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ちほうじちほうしこうきてい

地方自治法施行規程

昭和22年政令第19号
第1条 地方公共団体の事務所の現に在る位置は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の条例で定めたものとみなす。
第2条 地方自治法施行の際現に効力を有する東京都令(警視庁令を含む。)、北海道庁令、北海道庁支庁令及び府県令中法律をもって規定すべき事項以外の事項で都道府県知事の権限に属するものを規定するものは、同法第15条第1項の都道府県の規則と同一の効力を有するものとする。
第3条 官吏の任用叙級に関する規定は、都道府県の職員については、準用しない。
第4条 都道府県知事は、職員のうちから、小作主事を命ずるものとする。
2 小作主事は、民事調停法(昭和26年法律第222号)第27条及び第28条(第30条において準用する場合を含む。)に規定する事務をつかさどる。
第5条 前条及び他の法令に特別の定めのあるものを除くほか、都道府県の職員の職の設置については、規則で定める。
第6条 地方自治法の一部を改正する法律(昭和22年法律第169号)による改正前の地方自治法附則第6条に掲げる者は、同法施行の際現にある級及び現に受ける号俸に相当する給料をもって、同条に掲げる職に任用されたものとする。
2 地方自治法施行の際現に都道府県の有給吏員である者は、別に辞令を発せられないときは、その所掌(休職中のものにあっては休職となった際の所掌)に従い事務吏員又は技術吏員に任用され、3級に叙せられたものとする。
第7条 地方自治法施行の際現に臨時物資需給調整法の規定に基づく命令の施行に関する事務に従事する職員で地方事務官又は地方技官を兼ねているものは、別に辞令を発せられないときは、都道府県の吏員に併任され官吏の級別と同一の級に叙せられたものとする。
第8条 副知事及び都道府県の専門委員については、官吏の分限に関する規定を準用しない。
第9条 都道府県に都道府県職員委員会を置く。
2 都道府県職員委員会は、都道府県の副知事、専門委員及び監査専門委員の懲戒の審査及び議決に関する事務をつかさどる。
3 前2項に定めるものを除くほか、都道府県職員委員会に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。
第10条 都道府県の職員の服務に関しては、従前の東京都職員服務紀律又は道府県職員服務紀律の例による。ただし、専門委員及び監査専門委員は、営業を行い、若しくは家族に営業を行わせ、又は給料若しくは報酬を受ける他の事務を行うことを妨げない。
第11条 都道府県の職員の休暇及び休日等については、官吏の休暇及び休日等に関する規定を準用する。ただし、都道府県知事は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
第12条 都道府県の専門委員は、次に掲げる事由があった場合には、懲戒の処分を受ける。
 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 職務の内外を問わず公職上の信用を失うべき行為があったとき。
2 懲戒の処分は、免職、500円以下の過怠金及び譴責とする。
3 免職及び過怠金の処分は、都道府県職員委員会の議決を経なければならない。
4 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属している間は、同一事件に対して懲戒のための委員会を開くことができない。懲戒に関する委員会の議決前、懲戒に付すべき者に対し、刑事訴追が始まったときは、事件の判決の終わるまで、その開会を停止する。
第13条 都道府県の専門委員の職にある者が刑事事件に関して起訴されたときは、都道府県知事は、その者の職務の執行を停止することができる。
2 前項の規定による職務執行の停止期間中においては、報酬の3分の2を減額するものとする。
第14条 市町村又は特別区の職員の服務に関しては、従前の市町村職員服務紀律の例による。ただし、専門委員及び監査専門委員は、営業を行い、若しくは家族に営業を行わせ、又は給料若しくは報酬を受ける他の事務を行うことを妨げない。
第15条 第12条の規定は、市町村又は特別区の職員の懲戒について準用する。この場合において、同条第3項中「都道府県職員委員会」とあるのは、「市町村又は特別区の職員懲戒審査委員会」と読み替えるものとする。
第16条 市町村及び特別区に職員懲戒審査委員会を置く。
2 市又は特別区の職員懲戒審査委員会は、委員5人をもって組織する。
3 委員は、市又は特別区の職員のうちから2人及び学識経験を有する者のうちから3人を市長又は特別区の区長において議会の同意を得て選任する。委員長は、委員が互選する。
4 町村の職員懲戒審査委員会は、委員3人をもって組織する。
5 委員は、町村の職員のうちから1人及び学識経験を有する者のうちから2人を町村長において議会の同意を得て選任する。委員長は、委員が互選する。
6 職員懲戒審査委員会の委員長は、庶務を整理させるため必要があると認めるときは、市町村又は特別区の職員のうちから、市町村長又は特別区の区長の同意を得て、書記を置くことができる。
7 前各項に定めるものを除くほか、職員懲戒審査委員会に関し必要な事項は、市町村又は特別区の規則で定める。
第17条 第13条の規定は、市町村又は特別区の専門委員について準用する。この場合において、同条第1項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長又は特別区の区長」と読み替えるものとする。
第18条 第13条の規定は、都道府県の選挙管理委員について準用する。
第19条 第13条の規定は、市町村又は特別区の選挙管理委員について準用する。この場合において、同条第1項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長又は特別区の区長」と読み替えるものとする。
第20条 第13条の規定は、都道府県の監査委員について準用する。この場合において、同条第2項中「報酬」とあるのは、「報酬又は給料」と読み替えるものとする。
第21条 第13条の規定は、市町村又は特別区の監査委員について準用する。この場合において、同条第1項中「都道府県知事」とあるのは「市町村長又は特別区の区長」と、同条第2項中「報酬」とあるのは「報酬又は給料」と読み替えるものとする。
第22条 第12条及び第13条の規定は、都道府県の監査専門委員について準用する。この場合において、同条第1項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県の代表監査委員」と読み替えるものとする。
第23条 第13条の規定は、市町村又は特別区の監査専門委員について準用する。この場合において、同条第1項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村又は特別区の代表監査委員」と読み替えるものとする。
第24条 法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、従前の東京都官制、北海道庁官制又は地方官官制の規定によりした手続その他の行為は、地方自治法又はこれに基づく命令中の相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。
第25条 地方自治法の規定による人口は、同法第254条の規定にかかわらず、当分の間、北海道庁根室支庁管内歯舞村及び島根県隠岐支庁管内5箇村については、なお従前の例により算定するものとする。

附則

この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和22年6月17日政令第89号)
この政令は、公布の日から、これを施行する。但し、第2条中地方自治法施行規程第69条及び附則の改正規定は、昭和22年5月3日から、これを適用する。
附則 (昭和22年8月31日政令第179号)
この政令は、労働省設置法施行の日から、これを施行する。
附則 (昭和22年11月11日政令第241号)
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和22年12月8日政令第260号)
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和22年12月31日政令第332号)
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和22年12月31日政令第335号)
この政令は、昭和23年1月1日から、これを施行する。
附則 (昭和23年4月30日政令第95号)
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年5月15日政令第116号)
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年6月22日政令第135号)
この政令は、昭和23年7月1日から、これを施行する。
附則 (昭和23年8月19日政令第239号) 抄
第25条 この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年9月30日政令第307号)
この政令は、昭和23年10月1日から、施行する。
附則 (昭和24年4月25日政令第75号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和24年4月1日から適用する。
附則 (昭和24年5月31日政令第128号)
この政令は、昭和24年7月1日から施行する。
附則 (昭和24年5月31日政令第129号)
この政令は、昭和24年6月1日から施行する。
附則 (昭和24年10月28日政令第358号)
1 この政令は、昭和24年11月1日から施行する。
2 この政令施行の際、現に通商産業省の職員で通商産業局の分室に勤務するもの又は運輸省の職員で陸運局の分室に勤務するものは、別に辞令を発せられないときは、同級及び同俸給で、改正後の地方自治法施行規程第70条第5項又は第6項の職員に、それぞれ任ぜられたものとする。
附則 (昭和25年1月20日政令第6号)
この政令は、公布の日から施行し、道路運送法施行令の一部を改正する政令(昭和24年政令第409号)施行の日(昭和24年12月27日)から適用する。
附則 (昭和25年3月10日政令第29号)
1 この政令中、地方自治法施行規程第69条第5号、第71条第1項及び第72条の改正規定は、昭和25年7月1日から、その他の規定は、同年4月1日から施行する。
2 地方自治法施行規程第70条の改正規定施行の際現に商工資材事務所に勤務する職員は、同条第5項の改正規定にかかわらず、昭和25年6月30日までの間に限り、なお、地方事務官、地方技官、雇員又は傭人として在職することができる。
附則 (昭和25年4月13日政令第81号)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
2 改正後の地方自治法施行規程第70条第4項の規定適用の際現に陸運事務所に勤務する職員で同項の規定による定員をこえる者は、同項の規定にかかわらず、昭和25年6月30日までの間に限り、なお、地方事務官、地方技官、雇員又は傭人として在職することができる。
附則 (昭和25年5月1日政令第113号) 抄
1 この政令は、昭和25年5月1日から施行する。
附則 (昭和25年5月4日政令第119号) 抄
1 この政令は、昭和25年5月15日から施行する。
3 昭和25年法律第143号及びこの政令施行の際現にその手続を開始している直接請求については、なお、従前の例による。
附則 (昭和25年11月16日政令第338号) 抄
(施行期日)
1 この政令中第1章第2節の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和25年11月23日から施行する。
附則 (昭和26年4月16日政令第106号)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
2 改正後の地方自治法施行規程第70条第4項の規定適用の際現に陸運事務所に勤務する職員で同項の規定による定員をこえる者は、同項の規定にかかわらず、昭和26年6月30日までの間に限り、なお、地方事務官、地方技官、雇員又は傭人として在職することができる。
附則 (昭和26年6月18日政令第222号)
この政令は、昭和26年7月1日から施行する。
附則 (昭和26年6月30日政令第254号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和26年7月1日から施行する。
附則 (昭和26年12月26日政令第393号)
1 この政令は、昭和27年1月1日から施行する。
2 昭和27年6月30日までの間は、改正後の地方自治法施行規程第70条第1項から第4項までの規定による定員をこえる員数の職員を、定員の外に置くことができる。
附則 (昭和27年5月9日政令第139号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
附則 (昭和27年6月25日政令第203号)
1 この政令は、昭和27年7月1日から施行する。
2 昭和27年12月31日までの間は、改正後の地方自治法施行規程第70条第4項の規定による定員をこえる員数の職員を定員の外に置くことができる。
附則 (昭和28年3月26日政令第41号)
この政令は、昭和28年4月1日から施行する。
附則 (昭和28年8月10日政令第176号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年10月31日政令第337号)
この政令は、昭和28年11月1日から施行する。
附則 (昭和29年6月17日政令第147号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年6月30日政令第95号)
この政令は、昭和30年7月1日から施行する。
附則 (昭和31年7月27日政令第248号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和31年8月1日から施行する。
附則 (昭和31年8月28日政令第271号)
この政令は、昭和31年9月1日から施行する。
附則 (昭和31年9月1日政令第282号)
1 この政令は、昭和31年10月1日から施行する。
2 都道府県職員委員会に関する政令(昭和24年政令第7号)は、廃止する。
附則 (昭和32年4月10日政令第61号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月1日政令第102号)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 改正後の地方自治法施行規程第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、昭和33年6月30日までの間は、5740人とする。
附則 (昭和34年3月31日政令第88号)
1 この政令は、昭和34年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の日から国民年金法の公布の日の前日までの間は、改正後の地方自治法施行規程第69条第2号中「船員保険特別会計法並びに国民年金法の施行」とあるのは、「船員保険特別会計法の施行並びに国民年金制度実施の準備」と読み替えるものとする。
附則 (昭和34年6月1日政令第206号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年7月9日政令第250号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年4月1日政令第83号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年12月26日政令第307号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年4月1日政令第83号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年4月12日政令第100号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、附則第3項から第5項までの規定を除き、昭和36年度の予算から適用する。
附則 (昭和37年4月1日政令第128号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第385号)
この政令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年3月30日政令第88号)
この政令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月30日政令第45号)
この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年9月1日政令第290号) 抄
1 この政令は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の施行の日(昭和39年9月6日)から施行する。
附則 (昭和40年3月29日政令第51号)
この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年4月2日政令第107号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年5月30日政令第84号)
この政令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和42年12月18日政令第363号) 抄
1 この政令は、昭和43年2月1日から施行する。
附則 (昭和43年3月5日政令第26号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月20日政令第193号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月1日政令第63号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年5月16日政令第123号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方自治法施行規程第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、昭和44年9月30日までの間は、1万4497人とする。
附則 (昭和45年4月17日政令第73号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方自治法施行規程第70条の規定にかかわらず、昭和45年4月1日から同年9月30日までの間の同条第1項に規定する定員は1万4350人とし、同年4月1日から同年6月30日までの間の同条第3項に規定する定員は2233人とする。
附則 (昭和45年7月25日政令第224号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年3月31日政令第82号)
この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年9月27日政令第305号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日政令第47号)
この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年4月28日政令第118号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和47年度の予算から適用する。
附則 (昭和47年5月1日政令第148号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第70条第1項の改正規定は、昭和47年5月15日から施行する。
2 改正後の第70条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する定員は、この政令の公布の日から昭和47年5月14日までの間は、同条第2項に規定する定員にあっては2212人とし、同条第3項に規定する定員にあっては2433人とする。
附則 (昭和48年5月31日政令第144号)
この政令は、昭和48年6月1日から施行する。
附則 (昭和49年9月2日政令第315号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月10日政令第26号)
この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年12月9日政令第348号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年11月30日政令第300号)
この政令は、昭和51年12月1日から施行する。
附則 (昭和53年1月27日政令第14号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年8月18日政令第309号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年1月25日政令第3号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年12月12日政令第326号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年11月30日政令第332号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年9月7日政令第244号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月13日政令第27号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (昭和59年9月21日政令第274号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年11月24日政令第331号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年4月1日)から施行する。
附則 (昭和60年9月21日政令第266号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年9月27日政令第308号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月29日政令第324号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日政令第107号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の地方自治法施行規程の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、昭和63年12月31日までの間は、1万6001人とする。
附則 (昭和63年12月22日政令第348号)
この政令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (平成元年5月29日政令第139号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の地方自治法施行規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成元年9月30日までの間は1万6076人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は1万6060人とする。
附則 (平成2年6月8日政令第154号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第70条第1項及び次項の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成2年9月30日までの間は1万6136人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は1万6110人とする。
附則 (平成3年4月2日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(選挙管理委員又は監査委員の懲戒の手続及び処分に関する経過措置)
第2条 地方自治法の一部を改正する法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の地方自治法施行規程第25条第1項に規定する都道府県職員委員会又は同令第40条第1項に規定する市町村吏員懲戒審査委員会若しくは特別区吏員懲戒審査委員会において選挙管理委員又は監査委員の懲戒の審査が開始されている場合には、これらの者の懲戒の手続及び処分については、地方自治法第184条の2及び第197条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成3年4月12日政令第121号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第70条第1項及び次項の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成3年9月30日までの間は1万6184人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は1万6158人とする。
附則 (平成4年4月10日政令第118号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第70条第1項及び次項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成4年9月30日までの間は1万6242人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は1万6216人とする。
附則 (平成5年4月1日政令第112号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第70条第1項及び第2項の規定並びに次項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成5年9月30日までの間は1万6299人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は1万6270人とする。
附則 (平成6年6月24日政令第166号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第70条第1項の規定及び次項の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成6年9月30日までの間は1万6358人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は1万6329人とする。
附則 (平成7年3月27日政令第83号)
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成7年9月30日までの間は1万6409人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は1万6380人とする。
附則 (平成8年5月11日政令第127号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第70条第1項及び第2項の規定並びに次項の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成8年9月30日までの間は1万6488人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は1万6459人とする。
附則 (平成9年4月1日政令第133号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第70条第1項及び第2項の規定並びに次項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
2 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成9年9月30日までの間は1万6530人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は1万6503人とする。
附則 (平成10年4月9日政令第134号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第70条第1項の規定及び次項の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成10年9月30日までの間は1万6558人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は1万6530人とする。
附則 (平成11年3月31日政令第93号)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成11年9月30日までの間は1万6584人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は1万6558人とする。
附則 (平成11年10月14日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成18年11月22日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年10月17日政令第313号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成19年11月18日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第92号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。

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