こうそくほう
港則法
昭和23年法律第174号
第1章 総則
(法律の目的)
第1条 この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。
(港及びその区域)
第2条 この法律を適用する港及びその区域は、政令で定める。
(定義)
第3条 この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン数20トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶をいう。
2 この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であって、政令で定めるものをいう。
3 この法律において「指定港」とは、指定海域(海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条第4項に規定する指定海域をいう。以下同じ。)に隣接する港のうち、レーダーその他の設備により当該港内における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものであって、非常災害が発生した場合に当該指定海域と一体的に船舶交通の危険を防止する必要があるものとして政令で定めるものをいう。
第2章 入出港及び停泊
(入出港の届出)
第4条 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。
(びょう地)
第5条 特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令の定めるところにより、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。
2 国土交通省令の定める船舶は、国土交通省令の定める特定港内に停泊しようとするときは、けい船浮標、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設(以下「けい留施設」という。)にけい留する場合の外、港長からびょう泊すべき場所(以下「びょう地」という。)の指定を受けなければならない。この場合には、港長は、特別の事情がない限り、前項に規定する一定の区域内においてびょう地を指定しなければならない。
3 前項に規定する特定港以外の特定港でも、港長は、特に必要があると認めるときは、入港船舶に対しびょう地を指定することができる。
4 前2項の規定により、びょう地の指定を受けた船舶は、第1項の規定にかかわらず、当該びょう地に停泊しなければならない。
5 特定港のけい留施設の管理者は、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供するときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨をあらかじめ港長に届け出なければならない。
6 港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港のけい留施設の管理者に対し、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供することを制限し、又は禁止することができる。
7 港長及び特定港のけい留施設の管理者は、びょう地の指定又はけい留施設の使用に関し船舶との間に行う信号その他の通信について、互に便宜を供与しなければならない。
第6条 削除
(移動の制限)
第7条 汽艇等以外の船舶は、第4条、次条第1項、第10条及び第23条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、第5条第1項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびょう地から移動してはならない。ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により移動したときは、当該船舶は、遅滞なくその旨を港長に届け出なければならない。
(修繕及び係船)
第8条 特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
2 修繕中又は係船中の船舶は、特定港内においては、港長の指定する場所に停泊しなければならない。
3 港長は、危険を防止するため必要があると認めるときは、修繕中又は係船中の船舶に対し、必要な員数の船員の乗船を命ずることができる。
(係留等の制限)
第9条 汽艇等及びいかだは、港内においては、みだりにこれを係船浮標若しくは他の船舶に係留し、又は他の船舶の交通の妨げとなるおそれのある場所に停泊させ、若しくは停留させてはならない。
(移動命令)
第10条 港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。
(停泊の制限)
第11条 港内における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
第3章 航路及び航法
(航路)
第12条 汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める航路(次条から第39条まで及び第41条において単に「航路」という。)によらなければならない。ただし、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
第13条 船舶は、航路内においては、左の各号の場合を除いては、投びょうし、又はえい航している船舶を放してはならない。
一 海難を避けようとするとき。
二 運転の自由を失ったとき。
三 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
四 第31条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。
(航法)
第14条 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
2 船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。
3 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。
4 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。
第14条の2 港長は、地形、潮流その他の自然的条件及び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険を防止するため必要な間航路外で待機すべき旨を指示することができる。
第15条 汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。
第16条 船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。
2 帆船は、港内では、帆を減じ又は引船を用いて航行しなければならない。
第17条 船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかって航行しなければならない。
第18条 汽艇等は、港内においては、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
2 総トン数が500トンを超えない範囲内において国土交通省令で定めるトン数以下である船舶であって汽艇等以外のもの(以下「小型船」という。)は、国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港内においては、小型船及び汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
3 小型船及び汽艇等以外の船舶は、前項の特定港内を航行するときは、国土交通省令で定める様式の標識をマストに見やすいように掲げなければならない。
第19条 国土交通大臣は、港内における地形、潮流その他の自然的条件により第14条第3項若しくは第4項、第15条又は第17条の規定によることが船舶交通の安全上著しい支障があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、国土交通省令で当該港における航法に関して特別の定めをすることができる。
2 第14条から前条までに定めるもののほか、国土交通大臣は、国土交通省令で一定の港における航法に関して特別の定めをすることができる。
第20条 削除
第4章 危険物
第21条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。
2 前項の危険物の種類は、国土交通省令でこれを定める。
第22条 危険物を積載した船舶は、特定港においては、びょう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は停留してはならない。但し、港長が爆発物以外の危険物を積載した船舶につきその停泊の期間並びに危険物の種類、数量及び保管方法に鑑み差支がないと認めて許可したときは、この限りでない。
第23条 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
2 港長は、前項に規定する作業が特定港内においてされることが不適当であると認めるときは、港の境界外において適当の場所を指定して前項の許可をすることができる。
3 前項の規定により指定された場所に停泊し、又は停留する船舶は、これを港の境界内にある船舶とみなす。
4 船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
第5章 水路の保全
第24条 何人も、港内又は港の境界外1万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これに類する廃物を捨ててはならない。
2 港内又は港の境界附近において、石炭、石、れんがその他散乱する虞のある物を船舶に積み、又は船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなければならない。
3 港長は、必要があると認めるときは、特定港内において、第1項の規定に違反して廃物を捨て、又は前項の規定に違反して散乱する虞のある物を脱落させた者に対し、その捨て、又は脱落させた物を取り除くべきことを命ずることができる。
第25条 港内又は港の境界付近において発生した海難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を、特定港にあっては港長に、特定港以外の港にあっては最寄りの管区海上保安本部の事務所の長又は港長に報告しなければならない。ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第38条第1項、第2項若しくは第5項、第42条の2第1項、第42条の3第1項又は第42条の4の2第1項の規定による通報をしたときは、当該通報をした事項については報告をすることを要しない。
第26条 特定港内又は特定港の境界附近における漂流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害する虞のあるときは、港長は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。
第6章 灯火等
第27条 海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第25条第2項本文及び第5項本文に規定する船舶は、これらの規定又は同条第3項の規定による灯火を表示している場合を除き、同条第2項ただし書及び第5項ただし書の規定にかかわらず、港内においては、これらの規定に規定する白色の携帯電灯又は点火した白灯を周囲から最も見えやすい場所に表示しなければならない。
2 港内にある長さ12メートル未満の船舶については、海上衝突予防法第27条第1項ただし書及び第7項の規定は適用しない。
第28条 船舶は、港内においては、みだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。
第29条 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
(火災警報)
第30条 特定港内にある船舶であって汽笛又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもって長音(海上衝突予防法第32条第3項の長音をいう。)を5回吹き鳴らさなければならない。
2 前項の警報は、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。
第30条の2 特定港内に停泊する船舶であって汽笛又はサイレンを備えるものは、船内において、汽笛又はサイレンの吹鳴に従事する者が見易いところに、前条に定める火災警報の方法を表示しなければならない。
第7章 雑則
(工事等の許可及び進水等の届出)
第31条 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
2 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。
第32条 特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。
第33条 特定港の国土交通省令で定める区域内において長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶を進水させ、又はドックに出入させようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
第34条 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
2 港長は、前項の許可をするに当り船舶交通安全のために必要な措置を命ずることができる。
(漁ろうの制限)
第35条 船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。
(灯火の制限)
第36条 何人も、港内又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火をみだりに使用してはならない。
2 港長は、特定港内又は特定港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火を使用している者に対し、その灯火の滅光又は被覆を命ずることができる。
(喫煙等の制限)
第37条 何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の付近で喫煙し、又は火気を取り扱ってはならない。
2 港長は、海難の発生その他の事情により特定港内において引火性の液体が浮流している場合において、火災の発生のおそれがあると認めるときは、当該水域にある者に対し、喫煙又は火気の取扱いを制限し、又は禁止することができる。ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の5第1項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
(船舶交通の制限等)
第38条 特定港内の国土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない。
2 総トン数又は長さが国土交通省令で定めるトン数又は長さ以上である船舶は、前項に規定する水路を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、港長に次に掲げる事項を通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。
一 当該船舶の名称
二 当該船舶の総トン数及び長さ
三 当該水路を航行する予定時刻
四 当該船舶との連絡手段
五 当該船舶が停泊し、又は停泊しようとする当該特定港の係留施設
3 次の各号に掲げる船舶が、海上交通安全法第22条の規定による通報をする際に、あわせて、当該各号に定める水路に係る前項第5号に掲げる係留施設を通報したときは、同項の規定による通報をすることを要しない。
一 第1項に規定する水路に接続する海上交通安全法第2条第1項に規定する航路を航行しようとする船舶 当該水路
二 指定港内における第1項に規定する水路を航行しようとする船舶であって、当該水路を航行した後、途中において寄港し、又はびょう泊することなく、当該指定港に隣接する指定海域における海上交通安全法第2条第1項に規定する航路を航行しようとするもの 当該水路
三 指定海域における海上交通安全法第2条第1項に規定する航路を航行しようとする船舶であって、当該航路を航行した後、途中において寄港し、又はびょう泊することなく、当該指定海域に隣接する指定港内における第1項に規定する水路を航行しようとするもの 当該水路
4 港長は、第1項に規定する水路のうち当該水路内の船舶交通が著しく混雑するものとして国土交通省令で定めるものにおいて、同項の信号を行ってもなお第2項に規定する船舶の当該水路における航行に伴い船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合であって、当該危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を指示することができる。
一 当該水路(海上交通安全法第2条第1項に規定する航路に接続するものを除く。以下この号において同じ。)を航行する予定時刻を変更すること(前項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定により第2項の規定による通報がされていない場合にあっては、港長が指定する時刻に従って当該水路を航行すること。)。
二 当該船舶の進路を警戒する船舶を配備すること。
三 前2号に掲げるもののほか、当該船舶の運航に関し必要な措置を講ずること。
5 第1項の信号所の位置並びに信号の方法及び意味は、国土交通省令で定める。
第39条 港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港内において航路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる。
2 前項の規定により指定した航路又は区域及び同項の規定による制限又は禁止の期間は、港長がこれを公示する。
3 港長は、異常な気象又は海象、海難の発生その他の事情により特定港内において船舶交通の危険が生じ、又は船舶交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該水域における危険を防止し、又は混雑を緩和するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該水域に進行してくる船舶の航行を制限し、若しくは禁止し、又は特定港内若しくは特定港の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、若しくは特定港内若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。ただし、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第42条の8の規定の適用がある場合は、この限りでない。
4 港長は、異常な気象又は海象、海難の発生その他の事情により特定港内において船舶交通の危険を生ずるおそれがあると予想される場合において、必要があると認めるときは、特定港内又は特定港の境界付近にある船舶に対し、危険の防止の円滑な実施のために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(原子力船に対する規制)
第40条 港長は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第36条の2第4項の規定による国土交通大臣の指示があったとき、又は核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)、核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)若しくは原子炉による災害を防止するため必要があると認めるときは、特定港内又は特定港の境界付近にある原子力船に対し、航路若しくは停泊し、若しくは停留する場所を指定し、航法を指示し、移動を制限し、又は特定港内若しくは特定港の境界付近から退去することを命ずることができる。
2 第21条第1項の規定は、原子力船が特定港に入港しようとする場合に準用する。
(港長が提供する情報の聴取)
第41条 港長は、特定船舶(小型船及び汽艇等以外の船舶であって、第18条第2項に規定する特定港内の船舶交通が特に著しく混雑するものとして国土交通省令で定める航路及び当該航路の周辺の特に船舶交通の安全を確保する必要があるものとして国土交通省令で定める当該特定港内の区域を航行するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生に関する情報、他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶の航行に関する情報その他の当該航路及び区域を安全に航行するために当該特定船舶において聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。
2 特定船舶は、前項に規定する航路及び区域を航行している間は、同項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(航法の遵守及び危険の防止のための勧告)
第42条 港長は、特定船舶が前条第1項に規定する航路及び区域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認める場合又は他の船舶若しくは障害物に著しく接近するおそれその他の特定船舶の航行に危険が生ずるおそれがあると認める場合において、当該交通方法を遵守させ、又は当該危険を防止するため必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 港長は、必要があると認めるときは、前項の規定による勧告を受けた特定船舶に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。
(準用規定)
第43条 第10条、第26条、第29条、第31条、第36条第2項、第37条第2項及び第38条から第40条までの規定は、特定港以外の港について準用する。この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所であって国土交通省令で定めるものの長がこれを行うものとする。
(非常災害時における海上保安庁長官の措置等)
第44条 海上保安庁長官は、海上交通安全法第33条第1項に規定する非常災害発生周知措置(以下この項において「非常災害発生周知措置」という。)をとるときは、あわせて、非常災害が発生した旨及びこれにより当該非常災害発生周知措置に係る指定海域に隣接する指定港内において船舶交通の危険が生ずるおそれがある旨を当該指定港内にある船舶に対し周知させる措置(次条及び第46条において「指定港非常災害発生周知措置」という。)をとらなければならない。
2 海上保安庁長官は、海上交通安全法第33条第2項に規定する非常災害解除周知措置(以下この項において「非常災害解除周知措置」という。)をとるときは、あわせて、当該非常災害解除周知措置に係る指定海域に隣接する指定港内において、当該非常災害の発生により船舶交通の危険が生ずるおそれがなくなった旨又は当該非常災害の発生により生じた船舶交通の危険がおおむねなくなった旨を当該指定港内にある船舶に対し周知させる措置(次条及び第46条において「指定港非常災害解除周知措置」という。)をとらなければならない。
第45条 海上保安庁長官は、指定港非常災害発生周知措置をとったときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港内にある海上交通安全法第4条本文に規定する船舶(以下この条において「指定港内船舶」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、非常災害の発生の状況に関する情報、船舶交通の制限の実施に関する情報その他の当該指定港内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報として国土交通省令で定めるものを提供するものとする。
2 指定港内船舶は、指定港非常災害発生周知措置がとられたときは、指定港非常災害解除周知措置がとられるまでの間、前項の規定により提供される情報を聴取しなければならない。ただし、聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
第46条 海上保安庁長官は、指定港非常災害発生周知措置をとったときは、指定港非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港が特定港である場合にあっては当該特定港の港長に代わって第5条第2項及び第3項、第7条、第10条、第14条の2、第21条第1項、第22条、第25条、第38条第1項、第2項及び第4項、第39条第3項、第40条、第41条第1項並びに第42条に規定する職権を、当該指定港が特定港以外の港である場合にあっては当該港に係る第43条に規定する管区海上保安本部の事務所の長に代わって同条において準用する第10条、第38条第1項、第2項及び第4項、第39条第3項並びに第40条に規定する職権を行うものとする。
(職権の委任)
第47条 この法律の規定により海上保安庁長官の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。
2 管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその職権に属させられた事項の一部を管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。
(行政手続法の適用除外)
第48条 第10条(第43条において準用する場合を含む。)、第14条の2、第21条第1項(第40条第2項(第43条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第37条第2項若しくは第39条第3項(これらの規定を第43条において準用する場合を含む。)の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
2 前項に定めるもののほか、この法律に基づく国土交通省令の規定による処分であって、港内における船舶交通の安全又は港内の整頓を図るためにその現場において行われるものについては、行政手続法第3章の規定は、適用しない。
第8章 罰則
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第22条、第23条第1項若しくは第4項又は第40条第2項(第43条において準用する場合を含む。)において準用する第21条第1項の規定の違反となるような行為をした者
二 第40条第1項(第43条において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第5条第1項、第7条第1項、第12条、第13条又は第38条第1項(第43条において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をした者
二 第5条第2項の規定による指定を受けないで船舶を停泊させた者又は同条第4項に規定するびょう地以外の場所に船舶を停泊させた者
三 第8条第3項、第10条(第43条において準用する場合を含む。)、第14条の2又は第39条第1項若しくは第3項(これらの規定を第43条において準用する場合を含む。)の規定による処分の違反となるような行為をした者
四 第24条第1項又は第31条第1項(第43条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五 第24条第3項又は第26条、第31条第2項、第36条第2項若しくは第38条第4項(これらの規定を第43条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
六 第25条の規定に違反した者
第51条 第37条第2項(第43条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第4条、第8条第2項、第21条第1項又は第35条の規定の違反となるような行為をした者
二 第8条第1項、第24条第2項、第29条(第43条において準用する場合を含む。)、第32条、第33条又は第34条第1項の規定に違反した者
三 第34条第2項の規定による処分に違反した者
第53条 第11条の規定による国土交通省令の規定の違反となるような行為をした者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第54条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第50条第4号若しくは第5号又は第52条第2号若しくは第3号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
附則
1 この法律施行の期日は、公布の日から60日を超えない期間内において、政令でこれを定める。
2 開港港則(明治31年勅令第139号)は、これを廃止する。
附則 (昭和24年5月24日法律第98号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年5月23日法律第198号) 抄
1 この法律は、昭和25年6月1日から施行する。
附則 (昭和26年4月2日法律第123号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年4月2日法律第124号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年8月1日法律第151号) 抄
1 この法律は、昭和29年1月1日から施行する。
附則 (昭和29年3月20日法律第7号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年3月13日法律第14号) 抄
1 この法律は、昭和34年5月1日から施行する。
附則 (昭和37年3月8日法律第9号) 抄
1 この法律は、昭和37年7月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月12日法律第141号)
この法律は、昭和38年8月1日から施行する。
附則 (昭和39年7月7日法律第157号) 抄
1 この法律は政令で定める日から施行する。
附則 (昭和40年5月22日法律第78号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和40年5月22日法律第80号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和40年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月20日法律第79号)
この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和45年6月1日法律第111号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月1日法律第96号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第18条、第19条及び第28条(港則法第2条の改正規定及び別表を削る改正規定に限る。)並びに附則第6項、第18項、第26項及び第29項 公布の日から起算して1月を経過した日
(経過措置)
16 この法律(附則第1項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年6月1日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和52年6月1日法律第62号)
(施行期日)
第1条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一・二 略
三 前2号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (昭和58年4月5日法律第22号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和58年6月1日から施行する。
附則 (昭和58年5月26日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条(前号に規定する規定を除く。)の規定及び附則第3条から第6条までの規定 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書(以下「議定書」という。)により1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約(以下「条約」という。)本文及び附属書Iが日本国について効力を生ずる日
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成7年5月12日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成16年4月21日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「第2議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成17年5月20日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年11月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成18年6月14日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成21年7月3日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 次条の規定 この法律の施行の日前の政令で定める日
(経過措置)
第2条 この法律による改正後の港則法第36条の3第2項及び第3項並びに海上交通安全法第22条の規定による通報は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月18日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第4条の規定 公布の日
二 第2条中港則法第3条第1項及び第2項並びに第7条から第9条までの改正規定、同法第12条の改正規定(「雑種船」を「汽艇等」に改める部分に限る。)並びに同法第18条及び第37条の3第1項の改正規定並びに附則第3条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第3条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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