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ポツダムせんげんのじゅだくにともないはっするめいれいにかんするけんにもとづくりくぐんけいほうをはいしするとうのせいれい

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く陸軍刑法を廃止する等の政令

昭和22年政令第52号

附則

第6条 この政令は、昭和22年5月3日から、これを適用する。
第7条 もとの陸海軍に属していた者であって、まだ復員していないものは、復員するまでの間、なお、従前の未復員者としての身分を有するものとする。
2 前項の未復員者が帰還し、又は自己の意思により帰還しないと認められるときは、厚生大臣は、その者の復員に関して必要な手続をとらなければならない。
附則 (昭和28年8月1日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。

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