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刑事訴訟規則施行規則

昭和23年12月23日最高裁判所規則第34号
刑事訴訟規則施行規則を次のように定める。
第1条 刑事訴訟規則(昭和23年最高裁判所規則第32号。以下規則という。)は、規則施行前に公訴の提起があった事件については、これを適用しない。
2 規則施行の際まだ公訴が提起されていない事件については、規則を適用する。但し、規則施行前に従前の刑事訴訟法(大正11年法律第75号。以下旧法という。)及び日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第76号。以下応急措置法という。)によって生じた効力を妨げない。
3 前項但書の場合において、旧法又は応急措置法によってした訴訟手続で規則にこれに相当する規定のあるものは、これを規則によってしたものとみなす。
第2条 前条第2項の事件について、規則施行の際現に被疑者に3人を超える弁護人があるときは、規則第27条の規定は、これを適用しない。但し、その被疑者の弁護人の数は、規則施行の際現に選任されていた弁護人の数を超えることができない。
第3条 第1条第1項の事件については、次の例による。
 規則第19条から第25条まで(主任弁護人)、第49条(調書への引用)、第57条(裁判書等の謄本、抄本)、第179条の2(継続審理)、第179条の3(公判期日に出頭しない者に対する処置)、第179条の4(公判期日の変更の請求)、第179条の5(私選弁護人差支の場合の処置)、第179条の6(国選弁護人差支の場合の処置)、第182条(公判期日の不変更)、第183条から第186条まで(不出頭の場合の診断書の提出等)、第191条の2(証人等の出頭)、第212条(弁論時間の制限)、第215条(公判廷の写真撮影等の制限)、第256条(違憲判断事件の優先審判)及び第303条(検察官及び弁護人の訴訟遅延行為に対する処置)の規定は,第1条第1項の規定にかかわらず、これを適用又は準用する。
 第1審の公判調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(イ) 公判をした裁判所及び年月日
(ロ) 裁判官、裁判所書記官及び検察官の官氏名並びに被告人、代理人、弁護人、輔佐人、通事及び翻訳人の氏名
(ハ) 被告人の出頭の有無
(ニ) 公開を禁じたときは、その旨及び理由
(ホ) 旧法第56条第2項に掲げる事項につき、裁判長が記録上明らかにしておくのを相当と認め、その記載を命じたもの
(ヘ) 判決その他の裁判の宣告をしたこと
(ト) その他公判期日における訴訟手続
(チ) 前各号に掲げるものの外、裁判長が記載を命じた事項及び訴訟関係人の請求により記載を許した事項
 開廷後引き続き15日以上開廷しなかった場合においても、必要と認める場合に限り、公判手続を更新すれば足りる。
 第1審の判決書には、起訴状に記載された事実を引用することができる。
 第1審において有罪の言渡をするに当り証拠により罪となるべき事実を認めた理由を説明し、法令の適用を示すには、証拠の標目及び法令を掲げれば足りる。
 第1審においては、上訴の申立がなく、且つ判決宣告の日から7日以内に判決書の謄本の請求がない場合には、判決主文並びに罪となるべき事実の要旨及び適用した罰条を公判調書に記載させて、これを以て判決書に代えることができる。

附則

この規則は、昭和24年1月1日(規則施行の日)から、これを施行する。
附則(昭和24年7月1日最高裁判所規則第12号)
この規則は、昭和24年7月1日から施行する。
附則(昭和25年12月20日最高裁判所規則第29号)
この規則は、刑事訴訟規則の一部を改正する規則(昭和25年最高裁判所規則第28号)施行の日(昭和26年1月4日)から施行する。

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