こうとうふれい
皇統譜令
昭和22年政令第1号
第1条 この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。
第2条 皇統譜の副本は、法務省でこれを保管する。
第3条 左の各号に掲げる事項については、宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う。
一 公布又は公告がない事項の登録
二 皇統譜の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正
第4条 皇室典範第3条の規定によって、皇位継承の順序を変えたときは、その年月日を皇嗣であった親王又は王の欄に登録し、事由を附記しなければならない。
第5条 皇室典範第11条から第14条までの規定によって、親王、内親王、王又は女王が、皇族の身分を離れたときは、その年月日を当該親王、内親王、王又は女王の欄に登録し、事由及び氏名を附記しなければならない。
第6条 皇統譜は、内閣総理大臣の承認を得た場合の外、これを尚蔵の部局外に持ち出してはならない。
附則
○1 この政令は、公布の日から、これを施行する。
○2 従前の規定による皇統譜は、この政令によって調製したものとみなす。
○3 従前の皇統譜に関し、宮内大臣が行った職権は、この政令の規定による皇統譜については、宮内庁長官が、これを行うものとする。
附則 (昭和24年5月31日政令第127号)
この政令は、昭和24年6月1日から施行する。
附則 (昭和27年7月31日政令第305号)
この政令は、昭和27年8月1日から施行する。
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