けいじそしょうきそく
刑事訴訟規則
昭和23年12月1日最高裁判所規則第32号
刑事訴訟規則を次のように定める。
第1編 総則
(この規則の解釈、運用)
第1条 この規則は、憲法の所期する裁判の迅速と公正とを図るようにこれを解釈し、運用しなければならない。
2 訴訟上の権利は、誠実にこれを行使し、濫用してはならない。
第1章 裁判所の管轄
(管轄の指定、移転の請求の方式・法第15条等)
第2条 管轄の指定又は移転の請求をするには、理由を附した請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。
(管轄の指定、移転の請求の通知・法第15条等)
第3条 検察官は、裁判所に係属する事件について管轄の指定又は移転の請求をしたときは、速やかにその旨を裁判所に通知しなければならない。
(請求書の謄本の交付、意見書の差出・法第17条)
第4条 検察官は、裁判所に係属する事件について刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下法という。)第17条第1項各号に規定する事由のため管轄移転の請求をした場合には、速やかに請求書の謄本を被告人に交付しなければならない。
2 被告人は、謄本の交付を受けた日から3日以内に管轄裁判所に意見書を差し出すことができる。
(被告人の管轄移転の請求・法第17条)
第5条 被告人が管轄移転の請求書を差し出すには、事件の係属する裁判所を経由しなければならない。
2 前項の裁判所は、請求書を受け取ったときは、速やかにこれをその裁判所に対応する検察庁の検察官に通知しなければならない。
(訴訟手続の停止・法第15条等)
第6条 裁判所に係属する事件について管轄の指定又は移転の請求があったときは、決定があるまで訴訟手続を停止しなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
(移送の請求の方式・法第19条)
第7条 法第19条の規定による移送の請求をするには、理由を附した請求書を裁判所に差し出さなければならない。
(意見の聴取・法第19条)
第8条 法第19条の規定による移送の請求があったときは、相手方又はその弁護人の意見を聴いて決定をしなければならない。
2 職権で法第19条の規定による移送の決定をするには、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
第2章 裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(忌避の申立て・法第21条)
第9条 合議体の構成員である裁判官に対する忌避の申立ては、その裁判官所属の裁判所に、受命裁判官、地方裁判所の1人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官に対する忌避の申立ては、忌避すべき裁判官にこれをしなければならない。
2 忌避の申立てをするには、その原因を示さなければならない。
3 忌避の原因及び忌避の申立てをした者が事件について請求若しくは陳述をした際に忌避の原因があることを知らなかったこと又は忌避の原因が事件について請求若しくは陳述をした後に生じたことは、申立てをした日から3日以内に書面でこれを疎明しなければならない。
(申立てに対する意見書・法第23条)
第10条 忌避された裁判官は、次に掲げる場合を除いては、忌避の申立てに対し意見書を差し出さなければならない。
一 地方裁判所の1人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするとき。
二 忌避の申立てが訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかであるとしてこれを却下するとき。
三 忌避の申立てが法第22条の規定に違反し、又は前条第2項若しくは第3項に定める手続に違反してされたものとしてこれを却下するとき。
(訴訟手続の停止)
第11条 忌避の申立があったときは、前条第2号及び第3号の場合を除いては、訴訟手続を停止しなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
(除斥の裁判・法第23条)
第12条 忌避の申立について決定をすべき裁判所は、法第20条各号の一に該当する者があると認めるときは、職権で除斥の決定をしなければならない。
2 前項の決定をするには、当該裁判官の意見を聴かなければならない。
3 当該裁判官は、第1項の決定に関与することができない。
4 裁判所が当該裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をしなければならない。
(回避)
第13条 裁判官は、忌避されるべき原因があると思料するときは、回避しなければならない。
2 回避の申立は、裁判官所属の裁判所に書面でこれをしなければならない。
3 忌避の申立について決定をすべき裁判所は、回避の申立について決定をしなければならない。
4 回避については、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
(除斥、回避の裁判の送達)
第14条 前2条の決定は、これを送達しない。
(準用規定)
第15条 裁判所書記官については、この章の規定を準用する。
2 受命裁判官に附属する裁判所書記官に対する忌避の申立は、その附属する裁判官にこれをしなければならない。
第3章 訴訟能力
(被疑者の特別代理人選任の請求・法第29条)
第16条 被疑者の特別代理人の選任の請求は、当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にこれをしなければならない。
第4章 弁護及び補佐
(被疑者の弁護人の選任・法第30条)
第17条 公訴の提起前にした弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員に差し出した場合に限り、第1審においてもその効力を有する。
(被告人の弁護人の選任の方式・法第30条)
第18条 公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出してこれをしなければならない。
(追起訴された事件の弁護人の選任・法第30条)
第18条の2 法第30条に定める者が一の事件についてした弁護人の選任は、その事件の公訴の提起後同一裁判所に公訴が提起され且つこれと併合された他の事件についてもその効力を有する。但し、被告人又は弁護人がこれと異る申述をしたときは、この限りでない。
(被告人、被疑者に対する通知・法第31条の2)
第18条の3 刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。以下同じ。)に収容され、又は留置されている被告人又は被疑者に対する法第31条の2第3項の規定による通知は、刑事施設の長、留置業務管理者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第16条第1項に規定する留置業務管理者をいう。以下同じ。)又は海上保安留置業務管理者(同法第26条第1項に規定する海上保安留置業務管理者をいう。以下同じ。)にする。
2 刑事施設の長、留置業務管理者又は海上保安留置業務管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに当該被告人又は被疑者にその旨を告げなければならない。
(主任弁護人・法第33条)
第19条 被告人に数人の弁護人があるときは、その1人を主任弁護人とする。但し、地方裁判所においては、弁護士でない者を主任弁護人とすることはできない。
2 主任弁護人は、被告人が単独で、又は全弁護人の合意でこれを指定する。
3 主任弁護人を指定することができる者は、その指定を変更することができる。
4 全弁護人のする主任弁護人の指定又はその変更は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
(主任弁護人の指定、変更の方式・法第33条)
第20条 被告人又は全弁護人のする主任弁護人の指定又はその変更は、書面を裁判所に差し出してしなければならない。但し、公判期日において主任弁護人の指定を変更するには、その旨を口頭で申述すれば足りる。
(裁判長の指定する主任弁護人・法第33条)
第21条 被告人に数人の弁護人がある場合に主任弁護人がないときは、裁判長は、主任弁護人を指定しなければならない。
2 裁判長は、前項の指定を変更することができる。
3 前2項の主任弁護人は、第19条の主任弁護人ができるまで、その職務を行う。
(主任弁護人の指定、変更の通知・法第33条)
第22条 主任弁護人の指定又はその変更については、被告人がこれをしたときは、直ちにその旨を検察官及び主任弁護人となった者に、全弁護人又は裁判長がこれをしたときは、直ちにその旨を検察官及び被告人に通知しなければならない。
(副主任弁護人・法第33条)
第23条 裁判長は、主任弁護人に事故がある場合には、他の弁護人のうち1人を副主任弁護人に指定することができる。
2 主任弁護人があらかじめ裁判所に副主任弁護人となるべき者を届け出た場合には、その者を副主任弁護人に指定しなければならない。
3 裁判長は、第1項の指定を取り消すことができる。
4 副主任弁護人の指定又はその取消については、前条後段の規定を準用する。
(主任弁護人、副主任弁護人の辞任、解任・法第33条)
第24条 主任弁護人又は副主任弁護人の辞任又は解任については、第20条の規定を準用する。
2 主任弁護人又は副主任弁護人の辞任又は解任があったときは、直ちにこれを訴訟関係人に通知しなければならない。但し、被告人が解任をしたときは、被告人に対しては、通知することを要しない。
(主任弁護人、副主任弁護人の権限・法第34条)
第25条 主任弁護人又は副主任弁護人は、弁護人に対する通知又は書類の送達について他の弁護人を代表する。
2 主任弁護人及び副主任弁護人以外の弁護人は、裁判長又は裁判官の許可及び主任弁護人又は副主任弁護人の同意がなければ、申立、請求、質問、尋問又は陳述をすることができない。但し、証拠物の謄写の許可の請求、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付の請求及び公判期日において証拠調が終った後にする意見の陳述については、この限りでない。
(被告人の弁護人の数の制限・法第35条)
第26条 裁判所は、特別の事情があるときは、弁護人の数を各被告人について3人までに制限することができる。
2 前項の制限の決定は、被告人にこれを告知することによってその効力を生ずる。
3 被告人の弁護人の数を制限した場合において制限した数を超える弁護人があるときは、直ちにその旨を各弁護人及びこれらの弁護人を選任した者に通知しなければならない。この場合には、制限の決定は、前項の規定にかかわらず、その告知のあった日から7日の期間を経過することによってその効力を生ずる。
4 前項の制限の決定が効力を生じた場合になお制限された数を超える弁護人があるときは、弁護人の選任は、その効力を失う。
(被疑者の弁護人の数の制限・法第35条)
第27条 被疑者の弁護人の数は、各被疑者について3人を超えることができない。但し、当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所が特別の事情があるものと認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項但書の許可は、弁護人を選任することができる者又はその依頼により弁護人となろうとする者の請求により、これをする。
3 第1項但書の許可は、許可すべき弁護人の数を指定してこれをしなければならない。
(国選弁護人選任の請求・法第36条等)
第28条 法第36条、第37条の2又は第350条の17第1項の請求をするには、その理由を示さなければならない。
(国選弁護人選任の請求先裁判官・法第37条の2)
第28条の2 法第37条の2の請求は、勾留の請求を受けた裁判官、その所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
(国選弁護人選任請求書等の提出・法第37条の2等)
第28条の3 刑事収容施設に収容され、又は留置されている被疑者が法第37条の2又は第350条の17第1項の請求をするには、裁判所書記官の面前で行う場合を除き、刑事施設の長、留置業務管理者若しくは海上保安留置業務管理者又はその代理者を経由して、請求書及び法第36条の2に規定する資力申告書を裁判官に提出しなければならない。
2 前項の場合において、刑事施設の長、留置業務管理者若しくは海上保安留置業務管理者又はその代理者は、被疑者から同項の書面を受け取ったときは、直ちにこれを裁判官に送付しなければならない。ただし、法第350条の17第1項の請求をする場合を除き、勾留を請求されていない被疑者から前項の書面を受け取った場合には、当該被疑者が勾留を請求された後直ちにこれを裁判官に送付しなければならない。
3 前項の場合において、刑事施設の長、留置業務管理者若しくは海上保安留置業務管理者又はその代理者は、第1項の書面をファクシミリを利用して送信することにより裁判官に送付することができる。
4 前項の規定による送付がされたときは、その時に、第1項の書面の提出があったものとみなす。
5 裁判官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、刑事施設の長、留置業務管理者又は海上保安留置業務管理者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
(弁護人の選任に関する処分をすべき裁判官)
第28条の4 法第37条の4の規定による弁護人の選任に関する処分は、勾留の請求を受けた裁判官、その所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官がこれをしなければならない。
第28条の5 法第37条の2第1項又は第37条の4の規定により弁護人が付されている場合における法第37条の5の規定による弁護人の選任に関する処分は、最初の弁護人を付した裁判官、その所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官がこれをしなければならない。
(国選弁護人の選任・法第38条)
第29条 法の規定に基づいて裁判所又は裁判長が付すべき弁護人は、裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士の中から裁判長がこれを選任しなければならない。ただし、その管轄区域内に選任すべき事件について弁護人としての活動をすることのできる弁護士がないときその他やむを得ない事情があるときは、これに隣接する他の地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士その他適当な弁護士の中からこれを選任することができる。
2 前項の規定は、法の規定に基づいて裁判官が弁護人を付する場合について準用する。
3 第1項の規定にかかわらず、控訴裁判所が弁護人を付する場合であって、控訴審の審理のため特に必要があると認めるときは、裁判長は、原審における弁護人(法の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付したものに限る。)であった弁護士を弁護人に選任することができる。
4 前項の規定は、上告裁判所が弁護人を付する場合について準用する。
5 被告人又は被疑者の利害が相反しないときは、同一の弁護人に数人の弁護をさせることができる。
(弁護人の解任に関する処分をすべき裁判官・法第38条の3)
第29条の2 法第38条の3第4項の規定による弁護人の解任に関する処分は、当該弁護人を付した裁判官、その所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官がこれをしなければならない。
(国選弁護人の選任等の通知・法第38条等)
第29条の3 法の規定に基づいて裁判長又は裁判官が弁護人を選任したときは、直ちにその旨を検察官及び被告人又は被疑者に通知しなければならない。この場合には、日本司法支援センターにも直ちにその旨を通知しなければならない。
2 前項の規定は、法の規定に基づいて裁判所又は裁判官が弁護人を解任した場合について準用する。
(裁判所における接見等・法第39条)
第30条 裁判所は、身体の拘束を受けている被告人又は被疑者が裁判所の構内にいる場合においてこれらの者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要があるときは、これらの者と弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者との接見については、その日時、場所及び時間を指定し、又、書類若しくは物の授受については、これを禁止することができる。
(弁護人の書類の閲覧等・法第40条)
第31条 弁護人は、裁判長の許可を受けて、自己の使用人その他の者に訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧又は謄写させることができる。
(補佐人の届出の方式・法第42条)
第32条 補佐人となるための届出は、書面でこれをしなければならない。
第5章 裁判
(決定、命令の手続・法第43条)
第33条 決定は、申立により公判廷でするとき、又は公判廷における申立によりするときは、訴訟関係人の陳述を聴かなければならない。その他の場合には、訴訟関係人の陳述を聴かないでこれをすることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
2 命令は、訴訟関係人の陳述を聴かないでこれをすることができる。
3 決定又は命令をするについて事実の取調をする場合において必要があるときは、法及びこの規則の規定により、証人を尋問し、又は鑑定を命ずることができる。
4 前項の場合において必要と認めるときは、検察官、被告人、被疑者又は弁護人を取調又は処分に立ち会わせることができる。
(裁判の告知)
第34条 裁判の告知は、公判廷においては、宣告によってこれをし、その他の場合には、裁判書の謄本を送達してこれをしなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
(裁判の宣告)
第35条 裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。
2 判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。
3 法第290条の2第1項又は第3項の決定があったときは、前項の規定による判決の宣告は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
4 法第290条の3第1項の決定があった場合における第2項の規定による判決の宣告についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは「証人等特定事項」とする。
(謄本、抄本の送付)
第36条 検察官の執行指揮を要する裁判をしたときは、速やかに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を検察官に送付しなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により送付した抄本が第57条第2項から第4項までの規定による判決書又は判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要なものであるときは、すみやかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官に追送しなければならない。
第6章 書類及び送達
(訴訟書類の作成者)
第37条 訴訟に関する書類は、特別の定のある場合を除いては、裁判所書記官がこれを作らなければならない。
(証人等の尋問調書)
第38条 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問については、調書を作らなければならない。
2 調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 尋問に立ち会った者の氏名
二 証人が宣誓をしないときは、その事由
三 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述並びにこれらの者を尋問する機会を尋問に立ち会った者に与えたこと。
四 法第157条の2第1項各号に掲げる条件により証人尋問を行ったこと。
五 法第157条の4第1項に規定する措置を採ったこと並びに証人に付き添った者の氏名及びその者と証人との関係
六 法第157条の5に規定する措置を採ったこと。
七 法第157条の6第1項又は第2項に規定する方法により証人尋問を行ったこと。
八 法第157条の6第3項の規定により証人の同意を得てその尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録したこと並びにその記録媒体の種類及び数量
九 法第316条の39第1項に規定する措置を採ったこと並びに被害者参加人(法第316条の33第3項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)に付き添った者の氏名及びその者と被害者参加人との関係
十 法第316条の39第4項に規定する措置を採ったこと。
3 調書(法第157条の6第3項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体を除く。次項及び第5項において同じ。)は、裁判所書記官をしてこれを供述者に読み聞かさせ、又は供述者に閲覧させて、その記載が相違ないかどうかを問わなければならない。
4 供述者が増減変更を申し立てたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
5 尋問に立ち会った検察官、被告人、被疑者又は弁護人が調書の記載の正確性について異議を申し立てたときは、申立の要旨を調書に記載しなければならない。この場合には、裁判長又は尋問をした裁判官は、その申立についての意見を調書に記載させることができる。
6 調書には、供述者に署名押印させなければならない。
7 法第157条の6第4項の規定により記録媒体がその一部とされた調書については、その旨を調書上明らかにしておかなければならない。
(被告人、被疑者の陳述の調書)
第39条 被告人又は被疑者に対し、被告事件又は被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く場合には、調書を作らなければならない。
2 前項の調書については、前条第2項第3号前段、第3項、第4項及び第6項の規定を準用する。
(速記、録音)
第40条 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述並びに訴訟関係人の申立又は陳述については、裁判所速記官その他の速記者にこれを速記させ、又は録音装置を使用してこれを録取させることができる。
(検証、押収の調書)
第41条 検証又は差押状若しくは記録命令付差押状を発しないでする押収については、調書を作らなければならない。
2 検証調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 検証に立ち会った者の氏名
二 法第316条の39第1項に規定する措置を採ったこと並びに被害者参加人に付き添った者の氏名及びその者と被害者参加人との関係
三 法第316条の39第4項に規定する措置を採ったこと。
3 押収をしたときは、その品目を記載した目録を作り、これを調書に添附しなければならない。
(調書の記載要件)
第42条 第38条、第39条及び前条の調書には、裁判所書記官が取調又は処分をした年月日及び場所を記載して署名押印し、その取調又は処分をした者が認印しなければならない。但し、裁判所が取調又は処分をしたときは、認印は裁判長がしなければならない。
2 前条の調書には、処分をした時をも記載しなければならない。
(差押状等の執行調書、捜索調書)
第43条 差押状、記録命令付差押状若しくは捜索状の執行又は勾引状若しくは勾留状を執行する場合における被告人若しくは被疑者の捜索については、執行又は捜索をする者が、自ら調書を作らなければならない。
2 調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 執行又は捜索をした年月日時及び場所
二 執行をすることができなかったときは、その事由
3 第1項の調書については、第41条第2項第1号及び第3項の規定を準用する。
(公判調書の記載要件・法第48条)
第44条 公判調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被告事件名及び被告人の氏名
二 公判をした裁判所及び年月日
三 裁判所法(昭和22年法律第59号)第69条第2項の規定により他の場所で法廷を開いたときは、その場所
四 裁判官及び裁判所書記官の官氏名
五 検察官の官氏名
六 出頭した被告人、弁護人、代理人及び補佐人の氏名
七 裁判長が第187条の4の規定による告知をしたこと。
八 出席した被害者参加人及びその委託を受けた弁護士の氏名
九 法第316条の39第1項に規定する措置を採ったこと並びに被害者参加人に付き添った者の氏名及びその者と被害者参加人との関係
十 法第316条の39第4項又は第5項に規定する措置を採ったこと。
十一 公開を禁じたこと及びその理由
十二 裁判長が被告人を退廷させる等法廷における秩序維持のための処分をしたこと。
十三 法第291条第4項の機会にした被告人及び弁護人の被告事件についての陳述
十四 証拠調べの請求その他の申立て
十五 証拠と証明すべき事実との関係(証拠の標目自体によって明らかである場合を除く。)
十六 取調べを請求する証拠が法第328条の証拠であるときはその旨
十七 法第309条の異議の申立て及びその理由
十八 主任弁護人の指定を変更する旨の申述
十九 被告人に対する質問及びその供述
二十 出頭した証人、鑑定人、通訳人及び翻訳人の氏名
二十一 証人に宣誓をさせなかったこと及びその事由
二十二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述
二十三 証人その他の者が宣誓、証言等を拒んだこと及びその事由
二十四 法第157条の2第1項各号に掲げる条件により証人尋問を行ったこと。
二十五 法第157条の4第1項に規定する措置を採ったこと並びに証人に付き添った者の氏名及びその者と証人との関係
二十六 法第157条の5に規定する措置を採ったこと。
二十七 法第157条の6第1項又は第2項に規定する方法により証人尋問を行ったこと。
二十八 法第157条の6第3項の規定により証人の同意を得てその尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録したこと並びにその記録媒体の種類及び数量
二十九 裁判長が第202条の処置をしたこと。
三十 法第326条の同意
三十一 取り調べた証拠の標目及びその取調べの順序
三十二 公判廷においてした検証及び押収
三十三 法第316条の31の手続をしたこと。
三十四 法第335条第2項の主張
三十五 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更に関する事項(起訴状の訂正に関する事項を含む。)
三十六 法第292条の2第1項の規定により意見を陳述した者の氏名
三十七 前号に規定する者が陳述した意見の要旨
三十八 法第292条の2第6項において準用する法第157条の4第1項に規定する措置を採ったこと並びに第35号に規定する者に付き添った者の氏名及びその者と同号に規定する者との関係
三十九 法第292条の2第6項において準用する法第157条の5に規定する措置を採ったこと。
四十 法第292条の2第6項において準用する法第157条の6第1項又は第2項に規定する方法により法第292条の2第1項の規定による意見の陳述をさせたこと。
四十一 法第292条の2第8項の規定による手続をしたこと。
四十二 証拠調べが終わった後に陳述した検察官、被告人及び弁護人の意見の要旨
四十三 法第316条の38第1項の規定により陳述した被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の要旨
四十四 被告人又は弁護人の最終陳述の要旨
四十五 判決の宣告をしたこと。
四十六 法第299条の5第1項の規定による裁定に関する事項
四十七 決定及び命令。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 被告人又は弁護人の冒頭陳述の許可(第198条)
ロ 証拠調べの範囲、順序及び方法を定め、又は変更する決定(法第157条の2第1項又は第157条の3第1項の請求に対する決定を除く。)(法第297条)
ハ 被告人の退廷の許可(法第288条)
ニ 主任弁護人及び副主任弁護人以外の弁護人の申立て、請求、質問等の許可(第25条)
ホ 証拠決定についての提示命令(第192条)
ヘ 速記、録音、撮影等の許可(第47条及び第215条)
ト 証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録する旨の決定(法第157条の6第3項)
チ 証拠書類又は証拠物の謄本の提出の許可(法第310条)
四十八 公判手続の更新をしたときは、その旨及び次に掲げる事項
イ 被告事件について被告人及び弁護人が前と異なる陳述をしたときは、その陳述
ロ 取り調べない旨の決定をした書面及び物
四十九 法第350条の22第1号若しくは第2号に該当すること又は法第291条第4項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしなかったことを理由として即決裁判手続の申立てを却下したときは、その旨
五十 法第350条の25第1項第1号、第2号又は第4号に該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なった供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となったことを理由として法第350条の22の決定を取り消したときは、その旨
2 前項に掲げる事項以外の事項であっても、公判期日における訴訟手続中裁判長が訴訟関係人の請求により又は職権で記載を命じた事項は、これを公判調書に記載しなければならない。
(公判調書の供述の記載の簡易化・法第48条)
第44条の2 訴訟関係人が同意し、且つ裁判長が相当と認めるときは、公判調書には、被告人に対する質問及びその供述並びに証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述の記載に代えて、これらの者の供述の要旨のみを記載することができる。この場合には、その公判調書に訴訟関係人が同意した旨を記載しなければならない。
(公判調書の作成の手続・法第48条)
第45条 公判調書については、第38条第3項、第4項及び第6項の規定による手続をすることを要しない。
2 供述者の請求があるときは、裁判所書記官にその供述に関する部分を読み聞かさせなければならない。尋問された者が増減変更の申立をしたときは、その供述を記載させなければならない。
(公判調書の署名押印、認印・法第48条)
第46条 公判調書には、裁判所書記官が署名押印し、裁判長が認印しなければならない。
2 裁判長に差し支えがあるときは、他の裁判官の1人が、その事由を付記して認印しなければならない。
3 地方裁判所の1人の裁判官又は簡易裁判所の裁判官に差し支えがあるときは、裁判所書記官が、その事由を付記して署名押印しなければならない。
4 裁判所書記官に差し支えがあるときは、裁判長が、その事由を付記して認印しなければならない。
(公判廷の速記、録音)
第47条 公判廷における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立又は陳述については、第40条の規定を準用する。
2 検察官、被告人又は弁護人は、裁判長の許可を受けて、前項の規定による処置をとることができる。
(異議の申立の記載・法第50条等)
第48条 公判期日における証人の供述の要旨の正確性又は公判調書の記載の正確性についての異議の申立があったときは、申立の年月日及びその要旨を調書に記載しなければならない。この場合には、裁判所書記官がその申立についての裁判長の意見を調書に記載して署名押印し、裁判長が認印しなければならない。
(調書への引用)
第49条 調書には、書面、写真その他裁判所又は裁判官が適当と認めるものを引用し、訴訟記録に添附して、これを調書の一部とすることができる。
(調書の記載事項別編てつ)
第49条の2 調書は、記載事項により区分して訴訟記録に編てつすることができる。この場合には、調書が一体となるものであることを当該調書上明らかにしておかなければならない。
(被告人の公判調書の閲覧・法第49条)
第50条 弁護人のない被告人の公判調書の閲覧は、裁判所においてこれをしなければならない。
2 前項の被告人が読むことができないとき又は目の見えないときにすべき公判調書の朗読は、裁判長の命により、裁判所書記官がこれをしなければならない。
(証人の供述の要旨等の告知・法第50条)
第51条 裁判所書記官が公判期日外において前回の公判期日における証人の供述の要旨又は審理に関する重要な事項を告げるときは、裁判長の面前でこれをしなければならない。
(公判調書の整理・法第48条等)
第52条 法第48条第3項ただし書の規定により公判調書を整理した場合には、その公判調書の記載の正確性についての異議の申立期間との関係においては、その公判調書を整理すべき最終日にこれを整理したものとみなす。
(公判準備における証人等の尋問調書)
第52条の2 公判準備において裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合の調書については、被告人又は弁護人が尋問に立ち会い、且つ立ち会った訴訟関係人及び供述者が同意したときは、次の例によることができる。
一 証人その他の者の尋問及び供述の記載に代えて、これらの者の供述の要旨のみを記載すること。
二 第38条第3項から第6項までの規定による手続をしないこと。
2 前項各号の例によった場合には、その調書に訴訟関係人及び供述者が同意した旨を記載しなければならない。
3 第1項第2号の例による調書が整理されていない場合において、検察官、被告人又は弁護人の請求があるときは、裁判所書記官は、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の面前で、証人その他の者の供述の要旨を告げなければならない。
4 前項の場合において、検察官、被告人又は弁護人が供述の要旨の正確性について異議を申し立てたときは、申立の年月日及びその要旨を調書に記載しなければならない。この場合には、裁判所書記官がその申立についての裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の意見を調書に記載して署名押印し、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官が認印しなければならない。
5 第1項第2号の例による調書を公判期日において取り調べた場合において、検察官、被告人又は弁護人が調書の記載の正確性について異議を申し立てたときは、前項の規定を準用する。
(速記録の作成)
第52条の3 裁判所速記官は、速記をしたときは、すみやかに速記原本を反訳して速記録を作らなければならない。ただし、第52条の4ただし書又は第52条の7ただし書の規定により速記録の引用が相当でないとされる場合及び第52条の8の規定により速記原本が公判調書の一部とされる場合は、この限りでない。
(証人の尋問調書等における速記録の引用)
第52条の4 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述並びに訴訟関係人の申立又は陳述を裁判所速記官に速記させた場合には、速記録を調書に引用し、訴訟記録に添附して調書の一部とするものとする。ただし、裁判所又は裁判官が、尋問又は手続に立ち会った検察官及び被告人、被疑者又は弁護人の意見を聴き、速記録の引用を相当でないと認めるときは、この限りでない。
(速記録引用の場合の措置)
第52条の5 前条本文の規定により証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述を速記した速記録を調書の一部とするについては、第38条第3項から第6項までの規定による手続をしない。
2 前項の場合には、次の例による。
一 裁判所速記官に速記原本を訳読させ、供述者にその速記が相違ないかどうかを問うこと。
二 供述者が増減変更を申し立てたときは、その供述を速記させること。
三 尋問に立ち会った検察官、被告人、被疑者又は弁護人が速記原本の正確性について異議を申し立てたときは、その申立を速記させること。この場合には、裁判長又は尋問をした裁判官は、その申立についての意見を速記させることができること。
四 裁判所書記官に第1号に定める手続をした旨を調書に記載させ、かつ、供述者をしてその調書に署名押印させること。
3 供述者が速記原本の訳読を必要としない旨を述べ、かつ、尋問に立ち会った検察官及び被告人、被疑者又は弁護人に異議がないときは、前項の手続をしない。この場合には、裁判所書記官にその旨を調書に記載させ、かつ、供述者をしてその調書に署名押印させなければならない。
4 公判準備における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述を速記した速記録を調書の一部とする場合には、前2項の規定を適用しない。ただし、供述者が速記原本の訳読を請求したときは、第2項第1号及び第2号に定める手続をしなければならない。
第52条の6 前条の例による調書が整理されていない場合において、その尋問に立ち会い又は立ち会うことのできた検察官、被告人、被疑者又は弁護人の請求があるときは、裁判所書記官は、裁判所速記官に求めて速記原本の訳読をさせなければならない。
2 前項の場合において、その速記原本が公判準備における尋問及び供述を速記したものであるときは、検察官、被告人又は弁護人は、速記原本の正確性について異議を申し立てることができる。
3 前項の異議の申立があったときは、裁判所書記官が申立の年月日及びその要旨を調書に記載し、かつ、その申立についての裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の意見を調書に記載して署名押印し、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官が認印しなければならない。
4 前条の例により公判準備における尋問及び供述を速記した速記録をその一部とした調書を公判期日において取り調べた場合において、検察官、被告人又は弁護人が調書の正確性について異議を申し立てたときは、前項の規定を準用する。
(公判調書における速記録の引用)
第52条の7 公判廷における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立又は陳述を裁判所速記官に速記させた場合には、速記録を公判調書に引用し、訴訟記録に添附して公判調書の一部とするものとする。ただし、裁判所が、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、速記録の引用を相当でないと認めるときは、この限りでない。
(公判調書における速記原本の引用)
第52条の8 前条の裁判所速記官による速記がされた場合において、裁判所が相当と認め、かつ、訴訟関係人が同意したときは、速記原本を公判調書に引用し、訴訟記録に添附して公判調書の一部とすることができる。この場合には、その公判調書に訴訟関係人が同意した旨を記載しなければならない。
(速記原本の訳読等)
第52条の9 第52条の7本文又は前条の規定により速記録又は速記原本が公判調書の一部とされる場合において、供述者の請求があるときは、裁判所速記官にその供述に関する部分の速記原本を訳読させなければならない。尋問された者が増減変更の申立をしたときは、その供述を速記させなければならない。
第52条の10 第52条の7本文又は第52条の8の規定により速記録又は速記原本を公判調書の一部とする場合において、その公判調書が次回の公判期日までに整理されなかったときは、裁判所書記官は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、裁判所速記官に求めて前回の公判期日における証人の尋問及び供述を速記した速記原本の訳読をさせなければならない。この場合において、請求をした検察官、被告人又は弁護人が速記原本の正確性について異議を申し立てたときは、第48条の規定を準用する。
2 法第50条第2項の規定により裁判所書記官が前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げる場合において、その事項が裁判所速記官により速記されたものであるときは、裁判所書記官は、裁判所速記官に求めてその速記原本の訳読をさせることができる。
第52条の11 検察官又は弁護人の請求があるときは、裁判所書記官は、裁判所速記官に求めて第52条の8の規定により公判調書の一部とした速記原本の訳読をさせなければならない。弁護人のない被告人の請求があるときも、同様である。
2 前項の場合において、速記原本の正確性についての異議の申立があったときは、第48条の規定を準用する。
(速記原本の反訳等)
第52条の12 裁判所は、次の場合には、裁判所速記官に第52条の8の規定により公判調書の一部とされた速記原本をすみやかに反訳して速記録を作らせなければならない。
一 検察官、被告人又は弁護人の請求があるとき。
二 上訴の申立があったとき。ただし、その申立が明らかに上訴権の消滅後にされたものであるときを除く。
三 その他必要があると認めるとき。
2 裁判所書記官は、前項の速記録を訴訟記録に添附し、その旨を記録上明らかにし、かつ、訴訟関係人に通知しなければならない。
3 前項の規定により訴訟記録に添附された速記録は、公判調書の一部とされた速記原本に代わるものとする。
(速記録添附の場合の異議申立期間・法第51条)
第52条の13 前条第2項の規定による通知が最終の公判期日後にされたときは、公判調書の記載の正確性についての異議の申立ては、速記録の部分に関する限り、その通知のあった日から14日以内にすることができる。ただし、法第48条第3項ただし書の規定により判決を宣告する公判期日後に整理された公判調書について、これを整理すべき最終日前に前条第2項の規定による通知がされたときは、その最終日から14日以内にすることができる。
(録音反訳による証人の尋問調書等)
第52条の14 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述並びに訴訟関係人の申立て又は陳述を録音させた場合において、裁判所又は裁判官が相当と認めるときは、録音したもの(以下「録音体」という。)を反訳した調書を作成しなければならない。
(録音反訳の場合の措置)
第52条の15 前条の規定により証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述を録音した録音体を反訳した調書を作成する場合においては、第38条第3項から第6項までの規定による手続をしない。
2 前項に規定する場合には、次に掲げる手続による。
一 裁判所書記官に録音体を再生させ、供述者にその録音が相違ないかどうかを問うこと。
二 供述者が増減変更を申し立てたときは、その供述を録音させること。
三 尋問に立ち会った検察官、被告人、被疑者又は弁護人が録音体の正確性について異議を申し立てたときは、その申立てを録音させること。この場合には、裁判長又は尋問をした裁判官は、その申立てについての意見を録音させることができること。
四 裁判所書記官に第1号の手続をした旨を調書に記載させ、かつ、供述者をしてその調書に署名押印させること。
3 供述者が録音体の再生を必要としない旨を述べ、かつ、尋問に立ち会った検察官及び被告人、被疑者又は弁護人に異議がないときは、前項の手続をしない。この場合には、裁判所書記官にその旨を調書に記載させ、かつ、供述者をしてその調書に署名押印させなければならない。
4 公判準備における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述を録音した録音体を反訳した調書を作成する場合には、前2項の規定を適用しない。ただし、供述者が録音体の再生を請求したときは、第2項第1号及び第2号の手続をしなければならない。
第52条の16 前条第1項に規定する調書が整理されていない場合において、その尋問に立ち会い又は立ち会うことのできた検察官、被告人、被疑者又は弁護人の請求があるときは、裁判所書記官は、録音体を再生しなければならない。
2 前項に規定する場合において、その録音体が公判準備における尋問及び供述を録音したものであるときは、検察官、被告人又は弁護人は、録音体の正確性について異議を申し立てることができる。
3 前項に規定する異議の申立てがあったときは、裁判所書記官が、申立ての年月日及びその要旨を調書に記載し、かつ、その申立てについての裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の意見を調書に記載して署名押印し、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官が認印しなければならない。
4 前条第4項に規定する調書を公判期日において取り調べた場合において、検察官、被告人又は弁護人が調書の正確性について異議を申し立てたときは、前項の規定を準用する。
(録音反訳による公判調書)
第52条の17 公判廷における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立て又は陳述を録音させた場合において、裁判所が相当と認めるときは、録音体を反訳した公判調書を作成しなければならない。
(公判調書における録音反訳の場合の措置)
第52条の18 前条の規定により公判調書を作成する場合において、供述者の請求があるときは、裁判所書記官にその供述に関する部分の録音体を再生させなければならない。この場合において、尋問された者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を録音させなければならない。
(公判調書未整理の場合の録音体の再生等)
第52条の19 公判調書が次回の公判期日までに整理されなかったときは、裁判所は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、前回の公判期日における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立て又は陳述を録音した録音体又は法第157条の6第3項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体について、再生する機会を与えなければならない。
2 前項の規定により再生する機会を与えた場合には、これをもって法第50条第1項の規定による要旨の告知に代えることができる。
3 法第50条第2項の規定により裁判所書記官が前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げるときは、録音体を再生する方法によりこれを行うことができる。
(公判調書における録音体の引用)
第52条の20 公判廷における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立て又は陳述を録音させた場合において、裁判所が相当と認め、かつ、検察官及び被告人又は弁護人が同意したときは、録音体を公判調書に引用し、訴訟記録に添付して公判調書の一部とすることができる。
(録音体の内容を記載した書面の作成)
第52条の21 裁判所は、次の場合には、裁判所書記官に前条の規定により公判調書の一部とされた録音体の内容を記載した書面を速やかに作らせなければならない。
一 判決の確定前に、検察官、被告人又は弁護人の請求があるとき。
二 上訴の申立てがあったとき。ただし、その申立てが明らかに上訴権の消滅後にされたものであるときを除く。
三 その他必要があると認めるとき。
(裁判書の作成)
第53条 裁判をするときは、裁判書を作らなければならない。但し、決定又は命令を宣告する場合には、裁判書を作らないで、これを調書に記載させることができる。
(裁判書の作成者)
第54条 裁判書は、裁判官がこれを作らなければならない。
(裁判書の署名押印)
第55条 裁判書には、裁判をした裁判官が、署名押印しなければならない。裁判長が署名押印することができないときは、他の裁判官の1人が、その事由を附記して署名押印し、他の裁判官が署名押印することができないときは、裁判長が、その事由を附記して署名押印しなければならない。
(裁判書の記載要件)
第56条 裁判書には、特別の定のある場合を除いては、裁判を受ける者の氏名、年齢、職業及び住居を記載しなければならない。裁判を受ける者が法人(法人でない社団、財団又は団体を含む。以下同じ。)であるときは、その名称及び事務所を記載しなければならない。
2 判決書には、前項に規定する事項の外、公判期日に出席した検察官の官氏名を記載しなければならない。
(裁判書等の謄本、抄本)
第57条 裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本は、原本又は謄本によりこれを作らなければならない。
2 判決書又は判決を記載した調書の抄本は、裁判の執行をすべき場合において急速を要するときは、前項の規定にかかわらず、被告人の氏名、年齢、職業、住居及び本籍、罪名、主文、適用した罰条、宣告をした年月日、裁判所並びに裁判官の氏名を記載してこれを作ることができる。
3 前項の抄本は、判決をした裁判官がその記載が相違ないことを証明する旨を附記して認印したものに限り、その効力を有する。
4 前項の場合には、第55条後段の規定を準用する。ただし、署名押印に代えて認印することができる。
5 判決書に起訴状その他の書面に記載された事実が引用された場合には、その判決書の謄本又は抄本には、その起訴状その他の書面に記載された事実をも記載しなければならない。但し、抄本について当該部分を記載することを要しない場合は、この限りでない。
6 判決書に公判調書に記載された証拠の標目が引用された場合において、訴訟関係人の請求があるときは、その判決書の謄本又は抄本には、その公判調書に記載された証拠の標目をも記載しなければならない。
(公務員の書類)
第58条 官吏その他の公務員が作るべき書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、その所属の官公署を表示しなければならない。
2 裁判官その他の裁判所職員が作成すべき裁判書、調書又はそれらの謄本若しくは抄本のうち、訴訟関係人その他の者に送達、送付又は交付(裁判所又は裁判官に対してする場合及び被告事件の終結その他これに類する事由による場合を除く。)をすべきものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。
3 検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(裁判官その他の裁判所職員を除く。)が作成すべき書類(裁判所又は裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知その他これらに類する訴訟行為に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成する場合には、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。
(公務員の書類の訂正)
第59条 官吏その他の公務員が書類を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(公務員以外の者の書類)
第60条 官吏その他の公務員以外の者が作るべき書類には、年月日を記載して署名押印しなければならない。
(署名押印に代わる記名押印)
第60条の2 裁判官その他の裁判所職員が署名押印すべき場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、判決書に署名押印すべき場合については、この限りでない。
2 次に掲げる者が、裁判所若しくは裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知、届出その他これらに類する訴訟行為に関する書類に署名押印すべき場合又は書類の謄本若しくは抄本に署名押印すべき場合も、前項と同様とする。
一 検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(前項に規定する者を除く。)
二 弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者
三 法第316条の33第1項に規定する弁護士又は被害者参加人の委託を受けて法第316条の34若しくは第316条の36から第316条の38までに規定する行為を行う弁護士
(署名押印に代わる代書又は指印)
第61条 官吏その他の公務員以外の者が署名押印すべき場合に、署名することができないとき(前条第2項により記名押印することができるときを除く。)は他人に代書させ、押印することができないときは指印しなければならない。
2 他人に代書させた場合には、代書した者が、その事由を記載して署名押印しなければならない。
(送達のための届出・法第54条)
第62条 被告人、代理人、弁護人又は補佐人は、書類の送達を受けるため、書面でその住居又は事務所を裁判所に届け出なければならない。裁判所の所在地に住居又は事務所を有しないときは、その所在地に住居又は事務所を有する者を送達受取人に選任し、その者と連署した書面でこれを届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、同一の地に在る各審級の裁判所に対してその効力を有する。
3 前2項の規定は、刑事施設に収容されている者には、これを適用しない。
4 送達については、送達受取人は、これを本人とみなし、その住居又は事務所は、これを本人の住居とみなす。
(書留郵便等に付する送達・法第54条)
第63条 住居、事務所又は送達受取人を届け出なければならない者がその届出をしないときは、裁判所書記官は、書類を書留郵便又は一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者の提供する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別に最高裁判所規則で定めるもの(次項において「書留郵便等」という。)に付して、その送達をすることができる。ただし、起訴状及び略式命令の謄本の送達については、この限りでない。
2 前項の送達は、書類を書留郵便等に付した時に、これをしたものとみなす。
(就業場所における送達の要件・法第54条)
第63条の2 書類の送達は、これを受けるべき者に異議がないときに限り、その者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住居又は事務所においてこれをすることができる。
(検察官に対する送達・法第54条)
第64条 検察官に対する送達は、書類を検察庁に送付してこれをしなければならない。
(交付送達・法第54条)
第65条 裁判所書記官が本人に送達すべき書類を交付したときは、その送達があったものとみなす。
第7章 期間
(裁判所に対する訴訟行為をする者のための法定期間の延長・法第56条)
第66条 裁判所は、裁判所に対する訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所の所在地との距離及び交通通信の便否を考慮し、法定の期間を延長するのを相当と認めるときは、決定で、延長する期間を定めなければならない。
2 前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。
(検察官に対する訴訟行為をする者のための法定期間の延長・法第56条)
第66条の2 検察官は、検察官に対する訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否を考慮し、法定の期間を延長するのを相当と思料するときは、裁判官にその期間の延長を請求しなければならない。
2 裁判官は、前項の請求を理由があると認めるときは、すみやかに延長する期間を定めなければならない。
3 前項の裁判は、検察官に告知することによってその効力を生ずる。
4 検察官は、前項の裁判の告知を受けたときは、直ちにこれを当該訴訟行為をすべき者に通知しなければならない。
第8章 被告人の召喚、勾引及び勾留
(召喚の猶予期間・法第57条)
第67条 被告人に対する召喚状の送達と出頭との間には、少くとも12時間の猶予を置かなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
2 被告人に異議がないときは、前項の猶予期間を置かないことができる。
(勾引、勾留についての身体、名誉の保全)
第68条 被告人の勾引又は勾留については、その身体及び名誉を保全することに注意しなければならない。
(裁判所書記官の立会・法第61条)
第69条 法第61条の規定により被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く場合には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
(勾留状の記載要件・法第64条)
第70条 勾留状には、法第64条に規定する事項の外、法第60条第1項各号に定める事由を記載しなければならない。
(裁判長の令状の記載要件・法第69条)
第71条 裁判長は、法第69条の規定により召喚状、勾引状又は勾留状を発する場合には、その旨を令状に記載しなければならない。
(勾引状、勾留状の原本の送付・法第70条)
第72条 検察官の指揮により勾引状又は勾留状を執行する場合には、これを発した裁判所又は裁判官は、その原本を検察官に送付しなければならない。
(勾引状の数通交付)
第73条 勾引状は、数通を作り、これを検察事務官又は司法警察職員数人に交付することができる。
(勾引状、勾留状の謄本交付の請求)
第74条 勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人は、その謄本の交付を請求することができる。
(勾引状、勾留状執行後の処置)
第75条 勾引状又は勾留状を執行したときは、これに執行の場所及び年月日時を記載し、これを執行することができなかったときは、その事由を記載して記名押印しなければならない。
2 勾引状又は勾留状の執行に関する書類は、執行を指揮した検察官又は裁判官を経由して、勾引状又は勾留状を発した裁判所又は裁判官にこれを差し出さなければならない。
3 勾引状の執行に関する書類を受け取った裁判所又は裁判官は、裁判所書記官に被告人が引致された年月日時を勾引状に記載させなければならない。
(嘱託による勾引状・法第67条)
第76条 嘱託によって勾引状を発した裁判官は、勾引状の執行に関する書類を受け取ったときは、裁判所書記官に被告人が引致された年月日時を勾引状に記載させなければならない。
2 嘱託によって勾引状を発した裁判官は、被告人を指定された裁判所に送致する場合には、勾引状に被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を記載して記名押印しなければならない。
3 勾引の嘱託をした裁判所又は裁判官は、勾引状の執行に関する書類を受け取ったときは、裁判所書記官に被告人が到着した年月日時を勾引状に記載させなければならない。
(裁判所書記官の立会・法第76条等)
第77条 裁判所又は裁判官が法第76条又は第77条の処分をするときは、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
(調書の作成・法第76条等)
第78条 法第76条又は第77条の処分については、調書を作らなければならない。
(勾留の通知・法第79条)
第79条 被告人を勾留した場合において被告人に弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹がないときは、被告人の申出により、その指定する者1人にその旨を通知しなければならない。
(被告人の移送)
第80条 検察官は、裁判長の同意を得て、勾留されている被告人を他の刑事施設に移すことができる。
2 検察官は、被告人を他の刑事施設に移したときは、直ちにその旨及びその刑事施設を裁判所及び弁護人に通知しなければならない。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者1人にその旨及びその刑事施設を通知しなければならない。
3 前項の場合には、前条の規定を準用する。
(勾留の理由開示の請求の方式・法第82条)
第81条 勾留の理由の開示の請求は、請求をする者ごとに、各別の書面で、これをしなければならない。
2 法第82条第2項に掲げる者が前項の請求をするには、被告人との関係を書面で具体的に明らかにしなければならない。
(開示の請求の却下)
第81条の2 前条の規定に違反してされた勾留の理由の開示の請求は、決定で、これを却下しなければならない。
(開示の手続・法第83条)
第82条 勾留の理由の開示の請求があったときは、裁判長は、開示期日を定めなければならない。
2 開示期日には、被告人を召喚しなければならない。
3 開示期日は、検察官、弁護人及び補佐人並びに請求者にこれを通知しなければならない。
(公判期日における開示・法第83条)
第83条 勾留の理由の開示は、公判期日においても、これをすることができる。
2 公判期日において勾留の理由の開示をするには、あらかじめ、その旨及び開示をすべき公判期日を検察官、被告人、弁護人及び補佐人並びに請求者に通知しなければならない。
(開示の請求と開示期日)
第84条 勾留の理由の開示をすべき期日とその請求があった日との間には、5日以上を置くことはできない。但し、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(開示期日の変更)
第85条 裁判所は、やむを得ない事情があるときは、開示期日を変更することができる。
(被告人、弁護人の退廷中の開示・法第83条)
第85条の2 開示期日において被告人又は弁護人が許可を受けないで退廷し、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、その者の在廷しないままで勾留の理由の開示をすることができる。
(開示期日における意見陳述の時間の制限等・法第84条)
第85条の3 法第84条第2項本文に掲げる者が開示期日において意見を述べる時間は、各十分を超えることができない。
2 前項の者は、その意見の陳述に代え又はこれを補うため、書面を差し出すことができる。
(開示期日の調書)
第86条 開示期日における手続については、調書を作り、裁判所書記官が署名押印し、裁判長が認印しなければならない。
(開示の請求の却下決定の送達)
第86条の2 勾留の理由の開示の請求を却下する決定は、これを送達することを要しない。
(保釈の保証書の記載事項・法第94条)
第87条 保釈の保証書には、保証金額及び何時でもその保証金を納める旨を記載しなければならない。
(執行停止についての意見の聴取・法第95条)
第88条 勾留の執行を停止するには、検察官の意見を聴かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
第89条 削除
(委託による執行停止・法第95条)
第90条 勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託して勾留の執行を停止するには、これらの者から何時でも召喚に応じ被告人を出頭させる旨の書面を差し出させなければならない。
(保証金の還付・法第96条、第343条等)
第91条 次の場合には、没取されなかった保証金は、これを還付しなければならない。
一 勾留が取り消され、又は勾留状が効力を失ったとき。
二 保釈が取り消され又は効力を失ったため被告人が刑事施設に収容されたとき。
三 保釈が取り消され又は効力を失った場合において、被告人が刑事施設に収容される前に、新たに、保釈の決定があって保証金が納付されたとき又は勾留の執行が停止されたとき。
2 前項第3号の保釈の決定があったときは、前に納付された保証金は、あらたな保証金の全部又は一部として納付されたものとみなす。
(上訴中の事件等の勾留に関する処分・法第97条)
第92条 上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて勾留の期間を更新すべき場合には、原裁判所が、その決定をしなければならない。
2 上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停止をし、若しくはこれを取り消すべき場合にも、前項と同様である。
3 勾留の理由の開示をすべき場合には、前項の規定を準用する。
4 上訴裁判所は、被告人が勾留されている事件について訴訟記録を受け取ったときは、直ちにその旨を原裁判所に通知しなければならない。
(禁錮以上の刑に処せられた被告人の収容手続・法第98条)
第92条の2 法第343条において準用する法第98条の規定により被告人を刑事施設に収容するには、言い渡した刑並びに判決の宣告をした年月日及び裁判所を記載し、かつ、裁判長又は裁判官が相違ないことを証明する旨付記して認印した勾留状の謄本を被告人に示せば足りる。
第9章 押収及び捜索
(押収、捜索についての秘密、名誉の保持)
第93条 押収及び捜索については、秘密を保ち、且つ処分を受ける者の名誉を害しないように注意しなければならない。
(差押状等の記載事項・法第107条)
第94条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状には、必要があると認めるときは、差押え、記録命令付差押え又は捜索をすべき事由をも記載しなければならない。
(準用規定)
第95条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状については、第72条の規定を準用する。
(捜索証明書、押収品目録の作成者・法第119条等)
第96条 法第119条又は第120条の証明書又は目録は、捜索、差押え又は記録命令付差押えが令状の執行によって行われた場合には、その執行をした者がこれを作って交付しなければならない。
(差押状等執行後の処置)
第97条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をした者は、速やかに執行に関する書類及び差し押さえた物を令状を発した裁判所に差し出さなければならない。検察官の指揮により執行をした場合には、検察官を経由しなければならない。
(押収物の処置)
第98条 押収物については、喪失又は破損を防ぐため、相当の処置をしなければならない。
(差押状、記録命令付差押状の執行調書の記載)
第99条 差押状の執行をした者は、第96条若しくは前条又は法第121条第1項若しくは第2項の処分をしたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
2 記録命令付差押状の執行をした者が第96条又は前条の処分をしたときも、前項と同様とする。
(押収、捜索の立会い)
第100条 差押状又は記録命令付差押状を発しないで押収をするときは、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
2 差押状、記録命令付差押状又は捜索状を執行するときは、それぞれ他の検察事務官、司法警察職員又は裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
第10章 検証
(検証についての注意)
第101条 検証をするについて、死体を解剖し、又は墳墓を発掘する場合には、礼を失わないように注意し、配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹があるときは、これに通知しなければならない。
(被告人の身体検査の召喚状等の記載要件・法第63条等)
第102条 被告人に対する身体の検査のための召喚状又は勾引状には、身体の検査のために召喚又は勾引する旨をも記載しなければならない。
(被告人以外の者の身体検査の召喚状等の記載要件・法第136条等)
第103条 被告人以外の者に対する身体の検査のための召喚状には、その氏名及び住居、被告人の氏名、罪名、出頭すべき年月日時及び場所、身体の検査のために召喚する旨並びに正当な理由がなく出頭しないときは過料又は刑罰に処せられ且つ勾引状を発することがある旨を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
2 被告人以外の者に対する身体の検査のための勾引状には、その氏名及び住居、被告人の氏名、罪名、引致すべき場所、身体の検査のために勾引する旨、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
(準用規定)
第104条 身体の検査のためにする被告人以外の者に対する勾引については、第72条から第76条までの規定を準用する。
(検証の立会)
第105条 検証をするときは、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
第11章 証人尋問
(尋問事項書・法第304条等)
第106条 証人の尋問を請求した者は、裁判官の尋問の参考に供するため、速やかに尋問事項又は証人が証言すべき事項を記載した書面を差し出さなければならない。但し、公判期日において訴訟関係人にまず証人を尋問させる場合は、この限りでない。
2 前項但書の場合においても、裁判所は、必要と認めるときは、証人の尋問を請求した者に対し、前項本文の書面を差し出すべきことを命ずることができる。
3 前2項の書面に記載すべき事項は、証人の証言により立証しようとする事項のすべてにわたらなければならない。
4 公判期日外において証人の尋問をする場合を除いて、裁判長は、相当と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、同項の書面を差し出さないことを許すことができる。
5 公判期日外において証人の尋問をする場合には、速やかに相手方及びその弁護人の数に応ずる第1項の書面の謄本を裁判所に差し出さなければならない。
(請求の却下)
第107条 前条の規定に違反してされた証人尋問の請求は、これを却下することができる。
(決定の告知・法第157条の2等)
第107条の2 法第157条の2第1項及び第157条の3第1項の請求に対する決定、法第157条の4第1項に規定する措置を採る旨の決定、法第157条の5に規定する措置を採る旨の決定、法第157条の6第1項及び第2項に規定する方法により証人尋問を行う旨の決定並びに同条第3項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録する旨の決定は、公判期日前にする場合においても、これを送達することを要しない。
2 前項の場合には、速やかに、それぞれ決定の内容を訴訟関係人に通知しなければならない。
(映像等の送受信による通話の方法による尋問・法第157条の6)
第107条の3 法第157条の6第2項の同一構内以外にある場所であって裁判所の規則で定めるものは、同項に規定する方法による尋問に必要な装置の設置された他の裁判所の構内にある場所とする。
(尋問事項の告知等・法第158条)
第108条 裁判所は、公判期日外において検察官、被告人又は弁護人の請求にかかる証人を尋問する場合には、第106条第1項の書面を参考として尋問すべき事項を定め、相手方及びその弁護人に知らせなければならない。
2 相手方又はその弁護人は、書面で、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。
(職権による公判期日外の尋問・法第158条)
第109条 裁判所は、職権で公判期日外において証人を尋問する場合には、あらかじめ、検察官、被告人及び弁護人に尋問事項を知らせなければならない。
2 検察官、被告人又は弁護人は、書面で、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。
(召喚状、勾引状の記載要件・法第153条等)
第110条 証人に対する召喚状には、その氏名及び住居、被告人の氏名、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは過料又は刑罰に処せられ且つ勾引状を発することがある旨を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
2 証人に対する勾引状には、その氏名及び住居、被告人の氏名、罪名、引致すべき年月日時及び場所、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
(召喚の猶予期間・法第143条の2)
第111条 証人に対する召喚状の送達と出頭との間には、少なくとも24時間の猶予を置かなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
(準用規定)
第112条 証人の勾引については、第72条から第76条までの規定を準用する。
(尋問上の注意、在廷証人)
第113条 召喚により出頭した証人は、速やかにこれを尋問しなければならない。
2 証人が裁判所の構内(第107条の3に規定する他の裁判所の構内を含む。)にいるときは、召喚をしない場合でも、これを尋問することができる。
(尋問の立会)
第114条 証人を尋問するときは、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
(人定尋問)
第115条 証人に対しては、まず、その人違でないかどうかを取り調べなければならない。
(宣誓の趣旨の説明等・法第155条)
第116条 証人が宣誓の趣旨を理解することができる者であるかどうかについて疑があるときは、宣誓前に、この点について尋問し、且つ、必要と認めるときは、宣誓の趣旨を説明しなければならない。
(宣誓の時期・法第154条)
第117条 宣誓は、尋問前に、これをさせなければならない。
(宣誓の方式・法第154条)
第118条 宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。
2 宣誓書には、良心に従って、真実を述べ何事も隠さず、又何事も附け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
3 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、且つこれに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
4 宣誓は、起立して厳粛にこれを行わなければならない。
(個別宣誓・法第154条)
第119条 証人の宣誓は、各別にこれをさせなければならない。
(偽証の警告・法第154条)
第120条 宣誓をさせた証人には、尋問前に、偽証の罰を告げなければならない。
(証言拒絶権の告知等・法第146条等)
第121条 証人に対しては、尋問前に、自己又は法第147条に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる旨を告げなければならない。
2 裁判所は、法第157条の2第2項の決定をした場合には、前項の規定にかかわらず、証人に対し、尋問前に、当該決定の内容及び法第147条に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる旨を告げなければならない。
3 裁判所は、法第157条の3第2項の決定をした場合には、証人に対し、それ以後の尋問前に、当該決定の内容及び法第147条に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる旨を告げなければならない。
4 法第149条に規定する者に対しては、必要と認めるときは、同条の規定により証言を拒むことができる旨を告げなければならない。
(証言の拒絶・法第146条等)
第122条 証言を拒む者は、これを拒む事由を示さなければならない。
2 証言を拒む者がこれを拒む事由を示さないときは、過料その他の制裁を受けることがある旨を告げて、証言を命じなければならない。
(個別尋問)
第123条 証人は、各別にこれを尋問しなければならない。
2 後に尋問すべき証人が在廷するときは、退廷を命じなければならない。
(対質)
第124条 必要があるときは、証人と他の証人又は被告人と対質させることができる。
(書面による尋問)
第125条 証人が耳が聞えないときは、書面で問い、口がきけないときは、書面で答えさせることができる。
(公判期日外の尋問調書の閲覧等・法第159条)
第126条 裁判所は、検察官、被告人又は弁護人が公判期日外における証人尋問に立ち会わなかった場合において証人尋問調書が整理されたとき、又はその送付を受けたときは、速やかにその旨を立ち会わなかった者に通知しなければならない。
2 被告人は、前項の尋問調書を閲覧することができる。
3 被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、第1項の尋問調書の朗読を求めることができる。
4 前2項の場合には、第50条の規定を準用する。
(受命、受託裁判官の尋問・法第163条)
第127条 受命裁判官又は受託裁判官が証人を尋問する場合においても、第106条第1項から第3項まで及び第5項、第107条から第109条まで(第107条の3を除く。)並びに前条の手続は、裁判所がこれをしなければならない。
第12章 鑑定
(宣誓・法第166条)
第128条 鑑定人の宣誓は、鑑定をする前に、これをさせなければならない。
2 宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。
3 宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
(鑑定の報告)
第129条 鑑定の経過及び結果は、鑑定人に鑑定書により又は口頭でこれを報告させなければならない。
2 鑑定人が数人あるときは、共同して報告をさせることができる。
3 鑑定の経過及び結果を鑑定書により報告させる場合には、鑑定人に対し、鑑定書に記載した事項に関し公判期日において尋問を受けることがある旨を告げなければならない。
(裁判所外の鑑定)
第130条 裁判所は、必要がある場合には、裁判所外で鑑定をさせることができる。
2 前項の場合には、鑑定に関する物を鑑定人に交付することができる。
(鑑定留置状の記載要件・法第167条)
第130条の2 鑑定留置状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、留置すべき場所、留置の期間、鑑定の目的、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状は返還しなければならない旨並びに発付の年月日を記載し、裁判長が記名押印しなければならない。
(看守の申出の方式・法第167条)
第130条の3 法第167条第3項の規定による申出は、被告人の看守を必要とする事由を記載した書面を差し出してしなければならない。
(鑑定留置期間の延長、短縮・法第167条)
第130条の4 鑑定のためにする被告人の留置の期間の延長又は短縮は、決定でしなければならない。
(収容費の支払・法第167条)
第130条の5 裁判所は、鑑定のため被告人を病院その他の場所に留置した場合には、その場所の管理者の請求により、入院料その他の収容に要した費用を支払うものとする。
2 前項の規定により支払うべき費用の額は、裁判所の相当と認めるところによる。
(準用規定)
第131条 鑑定のためにする被告人の留置については、この規則に特別の定のあるもののほか、勾留に関する規定を準用する。但し、保釈に関する規定は、この限りでない。
(準用規定)
第132条 鑑定人が死体を解剖し、又は墳墓を発掘する場合には、第101条の規定を準用する。
(鑑定許可状の記載要件・法第168条)
第133条 法第168条の許可状には、有効期間及びその期間経過後は許可された処分に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日をも記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
2 鑑定人のすべき身体の検査に関し条件を附した場合には、これを前項の許可状に記載しなければならない。
(鑑定のための閲覧等)
第134条 鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判長の許可を受けて、書類及び証拠物を閲覧し、若しくは謄写し、又は被告人に対し質問する場合若しくは証人を尋問する場合にこれに立ち会うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、法第157条の6第4項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
3 鑑定人は、被告人に対する質問若しくは証人の尋問を求め、又は裁判長の許可を受けてこれらの者に対し直接に問を発することができる。
(準用規定)
第135条 鑑定については、勾引に関する規定を除いて、前章の規定を準用する。
第13章 通訳及び翻訳
(準用規定)
第136条 通訳及び翻訳については、前章の規定を準用する。
第14章 証拠保全
(処分をすべき裁判官・法第179条)
第137条 証拠保全の請求は、次に掲げる地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
一 押収(記録命令付差押えを除く。)については、押収すべき物の所在地
二 記録命令付差押えについては、電磁的記録を記録させ又は印刷させるべき者の現在地
三 捜索又は検証については、捜索又は検証すべき場所、身体又は物の所在地
四 証人の尋問については、証人の現在地
五 鑑定については、鑑定の対象の所在地又は現在地
2 鑑定の処分の請求をする場合において前項第5号の規定によることができないときは、その処分をするのに最も便宜であると思料する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官にその請求をすることができる。
(請求の方式・法第179条)
第138条 証拠保全の請求は、書面でこれをしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事件の概要
二 証明すべき事実
三 証拠及びその保全の方法
四 証拠保全を必要とする事由
3 証拠保全を必要とする事由は、これを疎明しなければならない。
第15章 訴訟費用
(請求先裁判所・法第187条の2)
第138条の2 法第187条の2の請求は、公訴を提起しない処分をした検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にこれをしなければならない。
(請求の方式・法第187条の2)
第138条の3 法第187条の2の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でこれをしなければならない。
一 訴訟費用を負担すべき者の氏名、年齢、職業及び住居
二 前号に規定する者が被疑者でないときは、被疑者の氏名及び年齢
三 罪名及び被疑事実の要旨
四 公訴を提起しない処分をしたこと。
五 訴訟費用を負担すべき理由
六 負担すべき訴訟費用
(資料の提供・法第187条の2)
第138条の4 法第187条の2の請求をするには、次に掲げる資料を提供しなければならない。
一 訴訟費用を負担すべき理由が存在することを認めるべき資料
二 負担すべき訴訟費用の額の算定に必要な資料
(請求書の謄本の差出し、送達・法第187条の2)
第138条の5 法第187条の2の請求をするときは、検察官は、請求と同時に訴訟費用の負担を求められた者の数に応ずる請求書の謄本を裁判所に差し出さなければならない。
2 裁判所は、前項の謄本を受け取ったときは、遅滞なく、これを訴訟費用の負担を求められた者に送達しなければならない。
(意見の聴取・法第187条の2)
第138条の6 法第187条の2の請求について決定をする場合には、訴訟費用の負担を求められた者の意見を聴かなければならない。
(請求の却下・法第187条の2)
第138条の7 法第187条の2の請求が法令上の方式に違反しているとき、又は訴訟費用を負担させないときは、決定で請求を却下しなければならない。
第16章 費用の補償
(準用規定)
第138条の8 書面による法第188条の4の補償の請求については、第227条及び第228条の規定を準用する。
(裁判所書記官による計算・法第188条の3等)
第138条の9 法第188条の2第1項又は第188条の4の補償の決定をする場合には、裁判所は、裁判所書記官に補償すべき費用の額の計算をさせることができる。
第2編 第1審
第1章 捜査
(令状請求の方式)
第139条 令状の請求は、書面でこれをしなければならない。
2 逮捕状の請求書には、謄本1通を添附しなければならない。
(令状請求の却下)
第140条 裁判官が令状の請求を却下するには、請求書にその旨を記載し、記名押印してこれを請求者に交付すれば足りる。
(令状請求書の返還)
第141条 裁判官は、令状を発し、又は令状の請求を却下したときは、前条の場合を除いて、速やかに令状の請求書を請求者に返還しなければならない。
(逮捕状請求権者の指定、変更の通知)
第141条の2 国家公安委員会又は都道府県公安委員会は、法第199条第2項の規定により逮捕状を請求することができる司法警察員を指定したときは、国家公安委員会においては最高裁判所に、都道府県公安委員会においてはその所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知しなければならない。その通知の内容に変更を生じたときも、同様である。
(逮捕状請求書の記載要件)
第142条 逮捕状の請求書には、次に掲げる事項その他逮捕状に記載することを要する事項及び逮捕状発付の要件たる事項を記載しなければならない。
一 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居
二 罪名及び被疑事実の要旨
三 被疑者の逮捕を必要とする事由
四 請求者の官公職氏名
五 請求者が警察官たる司法警察員であるときは、法第199条第2項の規定による指定を受けた者である旨
六 7日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
七 逮捕状を数通必要とするときは、その旨及び事由
八 同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があったときは、その旨及びその犯罪事実
2 被疑者の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被疑者を特定するに足りる事項でこれを指定しなければならない。
3 被疑者の年齢、職業又は住居が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。
(資料の提供)
第143条 逮捕状を請求するには、逮捕の理由(逮捕の必要を除く逮捕状発付の要件をいう。以下同じ。)及び逮捕の必要があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
(逮捕状請求者の陳述聴取等)
第143条の2 逮捕状の請求を受けた裁判官は、必要と認めるときは、逮捕状の請求をした者の出頭を求めてその陳述を聴き、又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる。
(明らかに逮捕の必要がない場合)
第143条の3 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
(逮捕状の記載要件)
第144条 逮捕状には、請求者の官公職氏名をも記載しなければならない。
(逮捕状の作成)
第145条 逮捕状は、逮捕状請求書及びその記載を利用してこれを作ることができる。
(数通の逮捕状)
第146条 逮捕状は、請求により、数通を発することができる。
(勾留請求書の記載要件・法第204条等)
第147条 被疑者の勾留の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居
二 罪名、被疑事実の要旨及び被疑者が現行犯人として逮捕された者であるときは、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
三 法第60条第1項各号に定める事由
四 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によって法に定める時間の制限に従うことができなかったときは、その事由
五 被疑者に弁護人があるときは、その氏名
2 被疑者の年齢、職業若しくは住居、罪名又は被疑事実の要旨の記載については、これらの事項が逮捕状請求書の記載と同一であるときは、前項の規定にかかわらず、その旨を請求書に記載すれば足りる。
3 第1項の場合には、第142条第2項及び第3項の規定を準用する。
(資料の提供・法第204条等)
第148条 被疑者の勾留を請求するには、次に掲げる資料を提供しなければならない。
一 その逮捕が逮捕状によるときは、逮捕状請求書並びに逮捕の年月日時及び場所、引致の年月日時、送致する手続をした年月日時及び送致を受けた年月日時が記載されそれぞれその記載についての記名押印のある逮捕状
二 その逮捕が現行犯逮捕であるときは、前号に規定する事項を記載した調書その他の書類
三 法に定める勾留の理由が存在することを認めるべき資料
2 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によって法に定める時間の制限に従うことができなかったときは、これを認めるべき資料をも提供しなければならない。
(勾留状の記載要件・法第207条等)
第149条 被疑者に対して発する勾留状には、勾留の請求の年月日をも記載しなければならない。
(書類の送付)
第150条 裁判官は、被疑者を勾留したときは、速やかにこれに関する書類を検察官に送付しなければならない。
(被疑者の勾留期間の再延長・法第208条の2)
第150条の2 法第208条の2の規定による期間の延長は、やむを得ない事由があるときに限り、することができる。
(期間の延長の請求・法第208条等)
第151条 法第208条第2項又は第208条の2の規定による期間の延長の請求は、書面でこれをしなければならない。
2 前項の書面には、やむを得ない事由及び延長を求める期間を記載しなければならない。
(資料の提供等・法第208条等)
第152条 前条第1項の請求をするには、勾留状を差し出し,且つやむを得ない事由があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
(期間の延長の裁判・法第208条等)
第153条 裁判官は、第151条第1項の請求を理由があるものと認めるときは、勾留状に延長する期間及び理由を記載して記名押印し、且つ裁判所書記官をしてこれを検察官に交付させなければならない。
2 前項の延長の裁判は、同項の交付をすることによってその効力を生ずる。
3 裁判所書記官は、勾留状を検察官に交付する場合には、勾留状に交付の年月日を記載して記名押印しなければならない。
4 検察官は、勾留状の交付を受けたときは、直ちに刑事施設職員をしてこれを被疑者に示させなければならない。
5 第151条第1項の請求については、第140条、第141条及び第150条の規定を準用する。
(謄本交付の請求・法第208条等)
第154条 前条第1項の裁判があったときは、被疑者は、その裁判の記載のある勾留状の謄本の交付を請求することができる。
(差押え等の令状請求書の記載要件・法第218条)
第155条 差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証のための令状の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者又は捜索し若しくは検証すべき場所、身体若しくは物
二 請求者の官公職氏名
三 被疑者又は被告人の氏名(被疑者又は被告人が法人であるときは、その名称)
四 罪名及び犯罪事実の要旨
五 7日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
六 法第218条第2項の場合には、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複写すべきものの範囲
七 日出前又は日没後に差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をする必要があるときは、その旨及び事由
2 身体検査令状の請求書には、前項に規定する事項のほか、法第218条第5項に規定する事項を記載しなければならない。
3 被疑者又は被告人の氏名又は名称が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。
(資料の提供・法第218条等)
第156条 前条第1項の請求をするには、被疑者又は被告人が罪を犯したと思料されるべき資料を提供しなければならない。
2 郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(被疑者若しくは被告人から発し、又は被疑者若しくは被告人に対して発したものを除く。)の差押えのための令状を請求するには、その物が被疑事件又は被告事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
3 被疑者又は被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所についての捜索のための令状を請求するには、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
(身体検査令状の記載要件・法第219条)
第157条 身体検査令状には、正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは過料又は刑罰に処せられることがある旨をも記載しなければならない。
(逮捕状等の返還に関する記載)
第157条の2 逮捕状又は法第218条第1項の令状には、有効期間内であっても、その必要がなくなったときは、直ちにこれを返還しなければならない旨をも記載しなければならない。
(処罰等の請求・法第222条)
第158条 法第222条第7項の規定により身体の検査を拒んだ者を過料に処し又はこれに賠償を命ずべき旨の請求は、請求者の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にこれをしなければならない。
(鑑定留置請求書の記載要件・法第224条)
第158条の2 鑑定のためにする被疑者の留置の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居
二 罪名及び被疑事実の要旨
三 請求者の官公職氏名
四 留置の場所
五 留置を必要とする期間
六 鑑定の目的
七 鑑定人の氏名及び職業
八 被疑者に弁護人があるときは、その氏名
2 前項の場合には、第142条第2項及び第3項の規定を準用する。
(鑑定処分許可請求書の記載要件・法第225条)
第159条 法第225条第1項の許可の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 請求者の官公職氏名
二 被疑者又は被告人の氏名(被疑者又は被告人が法人であるときは、その名称)
三 罪名及び犯罪事実の要旨
四 鑑定人の氏名及び職業
五 鑑定人が立ち入るべき住居、邸宅、建造物若しくは船舶、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物
六 許可状が7日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
2 前項の場合には、第155条第3項の規定を準用する。
(証人尋問請求書の記載要件・法第226条等)
第160条 法第226条又は第227条の証人尋問の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でこれをしなければならない。
一 証人の氏名、年齢、職業及び住居
二 被疑者又は被告人の氏名(被疑者又は被告人が法人であるときは、その名称)
三 罪名及び犯罪事実の要旨
四 証明すべき事実
五 尋問事項又は証人が証言すべき事項
六 法第226条又は第227条に規定する事由
七 被疑者に弁護人があるときは、その氏名
2 前項の場合には、第155条第3項の規定を準用する。
(資料の提供・法第226条)
第161条 法第226条の証人尋問を請求するには、同条に規定する事由があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
(証人尋問の立会・法第228条)
第162条 法第226条又は第227条の証人尋問の請求を受けた裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせることができる。
(書類の送付・法第226条等)
第163条 裁判官は、法第226条又は第227条の請求により証人を尋問したときは、速やかにこれに関する書類を検察官に送付しなければならない。
第2章 公訴
(起訴状の記載要件・法第256条)
第164条 起訴状には、法第256条に規定する事項の外、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被告人の年齢、職業、住居及び本籍。但し、被告人が法人であるときは、事務所並びに代表者又は管理人の氏名及び住居
二 被告人が逮捕又は勾留されているときは、その旨
2 前項第1号に掲げる事項が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。
(起訴状の謄本等の差出し等・法第271条等)
第165条 検察官は、公訴の提起と同時に被告人の数に応ずる起訴状の謄本を裁判所に差し出さなければならない。但し、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後、速やかにこれを差し出さなければならない。
2 検察官は、公訴の提起と同時に、検察官又は司法警察員に差し出された弁護人選任書を裁判所に差し出さなければならない。同時に差し出すことができないときは、起訴状にその旨を記載し、且つ公訴の提起後、速やかにこれを差し出さなければならない。
3 検察官は、公訴の提起前に法の規定に基づいて裁判官が付した弁護人があるときは、公訴の提起と同時にその旨を裁判所に通知しなければならない。
4 第1項の規定は、略式命令の請求をする場合には、適用しない。
(証明資料の差出・法第255条)
第166条 公訴を提起するについて、犯人が国外にいたこと又は犯人が逃げ隠れていたため有効に起訴状若しくは略式命令の謄本の送達ができなかったことを証明する必要があるときは、検察官は、公訴の提起後、速やかにこれを証明すべき資料を裁判所に差し出さなければならない。但し、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を差し出してはならない。
(逮捕状、勾留状の差出・法第280条)
第167条 検察官は、逮捕又は勾留されている被告人について公訴を提起したときは、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状又は逮捕状及び勾留状を差し出さなければならない。逮捕又は勾留された後釈放された被告人について公訴を提起したときも、同様である。
2 裁判官は、第187条の規定により他の裁判所の裁判官が勾留に関する処分をすべき場合には、直ちに前項の逮捕状及び勾留状をその裁判官に送付しなければならない。
3 裁判官は、第1回の公判期日が開かれたときは、速やかに逮捕状、勾留状及び勾留に関する処分の書類を裁判所に送付しなければならない。
(公訴取消の方式・法第257条)
第168条 公訴の取消は、理由を記載した書面でこれをしなければならない。
(審判請求書の記載要件・法第262条)
第169条 法第262条の請求書には、裁判所の審判に付せられるべき事件の犯罪事実及び証拠を記載しなければならない。
(請求の取下の方式・法第263条)
第170条 法第262条の請求の取下は、書面でこれをしなければならない。
(書類等の送付)
第171条 検察官は、法第262条の請求を理由がないものと認めるときは、請求書を受け取った日から7日以内に意見書を添えて書類及び証拠物とともにこれを同条に規定する裁判所に送付しなければならない。意見書には、公訴を提起しない理由を記載しなければならない。
(請求等の通知)
第172条 前条の送付があったときは、裁判所書記官は、速やかに法第262条の請求があった旨を被疑者に通知しなければならない。
2 法第262条の請求の取下があったときは、裁判所書記官は、速やかにこれを検察官及び被疑者に通知しなければならない。
(被疑者の取調・法第265条)
第173条 法第262条の請求を受けた裁判所は、被疑者の取調をするときは、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
2 前項の場合には、調書を作り、裁判所書記官が署名押印し、裁判長が認印しなければならない。
3 前項の調書については、第38条第2項第3号前段、第3項、第4項及び第6項の規定を準用する。
(審判に付する決定・法第266条)
第174条 法第266条第2号の決定をするには、裁判書に起訴状に記載すべき事項を記載しなければならない。
2 前項の決定の謄本は、検察官及び被疑者にもこれを送達しなければならない。
(審判に付する決定後の処分・法第267条)
第175条 裁判所は、法第266条第2号の決定をした場合には、速やかに次に掲げる処分をしなければならない。
一 事件をその裁判所の審判に付したときは、裁判書を除いて、書類及び証拠物を事件について公訴の維持にあたる弁護士に送付する。
二 事件を他の裁判所の審判に付したときは、裁判書をその裁判所に、書類及び証拠物を事件について公訴の維持にあたる弁護士に送付する。
第3章 公判
第1節 公判準備及び公判手続
(起訴状の謄本の送達等・法第271条)
第176条 裁判所は、起訴状の謄本を受け取ったときは、直ちにこれを被告人に送達しなければならない。
2 裁判所は、起訴状の謄本の送達ができなかったときは、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
(弁護人選任に関する通知・法第272条等)
第177条 裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨の外、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
(弁護人のない事件の処置・法第289条等)
第178条 裁判所は、公訴の提起があった場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞なく、被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第36条の規定による弁護人の選任を請求するかどうかを確めなければならない。
2 裁判所は、前項の処置をするについては、被告人に対し、一定の期間を定めて回答を求めることができる。
3 第1項前段の事件について、前項の期間内に回答がなく又は弁護人の選任がないときは、裁判長は、直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならない。
(第1回公判期日前における訴訟関係人の準備)
第178条の2 訴訟関係人は、第1回の公判期日前に、できる限り証拠の収集及び整理をし、審理が迅速に行われるように準備しなければならない。
(検察官、弁護人の氏名の告知等)
第178条の3 裁判所は、検察官及び弁護人の訴訟の準備に関する相互の連絡が、公訴の提起後すみやかに行なわれるようにするため、必要があると認めるときは、裁判所書記官に命じて、検察官及び弁護人の氏名を相手方に知らせる等適当な措置をとらせなければならない。
(第1回公判期日の指定)
第178条の4 第1回の公判期日を定めるについては、その期日前に訴訟関係人がなすべき訴訟の準備を考慮しなければならない。
(審理に充てることのできる見込み時間の告知)
第178条の5 裁判所は、公判期日の審理が充実して行なわれるようにするため相当と認めるときは、あらかじめ、検察官又は弁護人に対し、その期日の審理に充てることのできる見込みの時間を知らせなければならない。
(第1回公判期日前における検察官、弁護人の準備の内容)
第178条の6 検察官は、第1回の公判期日前に、次のことを行なわなければならない。
一 法第299条第1項本文の規定により、被告人又は弁護人に対し、閲覧する機会を与えるべき証拠書類又は証拠物があるときは、公訴の提起後なるべくすみやかに、その機会を与えること。
二 第2項第3号の規定により弁護人が閲覧する機会を与えた証拠書類又は証拠物について、なるべくすみやかに、法第326条の同意をするかどうか又はその取調の請求に関し異議がないかどうかの見込みを弁護人に通知すること。
2 弁護人は、第1回の公判期日前に、次のことを行なわなければならない。
一 被告人その他の関係者に面接する等適当な方法によって、事実関係を確かめておくこと。
二 前項第1号の規定により検察官が閲覧する機会を与えた証拠書類又は証拠物について、なるべくすみやかに、法第326条の同意をするかどうか又はその取調の請求に関し異議がないかどうかの見込みを検察官に通知すること。
三 法第299条第1項本文の規定により、検察官に対し、閲覧する機会を与えるべき証拠書類又は証拠物があるときは、なるべくすみやかに、これを提示してその機会を与えること。
3 検察官及び弁護人は、第1回の公判期日前に、前2項に掲げることを行なうほか、相手方と連絡して、次のことを行なわなければならない。
一 起訴状に記載された訴因若しくは罰条を明確にし、又は事件の争点を明らかにするため、相互の間でできる限り打ち合わせておくこと。
二 証拠調その他の審理に要する見込みの時間等裁判所が開廷回数の見通しをたてるについて必要な事項を裁判所に申し出ること。
(証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合等)
第178条の7 第1回の公判期日前に、法第299条第1項本文の規定により、訴訟関係人が、相手方に対し、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与える場合には、なるべく早い時期に、その機会を与えるようにしなければならない。法第299条の4第2項の規定により、被告人又は弁護人に対し、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名又は住居を知る機会を与えないで、氏名に代わる呼称又は住居に代わる連絡先を知る機会を与える場合も同様とする。
(証人等の氏名及び住居の開示に係る措置の通知・法第299条の4)
第178条の8 法第299条の4第5項の規定による通知は、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 検察官がとった法第299条の4第1項から第4項までの規定による措置に係る者の氏名又は住居
二 検察官がとった措置が法第299条の4第1項又は第3項の規定によるものであるときは、弁護人に対し付した条件又は指定した時期若しくは方法
三 検察官がとった措置が法第299条の4第2項又は第4項の規定によるものであるときは、被告人又は弁護人に対し知る機会を与えた氏名に代わる呼称又は住居に代わる連絡先
四 検察官が証拠書類又は証拠物について法第299条の4第3項又は第4項の規定による措置をとったときは、当該証拠書類又は証拠物を識別するに足りる事項
(証人等の氏名及び住居の開示に関する裁定の請求の方式・法第299条の5)
第178条の9 法第299条の5第1項の規定による裁定の請求は、書面を差し出してこれをしなければならない。
2 被告人又は弁護人は、前項の請求をしたときは、速やかに、同項の書面の謄本を検察官に送付しなければならない。
3 裁判所は、第1項の規定にかかわらず、公判期日においては、同項の請求を口頭ですることを許すことができる。
(証人等の呼称又は連絡先の通知・法第299条の6)
第178条の10 裁判所は、法第299条の6第2項の規定により、検察官がとった法第299条の4第2項若しくは第4項の規定による措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧又は謄写を禁じた場合において、弁護人の請求があるときは、弁護人に対し、氏名にあってはこれに代わる呼称を、住居にあってはこれに代わる連絡先を知らせなければならない。
2 裁判所は、法第299条の6第3項の規定により、検察官がとった法第299条の4第1項から第4項までの規定による措置に係る者若しくは裁判所がとった法第299条の5第2項の規定による措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒んだ場合において、被告人の請求があるときは、被告人に対し、氏名にあってはこれに代わる呼称を、住居にあってはこれに代わる連絡先を知らせなければならない。
(公判期日外の尋問調書の閲覧等の制限)
第178条の11 裁判所は、検察官がとった法第299条の4第1項から第4項までの規定による措置に係る者若しくは裁判所がとった法第299条の5第2項の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被告人が第126条(第135条及び第136条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第1項の尋問調書を第126条第2項の規定により閲覧し、又は同条第3項の規定により朗読を求めるについて、このうち当該措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒むことができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項の規定により、検察官がとった法第299条の4第1項から第4項までの規定による措置に係る者若しくは裁判所がとった法第299条の5第2項の規定による措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒んだ場合において、被告人又は弁護人の請求があるときは、被告人に対し、氏名にあってはこれに代わる呼称を、住居にあってはこれに代わる連絡先を知らせなければならない。
(証拠決定された証人等の氏名等の通知)
第178条の12 裁判所は、法第299条の4第1項又は法第299条の5第2項の規定により氏名についての措置がとられた者について、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人として尋問する旨の決定を公判期日前にした場合には、第191条第2項の規定にかかわらず、その氏名を検察官及び弁護人に通知する。
2 裁判所は、法第299条の4第2項の規定により氏名についての措置がとられた者について、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人として尋問する旨の決定を公判期日前にした場合には、第191条第2項の規定にかかわらず、その氏名に代わる呼称を訴訟関係人に通知する。
(第1回公判期日における在廷証人)
第178条の13 検察官及び弁護人は、証人として尋問を請求しようとする者で第1回の公判期日において取り調べられる見込みのあるものについて、これを在廷させるように努めなければならない。
(検察官、弁護人の準備の進行に関する問合せ等)
第178条の14 裁判所は、裁判所書記官に命じて、検察官又は弁護人に訴訟の準備の進行に関し問い合わせ又はその準備を促す処置をとらせることができる。
(検察官、弁護人との事前の打合せ)
第178条の15 裁判所は、適当と認めるときは、第1回の公判期日前に、検察官及び弁護人を出頭させた上、公判期日の指定その他訴訟の進行に関し必要な事項について打合せを行なうことができる。ただし、事件につき予断を生じさせるおそれのある事項にわたることはできない。
2 前項の処置は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
(還付等に関する規定の活用)
第178条の16 検察官は、公訴の提起後は、その事件に関し押収している物について、被告人及び弁護人が訴訟の準備をするに当たりなるべくその物を利用することができるようにするため、法第222条第1項の規定により準用される法第123条(押収物の還付等)の規定の活用を考慮しなければならない。
(第1回の公判期日・法第275条)
第179条 被告人に対する第1回の公判期日の召喚状の送達は、起訴状の謄本を送達する前には、これをすることができない。
2 第1回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、少くとも5日の猶予期間を置かなければならない。但し、簡易裁判所においては、3日の猶予期間を置けば足りる。
3 被告人に異議がないときは、前項の猶予期間を置かないことができる。
第179条の2 削除
(公判期日に出頭しない者に対する処置)
第179条の3 公判期日に召喚を受けた被告人その他の者が正当な理由がなく出頭しない場合には、法第58条(被告人の勾引)、第96条(保釈の取消等)及び第150条から第153条まで(証人に対する制裁等)の規定等の活用を考慮しなければならない。
(公判期日の変更の請求・法第276条)
第179条の4 訴訟関係人は、公判期日の変更を必要とする事由が生じたときは、直ちに、裁判所に対し、その事由及びそれが継続する見込の期間を具体的に明らかにし、且つ、診断書その他の資料によりこれを疎明して、期日の変更を請求しなければならない。
2 裁判所は、前項の事由をやむを得ないものと認める場合の外、同項の請求を却下しなければならない。
(私選弁護人差支の場合の処置・法第289条等)
第179条の5 法第30条に掲げる者が選任した弁護人は、公判期日の変更を必要とする事由が生じたときは、直ちに、前条第1項の手続をする外、その事由及びそれが継続する見込の期間を被告人及び被告人以外の選任者に知らせなければならない。
2 裁判所は、前項の事由をやむを得ないものと認める場合において、その事由が長期にわたり審理の遅延を来たす虞があると思料するときは、同項に掲げる被告人及び被告人以外の選任者に対し、一定の期間を定めて、他の弁護人を選任するかどうかの回答を求めなければならない。
3 前項の期間内に回答がなく又は他の弁護人の選任がないときは、次の例による。但し、著しく被告人の利益を害する虞があるときは、この限りでない。
一 弁護人がなければ開廷することができない事件については、法第289条第2項の規定により、被告人のため他の弁護人を選任して開廷することができる。
二 弁護人がなくても開廷することができる事件については、弁護人の出頭をまたないで開廷することができる。
(国選弁護人差支えの場合の処置・法第36条等)
第179条の6 法の規定により裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人は、期日の変更を必要とする事由が生じたときは、直ちに、第179条の4第1項の手続をするほか、その事由及びそれが継続する見込みの期間を被告人に知らせなければならない。
(期日変更についての意見の聴取・法第276条)
第180条 公判期日を変更するについては、あらかじめ、職権でこれをする場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を、請求によりこれをする場合には、相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
(期日変更請求の却下決定の送達・法第276条)
第181条 公判期日の変更に関する請求を却下する決定は、これを送達することを要しない。
(公判期日の不変更・法第277条)
第182条 裁判所は、やむを得ないと認める場合の外、公判期日を変更することができない。
2 裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、書面で、裁判所法第80条の規定により当該裁判官に対して監督権を行う裁判所に不服の申立をすることができる。
(不出頭の場合の資料・法第278条)
第183条 被告人は、公判期日に召喚を受けた場合において精神又は身体の疾病その他の事由により出頭することができないと思料するときは、直ちにその事由を記載した書面及びその事由を明らかにすべき医師の診断書その他の資料を裁判所に差し出さなければならない。
2 前項の規定により医師の診断書を差し出すべき場合において被告人が貧困のためこれを得ることができないときは、裁判所は、医師に被告人に対する診断書の作成を嘱託することができる。
3 前2項の診断書には、病名及び病状の外、その精神又は身体の病状において、公判期日に出頭することができるかどうか、自ら又は弁護人と協力して適当に防禦権を行使することができるかどうか及び出頭し又は審理を受けることにより生命又は健康状態に著しい危険を招くかどうかの点に関する医師の具体的な意見が記載されていなければならない。
(診断書の不受理等・法第278条)
第184条 裁判所は、前条の規定による医師の診断書が同条に定める方式に違反しているときは、これを受理してはならない。
2 裁判所は、前条の診断書が同条に定める方式に違反していない場合においても、その内容が疑わしいと認めるときは、診断書を作成した医師を召喚して医師としての適格性及び診断書の内容に関しこれを証人として尋問し、又は他の適格性のある公平な医師に対し被告人の病状についての鑑定を命ずる等適当な措置を講じなければならない。
(不当な診断書・法第278条)
第185条 裁判所は、医師が第183条の規定による診断書を作成するについて、故意に、虚偽の記載をし、同条に定める方式に違反し、又は内容を不明りようなものとしその他相当でない行為があったものと認めるときは、厚生労働大臣若しくは医師をもって組織する団体がその医師に対し適当と認める処置をとることができるようにするためにその旨をこれらの者に通知し、又は法令によって認められている他の適当な処置をとることができる。
(準用規定)
第186条 公判期日に召喚を受けた被告人以外の者及び公判期日の通知を受けた者については、前3条の規定を準用する。
(勾留に関する処分をすべき裁判官・法第280条)
第187条 公訴の提起があった後第1回の公判期日までの勾留に関する処分は、公訴の提起を受けた裁判所の裁判官がこれをしなければならない。但し、事件の審判に関与すべき裁判官は、その処分をすることができない。
2 前項の規定によるときは同項の処分をすることができない場合には、同項の裁判官は、同一の地に在る地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官にその処分を請求しなければならない。但し、急速を要する場合又は同一の地にその処分を請求すべき他の裁判所の裁判官がない場合には、同項但書の規定にかかわらず、自らその処分をすることを妨げない。
3 前項の請求を受けた裁判官は、第1項の処分をしなければならない。
4 裁判官は、第1項の処分をするについては、検察官、被告人又は弁護人の出頭を命じてその陳述を聴くことができる。必要があるときは、これらの者に対し、書類その他の物の提出を命ずることができる。但し、事件の審判に関与すべき裁判官は、事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物の提出を命ずることができない。
5 地方裁判所の支部は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを当該裁判所と別個の地方裁判所とみなす。
(出頭拒否の通知・法第286条の2)
第187条の2 勾留されている被告人が召喚を受けた公判期日に出頭することを拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、刑事施設の長は、直ちにその旨を裁判所に通知しなければならない。
(出頭拒否についての取調べ・法第286条の2)
第187条の3 裁判所は、法第286条の2の規定により被告人の出頭をまたないで公判手続を行うには、あらかじめ、同条に定める事由が存在するかどうかを取り調べなければならない。
2 裁判所は、前項の規定による取調べをするについて必要があると認めるときは、刑事施設職員その他の関係者の出頭を命じてその陳述を聴き、又はこれらの者に対し報告書の提出を命ずることができる。
3 第1項の規定による取調は、合議体の構成員にさせることができる。
(不出頭のままで公判手続を行う旨の告知・法第286条の2)
第187条の4 法第286条の2の規定により被告人の出頭をまたないで公判手続を行う場合には、裁判長は、公判廷でその旨を訴訟関係人に告げなければならない。
(証拠調べの請求の時期・法第298条)
第188条 証拠調べの請求は、公判期日前にも、これをすることができる。ただし、公判前整理手続において行う場合を除き、第1回の公判期日前は、この限りでない。
(証拠調を請求する場合の書面の提出・法第298条)
第188条の2 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するときは、その氏名及び住居を記載した書面を差し出さなければならない。
2 証拠書類その他の書面の取調を請求するときは、その標目を記載した書面を差し出さなければならない。
(証人尋問の時間の申出・法第298条)
第188条の3 証人の尋問を請求するときは、証人の尋問に要する見込みの時間を申し出なければならない。
2 証人の尋問を請求した者の相手方は、証人を尋問する旨の決定があったときは、その尋問に要する見込みの時間を申し出なければならない。
3 職権により証人を尋問する旨の決定があったときは、検察官及び被告人又は弁護人は、その尋問に要する見込みの時間を申し出なければならない。
(証拠調の請求の方式・法第298条)
第189条 証拠調の請求は、証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して、これをしなければならない。
2 証拠書類その他の書面の一部の取調を請求するには、特にその部分を明確にしなければならない。
3 裁判所は、必要と認めるときは、証拠調の請求をする者に対し、前2項に定める事項を明らかにする書面の提出を命ずることができる。
4 前各項の規定に違反してされた証拠調の請求は、これを却下することができる。
(証拠の厳選・法第298条)
第189条の2 証拠調べの請求は、証明すべき事実の立証に必要な証拠を厳選して、これをしなければならない。
(証拠決定・法第298条等)
第190条 証拠調又は証拠調の請求の却下は、決定でこれをしなければならない。
2 前項の決定をするについては、証拠調の請求に基く場合には、相手方又はその弁護人の意見を、職権による場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
3 被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる公判期日に被告人及び弁護人が出頭していないときは、前項の規定にかかわらず、これらの者の意見を聴かないで、第1項の決定をすることができる。
(証拠決定の送達)
第191条 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する旨の決定は、公判期日前にこれをする場合においても、これを送達することを要しない。
2 前項の場合には、直ちにその氏名を訴訟関係人に通知しなければならない。
(証人等の出頭)
第191条の2 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する旨の決定があったときは、その取調を請求した訴訟関係人は、これらの者を期日に出頭させるように努めなければならない。
(証人尋問の準備)
第191条の3 証人の尋問を請求した検察官又は弁護人は、証人その他の関係者に事実を確かめる等の方法によって、適切な尋問をすることができるように準備しなければならない。
(証拠決定についての提示命令)
第192条 証拠調の決定をするについて必要があると認めるときは、訴訟関係人に証拠書類又は証拠物の提示を命ずることができる。
(証拠調の請求の順序・法第298条)
第193条 検察官は、まず、事件の審判に必要と認めるすべての証拠の取調を請求しなければならない。
2 被告人又は弁護人は、前項の請求が終った後、事件の審判に必要と認める証拠の取調を請求することができる。
第194条及び第195条 削除
(人定質問)
第196条 裁判長は、検察官の起訴状の朗読に先だち、被告人に対し、その人違でないことを確めるに足りる事項を問わなければならない。
(法第290条の2第1項の申出がされた旨の通知の方式)
第196条の2 法第290条の2第2項後段の規定による通知は、書面でしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項の告知・法第290条の2)
第196条の3 検察官は、法第290条の2第1項又は第3項の決定があった場合において、事件の性質、審理の状況その他の事情を考慮して、被害者特定事項のうち被害者の氏名及び住所以外に公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項があるときは、裁判所及び被告人又は弁護人にこれを告げるものとする。
(呼称の定め・法第290条の2)
第196条の4 裁判所は、法第290条の2第1項又は第3項の決定をした場合において、必要があると認めるときは、被害者の氏名その他の被害者特定事項に係る名称に代わる呼称を定めることができる。
(決定の告知・法第290条の2)
第196条の5 裁判所は、法第290条の2第1項若しくは第3項の決定又は同条第4項の規定によりこれらの決定を取り消す決定をしたときは、公判期日においてこれをした場合を除き、速やかに、その旨を訴訟関係人に通知しなければならない。同条第1項の決定をしないこととしたときも、同様とする。
2 裁判所は、法第290条の2第1項の決定又は同条第4項の規定により当該決定を取り消す決定をしたときは、速やかに、その旨を同条第1項の申出をした者に通知しなければならない。同項の決定をしないこととしたときも、同様とする。
(公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項の告知・法第290条の3)
第196条の6 検察官及び被告人又は弁護人は、法第290条の3第1項の決定があった場合において、事件の性質、審理の状況その他の事情を考慮して、証人等特定事項のうち証人等の氏名及び住所以外に公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項があるときは、裁判所及び相手方又はその弁護人にこれを告げるものとする。
(呼称の定め・法第290条の3)
第196条の7 裁判所は、法第290条の3第1項の決定をした場合において、必要があると認めるときは、証人等の氏名その他の証人等特定事項に係る名称に代わる呼称を定めることができる。
(決定の告知・法第290条の3)
第196条の8 裁判所は、法第290条の3第1項の決定又は同条第2項の規定により当該決定を取り消す決定をしたときは、公判期日においてこれをした場合を除き、速やかに、その旨を訴訟関係人に通知しなければならない。同条第1項の決定をしないこととしたときも、同様とする。
2 裁判所は、法第290条の3第1項の決定又は同条第2項の規定により当該決定を取り消す決定をしたときは、速やかに、その旨を同条第1項の申出をした者に通知しなければならない。同項の決定をしないこととしたときも、同様とする。
(被告人の権利保護のための告知事項・法第291条)
第197条 裁判長は、起訴状の朗読が終った後、被告人に対し、終始沈黙し又個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨の外、陳述をすることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない。
2 裁判長は、必要と認めるときは、被告人に対し、前項に規定する事項の外、被告人が充分に理解していないと思料される被告人保護のための権利を説明しなければならない。
(簡易公判手続によるための処置・法第291条の2)
第197条の2 被告人が法第291条第4項の機会に公訴事実を認める旨の陳述をした場合には、裁判長は、被告人に対し簡易公判手続の趣旨を説明し、被告人の陳述がその自由な意思に基づくかどうか及び法第291条の2に定める有罪の陳述に当たるかどうかを確めなければならない。ただし、裁判所が簡易公判手続によることができず又はこれによることが相当でないと認める事件については、この限りでない。
(弁護人等の陳述)
第198条 裁判所は、検察官が証拠調のはじめに証拠により証明すべき事実を明らかにした後、被告人又は弁護人にも、証拠により証明すべき事実を明らかにすることを許すことができる。
2 前項の場合には、被告人又は弁護人は、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
(争いのない事実の証拠調べ)
第198条の2 訴訟関係人は、争いのない事実については、誘導尋問、法第326条第1項の書面又は供述及び法第327条の書面の活用を検討するなどして、当該事実及び証拠の内容及び性質に応じた適切な証拠調べが行われるよう努めなければならない。
(犯罪事実に関しないことが明らかな情状に関する証拠の取調べ)
第198条の3 犯罪事実に関しないことが明らかな情状に関する証拠の取調べは、できる限り、犯罪事実に関する証拠の取調べと区別して行うよう努めなければならない。
(取調べの状況に関する立証)
第198条の4 検察官は、被告人又は被告人以外の者の供述に関し、その取調べの状況を立証しようとするときは、できる限り、取調べの状況を記録した書面その他の取調べ状況に関する資料を用いるなどして、迅速かつ的確な立証に努めなければならない。
(証拠調の順序)
第199条 証拠調については、まず、検察官が取調を請求した証拠で事件の審判に必要と認めるすべてのものを取り調べ、これが終った後、被告人又は弁護人が取調を請求した証拠で事件の審判に必要と認めるものを取り調べるものとする。但し、相当と認めるときは、随時必要とする証拠を取り調べることができる。
2 前項の証拠調が終った後においても、必要があるときは、更に証拠を取り調べることを妨げない。
(証人尋問の順序・法第304条)
第199条の2 訴訟関係人がまず証人を尋問するときは、次の順序による。
一 証人の尋問を請求した者の尋問(主尋問)
二 相手方の尋問(反対尋問)
三 証人の尋問を請求した者の再度の尋問(再主尋問)
2 訴訟関係人は、裁判長の許可を受けて、更に尋問することができる。
(主尋問・法第304条等)
第199条の3 主尋問は、立証すべき事項及びこれに関連する事項について行う。
2 主尋問においては、証人の供述の証明力を争うために必要な事項についても尋問することができる。
3 主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。
一 証人の身分、経歴、交友関係等で、実質的な尋問に入るに先だって明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき。
二 訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。
三 証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき。
四 証人が主尋問者に対して敵意又は反感を示すとき。
五 証人が証言を避けようとする事項に関するとき。
六 証人が前の供述と相反するか又は実質的に異なる供述をした場合において、その供述した事項に関するとき。
七 その他誘導尋問を必要とする特別の事情があるとき。
4 誘導尋問をするについては、書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるように注意しなければならない。
5 裁判長は、誘導尋問を相当でないと認めるときは、これを制限することができる。
(反対尋問・法第304条等)
第199条の4 反対尋問は、主尋問に現われた事項及びこれに関連する事項並びに証人の供述の証明力を争うために必要な事項について行う。
2 反対尋問は、特段の事情のない限り、主尋問終了後直ちに行わなければならない。
3 反対尋問においては、必要があるときは、誘導尋問をすることができる。
4 裁判長は、誘導尋問を相当でないと認めるときは、これを制限することができる。
(反対尋問の機会における新たな事項の尋問・法第304条)
第199条の5 証人の尋問を請求した者の相手方は、裁判長の許可を受けたときは、反対尋問の機会に、自己の主張を支持する新たな事項についても尋問することができる。
2 前項の規定による尋問は、同項の事項についての主尋問とみなす。
(供述の証明力を争うために必要な事項の尋問・法第304条)
第199条の6 証人の供述の証明力を争うために必要な事項の尋問は、証人の観察、記憶又は表現の正確性等証言の信用性に関する事項及び証人の利害関係、偏見、予断等証人の信用性に関する事項について行う。ただし、みだりに証人の名誉を害する事項に及んではならない。
(再主尋問・法第304条等)
第199条の7 再主尋問は、反対尋問に現われた事項及びこれに関連する事項について行う。
2 再主尋問については、主尋問の例による。
3 第199条の5の規定は、再主尋問の場合に準用する。
(補充尋問・法第304条)
第199条の8 裁判長又は陪席の裁判官がまず証人を尋問した後にする訴訟関係人の尋問については、証人の尋問を請求した者、相手方の区別に従い、前6条の規定を準用する。
(職権による証人の補充尋問・法第304条)
第199条の9 裁判所が職権で証人を取り調べる場合において、裁判長又は陪席の裁判官が尋問した後、訴訟関係人が尋問するときは、反対尋問の例による。
(書面又は物の提示・法第304条等)
第199条の10 訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。
2 前項の書面又は物が証拠調を終ったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
(記憶喚起のための書面等の提示・法第304条等)
第199条の11 訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。
2 前項の規定による尋問については、書面の内容が証人の供述に不当な影響を及ぼすことのないように注意しなければならない。
3 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。
(図面等の利用・法第304条等)
第199条の12 訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。
2 前項の場合には、第199条の10第2項の規定を準用する。
(証人尋問の方法・法第304条等)
第199条の13 訴訟関係人は、証人を尋問するに当たっては、できる限り個別的かつ具体的で簡潔な尋問によらなければならない。
2 訴訟関係人は、次に掲げる尋問をしてはならない。ただし、第2号から第4号までの尋問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
一 威嚇的又は侮辱的な尋問
二 すでにした尋問と重複する尋問
三 意見を求め又は議論にわたる尋問
四 証人が直接経験しなかった事実についての尋問
(関連性の明示・法第295条)
第199条の14 訴訟関係人は、立証すべき事項又は主尋問若しくは反対尋問に現れた事項に関連する事項について尋問する場合には、その関連性が明らかになるような尋問をすることその他の方法により、裁判所にその関連性を明らかにしなければならない。
2 証人の観察、記憶若しくは表現の正確性その他の証言の信用性に関連する事項又は証人の利害関係、偏見、予断その他の証人の信用性に関連する事項について尋問する場合も、前項と同様とする。
(陪席裁判官の尋問・法第304条)
第200条 陪席の裁判官は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問するには、あらかじめ、その旨を裁判長に告げなければならない。
(裁判長の尋問・法第304条)
第201条 裁判長は、必要と認めるときは、何時でも訴訟関係人の証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対する尋問を中止させ、自らその事項について尋問することができる。
2 前項の規定は、訴訟関係人が法第295条の制限の下において証人その他前項に規定する者を充分に尋問することができる権利を否定するものと解釈してはならない。
(傍聴人の退廷)
第202条 裁判長は、被告人、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が特定の傍聴人の面前(証人については、法第157条の5第2項に規定する措置を採る場合並びに法第157条の6第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)で充分な供述をすることができないと思料するときは、その供述をする間、その傍聴人を退廷させることができる。
(訴訟関係人の尋問の機会・法第304条)
第203条 裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問をする場合には、訴訟関係人に対し、これらの者を尋問する機会を与えなければならない。
(証拠書類等の取調の方法・法第305条等)
第203条の2 裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、請求により証拠書類又は証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについての朗読に代えて、その取調を請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にその要旨を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。
2 裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、職権で証拠書類又は証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについての朗読に代えて、自らその要旨を告げ、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを告げさせることができる。
(簡易公判手続による場合の特例・法第307条の2)
第203条の3 簡易公判手続によって審判をする旨の決定があった事件については、第198条、第199条及び前条の規定は、適用しない。
(証拠の証明力を争う機会・法第308条)
第204条 裁判長は、裁判所が適当と認める機会に検察官及び被告人又は弁護人に対し、反証の取調の請求その他の方法により証拠の証明力を争うことができる旨を告げなければならない。
(異議申立の事由・法第309条)
第205条 法第309条第1項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができる。但し、証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由としてこれをすることはできない。
2 法第309条第2項の異議の申立は、法令の違反があることを理由とする場合に限りこれをすることができる。
(異議申立の方式、時期・法第309条)
第205条の2 異議の申立は、個々の行為、処分又は決定ごとに、簡潔にその理由を示して、直ちにしなければならない。
(異議申立に対する決定の時期・法第309条)
第205条の3 異議の申立については、遅滞なく決定をしなければならない。
(異議申立が不適法な場合の決定・法第309条)
第205条の4 時機に遅れてされた異議の申立、訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな異議の申立、その他不適法な異議の申立は、決定で却下しなければならない。但し、時機に遅れてされた異議の申立については、その申し立てた事項が重要であってこれに対する判断を示すことが相当であると認めるときは、時機に遅れたことを理由としてこれを却下してはならない。
(異議申立が理由のない場合の決定・法第309条)
第205条の5 異議の申立を理由がないと認めるときは、決定で棄却しなければならない。
(異議申立が理由のある場合の決定・法第309条)
第205条の6 異議の申立を理由があると認めるときは、異議を申し立てられた行為の中止、撤回、取消又は変更を命ずる等その申立に対応する決定をしなければならない。
2 取り調べた証拠が証拠とすることができないものであることを理由とする異議の申立を理由があると認めるときは、その証拠の全部又は一部を排除する決定をしなければならない。
(重ねて異議を申し立てることの禁止・法第309条)
第206条 異議の申立について決定があったときは、その決定で判断された事項については、重ねて異議を申し立てることはできない。
(職権による排除決定)
第207条 裁判所は、取り調べた証拠が証拠とすることができないものであることが判明したときは、職権でその証拠の全部又は一部を排除する決定をすることができる。
(釈明等)
第208条 裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。
2 陪席の裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3 訴訟関係人は、裁判長に対し、釈明のための発問を求めることができる。
(訴因、罰条の追加、撤回、変更・法第312条)
第209条 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更は、書面を差し出してこれをしなければならない。
2 前項の書面には、被告人の数に応ずる謄本を添附しなければならない。
3 裁判所は、前項の謄本を受け取ったときは、直ちにこれを被告人に送達しなければならない。
4 検察官は、前項の送達があった後、遅滞なく公判期日において第1項の書面を朗読しなければならない。
5 法第290条の2第1項又は第3項の決定があったときは、前項の規定による書面の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に第1項の書面を示さなければならない。
6 法第290条の3第1項の決定があった場合における第4項の規定による書面の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは「証人等特定事項」とする。
7 裁判所は、第1項の規定にかかわらず、被告人が在廷する公判廷においては、口頭による訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すことができる。
(弁論の分離・法第313条)
第210条 裁判所は、被告人の防禦が互に相反する等の事由があって被告人の権利を保護するため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離しなければならない。
(意見陳述の申出がされた旨の通知の方式・法第292条の2)
第210条の2 法第292条の2第2項後段に規定する通知は、書面でしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(意見陳述が行われる公判期日の通知)
第210条の3 裁判所は、法第292条の2第1項の規定により意見の陳述をさせる公判期日を、その陳述の申出をした者に通知しなければならない。
2 裁判所は、前項の通知をしたときは、当該公判期日において前項に規定する者に法第292条の2第1項の規定による意見の陳述をさせる旨を、訴訟関係人に通知しなければならない。
(意見陳述の時間)
第210条の4 裁判長は、法第292条の2第1項の規定による意見の陳述に充てることのできる時間を定めることができる。
(意見の陳述に代わる措置等の決定の告知)
第210条の5 法第292条の2第7項の決定は、公判期日前にする場合においても、送達することを要しない。この場合においては、速やかに、同項の決定の内容を、法第292条の2第1項の規定による意見の陳述の申出をした者及び訴訟関係人に通知しなければならない。
(意見を記載した書面が提出されたことの通知)
第210条の6 裁判所は、法第292条の2第7項の規定により意見を記載した書面が提出されたときは、速やかに、その旨を検察官及び被告人又は弁護人に通知しなければならない。
(準用規定)
第210条の7 法第292条の2の規定による意見の陳述については、第115条及び第125条の規定を準用する。
2 法第292条の2第6項において準用する法第157条の4に規定する措置を採る旨の決定については、第107条の2の規定を準用する。法第292条の2第6項において準用する法第157条の5に規定する措置を採る旨の決定並びに法第292条の2第6項において準用する法第157条の6第1項及び第2項に規定する方法により意見の陳述を行う旨の決定についても同様とする。
3 法第292条の2第6項において準用する法第157条の6第2項に規定する方法による意見の陳述については、第107条の3の規定を準用する。
(最終陳述・法第293条)
第211条 被告人又は弁護人には、最終に陳述する機会を与えなければならない。
(弁論の時期)
第211条の2 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たっては、証拠調べ後できる限り速やかに、これを行わなければならない。
(弁論の方法)
第211条の3 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たり、争いのある事実については、その意見と証拠との関係を具体的に明示して行わなければならない。
(弁論時間の制限)
第212条 裁判長は、必要と認めるときは、検察官、被告人又は弁護人の本質的な権利を害しない限り、これらの者が証拠調の後にする意見を陳述する時間を制限することができる。
(公判手続の更新)
第213条 開廷後被告人の心神喪失により公判手続を停止した場合には、公判手続を更新しなければならない。
2 開廷後長期間にわたり開廷しなかった場合において必要があると認めるときは、公判手続を更新することができる。
(更新の手続)
第213条の2 公判手続を更新するには、次の例による。
一 裁判長は、まず、検察官に起訴状(起訴状訂正書又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面を含む。)に基いて公訴事実の要旨を陳述させなければならない。但し、被告人及び弁護人に異議がないときは、その陳述の全部又は一部をさせないことができる。
二 裁判長は、前号の手続が終った後、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
三 更新前の公判期日における被告人若しくは被告人以外の者の供述を録取した書面又は更新前の公判期日における裁判所の検証の結果を記載した書面並びに更新前の公判期日において取り調べた書面又は物については、職権で証拠書類又は証拠物として取り調べなければならない。但し、裁判所は、証拠とすることができないと認める書面又は物及び証拠とするのを相当でないと認め且つ訴訟関係人が取り調べないことに異議のない書面又は物については、これを取り調べない旨の決定をしなければならない。
四 裁判長は、前号本文に掲げる書面又は物を取り調べる場合において訴訟関係人が同意したときは、その全部若しくは一部を朗読し又は示すことに代えて、相当と認める方法でこれを取り調べることができる。
五 裁判長は、取り調べた各個の証拠について訴訟関係人の意見及び弁解を聴かなければならない。
(弁論の再開請求の却下決定の送達)
第214条 終結した弁論の再開の請求を却下する決定は、これを送達することを要しない。
(公判廷の写真撮影等の制限)
第215条 公判廷における写真の撮影、録音又は放送は、裁判所の許可を得なければ、これをすることができない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
(判決宣告期日の告知・法第284条等)
第216条 法第284条又は第285条に掲げる事件について判決の宣告のみをすべき公判期日の召喚状には、その公判期日に判決を宣告する旨をも記載しなければならない。
2 前項の事件について、同項の公判期日を刑事施設職員に通知して召喚する場合には、その公判期日に判決の宣告をする旨をも通知しなければならない。この場合には、刑事施設職員は、被告人に対し、その旨をも通知しなければならない。
(破棄後の手続)
第217条 事件が上訴裁判所から差し戻され、又は移送された場合には、次の例による。
一 第1回の公判期日までの勾留に関する処分は、裁判所がこれを行う。
二 第188条ただし書の規定は,これを適用しない。
三 証拠保全の請求又は法第226条若しくは第227条の証人尋問の請求は、これをすることができない。
第2節 争点及び証拠の整理手続
第1款 公判前整理手続
第1目 通則
(審理予定の策定・法第316条の2等)
第217条の2 裁判所は、公判前整理手続においては、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるように公判の審理予定を定めなければならない。
2 訴訟関係人は、法及びこの規則に定める義務を履行することにより、前項の審理予定の策定に協力しなければならない。
(公判前整理手続に付する旨の決定等についての意見の聴取・法第316条の2)
第217条の3 法第316条の2第1項の決定又は同項の請求を却下する決定をするについては、あらかじめ、職権でこれをする場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を、請求によりこれをする場合には、相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならない。
(公判前整理手続に付する旨の決定等の送達・法第316条の2)
第217条の4 法316条の2第1項の決定及び同項の請求を却下する決定は、これを送達することを要しない。
(弁護人を必要とする旨の通知・法第316条の4等)
第217条の5 裁判所は、事件を公判前整理手続に付したときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人がなければ公判前整理手続を行うことができない旨のほか、当該事件が第177条に規定する事件以外の事件である場合には、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
(公判前整理手続期日の指定・法第316条の6)
第217条の6 公判前整理手続期日を定めるについては、その期日前に訴訟関係人がすべき準備を考慮しなければならない。
(公判前整理手続期日の変更の請求・法第316条の6)
第217条の7 訴訟関係人は、公判前整理手続期日の変更を必要とする事由が生じたときは、直ちに、裁判長に対し、その事由及びそれが継続する見込みの期間を具体的に明らかにして、期日の変更を請求しなければならない。
2 裁判長は、前項の事由をやむを得ないものと認める場合のほか、同項の請求を却下しなければならない。
(公判前整理手続期日の変更についての意見の聴取・法第316条の6)
第217条の8 公判前整理手続期日を変更するについては、あらかじめ、職権でこれをする場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を、請求によりこれをする場合には、相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならない。
(公判前整理手続期日の変更に関する命令の送達・法第316条の6)
第217条の9 公判前整理手続期日の変更に関する命令は、これを送達することを要しない。
(公判前整理手続期日の不変更・法第316条の6)
第217条の10 裁判長は、やむを得ないと認める場合のほか、公判前整理手続期日を変更することができない。
(被告人の公判前整理手続期日への出頭についての通知・法第316条の9)
第217条の11 裁判所は、被告人に対し公判前整理手続期日に出頭することを求めたときは、速やかに、その旨を検察官及び弁護人に通知しなければならない。
(公判前整理手続を受命裁判官にさせる旨の決定の送達・法第316条の11)
第217条の12 合議体の構成員に命じて公判前整理手続をさせる旨の決定は、これを送達することを要しない。
(公判前整理手続期日における決定等の告知)
第217条の13 公判前整理手続期日においてした決定又は命令は、これに立ち会った訴訟関係人には送達又は通知することを要しない。
(決定の告知・法第316条の5)
第217条の14 公判前整理手続において法第316条の5第7号から第9号までの決定をした場合には、その旨を検察官及び被告人又は弁護人に通知しなければならない。
(公判前整理手続調書の記載要件・法第316条の12)
第217条の15 公判前整理手続調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被告事件名及び被告人の氏名
二 公判前整理手続をした裁判所又は受命裁判官、年月日及び場所
三 裁判官及び裁判所書記官の官氏名
四 出頭した検察官の官氏名
五 出頭した被告人、弁護人、代理人及び補佐人の氏名
六 出頭した通訳人の氏名
七 通訳人の尋問及び供述
八 証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張
九 証拠調べの請求その他の申立て
十 証拠と証明すべき事実との関係(証拠の標目自体によって明らかである場合を除く。)
十一 取調べを請求する証拠が法第328条の証拠であるときは、その旨
十二 法第309条の異議の申立て及びその理由
十三 法第326条の同意
十四 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更に関する事項(起訴状の訂正に関する事項を含む。)
十五 証拠開示に関する裁定に関する事項
十六 法第316条の23第3項において準用する法第299条の5第1項の規定による裁定に関する事項
十七 決定及び命令。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 証拠調べの順序及び方法を定める決定(法第157条の2第1項の請求に対する決定を除く。)(法第316条の5第8号)
ロ 主任弁護人及び副主任弁護人以外の弁護人の申立て、請求、質問等の許可(第25条)
ハ 証拠決定についての提示命令(第192条)
十八 事件の争点及び証拠の整理の結果を確認した旨並びにその内容
2 前項に掲げる事項以外の事項であっても、公判前整理手続期日における手続中、裁判長又は受命裁判官が訴訟関係人の請求により又は職権で記載を命じた事項は、これを公判前整理手続調書に記載しなければならない。
(公判前整理手続調書の署名押印、認印・法第316条の12)
第217条の16 公判前整理手続調書には、裁判所書記官が署名押印し、裁判長又は受命裁判官が認印しなければならない。
2 裁判長に差し支えがあるときは、他の裁判官の1人が、その事由を付記して認印しなければならない。
3 地方裁判所の1人の裁判官、簡易裁判所の裁判官又は受命裁判官に差し支えがあるときは、裁判所書記官が、その事由を付記して署名押印しなければならない。
4 裁判所書記官に差し支えがあるときは、裁判長又は受命裁判官が、その事由を付記して認印しなければならない。
(公判前整理手続調書の整理・法第316条の12)
第217条の17 公判前整理手続調書は、各公判前整理手続期日後速やかに、遅くとも第1回公判期日までにこれを整理しなければならない。
(公判前整理手続調書の記載に対する異議申立て等・法第316条の12)
第217条の18 公判前整理手続調書については、法第51条第1項及び第2項本文並びに第52条並びにこの規則第48条の規定を準用する。この場合において、法第52条中「公判期日における訴訟手続」とあるのは「公判前整理手続期日における手続」と、第48条中「裁判長」とあるのは「裁判長又は受命裁判官」と読み替えるものとする。
(公判前整理手続に付された場合の特例・法第316条の2)
第217条の19 法316条の2第1項の決定があった事件については、第178条の6第1項並びに第2項第2号及び第3号、第178条の7、第178条の13並びに第193条の規定は、適用しない。
第2目 争点及び証拠の整理
(証明予定事実等の明示方法・法第316条の13等)
第217条の20 検察官は、法第316条の13第1項又は第316条の21第1項に規定する書面に証明予定事実を記載するについては、事件の争点及び証拠の整理に必要な事項を具体的かつ簡潔に明示しなければならない。
2 被告人又は弁護人は、法第316条の17第1項又は第316条の22第1項の規定により証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張を明らかにするについては、事件の争点及び証拠の整理に必要な事項を具体的かつ簡潔に明示しなければならない。
(証明予定事実の明示における留意事項・法第316条の13等)
第217条の21 検察官及び被告人又は弁護人は、証明予定事実を明らかにするに当たっては、事実とこれを証明するために用いる主要な証拠との関係を具体的に明示することその他の適当な方法によって、事件の争点及び証拠の整理が円滑に行われるように努めなければならない。
(期限の告知・法第316条の13等)
第217条の22 公判前整理手続において、法第316条の13第4項、第316条の16第2項(法第316条の21第4項において準用する場合を含む。)、第316条の17第3項、第316条の19第2項(法第316条の22第4項において準用する場合を含む。)、第316条の21第3項又は第316条の22第3項に規定する期限を定めた場合には、これを検察官及び被告人又は弁護人に通知しなければならない。
(期限の厳守・法第316条の13等)
第217条の23 訴訟関係人は、前条に規定する期限が定められた場合には、これを厳守し、事件の争点及び証拠の整理に支障を来さないようにしなければならない。
(期限を守らない場合の措置・法第316条の16等)
第217条の24 裁判所は、公判前整理手続において法第316条の16第2項(法第316条の21第4項において準用する場合を含む。)、第316条の17第3項、第316条の19第2項(法第316条の22第4項において準用する場合を含む。)、第316条の21第3項又は第316条の22第3項に規定する期限を定めた場合において、当該期限までに、意見若しくは主張が明らかにされず、又は証拠調べの請求がされない場合においても、公判の審理を開始するのを相当と認めるときは、公判前整理手続を終了することができる。
(証人等の氏名及び住居の開示に関する措置に係る準用規定・法第316条の23)
第217条の25 第178条の8から第178条の11までの規定は、検察官が法第316条の23第2項において準用する法第299条の4第1項から第4項までの規定による措置をとった場合について準用する。この場合において、第178条の9第3項中「公判期日」とあるのは「公判前整理手続期日」と読み替えるものとする。
第3目 証拠開示に関する裁定
(証拠不開示の理由の告知・法第316条の15等)
第217条の26 検察官は、法第316条の15第1項若しくは第2項(法第316条の21第4項において準用する場合を含む。)又は第316条の20第1項(法第316条の22第5項において準用する場合を含む。)の規定により被告人又は弁護人から開示の請求があった証拠について、これを開示しない場合には、被告人又は弁護人に対し、開示しない理由を告げなければならない。
(証拠開示に関する裁定の請求の方式・法第316条の25等)
第217条の27 法第316条の25第1項又は第316条の26第1項の規定による証拠開示に関する裁定の請求は、書面を差し出してこれをしなければならない。
2 前項の請求をした者は、速やかに、同項の書面の謄本を相手方又はその弁護人に送付しなければならない。
3 裁判所は、第1項の規定にかかわらず、公判前整理手続期日においては、同項の請求を口頭ですることを許すことができる。
(証拠標目一覧表の記載事項・法第316条の27)
第217条の28 法第316条の27第2項の一覧表には、証拠ごとに、その種類、供述者又は作成者及び作成年月日のほか、同条第1項の規定により証拠の提示を命ずるかどうかの判断のために必要と認める事項を記載しなければならない。
第2款 期日間整理手続
(準用規定)
第217条の29 期日間整理手続については、前款(第217条の19を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるほか、第217条の2から第217条の12までの見出し、第217条の14(見出しを含む。)、第217条の15の見出し及び同条第1項第17号イ、第217条の16から第217条の18までの見出し、第217条の20(見出しを含む。)、第217条の21の見出し、第217条の22(見出しを含む。)、第217条の23の見出し、第217条の24及び第217条の26(これらの規定の見出しを含む。)、第217条の27の見出し及び同条第1項並びに前条(見出しを含む。)中「法」とあるのは「法第316条の28第2項において準用する法」と、第217条の25中「法第316条の23第2項」とあるのは「法第316条の28第2項において準用する法第316条の23」と、第217条の15第1項第17号イ中「法第157条の2第1項」とあるのは「法第157条の2第1項又は第157条の3第1項」と、第217条の17中「第1回公判期日」とあるのは「期日間整理手続終了後の最初の公判期日」と読み替えるものとする。
第3款 公判手続の特例
(審理予定に従った公判の審理の進行)
第217条の30 裁判所は、公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、公判の審理を当該公判前整理手続又は期日間整理手続において定められた予定に従って進行させるように努めなければならない。
2 訴訟関係人は、公判の審理が公判前整理手続又は期日間整理手続において定められた予定に従って進行するよう、裁判所に協力しなければならない。
(公判前整理手続等の結果を明らかにする手続・法第316条の31)
第217条の31 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件について、当該公判前整理手続又は期日間整理手続の結果を明らかにするには、公判前整理手続調書若しくは期日間整理手続調書を朗読し、又はその要旨を告げなければならない。法第316条の2第3項(法第316条の28第2項において準用する場合を含む。)に規定する書面についても、同様とする。
2 裁判所は、前項の規定により公判前整理手続又は期日間整理手続の結果を明らかにする場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
3 法第290条の2第1項又は第3項の決定があったときは、前2項の規定による公判前整理手続調書又は期日間整理手続調書の朗読又は要旨の告知は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。法第316条の2第3項(法第316条の28第2項において準用する場合を含む。)に規定する書面についても、同様とする。
4 法第290条の3第1項の決定があった場合における第1項又は第2項の規定による公判前整理手続調書又は期日間整理手続調書の朗読又は要旨の告知は、証人等特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。法第316条の2第3項(法第316条の28第2項において準用する場合を含む。)に規定する書面についても、同様とする。
(やむを得ない事由の疎明・法第316条の32)
第217条の32 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件について、公判前整理手続又は期日間整理手続において請求しなかった証拠の取調べを請求するには、やむを得ない事由によってその証拠の取調べを請求することができなかったことを疎明しなければならない。
(やむを得ない事由により請求することができなかった証拠の取調べの請求・法第316条の32)
第217条の33 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件について、やむを得ない事由により公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかった証拠の取調べを請求するときは、その事由がやんだ後、できる限り速やかに、これを行わなければならない。
第3節 被害者参加
(被害者参加の申出がされた旨の通知の方式・法第316条の33)
第217条の34 法第316条の33第2項後段の規定による通知は、書面でしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(委託の届出等・法第316条の34等)
第217条の35 法第316条の34及び第316条の36から第316条の38までに規定する行為を弁護士に委託した被害者参加人は、当該行為を当該弁護士に行わせるに当たり、あらかじめ、委託した旨を当該弁護士と連署した書面で裁判所に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、審級ごとにしなければならない。
3 第1項の書面に委託した行為を特定する記載がないときは、法第316条の34及び第316条の36から第316条の38までに規定するすべての行為を委託したものとみなす。
4 第1項の規定による届出は、弁論が併合された事件であって、当該被害者参加人が手続への参加を許されたものについてもその効力を有する。ただし、当該被害者参加人が、手続への参加を許された事件のうち当該届出の効力を及ぼさない旨の申述をしたものについては、この限りでない。
5 第1項の規定による届出をした被害者参加人が委託の全部又は一部を取り消したときは、その旨を書面で裁判所に届け出なければならない。
(代表者選定の求めの記録化・法第316条の34)
第217条の36 法第316条の34第3項(同条第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席する代表者の選定を求めたときは、裁判所書記官は、これを記録上明らかにしなければならない。
(選定された代表者の通知・法第316条の34)
第217条の37 法第316条の34第3項の規定により公判期日又は公判準備に出席する代表者に選定された者は、速やかに、その旨を裁判所に通知しなければならない。
(意見陳述の時期・法第316条の38)
第217条の38 法第316条の38第1項の規定による意見の陳述は、法第293条第1項の規定による検察官の意見の陳述の後速やかに、これをしなければならない。
(意見陳述の時間・法第316条の38)
第217条の39 裁判長は、法第316条の38第1項の規定による意見の陳述に充てることのできる時間を定めることができる。
(決定の告知・法第316条の33等)
第217条の40 裁判所は、法第316条の33第1項の申出に対する決定又は同項の決定を取り消す決定をしたときは、速やかに、その旨を同項の申出をした者に通知しなければならない。
2 裁判所は、法第316条の34第4項(同条第5項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備への出席を許さない旨の決定をしたときは、速やかに、その旨を出席を許さないこととされた者に通知しなければならない。
3 裁判所は、法第316条の36第1項、第316条の37第1項又は第316条の38第1項の申出に対する決定をしたときは、速やかに、その旨を当該申出をした者に通知しなければならない。
4 裁判所は、法第316条の33第1項の申出に対する決定若しくは同項の決定を取り消す決定、法第316条の34第4項の規定による公判期日又は公判準備への出席を許さない旨の決定、法第316条の36第1項、第316条の37第1項若しくは第316条の38第1項の申出に対する決定、法第316条の39第1項に規定する措置を採る旨の決定若しくは同項の決定を取り消す決定又は同条第4項若しくは第5項に規定する措置を採る旨の決定をしたときは、公判期日においてこれをした場合を除き、速やかに、その旨を訴訟関係人に通知しなければならない。
第4節 公判の裁判
(判決書への引用)
第218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状に記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実を引用することができる。
第218条の2 地方裁判所又は簡易裁判所においては、簡易公判手続又は即決裁判手続によって審理をした事件の判決書には、公判調書に記載された証拠の標目を特定して引用することができる。
(調書判決)
第219条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、上訴の申立てがない場合には、裁判所書記官に判決主文並びに罪となるべき事実の要旨及び適用した罰条を判決の宣告をした公判期日の調書の末尾に記載させ、これをもって判決書に代えることができる。ただし、判決宣告の日から14日以内でかつ判決の確定前に判決書の謄本の請求があったときは、この限りでない。
2 前項の記載については、判決をした裁判官が、裁判所書記官とともに署名押印しなければならない。
3 前項の場合には、第46条第3項及び第4項並びに第55条後段の規定を準用する。
(公訴棄却の決定の送達の特例・法第339条)
第219条の2 法第339条第1項第1号の規定による公訴棄却の決定は、被告人に送達することを要しない。
2 前項の決定をした場合において被告人に弁護人があるときは、弁護人にその旨を通知しなければならない。
(上訴期間等の告知)
第220条 有罪の判決の宣告をする場合には、被告人に対し、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければならない。
(保護観察の趣旨等の説示・法第333条)
第220条の2 保護観察に付する旨の判決の宣告をする場合には、裁判長は、被告人に対し、保護観察の趣旨その他必要と認める事項を説示しなければならない。
(判決宣告後の訓戒)
第221条 裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。
(判決の通知・法第284条)
第222条 法第284条に掲げる事件について被告人の不出頭のまま判決の宣告をした場合には、直ちにその旨及び判決主文を被告人に通知しなければならない。但し、代理人又は弁護人が判決の宣告をした公判期日に出頭した場合は、この限りでない。
(刑法第25条の2第1項の規定による保護観察の判決の通知等)
第222条の2 裁判所は、刑法(明治40年法律第45号)第25条の2第1項の規定により保護観察に付する旨の判決の宣告をしたときは、速やかに、判決書の謄本若しくは抄本又は保護観察を受けるべき者の氏名、年齢、住居、罪名、判決の主文、犯罪事実の要旨及び宣告の年月日を記載した書面をその者の保護観察を担当すべき保護観察所の長に送付しなければならない。この場合において、裁判所は、その者が保護観察の期間中遵守すべき特別の事項に関する意見を記載した書面を添付しなければならない。
2 前項前段の書面には、同項後段に規定する意見以外の裁判所の意見その他保護観察の資料となるべき事項を記載した書面を添付することができる。
(保護観察の成績の報告)
第222条の3 保護観察に付する旨の判決をした裁判所は、保護観察の期間中、保護観察所の長に対し、保護観察を受けている者の成績について報告を求めることができる。
(執行猶予取消請求の方式・法第349条)
第222条の4 刑の執行猶予の言渡の取消の請求は、取消の事由を具体的に記載した書面でしなければならない。
(資料の差出し・法第349条)
第222条の5 刑の執行猶予の言渡しの取消しの請求をするには、取消しの事由があることを認めるべき資料を差し出さなければならない。その請求が刑法第26条の2第2号又は第27条の5第2号の規定による猶予の言渡しの取消しを求めるものであるときは、保護観察所の長の申出があったことを認めるべき資料をも差し出さなければならない。
(請求書の謄本の差出し、送達・法第349条等)
第222条の6 刑法第26条の2第2号又は第27条の5第2号の規定による猶予の言渡しの取消しを請求するときは、検察官は、請求と同時に請求書の謄本を裁判所に差し出さなければならない。
2 裁判所は、前項の謄本を受け取ったときは、遅滞なく、これを猶予の言渡を受けた者に送達しなければならない。
(口頭弁論請求権の通知等・法第349条の2)
第222条の7 裁判所は、刑法第26条の2第2号又は第27条の5第2号の規定による猶予の言渡しの取消しの請求を受けたときは、遅滞なく、猶予の言渡しを受けた者に対し、口頭弁論を請求することができる旨及びこれを請求する場合には弁護人を選任することができる旨を知らせ、かつ、口頭弁論を請求するかどうかを確かめなければならない。
2 前項の規定により口頭弁論を請求するかどうかを確めるについては、猶予の言渡を受けた者に対し、一定の期間を定めて回答を求めることができる。
(出頭命令・法第349条等)
第222条の8 裁判所は、猶予の言渡の取消の請求を受けた場合において必要があると認めるときは、猶予の言渡を受けた者に出頭を命ずることができる。
(口頭弁論・法第349条の2)
第222条の9 法第349条の2第2項の規定による口頭弁論については、次の例による。
一 裁判長は、口頭弁論期日を定めなければならない。
二 口頭弁論期日には、猶予の言渡を受けた者に出頭を命じなければならない。
三 口頭弁論期日は、検察官及び弁護人に通知しなければならない。
四 裁判所は、検察官、猶予の言渡を受けた者若しくは弁護人の請求により、又は職権で、口頭弁論期日を変更することができる。
五 口頭弁論は、公開の法廷で行う。法廷は、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。
六 猶予の言渡を受けた者が期日に出頭しないときは、開廷することができない。但し、正当な理由がなく出頭しないときは、この限りでない。
七 猶予の言渡を受けた者の請求があるとき、又は公の秩序若しくは善良の風俗を害する虞があるときは、口頭弁論を公開しないことができる。
八 口頭弁論については、調書を作らなければならない。
(準用規定・法第350条)
第222条の10 法第350条の請求については、第222条の4、第222条の5前段及び第222条の8の規定を準用する。
第4章 即決裁判手続
第1節 即決裁判手続の申立て
(書面の添付・法第350条の16)
第222条の11 即決裁判手続の申立書には、法第350条の16第3項に定める手続をしたことを明らかにする書面を添付しなければならない。
(同意確認のための国選弁護人選任の請求・法第350条の17)
第222条の12 法第350条の17第1項の請求は、法第350条の16第3項の確認を求めた検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
(同意確認のための私選弁護人選任の申出・法第350条の17)
第222条の13 その資力(法第36条の2に規定する資力をいう。第280条の3第1項において同じ。)が基準額(法第36条の3第1項に規定する基準額をいう。第280条の3第1項において同じ。)以上である被疑者が法第350条の17第1項の請求をする場合においては、同条第2項において準用する法第37条の3第2項の規定により法第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会は法第350条の16第3項の確認を求めた検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会とし、当該弁護士会が法第350条の17第2項において準用する法第37条の3第3項の規定により通知をすべき地方裁判所は当該検察庁の所在地を管轄する地方裁判所とする。
第2節 公判準備及び公判手続の特例
(即決裁判手続の申立ての却下)
第222条の14 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあった事件について、法第350条の22各号のいずれかに該当する場合には、決定でその申立てを却下しなければならない。法第291条第4項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしなかった場合も、同様とする。
2 前項の決定は、これを送達することを要しない。
(即決裁判手続の申立てを却下する決定等をした場合の措置・法第350条の22等)
第222条の15 即決裁判手続の申立てを却下する裁判書には、その理由が法第350条の22第1号若しくは第2号に該当すること又は法第291条第4項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしなかったことであるときは、その旨を記載しなければならない。
2 法第350条の22の決定を取り消す裁判書には、その理由が法第350条の25第1項第1号、第2号又は第4号に該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なった供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となったことであるときは、その旨を記載しなければならない。
(弁護人選任に関する通知・法第350条の23)
第222条の16 裁判所は、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあったときは、第177条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第350条の22の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
(弁護人のない事件の処置・法第350条の23)
第222条の17 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあった場合において、被告人に弁護人がないときは、第178条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任するかどうかを確かめなければならない。
2 裁判所は、前項の処置をするについては、被告人に対し、一定の期間を定めて回答を求めなければならない。
3 前項の期間内に回答がなく又は弁護人の選任がないときは、裁判長は、直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならない。
(公判期日の指定・法第350条の21)
第222条の18 法第350条の21の公判期日は、できる限り、公訴が提起された日から14日以内の日を定めなければならない。
(即決裁判手続による場合の特例)
第222条の19 即決裁判手続によって審判をする旨の決定があった事件については、第198条、第199条及び第203条の2の規定は、適用しない。
第222条の20 即決裁判手続によって審理し、即日判決の言渡しをした事件の公判調書については、判決の言渡しをした公判期日から21日以内にこれを整理すれば足りる。
2 前項の場合には、その公判調書の記載の正確性についての異議の申立期間との関係においては、その公判調書を整理すべき最終日にこれを整理したものとみなす。
第222条の21 即決裁判手続によって審理し、即日判決の言渡しをした事件について、裁判長の許可があるときは、裁判所書記官は、第44条第1項第19号及び第22号に掲げる記載事項の全部又は一部を省略することができる。ただし、控訴の申立てがあった場合は、この限りでない。
2 検察官及び弁護人は、裁判長が前項の許可をする際に、意見を述べることができる。
第3編 上訴
第1章 通則
(上訴放棄の申立裁判所・法第359条等)
第223条 上訴放棄の申立は、原裁判所にしなければならない。
(上訴取下の申立裁判所・法第359条等)
第223条の2 上訴取下の申立は、上訴裁判所にこれをしなければならない。
2 訴訟記録を上訴裁判所に送付する前に上訴の取下をする場合には、その申立書を原裁判所に差し出すことができる。
(上訴取下の申立の方式・法第359条等)
第224条 上訴取下の申立は、書面でこれをしなければならない。但し、公判廷においては、口頭でこれをすることができる。この場合には、その申立を調書に記載しなければならない。
(同意書の差出・法第360条)
第224条の2 法第353条又は第354条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をするときは、同時に、被告人のこれに同意する旨の書面を差し出さなければならない。
(上訴権回復請求の方式・法第363条)
第225条 上訴権回復の請求は、書面でこれをしなければならない。
(上訴権回復請求の理由の疎明・法第363条)
第226条 上訴権回復の理由となる事実は、これを疎明しなければならない。
(刑事施設に収容中の被告人の上訴・法第366条)
第227条 刑事施設に収容されている被告人が上訴をするには、刑事施設の長又はその代理者を経由して上訴の申立書を差し出さなければならない。
2 刑事施設の長又はその代理者は、原裁判所に上訴の申立書を送付し、かつ、これを受け取った年月日を通知しなければならない。
第228条 刑事施設に収容されている被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
(刑事施設に収容中の被告人の上訴放棄等・法第367条等)
第229条 刑事施設に収容されている被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合には、前2条の規定を準用する。
(上訴等の通知)
第230条 上訴、上訴の放棄若しくは取下又は上訴権回復の請求があったときは、裁判所書記官は、速やかにこれを相手方に通知しなければならない。
第231条から第234条まで 削除
第2章 控訴
(訴訟記録等の送付)
第235条 控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものである場合を除いては、第1審裁判所は、公判調書の記載の正確性についての異議申立期間の経過後、速やかに訴訟記録及び証拠物を控訴裁判所に送付しなければならない。
(控訴趣意書の差出期間・法第376条)
第236条 控訴裁判所は、訴訟記録の送付を受けたときは、速やかに控訴趣意書を差し出すべき最終日を指定してこれを控訴申立人に通知しなければならない。控訴申立人に弁護人があるときは、その通知は、弁護人にもこれをしなければならない。
2 前項の通知は、通知書を送達してこれをしなければならない。
3 第1項の最終日は、控訴申立人に対する前項の送達があった日の翌日から起算して21日目以後の日でなければならない。
4 第2項の通知書の送達があった場合において第1項の最終日の指定が前項の規定に違反しているときは、第1項の規定にかかわらず、控訴申立人に対する送達があった日の翌日から起算して21日目の日を最終日とみなす。
(訴訟記録到達の通知)
第237条 控訴裁判所は、前条の通知をする場合には、同時に訴訟記録の送付があった旨を検察官又は被告人で控訴申立人でない者に通知しなければならない。被告人に弁護人があるときは、その通知は、弁護人にこれをしなければならない。
(期間経過後の控訴趣意書)
第238条 控訴裁判所は、控訴趣意書を差し出すべき期間経過後に控訴趣意書を受け取った場合においても、その遅延がやむを得ない事情に基くものと認めるときは、これを期間内に差し出されたものとして審判をすることができる。
(主任弁護人以外の弁護人の控訴趣意書・法第34条)
第239条 控訴趣意書は、主任弁護人以外の弁護人もこれを差し出すことができる。
(控訴趣意書の記載)
第240条 控訴趣意書には、控訴の理由を簡潔に明示しなければならない。
(控訴趣意書の謄本)
第241条 控訴趣意書には、相手方の数に応ずる謄本を添附しなければならない。
(控訴趣意書の謄本の送達)
第242条 控訴裁判所は、控訴趣意書を受け取ったときは、速やかにその謄本を相手方に送達しなければならない。
(答弁書)
第243条 控訴の相手方は、控訴趣意書の謄本の送達を受けた日から7日以内に答弁書を控訴裁判所に差し出すことができる。
2 検察官が相手方であるときは、重要と認める控訴の理由について答弁書を差し出さなければならない。
3 裁判所は、必要と認めるときは、控訴の相手方に対し一定の期間を定めて、答弁書を差し出すべきことを命ずることができる。
4 答弁書には、相手方の数に応ずる謄本を添附しなければならない。
5 控訴裁判所は、答弁書を受け取ったときは、速やかにその謄本を控訴申立人に送達しなければならない。
(被告人の移送)
第244条 被告人が刑事施設に収容されている場合において公判期日を指定すべきときは、控訴裁判所は、その旨を対応する検察庁の検察官に通知しなければならない。
2 検察官は、前項の通知を受けたときは、速やかに被告人を控訴裁判所の所在地の刑事施設に移さなければならない。
3 被告人が控訴裁判所の所在地の刑事施設に移されたときは、検察官は、速やかに被告人の移された刑事施設を控訴裁判所に通知しなければならない。
(受命裁判官の報告書)
第245条 裁判長は、合議体の構成員に控訴申立書、控訴趣意書及び答弁書を検閲して報告書を作らせることができる。
2 公判期日には、受命裁判官は、弁論前に、報告書を朗読しなければならない。
(判決書の記載)
第246条 判決書には、控訴の趣意及び重要な答弁について、その要旨を記載しなければならない。この場合において、適当と認めるときは、控訴趣意書又は答弁書に記載された事実を引用することができる。
(最高裁判所への移送・法第406条)
第247条 控訴裁判所は、憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があることのみを理由として控訴の申立をした事件について、相当と認めるときは、訴訟関係人の意見を聴いて、決定でこれを最高裁判所に移送することができる。
(移送の許可の申請・法第406条)
第248条 前条の決定は、最高裁判所の許可を受けてこれをしなければならない。
2 前項の許可は、書面でこれを求めなければならない。
3 前項の書面には、原判決の謄本及び控訴趣意書の謄本を添附しなければならない。
(移送の決定の効力・法第406条)
第249条 第247条の決定があったときは、控訴の申立があった時に控訴趣意書に記載された理由による上告の申立があったものとみなす。
(準用規定)
第250条 控訴の審判については、特別の定のある場合を除いては、第2編中公判に関する規定を準用する。
第3章 上告
(訴訟記録の送付)
第251条 上告の申立が明らかに上告権の消滅後にされたものである場合を除いては、原裁判所は、公判調書の記載の正確性についての異議申立期間の経過後、速やかに訴訟記録を上告裁判所に送付しなければならない。
(上告趣意書の差出期間・法第414条等)
第252条 上告趣意書を差し出すべき最終日は、その指定の通知書が上告申立人に送達された日の翌日から起算して28日目以後の日でなければならない。
2 前項の規定による最終日の通知書の送達があった場合においてその指定が同項の規定に違反しているときは、その送達があった日の翌日から起算して28日目の日を最終日とみなす。
(判例の摘示)
第253条 判例と相反する判断をしたことを理由として上告の申立をした場合には、上告趣意書にその判例を具体的に示さなければならない。
(跳躍上告・法第406条)
第254条 地方裁判所又は簡易裁判所がした第1審判決に対しては、その判決において法律、命令、規則若しくは処分が憲法に違反するものとした判断又は地方公共団体の条例若しくは規則が法律に違反するものとした判断が不当であることを理由として、最高裁判所に上告をすることができる。
2 検察官は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第1審判決に対し、その判決において地方公共団体の条例又は規則が憲法又は法律に適合するものとした判断が不当であることを理由として、最高裁判所に上告をすることができる。
(跳躍上告と控訴・法第406条)
第255条 前条の上告は、控訴の申立があったときは、その効力を失う。但し、控訴の取下又は控訴棄却の裁判があったときは、この限りでない。
(違憲判断事件の優先審判)
第256条 最高裁判所は、原判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に違反するものとした判断が不当であることを上告の理由とする事件については、原裁判において同種の判断をしていない他のすべての事件に優先して、これを審判しなければならない。
(上告審としての事件受理の申立・法第406条)
第257条 高等裁判所がした第1審又は第2審の判決に対しては、その事件が法令(裁判所の規則を含む。)の解釈に関する重要な事項を含むものと認めるときは、上訴権者は、その判決に対する上告の提起期間内に限り、最高裁判所に上告審として事件を受理すべきことを申し立てることができる。但し、法第405条に規定する事由をその理由とすることはできない。
(申立の方式・法第406条)
第258条 前条の申立をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。
(原判決の謄本の交付・法第406条)
第258条の2 第257条の申立があったときは、原裁判所に対して法第46条の規定による判決の謄本の交付の請求があったものとみなす。但し、申立人が申立の前に判決の謄本の交付を受けているときは、この限りでない。
2 前項本文の場合には、原裁判所は、遅滞なく判決の謄本を申立人に交付しなければならない。
3 第1項但書又は前項の場合には、裁判所書記官は、判決の謄本を交付した日を記録上明らかにしておかなければならない。
(事件受理の申立理由書・法第406条)
第258条の3 申立人は、前条第2項の規定による謄本の交付を受けたときはその日から、前条第1項但書の場合には第257条の申立をした日から14日以内に理由書を原裁判所に差し出さなければならない。この場合には、理由書に相手方の数に応ずる謄本及び原判決の謄本を添附しなければならない。
2 前項の理由書には、第1審判決の内容を摘記する等の方法により、申立の理由をできる限り具体的に記載しなければならない。
(原裁判所の棄却決定・法第406条)
第259条 第257条の申立が明らかに申立権の消滅後にされたものであるとき、又は前条第1項の理由書が同項の期間内に差し出されないときは、原裁判所は、決定で申立を棄却しなければならない。
(申立書の送付等・法第406条)
第260条 原裁判所は、第258条の3第1項の理由書及び添附書類を受け取ったときは、前条の場合を除いて、速やかにこれを第258条の申立書とともに最高裁判所に送付しなければならない。
2 最高裁判所は、前項の送付を受けたときは、速やかにその年月日を検察官に通知しなければならない。
(事件受理の決定・法第406条)
第261条 最高裁判所は、自ら上告審として事件を受理するのを相当と認めるときは、前条の送付を受けた日から14日以内にその旨の決定をしなければならない。この場合において申立の理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
2 最高裁判所は、前項の決定をしたときは、同項の期間内にこれを検察官に通知しなければならない。
(事件受理の決定の通知・法第406条)
第262条 最高裁判所は、前条第1項の決定をしたときは、速やかにその旨を原裁判所に通知しなければならない。
(事件受理の決定の効力等・法第406条)
第263条 第261条第1項の決定があったときは、第258条の3第1項の理由書は、その理由(第261条第1項後段の規定により排除された理由を除く。)を上告の理由とする上告趣意書とみなす。
2 前項の理由書の謄本を相手方に送達する場合において、第261条第1項後段の規定により排除された理由があるときは、同時にその決定の謄本をも送達しなければならない。
(申立の効力・法第406条)
第264条 第257条の申立は、原判決の確定を妨げる効力を有する。但し、申立を棄却する決定があったとき、又は第261条第1項の決定がされないで同項の期間が経過したときは、この限りでない。
(被告人の移送・法第409条)
第265条 上告審においては、公判期日を指定すべき場合においても、被告人の移送は、これを必要としない。
(準用規定)
第266条 上告の審判については、特別の定のある場合を除いては、前章の規定を準用する。
(判決訂正申立等の方式・法第415条)
第267条 判決を訂正する申立は、書面でこれをしなければならない。
2 前項の書面には、申立の理由を簡潔に明示しなければならない。
3 判決訂正の申立期間延長の申立については、前2項の規定を準用する。
(判決訂正申立の通知・法第415条)
第268条 前条第1項の申立があったときは、速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。
(却下決定の送達・法第415条)
第269条 判決訂正の申立期間延長の申立を却下する決定は、これを送達することを要しない。
(判決訂正申立についての裁判・法第416条等)
第270条 判決訂正の申立についての裁判は、原判決をした裁判所を構成した裁判官全員で構成される裁判所がこれをしなければならない。但し、その裁判官が死亡した場合その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 前項但書の場合にも、原判決をするについて反対意見を表示した裁判官が多数となるように構成された裁判所においては、同項の裁判をすることができない。
第4章 抗告
(訴訟記録等の送付)
第271条 原裁判所は、必要と認めるときは、訴訟記録及び証拠物を抗告裁判所に送付しなければならない。
2 抗告裁判所は、訴訟記録及び証拠物の送付を求めることができる。
(抗告裁判所の決定の通知)
第272条 抗告裁判所の決定は、これを原裁判所に通知しなければならない。
(準用規定)
第273条 法第429条及び第430条の請求があった場合には、前2条の規定を準用する。
(特別抗告申立書の記載・法第433条)
第274条 法第433条の抗告の申立書には、抗告の趣旨を簡潔に記載しなければならない。
(特別抗告についての調査の範囲・法第433条)
第275条 最高裁判所は、法第433条の抗告については、申立書に記載された抗告の趣意についてのみ調査をするものとする。但し、法第405条に規定する事由については、職権で調査をすることができる。
(準用規定)
第276条 法第433条の抗告の申立があった場合には、第256条、第271条及び第272条の規定を準用する。
第4編 少年事件の特別手続
(審理の方針)
第277条 少年事件の審理については、懇切を旨とし、且つ事案の真相を明らかにするため、家庭裁判所の取り調べた証拠は、つとめてこれを取り調べるようにしなければならない。
(少年鑑別所への送致令状の記載要件・少年法第44条)
第278条 少年法(昭和23年法律第168号)第44条第2項の規定により発する令状には、少年の氏名、年齢及び住居、罪名、被疑事実の要旨、法第60条第1項各号に定める事由、収容すべき少年鑑別所、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに請求及び発付の年月日を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
2 前項の令状の執行は、法及びこの規則中勾留状の執行に関する規定に準じてこれをしなければならない。
(国選弁護人・法第37条等)
第279条 少年の被告人に弁護人がないときは、裁判所は、なるべく、職権で弁護人を附さなければならない。
(家庭裁判所調査官の観護に付する決定の効力・少年法第45条)
第280条 少年法第17条第1項第1号の措置は、事件を終局させる裁判の確定によりその効力を失う。
(観護の措置が勾留とみなされる場合の国選弁護人選任の請求等・少年法第45条等)
第280条の2 少年法第45条第7号(同法第45条の2において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定により被疑者に勾留状が発せられているものとみなされる場合における法第37条の2第1項の請求は、少年法第19条第2項(同法第23条第3項において準用する場合を含む。次項及び次条第1項において同じ。)若しくは第20条の決定をした家庭裁判所の裁判官、その所属する家庭裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
2 前項に規定する場合における法第37条の4の規定による弁護人の選任に関する処分は、少年法第19条第2項若しくは第20条の決定をした家庭裁判所の裁判官、その所属する家庭裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官がこれをしなければならない。
3 第1項の被疑者が同項の地方裁判所の管轄区域外に在る刑事施設に収容されたときは、同項の規定にかかわらず、法第37条の2第1項の請求は、その刑事施設の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
4 前項に規定する場合における法第37条の4の規定による弁護人の選任に関する処分は、第2項の規定にかかわらず、前項の刑事施設の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官がこれをしなければならない。法第37条の5及び第38条の3第4項の規定による弁護人の選任に関する処分についても同様とする。
(観護の措置が勾留とみなされる場合の私選弁護人選任の申出・少年法第45条等)
第280条の3 少年法第45条第7号の規定により勾留状が発せられているものとみなされた被疑者でその資力が基準額以上であるものが法第37条の2第1項の請求をする場合においては、法第37条の3第2項の規定により法第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会は少年法第19条第2項又は第20条の決定をした家庭裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会とし、当該弁護士会が法第37条の3第3項の規定により通知をすべき地方裁判所は当該家庭裁判所の所在地を管轄する地方裁判所とする。
2 前項の被疑者が同項の地方裁判所の管轄区域外に在る刑事施設に収容された場合において、法第37条の2第1項の請求をするときは、前項の規定にかかわらず、法第37条の3第2項の規定により法第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会は当該刑事施設の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会とし、当該弁護士会が法第37条の3第3項の規定により通知をすべき地方裁判所は当該刑事施設の所在地を管轄する地方裁判所とする。
(勾留に代わる措置の請求・少年法第43条)
第281条 少年事件において、検察官が裁判官に対し勾留の請求に代え少年法第17条第1項の措置を請求する場合には、第147条から第150条までの規定を準用する。
(準用規定)
第282条 被告人又は被疑者が少年鑑別所に収容又は拘禁されている場合には、この規則中刑事施設に関する規定を準用する。
第5編 再審
(請求の手続)
第283条 再審の請求をするには、その趣意書に原判決の謄本、証拠書類及び証拠物を添えてこれを管轄裁判所に差し出さなければならない。
(準用規定)
第284条 再審の請求又はその取下については、第224条、第227条、第228条及び第230条の規定を準用する。
(請求の競合)
第285条 第1審の確定判決と控訴を棄却した確定判決とに対して再審の請求があったときは、控訴裁判所は、決定で第1審裁判所の訴訟手続が終了するに至るまで、訴訟手続を停止しなければならない。
2 第1審又は第2審の確定判決と上告を棄却した確定判決とに対して再審の請求があったときは、上告裁判所は、決定で第1審裁判所又は控訴裁判所の訴訟手続が終了するに至るまで、訴訟手続を停止しなければならない。
(意見の聴取)
第286条 再審の請求について決定をする場合には、請求をした者及びその相手方の意見を聴かなければならない。有罪の言渡を受けた者の法定代理人又は保佐人が請求をした場合には、有罪の言渡を受けた者の意見をも聴かなければならない。
第6編 略式手続
第287条 削除
(書面の添附・法第461条の2等)
第288条 略式命令の請求書には、法第461条の2第1項に定める手続をしたことを明らかにする書面を添附しなければならない。
(書類等の差出)
第289条 検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。
2 検察官は、前項の規定により被告人以外の者の供述録取書等(法第290条の3第1項に規定する供述録取書等をいう。)であって、その者が法第350条の2第1項の合意に基づいて作成したもの又は同項の合意に基づいてされた供述を録取し若しくは記録したものを裁判所に差し出すときは、その差出しと同時に、合意内容書面(法第350条の7第1項に規定する合意内容書面をいう。以下同じ。)を裁判所に差し出さなければならない。
3 前項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出す場合において、当該合意の当事者が法第350条の10第2項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしているときは、検察官は、あわせて、同項の書面を裁判所に差し出さなければならない。
4 第2項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出した後、裁判所が略式命令をする前に、当該合意の当事者が法第350条の10第2項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面をその裁判所に差し出さなければならない。
(略式命令の時期等)
第290条 略式命令は、遅くともその請求のあった日から14日以内にこれを発しなければならない。
2 裁判所は、略式命令の謄本の送達ができなかったときは、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
(準用規定)
第291条 法第463条の2第2項の決定については、第219条の2の規定を準用する。
(起訴状の謄本の差出等・法第463条)
第292条 検察官は、法第463条第3項の通知を受けたときは、速やかに被告人の数に応ずる起訴状の謄本を裁判所に差し出さなければならない。
2 前項の場合には、第176条の規定の適用があるものとする。
(書類等の返還)
第293条 裁判所は、法第463条第3項又は第465条第2項の通知をしたときは、直ちに第289条第1項の書類及び証拠物並びに合意内容書面及び法第350条の10第2項の書面を検察官に返還しなければならない。
(準用規定)
第294条 正式裁判の請求、その取下又は正式裁判請求権回復の請求については、第224条から第228条まで及び第230条の規定を準用する。
第7編 裁判の執行
(訴訟費用免除の申立等・法第500条等)
第295条 訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立又は裁判の解釈を求める申立若しくは裁判の執行についての異議の申立は、書面でこれをしなければならない。申立の取下についても、同様である。
2 前項の申立又はその取下については、第227条及び第228条の規定を準用する。
(免除の申立裁判所・法第500条)
第295条の2 訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立は、その裁判を言い渡した裁判所にしなければならない。但し、事件が上訴審において終結した場合には、全部の訴訟費用について、その上訴裁判所にしなければならない。
2 前項の申立を受けた裁判所は、その申立について決定をしなければならない。但し、前項但書の規定による申立を受けた裁判所は、自ら決定をするのが適当でないと認めるときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判を言い渡した下級の裁判所に決定をさせることができる。この場合には、その旨を記載し、かつ、裁判長が認印した送付書とともに申立書及び関係書類を送付するものとする。
3 前項但書の規定による送付をしたときは、裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
(申立書が申立裁判所以外の裁判所に差し出された場合・法第500条)
第295条の3 前条第1項の規定により申立をすべき裁判所以外の裁判所(事件の係属した裁判所に限る。)に申立書が差し出されたときは、裁判所は、すみやかに申立書を申立をすべき裁判所に送付しなければならない。この場合において申立書が申立期間内に差し出されたときは、申立期間内に申立があったものとみなす。
(申立書の記載要件・法第500条)
第295条の4 訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立書には、その裁判を言い渡した裁判所を表示し、かつ、訴訟費用を完納することができない事由を具体的に記載しなければならない。
(検察官に対する通知・法第500条)
第295条の5 訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立書が差し出されたときは、裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
第8編 補則
(申立その他の申述の方式)
第296条 裁判所又は裁判官に対する申立その他の申述は、書面又は口頭でこれをすることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
2 口頭による申述は、裁判所書記官の面前でこれをしなければならない。
3 前項の場合には、裁判所書記官は、調書を作らなければならない。
(刑事収容施設に収容中又は留置中の被告人又は被疑者の申述)
第297条 刑事施設の長、留置業務管理者若しくは海上保安留置業務管理者又はその代理者は、刑事収容施設に収容され、又は留置されている被告人又は被疑者が裁判所又は裁判官に対して申立てその他の申述をしようとするときは、努めてその便宜を図り、ことに、被告人又は被疑者が自ら申述書を作ることができないときは、これを代書し、又は所属の職員にこれを代書させなければならない。
(書類の発送、受理等)
第298条 書類の発送及び受理は、裁判所書記官がこれを取り扱う。
2 訴訟関係人その他の者に対する通知は、裁判所書記官にこれをさせることができる。
3 訴訟関係人その他の者に対し通知をした場合には、これを記録上明らかにしておかなければならない。
(裁判官に対する取調等の請求)
第299条 検察官、検察事務官又は司法警察職員の裁判官に対する取調、処分又は令状の請求は、当該事件の管轄にかかわらず、これらの者の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。但し、やむを得ない事情があるときは、最寄の下級裁判所の裁判官にこれをすることができる。
2 前項の請求は、少年事件については、同項本文の規定にかかわらず、同項に規定する者の所属の官公署の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官にもこれをすることができる。
(令状の有効期間)
第300条 令状の有効期間は、令状発付の日から7日とする。但し、裁判所又は裁判官は、相当と認めるときは、7日を超える期間を定めることができる。
(書類、証拠物の閲覧等)
第301条 裁判長又は裁判官は、訴訟に関する書類及び証拠物の閲覧又は謄写について、日時、場所及び時間を指定することができる。
2 裁判長又は裁判官は、訴訟に関する書類及び証拠物の閲覧又は謄写について、書類の破棄その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、裁判所書記官その他の裁判所職員をこれに立ち会わせ、又はその他の適当な措置を講じなければならない。
(裁判官の権限)
第302条 法において裁判所若しくは裁判長と同一の権限を有するものとされ、裁判所がする処分に関する規定の準用があるものとされ、又は裁判所若しくは裁判長に属する処分をすることができるものとされている受命裁判官、受託裁判官その他の裁判官は、その処分に関しては、この規則においても、同様である。
2 法第224条又は第225条の請求を受けた裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
(検察官及び弁護人の訴訟遅延行為に対する処置)
第303条 裁判所は、検察官又は弁護士である弁護人が訴訟手続に関する法律又は裁判所の規則に違反し、審理又は公判前整理手続若しくは期日間整理手続の迅速な進行を妨げた場合には、その検察官又は弁護人に対し理由の説明を求めることができる。
2 前項の場合において、裁判所は、特に必要があると認めるときは、検察官については、当該検察官に対して指揮監督の権を有する者に、弁護人については、当該弁護士の属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当の処置をとるべきことを請求しなければならない。
3 前項の規定による請求を受けた者は、そのとった処置を裁判所に通知しなければならない。
(被告事件終結後の訴訟記録の送付)
第304条 裁判所は、被告事件の終結後、速やかに訴訟記録を第1審裁判所に対応する検察庁の検察官に送付しなければならない。
2 前項の送付は、被告事件が上訴審において終結した場合には、当該被告事件の係属した下級の裁判所を経由してしなければならない。
(代替収容の場合における規定の適用)
第305条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第15条第1項の規定により留置施設に留置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官(同法第16条第2項に規定する留置担当官をいう。)を刑事施設職員とみなして、第62条第3項、第80条第1項及び第2項、第91条第1項第2号及び第3号、第92条の2、第153条第4項、第187条の2、第187条の3第2項、第216条第2項、第227条(第138条の8、第229条、第284条、第294条及び第295条第2項において準用する場合を含む。)、第228条(第138条の8、第229条、第284条、第294条及び第295条第2項において準用する場合を含む。)、第229条、第244条、第280条の2第3項及び第4項並びに第280条の3第2項の規定を適用する。
附則
この規則は、昭和24年1月1日から、これを施行する。
附則(昭和24年5月28日最高裁判所規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和24年7月1日最高裁判所規則第12号)
この規則は、昭和24年7月1日から施行する。
附則(昭和25年4月15日最高裁判所規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和25年4月28日最高裁判所規則第11号)
1 この規則は、裁判所法等の一部を改正する法律(昭和25年法律第96号)の公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(公布の日=昭和25年4月14日)
2 前項に掲げる法律附則第2項の規定により裁判所事務官を兼ねて少年調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなされる者の任命及び勤務裁判所の規定は、この規則第4条による改正後の同条に掲げる規則の規定によって行われたものとみなす。
附則(昭和25年12月20日最高裁判所規則第28号)
この規則は、昭和26年1月4日から施行する。
附則(昭和26年11月20日最高裁判所規則第15号)
1 この規則は、昭和27年2月1日から施行する。
2 この規則施行前に行われた公判手続については、この規則施行後も、第44条の改正規定、第44条の2の規定及び第46条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則施行前から進行を始めた法定の期間の延長については、第66条の改正規定及び第66条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和27年7月31日最高裁判所規則第19号)
この規則は、昭和27年8月1日から施行する。
附則(昭和28年3月14日最高裁判所規則第5号)
1 この規則は、昭和28年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に高等裁判所が宣告した判決に対する第257条の申立については、この規則施行後も、なお従前の例による。
附則(昭和28年10月15日最高裁判所規則第21号)
1 この規則は、刑事訴訟法の一部を改正する法律(昭和28年法律第172号)施行の日から施行する。但し、第220条の2、第222条の2、第222条の3、第222条の5後段、第222条の6、第222条の7及び第222条の9の規定は、刑法等の一部を改正する法律(昭和28年法律第195号)施行の日から施行する。(刑事訴訟法の一部を改正する法律施行の日=昭和28年11月7日、刑法等の一部を改正する法律施行の日=昭和28年12月1日)
2 この附則で、「新規則」とは、この規則による改正後の刑事訴訟規則をいい、「旧規則」とは、従前の刑事訴訟規則をいう。
3 新規則は、この附則に特別の定がある場合を除いては、新規則施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧規則によって生じた効力を妨げない。
4 前項但書の場合において、旧規則によってした訴訟手続で新規則にこれに相当する規定があるものは、新規則によってしたものとみなす。
5 新規則(この附則第1項但書に掲げる規定を除く。以下同じ。)施行前に旧規則第36条の規定により旧規則第57条第2項から第4項までの規定による判決書又は判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要であるものを検察官に送付した事件については、新規則第36条第2項の規定は、適用しない。
6 新規則第167条第1項後段の規定は、新規則施行前に公訴の提起があった事件については、適用しない。
7 新規則施行前に略式命令の請求があった事件の略式手続については、なお従前の例による。
8 新規則施行の際まだ略式命令の請求をしていない事件であっても、新規則施行の際すでに検察官から被疑者に対し略式命令の請求をすることを告げているものについては、新規則施行後も、なお旧規則第287条及び第288条の規定により略式命令の請求をすることができる。
附則(昭和29年5月29日最高裁判所規則第5号)
この規則は、昭和29年6月1日から施行する。
附則(昭和32年2月15日最高裁判所規則第1号)
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和35年3月25日最高裁判所規則第2号)
1 この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に裁判所速記官がした速記については、なお従前の例による。
3 この規則施行前に判決の宣告があった事件については、第218条の2の規定及び第219条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和36年6月1日最高裁判所規則第6号)
1 この規則は、昭和37年1月1日から施行する。
2 改正後の規則第178条の3から第178条の11までの規定は、この規則施行後に公訴の提起があった事件に適用する。ただし、簡易裁判所においては、昭和38年1月1日以後に公訴の提起があった事件に適用する。
3 この規則施行前に公訴の提起があった事件(簡易裁判所においては、昭和37年12月31日以前に公訴の提起があった事件)については、改正前の規則第178条の3の規定は、この規則施行後も、なお効力を有する。
附則(昭和47年6月24日最高裁判所規則第5号)
1 この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
2 刑事訴訟規則についての罰金等臨時措置法に関する規則(昭和24年最高裁判所規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和51年6月7日最高裁判所規則第4号)
この規則は、刑事訴訟法の一部を改正する法律(昭和51年法律第23号)施行の日から施行する。(施行の日=昭和51年7月1日)
附則(昭和51年11月20日最高裁判所規則第8号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和57年9月3日最高裁判所規則第7号)
この規則は、民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法律(昭和57年法律第83号)の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。
附則(昭和62年12月1日最高裁判所規則第8号)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成4年2月3日最高裁判所規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月1日最高裁判所規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に確定した裁判における刑の執行猶予の言渡しの取消しの請求については、なお従前の例による。
附則(平成9年7月29日最高裁判所規則第5号)
この規則は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成10年1月1日)
附則(平成11年12月1日最高裁判所規則第9号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日最高裁判所規則第12号)
この規則中第1条の規定は刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律(平成12年法律第74号)の施行の日から、第2条の規定は同法第1条中刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第157条の次に3条を加える改正規定(同法第157条の4に係る部分に限る。)の施行の日から施行する。(刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律施行の日=平成12年11月1日、同法第1条中刑事訴訟法第157条の次に3条を加える改正規定(同法第157条の4に係る部分に限る。)の施行の日=平成13年6月1日)
附則(平成12年12月15日最高裁判所規則第15号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年2月19日最高裁判所規則第1号)
この規則は、少年法等の一部を改正する法律(平成12年法律第142号)の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則(平成15年3月19日最高裁判所規則第7号)
この規則は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第100号)及び日本郵政公社法施行法(平成14年法律第98号)の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則(平成17年6月22日最高裁判所規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)の施行の日(平成17年11月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に開始された準備手続及びその結果を公判期日において明らかにする手続については、なお従前の例による。
附則(平成18年5月12日最高裁判所規則第6号)
この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則(平成18年7月25日最高裁判所規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律(平成18年法律第15号)の施行の日(平成18年9月19日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に保護観察に付する旨の判決の宣告があった事件については、なお従前の例による。
附則(平成18年7月28日最高裁判所規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成18年10月2日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に裁判所に係属している事件については、改正前の刑事訴訟規則第179条の6第2項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成19年5月25日最高裁判所規則第6号)
この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。
附則(平成19年12月7日最高裁判所規則第15号)
この規則は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成19年法律第95号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則(平成20年5月21日最高裁判所規則第5号)抄
第2条の規定は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)の施行の日(平成21年5月21日)から施行する。
附則(平成20年5月21日最高裁判所規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成19年法律第95号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中刑事訴訟規則第44条第1項第10号の改正規定(「第291条第2項」を「第291条第3項」に改める部分に限る。)並びに同規則第197条の2及び第222条の14第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の刑事訴訟規則第38条第2項第8号及び第9号、第41条第2項第2号及び第3号、第44条第1項第8号から第10号まで及び第42号並びに第2編第3章第3節の規定は、この規則の施行の際現に係属している刑事被告事件については、適用しない。この規則の施行の日前判決が確定した刑事被告事件であってこの規則の施行の日以後再審開始の決定が確定したものについても、同様とする。
附則(平成20年10月2日最高裁判所規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、少年法の一部を改正する法律(平成20年法律第71号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成20年12月15日)
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に少年法の一部を改正する法律による改正前の少年法(昭和23年法律第168号)第37条第1項の規定により公訴の提起があった成人の刑事事件については、この規則による改正後の刑事訴訟規則及び犯罪収益に係る保全手続等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第26条第4項の規定により家庭裁判所が権限を有する成人の刑事事件についても、同様とする。
附則(平成20年10月21日最高裁判所規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律(平成20年法律第19号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則(平成24年2月20日最高裁判所規則第1号)
この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。(施行の日=平成24年6月22日)
附則(平成28年4月7日最高裁判所規則第4号)
この規則は、刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成28年6月1日)
附則(平成28年10月18日最高裁判所規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律第54号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年12月1日)から施行する。
附則(平成30年1月15日最高裁判所規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律第54号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第3条の規定は、同法の施行の日から施行する。
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