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くないちょうほうしこうれい

宮内庁法施行令

昭和22年政令第5号
第1条 宮内庁法第1条第2項に規定する天皇の国事に関する行為に係る事務は、日本国憲法第7条第9号に規定するものに係る事務及び同条第10号に規定するものに係る事務(内閣総理大臣の定めるものを除く。)とする。
第2条 式部職に置かれる式部官は、儀式及び接待に関することにつき式部官長の職務を助ける。

附則

この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年4月30日政令第94号) 抄
○1 この政令は、公布の日から、これを施行する。
○2 この政令施行の際、現に式部官、宮内府事務官又は宮内府技官の職にある者は、その定員の改正にかかわらず、この政令施行後4月の期間在任させることができる。
附則 (昭和24年5月31日政令第127号)
この政令は、昭和24年6月1日から施行する。
附則 (昭和26年12月22日政令第382号)
この政令は、宮内庁法の一部を改正する法律(昭和26年法律第317号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和31年6月26日政令第212号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年6月30日政令第157号)
この政令は、昭和42年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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