完全無料の六法全書
せいふしょくいんのほうきゅうとうのしきゅうにかんするそちとうにともなうおおくらしょうよきんぶがい3とくべつかいけいにたいするいっぱんかいけいのくりいれきんにかんするほうりつ

政府職員の俸給等の支給に関する措置等に伴う大蔵省預金部外3特別会計に対する一般会計の繰入金に関する法律

昭和23年法律第13号
○1 政府は、臨時給与委員会の第1報告書及び第2報告書に基く俸給等の支給に関する措置等に伴う大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定における経費の財源に充てるため、一般会計から、大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定に繰入金をすることができる。但し、その金額は、大蔵省預金部特別会計については、1億9608万3000円、国有鉄道事業特別会計については、19億914万2000円、通信事業特別会計については、9億3194万1000円、簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定については、1億6781万5000円、同会計の年金勘定については、483万4000円を以て限度とする。
○2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日大蔵省預金部特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定から、各々その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

附則

この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和24年5月25日法律第105号) 抄
1 この法律は、日本国有鉄道法施行の日から施行する。但し、第1条の規定は、公布の日から、第22条の規定は、昭和24年5月31日から施行する。
2 国有鉄道事業特別会計法は、第23条の規定にかかわらず、日本国有鉄道法第36条第1項の規定においてその例による限度において、なおその効力を有する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。