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人事訴訟手続法による住所地等指定規則

昭和23年11月1日最高裁判所規則第30号
人事訴訟手続法による住所地等指定規則を改正する規則を次のように定める。
人事訴訟手続法による住所地等指定規則(昭和22年最高裁判所規則第18号)を次のように改正する。
人事訴訟手続法による住所地等指定規則(原文は縦書き)
人事訴訟手続法(明治31年法律第13号)第1条第3項及び非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第2条第3項の地をいずれも東京都千代田区と指定する。

附則

この規則は、昭和24年1月1日から、これを施行する。
附則(昭和31年3月1日最高裁判所規則第3号)
この規則は、昭和31年6月1日から施行する。

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