しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききんほう
社会保険診療報酬支払基金法
昭和23年法律第129号
第1章 総則
第1条 社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者」という。)が、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下同じ。)の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付の費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者(以下「診療担当者」という。)に対して支払うべき費用(以下「診療報酬」という。)の迅速適正な支払を行い、併せて診療担当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほか、保険者の委託を受けて、保険者が医療保険各法等の規定により行う事務を行うことを目的とする。
第2条 基金は、これを法人とする。
第3条 基金は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を各都道府県に置く。
2 基金は、前項に定めるものの外、必要の地に従たる事務所の出張所を置くことができる。
第4条 基金は、定款をもって、次の事項を規定しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資産に関する事項
五 役員に関する事項
六 業務及びその執行に関する事項
七 各保険者との契約の締結に関する事項
八 会計に関する事項
九 定款の変更に関する事項
十 公告の方法
2 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 基金は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第5条 基金は、政令の定めるところにより、主たる事務所、従たる事務所及びその出張所の所在地において、その事務所又は出張所を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所に必要な事項を登記しなければならない。
2 前項の規定によって登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
第6条 基金でない者は、社会保険診療報酬支払基金という名称を用いてはならない。
第7条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。
第2章 役員及び職員
第8条 基金に役員として、理事長、理事及び監事を置く。
第9条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。
3 監事は、基金の業務を監査し、財務及び統計に関する報告を徴する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
第10条 理事長は、理事の互選によって、これを定める。
2 理事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者から選任するものとし、その数は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者については、各々同数とする。
3 前項の選任は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者については、それぞれの所属団体の推薦によるものとする。
4 前2項の規定により理事を選任しようとするときは、1月を下らない期間を定め、その期間内に、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療担当者を代表する者につき、候補者を推薦することを、それぞれの所属団体に求めるものとする。
5 前3項の規定は、監事の選任について準用する。
第11条 役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生労働大臣は、基金の理事長、理事及び監事が、法令若しくは定款又は第29条に規定する命令に違反したときは、基金に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3 厚生労働大臣は、基金が前項の規定による命令に従わなかったときは、その役員を解任することができる。
第12条 基金の従たる事務所及びその出張所に幹事を置く。
2 幹事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者につき、理事長が各々同数を選任する。
3 理事長が、前項の幹事を選任しようとするときは、第10条第3項及び第4項の規定を準用する。
第13条 前条の幹事のうち、1人を幹事長とする。
2 幹事長は、理事長が、これを選任及び解任するものとする。
3 幹事長は、定款の定めるところにより、従たる事務所及びその出張所の業務に関し、一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有する。
第14条 基金の職員は、理事長が任命する。
第3章 業務
第15条 基金は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 各保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村。第6号及び第7号を除き、以下この項において同じ。)から、毎月、その保険者が過去3箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬の政令で定める月数分に相当する金額の委託を受けること。
二 診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるところにより算定したる金額を支払うこと。
三 診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があった場合の再審査を含む。以下同じ。)を行うこと。
四 前2号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支払及び審査を行うこと。
五 保険者から委託された医療保険各法等による保険給付の支給に関する事務(前各号に掲げるものを除く。)を行うこと。
六 保険者から委託された健康保険法(大正11年法律第70号)第205条の4第1項第2号、船員保険法(昭和14年法律第73号)第153条の10第1項第2号、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第47条の3第1項第2号、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の2第1項第2号、国民健康保険法第113条の3第1項第1号、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の33第1項第2号又は高齢者の医療の確保に関する法律第165条の2第1項第1号に掲げる情報の収集又は整理に関する事務を行うこと。
七 保険者から委託された健康保険法第205条の4第1項第3号、船員保険法第153条の10第1項第3号、私立学校教職員共済法第47条の3第1項第3号、国家公務員共済組合法第114条の2第1項第3号、国民健康保険法第113条の3第1項第2号、地方公務員等共済組合法第144条の33第1項第3号又は高齢者の医療の確保に関する法律第165条の2第1項第2号に掲げる情報の利用又は提供に関する事務を行うこと。
八 前各号の業務に附帯する業務
九 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務
2 基金は、前項に定める業務のほか、生活保護法(昭和25年法律第144号)第53条第3項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の20第3項(同法第21条の2、第21条の5の30及び第24条の21並びに母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第7項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第15条第3項(第20条第3項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第15条第3項若しくは第20条第1項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第40条第5項、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第84条第3項、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第14条第1項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第73条第3項又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第25条第3項の規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べ、また、生活保護法第53条第4項、戦傷病者特別援護法第15条第4項(第20条第3項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第15条第4項若しくは第20条第2項、児童福祉法第19条の20第4項(同法第21条の2、第21条の5の30及び第24条の21並びに母子保健法第20条第7項において準用する場合を含む。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条第6項、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第84条第4項、石綿による健康被害の救済に関する法律第14条第2項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第73条第4項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第25条第4項の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うことができる。防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第22条第3項の規定により、療養を担当する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたとき、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条の7又は麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の15の規定により、これらの条に規定する審査、額の算定又は診療報酬の支払に関する事務を委託されたときにおいても、同様とする。
3 基金は、前2項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都道府県、市町村又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の委託を受けて、国、都道府県、市町村又は独立行政法人が行う医療に関する給付であって厚生労働大臣の定めるものについて医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務を行うことができる。
4 基金は、前3項の業務を行う場合には、定款の定めるところにより、保険者、国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事とそれぞれ契約を締結するものとする。
5 基金は、第1項第9号に掲げる業務を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第16条 基金は、前条第1項第3号及び第4号、第2項並びに第3項の審査(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を除く。)を行うため、従たる事務所ごとに、審査委員会を設けるものとする。
2 審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、それぞれ同数を幹事長が委嘱する。
3 前項の委嘱は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ所属団体の推薦により行わなければならない。
第17条 基金の従たる事務所の幹事は、審査委員会に出席して、審査に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査の内容につき説明を求めることができる。
第18条 審査委員会は、診療報酬請求書の審査のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療担当者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる。
2 前項の規定によって、審査委員会の請求により出頭した診療担当者に対しては、基金は、定款の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。但し、その提出した診療報酬請求書、報告書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であったため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
3 前2項において診療担当者とあるのは、第15条第1項第4号、第2項及び第3項に規定する医療を担当する機関の提出する診療報酬請求書に関する場合においては、当該機関とする。
第19条 前条第1項の規定により審査委員会の要求があった場合において、診療担当者が、正当の理由がなく、出頭若しくは説明を拒み、報告をせず、又は診療録その他の帳簿書類の提出を拒んだときは、基金は、厚生労働大臣の承認を得て、その者に対して、診療報酬の支払を一時差し止めることができる。
第20条 審査委員、役員、幹事若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。
第21条 基金は、第16条第1項に規定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書について第15条第1項第3号及び第4号、第2項並びに第3項の審査を行うため、主たる事務所に、特別審査委員会を設けるものとする。
2 第16条第2項及び第3項並びに第17条から前条までの規定は、特別審査委員会について準用する。この場合において、第16条第2項中「幹事長」とあるのは「理事長」と、第17条中「従たる事務所の幹事」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
第22条 第16条から前条までに定めるもののほか、審査委員会及び特別審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第4章 財務及び会計
第23条 基金の事業年度は、毎年4月から翌年3月までとする。
第24条 基金は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第25条 基金は、毎事業年度末に第15条第1項から第3項までに規定する業務に関する財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに関する監事の意見を付して、事業年度経過後3月以内に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 基金は、前項の規定により厚生労働大臣に提出した財産目録及び事業状況報告書を公告し、かつ、これらを各事務所に備えて置かなければならない。
第26条 基金は、各保険者(第15条第2項及び第3項の場合においては国、都道府県又は市町村)に、同条第1項第1号から第4号まで並びに同条第2項及び第3項に規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数を基準として負担させるものとする。
第27条 この章に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第5章 監督
第28条 厚生労働大臣は、基金に対して、業務又は財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員にその業務又は財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。
2 前項の規定により、当該職員に検査を行わせる場合においては、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。
第29条 厚生労働大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第6章 雑則
第30条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第31条 基金の解散については、別に法律で定める。
第7章 罰則
第32条 基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第28条の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、これを30万円以下の罰金に処する。
2 基金の理事長、理事若しくは監事又はその従たる事務所若しくはその出張所の幹事長若しくは幹事が、第15条に規定されていない業務を、基金の業務として行ったときもまた同様とする。
第33条 第20条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第34条 基金の理事長、理事若しくは監事又はその従たる事務所若しくはその出張所の幹事長又は幹事が、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反して、登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたときは、20万円以下の過料に処する。
2 基金の理事長又は理事が、第4条第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたときも、前項と同様とする。
附則
第1条 この法律は、昭和23年8月1日から施行する。
第2条 政府は、設立委員を命じて、基金の設立に関する事務を処理させる。
第3条 設立委員は、定款を作成して、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の認可があったときは、設立委員は、遅滞なく、基本金全額の拠出を請求しなければならない。
第4条 基本金の拠出があったときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を基金の理事長に引き継がなければならない。
2 理事長が前項の事務の引継を受けたときは、理事長、理事及び監事の全員は、遅滞なく設立の登記をしなければならない。
3 基金は、設立の登記をすることによって成立する。
第5条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律(平成14年法律第168号)の施行後においては、基金については、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定並びに同項第13号及び第15号の規定(同項第13号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。
附則 (昭和24年5月31日法律第137号) 抄
1 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
附則 (昭和24年5月31日法律第167号)
この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
附則 (昭和25年5月4日法律第144号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和25年5月1日以降の給付について適用する。
附則 (昭和26年3月31日法律第96号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和26年4月1日から施行する。
附則 (昭和27年4月30日法律第127号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
附則 (昭和28年3月23日法律第21号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年8月1日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。
附則 (昭和28年8月14日法律第207号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和28年11月1日から施行する。
附則 (昭和29年3月31日法律第26号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和29年4月1日から施行する。
附則 (昭和29年3月31日法律第28号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和29年4月1日から施行する。
附則 (昭和30年8月1日法律第111号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年3月31日法律第41号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和33年5月1日法律第120号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年12月27日法律第193号) 抄
この法律は、新法の施行の日(昭和34年1月1日)から施行する。
附則 (昭和34年3月28日法律第53号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年8月1日法律第136号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年4月18日法律第66号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和36年10月1日から施行する。
附則 (昭和36年5月26日法律第94号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和36年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年6月21日法律第108号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (昭和38年8月3日法律第168号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
14 この法律の施行前に行なわれた旧戦傷病者援護法又は旧未帰還者援護法の規定による更生医療の給付又は療養の給付に関しては、前項の規定による改正前の社会保険診療報酬支払基金法第13条第2項の規定は、なお、その効力を有する。
附則 (昭和40年6月30日法律第139号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年8月18日法律第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この法律の施行前に附則第5条の規定による改正前の児童福祉法第21条の4第1項の規定によって行なわれた養育医療の給付に係る診療報酬に関しては、前条の規定による改正後の社会保険診療報酬支払基金法第13条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和42年6月12日法律第36号) 抄
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附則 (昭和44年12月15日法律第90号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第1条から第3条まで、第20条及び第30条並びに附則第2項及び附則第4項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和45年2月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月1日法律第111号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月23日法律第96号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和48年1月1日から施行する。
附則 (昭和48年10月5日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和51年6月5日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定及び附則第3条第2項の規定は同年8月1日から、第3条及び附則第9条の規定は公布の日から施行する。
附則 (昭和55年12月10日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和57年8月17日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第5章、第84条、第87条第2項、附則第31条及び附則第32条の規定(附則第31条の規定による社会保険診療報酬支払基金法第13条第2項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から、第2章、第30条(中央社会保険医療協議会に関する部分に限る。)及び附則第38条から附則第40条までの規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
第42条 前条の規定(社会保険診療報酬支払基金法第13条第2項の改正規定を除く。)の施行の日前にした行為に対する同法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年8月14日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
第31条 施行日前に行われた旧日雇健保法の規定による療養の給付及びこれに相当する給付の費用については、この法律による改正後の社会保険診療報酬支払基金法第1条中「健康保険法(大正11年法律第70号)」とあるのは、「健康保険法(大正11年法律第70号)、旧日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)」と読み替えて、同法の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第63条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和61年12月22日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第5条の規定及び第7条の規定並びに附則第16条、第24条から第29条まで、第31条及び第35条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (昭和62年9月26日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成2年6月19日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成2年6月22日法律第36号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、平成2年10月1日から施行する。
附則 (平成3年10月4日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中老人保健法の目次の改正規定、同法第2条の改正規定、同法第6条に1項を加える改正規定、同法第7条の改正規定(「及び第46条の8第6項」を「、第46条の5の2第3項、第46条の8第6項及び第46条の17の5第4項」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第17条の3の次に1条を加える改正規定、同法第20条、第33条及び第34条の改正規定、同法第3章中第4節の次に2節を加える改正規定、同法第3章の2の章名の改正規定、同法第3章の2中第46条の6の前に節名を付する改正規定、同法第46条の17の改正規定、同法第3章の2中同条の次に1節を加える改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第21条第1項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であって政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第17条第4号に掲げる給付(当該給付に伴う同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第7条において「老健法第48条改正規定中痴呆性老人部分」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第46条の2第9項」を「、第46条の2第9項及び第46条の5の2第7項」に改める部分並びに「第46条の2第10項」の下に「(第46条の5の3において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第52条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第57条、第82条及び第86条の改正規定、第2条の規定、第3条の規定(健康保険法附則に1条を加える改正規定を除く。)、第4条の規定(船員保険法附則に2項を加える改正規定を除く。)並びに第5条の規定(国民健康保険法附則に1項を加える改正規定を除く。)並びに附則第16条の規定(国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第9条の次に1条を加える改正規定を除く。)、附則第17条の規定(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第19条及び第20条の規定 平成4年4月1日
附則 (平成6年6月29日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成6年12月16日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第18条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成7年5月19日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成9年5月9日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年6月24日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条から第5条まで、第7条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、平成8年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、平成8年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
附則 (平成9年12月17日法律第124号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附則 (平成10年10月2日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成14年8月2日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第3条中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、第2条、第5条及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は平成15年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則 (平成14年12月13日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から八まで 略
九 附則第10条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附則 (平成14年12月13日法律第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、その定款をこの法律による改正後の社会保険診療報酬支払基金法(以下「新法」という。)第4条第1項の規定に適合するように変更し、厚生労働大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
第3条 基金は、施行日に、この法律による改正前の社会保険診療報酬支払基金法(以下「旧法」という。)第4条第2項の規定により政府が基金に拠出した額に相当する金額を国庫に納付し、同項の規定により政府以外の保険者が基金に拠出した額に相当する金額を当該政府以外の保険者に返還しなければならない。
第4条 この法律の施行の際現に社会保険診療報酬支払基金という名称を用いている者については、新法第6条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第5条 この法律の施行の際現に在職する基金の役員は、それぞれ新法第11条第1項の規定によりその選任について厚生労働大臣の認可を受けた役員とみなす。
2 前項の規定によりその選任について厚生労働大臣の認可を受けたものとみなされる基金の役員の任期は、旧法第5条第1項の規定に基づく定款に定める任期が終了すべき日に終了するものとする。
第6条 この法律の施行の際現に在職する基金の幹事又は幹事長は、それぞれ新法第12条第2項又は第13条第2項の規定により選任された幹事又は幹事長とみなす。
2 前項の規定により選任されたものとみなされる基金の幹事又は幹事長の任期は、旧法第5条第1項の規定に基づく定款に定める任期が終了すべき日に終了するものとする。
第7条 この法律の施行の際現に在職する基金の審査委員会の委員又は特別審査委員会の委員は、新法第16条第2項の規定により幹事長から委嘱された審査委員会の委員又は新法第21条第2項において読み替えて準用する新法第16条第2項の規定により理事長から委嘱された特別審査委員会の委員とみなす。
2 前項の規定により委嘱されたものとみなされる基金の審査委員会の委員又は特別審査委員会の委員の任期は、旧法第14条の7の規定に基づく厚生労働省令で定める任期が終了すべき日に終了するものとする。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年5月16日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第27条まで及び第29条から第36条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年7月16日法律第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成17年11月7日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日
二 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日
(罰則の適用に関する経過措置)
第121条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年2月10日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月21日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
二 略
三 第2条、第12条及び第18条並びに附則第7条から第11条まで、第48条から第51条まで、第54条、第56条、第62条、第63条、第65条、第71条、第72条、第74条及び第86条の規定 平成19年4月1日
四 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日
五 第4条、第8条及び第25条並びに附則第16条、第17条、第18条第1項及び第2項、第19条から第31条まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定 平成20年10月1日
(罰則に関する経過措置)
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年12月8日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第26条」を「第26条の2」に改める部分及び「第7章 新感染症(第45条—第53条)」を「/第7章 新感染症(第45条—第53条)/第7章の2 結核(第53条の2—第53条の15)/」に改める部分に限る。)、同法第6条第2項から第6項までの改正規定(同条第3項第2号に係る部分に限る。)及び同条第11項の改正規定、同条に8項を加える改正規定(同条第15項、第21項第2号及び第22項第10号に係る部分に限る。)、同法第10条第6項を削る改正規定、同法第18条から第20条まで、第23条及び第24条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第26条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第37条の次に1条を加える改正規定、同法第38条から第44条まで及び第46条の改正規定、同法第49条の次に1条を加える改正規定、同法第7章の次に1章を加える改正規定、同法第57条及び第58条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第59条から第62条まで及び第64条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第65条、第65条の2(第3章に係る部分を除く。)及び第67条第2項の改正規定、第2条の規定並びに次条から附則第7条まで、附則第13条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第1感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の項の改正規定中第3章に係る部分を除く。)及び附則第14条から第23条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第24条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第25条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年12月22日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年4月23日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から二まで 略
三 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日
(罰則に関する経過措置)
第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年7月6日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
二 附則第22条、第24条、第26条から第28条まで及び第30条の規定、附則第44条中国民健康保険法第109条及び第119条の2の改正規定並びに附則第71条の規定 平成20年10月1日
(処分、申請等に関する経過措置)
第73条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第74条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年7月6日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月22日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成23年8月30日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月27日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月30日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成26年5月30日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条、第7条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第65条の改正規定に限る。)、第8条、第12条及び第13条の規定 公布の日
(政令への委任)
第13条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成27年5月29日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日
二 第2条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第9条、第12条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第14条の規定並びに附則第16条、第17条、第19条、第21条から第25条まで、第33条から第44条まで、第47条から第51条まで、第56条、第58条及び第64条の規定 平成28年4月1日
(検討)
第2条 政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を構築する観点から、医療に要する費用の適正化、医療保険の保険給付の範囲及び加入者等の負担能力に応じた医療に要する費用の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第69条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成27年9月11日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月2日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の規定並びに次条並びに附則第15条、第16条、第27条、第29条、第31条、第36条及び第47条から第49条までの規定 公布の日
(検討)
第2条 政府は、この法律の公布後3年を目途として、第8条の規定による改正後の社会福祉法第106条の3第1項に規定する体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(被用者保険等保険者等に係る介護給付費・地域支援事業支援納付金に関する経過措置)
第3条 平成28年度以前の各年度における被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)及び健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会(以下「日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会」という。)に係る介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。
第4条 平成29年度における被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による概算納付金の額は、第1条の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の介護保険法(以下「第2号新介護保険法」という。)第152条第1項第1号及び附則第11条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において第1条の規定による改正前の介護保険法(以下「第2号旧介護保険法」という。)附則第11条第1項の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額との合計額とする。
2 平成29年度における日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る介護保険法の規定による概算納付金の額は、第2号新介護保険法第152条第1項第2号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において第2号旧介護保険法附則第11条第1項の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額との合計額とする。
第5条 平成29年度における被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による確定納付金の額は、第2号新介護保険法第153条第1号及び附則第12条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において第2号旧介護保険法附則第12条第1項の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額との合計額とする。
2 平成29年度における日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る介護保険法の規定による確定納付金の額は、第2号新介護保険法第153条第2号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額の12分の8に相当する額と同年度において第2号旧介護保険法附則第12条第1項の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額との合計額とする。
第6条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(附則第21条第1項において「支払基金」という。)は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後遅滞なく、平成29年度における各被用者保険等保険者及び日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る介護保険法の規定による介護給付費・地域支援事業支援納付金(次項において「納付金」という。)の額を変更し、当該変更後の額を通知しなければならない。
2 介護保険法第155条第3項の規定は、前項の規定により納付金の額の変更がされた場合について準用する。
(介護老人保健施設に関する経過措置)
第7条 この法律の施行の際現に存する第1条の規定(附則第1条第2号及び第3号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第8条第28項に規定する介護老人保健施設(次条において「旧介護老人保健施設」という。)は、第1条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第8条第28項に規定する介護老人保健施設(次条及び附則第28条において「新介護老人保健施設」という。)とみなす。
第8条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧介護老人保健施設に入所し、旧介護保険法第48条第1項の施設介護サービス費を受けていた介護保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者(以下この条において「要介護旧入所者」という。)については、施行日以後引き続き前条の規定により新介護老人保健施設とみなされた当該旧介護老人保健施設に入所している間(当該旧介護老人保健施設に係る介護保険法第104条第1項の規定による許可の取消しその他やむを得ない理由により、当該旧介護老人保健施設から継続して1以上の他の新介護老人保健施設に入所した要介護旧入所者にあっては、当該他の新介護老人保健施設に継続して入所している間を含む。)は、新介護保険法第8条第28項の要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者である要介護被保険者とみなして、新介護保険法第48条の規定を適用する。
(共生型居宅サービス事業者等に関する経過措置)
第9条 施行日から起算して1年を超えない期間内において新介護保険法第72条の2第1項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
第10条 施行日から起算して1年を超えない期間内において新介護保険法第78条の2の2第1項各号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。
第11条 施行日から起算して1年を超えない期間内において新介護保険法第115条の2の2第1項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
第12条 施行日から起算して1年を超えない期間内において新介護保険法第115条の12の2第1項各号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。
(介護医療院に関する経過措置)
第13条 施行日から起算して1年を超えない期間内において新介護保険法第111条第2項及び第3項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第4項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
第14条 施行日の前日において現に病院又は診療所を開設しており、かつ、当該病院又は診療所の名称中に病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他これらに類する文字(以下この条において「病院等に類する文字」という。)を用いている者が、当該病院若しくは診療所を廃止して新介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)を開設した場合又は当該病院若しくは診療所の病床数を減少させて介護医療院を開設した場合において、当該介護医療院の名称中に介護医療院という文字を用いることその他厚生労働省令で定める要件に該当するものである間は、医療法第3条第1項の規定にかかわらず、当該介護医療院の名称中に病院等に類する文字(当該病院若しくは診療所を廃止した際又は当該病院若しくは診療所の病床数を減少させた際に当該病院又は診療所の名称中に用いていたものに限る。)を引き続き用いることができる。
(準備行為)
第15条 厚生労働大臣は、新介護保険法第72条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第78条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第111条第4項に規定する厚生労働省令で定める基準(新介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第115条の2の2第2項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)及び新介護保険法第115条の12の2第2項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、施行日前においても社会保障審議会の意見を聴くことができる。
第16条 前条に規定するもののほか、新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正、介護保険法第70条第1項の規定による同法第41条第1項本文の指定(新介護保険法第72条の2第1項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、介護保険法第78条の2第1項の規定による同法第42条の2第1項本文の指定(新介護保険法第78条の2の2第1項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、新介護保険法第107条第1項の許可の手続、介護保険法第115条の2第1項の規定による同法第53条第1項本文の指定(新介護保険法第115条の2の2第1項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、介護保険法第115条の12第1項の規定による同法第54条の2第1項本文の指定(新介護保険法第115条の12の2第1項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(保険給付に関する経過措置)
第17条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(附則第22条において「第3号施行日」という。)前に行われた第1条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法の規定による居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に係る保険給付については、なお従前の例による。
(療養病床に係る既存の病床数の算定に関する措置)
第28条 都道府県知事が、医療法第7条の2第1項から第3項までの場合又は第7条の規定による改正後の医療法(次条において「新医療法」という。)第30条の12第1項において読み替えて準用する医療法第7条の2第3項の場合において、医療法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める同条第2項第12号に規定する区域における既存の病床数を算定するに当たっては、新介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数については、平成36年3月31日までの間、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例で定めるところにより、既存の療養病床(同法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。)の病床数とみなす。
(医療法人の設立等に関する準備行為)
第29条 医療法第44条第1項の規定による認可の手続(医療法人を設立しようとする者が、定款又は寄附行為をもって、新医療法第44条第2項第3号に規定する事項として介護医療院の名称及び開設場所を定めるものに限る。)及び医療法第54条の9第3項の規定による認可の手続(医療法人の定款又は寄附行為をもって、同号に規定する事項として介護医療院の名称及び開設場所を定めるものに限る。)は、施行日前においても行うことができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第48条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第49条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。