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こうにんかいけいしほう

公認会計士法

昭和23年法律第103号

第1章 総則

(公認会計士の使命)
第1条 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
(公認会計士の職責)
第1条の2 公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(定義)
第1条の3 この法律において「財務書類」とは、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。
2 この法律において「公表する」とは、公告をすることその他株主、債権者その他多数の者の知り得る状態に置くことをいう。
3 この法律において「監査法人」とは、次条第1項の業務を組織的に行うことを目的として、この法律に基づき設立された法人をいう。
4 この法律において「有限責任監査法人」とは、その社員の全部を有限責任社員とする定款の定めのある監査法人をいう。
5 この法律において「無限責任監査法人」とは、その社員の全部を無限責任社員とする定款の定めのある監査法人をいう。
6 この法律において「特定社員」とは、監査法人の社員のうち、公認会計士及び外国公認会計士(第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう。)以外の者をいう。
7 この法律において「外国監査法人等」とは、第34条の35第1項の規定による届出をした者をいう。
(公認会計士の業務)
第2条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
2 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3 第1項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。
(公認会計士の資格)
第3条 公認会計士試験に合格した者(同一の回の公認会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を含む。第12条を除き、以下同じ。)であって、第15条第1項に規定する業務補助等の期間が2年以上であり、かつ、第16条第1項に規定する実務補習を修了し同条第7項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有する。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。
 未成年者
 この法律若しくは金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第233条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪、保険業法(平成7年法律第105号)第328条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第308条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法(平成17年法律第86号)第967条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しないもの
 禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 国家公務員法(昭和22年法律第120号)、国会職員法(昭和22年法律第85号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
 第30条又は第31条の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から5年を経過しない者
 第30条又は第31条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
 第34条の10の17第2項の規定により特定社員の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から5年を経過しない者
 第34条の10の17第2項の規定により、監査法人の第34条の5各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者
 税理士法(昭和26年法律第237号)、弁護士法(昭和24年法律第205号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)又は弁理士法(平成12年法律第49号)により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになった者を除く。

第2章 公認会計士試験等

(公認会計士試験の目的及び方法)
第5条 公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第8条に定めるところによって、短答式(択一式を含む。第8条及び第9条において同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。
第6条 削除
第7条 削除
(公認会計士試験の試験科目等)
第8条 短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。
 財務会計論(簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
 管理会計論(原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
 監査論
 企業法(会社法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
2 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条の規定により短答式による試験を免除された者(試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)につき、次に掲げる科目について行う。
 会計学(財務会計論及び管理会計論をいう。以下同じ。)
 監査論
 企業法
 租税法(法人税法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
 次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する1科目
 経営学
 経済学
 民法
 統計学
3 前2項に規定する試験科目については、内閣府令で定めるところにより、その全部又は一部について範囲を定めることができる。
4 公認会計士試験においては、その受験者が公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、実践的な思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。
(短答式による試験科目の一部免除等)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、短答式による試験を免除する。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学(予科を含む。以下同じ。)、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において3年以上商学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において3年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
 高等試験本試験に合格した者
 司法試験に合格した者
2 前項各号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、短答式による試験を免除する。
 税理士法第3条第1項第1号若しくは第2号の規定により税理士となる資格を有する者又は税理士試験の試験科目のうち簿記論及び財務諸表論の2科目について同法第7条第1項に規定する政令で定める基準以上の成績を得た者(同条第3項の規定により、同条第1項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなされる者を含む。) 財務会計論
 商学に属する科目その他内閣府令で定めるものに関する研究により学校教育法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位で内閣府令で定めるものを授与された者 政令で定める科目
 前条第1項各号に掲げる科目の全部又は一部に関連する事務又は業務に従事した期間が通算して7年以上である者として政令で定める者 政令で定める科目
3 短答式による試験に合格した者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。
4 前3項の申請の手続は、内閣府令で定める。
(論文式による試験科目の一部免除)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。
 前条第1項第1号に掲げる者 会計学及び経営学
 前条第1項第2号又は第4号に掲げる者 企業法及び民法
 前条第1項第3号に掲げる者 高等試験本試験において受験した科目(当該科目が商法である場合にあっては、企業法)
 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科若しくは旧専門学校令による専門学校において3年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 経済学
 不動産鑑定士試験に合格した者 経済学又は民法
 税理士法第3条第1項第1号又は第2号の規定により税理士となる資格を有する者 租税法
 第8条第2項各号に掲げる科目の全部又は一部について、公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有するものとして政令で定める者 政令で定める科目
2 論文式による試験において、試験科目のうちの一部の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、その申請により、当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式による当該科目についての試験を免除する。
3 前2項の申請の手続は、内閣府令で定める。
(受験手数料)
第11条 公認会計士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した受験手数料は、公認会計士試験を受けなかった場合においても、これを還付しない。
(合格証書)
第12条 公認会計士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
(試験の執行)
第13条 公認会計士試験は、公認会計士・監査審査会が、これを行う。
2 公認会計士試験は、毎年1回以上、これを行う。
(合格の取消等)
第13条の2 公認会計士・監査審査会は、不正の手段によって公認会計士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2 公認会計士・監査審査会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により3年以内の期間を定めて公認会計士試験を受けることができないものとすることができる。
(試験の細目)
第14条 この法律に定めるもののほか、公認会計士試験に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(業務補助等)
第15条 業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。
 第2条第1項の業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間
 財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間
2 この法律に定めるもののほか、業務補助等について必要な事項は、内閣府令で定める。
(実務補習)
第16条 実務補習は、公認会計士試験に合格した者に対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関(以下この条において「実務補習団体等」という。)において行う。
2 前項の認定を申請しようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の認定の申請があった場合において、実務補習の内容、方法その他の事項に関し内閣府令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定を行うものとする。
4 内閣総理大臣は、実務補習団体等が行う実務補習の内容、方法その他の事項が前項に規定する内閣府令で定める基準に照らして適当でないと認めるときは、当該実務補習団体等に対し、必要な指示をすることができる。
5 内閣総理大臣は、実務補習団体等が第3項に規定する内閣府令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくは前項の規定による指示に従わないとき、又は当該実務補習団体等から実務補習団体等としての認定の取消しの申請があったときは、第1項の認定を取り消すことができる。
6 実務補習団体等は、公認会計士試験に合格した者で当該実務補習団体等において実務補習を受けている者(次項において「受講者」という。)がすべての実務補習の課程を終えたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該実務補習の状況を書面で内閣総理大臣に報告しなければならない。
7 内閣総理大臣は、前項の規定による報告に基づき、受講者が実務補習のすべての課程を修了したと認めるときは、当該受講者について実務補習の修了したことの確認を行わなければならない。
8 この法律に定めるもののほか、実務補習について必要な事項は、内閣府令で定める。
(外国で資格を有する者の特例)
第16条の2 外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けて、第2条に規定する業務を行うことができる。ただし、第4条各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
2 内閣総理大臣は、前項の資格の承認をする場合には、内閣府令で定めるところにより、公認会計士・監査審査会をして試験又は選考を行わせるものとする。
3 前項の試験又は選考を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
4 前項の規定により納付した手数料は、第2項の試験又は選考を受けなかった場合においても、これを還付しない。
5 第1項の登録を受けた者(以下「外国公認会計士」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。
 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。
 外国において公認会計士の資格に相当する資格を失ったとき。
6 第18条の2から第20条まで、第22条、第24条から第34条の2まで及び第49条の規定は、外国公認会計士について準用する。

第3章 公認会計士の登録

(登録の義務)
第17条 公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所その他内閣府令で定める事項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けなければならない。
(名簿)
第18条 公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。
(登録拒否の事由)
第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士の登録を受けることができない。
 懲戒処分により、税理士、弁護士、外国法事務弁護士又は弁理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
 心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者又は公認会計士の信用を害するおそれがある者
(登録の手続)
第19条 登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。
2 前項の登録申請書には、公認会計士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
3 日本公認会計士協会は、第1項の規定により登録申請書の提出があった場合において、登録を受けようとする者が公認会計士となることができる者であり、かつ、登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が公認会計士となることができない者又は登録を受けることができない者であると認めたときは、資格審査会(第46条の11に規定する資格審査会をいう。第21条第2項、第34条の10の11第2項及び第34条の10の14第2項において同じ。)の議決に基づいて、登録を拒否しなければならない。
4 日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(登録を拒否された場合の審査請求)
第19条の2 前条第3項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
2 前条第1項の規定により登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
3 前2項の場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項並びに第46条第2項の規定の適用については、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。
(変更登録)
第20条 公認会計士は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
(登録の抹消)
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、公認会計士の登録を抹消しなければならない。
 公認会計士がその業務を廃止したとき。
 公認会計士が死亡したとき。
 公認会計士が第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
 公認会計士が心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。
2 日本公認会計士協会は、前項第4号の規定により登録を抹消するときは、資格審査会の議決に基づいて行わなければならない。
3 第19条第4項並びに第19条の2第1項及び第3項の規定は、第1項第4号の規定による登録の抹消について準用する。この場合において、同条第3項中「第46条第2項」とあるのは、「第46条第1項」と読み替えるものとする。
(登録及び登録の抹消の公告)
第21条の2 日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士の登録をしたとき及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。
(登録抹消の制限)
第21条の3 日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第21条第1項第1号又は第16条の2第5項第1号(第21条第1項第1号の規定に係る場合に限る。)の規定による当該公認会計士又は外国公認会計士の登録の抹消をすることができない。
(登録の細目)
第22条 この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、公認会計士名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
第23条 削除

第4章 公認会計士の義務

(特定の事項についての業務の制限)
第24条 公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の一に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なってはならない。
 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者であった会社その他の者の財務書類
 公認会計士がその使用人であり、又は過去1年以内に使用人であった会社その他の者の財務書類
 前2号に定めるもののほか、公認会計士が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類
2 前項第3号の著しい利害関係とは、公認会計士又はその配偶者が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、公認会計士の行なう第2条第1項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。
3 国家公務員若しくは地方公務員又はこれらの職にあった者は、その在職中又は退職後2年間は、その在職し、又は退職前2年間に在職していた職と職務上密接な関係にある営利企業の財務について、第2条第1項の業務を行ってはならない。
(大会社等に係る業務の制限の特例)
第24条の2 公認会計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、次の各号のいずれかに該当する者(以下「大会社等」という。)から第2条第2項の業務(内閣府令で定めるものに限る。)により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第1項の業務を行ってはならない。
 会計監査人設置会社(資本金の額、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額その他の事項を勘案して政令で定める者を除く。)
 金融商品取引法第193条の2第1項又は第2項の規定により監査証明を受けなければならない者(政令で定める者を除く。)
 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行
 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行
 保険業法第2条第2項に規定する保険会社
 前各号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
第24条の3 公認会計士は、大会社等の7会計期間(事業年度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。)の範囲内で政令で定める連続する会計期間(当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあっては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の3及び第34条の11の4第1項において「連続会計期間」という。)のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務を行った場合には、当該連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行ってはならない。ただし、当該公認会計士(監査法人の社員である者を除く。)が当該連続会計期間の翌会計期間以後の会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行うことにつき、内閣府令で定めるやむを得ない事情があると認められる場合において、内閣府令で定めるところにより、会計期間ごとに内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。
2 金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)にその発行する有価証券を上場しようとする者その他の政令で定める者(大会社等を除く。)の発行する当該有価証券が上場される日その他の政令で定める日の属する会計期間前の3会計期間の範囲内で内閣府令で定める会計期間に係るその者の財務書類について公認会計士が監査関連業務を行った場合には、その者を大会社等とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「公認会計士は」とあるのは、「次項の監査関連業務を行った公認会計士は」とする。
3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の監査関連業務とは、第2条第1項の業務、監査法人の行う同項の業務にその社員として関与すること及びこれらに準ずる業務として内閣府令で定めるものをいう。
第24条の4 公認会計士は、大会社等の財務書類について第2条第1項の業務を行うときは、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならない。ただし、他の公認会計士若しくは監査法人と共同せず、又は他の公認会計士を補助者として使用しないことにつき内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(証明の範囲及び証明者の利害関係の明示)
第25条 公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、いかなる範囲について証明をするかを明示しなければならない。
2 公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、当該会社その他の者と利害関係を有するか否か、及び利害関係を有するときはその内容その他の内閣府令で定める事項を証明書に明示しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第26条 公認会計士は、公認会計士の信用を傷つけ、又は公認会計士全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第27条 公認会計士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。公認会計士でなくなった後であっても、同様とする。
(研修)
第28条 公認会計士は、内閣府令で定めるところにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
(公認会計士の就職の制限)
第28条の2 公認会計士が会社その他の者の財務書類について第2条第1項の業務を行った場合には、当該公認会計士(公認会計士であった者を含む。)は、当該財務書類に係る会計期間の翌会計期間の終了の日までの間は、当該会社その他の者又はその連結会社等(当該会社その他の者と連結して財務書類を作成するものとされる者として内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び第34条の11第1項第3号において同じ。)の役員又はこれに準ずるものに就いてはならない。ただし、当該会社その他の者又はその連結会社等の役員又はこれに準ずるものに就くことにつきやむを得ない事情があると認められるときその他の内閣府令で定める場合において、内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。
(使用人等に対する監督義務)
第28条の3 公認会計士は、第2条第1項又は第2項の業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、当該業務を適正に遂行するよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。
(業務の状況に関する説明書類の縦覧等)
第28条の4 公認会計士は、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいい、大会社等の財務書類について第2条第1項の業務を行ったものに限る。)ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該公認会計士の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項に規定する説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
3 第1項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、公認会計士の事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項の説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
4 前3項に定めるもののほか、第1項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第5章 公認会計士の責任

(懲戒の種類)
第29条 公認会計士に対する懲戒処分は、次の3種とする。
 戒告
 2年以内の業務の停止
 登録の抹消
(虚偽又は不当の証明についての懲戒)
第30条 公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第2号又は第3号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
2 公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第1号又は第2号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
3 監査法人が虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合において、当該証明に係る業務を執行した社員である公認会計士に故意又は相当の注意を怠った事実があるときは、当該公認会計士について前2項の規定を準用する。
(一般の懲戒)
第31条 公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務の運営を行った場合には、内閣総理大臣は、第29条第1号又は第2号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
(課徴金納付命令)
第31条の2 公認会計士が会社その他の者の財務書類について証明をした場合において、第30条第1項又は第2項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の62までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 当該証明について第30条第1項に規定する場合に該当する事実がある場合 当該証明を受けた当該会社その他の者の財務書類に係る会計期間における報酬その他の対価として政令で定める額(次号において「監査報酬相当額」という。)の1・5倍に相当する額
 当該証明について第30条第2項に規定する場合に該当する事実がある場合 監査報酬相当額
2 前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、同項の公認会計士に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。
 第30条第1項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して同項の処分をする場合(同項の財務書類に係る虚偽、錯誤又は脱漏が当該財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められる場合として内閣府令で定める場合に限る。)
 第30条第2項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して同項の処分をする場合(同項の相当の注意を著しく怠った場合として内閣府令で定める場合を除く。)
 当該公認会計士に対して第29条第2号に掲げる処分をする場合(第34条の10の4第4項に規定する被監査会社等との間で既に締結されている契約に基づく第2条第1項の業務として内閣府令で定めるものの停止を命ずる場合に限る。)
 当該公認会計士に対して第29条第3号に掲げる処分をする場合
3 第1項の規定により計算した課徴金の額が1万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。
4 第1項の規定により計算した課徴金の額に1万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第1項の規定による命令を受けた者は、同項の規定による課徴金を納付しなければならない。
(処分の手続)
第32条 何人も、公認会計士に第30条又は第31条に規定する場合に該当する事実があると思料するときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 前項に規定する報告があったときは、内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしなければならない。
3 内閣総理大臣は、公認会計士に第30条又は第31条に規定する場合に該当する事実があると思料するときは、職権をもって、必要な調査をすることができる。
4 内閣総理大臣は、第30条又は第31条の規定により第29条第1号又は第2号に掲げる懲戒の処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5 第30条又は第31条の規定による懲戒の処分は、聴聞を行った後、相当な証拠により第30条又は第31条に規定する場合に該当する事実があると認めたときにおいて、公認会計士・監査審査会の意見を聴いて行う。ただし、懲戒の処分が第41条の2の規定による勧告に基づくものである場合は、公認会計士・監査審査会の意見を聴くことを要しないものとする。
(調査のための権限)
第33条 内閣総理大臣は、前条第2項(第46条の10第2項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定により事件について必要な調査をするため、当該職員に次に掲げる処分をさせることができる。
 事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
 帳簿書類その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
 事件に関係のある事務所その他の場所に立ち入り、事件に関係のある帳簿書類その他の物件を検査すること。
2 前項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。
(調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告)
第34条 内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があったときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。
2 利害関係人は、内閣総理大臣に対し、前項の調書の縦覧を求め、又は内閣府令で定めるところにより実費を支弁して、その謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。ただし、当該公認会計士又はその代理人以外の者は、事件について懲戒処分若しくは第34条の53第1項から第3項までの規定による決定がされ、又は懲戒処分をしない旨の決定若しくは同条第6項の規定による決定があった後でなければ、前項の調書の縦覧を求め、又はその謄本若しくは抄本の交付を求めることができない。
3 内閣総理大臣は、第30条又は第31条の規定により懲戒の処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。
(指示)
第34条の2 内閣総理大臣は、公認会計士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は公認会計士が行う第2条第1項の業務が著しく不当と認められる場合において、当該公認会計士が行う同項の業務の適正な運営を確保するために必要であると認められるときは、当該公認会計士に対し、必要な指示をすることができる。

第5章の2 監査法人

第1節 通則

(設立等)
第34条の2の2 公認会計士(外国公認会計士を含む。以下この章、次章及び第6章の2において同じ。)及び第34条の10の8の登録を受けた者は、この章の定めるところにより、監査法人を設立することができる。
2 第1条及び第1条の2の規定は、監査法人について準用する。
(名称)
第34条の3 監査法人は、その名称中に監査法人という文字を使用しなければならない。
2 有限責任監査法人は、その名称中に社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
(社員)
第34条の4 監査法人の社員は、公認会計士又は第34条の10の8の登録を受けた者でなければならない。
2 次に掲げる者は、監査法人の社員となることができない。
 第30条又は第31条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
 他の監査法人において、第34条の10の17第2項の規定により、監査法人の次条各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者
 第34条の21第2項の規定により他の監査法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内に当該他の監査法人の社員であった者でその処分の日から3年(業務の停止を命ぜられた場合にあっては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
3 監査法人の社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、100分の50を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。
(業務の範囲)
第34条の5 監査法人は、第2条第1項の業務を行うほか、その業務に支障のない限り、定款で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
 第2条第2項の業務
 公認会計士試験に合格した者に対する実務補習
(登記)
第34条の6 監査法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(設立の手続)
第34条の7 監査法人を設立するには、その社員になろうとする者が、共同して定款を定めなければならない。この場合において、その社員になろうとする者のうちには、5人以上の公認会計士である者を含まなければならない。
2 会社法第30条第1項の規定は、監査法人の定款について準用する。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
 目的
 名称
 事務所の所在地
 社員の氏名及び住所
 社員の全部が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭その他の財産に限る。)及びその価額又は評価の標準
 業務の執行に関する事項
4 無限責任監査法人を設立しようとする場合には、前項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載しなければならない。
5 有限責任監査法人を設立しようとする場合には、第3項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載しなければならない。
第34条の8 削除
(成立の時期)
第34条の9 監査法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
(成立の届出)
第34条の9の2 監査法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(定款の変更)
第34条の10 監査法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
2 監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第2節 社員

(業務の執行等)
第34条の10の2 監査法人の行う第2条第1項の業務については、公認会計士である社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2 監査法人の行う業務であって第34条の5各号に掲げるものについては、監査法人のすべての社員が業務を執行する権利を有し、義務を負う。
3 前2項に規定するもののほか、公認会計士である社員は、定款の定めにより監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することができる。
4 第2項に規定するもののほか、特定社員は、定款の定めにより監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することができる。
(法人の代表)
第34条の10の3 第2条第1項の業務については、公認会計士である社員のみが各自監査法人を代表する。ただし、公認会計士である社員の全員の同意によって、公認会計士である社員のうち同項の業務について特に監査法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
2 第34条の5各号に掲げる業務については、監査法人のすべての社員が、各自監査法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によって、社員のうち当該各号に掲げる業務について特に監査法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
3 監査法人を代表する社員は、監査法人の業務(特定社員にあっては、第2条第1項の業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
4 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
5 監査法人を代表する社員は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(指定社員)
第34条の10の4 無限責任監査法人は、特定の証明について、1人又は数人の業務を担当する社員(特定社員を除く。次項及び第6項において同じ。)を指定することができる。
2 前項の規定による指定がされた証明(以下この条及び第34条の10の6において「指定証明」という。)については、指定を受けた社員(以下この条及び第34条の10の6において「指定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
3 指定証明については、前条の規定にかかわらず、指定社員のみが無限責任監査法人を代表する。
4 無限責任監査法人は、第1項の規定による指定をしたときは、証明を受けようとする者(以下この条及び第34条の10の6において「被監査会社等」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
5 被監査会社等は、その受けようとする証明について、無限責任監査法人に対して、相当の期間を定め、その期間内に第1項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。この場合において、無限責任監査法人が、その期間内に前項の通知をしないときは、無限責任監査法人はその後において、指定をすることができない。ただし、被監査会社等の同意を得て指定をすることを妨げない。
6 指定証明について、当該証明に係る業務の結了前に指定社員が欠けたときは、無限責任監査法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかったときは、全社員を指定したものとみなす。
(指定有限責任社員)
第34条の10の5 有限責任監査法人は、当該有限責任監査法人の行うすべての証明について、各証明ごとに1人又は数人の業務を担当する社員(特定社員を除く。次項、第5項及び第6項において同じ。)を指定しなければならない。
2 前項の規定による指定がされた証明(以下この条及び次条において「特定証明」という。)については、指定を受けた社員(以下この条及び次条において「指定有限責任社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
3 特定証明については、第34条の10の3の規定にかかわらず、指定有限責任社員のみが有限責任監査法人を代表する。
4 有限責任監査法人は、第1項の規定による指定をしたときは、証明を受けようとする者に対し、その旨を書面その他の内閣府令で定める方法により通知しなければならない。
5 第1項の規定による指定がされない証明があったときは、当該証明については、全社員を指定したものとみなす。
6 特定証明について、当該証明に係る業務の結了前に指定有限責任社員が欠けたときは、有限責任監査法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかったときは、全社員を指定したものとみなす。
(社員の責任)
第34条の10の6 監査法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責任を負う。
2 監査法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときも、前項と同様とする。
3 前項の規定は、社員が監査法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
4 第34条の10の4第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合(同条第6項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。次項及び第6項において同じ。)において、指定証明に関し被監査会社等に対して負担することとなった無限責任監査法人の債務をその無限責任監査法人の財産をもって完済することができないときは、第1項の規定にかかわらず、指定社員(指定社員であった者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責任を負う。ただし、脱退した指定社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
5 第34条の10の4第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合において、指定証明に関し被監査会社等に生じた債権に基づく無限責任監査法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときは、指定社員が、無限責任監査法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
6 第34条の10の4第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず指定証明に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、指定社員が前2項の規定により負う責任と同一の責任を負う。無限責任監査法人を脱退した後も、同様とする。
7 有限責任監査法人の社員は、その出資の価額(既に有限責任監査法人に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、有限責任監査法人の債務を弁済する責任を負う。
8 前項の規定にかかわらず、前条第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合(同条第5項又は第6項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。次項及び第10項において同じ。)において、特定証明に関して負担することとなった有限責任監査法人の債務をその有限責任監査法人の財産をもって完済することができないときは、指定有限責任社員(指定有限責任社員であった者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責任を負う。ただし、脱退した指定有限責任社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
9 前条第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合において、特定証明に関し生じた債権に基づく有限責任監査法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときは、指定有限責任社員が、有限責任監査法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
10 前条第1項の規定による指定がされ、同条第4項の規定による通知がされている場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず特定証明に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、指定有限責任社員が前2項の規定により負う責任と同一の責任を負う。有限責任監査法人を脱退した後も、同様とする。
11 会社法第612条の規定は、監査法人の社員の脱退について準用する。ただし、第4項又は第8項の場合において、指定証明に関し被監査会社等に対して負担することとなった無限責任監査法人の債務又は特定証明に関し負担することとなった有限責任監査法人の債務については、この限りでない。
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第34条の10の7 無限責任監査法人の社員でない者が自己を無限責任監査法人の社員であると誤認させる行為をしたときは、当該無限責任監査法人の社員でない者は、その誤認に基づいて無限責任監査法人と取引をした者に対し、無限責任監査法人の社員と同一の責任を負う。
2 有限責任監査法人の社員でない者が自己を有限責任監査法人の社員であると誤認させる行為をしたときは、当該有限責任監査法人の社員でない者は、その誤認に基づいて有限責任監査法人と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該有限責任監査法人の債務を弁済する責任を負う。
3 有限責任監査法人の社員がその責任の限度を誤認させる行為をしたときは、当該有限責任監査法人の社員は、その誤認に基づいて有限責任監査法人と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該有限責任監査法人の債務を弁済する責任を負う。
(特定社員の登録義務)
第34条の10の8 特定社員となろうとする者は、特定社員の名簿(以下この節において「特定社員名簿」という。)に、氏名、生年月日、所属する監査法人その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この節(第34条の10の10第7号及び第8号を除く。)において単に「登録」という。)を受けなければならない。
(特定社員名簿)
第34条の10の9 特定社員名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。
(登録拒否の事由)
第34条の10の10 次の各号のいずれかに該当する者は、特定社員の登録を受けることができない。
 公認会計士
 未成年者
 この法律若しくは金融商品取引法第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律第233条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪、保険業法第328条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律第308条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法第967条第1項(第3号に係る部分に限る。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しないもの
 禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 国家公務員法、国会職員法又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
 第30条又は第31条の規定により公認会計士の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から5年を経過しない者
 第30条又は第31条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中に公認会計士の登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
 第34条の10の17第2項の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から5年を経過しない者
 第34条の10の17第2項の規定により、監査法人の第34条の5各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間中に第34条の10の14第1項(第1号又は第3号に係る部分に限る。)の規定により特定社員の登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
十一 税理士法、弁護士法若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法又は弁理士法により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになった者を除く。
十二 心身の故障により監査法人の業務の執行に支障があり、又はこれに堪えない者
(登録の手続)
第34条の10の11 登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。
2 日本公認会計士協会は、前項の規定により登録申請書の提出があった場合において、登録を受けようとする者が登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が登録を受けることができない者であると認めたときは、資格審査会の議決に基づいて登録を拒否しなければならない。
3 日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(登録を拒否された場合の審査請求)
第34条の10の12 前条第2項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
2 前条第1項の規定により登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
3 前2項の場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項並びに第46条第2項の規定の適用については、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。
(変更登録)
第34条の10の13 登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
(登録の抹消)
第34条の10の14 次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、登録を抹消しなければならない。
 特定社員が監査法人の社員でなくなったとき。
 特定社員が死亡したとき。
 特定社員が第34条の10の10各号に掲げる者のいずれかに該当するに至ったとき。
2 日本公認会計士協会は、前項第3号の規定により登録の抹消(第34条の10の10第12号に掲げる者に該当する場合における登録の抹消に限る。次項において同じ。)をするときは、資格審査会の議決に基づいて行わなければならない。
3 第34条の10の11第3項並びに第34条の10の12第1項及び第3項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。この場合において、同条第3項中「第46条第2項」とあるのは、「第46条第1項」と読み替えるものとする。
4 日本公認会計士協会は、特定社員が第34条の10の17第2項の処分の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第1項第1号の規定による当該特定社員の登録の抹消をすることができない。
(登録の細目)
第34条の10の15 この節に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、特定社員名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
(秘密を守る義務)
第34条の10の16 特定社員は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。特定社員でなくなった後であっても、同様とする。
(特定社員に対する処分)
第34条の10の17 特定社員に対する処分は、次の3種とする。
 戒告
 監査法人の第34条の5各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの2年以内の禁止
 登録の抹消
2 特定社員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合には、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる処分をすることができる。
3 第32条から第34条までの規定は、前項の処分について準用する。

第3節 業務

(特定の事項についての業務の制限)
第34条の11 監査法人は、財務書類のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、第2条第1項の業務を行ってはならない。
 監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類
 監査法人の社員のうちに会社その他の者と第24条第1項第1号に規定する関係を有する者がある場合における当該会社その他の者の財務書類
 会社その他の者の財務書類について監査法人の行う第2条第1項の業務にその社員として関与した者が、当該財務書類に係る会計期間又はその翌会計期間(以下この号において「関与社員会計期間」という。)内に当該会社その他の者又はその連結会社等の役員又はこれに準ずる者となった場合における当該関与社員会計期間に係る当該会社その他の者又はその連結会社等の財務書類
 前3号に定めるもののほか、監査法人が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類
2 前項第4号の著しい利害関係とは、監査法人又はその社員が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、監査法人の行う第2条第1項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。
3 監査法人の社員のうち会社その他の者と第24条第1項又は第3項に規定する関係を有する者は、当該監査法人が行う第2条第1項の業務で当該会社その他の者の財務書類に係るものには関与してはならない。
(大会社等に係る業務の制限の特例)
第34条の11の2 監査法人は、当該監査法人又は当該監査法人が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、大会社等から第2条第2項の業務(財務書類の調製に関する業務その他の内閣府令で定めるものに限る。次項において同じ。)により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第1項の業務を行ってはならない。
2 監査法人は、その社員が大会社等から第2条第2項の業務により、継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第1項の業務を行ってはならない。
第34条の11の3 監査法人は、大会社等の財務書類について第2条第1項の業務を行う場合において、当該監査法人の社員が当該大会社等の7会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について当該社員が監査関連業務(第24条の3第3項に規定する監査関連業務をいう。以下この条から第34条の11の5までにおいて同じ。)を行った場合には、当該政令で定める連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について当該社員に監査関連業務を行わせてはならない。
(大規模監査法人の業務の制限の特例)
第34条の11の4 大規模監査法人は、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者その他の政令で定める者(以下この項において「上場有価証券発行者等」という。)の財務書類について第2条第1項の業務を行う場合において、当該業務を執行する社員のうちその事務を統括する者その他の内閣府令で定める者(以下この項において「筆頭業務執行社員等」という。)が上場有価証券発行者等の5会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務を行った場合には、当該政令で定める連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該上場有価証券発行者等の財務書類について当該筆頭業務執行社員等に監査関連業務を行わせてはならない。
2 前項(次条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の大規模監査法人とは、その規模が大きい監査法人として内閣府令で定めるものをいう。
(新規上場企業等に係る業務の制限)
第34条の11の5 金融商品取引所にその発行する有価証券を上場しようとする者その他の政令で定める者(大会社等を除く。)の発行する当該有価証券が上場される日その他の政令で定める日の属する会計期間前の3会計期間の範囲内で内閣府令で定める会計期間に係る財務書類について監査法人が監査関連業務を行った場合には、その者を大会社等とみなして、第34条の11の3の規定を適用する。この場合において、同条中「監査法人は」とあるのは、「第34条の11の5第1項の監査関連業務を行った監査法人は」とする。
2 金融商品取引所にその発行する有価証券を上場しようとする者その他の政令で定める者の発行する有価証券が上場される日その他の政令で定める日の属する会計期間前の3会計期間の範囲内で内閣府令で定める会計期間に係る財務書類について前条第2項に規定する大規模監査法人が監査関連業務を行った場合には、その者を同条第1項に規定する上場有価証券発行者等とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「大規模監査法人」とあるのは、「次条第2項の監査関連業務を行った大規模監査法人」とする。
(監査又は証明の業務の執行方法)
第34条の12 監査法人は、その公認会計士である社員以外の者に第2条第1項の業務を行わせてはならない。
2 監査法人が会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、当該証明に係る業務を執行した社員は、当該証明書にその資格を表示して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
3 第25条の規定は、監査法人が会社その他の者の財務書類について証明をする場合に準用する。
(業務管理体制の整備)
第34条の13 監査法人は、業務を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
2 前項に規定する業務管理体制は、次に掲げる事項(第44条第1項第12号、第46条の9の2第1項及び第49条の4第2項第2号において「業務の運営の状況」という。)を含むものでなければならない。
 業務の執行の適正を確保するための措置
 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施
 公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の第2条第1項の業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置
3 前項第2号の業務の品質の管理とは、業務に係る契約の締結及び更新、業務を担当する社員その他の者の選任、業務の実施及びその審査その他の内閣府令で定める業務の遂行に関する事項について、それぞれの性質に応じて業務の妥当性、適正性又は信頼性を損なう事態の発生を防止するために必要な措置を講ずることをいう。
4 監査法人がその活動に係る重要な事項として内閣府令で定めるものに関する意思決定をその社員の一部をもって構成される合議体で行う場合には、当該合議体を構成する社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、100分の50を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。
5 監査法人又はその特定社員は、監査法人に対する国民の信頼を失墜させる行為をしてはならない。
(社員の競業の禁止)
第34条の14 監査法人の社員は、他の監査法人の社員となってはならない。
2 監査法人の社員は、自己又は第三者のためにその監査法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。ただし、当該範囲に属する業務が第2条第2項の業務である場合において、当該範囲に属する業務を行うことにつき、当該社員以外の社員の全員の承認を受けたときは、この限りでない。
3 監査法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその監査法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、監査法人に生じた損害の額と推定する。
(関与社員の就職の制限)
第34条の14の2 第28条の2の規定は、監査法人が会社その他の者の財務書類について第2条第1項の業務を行った場合における当該業務を執行した社員について準用する。
(使用人等に対する監督義務の規定の準用)
第34条の14の3 第28条の3の規定は、監査法人について準用する。

第4節 会計帳簿等

(会計年度)
第34条の15 監査法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(会計の原則)
第34条の15の2 監査法人の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
(会計帳簿の作成及び保存)
第34条の15の3 監査法人は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 監査法人は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその業務に関する重要な資料を保存しなければならない。
(会計帳簿の提出命令)
第34条の15の4 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
(計算書類の作成等)
第34条の16 監査法人は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 監査法人は、毎会計年度経過後2月以内に、計算書類(貸借対照表、損益計算書その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。次条及び第34条の32第1項において同じ。)及び業務の概況その他内閣府令で定める事項を記載した業務報告書を作成し、これらの書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 前項の書類は、電磁的記録をもって作成し、又は提出することができる。
4 監査法人は、第2項の書類を作成したときから10年間、これを保存しなければならない。
(貸借対照表等の提出命令)
第34条の16の2 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第34条の16の3 監査法人は、会計年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該監査法人の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項に規定する説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
3 第1項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、監査法人の事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項の説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
4 前3項に定めるもののほか、第1項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第5節 法定脱退

第34条の17 監査法人の社員は、次に掲げる理由によって脱退する。
 公認会計士である社員にあっては、公認会計士の登録の抹消
 特定社員にあっては、特定社員の登録の抹消
 定款に定める理由の発生
 総社員の同意
 除名

第6節 解散及び合併

(解散)
第34条の18 監査法人は、次に掲げる理由によって解散する。
 定款に定める理由の発生
 総社員の同意
 合併(合併により当該監査法人が消滅する場合に限る。)
 破産手続開始の決定
 解散を命ずる裁判
 第34条の21第2項の規定による解散の命令
2 監査法人は、前項の規定による場合のほか、公認会計士である社員が4人以下になり、そのなった日から引き続き6月間その公認会計士である社員が5人以上にならなかった場合においても、その6月を経過した時に解散する。
3 監査法人は、第1項第3号及び第6号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(合併)
第34条の19 監査法人は、総社員の同意があるときは、他の監査法人と合併することができる。
2 合併は、合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。
3 監査法人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する監査法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人は、当該合併により消滅した監査法人の権利義務(当該監査法人が行うその業務に関し、行政庁の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
(債権者の異議等)
第34条の20 合併をする監査法人の債権者は、当該監査法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2 合併をする監査法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。
 合併をする旨
 合併により消滅する監査法人及び合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人の名称及び主たる事務所の所在地
 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、合併をする監査法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第6項において準用する会社法第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。ただし、合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人が有限責任監査法人である場合において、合併により消滅する監査法人が無限責任監査法人であるときにおける当該消滅する無限責任監査法人については、この限りでない。
4 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする監査法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 会社法第939条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、監査法人が第2項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第939条第1項及び第3項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第946条第3項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
(合併の無効の訴え)
第34条の20の2 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第2項及び第3項、第837条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は監査法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。

第7節 処分等

(虚偽又は不当の証明等についての処分等)
第34条の21 内閣総理大臣は、監査法人がこの法律(第34条の10の5及び次章を除く。以下この項及び次項第3号において同じ。)若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は監査法人の行う第2条第1項の業務の運営が著しく不当と認められる場合において、同項の業務の適正な運営を確保するために必要であると認めるときは、当該監査法人に対し、必要な指示をすること(同号に該当した場合において、次項の規定により業務管理体制の改善を命ずること及び第3項の規定により社員が監査法人の業務又は意思決定の全部又は一部に関与することを禁止することを除く。)ができる。
2 内閣総理大臣は、監査法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
 社員の故意により、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明したとき。
 社員が相当の注意を怠ったことにより、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明したとき。
 この法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるとき。
 前項の規定による指示に従わないとき。
3 内閣総理大臣は、監査法人が前項各号のいずれかに該当するときは、その監査法人に対し、2年以内の期間を定めて、当該各号に該当することとなったことに重大な責任を有すると認められる社員が当該監査法人の業務又は意思決定の全部又は一部に関与することを禁止することができる。
4 第32条から第34条までの規定は、前2項の処分について準用する。
5 第2項及び第3項の規定による処分の手続に付された監査法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
6 第2項及び第3項の規定は、これらの規定により監査法人を処分する場合において、当該監査法人の社員である公認会計士につき第30条又は第31条に該当する事実があるときは、その社員である公認会計士に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
7 第2項及び第3項の規定は、これらの規定により監査法人を処分する場合において、当該監査法人の特定社員につき第34条の10の17第2項に該当する事実があるときは、当該特定社員に対し、同項の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
(課徴金納付命令)
第34条の21の2 監査法人が会社その他の者の財務書類について証明をした場合において、当該監査法人が前条第2項第1号又は第2号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の62までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
 当該証明について監査法人が前条第2項第1号に該当する事実がある場合 当該証明を受けた当該会社その他の者の財務書類に係る会計期間における報酬その他の対価として政令で定める額(次号において「監査報酬相当額」という。)の1・5倍に相当する額
 当該証明について監査法人が前条第2項第2号に該当する事実がある場合 監査報酬相当額
2 前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、同項の監査法人に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。
 前条第2項第1号に該当する事実がある場合において、当該監査法人に対して同項の処分をする場合(同号の財務書類に係る虚偽、錯誤又は脱漏が当該財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められる場合として内閣府令で定める場合に限る。)
 前条第2項第2号に該当する事実がある場合において、当該監査法人に対して同項の処分をする場合(同号の相当の注意を著しく怠った場合として内閣府令で定める場合を除く。)
 第34条の10の4第4項に規定する被監査会社等との間で既に締結されている契約に基づく第2条第1項の業務として内閣府令で定めるものの停止を命ずる場合
 解散を命ずる場合
3 第1項の規定により計算した課徴金の額が1万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。
4 第1項の規定により計算した課徴金の額に1万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第1項の規定による命令を受けた者は、同項の規定による課徴金を納付しなければならない。
6 監査法人が合併により消滅したときは、当該監査法人がした行為は、合併後存続し、又は合併により設立された監査法人がした行為とみなして、この条の規定を適用する。
7 第32条第1項から第3項まで、第33条、第34条及び前条第5項から第7項までの規定は、第1項の規定による命令について準用する。この場合において、同条第5項から第7項までの規定中「第2項及び第3項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。
(裁判所による監督)
第34条の21の3 監査法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 監査法人の解散及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第34条の21の4 清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第34条の21の5 監査法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(検査役の選任)
第34条の21の6 裁判所は、監査法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、第1項の検査役を選任した場合には、監査法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該監査法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。

第8節 雑則

(監査法人についての一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
第34条の22 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条並びに会社法第600条、第604条第1項及び第2項、第618条、第621条、第622条並びに第624条の規定は監査法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項及び第4項、第586条、第593条、第595条、第596条、第601条、第605条、第606条、第609条第1項及び第2項、第611条(第1項ただし書を除く。)並びに第613条の規定は監査法人の社員について、同法第859条から第862条まで及び第937条第1項(第1号ル及びヲに係る部分に限る。)の規定は監査法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第618条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第859条第2号中「第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「公認会計士法第34条の14第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
2 会社法第644条(第3号を除く。)、第645条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項(同法第594条の準用に係る部分を除く。)、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条まで、第666条、第667条、第672条、第673条、第675条、第863条、第864条、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、監査法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「公認会計士法第34条の18第1項第3号」と、同法第647条第3項中「第641条第4号又は第7号」とあるのは「公認会計士法第34条の18第1項第5号若しくは第6号又は第2項」と、同法第658条第1項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第673条第1項中「第580条」とあるのは「公認会計士法第34条の10の6」と読み替えるものとする。
3 会社法第668条から第671条までの規定は、無限責任監査法人の任意清算について準用する。この場合において、同法第668条第1項及び第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは「公認会計士法第34条の18第1項第1号又は第2号」と、同条中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第2項中「同項」とあるのは「前条第1項」と、同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは「公認会計士法第34条の20第6項において準用する第939条第1項」と読み替えるものとする。
4 会社法第824条、第826条、第868条第1項、第870条第1項(第10号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は監査法人の解散の命令について、同法第825条、第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条、第876条、第905条及び第906条の規定はこの項において準用する同法第824条第1項の申立てがあった場合における監査法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
5 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、監査法人の設立の無効の訴えについて準用する。
6 会社法第833条第2項、第834条(第21号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条、第838条、第846条及び第937条第1項(第1号リに係る部分に限る。)の規定は、監査法人の解散の訴えについて準用する。
7 破産法(平成16年法律第75号)第16条の規定の適用については、無限責任監査法人は、合名会社とみなす。
8 無限責任監査法人は、その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更をすることにより、有限責任監査法人となる。
9 有限責任監査法人は、その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更をすることにより、無限責任監査法人となる。
10 監査法人は、前2項の定款の変更を行ったときは、その変更の日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
11 第8項の定款の変更をする場合において、当該定款の変更をする無限責任監査法人の社員が当該定款の変更後の有限責任監査法人に対する出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更は、当該払込み及び給付が完了した日に、その効力を生ずる。
12 第34条の14第1項、第34条の17(第3号から第5号までに係る部分に限る。)、第1項において準用する会社法第604条第1項及び第2項、第606条、第609条第1項及び第2項、第621条、第622条並びに第624条並びに第8項の規定は、第2項において準用する同法第644条(第3号を除く。)の規定により清算をする監査法人については、適用しない。
(有限責任監査法人についての会社法の準用等)
第34条の23 会社法第207条(第9項第1号を除く。)、第604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第207条第1項中「第199条第1項第3号に掲げる事項を」とあるのは「金銭以外の財産を出資の目的として」と、「同号」とあるのは「当該金銭以外」と、同条第7項及び第9項第2号から第5号までの規定中「第199条第1項第3号」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第8項中「募集株式の引受人」とあるのは「社員になろうとする者」と、「その募集株式の引受けの申込み又は第205条第1項の契約に係る意思表示」とあるのは「出資の申込み」と、同条第10項第1号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「社員」と、「支配人その他の使用人」とあるのは「使用人」と、同項第2号中「募集株式の引受人」とあるのは「社員になろうとする者」と、同法第604条第3項中「前項」とあるのは「公認会計士法第34条の22第1項において準用する前項」と、同法第631条第1項中「事業年度」とあるのは「会計年度」と、同法第632条第1項中「第624条第1項」とあるのは「公認会計士法第34条の22第1項において準用する第624条第1項」と、同条第2項中「が、第624条第1項前段」とあるのは「が、公認会計士法第34条の22第1項において準用する第624条第1項前段」と、「は、第624条第1項前段」とあるのは「は、同法第34条の22第1項において準用する第624条第1項前段」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第33条(第11項第2号を除く。)、第52条、第212条(第1項第1号を除く。)及び第578条の規定は、有限責任監査法人の社員になろうとする者について準用する。この場合において、同法第33条第1項中「第28条各号に掲げる事項についての」とあるのは「金銭以外の財産を出資の目的とする」と、「第30条第1項」とあるのは「公認会計士法第34条の7第2項において準用する第30条第1項」と、同条第4項、第6項及び第10項第2号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第7項及び第8項中「第28条各号に掲げる事項」とあるのは「金銭以外の財産の価額」と、同条第10項第1号中「第28条第1号及び第2号」とあるのは「金銭以外」と、「同条第1号及び第2号に掲げる事項」とあるのは「当該金銭以外の財産の価額」と、同項第2号中「第28条第1号又は第2号に掲げる事項」とあるのは「価額」と、同項第3号中「第28条第1号又は第2号に掲げる事項」とあるのは「当該金銭以外の財産の価額」と、同条第11項第1号中「発起人」とあるのは「有限責任監査法人の社員になろうとする者」と、同項第3号中「設立時取締役(第38条第1項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第3項第2号に規定する設立時監査役をいう。)」とあるのは「有限責任監査法人の社員」と、同法第52条第1項中「現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等」とあるのは「出資の目的とされた金銭以外の財産の価額が当該金銭以外の財産」と、同項及び同条第2項中「設立時取締役」とあるのは「有限責任監査法人の社員」と、同項中「現物出資財産等」とあるのは「金銭以外の財産」と、同項第1号中「第28条第1号又は第2号に掲げる事項」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第3項中「第33条第10項第3号」とあるのは「公認会計士法第34条の23第2項において準用する第33条第10項第3号」と、同法第212条中「現物出資財産」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第1項第2号中「第209条第1項の規定により募集株式の株主」とあるのは「社員」と、「第199条第1項第3号」とあるのは「金銭以外の財産」と、同条第2項中「第199条第1項第3号」とあるのは「金銭以外の財産」と、「募集株式の引受けの申込み又は第205条第1項の契約に係る意思表示」とあるのは「出資」と、同法第578条中「設立しようとする持分会社が合同会社である場合」とあるのは「有限責任監査法人を設立しようとする場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 会社法第213条(第1項第2号及び第3号を除く。)、第583条(第2項を除く。)及び第597条の規定は、有限責任監査法人の社員について準用する。この場合において、同法第213条第1項第1号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第2項第1号中「第207条第2項」とあるのは「公認会計士法第34条の23第1項において準用する第207条第2項」と、同項及び同条第4項中「現物出資財産」とあるのは「金銭以外の財産」と、同項第1号中「取締役等」とあるのは「有限責任監査法人の社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 会社法第939条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、有限責任監査法人が第1項において準用する同法第627条第3項又は第635条第3項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第946条第3項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 会社法第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、第1項において準用する同法第207条又は第2項において準用する同法第33条の規定による検査役の選任及び有限責任監査法人が第1項において準用する同法第661条第2項の規定による許可の申立てをする場合について準用する。この場合において、同法第870条第1項第3号中「設立時取締役、第28条第1号の金銭以外の財産を出資する者及び同条第2号の譲渡人」とあるのは「有限責任監査法人の社員又は有限責任監査法人の社員になろうとする者」と、同項第4号中「第199条第1項第3号又は第236条第1項第3号の規定により金銭以外の財産」とあるのは「金銭以外の財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第1項において準用する会社法第620条、第623条第1項、第626条及び第627条の規定は、前条第2項において準用する同法第644条(第3号を除く。)の規定により清算をする有限責任監査法人については、適用しない。

第5章の3 有限責任監査法人の登録に関する特則

(登録)
第34条の24 有限責任監査法人は、内閣総理大臣の登録(次条から第34条の31までにおいて単に「登録」という。)を受けなければ、第2条第1項の業務又は第34条の5各号に掲げる業務を行ってはならない。
(登録の申請)
第34条の25 登録を受けようとする有限責任監査法人(第34条の22第8項の規定による定款の変更をしようとする無限責任監査法人を含む。第34条の27第1項第2号ロにおいて同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 名称
 事務所の所在地
 社員の氏名及び住所
 資本金の額
 その他内閣府令で定める事項
2 前項の申請書には、定款その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第34条の26 内閣総理大臣は、登録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を有限責任監査法人登録簿に登録しなければならない。
 前条第1項各号に掲げる事項
 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、有限責任監査法人登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第34条の27 内閣総理大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
 第34条の29第2項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない場合
 社員のうちに次のいずれかに該当する者がいる場合
 第34条の4第2項各号のいずれかに該当する者
 第34条の29第2項の規定により他の登録を受けた有限責任監査法人(以下「登録有限責任監査法人」という。)が登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該他の登録有限責任監査法人の社員であった者でその処分の日から3年を経過しないもの
 資本金の額が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない場合
 申請者の社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が100分の50を下らない内閣府令で定める割合を下回る場合
2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(変更登録等)
第34条の28 登録有限責任監査法人は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
2 登録有限責任監査法人が、第34条の18第1項若しくは第2項の規定により解散したとき、第34条の22第8項の規定による定款の変更をしようとする場合において、登録を受けた後、2週間以内に、その定款の変更の効力が生じないとき、又は同条第9項に規定する定款の変更をしたときは、当該登録有限責任監査法人の登録は、その効力を失う。
(登録有限責任監査法人に対する処分等)
第34条の29 内閣総理大臣は、登録有限責任監査法人が第34条の10の5若しくはこの章の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反したときは、当該登録有限責任監査法人に対し、必要な指示をすること(次項第3号に該当した場合において、同項の規定により業務管理体制の改善を命ずること及び第3項の規定により社員が監査法人の業務又は意思決定の全部又は一部に関与することを禁止することを除く。)ができる。
2 内閣総理大臣は、登録有限責任監査法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録有限責任監査法人に対し、戒告し、第34条の13第1項に規定する業務管理体制の改善を命じ、2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
 第34条の27第1項各号(第1号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき。
 不正の手段により登録を受けたとき。
 第34条の10の5若しくはこの章の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反したとき。
 前項の規定による指示に従わないとき。
3 内閣総理大臣は、登録有限責任監査法人が前項第3号又は第4号に該当するときは、その登録有限責任監査法人に対し、2年以内の期間を定めて、同項第3号又は第4号に該当することとなったことに重大な責任を有すると認められる社員が当該登録有限責任監査法人の業務又は意思決定の全部又は一部に関与することを禁止することができる。
4 第32条から第34条までの規定は、前2項の処分について準用する。
5 第2項及び第3項の規定による処分の手続に付された登録有限責任監査法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
6 第2項及び第3項の規定は、これらの規定により登録有限責任監査法人を処分する場合において、当該監査法人の社員である公認会計士につき第30条又は第31条に該当する事実があるときは、その社員である公認会計士に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
7 第2項及び第3項の規定は、これらの規定により登録有限責任監査法人を処分する場合において、当該監査法人の特定社員につき第34条の10の17第2項に該当する事実があるときは、当該特定社員に対し、同項の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
(登録の抹消)
第34条の30 内閣総理大臣は、第34条の28第2項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は前条第2項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(登録の細目)
第34条の31 この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、有限責任監査法人登録簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
(計算書類の作成に関する特則)
第34条の32 登録有限責任監査法人は、その計算書類について、内閣府令で定めるところにより、当該登録有限責任監査法人と政令で定める特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。ただし、当該計算書類に係る会計年度における当該登録有限責任監査法人の収益の額その他の政令で定める勘定の額が政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
2 前項の監査報告書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録の添付をもって、監査報告書の添付に代えることができる。
(供託に関する特則)
第34条の33 登録有限責任監査法人は、第34条の21第2項第1号又は第2号に該当することによって生ずる損害の賠償を請求する権利(以下この条において「優先還付対象債権」という。)を有する者(以下この条及び次条において「優先還付対象債権者」という。)に対する債務の履行を確保するため必要かつ適当なものとして政令で定める額の金銭を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2 内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、登録有限責任監査法人に対し、その業務を開始する前に、前項の政令で定める額のほか、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる。
3 登録有限責任監査法人は、政令で定めるところにより、当該登録有限責任監査法人のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき前2項の規定により供託する供託金の全部又は一部を供託しないことができる。
4 内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、登録有限責任監査法人と前項の契約を締結した者又は当該登録有限責任監査法人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
5 登録有限責任監査法人(第34条の22第8項の規定による定款の変更の効力が生じていないものを除く。)は、第1項の規定により供託する供託金(第2項の規定により同項の金銭の供託を命ぜられた場合には、その供託金を含む。)につき供託又は第3項の契約の締結を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、その業務を行ってはならない。
6 優先還付対象債権者は、優先還付対象債権に関し、当該登録有限責任監査法人に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8 登録有限責任監査法人は、第6項の権利の実行その他の理由により、供託金の額(契約金額を含む。)が第1項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から政令で定める期間以内にその不足額につき供託又は第3項の契約の締結(第52条の4において単に「供託」という。)を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
9 第1項、第2項又は前項の規定により供託する供託金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。
10 第1項、第2項、第4項又は第8項の規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。
 第34条の18第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
 第34条の18第2項に該当することとなったとき。
 第34条の22第9項に規定する定款の変更を行い、同条第10項の規定によりその旨を内閣総理大臣に届け出たとき。
 業務の状況の変化その他の理由により供託金の額が第1項の政令で定める額を超えることとなったとき。
11 内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、優先還付対象債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる供託金の額を指定することができる。
12 前各項に定めるもののほか、供託金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
(有限責任監査法人責任保険契約に関する特則)
第34条の34 登録有限責任監査法人は、政令で定めるところにより、その業務を行うに当たり生ずる責任に関する保険契約(次項及び第3項において「有限責任監査法人責任保険契約」という。)を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第1項、第2項若しくは第8項の規定により供託する供託金の全部若しくは一部の供託又は同条第3項の契約の締結をしないことができる。
2 内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、有限責任監査法人責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人に対し、前条第1項、第2項又は第8項の規定により供託する供託金につき供託又は同条第3項の契約の締結をしないことができるとされた金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
3 前2項に定めるもののほか、有限責任監査法人責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第5章の4 外国監査法人等

(届出)
第34条の35 外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者は、金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者その他内閣府令で定める者が同法の規定により提出する財務書類(以下「外国会社等財務書類」という。)について第2条第1項の業務に相当すると認められる業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、外国会社等財務書類について同項の業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けると認められる者として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(届出事項)
第34条の36 前条第1項の規定による届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 名称又は氏名
 主たる事務所の所在地
 法人にあっては、役員の氏名
 法人にあっては、資本金の額又は出資の総額
 その他内閣府令で定める事項
2 前項の規定による届出書には、定款その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(届出事項の変更)
第34条の37 外国監査法人等は、前条第1項各号に掲げる事項について変更があった場合においては、内閣府令で定めるところにより、2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(外国監査法人等に対する指示等)
第34条の38 内閣総理大臣は、外国監査法人等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第2条第1項の業務に相当すると認められる業務の運営が著しく不当と認められる場合において、その業務の適正な運営を確保するために必要であると認めるときは、当該外国監査法人等に対し、必要な指示をすることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた外国監査法人等が、その指示に従わないときは、その旨及びその指示の内容を公表することができる。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による公表後、同項の外国監査法人等について、第1項の指示に係る事項につき是正が図られたと認める場合には、その旨その他の内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
(廃業等の届出)
第34条の39 外国監査法人等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 外国会社等財務書類についての第2条第1項の業務に相当すると認められる業務を廃止したとき。
 主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は清算開始と同種類の申立てを行ったとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公表しなければならない。

第5章の5 審判手続等

(審判手続開始の決定)
第34条の40 内閣総理大臣は、第31条の2第1項に規定する事実があると認める場合(同条第2項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。)又は第34条の21の2第1項に規定する事実があると認める場合(同条第2項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。)には、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。
2 第30条第1項若しくは第2項又は第34条の21第2項第1号若しくは第2号に規定する証明をした財務書類に係る会社その他の者の会計期間の末日から7年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該証明に係る事件について審判手続開始の決定をすることができない。
(審判手続開始決定書)
第34条の41 審判手続開始の決定は、文書によって行わなければならない。
2 審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第34条の45において「審判手続開始決定書」という。)には、審判の期日及び場所、課徴金に係る第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記載しなければならない。
3 審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この章において「被審人」という。)に審判手続開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。
4 被審人には、審判の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
(審判手続を行うべき者)
第34条の42 審判手続(審判手続開始の決定及び第34条の53第7項に規定する決定を除く。)は、3人の審判官をもって構成する合議体が行う。ただし、簡易な事件については、1人の審判官が行う。
2 内閣総理大臣は、各審判事件について、前項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の1人の審判官を指定しなければならない。
3 内閣総理大臣は、合議体に審判手続を行わせることとしたときは、前項の規定により指定した審判官のうち1人を審判長として指定しなければならない。
4 内閣総理大臣は、当該事件について調査に関与したことのある者を審判官として指定することはできない。
(被審人の代理人及び指定職員)
第34条の43 被審人は、弁護士、弁護士法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。
2 内閣総理大臣は、当該職員でその指定するもの(次項において「指定職員」という。)を審判手続に参加させることができる。
3 指定職員は、審判に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
(審判の公開)
第34条の44 審判は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(被審人による答弁書の提出)
第34条の45 被審人は、審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
2 被審人が、審判手続開始決定書に記載された審判の期日前に、課徴金に係る第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判の期日を開くことを要しない。
(被審人の意見陳述)
第34条の46 被審人は、審判の期日に出頭して、意見を述べることができる。
2 審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。
(参考人に対する審問等)
第34条の47 審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
2 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第190条、第191条、第196条、第197条及び第201条第1項から第4項までの規定は、前項の規定により参考人を審問する手続について準用する。
(被審人に対する審問)
第34条の48 審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。
(証拠書類の提出等)
第34条の49 被審人は、審判に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
2 審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
(学識経験者に対する鑑定命令)
第34条の50 審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
2 審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、被審人も、その鑑定人に質問することができる。
3 民事訴訟法第191条、第197条、第201条第1項及び第212条の規定は、第1項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。
(立入検査)
第34条の51 審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の事務所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする審判官は、その身分を示す証票を携帯し、事件関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(決定案の提出)
第34条の52 審判官は、審判手続を経た後、審判事件についての決定案を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(審判手続終了後の決定等)
第34条の53 内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実があると認めるときは、被審人に対し、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
2 内閣総理大臣は、会社その他の者の同一の会計期間に係る財務書類の2以上の証明について前項の決定(第31条の2第1項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第1項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の決定(第31条の2第1項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項又は前項の規定によりされた1以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る会社その他の者の財務書類の証明と同一の会計期間に係る当該会社その他の者の他の財務書類の証明について1以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、同条第1項又は前項の規定による額に代えて、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、同条第1項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
 新決定に係る個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
 既決定に係る第31条の2第1項又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
4 内閣総理大臣は、会社その他の者の同一の会計期間に係る財務書類の2以上の証明について第1項の決定(第34条の21の2第1項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第1項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
5 内閣総理大臣は、第1項の決定(第34条の21の2第1項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項又は前項の規定によりされた1以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る会社その他の者の財務書類の証明と同一の会計期間に係る当該会社その他の者の他の財務書類の証明について1以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、同条第1項又は前項の規定による額に代えて、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、同条第1項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
 新決定に係る個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
 既決定に係る第34条の21の2第1項又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
6 内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実がないと認めるときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
7 前各項の決定は、文書によって、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。
8 前項に規定する決定に係る決定書には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第1項から第5項までの決定にあっては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記載しなければならない。
9 前項の納付期限は、同項に規定する決定書(第1項から第5項までの決定に係るものに限る。)の謄本を発した日から2月を経過した日とする。
10 第7項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る決定書の謄本を送達することによって、その効力を生ずる。
(送達書類)
第34条の54 送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、内閣府令で定める。
(民事訴訟法の準用)
第34条の55 書類の送達については、民事訴訟法第99条、第101条から第103条まで、第105条、第106条、第107条第1項(第2号及び第3号を除く。)及び第3項、第108条並びに第109条の規定を準用する。この場合において、同法第99条第1項中「執行官」とあり、及び同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「金融庁の職員」と、同法第108条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(公認会計士法第34条の42第1項ただし書の場合にあっては、審判官)」と、同法第109条中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と読み替えるものとする。
(公示送達)
第34条の56 内閣総理大臣又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
 前条において準用する民事訴訟法第107条第1項(第2号及び第3号を除く。)の規定により送達をすることができない場合
 外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
 前条において準用する民事訴訟法第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を金融庁の掲示場に掲示することにより行う。
3 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。
4 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、6週間とする。
(処分通知等に係る電子情報処理組織の使用)
第34条の57   金融庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第9号に規定する処分通知等であってこの章又は内閣府令の規定により書類の送達により行うこととしているものを、同法第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第34条の55において準用する民事訴訟法第109条の規定にかかわらず、当該処分通知等の内容を当該電子情報処理組織を使用して金融庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録することをもって、同条に規定する書面の作成及び提出に代えることができる。
(事件記録の閲覧等)
第34条の58 利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は第34条の53第7項に規定する決定に係る決定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
(納付の督促)
第34条の59 内閣総理大臣は、課徴金をその納付期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による督促をしたときは、同項の課徴金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が1000円未満であるときは、この限りでない。
3 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(課徴金納付命令の執行)
第34条の60 前条第1項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、内閣総理大臣の命令で、第34条の53第1項から第5項までの決定(以下この条及び次条において「課徴金納付命令」という。)を執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 課徴金納付命令の執行は、民事執行法(昭和54年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。
3 内閣総理大臣は、課徴金納付命令の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(課徴金等の請求権)
第34条の61 破産法及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第34条の59第2項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。
(内閣府令への委任)
第34条の62 この章に規定するもののほか、審判手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(取消しの訴え)
第34条の63 第34条の53第1項から第5項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から30日以内に提起しなければならない。
2 前項の期間は、不変期間とする。
(参考人等の旅費等の請求)
第34条の64 第34条の47第1項又は第34条の50第1項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
(行政手続法の適用除外)
第34条の65 内閣総理大臣が第31条の2、第34条の21の2及び第34条の40から第34条の62までの規定によってする決定その他の処分(これらの規定によって審判官がする処分を含む。)については、行政手続法第2章及び第3章の規定は、適用しない。ただし、第31条の2及び第34条の21の2の規定に係る同法第12条の規定の適用については、この限りでない。
(審査請求)
第34条の66 内閣総理大臣が第31条の2、第34条の21の2及び第34条の40から第34条の62までの規定により行う決定その他の処分(これらの規定により審判官が行う処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。

第6章 公認会計士・監査審査会

(設置)
第35条 金融庁に、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分(監査法人に対する第34条の21の2第1項の規定による命令を除く。)に関する事項を調査審議すること。
 公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の第2条第1項の業務、外国監査法人等の同項の業務に相当すると認められる業務並びに日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告すること。
 公認会計士試験を行うこと。
 前3号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(職権の行使)
第35条の2 審査会の会長及び委員は、独立してその職権を行う。
(組織)
第36条 審査会は、会長及び委員9人以内をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち1人は、常勤とすることができる。
(会長)
第37条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会長及び委員の任命)
第37条の2 会長及び委員は、公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 会長又は委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、会長又は委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその会長又は委員を罷免しなければならない。
(会長及び委員の任期)
第37条の3 会長及び委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 会長及び委員は、再任されることができる。
3 会長及び委員の任期が満了したときは、当該会長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長及び委員の身分保障)
第37条の4 会長及び委員は、審査会により、心身の故障のため職務の遂行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
(会長及び委員の罷免)
第37条の5 内閣総理大臣は、会長又は委員が前条に該当する場合は、その会長又は委員を罷免しなければならない。
(会長及び委員の服務等)
第37条の6 会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 会長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 会長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
(会長及び委員の給与)
第37条の7 会長及び委員の給与は、別に法律で定める。
(試験委員)
第38条 審査会に、公認会計士試験の問題の作成及び採点を行わせるため、試験委員を置く。
2 試験委員は、前項の試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、試験の執行ごとに、審査会の推薦に基づき、内閣総理大臣が任命し、その試験が終わったときは退任する。
3 試験委員は、非常勤とする。
第39条 削除
(議事及び議決の方法)
第40条 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
3 委員は、自己に関係のある議事については、議決に加わることができない。
(事務局)
第41条 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
(勧告)
第41条の2 審査会は、第49条の4第2項又は第3項の規定に基づき第46条の12第1項、第49条の3第1項若しくは第2項又は第49条の3の2第1項若しくは第2項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、公認会計士、外国公認会計士若しくは監査法人の第2条第1項の業務、外国監査法人等の同項の業務に相当すると認められる業務又は日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告することができる。
(政令への委任)
第42条 第35条から前条までに規定するもののほか、審査会の所掌事務及び委員その他の職員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

第6章の2 日本公認会計士協会

(設立、目的及び法人格)
第43条 公認会計士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて1箇の日本公認会計士協会(以下「協会」という。)を設立しなければならない。
2 協会は、公認会計士の品位を保持し、第2条第1項の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに公認会計士及び特定社員の登録に関する事務を行うことを目的とする。
3 協会は、法人とする。
(会則)
第44条 協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 名称及び事務所の所在地
 入会及び退会に関する規定
 会員の種別及びその権利義務に関する規定
 役員に関する規定
 会議に関する規定
 支部に関する規定
 公認会計士及び特定社員の登録に関する規定
 資格審査会に関する規定
 会員の品位保持に関する規定
 会員の研修に関する規定
十一 公認会計士試験に合格した者の実務補習に関する規定
十二 会員の第2条第1項の業務の運営の状況の調査に関する規定
十三 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
十四 会費に関する規定
十五 会計及び資産に関する規定
十六 事務局に関する規定
2 会則の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(支部)
第45条 協会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。
(登記)
第46条 協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(入会及び退会)
第46条の2 公認会計士及び監査法人は、当然、協会の会員となり、公認会計士がその登録を抹消されたとき及び監査法人が解散したときは、当然、協会を退会する。
(会則を守る義務)
第46条の3 会員は、協会の会則を守らなければならない。
(役員)
第46条の4 協会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
2 会長は、協会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。
4 会長は、会則又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(総会)
第46条の5 協会は、毎年、定期総会を開かなければならない。
2 協会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
(総会の決議を必要とする事項)
第46条の6 協会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
(総会の決議等の報告)
第46条の7 協会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(紛議の調停)
第46条の8 協会は、会員の業務に関する紛議につき、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
(建議及び答申)
第46条の9 協会は、公認会計士に係る業務又は制度について、官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
(監査又は証明の業務の調査)
第46条の9の2 協会は、会員の第2条第1項の業務の運営の状況(当該会員が公認会計士である場合にあっては、第34条の13第2項第1号及び第2号に掲げる事項に限る。第49条の4第2項第2号において同じ。)の調査を行うものとする。
2 協会は、定期的に、又は必要に応じて、前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。
(懲戒事由に該当する事実の報告)
第46条の10 協会は、その会員に第30条、第31条、第31条の2第1項、第34条の21第2項若しくは第3項、第34条の21の2第1項又は第34条の29第2項若しくは第3項の規定に該当する事実があると認めたときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告するものとする。
2 第32条第2項の規定は、前項の報告があった場合について準用する。
(資格審査会)
第46条の11 協会に、資格審査会を置く。
2 資格審査会は、協会の請求により、第19条第3項及び第34条の10の11第2項の規定による登録の拒否並びに第21条第1項第4号の規定による登録の抹消及び第34条の10の14第1項第3号の規定による同条第2項に規定する登録の抹消につき必要な審査を行うものとする。
3 資格審査会は、会長及び委員4人をもって組織する。
4 会長は、協会の会長をもってこれに充てる。
5 委員は、会長が、内閣総理大臣の承認を受けて、公認会計士、公認会計士に係る行政事務に従事する金融庁の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(貸借対照表等)
第46条の11の2 協会は、毎事業年度、第46条の6に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、貸借対照表、収支計算書、附属明細書、事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(報告及び検査)
第46条の12 内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(監督上の命令)
第46条の12の2 内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは協会の会則その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該会員に対し法令等を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは当該会則その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠った場合において、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その事務の方法の変更を命じ、又は会則その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。
(総会の決議の取消し)
第46条の13 内閣総理大臣は、協会の総会の決議が法令又は協会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議の取消しを命ずることができる。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第46条の14 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、協会について準用する。

第7章 雑則

(監査及び証明を受けた旨の公表の禁止)
第47条 公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けた場合を除くほか、何人も、その公表する財務書類の全部又は一部が公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けたものである旨を公表してはならない。
(公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限)
第47条の2 公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第2条第1項に規定する業務を営んではならない。
(名称の使用制限)
第48条 公認会計士でない者は、公認会計士の名称又は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはならない。
2 前項の規定は、法律の規定により定められた名称を使用すること又は外国公認会計士がその資格を示す適当な名称を使用することを妨げない。
第48条の2 監査法人でない者は、その名称中に監査法人又は監査法人と誤認させるような文字を使用してはならない。
2 無限責任監査法人は、その名称中に有限責任監査法人又は有限責任監査法人と誤認させるような文字を使用してはならない。
3 協会でない者は、協会の名称又は協会と誤認させるような名称を使用してはならない。
(公認会計士又は監査法人の業務上調製した書類)
第49条 公認会計士又は監査法人が他人の求めに応じて監査又は証明を行うに際して調製した資料その他の書類は、特約のある場合を除くほか、公認会計士又は監査法人の所有に属するものとする。
(公認会計士の使用人等の秘密を守る義務)
第49条の2 公認会計士、外国公認会計士若しくは監査法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第2条第1項又は第2項の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
(公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対する報告徴収及び立入検査)
第49条の3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第2条第1項又は第2項の業務に関し、公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第2条第1項の業務に関し、当該職員に公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(外国監査法人等に対する報告徴収及び立入検査)
第49条の3の2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第2条第1項の業務に相当すると認められる業務に関し、外国監査法人等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第2条第1項の業務に相当すると認められる業務に関し、当該職員に外国監査法人等の事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(権限の委任)
第49条の4 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第46条の9の2第2項の規定による報告の受理に関する事務並びに第46条の12第1項並びに第49条の3第1項及び第2項の規定による権限(次に掲げるものに限る。)を審査会に委任する。
 第46条の9の2第2項の報告に関して行われるもの
 公認会計士、外国公認会計士又は監査法人(以下この号において「公認会計士等」という。)が、第46条の9の2第1項の調査を受けていないこと、同項の調査に協力することを拒否していることその他の内閣府令で定める事由があることにより日本公認会計士協会が当該公認会計士等に係る同条第2項の報告を行っていない場合において、当該公認会計士等の業務の運営の状況に関して行われるもの
3 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限のうち、前条第1項及び第2項の規定による権限を審査会に委任することができる。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(前2項の規定により審査会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
5 審査会は、政令で定めるところにより、公認会計士試験の実施に関する事務の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(審査会に対する審査請求)
第49条の4の2 審査会が前条第2項若しくは第3項の規定により行う報告若しくは資料の提出の命令又は公認会計士試験の実施に関する事務に係る処分若しくはその不作為(同条第5項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された事務に係る処分又はその不作為を含む。)についての審査請求は、審査会に対してのみ行うことができる。
(内閣府令への委任)
第49条の5 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(経過措置)
第49条の6 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第8章 罰則

第50条 第47条の規定に違反した者又は公認会計士若しくは外国公認会計士となる資格を有しない者(公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第4条各号のいずれかに該当するものを含む。)で第47条の2の規定に違反したものは、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
第51条 偽りその他不正の手段により公認会計士、外国公認会計士又は特定社員の登録を受けた者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第52条 第27条(第16条の2第6項において準用する場合を含む。)、第34条の10の16又は第49条の2の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第52条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第28条の4第1項若しくは第34条の16の3第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第28条の4第3項若しくは第34条の16の3第3項の規定に違反して、第28条の4第2項若しくは第34条の16の3第2項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者
 不正の手段により第34条の24の登録を受けた者
 第34条の24又は第34条の33第5項の規定に違反して業務を行った者
第52条の3 第34条の47第2項又は第34条の50第3項において準用する民事訴訟法第201条第1項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であって、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
第52条の4 第34条の33第8項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかった者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
 第34条の25第1項の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
 第46条の12第1項又は第49条の3第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
 第34条の51第1項、第46条の12第1項又は第49条の3第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第48条第1項の規定に違反した者
 第48条の2第1項から第3項までの規定のいずれかに違反した者
2 第54条第3号に該当する者については、前項第4号の規定を適用しない。
第53条の2 第34条の20第6項又は第34条の23第4項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかった者は、30万円以下の罰金に処する。
第53条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
 第34条の47第1項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者
 第34条の47第2項又は第34条の50第3項において準用する民事訴訟法第201条第1項の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
 第34条の49第2項の規定による物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者
 第34条の50第1項の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
第53条の4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第50条、第52条の2、第52条の4、第53条第1項第1号から第3号まで若しくは第5号又は第53条の2の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
 第28条の2又は第34条の14の2の規定に違反したもの
 公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者(第4条各号のいずれかに該当する者を除く。次号において同じ。)で第47条の2の規定に違反したもの
 公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第48条第1項の規定に違反したもの
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
 第33条第1項第1号の規定(第16条の2第6項、第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第33条第1項第2号の規定(第16条の2第6項、第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
 第33条第1項第3号の規定(第16条の2第6項、第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
 第33条第1項第4号の規定(第16条の2第6項、第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第55条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
 第34条の20第6項又は第34条の23第4項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 正当な理由がないのに、第34条の20第6項又は第34条の23第4項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
第55条の3 次の各号のいずれかに該当する場合には、監査法人の社員、監査法人と第34条の33第3項の契約を締結した者又は検査役は、100万円以下の過料に処する。
 第34条の23第1項において準用する会社法第207条第4項又は第34条の23第2項において準用する同法第33条第4項に規定する報告について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
 第34条の33第4項の規定による命令に違反したとき。
第55条の4 次の各号のいずれかに該当する場合には、監査法人の社員若しくは清算人又は協会の役員は、30万円以下の過料に処する。
 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
 定款又は第34条の15の3第1項の会計帳簿若しくは第34条の16第1項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
 第34条の16第2項又は第3項の規定に違反して書類若しくは電磁的記録の提出を怠り、又はこれに虚偽の記載若しくは記録をして提出したとき。
 第34条の20第2項又は第5項の規定に違反して合併をしたとき。
 第34条の20第6項又は第34条の23第4項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかったとき。
 第34条の22第2項において準用する会社法第656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき。
 第34条の22第2項において準用する会社法第664条の規定に違反して財産を分配したとき。
 第34条の22第3項において準用する会社法第670条第2項若しくは第5項又は第34条の23第1項において準用する同法第627条第2項若しくは第5項、第635条第2項若しくは第5項若しくは第661条第1項の規定に違反して、財産の処分、資本金の額の減少、持分の払戻し又は債務の弁済をしたとき。
 第34条の28第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。

附則

第56条 この法律中第62条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和23年8月1日から、これを施行する。
第57条 削除
第58条 削除
第59条 削除
第60条 削除
第61条 計理士法(昭和2年法律第31号)は、これを廃止する。但し、同法廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第62条 計理士法第5条の規定による計理士の登録の申請は、この法律公布の日以後は、これを受理しない。
第63条 削除
第64条 削除
第65条 第4条の規定の適用については、官吏懲戒令(明治32年勅令第63号)、旧判事懲戒法(明治23年法律第68号)、旧会計検査官懲戒法(明治33年法律第21号)又は旧行政裁判所長官評定官懲戒令(明治32年勅令第354号)の規定による懲戒免官の処分は、国家公務員法の規定による懲戒免職の処分とみなし、計理士法の規定による業務の禁止の処分は、第30条又は第31条の規定による登録の抹消の処分とみなす。
第66条 削除
附則 (昭和23年12月1日法律第217号)
この法律は昭和23年12月1日から施行する。
附則 (昭和24年3月31日法律第22号)
1 この法律は、昭和24年3月31日から施行する。但し、第57条第2項第5号の改正規定は、この法律施行の日から10月を経過した日後に行う特別公認会計士試験から適用する。
2 公認会計士法の一部を改正する法律(昭和23年法律第275号)は、廃止する。
附則 (昭和24年5月30日法律第119号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和24年5月31日法律第145号) 抄
1 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
6 改正後の公認会計士法に基き、この法律施行後はじめて発せられる政令又は大蔵省令で、改正前の公認会計士法に基き発せられた会計士管理委員会規則に規定する内容と同一の内容を規定するものについては、改正後の同法第35条第2項第1号又は第2号の規定は、適用しない。
7 改正前の公認会計士法第19条の規定に基き会計士管理委員会に提出した登録申請書は、改正後の同条の規定に基き大蔵大臣に提出したものとみなす。
附則 (昭和24年6月10日法律第209号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年4月1日法律第94号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 計理士法廃止の際計理士であった者は、公認会計士法(以下「法」という。)第63条第1項又は第2項の改正規定にかかわらず、この法律施行後1年間に限り、同条第1項又は第2項の登録を受けないで、旧計理士法第1条に規定する業務を営むことができる。
5 改正前の法の規定に基く大蔵省令は、当該大蔵省令に規定された事項に関して改正後の法の規定に基き公認会計士管理委員会規則が施行されるまでは、なおその効力を有する。
附則 (昭和25年5月4日法律第141号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年3月29日法律第51号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 公認会計士法第4条第2号及び第4号の改正規定は、この法律施行の際公認会計士又は会計士補である者が現に有する地位に影響を及ぼさない。
3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和26年6月15日法律第237号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (昭和27年7月30日法律第246号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、第1条中国会職員法第26条の改正規定は、昭和27年1月1日から適用する。
附則 (昭和27年7月31日法律第270号) 抄
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
3 この法律施行の際現に効力を有する改正前の公認会計士法(同法第63条第1項及び第2項を除く。)に基く公認会計士管理委員会規則は、この法律施行後は、改正後の公認会計士法に基く相当の政令又は大蔵省令としての効力を有するものとする。
附則 (昭和28年7月24日法律第82号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月11日法律第175号) 抄
1 この法律は、昭和29年8月1日から施行する。
2 この法律による改正前の公認会計士法第57条の規定により特別公認会計士試験に合格した者の資格については、なお従前の例による。
附則 (昭和36年6月15日法律第137号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
15 弁護士法第7条第3号及び第12条第1項第2号の規定の適用については、旧法の規定による懲戒処分たる税理士の登録の取消しは、新法の規定による懲戒処分たる税理士業務の禁止とみなす。
附則 (昭和36年6月17日法律第145号) 抄
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和36年法律第144号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和38年7月16日法律第152号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年6月30日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条及び第6条の規定は、昭和42年4月1日から施行する。
(検定合格者の経過措置)
第3条 改正前の公認会計士法第57条の規定により検定に合格した者の資格については、なお従前の例による。
(罰則に係る経過措置)
第6条 前条の規定の施行日前にした行為で、改正前の公認会計士法第63条の規定に係るものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年6月23日法律第85号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第1条及び次項から附則第21項までの規定は公布の日から起算して10日を経過した日から、第2条及び附則第22項から第25項までの規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(協会の設立に関する経過措置)
2 日本公認会計士協会(以下「協会」という。)を設立しようとするときは、30人以上の公認会計士及び外国公認会計士が設立委員となり、設立に関する事務を行なわなければならない。
3 設立委員は、第1条の規定の施行の日から5月以内に、協会の会則を定め、設立総会の議を経て、当該会則について大蔵大臣の認可を受けなければならない。
4 設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日の2週間前までに、公認会計士及び外国公認会計士に書面で通知するとともに、大蔵大臣に報告しなければならない。
5 設立総会は、公認会計士法第46条の4の規定による会長及び副会長となるべき者を選任しなければならない。
6 設立総会の議決は、公認会計士及び外国公認会計士の2分の1以上が出席し、その出席者の3分の2以上の多数によらなければならない。
7 設立委員は、附則第3項の認可があったときは、遅滞なく、その事務を附則第5項の規定により選任された会長となるべき者に引き継がなければならない。
8 附則第5項の規定により選任された会長となるべき者は、前項の規定により事務を引き継いだときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、協会の主たる事務所の所在地において設立の登記をしなければならない。
9 協会は、設立の登記をすることによって成立する。
10 この法律に規定するもののほか、協会の設立に関し必要な事項は、政令で定める。
11 昭和28年4月1日に設立された社団法人日本公認会計士協会は、定款で定めるところにより、設立委員に対して、協会においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
12 設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
13 前項の認可があったときは、社団法人日本公認会計士協会の一切の権利及び義務は、協会の成立の時において協会に承継されるものとし、社団法人日本公認会計士協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
14 社団法人日本公認会計士協会の解散の登記に関し必要な事項は、政令で定める。
(協会への登録事務の委譲に関する経過措置)
22 第2条の規定による改正前の公認会計士法(以下「旧法」という。)の規定により大蔵大臣に提出された登録申請書その他の書類でまだその登録がされていないものは、その提出の日において同条の規定による改正後の公認会計士法(以下「新法」という。)の規定により協会に提出されたものとみなす。
23 旧法の規定により公認会計士名簿、会計士補名簿又は外国公認会計士名簿にされた登録は、その登録の日において、それぞれ新法の規定によりこれらの名簿にされた登録とみなす。
24 大蔵大臣は、第2条の規定の施行の日において、大蔵省に備えた公認会計士名簿、会計士補名簿及び外国公認会計士名簿その他公認会計士、会計士補及び外国公認会計士の登録に関する書類を協会に引き継がなければならない。
附則 (昭和42年8月1日法律第120号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年4月2日法律第23号) 抄
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和61年5月23日法律第66号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年5月6日法律第40号)
(施行期日)
1 この法律は、平成6年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第7条に1項を加える改正規定 公布の日
 第50条から第53条の2まで及び第54条から第55条の2までの改正規定 平成4年9月1日
 第10条第3項の改正規定(「その後行なわれる4回の」を「当該筆記試験に係る第3次試験の合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる」に改める部分に限る。)及び次項の規定 平成5年8月1日
 第10条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「その後行なわれる4回の」を「当該筆記試験に係る第3次試験の合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる」に改める部分を除く。)及び第11条の改正規定 平成7年8月1日
(経過措置)
2 平成5年8月1日前に行われたこの法律による改正前の公認会計士法第10条第1項の規定による第3次試験の筆記試験において同条第3項に規定する成績を得た者に対するその後の筆記試験の免除については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成7年5月12日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成9年12月10日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条から第3条までの規定並びに次条及び附則第31条から第38条までの規定 内閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この法律の施行の際現に従前の金融再生委員会に置かれた金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「旧公認会計士審査会」という。)の委員又は試験委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第8条の規定による改正後の公認会計士法(以下この条において「新公認会計士法」という。)第36条第2項又は第38条第2項の規定により、内閣府に置かれる金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「新公認会計士審査会」という。)の委員又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公認会計士法第36条第3項の規定にかかわらず、同日における旧公認会計士審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に旧公認会計士審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新公認会計士法第37条第1項の規定により、新公認会計士審査会の会長として決定されたものとみなす。
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
第34条 前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の公認会計士審査会の委員又は試験委員である者は、それぞれ同条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の公認会計士法(以下この条において「新公認会計士法」という。)第36条第2項又は第38条第2項の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の公認会計士審査会(以下この条において「新公認会計士審査会」という。)の委員又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公認会計士法第36条第3項の規定にかかわらず、同日における従前の大蔵省の公認会計士審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 前条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の公認会計士審査会の会長である者は、同条の規定の施行の日に、新公認会計士法第37条第1項の規定により、新公認会計士審査会の会長として決定されたものとみなす。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日
附則 (平成12年4月26日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
第15条 旧法第17条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は、前条の規定による改正後の公認会計士法第4条の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を有しない。
附則 (平成14年12月6日法律第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第2条並びに附則第7条第1項及び第2項、第8条から第10条まで並びに第19条から第28条までの規定 平成17年12月1日
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
第20条 旧法の規定による司法試験の第1次試験若しくは第2次試験又は旧司法試験の第1次試験若しくは第2次試験に合格した者に係る公認会計士試験の第1次試験の免除又は第2次試験の一部免除については、なお従前の例による。
附則 (平成15年6月6日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第28条の規定は公布の日から、第2条、次条、附則第3条、附則第5条、附則第6条、附則第8条から第10条まで、附則第30条、附則第32条、附則第36条から第45条まで、附則第47条、附則第50条、附則第52条及び附則第53条(金融庁設置法(平成10年法律第130号)第4条第18号の改正規定に限る。)の規定は平成18年1月1日から施行する。
(会計士補に関する経過措置)
第2条 第2条の規定の施行の際現に会計士補である者又は会計士補となる資格を有する者については、同条の規定による改正前の公認会計士法第2条第1項及び第2項、第3条、第4条、第17条から第22条まで、第26条、第27条、第29条、第31条から第34条まで、第35条第2項第1号、第43条第2項、第46条の2第2項、第46条の3、第46条の8、第46条の10、第46条の11、第46条の12の2、第49条の2並びに第49条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第4条第6号及び第7号中「第30条又は第31条」とあるのは「第31条」と、同法第32条第1項、第3項及び第4項中「前2条」とあるのは「前条」と、同条第5項中「前2条の規定」とあるのは「前条の規定」と、「前2条に該当」とあるのは「同条に該当」と、同法第34条第3項中「第30条又は第31条」とあるのは「第31条」と、同法第46条の10第1項中「第30条、第31条又は第34条の21」とあるのは「第31条」とする。
2 前項の場合においては、第2条の規定による改正前の公認会計士法第48条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前2項」とあるのは、「前項」とする。
(公認会計士の資格に関する経過措置)
第3条 次に掲げる者は、第2条の規定による改正後の公認会計士法第3条に規定する公認会計士となる資格を有するものとみなす。
 第2条の規定の施行の際現に公認会計士となる資格を有する者
 附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる公認会計士試験の第3次試験に合格した者
 附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる第2条の規定による改正前の公認会計士法第10条第1項の規定による第3次試験に合格した者
(欠格条項に関する経過措置)
第4条 第1条の規定による改正後の公認会計士法(以下「新法」という。)第4条第2号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する刑に処せられた者について適用する。
2 新法第4条第2号の規定の適用については、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第178条の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者は、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第247条の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者とみなす。
3 新法第4条第6号の規定は、施行日以後に同号に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に第1条の規定による改正前の公認会計士法(以下「旧法」という。)第4条第5号に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格条項については、なお従前の例による。
(第2次試験合格者等に関する経過措置)
第5条 第2条の規定による改正前の公認会計士法第8条第1項の規定による第2次試験に合格した者は、第2条の規定による改正後の公認会計士法第8条第1項の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、当該者が受験した次の表の上欄に掲げる第2条の規定による改正前の公認会計士法第8条第4項の規定による論文式による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について第2条の規定による改正後の公認会計士法第8条第2項の規定による論文式による試験を免除する。
旧試験科目 新試験科目
会計学 会計学
商法 企業法
経営学 経営学
経済学 経済学
民法 民法
(旧司法試験合格者等に関する経過措置)
第6条 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号。以下「司法試験法等改正法」という。)第2条の規定による改正前の司法試験法(昭和24年法律第140号)の規定による司法試験の第2次試験に合格した者及び司法試験法等改正法附則第7条第1項の規定により行われる司法試験の第2次試験に合格した者に対しては、その申請により、第2条の規定による改正後の公認会計士法第8条第1項の規定による短答式による試験を免除し、及び司法試験法等改正法第2条の規定による改正前の司法試験法の規定による司法試験の第2次試験又は司法試験法等改正法附則第7条第1項の規定により行われる司法試験の第2次試験において受験した科目(受験した科目が商法又は会計学である場合にあっては、企業法又は会計学)について、第2条の規定による改正後の公認会計士法第8条第2項の規定による論文式による試験を免除する。
(公認会計士・監査審査会が行う公認会計士試験に関する経過措置)
第7条 新法第10条第2項及び第3項、第15条第1項並びに第15条の2の規定は、施行日以後に実施される公認会計士試験の第2次試験から適用する。
(旧第3次試験の実施)
第8条 第2条の規定の施行の日前に実施の公告がされた公認会計士試験の第3次試験の実施については、なお従前の例による。
2 公認会計士・監査審査会は、平成18年においては、前項の第3次試験及び第2条の規定による改正後の公認会計士法の規定による公認会計士試験を行うほか、従前の第3次試験(平成16年又は平成17年の第3次試験の筆記試験において公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者に対する口述試験に限る。)を行うものとする。
3 前項の場合において、第2条の規定による改正前の公認会計士法第2条第1項、第5条第1項、第10条第1項及び第2項並びに第11条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第10条第1項中「筆記及び口述」とあるのは「口述」と、同条第2項中「第12条」とあるのは「公認会計士法の一部を改正する法律(平成15年法律第67号)第2条の規定による改正前の第12条」と、同法第11条中「次条」とあるのは「公認会計士法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の次条」とする。
4 第2項の規定により行われる第3次試験については、第2条の規定による改正後の公認会計士法第11条、第12条、第13条第1項、第13条の2第1項、第14条、第35条第2項第3号及び第38条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「公認会計士試験」とあるのは、「第3次試験」とする。
(業務補助等の期間に関する経過措置)
第9条 第2条の規定の施行の際現に会計士補又は会計士補となる資格を有する者に対する同条の規定による改正後の公認会計士法第15条第1項の規定の適用については、第2条の規定による改正前の公認会計士法第11条に規定する業務補助等の期間(同法第65条第2項の規定により同法第2条第1項の業務について公認会計士を補助した期間とみなされる期間を含む。)は、第2条の規定による改正後の公認会計士法第15条第1項の業務補助等の期間とみなす。
(実務補習に関する経過措置)
第10条 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の公認会計士法第12条第1項に規定する実務補習を行っている者は、第2条の規定の施行の際現に当該実務補習を受けている者が修了するまでの間においては、当該者に対して、当該実務補習を行うものとする。この場合において、同条の規定による改正前の公認会計士法第12条及び第34条の5第2号の規定は、なおその効力を有する。
2 第2条の規定による改正前の公認会計士法第12条(前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定による実務補習を修了した者は、第2条の規定による改正後の公認会計士法第16条第1項に規定する実務補習を修了し、同条第7項の規定による内閣総理大臣の確認を受けたものとみなす。
(登録拒否の事由に関する経過措置)
第11条 新法第18条の2(新法第16条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にする登録の申請について適用し、施行日前にした登録の申請に係る登録拒否の事由については、なお従前の例による。
(大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
第12条 新法第24条の2(新法第16条の2第4項及び第34条の11の2において準用する場合を含む。)の規定は、大会社等(新法第24条の2に規定する大会社等をいう。以下同じ。)の財務書類(新法第1条の3第1項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)で、施行日以後に開始する会計期間(新法第24条の3第1項に規定する会計期間をいう。以下同じ。)に係るものの新法第2条第1項の業務について適用し、当該大会社等の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。
第13条 新法第24条の3(新法第16条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する大会社等の会計期間であって、当該公認会計士が当該大会社等の財務書類について監査関連業務(新法第24条の3に規定する監査関連業務をいう。附則第24条において同じ。)を行った会計期間以後の連続する会計期間について適用する。
第14条 新法第24条の4(新法第16条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は、大会社等の財務書類で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新法第2条第1項の業務について適用し、当該大会社等の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。
(証明書に明示する事項に関する経過措置)
第15条 新法第25条第2項(新法第16条の2第4項及び第34条の12第3項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類の証明について適用し、施行日前に開始した会計期間に係る財務書類の証明については、なお従前の例による。
(公認会計士の就職の制限に関する経過措置)
第16条 新法第28条の2(新法第16条の2第4項及び第34条の14の2において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類について新法第2条第1項の業務を行った場合について適用する。
(懲戒に関する経過措置)
第17条 新法第30条(新法第16条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は外国公認会計士の施行日以後にした同条第1項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為若しくは同条第2項の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は監査法人の施行日以後にした同条第3項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為について適用し、公認会計士又は外国公認会計士の施行日前にした旧法第30条第1項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為若しくは同条第2項の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は監査法人の施行日前にした同条第3項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為については、なお従前の例による。
2 新法第31条(新法第16条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士、外国公認会計士又は会計士補の施行日以後にした新法若しくは新法に基づく命令に違反する行為又は公認会計士の施行日以後にした新法第34条の2の規定による指示に従わない行為について適用し、公認会計士、外国公認会計士又は会計士補の施行日前にした旧法又は旧法に基づく命令に違反する行為については、なお従前の例による。
(指示に関する経過措置)
第18条 新法第34条の2(新法第16条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は外国公認会計士の施行日以後にした新法又は新法に基づく命令に違反する行為について適用する。
(社員の資格に関する経過措置)
第19条 新法第34条の4第2項第2号の規定の適用については、旧法第34条の21の規定により監査法人が設立の認可を取り消された場合は、新法第34条の21の規定により監査法人が解散を命ぜられた場合とみなす。
(監査法人の成立の届出に関する経過措置)
第20条 新法第34条の9の2の規定は、施行日以後に監査法人が設立の登記をした場合について適用する。
(監査法人の定款の変更に関する経過措置)
第21条 この法律の施行の際現にされている旧法第34条の10第1項に規定する認可の申請は、新法第34条の10の規定によりした届出とみなす。
(指定社員に関する経過措置)
第22条 新法第34条の10の4第1項の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類の証明について適用する。
(監査法人の業務の制限に関する経過措置)
第23条 新法第34条の11第1項第2号及び第3号の規定は、会社その他の者の財務書類で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新法第2条第1項の業務について適用し、当該会社その他の者の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。
(大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
第24条 新法第34条の11の3の規定は、施行日以後に開始する大会社等の会計期間であって、監査法人がその社員に当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間以後の連続する会計期間について適用する。
(監査法人の解散に関する経過措置)
第25条 新法第34条の18第1項の規定は、施行日以後に同項に掲げる理由が生じた場合について適用する。
2 この法律の施行の際現に社員が4人以下である監査法人に対する新法第34条の18第2項の規定の適用については、施行日において社員が4人以下になったものとみなす。
(監査法人の合併に関する経過措置)
第26条 新法第34条の19第3項の規定は、施行日以後に合併後存続する監査法人又は合併によって設立した監査法人が登記をした場合について適用する。
(監査法人に対する処分に関する経過措置)
第27条 新法第34条の21第1項の規定は、監査法人の施行日以後にした新法若しくは新法に基づく命令に違反する行為又は同項の著しく不当な運営について適用する。
2 新法第34条の21第2項の規定は、監査法人の施行日以後にした同項第1号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第2号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新法若しくは新法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営又は同条第1項の規定による指示に従わない行為について適用し、監査法人の施行日前にした旧法第34条の21第1項第1号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第2号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は旧法若しくは旧法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営については、なお従前の例による。
3 新法第34条の21第4項の規定は、施行日以後に同条第2項の規定による処分の手続に付された監査法人について適用する。
(公認会計士・監査審査会の会長及び委員の任命に関する経過措置)
第28条 新法第37条の2第1項の規定による公認会計士・監査審査会の会長及び委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
2 施行日の前日において公認会計士審査会の委員である者の任期は、旧法第36条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(日本公認会計士協会に対する監督上の命令に関する経過措置)
第29条 新法第46条の12の2の規定は、日本公認会計士協会の施行日以後にした同条の法令等に違反する行為及び会員が施行日以後に当該法令等に違反する行為をした場合における日本公認会計士協会の同条の怠る行為について適用する。
(第3次試験の受験要件の特例に関する経過措置)
第30条 昭和32年7月31日までに商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者及び同日までに公認会計士特例試験等に関する法律(昭和39年法律第123号)による改正前の公認会計士法第57条第2項各号に掲げる職の1又は2以上にあってその職にあった年数を通算して14年以上になった者は、第2条の規定による改正後の公認会計士法第8条第1項の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、会計学、企業法及び経営学について、同法第8条第2項の規定による論文式による試験を免除する。
2 前項に規定する者は、第2条の規定による改正後の公認会計士法第15条第1項に規定する業務補助等の期間が2年以上であって、同法第16条第1項に規定する実務補習を修了し、同条第7項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者とみなす。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第38条 第2条の規定の施行の日以後に会計士補である者に係る税理士の欠格条項、税理士の登録拒否事由及び税理士の業務の停止については、なお従前の例による。
2 第2条の規定の施行の日以後に会計士補(会計士補となる資格を有する者を含む。)である者に係る税理士試験の受験資格及び税理士試験の免除については、なお従前の例による。
(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第40条 第2条の規定による改正前の公認会計士法の規定による公認会計士試験の第1次試験又は第2次試験に合格した者に係る不動産鑑定士試験の第1次試験の免除又は第2次試験の一部免除については、なお従前の例による。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第43条 第2条の規定の施行の日以後に附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる第2条の規定による改正前の公認会計士法第17条の規定による会計士補の登録を受ける者については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第1第23号(四)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号(四)中「公認会計士法(昭和23年法律第103号)第17条第1項」とあるのは、「公認会計士法の一部を改正する法律(平成15年法律第67号)附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の公認会計士法(昭和23年法律第103号)第17条」とする。
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
第45条 第2条の規定の施行の日以後に会計士補である者に係る社会保険労務士の欠格事由及び社会保険労務士の登録拒否事由については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第54条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第55条 附則第2条から第30条まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年7月25日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月2日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、次条並びに附則第6条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第20条から第23条まで、第25条及び第26条の規定は、平成18年2月1日から施行する。
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
第16条 旧鑑定評価法の規定による不動産鑑定士試験第2次試験に合格した者に係る公認会計士試験の試験科目の一部免除については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第28条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第29条 附則第2条から第13条まで、第16条、第19条、第20条、第22条、第26条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年6月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附則 (平成17年7月15日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第2条 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一〜三 略
 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第9条及び第10条
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月14日法律第66号) 抄
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第127条中公認会計士法第4条第2号の改正規定(「若しくは第198条」を「から第198条まで」に改める部分に限る。)、第128条第1項の規定、第205条中会社法第331条第1項第3号の改正規定(「第197条第1項第1号から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、第198条第1号から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「第197条、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号」に改める部分に限る。)、第206条第1項の規定及び第213条中金融庁設置法第20条第1項の改正規定(「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。) 平成18年証券取引法改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成19年6月27日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年6月27日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の公認会計士法(以下「新公認会計士法」という。)第24条の3第1項(新公認会計士法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する大会社等(新公認会計士法第24条の2に規定する大会社等をいう。以下同じ。)の会計期間(新公認会計士法第24条の3第1項に規定する会計期間をいう。以下同じ。)であって、公認会計士又は外国公認会計士(新公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう。以下同じ。)が当該大会社等の財務書類(新公認会計士法第1条の3第1項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)について監査関連業務(新公認会計士法第24条の3第3項に規定する監査関連業務をいう。以下同じ。)を行った会計期間以後の連続会計期間(新公認会計士法第24条の3第1項に規定する連続会計期間をいう。以下同じ。)について適用する。
2 施行日前に開始した大会社等の会計期間であって、公認会計士又は外国公認会計士が当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行った会計期間を含む連続する会計期間(第1条の規定による改正前の公認会計士法(以下「旧公認会計士法」という。)第24条の3に規定する連続する会計期間をいう。附則第10条第2項において同じ。)については、旧公認会計士法第24条の3(旧公認会計士法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
3 新公認会計士法第24条の3第2項(新公認会計士法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する新公認会計士法第24条の3第1項の規定は、この法律の施行の際現に同条第2項の規定により大会社等とみなされる者の財務書類について監査関連業務を行っている公認会計士又は外国公認会計士について適用する。
(公認会計士の就職の制限に関する経過措置)
第3条 新公認会計士法第28条の2(新公認会計士法第16条の2第6項及び第34条の14の2において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類について新公認会計士法第2条第1項の業務を行った場合について適用し、施行日前に開始した会計期間に係る財務書類について同項の業務を行った場合については、なお従前の例による。
(業務の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)
第4条 新公認会計士法第28条の4(新公認会計士法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する新公認会計士法第28条の4第1項に規定する年度に係る同項に規定する説明書類について適用する。
(懲戒に関する経過措置)
第5条 新公認会計士法第31条第2項(新公認会計士法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は外国公認会計士の施行日以後に行った業務の運営について適用する。
(課徴金納付命令に関する経過措置)
第6条 新公認会計士法第31条の2(新公認会計士法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は外国公認会計士の施行日以後にした新公認会計士法第30条第1項の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は同条第2項の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為について適用する。
(指示に関する経過措置)
第7条 新公認会計士法第34条の2(新公認会計士法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士又は外国公認会計士の施行日以後に行う行為又は新公認会計士法第2条第1項の業務について適用し、施行日前に行った行為又は同項の業務については、なお従前の例による。
(定款の記載に関する経過措置)
第8条 この法律の施行の際現に存する監査法人の定款には、その社員の全部を無限責任社員とする旨の定めがあるものとみなす。
(監査法人の業務の制限に関する経過措置)
第9条 新公認会計士法第34条の11第1項第3号の規定は、会社その他の者の財務書類で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新公認会計士法第2条第1項の業務について適用し、会社その他の者の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。
(大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
第10条 新公認会計士法第34条の11の3の規定は、施行日以後に開始する大会社等の会計期間であって、監査法人がその社員に当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間以後の連続会計期間について適用する。
2 施行日前に開始した大会社等の会計期間であって、監査法人がその社員に当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間を含む連続する会計期間については、旧公認会計士法第34条の11の3の規定は、なおその効力を有する。
(大規模監査法人の業務の制限の特例に関する経過措置)
第11条 新公認会計士法第34条の11の4の規定は、施行日以後に開始する上場有価証券発行者等(同条第1項に規定する上場有価証券発行者等をいう。以下同じ。)の会計期間であって、同条第2項に規定する大規模監査法人がその社員に当該上場有価証券発行者等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間以後の連続会計期間について適用する。
(新規上場企業等に係る業務の制限の特例に関する経過措置)
第12条 新公認会計士法第34条の11の5第1項の規定により読み替えて適用する新公認会計士法第34条の11の3の規定は、この法律の施行の際現に同項の規定により大会社等とみなされる者の財務書類について適用する。
2 新公認会計士法第34条の11の5第2項の規定により読み替えて適用する新公認会計士法第34条の11の4第1項の規定は、この法律の施行の際現に新公認会計士法第34条の11の5第2項の規定により上場有価証券発行者等とみなされる者の財務書類について適用する。
(財務諸表等の作成に関する経過措置)
第13条 新公認会計士法第34条の16第2項の規定は、施行日以後に開始する会計年度(新公認会計士法第34条の15に規定する会計年度をいう。以下同じ。)に係る同項の計算書類及び業務報告書について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書については、なお従前の例による。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等に関する経過措置)
第14条 新公認会計士法第34条の16の3の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る説明書類について適用する。
(監査法人に対する処分に関する経過措置)
第15条 新公認会計士法第34条の21第2項の規定は、監査法人の施行日以後にした同項第1号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第2号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新公認会計士法若しくは新公認会計士法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営又は同条第1項の規定による指示に従わない行為について適用し、監査法人の施行日前にした旧公認会計士法第34条の21第2項第1号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第2号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、旧公認会計士法若しくは旧公認会計士法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営又は同条第1項の規定による指示に従わない行為については、なお従前の例による。
2 新公認会計士法第34条の21第3項の規定は、監査法人の施行日以後にした同条第2項第1号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第2号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新公認会計士法若しくは新公認会計士法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営又は同条第1項の規定による指示に従わない行為について適用する。
(課徴金納付命令に関する経過措置)
第16条 新公認会計士法第34条の21の2の規定は、監査法人の施行日以後にした新公認会計士法第34条の21第2項第1号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は同項第2号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為について適用する。
(外国監査法人等の届出に関する経過措置)
第17条 新公認会計士法第34条の35第1項の規定は、外国会社等財務書類(同項に規定する外国会社等財務書類をいう。)で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新公認会計士法第2条第1項の業務に相当すると認められる業務について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第28条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第29条 附則第2条から第19条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第30条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月27日法律第91号) 抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成29年5月31日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 前条の規定による改正後の公認会計士法第9条第2項第2号の規定は、施行日以後に新学校教育法第104条第3項に規定する学位を授与された者について適用し、施行日前にこの法律による改正前の学校教育法(以下「旧学校教育法」という。)第104条第1項に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者に係る公認会計士試験の短答式による試験科目の免除については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第48条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年5月30日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
 第3条中特許法第107条第3項の改正規定、第109条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、第112条第1項及び第6項の改正規定、第195条第6項の改正規定並びに第195条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに第6条及び第7条の規定並びに附則第11条、第15条、第23条及び第25条から第32条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (令和元年5月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (令和元年6月14日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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