完全無料の六法全書
にっぽんこくけんぽうしこうのさいげんにこうりょくをゆうするちょくれいのきていのこうりょくとうにかんするせいれい

日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令

昭和22年政令第14号
○1 日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定は、昭和22年法律第72号第1条に規定するものを除くの外、政令と同一の効力を有するものとする。
○2 昭和22年法律第72号第1条に規定するものを除くの外、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定中「勅令」とあるのは「法律又は政令」、「閣令」とあるのは「総理庁令」と読み替えるものとする。

附則

この政令は、公布の日から、これを施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。