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判事補の職権の特例等に関する法律

昭和23年法律第146号
第1条 判事補で裁判所法(昭和22年法律第59号)第42条第1項各号に掲げる職の1又は2以上にあってその年数を通算して5年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第29条第3項(同法第31条の5で準用する場合を含む。)及び第36条の規定の適用については、その属する地方裁判所又は家庭裁判所の判事の権限を有するものとする。
2 裁判所法第42条第2項から第4項までの規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。
第1条の2 最高裁判所は、当分の間、高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるときは、その高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事補で前条第1項の規定による指名を受けた者にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
2 前項の規定により判事補が高等裁判所の判事の職務を行う場合においては、判事補は、同時に2人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
第2条 裁判所構成法(明治23年法律第6号)による判事又は検事たる資格を有する者が、満洲国の審判官又は蒙古連合自治政府(若しくは蒙古自治邦政府。以下同じ。)の推事の職に在ったときは、その在職の年数は、裁判所法第41条及び第44条の規定の適用については、これを判事の在職の年数とみなし、同法第42条の規定の適用については、これを判事補の在職の年数とみなす。
2 裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者が、領事官、陸軍法務官、海軍法務官、法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第1復員官、第2復員官、第1復員事務官若しくは第2復員事務官又は満洲国若しくは蒙古連合自治政府の検察官の職に在ったときは、その在職の年数は、裁判所法第41条、第42条及び第44条の規定の適用については、これを検察官の在職の年数とみなす。
3 裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者が、衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、内閣法制局参事官、法制局事務官、法制局に勤務する内閣事務官、陸軍司政官、海軍司政官、特許局若しくは特許標準局の抗告審判官若しくは審判官たる特許局事務官若しくは特許標準局事務官若しくは商工事務官、技術院の抗告審判官若しくは審判官たる技術院参技官、特許庁の審判長、審判官若しくは抗告審判官たる通商産業事務官、郵政省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局に置かれる審判官たる総理府事務官、同事務局の審査部に勤務する総理庁事務官若しくは総理府事務官、朝鮮総督府法務局に勤務する朝鮮総督府書記官若しくは朝鮮総督府事務官、台湾総督府法務部に勤務する台湾総督府書記官若しくは台湾総督府事務官、満洲国の司法部参事官、司法部理事官若しくは司法部事務官又は蒙古連合自治政府の司法部参事官の職に在ったときは、その在職の年数は、裁判所法第41条、第42条及び第44条の規定の適用については、これを法務事務官の在職の年数とみなす。
4 裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者が、満洲国の司法部職員訓練所の教官の職に在ったときは、その在職の年数は、裁判所法第41条、第42条及び第44条の規定の適用については、これを法務教官の在職の年数とみなす。
第2条の2 弁護士試補として1年6月以上の実務修習を終え考試を経た者については、その考試を経た時に裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得たものとみなして、前条の規定を準用する。
2 裁判所構成法による司法官試補たる資格を有し、陸軍法務官、海軍法務官又は法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第1復員官、第2復員官、第1復員事務官若しくは第2復員事務官の在職年数が通算して3年以上になる者については、その3年に達した時に裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得たものとみなして、前条の規定を準用する。
3 裁判所構成法による司法官試補たる資格を有し、満洲国の学習法官、高等官試補又は前条に掲げる満洲国の各職の在職年数が通算して2年以上になる者については、その2年に達した時に裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得たものとみなして、前条の規定を準用する。
第3条 弁護士たる資格を有する者が、朝鮮弁護士令(昭和11年制令第4号)、台湾弁護士令(昭和10年律令第7号)若しくは関東州弁護士令(昭和11年勅令第16号)による弁護士(以下「外地弁護士」という。)又は満洲国の律師の職に在ったときは、裁判所法第41条から第44条までの規定の適用については、その在職の年数は、これを弁護士の在職の年数とみなし、外地弁護士若しくは満洲国の律師の在職の年数が3年以上になるもの又は外地弁護士、満洲国の律師及び弁護士の在職の年数が通じて3年以上になるものは、その3年に達した時、朝鮮弁護士令による弁護士試補として1年6月以上の実務修習を終え考試を経たものは、その考試を経た時に夫々司法修習生の修習を終えたものとみなす。
第3条の2 弁護士となる資格を有する者が、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生前に沖縄に適用されていた法令(以下この条において「沖縄法令」という。)の規定による裁判官、検察官又は弁護士の職にあったときは、その在職の年数のうち沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の在職の年数で通算して2年を経過した後のもの(沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の在職の年数が通算して2年を経過する前に、司法修習生の修習と同一の修習課程を終えた者にあってはその修習課程を終えた後の在職の年数、弁護士となる資格を得た者にあってはその資格を得た後の在職の年数)は、裁判所法第41条の規定の適用については、簡易裁判所判事の在職の年数とみなし、同法第42条及び第44条の規定の適用については、判事補の在職の年数とみなす。
2 裁判所法第41条第3項の規定は、前項の規定により簡易裁判所判事の職にあったものとみなす年数については、適用しない。
3 沖縄法令の規定による裁判所調査官、琉球上訴裁判所事務局長又は琉球高等裁判所事務局長の職にあった年数は、第1項の規定の適用については、沖縄法令の規定による裁判官の職にあった年数とみなす。ただし、裁判所調査官については、司法修習生の修習と同一の修習課程を終えた者の当該修習課程を終えた後の年数に限る。
4 沖縄法令の規定による琉球上訴検察庁事務局長、琉球高等検察庁事務局長又は琉球政府法務局の部長、室長若しくは訟務官の職にあった年数は、第1項の規定の適用については、沖縄法令の規定による検察官の職にあった年数とみなす。
第3条の3 司法修習生の修習を終えた者が、衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、内閣法制局参事官、特許庁の審判長、審判官若しくは抗告審判官たる通商産業事務官若しくは経済産業事務官、郵政省若しくは総務省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局若しくは事務総局に置かれる審判官たる総理府事務官、総務事務官若しくは内閣府事務官又は同事務局の審査部若しくは同事務総局に置かれる局であって私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定に違反する事件の審査に関する事務を所掌するものに勤務する総理府事務官、総務事務官若しくは内閣府事務官の職にあったときは、その在職の年数は、裁判所法第41条、第42条及び第44条の規定の適用については、これを法務事務官の在職の年数とみなす。

附則

第4条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第5条 第1条の規定による年数の計算については、裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者は、その資格を得た時、裁判所法施行の際弁護士たる資格を有した者で弁護士の在職の年数が同法施行後において3年に達したものは、その3年に達した時、裁判所法施行前弁護士試補として1年6月以上の実務修習を終え考試を経た者又は同法施行の際弁護士試補であった者で1年6月以上の実務修習を終え考試を経たものは、その考試を経た時に、夫々司法修習生の修習を終えたものとみなし、裁判所構成法による判事又は検事の在職の年数及び裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得た後の朝鮮総督府判事、朝鮮総督府検事、台湾総督府判官、台湾総督府検察官、関東法院判官、関東法院検察官、領事官、陸軍法務官、海軍法務官又は法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第1復員官、第2復員官、第1復員事務官若しくは第2復員事務官の在職の年数は、これを判事補の在職の年数とみなし、裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得た後の衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、内閣法制局参事官、陸軍司政官、海軍司政官、特許局若しくは特許標準局の抗告審判官若しくは審判官たる特許局事務官若しくは特許標準局事務官若しくは商工事務官、技術の抗告審判官若しくは審判官たる技術院参技官、特許庁の審判長、審判官若しくは抗告審判官たる通商産業事務官、郵政省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局に置かれる審判官たる総理府事務官、同事務局の審査部に勤務する総理庁事務官若しくは総理府事務官、朝鮮総督府法務局に勤務する朝鮮総督府書記官若しくは朝鮮総督府事務官又は台湾総督府法務部に勤務する台湾総督府書記官若しくは台湾総督府事務官の在職の年数は、これを法務事務官の在職の年数とみなす。
2 第3条から第3条の3までの規定は、第1条の規定による年数の計算に、これを準用する。
附則 (昭和23年12月21日法律第260号) 抄
第10条 この法律は、昭和24年1月1日から施行する。但し、裁判所法第14条の2、第56条の2、判事補の職権の特例等に関する法律第2条の2及び裁判所職員の定員に関する法律第6条の規定並びに裁判所法第10条、第63条第1項及び裁判所職員の定員に関する法律第4条を改正する規定は、この法律公布の日から施行する。
附則 (昭和24年5月31日法律第136号) 抄
1 この法律のうち、法務府設置法第13条の7の規定は犯罪者予防更生法が施行される日から、その他の規定は昭和24年6月1日から施行する。
4 この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職は、裁判所法第41条、第42条(判事補の職権の特例等に関する法律第1条第2項において準用する場合を含む。)及び第44条の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官及び法務府教官の在職とみなす。
附則 (昭和25年5月22日法律第195号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 衆議院若しくは参議院の司法委員会専門調査員及び衆議院若しくは参議院の法制部に勤務する参事若しくは副参事の職にあった者のその在職については、第2条第3項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和25年12月19日法律第280号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日法律第268号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
3 従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。
4 この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、裁判所法第41条、第42条(判事補の職権の特例等に関する法律第1条第2項において準用する場合を含む。)及び第44条、検察庁法第19条、弁護士法第5条並びに司法書士法第3条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。
附則 (昭和27年7月31日法律第280号) 抄
1 この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和27年法律第279号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和28年8月8日法律第184号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年5月1日法律第92号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年4月16日法律第77号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び附則第5項から第11項までの規定は、昭和37年7月1日から施行する。
附則 (昭和46年12月31日法律第130号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和53年6月23日法律第82号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和54年1月1日から施行する。
附則 (平成8年6月14日法律第83号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成15年4月9日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際、現に総務省の外局として置かれている公正取引委員会は、この法律による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第27条第1項の規定に基づいて置かれる公正取引委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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