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最高裁判所裁判官国民審査法施行規則

昭和23年総理庁令第29号
最高裁判所裁判官国民審査法施行規則を次のように定める。
(審査予定裁判官に関する通知事項)
第1条 最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号。以下「令」という。)第1条に規定する総務省令で定める事項は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号。以下「法」という。)別記様式備考第4号に規定する場合において、中央選挙管理会が同一氏名の法第1条に規定する裁判官(以下「裁判官」という。)を区別するに足りる事項として投票用紙に記載する事項を定めたときはその旨その他中央選挙管理会が必要と認める事項とする。
(審査に付される裁判官に関する通知事項)
第2条 令第3条第4号に規定する総務省令で定める事項は、法別記様式備考第4号に規定する場合において、中央選挙管理会が同一氏名の裁判官を区別するに足りる事項として投票用紙に記載する事項を定めたときはその旨その他中央選挙管理会が必要と認める事項とする。
(投票録、開票録、審査分会録及び審査録の調製)
第3条 法第1条に規定する審査(以下「審査」という。)の投票録、審査の開票録、審査分会録及び審査録は、別記様式に準じて調製しなければならない。
(投票及び開票に関するその他の事項)
第4条 法及び令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票については、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票の例による。
(裁判官の氏名等の掲示における掲示事項)
第5条 令第19条第2項に規定する総務省令で定める事項は、令第18条第6号に規定する裁判官の氏名等の掲示に掲載する審査に付される裁判官の中に氏名及び令第1条に規定する任命年月日(以下この条において「任命年月日」という。)が同一である者が2人以上ある場合において、当該氏名及び任命年月日が同一である者を区別するに足りる事項として中央選挙管理会が定める事項とする。

附則

この命令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和27年8月16日総理府令第56号) 抄
1 この府令は、昭和27年9月1日から施行する。
附則 (昭和33年4月22日総理府令第30号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年3月11日自治省令第7号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
7 この省令による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、施行日以後にその期日を告示される審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年11月24日自治省令第27号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される審査について適用し、施行日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附則 (平成元年4月14日自治省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年11月25日自治省令第41号) 抄
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日から施行する。
8 前2項の規定による改正後の地方自治法施行規則及び最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、施行日以後その期日を告示される投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票又は審査については、なお従前の例による。
附則 (平成10年1月30日自治省令第1号) 抄
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成9年法律第127号)の施行の日(平成10年6月1日)から施行する。
5 前2項の規定による改正後の地方自治法施行規則及び最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、施行日以後その期日を告示される投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票又は審査については、なお従前の例による。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年7月24日総務省令第100号) 抄
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成15年法律第69号)の施行の日(平成15年12月1日)から施行する。
5 前2項の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定は、施行日以後その期日を告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月27日総務省令第62号) 抄
1 この省令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則、在外選挙執行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定(第3条による改正後の在外選挙執行規則第23条の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月26日総務省令第100号)
1 この省令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成29年1月1日)から施行する。
2 この省令による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
附則 (令和元年5月31日総務省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月31日総務省令第13号)
1 この省令は、令和元年6月1日から施行する。ただし、公職選挙法施行規則第17条の4、別記第13号様式の9、別記第13号様式の9の2、別記第25号様式、別記第30号様式及び別記第31号様式の改正規定については、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則、在外選挙執行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定(第1条による改正後の公職選挙法施行規則第17条の4、別記第13号様式の9、別記第13号様式の9の2、別記第25号様式、別記第30号様式及び別記第31号様式を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
別記
(投票録様式)
[画像] (開票録様式)
[画像] (審査分会録様式)
[画像] (審査録様式)
[画像]

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