のうち1人を審判長として指定しなければならない。
4 内閣総理大臣は、当該事件について調査に関与したことのある者を審判官として指定することはできない。
(被審人の代理人等)
第181条 被審人は、弁護士、弁護士法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。
2 内閣総理大臣は、当該職員でその指定するもの(以下この条において「指定職員」という。)を審判手続に参加させることができる。
3 指定職員は、審判に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
4 指定職員は、第178条第1項各号に掲げる事実、法令の適用並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎について変更(内閣府令で定める範囲のものに限る。)の必要があると認めるときは、これを主張することができる。ただし、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。
(審判の公開)
第182条 審判は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(答弁書)
第183条 被審人は、審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
2 被審人が、審判手続開始決定書に記載された審判の期日前に、課徴金に係る第178条第1項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判の期日を開くことを要しない。
(意見の陳述)
第184条 被審人は、審判の期日に出頭して、意見を述べることができる。
2 審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。
(参考人に対する審問)
第185条 審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
2 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第190条、第191条、第196条、第197条及び第201条第1項から第4項までの規定は、前項の規定により参考人を審問する手続について準用する。
(被審人に対する審問)
第185条の2 審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。
(証拠書類等の提出)
第185条の3 被審人は、審判に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
2 審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
(学識経験者に対する鑑定命令)
第185条の4 審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
2 審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、被審人も、その鑑定人に質問することができる。
3 民事訴訟法第191条、第197条、第201条第1項及び第212条の規定は、第1項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。
(立入検査)
第185条の5 審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
(決定案の提出)
第185条の6 審判官は、審判手続を経た後、審判事件についての決定案を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(課徴金の納付命令の決定等)
第185条の7 内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第178条第1項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第172条第1項、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第3項、第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第6項、第172条の3第1項若しくは第2項、第172条の4第1項若しくは第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第172条の5、第172条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第172条の7から第172条の9まで、第172条の10第1項若しくは第2項、第172条の11第1項、第172条の12第1項、第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項、第175条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第2項又は第175条の2第1項(同条第13項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
2 内閣総理大臣は、同一の募集又は売出しについて第172条第1項に該当する事実及び同条第2項に該当する事実のそれぞれについて前項の決定(第178条第1項第1号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第172条第1項又は第2項の規定による額に代えて、同条第1項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同条第1項又は第2項の規定により算出した額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
3 内閣総理大臣は、第172条第1項及び第2項のいずれにも該当する募集又は売出しについて既に第1項(第178条第1項第1号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第15項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該募集又は売出しについて前2項の規定により新たな決定をすることができない。
4 内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る2以上の継続開示書類(有価証券報告書又は四半期・半期報告書をいう。次項において同じ。)の提出について第1項の決定(第178条第1項第3号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第172条の3第1項又は第2項の規定による額に代えて、同条第1項の規定により算出した額を個別決定ごとの算出額(それぞれの決定に係る事実について同条第1項又は第2項の規定により算出した額をいう。次項において同じ。)に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
5 内閣総理大臣は、第1項(第178条第1項第3号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項、前項、この項又は第15項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた1以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について1以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第172条の3第1項若しくは第2項又は前項の規定による額に代えて、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、同条第1項若しくは第2項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
 第172条の3第1項の規定により算出した額
 当該既決定に係る第172条の3第1項若しくは第2項又は前項、この項若しくは第15項の規定による課徴金の額を合計した額
6 内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る2以上の継続開示書類等(有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第24条の2第1項、第24条の4の7第4項及び第24条の5第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正報告書を除く。次項において同じ。)について第1項の決定(第178条第1項第4号に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第172条の4第1項又は第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額(以下この項、次項及び第16項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、第172条の4第1項又は第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
 それぞれの有価証券報告書等についての当該決定に係る事実について第172条の4第1項の規定により算出した額のうち最も高い額
 それぞれの四半期・半期・臨時報告書等についての当該決定に係る事実について第172条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に2を乗じて得た額のうち最も高い額
7 内閣総理大臣は、第1項(第178条第1項第4号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項、前項、この項、第14項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第15項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第16項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた1以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類等と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類等について1以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第172条の4第1項若しくは第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による額に代えて、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、同条第1項若しくは第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
 それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合計した額(その額が次のイ又はロに掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当該高い額)
 それぞれの有価証券報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第172条の4第1項の規定により算出した額のうち最も高い額
 それぞれの四半期・半期・臨時報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第172条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に2を乗じて得た額のうち最も高い額
 当該既決定に係る第172条の4第1項若しくは第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は前項、この項若しくは第14項から第16項までの規定による課徴金の額を合計した額
8 内閣総理大臣は、同一の公開買付けに係る2以上の公開買付書類等(公開買付開始公告等又は公開買付届出書等をいう。次項において同じ。)について第1項の決定(第178条第1項第6号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第172条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、同条第1項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
9 内閣総理大臣は、公開買付書類等について既に第1項(第178条第1項第6号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第15項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該公開買付書類等と同一の公開買付けに係る公開買付書類等について第1項又は前項の規定により新たな決定をすることができない。
10 内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る2以上の発行者等情報(発行者等情報に係る虚偽の情報を訂正し、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報の不備を補正する訂正発行者情報を除く。次項において同じ。)について第1項の決定(第178条第1項第11号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第172条の11第1項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により算出した額(以下この項、次項及び第16項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
11 内閣総理大臣は、第1項(第178条第1項第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項、前項、この項、第14項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第15項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第16項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた1以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る発行者等情報と同一の記載対象事業年度に係る発行者等情報について1以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第172条の11第1項又は前項の規定による額に代えて、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、同条第1項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
 それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
 当該既決定に係る第172条の11第1項又は前項、この項若しくは第14項から第16項までの規定による課徴金の額を合計した額
12 内閣総理大臣は、同一の募集等業務に関し行われた2以上の違反行為(第175条の2第1項又は第2項に規定する違反行為をいい、同条第13項及び第14項に規定する特定伝達等行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)について第1項の決定(第178条第1項第17号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第175条の2第1項(同条第13項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は第2項(同条第14項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による額に代えて、それぞれの違反行為について、同条第1項第2号イ又は第2項第2号イに掲げる額に、同条第1項第2号ロ又は第2項第2号ロに掲げる額を当該決定の件数で除して得た額を加えた額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
13 内閣総理大臣は、第1項(第178条第1項第17号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項、前項、この項又は第15項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定によりなされた1以上の決定に係る募集等業務と同一の募集等業務に関し行われた違反行為について1以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第175条の2第1項若しくは第2項又は前項の規定による額に代えて、それぞれの違反行為に係る同条第1項第2号イ又は第2項第2号イに掲げる額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
14 内閣総理大臣は、第1項(第178条第1項第2号に掲げる事実のうち第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当する事実、第178条第1項第4号に掲げる事実のうち第172条の4第1項若しくは第2項に該当する事実、第178条第1項第7号に掲げる事実、同項第10号に掲げる事実のうち第172条の10第1項に該当する事実、第178条第1項第11号に掲げる事実、同項第11号の2に掲げる事実又は同項第16号に掲げる事実のうち第175条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第6項、第7項、第10項又は第11項の決定をしなければならない場合(同号に掲げる事実のうち同条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合にあっては、当該事実に係る第166条第1項に規定する売買等が、第175条第9項に規定する上場会社等による会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得である場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合に限る。)において、次の表の第1欄に掲げる者が、同表の第2欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第3欄に掲げる処分が行われる前に、当該事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告しているときは、同表の第4欄に掲げる額に代えて、当該額に100分の50を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
第172条の2第1項に規定する発行者 第172条の2第1項 第26条第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第177条第1項各号に掲げる処分のいずれか 第172条の2第1項の規定による額(2以上の発行開示書類(同条第3項に規定する発行開示書類をいう。以下この項において同じ。)の提出又は目論見書に係る売出しについて第1項の決定をしなければならない場合には、当該発行開示書類の提出又は目論見書に係る売出しのうち当該提出又は当該売出しの開始が最も遅いものに係る額に限る。)
第172条の4第1項又は第2項に規定する発行者 第172条の4第1項又は第2項 第26条第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第177条第1項各号に掲げる処分のいずれか 第172条の4第1項若しくは第2項又は本条第6項若しくは第7項の規定による額(2以上の有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等の提出について第1項、第6項又は第7項の決定をしなければならない場合には、当該有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等の提出のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第172条の7に規定する者 第172条の7 第27条の30第1項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか 第172条の7の規定による額(2以上の大量保有・変更報告書について第1項の決定をしなければならない場合には、当該大量保有・変更報告書のうちその提出期限が最も遅いものに係る額に限る。)
第172条の10第1項に規定する発行者 第172条の10第1項 第27条の35第1項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第177条第1項各号に掲げる処分のいずれか 第172条の10第1項の規定による額(2以上の特定証券等情報の提供又は公表について第1項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第172条の11第1項に規定する発行者 第172条の11第1項 第27条の35第1項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第177条第1項各号に掲げる処分のいずれか 第172条の11第1項又は本条第10項若しくは第11項の規定による額(2以上の発行者等情報の提供又は公表について第1項、第10項又は第11項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第172条の12第1項に規定する特定関与者 第172条の12第1項(同項第2号に掲げる者が同号に定める書類を提出した場合を除く。) 第26条第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第177条第1項各号に掲げる処分のいずれか 第172条の12第1項の規定による額
第175条第1項に規定する者又は同条第9項に規定する上場会社等 第175条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。) 第177条第1項各号に掲げる処分のいずれか 第175条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による額(2以上の第166条第1項に規定する売買等について第1項の決定をしなければならない場合には、当該売買等のうち最も遅いものに係る額に限る。)
15 内閣総理大臣は、第1項、第2項、第4項から第8項まで又は第10項から前項までの規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日から遡り5年以内に、第185条の15第1項に規定する課徴金納付命令(当該課徴金納付命令に係る第185条の18第1項の訴えの提起があったときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は第18項に規定する決定(第3項、第5項ただし書、第7項ただし書、第9項、第11項ただし書、次項ただし書又は第17項ただし書に該当する旨の決定に限る。)を受けたことがあるときは、同表の下欄に掲げる規定による額に代えて、当該額の1・5倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第172条第1項に規定する者 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日 第172条第1項又は本条第2項
第172条第2項に規定する発行者又は同項に規定する者 第15条第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第172条第2項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日 第172条第2項又は本条第2項
第172条第3項に規定する者 第15条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで第172条第3項に規定する売出しにより有価証券を売り付けた日 第172条第3項
第172条第4項に規定する発行者又は同項に規定する者 第23条の8第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第172条第2項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日 第172条第4項において準用する同条第2項
第172条の2第1項に規定する発行者又はその同条第2項に規定する役員等 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第172条の2第3項に規定する発行開示書類を提出した日 第172条の2第1項若しくは第2項又は前項(第178条第1項第2号に掲げる事実のうち第172条の2第1項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第172条の2第4項に規定する発行者又はその同条第2項に規定する役員等 第172条の2第4項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る第172条第3項に規定する売出しを開始した日 第172条の2第4項において準用する同条第1項若しくは同条第5項において準用する同条第2項又は前項(第178条第1項第2号に掲げる事実のうち第172条の2第4項において準用する同条第1項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第172条の2第6項に規定する発行者 発行開示訂正書類を提出しないで募集又は第172条第2項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日 第172条の2第6項
第172条の3各項に規定する発行者 有価証券報告書又は四半期・半期報告書のそれぞれの提出期限(第24条第3項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあっては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日) 第172条の3第1項若しくは第2項又は本条第4項若しくは第5項
第172条の4第1項又は第2項に規定する発行者 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日 第172条の4第1項若しくは第2項又は本条第6項、第7項若しくは前項(第178条第1項第4号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第172条の4第3項に規定する発行者 臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日 第172条の4第3項において準用する同条第2項又は本条第6項若しくは第7項
第172条の5に規定する者 第27条の3第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで第27条の2第1項に規定する株券等又は上場株券等の同項又は第27条の22の2第1項に規定する買付け等が行われた日 第172条の5
第172条の6第1項に規定する者 重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行った日又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日 第172条の6第1項又は本条第8項
第172条の6第2項に規定する者 公開買付訂正届出書等の提出期限(第27条の8第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第27条の10第12項において準用する第27条の8第2項の規定による訂正報告書にあっては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日) 第172条の6第2項において準用する同条第1項又は本条第8項
第172条の7に規定する者 大量保有・変更報告書の提出期限 第172条の7又は前項(第178条第1項第7号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第172条の8に規定する者 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日 第172条の8
第172条の9に規定する者 特定勧誘等を開始した日 第172条の9
第172条の10第1項に規定する発行者又はその第172条の2第2項に規定する役員等 虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日 第172条の10第1項若しくは第2項又は前項(第178条第1項第10号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第172条の11第1項に規定する発行者 虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日 第172条の11第1項又は本条第10項、第11項若しくは前項(第178条第1項第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第172条の12第1項に規定する特定関与者 第172条の12第2項に規定する特定関与行為が開始された日 第172条の12第1項又は前項(第178条第1項第11号の2に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第173条第1項に規定する違反者 第173条第1項に規定する違反行為が開始された日 第173条第1項
第174条第1項に規定する違反者 第174条第1項に規定する違反行為が開始された日 第174条第1項
第174条の2第1項に規定する違反者 第174条の2第1項に規定する違反行為が開始された日 第174条の2第1項
第174条の3第1項に規定する違反者 第174条の3第1項に規定する違反行為が開始された日 第174条の3第1項
第175条第1項に規定する者、同条第2項に規定する者又は同条第9項に規定する上場会社等 第166条第1項に規定する売買等が行われた日又は第167条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日 第175条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第2項又は前項(第178条第1項第16号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第175条の2第1項に規定する違反者、同条第2項に規定する違反者、同条第13項に規定する上場会社等又は同条第14項に規定する公開買付者等 第175条の2第1項若しくは第2項に規定する違反行為又は同条第13項若しくは第14項に規定する特定伝達等行為が行われた日 第175条の2第1項(同条第13項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(同条第14項において準用する場合を含む。)又は本条第12項若しくは第13項
16 内閣総理大臣は、第1項(第178条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第6項、第7項、第10項、第11項又は前2項(同条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により1以上の決定をしなければならないときであって、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第172条の4第1項若しくは第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第172条の11第1項の規定又は第6項、第7項、第10項、第11項若しくは前2項の規定による額に代えて、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該1以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、第172条の4第1項若しくは第2項、第172条の11第1項の規定又は第6項、第7項、第10項、第11項若しくは前2項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
 当該1以上の決定に係る事実について第172条の4第1項若しくは第2項、第172条の11第1項の規定又は第6項、第7項、第10項、第11項若しくは前2項の規定により算出した額を合計した額
 当該罰金の額
17 内閣総理大臣は、第1項(第178条第1項第12号から第16号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)、第14項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第15項(同条第1項第12号から第16号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の場合において、同一事件について、被審人に対し、第198条の2第1項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があるときは、第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項若しくは第175条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定又は第14項若しくは第15項の規定による額に代えて、当該額から当該裁判において没収を命じられた第198条の2第1項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額。以下この項において「没収等相当額」という。)を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項若しくは第175条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定又は第14項若しくは第15項の規定による額が、没収等相当額を超えないときは、これらの規定による課徴金の納付を命ずることができない。
18 内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第178条第1項各号に掲げる事実がないと認めるとき又は第3項、第5項ただし書、第7項ただし書、第9項、第11項ただし書、第16項ただし書若しくは前項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
19 第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から前項までの決定は、文書によって、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。
20 前項に規定する決定に係る決定書には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第17項までの決定にあっては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記載しなければならない。
21 前項の納付期限は、同項に規定する決定書(第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第17項までの決定に係るものに限る。)の謄本を発した日から2月を経過した日とする。
22 第19項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る決定書の謄本を送達することによって、その効力を生ずる。
23 第1項の決定(第178条第1項第4号又は第11号に係るものに限る。)並びに第6項、第7項、第10項、第11項、第14項(同条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第15項(同条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定は、これらの決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であって、当該事件が裁判所に係属するときは、前項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があったときは、次条第6項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。
24 第1項の決定(第178条第1項第12号から第16号までに係るものに限る。)並びに第14項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第15項(同条第1項第12号から第16号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定は、当該決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であって、当該事件が裁判所に係属するときは、第22項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第198条の2第1項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があったときは、次条第7項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。
25 第23項本文及び前項本文の規定は、当該事件についての裁判が確定した時において、第1項、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項又は第15項の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
26 第23項ただし書の規定は、次条第6項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第1項の決定(第178条第1項第4号又は第11号に係るものに限る。)又は第6項、第7項、第10項、第11項、第14項(第178条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第15項(第178条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
27 第24項ただし書の規定は、次条第7項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第1項の決定(第178条第1項第12号から第16号までに係るものに限る。)又は第14項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第15項(第178条第1項第12号から第16号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
28 第23項本文又は第24項本文の場合において、課徴金の納付期限は、第21項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から2月を経過した日とする。
29 第23項ただし書又は第24項ただし書の場合において、課徴金の納付期限は、第21項の規定にかかわらず、次条第6項又は第7項の規定による変更の処分に係る文書の謄本を発した日から2月を経過した日とする。
30 第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第16項までの規定により計算した課徴金の額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
31 第4項から第7項まで、第10項及び第11項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。
 第24条第1項又は第3項(これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)及び第24条第6項(第27条において準用する場合を含む。)並びに第24条の2第1項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 当該有価証券報告書及びその添付書類に係る事業年度
 第24条の4の7第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)及び第24条の4の7第4項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による四半期報告書及びその訂正報告書 当該四半期報告書に係る期間の属する事業年度
 第24条の5第1項(同条第3項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)及び第24条の5第5項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による半期報告書及びその訂正報告書 当該半期報告書に係る期間の属する事業年度
 第24条の5第4項(第27条において準用する場合を含む。)及び第24条の5第5項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による臨時報告書及びその訂正報告書 当該臨時報告書を提出した日の属する事業年度
 発行者情報及びその訂正発行者情報 当該発行者情報に係る事業年度
(決定の効力の停止)
第185条の8 前条第1項の決定(第178条第1項第4号、第11号又は第12号から第16号までに係るものに限る。第4項、第5項、第8項及び第11項において同じ。)又は前条第6項、第7項、第10項、第11項、第14項(第178条第1項第4号、第11号又は第16号に掲げる事実があると認める場合に限る。第4項、第5項、第8項及び第11項において同じ。)若しくは第15項(第178条第1項第4号、第11号又は第12号から第16号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第4項、第5項、第8項及び第11項において同じ。)の決定の後、当該決定に係る納付期限前に同一事件について当該決定を受けた者に対し公訴の提起があったときは、内閣総理大臣は、当該事件についての裁判が確定するまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。ただし、当該決定に係る課徴金の全部が納付されているときは、この限りでない。
2 前項本文の規定により前条第1項の決定(第178条第1項第4号又は第11号に係るものに限る。第6項において同じ。)又は前条第6項、第7項、第10項、第11項、第14項(第178条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。第6項において同じ。)若しくは第15項(第178条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。第6項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があったときは、内閣総理大臣は、第6項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。
3 第1項本文の規定により前条第1項の決定(第178条第1項第12号から第16号までに係るものに限る。第7項において同じ。)又は前条第14項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。第7項において同じ。)若しくは第15項(第178条第1項第12号から第16号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第7項において同じ。)の決定の効力が停止された場合において、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第198条の2第1項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があったときは、内閣総理大臣は、第7項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達されるまでの間、当該決定の効力を停止しなければならない。
4 第1項の規定により前条第1項、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項又は第15項の決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第21項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から2月を経過した日とする。
5 第2項又は第3項の規定により前条第1項、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項又は第15項の決定の効力が停止された場合においては、課徴金の納付期限は、同条第21項及び前項の規定にかかわらず、次項又は第7項の規定による変更の処分に係る文書の謄本を発した日から2月を経過した日とする。
6 内閣総理大臣は、前条第1項の決定又は同条第6項、第7項、第10項、第11項、第14項若しくは第15項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があったときは、当該決定に係る課徴金の額を、これらの規定による額から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按分して得た額に相当する額に変更しなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。
 当該決定に係る課徴金の額を合計した額
 当該罰金の額
7 内閣総理大臣は、前条第1項の決定又は同条第14項若しくは第15項の決定の後、同一事件について、当該決定を受けた者に対し、第198条の2第1項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があったときは、前条第1項の決定又は同条第14項若しくは第15項の決定に係る課徴金の額を、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に変更しなければならない。ただし、第1号に掲げる額が、第2号に掲げる額を超えないときは、この限りでない。
 第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項若しくは第175条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第2項又は前条第14項若しくは第15項の規定による額
 当該裁判において没収を命じられた第198条の2第1項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額)
8 第6項ただし書又は前項ただし書の場合においては、内閣総理大臣は、前条第1項、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項又は第15項の決定を取り消さなければならない。
9 第6項又は第7項の規定による変更の処分は、文書をもって行わなければならない。
10 第6項又は第7項の規定による変更の処分は、当該処分に係る文書の謄本を送達することによって、その効力を生ずる。
11 課徴金に係る請求権の時効は、第1項から第3項までの規定により前条第1項、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項又は第15項の決定の効力が停止されている間は、進行しない。
12 第6項の規定により計算した課徴金の額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(送達書類)
第185条の9 送達すべき書類は、この節に規定するもののほか、内閣府令で定める。
(民事訴訟法の準用)
第185条の10 書類の送達については、民事訴訟法第99条及び第101条から第109条までの規定を準用する。この場合において、同法第99条第1項中「執行官」とあるのは「金融庁の職員」と、同法第104条第1項中「当事者、法定代理人又は訴訟代理人」とあるのは「被審人又はその代理人」と、「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「金融庁の職員」と、同項第3号中「訴訟記録」とあるのは「事件記録」と、同法第108条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(金融商品取引法第180条第1項ただし書の場合にあっては、審判官)」と、同法第109条中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と読み替えるものとする。
(公示送達)
第185条の11 内閣総理大臣又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
 前条において準用する民事訴訟法第107条第1項の規定により送達をすることができない場合
 外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
 前条において準用する民事訴訟法第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を金融庁の掲示場に掲示することにより行う。
3 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。
4 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、6週間とする。
(処分通知等の電子情報処理組織の使用)
第185条の12 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第7号に規定する処分通知等であって、この節又は内閣府令の規定により書類の送達により行うこととしているものについては、同法第4条第1項の規定にかかわらず、当該処分通知等の相手方が送達を受ける旨の内閣府令で定める方式による表示をしないときは、電子情報処理組織を使用して行うことができない。
2 金融庁の職員が前項に規定する処分通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、第185条の10において準用する民事訴訟法第109条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用して金融庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
(事件記録の閲覧等)
第185条の13 利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は第185条の7第19項に規定する決定に係る決定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができない。
(納付の督促)
第185条の14 内閣総理大臣は、課徴金をその納付期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による督促をしたときは、同項の課徴金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が1000円未満であるときは、この限りでない。
3 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(課徴金納付命令の執行)
第185条の15 前条第1項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、内閣総理大臣の命令で、第185条の7第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第17項までの決定(第185条の8第6項又は第7項の規定による変更後のものを含む。以下この条及び次条において「課徴金納付命令」という。)を執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 課徴金納付命令の執行は、民事執行法(昭和54年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。
3 内閣総理大臣は、課徴金納付命令の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(課徴金等の請求権)
第185条の16 破産法、民事再生法、会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第185条の14第2項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。
(内閣府令への委任)
第185条の17 この節に定めるもののほか、審判手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第3節 訴訟

第185条の18 第185条の7第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第17項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から30日以内に提起しなければならない。
2 前項の期間は、不変期間とする。

第4節 雑則

(参考人等の旅費等の請求)
第185条の19 第177条第1項第1号若しくは第185条第1項又は第185条の4第1項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
(行政手続法の適用除外)
第185条の20 内閣総理大臣が第1節又は第2節の規定によってする決定その他の処分(同節の規定によって審判官がする処分を含む。)については、行政手続法第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(審査請求)
第185条の21 内閣総理大臣が第1節又は第2節の規定により行う決定その他の処分(同節の規定により審判官が行う処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。

第7章 雑則

(審問の手続)
第186条 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定により当該職員をして審問を行わせようとする場合において、審問される者が正当な理由がないのに応じないときは、審問を行わせないで当該規定に定める処分をすることができる。
2 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣が当該職員をして審問を行わせようとする者に通知する場合においては、審問の事項及び期日を明らかにして、これをしなければならない。
3 審問は、公開して行う。ただし、審問される者から非公開の申出があったとき(非公開を相当とする理由があると認められるときに限る。)、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
4 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定により当該職員をして審問を行わせた場合においては、その記録を作成し、これを10年間保存しなければならない。
(聴聞の公開)
第186条の2 この法律の規定による処分に係る聴聞は、公開して行う。ただし、聴聞される者から非公開の申出があったとき(非公開を相当とする理由があると認められるときに限る。)、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(審問等に関する調査のための処分)
第187条 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。
 関係人若しくは参考人に出頭を命じて意見を聴取し、又はこれらの者から意見書若しくは報告書を提出させること。
 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
 関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
 関係人の業務若しくは財産の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。
2 内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務)
第188条 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、認可金融商品取引業協会、第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所若しくはその会員等、第85条第1項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者、証券金融会社、第156条の38第1項に規定する指定紛争解決機関、取引情報蓄積機関又は特定金融指標算出者は、別にこの法律で定める場合のほか、内閣府令(投資者保護基金については、内閣府令・財務省令)で定めるところにより、帳簿、計算書、通信文、伝票その他業務に関する書類を作成し、これを保存し、又は業務に関する報告を提出しなければならない。
(外国金融商品取引規制当局に対する調査協力)
第189条 内閣総理大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国金融商品取引規制当局」という。)から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があった場合において、当該要請に応ずることが相当と認めるときは、当該要請に応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、当該外国にある者を相手方として有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引を行う者その他関係人又は参考人に対して、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による処分をすることができない。
 我が国が行う同種の要請に応ずる旨の当該外国金融商品取引規制当局の保証がないとき。
 当該外国金融商品取引規制当局の要請に基づき当該処分をすることが我が国の資本市場に重大な悪影響を及ぼし、その他我が国の利益を害するおそれがあると認められるとき。
 当該外国金融商品取引規制当局において、前項の規定による処分により提出された報告又は資料の内容が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。
3 第1項の協力の要請が外国金融商品取引規制当局による当該この法律に相当する外国の法令に基づく行政処分(当該処分を受ける者の権利を制限し、又はこれに義務を課すものに限る。)を目的とする場合には、当該要請に応ずるに当たって、内閣総理大臣は、外務大臣に協議するものとする。
4 第1項の規定による処分により提出された報告又は資料については、その内容が外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(検査職員の証票携帯)
第190条 第26条第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項、第27条の37第1項、第56条の2第1項(第65条の3第3項において準用する場合を含む。)から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の23、第57条の26第2項、第60条の11(第60条の12第3項(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)及び第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第63条の6(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第66条の22、第66条の45第1項、第66条の67、第75条、第79条の4、第79条の77、第103条の4、第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の16、第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の27(第109条において準用する場合を含む。)、第151条(第153条の4において準用する場合を含む。)、第155条の9、第156条の5の4、第156条の5の8、第156条の15、第156条の20の12、第156条の34、第156条の58、第156条の80、第156条の89、第177条第1項第3号、第185条の5又は第187条第1項第4号の規定により検査をする審判官又は職員は、その身分を示す証票を携帯し、検査の相手方に提示しなければならない。
2 前項に規定する各規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(参考人又は鑑定人の費用請求権)
第191条 第187条第1項第1号又は第2号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定めるところにより、旅費その他の費用を請求することができる。
(裁判所の禁止又は停止命令)
第192条 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。
 緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であるとき この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為
 第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利又は同項第7号に掲げる権利(同項第5号又は第6号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行われる事業に係る業務執行が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき これらの権利に係る同条第8項第7号から第9号までに掲げる行為
2 裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。
3 前2項の事件は、被申立人の住所地又は第1項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地の地方裁判所の管轄とする。
4 第1項及び第2項の裁判については、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の定めるところによる。
(法令違反行為を行った者の氏名等の公表)
第192条の2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為(以下この条において「法令違反行為」という。)を行った者の氏名その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表することができる。
(財務諸表の用語、様式及び作成方法)
第193条 この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従って内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成しなければならない。
(公認会計士又は監査法人による監査証明)
第193条の2 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(次条において「特定発行者」という。)が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの(第4項及び次条において「財務計算に関する書類」という。)には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者が、外国監査法人等(公認会計士法第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。次項第1号及び第3項において同じ。)から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
 前号の発行者が、公認会計士法第34条の35第1項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
 監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
2 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(第4号において「上場会社等」という。)が、第24条の4の4の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 前項第1号の発行者が、外国監査法人等から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
 前号の発行者が、公認会計士法第34条の35第1項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
 監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
 上場会社等(資本の額その他の経営の規模が内閣府令で定める基準に達しない上場会社等に限る。)が、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者に初めて該当することとなった日その他の政令で定める日以後3年を経過する日までの間に内部統制報告書を提出する場合
3 第1項第1号及び前項第1号の規定は、これらの規定に規定する外国監査法人等について、公認会計士法第34条の38第2項の規定により同条第1項の指示に従わなかった旨又は同法第34条の39第1項の規定による届出があった旨の同条第2項の規定による公表がされた場合(同法第34条の38第2項の規定による公表がされた場合において、同条第3項の規定による公表がされたときを除く。)には、適用しない。
4 第1項及び第2項の特別の利害関係とは、公認会計士又は監査法人が財務計算に関する書類を提出する者及び内部統制報告書を提出する者との間に有する公認会計士法第24条(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)、第24条の2(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)、第24条の3(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)、第34条の11第1項又は第34条の11の2第1項若しくは第2項に規定する関係及び公認会計士又は監査法人がその者に対し株主若しくは出資者として有する関係又はその者の事業若しくは財産経理に関して有する関係で、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めて内閣府令で定めるものをいう。
5 第1項及び第2項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によって、これを行わなければならない。
6 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第1項及び第2項の監査証明を行った公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
7 公認会計士又は監査法人が第1項に規定する財務計算に関する書類及び第2項に規定する内部統制報告書について監査証明をした場合において、当該監査証明が公認会計士法第30条又は第34条の21第2項第1号若しくは第2号に規定するものであるときその他不正なものであるときは、内閣総理大臣は、1年以内の期間を定めて、当該期間内に提出される有価証券届出書、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)で当該公認会計士又は監査法人の監査証明に係るものの全部又は一部を受理しない旨の決定をすることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
8 内閣総理大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該公認会計士又は監査法人に通知し、かつ、公表しなければならない。
(法令違反等事実発見への対応)
第193条の3 公認会計士又は監査法人が、前条第1項の監査証明を行うに当たって、特定発行者における法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実(次項第1号において「法令違反等事実」という。)を発見したときは、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該特定発行者に書面で通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行った公認会計士又は監査法人は、当該通知を行った日から政令で定める期間が経過した日後なお次に掲げる事項のすべてがあると認める場合において、第1号に規定する重大な影響を防止するために必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該事項に関する意見を内閣総理大臣に申し出なければならない。この場合において、当該公認会計士又は監査法人は、あらかじめ、内閣総理大臣に申出をする旨を当該特定発行者に書面で通知しなければならない。
 法令違反等事実が、特定発行者の財務計算に関する書類の適正性の確保に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
 前項の規定による通知を受けた特定発行者が、同項に規定する適切な措置をとらないこと。
3 前項の規定による申出を行った公認会計士又は監査法人は、当該特定発行者に対して当該申出を行った旨及びその内容を書面で通知しなければならない。
(議決権の代理行使の勧誘の禁止)
第194条 何人も、政令で定めるところに違反して、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者に議決権の行使を代理させることを勧誘してはならない。
(外国金融商品市場における取引に対する本法の適用)
第194条の2 外国金融商品市場において行われる有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理に対しこの法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国金融商品市場において行われるこれらの取引に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(財務大臣への協議)
第194条の3 内閣総理大臣は、金融商品取引業者(第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)、登録金融機関、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は証券金融会社に対し次に掲げる処分をすることが有価証券の流通又は市場デリバティブ取引に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通又は市場デリバティブ取引の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
 第52条第1項、第52条の2第1項又は第53条第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
 第52条第1項又は第53条第3項の規定による第29条の登録の取消し
 第52条の2第1項の規定による第33条の2の登録の取消し
三の2 第57条の6第1項又は第57条の20第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
三の3 第57条の6第3項の規定による第29条の登録の取消し
 第60条の8第1項(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
 第60条の8第1項の規定による第60条第1項の許可の取消し又は第60条の14第2項において準用する第60条の8第1項の規定による第60条の14第1項の許可の取消し
 第67条の6又は第74条第1項の規定による第67条の2第2項の認可の取消し
 第74条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
 第148条又は第152条第1項第1号の規定による第80条第1項の免許の取消し
 第152条第1項第1号の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
 第152条第1項第2号の規定による命令
十一 第155条の6又は第155条の10第1項の規定による第155条第1項の認可の取消し
十二 第155条の10第1項の規定による外国市場取引の全部又は一部の停止の命令
十三 第156条の17第1項若しくは第2項の規定による第156条の2の免許の取消し又は第156条の17第2項若しくは第156条の20第1項の規定による第156条の19第1項の承認の取消し
十四 第156条の17第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
十四の2 第156条の20の14第1項又は第2項の規定による第156条の20の2の免許の取消し
十四の3 第156条の20の14第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
十四の4 第156条の20の20又は第156条の20の22の規定による第156条の20の16第1項の認可の取消し
十四の5 第156条の20の22の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
十五 第156条の26において準用する第148条又は第156条の32第1項の規定による第156条の24第1項の免許の取消し
十六 第156条の32第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
(財務大臣への通知)
第194条の4 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。ただし、第79条の53第3項の規定により財務大臣に通知したときは、この限りでない。
 第29条若しくは第33条の2の規定による登録(第29条の登録においては、当該登録を受けた金融商品取引業者が第1種金融商品取引業(第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下この号において同じ。)を行うものに限る。)又は第31条第4項の規定による変更登録(第1種金融商品取引業を行う者以外の者が第1種金融商品取引業を行う者とする旨の変更登録及び第1種金融商品取引業を行う者が第1種金融商品取引業以外の業務のみを行う旨の変更登録に限る。)
 第30条第1項の規定による認可
 第52条第1項、第52条の2第1項又は第53条第1項若しくは第2項の規定による命令
 第52条第1項若しくは第4項、第53条第3項又は第54条の規定による第29条の登録の取消し
 第52条の2第1項若しくは第3項又は第54条の規定による第33条の2の登録の取消し
 第52条第1項の規定による第30条第1項の認可の取消し
六の2 第57条の6第1項、第57条の20第2項又は第57条の21第4項の規定による命令(第57条の20第2項の規定による命令においては、対象特別金融商品取引業者に係るものに限る。)
六の3 第57条の6第3項の規定による第29条の登録の取消し
六の4 第57条の12第1項の規定による指定
六の5 第57条の12第5項の規定による同条第1項の指定の解除
六の6 第57条の20第1項若しくは第2項又は第57条の21第1項若しくは第2項の規定による命令(第57条の20第2項の規定による命令においては、指定親会社に係るものに限る。)
 第60条第1項又は第60条の14第1項の規定による許可
 第60条の8第1項(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令
 第60条の8第1項若しくは第60条の9第1項の規定による第60条第1項の許可の取消し又は第60条の14第2項において準用する第60条の8第1項若しくは第60条の9第1項の規定による第60条の14第1項の許可の取消し
 第67条の2第2項の規定による認可
十一 第67条の6又は第74条第1項の規定による第67条の2第2項の認可の取消し
十二 第67条の8第2項の規定による同条第1項第13号に掲げる事項に係る定款の変更の認可(店頭売買有価証券市場を開設又は閉鎖する場合に係るものに限る。)
十三 第74条第1項の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更又は業務の一部の禁止の命令
十四 第77条の6第2項の規定による認可
十五 第80条第1項の規定による免許
十六 第106条の3第1項の規定による認可
十七 第106条の7第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令
十八 第106条の7第1項の規定による第106条の3第1項の認可の取消し
十九 第106条の10第1項又は第3項ただし書の規定による認可
二十 第106条の17第1項の規定による認可
二十一 第106条の21第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令
二十二 第106条の21第1項の規定による第106条の17第1項の認可の取消し
二十三 第106条の26の規定による第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可の取消し
二十四 第106条の28第1項(第109条において準用する場合を含む。)の規定による命令
二十五 第106条の28第1項の規定による第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可の取消し
二十六 第135条第1項の規定による認可
二十七 第140条第1項の規定による認可
二十八 第148条又は第152条第1項第1号の規定による第80条第1項の免許の取消し
二十九 第149条第1項の規定による認可(取引所金融商品市場の全部の閉鎖に係るものに限る。)
三十 第152条第1項第1号の規定による業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更又は業務の一部の禁止の命令
三十一 第152条第1項第2号の規定による命令
三十二 第155条第1項の規定による認可
三十三 第155条の6又は第155条の10第1項の規定による第155条第1項の認可の取消し
三十四 第155条の10第1項の規定による命令
三十五 第156条の2の規定による免許又は第156条の19第1項の規定による承認
三十五の2 第156条の5の5第1項又は第4項ただし書の規定による認可
三十五の3 第156条の5の9第1項の規定による命令
三十五の4 第156条の5の9第1項の規定による第156条の5の5第1項又は第4項ただし書の認可の取消し
三十六 第156条の17第1項若しくは第2項の規定による第156条の2の免許の取消し又は第156条の17第2項若しくは第156条の20第1項の規定による第156条の19第1項の承認の取消し
三十七 第156条の17第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
三十八 第156条の18の規定による認可
三十八の2 第156条の20の2の規定による免許
三十八の3 第156条の20の14第1項又は第2項の規定による第156条の20の2の免許の取消し
三十八の4 第156条の20の14第2項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
三十八の5 第156条の20の15の規定による認可
三十八の6 第156条の20の16第1項の規定による認可
三十八の7 第156条の20の20又は第156条の20の22の規定による第156条の20の16第1項の認可の取消し
三十八の8 第156条の20の22の規定による命令
三十九 第156条の24第1項の規定による免許
四十 第156条の26において準用する第148条又は第156条の32第1項の規定による第156条の24第1項の免許の取消し
四十一 第156条の32第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
四十二 第156条の36の規定による認可
2 内閣総理大臣は、次に掲げる届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
 第50条の2第1項又は第7項の規定による届出
一の2 第57条の18第2項の規定による届出
 第60条の7(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出
 第67条の16の規定による届出(認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の売買の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。)
 第77条の6第3項の規定による届出
 第106条の8第2項、第106条の22第2項又は第107条第2項の規定による届出
 第120条の規定による届出
 第128条の規定による届出(取引所金融商品市場ごとの有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の全部の停止又はその停止の解除に係るものに限る。)
 第134条第2項又は第135条第2項の規定による届出
 第155条の8第2項の規定による届出
 第156条の5の10第1項又は第2項の規定による届出
十一 第156条の20の21第3項の規定による届出
3 内閣総理大臣は、認可金融商品取引業協会又は金融商品取引所につき、第77条の6第4項又は第154条の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
(財務大臣への資料提出等)
第194条の5 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、金融商品取引に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、金融商品取引に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融商品取引業者等、指定親会社、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、金融商品仲介業者、高速取引行為者、認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会(第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。第194条の7第2項第5号において同じ。)、金融商品取引所、第85条第1項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等)
第194条の6 この法律の規定により、第2条第2項第1号、第2号、第5号若しくは第6号に掲げる権利であって、商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第1項に規定する商品投資その他価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより運用することを目的とするものとして政令で定めるものに該当するものに係る次に掲げる行為を行う業務に関し、内閣総理大臣が内閣府令(政令で定めるものに限る。)を定め、若しくは内閣総理大臣が命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は内閣総理大臣に対し届出(政令で定めるものに限る。)若しくは登録の申請があった場合における農林水産大臣又は経済産業大臣との協議、これらに対する通知その他の手続については、政令で定める。
 売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理
 募集又は私募
 売出し
 募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
2 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為を業として行おうとする者について、第29条若しくは第33条の2の登録を行い、又は第31条第1項若しくは第33条の6第1項の届出を受理した場合には、当該者に係る第29条の2第1項又は第33条の3第1項に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。
 第2条第8項第7号に掲げる行為(投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約に基づく権利で第2条第2項第5号に該当するもの(以下この条において「投資事業有限責任組合権利」という。)に係るものに限る。)
 第2条第8項第15号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)
3 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる行為を業として行おうとする者について、第63条第2項の規定に基づく届出を受理した場合には、当該者に係る同項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。
 第63条第1項第1号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)
 第63条第1項第2号に掲げる行為(投資事業有限責任組合権利に係るものに限る。)
(商品市場所管大臣への協議等)
第194条の6の2 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をするときは、あらかじめ、商品市場所管大臣(商品先物取引法第354条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。ただし、第2号ハからホまで、第4号ロ又は第5号ロに掲げるものについては、公益又は投資者保護のために急を要するときは、あらかじめ、必要な措置の概要を、商品市場所管大臣に通知すれば足りる。
 第80条第1項の規定による免許(商品関連市場デリバティブ取引を行う金融商品市場を開設しようとする者に対するものに限る。)
 金融商品取引所に対する次のイからヘまでに掲げる処分
 第127条第1項の規定による命令(商品又は金融指標(商品の価格又はこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものに限る。)
 第149条第1項の規定による業務規程の変更の認可(第117条第1項第5号(商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)若しくは第8号(商品関連市場デリバティブ取引に係る商品の受渡しに係るものに限る。)に掲げる事項又は同条第2項に規定する細則に関する事項に係るものに限る。)
 第152条第1項第1号の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に関し、定款その他の規則に定める必要な措置(取引証拠金に関する事項その他政令で定める事項に係るものに限る。)を命ずるものに限る。)
 第152条第1項第2号の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)
 第153条の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務規程の変更命令その他政令で定めるものに限る。)
 第156条の19第1項の規定による承認(商品関連市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行おうとする者に対するものに限る。)
 第156条の2の規定による免許(商品関連市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行おうとする者に対するものに限る。)
 金融商品取引清算機関(商品取引債務引受業等を行うものを除く。)に対する次のイ及びロに掲げる処分
 第156条の12の規定による業務方法書の変更の認可(第156条の7第2項第4号に掲げる事項のうち商品関連市場デリバティブ取引に係る商品の受渡しに関する事項に係るものに限る。)
 第156条の16の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務方法書の変更命令に限る。)
 金融商品取引清算機関(商品取引債務引受業等を行うものに限る。)に対する次のイ及びロに掲げる処分
 第156条の12の規定による業務方法書の変更の認可(商品関連市場デリバティブ取引に関する事項に係るものに限る。)
 第156条の16の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務方法書の変更命令に限る。)
(商品市場所管大臣への事前通知)
第194条の6の3 内閣総理大臣は、金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、金融商品取引所持株会社又は金融商品取引所に対し次に掲げる処分をする場合には、あらかじめ、商品市場所管大臣に通知するものとする。
 第52条第1項、第52条の2第1項又は第60条の8第1項の規定による命令(第161条第2項において準用する同条第1項の規定による内閣府令であって商品関連市場デリバティブ取引に関する事項を定めたものに違反したことを理由とするものに限る。)
 第106条の26又は第106条の28第1項の規定による第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可(商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(以下この条において「商品市場業務」という。)を行う会社を子会社(第87条の3第3項に規定する子会社をいう。第4号において同じ。)とする金融商品取引所持株会社に係るものに限る。)の取消し
 第106条の28第1項の規定による第106条の24第1項ただし書の認可(商品市場業務を行う会社に係るものに限る。)の取消し
 第148条又は第152条第1項第1号の規定による第80条第1項の免許(第87条の2第1項ただし書の認可(商品市場業務に係るものに限る。)を受けている金融商品取引所又は第87条の3第1項ただし書の認可を受けて商品市場業務を行う会社を子会社とする金融商品取引所に係るものに限る。)の取消し
 第152条第1項第3号の規定による第87条の2第1項ただし書の認可(商品市場業務に係るものに限る。)の取消し
 第152条第1項第4号の規定による第87条の3第1項ただし書の認可(商品市場業務を行う会社に係るものに限る。)の取消し
 第153条の5の規定による命令(商品取引参加者が第161条第3項の規定による内閣府令に違反したことを理由とするものに限る。)
(金融庁長官への権限の委任)
第194条の7 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
 第56条の2第1項、第3項又は第4項の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
 第60条の11(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
二の2 第63条の6(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限(第63条第1項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
 第66条の22の規定による権限(第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三の2 第66条の45第1項の規定による権限(第2条第35項に規定する行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
三の3 第66条の67の規定による権限(第2条第41項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
 第75条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認可金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
 第79条の4の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認定金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
 第151条(第153条の4において準用する場合を含む。)の規定による権限(取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の公正の確保に係る金融商品取引所又は第85条第1項に規定する自主規制法人の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
 第155条の9の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国金融商品取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
 第177条の規定による権限
 その他政令で定めるもの
3 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第26条(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第2項及び第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の30、第27条の35、第27条の37、第56条の2第1項(第65条の3第3項において準用する場合を含む。)から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の23、第57条の26第2項、第60条の11(第60条の12第3項(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)及び第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第63条の6(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第66条の22、第66条の45第1項、第66条の67、第75条、第79条の4、第79条の77、第103条の4、第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の16、第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の27(第109条において準用する場合を含む。)、第151条(第153条の4において準用する場合を含む。)、第155条の9、第156条の5の4、第156条の5の8、第156条の15、第156条の20の12、第156条の34、第156条の58、第156条の80、第156条の89、第192条の2並びに第193条の2第6項の規定によるものを委員会に委任することができる。
4 金融庁長官は、第1項の規定により委任された権限(前2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
 第187条の規定による権限(次号に掲げる権限に係るものに限る。)
 第192条第1項の規定による権限
5 委員会は、前2項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
6 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(第2項から第4項までの規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7 委員会は、政令で定めるところにより、第2項から第4項までの規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
(委員会に対する審査請求)
第195条 委員会が前条第2項又は第3項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第7項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
(無効とされた場合にその影響が及ぶ範囲)
第196条 この法律のある規定が無効であるとされた場合においても、この法律の他の規定は、これによって影響されることはない。
(経過措置)
第196条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第8章 罰則

第197条 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第5条(第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(第5条第4項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。)、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、第23条の3第1項及び第2項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第23条の4、第23条の9第1項若しくは第23条の10第1項の規定若しくは同条第5項において準用する同条第1項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)、第23条の8第1項及び第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類又は第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)若しくは第24条の2第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその訂正報告書であって、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
 第27条の3第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の6第2項若しくは第3項(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の7第1項若しくは第2項(これらの規定を第27条の8第12項並びに第27条の22の2第2項及び第6項において準用する場合を含む。)、第27条の8第8項(第27条の22の2第2項及び第27条の22の3第4項において準用する場合を含む。)、第27条の8第11項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の10第4項から第6項まで、第27条の11第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の13第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表に当たり、重要な事項につき虚偽の表示をした者
 第27条の3第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第27条の8第1項から第4項まで(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第27条の11第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第27条の13第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書又は第27条の13第3項及び第27条の22の2第7項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定による訂正報告書であって、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
 第27条の22の3第1項又は第2項の規定による公表を行わず、又は虚偽の公表を行った者
四の2 第27条の31第2項の規定による特定証券情報(同条第3項の規定の適用を受ける特定証券情報の場合には、当該特定証券情報に係る参照情報を含む。)、同条第4項の規定による訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)、第27条の32第1項若しくは第2項の規定による発行者情報又は同条第3項の規定による訂正発行者情報であって、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をした者
 第157条、第158条又は第159条の規定に違反した者(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合を除く。)
2 財産上の利益を得る目的で、前項第5号の罪を犯して有価証券等の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、当該変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を行った者(当該罪が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合を除く。)は、10年以下の懲役及び3000万円以下の罰金に処する。
第197条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集、売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは特定投資家等取得有価証券一般勧誘又はこれらの取扱いをした者
 第6条(第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の4第5項、第24条の4の5第2項、第24条の4の7第5項、第24条の5第6項及び第24条の6第3項において準用し、並びにこれらの規定(第24条の6第3項を除く。)を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の7第4項(同条第6項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第27条の3第4項(第27条の8第6項(第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、第27条の11第4項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第3項において準用する場合を含む。)又は第27条の22の2第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出又は送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となった書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして提出し、又は送付した者
 第15条第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第23条の8第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の3第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の8第7項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の8第9項(第27条の22の2第2項及び第27条の22の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第27条の3第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)又は第27条の10第4項の規定による公告を行わない者
 第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)若しくは第24条第6項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその添付書類、第24条の2第1項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する第10条第1項の規定による訂正報告書、第24条の4の4第1項(同条第3項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)若しくは第4項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書若しくはその添付書類、第24条の4の5第1項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する第10条第1項の規定による訂正報告書、第27条の3第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、第27条の11第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書、第27条の13第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書、第27条の23第1項若しくは第27条の26第1項の規定による大量保有報告書又は第27条の25第1項若しくは第27条の26第2項の規定による変更報告書を提出しない者
 第24条第6項若しくは第24条の2第1項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第1項(同条第3項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)若しくは第4項(第27条において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第24条の4の7第1項若しくは第2項(同条第3項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条の4の7第4項(第27条において準用する場合を含む。)、第24条の5第1項(同条第3項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)若しくは第24条の5第4項若しくは第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、内部統制報告書若しくはその添付書類、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書、第24条の6第1項若しくは第2項の規定による自己株券買付状況報告書若しくはその訂正報告書、第24条の7第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第6項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)若しくは第24条の7第3項(同条第6項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)において準用する第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による親会社等状況報告書若しくはその訂正報告書、第27条の10第1項の規定による意見表明報告書、同条第8項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定による訂正報告書、第27条の10第11項の規定による対質問回答報告書、同条第12項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定による訂正報告書、第27条の23第1項若しくは第27条の26第1項の規定による大量保有報告書、第27条の25第1項若しくは第27条の26第2項の規定による変更報告書又は第27条の25第3項(第27条の26第6項において準用する場合を含む。)若しくは第27条の29第1項において準用する第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正報告書であって、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
 第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による書類(第25条第1項第5号及び第9号に掲げる書類を除く。)の写しの公衆縦覧に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となった書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供した者
 第27条の9第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付説明書又は第27条の9第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により訂正した公開買付説明書であって、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付した者
 第27条の6第1項の規定に違反して公開買付けの買付条件等の変更を行う旨の公告を行った者又は第27条の11第1項ただし書(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないにもかかわらず、第27条の11第1項本文(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けの撤回等を行う旨の公告を行った者
 第27条の22の3第2項の規定による通知を行わず、又は虚偽の通知を行った者
十の2 特定勧誘等について、当該特定勧誘等に係る特定証券情報が提供され、又は公表されていないのに当該特定勧誘等又はその取扱いをした者
十の3 第27条の32第1項若しくは第2項の規定による発行者情報の提供若しくは公表をしない者又は同条第4項の規定(発行者情報に係る部分に限る。)に違反した者
十の4 第29条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行った者
十の5 不正の手段により第29条の登録を受けた者
十の6 第36条の3の規定に違反して他人に金融商品取引業を行わせた者
十の7 第40条の4又は第66条の14の2の規定に違反した者
十の8 第63条第2項若しくは第63条の3第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第63条第3項若しくは第4項の規定により同条第2項の届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出した者
十の9 第63条の5第3項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に違反した者
十一 第101条の9の規定により発行する株式を引き受ける者の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人
十二 第101条の9の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行った会員金融商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者
十三 第157条、第158条若しくは第159条の規定に違反した者(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合に限る。)又は第166条第1項若しくは第3項若しくは第167条第1項若しくは第3項の規定に違反した者
十四 第167条の2第1項の規定に違反した者(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の売買等をすることを勧められた者が当該違反に係る第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る特定有価証券等に係る売買等をした場合(同条第6項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)
十五 第167条の2第2項の規定に違反した者(当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者が当該違反に係る公開買付け等事実について第167条第1項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合(同条第5項各号に掲げる場合に該当するときを除く。)に限る。)
第197条の3 第38条の2第1号の規定に違反した場合(当該違反が投資運用業(第28条第4項に規定する投資運用業をいう。以下この章において同じ。)に関して行われたものである場合に限る。)においては、その行為をした金融商品取引業者等の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第198条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 不正の手段により第66条、第66条の27若しくは第66条の50の登録、第31条第4項の変更登録又は第59条第1項、第60条第1項若しくは第60条の14第1項の許可を受けた者
 第36条の3、第66条の9又は第66条の34の規定に違反して他人に登録金融機関業務、金融商品仲介業又は信用格付業を行わせた者
二の2 第38条第1号の規定に違反した者(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合に限る。)
二の3 第38条第7号又は第66条の14第1号ハの規定に違反した者
二の4 第42条の7第1項の規定に違反して、報告書を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない報告書若しくは虚偽の記載をした報告書を交付した者又は同条第2項において準用する第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
 第59条第1項、第60条第1項又は第60条の14第1項の規定に違反して内閣総理大臣の許可を受けないで第59条第1項、第60条第1項又は第60条の14第1項に規定する業務を行った者
三の2 第59条の6又は第60条の13(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において準用する第36条の3の規定に違反して他人に第59条第1項、第60条第1項又は第60条の14第1項に規定する業務を行わせた者
三の3 第66条の50の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで高速取引行為を行った者
三の4 第66条の56の規定に違反して他人に高速取引行為を行わせた者
 第80条第1項又は第155条第1項の規定に違反して金融商品市場を開設した者又は外国金融商品市場における取引を行わせた者
四の2 第102条の14の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで第84条第2項に規定する自主規制業務を行った者
 第101条の9の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第3号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社金融商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者
 第156条の2の規定に違反して金融商品債務引受業を行った者
六の2 第156条の20の16第1項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで連携金融商品債務引受業務を行った者
 第156条の24第1項の規定に違反して内閣総理大臣の免許を受けないで同項に規定する業務を行った者
 第192条第1項又は第2項の規定による裁判所の命令に違反した者
第198条の2 次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。
 第197条第1項第5号若しくは第2項又は第197条の2第13号の罪の犯罪行為により得た財産
 前号に掲げる財産の対価として得た財産又は同号に掲げる財産がオプションその他の権利である場合における当該権利の行使により得た財産
2 前項の規定により財産を没収すべき場合において、これを没収することができないときは、その価額を犯人から追徴する。
第198条の3 第38条の2若しくは第39条第1項(これらの規定を第66条の15において準用する場合を含む。)、第41条の2第2号若しくは第5号又は第42条の2第1号、第3号若しくは第6号の規定に違反した場合(第38条の2第1号の規定に違反した場合にあっては、当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合を除く。)においては、その行為をした金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第198条の4 第106条の10第1項又は第3項の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第198条の5 次の各号に掲げる違反があった場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、指定親会社、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、認可金融商品取引業協会若しくは第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第85条第1項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、取引情報蓄積機関若しくは特定金融指標算出者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者、特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者若しくは特定金融指標算出者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第42条の4、第43条の2第1項若しくは第2項、第43条の2の2又は第43条の3の規定に違反したとき。
 第52条第1項、第53条第2項、第57条の6第1項、第57条の20第2項、第60条の8第1項(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第63条の5第2項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第66条の20第1項、第66条の42第1項又は第66条の63第1項の規定による業務の停止の処分(第30条第1項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
二の2 第57条の20第1項若しくは第2項、第57条の21第2項又は第153条の5の規定による命令(第57条の20第2項の規定による命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
 第74条第1項の規定による停止、変更、禁止若しくは措置(役員の解任の命令を除く。)、第79条の6の規定による停止若しくは措置、第152条第1項(第153条の4において準用する場合を含む。)の規定による停止、変更、禁止若しくは措置、第153条の2の規定による変更、禁止若しくは措置、第155条の10第1項の規定による停止、変更若しくは禁止、第156条の17第2項若しくは第156条の20の14第2項の規定による停止、第156条の20の22の規定による停止、変更若しくは禁止又は第156条の32第1項、第156条の83第1項若しくは第156条の90第2項の規定による停止の処分に違反したとき。
 第106条の28第3項の規定に違反したとき。
第198条の6 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第29条の2第1項から第3項まで、第33条の3、第59条の2第1項若しくは第3項、第60条の2第1項若しくは第3項(これらの規定を第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第66条の2、第66条の28、第66条の51、第67条の3、第81条、第102条の15、第106条の11、第155条の2、第156条の3、第156条の20の3、第156条の20の17、第156条の24第2項から第4項まで、第156条の40又は第156条の68の規定による申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者
 第38条第1号の規定に違反した者(当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合を除く。)又は第66条の14第1号イの規定に違反した者
 第46条の2(第60条の6(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第47条、第48条、第63条の4第1項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第66条の16、第66条の37、第66条の58又は第188条の規定による書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の書類を作成した者
 第46条の3第1項(第60条の6(第60条の14第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)、第47条の2、第48条の2第1項、第49条の3第1項(第60条の6において準用する場合を含む。)、第57条の3第1項、第57条の15第1項、第63条の4第2項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第66条の17第1項、第66条の38、第66条の59、第155条の5、第156条の35、第156条の57第1項又は第156条の79第1項の規定による報告書、書類若しくは書面を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書、書類若しくは書面を提出した者
 第46条の3第2項(第60条の6(第60条の14第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する場合を含む。)、第48条の2第2項、第49条の3第2項(第60条の6において準用する場合を含む。)、第57条の3第2項又は第57条の15第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第46条の4、第47条の3、第57条の4、第57条の16、第63条第6項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の4第3項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第66条の17第2項又は第66条の18の規定による説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、かつ、これらの規定による公表をせず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の公表をした者
六の2 第46条の6第3項、第57条の5第3項又は第57条の17第3項の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供した者
六の3 第66条の39の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、又は同条の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした者
 第46条の6第1項、第57条の5第2項、第57条の17第2項又は第63条第13項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第50条の2第1項若しくは第7項、第57条の18第2項、第60条の7(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第66条の40第1項若しくは第4項又は第66条の61第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第50条の2第6項又は第66条の40第3項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
 第56条の2、第57条の10第1項、第57条の23、第57条の26第2項、第60条の11(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第63条の6(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第66条の22、第66条の45第1項、第66条の67、第103条の4、第106条の6第1項、第106条の16、第106条の20第1項、第156条の5の4、第156条の5の8又は第156条の89の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十一 第56条の2、第57条の10第1項、第57条の23、第57条の26第2項、第60条の11(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第63条の6(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第66条の22、第66条の45第1項、第66条の67、第75条、第79条の4、第103条の4、第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の16、第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の27(第109条において準用する場合を含む。)、第151条(第153条の4において準用する場合を含む。)、第155条の9、第156条の5の4、第156条の5の8、第156条の15、第156条の20の12、第156条の34、第156条の80、第156条の89、第185条の5又は第187条第1項第4号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十一の2 第56条の3の規定による命令に違反した者
十一の3 第57条の2第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十一の4 第57条の2第2項又は第3項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
十一の5 第57条の13の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十二 第60条の12第3項(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において準用する第60条の11又は第65条の3第3項において準用する第56条の2第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十三 第60条の12第3項(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において準用する第60条の11又は第65条の3第3項において準用する第56条の2第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十三の2 第63条第9項又は第10項(これらの規定を第63条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による契約書の写しの提出をせず、又は虚偽の契約書の写しの提出をした者
十四 第63条第12項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
十五 第156条の46の規定に違反した者
十六 第156条の58の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十七 第156条の59第1項の規定による命令に違反した者
十七の2 第156条の63第1項、第156条の64第1項又は第156条の65第1項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
十七の3 第156条の63第2項、第156条の64第2項又は第156条の65第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十七の4 第156条の86第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十七の5 第187条第1項第1号の規定による関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は意見書若しくは報告書を提出せず、若しくは虚偽の意見書若しくは報告書を提出した者
十七の6 第187条第1項第2号の規定による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
十七の7 第187条第1項第3号の規定による関係人に対する処分に違反して、物件を提出しなかった者
十八 第188条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第199条 第75条、第79条の4、第106条の6第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項、第106条の27(第109条において準用する場合を含む。)、第151条(第153条の4において準用する場合を含む。)、第155条の9、第156条の15、第156条の20の12、第156条の34、第156条の58若しくは第156条の80の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会若しくは第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第85条第1項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、第156条の38第1項に規定する指定紛争解決機関若しくは取引情報蓄積機関(以下この条において「認可金融商品取引業協会等」という。)、金融商品取引所の子会社(第87条の3第3項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引所持株会社の子会社、商品取引所の子会社、商品取引所持株会社の子会社、商品取引参加者、金融商品取引所に上場されている有価証券若しくは店頭売買有価証券の発行者、外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者、金融商品取引清算機関若しくは外国金融商品取引清算機関の清算参加者若しくは取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は認可金融商品取引業協会等から業務の委託を受けた者(その者から委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、法人である場合にあっては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第200条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第6条(第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の4第5項、第24条の4の5第2項、第24条の4の7第5項、第24条の5第6項及び第24条の6第3項において準用し、並びにこれらの規定(第24条の6第3項を除く。)を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の7第4項(同条第6項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第27条の3第4項(第27条の8第6項(第27条の13第3項において準用する場合を含む。)、第27条の11第4項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第3項において準用する場合を含む。)又は第27条の22の2第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの提出をせず、又は送付しない者
 第7条第1項前段、第9条第1項又は第10条第1項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書を提出しない者
 第15条第2項(第23条の12第3項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第15条第3項若しくは第4項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第27条の5(第27条の8第10項、第27条の22の2第2項及び第5項並びに第27条の22の3第5項において準用する場合を含む。)又は第27条の13第4項若しくは第5項(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第23条の4前段、第23条の9第1項若しくは第23条の10第1項の規定又は同条第5項において準用する同条第1項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書を提出しない者
 第24条の2第1項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する第9条第1項、第24条の4の5第1項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する第9条第1項、第24条の4の7第1項(同条第3項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の4の7第4項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する第9条第1項若しくは第10条第1項、第24条の5第1項(同条第3項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第24条の5第4項(第27条において準用する場合を含む。)、第24条の5第5項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する第9条第1項若しくは第10条第1項、第24条の6第1項、同条第2項において準用する第9条第1項若しくは第10条第1項、第24条の7第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第6項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)又は第24条の7第3項(同条第6項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)において準用する第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書又は自己株券買付状況報告書を提出しない者
 第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)又は第27条の14第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第25条第1項第5号及び第9号に掲げる書類を除く。)の写しを公衆の縦覧に供しない者
 第27条の7第2項(第27条の8第12項並びに第27条の22の2第2項及び第6項において準用する場合を含む。)、第27条の8第8項(第27条の22の2第2項及び第27条の22の3第4項において準用する場合を含む。)、第27条の8第11項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の10第6項又は第27条の13第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は公表を行わない者
 第27条の8第2項から第4項まで(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第27条の13第3項及び第27条の22の2第7項において準用する第27条の8第2項から第4項までの規定による訂正報告書を提出しない者
 第27条の9第2項又は第3項(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公開買付説明書又は訂正した公開買付説明書を交付しなかった者
 第27条の10第1項の規定による意見表明報告書又は同条第11項の規定による対質問回答報告書を提出しない者
十一 第27条の10第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)若しくは同条第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)又は第27条の27(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となった書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付した者
十二 第27条の29第1項において準用する第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正報告書を提出しない者
十二の2 重要な事項につき第27条の31第4項の規定による訂正特定証券情報の提供若しくは公表をしない者又は当該訂正特定証券情報につき同条第5項の規定(訂正特定証券情報に係る部分に限る。)に違反した者
十二の3 第31条の3の2の規定に違反した者
十三 第32条の2第1項(第32条の4及び第57条の26第1項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定による命令に違反した者
十四 第39条第2項(第66条の15において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十五 第39条第7項(第66条の15において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者
十五の2 第40条の6の規定に違反した者
十六 第103条の2第1項若しくは第4項又は第106条の14第1項若しくは第4項の規定に違反した者
十七 第106条の3第1項若しくは第4項、第106条の7第2項、第106条の17第1項若しくは第3項、第106条の21第2項、第156条の5の5第1項若しくは第4項又は第156条の5の9第2項の規定に違反した者
十八 第106条の7第1項、第106条の21第1項又は第156条の5の9第1項の規定による命令に違反した者
十八の2 第156条の41第1項の規定に違反した者
十九 第167条の3の規定に違反した者
二十 第168条の規定に違反した者
二十一 第170条又は第171条の規定に違反して、表示をした者
第200条の2 前条第14号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第200条の3 第185条第2項又は第185条の4第3項において準用する民事訴訟法第201条第1項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であって、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
第201条 次の各号に掲げる違反があった場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、金融機関、第59条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第85条第1項に規定する自主規制法人、第106条の3第1項の規定により認可を受けた者、金融商品取引所持株会社、第106条の17第1項の規定により認可を受けた者、商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、金融商品取引清算機関の主要株主(第156条の5の8に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)若しくは証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者、金融商品仲介業者若しくは金融商品取引清算機関の主要株主は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第30条第1項の規定による認可を受けないで同項に規定する業務を行ったとき。
 第30条の2第1項(第87条の2第3項、第87条の3第5項、第106条の3第6項、第106条の10第5項、第106条の17第5項、第106条の24第2項、第155条第2項、第156条の5の5第6項及び第156条の20の16第4項において準用する場合を含む。)、第59条第2項、第60条第2項(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第85条第2項又は第156条の6第4項(第156条の19第4項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
 第31条第6項の規定に違反したとき。
 第31条の2第5項、第33条第1項、第33条の2、第41条の3から第41条の5まで、第42条の5、第42条の6又は第66条の13の規定に違反したとき。
 第35条第4項の規定による承認を受けないで金融商品取引業並びに同条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務以外の業務を行ったとき。
 第52条第1項(第30条第1項の認可に係るものに限る。)又は第52条の2第1項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
 第64条第2項(第66条の25において準用する場合を含む。)の規定に違反して、外務員の職務を行わせたとき。
 第67条の7、第97条又は第102条の21の規定に違反したとき。
 第85条第1項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する自主規制法人に第84条第2項に規定する自主規制業務の委託を行ったとき。
 第106条の7第4項において準用する同条第1項又は第106条の21第4項において準用する同条第1項の規定による命令に違反したとき。
十一 第106条の28第1項(第109条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
十二 第156条の27第3項の規定による承認を受けないで第156条の24第1項及び第156条の27第1項各号に規定する業務以外の業務を行ったとき。
十三 第156条の28第1項の規定による認可を受けないで、同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。
第202条 取引所金融商品市場によらないで、取引所金融商品市場における相場(取引所金融商品市場における金融商品の価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。)により差金の授受を目的とする行為をした者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法第186条の規定の適用を妨げない。
2 前項の規定は、次に掲げる取引については、適用しない。
 金融商品取引業者(第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において同じ。)又は第33条第1項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が一方の当事者となる店頭デリバティブ取引
 金融商品取引業者又は第33条第1項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭デリバティブ取引
 商品先物取引業者又は商品先物取引法第349条第1項の届出をした者が一方の当事者となる取引
第203条 金融商品取引業者の役員(当該金融商品取引業者が外国法人である場合には、国内における代表者及び国内に設ける営業所又は事務所に駐在する役員。以下この項において同じ。)若しくは職員、認可金融商品取引業協会若しくは第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)若しくは職員又は外国金融商品取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあっては、当該事務所に駐在する役員を含む。)若しくは職員が、その職務(金融商品取引業者の役員又は職員にあっては、第79条の50第1項の規定により投資者保護基金の委託を受けた金融商品取引業者の業務に係る職務に限る。)に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第203条の2 前条第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2 前条第3項の罪は、刑法第2条の例に従う。
第204条 第72条(第79条又は第79条の14で準用する場合を含む。)、第77条の2第7項若しくは第8項(これらの規定を第77条の3第4項、第78条の7、第78条の8第4項又は第79条の13で準用する場合を含む。)、第79条の47、第87条の8、第156条の8、第156条の20の7又は第156条の70の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第205条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第4条第4項、同条第6項(第23条の8第4項において準用する場合を含む。)、第13条第4項若しくは第5項(これらの規定を第23条の12第2項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第15条第6項(第23条の12第3項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)において準用する第15条第2項から第4項まで、第23条第2項(第23条の12第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)、第23条の8第3項(第27条において準用する場合を含む。)又は第24条の2第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第27条の10第8項において準用する第27条の8第2項から第4項までの規定又は第27条の10第12項において準用する第27条の8第2項から第4項までの規定による訂正報告書を提出しない者
 第27条の10第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)若しくは同条第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)又は第27条の27(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しを送付しない者
 第27条の15第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第26条第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第2項、第27条の30第1項若しくは第2項、第27条の35第1項、第27条の37第1項又は第193条の2第6項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
 第26条第1項(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項、第27条の37第1項又は第177条第1項第3号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
六の2 第27条の32の2第1項又は第2項の規定による外国証券情報であって、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をした者
六の3 外国証券売出しについて、当該外国証券売出しに係る第27条の32の2第1項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしていないのに当該外国証券売出しに係る有価証券を売り付けた者
六の4 第27条の32の2第2項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしない者
六の5 第27条の38第2項の規定による命令に違反した者
 第30条の3、第64条第3項若しくは第4項(これらの規定を第66条の25において準用する場合を含む。)又は第85条の2第1項若しくは第2項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
 第31条の2第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者
 第32条第1項若しくは第2項(これらの規定を第32条の4及び第57条の26第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出した者
九の2 第32条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第37条第1項又は第66条の10第1項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
十一 第37条第2項又は第66条の10第2項の規定に違反した者
十二 第37条の3第1項、第37条の4第1項若しくは第37条の5第1項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は第37条の3第2項、第37条の4第2項若しくは第37条の5第2項において準用する第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
十三 第37条の3第3項、第42条の7第3項、第103条の2第3項、第106条の3第3項(第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)、第106条の14第3項又は第156条の5の5第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十四 第43条の5の規定に違反して、同条に規定する事項を閲覧することができる状態に置かず、又は虚偽の事項を閲覧することができる状態に置いた者
十五 第67条の18の規定に違反して、虚偽の報告をした者
十六 第86条第2項の規定に違反した者
十七 第103条の3第1項、第106条の15又は第156条の5の3第1項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者
十八 第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定による内閣府令に違反した者
十九 第163条若しくは第165条の2第1項若しくは第2項の規定に違反して報告書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした報告書を提出し、又は第164条第5項若しくは第165条の2第10項の規定による申立てにおいて虚偽の申立てをした者
二十 第165条、第165条の2第15項又は第169条の規定に違反した者
第205条の2 第156条の48若しくは第156条の50第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、100万円以下の罰金に処する。
第205条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
 第156条の20の15の認可を受けないで金融商品債務引受業を廃止した者
 第156条の60第1項の認可を受けないで紛争解決等業務(第156条の38第11項に規定する紛争解決等業務をいう。)の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者
 第156条の82第1項の認可を受けないで取引情報蓄積業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者
第205条の2の3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第31条第1項若しくは第3項、第32条の3第1項(第32条の4及び第57条の26第1項において準用する場合を含む。)若しくは第2項、第33条の6第1項若しくは第3項、第35条第3項若しくは第6項、第50条第1項、第57条の2第4項若しくは第6項、第57条の14、第57条の18第1項、第60条の5(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第63条第8項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の2第2項、第3項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)若しくは第4項、第64条の4(第66条の25において準用する場合を含む。)、第66条の5第1項若しくは第3項、第66条の19第1項、第66条の31第1項若しくは第3項、第66条の54第1項若しくは第3項、第66条の60、第79条の27第4項、第106条の3第5項(第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)、第156条の5の5第5項、第156条の55第1項、第156条の56、第156条の60第2項、第156条の82第2項、第156条の86第4項又は第156条の88の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第31条の3、第43条の4第1項若しくは第2項、第66条の6又は第194条の規定に違反した者
 第36条の2第1項又は第66条の8第1項の規定に違反した者
 第36条の2第2項又は第66条の8第2項の規定に違反して、第36条の2第1項又は第66条の8第1項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
 第46条の3第3項(第60条の6(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第48条の2第3項、第57条の3第3項又は第57条の15第3項の規定による命令に違反した者
 第50条の2第10項及び第66条の40第6項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者
 第57条の2第5項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
 第79条の3第1項後段の規定に違反した者
 第79条の16又は第156条の45第1項に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第79条の30の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
十一 第79条の52第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十二 第79条の53第1項、第156条の60第3項、第156条の61第3項又は第156条の82第2項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者
十三 第79条の77の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十四 第79条の77の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第205条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
 第177条第1項第1号の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
 第177条第1項第2号の規定による事件関係人に対する処分に違反して物件を提出しない者
 第185条第1項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者
 第185条第2項又は第185条の4第3項において準用する民事訴訟法第201条第1項の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
 第185条の3第2項の規定による物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者
 第185条の4第1項の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
第206条 次の各号に掲げる違反があった場合においては、その行為をした認可金融商品取引業協会、第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会、投資者保護基金、金融商品取引所、第85条第1項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、第102条の3第1項に規定する親商品取引所等、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、取引情報蓄積機関若しくは特定金融指標算出者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は特定金融指標算出者は、30万円以下の罰金に処する。
 第64条の7第4項(第66条の25において準用する場合を含む。)、第67条の8第2項、第67条の12、第87条の2第1項、第87条の3第1項、第105条第1項、第106条の24第1項、第149条第1項(第153条の4において準用する場合を含む。)又は第156条の12の3第1項の規定に違反したとき。
 第67条の8第3項前段、第67条の13、第121条、第126条第1項、第149条第2項前段(第153条の4において準用する場合を含む。)、第153条の3又は第155条の7の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第67条の14又は第125条の規定による命令に違反したとき。
 第67条の15第1項、第67条の17第1項、第127条第1項又は第129条第1項の規定による命令に違反したとき。
 第79条の55第4項又は第79条の59第5項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第122条第1項(第123条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第124条第1項若しくは第3項の規定に違反して上場したとき。
 第126条第2項の規定に違反して上場を廃止したとき。
 第156条の6第3項、第156条の13又は第156条の19第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第156条の12、第156条の20の10又は第156条の20の21第1項の規定に違反したとき。
九の2 第156条の20の11又は第156条の20の21第2項若しくは第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第156条の27第2項又は第156条の28第2項若しくは第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十一 第156条の72第2項、第156条の77第1項又は第156条の78の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十二 第156条の74第1項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
十三 第156条の87第1項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は同条第3項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
第207条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第197条 7億円以下の罰金刑
 第197条の2(第11号及び第12号を除く。)又は第197条の3 5億円以下の罰金刑
 第198条(第4号の2及び第5号を除く。)又は第198条の3から第198条の5まで 3億円以下の罰金刑
 第198条の6(第8号、第9号、第12号、第13号及び第15号を除く。)又は第199条 2億円以下の罰金刑
 第200条(第12号の3、第15号の2、第17号、第18号の2及び第19号を除く。)又は第201条第1号、第2号、第4号、第6号若しくは第9号から第11号まで 1億円以下の罰金刑
 第198条第4号の2、第198条の6第8号、第9号、第12号、第13号若しくは第15号、第200条第12号の3、第15号の2、第17号、第18号の2若しくは第19号、第201条(第1号、第2号、第4号、第6号及び第9号から第11号までを除く。)、第205条から第205条の2の2まで、第205条の2の3(第13号及び第14号を除く。)又は前条(第5号を除く。) 各本条の罰金刑
2 前項の規定により第197条、第197条の2(第11号及び第12号を除く。)又は第197条の3の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3 第1項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第207条の2 第197条の2第12号、第198条第5号又は第203条第1項に規定する者が法人であるときは、これらの規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に適用する。
第207条の3 認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第85条第1項に規定する自主規制法人又は金融商品取引所持株会社の役員(仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮会計参与、仮監査役及び仮執行役を含む。)は、次の場合においては、100万円以下の過料に処する。
 第73条又は第153条(第153条の4において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
 第101条の8に規定する資本準備金の額を計上しなかったとき。
 第101条の10第1項又は第4項の規定による通知をしなかったとき。
 第101条の20第1項の規定による登記をすることを怠ったとき。
 第102条の31第1項又は第105条の16第1項の規定に違反して、議事録を備え置かなかったとき。
 第105条の5第1項の規定に違反して、自主規制委員の過半数を社外取締役から選定しなかったとき。
 第105条の18の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠ったとき。
第207条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
 第50条の2第10項及び第66条の40第6項において準用する会社法第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかった者
 第50条の2第10項及び第66条の40第6項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 正当な理由がないのに、第50条の2第10項及び第66条の40第6項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
 正当な理由がないのに、第102条の31第2項又は第105条の16第2項若しくは第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写を拒んだ者
第208条 有価証券の発行者、金融商品取引業者等、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社、特例業務届出者、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者の代表者若しくは役員、金融商品取引業者、金融商品取引業者の特定主要株主、特例業務届出者、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者、外国法人である金融商品取引業者、第59条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、外国法人である特例業務届出者若しくは外国法人である高速取引行為者の国内における代表者、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者、認可金融商品取引業協会若しくは第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であった者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、金融商品取引所若しくは第85条第1項に規定する自主規制法人の役員(仮理事、仮取締役及び仮執行役を含む。)、代表者であった者若しくは清算人、外国金融商品取引所の国内における代表者若しくは代表者であった者、金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員、外国金融商品取引清算機関の国内における代表者、証券金融会社の代表者若しくは役員、第156条の38第1項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、特定金融指標算出者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は特定金融指標算出者は、次の場合においては、30万円以下の過料に処する。
 第4条第5項(第23条の8第4項において準用する場合を含む。)、第44条の4(第59条の6において準用する場合を含む。)、第79条の26第2項、第79条の73、第119条第1項若しくは第4項又は第161条の2第1項の規定に違反したとき。
 第24条の4の2第1項(同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用し、並びにこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第24条の4の3第1項(第27条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正確認書を提出しなかったとき。
 第31条の2第4項の規定による命令に違反して供託しなかったとき。
 第31条の4第1項若しくは第2項、第64条の7第5項(第66条の25において準用する場合を含む。)、第67条の8第3項後段、第67条の16、第77条の6第3項、第105条第2項、第120条、第128条、第134条第2項、第135条第2項、第149条第2項後段(第153条の4において準用する場合を含む。)、第155条の8第2項又は第156条の12の3第2項の規定に違反して、届出を怠ったとき。
 第32条の2第2項、第51条、第51条の2、第53条第1項、第57条の6第1項、第57条の19、第57条の21第1項若しくは第4項、第60条の8第1項(第60条の14第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第63条の5第1項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第66条の20第1項、第66条の41、第66条の62、第79条の37第5項、第79条の75、第156条の16、第156条の20の13、第156条の33第1項、第156条の81又は第156条の90第1項の規定による命令(第57条の6第1項、第60条の8第1項及び第66条の20第1項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
 第40条の2第4項又は第5項の規定に違反して、書面の交付をしなかったとき。
六の2 第40条の7第2項(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。
 第46条の5、第48条の3又は第49条の4の規定に違反して、準備金を積み立てず、又はこれを使用したとき。
 第49条の5の規定に違反して資産を国内において保有していないとき。
 第67条の18又は第78条の3の規定に違反して、報告を怠ったとき。
 第67条の19、第78条の4又は第130条の規定に違反して通知し、又は公表することを怠ったとき。
十一 第67条の20、第78条の5、第79条の41第3項、第79条の53第2項又は第131条第1項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
十二 第68条第6項、第78条の2第2項又は第156条の53の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠ったとき。
十三 第4章の2の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
十四 第79条の34第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十五 第79条の49第1項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
十六 第79条の70第1項又は第2項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
十七 第79条の71の規定に違反して経理をしたとき。
十八 第79条の80第1項の規定に違反して、投資者保護基金の残余財産を処分したとき。
十九 金融商品会員制法人の創立総会若しくは会員の総会に対し虚偽の申述をし、又は事実を隠蔽したとき。
二十 第88条の11(第102条の6において準用する場合を含む。)、第101条の3第1項、第101条の5第1項、第139条の3第1項、第139条の4第1項若しくは第9項、第139条の5第1項、第139条の6第4項、第139条の7第1項、第139条の13第2項、第139条の14第1項又は第139条の21第2項の規定に違反してこれらの規定に定める書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき、又はこれに不正の記載若しくは記録をしたとき。
二十一 第100条の12第1項若しくは第2項(これらの規定を第102条の36において準用する場合を含む。)、第100条の14第1項(第102条の36において準用する場合を含む。)、第101条の4第2項(第139条の3第6項、第139条の4第5項及び第139条の5第6項において準用する場合を含む。)、第139条の3第10項、第139条の10第1項、第139条の12第2項(第139条の19において準用する場合を含む。)、第139条の16第1項又はこの法律において準用する会社法の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二十二 第100条の7第2項又は第100条の14第1項(これらの規定を第102条の36において準用する場合を含む。)の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠ったとき。
二十三 第100条の17第1項において準用する会社法第664条の規定に違反して金融商品会員制法人の財産を分配したとき。
二十四 第101条の2の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
二十五 第101条の3第2項、第101条の5第2項、第139条の3第2項、第139条の4第10項、第139条の5第2項、第139条の6第5項、第139条の7第2項、第139条の13第3項、第139条の14第2項又は第139条の21第3項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
二十六 第101条の4(第139条の3第6項、第139条の4第5項及び第139条の5第6項において準用する場合を含む。)又は第139条の12(第139条の19において準用する場合を含む。)の規定に違反して会員金融商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。
二十六の2 第156条の66第2項の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。
二十六の3 第156条の69の規定に違反して、内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
二十七 この法律に定める登記(第101条の20第1項の規定によるものを除く。)をすることを怠ったとき。
第208条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
 第79条の23第2項の規定に違反した者
 第162条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第162条の2の規定による内閣府令に違反した者
 第193条の3第1項の規定に違反した者
 第193条の3第2項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者
 第193条の3第3項の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第208条の3 第88条第3項の規定に違反した者は、20万円以下の過料に処する。
第209条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
 第23条の13第1項、第3項又は第4項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第23条の13第2項又は第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面の交付をしなかった者
 第24条の4の2第5項(第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用し、並びにこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)において準用する第6条の規定による確認書の写し又は第24条の4の3第2項(第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用し、並びにこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)において準用する第6条の規定による訂正確認書の写しを提出しなかった者
 第24条の4の8第1項若しくは第24条の5の2第1項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)において準用する第24条の4の2第1項(同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用し、並びにこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による確認書又は第24条の4の8第2項若しくは第24条の5の2第2項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)において準用する第24条の4の3第1項(第27条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正確認書を提出しなかった者
 第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第25条第1項第5号及び第9号に掲げる書類に限る。)の写しを公衆の縦覧に供しない者
 第27条の24の規定に違反して、通知書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない通知書若しくは虚偽の記載をした通知書を交付した者
六の2 第40条の5第1項の規定に違反した者
 第60条の4第2項(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第65条第2項又は第66条の46第2項の規定による命令に違反した者
 第62条第1項若しくは第3項又は第79条の10第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第62条第2項又は第189条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
 第79条の15、第156条の54又は第156条の76の規定に違反した者
(混和した財産の没収等)
第209条の2 第198条の2第1項又は第200条の2の規定により没収すべき財産(以下この条、次条第1項及び第209条の4第1項において「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次項及び次条第1項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。
2 情を知った第三者が混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)を取得した場合も、前項と同様とする。
(没収の要件等)
第209条の3 第198条の2第1項の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知って当該不法財産又は混和財産を取得した場合(法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が不法財産若しくは混和財産によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。)は、当該不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であっても、これを没収することができる。
2 地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産を第198条の2第1項又は第200条の2の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、これを存続させるものとする。

第8章の2 没収に関する手続等の特例

(第三者の財産の没収手続等)
第209条の4 不法財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条第1項及び第209条の7において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2 第198条の2第1項又は第200条の2の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3 地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、前条第2項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。
4 前条第2項の規定により存続させるべき権利について前項の宣告がない没収の裁判が確定したときは、当該権利を有する者で自己の責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかったものは、当該権利について、これを存続させるべき場合に該当する旨の裁判を請求することができる。
5 前項の裁判があったときは、刑事補償法(昭和25年法律第1号)に定める処分された没収物に係る補償の例により、補償を行う。
6 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)の規定を準用する。
(没収された債権等の処分等)
第209条の5 第197条第1項第5号若しくは第2項、第197条の2第13号又は第200条第14号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。
2 第197条第1項第5号若しくは第2項、第197条の2第13号又は第200条第14号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。
(没収の裁判に基づく登記等)
第209条の6 権利の移転について登記又は登録(以下この条において「登記等」という。)を要する財産を第197条第1項第5号若しくは第2項、第197条の2第13号又は第200条第14号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記等を関係機関に嘱託する場合において、没収により効力を失った処分の制限に係る登記等若しくは没収により消滅した権利の取得に係る登記等があり、又は当該没収に関して組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第4章第1節の規定による没収保全命令若しくは附帯保全命令に係る登記等があるときは、併せてその抹消を嘱託するものとする。
(刑事補償の特例)
第209条の7 第197条第1項第5号若しくは第2項、第197条の2第13号又は第200条第14号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。

第9章 犯則事件の調査等

(質問、検査又は領置等)
第210条 証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第8章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定めるものに係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去った物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し若しくは置き去った物件を領置することができる。
2 委員会職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(臨検、捜索又は差押え)
第211条 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押えをすることができる。
2 前項の場合において急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、同項の処分をすることができる。
3 委員会職員は、第1項又は前項の許可状(以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
4 前項の請求があった場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。この場合において、犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
5 委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索又は差押えをさせることができる。
(通信事務を行う者に対する差押え)
第211条の2 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物若しくは電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
2 委員会職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
3 委員会職員は、前2項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知することによって犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。
(臨検、捜索又は差押えの夜間執行の制限)
第212条 臨検、捜索又は差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
2 日没前に開始した臨検、捜索又は差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
(許可状の提示)
第213条 臨検、捜索又は差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
(身分の証明)
第214条 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(臨検、捜索又は差押えに際しての必要な処分)
第215条 委員会職員は、臨検、捜索又は差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2 前項の処分は、領置物件又は差押物件についても、することができる。
(処分中の出入りの禁止)
第216条 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
(責任者等の立会い)
第217条 委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索又は差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
2 前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
3 女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合はこの限りでない。
(警察官の援助)
第218条 委員会職員は、臨検、捜索又は差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
(調書の作成)
第219条 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
(領置目録又は差押目録)
第220条 委員会職員は、領置又は差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件若しくは差押物件の所有者若しくは所持者又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
(領置物件又は差押物件の処置)
第221条 運搬又は保管に不便な領置物件又は差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
(領置物件又は差押物件の返還等)
第222条 委員会は、領置物件又は差押物件について留置の必要がなくなったときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
2 委員会は、前項の領置物件又は差押物件の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
3 前項の公告に係る領置物件又は差押物件について、公告の日から6月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
(委員会への報告)
第223条 委員会職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査の結果を委員会に報告しなければならない。
(財務局等職員の犯則調査)
第224条 財務局長又は財務支局長は、委員会の承認を得て、財務局又は財務支局の職員のうち、犯則事件の調査を担当する者を指定するものとする。
2 前項の規定により財務局長又は財務支局長が指定した者(以下この章において「財務局等職員」という。)は、委員会職員とみなして第210条から前条までの規定を適用する。この場合において、第211条中「委員会」とあるのは「その所属する財務局又は財務支局」と、前2条中「委員会」とあるのは「財務局長又は財務支局長」とする。
3 財務局長又は財務支局長は、前項において読み替えて適用される前条の規定による財務局等職員の報告を受けたときは、委員会にその内容を報告しなければならない。
4 犯則事件の調査に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
5 委員会は、犯則事件の調査に関し、必要があると認めるときは、財務局等職員を直接指揮監督することができる。
(管轄区域外における職務の執行)
第225条 財務局等職員は、犯則事件の調査をするため必要があるときは、その所属する財務局又は財務支局の管轄区域外においてその職務を執行することができる。
(委員会の告発等)
第226条 委員会は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、告発し、領置物件又は差押物件があるときは、これを領置目録又は差押目録とともに引き継がなければならない。
2 前項の領置物件又は差押物件が第221条の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもって引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。
3 前2項の規定により領置物件又は差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定によって押収されたものとみなす。

附則

第1条 この法律は、その成立の日から30日を経過した日からこれを施行する。但し、第2章の規定は、その施行の日から60日、第65条の規定は、その施行の日から6箇月を経過した日から、これを施行する。
第2条 有価証券業取締法、有価証券引受業法及び有価証券割賦販売業法は、これを廃止する。
第3条 旧有価証券業取締法、旧有価証券引受業法、旧有価証券割賦販売業法又は日本証券取引所法の規定により免許を取り消された者は、第28条の4の規定の適用については、これをこの法律の規定により証券会社の登録を取り消されたものとみなす。
第3条の2 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(同法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第136条の3第4項に規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制が整備され、かつ、同法第176条第2項の規定による届出がされているものを除く。)については、当分の間、第34条の3第1項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条の2、農業協同組合法第11条の5及び第11条の27、水産業協同組合法第11条の9(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の5の11、信用金庫法第89条の2、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第17条の2、労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条の2、銀行法第13条の4(株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第10条第1項において準用する場合を含む。)及び第52条の2の5、保険業法第300条の2、農林中央金庫法第59条の3及び第59条の7、信託業法第24条の2(保険業法第99条第8項(同法第199条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第29条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第4条 平成13年3月31日までに基金が受けた第79条の53第1項又は第3項から第5項までの規定による通知に係る証券会社(以下「特例適用会社」という。)に関して、基金が第79条の56第1項及び第79条の57第1項の規定により支払をすべき金額については、同条第3項の規定は、適用しない。
第5条 基金の成立の日を含む事業年度から附則第7条第1項に規定する政令で定める日の属する基金の事業年度までの各事業年度においては、第79条の64第1項に規定する負担金の額は、会員である証券会社の納付すべき負担金を算定する基礎として基金が業務規程で定める額(以下「算定基礎額」という。)に、投資者保護資金に係る業務に要する費用の予想額及び当該証券会社の財務の状況を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める負担金率を乗じて得た額を下回ってはならないものとする。この場合において、基金が定める算定基礎額は、特定の証券会社に対し差別的なものであってはならない。
第6条 基金が、特例適用会社に係る第79条の49第1号から第4号まで及び第6号に掲げる業務(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第42条第7項又は同法附則第43条第5項の規定により第79条の49第1号又は第2号に掲げる業務とみなされるものを含む。次条において同じ。)を行う場合における第79条の72の規定の適用については、同条中「金融機関等(銀行、証券会社その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)」とあるのは、「金融機関等(銀行、証券会社その他内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)又は日本銀行」とする。
○2 前項の規定の適用がある場合には、日本銀行は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項の規定にかかわらず、基金に対し、資金の貸付けをすることができる。
○3 政府は、基金が第1項の規定により読み替えられた第79条の72の規定により借入れをする場合において、必要があると認めるときは、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該借入れに係る基金の債務の保証をすることができる。
第7条 基金は、特例適用会社に係る第79条の49第1号から第4号まで及び第6号に掲げる業務を終了した日として政令で定める日の属する事業年度終了の日において、前条第3項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(以下「清算勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
○2 基金は、前項に規定する事業年度終了の日において、同項の借入金に係る債務及び負担金債権(第79条の28第4項又は第79条の64第1項の規定による負担金について未納のものがある場合におけるその負担金に係る債権をいう。以下この項において同じ。)並びに同日における準備金(第79条の71第1項に規定する準備金をいう。以下この項において同じ。)を清算勘定に帰属させるとともに、投資者保護資金から同日におけるその残高に相当する金額を、当該借入金の残高から当該負担金債権の額及び当該準備金の額を控除した額に相当する金額に限り、清算勘定に繰り入れるものとする。
第8条 証券会社は、前条第1項に規定する事業年度の翌事業年度から附則第10条の規定によりその所属する基金の清算勘定が廃止される日の属する事業年度までの各事業年度においては、前条第2項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の額が清算勘定に属する資産の額を上回るときは、第79条の64第1項の規定による負担金のほか、当該基金が当該債務の弁済に充てるための資金として、業務規程の定めるところにより、当該基金に対し、負担金を納付しなければならない。
○2 第79条の64第2項、第79条の65第1項及び第79条の66の規定は、前項の負担金について準用する。
○3 第1項の規定による負担金の額は、算定基礎額に、前条第2項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済に要する額を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める負担金率を乗じて得た額を下回ってはならないものとする。
第9条 基金は、基金の成立の日を含む事業年度から、清算勘定が設けられた場合にあっては次条の規定により清算勘定を廃止した日の属する事業年度まで、清算勘定が設けられなかった場合にあっては附則第7条第1項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、第79条の69の規定にかかわらず、当該事業年度の開始前に(基金の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、同条の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
○2 前項の規定は、基金の発起人が、基金のために、基金の成立の日を含む事業年度の開始前に、第79条の29第6項の規定により創立総会の議決を経て決定された当該事業年度の予算及び資金計画について、前項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の認可を申請し、当該認可を受けることを妨げない。
第10条 基金は、附則第7条第2項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済が完了した日において、清算勘定を廃止するものとする。
第11条 附則第7条第1項の規定により基金に清算勘定が設けられている場合における第79条の49第5号の規定の適用については、同号中「負担金(第79条の28第4項及び第79条の64第1項に規定する負担金をいう。第79条の51第1項において同じ。)」とあるのは、「負担金(第79条の28第4項、第79条の64第1項及び附則第8条第1項に規定する負担金をいう。第79条の51第1項において同じ。)」とする。
第12条 附則第9条第1項の規定に違反して、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなかった場合においては、その行為をした基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)は、30万円以下の過料に処する。
附則 (昭和24年5月31日法律第137号) 抄
1 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。但し、戸籍法第11条及び第28条第1項の改正規定は、昭和23年2月15日から適用する。
4 この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
5 従前の供託法第1条ノ3又は第1条ノ7第1項の規定によってした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
6 従前の不動産登記法若しくは非訟事件手続法の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によってした申請その他の手続又は処分とみなす。
7 従前の不動産登記法第150条若しくは第158条又は非訟事件手続法第151条第1項若しくは第151条ノ3第2項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によってした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
8 従前の不動産登記法第103条ノ3の規定によってした遺留財産の設定の登記及び従前の同法第103条ノ4の規定によってした旧王公家軌範(大正15年皇室令第17号)による世襲財産の設定の登記については、登記官吏は、その登記のある不動産についてこの法律施行後最初に登記をする場合に、職権でこれを抹消しなければならない。
9 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。
10 商法第12条の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があったものとみなす。
附則 (昭和25年3月29日法律第31号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第191条の2及び同条の規定に違反する行為に対する罰則の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
3 この法律施行の際現に証券業者である者に対する法第39条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。但し、その者が左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
 この法律施行後新たに法第31条第3号の2、第3号の3、第7号若しくは第8号の改正規定又は同条第6号の規定(但し、同条第3号の2及び第3号の3の改正規定に関連する部分に限る。以下本項において同じ。)に該当することとなったとき。
 この法律施行の際現に法第31条第3号の2、第3号の3の改正規定又は同条第6号の規定に該当する場合で、この法律施行の日から6月を経過したとき。但し、当該期間内において、法第31条第6号の規定に該当しないこととなった場合を除く。
5 法第41条の2第1項の改正規定は、この法律施行の際現に証券業者である者については適用しない。但し、この法律施行の際現に使用する商号を変更しようとする場合は、この限りでない。
6 法第41条の2第2項の改正規定は、この法律施行の際現に証券業者でない者であって、その商号のうちに証券業者であると誤認される虞のある文字を用いているものについては、この法律施行の日から6月を限り適用しない。
7 法第52条の改正規定は、昭和24年10月に始まる営業年度から適用する。
9 この法律施行の際現に証券取引委員会の委員長及び委員の職にある者は、法第166条第2項の改正規定による証券取引委員会の委員長及び委員の任命があるまでは、なおその地位を有するものとする。
11 法第191条の2の改正規定は、この規定施行の際現に同条の規定に違反している行為については適用しない。
12 附則第15項の規定は、法第166条第2項の改正規定により最初に任命される証券取引委員会の委員長及び委員から適用する。
13 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和25年8月4日法律第236号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年6月15日法律第240号)
1 この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和25年法律第167号)施行の日から施行する。
2 改正前の証券取引法第5条第1項第7号、第28条第2項第3号及び第29条第3号の規定は、株式合資会社については、この法律施行後も、当分の間、なお、その効力を有する。
附則 (昭和27年7月31日法律第270号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
2 この法律施行の際現に効力を有する改正前の証券取引法に基く証券取引委員会規則は、この法律施行後は、改正後の証券取引法に基く相当の政令又は大蔵省令としての効力を有するものとする。
附則 (昭和28年8月1日法律第142号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3 改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第2条第9項に規定する証券業者(株式会社であるものを除く。)は、新法第31条第1項第9号ハの規定の適用については、同号ハの証券業者とみなす。この場合において、同号ハの規定中「取締役」とあるのは、「業務執行社員」とする。
4 この法律施行の際旧法第81条第2項の規定による登録がされている証券取引所は、新法第81条第2項の規定による大蔵大臣の免許を受けて設立された証券取引所とみなす。
5 この法律施行の際旧法第110条又は第113条の規定により証券取引所に上場されている有価証券は、この法律施行の日から1月を限り、新法第110条の規定による大蔵大臣の承認を受けて上場されている有価証券とみなす。
7 この法律施行の際旧法第4条第1項の規定による届出が効力を生じている有価証券のうち、その募集又は売出が新法第4条第1項但書の規定に基いて同項の規定を適用されないこととなるものについては、その有価証券の発行者は、この法律施行後は、新法第24条の規定による報告書を提出することを要しない。
8 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和29年6月26日法律第198号)
この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (昭和30年8月1日法律第120号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第41条第3項の規定により証券業者の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局のうちもよりの供託所に該当しないものに供託した営業保証金については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に証券業者が顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券で担保に供し、又は他人に貸し付けているものがあるときは、当該有価証券については、改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第51条第1項の規定を適用せず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に旧法第66条に定める制限の範囲内において同条に規定する営業をしている者は、新法第66条の規定による大蔵大臣の承認を受けたものとみなす。
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年5月16日法律第140号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和38年7月9日法律第126号) 抄
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
附則 (昭和40年5月28日法律第90号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
3 証券業者並びにその役員及び使用人については、新法第42条、第50条、第54条、第56条から第57条の2まで及び第62条から第64条の4までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、これらの者をそれぞれ証券会社並びにその役員及び使用人とみなして、適用する。
7 証券業者が昭和43年3月31日以前において廃業、登録の取消しその他の理由により証券業の全部又は一部を営まないこととなった場合において、同日までに、当該営まないこととなった証券業に係る有価証券の売買その他の取引を結了していないときは、旧法第64条第1項その他の規定は、同日後もなおその効力を有する。
8 旧法第39条、第40条第3項、第57条第1項若しくは第59条の規定により登録(支店その他の営業所若しくは代理店の登録を除く。)を取り消され若しくは解任を命ぜられ、又は旧法の規定により罰金以上の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法第35条第1項若しくは第2項の規定により証券会社の受けているすべての種類の免許を取り消され若しくは解任を命ぜられ又は新法の規定により罰金以上の刑に処せられたものとみなす。
9 この法律の施行前(証券業者については、第2項の規定により旧法がなお効力を有する期間の経過前)にした行為及び第5項の規定により従前の例によることとされる証券業者の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年6月23日法律第85号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第1条及び次項から附則第21項までの規定は公布の日から起算して10日を経過した日から、第2条及び附則第22項から第25項までの規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和46年3月3日法律第4号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に募集又は売出しを開始した改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第3条第2項に規定する有価証券については、なお従前の例による。
3 改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第4条から第13条まで、第15条、第16条及び第18条から第23条までの規定は、附則第5項に定めるものを除き、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(同日前にした旧法第4条第1項の規定による届出に係るものを除く。)及び当該募集又は売出しに係る有価証券の取引について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び同日前にした旧法第4条第1項の規定による届出に係る有価証券の募集又は売出しで同日以後に開始するもの並びにこれらの募集又は売出しに係る有価証券の取引については、なお従前の例による。
4 新法第4条第2項の規定は、施行日から40日を経過する日までの間における一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行なわれる有価証券の募集又は売出しについては、適用しない。
5 新法第24条から第24条の4までの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る新法第24条第1項の規定による有価証券報告書(その添附書類及びこれらの訂正報告書を含む。以下この項において同じ。)又は同日以後に同条第2項に規定する事実が生じた場合の同項の規定による有価証券報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る旧法第24条第1項の規定による報告書(その訂正報告書を含む。以下「旧有価証券報告書」という。)については、なお従前の例による。
6 施行日前にその募集又は売出しにつき旧法第4条第1項の規定による届出があった有価証券の発行者である会社は、同日において新法第4条第1項本文の規定の適用を受けた有価証券の発行者である会社とみなして、新法第24条第1項の規定を適用する。
7 新法第24条の5第1項に規定する会社は、施行日の属する事業年度については、同項の規定による半期報告書を提出することを要しない。
8 施行日前に終了した事業年度に係る旧法第118条第1項の規定による報告書(その訂正報告書を含む。以下「上場有価証券報告書」という。)については、なお従前の例による。
9 附則第3項及び第6項並びに前項の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券の募集又は売出しに係る有価証券届出書、旧有価証券報告書及び上場有価証券報告書並びにこれらの書類の写しの公衆縦覧については、なお従前の例による。
10 施行日前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券の募集又は売出し、当該募集又は売出しに係る有価証券の取引、旧有価証券報告書、上場有価証券報告書及び前項の公衆縦覧に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年3月3日法律第5号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和55年11月19日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
第20条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和56年6月1日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年6月9日法律第75号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。ただし、第1条中非訟事件手続法第132条ノ2第1項の改正規定、第2条中担保附社債信託法第34条の改正規定、第3条、第4条及び第7条の規定、第8条中農業協同組合法第10条第7項の改正規定、第11条中国有財産法第2条第1項第6号の改正規定(「を含む。)」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、第13条中中小企業等協同組合法第9条の8第5項の改正規定、第24条中信用金庫法第53条第3項の改正規定、第26条中会社更生法第257条第4項の改正規定、第31条中労働金庫法第58条第6項の改正規定、第41条中商業登記法第82条の次に1条を加える改正規定及び同法第89条の改正規定並びに第45条及び第48条の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和59年5月25日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、同日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第4条の規定の施行の日前に終了した事業年度に係る同条の規定による改正前の証券取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書の提出については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年6月21日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和63年5月31日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第52条の改正規定、附則第16条中証券投資信託法(昭和26年法律第198号)第18条の2の改正規定及び附則第18条中外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第19条第1項の改正規定は昭和64年4月1日から、第190条の次に2条を加える改正規定、第200条第4号の改正規定及び附則第12条の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第4条第1項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(施行日前にした改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第4条第1項の規定による届出に係るものを除く。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び施行日前にした旧法第4条第1項の規定による届出に係る有価証券の募集又は売出しで施行日以後に開始するものについては、なお従前の例による。
第3条 新法第4条第2項の規定は、施行日から25日を経過した日以後の一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる有価証券の募集又は売出しについて適用し、当該経過した日前における一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第4条 新法第8条の規定は、施行日以後に提出される有価証券届出書について適用し、施行日前に提出された有価証券届出書については、なお従前の例による。
第5条 施行日前にその募集又は売出しにつき旧法第4条第1項の規定による届出があった有価証券の発行者である会社は、施行日において新法第4条第1項本文の規定の適用を受けた有価証券の発行者である会社とみなして、新法第24条第1項の規定を適用する。
第6条 新法第24条の4の規定は、施行日以後に提出される有価証券報告書について適用し、施行日前に提出された有価証券報告書については、なお従前の例による。
第7条 この法律の施行の際現に旧法第28条第2項第1号又は第2号の免許を受けている証券会社は、この法律の施行の際新法第28条第2項第1号又は第2号の免許を受けたものとみなす。この場合において、旧法第28条第2項第1号又は第2号の免許に係る旧法第29条第1項の条件は、新法第28条第2項第1号又は第2号の免許に係る新法第29条第1項の条件とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第65条の2第1項の規定により同条第2項において準用する旧法第28条第2項第1号又は第2号の認可を受けている金融機関は、この法律の施行の際新法第65条の2第1項の規定により同条第2項において準用する新法第28条第2項第1号又は第2号の認可を受けたものとみなす。この場合において、旧法第65条の2第1項の規定による同条第2項において準用する旧法第28条第2項第1号又は第2号の認可に係る旧法第65条の2第2項において準用する旧法第29条第1項の条件は、新法第65条の2第1項の規定による同条第2項において準用する新法第28条第2項第1号又は第2号の認可に係る新法第65条の2第2項において準用する新法第29条第1項の条件とみなす。
第8条 昭和63年10月から開始する証券会社の営業年度についての旧法第52条の規定の適用については、同条中「翌年9月」とあるのは、「翌年3月」とする。
2 証券会社の営業年度について前項の規定を適用する場合における旧法第57条の規定の適用については、同条中「毎決算期」とあるのは、「当該営業年度に係る決算期」とする。
第9条 この法律の施行の際現に旧法第62条第1項の規定により証券会社が登録を受けている外務員については、新法第62条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。
第10条 新法第188条の規定は、施行日以後に行われる同条の株券等の同条の買付け又は売付けについて適用する。
第11条 新法第189条の規定は、施行日以後に行われる同条の株券等の同条の買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われた旧法第189条の規定による同条の株式の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
第12条 新法第190条の2の規定は、その施行の日以後に生じた同条第1項に規定する業務等に関する重要事実(同条第2項第1号に規定する会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が同日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては同日以後に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者について、適用する。
2 新法第190条の3の規定は、その施行の日以後に生じた同条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第2項に規定する公開買付者等の決定が同日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者について、適用する。
(証券取引法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第15条 前条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の証券取引法の一部を改正する法律附則第4項の規定の適用を受けて開始された有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第42条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第43条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成元年12月22日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成2年6月22日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第23条の3に1項を加える改正規定、第24条第1項第3号の改正規定、第24条の5第1項及び第3項の改正規定、第25条第1項の改正規定、第184条の次に1条を加える改正規定並びに第209条に1号を加える改正規定(同条第6号に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第27条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の株券等の有価証券市場外における買付け等について適用し、施行日前の株券等の有価証券市場外における買付け等については、なお従前の例による。
第3条 施行日前に改正前の証券取引法第27条の2第1項の規定による届出をした同項の公開買付けについては、なお従前の例による。
第4条 この法律の施行の際現に大量保有者(新法第27条の23第1項に規定する大量保有者をいう。以下この条において同じ。)に該当する者については、施行日に大量保有者となったものとみなして、新法第27条の23から第27条の30までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。ただし、施行日において株券等保有割合(新法第27条の23第3項に規定する株券等保有割合をいう。)が100分の5以下となったときは、この限りでない。
2 前項の場合において、同項の大量保有者が提出すべき新法第27条の23第1項に規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、大蔵省令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第5条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成2年6月29日法律第65号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成3年10月5日法律第96号)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月5日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条中大蔵省設置法第2章第1節の次に1節を加える改正規定(第11条第1項のうち両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第4条及び第6条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(外務員の登録に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第65条の2第1項の認可を受けている銀行、信託会社その他同項の政令で定める金融機関は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から6月間は、第1条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第65条の2第3項において準用する新証券取引法第62条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につきその期間内に同項の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第3条 旧証券取引法第62条第1項の規定により施行日前に登録を受けた外務員が施行日前に旧証券取引法第64条の3第1項第2号に該当することとなった場合における新証券取引法第64条の3第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「6月」とする。
(証券業協会に関する経過措置)
第4条 この法律の公布の際旧証券取引法第67条第1項の規定により登録を受けている証券業協会(以下「旧協会」という。)は、施行日前においても、新証券取引法第74条の規定の例により、定款を変更し、大蔵大臣の認可を受けることができる。
2 前項の規定による定款の変更は、施行日にその効力を生ずるものとし、旧協会は、同項の規定により認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新証券取引法の規定による証券業協会として存続するものとする。
第5条 この法律の施行の際現に証券業協会に類似する名称を用いている者については、新証券取引法第67条第3項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第6条 附則第4条第1項の認可を受けた旧協会で、その規則の定めるところにより原簿を備えて有価証券の種類及び銘柄を登録し、当該有価証券の売買の価格を公表する業務を行っているものは、施行日前に、新証券取引法第76条の規定の例により、当該規則につき、必要な変更を加え、大蔵大臣の認可を受けることができる。
2 前項の規定により認可を受けた規則は、新証券取引法第76条の規定により認可を受けた規則とみなし、当該規則の定めるところにより当該旧協会が行う同項の業務に係る同項の原簿は、新証券取引法第75条に規定する店頭売買有価証券登録原簿とみなし、この法律の施行の際現に当該原簿にその種類及び銘柄が登録されている有価証券は、新証券取引法第76条に規定する店頭売買有価証券とみなし、当該有価証券の種類及び銘柄の当該原簿への登録は、附則第4条第2項の規定により新証券取引法の規定による証券業協会として存続するものとされる当該旧協会が新証券取引法第75条第1項の規定により施行日において行ったものとみなす。
第7条 新証券取引法第79条の13の規定は、証券業協会の施行日以後にした同条の法令等に違反する行為及び協会員又は新証券取引法第76条に規定する店頭売買有価証券の発行者が施行日以後に当該法令等に違反し、又は証券業協会の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券業協会の新証券取引法第79条の13の怠る行為について適用する。
2 旧協会又はその協会員若しくは役員が施行日前に旧証券取引法第75条各号に該当することとなった場合については、同条の規定(登録の取消しに係る部分を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、新証券取引法の規定による証券業協会は、旧協会とみなす。
(証券取引所に関する経過措置)
第8条 証券取引所は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の際現に存する当該証券取引所の規則(定款、業務規程及び受託契約準則を除く。)を大蔵大臣に提出しなければならない。
第9条 新証券取引法第155条第1項第1号の規定は、証券取引所の施行日以後にした法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反する行為及び会員又は当該証券取引所に上場されている有価証券の発行者(以下この条において単に「発行者」という。)が施行日以後に法令等に違反し、又は証券取引所の定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をした場合における当該証券取引所の同号の怠る行為について適用し、証券取引所の施行日前にした法令、定款又は法令に基づく行政官庁の処分に違反する行為及び会員又は発行者が施行日前に旧証券取引法第155条第1項第1号の定款等に違反した場合における当該証券取引所の同号の怠る行為については、なお従前の例による。
(役員及び主要株主の売買報告書の提出に関する経過措置)
第10条 新証券取引法第163条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けについて適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第188条の規定による同条の株券等の同条の買付け又は売付けについては、なお従前の例による。
(役員及び主要株主の不当利益の返還に関する経過措置)
第11条 新証券取引法第164条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けに係る利益について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第189条の規定による同条の株券等の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
(会社関係者及び公開買付者等関係者の禁止行為に関する経過措置)
第12条 新証券取引法第166条の規定は、施行日以後に生じた同条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第190条の2第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
2 新証券取引法第167条の規定は、施行日以後に生じた同条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第2項に規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第190条の3第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第2項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合で施行日以後の同条第1項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第17条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成4年6月26日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第15条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第2章の規定は、この附則に別段の定めのある場合を除き、施行日以後に開始する新証券取引法第2条第1項各号に掲げる有価証券及び同条第2項各号に掲げる権利(以下「新有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘(新証券取引法第2条第3項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。以下同じ。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(以下「取得の申込みの勧誘等」という。)及び当該取得の申込みの勧誘等に係る新有価証券の取引について適用し、施行日前に開始した第15条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第2条第1項各号に掲げる有価証券(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘等及び当該取得の申込みの勧誘等に係る旧有価証券の取引については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、施行日前にした旧証券取引法第4条第1項の規定による届出及び旧証券取引法第23条の3第1項の規定による登録に係る旧有価証券の取得の申込みの勧誘等並びに当該取得の申込みの勧誘等に係る旧有価証券の取引については、なお従前の例による。
第15条 施行日前に発行された新有価証券で、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が新証券取引法第2条第3項の規定が適用されていたとした場合に同項第2号イに掲げる場合に該当するものであったものの施行日以後における売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
第16条 新証券取引法第24条の規定は、施行日以後に終了する事業年度(同条第4項において準用する同条第1項に規定する特定期間を含む。以下この条及び附則第18条において同じ。)に係る新証券取引法第24条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日以後に新証券取引法第24条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する事実が生じた場合について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。)又は施行日前に同条第2項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第17条 施行日前にその募集又は売出しにつき旧証券取引法第4条第1項の規定による届出があった旧有価証券の発行者である会社は、施行日において新証券取引法第4条第1項本文の規定の適用を受けた新有価証券の発行者である会社とみなして、新証券取引法第24条第1項の規定を適用する。
第18条 新証券取引法第24条の5第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、事業年度開始の日から6月を経過する日が施行日以後である場合における同条第1項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。)について適用し、事業年度開始の日から6月を経過する日が施行日前である場合における旧証券取引法第24条の5第1項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。)については、なお従前の例による。
第19条 削除
第20条 この法律の施行の際現に新有価証券(旧有価証券に該当するものを除く。)につき新証券取引法第2条第8項に規定する証券業を営んでいる者については、施行日から3月間(当該期間内に新証券取引法第32条の規定による免許の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第28条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第21条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第28条第2項第4号の免許を受けている証券会社は、新証券取引法第2条第8項第6号に掲げる私募の取扱いを営業として行おうとするときは、大蔵省令で定めるところにより、施行日から3月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。
2 前項の規定による届出をした証券会社は、施行日において新証券取引法第28条第2項第4号の免許及び新証券取引法第33条の規定による同条第3号に係る認可を受けたものとみなす。
第22条 この法律の施行の際現にその過半数の株式が他の1の法人その他の団体によって所有されている証券会社は、施行日において新証券取引法第37条第1項第7号に該当することとなったものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、同項中「遅滞なく」とあるのは、「金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号)の施行の日から3月以内に」とする。
第23条 この法律の施行の際現に証券会社の常務に従事する取締役である者が旧証券取引法第42条の規定による承認を受けて他の会社の常務に従事している場合において、当該他の会社が当該証券会社の新証券取引法第42条の3に規定する親銀行等又は子銀行等であるときは、当該承認は、施行日の前日を限り、その効力を失う。この場合において、その者が施行日から1月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、新証券取引法第42条の規定にかかわらず、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該他の会社の常務に従事することができる。
第24条 この法律の施行の際現に証券会社の取締役又は監査役である者で当該証券会社の新証券取引法第42条の2第1項に規定する親法人等の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この条において同じ。)又は使用人を兼ねている者(新証券取引法第42条の承認を受けている者を除く。)が、施行日から1月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、同項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該親法人等の取締役若しくは監査役又は使用人を兼ねることができる。
2 この法律の施行の際現に証券会社の取締役若しくは監査役又は使用人である者で当該証券会社の新証券取引法第42条の2第2項に規定する子法人等の取締役又は監査役を兼ねている者(新証券取引法第42条の承認を受けている者を除く。)が、施行日から1月以内に大蔵省令で定めるところにより大蔵大臣に届出をしたときは、同項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該子法人等の取締役又は監査役を兼ねることができる。
第25条 この法律の施行の際現に証券会社が外国において銀行、信託会社その他新証券取引法第43条の2第1項に規定する政令で定める金融機関が営む業務と同種類の業務を営む者又は同項の大蔵省令で定める会社(次項において「外国銀行等」という。)の過半数の株式又は過半数の出資(新証券取引法第43条の2第1項に規定する過半数の出資をいう。次項において同じ。)を所有しているときは、当該証券会社は、施行日から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
2 この法律の施行の際証券会社が第1号に掲げる許可を受け、又は第2号に掲げる届出をしている株式又は出資の取得(施行日において実行していないものに限る。)による当該証券会社の株式又は出資の所有が、外国銀行等の過半数の株式又は過半数の出資の所有となるときは、当該証券会社は、施行日から起算して3月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
 外国為替及び外国貿易管理法第21条第2項の規定による許可
 外国為替及び外国貿易管理法第22条第1項第4号の規定による届出(当該届出につき、同法第23条第2項の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第1項の規定により当該届出に係る当該株式又は出資の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第4項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)
3 前2項の規定により届出をした証券会社は、当該届出に係る株式又は出資の所有につき、施行日において新証券取引法第43条の2第1項の認可を受けたものとみなす。
4 施行日前に旧証券取引法第33条の規定によってした同条第7号に係る認可(この法律の施行の際現に過半数の株式を所有している会社に係るものに限る。)は、新証券取引法第43条の2第1項の規定によってした認可とみなす。
第26条 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為のいずれかを営業として行っている銀行、信託会社その他旧証券取引法第65条の2第1項に規定する政令で定める金融機関(次項において「銀行等」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、施行日から3月以内に業務の内容その他の事項を大蔵大臣に届け出ることができる。
 新証券取引法第65条第2項第2号又は第3号に掲げる有価証券 新証券取引法第2条第8項各号に掲げる行為(同項第1号から第3号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
 新証券取引法第65条第2項第4号に掲げる有価証券 新証券取引法第2条第8項第6号に掲げる私募の取扱い
2 前項の規定による届出をした銀行等は、施行日において新証券取引法第65条の2第1項の規定による認可を受けたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第32条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第33条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成5年5月12日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正後の証券取引法第166条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた同条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた前条の規定による改正前の証券取引法第166条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月14日法律第63号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年6月29日法律第70号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第48条の改正規定及び第62条第4項の改正規定並びに次条の規定及び附則第3条の規定(第48条の改正規定及び第62条第4項の改正規定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の証券取引法第48条ただし書の規定は、前条ただし書の規定による施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)以後に成立した有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(以下この条において「有価証券の売買取引等」という。)について適用し、一部施行日前に成立した有価証券の売買取引等については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この法律の施行(第48条の改正規定及び第62条第4項の改正規定にあっては、附則第1条ただし書の規定による施行をいう。以下同じ。)前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第4条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成7年6月7日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、保険業法(平成7年法律第105号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成8年6月21日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次条第1項及び第2項、附則第3条第9項及び第10項、附則第9条第7項及び第8項、附則第10条第2項及び第3項並びに附則第11条の規定は、公布の日から施行する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第11条 証券会社は、施行日前においても、第13条の規定による改正後の証券取引法(次項において「新証券取引法」という。)第56条の2第1項の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。
2 前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日において新証券取引法第56条の2第1項の認可を受けたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年5月21日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年6月1日から施行する。
附則 (平成9年5月21日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年6月1日から施行する。
附則 (平成9年6月20日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(大蔵省令等に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年12月10日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成9年12月12日法律第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年12月12日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第120号)の施行の日から施行する。
附則 (平成10年6月15日法律第106号) 抄
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
附則 (平成10年6月15日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日
一の2 第1条中証券取引法第162条第1項第1号の改正規定、同法第208条第1号の改正規定(同法第162条第1項第1号に係る部分に限る。)及び同法第208条の次に1条を加える改正規定(同法第162条第1項第1号に係る部分に限る。) 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第118号)の施行の日
 第1条中証券取引法第2条第7項の改正規定(「同条第4項」を「同条第5項」に改める部分に限る。)、同法第4条第1項第3号、第5項及び第6項第1号並びに第5条第1項第2号及び第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項第2号の改正規定を除く。)、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第13条第1項及び第2項、第21条第1項第1号並びに第23条の2の改正規定、同法第23条の3第1項の改正規定(「第5条第3項」を「第5条第4項」に、「5億円」を「1億円」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同法第23条の8第1項及び第3項の改正規定(「5億円」を「1億円」に改める部分に限る。)、同法第23条の12第2項、第23条の13第1項及び第3項並びに第23条の14第1項の改正規定、同法第24条第1項の改正規定(「その発行する」を「その会社が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第4項及び第6項の改正規定、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第24条の5第1項及び第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「発行する」を「会社が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第25条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「前条第3項」を「前条第4項」に改める部分を除く。)、同法第197条第1号の改正規定、同法第198条第2号の改正規定(「第24条の6第3項」を「第24条の6第4項」に改める部分を除く。)、同条第5号の改正規定、同条第6号の改正規定(「第24条の6第1項若しくは第2項」を「第24条の6第1項から第3項まで」に改める部分を除く。)、同法第200条第1号の改正規定(「第24条の6第3項」を「第24条の6第4項」に改める部分を除く。)並びに同条第5号の改正規定(「第24条の6第1項」の下に「若しくは第2項」を加える部分を除く。)、第27条中地方税法附則第4条第1項の改正規定、同法附則第5条第1項及び第2項の改正規定(「第9条第3項に規定する特定目的会社」を「第9条第4項各号に掲げる法人」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定並びに同法附則第35条の2の改正規定並びに附則第4条から第7条まで並びに附則第146条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定 平成11年4月1日
 第1条中証券取引法第130条第2項第4号を削る改正規定、同項第5号の改正規定(「前各号」を「前3号」に改める部分に限る。)、同号を同項第4号とする改正規定及び同法第131条の改正規定並びに附則第176条の規定 平成10年12月1日から平成11年12月31日までの範囲内において政令で定める日
 第5条の規定 平成11年10月1日から平成12年3月31日までの範囲内において政令で定める日
 略
 第2条の規定及び附則第57条の規定 平成12年7月1日
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘(証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)第3条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第2条第3項に規定する取得の申込みの勧誘をいう。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(附則第4条において「取得の申込みの勧誘等」という。)を開始した新有価証券(第1条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第2条第1項各号に掲げる有価証券又は同条第2項各号に掲げる権利(第1条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第2条第1項各号に掲げる有価証券又は同条第2項各号に掲げる権利を除く。)をいう。附則第11条において同じ。)については、新金融商品取引法第2章の規定は、適用しない。
第3条 附則第89条第1項に規定する特定信託約款に係る証券投資信託の受益証券については、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、新証券取引法第2章の規定は、適用しない。
2 前項に規定する受益証券で、その特定期間(新証券取引法第24条第5項に規定する特定期間をいう。)の末日(その日が施行日から起算して2年を経過した日前であるときは、同日)におけるその所有者の数が政令で定める数以上であるものは、同条第1項第3号に該当するものとみなして新証券取引法第24条から第24条の5まで、第25条及び第26条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。
第4条 新証券取引法第4条第1項及び第5項、第13条第1項、第23条の8第1項及び第3項、第23条の13第1項及び第3項並びに第23条の14の規定は、平成11年4月1日以後に開始する有価証券の取得の申込みの勧誘等について適用し、同日前に開始した有価証券の取得の申込みの勧誘等については、なお従前の例による。
第5条 新証券取引法第5条第1項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する同項の規定による届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する届出書については、なお従前の例による。
 平成11年4月1日において既に旧証券取引法第24条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出している者 次条第1項の規定を適用することにより新証券取引法第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による有価証券報告書を提出することとなる日又は次条第2項の規定により新証券取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出した日
 前号に掲げる者以外の者 平成12年7月1日
2 前項の規定により旧証券取引法第5条第1項の規定による届出書を提出しなければならない者は、平成11年4月1日以後、前項各号に定める日前においても同条第1項の規定による届出書に代えて、新証券取引法第5条第1項の規定による届出書を提出することができる。
第6条 新証券取引法第24条第1項の規定は、平成11年4月1日以後に開始する事業年度に係る同項の規定による有価証券報告書(その添付書類及びこれらの訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る旧証券取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書については、なお従前の例による。
2 前項の規定により旧証券取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、平成11年4月1日以後、同日前に開始した事業年度に係る同項の規定による有価証券報告書に代えて、新証券取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出することができる。
第7条 新証券取引法第24条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、平成12年4月1日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の規定による半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る旧証券取引法第24条の5第1項の規定による半期報告書については、なお従前の例による。
2 前項の規定により旧証券取引法第24条の5第1項の規定による半期報告書を提出しなければならない会社は、平成11年4月1日以後、平成12年4月1日前に開始する事業年度に係る同項の規定による半期報告書に代えて、新証券取引法第24条の5第1項の規定による半期報告書を提出することができる。
第8条 新証券取引法第24条の6第1項の規定は、施行日以後に行われる商法(明治32年法律第48号)第210条ノ2第2項若しくは第212条ノ2第1項の規定による定時総会の決議又は株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成9年法律第55号)第3条第1項に規定する取締役会の決議(以下この項及び次条において「定時総会決議等」という。)に基づいて行う新証券取引法第24条の6第1項に規定する自己株券等の買付けについて適用し、施行日前に行われた定時総会決議等に基づいて行う自己の株式に係る株券の買付けについては、なお従前の例による。
2 新証券取引法第24条の6第2項の規定は、平成11年4月1日以後に行われる商法第212条第1項の規定による株式の消却のための新証券取引法第24条の6第2項に規定する自己株券等の買付け等又は同項に規定する償還株式の消却のための自己株券等の買付け等について適用する。
第9条 新証券取引法第27条の22の2第1項(第1号に限る。)の規定は、施行日以後に行われる定時総会決議等に基づいて行う同号に掲げる買付けについて適用し、施行日前に行われた定時総会決議等に基づいて行う旧証券取引法第27条の22の2第1項に規定する買付けについては、なお従前の例による。
2 新証券取引法第27条の22の2第1項(第2号及び第3号に限る。)の規定は、平成11年4月1日以後に行われる同項第2号又は第3号に掲げる買付け等について適用する。
第10条 この法律の施行の際現に新証券取引法第27条の23第1項に規定する大量保有者(以下この条において「新大量保有者」という。)に該当する者(旧証券取引法第27条の23第1項に規定する大量保有者に該当する者を除く。)については、施行日に新大量保有者となったものとみなして、新証券取引法第27条の23から第27条の30まで(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。ただし、施行日において新証券取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合が100分の5以下となったときは、この限りでない。
2 前項の場合において、新大量保有者が提出すべき新証券取引法第27条の23第1項に規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、内閣府令で定める。
3 この法律の施行の際現に旧証券取引法第2章の3の規定により提出されている次に掲げる報告書は、新証券取引法第2章の3の規定により提出されたものとみなす。
 旧証券取引法第27条の23第1項に規定する大量保有報告書及び旧証券取引法第27条の25第1項に規定する変更報告書並びにこれらの訂正報告書
 旧証券取引法第27条の26第1項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書及び同条第2項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書並びにこれらの訂正報告書
第11条 この法律の施行の際現に新有価証券につき新証券取引法第2条第8項に規定する証券業を営んでいる者については、施行日から起算して3月間(当該期間内に新証券取引法第28条の4の規定又は第3条の規定による改正後の外国証券業者に関する法律(以下「新外国証券業者法」という。)第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第28条の規定にかかわらず、引き続き当該証券業を営むことができる。その者が当該期間内に同条又は新外国証券業者法第3条第1項の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2 前項に規定する者のうち、この法律の施行の際現に新有価証券につき新証券取引法第29条第1項各号に掲げる業務を営んでいるものについては、施行日から起算して3月間(当該期間内に同項又は新外国証券業者法第7条第1項の認可に係る拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新証券取引法第29条第1項の規定にかかわらず、引き続き当該業務を営むことができる。その者がその期間内に同条又は新外国証券業者法第7条第1項の認可を申請した場合において、その申請について認可をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後認可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第12条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第28条の免許を受けている者は、施行日において新証券取引法第28条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第62条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新証券取引法第28条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録証券会社」という。)は、施行日から起算して2月以内に新証券取引法第28条の2第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を金融再生委員会に提出しなければならない。
3 金融再生委員会は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された新証券取引法第28条の2第1項各号に掲げる事項及び新証券取引法第28条の3第1項第2号に掲げる事項を証券会社登録簿に登録するものとする。
第13条 旧証券取引法第35条第1項又は第2項の規定によりすべての種類の免許を取り消され又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新証券取引法第56条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され又は解任を命ぜられたものとみなす。
第14条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第28条第2項第3号の免許を受けている者は、施行日において新証券取引法第29条第1項第2号に掲げる業務の認可を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第62条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新証券取引法第29条第1項第2号に掲げる業務の認可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して2月以内に新証券取引法第29条の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を金融再生委員会に提出しなければならない。
3 金融再生委員会は、前項に規定する者から同項に規定する書類の提出があったときは、新証券取引法第29条第1項第2号に掲げる業務の認可を受けた旨をその者の証券会社の登録に付記するものとする。
第15条 新証券取引法第30条第1項から第3項までの規定は、みなし登録証券会社については、当該みなし登録証券会社が附則第12条第2項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
2 新証券取引法第30条第4項の規定は、前条第1項の規定により新証券取引法第29条第1項第2号に掲げる業務の認可を受けたものとみなされる者については、その者が前条第2項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第16条 この法律の施行の際現にみなし登録証券会社の取締役である者で他の会社の取締役又は監査役に就任している者(旧証券取引法第42条又は第42条の2第1項ただし書若しくは第2項ただし書の承認を受けた者を除く。)は、新証券取引法第32条第4項の規定にかかわらず、施行日から起算して2月以内にその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
第17条 みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第43条ただし書の承認を受けて新証券取引法第34条第2項各号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において当該業務につき同条第3項の届出をしたものとみなす。
2 みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第43条ただし書の承認を受けて新証券取引法第34条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を営んでいる者は、施行日において当該業務につき同条第4項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第62条第3項の規定は、適用しない。
第18条 施行日前にされた旧証券取引法第50条の3第3項ただし書の確認は、新証券取引法第42条の2第3項ただし書の確認とみなす。
第19条 施行日前にされた旧証券取引法第50条の2ただし書の承認は、新証券取引法第45条ただし書の承認とみなす。
第20条 新証券取引法第47条の規定は、みなし登録証券会社については、平成11年3月31日までの間は、適用しない。
第21条 新証券取引法第49条第1項及び第3項の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同条第1項の営業報告書について適用し、施行日前に終了した営業年度に係る旧証券取引法第53条第1項の営業報告書については、なお従前の例による。
第22条 新証券取引法第50条の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。
第23条 新証券取引法第51条の規定は、みなし登録証券会社については、施行日以後に開始する営業年度に係る同条第1項の証券取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した営業年度に係る旧証券取引法第59条第1項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 みなし登録証券会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧証券取引法第59条第1項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の証券取引責任準備金は、新証券取引法第51条第1項の証券取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
3 施行日前にされた旧証券取引法第59条第2項ただし書の承認は、新証券取引法第51条第2項ただし書の承認とみなす。
第24条 新証券取引法第52条第3項の規定は、みなし登録証券会社については、平成11年4月1日以後の自己資本規制比率を記載した書面について適用する。
第25条 みなし登録証券会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第56条第1項の認可を受けている者は、施行日において新証券取引法第53条第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第62条第3項の規定は、適用しない。
第26条 新証券取引法第55条第3項の規定は、施行日から起算して30日を経過した日以後の証券業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は営業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の証券業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は営業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
第27条 みなし登録証券会社が施行日前にした旧証券取引法第35条第1項第2号に該当する行為は、新証券取引法第56条第1項第3号又は第5号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
第28条 新証券取引法第56条第2項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当しているみなし登録証券会社の取締役又は監査役である者(旧証券取引法第32条第4号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
2 この法律の施行の際現にみなし登録証券会社の取締役又は監査役である者が施行日前にした旧証券取引法第35条第1項第2号に該当する行為は、新証券取引法第56条第1項第3号又は第5号に該当する行為とみなして、同条第2項の規定を適用する。
第29条 施行日前にされた旧証券取引法第35条第1項又は第54条第1項の規定による処分は、新証券取引法第56条第1項の規定による処分とみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第35条第2項の規定による処分は、新証券取引法第56条第2項の規定による処分とみなす。
3 施行日前にされた旧証券取引法第54条第2項の規定による処分(業務の全部又は一部の停止を命ずる処分を除く。)は、新証券取引法第56条の2第1項の規定による処分とみなす。
4 施行日前にされた旧証券取引法第54条第2項の規定による処分(業務の全部又は一部の停止を命ずる処分に限る。)は、新証券取引法第56条の2第2項の規定による処分とみなす。
第30条 旧証券取引法第28条の免許を受けた証券会社が施行日前において解散し又はすべての証券業を廃止した場合において、施行日までに、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引(旧証券取引法第2条第14項に規定する有価証券指数等先物取引をいう。附則第77条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第2条第8項第2号及び第3号に掲げる行為、有価証券オプション取引(旧証券取引法第2条第15項に規定する有価証券オプション取引をいう。附則第77条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第2条第8項第2号及び第3号に掲げる行為並びに外国市場証券先物取引(旧証券取引法第2条第16項に規定する外国市場証券先物取引をいう。附則第77条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第2条第8項第2号及び第3号に掲げる行為を結了していないときは、旧証券取引法第38条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第31条 施行日前にされた旧証券取引法第60条第1項の規定による処分は、新証券取引法第60条の規定による処分とみなす。
第32条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第62条第1項の規定によりみなし登録証券会社が登録を受けている外務員は、施行日において新証券取引法第64条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第6項において準用する新証券取引法第62条第3項の規定は、適用しない。
2 みなし登録証券会社は、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、新証券取引法第64条第2項の規定にかかわらず、その営業所で同条第1項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務を行わせることができる。その者につき当該期間内に同項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3 この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第62条第1項の規定による外務員登録原簿は、新証券取引法第64条第1項の規定による外務員登録原簿とみなす。
第33条 旧証券取引法第64条の3第1項の規定により外務員の登録を取り消され又はその職務の停止を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新証券取引法第64条の5第1項の規定により外務員の登録を取り消され又はその職務の停止を命ぜられたものとみなす。
第34条 新証券取引法第64条の5第1項(第1号に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している附則第32条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第32条第4号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
2 附則第32条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧証券取引法第64条の3第1項第2号に該当する行為は、新証券取引法第64条の5第1項第2号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
第35条 旧証券取引法第64条の5第1項の規定により登録事務を行う証券業協会の施行日前における旧証券取引法第62条第3項の規定による登録の申請に係る不作為、旧証券取引法第63条第1項の規定による登録の拒否又は旧証券取引法第64条の3第1項の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
第36条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第65条の2第1項の認可を受けている銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、施行日において新証券取引法第65条の2第1項の登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第2項において準用する新証券取引法第62条第3項の規定は、適用しない。
2 附則第12条第2項及び第3項の規定は、前項の登録について準用する。
3 この法律の施行の際現に旧証券取引法第65条の2第1項の規定により同条第2項において準用する旧証券取引法第28条第2項第3号の認可を受けている銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、施行日において新証券取引法第65条の2第3項の規定による有価証券の元引受け業務に係る認可を受けたものとみなす。この場合において、同条第4項において準用する新証券取引法第62条第3項の規定は、適用しない。
4 附則第14条第2項及び第3項の規定は、前項の認可について準用する。
5 附則第15条、第18条、第20条、第21条、第26条、第27条、第29条第1項及び第32条から前条までの規定は、第1項の規定により新証券取引法第65条の2第1項の登録を受けたものとみなされる銀行、信託会社その他政令で定める金融機関(第7項において「みなし登録金融機関」という。)について準用する。
6 旧証券取引法第65条の2第3項において準用する旧証券取引法第35条第1項(第2号に限る。)の規定によりすべての種類の認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新証券取引法第65条の2第5項において準用する新証券取引法第56条第1項の規定により新証券取引法第65条の2第1項の登録を取り消されたものとみなす。
7 附則第23条の規定は、みなし登録金融機関が、新証券取引法第65条第2項第1号に規定する国債証券等の有価証券先物取引に係る新証券取引法第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為、新証券取引法第65条第2項第6号に掲げる取引に係る新証券取引法第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為又は新証券取引法第65条第2項第7号に掲げる取引について同号に定める行為を行う場合について準用する。
8 附則第30条の規定は、旧証券取引法第65条の2第1項の認可を受けた銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が施行日前に解散し又は当該認可に係る業務を廃止した場合について準用する。
9 第2項、第4項、第5項、第7項及び前項の場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第37条 この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第75条第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿は、新証券取引法第75条第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿とみなす。
第38条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第76条第1項の認可を受けて同項に規定する規則を定めている証券業協会は、施行日において当該規則につき新証券取引法第76条第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、同条第2項の規定は、適用しない。
第39条 新証券取引法第79条の8第5項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している証券業協会の役員である者(旧証券取引法第32条第4号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
第40条 新証券取引法第79条の21に規定する投資者保護基金(以下「基金」という。)の発起人又は会員になろうとする証券会社(旧証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいう。附則第43条第1項において同じ。)又は外国証券会社(第3条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(以下「旧外国証券業者法」という。)第2条第2号に規定する外国証券会社をいう。附則第43条第1項において同じ。)は、施行日前においても、新証券取引法第79条の22、第79条の23、第79条の25、第79条の26、第79条の27第1項、第79条の29第2項から第8項まで、第79条の30、第79条の32、第79条の34、第79条の35、第79条の37、第79条の38、第79条の42、第79条の51及び第79条の65並びに新証券取引法附則第5条の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他基金の設立に必要な行為、基金への加入に必要な行為及び基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。
2 基金の発起人は、施行日前においても、新証券取引法第79条の30及び第79条の31並びに新証券取引法附則第9条の規定の例により、基金の設立の認可並びに基金のために基金の成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画の認可の申請をし、大蔵大臣の認可を受けることができる。この場合において、これらの認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第41条 この法律の施行の際現に更生手続の開始が決定され、かつ、当該更生手続が終了していないみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社(附則第59条第2項に規定するみなし登録外国証券会社をいう。次項において同じ。)については、新証券取引法第79条の26及び第79条の27第1項の規定は、適用しない。
2 前項に規定するみなし登録証券会社又はみなし登録外国証券会社のうち、この法律の施行後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、金融再生委員会が指定するものについては、その指定の日から、新証券取引法第79条の26及び第79条の27第1項の規定を適用する。
第42条 昭和44年8月1日に設立された財団法人寄託証券補償基金(以下この条において「寄託証券補償基金」という。)は、政令で定める日までの間、基金の発起人又は基金に対し、当該寄託証券補償基金が行う一切の業務並びにその有する一切の資産及び負債を基金において承継すべき旨を申し出ることができる。
2 基金の発起人又は基金は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出を承諾しようとするときは、基金の創立総会又は総会でその承認を得なければならない。
3 基金の発起人又は基金は、前項の規定による創立総会又は総会の承認の決議があったときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
4 前項の認可があったときは、寄託証券補償基金の行う業務並びにその有する資産及び負債は、当該認可に係る基金(以下この条及び次条において「認可基金」という。)の成立の日(その日が当該認可を受けた日前であるときは、同日)において、認可基金に承継されるものとし、寄託証券補償基金は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
5 前項の規定により寄託証券補償基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
6 認可基金は、新証券取引法第79条の49の規定にかかわらず、第4項の規定により承継した寄託証券補償基金の業務(次項において「承継業務」という。)を行うことができる。
7 認可基金が承継業務のうち新証券取引法第79条の49第1号に掲げる業務に類似する業務として内閣府令・財務省令で定める業務を行う場合には、当該業務は同号に掲げる業務とみなして、新証券取引法第79条の63、第79条の72及び第208条第11号の規定を適用する。
第43条 基金は、政令で定める日までの間、新証券取引法第79条の49の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかが生じた証券会社又は外国証券会社に対して施行日前に行われた資金の貸付けのうち、投資者の保護に資すると認められるものとして内閣府令・財務省令で定めるものについて、当該貸付けを行った者から当該貸付けに係る債権を譲り受けることができる。
 すべての証券業の廃止(外国証券会社にあっては、その支店におけるすべての証券業の廃止をいう。)又は証券会社若しくは外国証券会社の解散
 旧証券取引法第35条第1項又は旧外国証券業者法第12条第1項の規定による免許の取消し
 旧証券取引法第35条第1項又は旧外国証券業者法第12条第1項の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令(旧証券取引法第35条第1項第3号又は旧外国証券業者法第12条第1項第3号に該当する場合においてなされたものに限る。)又は旧証券取引法第54条第2項(旧外国証券業者法第20条において準用する場合を含む。)の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令
2 内閣総理大臣及び財務大臣は、認可基金に対し、前項の規定による債権の譲受けを行うことを要請することができる。
3 第1項の規定による債権の譲受けは、基金の総会の議決を経なければ行うことができない。
4 基金の理事長は、第1項の規定による債権の譲受けに係る議案を総会に提出しようとするときは、あらかじめ、新証券取引法第79条の45第1項に規定する運営審議会の意見を聴かなければならない。
5 基金が第1項の規定による債権の譲受けに係る業務を行う場合には、当該業務は新証券取引法第79条の49第2号に掲げる業務とみなして、新証券取引法第79条の63、第79条の72及び第208条第11号の規定を適用する。
第44条 この法律の施行の際現にその名称のうちに投資者保護基金という文字を用いている者については、新証券取引法第79条の23第2項の規定は、施行日から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。
第45条 新証券取引法第98条第5項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している証券取引所の役員である者(旧証券取引法第32条第4号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
第46条 新証券取引法第108条の3の規定は、施行日以後に約定する同条第1項に規定する証券先物取引等について適用し、施行日前に約定した同項に規定する証券先物取引等については、なお従前の例による。
第47条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第110条第1項の承認を受けて新証券取引法第110条第1項に規定する有価証券又は同条第2項に規定する有価証券等を上場している証券取引所は、施行日において、当該有価証券につき同条第1項の届出をし、又は当該有価証券等につき同条第2項の承認を受けたものとみなす。この場合において、同条第3項の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に旧証券取引法第120条本文に規定する国債証券、地方債証券、外国国債証券又は政令で定める有価証券(同条ただし書に規定する標準物を除く。以下この項において「国債等」という。)を上場している証券取引所は、施行日において当該国債等につき新証券取引法第110条第1項の届出をしたものとみなす。この場合において、同条第3項の規定は、適用しない。
第48条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第156条の3第1項の免許を受けている者は、施行日において新証券取引法第156条の3第1項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新証券取引法第156条の5及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
第49条 前条の規定により新証券取引法第156条の3第1項の免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許証券金融会社」という。)で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第156条の6第1項の承認を受けて新証券取引法第156条の6第1項各号に掲げる業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき同条第2項の届出をしたものとみなす。
2 みなし免許証券金融会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第156条の6第1項の承認を受けて新証券取引法第156条の6第1項各号に掲げる業務以外の業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき同条第3項の承認を受けたものとみなす。
第50条 新証券取引法第156条の10第2項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当しているみなし免許証券金融会社の役員である者(旧証券取引法第32条第4号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
第51条 新証券取引法第156条の14の規定は、施行日以後に終了する営業年度に係る同条の営業報告書について適用する。
第52条 みなし免許証券金融会社の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るその職務に関して知得した秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
第53条 新証券取引法第163条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第163条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けについては、なお従前の例による。
第54条 新証券取引法第164条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第164条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け又は売付けに係る利益については、なお従前の例による。
第55条 新証券取引法第166条の規定は、施行日以後に生じた同条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第166条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
2 新証券取引法第167条の規定は、施行日以後に生じた同条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第2項に規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第167条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第2項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合の施行日以後に行われた同条第1項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
第56条 この法律の施行前に旧証券取引法第172条の規定による申立てがあった争いに係る仲介については、なお従前の例による。
第57条 第2条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新々証券取引法」という。)第166条の規定は、同条第1項に規定する重要事実が平成12年7月1日(当該重要事実に係る上場会社等の新証券取引法第5条第1項の規定による届出書、新証券取引法第24条第1項の規定による有価証券報告書又は新証券取引法第24条の5第1項の規定による半期報告書のいずれもが同日前に新証券取引法第25条第1項の規定による公衆の縦覧に供されていない場合にあっては、これらのいずれかの書類が同項の規定により公衆の縦覧に供された日の翌日とする。以下この条において同じ。)以後に生じた場合(新々証券取引法第166条第2項第1号及び第5号に規定する上場会社等及び上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関がした同項第1号又は第5号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が平成12年7月1日以後に行われた場合に限るものとし、同項第3号及び第7号に掲げる事実にあっては平成12年7月1日以後に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号及び第7号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じた場合に限る。)における当該重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、新証券取引法第166条第1項に規定する重要事実が平成12年7月1日前に生じた場合(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が平成12年7月1日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が平成12年7月1日以後に行われた場合を含むものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては平成12年7月1日前に同条第4項の公表がされた同条第2項第3号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して平成12年7月1日以後に生じた場合を含む。)における当該重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
(金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第82条 第4条の規定による改正前の金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(次条において「旧制度改革法」という。)附則第19条第1項又は第2項の規定により旧証券取引法第28条第2項第2号の免許に付した条件は、施行日において第4条の規定による改正後の金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(次条において「新制度改革法」という。)附則第19条第1項又は第2項の規定により新証券取引法第28条の登録に付したものとみなす。
(権限の委任)
第147条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
(処分等の効力)
第188条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第189条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第191条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成10年10月13日法律第118号)
この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成10年10月16日法律第131号)
(施行期日)
第1条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年6月23日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (平成11年8月13日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中商法第285条ノ4、第285条ノ5第2項、第285条ノ6第2項及び第3項、第290条第1項並びに第293条ノ5第3項の改正規定並びに附則第6条中農林中央金庫法(大正12年法律第42号)第23条第3項及び第24条第1項の改正規定、附則第7条中商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)第39条ノ3第3項及び第40条ノ2第1項の改正規定、附則第9条中農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第52条第1項の改正規定、附則第10条中証券取引法(昭和23年法律第25号)第53条第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第11条中水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第56条第1項の改正規定、附則第12条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第5条の5の次に1条を加える改正規定及び同法第12条第1項の改正規定、附則第13条中船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)第42条第1項の改正規定、附則第16条中信用金庫法(昭和26年法律第238号)第55条の3第3項及び第57条第1項の改正規定、附則第18条中労働金庫法(昭和28年法律第227号)第61条第1項の改正規定、附則第23条中銀行法(昭和56年法律第59号)第17条の2第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第26条の規定、附則第27条中保険業法(平成7年法律第105号)第15条に1項を加える改正規定、同法第55条第1項及び第2項、第112条第1項並びに第112条の2第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第115条第2項、第118条第1項、第119条及び第199条の改正規定並びに同法附則第59条第2項及び附則第90条第2項を削る改正規定、附則第29条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成9年法律第55号)第7条第2項の改正規定並びに附則第31条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第101条第1項及び第102条第3項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日
附則 (平成11年12月22日法律第225号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第25条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から六まで 略
 証券取引法第54条第1項第7号、第64条の10第1項及び第79条の53第1項第2号
(罰則の適用に関する経過措置)
第26条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附則 (平成12年5月31日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年5月31日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中証券取引法目次の改正規定(「第2章の3 株券等の大量保有の状況に関する開示(第27条の23—第27条の30)」を「第2章の3 株券等の大量保有の状況に関する開示(第27条の23—第27条の30) 第2章の4 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第27条の30の2—第27条の30の11)」に改める部分に限る。)、第27条の2第1項、第27条の10第1項及び第27条の23第1項の改正規定、同法第2章の3の次に1章を加える改正規定(第27条の30の9及び第27条の30の11に係る部分に限る。)並びに附則第46条 書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(平成12年法律第126号)の施行の日
 第1条中証券取引法第2章の3の次に1章を加える改正規定(第27条の30の3第1項、第27条の30の4第1項、第27条の30の5、第27条の30の9及び第27条の30の11に係る部分を除く。)並びに附則第6条及び第7条 平成13年6月1日
 附則第8条 平成13年6月1日から平成14年6月1日までの範囲内において政令で定める日
 第1条中証券取引法第2章の3の次に1章を加える改正規定(第27条の30の3第1項、第27条の30の4第1項及び第27条の30の5に係る部分に限る。) 平成16年6月1日
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の証券取引法(附則第4条において「旧証券取引法」という。)第81条第2項の免許を受けている者は、施行日において第1条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第2条第13項に規定する証券会員制法人であって、新証券取引法第80条第1項の免許を受けた者とみなす。この場合において、新証券取引法第151条の規定は、適用しない。
第3条 前条の規定により新証券取引法第2条第13項に規定する証券会員制法人であって、新証券取引法第80条第1項の免許を受けたものとみなされる者については、新証券取引法第87条の7第2項の規定は、平成13年8月1日までの間は、適用しない。
2 この法律の施行の際現にその名称のうちに証券会員制法人という文字を用いている者については、新証券取引法第87条の7第3項の規定は、平成13年6月1日までの間は、適用しない。
第4条 新証券取引法の施行前に証券取引所(旧証券取引法第2条第11項に規定する証券取引所をいう。)について旧証券取引法第138条から第144条までの規定により証券取引所登記簿に登記された事項は、施行日において新証券取引法第89条の3から第89条の7まで、第100条の3、第100条の4又は第143条の規定により証券会員制法人登記簿に登記されたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧証券取引法第97条第1項の規定により預託されている会員信認金は、新証券取引法第107条の4の規定による信認金とみなす。
第5条 新証券取引法の規定は、次の各号に掲げる手続であって当該各号に定める日以後に行われるものについて適用し、当該各号に定める日前に行われるものについては、なお従前の例による。
 新証券取引法第27条の30の2に規定する電子開示手続(以下「電子開示手続」という。)のうち新証券取引法第7条(第24条の2第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第9条第1項(同項後段を除き、第24条の2第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第10条第1項(同項後段を除き、第24条の2第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第23条の3第4項(第27条において準用する場合を含む。)、第24条第1項及び第3項(これらの規定を同条第5項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条の5第1項(同条第3項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第4項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)並びに第25条第4項(同条第1項第4号から第6号までに掲げる書類に係るものに限るものとし、第27条において準用する場合を含む。)の規定による手続 平成13年6月1日
 前号に掲げる手続以外の電子開示手続 附則第1条第3号に定める日
 新証券取引法第27条の30の2に規定する任意電子開示手続(次号において「任意電子開示手続」という。)のうち新証券取引法第4条第5項(第23条の8第4項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第27条の5第2号の規定による手続 附則第1条第3号に定める日
 前号に掲げる手続以外の任意電子開示手続 平成14年6月1日から平成15年6月1日までの範囲内において政令で定める日
第5条の2 平成13年6月1日から平成16年5月31日までの間は、第27条の30の3第2項中「前2項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「前項の規定により行われた」と、同条第3項中「第1項又は第2項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「第1項の規定により行われた」と、第27条の30の4第2項中「前2項の規定により電子開示手続又は」とあるのは「前項の規定により」と、同条第3項中「前条第4項の規定は、前3項の規定により行われた電子開示手続又は」とあるのは「前条第3項の規定は、前2項の規定により行われた」と読み替えるものとする。
第6条 電子開示手続のうち新証券取引法第7条(第24条の2第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第9条第1項(同項後段を除き、第24条の2第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第10条第1項(同項後段を除き、第24条の2第1項及び第24条の5第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、第23条の3第4項(第27条において準用する場合を含む。)、第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項(第27条において準用する場合を含む。)及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条の5第1項(同条第3項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第4項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)又は第25条第4項(同条第1項第4号から第6号までに掲げる書類に係るものに限るものとし、第27条において準用する場合を含む。)の規定による手続(以下「流通開示手続」という。)を行う者は、平成13年6月1日から平成16年5月31日までの間は、政令で定めるところにより、新証券取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(第3項及び次条において「開示用電子情報処理組織」という。)を使用して行うことができる。この場合において、新証券取引法第27条の30の2の電子計算機に備えられたファイル(第4項において単に「ファイル」という。)への記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
2 前項の規定により行われた流通開示手続については、当該流通開示手続を文書をもって行うものとして規定した新証券取引法又はこれに基づく命令(以下この項において「新証券取引法令」という。)の規定に規定する文書をもって行われたものとみなして、新証券取引法令の規定を適用する。
3 第1項前段の規定により開示用電子情報処理組織を使用して流通開示手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該流通開示手続を行うことができない場合には、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項及び次条において同じ。)の提出によりその流通開示手続を行うことができる。
4 内閣総理大臣は、前項の規定により流通開示手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、直ちに、内閣府令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。この場合において、ファイルへの記録がされた時に内閣府に到達したものとみなす。
5 第2項の規定は、前2項の規定により行われた流通開示手続について準用する。
6 電子開示手続については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条の規定は、適用しない。
第7条 流通開示手続を行う者は、前条第1項前段の規定により当該流通開示手続を開示用電子情報処理組織を使用して行った場合(同条第3項の規定により磁気ディスクの提出により行った場合を含む。)には、当該流通開示手続以後に行うすべての流通開示手続については、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。この場合においては、前条第1項後段及び第2項の規定を準用する。
2 前項の規定により流通開示手続を行わなければならない者は、電気通信回線の故障その他の事由により開示用電子情報処理組織を使用して当該流通開示手続を行うことができない場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を得て、開示用電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスクの提出によりその流通開示手続を行うことができる。この場合においては、前条第2項及び第4項の規定を準用する。
3 次の各号のいずれかに該当する場合であって、内閣総理大臣が承認するときは、第1項の規定は、適用しない。
 新証券取引法第27条の30の2の電子計算機の故障その他政令で定める事由があると認められるとき。
 開示用電子情報処理組織を使用して流通開示手続を行うことが著しく困難であると認められるとき。
4 前項の承認に係る手続については、内閣府令で定める。
第8条 前2条の規定は、流通開示手続以外の電子開示手続を行う者について準用する。この場合において、附則第6条第1項中「平成13年6月1日」とあるのは、「附則第1条第3号に定める日」と読み替えるものとする。
(処分等の効力)
第49条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第50条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第51条 附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第52条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第2条第16項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第2条第6項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成12年5月31日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(証券取引法の一部改正)
第35条 
2 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)第3条の規定による改正後の金融商品取引法第2条第1項第4号、第8号、第19号及び第20号の規定の適用については、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第229条に規定する旧特定目的会社に係る特定社債券及び優先出資証券は、それぞれ資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)の規定により設立された特定目的会社に係る特定社債券及び優先出資証券とみなす。
(処分等の効力)
第64条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第65条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年11月27日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第8条及び附則第4条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日法律第129号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成13年6月8日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月27日法律第75号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附則 (平成13年6月29日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成13年11月9日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中銀行法第17条の2を削る改正規定及び第47条第2項の改正規定(「、第17条の2」を削る部分に限る。)、第3条中保険業法第112条の2を削る改正規定及び第270条の6第2項第1号の改正規定、第4条中第55条の3を削る改正規定、第8条、第9条、第13条並びに第14条の規定並びに次条、附則第9条及び第13条から第16条までの規定 公布の日から起算して1月を経過した日
(処分等の効力)
第14条 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第15条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成13年11月28日法律第129号)
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第18条のうち証券取引法第166条第2項第1号イ中「ニ」を「ヘ」に改める改正規定、同項第3号の改正規定及び同条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年11月30日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
 略
 第2条及び第3条の規定並びに附則第4条の規定
附則 (平成14年5月29日法律第45号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年5月29日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年6月12日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に有価証券債務引受業(第8条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第2条第26項に規定する有価証券債務引受業をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)を営んでいる者(証券取引所(新証券取引法第2条第14項に規定する証券取引所をいう。次条において同じ。)を除く。)は、施行日から6月間(当該期間内に新証券取引法第156条の2の免許の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新証券取引法第156条の17第2項の規定により有価証券債務引受業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新証券取引法第156条の2の規定にかかわらず、引き続き有価証券債務引受業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について免許又は免許の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き有価証券債務引受業を営むことができる場合においては、その者を新証券取引法第2条第27項に規定する証券取引清算機関とみなして、新証券取引法第156条の8、第156条の14第3項、第156条の15、第156条の16、第156条の17第2項、第156条の22、第188条及び第190条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新証券取引法第156条の14第3項中「内閣総理大臣は、不正の手段により証券取引清算機関の取締役若しくは監査役となった者のあることを発見したとき、又は」とあるのは「内閣総理大臣は、」と、新証券取引法第156条の17第2項中「第156条の2の免許若しくは第156条の6第2項ただし書若しくは第156条の19の承認を取り消し」とあるのは「有価証券債務引受業の廃止を命じ」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する新証券取引法第156条の17第2項の規定により有価証券債務引受業の廃止を命じられた場合における新証券取引法第156条の4第2項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を新証券取引法第156条の17第2項の規定により新証券取引法第156条の2の免許を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新証券取引法第156条の17第2項の規定による新証券取引法第156条の2の免許の取消しの日とみなす。
第5条 この法律の施行の際現に有価証券債務引受業を営んでいる証券取引所は、施行日において新証券取引法第156条の19の承認を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新証券取引法第156条の19の承認を受けたとみなされる証券取引所は、施行日から30日以内に新証券取引法第156条の7第1項に規定する業務方法書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(権限の委任)
第8条 内閣総理大臣は、附則第5条第2項及び前条第2項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第86条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成14年12月13日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年12月13日法律第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、会社更生法(平成14年法律第154号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年5月30日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中証券取引法第27条の30の3第4項及び第27条の30の7第1項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第27条の30の8の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに同法第198条の2第1項の改正規定、第3条中投資信託及び投資法人に関する法律第38条第5項及び第129条第4項の改正規定、第4条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第17条第1項の改正規定並びに第5条中金融先物取引法第12条第3項、第34条の16第1項及び第90条の6第1項の改正規定 この法律の公布の日
 第1条中証券取引法第2条第8項、第27条の2第4項、第27条の28第3項及び第32条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第6項、同法第54条第1項第4号及び同法第65条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第1号の改正規定を除く。)並びに同法第65条の2第1項、同条第3項、同条第9項、第65条の3、第166条第5項及び第201条第2項の改正規定、第2条中外国証券業者に関する法律第2条第1号の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第22条第1項第4号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第5号の改正規定、第6条中商工組合中央金庫法第28条第1項第7号及び第19号の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同条第3項の次に1項を加える改正規定、第7条中農業協同組合法第10条第6項第3号の次に1号を加える改正規定、同項第6号の2、同項第15号及び同条第12項の改正規定、同条第13項及び第16項を削る改正規定並びに同条第9項の次に2項を加える改正規定、第8条中水産業協同組合法第11条第3項第3号の次に1号を加える改正規定、同項第6号の改正規定、同法第87条第4項第3号の次に1号を加える改正規定、同法第93条第2項第3号の次に1号を加える改正規定及び同法第97条第3項第3号の次に1号を加える改正規定、第9条中中小企業等協同組合法第9条の8第2項第7号の改正規定、第10条中信用金庫法第53条第3項第2号及び第54条第4項第2号の改正規定、第11条中労働金庫法第58条第2項第8号及び第58条の2第1項第6号の改正規定、第12条中農林中央金庫法第54条第4項第2号の改正規定、第13条の規定、附則第16条中租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11第1項第1号、第37条の14の2第1項第1号及び第41条の14第3項第2号の改正規定並びに附則第17条中所得税法(昭和40年法律第33号)第224条の3第1項第2号の改正規定 公布の日から起算して1月を経過した日
(証券会社等の主要株主に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に証券会社(第1条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第2条第9項に規定する証券会社をいう。以下この条において同じ。)の主要株主(新証券取引法第28条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)又は証券会社を子会社(同条第3項に規定する子会社をいう。)とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第9条第5項第1号に規定する持株会社をいう。)の主要株主(以下この条において「証券会社等の主要株主」という。)に該当する者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において当該証券会社等の主要株主となったものとみなす。
(外務員に対する監督上の処分に関する経過措置)
第3条 新証券取引法第64条の5第1項(第3号に限る。)の規定は、施行日以後の行為について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第40条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成15年6月6日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第28条の規定は公布の日から、第2条、次条、附則第3条、附則第5条、附則第6条、附則第8条から第10条まで、附則第30条、附則第32条、附則第36条から第45条まで、附則第47条、附則第50条、附則第52条及び附則第53条(金融庁設置法(平成10年法律第130号)第4条第18号の改正規定に限る。)の規定は平成18年1月1日から施行する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第33条 附則第31条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第193条の2第2項の規定(公認会計士法第24条の3の規定に係る部分を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務計算に関する書類(新証券取引法第193条の2第2項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務計算に関する書類については、なお従前の例による。
2 新証券取引法第193条の2第2項の規定(公認会計士法第24条の3の規定に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する会社の事業年度に係る財務計算に関する書類であって、公認会計士が当該会社の財務計算に関する書類について監査証明を行った事業年度以後の連続する事業年度に係る当該会社の財務計算に関する書類について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第54条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第55条 附則第2条から第30条まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年7月30日法律第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年5月12日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 附則第30条及び第33条の規定 公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 施行日前にされた破産、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る届出の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、外国証券業者に関する法律及び信託業法の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
5 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(公告等の廃止に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に、第1条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第104条第1項、第136条第1項、第140条、第141条、第247条第1項、第252条、第280条ノ15第1項、第363条第1項、第372条第1項、第374条ノ12第1項、第374条ノ28第1項、第380条第1項、第415条第1項若しくは第428条第1項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第6条の規定による改正前の農業協同組合法第73条の14第1項の訴えの提起があった場合、第7条の規定による改正前の証券取引法第101条の15第1項の訴えの提起があった場合、第13条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第94条第2項の訴えの提起があった場合、第15条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第100条の16第1項の訴えの提起があった場合、第18条の規定による改正前の金融先物取引法第34条の18第1項の訴えの提起があった場合、第19条の規定による改正前の保険業法第84条第1項の訴えの提起があった場合又は第23条の規定による改正前の中間法人法第22条第1項、第38条第2項若しくは第3項、第79条第1項、第95条第1項若しくは第125条第1項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年6月9日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第135条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中証券取引法第33条の3、第64条の2第1項第2号及び第64条の7第5項の改正規定、同法第65条の2第5項の改正規定(「及び第7号」を「、第7号及び第12号」に改める部分に限る。)並びに同法第144条、第163条第2項並びに第207条第1項第1号及び第2項の改正規定、第2条中外国証券業者に関する法律(以下この条において「外国証券業者法」という。)第36条第2項の改正規定、第4条中投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第10条の5の改正規定、第6条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「投資顧問業法」という。)第29条の3の改正規定、第11条及び第12条の規定、第13条中中小企業等協同組合法第9条の8第6項第1号に次のように加える改正規定並びに第14条から第19条までの規定 この法律の公布の日
 第1条中証券取引法第15条第1項及び第2項の改正規定(「又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分に限る。)並びに同法第33条の2第1項、第66条の16、第103条の2第1項及び第106条の15の改正規定、第4条中投資信託法第10条の4第1項の改正規定、第6条中投資顧問業法第29条の2第1項の改正規定並びに第7条中金融先物取引法第34条の20の2第1項及び第34条の38の改正規定 公布の日から起算して1月を経過した日
 第1条中証券取引法目次の改正規定(「発行者である会社」を「発行者」に改める部分に限る。)、同法第2条第2項第3号の改正規定、同号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、同条第10項及び同法第13条第1項から第5項までの改正規定、同条第6項を削る改正規定、同法第15条第1項及び第2項の改正規定(「又は登録金融機関は」を「、登録金融機関又は証券仲介業者は」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条第2項の次に3項を加える改正規定、同法第17条、第18条第2項、第20条及び第21条第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第22条、第23条の2並びに第23条の12第2項から第5項まで及び第9項の改正規定、同条第6項から第8項までを削る改正規定、同法第24条の4、第24条の5第5項並びに第24条の6第1項及び第3項の改正規定、同法第2章の2第1節の節名の改正規定、同法第27条の2第1項、第7項第2号及び第8項、第27条の3第4項、第27条の5、第27条の10第1項から第3項まで、第27条の11第1項及び第4項、第27条の12、第27条の13第3項及び第5項並びに第27条の15第2項の改正規定、同法第2章の2第2節の節名の改正規定、同法第27条の22の2第1項から第3項まで、第11項及び第12項並びに第27条の30の9第1項及び第3項の改正規定、同条第2項を削る改正規定、同法第27条の30の11第1項及び第3項、第28条の2第3項、第28条の4第1項第7号並びに第65条第2項の改正規定、同項第6号及び第7号を削り、同項第8号を同項第6号とする改正規定、同法第65条の2第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「及び第44条第1号」を「、第44条(第2号を除く。)及び第45条」に改める部分及び後段を加える部分に限る。)、同法第65条の2第7項から第9項まで及び第11項並びに第79条の5の改正規定、同法第79条の57第1項に1号を加える改正規定並びに同法第107条の2第1項第2号、第107条の3第1項第2号、第155条第1項第2号、第194条の6第2項第2号、第200条第3号及び第205条第1号の改正規定、第2条中外国証券業者法第2条第3号の改正規定、第4条中投資信託法第2条第5項及び第33条第1項の改正規定、第6条中投資顧問業法第2条第5項の改正規定、第13条中中小企業等協同組合法第8条第6項第3号の改正規定並びに次条から附則第7条まで並びに附則第13条、第14条及び第17条から第19条までの規定 平成16年12月1日
 第1条中証券取引法第194条の6第3項及び第4項の改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定並びに同法第194条の7の改正規定、第2条中外国証券業者法第42条の見出しの改正規定、同条第5項を同条第7項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定及び外国証券業者法第43条の改正規定、第3条の規定、第4条中投資信託法第225条の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に5項を加える改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定、第5条の規定、第6条中投資顧問業法第51条の2の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に5項を加える改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定、第7条中金融先物取引法第92条の見出しの改正規定、同条第5項を同条第7項とする改正規定、同条第4項の改正規定、同項を同条第6項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定及び同法第92条の2の改正規定、第8条中資産の流動化に関する法律第229条の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に5項を加える改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定、第9条、第10条及び第20条の規定、第21条の規定(同条中金融庁設置法目次の改正規定、同法第4条第22号の次に1号を加える改正規定及び同法本則に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第20条及び第21条の規定 平成17年7月1日
 第1条中証券取引法第156条の6第1項の改正規定、同法第156条の11の次に1条を加える改正規定及び同法第156条の21第1項の改正規定(「(第2条第30項に規定する対象取引をいう。)」を削る部分に限る。)、第7条中金融先物取引法第2条第14項及び第90条の6第1項の改正規定並びに同法第90条の11の次に1条を加える改正規定並びに附則第9条及び第12条の規定 破産法(平成16年法律第75号)の施行の日
(新たにみなし有価証券とされたものに関する経過措置)
第2条 平成16年12月1日前に取得の申込みの勧誘又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘を開始したみなし有価証券(証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号。以下この条において「平成18年証券取引法改正法」という。)第3条の規定による改正前の証券取引法第2条第2項第3号に掲げる権利及び同項第5号に掲げる権利(投資事業有限責任組合契約に類する契約に基づくものに限る。)であって、平成18年証券取引法改正法第3条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第2条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利に該当するものをいう。次項において同じ。)に係るこれらの勧誘については、新金融商品取引法第2章の規定は、適用しない。
2 前項のみなし有価証券で、平成18年6月1日における所有者の数が500以上であるものは、同日に新証券取引法第24条第1項第3号に該当したものとみなして、新証券取引法第21条の2、第21条の3、第24条から第24条の5まで、第25条及び第26条(これらの規定を新証券取引法第27条において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
(目論見書に関する経過措置)
第3条 新証券取引法第2条第10項、第13条、第15条、第17条、第18条第2項、第21条第3項、第23条の2、第23条の12第2項から第6項まで、第27条の30の9、第200条第3号及び第205条第1号の規定は、これらの規定の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新証券取引法第4条第3項に規定する有価証券の売出しをいう。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し(第1条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第4条第3項に規定する有価証券の売出しをいう。)については、なお従前の例による。
(不実の届出書等の届出者等に対する賠償請求権に関する経過措置)
第4条 新証券取引法第20条の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新証券取引法第4条第3項に規定する有価証券の売出しをいう。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し(旧証券取引法第4条第3項に規定する有価証券の売出しをいう。)については、なお従前の例による。
第5条 新証券取引法第21条の2及び第21条の3の規定は、これらの規定の施行の日以後に提出される新証券取引法第25条第1項各号に掲げる書類について適用し、同日前に提出された旧証券取引法第25条第1項各号に掲げる書類については、なお従前の例による。
(公開買付けに関する経過措置)
第6条 新証券取引法第27条の2第1項の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する同項に規定する株券等の買付け等について適用し、同日前に開始した旧証券取引法第27条の2第1項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
第7条 新証券取引法第27条の3第1項、第27条の6第1項、第27条の8第11項、第27条の11第2項及び第27条の13第1項(これらの規定を新証券取引法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)並びに第198条第9号の規定は、これらの規定の施行の日以後に行う新証券取引法第27条の3第2項(新証券取引法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付開始公告について適用し、同日前に行う旧証券取引法第27条の3第2項(旧証券取引法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付開始公告については、なお従前の例による。
(証券会社の禁止行為に関する経過措置)
第8条 新証券取引法第42条第1項第9号(第2条の規定による改正後の外国証券業者に関する法律第14条第1項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の行為について適用する。
(証券取引清算機関に関する経過措置)
第9条 新証券取引法第156条の11の2の規定は、当該規定の施行の日以後の特別清算開始の申立て又は職権による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件、同日以後の破産手続開始の申立て又は職権による破産手続開始の決定に係る破産事件、同日以後の再生手続開始の申立てに係る再生事件、同日以後の整理開始の申立て又は職権による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件及び同日以後の更生手続開始の申立てに係る更生事件について適用し、同日前の特別清算開始の申立て又は職権による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件、同日前の破産の申立て又は職権による破産の宣告に係る破産事件、同日前の再生手続開始の申立てに係る再生事件、同日前の整理開始の申立て又は職権による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件及び同日前の更生手続開始の申立てに係る更生事件については、なお従前の例による。
(特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等に関する経過措置)
第10条 新証券取引法第163条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第163条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
2 新証券取引法第164条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われた旧証券取引法第164条の規定による同条の特定有価証券等の同条の買付け等又は売付け等に係る利益については、なお従前の例による。
(課徴金に関する経過措置)
第11条 新証券取引法第172条第1項及び第2項の規定は施行日以後に提出される同条第1項又は第2項に規定する開示書類に基づく募集又は売出し(新証券取引法第4条第3項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この項において同じ。)により有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について、新証券取引法第172条第4項及び第5項の規定は施行日以後に開始する売出しにより有価証券を売り付ける行為について、それぞれ適用する。
2 新証券取引法第173条の規定は、施行日以後に行われる同条第1項に規定する違反行為について適用する。
3 新証券取引法第174条の規定は、施行日以後に開始される同条第1項に規定する違反行為について適用する。
4 新証券取引法第175条の規定は、施行日以後に行われる新証券取引法第166条第1項に規定する売買等又は新証券取引法第167条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第22条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第23条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第24条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成16年6月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月3日法律第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第20条 旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者については、金融商品取引法第29条の4第1項第1号ハ及び第2号リに該当する者とみなす。
(処分等の効力)
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年12月8日法律第159号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成16年12月10日法律第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月6日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成17年6月29日法律第76号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第27条の2第1項及び第178条第2項の改正規定並びに第198条第6号の改正規定(「、同条第3項」を「、同条第4項」に改める部分に限る。)は公布の日から起算して10日を経過した日から、第194条の6第3項の改正規定は同年7月1日から施行する。
(外国会社等の提出する有価証券報告書等に関する経過措置)
第2条 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)第3条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第24条、第24条の2及び第24条の5(これらの規定を新金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)の規定は、次の各号に掲げる有価証券の発行者が提出する有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書並びに半期報告書及びその訂正報告書であって当該各号に定める日以後に提出されるものから適用し、当該各号に定める日前に提出されるものについては、なお従前の例による。
 新金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する外国投資信託の受益証券のうち、政令で定める有価証券 施行日
 前号に掲げる有価証券以外の有価証券 施行日から平成21年3月31日までの範囲内において政令で定める日
(親会社等状況報告書に関する経過措置)
第3条 新金融商品取引法第24条の7第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)において準用する新金融商品取引法第24条第8項、第9項及び第11項から第13項までの規定は、施行日から平成21年3月31日までの範囲内において政令で定める日以後に提出される親会社等状況報告書から適用する。
(公開買付けに関する経過措置)
第4条 新証券取引法第27条の2第1項の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する同項に規定する株券等の買付け等について適用し、同日前に開始したこの法律による改正前の証券取引法第27条の2第1項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
(課徴金に関する経過措置)
第5条 新証券取引法第172条の2第1項及び第2項の規定は、施行日以後に行われる有価証券報告書等(同条第1項に規定する有価証券報告書等をいう。次項において同じ。)又は半期・臨時報告書等(同条第2項に規定する半期・臨時報告書等をいう。次項において同じ。)の提出について適用する。
2 施行日から起算して1年を経過する日までの間に有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等を提出した者が次のいずれにも該当する場合における新証券取引法第172条の2第1項又は第2項の規定の適用については、同条第1項第1号中「300万円」とあるのは「200万円」と、同項第2号ロ中「10万分の3」とあるのは「10万分の2」と、同条第2項中「前項第1号」とあるのは「証券取引法の一部を改正する法律(平成17年法律第76号)附則第5条第2項において読み替えて適用する前項第1号」と、「同項第2号」とあるのは「同条第2項において読み替えて適用する前項第2号」と、「同項第1号」とあるのは「同条第2項において読み替えて適用する前項第1号」とする。
 新証券取引法第185条の7第1項の決定(新証券取引法第178条第1項第2号に係るものに限る。)又は新証券取引法第185条の7第2項から第4項までの決定を受けたことがなく、かつ、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出前に証券取引法第197条第1項第1号又は第198条第6号(有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出に係る部分に限る。)の罪を犯したことにより、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
 当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出に係る事件について新証券取引法第26条(新証券取引法第27条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出又は帳簿書類その他の物件の検査が最初に行われた日の前日までに、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の内容を訂正する新証券取引法第24条の2第1項(新証券取引法第27条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた新証券取引法第7条の訂正報告書を提出していること。
 重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出の再発を防止するため必要な措置を講じていること。
(検討)
第6条 政府は、おおむね2年を目途として、この法律による改正後の課徴金に係る制度の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴金の額の算定方法、その水準及び違反行為の監視のための方策を含め、課徴金に係る制度の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後5年間を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第242条の規定 この法律の公布の日
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月14日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の規定、第8条中農業協同組合法第30条の4第2項第2号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)、第9条中水産業協同組合法第34条の4第2項第2号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)、第11条中協同組合による金融事業に関する法律第5条の4第4号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第13条中信用金庫法第34条第4号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第15条中労働金庫法第34条第4号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第18条中保険業法第53条の2第1項第3号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項」を「第197条」に、「第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号(有価証券の無届募集等の罪)」を「第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)」に改める部分に限る。)、第19条中農林中央金庫法第24条の4第4号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)並びに附則第2条、第4条、第182条第1項、第184条第1項、第187条第1項、第190条第1項、第193条第1項、第196条第1項及び第198条第1項の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
 略
 第2条の規定(証券取引法第27条の23の改正規定(「第27条の25第1項」の下に「及び第27条の26」を加える部分を除く。)、同法第27条の24の改正規定、同法第27条の25の改正規定、同法第27条の26の改正規定(「株券等の発行者である会社の事業活動を支配する」を「株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第4項及び第5項において「重要提案行為等」という。)を行う」に改める部分及び同条に3項を加える部分を除く。)、同法第27条の27の改正規定及び同法第27条の30の2の改正規定(「第27条の10第2項」を「第27条の10第8項及び第12項」に改める部分及び「第27条の10第1項」の下に「若しくは第11項」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第7条、第8条及び第12条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
 第2条中証券取引法第27条の23の改正規定(「第27条の25第1項」の下に「及び第27条の26」を加える部分を除く。)、同法第27条の24の改正規定、同法第27条の25の改正規定、同法第27条の26の改正規定(「株券等の発行者である会社の事業活動を支配する」を「株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの(第4項及び第5項において「重要提案行為等」という。)を行う」に改める部分及び同条に3項を加える部分を除く。)、同法第27条の27の改正規定及び同法第27条の30の2の改正規定(「第27条の10第2項」を「第27条の10第8項及び第12項」に改める部分及び「第27条の10第1項」の下に「若しくは第11項」を加える部分を除く。)並びに附則第9条から第11条まで及び第13条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
 第4条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日
(第1条の規定による証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の証券取引法第174条の規定は、この法律の公布の日から起算して20日を経過した日以後に開始される同条第1項に規定する違反行為について適用する。
(第2条の規定による証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第2条の規定による改正後の証券取引法(以下この条から附則第13条までにおいて「新証券取引法」という。)第27条の2第1項の規定は、次に掲げる株券等の買付け等について適用し、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「第3号施行日」という。)前に行った第2条の規定による改正前の証券取引法(次条から附則第13条までにおいて「旧証券取引法」という。)第27条の2第1項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。
 第3号施行日以後に行う新証券取引法第27条の2第1項第1号から第3号まで及び第6号に規定する株券等の買付け等
 第3号施行日以後に開始する新証券取引法第27条の2第1項第4号に規定する政令で定める期間内に行う株券等の買付け等
 第3号施行日以後に開始する新証券取引法第27条の2第1項第5号に規定する政令で定める期間内に行う株券等の買付け等
第8条 新証券取引法第27条の3第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第27条の6第1項及び第2項、第27条の8第2項、第27条の10第1項から第7項まで及び第11項から第14項まで、第27条の11第1項並びに第27条の13第4項の規定は、第3号施行日以後に開始する新証券取引法第27条の5に規定する公開買付期間中に行う新証券取引法第27条の2第1項の規定による公開買付けによる株券等の買付け等について適用し、第3号施行日前に開始した旧証券取引法第27条の5に規定する公開買付期間中に行う旧証券取引法第27条の2第1項の規定による公開買付けによる株券等の買付け等については、なお従前の例による。
第9条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「第4号施行日」という。)において現に新証券取引法第27条の23第1項に規定する大量保有者(以下この条において「新大量保有者」という。)に該当する者(旧証券取引法第27条の23第1項に規定する大量保有者に該当する者を除く。)については、第4号施行日に新大量保有者となったものとみなして、新証券取引法第27条の23から第27条の30までの規定を適用する。ただし、第4号施行日において新証券取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合が100分の5以下となったときは、この限りでない。
2 前項の場合において、新大量保有者が提出すべき新証券取引法第27条の23第1項に規定する大量保有報告書の記載内容の特例については、内閣府令で定める。
3 第4号施行日において現に旧証券取引法第2章の3の規定により提出されている次に掲げる報告書は、新証券取引法第2章の3の規定により提出されたものとみなす。
 旧証券取引法第27条の23第1項に規定する大量保有報告書及び旧証券取引法第27条の25第1項に規定する変更報告書並びにこれらの訂正報告書
 旧証券取引法第27条の26第1項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書及び同条第2項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書並びにこれらの訂正報告書
第10条 新証券取引法第27条の23第1項の規定は、第4号施行日以後に同項に規定する大量保有者となった者について適用し、第4号施行日前に旧証券取引法第27条の23第1項に規定する大量保有者となった者については、なお従前の例による。
2 新証券取引法第27条の25第1項の規定は、第4号施行日以後に同項に規定する株券等保有割合が100分の1以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合について適用し、第4号施行日前に旧証券取引法第27条の25第1項に規定する株券等保有割合が100分の1以上増加し又は減少した場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。)その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合については、なお従前の例による。
3 新証券取引法第27条の26第1項の規定は、第4号施行日以後の同条第3項に規定する基準日において新証券取引法第27条の25第1項に規定する株券等保有割合が初めて100分の5を超えることとなった場合における新証券取引法第27条の26第1項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書について適用し、第4号施行日前の旧証券取引法第27条の26第3項に規定する基準日において旧証券取引法第27条の25第1項に規定する株券等保有割合が初めて100分の5を超えることとなった場合における旧証券取引法第27条の26第1項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書については、なお従前の例による。
4 新証券取引法第27条の26第2項の規定は、第4号施行日以後に同項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書について適用し、第4号施行日前に旧証券取引法第27条の26第2項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書については、なお従前の例による。
第11条 前条第1項の規定により第4号施行日以後に提出された旧証券取引法第27条の23第1項に規定する大量保有報告書(以下この項において「旧大量保有報告書」という。)は、新証券取引法第27条の23第1項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧大量保有報告書の提出前に当該旧大量保有報告書に係る株券等に係る同項に規定する大量保有報告書が提出されたときは、この限りでない。
2 前条第2項の規定により第4号施行日以後に提出された旧証券取引法第27条の25第1項に規定する変更報告書(以下この項において「旧変更報告書」という。)は、新証券取引法第27条の25第1項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧変更報告書の提出前に当該旧変更報告書に係る株券等に係る同項に規定する変更報告書が提出されたときは、この限りでない。
3 前条第3項の規定により第4号施行日以後に提出された旧証券取引法第27条の26第1項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書(以下この項において「旧大量保有報告書」という。)は、新証券取引法第27条の26第1項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧大量保有報告書の提出前に、当該旧大量保有報告書に係る株券等に係る新証券取引法第27条の23第1項に規定する大量保有報告書又は新証券取引法第27条の26第1項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書が提出されたときは、この限りでない。
4 前条第4項の規定により第4号施行日以後に提出された旧証券取引法第27条の26第2項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書(以下この項において「旧変更報告書」という。)は、新証券取引法第27条の26第2項の規定により提出されたものとみなす。ただし、当該旧変更報告書の提出前に、当該旧変更報告書に係る株券等に係る新証券取引法第27条の25第1項に規定する変更報告書又は新証券取引法第27条の26条第2項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書が提出されたときは、この限りでない。
第12条 新証券取引法第27条の26第4項及び第5項の規定は、第3号施行日から起算して5日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。)を経過した後に行われる同条第1項に規定する重要提案行為等を行う場合について適用する。
第13条 新証券取引法第27条の30の2の規定は、第4号施行日以後に提出される次に掲げる報告書について適用し、第4号施行日前に提出されるものについては、なお従前の例による。
 新証券取引法第27条の23第1項に規定する大量保有報告書及び新証券取引法第27条の25第1項に規定する変更報告書並びにこれらの訂正報告書
 新証券取引法第27条の26第1項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書及び同条第2項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書並びにこれらの訂正報告書
(第3条の規定による証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第3条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第4条、第13条第1項、第15条第1項並びに第23条の13第1項及び第3項の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(新金融商品取引法第4条第1項第4号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。)又は有価証券交付勧誘等(新金融商品取引法第4条第2項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。)について適用し、施行日前に開始した第3条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第2条第1項各号に掲げる有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
第15条 新金融商品取引法第24条の4の2から第24条の4の6まで、第24条の4の8及び第24条の5の2の規定は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
第16条 新金融商品取引法第24条の4の7の規定は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
第17条 この法律の施行の際現に新有価証券(新金融商品取引法第2条第1項各号に掲げる有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(旧有価証券を除く。)をいう。以下同じ。)につき金融商品取引業(新金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行っている者(次条第1項並びに附則第147条第1項、第159条第1項及び第200条第1項の規定並びに証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号。以下「整備法」という。)第2条第1項、第37条第1項、第60条第1項及び第151条第1項の規定により新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなされる者、整備法第57条第1項に規定する旧抵当証券業者並びに銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項に規定する協同組織金融機関をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融機関を除く。)については、施行日から起算して6月間(当該期間内に新金融商品取引法第29条の4第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第29条の規定にかかわらず、引き続き金融商品取引業を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2 この法律の施行の際現に新有価証券につき登録金融機関業務(新金融商品取引法第33条の5第1項第3号に規定する登録金融機関業務をいう。以下同じ。)を行っている銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(附則第54条第1項、第148条第1項及び第201条第1項並びに整備法第61条第1項の規定により新金融商品取引法第33条の2の登録を受けたものとみなされる者を除く。)については、施行日から起算して6月間(当該期間内に新金融商品取引法第33条の5第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、新金融商品取引法第33条の2の規定にかかわらず、引き続き登録金融機関業務を行うことができる。その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合において当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第18条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第28条の登録を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者(新金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が新金融商品取引法第28条第1項第1号、第2号及び第3号ハに掲げる行為に係る業務、有価証券等管理業務(同条第5項に規定する有価証券等管理業務をいう。)並びに第2種金融商品取引業(同条第2項に規定する第2種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録第1種業者」という。)は、施行日から起算して3月以内に新金融商品取引法第29条の2第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第29条の2第1項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第29条の3第1項第2号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
第19条 旧証券取引法第56条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第52条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
2 旧証券取引法第56条の2第3項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第53条第3項の規定により登録を取り消されたものとみなす。
第20条 金融商品取引法第29条の4第1項第1号ハの規定の適用については、整備法第1条の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号。以下「旧外国証券業者法」という。)、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和61年法律第74号。以下「旧証券投資顧問業法」という。)若しくは金融先物取引法(昭和63年法律第77号。以下「旧金融先物取引法」という。)の規定(整備法第217条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者については、同号ハに該当する者とみなす。
第21条 みなし登録第1種業者でこの法律の施行の際現に旧証券取引法第29条第1項の認可を受けて同項第2号に掲げる業務を行っている者は、政令で定めるところにより、施行日において新金融商品取引法第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第1種業者が新金融商品取引法第28条第1項第3号イ又はロに掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
第22条 みなし登録第1種業者でこの法律の施行の際現に旧証券取引法第29条第1項の認可を受けて同項第3号に掲げる業務を行っている者は、施行日において新金融商品取引法第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされるみなし登録第1種業者が新金融商品取引法第28条第1項第4号に掲げる行為に係る業務を行うものに限る。)及び新金融商品取引法第30条第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新金融商品取引法第30条第1項の認可を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して3月以内に新金融商品取引法第30条の3第1項第1号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項に規定する者から同項の規定による書類の提出があったときは、新金融商品取引法第30条第1項の認可を受けた旨をその者の金融商品取引業者の登録に付記するものとする。
第23条 旧証券取引法第29条の2第1項の規定によりみなし登録第1種業者に付された条件は、施行日において新金融商品取引法第30条の2第1項の規定により付されたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項の規定は、適用しない。
第24条 新金融商品取引法第31条第1項から第3項までの規定は、みなし登録第1種業者については、当該みなし登録第1種業者が附則第18条第2項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
2 新金融商品取引法第31条第6項の規定は、附則第22条第1項の規定により新金融商品取引法第30条第1項の認可を受けたものとみなされる者については、その者が附則第22条第2項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第25条 みなし登録第1種業者は、その商号中に証券という文字を用いなければならない。
2 前項の規定によりその商号中に証券という文字を用いるみなし登録第1種業者(以下この項及び次条において「特例証券会社」という。)以外の者(施行日以後に有価証券関連業(新金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う者を除く。)は、その商号又は名称中に、特例証券会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第26条 特例証券会社は、前条第1項の規定にかかわらず、その商号中に証券という文字を用いない商号の変更をすることができる。
第27条 この法律の施行の際現に金融商品取引業者という名称若しくは商号又はこれに紛らわしい名称若しくは商号を用いている者については、新金融商品取引法第31条の3の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第28条 この法律の施行の際現に金融商品取引業者(有価証券関連業を行う者に限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役である者で当該金融商品取引業者の親銀行等(新金融商品取引法第31条の4第5項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)又は使用人を兼ねている者が、施行日から1月以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、同条第1項の規定にかかわらず、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該親銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人を兼ねることができる。
2 この法律の施行の際現に金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人である者で当該金融商品取引業者の子銀行等(新金融商品取引法第31条の4第6項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役又は執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。以下この項において同じ。)を兼ねている者が、施行日から1年以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、同条第2項の規定にかかわらず、引き続き当該届出に係る当該子銀行等の取締役、会計参与、監査役又は執行役を兼ねることができる。
3 この法律の施行の際現に金融商品取引業者の常務に従事する取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)である者で銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事している者が、前2項の規定の適用がある場合を除き、施行日から1年以内に内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、引き続き当該届出に係る当該銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事することができる。
4 証券会社(旧証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいう。以下同じ。)の取締役又は執行役が施行日前に旧証券取引法第32条第4項の規定により行った届出は、新金融商品取引法第31条の4第4項の規定により行った届出とみなす。
5 この法律の施行の際現に附則第17条第1項の規定により施行日以後引き続き金融商品取引業を行っている者(第1種金融商品取引業(新金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。以下同じ。)又は投資運用業(新金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者に限り、みなし登録第1種業者を除く。)の取締役又は執行役である者で他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項において同じ。)、監査役又は執行役に就任している場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねている場合を含む。)には、施行日以後、遅滞なく、その旨及び当該就任をした日を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第29条 この法律の施行の際現にみなし登録第1種業者の主要株主(新金融商品取引法第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)である者が施行日前に旧証券取引法第33条の2第1項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第32条第1項の規定により提出したものとみなす。
第30条 施行日前にされた旧証券取引法第33条の3の規定による処分は、新金融商品取引法第32条の2の規定による処分とみなす。
第31条 この法律の施行の際現にみなし登録第1種業者を子会社(新金融商品取引法第29条の4第3項に規定する子会社をいう。附則第123条及び第124条を除き、以下同じ。)とする持株会社(新金融商品取引法第29条の4第1項第5号ニに規定する持株会社をいう。以下同じ。)の主要株主である者が施行日前に旧証券取引法第33条の5において準用する旧証券取引法第33条の2第1項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第32条の4において準用する新金融商品取引法第32条第1項の規定により提出したものとみなす。
第32条 施行日前にされた旧証券取引法第33条の5において準用する旧証券取引法第33条の3の規定による処分は、新金融商品取引法第32条の4において準用する新金融商品取引法第32条の2の規定による処分とみなす。
第33条 金融商品取引業者は、この法律の施行後最初に金融商品取引契約(新金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第2条第31項第4号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出ができる旨を新金融商品取引法第34条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
第34条 みなし登録第1種業者でこの法律の施行の際現に旧証券取引法第34条第3項の規定による届出をして同条第2項第4号、第5号又は第7号に掲げる業務を行っている者は、それぞれ施行日において新金融商品取引法第35条第2項第1号から第3号までに掲げる業務につき同条第3項の届出をしたものとみなす。
第35条 みなし登録第1種業者で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第34条第4項の承認を受けて金融商品取引業並びに新金融商品取引法第35条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務のいずれにも該当しない業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第4項の承認を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項の規定は、適用しない。
第36条 施行日前にされた旧証券取引法第42条の2第3項ただし書の確認は、新金融商品取引法第39条第3項ただし書の確認とみなす。
第37条 施行日前にされた旧証券取引法第45条ただし書の承認は、新金融商品取引法第44条の3第1項ただし書の承認とみなす。
第38条 新金融商品取引法第46条の3第1項及び第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第1項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第49条第1項の営業報告書については、なお従前の例による。
第39条 新金融商品取引法第46条の4の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第50条に規定する説明書類については、なお従前の例による。
第40条 新金融商品取引法第46条の5の規定は、みなし登録第1種業者については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧証券取引法第51条第1項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 みなし登録第1種業者に係るこの法律の施行の際現に存する旧証券取引法第51条第1項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の証券取引責任準備金は、新金融商品取引法第46条の5第1項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第41条 新金融商品取引法第46条の6第3項の規定は、みなし登録第1種業者については、施行日が属する月の翌月から適用する。
第42条 新金融商品取引法第50条の2第6項の規定は、施行日から起算して30日を経過した日以後の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の金融商品取引業の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
第43条 みなし登録第1種業者又はその役員が施行日前にした旧証券取引法第56条第1項第3号又は第5号に該当する行為は、金融商品取引法第52条第1項第7号又は第11号に該当する行為とみなして、同項及び同条第2項の規定を適用する。
2 新金融商品取引法第52条第2項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第1種業者の役員である者(旧証券取引法第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
3 施行日前にされた旧証券取引法第56条第1項又は第2項の規定による処分は、新金融商品取引法第52条第1項又は第2項の規定による処分とみなす。
第44条 施行日前にされた旧証券取引法第56条の2第1項から第3項までの規定による処分は、それぞれ新金融商品取引法第53条第1項から第3項までの規定による処分とみなす。
第45条 新金融商品取引法第54条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第28条の登録を受けている者は、附則第18条第1項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなす。
第46条 旧証券取引法第28条の登録を受けた証券会社が施行日前において解散し、若しくは証券業(旧証券取引法第2条第8項に規定する証券業をいう。)を廃止した場合又は旧証券取引法第56条第1項若しくは第56条の2第3項の規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、旧有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等(旧証券取引法第42条第1項第10号に規定する有価証券指数等先物取引等をいう。以下同じ。)、有価証券オプション取引等(同号に規定する有価証券オプション取引等をいう。以下同じ。)、外国市場証券先物取引等(旧証券取引法第42条第2項に規定する外国市場証券先物取引等をいう。以下同じ。)及び有価証券店頭デリバティブ取引等(旧証券取引法第2条第8項第3号の2に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等をいう。以下同じ。)を結了していないときは、旧証券取引法第58条第1項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第47条 施行日前にされた旧証券取引法第60条の規定による処分は、新金融商品取引法第56条の3の規定による処分とみなす。
第48条 この法律の施行の際現に新金融商品取引法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について同条第8項第15号に掲げる行為に係る業務(新金融商品取引法第63条第1項第2号に掲げる行為に係る適格機関投資家等特例業務(同条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下同じ。)を除く。)を行っている者(附則第159条第1項及び整備法第41条の規定により新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなされる者を除く。)は、当該業務(施行日前に取得の申込みの勧誘を開始した権利に係るものに限る。以下この条において「特例投資運用業務」という。)が終了するまでの間は、新金融商品取引法第29条の規定にかかわらず、引き続き特例投資運用業務を行うことができる。
2 前項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う者(金融商品取引業者等(金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)及び同法第63条第5項に規定する特例業務届出者(以下この条において「特例業務届出者」という。)を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して3月以内に、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 商号、名称又は氏名
 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
 法人であるときは、役員の氏名又は名称
 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
 主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
 他に事業を行っているときは、その事業の種類
 その他内閣府令で定める事項
3 第1項の規定により前項の者が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、同項の規定による届出を金融商品取引法第63条第2項の規定による届出と、前項の規定による届出をした者を特例業務届出者とみなして、同法第63条第5項から第8項まで及び第11項、第63条の2、第63条の4から第63条の7まで、第65条の2、第65条の4、第188条並びに第194条の7第2項及び第3項の規定並びにこれらの規定に係る同法第8章及び第8章の2の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第48条第1項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第1項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う金融商品取引業者等(新金融商品取引法第29条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が投資運用業を行うものに限る。)を受けている者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して3月以内に、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。
5 第1項の規定により金融商品取引業者等が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、前項の規定による届出を金融商品取引法第63条の3第1項の規定による届出とみなして、同条第2項において準用する同法第63条第5項、第6項及び第8項、第63条の2第3項並びに第63条の4から第63条の6までの規定並びに同法第63条の3第3項(第2号に係る部分に限る。)、第63条の7、第65条の2、第65条の4、第188条並びに第194条の7第2項及び第3項の規定並びにこれらの規定に係る同法第8章の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第48条第1項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第1項の規定の適用を受けて特例投資運用業務を行う特例業務届出者は、内閣府令で定めるところにより、施行日から起算して3月以内に、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。
7 第1項の規定により特例業務届出者が引き続き特例投資運用業務を行う場合においては、前項の規定による届出を金融商品取引法第63条第2項の規定による届出とみなして、同条第5項から第8項まで及び第11項、同法第63条の2、第63条の4から第63条の7まで、第65条の2、第65条の4、第188条並びに第194条の7第2項及び第3項の規定並びにこれらの規定に係る同法第8章及び第8章の2の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第48条第1項に規定する特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第49条 この法律の施行の際現に適格機関投資家等特例業務を行っている者に対する新金融商品取引法第63条第2項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第1条に規定する施行日から起算して3月以内に」とする。
第50条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第64条第1項の規定によりみなし登録第1種業者が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第64条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第6項の規定は、適用しない。
2 みなし登録第1種業者は、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第64条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(旧証券取引法第64条第1項各号及び旧金融先物取引法第95条第1項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新金融商品取引法第64条第1項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3 この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第64条第1項の規定による外務員登録原簿は、新金融商品取引法第64条第1項の規定による外務員登録原簿とみなす。
第51条 旧証券取引法第64条の5第1項の規定により外務員の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第64条の5第1項の規定により外務員の登録を取り消されたものとみなす。
第52条 新金融商品取引法第64条の5第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している附則第50条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
2 附則第50条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧証券取引法第64条の5第1項第2号に該当する行為は、新金融商品取引法第64条の5第1項第2号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
3 施行日前にされた旧証券取引法第64条の5第1項の規定による処分は、新金融商品取引法第64条の5第1項の規定による処分とみなす。
第53条 旧証券取引法第64条の7第1項の規定により登録事務(同項に規定する登録事務をいう。)を行う証券業協会(旧証券取引法第2条第13項に規定する証券業協会をいう。以下同じ。)の施行日前における旧証券取引法第64条第1項の登録の申請に係る不作為、旧証券取引法第64条の2第1項の規定による登録の拒否又は旧証券取引法第64条の5第1項の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた旧証券取引法第64条の7第6項の規定による処分は、新金融商品取引法第64条の7第7項の規定による処分とみなす。
第54条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第65条の2第1項の登録を受けている銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、施行日において新金融商品取引法第33条の2の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新金融商品取引法第33条の2の登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録金融機関」という。)は、施行日から起算して3月以内に新金融商品取引法第33条の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第33条の3第1項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第33条の4第1項第2号に掲げる事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
第55条 旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第56条第1項の規定により登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第52条の2第1項の規定により新金融商品取引法第33条の2の登録を取り消されたものとみなす。
第56条 新金融商品取引法第33条の6の規定は、みなし登録金融機関については、当該みなし登録金融機関が附則第54条第2項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第57条 登録金融機関(新金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。)は、この法律の施行後最初に金融商品取引契約の申込みを顧客(新金融商品取引法第2条第31項第4号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出ができる旨を新金融商品取引法第34条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
第58条 施行日前にされた旧証券取引法第65条の2第6項において準用する旧証券取引法第42条の2第3項ただし書の確認は、新金融商品取引法第39条第3項ただし書の確認とみなす。
第59条 施行日前にされた旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第45条ただし書の承認は、新金融商品取引法第44条の3第2項ただし書の承認とみなす。
第60条 新金融商品取引法第48条の2第1項及び第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第1項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第49条第1項の営業報告書については、なお従前の例による。
第61条 新金融商品取引法第48条の3の規定は、みなし登録金融機関については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧証券取引法第65条の2第7項において準用する旧証券取引法第51条第1項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 みなし登録金融機関に係るこの法律の施行の際現に存する旧証券取引法第65条の2第7項において準用する旧証券取引法第51条第1項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法第65条の2第7項において準用する旧証券取引法第51条第1項の証券取引責任準備金は、新金融商品取引法第48条の3第1項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。
第62条 新金融商品取引法第50条の2第6項の規定は、施行日から起算して30日を経過した日以後の登録金融機関業務の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡について適用し、同日前の登録金融機関業務の廃止、合併(合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡については、なお従前の例による。
第63条 みなし登録金融機関が施行日前にした旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第56条第1項第3号に該当する行為は、新金融商品取引法第52条の2第1項第3号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2 施行日前にされた旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第56条第1項の規定による処分は、新金融商品取引法第52条の2第1項の規定による処分とみなす。
第64条 新金融商品取引法第54条の規定の適用については、旧証券取引法第65条の2第1項の登録を受けている者は、附則第54条第1項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第33条の2の登録を受けたものとみなす。
第65条 旧証券取引法第65条の2第1項の登録を受けた登録金融機関が施行日前において解散し、若しくは旧証券取引法第65条第2項各号に定める行為(同条第1項ただし書に該当するものを除く。)を営業として行うことを廃止した場合又は旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第56条第1項の規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、旧有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等が結了していないときは、旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第58条第1項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第66条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第64条第1項の規定によりみなし登録金融機関が登録を受けている外務員は、施行日において新金融商品取引法第64条第1項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、同条第6項の規定は、適用しない。
2 みなし登録金融機関は、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、新金融商品取引法第64条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務(旧証券取引法第64条第1項各号に掲げる行為(書面取次ぎ行為(新金融商品取引法第33条第2項に規定する書面取次ぎ行為をいう。)を除く。)及び旧金融先物取引法第95条第1項各号に掲げる行為を除く。)を行わせることができる。その者につき当該期間内に新金融商品取引法第64条第1項の登録の申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
3 この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第64条第1項の規定による外務員登録原簿は、新金融商品取引法第64条第1項の規定による外務員登録原簿とみなす。
第67条 旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第64条の5第1項の規定により外務員の登録を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第64条の5第1項の規定により外務員の登録を取り消されたものとみなす。
第68条 新金融商品取引法第64条の5第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している附則第66条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者(旧証券取引法第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
2 附則第66条第1項の規定により登録を受けたものとみなされる者が施行日前にした旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第64条の5第1項第2号に該当する行為は、新金融商品取引法第64条の5第1項第2号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
3 施行日前にされた旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第64条の5第1項の規定による処分は、新金融商品取引法第64条の5第1項の規定による処分とみなす。
第69条 旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第64条の7第1項の規定により登録事務を行う証券業協会の施行日前における旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第64条第1項の登録の申請に係る不作為、旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第64条の2第1項の規定による登録の拒否又は旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第64条の5第1項の規定による処分に係る審査請求については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた旧証券取引法第65条の2第5項において準用する旧証券取引法第64条の7第6項の規定による処分は、新金融商品取引法第64条の7第7項の規定による処分とみなす。
第70条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第66条の2の登録を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第66条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第66条の23において準用する新金融商品取引法第57条第3項の規定は、適用しない。
第71条 旧証券取引法第66条の18第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第66条の20第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第72条 施行日前にされた旧証券取引法第66条の14において準用する旧証券取引法第42条の2第3項ただし書の確認は、新金融商品取引法第66条の15において準用する新金融商品取引法第39条第3項ただし書の確認とみなす。
第73条 新金融商品取引法第66条の17第1項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第66条の15第1項の報告書については、なお従前の例による。
第74条 新金融商品取引法第66条の18の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第66条の16に規定する説明書類については、なお従前の例による。
第75条 附則第70条において登録を受けたものとみなされる者(以下「みなし登録仲介業者」という。)が施行日前にした旧証券取引法第66条の18第1項第3号に該当する行為は、新金融商品取引法第66条の20第1項第3号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2 新金融商品取引法第66条の20第2項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録仲介業者の役員である者(旧証券取引法第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
3 施行日前にされた旧証券取引法第66条の18第1項又は第2項の規定による処分は、新金融商品取引法第66条の20第1項又は第2項の規定による処分とみなす。
第76条 附則第50条から第53条までの規定は、みなし登録仲介業者について準用する。
第77条 この法律の施行の際現に認可金融商品取引業協会という名称又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、新金融商品取引法第67条第4項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第78条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第68条第2項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第67条の2第2項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第67条の5第2項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
第79条 旧証券取引法第72条の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第67条の6の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2 旧証券取引法第79条の9の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第70条の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
3 旧証券取引法第79条の13第1項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第74条第1項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第80条 附則第78条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可協会」という。)に関する新金融商品取引法第67条の6の規定の適用については、同条中「その設立の認可を受けた当時既に第67条の4第2項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)第3条の規定による改正前の証券取引法第68条第2項の認可を受けた当時既に同法第70条第2項各号」とする。
2 施行日前にされた旧証券取引法第72条の規定による処分は、新金融商品取引法第67条の6の規定による処分とみなす。
第81条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第75条第1項の規定により店頭売買有価証券登録原簿に登録されている旧有価証券の種類及び銘柄は、施行日において新金融商品取引法第67条の11第1項の規定により店頭売買有価証券登録原簿に登録されたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第67条の13の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第75条第1項の規定による店頭売買有価証券登録原簿は、新金融商品取引法第67条の11第1項の規定による店頭売買有価証券登録原簿とみなす。
第82条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第76条の認可を受けている証券業協会は、施行日において新金融商品取引法第67条の12の認可を受けたものとみなす。
第83条 施行日前にされた旧証券取引法第78条の規定による処分は、新金融商品取引法第67条の14の規定による処分とみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第78条の2第1項の規定による処分は、新金融商品取引法第67条の15第1項の規定による処分とみなす。
3 施行日前にされた旧証券取引法第79条第1項の規定による処分は、新金融商品取引法第67条の17第1項の規定による処分とみなす。
第84条 新金融商品取引法第69条第5項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当しているみなし認可協会の役員である者(旧証券取引法第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
第85条 施行日前にされた旧証券取引法第79条の9の規定による処分は、新金融商品取引法第70条の規定による処分とみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第79条の12の規定による処分は、新金融商品取引法第73条の規定による処分とみなす。
3 施行日前にされた旧証券取引法第79条の13第1項の規定による処分は、新金融商品取引法第74条第1項の規定による処分とみなす。
第86条 新金融商品取引法第76条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に掲げる書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第79条の15に掲げる書類については、なお従前の例による。
第87条 この法律の施行の際現にいずれか一の投資者保護基金にその会員として加入している者は、施行日において附則第89条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可基金」という。)の会員として加入したものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第79条の27の規定は、適用しない。
第88条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第79条の28第2項の規定により同条第1項の規定により脱退した投資者保護基金の会員である証券会社とみなされている者は、みなし認可基金の会員である金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第79条の28第2項の規定を適用する。
第89条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第79条の30第1項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第79条の30第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第79条の31第4項の規定は、適用しない。
第90条 旧証券取引法第79条の37第5項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第79条の37第5項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
2 旧証券取引法第79条の76の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第79条の76の規定により認可を取り消されたものとみなす。
第91条 新金融商品取引法第79条の36第5項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当しているみなし認可基金の役員である者(旧証券取引法第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
第92条 施行日前にされた旧証券取引法第79条の37第5項の規定による処分は、新金融商品取引法第79条の37第5項の規定による処分とみなす。
第93条 新金融商品取引法第79条の52から第79条の58までの規定は、施行日以後に行う新金融商品取引法第79条の54の認定に係る金融商品取引業者(次条において「新認定金融商品取引業者」という。)の一般顧客に対する支払について適用し、施行日前に行った旧証券取引法第79条の54の認定に係る証券会社(次条において「旧認定証券会社」という。)の一般顧客に対する支払については、なお従前の例による。
第94条 新金融商品取引法第79条の52、第79条の53及び第79条の59の規定は、施行日以後に行う新金融商品取引法第79条の53第1項又は第3項から第5項までの通知に係る金融商品取引業者(新認定金融商品取引業者を除く。)又は当該通知に係る金融商品取引業者の受益者代理人(新金融商品取引法第43条の2第2項に規定する信託の受益者代理人をいう。)に対する資金の貸付けについて適用し、施行日前に行った旧証券取引法第79条の53第1項又は第3項から第5項までの通知に係る証券会社(旧認定証券会社を除く。)又は当該通知に係る証券会社の受益者代理人(旧証券取引法第47条第3項に規定する信託の受益者代理人をいう。)に対する資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第95条 新金融商品取引法第79条の52、第79条の53及び第79条の60の規定は、施行日以後に行う新金融商品取引法第79条の53第1項又は第3項から第5項までの通知に係る金融商品取引業者に対して有する債権の実現を保全するために行う裁判上又は裁判外の行為について適用し、施行日前に行った旧証券取引法第79条の53第1項又は第3項から第5項までの通知に係る証券会社に対して有する債権の実現を保全するために行う裁判上又は裁判外の行為については、なお従前の例による。
第96条 新金融商品取引法第79条の69の規定により施行日以後に開始する事業年度に係る予算及び資金計画を提出する場合における当該予算及び資金計画の提出については、施行日前においても、同条の規定の例による。
第97条 新金融商品取引法第79条の70第1項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の財務諸表等について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第79条の70第1項の財務諸表等については、なお従前の例による。
2 新金融商品取引法第79条の70第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する財務諸表等について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第79条の70第3項の財務諸表等については、なお従前の例による。
第98条 施行日前にされた旧証券取引法第79条の75の規定による処分は、新金融商品取引法第79条の75の規定による処分とみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第79条の76の規定による処分は、新金融商品取引法第79条の76の規定による処分とみなす。
第99条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第80条第1項の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第80条第1項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第83条第2項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
第100条 旧証券取引法第148条の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第148条の規定により免許を取り消されたものとみなす。
2 旧証券取引法第150条の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第150条第1項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
3 施行日前に旧証券取引法第152条第1項の規定による処分を受けた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第152条第1項の規定による処分を受けたものとみなす。
第101条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第87条の2の2第1項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第87条の3第1項ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第87条の4において準用する新金融商品取引法第85条の4第2項の規定は、適用しない。
第102条 この法律の施行の際現に登記をしている証券会員制法人(旧証券取引法第2条第15項に規定する証券会員制法人をいう。)は、施行日において金融商品会員制法人(新金融商品取引法第2条第15項に規定する金融商品会員制法人をいう。)としての登記をしたものとみなす。
第103条 この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第89条の8第2項の規定による証券会員制法人登記簿は、新金融商品取引法第89条の7第2項の規定による金融商品会員制法人登記簿とみなす。
第104条 新金融商品取引法第98条第5項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している附則第99条の規定により免許を受けたものとみなされる金融商品会員制法人の役員である者(旧証券取引法第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
第105条 施行日前に組織変更計画が作成され総会決議によって決定を受けた旧証券取引法第101条に規定する組織の変更については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法第101条の11第1項の認可は、新金融商品取引法第101条の17第1項の認可とみなす。
第106条 この法律の施行の際現に附則第99条の規定により免許を受けたものとみなされる株式会社金融商品取引所(以下「みなし免許株式会社取引所」という。)の対象議決権保有者(新金融商品取引法第103条の3第1項に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が施行日前に旧証券取引法第103条の2第1項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第103条の3第1項の規定により提出したものとみなす。
第107条 新金融商品取引法第105条の2において準用する新金融商品取引法第98条第5項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当しているみなし免許株式会社取引所の役員である者(旧証券取引法第28条の4第1項第9号イからトまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
第108条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第106条の3第1項又は第4項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び附則第110条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第106条の3第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第106条の5において準用する新金融商品取引法第85条の4第2項及び新金融商品取引法第194条の4第1項の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に旧証券取引法第106条の3第1項又は第4項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から3月以内に、みなし免許株式会社取引所の保有基準割合(新金融商品取引法第103条の2第1項に規定する保有基準割合をいう。以下同じ。)未満の数の対象議決権(新金融商品取引法第103条の2第1項に規定する対象議決権をいう。以下同じ。)の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
第109条 旧証券取引法第106条の7第1項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第106条の7第1項の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第106条の7第1項の規定による処分は、新金融商品取引法第106条の7第1項の規定による処分とみなす。
第110条 新金融商品取引法第106条の8第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第106条の3第1項又は第4項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は、附則第108条第1項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第106条の3第1項の認可を受けたものとみなす。
第111条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第106条の13において準用する新金融商品取引法第85条の4第2項及び新金融商品取引法第194条の4第1項の規定は、適用しない。
第112条 旧証券取引法第106条の26の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第106条の26の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2 旧証券取引法第106条の28第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第106条の28第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第113条 この法律の施行の際現に金融商品取引所持株会社(新金融商品取引法第2条第18項に規定する金融商品取引所持株会社をいう。以下同じ。)の対象議決権保有者(新金融商品取引法第106条の15に規定する対象議決権保有者をいう。)である者が施行日前に旧証券取引法第106条の15の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第106条の15の規定により提出したものとみなす。
第114条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第106条の17第1項又は第3項ただし書の認可を受けている地方公共団体その他の政令で定める者(次項及び附則第116条において「主要株主適格者」という。)は、施行日において新金融商品取引法第106条の17第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第106条の19において準用する新金融商品取引法第85条の4第2項及び新金融商品取引法第194条の4第1項の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に旧証券取引法第106条の17第1項又は第3項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者を除く。)は、施行日から3月以内に、金融商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
第115条 旧証券取引法第106条の21第1項の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第106条の21第1項の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第106条の21第1項の規定による処分は、新金融商品取引法第106条の21第1項の規定による処分とみなす。
第116条 新金融商品取引法第106条の22第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第106条の17第1項又は第3項ただし書の認可を受けている者(主要株主適格者に限る。)は、附則第114条第1項の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第106条の17第1項の認可を受けたものとみなす。
第117条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第106条の24ただし書の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第106条の24ただし書の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第106条の25において準用する新金融商品取引法第85条の4第2項の規定は、適用しない。
第118条 附則第111条の規定により認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可取引所持株会社」という。)に関する新金融商品取引法第106条の26の規定の適用については、同条中「その認可を受けた当時既に第106条の12第2項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)第3条の規定による改正前の証券取引法第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可を受けた当時既に同法第106条の12第2項各号」とする。
2 施行日前に旧証券取引法第106条の26の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第106条の26の規定により認可を取り消されたものとみなす。
第119条 旧証券取引法第106条の28第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第106条の28第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第106条の28第1項(旧証券取引法第106条の31において準用する場合を含む。)又は第2項の規定による処分は、新金融商品取引法第106条の28第1項(新金融商品取引法第109条において準用する場合を含む。)又は第2項の規定による処分とみなす。
第120条 新金融商品取引法第107条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可を受けている者は、附則第111条の規定にかかわらず、その認可を受けた日において、新金融商品取引法第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可を受けたものとみなす。
第121条 会員等(旧証券取引法第82条第1項第3号に規定する会員等をいう。以下この条において同じ。)が施行日前に脱退した場合(取引参加者(旧証券取引法第2条第19項に規定する取引参加者をいう。)にあっては、取引資格を喪失した場合)において、施行日までに、証券取引所(旧証券取引法第2条第16項に規定する証券取引所をいう。以下同じ。)が定款の定めるところにより本人若しくはその一般承継人又は他の会員等をしてその取引所有価証券市場(同条第17項に規定する取引所有価証券市場をいう。)においてした有価証券の売買等(同条第8項第1号に掲げる旧有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引をいう。以下この条において同じ。)を結了していないときは、当該有価証券の売買等については、旧証券取引法第107条の6第1項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第122条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第110条第1項の規定による届出をして旧有価証券を上場している附則第99条の規定により免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許取引所」という。)は、施行日において当該旧有価証券の上場につき新金融商品取引法第121条の届出をしたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧証券取引法第110条第3項の承認を受けて旧有価証券等(同項に規定する有価証券等をいう。以下この項において同じ。)を有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引のため上場しているみなし免許取引所は、施行日において当該旧有価証券等の上場につき新金融商品取引法第121条の届出をしたものとみなす。
第123条 この法律の施行の際現にみなし免許取引所が発行者である旧有価証券をその売買のため、又は当該旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標(新金融商品取引法第2条第25項に規定する金融指標をいう。以下同じ。)若しくは当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場(新金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)その他政令で定める市場(当該みなし免許取引所(その子会社であるみなし免許取引所を含む。)及び当該みなし免許取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を保有するみなし免許取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場している当該みなし免許取引所は、施行日において当該上場につき新金融商品取引法第122条第1項の承認を受けたものとみなす。
2 前項の「子会社」とは、みなし免許取引所がその総株主等の議決権(新金融商品取引法第29条の4第2項に規定する「総株主等の議決権」をいう。以下この項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、金融商品取引所及びその1若しくは2以上の子会社又は金融商品取引所の1若しくは2以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、金融商品取引所の子会社とみなす。
3 この法律の施行の際現にみなし認可取引所持株会社が発行者である旧有価証券をその売買のため、又は当該旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標若しくは当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場(当該みなし認可取引所持株会社の子会社(新金融商品取引法第105条の16第4項に規定する子会社をいう。)であるみなし免許取引所及び当該みなし認可取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を保有するみなし免許取引所が開設する取引所金融商品市場を除く。)に上場している当該みなし認可取引所持株会社は、施行日において当該上場につき新金融商品取引法第123条において準用する新金融商品取引法第122条第1項の承認を受けたものとみなす。
第124条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第110条第2項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる者(当該者がみなし免許取引所の子会社(前条第2項に規定する子会社をいう。)であるみなし免許取引所又はみなし認可取引所持株会社(以下この条において「関連取引所等」という。)である場合に限る。)が発行者である旧有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場することにつき旧証券取引法第110条第2項の承認を受けているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第124条第1項の承認を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧証券取引法第110条第2項第4号又は第5号に掲げる者(当該者が関連取引所等である場合を除く。)が発行者である旧有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場することにつき同項の承認を受けているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第124条第3項の承認を受けたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に旧証券取引法第110条第2項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる者(当該者が関連取引所等である場合に限る。)が発行者である旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標又は当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために上場しているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第124条第1項の承認を受けたものとみなす。
4 この法律の施行の際現に旧証券取引法第110条第2項第4号又は第5号に掲げる者(当該者が関連取引所等である場合を除く。)が発行者である旧有価証券、当該旧有価証券に係る金融指標又は当該旧有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために上場しているみなし免許取引所は、施行日において新金融商品取引法第124条第3項の承認を受けたものとみなす。
第125条 施行日前にされた旧証券取引法第111条の規定による処分は、新金融商品取引法第125条の規定による処分とみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第113条第1項の規定による処分は、新金融商品取引法第127条第1項の規定による処分とみなす。
3 施行日前にされた旧証券取引法第115条第1項の規定による処分は、新金融商品取引法第129条第1項の規定による処分とみなす。
第126条 新金融商品取引法第134条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第80条第1項の免許を受けている者は、附則第99条の規定にかかわらず、その免許を受けた日において、新金融商品取引法第80条第1項の免許を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧証券取引法第134条第1項第5号の承認を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第134条第1項第5号の承認を受けたものとみなす。
第127条 施行日前に合併契約が締結された証券取引所がする合併については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧証券取引法第140条第1項の認可は、新金融商品取引法第140条第1項の認可とみなす。この場合において、新金融商品取引法第194条の4第1項の規定は、適用しない。
第128条 施行日前にされた旧証券取引法第153条の規定による処分は、新金融商品取引法第153条の規定による処分とみなす。
第129条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第155条第1項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第155条第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第155条の4第2項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
第130条 旧証券取引法第155条の6の規定により認可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第155条の6の規定により認可を取り消されたものとみなす。
2 旧証券取引法第155条の10第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第155条の10第1項又は第2項の規定により認可を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第131条 旧外国証券業者法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者については、新金融商品取引法第155条の3第2項第2号に該当する者とみなす。
第132条 新金融商品取引法第155条の5の規定は、施行日以降に終了する同条の期間に係る同条の業務報告書について適用し、施行日前に終了した旧証券取引法第155条の5の期間に係る同条の業務報告書については、なお従前の例による。
第133条 附則第129条の規定により認可を受けたものとみなされる者が旧証券取引法第155条第1項の認可を受けた者である場合における新金融商品取引法第155条の6の規定の適用については、同条中「第155条第1項の認可を受けた当時既に第155条の3第2項各号」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)第3条の規定による改正前の証券取引法第155条第1項の認可を受けた当時既に同法第155条の3第2項各号」とする。
第134条 施行日前にされた旧証券取引法第155条の6の規定による処分は、新金融商品取引法第155条の6の規定による処分とみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第155条の10第1項又は第2項の規定による処分は、新金融商品取引法第155条の10第1項又は第2項の規定による処分とみなす。
第135条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第156条の2の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第156条の2の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第156条の5第2項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
第136条 旧証券取引法第156条の14第3項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第156条の14第3項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
2 旧証券取引法第156条の17第1項又は第2項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第156条の17第1項又は第2項の規定により免許を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第137条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第156条の6第2項ただし書の承認を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第156条の6第2項ただし書の承認を受けたものとみなす。
第138条 新金融商品取引法第156条の14第2項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第82条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれかに該当している附則第135条の規定により免許を受けたものとみなされる者の役員である者(旧証券取引法第83条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第82条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
第139条 施行日前にされた旧証券取引法第156条の14第3項の規定による処分は、新金融商品取引法第156条の14第3項の規定による処分とみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第156条の16の規定による処分は、新金融商品取引法第156条の16の規定による処分とみなす。
3 施行日前にされた旧証券取引法第156条の17第1項又は第2項の規定による処分は、新金融商品取引法第156条の17第1項又は第2項の規定による処分とみなす。
第140条 この法律の施行の際現に旧証券取引法第156条の24第1項の免許を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第156条の24第1項の免許を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第156条の26において準用する新金融商品取引法第83条第2項及び新金融商品取引法第194条の4第1項の規定は、適用しない。
第141条 旧証券取引法第156条の26において準用する旧証券取引法第148条の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第156条の26において準用する新金融商品取引法第148条の規定により免許を取り消されたものとみなす。
2 旧証券取引法第156条の31第3項の規定により解任を命ぜられた者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第156条の31第3項の規定により解任を命ぜられたものとみなす。
3 旧証券取引法第156条の32第1項の規定により免許を取り消された者は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第156条の32第1項の規定により免許を取り消されたものとみなす。
第142条 新金融商品取引法第156条の31第2項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第82条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれかに該当している附則第140条の規定により免許を受けたものとみなされる者の役員である者(旧証券取引法第83条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第82条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
第143条 施行日前にされた旧証券取引法第156条の31第3項の規定による処分は、新金融商品取引法第156条の31第3項の規定による処分とみなす。
2 施行日前にされた旧証券取引法第156条の32第1項の規定による処分は、新金融商品取引法第156条の32第1項の規定による処分とみなす。
3 施行日前にされた旧証券取引法第156条の33第1項の規定による処分は、新金融商品取引法第156条の33第1項の規定による処分とみなす。
第144条 新金融商品取引法第156条の35の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第156条の35の営業報告書については、なお従前の例による。
第145条 新金融商品取引法第166条の規定は、施行日以後に生じた同条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第4項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第166条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、同項第3号に掲げる事実にあっては施行日前に同条第4項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
2 新金融商品取引法第167条の規定は、施行日以後に生じた同条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第2項に規定する公開買付者等の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に生じた旧証券取引法第167条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実(同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実にあっては、同項に規定する公開買付け等を行うことについての同条第2項に規定する公開買付者等の決定が施行日前に行われた場合の施行日以後に行われた同条第1項に規定する公開買付け等の中止に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
3 新金融商品取引法第171条の規定は、施行日以後に行われる同条の有価証券の不特定多数者向け勧誘等について適用し、施行日前に行った旧証券取引法第171条の旧有価証券の不特定多数者向け勧誘等については、なお従前の例による。
第146条 新金融商品取引法第193条の2第1項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項の書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧証券取引法第193条の2第1項の書類については、なお従前の例による。
(旧信託契約代理店に関する経過措置)
第147条 この法律の施行の際現に第20条の規定による改正前の信託業法(以下「旧信託業法」という。)第67条第1項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第29条の登録(当該登録を受けたものとみなされる金融商品取引業者が第2種金融商品取引業を行うものに限る。)を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなされる者(以下この条から第155条までにおいて「みなし登録第2種業者」という。)は、施行日から起算して3月以内に新金融商品取引法第29条の2第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第29条の2第1項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第29条の3第1項第2号に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
4 新金融商品取引法第29条の4第1項(第4号に係る部分に限る。)及び第52条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、みなし登録第2種業者については、施行日から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。
第148条 この法律の施行の際現に旧信託業法第67条第1項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限り、みなし登録金融機関を除く。)は、施行日において新金融商品取引法第33条の2の登録を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第57条第3項及び第194条の4第1項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により新金融商品取引法第33条の2の登録を受けたものとみなされる者は、施行日から起算して3月以内に新金融商品取引法第33条の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された新金融商品取引法第33条の3第1項各号に掲げる事項及び新金融商品取引法第33条の4第1項第2号に掲げる事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
第149条 旧信託業法第82条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関又はその役員を除く。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第52条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
2 旧信託業法第82条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関又はその役員に限る。)は、その処分を受けた日において、新金融商品取引法第52条の2第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、又は解任を命ぜられたものとみなす。
第150条 新金融商品取引法第31条第1項から第3項までの規定は、みなし登録第2種業者については、当該みなし登録第2種業者が附則第147条第2項の規定により同項に規定する書類を提出する日までの間は、適用しない。
第151条 新金融商品取引法第47条の2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第152条 新金融商品取引法第47条の3の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第153条 新金融商品取引法第48条の2第1項及び第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同条第1項の事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第154条 施行日前にみなし登録第2種業者に対してされた旧信託業法第81条の規定による処分は、新金融商品取引法第51条の規定による処分とみなす。
2 施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に対してされた旧信託業法第81条の規定による処分は、新金融商品取引法第51条の2の規定による処分とみなす。
第155条 みなし登録第2種業者が施行日前にした旧信託業法第82条第1項第3号に該当する行為は、金融商品取引法第52条第1項第7号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2 新金融商品取引法第52条第2項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第2種業者の役員である者(旧信託業法第5条第2項第8号イからチまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
3 施行日前にみなし登録第2種業者に対してされた旧信託業法第82条第1項又は第2項の規定による処分は、新金融商品取引法第52条第1項又は第2項の規定による処分とみなす。
第156条 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が施行日前にした旧信託業法第82条第1項第3号に該当する行為は、新金融商品取引法第52条の2第1項第3号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2 施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に対してされた旧信託業法第82条第1項又は第2項の規定による処分は、新金融商品取引法第52条の2第1項又は第2項の規定による処分とみなす。
第157条 新金融商品取引法第54条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧信託業法第67条第1項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除く。)は、附則第147条第1項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第29条の登録を受けたものとみなす。
2 新金融商品取引法第54条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧信託業法第67条第1項の登録を受けている者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に限る。)は、附則第148条第1項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第33条の2の登録を受けたものとみなす。
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第158条 この法律の施行の際現に存する第4条の規定による改正前の金融商品取引法第78条第2項に規定する公益法人金融商品取引業協会は、第4条の規定による改正後の金融商品取引法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会とみなす。
(権限の委任)
第216条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(処分等の効力)
第217条 この法律の施行前にした旧証券取引法、旧投資信託法若しくは旧信託業法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新金融商品取引法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新金融商品取引法の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第218条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第219条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2 第3条の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(検討)
第220条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成18年6月14日法律第66号) 抄
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年12月15日法律第109号) 抄
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年12月20日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第24条 この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第25条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第26条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成19年5月16日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成19年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第10条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則 (平成19年5月30日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第46条及び第47条並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、第8条、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、第11条、第13条第5項、第16条、第26条から第29条まで、第31条から第34条まで、第36条から第41条まで並びに第47条の規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成19年6月1日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第47条 施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての金融商品取引法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第33条第2項第1号に掲げる有価証券とみなす。
(処分等に関する経過措置)
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年6月8日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成19年6月27日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定(金融商品取引法第43条の2第3項及び第193条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第194条の7第3項の改正規定(「第193条の2第5項」を「第193条の2第6項」に改める部分に限る。)、同法第205条第5号の改正規定並びに同法第208条の2に3号を加える改正規定を除く。) 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(公認会計士又は監査法人による監査証明に関する経過措置)
第18条 第2条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第193条の2第1項の規定は、施行日以後に開始する特定発行者(同項に規定する特定発行者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の事業年度又は特定期間(新金融商品取引法第24条第5項に規定する特定期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る財務計算に関する書類(新金融商品取引法第193条の2第1項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始する特定発行者の事業年度又は特定期間に係る財務計算に関する書類については、なお従前の例による。
2 新金融商品取引法第193条の2第2項の規定は、施行日以後に開始する特定発行者の事業年度に係る内部統制報告書(新金融商品取引法第24条の4の4第1項に規定する内部統制報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始する特定発行者の事業年度に係る内部統制報告書については、なお従前の例による。
(法令違反等事実発見への対応に関する経過措置)
第19条 新金融商品取引法第193条の3の規定は、公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人の施行日以後に開始する特定発行者の事業年度又は特定期間に係る財務書類の監査証明について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第28条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第29条 附則第2条から第19条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第30条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成19年6月27日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成20年5月2日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月13日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条の規定 公布の日
 略
 第1条中金融商品取引法第31条の4の改正規定、同法第36条に4項を加える改正規定、同法第50条の2第4項の改正規定(「又は第3項」を「、第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、同法第56条の2、第59条の6及び第60条の13の改正規定、同法第65条の5第2項及び第4項の改正規定(「第36条、」を「第36条第1項、」に改める部分に限る。)、同法第190条第1項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)、同法第194条の7第2項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第3項まで」を「第4項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第205条の2、第207条第1項第6号及び第208条第4号の改正規定、第2条中投資信託及び投資法人に関する法律第197条の改正規定、第4条中農業協同組合法第11条の2の3第3号の改正規定、同法第11条の5の次に1条を加える改正規定、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第11条の47第1項第2号の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条第4項第2号、第11条の4第2項及び第11条の8第3号の改正規定、同法第11条の13を同法第11条の14とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第57条の3、第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第130条第1項第3号の改正規定、第6条中中小企業等協同組合法第58条の5の次に1条を加える改正規定、第7条中協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項の改正規定(「第18条第1項(利益準備金の積立て等)」を「第18条(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定、第8条中信用金庫法第89条第1項の改正規定、第10条中労働金庫法第94条第1項の改正規定、第11条中銀行法第13条の3の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第16条の2第1項第3号及び第5号の改正規定並びに同法第52条の21の次に1条を加える改正規定、第12条中保険業法目次、第2条第11項、第8条及び第28条第1項第3号の改正規定、同法第53条の2第1項第3号の改正規定(「金融商品取引法」の下に「(昭和23年法律第25号)」を加える部分に限る。)、同法第100条の2の次に1条を加える改正規定、同法第106条第1項第5号の改正規定、同法第2編第9章第2節中第194条の前に1条を加える改正規定、同法第271条の21第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第272条の13第2項並びに第333条第1項第1号及び第2号の改正規定、第13条中農林中央金庫法第59条及び第59条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第72条第1項第2号の改正規定、第14条中株式会社商工組合中央金庫法第28条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第39条第1項第1号及び第3号の改正規定並びに同法第56条第5項ただし書の改正規定(「第21条第4項」の下に「及び第7項」を加える部分を除く。)並びに附則第22条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第2条第4項の改正規定(「第36条、」を「第36条第1項、」に改める部分に限る。)、附則第32条中資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第209条第1項の改正規定並びに附則第35条及び第38条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第2条第3項第1号及び第2号並びに第4項第1号、第23条の13第3項(新金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)並びに第27条の31の規定は、この法律の施行の日(次条を除き、以下「施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第4条第1項第4号に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第2項に規定する有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した第1条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第4条第1項第4号に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第2項に規定する有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
第3条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第3号施行日」という。)が証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行日(同法附則第1条本文に規定する施行日をいう。)から起算して1年を経過する日(以下この条において「特定日」という。)後である場合には、同法附則第28条第1項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第3号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る親銀行等(同条第1項に規定する親銀行等をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねることができる。
2 第3号施行日が特定日後である場合には、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第28条第2項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第3号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る子銀行等(同条第2項に規定する子銀行等をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)を兼ねることができる。
3 第3号施行日が特定日後である場合には、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第28条第3項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第3号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る同条第3項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事することができる。
4 内閣総理大臣は、前3項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
5 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第4条 新金融商品取引法第60条の6において準用する新金融商品取引法第46条の3の規定は、施行日以後に終了する同条第1項に規定する事業年度に係る同項の事業報告書について適用し、当該事業年度の開始日の前日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。次項において同じ。)に係る旧金融商品取引法第60条の6において準用する旧金融商品取引法第46条の3第1項の事業報告書については、なお従前の例による。
2 新金融商品取引法第60条の6において準用する新金融商品取引法第49条の3の規定は、施行日以後に終了する同条第1項に規定する事業年度に係る同項に規定する書類及び書面について適用し、当該事業年度の開始日の前日の属する年度に係る旧金融商品取引法第60条の6において準用する旧金融商品取引法第49条の3第1項に規定する書類及び書面については、なお従前の例による。
第5条 新金融商品取引法第172条第1項の規定は施行日以後に開始する同項に規定する有価証券の募集若しくは売出し又は新金融商品取引法第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘について、新金融商品取引法第172条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定は施行日以後に開始する同条第2項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について、同条第3項の規定は施行日以後に開始する同項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について、それぞれ適用する。
第6条 新金融商品取引法第172条の2第1項及び第2項の規定は、施行日以後に提出される同条第3項に規定する発行開示書類に基づく同条第1項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に提出された旧金融商品取引法第172条第3項に規定する発行開示書類に基づく同条第1項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。
2 新金融商品取引法第172条の2第4項及び第5項の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第172条第3項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した売出しにより有価証券を売り付ける行為については、なお従前の例による。
3 新金融商品取引法第172条の2第6項の規定は、施行日以後に開始する同項に規定する募集又は売出しについて提出すべき同項に規定する発行開示訂正書類について適用する。
第7条 新金融商品取引法第172条の3の規定は、施行日以後に開始する事業年度(同条各項に規定する発行者が新金融商品取引法第5条第1項(新金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る新金融商品取引法第24条第5項(新金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)において準用する新金融商品取引法第24条第1項に規定する特定期間。以下この条及び次条において同じ。)を記載対象事業年度(新金融商品取引法第185条の7第29項各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。次条において同じ。)とする新金融商品取引法第172条の3第1項に規定する有価証券報告書又は同条第2項に規定する四半期・半期報告書について適用する。
第8条 新金融商品取引法第172条の4の規定は、施行日以後に開始する事業年度を記載対象事業年度とする同条第1項に規定する有価証券報告書等、同条第2項に規定する四半期・半期・臨時報告書等又は同条第3項に規定する臨時報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度を記載対象事業年度とする旧金融商品取引法第172条の2第1項に規定する有価証券報告書等又は同条第2項に規定する四半期・半期・臨時報告書等については、なお従前の例による。
第9条 新金融商品取引法第172条の5の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する株券等又は上場株券等の同条に規定する買付け等について適用する。
第10条 新金融商品取引法第172条の6第1項の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第172条の5に規定する公開買付開始公告に係る公開買付け(新金融商品取引法第27条の2第1項又は第27条の22の2第1項に規定する公開買付けをいう。次項において同じ。)について行われ、又は提出される新金融商品取引法第172条の6第1項に規定する公開買付開始公告等又は公開買付届出書等について適用する。
2 新金融商品取引法第172条の6第2項の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第172条の5に規定する公開買付開始公告に係る公開買付けについて提出すべき同項に規定する公開買付訂正届出書等について適用する。
第11条 新金融商品取引法第172条の7の規定は、施行日以後に提出期限が到来する同条に規定する大量保有・変更報告書について適用する。
第12条 新金融商品取引法第172条の8の規定は、施行日以後に提出される同条に規定する大量保有・変更報告書等について適用する。
第13条 新金融商品取引法第173条の規定は、施行日以後に開始する同条第1項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第173条第1項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
第14条 新金融商品取引法第174条の規定は、施行日以後に開始する同条第1項に規定する違反行為について適用する。
第15条 新金融商品取引法第174条の2の規定は、施行日以後に開始する同条第1項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第174条第1項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
第16条 新金融商品取引法第174条の3の規定は、施行日以後に開始する同条第1項に規定する違反行為について適用する。
第17条 新金融商品取引法第175条の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第166条第1項に規定する売買等又は新金融商品取引法第167条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第166条第1項に規定する売買等又は旧金融商品取引法第167条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。
第18条 重要な事項につき虚偽の記載がある旧金融商品取引法第172条第3項に規定する発行開示書類であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第178条第1項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその書類を提出した日から3年を経過しているものについては、新金融商品取引法第178条第7項の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
2 旧金融商品取引法第172条第4項に規定する重要な事項につき虚偽の記載がある同項に規定する目論見書に係る同項に規定する売出しであって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第178条第1項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為を開始した日から3年を経過しているものについては、新金融商品取引法第178条第8項の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
3 重要な事項につき虚偽の記載がある旧金融商品取引法第178条第5項に規定する継続開示書類であって、この法律の施行の際同条第1項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその書類を提出した日から3年を経過しているものについては、新金融商品取引法第178条第11項の規定にかかわらず、同条第1項第4号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
4 旧金融商品取引法第173条第1項に規定する違反行為であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第178条第1項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から3年を経過しているものについては、新金融商品取引法第178条第22項の規定にかかわらず、同条第1項第12号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
5 旧金融商品取引法第174条第1項に規定する違反行為であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第178条第1項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が終了した日から3年を経過しているものについては、新金融商品取引法第178条第24項の規定にかかわらず、同条第1項第14号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
6 旧金融商品取引法第166条第1項に規定する売買等であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第178条第1項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から3年を経過しているものについては、新金融商品取引法第178条第26項の規定にかかわらず、同条第1項第16号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
7 旧金融商品取引法第167条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第178条第1項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から3年を経過しているものについては、新金融商品取引法第178条第27項の規定にかかわらず、同条第1項第16号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
第19条 新金融商品取引法第185条の7第1項、第2項、第4項から第8項まで又は第10項から第12項までの規定により決定をしなければならない場合において、同条第13項の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日からさかのぼり5年以内に、旧金融商品取引法第185条の15第1項に規定する課徴金納付命令を受けたことがあるとき(当該課徴金納付命令に係る旧金融商品取引法第185条の18第1項の訴えの提起があったときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は旧金融商品取引法第185条の7第6項に規定する決定を受けたことがあるとき(同条第3項ただし書、第4項ただし書又は第5項ただし書に該当する場合に限る。)は、当該課徴金納付命令又は決定を新金融商品取引法第185条の15第1項に規定する課徴金納付命令であって当該課徴金納付命令に係る新金融商品取引法第185条の18第1項の訴えに係る裁判が確定しているものとみなして、新金融商品取引法第185条の7第13項の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第40条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第41条 附則第2条から第19条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第42条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成21年6月10日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成21年6月24日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中金融商品取引法第2条の改正規定(同条に6項を加える部分(同条第38項及び第39項に係る部分に限る。)に限る。)、同法第102条の3、第102条の12及び第103条の2第1項ただし書の改正規定、同法第106条の6に1項を加える改正規定、同法第106条の7第4項及び第106条の8の改正規定、同法第106条の9の改正規定(「第106条の4第1項」の下に「、第106条の6第2項」を加える部分に限る。)、同法第106条の10第1項にただし書を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同法第106条の14第1項ただし書の改正規定、同法第106条の20に1項を加える改正規定、同法第106条の21第4項の改正規定、同法第106条の22第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同法第107条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同法第108条の改正規定(「第106条の18第1項」の下に「、第106条の20第2項」を加える部分に限る。)、同法第109条の改正規定、同法第123条の改正規定(見出しに係る部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、同法第124条第1項の改正規定(同項に2号を加える部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、同法第190条第1項の改正規定(「第106条の6」を「第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第106条の20、第106条の27」を「第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の27(第109条において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)、同法第194条の4の改正規定(同条第2項第5号に係る部分に限る。)、同法第194条の6の次に1条を加える改正規定、同法第194条の7第3項の改正規定(「第106条の6」を「第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第106条の20、第106条の27」を「第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の27(第109条において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)、同法第198条の6の改正規定(同条第10号に係る部分(「第106条の6」を「第106条の6第1項」に改める部分及び「第106条の20」を「第106条の20第1項」に改める部分に限る。)及び同条第11号に係る部分(「第106条の6」を「第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第106条の20、第106条の27」を「第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の27(第109条において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)に限る。)、同法第199条の改正規定(「第79条の4」の下に「、第106条の6第2項において準用する同条第1項、第106条の20第2項において準用する同条第1項」を加える部分、「第106条の27」の下に「(第109条において準用する場合を含む。)」を加える部分、「自主規制法人、金融商品取引所持株会社」の下に「、商品取引所、商品取引所持株会社」を加える部分及び「金融商品取引所に上場されている有価証券」を「商品取引所の子会社、商品取引所持株会社の子会社、金融商品取引所に上場されている有価証券」に改める部分に限る。)、同法第201条の改正規定(「外国金融商品取引所」を「商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所」に改める部分に限る。)並びに同法第206条の改正規定(「金融商品取引所持株会社」の下に「、第102条の3第1項に規定する親商品取引所等」を加える部分及び同法第206条第6号に係る部分に限る。) 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第74号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
 第1条中金融商品取引法第2条の改正規定(同条第29項に係る部分に限る。)、同法第149条第2項の改正規定(「第156条の19」を「第156条の19第1項」に改める部分に限る。)、同法第156条の6、第156条の11の2第1項、第156条の17第2項、第156条の19、第156条の20及び第194条の3第13号の改正規定、同法第194条の4の改正規定(同条第1項第35号及び第36号に係る部分に限る。)、同法第201条の改正規定(「若しくは証券金融会社」を「、金融商品取引清算機関若しくは証券金融会社」に改める部分及び同条第2号に係る部分(「又は第85条第2項」を「、第85条第2項又は第156条の6第4項(第156条の19第4項において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同法第206条の改正規定(同条第8号に係る部分に限る。) 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
 第1条中金融商品取引法第37条の6の次に1条を加える改正規定、同法第38条、第45条第1号、第59条の6、第60条の13及び第66条の14第1号ロの改正規定、同法第77条に1項を加える改正規定、同法第77条の2に1項を加える改正規定、同法第79条の13の改正規定並びに同法第156条の31の次に1条を加える改正規定、第2条中無尽業法目次の改正規定(「第13条」を「第13条ノ2」に改める部分に限る。)、同法第9条の改正規定及び同法第2章中第13条の次に1条を加える改正規定、第3条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項及び第2条の2の改正規定、第4条中農業協同組合法第11条の2の4の改正規定、同法第11条の3の次に1条を加える改正規定、同法第11条の10の3の改正規定、同法第11条の12の2を同法第11条の12の3とし、同法第11条の12の次に1条を加える改正規定及び同法第92条の5の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条第4項第2号及び第11条の9の改正規定、同法第11条の10の次に1条を加える改正規定、同法第11条の13第2項及び第15条の7の改正規定、同法第15条の9の2を同法第15条の9の3とし、同法第15条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第121条の5の改正規定、第6条中中小企業等協同組合法第9条の7の3及び第9条の7の4並びに第9条の7の5第2項の改正規定並びに同法第9条の9の次に2条を加える改正規定、第7条中信用金庫法第89条第1項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第89条の2の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第8条中長期信用銀行法第17条の2の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第9条中労働金庫法第94条第1項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第94条の2の改正規定、第10条中銀行法第12条の3を同法第12条の4とし、同法第12条の2の次に1条を加える改正規定、同法第13条の4の改正規定、同法第52条の2の5の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第52条の45の2の改正規定、第11条中貸金業法第12条の2の次に1条を加える改正規定及び同法第41条の7に1項を加える改正規定、第12条中保険業法目次の改正規定(「第105条」を「第105条の3」に改める部分に限る。)、同法第99条第8項の改正規定、同法第2編第3章中第105条の次に2条を加える改正規定、同法第199条の改正規定、同法第240条第1項第3号の次に2号を加える改正規定、同法第272条の13の次に1条を加える改正規定、同法第299条の次に1条を加える改正規定及び同法第300条の2の改正規定、第13条中農林中央金庫法第57条の次に1条を加える改正規定、同法第59条の3の改正規定、同法第59条の7の改正規定(「第37条の5、第37条の6」を「第37条の5から第37条の7まで」に改める部分に限る。)及び同法第95条の5の改正規定、第14条中信託業法第23条の次に1条を加える改正規定並びに同法第24条の2及び第50条の2第12項の改正規定、第15条中株式会社商工組合中央金庫法第29条の改正規定、第17条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「第19条」を「第19条の2」に改める部分に限る。)及び同法第3章中第19条の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条、第9条及び第16条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第2条第3項、第4項、第6項及び第10項、第2条の2(第1項を除く。)、第4条第1項(第4号に係る部分に限る。)、第2項及び第4項から第6項まで、第13条第1項、第23条の3第1項、第23条の4、第23条の8第4項、第23条の13第1項、第2項、第4項及び第5項(これらの規定を新金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の31第1項、第27条の32の2並びに第27条の34の2の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した第1条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第4条第1項第4号に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第2項に規定する有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行の際現に旧金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家(旧金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客とみなされている特定投資家であって、旧金融商品取引法第34条の2第2項の規定による承諾をした金融商品取引業者等(旧金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)に対して施行日以後に新金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出をしていない者については、旧金融商品取引法第34条の2第3項及び第5項から第8項までの規定は、なおその効力を有する。
2 前項の特定投資家が、施行日から期限日(旧金融商品取引法第34条の2第3項第2号に規定する期限日をいう。以下同じ。)までの間において、内閣府令で定めるところにより、前項の金融商品取引業者等に対して新金融商品取引法第34条の2第1項の規定による申出をした場合には、当該特定投資家は、当該申出をした日において同条第2項の規定により当該金融商品取引業者等の承諾を得たものとみなす。この場合において、同条第3項の規定は、適用しない。
3 第1項の金融商品取引業者等は、同項の特定投資家から期限日後最初に対象契約(新金融商品取引法第34条の2第2項に規定する対象契約をいう。以下同じ。)の申込みを受けた場合には、当該申込みに係る対象契約を締結するまでに、当該特定投資家に対し、対象契約に関して当該特定投資家を特定投資家として取り扱うこととなる旨を告知しなければならない。
4 前3項の規定は、この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条の2、第4条の規定による改正前の農業協同組合法第11条の2の4及び第11条の10の3、附則第8条の規定による改正前の消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第12条の3第2項、第5条の規定による改正前の水産業協同組合法第11条の9(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)及び第15条の7(同法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)、第6条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項(同法第9条の9第5項及び第8項において準用する場合を含む。)、附則第9条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条の5の2、第7条の規定による改正前の信用金庫法第89条の2、第8条の規定による改正前の長期信用銀行法第17条の2、第9条の規定による改正前の労働金庫法第94条の2、第10条の規定による改正前の銀行法第13条の4及び第52条の2の5、第12条の規定による改正前の保険業法第300条の2、第13条の規定による改正前の農林中央金庫法第59条の3及び第59条の7、第14条の規定による改正前の信託業法第24条の2(第12条の規定による改正前の保険業法第99条第8項(同法第199条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第15条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法第29条において準用する旧金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4条 新金融商品取引法第66条の38の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書について適用する。
第5条 新金融商品取引法第66条の39の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する説明書類について適用する。
(商品取引所法等の一部改正に伴う調整規定)
第6条 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日が施行日後である場合における施行日から同法の施行の日までの間の新金融商品取引法第2条第37項の規定の適用については、同項中「商品先物取引法第2条第3項」とあるのは、「商品取引所法第2条第8項」とする。
2 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日後である場合における同日から同法の施行の日までの間における新金融商品取引法第2条第38項及び第39項並びに第194条の6の2の規定の適用については、新金融商品取引法第2条第38項中「商品先物取引法第2条第5項」とあるのは「商品取引所法第2条第2項」と、「同条第6項」とあるのは「同条第3項」と、同条第39項中「商品先物取引法第2条第11項」とあるのは「商品取引所法第2条第19項」と、新金融商品取引法第194条の6の2中「商品先物取引法」とあるのは「商品取引所法」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第19条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第20条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第21条 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)附則第3項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成21年7月10日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成22年5月19日法律第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中金融商品取引法第2条第28項の改正規定(「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第205条の2の3第9号の改正規定、第4条の規定、第5条中信託業法第49条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第13条及び第14条の規定 公布の日
 第1条中金融商品取引法第194条の7第7項及び第207条第1項第3号の改正規定 公布の日から起算して20日を経過した日
 第3条及び附則第5条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
 第2条の規定、附則第10条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第1の3の項の改正規定(「又は同法第156条の28第3項の届出」を「、同法第156条の28第3項の届出、同法第156条の67第1項の指定又は同法第156条の77第1項の届出」に改める部分に限る。)及び附則第12条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(第1条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この条において「旧金融商品取引法」という。)第32条第1項に規定する金融商品取引業者の主要株主となった者(当該金融商品取引業者の総株主等の議決権(同項に規定する総株主等の議決権をいう。次項において同じ。)の100分の50を超える対象議決権(同条第1項に規定する対象議決権をいう。次項において同じ。)を保有することにより当該主要株主となった者を除く。)であって、この法律の施行の際現に第1条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第4条までにおいて「新金融商品取引法」という。)第32条第4項に規定する特定主要株主(以下この条において単に「特定主要株主」という。)に該当する者は、施行日において当該金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主(新金融商品取引法第32条第1項に規定する主要株主をいう。)から当該金融商品取引業者の特定主要株主となったものとみなす。
2 施行日前に旧金融商品取引法第32条第1項に規定する金融商品取引業者の主要株主となった者(当該金融商品取引業者の総株主等の議決権の100分の50を超える対象議決権を保有することにより当該主要株主となった者に限る。)であって、この法律の施行の際現に特定主要株主以外の主要株主(新金融商品取引法第32条第1項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)に該当する者は、施行日において当該金融商品取引業者の特定主要株主から当該金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主となったものとみなす。
第3条 この法律の施行の際現にその総資産の額(新金融商品取引法第57条の2第1項に規定する総資産の額をいう。以下この条において同じ。)が総資産基準額(同項に規定する総資産基準額をいう。以下この条において同じ。)を超えている金融商品取引業者(同項に規定する金融商品取引業者をいう。)は、施行日においてその総資産の額が総資産基準額を超えることとなったものとみなす。
第4条 この法律の施行の際現に金融商品取引清算機関(新金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関をいい、当該金融商品取引清算機関が同条第16項に規定する金融商品取引所である場合を除く。以下この条において同じ。)の総株主の議決権の100分の5を超える対象議決権(新金融商品取引法第156条の5の3第1項に規定する対象議決権をいう。以下この条において同じ。)を保有している者は、施行日において当該金融商品取引清算機関の対象議決権を保有することとなったものとみなす。
2 この法律の施行の際現に金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合(新金融商品取引法第156条の5の5第1項に規定する保有基準割合をいう。)以上の数の対象議決権を保有している者は、施行日において同項に規定する者となったものとみなす。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成22年法律第32号)の施行の日から3月以内に」と読み替えるものとする。
3 新金融商品取引法第156条の5の3第2項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。
(第2条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第2条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第156条の67第1項の規定による指定を受けようとする者は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第4号施行日」という。)前においても、新金融商品取引法第156条の68の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により申請があった場合には、第4号施行日前においても、新金融商品取引法第156条の67第1項の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、第4号施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
3 前項の規定により新金融商品取引法第156条の67第1項の規定の例による指定を受けた者は、第4号施行日前においても、新金融商品取引法第156条の74第1項の規定の例により、内閣総理大臣の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第4号施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
4 内閣総理大臣は、前2項の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
5 第1項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して2億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
7 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
8 第5項又は第6項の規定により刑に処せられた者は、新金融商品取引法の規定に違反し、刑に処せられた者とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第15条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年5月25日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中金融商品取引法第197条の2第10号の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の2」に改める部分に限る。)、第6条中投資信託及び投資法人に関する法律第248条の改正規定並びに附則第30条及び第31条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
 第1条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第31条の3の次に1条を加える改正規定、同法第36条の2第2項の改正規定、同法第6章中第171条の次に1条を加える改正規定、同法第181条及び第192条第3項の改正規定、同法第200条第12号の2の次に1号を加える改正規定、同法第207条第1項第5号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第200条第17号」を「第200条第12号の3、第17号」に改める部分に限る。)、第2条の規定、第6条中投資信託及び投資法人に関する法律第11条、第26条第3項、第201条、第202条第2項、第225条及び第225条の2の改正規定、第10条中銀行法第20条及び第52条の28の改正規定、第11条中保険業法第98条第2項にただし書を加える改正規定及び同法第333条第1項の改正規定、第12条の規定並びに附則第8条、第9条、第12条から第14条まで、第17条から第20条まで及び第25条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第5条、第7条、第9条及び第10条(これらの規定を新金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新金融商品取引法第5条第1項(新金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し(第1条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第5条第1項(旧金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)については、なお従前の例による。
第3条 新金融商品取引法第13条第1項及び第15条第2項(これらの規定を新金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する新株予約権証券の募集(新金融商品取引法第13条第1項(新金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する新株予約権証券の募集をいう。)について適用し、施行日前に開始した新株予約権証券の募集(旧金融商品取引法第13条第1項(旧金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する募集として行われる新株予約権証券の募集をいう。)については、なお従前の例による。
第4条 新金融商品取引法第13条第2項及び第23条の12第7項(これらの規定を新金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新金融商品取引法第13条第1項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し(旧金融商品取引法第13条第1項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)については、なお従前の例による。
第5条 新金融商品取引法第24条の5(新金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新金融商品取引法第24条の5第4項に規定する会社が施行日以後に同項に規定する場合に該当することとなる場合における同項に規定する臨時報告書の提出について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第24条の5第4項(旧金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社が同項に規定する場合に該当することとなった場合における同項に規定する臨時報告書の提出については、なお従前の例による。
第6条 新金融商品取引法第27条の2第1項ただし書の規定は、施行日以後に会社法(平成17年法律第86号)第277条の規定により割り当てられる新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等について適用し、施行日前に同条の規定により割り当てられた新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等については、なお従前の例による。
第7条 新金融商品取引法第166条の規定は、施行日以後に生じた同条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧金融商品取引法第166条第1項に規定する重要事実(同条第2項第1号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等については、なお従前の例による。
第8条 新金融商品取引法第171条の2の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後に締結される新金融商品取引法第171条の2第1項に規定する対象契約について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第32条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成24年8月1日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定並びに附則第5条、第7条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第23条、第28条及び第31条第2項の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成24年9月12日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第4条第13項及び第18条の規定 公布の日
 第1条、次条及び附則第17条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
 第3条並びに附則第7条、第9条から第11条まで及び第16条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
(課徴金に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第172条の12の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第2号施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第172条の12第1項に規定する特定関与行為について適用する。
2 新金融商品取引法第173条から第174条の3までの規定は、第2号施行日以後に開始する新金融商品取引法第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項又は第174条の3第1項に規定する違反行為について適用し、第2号施行日前に開始した第1条の規定による改正前の金融商品取引法(次項において「旧金融商品取引法」という。)第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項又は第174条の3第1項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
3 新金融商品取引法第175条の規定は、第2号施行日以後に行われる新金融商品取引法第166条第1項に規定する売買等又は新金融商品取引法第167条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、第2号施行日前に行われた旧金融商品取引法第166条第1項に規定する売買等又は旧金融商品取引法第167条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。
(金融商品取引業者に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に第4条の規定による改正前の商品先物取引法(次条において「旧商品先物取引法」という。)第190条の許可を受けている者が、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日までの間に第2条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条及び次条において「新金融商品取引法」という。)第29条の登録又は新金融商品取引法第31条第4項の変更登録(新金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業のうち同項第1号の2及び第5号に掲げる行為に係る業務のみを行うためのものに限る。)を受けた場合には、新金融商品取引法第46条の規定は、適用しないものとし、同日前に開始する事業年度における新金融商品取引法第46条の3第1項の規定の適用については、同項中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後3月以内」とあるのは「当該期間経過後3月以内」とし、新金融商品取引法第46条の4の規定の適用については、同条中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後」とあるのは「当該期間経過後」とする。
(委託者保護基金に関する経過措置)
第4条 旧商品先物取引法第270条に規定する委託者保護基金であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この条において「委託者保護基金」という。)は、当分の間、第4条の規定による改正後の商品先物取引法(以下この条において「新商品先物取引法」という。)第300条各号に掲げる業務のほか、農林水産大臣及び経済産業大臣の認可を受けて、この法律の施行の際現にその会員である商品先物取引業者(旧商品先物取引法第2条第23項に規定する商品先物取引業者をいい、同条第22項第1号又は第2号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。以下この条において同じ。)であって、施行日以後に商品デリバティブ取引関連業務(新金融商品取引法第79条の20第1項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。)を行うことにつき新金融商品取引法第29条の登録又は新金融商品取引法第31条第4項の変更登録を受けたもののうち、新金融商品取引法第79条の49第4項の顧客資産についてこの項の適用を受ける旨を当該委託者保護基金に申し出た会員(以下この条において「特定会員」という。)に係る当該顧客資産に関して次に掲げる業務(以下この条において「特定業務」という。)を行うことができる。この場合においては、特定業務を行う委託者保護基金(以下この条において「特定委託者保護基金」という。)を新金融商品取引法第79条の21に規定する投資者保護基金(以下この項において「投資者保護基金」という。)であって新金融商品取引法第79条の49第4項の規定による定款の定めがあるものと、特定委託者保護基金の特定会員を当該定款の定めがある投資者保護基金の会員とみなして、同条第5項、新金融商品取引法第79条の52から第79条の61まで並びに附則第13条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号。第6号において「新更生特例法」という。)第2条第4項、第4章第5節、第5章第3節及び第6章第3節の規定を適用する。
 新金融商品取引法第79条の56第1項の規定による新金融商品取引法第79条の20第1項に規定する一般顧客に対する支払
 新金融商品取引法第79条の59第1項の規定による資金の貸付け
 新金融商品取引法第79条の60第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為
 新金融商品取引法第79条の61に規定する顧客資産の迅速な返還に資するための業務
 負担金(新商品先物取引法第277条第4項及び第314条第1項に規定する負担金をいう。)の徴収及び管理
 新更生特例法第4章第5節、第5章第3節及び第6章第3節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務
 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2 前項の認可については、新金融商品取引法第79条の30及び第79条の31(第1項第6号を除く。)の規定を準用する。この場合において、新金融商品取引法第79条の30第1項中「発起人」とあるのは「特定業務(金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号。以下この条において「改正法」という。)附則第4条第1項に規定する特定業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行おうとする委託者保護基金(改正法附則第4条第1項に規定する委託者保護基金をいう。次条において同じ。)」と、「創立総会の終了後」とあるのは「特定業務を行うための業務規程の変更を行う総会の決議後」と、「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と、同項第3号中「会員」とあるのは「特定会員(改正法附則第4条第1項に規定する特定会員をいう。)になろうとする者」と、同条第2項中「内閣府令・財務省令」とあるのは「農林水産省令・経済産業省令」と、新金融商品取引法第79条の31第1項中「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と、同項第1号中「設立の手続並びに定款及び業務規程」とあるのは「定款(特定業務に関する部分に限る。次号において同じ。)及び業務規程(特定業務に関する部分に限る。次号において同じ。)」と、同項第4号中「基金」とあるのは「委託者保護基金」と、「業務を」とあるのは「特定業務を併せて」と、同項第5号中「業務」とあるのは「特定業務」と、同条第2項から第4項までの規定中「内閣総理大臣及び財務大臣」とあるのは「農林水産大臣及び経済産業大臣」と読み替えるものとする。
3 新金融商品取引法第79条の27第1項の規定は、特定会員については、当該特定会員が有価証券関連業(新金融商品取引法第79条の20第1項に規定する有価証券関連業をいう。以下この条において同じ。)を行う金融商品取引業者(新金融商品取引法第79条の27第1項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)である場合を除き、適用しない。
4 新金融商品取引法第79条の27第2項及び第3項の規定は特定会員であって新金融商品取引法第31条第4項の変更登録を受けて有価証券関連業を行おうとする者(新金融商品取引法第79条の27第2項に規定する政令で定める者を除く。)について、新金融商品取引法第79条の27第4項の規定は特定委託者保護基金の会員が特定会員となった場合について、それぞれ準用する。
5 特定会員については、新金融商品取引法第79条の28(第1項から第3項まで及び第5項各号列記以外の部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「基金を脱退する」とあるのは「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)附則第4条第1項に規定する特定委託者保護基金(以下この条において「特定委託者保護基金」という。)の同項に規定する特定会員(以下この条において「特定会員」という。)でなくなるものとする」と、同項第1号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録及び」と、同条第2項中「基金を脱退した」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員でなくなった」と、「基金の会員」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員」と、同条第3項中「事由による」とあるのは「事由による場合、その所属する特定委託者保護基金を脱退する」と、「他の基金の会員」とあるのは「基金(第79条の49第2項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくはその所属する基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)において当該金融商品取引業者に係る同条第4項の顧客資産に係る業務を行うこと」と、「その所属する基金を脱退する」とあるのは「特定委託者保護基金の特定会員でなくなる」と、同条第5項各号列記以外の部分中「次に掲げる要件を満たしている」とあるのは「当該金融商品取引業者が、基金(第79条の49第2項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとっている場合又は既に基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員である」と読み替えるものとする。
6 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法の規定の適用については、新商品先物取引法第277条第1項第1号中「取消し」とあるのは「取消し(特定会員(金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)附則第4条第1項に規定する特定会員をいう。以下この条において同じ。)については、当該許可の取消し及び特定会員でなくなること(同法附則第4条第5項において読み替えて準用する金融商品取引法第79条の28第3項の規定により特定会員でなくなることをいう。以下この条において同じ。))」と、同項第2号中「失効」とあるのは「失効(特定会員については、当該許可の失効及び特定会員でなくなること)」と、同条第2項第2号中「場合」とあるのは「場合(特定会員については、当該届出をし、かつ、特定会員でなくなる場合)」と、同条第4項中「当該商品先物取引業者」とあるのは「当該商品先物取引業者が当該特定委託者保護基金を脱退するまでに当該特定委託者保護基金が受けた金融商品取引法第79条の53第1項又は第3項から第5項までの規定による通知に係る金融商品取引業者及び当該商品先物取引業者」と、「第308条第1項」とあるのは「第308条第1項並びに同法第79条の56第1項及び第79条の59第1項」と、新商品先物取引法第327条第1項中「他の委託者保護基金」とあるのは「他の委託者保護基金又は金融商品取引法第79条の21に規定する投資者保護基金(同法第79条の49第2項の規定による定款の定めがないものに限る。)」とする。
7 新金融商品取引法第79条の49第3項の規定は、特定会員については、適用しない。
8 農林水産大臣及び経済産業大臣は、特定委託者保護基金が、その特定業務に関して、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該特定委託者保護基金の定款若しくは業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその特定業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その第1項の認可を取り消すことができる。この場合においては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
9 農林水産大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
 第1項の認可
 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第283条第2項の規定による定款の変更(特定業務に関する事項についての変更に限る。)の認可
 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第301条第2項の規定による業務規程の変更(特定業務に関する事項についての変更に限る。)の認可
 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第323条の規定による命令(特定業務に関する命令に限る。)
 前項の規定による第1項の認可の取消し
 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第324条第1項の規定による設立の認可の取消し
 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第325条第2項の規定による解散の認可
 特定会員である金融商品取引業者についての新商品先物取引法第277条第2項第3号の規定による他の委託者保護基金の会員となることの承認
10 農林水産大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に通知しなければならない。
 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第283条第3項の規定による届出を受けたとき。
 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第286条第2項の規定により役員の選任又は解任の認可をしたとき。
 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第286条第5項の規定により役員の解任を命じたとき。
 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第289条の規定により仮理事又は仮監事を選任したとき。
 特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新商品先物取引法第303条第2項の規定による報告を受けたとき。
 特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新商品先物取引法第303条第3項の規定による通知をしたとき。
 特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新商品先物取引法第308条第2項に規定する適格性の認定を行ったとき。
 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第317条の規定による予算及び資金計画の提出を受けたとき。
 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第318条第1項の規定による同項に規定する財務諸表等の承認をしたとき。
 特定委託者保護基金について、新商品先物取引法第322条第1項の規定により報告若しくは資料の提出を命じ、又は立入検査を行ったとき。
十一 前項各号に掲げる処分を行ったとき。
11 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を農林水産大臣及び経済産業大臣に通知しなければならない。
 特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新金融商品取引法第79条の53第2項の規定による報告を受けたとき。
 特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新金融商品取引法第79条の53第3項から第5項までの規定による通知をしたとき。
 特定委託者保護基金の特定会員である金融商品取引業者について、新金融商品取引法第79条の59第2項に規定する適格性の認定を行ったとき。
12 内閣総理大臣及び財務大臣は、必要があると認めるときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に対し、次に掲げる事項を行うことを求めることができる。
 特定委託者保護基金の特定業務に関する必要な資料の提出及び説明
 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第322条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は立入検査
 特定委託者保護基金についての新商品先物取引法第323条の規定による命令
 第8項の規定による第1項の認可の取消し
13 特定業務を行おうとする委託者保護基金は、施行日前においても、特定業務を行うための定款及び業務規程の変更、第1項の認可の申請、特定会員となろうとする者による同項の申出の受理その他特定業務を行うために必要な行為をすることができる。
(金融庁長官への権限の委任)
第5条 内閣総理大臣は、前条の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第17条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第19条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成25年6月19日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中金融商品取引法第197条の2の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の3、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、第3条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、第5条のうち水産業協同組合法第11条の11中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、第8条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第252条の改正規定を除く。)、第14条のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第15条の規定、第19条のうち農林中央金庫法第58条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、第21条中信託業法第91条、第93条、第96条及び第98条第1項の改正規定、第22条の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第17条第2項の改正規定に限る。)、第32条、第36条及び第37条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
 第1条中金融商品取引法第79条の49、第79条の53第4項及び第5項、第79条の55第2項並びに第185条の16の改正規定、第13条の規定、第16条中保険業法第240条の6第1項、第241条第1項、第249条第1項、第249条の2第1項及び第5項、第249条の3並びに第265条の28第1項の改正規定、第17条の規定(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第445条第3項の改正規定を除く。)、第20条の規定並びに附則第17条から第19条まで、第22条から第24条まで、第29条(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)第31条の改正規定に限る。)、第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法第23条第2項の改正規定を除く。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第17条第2項の改正規定を除く。)、第33条及び第34条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
 第2条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第1項及び第3項並びに第93条第2項の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条の11第1項及び第3項並びに第122条第2項の改正規定、第9条の規定、第14条中銀行法第13条第1項及び第3項、第24条第2項、第52条の22第1項及び第2項並びに第52条の31第2項の改正規定、第16条中保険業法第128条第2項、第200条第2項、第201条第2項、第226条第2項、第271条の27第1項、第272条の22第2項及び第272条の40第2項の改正規定、第18条の規定、第19条中農林中央金庫法第58条第1項及び第3項並びに第83条第2項の改正規定、第21条中信託業法第42条第3項及び第58条第2項の改正規定並びに附則第7条から第13条まで、第15条、第16条及び第26条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(第1条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から第1条の規定による改正前の金融商品取引法(次条から附則第6条までにおいて「旧金融商品取引法」という。)第27条の2第1項第4号に規定する政令で定める期間を経過する日前に行う同項に規定する買付け等であって同号の規定を適用した場合において同号に該当することとなるものに関する同号の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、これらの買付け等の全てが施行日以後に行うものである場合には、この限りでない。
第3条 第1条の規定による改正後の金融商品取引法(次条から附則第6条まで及び附則第35条において「新金融商品取引法」という。)第27条の25第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第27条の25第1項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合については、なお従前の例による。
第4条 新金融商品取引法第163条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第163条の規定による同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等については、なお従前の例による。
2 新金融商品取引法第164条の規定は、施行日以後に行われる同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第164条の規定による同条の特定有価証券等に係る同条の買付け等又は売付け等に係る利益については、なお従前の例による。
第5条 新金融商品取引法第166条(第6項第7号に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に生じた同条第1項に規定する業務等に関する重要事実(同条第2項第9号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第11号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第4項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前営業期間の実績値に比較して生じたものに限るものとし、同条第2項第12号に規定する上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、施行日前に生じた旧金融商品取引法第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の金融商品取引法第166条の売買等については、なお従前の例による。
2 新金融商品取引法第167条の2第1項の規定(新金融商品取引法第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実のうち同条第2項第9号から第14号までに規定するものに係る部分に限る。)は、新金融商品取引法第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実(同条第2項第9号から第14号までに規定するものに限る。)であって施行日以後に生じたもの(同条第2項第9号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、同項第11号に掲げる事実にあっては施行日以後に同条第4項の公表がされた同号に規定する直近の予想値又は前営業期間の実績値に比較して生じたものに限るものとし、同条第2項第12号に規定する上場会社等の資産運用会社の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新金融商品取引法第167条の2第1項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為について適用する。
第6条 新金融商品取引法第173条から第174条の3までの規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項又は第174条の3第1項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項又は第174条の3第1項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
2 新金融商品取引法第175条の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第166条第1項に規定する売買等又は新金融商品取引法第167条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第166条第1項に規定する売買等又は旧金融商品取引法第167条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。
3 新金融商品取引法第175条の2の規定は、施行日以後に行われる同条第1項若しくは第2項に規定する違反行為又は同条第13項若しくは第14項に規定する特定伝達等行為について適用する。
(第2条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第2条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第166条の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「第3号施行日」という。)以後に生じた新金融商品取引法第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実(同条第2項第9号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が第3号施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の同条の売買等について適用し、第3号施行日前に生じた第2条の規定による改正前の金融商品取引法第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実(同条第2項第9号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号に掲げる事項を行わない旨の決定にあっては、当該事項を行うことについての当該機関の決定が第3号施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が第3号施行日以後に行われた場合に係るものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者の金融商品取引法第166条の売買等については、なお従前の例による。
2 新金融商品取引法第167条の2第1項の規定(新金融商品取引法第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実のうち同条第2項第9号ハ又はニに規定するものに係る部分に限る。)は、新金融商品取引法第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実(同号ハ又はニに規定するものに限る。)であって第3号施行日以後に生じたもの(同号に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がした同号ハ又はニに掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が第3号施行日以後に行われた場合に係るものに限る。)を知った場合における新金融商品取引法第167条の2第1項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為について適用する。
(調整規定)
第34条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日が金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)の施行の日前である場合には、第1条のうち金融商品取引法第79条の49第1項の改正規定及び同号中「第79条の49第1項」とあるのは、「第79条の49」とする。
第35条 施行日が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)の施行の日前である場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における新金融商品取引法附則第3条の2の規定の適用については、同条中「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(同法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の」とあるのは、「厚生年金基金(」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第36条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第37条 附則第2条から第15条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第38条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成25年6月21日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年5月30日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中金融商品取引法第87条の2第1項ただし書の改正規定並びに附則第17条及び第18条の規定 公布の日
 第1条中金融商品取引法目次の改正規定(「第8章 罰則(第197条—第209条)」を「/第8章 罰則(第197条—第209条の3)/第8章の2 没収に関する手続等の特例(第209条の4—第209条の7)/」に改める部分に限る。)、同法第46条、第46条の6第3項、第49条及び第49条の2、第50条の2第4項、第57条の2第5項、第57条の17第2項及び第3項並びに第63条第4項の改正規定、同法第65条の5第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)、同法第209条の次に2条を加える改正規定、同法第8章の次に1章を加える改正規定並びに同法第210条第1項の改正規定並びに第2条(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第3条の改正規定に限る。)、第3条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第4項の改正規定(「第38条」の下に「(第7号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第2条の2の改正規定を除く。)、第4条(農業協同組合法第11条の2の4、第11条の10の3及び第92条の5の改正規定を除く。)、第5条(消費生活協同組合法第12条の3第2項の改正規定を除く。)、第6条(水産業協同組合法第11条の9、第15条の7及び第121条の5の改正規定を除く。)、第7条(中小企業等協同組合法第9条の7の5第2項の改正規定を除く。)、第8条(協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2の改正規定を除く。)、第9条(投資信託及び投資法人に関する法律第197条及び第223条の3第1項の改正規定を除く。)、第10条(信用金庫法第89条の2の改正規定を除く。)、第11条(長期信用銀行法第17条の2の改正規定を除く。)、第12条(労働金庫法第94条の2の改正規定を除く。)、第13条(銀行法第13条の4、第52条の2の5及び第52条の45の2の改正規定を除く。)、第14条、第15条(保険業法第300条の2の改正規定を除く。)、第16条(農林中央金庫法第59条の3、第59条の7及び第95条の5の改正規定を除く。)、第17条(信託業法第24条の2及び附則第20条の改正規定を除く。)及び第18条(株式会社商工組合中央金庫法第6条第8項及び第29条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第13条(証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第20条の改正規定を除く。)、第14条(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第63条第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び第15条(株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)第43条第2項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第8章及び第8章の2の規定」に改める部分に限る。)及び同条第4項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第21条の2(新金融商品取引法第27条及び第27条の34において準用する場合を含む。)、第22条(新金融商品取引法第23条の12第5項、第24条の4、第24条の4の6、第24条の4の7第4項及び第24条の5第5項(これらの規定を新金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)、第24条の6第2項、第27条並びに第27条の34において準用する場合を含む。)及び第27条の34の2第3項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される新金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類又は提供され、若しくは公表される新金融商品取引法第27条の32の2第1項に規定する外国証券情報若しくは新金融商品取引法第27条の34に規定する特定情報について適用し、施行日前に提出されたこの法律による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第25条第1項各号に掲げる書類又は提供され、若しくは公表された旧金融商品取引法第27条の32の2第1項に規定する外国証券情報若しくは旧金融商品取引法第27条の34に規定する特定情報については、なお従前の例による。
第3条 新金融商品取引法第27条の23の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する大量保有者となった場合における同項に規定する大量保有報告書の提出について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第27条の23第1項に規定する大量保有者となった場合における同項に規定する大量保有報告書の提出については、なお従前の例による。
2 新金融商品取引法第27条の25の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合における同項に規定する変更報告書の提出について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第27条の25第1項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合及び同条第3項に規定する新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合における同条第1項に規定する変更報告書の提出については、なお従前の例による。
3 新金融商品取引法第27条の26第1項の規定は、施行日以後の同条第3項に規定する基準日において新金融商品取引法第27条の25第1項に規定する株券等保有割合が初めて100分の5を超えることとなった場合における新金融商品取引法第27条の26第1項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出について適用し、施行日前の旧金融商品取引法第27条の26第3項に規定する基準日において旧金融商品取引法第27条の25第1項に規定する株券等保有割合が初めて100分の5を超えることとなった場合における旧金融商品取引法第27条の26第1項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出については、新金融商品取引法第27条の23第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新金融商品取引法第27条の26第2項の規定は、施行日以後に同項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第27条の26第2項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出については、新金融商品取引法第27条の23第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 新金融商品取引法第27条の26第4項の規定は、同項に規定する100分の5を超えることとなった日が施行日以後である場合における同条第1項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出について適用し、旧金融商品取引法第27条の26第4項に規定する100分の5を超えることとなった日が施行日前である場合における同条第1項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出については、新金融商品取引法第27条の23第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 新金融商品取引法第27条の26第5項の規定は、同項に規定する当該増加した日が施行日以後である場合における同条第2項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出について適用し、旧金融商品取引法第27条の26第5項に規定する当該増加した日が施行日前である場合における同条第2項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出については、新金融商品取引法第27条の23第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 新金融商品取引法第27条の28第1項(新金融商品取引法第27条の29第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に受理される新金融商品取引法第27条の28第1項に規定する書類の縦覧について適用し、施行日前に受理された旧金融商品取引法第27条の28第1項(旧金融商品取引法第27条の29第2項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する書類の縦覧については、なお従前の例による。
2 新金融商品取引法第27条の28第2項(新金融商品取引法第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に送付を受ける新金融商品取引法第27条の28第1項に規定する書類の写しの縦覧について適用し、施行日前に送付を受けた旧金融商品取引法第27条の28第1項に規定する書類の写しの縦覧については、なお従前の例による。
第5条 新金融商品取引法第27条の30の6第3項の規定は、施行日以後に提出される同項に規定する大量保有報告書等の写しの送付について適用し、施行日前に提出された旧金融商品取引法第27条の28第1項に規定する書類の写しの送付については、なお従前の例による。
第6条 新金融商品取引法第193条の2第2項第4号の規定は、施行日前に旧金融商品取引法第24条の4の4の規定により同条第1項に規定する内部統制報告書を提出した者又は提出しなければならない者が、施行日以後3年を経過する日までの間に新金融商品取引法第24条の4の4の規定により提出する同条第1項に規定する内部統制報告書については、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第17条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 附則第2条から第6条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第19条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月18日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月27日法律第91号) 抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年6月3日法律第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の金融商品取引法(以下この項において「旧法」という。)第63条第1項第2号に掲げる行為に係る同条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務(この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新法」という。)第63条第1項第2号に掲げる行為に係るものを除く。以下この項において「旧法第2号適格機関投資家等特例業務」という。)を行っている旧法特例業務届出者(旧法第63条第3項に規定する特例業務届出者をいう。次項及び次条第1項において同じ。)及び旧法届出金融商品取引業者等(旧法第63条の3第1項の規定による届出をした金融商品取引業者等(旧法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。)をいう。第3項及び次条第1項において同じ。)は、当該旧法第2号適格機関投資家等特例業務(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得の申込みの勧誘を開始した権利に係るものに限る。以下この条において「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」という。)が終了するまでの間は、新法第29条の規定にかかわらず、引き続き旧法適格機関投資家等特例投資運用業務を行うことができる。
2 前項の規定により旧法特例業務届出者が引き続き旧法適格機関投資家等特例投資運用業務を行う場合においては、当該旧法特例業務届出者を新法第63条第5項に規定する特例業務届出者とみなして、同項から同条第8項まで及び同条第11項から第13項まで並びに新法第63条の2、第63条の4から第63条の7まで、第65条の2、第65条の4、第188条並びに第194条の7第2項及び第3項の規定並びにこれらの規定に係る新法第8章及び第8章の2の規定を適用する。この場合において、新法第63条第6項中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務(金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号)附則第2条第1項に規定する旧法適格機関投資家等特例投資運用業務をいう。以下同じ。)」と、同条第7項及び第11項から第13項まで並びに新法第63条の2第1項及び第3項、第63条の4第3項、第63条の5第2項、第3項及び第6項並びに第63条の7中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第1項の規定により旧法届出金融商品取引業者等が引き続き旧法適格機関投資家等特例投資運用業務を行う場合においては、当該旧法届出金融商品取引業者等を新法第63条の3第1項の規定による届出をした金融商品取引業者等(新法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。)とみなして、新法第63条の3第2項において準用する新法第63条第5項、第6項、第8項、第12項及び第13項、第63条の2第3項並びに第63条の4から第63条の6までの規定並びに新法第63条の3第3項(第2号に係る部分に限る。)、第63条の7、第65条の2、第65条の4、第188条並びに第194条の7第2項及び第3項の規定並びにこれらの規定に係る新法第8章の規定を適用する。この場合において、新法第63条の3第2項において準用する新法第63条第6項中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務(金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号)附則第2条第1項に規定する旧法適格機関投資家等特例投資運用業務をいう。以下同じ。)」と、新法第63条の3第2項において準用する新法第63条第12項及び第13項、第63条の2第3項、第63条の4第3項並びに第63条の5第2項、第3項及び第6項並びに新法第63条の7中「適格機関投資家等特例業務」とあるのは「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3条 旧法特例業務届出者等(旧法特例業務届出者及び特例投資運用業務届出者(附則第10条の規定による改正前の証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号。以下この項において「旧平成18年証券取引法改正法」という。)附則第48条第1項の規定の適用を受けて同項に規定する特例投資運用業務を行う者(同条第4項に規定する金融商品取引業者等を除く。)をいう。)をいう。次項及び附則第5条において同じ。)並びに旧法届出金融商品取引業者等及び旧平成18年証券取引法改正法附則第48条第4項に規定する金融商品取引業者等は、施行日から起算して6月以内に、新法第63条第2項第7号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を記載した書面を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定により旧法特例業務届出者等が提出する書面には、新法第63条第3項各号に掲げる書類を添付するものとする。この場合において、同項第1号及び第2号中「書面」とあるのは、「書面又は同号イからニまでのいずれに該当するかを記載した書面」とする。
3 前項の規定により新法第63条第3項第1号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び附則第8条第1項において同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(新法第63条第4項に規定する内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第4条 新法第63条第5項(新法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。
第5条 新法第63条第7項(同項第1号イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第1号イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロのいずれかに該当している旧法特例業務届出者等が、引き続き当該同項第1号イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。
2 新法第63条第7項(同項第1号ニ又は第2号ニに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第1号ニ又は第2号ニのいずれかに該当している旧法特例業務届出者等が、引き続き当該同項第1号ニ又は第2号ニのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して6月を経過する日までの間は、適用しない。
3 新法第63条第7項(同項第1号ホ又は第2号ホに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に同項第1号ホ又は第2号ホのいずれかに該当している旧法特例業務届出者等が、引き続き当該同項第1号ホ又は第2号ホのいずれかに該当している場合については、適用しない。
第6条 新法第63条の4第2項(新法第63条の3第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新法第63条の4第2項に規定する事業報告書について適用する。
2 新法第63条の4第3項(新法第63条の3第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る新法第63条の4第3項に規定する説明書類について適用する。
(権限の委任)
第7条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(罰則)
第8条 附則第3条第1項の規定による書面の提出をせず、若しくは虚偽の書面の提出をし、又は同条第2項若しくは第3項の規定により同条第1項の書面に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出した者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して2億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
(罰則に関する経過措置)
第12条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第13条 附則第2条から第8条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第14条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成27年9月4日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第114条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年5月24日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、第24条及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に高速取引行為(この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新法」という。)第2条第41項に規定する高速取引行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行っている金融商品取引業者(新法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいい、次項に規定する金融商品取引業者を除く。以下この項において同じ。)、登録金融機関(同条第11項に規定する登録金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は取引所取引許可業者(新法第60条の4第1項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下この項及び第3項において同じ。)については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第29条の2第1項第7号(ロを除く。)、第33条の3第1項第6号又は第60条の2第1項第4号に掲げる事項について変更があったものとみなして、それぞれ新法第31条第1項、第33条の6第1項又は第60条の5第1項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者、登録金融機関又は取引所取引許可業者は、施行日から起算して6月を経過する日までの間は、これらの規定による届出をしないでも、引き続き、高速取引行為を行うことができる。
2 この法律の施行の際現に高速取引行為を行っている金融商品取引業者(新法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であって、新法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業及び同条第4項に規定する投資運用業を行っていない場合において、同条第2項に規定する第2種金融商品取引業として高速取引行為を行っている者をいう。以下この項において同じ。)については、施行日において新法第29条の2第1項第7号ロに掲げる事項について変更をしようとするものとみなして、新法第31条第4項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、施行日から起算して6月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に当該事項について同項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間)は、当該事項について同項の変更登録を受けないでも、引き続き、高速取引行為を行うことができる。
3 前2項の規定により高速取引行為を行う金融商品取引業者等(新法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。)又は取引所取引許可業者についての新法第38条第8号(新法第60条の13において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)の規定の適用については、同号中「政令で定める者」とあるのは、「政令で定める者及び金融商品取引法の一部を改正する法律(平成29年法律第37号)附則第2条第1項又は第2項の規定により高速取引行為を行う者」とする。
第3条 この法律の施行の際現に高速取引行為を行っている者(新法第66条の50に規定する金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者を除く。)は、施行日から起算して6月を経過する日までの間(その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合には、当該登録又はその拒否の処分までの間)は、同条の登録を受けないでも、引き続き、高速取引行為を行うことができる。
2 前項の規定により高速取引行為を行う者についての新法第38条第8号の規定の適用については、その者は、同号に規定する高速取引行為者とみなす。
第4条 新法第66条の59の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第26条 附則第2条から第4条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第27条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成29年6月2日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第15条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年6月2日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (令和元年6月14日法律第37号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
 第145条(建築基準法第77条の19第7号及び第77条の35の3第7号の改正規定並びに同法第77条の59の改正規定(同条第6号中「第7条第5号」を「第7条第4号」に改める部分に限る。)に限る。)及び第146条(建築士法第10条の23、第10条の36第1項、第22条の3第2項、第26条の5第2項及び第38条第5号の改正規定を除く。)の規定 令和元年12月1日
 第171条の規定 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第51号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国家公務員法の一部改正に伴う裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の適用に係る経過措置)
第4条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第26条第3項の規定により呼び出すべき裁判員候補者が選定された事件に係る同法第2章及び第5章第2節の規定の適用については、第1条の規定による改正後の国家公務員法第38条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に第5条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第19条の2第1項に規定する特定退職(施行日前に第1条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条及び附則第10条において「旧国家公務員法」という。)第38条第1号に該当して旧国家公務員法第76条の規定により失職した場合に限る。)をした者に係る国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条の4の規定による退職手当に係る同法第7条第1項の規定による在職期間の計算については、第5条の規定による改正後の国家戦略特別区域法第19条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(信託法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(以下「第1号施行日」という。)前にされた信託については、第1号施行日以後にその効力を生ずるものであっても、第59条の規定による改正後の信託法第7条、第56条第1項(同法第128条第1項、第134条第1項及び第141条第1項において準用する場合を含む。)及び第124条(同法第137条及び第144条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(検討)
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
(海上運送法の一部改正)
第8条 海上運送法(昭和24年法律第187号)の一部を次のように改正する。
第35条第3項第4号中「第56条第4号」を「第56条第5号」に改める。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第9条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の一部を次のように改正する。
第19条の4第1項中「、若しくは国家公務員法第38条第1号に該当して同法第76条の規定により失職し」を削り、同条第4項中「、若しくは失職し」を削る。
第19条の5第2号中「(同法第38条第1号に該当して失職した職員を除く。)」を削り、同条第3号及び第4号中「禁錮」を「禁錮」に改める。
第19条の7第1項中「、若しくは国家公務員法第38条第1号に該当して同法第76条の規定により失職し」を削り、同条第2項第1号イ中「、若しくは失職し」を削る。
第23条第5項中「第79条に基づく」を「第79条の」に、「の定める」を「で定める」に、「従い」を「より」に改め、同条第6項中「定が」を「定めが」に、「前5項」を「前各項」に、「外、」を「ほか、」に改め、同条第7項中「当該各項に」を「これらの規定に」に改め、「、若しくは国家公務員法第38条第1号に該当して同法第76条の規定により失職し」を削り、「当該各項の」を「それぞれ第2項、第3項又は第5項の規定の」に改める。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第10条 施行日前に旧国家公務員法第38条第1号に該当して旧国家公務員法第76条の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第19条の4第1項及び第4項、第19条の5第2号(同法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)、第19条の7第1項及び第2項第1号イ並びに第23条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)
第11条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「左の各号の1」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第3項中「第38条第2号から第5号まで」を「第38条各号」に、「場合には」を「ときは」に改め、同条第5項中「外、」を「ほか、」に、「定が」を「定めが」に改め、同条第6項中「、第4項及び第5項」を「及び前2項」に改め、「。以下本条において同じ」を削り、「第4条第3項」を「次条第3項」に改め、同条第7項中「者」の下に「(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)」を加える。
(裁判所職員臨時措置法の一部改正)
第12条 裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)の一部を次のように改正する。
本則中「第38条第4号」を「第38条第3号」に改める。
(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第13条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の一部を次のように改正する。
第23条第6項中「、若しくは自衛隊法第38条第1項第1号に該当して同条第2項の規定により失職し」を削る。
(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第14条 施行日前に第174条の規定による改正前の自衛隊法第38条第1項第1号に該当して同条第2項の規定により失職した職員に係る期末手当の支給については、前条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第23条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第15条 国家公務員退職手当法の一部を次のように改正する。
第12条第1項第2号中「(同法第38条第1号に該当する場合を除く。)」を削る。
(歯科技工士法の一部改正)
第16条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)の一部を次のように改正する。
第17条第2項中「第7条第2項」を「第7条第1項」に改める。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第17条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の一部を次のように改正する。
第47条第1項の表第16条各号列記以外の部分の項中「第3号」を「第2号」に改め、同表第16条第3号の項中「第16条第3号」を「第16条第2号」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第18条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部を次のように改正する。
別表第1の47の項中「第9条」を「第9条第1項」に改める。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)
第19条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)の一部を次のように改正する。
第38条第6項の表第6条第4号の項中「第6条第4号」を「第6条第5号」に改め、同表第6条第5号の項中「第6条第5号」を「第6条第6号」に改め、同表第6条第6号の項中「第6条第6号」を「第6条第7号」に改め、同表第6条第7号の項中「第6条第7号」を「第6条第8号」に改め、同表第14条第1項の項中「第6条第4号から第7号まで」を「第6条第5号から第8号まで」に改める。
第45条中「第6条第5号の項及び第6条第7号の項」を「第6条第6号の項及び第6条第8号の項」に改める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第20条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の一部を次のように改正する。
第100条第1項ただし書中「又は第2項」を削り、同条第3項中「、第2項及び第3項前段」を「及び第2項前段」に改め、同項の表第7条第1項の項を削り、同表第7条第2項の項中「第7条第2項」を「第7条第1項」に改め、同表第7条第2項第3号の項中「第7条第2項第3号」を「第7条第1項第3号」に改め、同表第7条第3項の項中「第7条第3項」を「第7条第2項」に改め、同表第32条の項中「第7条第2項」を「第7条第1項」に改める。
第101条第1項ただし書中「又は第2項」を削り、同条第2項中「、第2項及び第3項前段」を「及び第2項前段」に改め、同項の表第7条第1項の項を削り、同表第7条第2項の項中「第7条第2項」を「第7条第1項」に改め、同表第7条第2項第3号の項中「第7条第2項第3号」を「第7条第1項第3号」に改め、同表第7条第3項の項中「第7条第3項」を「第7条第2項」に改め、同表第30条の項中「第7条第2項」を「第7条第1項」に改める。
(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)
第21条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中「第3号」を「第2号」に改める。
(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正)
第22条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の一部を次のように改正する。
第11条第1号中「第10号」を「第11号」に、「第11号」を「第12号」に、「第12号」を「第13号」に、「第13号」を「第14号」に改める。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第23条 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の一部を次のように改正する。
第53条第3項の表第16条第3号の項中「第16条第3号」を「第16条第2号」に改める。
(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)
第24条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の一部を次のように改正する。
第22条第4項中「第19条第1項」を「第18条第1項」に改める。
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正)
第25条 地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)の一部を次のように改正する。
第22条の表税理士法(昭和26年法律第237号)の項中「第4条第4号」を「第4条第3号」に改める。
(産業競争力強化法の一部改正に伴う調整規定)
第26条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)が産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日以後である場合には、第139条中「第41条第4項第3号イ」とあるのは、「第39条第4項第3号イ」とする。この場合において、同法附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の産業競争力強化法第41条第4項第3号イ中「成年被後見人若しくは被保佐人」とあるのは、「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者」とする。
(古物営業法の一部を改正する法律の一部改正)
第27条 古物営業法の一部を改正する法律(平成30年法律第21号)の一部を次のように改正する。
附則第8条のうち質屋営業法第19条第2項の改正規定中「第19条第2項」を「第18条第2項」に改める。
(古物営業法の一部改正に伴う調整規定)
第28条 第2号施行日が古物営業法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日前である場合には、第10条のうち、古物営業法第4条の改正規定中「第4条第10号中「第7号」を「第8号」に改め、同号を同条第11号とし、同条第9号を同条第10号とし、同条第8号ただし書中「第10号」を「第11号」に改め、同号を同条第9号とし、同条第7号」とあるのは「第4条第8号中「第5号」を「第6号」に改め、同号を同条第9号とし、同条第7号を同条第8号とし、同条第6号ただし書中「第8号」を「第9号」に改め、同号を同条第7号とし、同条第5号」と、「8 心身」とあるのは「6 心身」と、同法第6条第1項第2号の改正規定中「第6条第1項第2号中「第9号」を「第10号」とあるのは「第6条第2号中「同条第7号」を「第8号」とする。
2 前項の場合において、古物営業法の一部を改正する法律のうち、古物営業法第4条の改正規定中「同条第8号中「第5号」を「第7号」とあるのは「同条第9号中「第6号」を「第8号」と、「同条第10号とし、同条第7号」とあるのは「同条第11号とし、同条第8号」と、「同条第9号とし、同条第6号ただし書中「第8号」を「第10号」とあるのは「同条第10号とし、同条第7号ただし書中「第9号」を「第11号」と、「同条第8号とし」とあるのは「同条第9号とし、同条第6号を同条第8号とし」と、同法第6条第2号の改正規定中「同条第7号」を「第9号」とあるのは「第8号」を「第10号」と、附則第1条ただし書中「同条第7号」とあるのは「同条第8号」とする。
(民法の一部を改正する法律の一部改正)
第29条 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)の一部を次のように改正する。
附則第23条のうちインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第8条第5号の改正規定中「第8条第5号」を「第8条第6号」に、「5 未成年者」を「6 未成年者」に改める。

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