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裁判官の分限事件手続規則

昭和23年6月7日最高裁判所規則第6号
裁判官の分限事件手続規則を次のように定める。
第1条 裁判官に対する裁判官分限法(昭和22年法律第127号)第1条第1項の裁判及び同法第2条の懲戒に関する事件(以下分限事件という。)の申立ては、書面をもってこれをするものとする。
 前項の申立書には、当該裁判官の官職、氏名及び申立ての理由を記載しなければならない。
 申立裁判所は、分限事件の申立てをしたときは、速やかにその旨を最高裁判所に報告しなければならない。
第2条 裁判所は、分限事件の申立があったときは、速やかに申立書の謄本を当該裁判官に送達しなければならない。
第3条 申立裁判所は、その裁判所を代表する裁判官を指定して審問に立ち会わせることができる。
 申立裁判所が、前項の裁判官を指定したときは、速やかにこれを裁判所に届け出なければならない。
第4条 当該裁判官は、審問に立ち会うことができる。
第5条 審問の期日は、申立裁判所及び当該裁判官にこれを通知しなければならない。
第6条 分限事件について、高等裁判所がした終局裁判に対しては、申立裁判所及び当該裁判官は、最高裁判所に即時抗告をすることができる。即時抗告の期間は、これを2週間とする。
 前項の抗告は、原裁判所に書面を提出してこれをしなければならない。
第7条 特別の定めのある場合を除いて、分限事件に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第2編及び非訟事件手続規則(平成24年最高裁判所規則第7号)の規定を準用する。ただし、同法第40条の規定は、この限りでない。
第8条 高等裁判所は、分限事件について終局裁判をしたときは、速やかにその旨を最高裁判所に報告しなければならない。その裁判が確定したときも、また同様とする。
第9条 裁判所は、分限事件の裁判が確定したときは、その全文を官報に掲載して公示しなければならない。

附則

この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和24年7月1日最高裁判所規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月17日最高裁判所規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
(裁判官の分限事件手続規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行前に申し立てられた分限事件の手続については、なお従前の例による。

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