いりょうほう
医療法
昭和23年法律第205号
第1章 総則
第1条 この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もって国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
第1条の2 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。
第1条の3 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。
第1条の4 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第1条の2に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。
2 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
3 医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携に資するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療を受ける者の診療又は調剤に関する情報を他の医療提供施設において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供し、及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。
5 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療技術の普及及び医療の効率的な提供に資するため、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手の診療、研究又は研修のために利用させるよう配慮しなければならない。
第1条の5 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
第1条の6 この法律において、「介護老人保健施設」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護老人保健施設をいう。
2 この法律において、「介護医療院」とは、介護保険法の規定による介護医療院をいう。
第2条 この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。
2 助産所は、妊婦、産婦又はじょく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
第3条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であって、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。
3 助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を付けてはならない。
第4条 国、都道府県、市町村、第42条の2第1項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であって、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。
一 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。
二 救急医療を提供する能力を有すること。
三 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。
四 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
五 第21条第1項第2号から第8号まで及び第10号から第12号まで並びに第22条第1号及び第4号から第9号までに規定する施設を有すること。
六 その施設の構造設備が第21条第1項及び第22条の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
2 都道府県知事は、前項の承認をするに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
3 地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
第4条の2 病院であって、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。
一 高度の医療を提供する能力を有すること。
二 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
三 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
四 医療の高度の安全を確保する能力を有すること。
五 その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
六 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
七 その有する人員が第22条の2の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
八 第21条第1項第2号から第8号まで及び第10号から第12号まで並びに第22条の2第2号、第5号及び第6号に規定する施設を有すること。
九 その施設の構造設備が第21条第1項及び第22条の2の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
2 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たっては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
第4条の3 病院であって、臨床研究の実施の中核的な役割を担うことに関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て臨床研究中核病院と称することができる。
一 特定臨床研究(厚生労働省令で定める基準に従って行う臨床研究をいう。以下同じ。)に関する計画を立案し、及び実施する能力を有すること。
二 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあっては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たす能力を有すること。
三 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う能力を有すること。
四 特定臨床研究に関する研修を行う能力を有すること。
五 その診療科名中に厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
六 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
七 その有する人員が第22条の3の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
八 第21条第1項第2号から第8号まで及び第10号から第12号まで並びに第22条の3第2号、第5号及び第6号に規定する施設を有すること。
九 その施設の構造設備が第21条第1項及び第22条の3の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
十 前各号に掲げるもののほか、特定臨床研究の実施に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
2 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たっては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3 臨床研究中核病院でないものは、これに臨床研究中核病院又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。
第5条 公衆又は特定多数人のため往診のみによって診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによってその業務に従事する助産師については、第6条の4の2、第6条の5又は第6条の7、第8条及び第9条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもって診療所又は助産所とみなす。
2 都道府県知事、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
第6条 国の開設する病院、診療所及び助産所に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
第2章 医療に関する選択の支援等
第1節 医療に関する情報の提供等
第6条の2 国及び地方公共団体は、医療を受ける者が病院、診療所又は助産所の選択に関して必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療を受ける者が保健医療サービスの選択を適切に行うことができるように、当該医療提供施設の提供する医療について、正確かつ適切な情報を提供するとともに、患者又はその家族からの相談に適切に応ずるよう努めなければならない。
3 国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない。
第6条の3 病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
2 病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
3 病院等の管理者は、第1項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次条第2項及び第6条の4の2第2項において同じ。)であって厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
4 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び第2項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
6 都道府県知事は、病院等の管理者が第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
第6条の4 病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医師により、次に掲げる事項を記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。ただし、患者が短期間で退院することが見込まれる場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
一 患者の氏名、生年月日及び性別
二 当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名
三 入院の原因となった傷病名及び主要な症状
四 入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養管理を含む。)に関する計画
五 その他厚生労働省令で定める事項
2 病院又は診療所の管理者は、患者又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
3 病院又は診療所の管理者は、患者を退院させるときは、退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスに関する事項を記載した書面の作成、交付及び適切な説明が行われるよう努めなければならない。
4 病院又は診療所の管理者は、第1項の書面の作成に当たっては、当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の有する知見を十分に反映させるとともに、当該書面に記載された内容に基づき、これらの者による有機的な連携の下で入院中の医療が適切に提供されるよう努めなければならない。
5 病院又は診療所の管理者は、第3項の書面の作成に当たっては、当該患者の退院後の療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携が図られるよう努めなければならない。
第6条の4の2 助産所の管理者(出張のみによってその業務に従事する助産師にあっては当該助産師。次項において同じ。)は、妊婦又は産婦(以下この条及び第19条第2項において「妊婦等」という。)の助産を行うことを約したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の助産を担当する助産師により、次に掲げる事項を記載した書面の当該妊婦等又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなければならない。
一 妊婦等の氏名及び生年月日
二 当該妊婦等の助産を担当する助産師の氏名
三 当該妊婦等の助産及び保健指導に関する方針
四 当該助産所の名称、住所及び連絡先
五 当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
六 その他厚生労働省令で定める事項
2 助産所の管理者は、妊婦等又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
第2節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
第6条の5 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
2 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
二 誇大な広告をしないこと。
三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
四 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
3 第1項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
一 医師又は歯科医師である旨
二 診療科名
三 当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の氏名
四 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
五 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
六 地域医療連携推進法人(第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第30条の4第10項において同じ。)の参加病院等(第70条の2第2項第2号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨
七 入院設備の有無、第7条第2項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項
八 当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であって医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
九 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
十 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
十一 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第6条の4第3項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
十二 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十三 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であって医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十四 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
4 厚生労働大臣は、第2項第4号若しくは前項の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案又は同項第8号若しくは第12号から第14号までに掲げる事項の案の作成をしようとするときは、医療に関する専門的科学的知見に基づいて立案又は作成をするため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
第6条の6 前条第3項第2号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で定める診療科名並びに当該診療科名以外の診療科名であって当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の許可をするに当たっては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
4 第1項の規定による許可に係る診療科名について広告をするときは、当該診療科名につき許可を受けた医師又は歯科医師の氏名について、併せて広告をしなければならない。
第6条の7 何人も、助産師の業務又は助産所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
2 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 他の助産所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
二 誇大な広告をしないこと。
三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
四 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
3 第1項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
一 助産師である旨
二 当該助産所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該助産所の管理者の氏名
三 就業の日時又は予約による業務の実施の有無
四 入所施設の有無若しくはその定員、助産師その他の従業者の員数その他の当該助産所における施設、設備又は従業者に関する事項
五 当該助産所において業務に従事する助産師の氏名、年齢、役職、略歴その他の助産師に関する事項であって医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
六 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該助産所の管理又は運営に関する事項
七 第19条第1項に規定する嘱託する医師の氏名又は病院若しくは診療所の名称その他の当該助産所の業務に係る連携に関する事項
八 助産録に係る情報の提供その他の当該助産所における医療に関する情報の提供に関する事項
九 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
第6条の8 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第6条の5第1項から第3項まで又は前条の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告をした者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告をした者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書その他の物件を検査させることができる。
2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第6条の5第2項若しくは第3項又は前条第2項若しくは第3項の規定に違反していると認める場合には、当該広告をした者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずることができる。
3 第1項の規定によって立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第3章 医療の安全の確保
第1節 医療の安全の確保のための措置
第6条の9 国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第6条の10 病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第6条の15第1項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
2 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たっては、あらかじめ、医療事故に係る死亡した者の遺族又は医療事故に係る死産した胎児の父母その他厚生労働省令で定める者(以下この章において単に「遺族」という。)に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。
第6条の11 病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査(以下この章において「医療事故調査」という。)を行わなければならない。
2 病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。次項及び第6条の22において「医療事故調査等支援団体」という。)に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとする。
3 医療事故調査等支援団体は、前項の規定により支援を求められたときは、医療事故調査に必要な支援を行うものとする。
4 病院等の管理者は、医療事故調査を終了したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その結果を第6条の15第1項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
5 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たっては、あらかじめ、遺族に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。
第6条の12 病院等の管理者は、前2条に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院等における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。
第6条の13 都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、第6条の9に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。
一 患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院等における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又は当該病院等の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
二 当該都道府県等の区域内に所在する病院等の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
三 当該都道府県等の区域内に所在する病院等の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。
四 前3号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。
2 都道府県等は、前項の規定により医療安全支援センターを設けたときは、その名称及び所在地を公示しなければならない。
3 都道府県等は、一般社団法人、一般財団法人その他の厚生労働省令で定める者に対し、医療安全支援センターにおける業務を委託することができる。
4 医療安全支援センターの業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員を含む。)又はその職にあった者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第6条の14 国は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、都道府県等に対し、医療の安全に関する情報の提供を行うほか、医療安全支援センターの運営に関し必要な助言その他の援助を行うものとする。
第2節 医療事故調査・支援センター
第6条の15 厚生労働大臣は、医療事故調査を行うこと及び医療事故が発生した病院等の管理者が行う医療事故調査への支援を行うことにより医療の安全の確保に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、医療事故調査・支援センターとして指定することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該医療事故調査・支援センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 医療事故調査・支援センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第6条の16 医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第6条の11第4項の規定による報告により収集した情報の整理及び分析を行うこと。
二 第6条の11第4項の規定による報告をした病院等の管理者に対し、前号の情報の整理及び分析の結果の報告を行うこと。
三 次条第1項の調査を行うとともに、その結果を同項の管理者及び遺族に報告すること。
四 医療事故調査に従事する者に対し医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修を行うこと。
五 医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援を行うこと。
六 医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと。
第6条の17 医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した病院等の管理者又は遺族から、当該医療事故について調査の依頼があったときは、必要な調査を行うことができる。
2 医療事故調査・支援センターは、前項の調査について必要があると認めるときは、同項の管理者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
3 第1項の管理者は、医療事故調査・支援センターから前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
4 医療事故調査・支援センターは、第1項の管理者が第2項の規定による求めを拒んだときは、その旨を公表することができる。
5 医療事故調査・支援センターは、第1項の調査を終了したときは、その調査の結果を同項の管理者及び遺族に報告しなければならない。
第6条の18 医療事故調査・支援センターは、第6条の16各号に掲げる業務(以下「調査等業務」という。)を行うときは、その開始前に、調査等業務の実施方法に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項について調査等業務に関する規程(次項及び第6条の26第1項第3号において「業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が調査等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第6条の19 医療事故調査・支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、調査等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 医療事故調査・支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、調査等業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第6条の20 医療事故調査・支援センターは、厚生労働大臣の許可を受けなければ、調査等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第6条の21 医療事故調査・支援センターの役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、調査等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第6条の22 医療事故調査・支援センターは、調査等業務の一部を医療事故調査等支援団体に委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた医療事故調査等支援団体の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第6条の23 医療事故調査・支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査等業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第6条の24 厚生労働大臣は、調査等業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を命じ、又は当該職員に、医療事故調査・支援センターの事務所に立ち入り、調査等業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第6条の25 厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第6条の26 厚生労働大臣は、医療事故調査・支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の15第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 調査等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があったとき。
三 この節の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第6条の18第1項の認可を受けた業務規程によらないで調査等業務を行ったとき。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第6条の27 この節に規定するもののほか、医療事故調査・支援センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第4章 病院、診療所及び助産所
第1節 開設等
第7条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の4第1項の規定による登録を受けた者(同法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあっては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の4第1項の規定による登録を受けた者(同法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあっては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第15条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあっては、同条第3項の規定による登録を受けた者に限る。以下この条、第8条及び第11条において同じ。)でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第8条から第9条まで、第12条、第15条、第18条、第24条、第24条の2、第27条及び第28条から第30条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
2 病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
一 精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
二 感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する1類感染症、同条第3項に規定する2類感染症(結核を除く。)、同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第8項に規定する指定感染症(同法第7条の規定により同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条(同法第7条において準用する場合を含む。)の規定により1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第6条第9項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
三 結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
四 療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前3号に掲げる病床以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
五 一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)
3 診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
4 都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前3項の許可の申請があった場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第21条及び第23条の規定に基づく厚生労働省令並びに第21条の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前3項の許可を与えなければならない。
5 都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第30条の13第1項に規定する病床の機能区分(以下この項において「病床の機能区分」という。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(第30条の4第1項に規定する医療計画(以下この項及び次条において「医療計画」という。)において定める第30条の4第2項第7号に規定する構想区域をいう。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他の医療計画において定める同号に規定する地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条件を付することができる。
6 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第4項の規定にかかわらず、第1項の許可を与えないことができる。
第7条の2 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床又は一般病床(以下この条において「療養病床等」という。)のみである場合は医療計画において定める第30条の4第2項第12号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)が、同条第6項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によってこれを超えることになると認めるときは、前条第4項の規定にかかわらず、同条第1項又は第2項の許可を与えないことができる。
一 第31条に規定する者
二 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定に基づき設立された共済組合及びその連合会
三 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づき設立された共済組合
四 前2号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合及びその連合会
五 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
六 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定に基づき設立された健康保険組合及びその連合会
七 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づき設立された国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
八 独立行政法人地域医療機能推進機構
2 都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第30条の4第2項第12号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第6項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る病床の設置若しくは病床数の増加によってこれを超えることになると認めるときは、前条第4項の規定にかかわらず、同条第3項の許可を与えないことができる。
3 都道府県知事は、第1項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第3項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の所在地を含む地域(医療計画において定める第30条の4第2項第12号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第6項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第1項若しくは第2項の許可に係る療養病床等又は同条第3項の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行っていないときは、当該業務を行っていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。
4 前3項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たっては、第30条の4第6項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、病院又は診療所の機能及び性格を考慮して、必要な補正を行わなければならない。
5 都道府県知事は、第1項若しくは第2項の規定により前条第1項から第3項までの許可を与えない処分をし、又は第3項の規定により命令しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県知事は、第3項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
7 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるものは、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とする。
第8条 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師又は助産師が診療所又は助産所を開設したときは、開設後10日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
第8条の2 病院、診療所又は助産所の開設者は、正当の理由がないのに、その病院、診療所又は助産所を1年を超えて休止してはならない。ただし、前条の規定による届出をして開設した診療所又は助産所の開設者については、この限りでない。
2 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を休止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。休止した病院、診療所又は助産所を再開したときも、同様とする。
第9条 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を廃止したときは、10日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡又は失そうの届出義務者は、10日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
第2節 管理
第10条 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。
2 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、医業及び歯科医業を併せ行うものである場合は、それが主として医業を行うものであるときは臨床研修等修了医師に、主として歯科医業を行うものであるときは臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。
第10条の2 特定機能病院の開設者は、前条の規定により管理させる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、第16条の3第1項各号に掲げる事項の実施その他の特定機能病院の管理及び運営に関する業務の遂行に関し必要な能力及び経験を有する者を管理者として選任しなければならない。
2 前項の規定による特定機能病院の管理者の選任は、厚生労働省令で定めるところにより、特定機能病院の開設者と厚生労働省令で定める特別の関係がある者以外の者を構成員に含む管理者となる者を選考するための合議体を設置し、その審査の結果を踏まえて行わなければならない。
第11条 助産所の開設者は、助産師に、これを管理させなければならない。
第12条 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。但し、病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させて差支ない。
2 病院、診療所又は助産所を管理する医師、歯科医師又は助産師は、その病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除くほか、他の病院、診療所又は助産所を管理しない者でなければならない。
第12条の2 地域医療支援病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。
第12条の3 特定機能病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。
第12条の4 臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表しなければならない。
第13条 患者を入院させるための施設を有する診療所の管理者は、入院患者の病状が急変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な連携を確保しておかなければならない。
第14条 助産所の管理者は、同時に10人以上の妊婦、産婦又はじょく婦を入所させてはならない。ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。
第14条の2 病院又は診療所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。
一 管理者の氏名
二 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
三 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
四 前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 助産所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該助産所に関し次に掲げる事項を当該助産所内に見やすいように掲示しなければならない。
一 管理者の氏名
二 業務に従事する助産師の氏名
三 助産師の就業の日時
四 前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
第15条 病院又は診療所の管理者は、この法律に定める管理者の責務を果たせるよう、当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その他当該病院又は診療所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。
2 助産所の管理者は、この法律に定める管理者の責務を果たせるよう、当該助産所に勤務する助産師その他の従業者を監督し、その他当該助産所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。
3 病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置を備えたときその他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、病院又は診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
第15条の2 病院、診療所又は助産所の管理者は、当該病院、診療所又は助産所において、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する検体検査(以下この条及び次条第1項において「検体検査」という。)の業務を行う場合は、検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項を検体検査の業務の適正な実施に必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合させなければならない。
第15条の3 病院、診療所又は助産所の管理者は、検体検査の業務を委託しようとするときは、次に掲げる者に委託しなければならない。
一 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の登録を受けた衛生検査所の開設者
二 病院又は診療所その他厚生労働省令で定める場所において検体検査の業務を行う者であって、その者が検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項が検体検査の業務の適正な実施に必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの
2 病院、診療所又は助産所の管理者は、前項に定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の業務のうち、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務又は患者、妊婦、産婦若しくはじょく婦の入院若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。
第16条 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。ただし、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所に待機する場合その他当該病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されている場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第16条の2 地域医療支援病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させること。
二 救急医療を提供すること。
三 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせること。
四 第22条第2号及び第3号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。
五 当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生労働省令で定める者から第22条第2号又は第3号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。
六 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。
七 その他厚生労働省令で定める事項
2 地域医療支援病院の管理者は、居宅等における医療を提供する医療提供施設、介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護を行う同法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者その他の居宅等における医療を提供する者(以下この項において「居宅等医療提供施設等」という。)における連携の緊密化のための支援、医療を受ける者又は地域の医療提供施設に対する居宅等医療提供施設等に関する情報の提供その他の居宅等医療提供施設等による居宅等における医療の提供の推進に関し必要な支援を行わなければならない。
第16条の3 特定機能病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 高度の医療を提供すること。
二 高度の医療技術の開発及び評価を行うこと。
三 高度の医療に関する研修を行わせること。
四 医療の高度の安全を確保すること。
五 第22条の2第3号及び第4号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。
六 当該特定機能病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生労働省令で定める者から第22条の2第3号又は第4号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。
七 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。
八 その他厚生労働省令で定める事項
2 特定機能病院の管理者は、特定機能病院の管理及び運営に関する事項のうち重要なものとして厚生労働省令で定めるものを行う場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該管理者並びに当該特定機能病院に勤務する医師、歯科医師、薬剤師及び看護師その他の者をもって構成する合議体の決議に基づいて行わなければならない。
3 特定機能病院の管理者は、第30条の4第2項第2号に規定する医療連携体制が適切に構築されるように配慮しなければならない。
第16条の4 臨床研究中核病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 特定臨床研究に関する計画を立案し、及び実施すること。
二 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあっては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たすこと。
三 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
四 特定臨床研究に関する研修を行うこと。
五 第22条の3第3号及び第4号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。
六 その他厚生労働省令で定める事項
第17条 第6条の10から第6条の12まで及び第13条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじょく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
第18条 病院又は診療所にあっては、その開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県(診療所にあっては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならない。ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
第19条 助産所の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない。
2 出張のみによってその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所を定めなければならない。
第19条の2 特定機能病院の開設者は、当該特定機能病院の管理者による当該特定機能病院の管理及び運営に関する業務が適切に遂行されるよう、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該特定機能病院の管理及び運営について当該管理者が有する権限を明らかにすること。
二 医療の安全の確保に関する監査委員会を設置すること。
三 当該管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制、当該開設者による当該特定機能病院の業務の監督に係る体制その他の当該特定機能病院の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。
四 その他当該管理者による当該特定機能病院の管理及び運営に関する業務の適切な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定める措置
第20条 病院、診療所又は助産所は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。
第21条 病院は、厚生労働省令(第1号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第12号に掲げる施設にあっては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一 当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師その他の従業者
二 各科専門の診察室
三 手術室
四 処置室
五 臨床検査施設
六 エックス線装置
七 調剤所
八 給食施設
九 診療に関する諸記録
十 診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあっては、分べん室及び新生児の入浴施設
十一 療養病床を有する病院にあっては、機能訓練室
十二 その他都道府県の条例で定める施設
2 療養病床を有する診療所は、厚生労働省令(第1号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)及び第3号に掲げる施設にあっては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有しなければならない。
一 厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師及び看護の補助その他の業務の従業者
二 機能訓練室
三 その他都道府県の条例で定める施設
3 都道府県が前2項の条例を定めるに当たっては、病院及び療養病床を有する診療所の従業者及びその員数(厚生労働省令で定めるものに限る。)については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
第22条 地域医療支援病院は、前条第1項(第9号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一 集中治療室
二 診療に関する諸記録
三 病院の管理及び運営に関する諸記録
四 化学、細菌及び病理の検査施設
五 病理解剖室
六 研究室
七 講義室
八 図書室
九 その他厚生労働省令で定める施設
第22条の2 特定機能病院は、第21条第1項(第1号及び第9号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一 厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者
二 集中治療室
三 診療に関する諸記録
四 病院の管理及び運営に関する諸記録
五 前条第4号から第8号までに掲げる施設
六 その他厚生労働省令で定める施設
第22条の3 臨床研究中核病院は、第21条第1項(第1号及び第9号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一 厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者
二 集中治療室
三 診療及び臨床研究に関する諸記録
四 病院の管理及び運営に関する諸記録
五 第22条第4号から第8号までに掲げる施設
六 その他厚生労働省令で定める施設
第23条 第21条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準は、厚生労働省令で定める。
2 前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反した者については、政令で20万円以下の罰金の刑を科する旨の規定を設けることができる。
第3節 監督
第23条の2 都道府県知事は、病院又は療養病床を有する診療所について、その人員の配置が、第21条第1項(第1号に係る部分に限る。)又は第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく厚生労働省令又は都道府県の条例で定める基準に照らして著しく不十分であり、かつ、適正な医療の提供に著しい支障が生ずる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第24条 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第21条第1項若しくは第2項若しくは第22条の規定若しくは第23条第1項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、特定機能病院又は臨床研究中核病院(以下この節において「特定機能病院等」という。)の構造設備が第22条の2又は第22条の3の規定に違反するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その修繕又は改築を命ずることができる。
第24条の2 都道府県知事は、病院、診療所若しくは助産所の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるとき(第23条の2又は前条第1項に規定する場合を除く。)は、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所又は助産所の開設者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 前項の開設者が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設者に対し、期間を定めて、その開設する病院、診療所又は助産所の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第25条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、病院、診療所若しくは助産所の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者の事務所その他当該病院、診療所若しくは助産所の運営に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院等の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院等に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 厚生労働大臣は、特定機能病院等の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特定機能病院等の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
5 第6条の8第3項の規定は第1項から第3項までの立入検査について、同条第4項の規定は前各項の権限について、準用する。
第25条の2 保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、厚生労働省令の定めるところにより、診療所及び助産所に関し、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に通知しなければならない。
第26条 第25条第1項及び第3項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、厚生労働省、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、医療監視員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
第27条 病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
第27条の2 都道府県知事は、病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、第7条第5項の規定により当該許可に付された条件に従わないときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該条件に従うべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第28条 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所の管理者に、犯罪若しくは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、その開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。
第29条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
一 開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、6月以上その業務を開始しないとき。
二 病院、診療所(第8条の届出をして開設したものを除く。)又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く。)が、休止した後、正当な理由がなく、1年以上業務を再開しないとき。
三 開設者が第6条の3第6項、第24条第1項、第24条の2第2項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
四 開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があったとき。
2 都道府県知事は、第7条第2項又は第3項の規定による許可を受けた後、正当な理由がなく、6月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。
3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院の承認を取り消すことができる。
一 地域医療支援病院が第4条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
二 地域医療支援病院の開設者が第12条の2第1項の規定に違反したとき。
三 地域医療支援病院の開設者が第24条第1項又は第30条の13第5項の規定に基づく命令に違反したとき。
四 地域医療支援病院の管理者が第16条の2第1項の規定に違反したとき。
五 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第7条の2第3項、第27条の2第2項又は第30条の15第6項の規定に基づく命令に違反したとき。
六 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第30条の12第2項又は第30条の17の規定に基づく勧告に従わなかったとき。
七 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第30条の16第1項の規定に基づく指示に従わなかったとき。
4 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承認を取り消すことができる。
一 特定機能病院が第4条の2第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
二 特定機能病院の開設者が第10条の2、第12条の3第1項又は第19条の2の規定に違反したとき。
三 特定機能病院の開設者が第24条第2項又は第30条の13第5項の規定に基づく命令に違反したとき。
四 特定機能病院の管理者が第16条の3第1項又は第2項の規定に違反したとき。
五 特定機能病院の開設者又は管理者が第7条の2第3項、第27条の2第2項又は第30条の15第6項の規定に基づく命令に違反したとき。
六 特定機能病院の開設者又は管理者が第30条の12第2項又は第30条の17の規定に基づく勧告に従わなかったとき。
七 特定機能病院の開設者又は管理者が第30条の16第1項の規定に基づく指示に従わなかったとき。
5 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院の承認を取り消すことができる。
一 臨床研究中核病院が第4条の3第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
二 臨床研究中核病院の開設者が第12条の4第1項の規定に違反したとき。
三 臨床研究中核病院の開設者が第24条第2項の規定に基づく命令に違反したとき。
四 臨床研究中核病院の管理者が第16条の4の規定に違反したとき。
6 都道府県知事は、第3項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
7 厚生労働大臣は、第4項又は第5項の規定により特定機能病院等の承認を取り消すに当たっては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
第29条の2 厚生労働大臣は、国民の健康を守るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第28条並びに前条第1項及び第2項の規定による処分を行うべきことを指示することができる。
第30条 都道府県知事は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項第1号の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで第23条の2、第24条第1項、第24条の2、第28条又は第29条第1項若しくは第3項の規定による処分をしたときは、当該処分をした後3日以内に、当該処分を受けた者に対し、弁明の機会の付与を行わなければならない。
第4節 雑則
第30条の2 この章に特に定めるものの外、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関して必要な事項は、政令でこれを定める。
第5章 医療提供体制の確保
第1節 基本方針
第30条の3 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第3条第1項に規定する総合確保方針に即して、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項
二 医療提供体制の確保に関する調査及び研究に関する基本的な事項
三 医療提供体制の確保に係る目標に関する事項
四 医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
五 第30条の4第2項第7号に規定する地域医療構想に関する基本的な事項
六 地域における病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
七 医療従事者の確保に関する基本的な事項
八 第30条の4第1項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状況の評価に関する基本的な事項
九 その他医療提供体制の確保に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第30条の3の2 厚生労働大臣は、前条第2項第5号又は第6号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第30条の13第1項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができる。
第2節 医療計画
第30条の4 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 都道府県において達成すべき第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関する事項
二 第4号及び第5号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。)に関する事項
三 医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
四 生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
五 次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ハに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
イ 救急医療
ロ 災害時における医療
ハ へき地の医療
ニ 周産期医療
ホ 小児医療(小児救急医療を含む。)
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
六 居宅等における医療の確保に関する事項
七 地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
イ 構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第30条の13第1項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
ロ イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
八 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
九 病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
十 医療従事者の確保に関する事項
十一 医療の安全の確保に関する事項
十二 主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
十三 2以上の前号に規定する区域を併せた区域であって、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であって当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
十四 療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
3 医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 地域医療支援病院の整備の目標その他医療提供施設の機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
二 前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項
4 都道府県は、第2項第2号に掲げる事項を定めるに当たっては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
一 医療連携体制の構築の具体的な方策について、第2項第4号の厚生労働省令で定める疾病又は同項第5号イからヘまでに掲げる医療若しくは居宅等における医療ごとに定めること。
二 医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。
三 医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。
四 医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
5 都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たっては、第30条の13第1項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならない。
6 第2項第12号及び第13号に規定する区域の設定並びに同項第14号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあっては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。
7 都道府県は、第2項第14号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことができる。
8 都道府県は、第16項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第2項第14号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
9 都道府県は、第16項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があった場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第2項第14号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
10 都道府県は、第16項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、地域医療連携推進法人の参加法人(第70条第1項に規定する参加法人をいう。)から病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があった場合において、当該申請が当該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療計画において定められた第2項第14号に規定する基準病床数に政令で定めるところにより算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
11 都道府県は、医療計画を作成するに当たっては、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第4条第1項に規定する都道府県計画及び介護保険法第118条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなければならない。
12 都道府県は、医療計画を作成するに当たっては、他の法律の規定による計画であって医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
13 都道府県は、医療計画を作成するに当たって、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
14 都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
15 都道府県は、医療計画を定め、又は第30条の6の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の一部事務組合及び広域連合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第157条の2第1項の保険者協議会の意見を聴かなければならない。
16 都道府県は、医療計画を定め、又は第30条の6の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。
第30条の5 都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署、介護保険法第7条第7項に規定する医療保険者(第30条の14第1項において「医療保険者」という。)又は医療提供施設の開設者若しくは管理者に対し、当該都道府県の区域内における医療提供施設の機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求めることができる。
第30条の6 都道府県は、3年ごとに第30条の4第2項第6号に掲げる事項及び次の各号に掲げる事項のうち同号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関するもの(次項において「居宅等医療等事項」という。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
一 第30条の4第2項各号(第6号を除く。)に掲げる事項
二 医療計画に第30条の4第3項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項
2 都道府県は、6年ごとに前項各号に掲げる事項(居宅等医療等事項を除く。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
第30条の7 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとする。
2 医療提供施設のうち次の各号に掲げるものの開設者及び管理者は、前項の必要な協力をするに際しては、良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、他の医療提供施設との業務の連携を図りつつ、それぞれ当該各号に定める役割を果たすよう努めるものとする。
一 病院 病床の機能に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進に協力し、地域において必要な医療を確保すること。
二 病床を有する診療所 その提供する医療の内容に応じ、患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう、次に掲げる医療の提供その他の地域において必要な医療を確保すること。
イ 病院を退院する患者が居宅等における療養生活に円滑に移行するために必要な医療を提供すること。
ロ 居宅等において必要な医療を提供すること。
ハ 患者の病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させ、必要な医療を提供すること。
3 病院又は診療所の管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、居宅等において医療を提供し、又は福祉サービスとの連携を図りつつ、居宅等における医療の提供に関し必要な支援を行うよう努めるものとする。
4 病院の開設者及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、当該病院の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究又は研修のために利用させるように努めるものとする。
第30条の8 厚生労働大臣は、医療計画の作成の手法その他医療計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
第30条の9 国は、医療計画の達成を推進するため、都道府県に対し、予算の範囲内で、医療計画に基づく事業に要する費用の一部を補助することができる。
第30条の10 国及び地方公共団体は、医療計画の達成を推進するため、病院又は診療所の不足している地域における病院又は診療所の整備、地域における病床の機能の分化及び連携の推進その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 国は、前項に定めるもののほか、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる医療を提供する体制の整備に努めるものとする。
第30条の11 都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加に関して勧告することができる。
第30条の12 第7条の2第3項から第5項までの規定は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第1項各号に掲げる者以外の者が開設する病院(療養病床又は一般病床を有するものに限る。)又は診療所(第7条第3項の許可を得て病床を設置するものに限る。)について準用する。この場合において、第7条の2第3項中「命ずる」とあるのは「要請する」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前項」と、「病床数及び当該申請に係る病床数」とあるのは「病床数」と、同条第5項中「第1項若しくは第2項の規定により前条第1項から第3項までの許可を与えない処分をし、又は第3項」とあるのは「第3項」と、「命令しよう」とあるのは「要請しよう」と読み替えるものとする。
2 都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第7条の2第3項の規定による要請を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置をとるべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第3節 地域における病床の機能の分化及び連携の推進
第30条の13 病院又は診療所であって一般病床又は療養病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
一 厚生労働省令で定める日(次号において「基準日」という。)における病床の機能(以下「基準日病床機能」という。)
二 基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(以下「基準日後病床機能」という。)
三 当該病床機能報告対象病院等に入院する患者に提供する医療の内容
四 その他厚生労働省令で定める事項
2 病床機能報告対象病院等の管理者は、前項の規定により報告した基準日後病床機能について変更が生じたと認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、前2項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病床機能報告対象病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
4 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び第2項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
5 都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。
6 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開設者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第30条の14 都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第30条の16第1項において「構想区域等」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の場(第30条の23第1項を除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うものとする。
2 関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあった場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調った事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
3 第7条第5項に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更に関して、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため、協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあったときは、これに応ずるよう努めなければならない。
第30条の15 都道府県知事は、第30条の13第1項の規定による報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合その他の厚生労働省令で定める場合において、当該報告をした病床機能報告対象病院等(以下この条及び次条において「報告病院等」という。)の所在地を含む構想区域における病床機能報告対象病院等の病床の当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた数が、医療計画において定める当該構想区域における当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた将来の病床数の必要量に既に達しているときは、報告病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。
2 都道府県知事は、前項の書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、協議の場における協議に参加するよう求めることができる。
3 報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあったときは、これに応ずるよう努めなければならない。
4 都道府県知事は、第2項の協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう求めることができる。
5 報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあったときは、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう努めなければならない。
6 都道府県知事は、第2項の協議の場における協議の内容及び第4項の説明の内容を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、報告病院等(第7条の2第1項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、第30条の13第1項の規定による報告に係る基準日病床機能を当該報告に係る基準日後病床機能に変更しないことその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7 前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第7条の2第1項各号に掲げる者以外の者が開設する報告病院等について準用する。この場合において、前項中「命ずる」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。
第30条の16 都道府県知事は、医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について、協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、構想区域等における病床機能報告対象病院等(第7条の2第1項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病床の機能区分のうち、当該構想区域等に係る構想区域における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域における将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2 前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要がある場合において、第7条の2第1項各号に掲げる者以外の者が開設する病床機能報告対象病院等について準用する。この場合において、前項中「指示する」とあるのは、「要請する」と読み替えるものとする。
第30条の17 都道府県知事は、第30条の15第7項において読み替えて準用する同条第6項又は前条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定による要請を受けた病床機能報告対象病院等の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病床機能報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。
第30条の18 都道府県知事は、第30条の15第6項の規定による命令、第30条の16第1項の規定による指示又は前条の規定による勧告をした場合において、当該命令、指示又は勧告を受けた病床機能報告対象病院等の開設者又は管理者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第4節 医療従事者の確保等に関する施策等
第30条の19 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。
第30条の20 厚生労働大臣は、前条の規定に基づき病院又は診療所の管理者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
第30条の21 都道府県は、医療従事者の勤務環境の改善を促進するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。
一 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
二 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する調査及び啓発活動を行うこと。
三 前2号に掲げるもののほか、医療従事者の勤務環境の改善のために必要な支援を行うこと。
2 都道府県は、前項各号に掲げる事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3 都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は、第1項各号に掲げる事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点としての機能の確保に努めるものとする。
4 第2項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第30条の22 国は、前条第1項各号に掲げる事務の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供その他の協力を行うものとする。
第30条の23 都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場を設け、これらの者の協力を得て、救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項に関し必要な施策を定め、これを公表しなければならない。
一 特定機能病院
二 地域医療支援病院
三 第31条に規定する公的医療機関
四 医師法第16条の2第1項に規定する厚生労働大臣の指定する病院
五 診療に関する学識経験者の団体
六 大学その他の医療従事者の養成に関係する機関
七 当該都道府県知事の認定を受けた第42条の2第1項に規定する社会医療法人
八 その他厚生労働省令で定める者
2 前項各号に掲げる者の管理者その他の関係者は、同項の規定に基づき都道府県が行う協議に参画するよう都道府県から求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
第30条の24 都道府県知事は、前条第1項の規定により定めた施策(以下「地域医療対策」という。)を踏まえ、特に必要があると認めるときは、同項各号に掲げる者の開設者、管理者その他の関係者に対し、医師の派遣、研修体制の整備その他の医師が不足している地域の病院又は診療所における医師の確保に関し必要な協力を要請することができる。
第30条の25 都道府県は、地域医療対策を踏まえ、地域において必要とされる医療を確保するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。
一 病院及び診療所における医師の確保の動向その他の地域において必要とされる医療の確保に関する調査及び分析を行うこと。
二 病院及び診療所の開設者、管理者その他の関係者に対し、医師の確保に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
三 就業を希望する医師、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の医学部において医学を専攻する学生その他の関係者に対し、就業に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
四 医師に対し、医療に関する最新の知見及び技能に関する研修その他の能力の開発及び向上に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、病院及び診療所における医師の確保を図るために必要な支援を行うこと。
2 都道府県は、前項各号に掲げる事務のほか、医師について職業安定法(昭和22年法律第141号)第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行うこと又は医業について労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条第1項の許可を受けて労働者派遣事業を行うことができる。
3 都道府県は、第1項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務(次項及び次条において「地域医療支援事務」という。)の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
4 都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は地域医療支援事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、地域において必要とされる医療を確保するための拠点としての機能の確保に努めるものとする。
5 第3項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第30条の26 国は、地域医療支援事務の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供その他の協力を行うものとする。
第30条の27 第30条の23第1項各号(第3号を除く。)に掲げる者及び医療従事者は、地域医療対策の実施に協力するよう努めるとともに、第30条の24の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力するよう努めなければならない。
第5節 公的医療機関
第31条 公的医療機関(都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同じ。)は、地域医療対策の実施に協力するとともに、第30条の24の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力しなければならない。
第32条 削除
第33条 削除
第34条 厚生労働大臣は、医療の普及を図るため特に必要があると認めるときは、第31条に規定する者に対し、公的医療機関の設置を命ずることができる。
2 前項の場合においては、国庫は、予算の定める範囲内において、その設置に要する費用の一部を補助する。
第35条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者又は管理者に対して、次の事項を命ずることができる。
一 当該病院又は診療所の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該公的医療機関に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させること。
二 医師法第11条第2号若しくは歯科医師法第11条第2号の規定による実地修練又は医師法第16条の2第1項若しくは歯科医師法第16条の2第1項の規定による臨床研修を行わせるのに必要な条件を整備すること。
三 当該公的医療機関の所在地の都道府県の医療計画に定められた救急医療等確保事業に係る医療の確保に関し必要な措置を講ずること。
2 前項各号に掲げる事項の外、厚生労働大臣又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者に対して、その運営に関して必要な指示をすることができる。
第36条 削除
第37条 削除
第38条 削除
第6章 医療法人
第1節 通則
第39条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。
第40条 医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならない。
第40条の2 医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
第41条 医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。
2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。
第42条 医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(当該医療法人が地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下「指定管理者として管理する病院等」という。)を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
一 医療関係者の養成又は再教育
二 医学又は歯学に関する研究所の設置
三 第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設
四 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
五 疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
六 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
七 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
八 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームの設置
第42条の2 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。
一 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び3親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の3分の1を超えて含まれることがないこと。
二 社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者及び3親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員の総数の3分の1を超えて含まれることがないこと。
三 財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶者及び3親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が評議員の総数の3分の1を超えて含まれることがないこと。
四 救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る。次条において同じ。)に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県(次のイ又はロに掲げる医療法人にあっては、それぞれイ又はロに定める都道府県)において行っていること。
イ 2以上の都道府県において病院又は診療所を開設する医療法人(ロに掲げる者を除く。) 当該病院又は診療所の所在地の全ての都道府県
ロ 一の都道府県において病院を開設し、かつ、当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める第30条の4第2項第12号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県の医療計画において定める同号に規定する区域において診療所を開設する医療法人であって、当該病院及び当該診療所における医療の提供が一体的に行われているものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの 当該病院の所在地の都道府県
五 前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基準に適合していること。
イ 当該業務を行う病院又は診療所の構造設備
ロ 当該業務を行うための体制
ハ 当該業務の実績
六 前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
七 定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させる旨を定めていること。
2 都道府県知事は、前項の認定をするに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
3 収益業務に関する会計は、当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務及び前条各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
第42条の3 前条第1項の認定(以下この項及び第64条の2第1項において「社会医療法人の認定」という。)を受けた医療法人のうち、前条第1項第5号ハに掲げる要件を欠くに至ったこと(当該要件を欠くに至ったことが当該医療法人の責めに帰することができない事由として厚生労働省令で定める事由による場合に限る。)により第64条の2第1項第1号に該当し、同項の規定により社会医療法人の認定を取り消されたもの(前条第1項各号(第5号ハを除く。)に掲げる要件に該当するものに限る。)は、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画(以下この条において「実施計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けた医療法人は、前条第1項及び第3項の規定の例により収益業務を行うことができる。
3 前条第2項の規定は、第1項の認定をする場合について準用する。
4 前3項に規定するもののほか、実施計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
第43条 医療法人は、政令で定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、分割、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することはできない。
第2節 設立
第44条 医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下この章(第3項及び第66条の3を除く。)において単に「都道府県知事」という。)の認可を受けなければ、これを設立することができない。
2 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもって、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 その開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を含む。)の名称及び開設場所
四 事務所の所在地
五 資産及び会計に関する規定
六 役員に関する規定
七 理事会に関する規定
八 社団たる医療法人にあっては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
九 財団たる医療法人にあっては、評議員会及び評議員に関する規定
十 解散に関する規定
十一 定款又は寄附行為の変更に関する規定
十二 公告の方法
3 財団たる医療法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。
4 医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為をもって定めなければならない。
5 第2項第10号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であって厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。
6 この節に定めるもののほか、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第45条 都道府県知事は、前条第1項の規定による認可の申請があった場合には、当該申請にかかる医療法人の資産が第41条の要件に該当しているかどうか及びその定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
2 都道府県知事は、前条第1項の規定による認可をし、又は認可をしない処分をするに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第46条 医療法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによって、成立する。
2 医療法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
第3節 機関
第1款 機関の設置
第46条の2 社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
2 財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
第2款 社員総会
第46条の3 社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項について決議をすることができる。
2 この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
第46条の3の2 社団たる医療法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
2 社団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年1回、定時社員総会を開かなければならない。
3 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
4 理事長は、総社員の5分の1以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総社員の5分の1の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。
5 社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも5日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
6 社員総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第46条の3の3 社員は、各1個の議決権を有する。
2 社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
3 社員総会の議事は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない。
5 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
6 社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができない。
第46条の3の4 理事及び監事は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第46条の3の5 社員総会の議長は、社員総会において選任する。
2 社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
3 社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
第46条の3の6 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第57条の規定は、医療法人の社員総会について準用する。この場合において、同条第1項、第3項及び第4項第2号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
第3款 評議員及び評議員会
第46条の4 評議員となる者は、次に掲げる者とする。
一 医療従事者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
二 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に関して識見を有する者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
三 医療を受ける者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
四 前3号に掲げる者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の評議員となることができない。
一 法人
二 成年被後見人又は被保佐人
三 この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
四 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
3 評議員は、当該財団たる医療法人の役員又は職員を兼ねてはならない。
4 財団たる医療法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従う。
第46条の4の2 評議員会は、理事の定数を超える数の評議員(第46条の5第1項ただし書の認可を受けた医療法人にあっては、3人以上の評議員)をもって、組織する。
2 評議員会は、第46条の4の5第1項の意見を述べるほか、この法律に規定する事項及び寄附行為で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする寄附行為の定めは、その効力を有しない。
第46条の4の3 財団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年1回、定時評議員会を開かなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時評議員会を招集することができる。
3 評議員会に、議長を置く。
4 理事長は、総評議員の5分の1以上の評議員から評議員会の目的である事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総評議員の5分の1の割合については、寄附行為でこれを下回る割合を定めることができる。
5 評議員会の招集の通知は、その評議員会の日より少なくとも5日前に、その評議員会の目的である事項を示し、寄附行為で定めた方法に従ってしなければならない。
6 評議員会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第46条の4の4 評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
2 評議員会の議事は、この法律に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
4 評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
第46条の4の5 理事長は、医療法人が次に掲げる行為をするには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
一 予算の決定又は変更
二 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)の借入れ
三 重要な資産の処分
四 事業計画の決定又は変更
五 合併及び分割
六 第55条第3項第2号に掲げる事由のうち、同条第1項第2号に掲げる事由による解散
七 その他医療法人の業務に関する重要事項として寄附行為で定めるもの
2 前項各号に掲げる事項については、評議員会の決議を要する旨を寄附行為で定めることができる。
第46条の4の6 評議員会は、医療法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
第46条の4の7 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第193条の規定は、医療法人の評議員会について準用する。この場合において、同条第1項、第3項及び第4項第2号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
第4款 役員の選任及び解任
第46条の5 医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置けば足りる。
2 社団たる医療法人の役員は、社員総会の決議によって選任する。
3 財団たる医療法人の役員は、評議員会の決議によって選任する。
4 医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
5 第46条の4第2項の規定は、医療法人の役員について準用する。
6 医療法人は、その開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を2以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。
7 前項本文の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
8 監事は、当該医療法人の理事又は職員を兼ねてはならない。
9 役員の任期は、2年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。
第46条の5の2 社団たる医療法人の役員は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、社団たる医療法人に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
3 社団たる医療法人は、出席者の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成がなければ、第1項の社員総会(監事を解任する場合に限る。)の決議をすることができない。
4 財団たる医療法人の役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その役員を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
5 財団たる医療法人は、出席者の3分の2(これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成がなければ、前項の評議員会(監事を解任する場合に限る。)の決議をすることができない。
第46条の5の3 この法律又は定款若しくは寄附行為で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任しなければならない。
3 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。
第46条の5の4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第72条及び第74条(第4項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する。この場合において、社団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する同条第3項中「及び第38条第1項第1号に掲げる事項」とあるのは「並びに当該社員総会の日時及び場所」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する同法第72条及び第74条第1項から第3項までの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「及び第38条第1項第1号に掲げる事項」とあるのは「並びに当該評議員会の日時及び場所」と読み替えるものとする。
第5款 理事
第46条の6 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち1人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
2 第46条の5第1項ただし書の認可を受けて1人の理事を置く医療法人にあっては、この章(次条第3項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。
第46条の6の2 理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
3 第46条の5の3第1項及び第2項の規定は、理事長が欠けた場合について準用する。
第46条の6の3 理事は、医療法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
第46条の6の4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条、第80条、第82条から第84条まで、第88条(第2項を除く。)及び第89条の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。この場合において、当該理事について準用する同法第84条第1項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第88条第1項中「著しい」とあるのは「回復することができない」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事について準用する同法第83条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第88条の見出し及び同条第1項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項及び同法第89条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6款 理事会
第46条の7 理事会は、全ての理事で組織する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 医療法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長の選出及び解職
3 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
一 重要な資産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 重要な役割を担う職員の選任及び解任
四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 社団たる医療法人にあっては、第47条の2第1項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定による定款の定めに基づく第47条第1項の責任の免除
六 財団たる医療法人にあっては、第47条の2第1項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定による寄附行為の定めに基づく第47条第4項において準用する同条第1項の責任の免除
第46条の7の2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条から第98条まで(第91条第1項各号及び第92条第1項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について準用する。この場合において、当該理事会について準用する同法第91条第1項中「次に掲げる理事」とあり、及び同条第2項中「前項各号に掲げる理事」とあるのは「理事長」と、同法第95条第3項及び第4項並びに第97条第2項第2号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事会について準用する同法第91条第2項、第93条第1項、第94条第1項、第95条第1項及び第3項並びに第96条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同法第97条第2項中「社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは「評議員は、財団たる医療法人の業務時間内は、いつでも」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第97条第2項及び第3項の許可については、同法第287条第1項、第288条、第289条(第1号に係る部分に限る。)、第290条本文、第291条(第2号に係る部分に限る。)、第292条本文、第294条及び第295条の規定を準用する。
第7款 監事
第46条の8 監事の職務は、次のとおりとする。
一 医療法人の業務を監査すること。
二 医療法人の財産の状況を監査すること。
三 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会又は評議員会及び理事会に提出すること。
四 第1号又は第2号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事、社員総会若しくは評議員会又は理事会に報告すること。
五 社団たる医療法人の監事にあっては、前号の規定による報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
六 財団たる医療法人の監事にあっては、第4号の規定による報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
七 社団たる医療法人の監事にあっては、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他厚生労働省令で定めるもの(次号において「議案等」という。)を調査すること。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
八 財団たる医療法人の監事にあっては、理事が評議員会に提出しようとする議案等を調査すること。この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
第46条の8の2 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は、前条第4号に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事(第46条の7の2第1項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第93条第1項ただし書に規定する場合にあっては、同条第2項に規定する招集権者)に対し、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
第46条の8の3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第103条から第106条までの規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の監事について準用する。この場合において、財団たる医療法人の監事について準用する同法第103条第1項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同法第105条第1項及び第2項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第3項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。
第8款 役員等の損害賠償責任
第47条 社団たる医療法人の理事又は監事は、その任務を怠ったときは、当該医療法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 社団たる医療法人の理事が第46条の6の4において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項の規定に違反して同項第1号の取引をしたときは、当該取引によって理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第46条の6の4において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項第2号又は第3号の取引によって社団たる医療法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第46条の6の4において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項の理事
二 社団たる医療法人が当該取引をすることを決定した理事
三 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
4 前3項の規定は、財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事について準用する。
第47条の2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第112条から第116条までの規定は、前条第1項の社団たる医療法人の理事又は監事の責任及び同条第4項において準用する同条第1項の財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について準用する。この場合において、これらの者の責任について準用する同法第113条第1項第2号及び第4項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について準用する同法第112条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、同法第113条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第114条の見出し並びに同条第1項及び第2項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第3項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員」とあるのは「評議員」と、同条第4項中「総社員」とあるのは「総評議員」と、「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員が」とあるのは「評議員が」と、同条第5項並びに同法第115条第1項及び第3項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項及び同条第4項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 社団たる医療法人は、出席者の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成がなければ、前項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の社員総会の決議をすることができない。
3 財団たる医療法人は、出席者の3分の2(これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成がなければ、第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の評議員会の決議をすることができない。
第48条 医療法人の評議員又は理事若しくは監事(以下この項、次条及び第49条の3において「役員等」という。)がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一 理事 次に掲げる行為
イ 第51条第1項の規定により作成すべきものに記載すべき重要な事項についての虚偽の記載
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
二 監事 監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載
第49条 役員等が医療法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第49条の2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第6章第2節第2款の規定は、社団たる医療法人について準用する。この場合において、同法第278条第1項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「設立時社員、設立時理事、役員等(第111条第1項に規定する役員等をいう。第3項において同じ。)又は清算人」とあるのは「理事又は監事」と、同条第3項中「設立時社員、設立時理事、役員等若しくは清算人」とあるのは「理事又は監事」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第280条第2項中「清算人並びにこれらの者」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
第49条の3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第6章第2節第3款の規定は、医療法人の役員等の解任の訴えについて準用する。この場合において、同法第284条中「定款」とあるのは、「定款若しくは寄附行為」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4節 計算
第50条 医療法人の会計は、この法律及びこの法律に基づく厚生労働省令の規定によるほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第50条の2 医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 医療法人は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
第51条 医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者(理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。)との取引の状況に関する報告書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。
2 医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
3 医療法人は、貸借対照表及び損益計算書を作成した時から10年間、当該貸借対照表及び損益計算書を保存しなければならない。
4 医療法人は、事業報告書等について、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
5 第2項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。
6 医療法人は、前2項の監事又は公認会計士若しくは監査法人の監査を受けた事業報告書等について、理事会の承認を受けなければならない。
第51条の2 社団たる医療法人の理事は、前条第6項の承認を受けた事業報告書等を社員総会に提出しなければならない。
2 理事は、前項の社員総会の招集の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、社員に対し、前条第6項の承認を受けた事業報告書等を提供しなければならない。
3 第1項の規定により提出された事業報告書等(貸借対照表及び損益計算書に限る。)は、社員総会の承認を受けなければならない。
4 理事は、第1項の規定により提出された事業報告書等(貸借対照表及び損益計算書を除く。)の内容を社員総会に報告しなければならない。
5 前各項の規定は、財団たる医療法人について準用する。この場合において、前各項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第2項中「社員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
第51条の3 医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第3項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の承認を受けた事業報告書等(貸借対照表及び損益計算書に限る。)を公告しなければならない。
第51条の4 医療法人(次項に規定する者を除く。)は、次に掲げる書類をその主たる事務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
一 事業報告書等
二 第46条の8第3号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。)
三 定款又は寄附行為
2 社会医療法人及び第51条第2項の医療法人(社会医療法人を除く。)は、次に掲げる書類(第2号に掲げる書類にあっては、第51条第2項の医療法人に限る。)をその主たる事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
一 前項各号に掲げる書類
二 公認会計士又は監査法人の監査報告書(以下「公認会計士等の監査報告書」という。)
3 医療法人は、第51条の2第1項の社員総会の日(財団たる医療法人にあっては、同条第5項において読み替えて準用する同条第1項の評議員会の日)の1週間前の日から5年間、事業報告書等、監事の監査報告書及び公認会計士等の監査報告書をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4 前3項の規定は、医療法人の従たる事務所における書類の備置き及び閲覧について準用する。この場合において、第1項中「書類」とあるのは「書類の写し」と、第2項中「限る。)」とあるのは「限る。)の写し」と、前項中「5年間」とあるのは「3年間」と、「事業報告書等」とあるのは「事業報告書等の写し」と、「監査報告書」とあるのは「監査報告書の写し」と読み替えるものとする。
第52条 医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。
一 事業報告書等
二 監事の監査報告書
三 第51条第2項の医療法人にあっては、公認会計士等の監査報告書
2 都道府県知事は、定款若しくは寄附行為又は前項の届出に係る書類について請求があった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
第53条 医療法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第54条 医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。
第5節 社会医療法人債
第54条の2 社会医療法人は、救急医療等確保事業の実施に資するため、社員総会において議決された額又は寄附行為の定めるところにより評議員会において議決された額を限度として、社会医療法人債(第54条の7において準用する会社法(平成17年法律第86号)の規定により社会医療法人が行う割当てにより発生する当該社会医療法人を債務者とする金銭債権であって、次条第1項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下同じ。)を発行することができる。
2 前項の社会医療法人債を発行したときは、社会医療法人は、当該社会医療法人債の発行収入金に相当する金額を第42条の2第3項に規定する特別の会計に繰り入れてはならない。
第54条の3 社会医療法人は、その発行する社会医療法人債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社会医療法人債(当該募集に応じて当該社会医療法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社会医療法人債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集社会医療法人債の発行により調達する資金の使途
二 募集社会医療法人債の総額
三 各募集社会医療法人債の金額
四 募集社会医療法人債の利率
五 募集社会医療法人債の償還の方法及び期限
六 利息支払の方法及び期限
七 社会医療法人債券(社会医療法人債を表示する証券をいう。以下同じ。)を発行するときは、その旨
八 社会医療法人債に係る債権者(以下「社会医療法人債権者」という。)が第54条の7において準用する会社法第698条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
九 社会医療法人債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに第54条の7において準用する会社法第706条第1項第2号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
十 各募集社会医療法人債の払込金額(各募集社会医療法人債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
十一 募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みの期日
十二 一定の日までに募集社会医療法人債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社会医療法人債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
十三 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前項第2号に掲げる事項その他の社会医療法人債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として厚生労働省令で定める事項は、理事の過半数で決しなければならない。
第54条の4 社会医療法人は、社会医療法人債を発行した日以後遅滞なく、社会医療法人債原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 前条第1項第4号から第9号までに掲げる事項その他の社会医療法人債の内容を特定するものとして厚生労働省令で定める事項(以下「種類」という。)
二 種類ごとの社会医療法人債の総額及び各社会医療法人債の金額
三 各社会医療法人債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
四 社会医療法人債権者(無記名社会医療法人債(無記名式の社会医療法人債券が発行されている社会医療法人債をいう。)の社会医療法人債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
五 前号の社会医療法人債権者が各社会医療法人債を取得した日
六 社会医療法人債券を発行したときは、社会医療法人債券の番号、発行の日、社会医療法人債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社会医療法人債券の数
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
第54条の5 社会医療法人は、社会医療法人債を発行する場合には、社会医療法人債管理者を定め、社会医療法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社会医療法人債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社会医療法人債の金額が1億円以上である場合その他社会医療法人債権者の保護に欠けるおそれがないものとして厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第54条の6 社会医療法人債権者は、社会医療法人債の種類ごとに社会医療法人債権者集会を組織する。
2 社会医療法人債権者集会は、この法律又は次条において準用する会社法に規定する事項及び社会医療法人債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。
第54条の7 会社法第677条から第680条まで、第682条、第683条、第684条(第4項及び第5項を除く。)、第685条から第701条まで、第703条から第714条まで、第717条から第742条まで、第7編第2章第7節、第868条第4項、第869条、第870条第1項(第2号及び第7号から第9号までに係る部分に限る。)、第871条(第2号に係る部分に限る。)、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第54条の8 社会医療法人債は、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。
第6節 定款及び寄附行為の変更
第54条の9 社団たる医療法人が定款を変更するには、社員総会の決議によらなければならない。
2 財団たる医療法人が寄附行為を変更するには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
3 定款又は寄附行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があった場合には、第45条第1項に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
5 医療法人は、第3項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その変更した定款又は寄附行為を都道府県知事に届け出なければならない。
6 第44条第5項の規定は、定款又は寄附行為の変更により、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設け、又は変更する場合について準用する。
第7節 解散及び清算
第55条 社団たる医療法人は、次の事由によって解散する。
一 定款をもって定めた解散事由の発生
二 目的たる業務の成功の不能
三 社員総会の決議
四 他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。次条第1項及び第56条の3において同じ。)
五 社員の欠亡
六 破産手続開始の決定
七 設立認可の取消し
2 社団たる医療法人は、総社員の4分の3以上の賛成がなければ、前項第3号の社員総会の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
3 財団たる医療法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一 寄附行為をもって定めた解散事由の発生
二 第1項第2号、第4号、第6号又は第7号に掲げる事由
4 医療法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
5 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
6 第1項第2号又は第3号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
7 都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
8 清算人は、第1項第1号若しくは第5号又は第3項第1号に掲げる事由によって医療法人が解散した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第56条 解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
第56条の2 解散した医療法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第56条の3 医療法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
第56条の4 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第56条の5 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第56条の6 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
第56条の7 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第56条の8 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも3回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の公告は、官報に掲載してする。
第56条の9 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、医療法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第56条の10 清算中に医療法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の医療法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の医療法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第56条の11 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第56条の12 医療法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 医療法人の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第56条の13 医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第56条の14 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第56条の15 裁判所は、第56条の4の規定により清算人を選任した場合には、医療法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第56条の16 裁判所は、医療法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「医療法人及び検査役」と読み替えるものとする。
第8節 合併及び分割
第1款 合併
第1目 通則
第57条 医療法人は、他の医療法人と合併をすることができる。この場合においては、合併をする医療法人は、合併契約を締結しなければならない。
第2目 吸収合併
第58条 医療法人が吸収合併(医療法人が他の医療法人とする合併であって、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する医療法人(以下この目において「吸収合併存続医療法人」という。)及び吸収合併により消滅する医療法人(以下この目において「吸収合併消滅医療法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
第58条の2 社団たる医療法人は、吸収合併契約について当該医療法人の総社員の同意を得なければならない。
2 財団たる医療法人は、寄附行為に吸収合併をすることができる旨の定めがある場合に限り、吸収合併をすることができる。
3 財団たる医療法人は、吸収合併契約について理事の3分の2以上の同意を得なければならない。ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
4 吸収合併は、都道府県知事(吸収合併存続医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事をいう。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 第55条第7項の規定は、前項の認可について準用する。
第58条の3 医療法人は、前条第4項の認可があったときは、その認可の通知のあった日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2 医療法人は、前条第4項の認可を受けた吸収合併に係る合併の登記がされるまでの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
第58条の4 医療法人は、前条第1項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、2月を下ることができない。
2 債権者が前項の期間内に吸収合併に対して異議を述べなかったときは、吸収合併を承認したものとみなす。
3 債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第58条の5 吸収合併存続医療法人は、吸収合併消滅医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
第58条の6 吸収合併は、吸収合併存続医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより合併の登記をすることによって、その効力を生ずる。
第3目 新設合併
第59条 2以上の医療法人が新設合併(2以上の医療法人がする合併であって、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併により設立する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併により消滅する医療法人(以下この目において「新設合併消滅医療法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
二 新設合併により設立する医療法人(以下この目において「新設合併設立医療法人」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
三 新設合併設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項
四 前3号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
第59条の2 第58条の2から第58条の4までの規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。この場合において、第58条の2第1項及び第3項中「吸収合併契約」とあるのは「新設合併契約」と、同条第4項中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人」と読み替えるものとする。
第59条の3 新設合併設立医療法人は、新設合併消滅医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
第59条の4 新設合併は、新設合併設立医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより合併の登記をすることによって、その効力を生ずる。
第59条の5 第2節(第44条第2項、第4項及び第5項並びに第46条第2項を除く。)の規定は、新設合併設立医療法人の設立については、適用しない。
第2款 分割
第1目 吸収分割
第60条 医療法人(社会医療法人その他の厚生労働省令で定める者を除く。以下この款において同じ。)は、吸収分割(医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。この場合においては、当該医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該医療法人から承継する医療法人(以下この目において「吸収分割承継医療法人」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
第60条の2 医療法人が吸収分割をする場合には、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収分割をする医療法人(以下この目において「吸収分割医療法人」という。)及び吸収分割承継医療法人の名称及び主たる事務所の所在地
二 吸収分割承継医療法人が吸収分割により吸収分割医療法人から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
三 前2号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
第60条の3 社団たる医療法人は、吸収分割契約について当該医療法人の総社員の同意を得なければならない。
2 財団たる医療法人は、寄附行為に吸収分割をすることができる旨の定めがある場合に限り、吸収分割をすることができる。
3 財団たる医療法人は、吸収分割契約について理事の3分の2以上の同意を得なければならない。ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
4 吸収分割は、都道府県知事(吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の主たる事務所の所在地が2以上の都道府県の区域内に所在する場合にあっては、当該吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の主たる事務所の所在地の全ての都道府県知事)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 第55条第7項の規定は、前項の認可について準用する。
第60条の4 医療法人は、前条第4項の認可があったときは、その認可の通知のあった日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2 医療法人は、前条第4項の認可を受けた吸収分割に係る分割の登記がされるまでの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
第60条の5 医療法人は、前条第1項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、2月を下ることができない。
2 債権者が前項の期間内に吸収分割に対して異議を述べなかったときは、吸収分割を承認したものとみなす。
3 債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、吸収分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第60条の6 吸収分割承継医療法人は、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業の用に供する施設に関しこの法律の規定による許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2 前項の規定にかかわらず、吸収分割医療法人の債権者であって、前条第1項の各別の催告を受けなかったものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割医療法人に対して、吸収分割医療法人が次条の分割の登記のあった日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、吸収分割医療法人の債権者であって、前条第1項の各別の催告を受けなかったものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継医療法人に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
第60条の7 吸収分割は、吸収分割承継医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより分割の登記をすることによって、その効力を生ずる。
第2目 新設分割
第61条 1又は2以上の医療法人は、新設分割(1又は2以上の医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。
2 2以上の医療法人が共同して新設分割をする場合には、当該2以上の医療法人は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。
第61条の2 1又は2以上の医療法人が新設分割をする場合には、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設分割により設立する医療法人(以下この目において「新設分割設立医療法人」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
二 新設分割設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項
三 新設分割設立医療法人が新設分割により新設分割をする医療法人(以下この目において「新設分割医療法人」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
四 前3号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
第61条の3 第60条の3から第60条の5までの規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。この場合において、第60条の3第1項及び第3項中「吸収分割契約」とあるのは「新設分割計画」と、同条第4項中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人」と読み替えるものとする。
第61条の4 新設分割設立医療法人は、新設分割計画の定めに従い、新設分割医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業の用に供する施設に関しこの法律の規定による許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2 前項の規定にかかわらず、新設分割医療法人の債権者であって、前条において準用する第60条の5第1項の各別の催告を受けなかったものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割医療法人に対して、新設分割医療法人が次条の分割の登記のあった日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、新設分割医療法人の債権者であって、前条において準用する第60条の5第1項の各別の催告を受けなかったものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立医療法人に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
第61条の5 新設分割は、新設分割設立医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより分割の登記をすることによって、その効力を生ずる。
第61条の6 第2節(第44条第2項、第4項及び第5項並びに第46条第2項を除く。)の規定は、新設分割設立医療法人の設立については、適用しない。
第3目 雑則
第62条 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)第2条から第8条まで(第2条第3項各号及び第4条第3項各号を除く。)及び商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)附則第5条第1項の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。この場合において、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第2条第1項及び第2項中「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、同項中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、同条第3項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める」とあるのは「医療法(昭和23年法律第205号)第60条の3第4項の認可の通知又は同法第61条の3において読み替えて準用する同法第60条の3第4項の認可の通知のあった日から起算して、2週間を経過する」と、同法第3条から第8条まで(第4条第3項を除く。)の規定中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、同法第4条第3項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に」とあるのは「医療法第60条の3第4項の認可を受けた吸収分割又は同法第61条の3において読み替えて準用する同法第60条の3第4項の認可を受けた新設分割に係る分割の登記のあった日の前日までの日で分割医療法人が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第62条の2 民法(明治29年法律第89号)第398条の9第3項から第5項まで並びに第398条の10第1項及び第2項の規定は、この款の規定により医療法人が分割をする場合について準用する。この場合において、同法第398条の9第3項中「前2項」とあるのは「医療法(昭和23年法律第205号)第62条の2において準用する次条第1項又は第2項」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第3款 雑則
第62条の3 この節に特に定めるもののほか、医療法人の合併及び分割に関し必要な事項は、政令で定める。
第9節 監督
第63条 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査させることができる。
2 第6条の8第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第64条 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 医療法人が前項の命令に従わないときは、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定により、業務の停止を命じ、又は役員の解任を勧告するに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第64条の2 都道府県知事は、社会医療法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて収益業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第42条の2第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
二 定款又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行ったとき。
三 収益業務から生じた収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てないとき。
四 収益業務の継続が、社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障があると認めるとき。
五 不正の手段により第42条の2第1項の認定を受けたとき。
六 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消すに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第65条 都道府県知事は、医療法人が、成立した後又は全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を休止若しくは廃止した後1年以内に正当な理由がなく病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。
第66条 都道府県知事は、医療法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により設立の認可を取り消すに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第66条の2 厚生労働大臣は、第64条第1項及び第2項、第64条の2第1項、第65条並びに前条第1項の規定による処分を行わないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、これらの規定による処分を行うべきことを指示することができる。
第66条の3 関係都道府県知事(医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の所在地の都道府県知事であって、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事以外の者をいう。)は、当該医療法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
第67条 都道府県知事は、第44条第1項、第55条第6項、第58条の2第4項(第59条の2において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第60条の3第4項(第61条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による認可をしない処分をし、又は第64条第2項の規定により役員の解任を勧告するに当たっては、当該処分の名宛人又は当該勧告の相手方に対し、その指名した職員又はその他の者に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、都道府県知事は、当該処分の名宛人又は当該勧告の相手方に対し、あらかじめ、書面をもって、弁明をするべき日時、場所及び当該処分又は当該勧告をするべき事由を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
3 第1項の規定による弁明の聴取をした者は、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、かつ、当該処分又は当該勧告をする必要があるかどうかについて都道府県知事に意見を述べなければならない。
第68条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条、第158条及び第164条並びに会社法第662条、第664条、第868条第1項、第871条、第874条(第1号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、医療法人について準用する。この場合において、同法第664条中「社員に分配する」とあるのは「残余財産の帰属すべき者又は国庫に帰属させる」と、同法第868条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるものとする。
第69条 この章に特に定めるもののほか、医療法人の監督に関し必要な事項は、政令で定める。
第7章 地域医療連携推進法人
第1節 認定
第70条 次に掲げる法人(営利を目的とする法人を除く。以下この章において「参加法人」という。)及び地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、かつ、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)に係る業務の連携を推進するための方針(以下この章において「医療連携推進方針」という。)を定め、医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人は、定款において定める当該連携を推進する区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県(当該医療連携推進区域が2以上の都道府県にわたる場合にあっては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県)の知事の認定を受けることができる。
一 医療連携推進区域において、病院等を開設する法人
二 医療連携推進区域において、介護事業(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための福祉サービス又は保健医療サービスを提供する事業をいう。)その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条第1項に規定する地域包括ケアシステムをいう。第70条の7において同じ。)の構築に資する事業(以下この章において「介護事業等」という。)に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する法人
2 前項の医療連携推進業務は、病院等に係る業務について、医療連携推進方針に沿った連携の推進を図ることを目的として行う次に掲げる業務その他の業務をいう。
一 医療従事者の資質の向上を図るための研修
二 病院等に係る業務に必要な医薬品、医療機器その他の物資の供給
三 資金の貸付けその他の参加法人が病院等に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの
第70条の2 前条第1項の認定(以下この章において「医療連携推進認定」という。)を受けようとする一般社団法人は、政令で定めるところにより、医療連携推進方針を添えて、都道府県知事に申請をしなければならない。
2 医療連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 医療連携推進区域
二 参加法人が医療連携推進区域において開設する病院等(第4項及び第70条の11において「参加病院等」という。)相互間の機能の分担及び業務の連携に関する事項
三 前号に掲げる事項の目標に関する事項
四 その他厚生労働省令で定める事項
3 医療連携推進区域は、当該医療連携推進区域の属する都道府県の医療計画において定める構想区域を考慮して定めなければならない。
4 医療連携推進方針には、第2項各号に掲げる事項のほか、参加病院等及び参加介護施設等(参加法人が医療連携推進区域において開設し、又は管理する介護事業等に係る施設又は事業所をいう。第70条の11において同じ。)相互間の業務の連携に関する事項を記載することができる。
5 医療連携推進認定の申請に係る医療連携推進区域が2以上の都道府県にわたるときは、当該医療連携推進区域の属する都道府県の知事の協議により、医療連携推進認定に関する事務を行うべき都道府県知事を定めなければならない。この場合において、医療連携推進認定の申請を受けた都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人に対し、医療連携推進認定に関する事務を行う都道府県知事を通知するものとする。
第70条の3 都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該一般社団法人について医療連携推進認定をすることができる。
一 医療連携推進業務(第70条第2項に規定する医療連携推進業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを主たる目的とするものであること。
二 医療連携推進業務を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
三 医療連携推進業務を行うに当たり、当該一般社団法人の社員、理事、監事、職員その他の政令で定める関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
四 医療連携推進業務以外の業務を行う場合には、医療連携推進業務以外の業務を行うことによって医療連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五 医療連携推進方針が前条第2項及び第3項の規定に違反していないものであること。
六 医療連携推進区域を定款で定めているものであること。
七 社員は、参加法人及び医療連携推進区域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者に限る旨を定款で定めているものであること。
八 病院等を開設する参加法人の数が2以上であるものであることその他の参加法人の構成が第70条第1項に規定する目的(次号及び第10号イにおいて「医療連携推進目的」という。)に照らし、適当と認められるものとして厚生労働省令で定める要件を満たすものであること。
九 社員の資格の得喪に関して、医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。
十 社員は、各1個の議決権を有するものであること。ただし、社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めが次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
イ 社員の議決権に関して、医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。
ロ 社員の議決権に関して、社員が当該一般社団法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いをしないものであること。
十一 参加法人の有する議決権の合計が総社員の議決権の過半を占めているものであること。
十二 営利を目的とする団体又はその役員と利害関係を有することその他の事情により社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者として厚生労働省令で定めるものを社員並びに理事及び監事(次号において「役員」という。)としない旨を定款で定めているものであること。
十三 役員について、次のいずれにも該当するものであること。
イ 役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置くものであること。
ロ 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び3親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の3分の1を超えて含まれることがないものであること。
ハ 理事のうち少なくとも1人は、診療に関する学識経験者の団体の代表者その他の医療連携推進業務の効果的な実施のために必要な者として厚生労働省令で定める者であるものであること。
十四 代表理事を1人置いているものであること。
十五 理事会を置いているものであること。
十六 次に掲げる要件を満たす評議会(第70条の13第2項において「地域医療連携推進評議会」という。)を置く旨を定款で定めているものであること。
イ 医療又は介護を受ける立場にある者、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者をもって構成するものであること。
ロ 当該一般社団法人が次号の意見を述べるに当たり、当該一般社団法人に対し、必要な意見を述べることができるものであること。
ハ 前条第2項第3号の目標に照らし、当該一般社団法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べることができるものであること。
十七 参加法人が次に掲げる事項その他の重要な事項を決定するに当たっては、あらかじめ、当該一般社団法人に意見を求めなければならないものとする旨を定款で定めているものであること。
イ 予算の決定又は変更
ロ 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)の借入れ
ハ 重要な資産の処分
ニ 事業計画の決定又は変更
ホ 定款又は寄附行為の変更
ヘ 合併又は分割
ト 目的たる事業の成功の不能その他の厚生労働省令で定める事由による解散
十八 第70条の21第1項又は第2項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた場合において、第70条の22において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第30条第2項に規定する医療連携推進目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該医療連携推進認定の取消しの処分の日から1月以内に国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であって厚生労働省令で定めるもの(次号において「国等」という。)に贈与する旨を定款で定めているものであること。
十九 清算をする場合において残余財産を国等に帰属させる旨を定款で定めているものであること。
二十 前各号に掲げるもののほか、医療連携推進業務を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
2 都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たっては、当該都道府県の医療計画において定める地域医療構想との整合性に配慮するとともに、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第70条の4 次のいずれかに該当する一般社団法人は、医療連携推進認定を受けることができない。
一 その理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 地域医療連携推進法人(次条第1項に規定する地域医療連携推進法人をいう。)が第70条の21第1項又は第2項の規定により医療連携推進認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該地域医療連携推進法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
ロ この法律その他保健医療又は社会福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第3号において「暴力団員等」という。)
二 第70条の21第1項又は第2項の規定により医療連携推進認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの
三 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
第70条の5 医療連携推進認定を受けた一般社団法人(以下「地域医療連携推進法人」という。)は、その名称中に地域医療連携推進法人という文字を用いなければならない。
2 地域医療連携推進法人は、その名称中の一般社団法人の文字を地域医療連携推進法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
3 前項の規定による名称の変更の登記の申請書には、医療連携推進認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
4 地域医療連携推進法人でない者は、その名称又は商号中に、地域医療連携推進法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
5 地域医療連携推進法人は、不正の目的をもって、他の地域医療連携推進法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
第70条の6 都道府県知事は、医療連携推進認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第2節 業務等
第70条の7 地域医療連携推進法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その医療連携推進区域において病院等を開設し、又は介護事業等に係る施設若しくは事業所を開設し、若しくは管理する参加法人の業務の連携の推進及びその運営の透明性の確保を図り、地域医療構想の達成及び地域包括ケアシステムの構築に資する役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
第70条の8 地域医療連携推進法人は、医療連携推進方針において、第70条の2第4項に規定する事項を記載した場合に限り、参加法人が開設する病院等及び参加法人が開設し、又は管理する介護事業等に係る施設又は事業所に係る業務について、医療連携推進方針に沿った連携の推進を図ることを目的とする業務を行うことができる。
2 地域医療連携推進法人は、次に掲げる要件に該当する場合に限り、出資を行うことができる。
一 出資を受ける事業者が医療連携推進区域における医療連携推進業務と関連する事業を行うものであること。
二 出資に係る収益を医療連携推進業務に充てるものであること。
三 その他医療連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
3 地域医療連携推進法人が、病院等を開設(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として行う公の施設である病院等の管理を含む。)し、又は介護事業等に係る施設若しくは事業所であって厚生労働省令で定めるものを開設し、若しくは管理しようとするときは、あらかじめ、医療連携推進業務の実施に支障のないことについて、医療連携推進認定をした都道府県知事(以下この章において「認定都道府県知事」という。)の確認を受けなければならない。
4 地域医療連携推進法人は、前項の確認を受けなければ、病院の開設の許可の申請、社会福祉法第62条第2項の許可(厚生労働省令で定める施設の設置に係るものに限る。)の申請その他の厚生労働省令で定める申請をすることができない。
5 認定都道府県知事は、第3項の確認をし、又は確認をしない処分をするに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第70条の9 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第18条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。この場合において、同条中「公益目的事業財産」とあるのは「医療連携推進目的事業財産」と、「公益目的事業を」とあるのは「医療法(昭和23年法律第205号)第70条第2項に規定する医療連携推進業務(以下この条において「医療連携推進業務」という。)を」と、「、内閣府令」とあるのは「、厚生労働省令」と、同条第1号中「公益認定」とあるのは「医療法第70条の2第1項に規定する医療連携推進認定(以下この条において「医療連携推進認定」という。)」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第2号及び第3号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第4号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「収益事業等」とあるのは「医療連携推進業務以外の業務」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第7号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第8号中「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
第70条の10 第41条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。この場合において、同条第2項中「医療法人の開設する医療機関の規模等」とあるのは、「第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人が行う第70条第2項に規定する医療連携推進業務」と読み替えるものとする。
第70条の11 参加法人は、その開設する参加病院等及び参加介護施設等に係る業務について、医療連携推進方針に沿った連携の推進が図られることを示すための標章を当該参加病院等及び参加介護施設等に掲示しなければならない。
第70条の12 第46条の5の3第3項の規定は、地域医療連携推進法人の理事について準用し、第46条の5第9項及び第46条の5の3第3項の規定は、地域医療連携推進法人の監事について準用する。
2 地域医療連携推進法人の監事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第100条の規定の適用については、同条中「理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは、「認定都道府県知事(医療法(昭和23年法律第205号)第70条の8第3項に規定する認定都道府県知事をいう。)、社員総会又は理事会」とする。
第70条の13 地域医療連携推進法人は、第70条の3第1項第16号ハの評価の結果を公表しなければならない。
2 地域医療連携推進法人は、第70条の3第1項第16号ハの地域医療連携推進評議会の意見を尊重するものとする。
第70条の14 前章第4節(第50条、第50条の2、第51条の2第5項及び第51条の4第1項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。この場合において、第51条第1項中「関する報告書」とあるのは「関する報告書、第70条第2項第3号の支援及び第70条の8第2項の出資の状況に関する報告書」と、同条第2項中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)」とあり、同条第5項中「第2項の医療法人」とあり、及び第51条の3中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、同条中「前条第3項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは「前条第3項」と、第51条の4第2項中「社会医療法人及び第51条第2項の医療法人(社会医療法人を除く。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、「書類(第2号に掲げる書類にあっては、第51条第2項の医療法人に限る。)」とあるのは「書類」と、同項第1号中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「事業報告書等、第46条の8第3号の監査報告書及び定款」と、同条第3項中「監事の監査報告書」とあるのは「第46条の8第3号の監査報告書」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、第52条第1項第2号中「監事の監査報告書」とあるのは「第46条の8第3号の監査報告書」と、同項第3号中「第51条第2項の医療法人にあっては、公認会計士等」とあるのは「公認会計士等」と読み替えるものとする。
第70条の15 前章第7節(第55条第1項(第4号及び第7号に係る部分に限る。)及び第3項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同条第6項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事(第70条の8第3項に規定する認定都道府県知事をいう。以下この節において同じ。)」と、同条第7項及び第8項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、同項中「若しくは第5号又は第3項第1号」とあるのは「又は第5号」と、第56条第1項及び第56条の3中「合併及び破産手続開始」とあるのは「破産手続開始」と、第56条の6及び第56条の11中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、第56条の12第1項中「清算」とあるのは「清算(第70条の15において読み替えて準用するこの節(第55条第1項(第4号及び第7号に係る部分に限る。)及び第3項を除く。)の規定による解散及び清算に係る部分に限る。)」と、同条第3項及び第4項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。
第70条の16 地域医療連携推進法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第5条第1項、第49条第2項(第6号に係る部分(同法第148条第3号の社員総会に係る部分に限る。)に限る。)、第67条第1項及び第3項並びに第5章の規定は、適用しない。
第3節 監督
第70条の17 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項並びに第70条の3第1項第6号、第7号、第12号及び第16号から第19号までに規定する定款の定めのほか、地域医療連携推進法人は、その定款において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 資産及び会計に関する規定
二 役員に関する規定
三 理事会に関する規定
四 解散に関する規定
五 定款の変更に関する規定
六 開設している病院等(指定管理者として管理する病院等を含む。)又は開設し、若しくは管理している介護事業等に係る施設若しくは事業所であって厚生労働省令で定めるものがある場合には、その名称及び所在地
第70条の18 第54条の9(第1項及び第2項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の定款の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事(第70条の8第3項に規定する認定都道府県知事をいう。次項及び第5項において同じ。)」と、同条第4項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、「第45条第1項に規定する事項及び」とあるのは「当該申請に係る地域医療連携推進法人(第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人をいう。)の資産が第70条の10において読み替えて準用する第41条の要件に該当しているかどうか及び変更後の定款の内容が法令の規定に違反していないかどうか並びに」と、同条第5項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。
2 認定都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第54条の9第3項の認可(前条第6号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める重要な事項に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、又は認可をしない処分をするに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第70条の19 代表理事の選定及び解職は、認定都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 認定都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第70条の20 第6条の8第3項及び第4項、第63条第1項並びに第64条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。この場合において、第6条の8第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第70条の20において読み替えて準用する第63条第1項」と、第63条第1項中「都道府県知事は」とあるのは「認定都道府県知事(第70条の8第3項に規定する認定都道府県知事をいう。以下この項及び次条において同じ。)は」と、「都道府県知事の」とあるのは「認定都道府県知事の」と、第64条中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。
第70条の21 認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消さなければならない。
一 第70条の4第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
二 偽りその他不正の手段により医療連携推進認定を受けたとき。
2 認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消すことができる。
一 第70条の3第1項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
二 地域医療連携推進法人から医療連携推進認定の取消しの申請があったとき。
三 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
3 認定都道府県知事は、前2項の規定により医療連携推進認定を取り消すに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
4 認定都道府県知事は、第1項又は第2項の規定により医療連携推進認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5 第1項又は第2項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた地域医療連携推進法人は、その名称中の地域医療連携推進法人という文字を一般社団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
6 認定都道府県知事は、第1項又は第2項の規定による医療連携推進認定の取消しをしたときは、遅滞なく、当該地域医療連携推進法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該地域医療連携推進法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。
7 前項の規定による名称の変更の登記の嘱託書には、当該登記の原因となる事由に係る処分を行ったことを証する書面を添付しなければならない。
第70条の22 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第30条の規定は、認定都道府県知事が前条第1項又は第2項の規定により医療連携推進認定を取り消した場合について準用する。この場合において、同法第30条中「公益目的取得財産残額」とあるのは「医療連携推進目的取得財産残額」と、同条第1項中「場合又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)」とあるのは「場合」と、「第5条第17号」とあるのは「医療法(昭和23年法律第205号)第70条の3第1項第18号」と、「日又は当該合併の日から」とあるのは「日から」と、「内閣総理大臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁である場合にあっては当該」とあるのは「認定都道府県知事(同法第70条の8第3項に規定する認定都道府県知事をいう。第4項において同じ。)の管轄する」と、「法人又は当該合併により消滅する公益法人の権利義務を承継する法人」とあるのは「法人」と、「認定取消法人等」とあるのは「認定取消法人」と、同条第2項第1号中「公益目的事業財産(第18条第6号に掲げる財産にあっては、公益認定を受けた日前に取得したものを除く。)」とあるのは「医療連携推進目的事業財産(医療法第70条の9において読み替えて準用する第18条に規定する医療連携推進目的事業財産をいう。次号及び第3号において同じ。)」と、同項第2号及び第3号中「に公益目的事業」とあるのは「に医療連携推進業務」と、「公益目的事業財産」とあるのは「医療連携推進目的事業財産」と、同号及び同条第3項中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第4項中「認定取消法人等」とあるのは「認定取消法人」と、「国又は」とあるのは「認定都道府県知事の管轄する」と、同条第5項中「第5条第17号」とあるのは「医療法第70条の3第1項第18号」と読み替えるものとする。
第70条の23 第66条の2及び第67条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。この場合において、第66条の2中「第64条第1項及び第2項、第64条の2第1項、第65条並びに前条第1項」とあるのは「第70条の20において読み替えて準用する第64条第1項及び第2項並びに第70条の21第1項及び第2項」と、「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事(第70条の8第3項に規定する認定都道府県知事をいう。第67条第1項及び第3項において同じ。)」と、第67条第1項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、「第44条第1項、第55条第6項、第58条の2第4項(第59条の2において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第60条の3第4項(第61条の3において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは「医療連携推進認定をしない処分若しくは第70条の15において読み替えて準用する第55条第6項」と、「第64条第2項」とあるのは「第70条の20において読み替えて準用する第64条第2項」と、同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。
第4節 雑則
第71条 この章に特に定めるもののほか、医療連携推進区域が2以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督その他の医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督に関し必要な事項は政令で、その他この章の規定の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で、それぞれ定める。
第8章 雑則
第72条 この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に、都道府県医療審議会を置く。
2 都道府県医療審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第73条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として、指定都市に適用があるものとする。
第74条 第5条第2項、第23条の2、第24条第1項、第24条の2並びに第25条第1項及び第2項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、国民の健康を守るため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあっては、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第75条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第76条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第9章 罰則
第77条 社会医療法人の役員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会医療法人に財産上の損害を加えたときは、7年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第78条 社会医療法人の代表社会医療法人債権者(第54条の7において準用する会社法第736条第1項の規定により選任された代表社会医療法人債権者をいう。第81条第1項及び第91条において同じ。)又は決議執行者(第54条の7において準用する同法第737条第2項に規定する決議執行者をいう。第81条第1項及び第91条において同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社会医療法人債権者に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第79条 前2条の罪の未遂は、罰する。
第80条 社会医療法人の役員又は社会医療法人債を引き受ける者の募集の委託を受けた者が、社会医療法人債を引き受ける者の募集をするに当たり、社会医療法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 社会医療法人債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。
第81条 社会医療法人の役員又は代表社会医療法人債権者若しくは決議執行者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第82条 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
一 社会医療法人債権者集会における発言又は議決権の行使
二 社会医療法人債の総額(償還済みの額を除く。)の10分の1以上に当たる社会医療法人債を有する社会医療法人債権者の権利の行使
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
第83条 第81条第1項又は前条第1項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第84条 第77条から第79条まで、第81条第1項及び第82条第1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2 第81条第2項及び第82条第2項の罪は、刑法(明治40年法律第45号)第2条の例に従う。
第85条 第78条、第80条又は第81条第1項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第79条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。
第86条 第5条第2項若しくは第25条第2項若しくは第4項の規定による診療録若しくは助産録の提出又は同条第1項若しくは第3項の規定による診療録若しくは助産録の検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であった者が、その職務の執行に関して知り得た医師、歯科医師若しくは助産師の業務上の秘密又は個人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。
3 第6条の13第4項、第6条の21、第6条の22第2項、第30条の21第4項又は第30条の25第5項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第87条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第6条の5第1項、第6条の6第4項、第6条の7第1項又は第7条第1項の規定に違反した者
二 第14条の規定に違反した者
三 第6条の8第2項、第7条の2第3項、第23条の2、第24条、第28条、第29条第1項又は第30条の15第6項の規定に基づく命令又は処分に違反した者
第88条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした医療事故調査・支援センターの役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第6条の20の許可を受けないで、調査等業務の全部を廃止したとき。
二 第6条の23の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三 第6条の24第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第89条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第3条、第4条第3項、第4条の2第3項、第4条の3第3項、第8条、第8条の2第2項、第9条、第10条、第11条、第12条、第16条、第18条、第19条第1項若しくは第2項、第21条第1項第2号から第11号まで若しくは第2項第2号、第22条第1号若しくは第4号から第8号まで、第22条の2第2号若しくは第5号、第22条の3第2号若しくは第5号又は第27条の規定に違反した者
二 第5条第2項、第6条の8第1項若しくは第25条第1項から第4項までの規定による報告若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第6条の8第1項若しくは第25条第1項から第3項までの規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第14条の2第1項又は第2項の規定による掲示を怠り、又は虚偽の掲示をした者
第90条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第87条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第91条 社会医療法人の役員、社会医療法人債原簿管理人(第54条の7において準用する会社法第683条に規定する者をいう。)、社会医療法人債管理者、事務を承継する社会医療法人債管理者(第54条の7において準用する会社法第711条第1項又は第714条第1項若しくは第3項の規定により社会医療法人債管理者の事務を承継する社会医療法人債管理者をいう。)、代表社会医療法人債権者又は決議執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律において準用する会社法の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二 この法律において準用する会社法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
三 この法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
四 社会医療法人債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
五 社会医療法人債原簿、議事録(第54条の7において準用する会社法第731条第1項の規定により作成する議事録をいう。次号において同じ。)、第54条の7において準用する同法第682条第1項若しくは第695条第1項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六 第54条の7において準用する会社法第684条第1項又は第731条第2項の規定に違反して、社会医療法人債原簿又は議事録を備え置かなかったとき。
七 社会医療法人債の発行の日前に社会医療法人債券を発行したとき。
八 第54条の7において準用する会社法第696条の規定に違反して、遅滞なく、社会医療法人債券を発行しなかったとき。
九 社会医療法人債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
十 第54条の5の規定に違反して社会医療法人債を発行し、又は第54条の7において準用する会社法第711条第1項の規定に違反して事務を承継する社会医療法人債管理者を定めなかったとき。
第92条 第30条の13第5項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の過料に処する。
第93条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事若しくは清算人又は地域医療連携推進法人の理事、監事若しくは清算人は、これを20万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠ったとき。
二 第46条第2項の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
三 第46条の3の6において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第57条第2項から第4項まで、第46条の4の7において準用する同法第193条第2項から第4項まで若しくは第46条の7の2第1項において準用する同法第97条第1項から第3項までの規定による議事録の備付けを怠り、これに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又はこれらの規定による閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
四 第51条の3(第70条の14において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
五 第51条の4第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第2項(同条第4項(第70条の14において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び第70条の14において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第3項(第51条の4第4項及び第70条の14において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当の理由がないのに第51条の4第1項若しくは第2項の規定による閲覧を拒んだとき。
六 第52条第1項(第70条の14において準用する場合を含む。)又は第54条の9第5項(第70条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
七 第54条(第70条の14において準用する場合を含む。)の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。
八 第55条第5項又は第56条の10第1項(これらの規定を第70条の15において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。
九 第56条の8第1項又は第56条の10第1項(これらの規定を第70条の15において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
十 第58条の3第2項(第59条の2において準用する場合を含む。)又は第60条の4第2項(第61条の3において準用する場合を含む。)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。
十一 第58条の4第1項若しくは第3項(これらの規定を第59条の2において準用する場合を含む。)又は第60条の5第1項若しくは第3項(これらの規定を第61条の3において準用する場合を含む。)の規定に違反して、吸収合併、新設合併、吸収分割又は新設分割をしたとき。
十二 第63条第1項(第70条の20において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十三 第64条第2項(第70条の20において準用する場合を含む。)又は第64条の2第1項の規定による命令に違反して業務を行ったとき。
第94条 第40条又は第70条の5第4項若しくは第5項の規定に違反した者は、これを10万円以下の過料に処する。
附則
第95条 この法律は、医師法施行の日から、これを施行する。
第96条 国民医療法(昭和17年法律第70号、以下旧法という。)第21条の規定により開設の許可を受け、又は国民医療法施行規則(昭和17年厚生省令第48号、以下旧規則という。)第74条の規定により許可を受けたとみなされた診療所又は患者20人以上の収容施設を有する病院であって、この法律施行の際現に存するものは、これを第7条又は第8条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受け、又は診療所の開設の届出をしたものとみなす。
2 旧法第21条の規定により開設の許可を受け、又は旧規則第74条の規定により許可を受けたとみなされた患者19人以下の収容施設を有する病院であって、この法律施行の際現に存するものは、これを第7条又は第8条の規定により診療所の開設の許可を受け、又は開設の届出をしたものとみなす。但し、この法律施行の日から6月間は、第3条第2項の規定にかかわらず、なお従来の名称を用いることができる。
3 前2項に該当する病院又は診療所の構造設備については、この法律施行の日から3年間は、なお旧法の規定によることができる。但し、構造設備に重大な変更を加える必要がある場合において、その病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この法律施行の日から3年を経過した後においても当分の間は、なお旧法の規定によることができる。
第99条 旧規則第45条第1項但書、第2項、若しくは第51条但書の規定によって都道府県知事の許可を受けた者又は旧規則第75条の規定によって許可を受けたとみなされた者は、第12条第1項但書若しくは第2項又は第18条但書の規定によって許可を受けた者とみなす。
2 旧規則第36条第1項第2号の規定によって厚生大臣の許可を受けた者は、これを第6条の6第1項の規定によって許可を受けたものとみなす。
第100条 この法律施行前から引き続き休止をしている病院又は診療所については、旧法の規定による休止の届出は、これをこの法律の相当規定によってしたものとみなす。
第102条 旧規則第57条又は第58条の規定によって都道府県知事がなし、又は旧規則第80条の規定によってなしたものとみなされた処分は、これをこの法律の相当規定によってなしたものとみなす。
第103条 国は、当分の間、病院又は診療所の開設者に対し、病院又は診療所の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、都道府県に対し、病院又は診療所の整備で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものにつき、当該病院又は診療所の開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前2項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第1項又は第2項の規定により都道府県又は病院若しくは診療所の開設者に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である病院又は診療所の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 都道府県又は病院若しくは診療所の開設者が、第1項又は第2項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第3項及び第4項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第104条 都道府県は、平成25年4月1日から平成35年3月31日までの間、医療計画を作成するに当たっては、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域における医療の特殊事情に鑑み、当該地域において医師等の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
附則 (昭和24年5月14日法律第67号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年3月28日法律第26号)
この法律は、昭和25年4月1日から施行する。
附則 (昭和25年3月31日法律第34号)
この法律は、昭和25年4月1日から施行する。
附則 (昭和25年4月1日法律第83号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年5月1日法律第122号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附則 (昭和26年11月12日法律第259号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年5月1日法律第129号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年8月10日法律第191号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年8月15日法律第213号) 抄
1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附則 (昭和29年4月6日法律第62号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律(昭和26年法律第259号)は、廃止する。
附則 (昭和37年9月15日法律第159号)
1 この法律は、公布の日から起算して8箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の第7条の2の規定は、病院の開設又は病床数の増加若しくは病床の種別の変更に係るこの法律の施行前になされた許可の申請については、適用しない。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和39年7月6日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和39年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和40年6月11日法律第127号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年5月15日法律第47号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月1日法律第111号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年6月25日法律第43号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年10月27日法律第96号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年12月3日法律第82号)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年8月10日法律第71号)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和59年12月25日法律第87号)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和60年7月12日法律第90号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
五 第3条、第7条及び第11条の規定、第24条の規定(民生委員法第19条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第25条の規定(社会福祉事業法第17条及び第21条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第28条の規定(児童福祉法第35条、第56条の2、第58条及び第58条の2の改正規定を除く。)並びに附則第7条、第12条から第14条まで及び第17条の規定 公布の日から起算して6月を経過した日
附則 (昭和60年12月24日法律第102号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる場合における第11条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年12月27日法律第109号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、第5条の2を削る改正規定、第7条の2の改正規定、第2章の次に1章を加える改正規定、第32条、第39条第1項及び第45条第2項の改正規定、第46条の次に2条を加える改正規定(第46条の2第1項ただし書及び第46条の3第2項に係る部分に限る。)、第55条第4項の改正規定、第64条の改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)、第66条に1項を加える改正規定並びに第68条の2を第68条の3とし、第68条の次に1条を加える改正規定並びに附則第5条及び第15条の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から、次条から附則第4条までの規定は公布の日から施行する。
(検討等)
第2条 政府は、今後の人口動向、医学医術の進歩の推移等を勘案し、病院及び診療所の在り方並びに老人保健施設等の位置付け及びその適正な配置を含め、医療を提供する体制に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
第3条 政府は、今後の医療の需要に対応した医師、歯科医師及び薬剤師の養成の在り方に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第4条 政府は、地域における適正な医療を確保するために医療機関が果たしている社会的役割の重要性にかんがみ、医療機関の経営基盤の安定及び業務の円滑な継続を図るための必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第5条 改正後の第7条の2第1項各号に掲げる者が都道府県知事に第7条第1項又は第2項の許可の申請をした場合における許可又は不許可の処分であって、改正後の第30条の3第11項の規定により当該都道府県の医療計画が公示される日までの間にされるものについては、改正前の第7条の2第1項から第4項までの規定は、附則第1条ただし書の政令で定める日以後も、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第7条の2第3項中「医療機関整備審議会」とあるのは、「都道府県医療審議会」とする。
第6条 この法律の施行の際現に存する医療法人については、改正後の第46条の2から第47条まで及び第68条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から2年間は、なお従前の例による。
第7条 附則第1条ただし書の政令で定める日の前日までの間において、都道府県知事は、改正後の第64条第2項又は第66条第1項の規定に基づく処分を行うに当たっては、あらかじめ、医療機関整備審議会の意見を聴かなければならない。
第8条 改正前の医療法の規定及び前条の規定によってした処分又は手続は、改正後の医療法の相当規定によってしたものとみなす。
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年12月4日法律第93号)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和61年12月22日法律第106号)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中老人保健法第7条第1項及び第2項の改正規定、同法第7条に1項を加える改正規定並びに同法第31条の次に1条を加える改正規定(同法第31条の2第7項及び第8項に係る部分に限る。)、第4条中老人保健法第7条第2項の改正規定、同法第8条第1項の改正規定、同法第3章第3節の次に1節を加える改正規定(同法第46条の2第5項及び第6項に係る部分に限る。)及び同法第3章の次に1章を加える改正規定(同法第46条の8第5項から第7項までの規定に係る部分に限る。)並びに第6条の規定並びに附則第4条第2項、第12条及び第13条の規定 公布の日
二 第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第5条の規定及び第7条の規定並びに附則第16条、第24条から第29条まで、第31条及び第35条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (昭和62年9月26日法律第98号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第8条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成2年6月27日法律第50号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年7月1日法律第89号)
(施行期日)
第1条 この法律中第1条、次条から附則第12条まで、附則第14条、附則第20条及び附則第21条の規定は公布の日から、附則第13条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)の施行の日から、第2条及び附則第15条から第19条までの規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 削除
(検討等)
第3条 政府は、患者の病状に応じて適切な医療を提供することができるよう、総合病院その他の病院及び診療所の在り方、家庭医機能の充実等地域における医療を提供する施設相互間の業務の連係の在り方等医療を提供する体制に関し、引き続き検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、看護婦その他の医療従事者の養成及び確保に努めるとともに、医療従事者の病院における人員配置等に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第4条 政府は、医療を提供する施設の機能の体系化を推進するに当たっては、国民の必要かつ適切な受診が抑制されることのないよう配慮するものとする。
(第1条の規定による改正に伴う経過措置)
第5条 第1条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新法」という。)第52条の規定は、医療法人の第1条の規定の施行の日以後に始まる会計年度に係る新法第52条に規定する書類について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度に係る第1条の規定による改正前の医療法第52条に規定する書類については、なお従前の例による。
(第2条の規定の施行前の準備)
第14条 第2条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新法」という。)第14条の2の厚生省令の制定又は第69条第1項第9号に掲げる事項若しくは同条第2項に規定する基準の設定については、厚生大臣は、第2条の規定の施行前においても医療審議会の意見を聴くことができる。
2 新法第69条第1項第9号に掲げる事項の案又は同条第2項に規定する基準の案の作成については、厚生大臣は、第2条の規定の施行前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。
3 新法第70条第1項の政令の制定については、厚生大臣は、第2条の規定の施行前においても医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴くことができる。
(罰則に関する経過措置)
第20条 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第21条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成5年6月18日法律第74号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年6月29日法律第49号)
(施行期日)
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附則 (平成6年7月1日法律第84号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中母子保健法第18条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成7年1月1日から、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第17条、第18条及び第20条の規定並びに附則第3条から第11条まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定は平成9年4月1日から施行する。
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第9条の施行日前に発生した事項につき改正前の医療法第8条及び第9条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第13条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第14条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附則 (平成7年5月19日法律第94号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成8年6月14日法律第82号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成8年6月21日法律第92号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
附則 (平成9年5月9日法律第48号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第74条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年6月6日法律第72号)
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成9年法律第71号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月17日法律第124号)
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附則 (平成9年12月17日法律第125号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の4の改正規定及び第42条の改正規定(同条に2項を加える部分を除く。)並びに附則第3条、第9条及び第14条の規定は、公布の日から施行する。
(医療計画に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に改正前の医療法(附則第5条において「旧法」という。)第30条の3の規定により定められ、又は変更された医療計画は、改正後の医療法第30条の3の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された医療計画とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成10年10月2日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第21条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の医療法第7条第2項に規定する伝染病床であるものについては、前条の規定による改正後の医療法第7条第2項に規定する感染症病床とみなす。
附則 (平成11年6月4日法律第65号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から、施行する。ただし、第2条から第4条までの規定並びに附則第4条及び第11条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
二〜五 略
六 附則第243条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条 この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成11年12月22日法律第220号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第1条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成12年6月7日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月6日法律第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条、第4条並びに附則第8条から第10条まで及び第23条の規定 平成16年4月1日
二 第3条、第5条並びに附則第11条から第13条まで及び第24条の規定 平成18年4月1日
(病床の種別の変更に係る経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第7条第1項の許可を受けて病院を開設している者(同条第2項に規定するその他の病床(以下「旧その他の病床」という。)を有する病院を開設している者に限る。)は、この法律の施行の日から2年6月を経過する日までの間に、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院の旧その他の病床について、第1条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第7条第2項第4号又は第5号に規定する病床の種別ごとの病床数その他の厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。
2 前項に規定する者については、同項の届出をするまでの間、旧医療法第1条の5第3項及び第7条第2項(療養型病床群及びその他の病床に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
3 第1項に規定する者は、同項の届出をするまでの間、当該者が開設する病院の病床であって次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める病床として新医療法第7条第1項の許可を受けたものとみなす。
一 旧医療法第7条第2項に規定する精神病床 新医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床
二 旧医療法第7条第2項に規定する感染症病床 新医療法第7条第2項第2号に規定する感染症病床
三 旧医療法第7条第2項に規定する結核病床 新医療法第7条第2項第3号に規定する結核病床
四 旧その他の病床 経過的旧その他の病床(前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧その他の病床をいう。第7項において同じ。)
五 旧医療法第1条の5第3項に規定する療養型病床群に係る病床 経過的旧療養型病床群(前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧医療法第1条の5第3項に規定する療養型病床群をいう。)に係る病床
4 第1項に規定する者についての新医療法第21条第1項第1号の規定の適用については、同号中「当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師その他の従業者」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号。以下この項において「改正法」という。)附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群(以下この項において「経過的旧療養型病床群」という。)を有しない病院にあっては、当該病院の有する病床の種別(改正法附則第2条第3項第4号に規定する経過的旧その他の病床を含む。)に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師その他の従業者(経過的旧療養型病床群を有する病院にあっては、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師、看護補助者その他の従業者)」とする。
5 第1項の届出をした者は、当該届出に係る事項について新医療法第7条第2項の許可を受けたものとみなす。
6 第1項に規定する者(旧その他の病床のみを有する病院を開設している者に限る。)が、この法律の施行の日から2年6月を経過する日までの間に、同項の届出をしなかったときは、当該者に係る新医療法第7条第1項の許可は取り消されたものとみなす。
7 第1項に規定する者(旧その他の病床のみを有する病院を開設している者を除く。)が、この法律の施行の日から2年6月を経過する日までの間に、同項の届出をしなかったときは、当該者が開設する病院の病床のうち、経過的旧その他の病床以外の病床について、新医療法第7条第1項の許可を受けたものとみなす。
第3条 この法律の施行の際現に旧医療法第7条第1項の許可を受けて病院を開設している者(旧その他の病床を有する者を除く。)は、当該者が開設する病院の病床であって同条第2項に規定する精神病床、感染症病床又は結核病床であるものについて、それぞれ新医療法第7条第2項第1号から第3号までに規定する精神病床、感染症病床又は結核病床として同条第2項の許可を受けたものとみなす。
第4条 この法律の施行の際現に旧医療法第7条第3項の許可を受けて診療所に旧医療法第1条の5第3項に規定する療養型病床群を設けている者は、当該療養型病床群に係る病床について、新医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床として同条第3項の許可を受けたものとみなす。
第5条 この法律の施行の日から2年6月を経過する日までの間は、新医療法第7条の2第1項中「療養病床及び一般病床の数」とあるのは「医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号。以下この条において「改正法」という。)附則第2条第3項第4号に規定する経過的旧その他の病床(以下この条において「経過的旧その他の病床」という。)、療養病床及び一般病床の数」と、「同条第4項の厚生労働省令」とあるのは「改正法附則第7条第1項により読み替えて適用される第30条の3第4項の厚生労働省令」と、「療養病床及び一般病床に係る基準病床数」とあるのは「経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床に係る基準病床数」と、同条第2項中「療養病床及び一般病床の数が、」とあるのは「経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床の数が、改正法附則第7条第1項により読み替えて適用される」と、「療養病床及び一般病床に係る基準病床数」とあるのは「経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床に係る基準病床数」とする。
(医療計画に係る経過措置)
第6条 この法律の施行前に旧医療法第30条の3の規定により定められ、又は変更された医療計画は、新医療法第30条の3の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された医療計画とみなす。
第7条 この法律の施行の日から2年6月を経過する日までの間は、新医療法第30条の3第4項中「それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)附則第2条第3項第4号に規定する経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床の総数に関する」とする。
2 この法律の施行の日から2年6月を経過した日以後政令で定める日までの間は、新医療法第30条の3第4項中「それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした」とあるのは、「療養病床及び一般病床の総数に関する」とする。
(臨床研修修了医師の登録に係る経過措置)
第8条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を受けたものは、第2条の規定による改正後の医療法及び第4条の規定による改正後の医師法の適用については、同法第16条の4第1項の規定による登録を受けた者とみなす。
(診療所の開設の届出に係る経過措置)
第10条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に第2条の規定による改正前の医療法第8条の規定による届出をした医師は、第2条の規定による改正後の医療法第8条の規定による届出をしたものとみなす。
(臨床研修修了歯科医師の登録に係る経過措置)
第11条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものは、第3条の規定による改正後の医療法及び第5条の規定による改正後の歯科医師法の適用については、同法第16条の4第1項の規定による登録を受けた者とみなす。
(診療所の開設の届出に係る経過措置)
第13条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に第3条の規定による改正前の医療法第8条の規定による届出をした歯科医師は、第3条の規定による改正後の医療法第8条の規定による届出をしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年7月4日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月12日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に助産婦が助産所を開設した場合における前条の規定による改正前の医療法第8条の規定による届出については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第42条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第43条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年2月8日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成14年8月2日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年12月13日法律第171号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第12条まで及び附則第14条から第23条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年10月16日法律第145号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月3日法律第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月21日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定 公布の日
二 第1条の規定、附則第3条第1項から第3項までの規定及び附則第17条の規定中健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第2項の改正規定 平成19年1月1日
三 第3条の規定、第7条の規定、第8条の規定中薬事法第7条第1項の改正規定、第9条の規定(薬剤師法第22条の改正規定を除く。)、第11条の規定、附則第14条第3項及び第4項の規定、附則第18条の規定中地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第1保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の項及び同表薬剤師法(昭和35年法律第146号)の項の改正規定並びに附則第30条の規定 平成20年4月1日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(診療所の療養病床以外の病床に関する経過措置)
第3条 診療所の療養病床以外の病床であってその構造設備について附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に、医療法第27条の規定により許可証の交付を受けたものについては、同日において、第1条の規定による改正後の医療法第7条第3項の規定に基づき診療所の一般病床の設置の許可を受けたものとみなす。
2 次に掲げる病床については、第1条の規定による改正後の医療法第30条の7の規定にかかわらず、同条の規定による都道府県知事の勧告の対象としない。
一 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に現に第1条の規定による改正前の医療法第7条第1項又は第2項の規定により行われている診療所の開設の許可又は病床数の変更の許可の申請に係る診療所の療養病床以外の病床
二 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に現に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第4条の建築主事が受理している確認の申請書に係る診療所の療養病床以外の病床
3 第1項の規定により診療所の一般病床の設置の許可を受けたものとみなされた病床及び前項各号に掲げる病床(次項において「特定病床」という。)は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から政令で定める日までの間は、第1条の規定による改正後の医療法第7条の2第1項及び第2項に規定する一般病床の数に含まれないものとする。
4 特定病床は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前項の政令で定める日までの間は、第2条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第7条の2第3項に規定する一般病床の数に含まれないものとする。
(入院中の医療に関する書面の作成及び交付等に関する経過措置)
第4条 施行日において現に病院又は診療所に入院している患者については、新医療法第6条の4第1項、第2項及び第4項の規定は、適用しない。
(業務に関する報告書の内容の公表に関する経過措置)
第5条 施行日前に第2条の規定による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第12条の2又は第12条の3の規定に基づき提出された業務に関する報告書については、新医療法第12条の2第2項又は第12条の3第2項の規定は、適用しない。
(嘱託する病院又は診療所に関する経過措置)
第6条 施行日において現に開設している助産所の開設者に対する新医療法第19条の規定の適用については、施行日から1年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
(医療計画に関する経過措置)
第7条 施行日前に旧医療法第30条の3第1項の規定により定められた医療計画(同条第10項の規定により変更されたものを含む。)は、新医療法第30条の4第1項の規定により定められるまでの間は、同項の規定により定められた医療計画とみなす。
(特別医療法人に関する経過措置)
第8条 この法律の施行の際現に旧医療法第42条第2項に規定する特別医療法人である者(以下この条において「旧特別医療法人」という。)については、施行日から5年を経過する日までの間(当該期間内に新医療法第42条の2第1項の認定を受けたときは、その日までの間)は、旧医療法第42条第2項及び第3項並びに第64条の2(旧医療法第68条の2第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定(旧医療法第64条の2の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。旧特別医療法人が施行日から5年を経過する日までの間に新医療法第42条の2第1項の認定の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請に対する処分があるまでの間も、同様とする。
(定款又は寄附行為の変更に関する経過措置)
第9条 施行日前に設立された医療法人は、施行日から1年以内に、この法律の施行に伴い必要となる定款又は寄附行為の変更につき医療法第50条第1項の認可(2以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人にあっては、新医療法第68条の2第1項において読み替えて適用する医療法第50条第1項の認可)の申請をしなければならない。
2 施行日前に設立された医療法人の定款又は寄附行為は、施行日から1年を経過する日(前項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可の申請をした医療法人については、当該申請に対する処分があった日)までは、新医療法第6章の規定により定められた定款又は寄附行為とみなす。この場合において、当該定款又は寄附行為と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
(残余財産に関する経過措置)
第10条 医療法第44条第5項の規定は、施行日以後に申請された同条第1項の認可について適用し、施行日前に申請された同項の認可については、なお従前の例による。
2 施行日前に設立された医療法人又は施行日前に医療法第44条第1項の規定による認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた医療法人であって、施行日において、その定款又は寄附行為に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの又は残余財産の帰属すべき者として同条第5項に規定する者以外の者を規定しているものについては、当分の間(当該医療法人が、施行日以後に、残余財産の帰属すべき者として、同項に規定する者を定めることを内容とする定款又は寄附行為の変更をした場合には、当該定款又は寄附行為の変更につき同法第50条第1項の認可を受けるまでの間)、同法第50条第4項の規定は適用せず、旧医療法第56条の規定は、なおその効力を有する。
(新医療法人への円滑な移行)
第10条の2 政府は、地域において必要とされる医療を確保するため、経過措置医療法人(施行日前に設立された社団たる医療法人又は施行日前に医療法第44条第1項の規定による認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの及び残余財産の帰属すべき者として同条第5項に規定する者以外の者を規定しているものをいう。次条及び附則第10条の4において同じ。)の新医療法人(社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者として同法第44条第5項に規定する者を規定しているものをいう。以下同じ。)への移行が促進されるよう必要な施策の推進に努めるものとする。
(移行計画の認定)
第10条の3 経過措置医療法人であって、新医療法人への移行をしようとするものは、その移行に関する計画(以下「移行計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その移行計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 移行計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 新医療法人であって、次に掲げる医療法人のうち移行をしようとするもの
イ 医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人
ロ 特定の医療法人(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の2第1項の規定による国税庁長官の承認を受けた医療法人をいう。)
ハ 基金拠出型医療法人(その定款に基金(社団たる医療法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該社団たる医療法人が当該拠出をした者に対して返還義務(金銭以外の財産については、当該拠出をした時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定めた医療法人をいう。)
ニ イからハまでに掲げる医療法人以外の医療法人
二 移行に向けた取組の内容
三 移行に向けた検討の体制
四 移行の期限
五 その他厚生労働省令で定める事項
3 移行計画には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 出資者名簿(各出資者の氏名又は名称及び住所、出資額並びに持分(定款の定めるところにより、出資額に応じて払戻し又は残余財産の分配を受ける権利をいう。)の放棄の見込みを記載した書類をいう。)
三 その他厚生労働省令で定める書類
4 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その移行計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 移行計画が当該申請に係る経過措置医療法人の社員総会において議決されたものであること。
二 移行計画が新医療法人への移行をするために有効かつ適切なものであること。
三 移行計画に記載された第2項第4号の移行の期限が第1項の認定の日から起算して3年を超えない範囲内のものであること。
四 当該申請に係る経過措置医療法人が、その運営に関し、社員、理事、監事、使用人その他の当該経過措置医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであることその他の厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
5 第1項の認定は、平成32年9月30日までの間に限り行うことができる。
(移行計画の変更等)
第10条の4 前条第1項の規定による移行計画の認定を受けた経過措置医療法人(以下「認定医療法人」という。)は、当該認定に係る移行計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、認定医療法人が前条第1項の認定に係る移行計画(前項の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定移行計画」という。)に従って新医療法人への移行に向けた取組を行っていないと認めるとき、その他厚生労働省令で定めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 厚生労働大臣は、認定医療法人が認定移行計画に記載された前条第2項第4号の移行の期限までに新医療法人にならなかったときは、その認定を取り消すものとする。
4 前2項の規定により認定を取り消された経過措置医療法人は、更に前条第1項の認定を受けることができない。
5 前条第4項の規定は、第1項の認定について準用する。
(提出期限の特例)
第10条の5 認定医療法人については、医療法第52条第1項中「3月以内」とあるのは、「6月以内」とする。
(認定の失効)
第10条の6 認定医療法人が新医療法人になった日から6年を経過したときは、当該認定医療法人が受けた附則第10条の3第1項の認定(附則第10条の4第1項の認定を含む。)は、その効力を失う。
(援助)
第10条の7 政府は、認定医療法人に対し、認定移行計画の達成及び移行後の新医療法人の運営の安定のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うよう努めるものとする。
(報告)
第10条の8 認定医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、認定移行計画の実施状況及び当該認定医療法人の運営の状況について厚生労働大臣に報告しなければならない。
(権限の委任)
第10条の9 附則第10条の3及び第10条の4並びに前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(役員の任期に関する経過措置)
第11条 この法律の施行の際現に医療法人の役員である者の任期は、新医療法第46条の2第3項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員としての残任期間と同一の期間とする。
(事業報告書等に関する経過措置)
第12条 新医療法第46条の4第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に始まる会計年度に係る監査報告書について適用する。
2 新医療法第51条から第52条までの規定は、施行日以後に始まる会計年度について適用し、施行日前に始まる会計年度については、旧医療法第51条及び第52条の規定は、なおその効力を有する。
(施行日前の準備)
第16条 新医療法第6条の5第1項第7号若しくは第11号から第13号までに掲げる事項の案又は同条第4項に規定する基準の案の作成については、厚生労働大臣は、施行日前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第31条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第32条 附則第3条から第16条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年12月8日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第26条」を「第26条の2」に改める部分及び「第7章 新感染症(第45条—第53条)」を「/第7章 新感染症(第45条—第53条)/第7章の2 結核(第53条の2—第53条の15)/」に改める部分に限る。)、同法第6条第2項から第6項までの改正規定(同条第3項第2号に係る部分に限る。)及び同条第11項の改正規定、同条に8項を加える改正規定(同条第15項、第21項第2号及び第22項第10号に係る部分に限る。)、同法第10条第6項を削る改正規定、同法第18条から第20条まで、第23条及び第24条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第26条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第37条の次に1条を加える改正規定、同法第38条から第44条まで及び第46条の改正規定、同法第49条の次に1条を加える改正規定、同法第7章の次に1章を加える改正規定、同法第57条及び第58条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第59条から第62条まで及び第64条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第65条、第65条の2(第3章に係る部分を除く。)及び第67条第2項の改正規定、第2条の規定並びに次条から附則第7条まで、附則第13条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第1感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の項の改正規定中第3章に係る部分を除く。)及び附則第14条から第23条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第24条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第25条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年4月23日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日
(罰則に関する経過措置)
第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年7月6日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
附則 (平成19年7月6日法律第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第6条、第13条、第16条及び第19条並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定 公布の日
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第12条 施行日から日本年金機構法の施行の日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の医療法第7条の2第1項第8号の規定にかかわらず、同号中「の施設」とあるのは、「の施設並びに国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年法律第110号)附則第4条の規定により政府が運営を引き続き行うことができる施設」とする。
(罰則に関する経過措置)
第27条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第28条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年7月6日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年5月2日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成23年5月2日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第23条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第24条 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月22日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条並びに次条並びに附則第3条第1項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、第4条及び第14条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第1騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第2都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第21条 第29条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の医療法(以下この条及び附則第123条第2項において「新医療法」という。)第7条の2第4項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、新医療法第30条の4第5項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例とみなす。
2 第29条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、新医療法第7条の2第5項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例とみなす。
3 第29条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、新医療法第18条に規定する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行されるまでの間は、同条の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県、保健所を設置する市又は特別区の条例で定める基準とみなす。
4 第29条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、新医療法第21条第1項及び第2項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第3項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第123条
2 政府は、新児童福祉法第21条の5の15(新児童福祉法第24条の9において準用する場合を含む。)、新医療法第7条の2、第18条及び第21条、新生活保護法第39条、新社会福祉法第65条並びに新障害者自立支援法第36条(新障害者自立支援法第38条において準用する場合を含む。)の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年12月14日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
附則 (平成24年6月27日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年6月4日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月25日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
二 第3条の規定(医療法第30条の3第1項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に「、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第3条第1項に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く。)並びに第20条及び第23条の規定並びに附則第8条第1項及び第3項、第32条第2項、第40条、第45条、第53条並びに第69条の規定 平成26年10月1日
三 第2条の規定、第4条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第5条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第7条第5項、第8条、第8条の2、第13条、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の2、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の2、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の34、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の2、第78条の14第1項、第115条の12、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の46及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の2、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、第7条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第9条及び第10条の規定、第12条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第13条及び第14条の規定、第15条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第16条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第17条の規定、第18条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第19条の規定並びに第21条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第2条第2項の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、第9条から第12条まで、第13条(ただし書を除く。)、第14条から第17条まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第2号の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定 平成27年4月1日
四 略
五 第4条のうち、医療法の目次の改正規定(「第3章 医療の安全の確保(第6条の9—第6条の12)」を「/第3章 医療の安全の確保/ 第1節 医療の安全の確保のための措置(第6条の9—第6条の14)/ 第2節 医療事故調査・支援センター(第6条の15—第6条の27)/」に改める部分に限る。)、同法第3章中第6条の9の前に節名を付する改正規定、同章中同法第6条の12を同法第6条の14とする改正規定、同法第6条の11第1項の改正規定、同条を同法第6条の13とする改正規定、同法第6条の10の改正規定、同条を同法第6条の12とする改正規定、同法第6条の9の次に2条を加える改正規定、同章に1節を加える改正規定、同法第17条の改正規定、同法第72条第3項の改正規定(「第6条の11第4項」を「第6条の13第4項、第6条の21、第6条の22第2項」に改める部分に限る。)、同法第73条の次に1条を加える改正規定及び同法第75条の改正規定、第8条の規定並びに第21条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第6条、第27条及び第41条の規定 平成27年10月1日
(検討)
第2条 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、第4条の規定(前条第5号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法(以下「第5号新医療法」という。)第6条の11第1項に規定する医療事故調査(以下この項において「医療事故調査」という。)の実施状況等を勘案し、医師法(昭和23年法律第201号)第21条の規定による届出及び第5号新医療法第6条の15第1項の医療事故調査・支援センター(以下この項において「医療事故調査・支援センター」という。)への第5号新医療法第6条の10第1項の規定による医療事故の報告、医療事故調査及び医療事故調査・支援センターの在り方を見直すこと等について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後2年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後1年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4 政府は、前3項に定める事項のほか、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に臨床研究中核病院という名称を使用している者については、第3号新医療法第4条の3第3項の規定は、同号に掲げる規定の施行後6月間は、適用しない。
第6条 第5号新医療法第6条の10及び第6条の11の規定は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(次条及び附則第28条において「第5号施行日」という。)以後の死亡又は死産について適用する。
第7条 第5号新医療法第6条の15第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第5号施行日前においても、同項並びに第5号新医療法第6条の18及び第6条の19第1項の規定の例により行うことができる。
第8条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第40条において「第2号施行日」という。)前に第3条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の医療法(以下この条において「第2号旧医療法」という。)第30条の4第1項の規定により定められ、又は第2号旧医療法第30条の6の規定により変更された医療計画は、第2号施行日から平成27年3月31日までの間(当該医療計画が第3条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法(以下この条において「第2号新医療法」という。)第30条の6の規定により変更され、又は医療計画が第2号新医療法第30条の4第1項の規定により定められた場合には、第2号新医療法第30条の6の規定により変更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、第2号新医療法第30条の4第1項の規定により定められ、又は第2号新医療法第30条の6の規定により変更された医療計画とみなす。
2 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「第3号施行日」という。)前に第2号旧医療法第30条の4第1項の規定により定められ、若しくは第2号旧医療法第30条の6の規定により変更された医療計画又は第2号新医療法第30条の4第1項の規定により定められ、若しくは第2号新医療法第30条の6の規定により変更された医療計画は、第3号施行日から平成30年3月31日までの間(当該医療計画が第3号新医療法第30条の6の規定により変更され、又は医療計画が第3号新医療法第30条の4第1項の規定により定められた場合には、第3号新医療法第30条の6の規定により変更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、第3号新医療法第30条の4第1項の規定により定められ、又は第3号新医療法第30条の6の規定により変更された医療計画とみなす。
3 第2号施行日から平成30年3月31日までの間に定められ、又は変更された医療計画についての第2号新医療法第30条の6の規定の適用については、同条第1項中「3年」とあり、及び同条第2項中「6年」とあるのは、「5年」とする。
4 第3号新医療法第7条第5項、第7条の2第7項、第27条の2、第29条第3項第5号から第7号まで及び第4項第5号から第7号まで、第30条の12、第30条の14から第30条の18まで並びに第73条第3号(第3号新医療法第30条の15第6項に係る部分に限る。)の規定は、医療計画が第3号新医療法第30条の4第1項の規定により定められ、又は第3号新医療法第30条の6の規定により変更されるまでの間は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第72条 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年6月27日法律第91号) 抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年9月4日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 附則第113条の規定 医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附則 (平成27年9月18日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年9月30日から施行する。
附則 (平成27年9月28日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第10条の規定 公布の日
二 第1条の規定並びに次条から附則第7条までの規定、附則第9条の規定、附則第11条の2の規定(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第92条の改正規定を除く。)、附則第13条の規定及び附則第17条の規定(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第14条の2の改正規定に限る。) 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(役員の選任に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の医療法(以下「第2号新法」という。)第46条の5第2項及び第3項の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)以後に行われる医療法人の役員の選任について適用する。
(役員の任期に関する経過措置)
第3条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に医療法人の役員である者の任期については、なお従前の例による。
(理事長の代表権に関する経過措置)
第4条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する医療法人の理事長の代表権については、第2号施行日以後に選出された理事長が就任するまでの間は、なお従前の例による。
(損害賠償に関する経過措置)
第5条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する医療法人の評議員又は理事若しくは監事の第2号施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
(定款又は寄附行為の変更に関する経過措置)
第6条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する医療法人は、第2号新法の施行に伴い、定款又は寄附行為の変更が必要となる場合には、第2号施行日から起算して2年以内に、第2号新法第54条の9第3項の認可の申請をしなければならない。
2 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する医療法人の定款又は寄附行為は、第2号施行日から起算して2年を経過する日(前項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可の申請をした医療法人については、当該申請に対する処分があった日)までは、第2号新法第44条第2項第7号の規定は、適用しない。
(合併に関する経過措置)
第7条 社団たる医療法人については、第2号新法第6章第8節第1款の規定は、第2号施行日以後に合併について医療法人の総社員の同意があった場合について適用し、第2号施行日前に合併について医療法人の総社員の同意があった場合については、なお従前の例による。
2 財団たる医療法人については、第2号新法第6章第8節第1款の規定は、第2号施行日以後に合併について理事の3分の2以上の同意(寄附行為に別段の定めがある場合にあっては、その定めによる手続。以下この項において同じ。)があった場合について適用し、第2号施行日前に合併について理事の3分の2以上の同意があった場合については、なお従前の例による。
(事業報告書等に関する経過措置)
第8条 第2条の規定による改正後の医療法第50条の2から第52条までの規定は、この法律の施行の日以後に開始する会計年度に係る医療法人の会計について適用し、この法律の施行の日前に開始した会計年度に係る医療法人の会計については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第9条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第10条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第11条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の医療法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成28年5月20日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第6条、第8条及び第14条の規定並びに附則第3条、第13条、第24条から第26条まで、第29条から第31条まで、第33条、第35条及び第48条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
附則 (平成29年6月2日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の規定並びに次条並びに附則第15条、第16条、第27条、第29条、第31条、第36条及び第47条から第49条までの規定 公布の日
(検討)
第2条
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(療養病床に係る既存の病床数の算定に関する措置)
第28条 都道府県知事が、医療法第7条の2第1項から第3項までの場合又は第7条の規定による改正後の医療法(次条において「新医療法」という。)第30条の12第1項において読み替えて準用する医療法第7条の2第3項の場合において、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める同条第2項第12号に規定する区域における既存の病床数を算定するに当たっては、新介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数については、平成36年3月31日までの間、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例で定めるところにより、既存の療養病床(同法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。)の病床数とみなす。
(医療法人の設立等に関する準備行為)
第29条 医療法第44条第1項の規定による認可の手続(医療法人を設立しようとする者が、定款又は寄附行為をもって、新医療法第44条第2項第3号に規定する事項として介護医療院の名称及び開設場所を定めるものに限る。)及び医療法第54条の9第3項の規定による認可の手続(医療法人の定款又は寄附行為をもって、同号に規定する事項として介護医療院の名称及び開設場所を定めるものに限る。)は、施行日前においても行うことができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第48条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第49条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成29年6月14日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条中良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(附則第7条及び第8条において「平成18年改正法」という。)附則第10条の3第5項の改正規定並びに附則第3条、第9条及び第13条の規定 公布の日
二 第1条及び第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第7条、第8条及び第12条の規定 平成29年10月1日
三 第2条中医療法第15条の2の改正規定及び同条を同法第15条の3とし、同法第15条の次に1条を加える改正規定並びに第3条の規定並びに附則第6条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の医療法(以下この条において「第2号新医療法」という。)第6条の4の2の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日(附則第7条第1項及び第8条第1項において「第2号施行日」という。)以後に、第2号新医療法第6条の4の2第1項に規定する助産所の管理者が助産を行うことを約した場合について適用する。
第3条 第2条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第6条の5第2項第4号若しくは第3項の厚生労働省令の制定の立案又は同項第8号若しくは第12号から第14号までに掲げる事項の案の作成については、厚生労働大臣は、この法律の施行の日(次条第2項及び附則第5条において「施行日」という。)前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。
第4条 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の医療法(次項及び附則第6条第2項において「旧医療法」という。)第6条の6第1項の規定によりされている許可は、新医療法第6条の6第1項の許可とみなす。
2 施行日前にされた旧医療法第6条の8第2項の規定による広告の中止又はその内容の是正の命令(当該中止又は是正の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、新医療法第6条の8第2項の規定による同項に規定する広告の中止又はその内容の是正の命令とみなす。
第5条 新医療法第10条の2の規定は、医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院の開設者が、施行日以後に、当該特定機能病院の管理者を選任する場合について適用する。
第6条 新医療法第15条の2の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(次項において「第3号施行日」という。)以後に行う新医療法第15条の2に規定する検体検査(同項において「新検体検査」という。)の業務について適用する。
2 新医療法第15条の3第1項の規定は、第3号施行日以後に委託する新検体検査の業務について適用し、第3号施行日前に旧医療法第15条の2の規定により委託された人体から排出され、又は採取された検体の微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査又は生化学的検査の業務については、なお従前の例による。
(平成18年改正法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第2号施行日前認定医療法人(第2号施行日前認定(第2号施行日前にされた平成18年改正法附則第10条の3第1項の認定をいう。以下この項並びに次条第1項及び第2項において同じ。)を受けた平成18年改正法附則第10条の2に規定する経過措置医療法人をいう。次項並びに次条第1項及び第2項において同じ。)に係る第2号施行日前認定移行計画(第2号施行日前認定に係る移行計画(平成18年改正法附則第10条の3第1項に規定する移行計画をいう。次条第3項において同じ。)をいう。同条第1項及び第2項において同じ。)の変更について第2号施行日以後に厚生労働大臣が平成18年改正法附則第10条の4第1項の認定を行う場合における同条第5項の規定の適用については、同項中「前条第4項」とあるのは、「前条第4項(第4号を除く。)」とする。
2 第2号施行日前認定医療法人については、第4条の規定による改正後の平成18年改正法(次条第1項及び第3項において「新平成18年改正法」という。)附則第10条の6から第10条の8までの規定は適用せず、第4条の規定による改正前の平成18年改正法附則第10条の6から第10条の8までの規定は、なおその効力を有する。
第8条 第2号施行日前認定医療法人であって、第2号施行日前認定を受けた日から第2号施行日前認定移行計画に記載された平成18年改正法附則第10条の3第2項第4号に掲げる移行の期限(以下この項において「移行期限」という。)までの間にあるものは、第2号施行日から当該移行期限までの間のいずれかの日において、同条第1項の認定を受けることができる。この場合における新平成18年改正法附則第10条の3第4項の規定の適用については、同項第3号中「第1項の認定の日」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)附則第7条第1項に規定する第2号施行日前認定を受けた日」とする。
2 第2号施行日前認定医療法人が前項の規定による平成18年改正法附則第10条の3第1項の認定(以下この項及び次項において「特例認定」という。)を受けたときは、当該第2号施行日前認定医療法人が受けた第2号施行日前認定(第2号施行日前認定移行計画に係る平成18年改正法附則第10条の4第1項の認定を含む。)は、当該特例認定を受けた日から将来に向かってその効力を失う。
3 特例認定に係る移行計画の変更について厚生労働大臣が平成18年改正法附則第10条の4第1項の認定を行う場合における同条第5項において準用する新平成18年改正法附則第10条の3第4項の規定の適用については、同項第3号中「第1項の認定の日」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)附則第7条第1項に規定する第2号施行日前認定を受けた日」とする。
(検討)
第9条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第13条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。