おおくらしょうよきんぶとくべつかいけいがい3とくべつかいけいのしょうわ23ねんどにおけるさいにゅうふそくほてんのためのいっぱんかいけいからするくりいれきんにかんするほうりつ
大蔵省預金部特別会計外3特別会計の昭和23年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律
昭和23年法律第18号
○1 政府は、大蔵省預金部特別会計、食糧管理特別会計、国有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計の昭和23年度における歳入不足を補てんするため、一般会計から、当該特別会計に繰入金をすることができる。但し、その金額は、大蔵省預金部特別会計については41億4602万6000円、食糧管理特別会計については12億1835万2000円、国有鉄道事業特別会計については302億7969万5000円、通信事業特別会計については69億2643万7000円をもって限度とする。
○2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、大蔵省預金部特別会計、食糧管理特別会計及び通信事業特別会計から、それぞれその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年7月6日法律第98号)
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年12月23日法律第271号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和24年5月25日法律第105号) 抄
1 この法律は、日本国有鉄道法施行の日から施行する。但し、第1条の規定は、公布の日から、第22条の規定は、昭和24年5月31日から施行する。
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