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せんいんほうしこうきそく

船員法施行規則

昭和22年運輸省令第23号
船員法施行規則を次のように改正する。

第1章 総則

(適用船舶の範囲)
第1条 船員法(以下「法」という。)第1条第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。
 船舶法(明治32年法律第46号)第1条第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶
 日本船舶を所有することができる者及び前号に掲げる者が借り入れ、又は国内の港から外国の港まで回航を請け負った船舶
 日本政府が乗組員の配乗を行なっている船舶
 国内各港間のみを航海する船舶
(適用除外小型船舶)
第1条の2 法第1条第2項第4号の国土交通省令の定めるものは、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボートとする。
(職員の範囲)
第2条 法第3条第1項の国土交通省令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。
 運航士
 事務長及び事務員
 医師
 その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者

第2章 船長の職務及び権限

(発航前の検査)
第2条の2 船長は、法第8条の規定により、発航前に次に掲げる事項を検査しなければならない。ただし、当該発航の前12時間以内に第1号に掲げる事項のうち操舵設備に係る事項について発航前の検査をしたとき並びに当該発航の前24時間以内に第1号(操舵設備に係る事項を除く。)、第4号及び第5号に掲げる事項について発航前の検査をしたときは、当該事項については、検査を行わないことができる。
 船体、機関及び排水設備、操舵設備、係船設備、揚錨設備、救命設備、無線設備その他の設備が整備されていること。
 積載物の積付けが船舶の安定性をそこなう状況にないこと。
 喫水の状況から判断して船舶の安全性が保たれていること。
 燃料、食料、清水、医薬品、船用品その他の航海に必要な物品が積み込まれていること。
 水路図誌その他の航海に必要な図誌が整備されていること。
 気象通報、水路通報その他の航海に必要な情報が収集されており、それらの情報から判断して航海に支障がないこと。
 航海に必要な員数の乗組員が乗り組んでおり、かつ、それらの乗組員の健康状態が良好であること。
 前各号に掲げるもののほか、航海を支障なく成就するため必要な準備が整っていること。
(遭難船舶等の救助義務の免除)
第3条 法第14条ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。
 遭難者の所在に到着した他の船舶から救助の必要のない旨の通報があったとき。
 遭難船舶の船長又は遭難航空機の機長が、遭難信号に応答した船舶中適当と認める船舶に救助を求めた場合において、当該救助を求められた船舶のすべてが救助に赴いていることを知ったとき。
 やむを得ない事由で救助に赴くことができないとき、又は特殊の事情によって救助に赴くことが適当でないか若しくは必要でないと認められるとき。
○2 前項第3号の場合においては、その旨を附近にある船舶に通報し、かつ、他の船舶が救助に赴いていることが明らかでないときは、遭難船舶の位置その他救助のために必要な事項を海上保安機関又は救難機関(日本近海にあっては、海上保安庁)に通報しなければならない。
(異常気象等の通報)
第3条の2 法第14条の2の国土交通省令の定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶とする。
○2 船長は、次表上段に掲げる船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象に遭遇したときは、当該異常な現象が存することについて海上保安機関又は気象機関があらかじめ予報又は警報を発している場合を除き、当該異常な現象の種類及び同表下段に掲げる事項を附近にある船舶及び海上保安機関(日本近海にあっては、海上保安庁)に通報しなければならない。ただし、当該異常な現象について、港則法(昭和23年法律第174号)第25条、航路標識法(昭和24年法律第99号)第16条、水路業務法(昭和25年法律第102号)第20条、気象業務法(昭和27年法律第165号)第7条第2項又は海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第39条第1項の規定による報告を行なったときは、海上保安庁に対する通報は、要しない。
異常な現象の種類 通報すべき事項
1 熱帯性暴風雨又はその他のビューフォート風力階級10以上(風速毎秒24・5メートル以上)の風を伴う暴風雨
イ 日時(協定世界時による。以下本表において同じ。)及び位置
ロ 気圧(補正の有無を明らかにすること。)及び前3時間中の気圧の変化の状況
ハ 風向(真方位による。以下本表において同じ。)及び風力(ビューフォート風力階級による。以下本表において同じ。)又は風速
ニ うねりの進行方向(真方位による。)及び周期又は波長その他の海面の状態
ホ 船舶の針路(真方位による。)及び速力
2 構造物上にはげしく着氷を生ぜしめる強風
イ 日時及び位置
ロ 気温
ハ 表面水温
ニ 風向及び風力又は風速
3 漂流物又は通常の漂流海域外における流氷若しくは氷山
イ 日時及び位置
ロ 形状、漂流方向(真方位による。)及び漂流速度
4 沈没物
イ 日時及び位置
ロ 形状及び深度
5 その他船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象
イ 日時及び位置
ロ 概要
○3 法第14条の2の規定による通報は、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第3号に定める安全通信により行なわなければならない。
(非常配置表)
第3条の3 法第14条の3第1項の国土交通省令の定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
 旅客船(平水区域を航行区域とするものにあっては、国土交通大臣の指定する航路に就航するものに限る。)
 旅客船以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶
 船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第1条第14項に規定する管海官庁が1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第10章第1規則に規定する高速船コード(以下「高速船コード」という。)に従って指示するところにより当該船舶が船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項に掲げる事項を施設し、かつ、同法第3条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、船舶安全法施行規則第13条の5第2項の規定により記入された船舶検査証書を受有する船舶(以下「特定高速船」という。)
 専ら沿海区域において従業する漁船以外の漁船
○2 非常配置表には、次に掲げる非常の場合における作業について海員の配置を定めなければならない。
 水密戸、弁、舷窓その他の水密を保持するために必要な閉鎖装置の閉鎖、排水その他の防水作業
 防火戸の閉鎖、通風の遮断、消火設備の操作その他の消火作業
 食料、航海用具その他の物品の救命艇、端艇及び救命いかだ(以下「救命艇等」という。)並びに救助艇への積込み、救命艇等及び救助艇の降下並びに救命艇等及び救助艇の操縦
 救命索発射器、救命浮環その他の救命設備の操作
 旅客の招集及び誘導、旅客の救命胴衣の着用の確認その他旅客の安全を確保するための作業
 船倉、タンクその他の密閉された区画(次条において「密閉区画」という。)における救助作業
○3 前項の規定により定める海員の配置は、次に掲げる海員の配置を含むものでなければならない。
 前項第1号、第2号及び第6号に掲げる作業の現場における指揮者及びその代行者
 救命艇等及び救助艇ごとの指揮者及び副指揮者(端艇、救命いかだ、救助艇及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする旅客船に搭載する救命艇にあっては、指揮者)
 内燃機関、無線設備又は探照灯を有する救命艇等及び救助艇にあっては、当該救命艇等及び救助艇ごとにこれらの設備を操作することができる者
○4 前項の場合において、救命艇手規則(昭和37年運輸省令第47号)第1条の船舶に搭載する救命艇等にあっては、同項第2号に掲げる者は、法第118条の救命艇手をもって充てなければならない。ただし、同令第2条第4項の許可を受けて救命艇手の員数を減じた場合における当該減じた員数に等しい数の救命艇等については、この限りでない。
○5 非常配置表には、第2項に定めるもののほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
 非常の場合において海員をその配置につかせるための信号
 非常の場合において旅客を招集するための信号
 前号の信号が出された場合に海員及び旅客がとるべき措置
 船体放棄の命令を表す信号
 非常の場合において旅客の乗り込むべき救命艇等
 非常の場合において救命艇等及び救助艇に積み込むべき物品の名称及び数量
 救命設備及び消火設備の点検及び整備を担当する職員
○6 前項第2号の信号は、汽笛又はサイレンによる連続した7回以上の短声とこれに続く1回の長声としなければならない。
○7 国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客船の非常配置表の様式は、当該船舶の運航管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の承認を受けたものでなければならない。
(操練)
第3条の4 前条第1項各号に掲げる船舶における法第14条の3第2項の非常の場合のために必要な海員に対する操練は、非常配置表に定めるところにより海員をその配置につかせるほか、次に掲げるところにより実施しなければならない。
 防火操練 防火戸の閉鎖、通風の遮断及び消火設備の操作を行うこと。
 救命艇等操練 救命艇等の振出し又は降下及びその附属品の確認、救命艇の内燃機関の始動及び操作並びに救命艇の進水及び操船を行い、かつ、進水装置用の照明装置を使用すること。
 救助艇操練 救助艇の進水及び操船並びにその附属品の確認を行うこと。
 防水操練 水密戸、弁、舷窓その他の水密を保持するために必要な閉鎖装置の操作を行うこと。
 非常操舵操練 操舵機室からの操舵設備の直接の制御、船橋と操舵機室との連絡その他操舵設備の非常の場合における操舵を行うこと。
 密閉区画における救助操練 保護具、船内通信装置及び救助器具を使用し、並びに救急措置の指導を行うこと。
 特定高速船にあっては、前各号に掲げるところによるほか、次の表に定めるところにより実施すること。
防火操練 火災探知装置、船内通信装置及び警報装置の操作並びに旅客の避難の誘導を行うこと。
救命艇等操練 非常照明装置及び救命艇等に附属する救命設備の操作並びに海上における生存方法の指導を行うこと。
防水操練 ビルジ排水装置の操作及び旅客の避難の誘導を行うこと。
○2 前項の船舶のうち、旅客船(国内各港間のみを航海する旅客船及び特定高速船を除く。)においては少なくとも毎週1回、旅客船である特定高速船においては1週間を超えない間隔で、旅客船以外の船舶である特定高速船においては1月を超えない間隔で、これら以外の船舶においては少なくとも毎月1回、海員に対する操練(膨脹式救命いかだの振出し及び降下並びにその附属品の確認、救命艇の進水及び操船、救助艇操練、非常操舵操練並びに密閉区画における救助操練を除く。第6項において同じ。)を実施しなければならない。
○3 海員に対する操練のうち、膨脹式救命いかだの振出し又は降下及びその附属品の確認は、少なくとも1年に1回(乙区域又は甲区域(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和58年政令第13号)別表第1の配乗表の適用に関する通則12又は13の乙区域又は甲区域をいう。)において従業する総トン数500トン以上の漁船(次項及び第6項において「外洋大型漁船」という。)以外の漁船においては、少なくとも2年に1回)実施しなければならない。
○4 海員に対する操練のうち、救命艇の進水及び操船は搭載する全ての救命艇について少なくとも3月に1回(国内各港間のみを航海する船舶(特定高速船及び漁船を除く。)及び外洋大型漁船以外の漁船(以下この項及び第7項並びに第3条の9第2項第2号及び第3号において「国内航海船等」という。)においては、少なくとも1年に1回)、救助艇操練及び非常操舵操練は少なくとも3月に1回(国内航海船等の救助艇操練にあっては、少なくとも1年に1回)、それぞれ実施しなければならない。
○5 海員に対する操練のうち、密閉区画における救助操練は、少なくとも2月に1回実施しなければならない。
○6 第1項の船舶のうち、漁船以外の船舶(国内各港間のみを航海する旅客船を除く。)及び外洋大型漁船においては、発航の直前に行われた海員に対する操練に海員の4分の1以上が参加していない場合は、発航後24時間以内にこれを実施しなければならない。
○7 第1項の船舶のうち国内航海船等以外の船舶(国内各港間のみを航海する特定高速船を除く。)であって、出港後24時間を超えて船内にいることが予定される旅客が乗船するものにおいては、当該旅客に対する避難のための操練を当該旅客の乗船後最初の出港の前又は当該出港の後直ちに実施しなければならない。ただし、荒天その他の事由により実施することが著しく困難である場合は、この限りでない。
○8 第1項の船舶以外の船舶においては、海員に対する操練のうち、第1項第5号に掲げる操練は少なくとも3月に1回、同項第6号に掲げる操練は少なくとも2月に1回、それぞれ実施しなければならない。
(航海当直の実施)
第3条の5 次の各号に掲げる船舶以外の船舶の船長は、航海当直の編成及び航海当直を担当する者がとるべき措置について国土交通大臣が告示で定める基準に従って、適切に航海当直を実施するための措置をとらなければならない。
 平水区域を航行区域とする船舶
 専ら平水区域又は船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令(昭和38年政令第54号)別表の海面において従業する漁船
(巡視制度)
第3条の6 第3条の3第1項第1号に掲げる船舶の船長は、船舶の火災の予防のための巡視制度を設けなければならない。
○2 前項に定めるもののほか、同項の船舶のうち船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第2条第4項のロールオン・ロールオフ旅客船の船長は、船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは同条第18号の車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを監視するための巡視制度を設けなければならない。ただし、当該区域について船舶設備規程第146条の46第1項の規定による監視装置を備えている場合又は同項ただし書の規定により当該監視装置を備えることを要しないこととされている場合は、この限りでない。
(水密の保持)
第3条の7 船長は、次に掲げるところにより、船舶の水密を保持するとともに、海員がこれを遵守するよう監督しなければならない。
 甲板間における貨物倉を区画する水密隔壁に取り付けた水密戸及び甲板間における貨物倉を区画する甲板に取り付けたランプは、発航前に水密に閉じ、航行中は、これを開放しないこと。
 機関室内の水密隔壁にある取外しの可能な板戸は、発航前に水密を保つよう取り付け、航行中は、緊急の必要がある場合を除き、これを取り外さないこと。
 船舶区画規程(昭和27年運輸省令第97号)第50条第1項の工事用の出入口に設ける水密すべり戸は、発航前に水密に閉じ、航行中は、緊急の必要がある場合を除き、これを開放しないこと。
 船舶区画規程第102条の11第1項第1号の水密戸及び昇降口の水密閉鎖装置は、発航前に水密に閉じ、航行中は、通行のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。
 船舶区画規程第54条の水密すべり戸は、航行中は、旅客の通行その他船舶の運航のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。旅客の通行その他船舶の運航のため開放したときは、直ちに閉じ得るよう準備しておくこと。
 前5号以外の水密隔壁に取り付けた水密戸及び漁船の最上層の全通甲板下の船側の開口であって、船内の閉囲された場所に通じるもの(舷窓を除く。)は、発航前に水密に閉じ、航行中は、作業又は通行のため必要がある場合を除き、これを開放しないこと。作業又は通行のため開放したときは、直ちに閉じ得るよう準備しておくこと。
 貨物を積載する場所にある舷窓その他航行中に近寄ることが困難な場所にある舷窓及びそのふたは、発航前に水密に閉じ、かつ、錠前その他の開くことを防止するための装置(以下「錠前等」という。)を付すべきものにあっては、施錠し、航行中は、これを開放しないこと。
 船舶区画規程第58条第2項の舷窓の下縁が発航前の喫水線の上方1・4メートル(満載喫水線規則(昭和43年運輸省令第33号)別表第1の熱帯域又は熱帯季節期間における季節熱帯区域に船舶があるときは、1・1メートル)に船舶の幅の1000分の25を加えた距離に最低点を有する隔壁甲板に平行な線より下方にあるときは、当該舷窓のある甲板間のすべての舷窓を発航前に水密に閉じ、かつ、施錠し、航行中は、これを開放しないこと。
 外板の開口で垂直方向の損傷範囲を制限する甲板より下方にあるもの(第7号及び前号の舷窓を除く。)は、発航前に水密に閉じ、かつ、錠前等を付すべきものにあっては、施錠し、航行中は、当該開口の開放が船舶の安全性を損なう状況にない場合であって、船舶の運航のため必要があるときを除き、これを開放しないこと。
 載貨扉は、発航前に水密に閉じ、かつ、安全装置を作動させ、航行中は、これを開放しないこと(次に掲げる場合を除く。)。
 船舶が離着岸する場合であって、当該載貨扉が船舶の接岸中操作するに適しない構造のものであるために、当該載貨扉を開放する必要があるとき。
 船舶が安全に錨泊し、かつ、当該載貨扉の開放が船舶の安全性を損なう状況にない場合であって、旅客の乗降その他船舶の運航のために、当該載貨扉を開放する必要があるとき。
十一 舷門、載貨門その他の開口で隔壁甲板より下方にあるものは、発航前に水密に閉じ、航行中は、これを開放しないこと。
十二 灰棄て筒、ちり棄て筒等の船内の開口で隔壁甲板より下方にあるものは、使用した後直ちにそのふた及び自動不還弁を確実に閉じること。
○2 次の各号に掲げる船舶については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
 船舶区画規程第2編の適用を受ける船舶(第3号において「特定旅客船」という。)以外の船舶 前項第3号、第5号及び第10号
 船舶区画規程第3編、第4編又は第5編の適用を受ける船舶(次号において「特定貨物船等」という。)以外の船舶 前項第4号
 特定旅客船又は特定貨物船等である船舶以外の船舶 前項第8号、第9号、第11号及び第12号
○3 第1項第7号及び第8号の舷窓並びに同項第9号の開口のかぎ又は暗証番号その他の解錠に必要な情報は、船長が保管又は管理しなければならない。
第3条の8 旅客船の船長は、国内各港間のみの航海を行なう場合を除き、水密戸、水密戸に附属する表示器その他の装置、区画室の水密を保っための弁及び損傷制御用クロス連結管の操作用弁を毎週1回点検し、かつ、主横置隔壁にある動力式水密戸を毎日作動しなければならない。
(非常通路及び救命設備の点検整備)
第3条の9 船長は、非常の際に脱出する通路、昇降設備及び出入口並びに救命設備を少なくとも毎月1回点検し、かつ、整備しなければならない。
○2 前項に定めるもののほか、船長は、次の各号に掲げる救命設備については、それぞれ当該各号に定めるところにより少なくとも毎週1回点検しなければならない。
 救命艇等及び救助艇並びにそれらの進水装置(第3号に掲げるものを除く。) 目視により点検すること。
 救命艇等及び救助艇(国内航海船等に備え付けられているものを除く。)の内燃機関 始動及び前後進操作を行うことにより点検すること。
 旅客船及び漁船以外の船舶(国内航海船等を除く。)に備え付けられている救命艇(船尾からつり索を用いることなく進水するものを除く。)及びその進水装置 当該救命艇を格納位置から移動することにより点検すること。
 第3条の3第5項第2号の信号を発する装置 使用することにより点検すること。
(旅客に対する避難の要領等の周知)
第3条の10 船長は、避難の要領並びに救命胴衣の格納場所及び着用方法について、旅客の見やすい場所に掲示するほか、旅客に対して周知の徹底を図るため必要な措置を講じなければならない。
(船上教育)
第3条の11 第3条の3第1項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから2週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育を施さなければならない。
○2 前項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法並びに海上における生存方法に関する教育を少なくとも毎月1回(国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客船においては、少なくとも毎週1回)施さなければならない。
○3 前項の教育のうち救命設備及び消火設備の使用方法に関する教育は、2月以内ごと(旅客船である特定高速船にあっては、1月以内ごと)に当該船舶のすべての救命設備及び消火設備について施されなければならない。
4 第1項の船舶の船長は、海員に対し、法第14条の3に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する教育を施さなければならない。
5 前各項に掲げるほか、第1項の船舶の船長は、海員に対し、当該船舶の火災に対する安全を確保するための教育を施さなければならない。
(船上訓練)
第3条の12 第3条の3第1項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから2週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する訓練を実施しなければならない。
○2 前項の船舶の船長は、海員に対し、進水装置用救命いかだの使用方法に関する訓練を少なくとも4月に1回実施しなければならない。
○3 第1項の船舶の船長は、海員に対し、法第14条の3に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する訓練を定期的に実施しなければならない。
(手引書の備置き)
第3条の13 第3条の3第1項各号に掲げる船舶の船長は、当該船舶の救命設備の使用方法、海上における生存方法及び火災に対する安全の確保に関する手引書を食堂、休憩室その他適当な場所に備え置かなければならない。
(操舵設備の作動)
第3条の14 2以上の動力装置を同時に作動することができる操舵設備を有する船舶の船長は、船舶交通のふくそうする海域、視界が制限されている状態にある海域その他の船舶に危険のおそれがある海域を航行する場合には、当該2以上の動力装置を作動させておかなければならない。
(自動操舵装置の使用)
第3条の15 船長は、自動操舵装置の使用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
 自動操舵装置を長時間使用したとき又は前条に規定する危険のおそれがある海域を航行しようとするときは、手動操舵を行うことができるかどうかについて検査すること。
 前条に規定する危険のおそれがある海域を航行する場合に自動操舵装置を使用するときは、直ちに手動操舵を行うことができるようにしておくとともに、操舵を行う能力を有する者が速やかに操舵を引き継ぐことができるようにしておくこと。
 自動操舵から手動操舵への切換え及びその逆の切換えは、船長若しくは甲板部の職員により又はその監督の下に行わせること。
(船舶自動識別装置の作動)
第3条の16 船舶設備規程第146条の29の規定により船舶自動識別装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶自動識別装置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合又は当該船舶が航海の目的、態様、運航体制等を勘案して船舶自動識別装置を常時作動させることが適当でないものとして国土交通大臣が告示で定める船舶に該当する場合については、この限りでない。
(船舶長距離識別追跡装置の作動)
第3条の17 船舶設備規程第146条の29の2の規定により船舶長距離識別追跡装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船舶長距離識別追跡装置を常時作動させておかなければならない。ただし、当該船舶が抑留され若しくは捕獲されるおそれがある場合その他の当該船舶の船長が航海の安全を確保するためやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、船舶長距離識別追跡装置を停止した場合は、遅滞なく、海上保安庁に通報しなければならない。
(船橋航海当直警報装置の作動)
第3条の18 船舶設備規程第146条の49の規定により船橋航海当直警報装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船橋航海当直警報装置を常時作動させておかなければならない。
(作業言語)
第3条の19 船長は、乗組員が航海の安全に関し適切な動作を確実にするために使用する作業言語を決定し、その作業言語名を航海日誌の第1表の余白に記載しなければならない。ただし、当該作業言語を日本語に決定し、かつ、国際航海(船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事しない場合には、当該作業言語名を記載することを要しない。
2 船長は、法第14条の3に規定する非常配置表又は第3条の10に規定する旅客に対する避難の要領等に関する掲示物において、前項の規定により決定された作業言語以外の言語が使用されている場合には、当該作業言語への訳文を付さなければならない。
3 次の各号に掲げる船舶(推進機関を有しない船舶を除く。)の船長は、乗組員が航海の安全に関して船外と通信連絡を行う場合及び航海当直を実施している者が水先人と会話をする場合には、日本語(相手方の使用する言語が日本語である場合に限る。)又は英語を使用させなければならない。ただし、相手方の使用する言語が日本語又は英語以外の言語であって当該乗組員の使用するものと同一である場合には、この限りでない。
 国際航海に従事する旅客船
 旅客船又は自ら漁ろうに従事する漁船以外の船舶であって国際航海に従事するもの(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第4条第1項に規定する国際総トン数(以下「国際総トン数」という。)が500トン以上のものに限る。)
(航海に関する記録)
第3条の20 国際航海に従事する国際総トン数150トン以上の船舶(推進機関を有しない船舶及び自ら漁ろうに従事する漁船を除く。)の船長は、航海に関する記録を作成し、船内に保存しなければならない。
2 前項に規定する航海に関する記録の作成について必要な事項は、国土交通大臣が告示で定める。
(クレーン等の位置)
第3条の21 船長は、クレーン、デリックその他これらに類する装置を航海の安全に支障を及ぼすおそれのない位置に保持しなければならない。
(水葬)
第4条 船長は、次のすべての条件を備えなければ死体を水葬に付することができない。
 船舶が公海にあること。
 死亡後24時間を経過したこと。ただし、伝染病によって死亡したときは、この限りでない。
 衛生上死体を船内に保存することができないこと。ただし、船舶が死体を載せて入港することを禁止された港に入港しようとするときその他正当の事由があるときは、この限りでない。
 医師の乗り組む船舶にあっては、医師が死亡診断書を作成したこと。
 伝染病によって死亡したときは、十分な消毒を行ったこと。
第5条 船長は、死体を水葬に付するときは、死体が浮き上らないような適当な処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない。
(遺留品の処置)
第6条 船長は、船内にある者が死亡し、又は行方不明になったときは、遅滞なく、その船舶に乗り込む本人の親族、友人その他適当な者2名以上を立ち会わせて、その遺留品を取り調べた上、遺留品目録を作らなければならない。
○2 遺留品目録には、左の事項を記載して、船長及び立会人がこれに記名押印しなければならない。
 本人の氏名、本籍、住所並びに死亡し、又は行方不明となった位置及び年月日時
 遺留品の品名及び数量
 遺留品の目録を作ったときの年月日
 売却その他の処分をしたときは、そのてん末
第7条 船長は、遺留品を相続人その他の利害関係人の利益に適する方法により管理し、遺留品目録と共に相続人その他の権利者に引き渡さなければならない。
○2 船長は、遺留品目録及び遺留品の管理及び引渡を船舶所有者に委託することができる。
○3 船長又は船舶所有者が、遺留品の権利者の存否又は所在が分らないときは、もよりの地方運輸局長にこれを遺留品目録と共に提出しなければならない。
第8条 船長又は船舶所有者が、前条第3項の規定によって遺留品目録と共に遺留品を地方運輸局長に提出したときは、遺留品目録の写に地方運輸局長の証明を求めることができる。
(仮船舶国籍証書等)
第9条 法第18条第1項第1号の国土交通省令の定める証書は、次に掲げるものとする。
 船舶法第13条、第15条又は第16条の規定により仮船舶国籍証書の交付を受けた船舶にあっては、当該仮船舶国籍証書
 小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)の適用を受ける船舶にあっては、次に掲げる証明書
 小型船舶の登録等に関する法律第25条第1項の規定により国籍証明書の交付を受けた船舶にあっては、当該国籍証明書
 イに掲げる船舶以外の船舶にあっては、小型船舶の登録等に関する法律第14条の規定による登録事項証明書等のうち、小型船舶登録規則(平成14年国土交通省令第4号)第29条第1号の一部事項証明書又は同条第2号の全部事項証明書(現に小型船舶の登録等に関する法律第3条に規定する小型船舶登録原簿に登録された事項を証するものに限る。)
○2 次に掲げる船舶にあっては、法第18条第1項第1号の書類を備え置くことを要しない。
 船舶法施行細則(明治32年逓信省令第24号)第4条の規定により航海を行う船舶
 総トン数20トン未満の船舶(漁船を除く。)であって次に掲げるもの
 小型船舶の登録等に関する法律第2条第2号の国土交通省令で定める船舶
 小型船舶の登録等に関する法律第3条ただし書の規定により臨時航行する船舶
 小型船舶の登録等に関する法律第6条第1項の規定による新規登録又は同法第9条第1項の規定による変更登録を受けた後に、前項第2号に掲げる証明書を備え置くため航行する船舶
(海員名簿)
第10条 海員名簿の様式は、第1号書式とする。
○2 船長は、船員の雇入契約の成立等があったときは、遅滞なく、海員名簿を船員に提示してその確認印を受けなければならない。ただし、法第39条の規定により雇入契約が終了した場合において、海員名簿が滅失し、又はき損したときは、この限りでない。
○3 船長は、海員名簿が滅失し、又はき損したときは、前項ただし書の場合を除き、遅滞なく、海員名簿を作成し、これを船員に提示してその確認印を受けなければならない。
○4 第22条第1項の一括届出の許可に係る船舶にあっては、海員名簿は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(当該事務所が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長(船舶貸借の場合であって当該船舶の所有者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地。以下この項において「住所地等」という。)が本邦内にあるとき(住所地等が2以上ある場合であって、これらが2以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときを除く。)にあっては、当該住所地等を管轄する地方運輸局長)。以下「所轄地方運輸局長」という。)が指定した場所に備え置かなければならない。
○5 海員名簿は、船員の死亡又は雇入契約の終了の日から3年を経過する日まで、なお船内又は前項の場所に備え置かなければならない。ただし、船舶を譲渡したときその他のやむを得ない事由があるときは、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置くことができる。
(航海日誌)
第11条 航海日誌の様式は、第2号書式とする。ただし、国内各港間のみを航海する船舶又は第1種の従業制限を有する漁船にあっては、同書式中出生、死亡及び死産に関する第6表から第8表までは備えることを要しない。
○2 航海日誌には、航海の概要を第4表に記載するほか、次に掲げる場合にあっては、その概要を第5表に記載しなければならない。
 第2条の2の規定により操舵設備について検査を行ったとき。
 法第14条ただし書の規定により遭難船舶等を救助しなかったとき。
 法第14条の3第2項の規定による操練を行い、又は行うことができなかったとき。
 第3条の7第1項第1号から第11号までの規定により水密を保持すべき水密戸等を開放し、若しくは閉じ、又は第3条の8の規定により点検したとき。
 第3条の9の規定により救命設備の点検整備を行ったとき。
 第3条の12の規定により訓練を行ったとき。
 第3条の16ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させておかなかったとき。
 第3条の17ただし書の規定により船舶長距離識別追跡装置を作動させておかなかったとき。
 法第15条から第17条まで又は法第22条から第29条までの規定により処置したとき。
 法第19条各号のいずれかに該当したとき。
十一 法第20条又は商法(明治32年法律第48号)第707条の規定により船長以外の者が船長の職務を行ったとき。
十二 船員労働安全衛生規則(昭和39年運輸省令第53号)第45条第2項の規定により自蔵式呼吸具、送気式呼吸具及び空気圧縮機の点検を行ったとき。
十三 船員労働安全衛生規則第71条第2項第8号の規定により検知を行ったとき。
十四 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第198条第3項の規定により貨物タンクの圧力逃し弁の設定圧力の変更を行ったとき。
十五 危険物船舶運送及び貯蔵規則第389条の5の規定により燃料タンクの圧力逃がし弁と当該タンクとの間の空気管の流路の遮断を行ったとき。
十六 船内において出生又は死産があったとき。
十七 海員その他船内にある者による犯罪があったとき。
十八 労働関係に関する争議行為があったとき。
十九 国際航海に従事する船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第10条の3第1項に規定する船舶発生廃棄物をいう。)の排出を行ったとき(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和46年運輸省令第38号)第12条の2の44ただし書の場合を除く。)。
二十 国際航海に従事する船舶(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の17の5の2ただし書の船舶を除く。)が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)第11条の7の表第1号上欄に掲げる海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域内において原動機を始動し、若しくは停止するとき。
二十一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の21第1項の規定により、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の10の表第1号上欄に掲げる海域に入域する場合であって、同号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の使用を開始するとき。
二十二 国際航海に従事する船舶が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第1の5に掲げる南極海域又は北極海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域において海氷の密接度が変化するとき。
○3 航海日誌は、外国語によって作成することができる。
○4 航海日誌は、最後の記載をした日から3年を経過する日まで、なお船内に備え置かなければならない。
(旅客名簿)
第12条 旅客名簿は、船名及び旅客に関する次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
 氏名、年令(年令区分(少なくとも大人、子供及び幼児の区分が判別できるように記載されたものをいう。)をもって足りる。)、性別及び住所(住民票に記載されている市区町村名をもって足りる。)
 乗船の年月日及び港並びに下船の年月日及び港
 海難その他非常の場合における介助等の支援の要否
○2 前項の旅客名簿は、旅客に記載させる場合にあっては、その記載が簡易なものであり、かつ、同項各号に掲げる事項以外の記載事項がある場合にあっては、旅客の個人情報の保護に留意されたものでなければならない。
○3 次に掲げる船舶にあっては、旅客名簿を備え置くことを要しない。
 旅客船以外の船舶
 沿海区域のみを航行する船舶
 離島航路(離島航路整備法(昭和27年法律第226号)第2条第1項に規定する離島航路のうち当該航路の航海距離、本邦の海岸からの距離その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める航路を除く。)を航行する船舶
 国内各港間を航海する船舶であって、当該船舶に関し、次に掲げる措置が講じられているもの
 当該船舶の運航管理の事務を行う事務所に第1項各号に掲げる事項を記載した書類が備え置かれていること。
 イの事務所と有効に交信できる通信設備が設置されていること。
 イの事務所に、必要な場合に直ちに第1項各号に掲げる事項を連絡するための当直体制がとられていること。
(積荷に関する書類)
第13条 法第18条第1項第5号の積荷に関する書類は、積荷目録とする。
○2 船積港又は陸揚港が外国にある物品運送を行なう船舶以外の船舶においては、前項の書類を備え置くことを要しない。
(航行に関する報告)
第14条 船長は、法第19条の規定により報告をしようとするときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(地方運輸局(運輸監理部を含む。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、海事事務所及び内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)(以下「地方運輸局の事務所」という。)並びに法第104条の規定に基づき国土交通大臣の事務を行う市町村長(以下「指定市町村長」という。)の事務所をいう。以下同じ。)において、地方運輸局長又は指定市町村長(以下「地方運輸局長等」という。)に対し第4号書式による報告書3通を提出し、かつ、航海日誌を提示しなければならない。ただし、滅失その他やむを得ない事由があるときは、航海日誌の提示は、要しない。
○2 前項の規定により航海日誌を提示する場合において、航海日誌が外国語(英語を除く。)によって作成されているときは、翻訳者を明らかにした日本語又は英語による訳文を添付するものとする。
第15条 前条第1項の規定により船長が報告をした事実及び船舶所有者が同条の規定に準じて航行に関する報告をした事実については、船長又は船舶所有者は、地方運輸局長に対し航海日誌を提示し、かつ、第4号の2書式による申請書を提出して、当該報告書の写に証明を求めることができる。

第3章 雇入契約の成立等の届出等

(雇入契約の締結前の説明事項)
第16条 法第32条第1項第2号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 雇用の期間
 乗り組むべき船舶の名称、総トン数、用途(漁船にあっては、従事する漁業の種類を含む。)及び就航航路又は操業海域に関する事項
 職務に関する事項
 給料その他の報酬の決定方法及び支払いに関する事項
 報酬が歩合によって支払われる場合の法第58条第1項の一定額及び同条第3項の額
 基準労働期間、労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制に関する事項
 災害補償に関する事項
 退職、解雇、休職及び制裁に関する事項
 送還に関する事項
 予備船員制度があるときは、その概要
(外国において利用する募集受託者及び船員職業紹介事業者の基準)
第16条の2 法第32条の2第3号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
 2006年の海上の労働に関する条約(次号において「条約」という。)の締約国である外国において船員の募集を行う募集受託者にあっては、当該外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けていること。
 条約の非締約国である外国において船員の募集を行う募集受託者にあっては、条約に定める要件に適合していることについて、国土交通大臣の定める方法により船舶所有者の確認を受けていること。
○2 前項の規定は、法第32条の2第4号の国土交通省令で定める基準について準用する。この場合において、同項中「船員の募集」とあるのは「船員職業紹介事業」と、「募集受託者」とあるのは「船員職業紹介事業者」と読み替えるものとする。
(貯蓄金の管理)
第16条の3 船舶所有者は、法第34条第2項の規定による貯蓄金の管理に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第5号書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
○2 法第34条第2項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。
 貯蓄金の管理が預金の受入れである場合
 預金者の範囲
 預金者1人当たりの預金額の限度
 通帳の発行その他貯蓄金の受入れを証する方法
 管理の方法
 利率、複利単利の別その他の利子の計算方法
 返還の方法
 貯蓄金の管理が預金の受入れでない場合
 受領書の発行その他貯蓄金の受入れを証する方法
 管理の方法(預入者の名儀、預入先の名称、預入れの種類及び利子又は配当金の管理方法を含む。)
 通帳、印鑑等船舶所有者の管理すべきものの範囲
 返還の方法
○3 船舶所有者が預金の受入れである貯蓄金の管理をする場合の下限利率(法第34条第3項の国土交通省令で定める利率をいう。以下本項において同じ。)は、次に掲げる利率又は年5厘のうちいずれか高い方の利率とする。
 一の年度(毎年4月から翌年3月までの期間をいう。以下本項において同じ。)における下限利率は、当該年度の前年度の10月における定期預金平均利率(特定の月において全国の銀行が新規に受け入れる定期預金(預入金額が300万円未満であるものに限る。)について、当該定期預金に係る契約において定める預入期間が1年以上であって2年未満であるもの、2年以上であって3年未満であるもの、3年以上であって4年未満であるもの、4年以上であって5年未満であるもの及び5年以上であって6年未満であるものの別に平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をいう。以下本項において同じ。)及び同月において適用される下限利率との差が5厘以上であるときは当該定期預金平均利率に端数処理(1未満の端数がある数について、小数点以下3位未満を切り捨て、小数点以下3位の数字が、1又は2であるときはこれを切り捨て、3から7までの数であるときはこれを5とし、8又は9であるときはこれを切り上げることをいう。以下本項において同じ。)をして得た利率とし、当該利率の差が5厘未満であるときは当該下限利率と同一の利率とする。
 毎年度の4月における定期預金平均利率及び前号の規定により同月において適用される下限利率との差が1分以上であるときは、当該年度の10月から3月までの期間における下限利率は、同号の規定にかかわらず、当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率とする。
○4 法第34条第2項の協定により預金の受入れである貯蓄金の管理をする船舶所有者は、前年4月1日以後1年間における預金の管理の状況を、毎年4月30日までに、第5号の2書式により所轄地方運輸局長に報告しなければならない。
(雇入契約の成立時の書面の交付等)
第16条の4 船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、法第36条第1項に規定する書面を2通作成し、うち1通を船員に交付し、他の1通を船員の死亡又は雇入契約の終了の日から3年を経過する日までの間、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。
○2 前項の規定は、雇入契約の内容(第16条各号に掲げる事項に限る。)を変更したときについて準用する。この場合において、同項中「第36条第1項」とあるのは「第36条第2項」と読み替えるものとする。
○3 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海に従事する船舶の船舶所有者は、法第36条第3項の規定により同条第1項及び第2項の書面の写しを船内に備え置く場合において、当該書面が英語以外の言語によって作成されているときは、英語による訳文を添付しなければならない。
(教育のための雇入契約の解除)
第17条 船員は、次に掲げる教育機関における教育を受けようとするときは、法第41条第1項第4号の規定により雇入契約を解除することができる。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校
 独立行政法人海技教育機構
 国立研究開発法人水産研究・教育機構
○2 前項の場合においては、少くとも7日以前に船舶所有者に書面で申入をしなければならない。
(雇入契約の成立等の届出)
第18条 船長(法第37条第2項の規定により雇入契約の成立等の届出を行うべき船舶所有者を含む。次条及び第20条において同じ。)は、船員の雇入契約の成立等があったときは、最寄りの地方運輸局等の事務所において地方運輸局長等に対し届け出なければならない。ただし、労働協約若しくは就業規則の定めにより又はこれらの変更に伴い労働条件が変更された場合は、当該変更について雇入契約の変更の届出をすることを要しない。この場合において、就業規則は、法第97条の規定により届出されたものでなければならない。
第19条 船長は、前条の届出をしようとするときは、次の書類を提示して、雇入契約が成立又は終了した場合にあっては第6号書式による届出書を、雇入契約を変更又は更新した場合にあっては第8号書式による届出書を提出しなければならない。
 海員名簿
 船員手帳
 海技免状又は小型船舶操縦免許証その他の資格証明書を受有することを要する船員については、海技免状又は小型船舶操縦免許証その他の資格証明書(雇入契約の終了の届出をする場合を除く。)
○2 地方運輸局長等は、雇入契約の確認のため必要があるときは、労働協約、就業規則、船員派遣契約の契約内容を記載した書類、妊産婦の船員を船内で使用することができることを証する書類その他の船員の労働関係に関する事項を証する書類、漁船の従業する区域を証する書類又は船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
第20条 法第39条の規定により雇入契約が終了した場合において海員名簿が滅失し、又はき損したときは、船長は、船員の氏名欄に船員の確認印のある第6号書式による届出書2通を提出し、その1通をもって海員名簿にかえ、雇入契約の終了の届出をすることができる。
第21条 雇入契約の成立等の届出をする場合において、船員が地方運輸局等の事務所のない港で下船したことその他のやむを得ない事由があるときは、第19条第1項の規定にかかわらず、船員手帳を提示することを要しない。
○2 船長は、船員が下船する際に雇入契約の終了の届出をすることができないときは、当該船員の受有する船員手帳の該当欄にその事由を記載し、押印しておかなければならない。
(一括届出)
第22条 船員の乗組みを同一船舶所有者に属する航海の態様が類似し、かつ、船員の労働条件が同等である2以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶のすべてについて存するものとして、当該雇入契約の成立等の届出をするものとする。
○2 船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査証書又はその写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第9号書式による申請書を提出しなければならない。
○3 所轄地方運輸局長は、第1項の許可のために必要があるときは、航海の態様が類似していることを証する書類又は船員の労働条件が同等であることを証する書類の提示を求めることができる。
○4 第1項の許可を受けた場合における雇入契約の成立等の届出は、所轄地方運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所においてしなければならない。
第23条 船員の乗組みを同一船舶所有者に属する2以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶のすべてについて存するものとして、当該雇入契約の成立等の届出をするものとする。
 労働協約又は就業規則に定められた労働条件に基づき、適切な船員の労務管理を遂行し得る体制を確立していること。
 電子情報処理組織(地方運輸局の事務所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該許可を受けようとする船舶所有者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により、地方運輸局長が当該届出に係る船員の乗組みに関する事項を速やかに確認することができる措置を講じていること。
○2 船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査証書又はその写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第10号書式による申請書を提出しなければならない。
○3 所轄地方運輸局長は、第1項の許可のため必要があるときは、報酬支払簿、休日付与簿その他の船員の労務管理に関する書類の提示を求めることができる。
○4 第1項の許可を受けた場合における雇入契約の成立等の届出は、地方運輸局の事務所においてしなければならない。
(船長の就退職等の証明)
第24条 雇入契約のない船長は、船長としての就職又は退職並びにその乗り組む船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域若しくは従業制限及び従業区域並びに用途又はこれらの変更について船員手帳に地方運輸局長の証明を受けることができる。
○2 前項の証明を申請しようとする雇入契約のない船長は、もよりの地方運輸局の事務所において次に掲げる書類を呈示して第11号書式による申請書を提出しなければならない。
 海員名簿
 船員手帳
 海技免状又は小型船舶操縦免許証(退職又は船舶の名称の変更について証明を申請する場合を除く。)
○3 地方運輸局長は、第1項の証明のため必要があるときは、漁船の従業する区域を証する書類、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
(解雇制限の除外認定)
第25条 船舶所有者は、法第44条の2第2項の規定により認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書2通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
 解雇しようとする船員の氏名、性別、職務及び雇用年月日
 最近の雇入契約の成立の年月日及び雇入契約の終了の年月日
 認定を受けようとする事由
(解雇の予告)
第26条 船舶所有者は、法第44条の3第2項の規定により予告の日数を短縮しようとするときは、次に掲げる額の予告手当を支払わなければならない。
 日によって給料を定めるときは、その日額に、短縮しようとする日数を乗じた額
 月によって給料(法第58条第3項の雇入契約に定める額を含む。)を定めるときは、その月額を30で除した額に、短縮しようとする日数を乗じた額
 前2号以外の期間によって給料を定めるときは、前2号に準じて算定した額
第27条 第25条の規定は、船舶所有者が法第44条の3第3項の規定により認定を受けようとする場合について、準用する。

第4章 船員手帳

(船員手帳への記載)
第27条の2 船長は、雇入契約の成立等があったときは、遅滞なく、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を船員手帳に記載しなければならない。
(船員手帳の交付)
第28条 船員となった者は、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(外国人にあっては、地方運輸局若しくは運輸監理部又はその運輸支局若しくは海事事務所のうち国土交通大臣が指定するもの。以下本章において同じ。)に出頭して地方運輸局長等(外国人にあっては、地方運輸局長。以下本章において同じ。)に船員手帳の交付を申請しなければならない。ただし、日本国外において船員となった者については、最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に申請すればよい。
○2 船員として雇用されることを予約された者は、もよりの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等に船員手帳の交付を申請することができる。
○3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者が船員手帳の交付を申請する場合には、地方運輸局等の事務所に出頭することを要しない。
 日本国外において船舶に乗り組む者(第1項ただし書の規定が適用される者を除く。)
 本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む外国人であって出入国に係る当該者の身分証明を希望しない者
 本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組まない外国人
○4 有効な船員手帳を現に受有する者は、船員手帳の交付を申請することができない。
第29条 前条の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添付して第12号書式による申請書を提出しなければならない。
 船舶所有者の発行する船員としての雇用関係(雇用の予約を含む。)を証する書類
 戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写しであって、氏名、性別、本籍及び生年月日を証するもの
 申請の日前6月以内に撮影した自己の写真(縦5・5センチメートル、横4センチメートルの単独、無帽、かつ、正面上半身のもので台紙にはらないもの)2葉
○2 外国人にあっては、前項第2号の書類の添付に代えて、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード(以下「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という。)又は旅券を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示するときは、氏名、性別、国籍及び生年月日を証する当該国の領事官の証明書を添付するものとする。
○3 前条第3項第1号及び第2号に掲げる者(同項第1号に掲げる者にあっては、外国人に限る。)にあっては、前項の規定にかかわらず、同項の書類を提示し、かつ、添付することに代えて、氏名、性別、国籍及び生年月日を証する書類であって権限のある機関が発行したもの(その写しを含む。)を添付することができる。
○4 前条第3項第3号に掲げる者にあっては、第2項の規定により当該国の領事官の証明書を添付しなければならない場合においても、当該証明書を添付することを要せず、かつ、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示することに代えて、当該書類の写しを添付することができる。
○5 地方運輸局長等は、前条第3項の規定により申請した者に船員手帳を交付しようとするときは、船員手帳の写真欄の右横に、当該船員手帳は出入国に係る当該者の身分証明を行うものではない旨の表示をするものとする。
○6 本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む難民(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第61条の2第2項の規定により難民認定証明書の交付を受けている外国人をいう。)にあっては、第2項の規定により当該国の領事官の証明書を添付しなければならない場合においても、当該証明書を添付することを要しない。この場合において、当該難民は、難民認定証明書を提示しなければならない。
○7 第1項第2号の書類、第2項の領事官の証明書及び第3項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含むものとし、有効期限があるものを除く。)は、提出の日前1年以内に作成されたものでなければならない。
○8 指定市町村長に前条の申請をする場合において、その市町村に申請者の本籍地又は住所地があるときは、第1項第2号に掲げる書類は、添附することを要しない。
(未成年者の船員手帳の交付)
第30条 未成年者が第28条の申請をしようとするときは、前条の規定による外、左の事項を記載し、法定代理人の記名押印した書類を申請書に添附しなければならない。
 未成年者の氏名及び本籍
 船員となることを許可した旨
 船員となることを許可した年月日
 法定代理人の本籍及び住所並びに本人との続柄
(船員手帳の訂正等)
第31条 船員は、船員手帳に記載した本人の氏名、性別又は本籍(外国人にあっては、国籍。以下本章において同じ。)に変更があったときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局長等に船員手帳の訂正を申請しなければならない。
○2 前項の申請をしようとする者は、その船員手帳を添付し、かつ、訂正すべき事項を証する第29条第1項第2号の書類を添付して(外国人にあっては、在留カード若しくは特別永住者証明書を提示して、又は同条第2項の領事官の証明書を添付して)、第13号書式による申請書を提出しなければならない。ただし、同条第3項及び第4項に規定する外国人にあっては、在留カード若しくは特別永住者証明書の提示又は同条第2項の領事官の証明書の添付に代えて、それぞれ同条第3項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。)又は同条第4項の書類の写しを添付することができる。
○3 第29条第5項から第8項までの規定は、第1項の申請について準用する。この場合において、同条第5項中「前条第3項の規定により」とあるのは「第31条第2項ただし書の規定により第29条第3項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。)又は同条第4項の書類の写しを添付して」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。ただし、既に当該表示が付されている場合にあっては、この限りでない」と読み替えるものとする。
○4 船員は、船員手帳の写真が本人であることを認め難くなった場合において、写真欄の右横に余白があるときは、第29条第1項第3号の写真2葉を添附して、写真のはり換えを申請しなければならない。
(船員手帳の再交付)
第32条 船員は、船員手帳が滅失し、若しくはき損したとき、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなった場合において写真欄の右横に余白のないときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその再交付を申請しなければならない。ただし、日本国外にある船員については、再交付の申請の事由が生じた後最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に再交付又は第34条第6項の規定による書換えを申請すればよい。
第33条 第28条第3項及び第29条の規定は、前条の申請について準用する。この場合において、第28条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第32条ただし書」と、第29条第1項中「第12号書式」とあるのは「第14号書式」と読み替えるものとする。
○2 現に雇入契約存続中の船員にあっては、第29条第1項第1号の書類に代えて、海員名簿を提示し、又は第15号書式による船長若しくは船舶所有者の証明書を添付しなければならない。
○3 船員手帳がき損し、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなったことにより再交付を申請しようとする者は、申請の際、もとの船員手帳を返還しなければならない。
○4 雇用関係、氏名、性別、本籍又は生年月日が毀損した船員手帳により明瞭なときは、その明瞭である事項を証する第29条又は第2項の書類を添付し、又は提示することを要しない。この場合においても、外国人(同条第5項の表示が付されている船員手帳を受有する者を除く。次条第3項において同じ。)は、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示しなければならない。
○5 船員手帳が滅失したことにより再交付を受けた者は、その後滅失した船員手帳を発見したときは、遅滞なく、これを地方運輸局長等に返還しなければならない。
(船員手帳の書換え)
第34条 船員は、船員手帳に余白がなくなったとき又は船員手帳の有効期間が経過したときは、遅滞なく、もよりの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請しなければならない。
○2 前項の規定にかかわらず、船員は、船員手帳の有効期間が満了する日以前1年以内に最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請することができる。
○3 第1項又は第2項の申請をしようとする者は、第29条第1項第3号の写真2葉を添付して第14号書式による申請書を提出しなければならない。この場合においては、もとの船員手帳を返還し、かつ、外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示しなければならない。
○4 第28条第3項及び第29条第5項の規定は、第1項及び第2項の申請について準用する。この場合において、第28条第3項中「前2項」とあるのは「第34条第1項及び第2項」と、「第1項ただし書の規定が適用される者」とあるのは「書換えの申請の事由が生じた後最初の航海において、その乗り組む船舶が国内の港に入港する者」と、第29条第5項中「前条第3項」とあるのは「第34条第4項において準用する第28条第3項」と読み替えるものとする。
○5 前項の場合においては、第3項の規定にかかわらず、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示することを要しない。
○6 第1項及び第2項に規定する場合のほか、第29条第5項の表示が付されている船員手帳を受有する船員は、出入国に係る当該者の身分証明を希望する場合には、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請することができる。
○7 前項の申請をしようとする者は、第29条第1項第2号の書類及び同項第3号の写真2葉を添付して第14号書式による申請書を提出し、かつ、もとの船員手帳を返還しなければならない。この場合においては、同条第2項及び第6項から第8項までの規定を準用する。
(船員手帳の有効期間)
第35条 船員手帳は、交付、再交付又は書換えを受けたときから10年間有効とする。ただし、航海中にその期間が経過したときは、その航海が終了するまで、なお有効とする。
○2 外国人の受有する船員手帳にあっては、前項本文の有効期間は、5年とする。ただし、地方運輸局長が5年以内の期間を定めた場合においては、その期間とする。
(船員手帳の還付)
第36条 地方運輸局長等は、第33条第3項若しくは第5項又は第34条第3項若しくは第7項の規定により船員手帳の返還を受けた場合においては、これに無効の旨を表示し、本人に還付するものとする。
(船員手帳の返還)
第37条 他人の船員手帳を保管する者は、法第50条第2項の規定により船長が保管する場合を除き、本人の請求があったときは、直ちにこれを返還しなければならない。
○2 他人の船員手帳を保管する者は、船員手帳の受有者の所在が明らかでないため、これを本人に返還することができないときは、遅滞なく、その事由を記載した書類を添附して、もよりの地方運輸局長等に提出しなければならない。
(船員手帳の様式)
第38条 船員手帳の様式は、第16号書式による。
(船員手帳記載事項の証明)
第39条 船員又は船員であった者は、船員手帳に記載されている事項であって、雇入契約の成立等の届出又は第24条第1項の規定による証明を受けたものについて地方運輸局長の証明を申請することができる。
○2 前項の証明を申請しようとする者は、地方運輸局の事務所において船員手帳を提示して第16号の2書式による申請書を提出しなければならない。

第5章 給料その他の報酬

(給料その他の報酬の支払方法)
第39条の2 船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、給料その他の報酬の支払について当該船員が指定する銀行その他の金融機関に対する当該船員の預金又は貯金への振込みによることができる。
○2 船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
 銀行その他の金融機関によって振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該船員に交付すること。
 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該船員に交付すること。
○3 地方公務員に関して法第53条第1項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によって振り出された小切手」とする。
(定期払いを要しない報酬)
第40条 法第53条第2項の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以外の報酬とする。
 給料(報酬が歩合によって支払われる場合は、法第58条第1項の一定額)
 家族手当、職務手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬
 前2号に掲げるもの以外の固定給(算定の基礎となる期間が1月をこえるものを除く。)
(給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面)
第40条の2 法第53条第3項の給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 給料その他の報酬の総額及びその内訳
 法第53条第1項ただし書の規定により控除する額
 法第53条第1項ただし書の規定により通貨以外の支払方法で支払う額
 法第56条の規定により船員の同居の親族又は船員の収入によって生計を維持する者に渡す額
(傷病中の手当)
第41条 法第57条の国土交通省令の定める手当は、第40条第2号及び第3号に掲げる報酬とする。
(報酬支払簿)
第42条 船舶所有者は、法第58条の2の規定により、第16号の3書式による報酬支払簿を作成し、主たる船員の労務管理の事務を行なう事務所に備え置かなければならない。ただし、報酬支払簿の様式については、同書式に掲げる事項を記載できる別様式のものとすることができる。
○2 報酬支払簿は、最後の記載をした日から3年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。

第6章 労働時間、休日及び定員

(基準労働期間)
第42条の2 法第60条第3項の国土交通省令で定める船舶の区分は、次の各号に掲げる船舶の区分とし、同項の国土交通省令で定める期間は、当該各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間とする。
 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(国内各港間のみを航海するものを除く。) 1年
 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であって国内各港間のみを航海するもの(次号に掲げるものを除く。)及び沿海区域を航行区域とする船舶(第4号に掲げるものを除く。) 9月
 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であって国内各港間のみを航海するもののうち定期航路事業(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第3項に規定する定期航路事業をいう。以下同じ。)に従事するもの 6月
 沿海区域を航行区域とする船舶であって国内各港間のみを航海するもののうち定期航路事業に従事するもの及び平水区域を航行区域とする船舶(次号に掲げるものを除く。) 3月
 平水区域を航行区域とする総トン数700トン以上の船舶であって定期航路事業に従事するもの 1月
○2 前項の期間の起算日は、次に掲げる日とする。
 船員が船舶に乗り組む日(当該日がそれ以外の日を起算日とする基準労働期間内にある場合を除く。)
 船員が船舶に乗り組んでいる間に基準労働期間が終了した場合にあっては、当該終了した日の翌日
○3 前項の規定にかかわらず、就業規則その他これに準ずるものにより、あらかじめ基準労働期間の起算日及び基準労働期間内に与える休日(次条第1項の休日に限る。以下第42条の5第1項、第42条の11、第45条、第48条の2第3項、第48条の3第3項、第48条の3の2第3項及び第48条の4第3項において同じ。)の日数が定められており、かつ、当該日数の休日を与えることによって法第60条第2項及び第61条の規定を遵守しうる場合にあっては、第1項の期間の起算日は、当該就業規則その他これに準ずるものにより起算日として定められた日とする。
(休日の付与)
第42条の3 法第62条第1項の休日は、陸上休日(船舶に乗り組んでいる期間以外において与える休日をいう。以下同じ。)又は停泊中の休日とする。ただし、労働協約に特別の定めがある場合はこの限りでない。
○2 船舶所有者は、船員に補償休日を与えるときは、付与の時期及び場所を少なくとも当該時期の7日前までに当該船員に通知しなければならない。ただし、航海の遅延その他のやむを得ない事由がある場合には、船舶所有者は、速やかに当該船員に通知することにより、あらかじめ通知した時期及び場所を変更することができる。
第42条の4 法第62条第1項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由のあるときは、次のとおりとする。
 遅延その他の航海の状況に係る事由により基準労働期間内に与えるべき補償休日を与えることができないことが明らかになったとき以降において航海の途中にあるとき。
 補償休日を与えるべき船員と交代して乗船すべき船員が負傷し、又は疾病にかかり療養のため交代して乗船できないことその他の船舶所有者の責めに帰することのできない事由により、補償休日を与えるべき船員と交代して乗船する船員が確保できないとき。
 補償休日を与えるべき船員が負傷し、又は疾病にかかり療養のため作業に従事しない期間中であるとき。
 補償休日を与えるべき船員が船舶の機関、設備等の故障発生時における応急措置その他の継続して従事しなければならない作業に従事しているとき。
(補償休日の日数及び付与の単位)
第42条の5 法第62条第1項の規定により与えるべき補償休日の日数は、次に掲げるところにより算定される日数とする。
 船舶に乗り組んでいる期間内に与える場合にあっては、法第62条第1項の超過時間の合計8時間当たり又は少なくとも1日の休日を与えられない1週間当たり1日として計算した日数
 陸上休日として与える場合にあっては、前号に掲げるところにより計算した日数に、5分の7を乗じた日数
○2 基準労働期間内に与えるべき補償休日の日数の合計が1未満の端数を生じる場合であって、当該端数が2分の1を超えるときには、当該端数に係る補償休日の付与の単位は、1日とする。
○3 法第62条第2項の国土交通省令で定める場合は次のとおりとし、同項の国土交通省令で定める単位は半日とする。
 労働協約に特別の定めがあるとき。
 基準労働期間内に与えるべき補償休日の日数の合計が1未満の端数を生じる場合であって、当該端数が2分の1を超えないとき。
第42条の6 法第62条第3項の国土交通省令で定める時間は、4時間とする。
(補償休日手当)
第42条の7 法第63条の国土交通省令で定める補償休日手当は、解雇され、又は退職した日に係る基準労働期間の起算日から当該解雇され、又は退職した日の前日までの期間(次条において「対象期間」という。)における通常の労働日の報酬(第40条各号に掲げる報酬以外の報酬、家族手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。以下この条、次条、第43条及び第44条において同じ。)の平均計算額の4割増(その算定の基礎となる期間が1週間未満である報酬に係る部分については、4割)以上の額でなければならない。
第42条の8 前条の通常の労働日の報酬の平均計算額は、次の各号に掲げる金額に、対象期間における1日平均所定労働時間数を乗じた金額とする。
 時間によって定められた報酬については、その金額
 日によって定められた報酬については、その金額を1日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によって所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における1日平均所定労働時間数で除した金額
 月によって定められた報酬については、その金額を月における所定労働時間数で除した金額。ただし、月によって所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における1箇月平均所定労働時間数で除した金額
 前3号以外の一定の期間によって定められた報酬については、前各号に準じて算定した金額
 船員の受ける報酬が前各号の2以上の報酬よりなる場合においては、その部分については各号によりそれぞれ算定した金額の合算額
(特別の必要がある場合の時間外労働)
第42条の9 法第64条第2項の国土交通省令で定める特別の必要がある場合は、次のとおりとし、同項の国土交通省令で定める時間は、1日についてそれぞれ当該各号に定める時間とする。
 船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合において航海当直の員数を増加するとき。 4時間
 通関手続、検疫等の衛生手続その他の法令(外国の法令を含む。)に基づく手続のために必要な作業に従事するとき。 2時間
 事務部の部員が調理作業その他の日常的な作業以外の一時的な作業に従事するとき。 2時間
(時間外労働に関する協定)
第42条の9の2 船舶所有者は、法第64条の2第1項の規定による時間外労働に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第16号の3の2書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
○2 法第64条の2第1項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。
 時間外労働をさせる必要がある具体的事由
 対象となる船員の職務及び員数
 作業の種類
 労働時間の制限を超えて作業に従事させることができる期間及び時間数の限度並びに当該限度を遵守するための措置
○3 法第64条の2第1項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
○4 船舶所有者は、法第64条の2第1項の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによって、第1項の届出に代えることができる。
(補償休日の労働に関する協定)
第42条の10 船舶所有者は、法第65条の規定による補償休日の労働に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第16号の4書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
○2 法第65条の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。
 補償休日の労働をさせる必要がある具体的事由
 対象となる船員の職務及び員数
 作業の種類
 労働をさせることができる補償休日の日数の限度及び当該限度を遵守するための措置
○3 法第65条の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
○4 船舶所有者は、法第65条の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによって、第1項の届出に代えることができる。
(補償休日労働の日数の限度)
第42条の11 法第65条の国土交通省令で定める補償休日の日数は、基準労働期間について、1週間において1日与えられる休日であって補償休日以外のものの日数及び補償休日の日数を合計した日数の3分の1とする。
(労働時間の限度の適用除外)
第42条の12 法第65条の2第5項の国土交通省令で定める船舶は、法第72条の規定により所轄地方運輸局長が指定する船舶であって、次に掲げるものとする。
 海底の掘削に従事するもの
 海底下に存在する資源の探査に従事するものであって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(第48条の3の2第1項において「海底資源探査船」という。)
 先端的な技術を用い、慎重かつ細心の注意を払って探査に従事する船舶であって、回頭する場合における旋回に長時間を要するものであること
 広範囲の海域において、長期にわたって物理探査に従事する船舶であること
(休息時間の分割に関する協定)
第42条の13 船舶所有者は、法第65条の3第3項の規定による休息時間の分割に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第16号の4の2書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
○2 法第65条の3第3項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。
 特別な方法により休息時間を分割する必要がある具体的事由
 対象となる船員の職務及び員数
 作業の種類
 特別な方法により休息時間を分割することができる期間の限度及び1日についての分割回数の上限又は1日について2回に分割した場合におけるいずれか長い方の休息時間の時間数の下限並びにこれらを遵守するための措置
○3 法第65条の3第3項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。
○4 船舶所有者は、法第65条の3第3項の協定を更新しようとするときは、その旨の協定を所轄地方運輸局長に届け出ることによって、第1項の届出に代えることができる。
(特別の安全上の必要がある場合)
第42条の14 法第65条の3第3項第1号の国土交通省令で定める特別の安全上の必要がある場合は、船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水路を通過するときその他の場合において航海当直の員数を増加するときとする。
(割増手当)
第43条 法第66条の国土交通省令で定める割増手当は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める額以上の額でなければならない。
 船員が、法第64条第1項若しくは第2項又は第64条の2第1項の規定により、労働時間の制限を超えて作業に従事した場合 通常の労働時間の報酬の計算額の3割増の額
 船員が、法第64条第1項又は第65条の規定により、補償休日において作業に従事した場合 通常の労働日の報酬の計算額の4割増の額
第44条 前条の通常の労働時間又は労働日の報酬の計算額は、次の各号に掲げる金額に、法第64条第1項若しくは第2項、第64条の2第1項又は第65条の規定により労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事した時間数を乗じた金額とする。
 時間によって定められた報酬についてはその金額
 日によって定められた報酬については、その金額を1日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によって所定労働時間数が異なる場合においては、1週間における1日平均所定労働時間数で除した金額
 月によって定められた報酬についてはその金額を月における所定労働時間数で除した金額。ただし、月によって所定労働時間数が異なる場合においては、1年における1箇月平均所定労働時間数で除した金額
 前3号以外の一定の期間によって定められた報酬については、前各号に準じて算定した金額
 船員の受ける報酬が前各号の2以上の報酬よりなる場合においては、その部分については各号によりそれぞれ算定した金額の合算額
(通常配置表)
第44条の2 法第66条の2の通常配置表には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 船員の職名、作業の種類及び作業に従事する時間
 船員の1日当たりの労働時間の限度及び1週間当たりの労働時間の限度(法第64条第1項の規定に基づく労働時間を除く。)
(船内記録簿)
第45条 法第67条第1項の帳簿の記載事項は、次のとおりとする。ただし、第42条の12に掲げる船舶にあっては第2号を、第42条の2第3項の場合にあっては第3号イ及びロを省略することができる。
 船員の氏名及び職名
 船員の1日当たりの労働時間及び1週間当たりの労働時間(法第64条第1項の規定に基づいて労働した時間を除く。)
 補償休日に関する次の事項
 法第62条第1項の超過時間が生じる1週間又は少なくとも1日の休日が与えられない1週間
 イの超過時間
 休日が与えられた年月日及び当該休日が補償休日であるときは、その旨
 与えるべき補償休日の日数
 補償休日の付与の延期があったときは、その旨及び理由
 時間外及び補償休日の労働に関する次の事項
 時間外又は補償休日に労働した年月日
 時間外又は補償休日の労働時間、作業の種類及びそれに相応する手当額
 割増手当の額並びにその支払年月日及び支払金額(受領印を押させること。)
 休息時間に関する次の事項
 1日当たりの休息時間
 休息時間を分割した場合は、いずれか長い方の休息時間(法第65条の3第3項の規定により休息時間を3回以上に分割した場合にあっては、最も長い休息時間)
○2 船長は、船員に対し、その求めに応じて、前項に掲げる帳簿の記載事項のうち船員から求められた事項について、その写しを交付しなければならない。
(休日付与簿)
第45条の2 船舶所有者は、法第67条第3項の規定により、第16号の5書式による休日付与簿を作成し、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。ただし、休日付与簿の様式については、同書式に掲げる事項を記載できる別様式のものとすることができる。
○2 休日付与簿は、最後の記載をした日から3年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。
(欠員)
第46条 船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、定員数の海員を乗り組ませないことができる。但し、欠員を生じたことにより他の海員の労務が過重となる場合における欠員手当の支給については、労働協約の定めるところによる。
 船舶が日本国外において定員に欠員ができて国内の港まで帰港するとき。
 他船にひかれて航行するとき。
 入きよ、修繕又はその他の事由によって船舶を航行の用に供しないとき。
 その他やむを得ない場合においてもよりの地方運輸局長の許可を受けたとき。
○2 前項第1号乃至第3号の場合において定員数の海員を乗り組ませないときは、船舶所有者は、もよりの地方運輸局長に、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。この場合において地方運輸局長は必要があると認めるときは、欠員の補充を命ずることができる。
第47条 船舶所有者は、前条第1項第4号の規定により許可を受けようとするときは、左の事項を記載した申請書2通を提出しなければならない。
 船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
 船舶の種類、名称、総トン数及び航行区域
 欠員の数、職名及び資格
 許可を受けようとする事由
 許可を受けようとする期間
(労働時間の適用除外)
第48条 船舶所有者は、法第71条第1項第2号の規定による許可を受けようとするときは、第16号の6書式による申請書2通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
○2 前項の申請書には、船舶国籍証書及び船舶検査証書の写し並びに船員が断続的作業に従事することを証する書類を添付しなければならない。
(労働時間の特例)
第48条の2 次に掲げる船員に係る法第72条の国土交通省令で定める一定の期間は、1月以内の一定の期間とする。ただし、第1号の船員のうち沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数700トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)に乗り組むものについては、3月以内の一定の期間とする。
 定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員
 旅客の接遇の充実を図るため、食堂、娯楽施設等を有し、かつ、旅客の接遇に関する業務に相当数の船員が従事する旅客船のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員であって当該業務に従事するもの
○2 前項各号に掲げる船員の1日当たりの労働時間は、12時間以内とする。ただし、1週間当たりの労働時間は、前項の一定の期間について平均40時間以内としなければならない。
○3 船舶所有者は、第1項各号に掲げる船員に、同項の一定の期間について1月当たり平均5日以上の休日を与えなければならない。
第48条の3 海底の掘削に従事する船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員に係る法第72条の国土交通省令で定める一定の期間は、6週間とする。
○2 前項の船員の1日当たりの労働時間は、11時間以内とする。
○3 船舶所有者は、第1項の船員に6週間について14日以上の連続した休日を与えなければならない。
第48条の3の2 海底資源探査船に乗り組む船員に係る法第72条の国土交通省令で定める一定の期間は、10週間とする。
2 前項の船員の1日当たりの労働時間は、11時間以内とする。
3 船舶所有者は、第1項の船員に10週間について33日以上の連続した休日を与えなければならない。
第48条の4 船員の日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多い船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員に係る法第72条の国土交通省令で定める一定の期間は、1週間とする。
○2 前項の船員の1日当たりの労働時間は、12時間以内とする。ただし、前項の1週間の労働時間は、56時間以内(当該1週間の労働日数が6日以下の場合にあっては、48時間以内)としなければならない。
○3 船舶所有者は、第1項の船員に、法第72条の特例が初めて適用された同項の1週間の初日から起算して3月以内に15日以上の休日を与えなければならない。当該3月が経過した後法第72条の特例が適用される場合も同様とする。
○4 船舶所有者は、第1項の1週間の各日の労働時間を遅くとも当該1週間の開始する前に、同項の船員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、船舶所有者は、速やかに当該船員に通知することにより、あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。

第7章 有給休暇

(有給休暇付与の延期)
第49条 船舶所有者は、法第74条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書2通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
 有給休暇の付与を延期しようとする船員の氏名及び職務
 船員が有給休暇を請求しうるに至った日
 船舶の名称、総トン数及び航行区域
 船舶の工事の内容
 延期しようとする事由
 延期しようとする期間
(船舶における勤務に準ずる勤務)
第49条の2 法第74条第4項の国土交通省令で定める勤務は、次の勤務とする。
 他の船舶所有者の行う事業に属する船舶における勤務(他の船舶所有者に雇用されて従事したものを除く。第3号において同じ。)
 船舶における勤務に係る技能の習得及び向上等を目的として受ける教育訓練であって、船舶所有者の職務上の命令に基づくもの
 係船中の船舶における勤務
 同一の船舶における連続した勤務のうち当該船舶が他の船舶所有者の事業に属する間に従事したもの
(有給休暇中の手当)
第49条の3 法第78条の規定による手当は、第40条第2号及び第3号に掲げる報酬(船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)とし、食費は乗船中支給しなければならない食料の費用の額と同額とする。

第8章 食料及び衛生

第50条 削除
(食料表)
第51条 法第80条第3項の国土交通省令で定める漁船は、第2種又は第3種の従業制限を有する漁船及び第1種の従業制限を有する漁船で、さけ・ます流網漁業、さけ・ますはえ縄漁業又は機船底びき網漁業に従事するものとする。
第52条 削除
(医薬品その他の衛生用品の備付け等)
第53条 船舶所有者は、次に掲げる船舶に、当該船舶を初めて自己のために航行の用に供するときに、当該各号に掲げる船舶の区分に応じ国土交通大臣が告示で定める数量の医薬品その他の衛生用品(以下「医薬品等」という。)を備え付けなければならない。
 法第82条各号に掲げる船舶(国内各港間を航海するもの、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和37年運輸省令第43号)第2条に定める区域のみを航海するもの及び同省令第3条に定める短期間の航海を行うものであって法第82条ただし書の許可を受けたものを除く。)
 前号に掲げる船舶以外の法第82条の2第1項各号に掲げる船舶(国内各港間を航海するもの及び船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第6条に定める区域のみを航海するものを除く。)
 前2号に掲げる船舶以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶及び国土交通大臣の指定する漁船
 前3号に掲げる船舶以外の船舶(まき網漁業に従事する漁船の附属漁船であって運搬船以外の総トン数20トン未満のものを除く。)
2 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる船舶であって、乗組船員数が50人を超え、若しくは航海期間が3月を超えるもの又は同項第2号若しくは第3号に掲げる船舶であって航海期間が3月を超えるものに備え付けるべき医薬品等(医療衛生用具を除く。次項において同じ。)の数量は、当該船舶に乗り組む医師、衛生管理者又は衛生担当者(船員労働安全衛生規則第7条第1項に規定する衛生担当者をいう。)の意見に基づき前項の告示で定める数量を適宜増加したものとする。
3 船舶所有者は、船舶が国内の港を発航してから次に国内の港に到着するまでの期間が1月を超える場合にあってはその発航前に、その他の場合にあっては船舶に備え付けている医薬品等の数量が前2項に規定する数量の2分の1に満たなくなったときに、前2項に規定する数量に達するように医薬品等を補充しなければならない。
4 船舶所有者は、船舶に備え付けている医療衛生用具の数量が第1項の告示で定める数量に満たなくなったときに、その告示で定める数量に達するように医療衛生用具を補充しなければならない。
5 船舶所有者は、医薬品等を医療箱、衛生用品戸だな等に使用しやすいように保管しておかなければならない。
(医療書の備置)
第54条 船舶所有者は、船舶(平水区域を航行区域とする船舶及びまき網漁業に従事する漁船の附属漁船で運搬船以外の総トン数20トン未満のものを除く。)に国土交通省監修「日本船舶医療便覧」を備え置かなければならない。ただし、前条第1項第3号又は第4号に掲げる船舶にあっては、国土交通省監修「小型船医療便覧」をもってこれに代えることができる。
(健康証明書)
第55条 法第83条の健康証明書は、第57条に掲げる医師(以下「指定医師」という。)が、次に掲げる検査(指定医師以外の医師によるものを含む。)の結果に基づき、第2号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当欄に行ったものでなければならない。この場合において、当該検査は、当該判定時前3月以内に受けたものでなければならない。
 感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系その他の器官の臨床医学的検査
 運動機能、視力、色覚(船長、甲板部の職員及び部員、機関部の職員及び航海当直部員、無線部の職員並びに救命艇手に限る。)、聴力及び握力の検査
 身長、体重、腹囲、肺活量及び血圧の検査
 胸部エックス線直接撮影検査又はミラーカメラを用いて行う胸部エックス線間接撮影検査(当該判定時前6月以内に船員労働安全衛生規則第32条第2項による検査において受けた場合を除く。)及びかくたん検査
 検便(虫卵の有無の検査に限る。)及び検尿
 年齢35年以上の船員にあっては、次に掲げる検査
 検便(ヘモグロビンの有無の検査に限る。)
 血糖検査
 心電図検査
 血中脂質検査(低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、血清トリグリセライド(中性脂肪)及び高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)の量の検査)
 肝機能検査(血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ(γ—GTP)の検査)
○2 前項の検査のうち、身長の検査(年齢25年未満の者に係るものを除く。)、かくたん検査及び同項第5号の検便(調理作業に従事する者に係るものを除く。)については、指定医師においてその必要がないと認めるものは、受けなくてもよい。
第56条 法第83条の健康証明書の有効期間は、色覚の検査については6年、その他の検査については1年とする。ただし、前条第1項の検査の際、結核を発病するおそれがあると認める者については、指定医師はその結核に関する検査についての有効期間を6月に短縮することができる。
○2 前項の期間が航海中に満了したときは、当該期間が満了した日から起算して3月を経過する日又はその航海の終了する日のいずれか早い日までの間(航海の態様その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める漁船にあっては、その航海の終了する日までの間)、当該検査について、健康証明書は、なおその効力を有するものとする。
○3 健康証明書が記載されている船員手帳の有効期間が経過した場合においても、当該健康証明書の有効期間は、なお前2項の規定による。
○4 船舶所有者は、緊急に欠員を補充する必要がある場合その他やむを得ない場合において、最寄りの地方運輸局長の許可を受けたときは、第1項の期間が満了した健康証明書を受有する者を当該期間が満了した日から起算して3月を超えない範囲内において、船舶に乗り組ませることができる。
(健康証明に要する費用の負担)
第56条の2 法第83条の規定による健康証明に要する費用は、雇用中の船員については、船舶所有者の負担とする。
(医師の指定)
第57条 法第83条の規定による健康証明をする医師は、次に掲げる医師とする。
 船員である医師
 次の表に掲げる法人の病院又は診療所の医師
名称 主たる事務所の所在地
一般社団法人日本海員掖済会 東京都中央区明石町1番29号
一般財団法人船員保険会 東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号
 その他地方運輸局長が指定した医師

第9章 年少船員

(年少船員の認証)
第57条の2 船舶所有者は、法第85条第3項の認証を受けようとするときは、当該船員の雇入契約の成立の届出の際、船員手帳の該当欄に年齢18年に達する年月日を朱書し、これを地方運輸局長等に提示しなければならない。
(年少船員の夜間労働の禁止の特例)
第58条 法第86条の国土交通省令の定める場合は、船舶が高緯度の海域にあって昼間が著しく長い場合及び所轄地方運輸局長の許可を受けて、海員を旅客の接待、物品の販売等軽易な労働に専ら従事させる場合をいう。
○2 船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶ごとに左の事項を記載した申請書2通を提出しなければならない。
 船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
 船舶の種類、名称、総トン数、用途(業種)及び航路(従業制限)
 職務の名称及び内容
 労働の開始及び終了の時刻
 許可を受けようとする期間

第9章の2 女子船員

(妊娠中の女子が就業できる範囲の航海)
第58条の2 法第87条第1項第1号の国土交通省令で定める範囲の航海は、妊娠中の女子の船員が医師による診察又は処置を必要とする場合において、最寄りの国内の港に2時間以内に入港することができる航海とする。
(妊産婦の夜間労働の禁止の特例)
第58条の3 法第88条の4第1項の国土交通省令で定める場合は、第58条第1項に定める場合とする。
○2 第58条第2項の規定は、前項に定める場合について準用する。

第10章 災害補償

(標準報酬)
第59条 法第91条の標準報酬は、負傷し、疾病にかかり、行方不明となり、又は死亡した日(負傷又は疾病に因り死亡した場合には、負傷し、又は疾病にかかった日)(以下基準日という。)の報酬月額に基いて第6号表により定める。
第60条 前条の報酬月額は、左の各号の規定によって算定するものとする。
 日によって報酬を定めるときは、日額の30倍
 日又は月以外の期間によって報酬を定めるときは、その報酬の額をその期間の日数で除して得た額の30倍
 歩合による報酬については、歩合制度の種類ごとに、労働協約又は船舶所有者とその使用する船員の過半数を代表する者との協議によって基準日の前1年以内又はその後に定めた額。これによることができないときは、所轄地方運輸局長が定めた額
 前各号の2以上に該当する報酬を受けるときにおいては、その各々について、前各号の規定によって算定した額の合算額
○2 前項第3号の額は、同号の額を定める日の前1年以上の期間中に支払われた歩合金の額を当該歩合金が支払われた期間の日数で除して得た金額の30倍を基準とし、これが算定できないとき又は著しく不当なときは同種の業務に従事する同種の船舶において同様の労務に従事する者の報酬月額を基準として、定めなければならない。
○3 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第1項第3号の額について交通政策審議会又は地方交通審議会(以下「交通政策審議会等」という。)の議を経て、最低額を定めることができる。
第61条 前2条の報酬月額とは、その月の報酬総額より臨時に支払われる賞与その他これに準ずる報酬を除いたものをいう。
(障害手当)
第62条 法第92条に規定する障害の程度の区分は、第7号表による。
○2 第7号表に掲げる身体障害が2以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。
○3 左に掲げる場合には、前2項の規定による等級を左の通り繰り上げる。但し、その障害手当の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害手当の金額を合算した額を超えてはならない。
 第13級以上に該当する身体障害が2以上ある場合 1級
 第8級以上に該当する身体障害が2以上ある場合 2級
 第5級以上に該当する身体障害が2以上ある場合 3級
○4 第7号表に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、第7号表に掲げる身体障害に準じて、障害手当を支払わなければならない。
○5 既に身体障害がある者が、負傷又は疾病に因って同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害手当の金額より、既にあった障害の該当する障害手当の金額を差し引いた金額の障害手当を支払わなければならない。
(行方不明手当)
第62条の2 法第92条の2の国土交通省令の定める被扶養者は、次に掲げる者のうち、船員の行方不明当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。
 船員の配偶者(婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)、子、父母、孫及び祖父母
 前号に掲げる者以外の船員の3親等内の親族で船員と同居のもの
 船員の配偶者で婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者の子及び父母で船員と同居のもの
○2 前項に掲げる者が行方不明手当を受ける順位は、同項各号に掲げる順位により、各号に掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にし、同項第2号に掲げる者については、親等の少ない者を先にし親等の多い者を後にする。
○3 行方不明手当を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、行方不明手当は、その人数により等分するものとする。
(遺族手当)
第63条 法第93条の遺族は、左の通りとする。
 船員の配偶者(婚姻の届出をしないでも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)
 船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時(失踪の宣告を受けた船員であった者にあっては、行方不明となった当時。以下同じ。)その収入によって生計を維持し、又はこれと生計を共にしていた者
 前2号に掲げる者を除き船員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者
 船員の子、父母、孫及び祖父母で船員の死亡当時その収入によって生計を維持し、又はこれと生計を共にしていなかった者
○2 前項に掲げる者が遺族手当を受ける順位は、前項各号の順位により、各号に掲げる者の間においては、各号に掲げる順位による。但し、第2号及び第4号に掲げる父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。又、船員が遺言若しくは船舶所有者に対してした予告で、第3号又は第4号に掲げる者の中特定の者を指定した場合においては、第3号又は第4号の規定にかかわらずその者を先にする。
○3 胎児は、第1項第2号乃至第4号については、既に生れたものとみなす。
第64条 遺族手当を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、遺族手当は、その人数により等分するものとする。
第65条 遺族手当を受けるべきであった者が死亡した場合においては、遺族手当を受ける権利を失う。
○2 前項の場合においては、船舶所有者は、前2条の規定による順位の者よりその死亡者を除いて遺族手当を支払わなければならない。
(葬祭料)
第66条 法第94条の遺族は、第63条第1項各号に掲げるものとする。
(他の法令)
第66条の2 法第95条の国土交通省令で指定する法令とは、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和22年法律第167号)をいう。
(審査及び仲裁)
第67条 法第96条第1項の申立てをしようとする者は、第17号書式による申請書をその住所地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。この場合においては、その住所地を管轄する運輸支局等の長(以下「運輸支局長等」という。)を経由することができる。
第68条 国土交通大臣は、前条の規定による申請書の提出があったとき、又は職権で審査若しくは仲裁をしようとするときは、関係当事者の双方に遅滞なく、文書でその旨を通知しなければならない。

第11章 就業規則

(就業規則)
第69条 船舶所有者は、法第97条の規定により就業規則を届け出ようとするときは、就業規則2通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
第70条 法第97条第1項各号は、次の事項を含むものとする。
 給料その他の報酬については、決定及び支払の方法、支払の時期並びに昇給の基準
 労働時間については、基準労働期間、休息時間、当直割及び当直の交代方法並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制
 休日及び休暇については、時期、方法及び場所
 定員については、海員の職務及び員数並びに船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域又は従業区域、就航航路又は操業海域及び用途

第11章の2 登録検査機関

(登録の申請)
第70条の2 法第100条の12第1項(法第100条の13第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第100条の2第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録を受けようとする者が検査を行おうとする事業所の名称及び所在地
 登録を受けようとする者が検査業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)
 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあっては、これに準ずるもの)及び履歴書
 検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
 検査を行う者が法第100条の12第2項第1号イからハまでに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを証する書類
 登録を受けようとする者が、法第100条の12第2項第2号イからハまで及び第3項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(登録検査機関登録簿の登録事項)
第70条の3 法第100条の12第4項第4号(法第100条の13第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 登録を受けた者が検査を行う事業所の名称
 登録を受けた者が検査業務を開始しようとする年月日
(登録事項の変更の届出)
第70条の4 登録検査機関は、法第100条の15の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(検査業務規程の認可の申請)
第70条の5 登録検査機関は、法第100条の16第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る検査業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 登録検査機関は、法第100条の16第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る検査業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(検査業務規程の記載事項)
第70条の6 法第100条の16第3項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 検査の申請に関する事項
 検査業務の実施方法に関する事項
 検査を行った船舶が法第100条の3第1項各号に掲げる要件の全てに適合することを証する書類の交付及び再交付並びに証印に関する事項
 専任の管理責任者の選任その他の検査業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
 検査員の選任に関する事項
 検査に関する料金及び旅費に関する事項
 検査業務に関する秘密の保持に関する事項
 検査業務に関する公正の確保に関する事項
 その他検査業務の実施に関し必要な事項
(検査員の選任の届出等)
第70条の7 登録検査機関は、法第100条の17第1項前段の規定による届出をしようとするときは、選任した検査員の氏名並びにその者が検査を行う事業所の名称及び所在地を記載した届出書に、その者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、同項の者が法第100条の12第2項第1号イからハまでに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること及び法第100条の17第3項に該当しない者であることを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。
3 登録検査機関は、法第100条の17第1項後段の規定による届出をしようとするときは、その日から15日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届け出なければならない。
(役員の選任の届出等)
第70条の8 登録検査機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書に、その者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。
2 登録検査機関は、役員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届けなければならない。
(電磁的記録に記録された事項の表示方法)
第70条の9 法第100条の19第2項第3号に規定する国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第70条の10 法第100条の19第2項第4号に規定する国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができるものをもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(業務の休廃止の許可の申請)
第70条の11 登録検査機関は、法第100条の20の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする検査業務
 検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
 検査業務の全部又は一部を休止しようとする期間
 検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
(立入検査の身分証明書)
第70条の12 法第100条の25第2項の職員の身分を示す証明書は、第17号の2書式によるものとする。
(在勤官署の所在地)
第70条の13 船員法に基づく登録検査機関に関する政令(平成25年政令第126号)第2条の旅費の額に相当する額(次条において「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。次条において「旅費法」という。)第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関2丁目1番3号とする。
(旅費の額の計算に係る細目)
第70条の14 旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
2 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに3日として旅費相当額を計算する。
3 旅費法第6条第1項の旅行雑費は、1万円として旅費相当額を計算する。
4 国土交通大臣が、旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
(帳簿の記載等)
第70条の15 法第100条の27の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 船名
 船舶番号及び国際海事機関船舶識別番号
 総トン数
 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
 検査の種類
 検査を行った年月日及び場所
 検査を行った事業所の名称
 検査を行った検査員の氏名
 検査の結果
 その他検査の実施状況に関する事項
2 法第100条の27の帳簿は、検査業務を行う事業所ごとに備え付け、記載の日から5年間保存しなければならない。
(帳簿の提出)
第70条の16 登録検査機関は、法第100条の20の規定による許可を受け、検査業務を休止し、又は廃止した場合その他当該業務を行わないこととなった場合には、遅滞なく、法第100条の27の帳簿を国土交通大臣に提出しなければならない。
(報告書の提出等)
第70条の17 登録検査機関は、検査を行った場合は、速やかに、当該検査に関する報告書を船舶の所在地を管轄する地方運輸局の事務所の長(船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。第3項において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、第70条の15第1項第1号から第9号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3 船舶の所在地を管轄する地方運輸局の事務所の長は、第1項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、登録検査機関に対し、検査の依頼者から提出された書類その他必要な書類の提出を求めることができる。
4 国土交通大臣は、登録検査機関の行った検査が適当でないと認める場合は、検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。

第12章 監督

(領事官の事務)
第71条 次に掲げる事務は、外国にあっては日本の領事官が行う。
 第7条第3項の規定による遺留品目録の受理
 第8条の規定による遺留品目録の証明
 法第19条の規定による航行に関する報告の受理
 第15条の規定による航行に関する報告書の証明
 法第37条の規定による雇入契約の成立等の届出の受理及び法第38条の規定による雇入契約の確認
 第46条第1項の規定による欠員の許可並びに同条第2項の規定による欠員の届出の受理及び欠員の補充命令
 法第85条第3項の規定による年齢18年未満の者の認証
 法第102条の規定によるあっせん
(船員労務官証明書)
第72条 法第107条第3項の証明書の様式は、第18号書式による。
(事業状況及び災害疾病発生状況報告)
第73条 法第111条の報告は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める期日までに、所轄地方運輸局長にこれをしなければならない。
 毎年10月1日現在の事業状況 毎年10月末日
 前年4月1日以後1年間に発生した災害又は疾病のために船員が引き続き3日以上休業したときは、その内容、原因その他参考事項 毎年4月末日
○2 前項第2号の報告を受けた所轄地方運輸局長は、必要と認めるときは、同号に掲げる事項に関する詳細な報告を命ずることができる。
○3 第1項第1号及び第2号の報告の様式は、それぞれ第19号書式及び第20号書式によるものとする。
(船員の申告)
第74条 法第112条(法第120条の3第7項において準用する場合を含む。)の規定による申告は、書面又は口頭ですることができる。

第13章 雑則

(就業規則等の掲示等)
第75条 法第113条第1項の規定により船内及びその他の事業場内に掲示し、又は備え置かなければならない就業規則は、所轄地方運輸局長の届出受理証明のある有効なものでなければならない。
○2 海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、法第113条第3項の規定によりこれらの証書の写しを船内及びその他の事業場内に掲示する場合において、船員の労働条件等の検査等に関する規則(平成25年国土交通省令第32号)第16条に規定する海上労働遵守措置認定書の写しを併せて掲示しなければならない。
(航海当直部員を乗り組ますべき船舶)
第76条 法第117条の2第1項の国土交通省令で定める船舶は、第3条の5各号に掲げる船舶以外の船舶及び同条第1号に掲げる船舶であって総トン数700トン以上の船舶とする。
(航海当直部員の乗組みに関する基準)
第77条 船舶所有者は、甲板部又は機関部の航海当直部員として部員を乗り組ませようとする場合には、それぞれ甲板部航海当直部員又は機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。
第77条の2 船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和26年運輸省令第91号)第2条の2第2項から第5項までに規定する基準に適合する船舶に乗り組む甲板部及び機関部の両部の航海当直をすべき職務を有する部員又は乗組み基準外運航士(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令別表第1第3号の表(一)の表から(四)の表までに定める運航士に加えて乗り組む運航士(1号職務)又は運航士(2号職務)(同令別表第1第3号の表(一)の表備考4の運航士(1号職務)又は運航士(2号職務)をいう。)であって、それぞれ甲板部又は機関部の部員が行うべき作業に相当する作業を併せ行う者をいう。)として部員を乗り組ませようとする場合には、次に掲げる航海当直部員の乗組みに関する基準に従わなければならない。
 甲種甲板・機関部航海当直部員又は乙種甲板・機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませること。
 部員の過半数は甲種甲板・機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者とすること。
(航海当直部員の職務)
第77条の2の2 甲板部の航海当直部員の職務は、船舶の位置、針路及び速力の測定、見張り、気象及び水象に関する情報の収集及び解析、船舶の操縦、航海機器の作動状態の点検、係船索及びいかりの取扱い、船内の巡回、船外との通信連絡、火災その他の災害の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。
○2 機関部の航海当直部員の職務は、機関の作動状態の監視及び点検、機関の操作、機関区域内の巡回、機関の故障その他の機関に係る異常な事態の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する引継ぎ及び記録の作成とする。
○3 前条に規定する船舶に乗り組む同条の航海当直部員及び乗組み基準外運航士の職務は、前2項に規定する職務とする。
○4 前3項の航海当直部員は、その職務を上長(部員である者を除く。)の職務上の命令に従って行うものとする。
(航海当直部員の認定等)
第77条の2の3 地方運輸局の事務所の長は、第8号表上欄に掲げる航海当直部員の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者について、法第117条の2第2項の規定による認定を行う。
○2 前項の認定を申請しようとする者は、船員手帳及び認定を受けようとする資格に係る第8号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類を提示して、第22号書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。
○3 法第117条の2第2項の規定による証印の様式は、第22号の2書式による。
(危険物等取扱責任者を乗り組ますべき船舶)
第77条の3 法第117条の3第1項の国土交通省令で定めるタンカーは、平水区域を航行区域とするタンカー以外の石油タンカー(ばら積みの石油及び石油製品を輸送するために使用されるタンカーをいう。以下同じ。)、液体化学薬品タンカー(ばら積みの液体化学薬品を輸送するために使用されるタンカーをいう。以下同じ。)及び液化ガスタンカー(ばら積みの液化ガスを輸送するために使用されるタンカーをいう。以下同じ。)とする。
○2 法第117条の3第1項の国土交通省令で定める液化天然ガス等燃料船は、平水区域を航行区域とする液化天然ガス等燃料船以外の低引火点燃料船(低引火点燃料(引火点が摂氏60度以下の燃料をいう。以下同じ。)を使用する船舶をいい、貨物を燃料とする液化ガスタンカーを除く。以下同じ。)とする。
(危険物等取扱責任者の乗組みに関する基準)
第77条の4 船舶所有者は、前条第1項のタンカーには、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。
一 石油タンカーの船長、1等航海士又は運航士(4号職務)(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令別表第1第3号の表(四)の表備考1の運航士(4号職務)をいう。以下同じ。)、機関長及び1等機関士又は運航士(5号職務)(同令別表第1第3号の表(四)の表備考1の運航士(5号職務)をいう。以下同じ。)
甲種危険物等取扱責任者(石油)
二 液体化学薬品タンカーの船長、1等航海士又は運航士(4号職務)、機関長及び1等機関士又は運航士(5号職務)
甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)
三 液化ガスタンカーの船長、1等航海士又は運航士(4号職務)、機関長及び1等機関士又は運航士(5号職務)
甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)
四 前3号に掲げる海員以外の海員であって石油タンカー又は液体化学薬品タンカーに積載される危険物又は有害物の取扱いに関し責任を有するもの
甲種危険物等取扱責任者(石油)、甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)又は乙種危険物等取扱責任者(石油・液体化学薬品)
五 第1号から第3号までに掲げる海員以外の海員であって液化ガスタンカーに積載される危険物又は有害物の取扱いに関し責任を有するもの
甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)又は乙種危険物等取扱責任者(液化ガス)
2 船舶所有者は、前条第2項の液化天然ガス等燃料船には、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。
一 低引火点燃料船の船長、機関長及び機関士又は運航士(5号職務)
甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)
二 前号に掲げる海員以外の海員であって低引火点燃料船の燃料として使用される危険物又は有害物の取扱いに関し責任を有するもの
甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)又は乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)
(危険物等取扱責任者の職務)
第77条の5 第77条の3第1項のタンカーに乗り組む危険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。
一 前条第1項の表第1号から第3号までの上欄に掲げる船長又は海員として乗り組む危険物等取扱責任者
危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物の積込み及び取卸しの作業に関する計画の立案、当該作業の指揮監督、当該作業に関し必要な船外との通信連絡、当該貨物に係る保安の監督、火災その他の災害の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する記録の作成
二 前条第1項の表第4号又は第5号上欄に掲げる海員として乗り組む危険物等取扱責任者
危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物の積込み及び取卸しの作業に関する現場における指揮監督、当該貨物に係る保安の監督、火災その他の災害の発生時における応急措置の実施並びにこれらの業務に関する記録の作成
2 第77条の3第2項の液化天然ガス等燃料船に乗り組む危険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。
一 前条第2項の表第1号上欄に掲げる船長又は海員として乗り組む危険物等取扱責任者
危険物又は有害物である燃料を供給する作業に関する計画の立案、当該作業の指揮監督、当該作業に関し必要な船外との通信連絡、当該燃料に係る保安の監督、火災その他の災害の発生時における応急措置の実施及びこれらの業務に関する記録の作成
二 前条第2項の表第2号上欄に掲げる海員として乗り組む危険物等取扱責任者
危険物又は有害物である燃料を供給する作業に関する現場における指揮監督、当該燃料に係る保安の監督、火災その他の災害の発生時における応急措置の実施及びこれらの業務に関する記録の作成
(危険物等取扱責任者の認定等)
第77条の6 地方運輸局の事務所の長は、第9号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(第77条の11及び第78条の2の5において「条約」という。)の締約国が発給した条約に適合する危険物又は有害物の取扱いに関する業務の管理に関する資格証明書(次項及び第77条の7第1項において「締約国危険物等取扱責任者資格証明書」という。)を受有する者であって国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものについて、法第117条の3第2項の規定による認定を行う。
○2 前項の認定を申請しようとする者は、船員手帳並びに認定を受けようとする資格に係る第9号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類又は締約国危険物等取扱責任者資格証明書及び前項の国土交通大臣が告示で定める基準に適合することを証する書類を提示して、第22号の3書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。
○3 前2項の規定は、第10号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者について準用する
○4 法第117条の3第2項の規定による証印の様式は、第22号の4書式による。
(消防講習の登録)
第77条の6の2 第9号表第1号2(1)に規定する講習(以下この章において「登録消防講習」という。)の登録は、登録消防講習を行おうとする者の申請により行う。
○2 第9号表第1号2(1)の講習の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録を受けようとする者が登録消防講習の実施に関する事務(以下「登録消防講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録を受けようとする者が登録消防講習事務を開始する日
○3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
 講習に用いる第11号表に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
 講師の氏名及び経歴を記載した書類
 講師が、次条第1項第3号に該当する者であることを証する書類
 登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(登録の要件等)
第77条の6の3 国土交通大臣は、前条の規定により申請のあった講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 第11号表に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。
 次に掲げる科目について行われるものであること。
 石油火災消防実習
 液化ガス火災、液体化学薬品消防実習
 船内捜索救助実習
 検知器具及び保護具の取扱実習
 洋上流出油防除実習
 前号に掲げる科目にあっては、第12号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
○2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
 法第117条の3第1項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第77条の6の13の規定により第9号表第1号2(1)の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、登録消防講習を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
○3 第9号表第1号2(1)の登録は、登録消防講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録消防講習を行う者(以下「登録消防講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録消防講習事務を行う事務所の名称及び所在地
 登録消防講習事務を開始する日
(登録の更新)
第77条の6の4 第9号表第1号2(1)の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
○2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録消防講習事務の実施に係る義務)
第77条の6の5 登録消防講習実施機関は、公正に、かつ、第77条の6の3第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。
 講習は、実習により行われるものであること。
 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
講習科目 時間数
一 石油火災消防実習
3時間
二 液化ガス火災、液体化学薬品消防実習
3時間
三 船内捜索救助実習
2時間
四 検知器具及び保護具の取扱実習
2時間
五 洋上流出油防除実習
3時間
 甲種危険物等取扱責任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第77条の6の3第1項第3号に該当する者に行わせること。
(登録事項の変更の届出)
第77条の6の6 登録消防講習実施機関は、第77条の6の3第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする日
 変更の理由
(登録消防講習事務規程)
第77条の6の7 登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録消防講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 登録消防講習の受講の申請に関する事項
 登録消防講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
 登録消防講習の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項
 登録消防講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 第77条の6の5第3号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴
 登録消防講習事務に関する公正の確保に関する事項
 不正受講者の処分に関する事項
 その他登録消防講習事務に関し必要な事項
(登録講習事務の休廃止)
第77条の6の8 登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録消防講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
 登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする日
 登録消防講習事務を休止しようとする期間
 登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第77条の6の9 登録消防講習実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
○2 登録消防講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録消防講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録消防講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって登録消防講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第77条の6の10 前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録消防講習実施機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
○2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(適合命令)
第77条の6の11 国土交通大臣は、登録消防講習が第77条の6の3第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第77条の6の12 国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が第77条の6の5の規定に違反していると認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第77条の6の13 国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第9号表第1号2(1)の登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第77条の6の3第2項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 第77条の6の6から第77条の6の8まで、第77条の6の9第1項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第77条の6の9第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前2条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第9号表第1号2(1)の登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)
第77条の6の14 登録消防講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録消防講習の終了後2年間保存しなければならない。
 登録消防講習の受講料の収納に関する事項
 登録消防講習の受講の申請の受理に関する事項
 登録消防講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 その他登録消防講習の実施状況に関する事項
○2 登録消防講習実施機関は、登録消防講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録消防講習の終了後2年間これを保存しなければならない。
(報告の徴収)
第77条の6の15 国土交通大臣は、登録消防講習の実施のため必要な限度において、登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(公示)
第77条の6の16 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第9号表第1号2(1)の登録をしたとき。
 第77条の6の6の規定による届出があったとき。
 第77条の6の8の規定による届出があったとき。
 第77条の6の13の規定により第9号表第1号2(1)の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
(学科講習の登録)
第77条の6の17 第9号表第1号2(2)に規定する講習(以下この章において「登録タンカー学科講習」という。)の登録は、登録タンカー学科講習を行おうとする者の申請により行う。
○2 第9号表第1号2(2)の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録を受けようとする者が登録タンカー学科講習の実施に関する事務(以下「登録タンカー学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録を受けようとする者が登録タンカー学科講習事務を開始する日
○3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
 講師の氏名及び経歴を記載した書類
 講師が、次条第1項第2号に該当する者であることを証する書類
 登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(登録の要件等)
第77条の6の18 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 次に掲げる科目について行われるものであること。
 タンカーの構造、設備及び船内実務
 タンカーにおける火災及び爆発
 タンカーにおける火災に対する消火技術
 引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質
 検知器具及び保護具の取扱方法
 災害防止対策
 海上汚染防止対策
 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令
 前号に掲げる科目にあっては、第13号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
○2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
 法第117条の3第1項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第77条の6の21において準用する第77条の6の13の規定により第9号表第1号2(2)の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、登録タンカー学科講習を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
○3 第9号表第1号2(2)の登録は、登録タンカー学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録タンカー学科講習を行う者(以下「登録タンカー学科講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録タンカー学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地
 登録タンカー学科講習事務を開始する日
(登録の更新)
第77条の6の19 第9号表第1号2(2)の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
○2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録学科講習事務の実施に係る義務)
第77条の6の20 登録タンカー学科講習実施機関は、公正に、かつ、第77条の6の18第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録タンカー学科講習事務を行わなければならない。
 講習は、講義により行われるものであること。
 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
講習科目 時間数
一 タンカーの構造、設備及び船内実務
3時間
二 タンカーにおける火災及び爆発
2時間
三 タンカーにおける火災に対する消火技術
2時間
四 引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質
2時間
五 検知器具及び保護具の取扱方法
1時間
六 災害防止対策
2時間
七 海上汚染防止対策
2時間
八 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令
2時間
 甲種危険物等取扱責任者(石油)、甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)又は甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第77条の6の18第1項第2号に該当する者に行わせること。
(準用)
第77条の6の21 第77条の6の6から第77条の6の16までの規定は登録タンカー学科講習、登録タンカー学科講習実施機関及び登録タンカー学科講習事務について準用する。
(学科講習の登録)
第77条の6の22 第10号表第1号1(3)に規定する講習(以下この章において「登録低引火点燃料船学科講習」という。)の登録は、登録低引火点燃料船学科講習を行おうとする者の申請により行う。
○2 第10号表第1号1(3)の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録を受けようとする者が登録低引火点燃料船学科講習の実施に関する事務(以下「登録低引火点燃料船学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録を受けようとする者が登録低引火点燃料船学科講習事務を開始する日
○3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
 講師の氏名及び経歴を記載した書類
 講師が、次条第1項第2号に該当する者であることを証する書類
 登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(登録の要件等)
第77条の6の23 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 次に掲げる科目について行われるものであること。
 低引火点燃料船の構造及び設備
 低引火点燃料船の燃料の貯蔵等に関するシステム
 低引火点燃料船の推進に関するシステム
 低引火点燃料船の機関の取扱方法及び燃料の補給方法
 低引火点燃料の物理的性質及び化学的性質
 災害防止対策及び海上汚染防止対策
 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令
 前号に掲げる科目にあっては、第14号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
○2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
 法第117条の3第1項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第77条の6の26において準用する第77条の6の13の規定により第10号表第1号1(3)の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、登録低引火点燃料船学科講習を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
○3 第10号表第1号1(3)の登録は、登録低引火点燃料船学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録低引火点燃料船学科講習を行う者(以下「登録低引火点燃料船学科講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録低引火点燃料船学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地
 登録低引火点燃料船学科講習事務を開始する日
(登録の更新)
第77条の6の24 第10号表第1号1(3)の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
○2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録学科講習事務の実施に係る義務)
第77条の6の25 登録低引火点燃料船学科講習実施機関は、公正に、かつ、第77条の6の23第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録低引火点燃料船学科講習事務を行わなければならない。
 講習は、講義により行われるものであること。
 講習は、第77条の6の23第1項第1号イからトまでに掲げる科目ごとに、それぞれ1時間以上行うこと。
 甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第77条の6の23第1項第2号に該当する者に行わせること。
(準用)
第77条の6の26 第77条の6の6から第77条の6の16までの規定は登録低引火点燃料船学科講習、登録低引火点燃料船学科講習実施機関及び登録低引火点燃料船学科講習事務について準用する。
(認定の有効期間等)
第77条の7 第77条の6第1項の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から起算して5年を経過する日(締約国危険物等取扱責任者資格証明書を受有する者であって国土交通大臣が告示で定める基準に適合しているものに係る最初の認定にあっては、当該認定を受けた日から起算して5年を経過する日又は当該締約国危険物等取扱責任者資格証明書が効力を失う日のいずれか早い日)までとする。
○2 前項の有効期間の更新を受けようとする者は、当該有効期間が満了する日前6月以内(以下この項において「更新申請期間」という。)に、船員手帳及び第4項各号に掲げる要件のいずれかに適合することを証する書類を提示して、第22号の5書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。ただし、更新申請期間の全期間を通じて本邦以外の地に滞在することその他のやむを得ない事由により当該期間にその提出をすることができないときは、当該期間前にその提出をすることができる。
○3 前2項の規定は、第77条の6第3項において準用する同条第1項の規定による第10号表の危険物等取扱責任者の認定について準用する。
○4 地方運輸局の事務所の長は、第2項の規定による申請書の提出があったときは、第9号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第1項の有効期間の更新を行う。
 当該有効期間が満了する日以前5年以内に第9号表下欄に規定する経験を有すること。
 当該有効期間が満了する日以前5年以内に消火、タンカーの安全の確保、海洋汚染の防止等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
○5 地方運輸局の事務所の長は、第3項において準用する第2項の規定による申請書の提出があったときは、第10号表上欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の区分ごとに、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第3項において準用する第1項の有効期間の更新を行う。
 当該有効期間が満了する日以前5年以内に第10号表下欄に規定する経験を有すること。
 当該有効期間が満了する日以前5年以内に消火、液化天然ガス等燃料船の安全の確保、海洋汚染の防止等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
○6 前2項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間が満了する日の翌日(第2項ただし書の場合にあっては、従前の認定の有効期間の更新を受けた日)から起算するものとする。
○7 地方運輸局の事務所の長は、第4項又は第5項の規定による有効期間の更新を受けた者に対し、その者の船員手帳に第77条の6第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の認定がなお効力を有する旨の証印をする。
○8 第77条の6第4項の規定は、前項に規定する証印について準用する。
(特定海域運航責任者を乗り組ますべき海域)
第77条の8 法第117条の4第1項の国土交通省令で定める特定海域は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第1の5に掲げる南極海域又は北極海域とする。
(特定海域運航責任者の乗組みに関する基準)
第77条の9 船舶所有者は、前条の特定海域を航行する船舶(以下「特定海域航行船舶」という。)には、次の表の上欄に掲げる特定海域の海氷の状況(海氷が存在しない場合を除く。)に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表の下欄に掲げる特定海域運航責任者の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあってはこの限りでない。
一 海氷の密接度が10分の1未満である特定海域
特定海域航行船舶の船長及び甲板部の当直を行う職員 乙種特定海域運航責任者
二 1に掲げる特定海域以外の特定海域
特定海域航行船舶の船長及び1等航海士又は運航士(4号職務) 甲種特定海域運航責任者
特定海域航行船舶の甲板部の当直を行う職員(1等航海士及び運航士(4号職務)を除く。) 乙種特定海域運航責任者
(特定海域運航責任者の職務)
第77条の10 特定海域航行船舶に乗り組む特定海域運航責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。
一 甲種特定海域運航責任者
特定海域を安全に航行するための指揮監督、非常の場合における適切な措置の実施及びこれらの業務に関する記録の作成
二 乙種特定海域運航責任者
特定海域を安全に航行するための第77条の2の2第1項に定める職務の指揮監督
(特定海域運航責任者の認定等)
第77条の11 地方運輸局の事務所の長は、第15号表上欄に掲げる特定海域運航責任者の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者又は当該要件と同等の能力を有することを証する条約の締約国が発給した条約に適合する海域の特性に応じた運航に関する資格証明書(次項及び第77条の12第1項において「締約国特定海域運航責任者資格証明書」という。)を受有する者であって国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものについて、法第117条の4第2項の規定による認定を行う。
○2 前項の認定を申請しようとする者は、船員手帳並びに認定を受けようとする資格に係る第15号表下欄に掲げる要件に適合することを証する書類又は締約国特定海域運航責任者資格証明書及び前項の国土交通大臣が告示で定める基準に適合することを証する書類を提示して、第22号の6書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。
○3 法第117条の4第2項の規定による証印の様式は、第22号の7書式による。
(学科講習の登録)
第77条の11の2 第15号表第1号3に規定する講習(以下この章において「登録特定海域運航責任者学科講習」という。)の登録は、登録特定海域運航責任者学科講習を行おうとする者の申請により行う。
○2 第15号表第1号3の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録を受けようとする者が登録特定海域運航責任者学科講習の実施に関する事務(以下「登録特定海域運航責任者学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録を受けようとする者が登録特定海域運航責任者学科講習事務を開始する日
○3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
 講師の氏名及び経歴を記載した書類
 講師が、次条第1項第2号に該当する者であることを証する書類
 登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(登録の要件等)
第77条の11の3 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 次に掲げる科目について行われるものであること。
 特定海域における船舶設備の使用限界
 海氷における船舶の操縦性能
 航海計画の監督及び報告方法
 特定海域における安全運航
 前号に掲げる科目にあっては、第16号表の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
○2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
 法第117条の4第1項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 第77条の11の6において準用する第77条の6の13の規定により第15号表第1号3の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法人であって、登録特定海域運航責任者学科講習を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
○3 第15号表第1号3の登録は、登録特定海域運航責任者学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録特定海域運航責任者学科講習を行う者(以下「登録特定海域運航責任者学科講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録特定海域運航責任者学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地
 登録特定海域運航責任者学科講習事務を開始する日
(登録の更新)
第77条の11の4 第15号表第1号3の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
○2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録学科講習事務の実施に係る義務)
第77条の11の5 登録特定海域運航責任者学科講習実施機関は、公正に、かつ、第77条の11の3第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録特定海域運航責任者学科講習事務を行わなければならない。
 講習は、講義により行われるものであること。
 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
講習科目 時間数
イ 特定海域における船舶設備の使用限界
3時間
ロ 海氷における船舶の操縦性能
6時間
ハ 航海計画の監督及び報告方法
6時間
ニ 特定海域における安全運航
6時間
 甲種特定海域運航責任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第77条の11の3第1項第2号に該当する者に行わせること。
(準用)
第77条の11の6 第77条の6の6から第77条の6の16までの規定は登録特定海域運航責任者学科講習、登録特定海域運航責任者学科講習実施機関及び登録特定海域運航責任者学科講習事務について準用する。
(認定の有効期間等)
第77条の12 第77条の11第1項の認定の有効期間は、当該認定を受けた日から起算して5年を経過する日(締約国特定海域運航責任者資格証明書を受有する者であって国土交通大臣が告示で定める基準に適合しているものに係る最初の認定にあっては、当該認定を受けた日から起算して5年を経過する日又は当該締約国特定海域運航責任者資格証明書が効力を失う日のいずれか早い日)までとする。
○2 前項の有効期間の更新を受けようとする者は、当該有効期間が満了する日前6月以内(以下この項において「更新申請期間」という。)に、船員手帳及び第3項各号又は第4項各号に掲げる要件のいずれかに適合することを証する書類を提示して、第22号の8書式による申請書を地方運輸局の事務所の長に提出しなければならない。ただし、更新申請期間の全期間を通じて本邦以外の地に滞在することその他のやむを得ない事由により当該期間にその提出をすることができないときは、当該期間前にその提出をすることができる。
○3 地方運輸局の事務所の長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、第15号表上欄に掲げる甲種特定海域運航責任者の資格に関し次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第1項の有効期間の更新を行う。
 当該有効期間が満了する日以前5年以内に特定海域航行船舶において船長又は1等航海士若しくは運航士(4号職務)として2月以上従事した経験を有すること。
 当該有効期間が満了する日以前5年以内に特定海域航行船舶の安全運航等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
○4 地方運輸局の事務所の長は、第2項の規定による申請書の提出があったときは、第15号表上欄に掲げる乙種特定海域運航責任者の資格に関し次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する者について、第1項の有効期間の更新を行う。
 当該有効期間が満了する日以前5年以内に特定海域航行船舶において船長又は甲板部の当直を行う職員として2月以上従事した経験を有すること。
 当該有効期間が満了する日以前5年以内に特定海域航行船舶の安全運航等に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
○5 前2項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間が満了する日の翌日(第2項ただし書の場合にあっては、従前の認定の有効期間の更新を受けた日)から起算するものとする。
○6 地方運輸局の事務所の長は、第3項又は第4項の規定による有効期間の更新を受けた者に対し、その者の船員手帳に第77条の11第1項の認定がなお効力を有する旨の証印をする。
○7 第77条の11第3項の規定は、前項に規定する証印について準用する。
(教育訓練を修了した船員を乗り組ますべき旅客船)
第77条の13 法第118条の2の国土交通省令で定める旅客船は、第3条の3第1項第1号に掲げる旅客船とする。
(旅客船に乗り組む船員の教育訓練)
第77条の14 法第118条の2の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる旅客船の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であって国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 第3条の6のロールオン・ロールオフ旅客船
1 旅客の招集及び誘導、救命胴衣の着用の支援その他の非常時における旅客の安全の確保に関する事項
2 荷役に関する事項
3 水密の保持に関する事項
二 前号に掲げる旅客船以外の旅客船
前号1に掲げる事項
○2 前条の旅客船の船舶所有者は、当該旅客船の乗組員に対し、5年以内ごとに前項に規定する教育訓練を実施しなければならない。
(教育訓練を修了した船員を乗り組ますべき高速船)
第78条 法第118条の3の国土交通省令で定める高速船は、次に掲げるものとする。
 特定高速船
 水中翼船及びエアクッション艇(特定高速船を除く。)
(高速船に乗り組む船員の教育訓練)
第78条の2 特定高速船に乗り組もうとする者が修了しなければならない法第118条の3の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であって国土交通大臣が高速船コードに従って告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 船長及び甲板部の職員
1 船舶の特性及び航行上の条件に応じた操船方法に関する事項
2 操舵設備その他の船舶の航行のために必要な設備(機関を除く。)の操作に関する事項
3 脱出設備、排水設備、救命設備及び消防設備の操作に関する事項
4 旅客の招集及び誘導、救命胴衣の着用の支援その他の非常時における旅客の安全の確保に関する事項
5 船舶の復原性を確保するために必要な事項
二 機関部の職員
1 機関の操作に関する事項
2 前号3から5までに掲げる事項
三 前2号に掲げる者以外の者
第1号3から5までに掲げる事項
○2 特定高速船の船舶所有者は、当該特定高速船の乗組員に対し、2年以内ごとに前項に規定する教育訓練を実施しなければならない。
○3 特定高速船の船舶所有者は、その実施する教育訓練の内容を記載した書類を提出して、当該教育訓練が第1項の告示で定める基準に適合していることについて、所轄地方運輸局長の承認を受けなければならない。
第78条の2の2 第78条第2号に掲げる高速船に乗り組もうとする者が修了しなければならない法第118条の3の航海の安全に関する教育訓練は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる事項を内容とする教育訓練であって国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。
一 船長及び甲板部の職員
前条第1項の表第1号1、2及び5に掲げる事項
二 機関部の職員
前条第1項の表第1号5及び第2号1に掲げる事項
三 前2号に掲げる者以外の者
前条第1項の表第1号5に掲げる事項
○2 前項の高速船の船舶所有者は、当該高速船の乗組員に対し、2年以内ごとに同項に規定する教育訓練を実施しなければならない。
(船内苦情処理手続)
第78条の2の3 法第118条の4第1項の船内苦情処理手続は、次に掲げる事項について、船員の苦情が公正かつ適正に処理されるよう定められたものでなければならない。
 苦情の申出方法
 苦情処理の体制及び方法
 苦情処理結果の伝達方法
 苦情処理結果に不服がある場合の申立方法
 苦情処理手続に関する記録の作成及び保存の方法
 苦情を申し出た船員に対する相談、助言その他の援助に関する体制
第78条の2の4 法第118条の4第1項の国土交通省令で定める事項は、労働に関する法律(法及び労働基準法(昭和22年法律第49号)を除く。)及びこれらに基づく命令に規定する事項並びに船舶の居住設備に関する事項とする。
(外国船舶の監督)
第78条の2の5 法第120条の3第1項の国土交通省令で定める船舶は、条約第3条(a)から(d)までに掲げる船舶以外の船舶とする。
第78条の2の6 法第120条の3第1項第2号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 操舵設備、航海用具又は機関の操作
 救命設備、消防設備その他の非常時において必要な設備の操作
 非常配置表に定める作業
第78条の3 法第120条の3第6項において準用する法第107条第3項の法第120条の3第1項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式は、第23号書式による。
(権限の委任)
第78条の3の2 この省令で地方運輸局長が法に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第121条の4第1項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
○2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、法第117条の2第3項(法第117条の3第3項及び第117条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による証印の拒否及び法第117条の2第4項(法第117条の3第3項及び第117条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による証印の抹消は、地方運輸局長に行わせる。
○3 前2項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、法第64条の2第4項の規定による助言及び指導、法第99条各項の規定による就業規則の変更命令、法第101条各項の規定による監督命令、法第102条の規定によるあっせん、法第105条の規定による船員労務官の任命、法第110条第1項の規定による交通政策審議会等への諮問並びに法第120条の3各項の規定による外国船舶の監督は、地方運輸局長も行うことができる。
○4 この省令で運輸支局長等も第1項の規定に基づき地方運輸局長に委任された権限を行うことを定めている場合は、法第121条の4第2項の規定に基づいて地方運輸局長の権限が当該運輸支局長等に委任されたものとする。
○5 前項の規定により運輸支局長等に委任された権限のほか、第2項に規定する権限は、運輸支局長等も行うことができる。
(経由)
第78条の4 船舶所有者は、この省令の規定により所轄地方運輸局長に申請、届出又は報告をしようとする場合において、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地の運輸支局長等を経由して行うことができる。
(手数料)
第79条 次に掲げる証明を申請する者は、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)に対して第1号又は第2号に掲げる証明を申請する場合を除き、証明書1通につき、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
 第8条の規定による遺留品目録の証明 1850円
 第15条の規定による航行に関する報告書の証明 2600円
 第24条第1項の規定による船長の就退職等の証明 870円
 第39条第1項の規定による船員手帳の記載事項の証明 870円
○2 地方運輸局長に対して申請する場合における法第121条の2の規定による手数料及び前項の規定による手数料は、収入印紙を申請書にはって納付しなければならない。
○3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第121条の2又は第1項の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により前項の手数料を納付するときは、前項の規定にかかわらず、現金をもってすることができる。

附則

第1条 この省令は、昭和22年法律第100号(船員法を改正する法律)の施行の日から、これを施行する。
第2条 第48条の2第1項第1号の規定により所轄地方運輸局長が指定する船舶のうち、離島航路整備法(昭和27年法律第226号)第2条第2項に規定する離島航路事業に従事する船舶その他の船舶(12人を超える旅客定員を有する小型船又は旅客定員12人以下の船舶で海上運送法第2条第10項に規定する自動車航送に従事する小型船に限る。)であって、その運航の維持を図ることにより旅客の利便を確保するためには、当該船舶に乗り組む船員に係る第48条の2第2項本文の規定の適用を当分の間猶予することがやむを得ないと所轄地方運輸局長が特に認めるものに乗り組む船員に係る同条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「次に掲げる」とあるのは「附則第2条に規定する」と、「1月以内の一定の期間とする。ただし、第1号の船員のうち沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数700トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)に乗り組むものについては、3月以内の一定の期間」とあるのは「3月」と、同条第2項中「前項各号に掲げる」とあるのは「附則第2条に規定する」と、「12時間」とあるのは「14時間」と、「一定の期間」とあるのは「3月」と、同条第3項中「第1項各号に掲げる」とあるのは「附則第2条に規定する」と、「同項の一定の期間」とあるのは「第1項の3月」とする。
附則 (昭和23年12月27日運輸省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和24年2月18日運輸省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、船員法を改正する法律(昭和22年法律第100号)第10章の規定施行の日(昭和22年12月1日)から適用する。
附則 (昭和25年6月10日運輸省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年5月8日運輸省令第26号) 抄
1 この省令は、昭和27年6月1日から施行する。
附則 (昭和28年5月30日運輸省令第28号) 抄
1 この省令は、昭和28年7月1日から施行する。
附則 (昭和29年9月29日運輸省令第48号)
この省令は、昭和29年10月1日から施行する。
附則 (昭和30年8月3日運輸省令第38号) 抄
1 この省令は、昭和30年8月10日から施行する。
附則 (昭和32年9月25日運輸省令第38号)
1 この省令は、昭和32年10月1日から施行する。
2 第59条の基準日がこの省令施行の日前にある者の標準報酬については、なお従前の例による。
附則 (昭和33年10月3日運輸省令第43号)
この省令は、昭和33年11月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月26日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
6 改正前の第9条第2項の規定により受けた許可は、改正後の第12条第3項の規定により受けた許可とみなす。
(管轄の変更に伴う経過規定)
16 改正前の船員法施行規則の規定により船舶所有者の住所地を管轄する海運局長がした許可は、所轄海運局長がした許可とみなす。
附則 (昭和38年3月30日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年2月5日運輸省令第3号)
この省令は、昭和39年2月15日から施行する。
附則 (昭和39年7月31日運輸省令第53号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和39年8月27日運輸省令第58号)
この省令は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和40年5月19日運輸省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和40年5月26日から施行する。
附則 (昭和40年5月19日運輸省令第36号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和40年5月26日から施行する。
附則 (昭和41年4月6日運輸省令第19号) 抄
1 この省令は、昭和41年7月1日から施行する。
附則 (昭和41年11月29日運輸省令第61号) 抄
1 この省令は、昭和41年12月1日から施行する。
3 改正後の第16条の2第4項の規定は、昭和41年4月1日以後1年間における預金の管理の状況に係る報告から適用する。
附則 (昭和42年11月9日運輸省令第81号)
この省令は、昭和42年11月10日から施行する。ただし、第1条の規定(第2号書式に係る部分に限る。)は、昭和43年1月1日から施行する。
附則 (昭和43年8月10日運輸省令第33号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年8月15日から施行する。
附則 (昭和43年11月20日運輸省令第55号) 抄
1 この省令は、昭和44年1月1日から施行する。
附則 (昭和45年9月22日運輸省令第84号)
この省令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月31日運輸省令第15号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月1日運輸省令第16号) 抄
1 この省令は、昭和47年5月4日から施行する。
3 この省令の施行前の期間に係る乗船履歴については、この省令による改正後の船舶職員法施行規則第32条の規定にかかわらず、この省令の施行前に受けたこの省令による改正前の船員法施行規則第23条第1項の規定による運輸省船員局長の証明により証明されれば足りる。
附則 (昭和48年3月27日運輸省令第9号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和48年7月1日)から施行する。
附則 (昭和48年6月6日運輸省令第19号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年11月19日運輸省令第42号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条に3項を加える部分を除く。)及び附則第3項の規定は、昭和49年12月1日から施行する。
附則 (昭和48年12月21日運輸省令第57号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3号表から第5号表の2までの改正規定は、昭和49年5月1日から施行する。
(衛生用品表に関する経過措置)
2 第3号表から第5号表の2までの改正規定の施行の際現に航海中の船舶については、改正後の第3号表から第5号表の2までにかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお改正前の第3号表、第4号表、第5号表又は第5号表の2によることができる。
附則 (昭和50年3月31日運輸省令第13号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和50年4月10日から施行する。ただし、第55条の改正規定、第16号書式第12表及び第13表の改正規定並びに附則第3項の規定は、昭和50年5月1日から施行する。
(経過規定)
2 改正前の第16号書式による船員手帳は、改正後の第16号書式にかかわらずなおこれを使用することができる。この場合においては、改正後の第16号書式第13表の指示事項欄に記載すべき事項は、改正前の第16号書式第13表のその他の所見欄に記載しなければならない。
附則 (昭和51年5月27日運輸省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年7月27日運輸省令第30号)
この省令は、昭和51年8月1日から施行する。
附則 (昭和53年1月24日運輸省令第2号)
この省令は、昭和53年1月25日から施行する。
附則 (昭和53年2月1日運輸省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年2月15日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和53年4月25日運輸省令第21号)
この省令は、昭和53年5月1日から施行する。
附則 (昭和55年4月1日運輸省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和55年5月25日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された旅客船の非常配置表については、改正後の第3条の3第7項の規定は適用しない。
附則 (昭和55年10月30日運輸省令第36号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則 (昭和56年1月30日運輸省令第3号)
この省令は、昭和56年2月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月30日運輸省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則、救命艇手規則、船員労働安全衛生規則又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定により新潟海運監理部長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。
第3条 この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令又は船員電離放射線障害防止規則(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定に基づいて、新潟海運監理部長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。
第4条 改正前の船員法施行規則第16号書式による船員手帳は、改正後の船員法施行規則第16号書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (昭和56年5月26日運輸省令第31号)
この省令は、昭和56年6月1日から施行する。
附則 (昭和56年12月22日運輸省令第53号)
この省令は、昭和57年1月1日から施行する。
附則 (昭和57年3月11日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和57年7月18日)から施行する。
附則 (昭和57年9月30日運輸省令第30号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月23日運輸省令第9号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和58年4月30日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に航海中である船舶は、船員法施行規則第3条の3及び第3条の4の規定の適用については、この省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第3条の3第1項第3号の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
3 新規則第48条の3の規定の適用については、海員学校の高等科を昭和56年3月から昭和58年3月までの間に卒業後、1年以上甲板部又は機関部の勤務に従事し、かつ、6月以上船内において同条第1項第3号の部員となるための教育訓練を受けた者は、同項第4号の要件に適合する者とみなす。
4 この省令の施行後3月以内に新規則第48条の4の規定による指定の申請をした船舶に係る新規則第48条の3第1項第4号の規定の適用については、当該指定を受けた後の最初の航海が終了するまでは、同号中「いずれかに適合することについて最寄りの海運局の事務所の長の確認を受けていること」とあるのは、「いずれかに適合すること」とする。
5 昭和57年4月1日以後1年間についての災害疾病発生状況報告に係る新規則第73条の規定の適用については、同条第1項第2号中「4月末日」とあるのは、「5月末日」とする。
6 新規則第76条の船舶(新規則第3条の5各号に掲げる船舶以外の船舶に限る。)の船舶所有者は、この省令の施行後1年以内に限り、新規則第77条第1項又は第77条の2第1項の規定にかかわらず、これらの規定による確認を受けていない部員を当該船舶の甲板部又は機関部の部員であって航海当直をすべき職務を有するものとして乗り組ませることができる。
7 この省令の施行前5年間に1年以上新規則第77条の4のタンカーに船長、1等航海士、機関長又は1等機関士として乗り組んだ者は、昭和61年4月30日までの間は、新規則第77条の5第2項第2号の要件に適合する者とみなす。
8 この省令の施行の際現に使用するこの省令による改正前の船員法施行規則(次項において「旧規則」という。)第1号書式による海員名簿又は第2号書式による航海日誌は、新規則第1号書式又は第2号書式に従い適宜補正して使用することができる。
9 昭和59年3月31日までに交付又は再交付された船員手帳であってこの省令による旧規則第16号書式によるものは、新規則第16号書式にかかわらずなおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第16号書式第5表において記載しなければならないこととなった主機の出力、従業区域及び船舶の用途は、それぞれ旧規則第16号書式第5表主機の種類の欄、航行区域又は従業制限の欄及び船名の欄に記載することとし、その変更があったときには、旧規則第16号書式第6表の更新・変更の欄に記載するものとする。
附則 (昭和59年5月15日運輸省令第11号)
この省令は、昭和59年5月21日から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
第3条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第6条 この省令による改正前の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第2号様式による海技従事者免許申請書、第5号様式による海技免状、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書及び第9号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第2号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第3号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第13号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (昭和59年8月30日運輸省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年9月1日から施行する。
附則 (昭和59年8月30日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和59年9月28日運輸省令第32号)
1 この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
2 船員法第92条の規定による障害手当及び同法第93条の規定による遺族手当であって、その基準日(船員法施行規則第59条の基準日をいう。次項において同じ。)が昭和60年9月30日以前であるものの額を算定する場合の標準報酬については、この省令による改正後の第6号表にかかわらず、なお従前の例による。
3 船員法第92条の規定による障害手当及び同法第93条の規定による遺族手当であって、その基準日が昭和60年10月1日から昭和61年3月31日までの間であるものの額を算定する場合の標準報酬については、その月額が47万円を超えるときは47万円、その日額が1万5670円を超えるときは1万5670円とする。
附則 (昭和60年6月15日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年9月30日運輸省令第33号)
この省令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月18日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に航海中である船舶は、船員法施行規則第3号表から第5号表の2までの適用については、この省令による改正後の船員法施行規則第3号表から第5号表の2までにかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和61年3月27日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月27日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、第13条の規定による改正後の船員法施行規則の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和62年1月14日運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月25日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月27日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年4月1日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年11月25日運輸省令第36号)
この省令は、昭和63年12月1日から施行する。
附則 (平成元年2月7日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年4月1日)から施行する。
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員であって当該航海が終了する日(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日。以下「航海終了日」という。)以後も引き続き当該船舶に乗り組むものに係る基準労働期間の最初の起算日については、第1条の規定による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第42条の2第2項の規定にかかわらず、航海終了日の翌日とする。
2 平成元年3月31日までに交付又は再交付された船員手帳は、新規則第16号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第16号書式第8表に記載すべき事項は、第1条の規定による改正前の船員法施行規則第16号書式第8表を適宜補正してこれに記載するものとする。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年10月2日運輸省令第28号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年10月22日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成2年3月27日運輸省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の船員法施行規則第29条第4項の規定によりされた表示は、この省令による改正後の船員法施行規則第29条第5項の規定によりされた表示とみなす。
附則 (平成2年3月29日運輸省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成2年4月29日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成2年8月17日運輸省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第51号)の施行の日(平成2年8月20日)から施行する。
附則 (平成3年3月22日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成3年8月28日運輸省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条ただし書の政令に定める日(平成3年9月1日)から施行する。ただし、第60条の11を第60条の12とし、第60条の10を第60条の11とし、第60条の9の次に1条を加える改正規定及び別表第1の3の改正規定並びに附則第4条及び第9条の規定は、平成4年2月1日から施行する。
附則 (平成3年12月10日運輸省令第41号)
(施行期日)
1 この省令は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 その基準労働期間が平成4年3月31日を含む海員については、この省令による改正後の船員法施行規則第42条の5第1項第2号及び第48条の2の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成4年1月18日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成4年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成4年1月27日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成4年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成4年9月25日運輸省令第28号)
この省令は、平成4年10月1日から施行する。
附則 (平成4年12月21日運輸省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数700トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)に乗り組む海員及び小型船に乗り組むため雇用されている予備船員に係るこの省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第42条の2第2項の規定の適用については、同項第1号中「基準労働期間」とあるのは、「基準労働期間(船員法施行規則の一部を改正する等の省令(平成4年運輸省令第36号)第2条の規定による廃止前の小型船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和42年運輸省令第31号)第3条第3項の基準労働期間を含む。次号において同じ。)」とする。
第3条 この省令による改正前の船員法施行規則第48条の3第1項第4号、第77条第1項又は第77条の2第1項の規定による地方運輸局の事務所の長の確認を受けた者は、それぞれ新規則第77条の3第1項の規定による地方運輸局の事務所の長の確認を受けたものとみなす。
第4条 改正法附則第2条第1項の規定による協定の届出については、新規則第42条の9の2の規定の例によるものとする。
2 改正法附則第2条第2項の規定による許可については、新規則第48条の規定の例によるものとする。
第5条 改正法附則第3条の規定により海員の労働時間についてなお従前の例によることとされる場合(改正法附則第4条の規定により当該海員の労働時間及び休日についてなお従前の例によることとされる場合を除く。)における当該海員に係る新規則第45条の規定の適用については、同条第3号ハ中「割増手当」とあるのは、「割増手当(船員法施行規則の一部を改正する等の省令(平成4年運輸省令第36号)第2条の規定による廃止前の小型船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和42年運輸省令第31号)第12条の割増手当を含む。)」とする。
2 改正法附則第4条の規定により海員の労働時間及び休日についてなお従前の例によることとされる場合における当該海員に係る新規則第45条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分本文中「次のとおりとする」とあるのは「次のとおりとする(超過時間に関する部分を除く。)」と、同条各号列記以外の部分ただし書中「第42条の2第3項」とあるのは「船員法施行規則の一部を改正する等の省令(平成4年運輸省令第36号)第2条の規定による廃止前の小型船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和42年運輸省令第31号。以下この条において「旧小型船省令」という。)第3条第5項」と、「イ及びロ」とあるのは「イ」と、同条第2号及び第3号中「補償休日」とあるのは「旧小型船省令第6条第1項の補償休日」と、同条第3号ハ中「割増手当」とあるのは「割増手当(旧小型船省令第12条の割増手当を含む。)」とする。
第6条 改正法附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における休日付与簿に記載すべき事項は、新規則第16号の5書式を適宜補正してこれに記載するものとする。
附則 (平成5年2月1日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年12月28日運輸省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 1から4まで略
5 施行日に現に航行中である船舶における船上教育及び船上訓練については、第4条の規定による改正後の船員法施行規則第3条の11及び第3条の12の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 第29条の規定は、提出すべき期限が平成7年4月1日以降である船員法施行規則第5号の2書式及び第20号書式による報告書について適用する。
4 この省令の施行の際現に使用する改正前の船員法施行規則第1号書式による海員名簿又は第2号書式による航海日誌については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年9月26日運輸省令第42号)
この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年1月20日運輸省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。ただし、第2号書式第6表、第7表及び第8表の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第42条の2第1項第2号に掲げる船舶及び平水区域を航行区域とする総トン数700トン未満の船舶であって定期航路事業に従事するものに係る平成7年3月31日を含む基準労働期間については、新規則第42条の2第1項第2号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3条 沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数700トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「小型船」という。)以外の船舶に乗り組む海員の平成7年3月31日を含む基準労働期間に係る補償休日の日数については、新規則第42条の5第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 小型船に乗り組む海員の平成9年3月31日を含む基準労働期間に係る補償休日の日数については、新規則第42条の5第1項第2号の規定にかかわらず、新規則第86条の規定により読み替えて適用する新規則第42条の5第1項第2号の規定の例による。
第4条 新規則第48条の2の2第1項各号列記以外の部分ただし書に規定する海員(新規則第87条に規定する海員を除く。)に係る平成7年3月31日を含む船員法(以下「法」という。)第72条の2の一定の期間については、新規則第48条の2の2第1項各号列記以外の部分ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 新規則第48条の2の2第1項各号に掲げる海員(新規則第86条の3に規定する海員を除く。)の平成7年3月31日を含む法第72条の2の一定の期間に係る1週間当たりの労働時間については、新規則第48条の2の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新規則第86条の3に規定する海員の平成9年3月31日を含む法第72条の2の一定の期間に係る1週間当たりの労働時間については、新規則第48条の2の2第2項の規定にかかわらず、新規則第86条の3の規定により読み替えて適用する新規則第48条の2の2第2項の規定の例による。
4 新規則第87条に規定する海員に係る平成7年3月31日を含む法第72条の2の一定の期間については、新規則第87条の規定により読み替えて適用する新規則第48条の2の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第5条 この省令の施行の際現に使用する改正前の船員法施行規則第2号書式による航海日誌については、なお従前の例による。
附則 (平成7年8月1日運輸省令第49号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第55条及び第56条の改正規定、第2号表の改正規定並びに第16号書式第14表及び第15表の改正規定は、平成7年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の船員法施行規則(以下「旧規則」という。)第55条に基づく健康証明書は、その有効期間内に限り、同条の改正規定の施行後も、なお効力を有するものとする。
3 改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第77条の3のタンカーの船舶所有者は、平成7年12月31日までの間は、新規則第77条の4第2項若しくは第3項又は第77条の5第1項の規定にかかわらず、旧規則第77条の5第2項又は第3項に規定する要件を備えた者を当該タンカーに乗り組むべき船員の要件を備えた者として乗り組ませることができる。
4 平成7年10月31日までに交付又は再交付された船員手帳は、新規則第16号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第16号書式第14表及び第15表に記載すべき事項は、旧規則第16号書式第14表及び第15表を適宜補正してこれに記載するものとする。
附則 (平成7年11月17日運輸省令第62号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年12月22日運輸省令第69号)
(施行期日)
1 この省令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第1条中船員法施行規則第16条の2第3項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付、再交付又は書換えを受けた外国人の受有する船員手帳の有効期間については、改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第35条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に航海中である船舶に備え付ける医薬品等については、新規則第53条の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成8年6月14日運輸省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年7月25日運輸省令第46号)
(施行期日)
1 この省令は、平成8年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の船員法施行規則(以下「旧規則」という。)第22条第1項の規定により受けた許可は、この省令による改正後の船員法施行規則第22条第1項の規定により受けた許可とみなす。
3 この省令の施行の際現に旧規則第22条第1項の規定によりされている申請に係る許可については、なお従前の例による。
附則 (平成8年8月28日運輸省令第48号)
この省令は、船員法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第84号。以下「改正法」という。)附則第1条第1号に定める日(平成8年9月1日)から施行する。ただし、第76条から第77条の2の2までの改正規定、第77条の3及び第77条の4の改正規定、第77条の5の次に4条を加える改正規定(第77条の7から第77条の9までを加える部分に限る。)、第1号書式及び第16号書式の改正規定並びに第21号の4書式の次に5書式を加える改正規定(第22号の5書式を加える部分に限る。)は、改正法附則第1条第2号に定める日(平成9年2月1日)から施行する。
附則 (平成9年1月16日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、船員法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第84号)附則第1条第2号に定める日(平成9年2月1日)から施行する。
附則 (平成9年1月21日運輸省令第4号)
この省令は、平成9年2月1日から施行する。
附則 (平成9年1月27日運輸省令第6号)
この省令は、船員法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第84号)附則第1条第2号に定める日(平成9年2月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月21日運輸省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第78号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年7月1日運輸省令第46号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の船長が船舶の水密の保持に関し遵守すべき事項については、改正後の第3条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成10年11月26日運輸省令第74号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月16日運輸省令第8号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月15日運輸省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月22日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成12年9月1日運輸省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成11年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の船員法施行規則第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第1次/第2次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成11年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その一による納付書並びに第16号様式その2による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成13年3月15日国土交通省令第38号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(海技大学校規則等の廃止)
第2条 次に掲げる省令は、廃止する。
 海技大学校規則(昭和24年運輸省令第56号)
 海員学校規則(昭和24年運輸省令第58号)
 航海訓練所規則(昭和24年運輸省令第61号)
附則 (平成13年10月10日国土交通省令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行前に第1条の規定による改正前の船員法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第77条の7第2項第2号に規定する講習の課程を修了した者は、第1条の規定による改正後の船員法施行規則(以下「新施行規則」という。)第77条の7第2項第2号に規定する講習の課程を修了した者とみなす。
2 この省令の施行前に旧施行規則第9号表第1号2の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、新施行規則第9号表第1号2の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
附則 (平成14年2月1日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 船籍票受有現存船に係る船員法(昭和22年法律第100号)第18条第1項の規定による船内の書類の備置きについては、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第2条第1号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この省令の施行前にした行為並びに附則第2条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月25日国土交通省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に航行中である船舶については、第2条の規定による改正後の船員法施行規則の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成14年7月1日国土交通省令第83号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成14年7月16日国土交通省令第88号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に航海中である船舶に備え置く旅客名簿及び海員名簿については、改正後の船員法施行規則第12条の規定及び第1号書式にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成14年12月11日国土交通省令第113号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第3項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の船員法施行規則第16条の2第3項第1号の適用については、施行の日から平成16年3月31日までの間は、同項中「同月において適用される下限利率」とあるのは、「年5厘」とする。
3 この省令の施行の際現に使用する改正前の船員法施行規則第2号書式による航海日誌については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成15年3月20日国土交通省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成15年6月1日)から施行する。
附則 (平成15年10月1日国土交通省令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行前に海上災害防止センターが実施した第1条の規定による改正前の船員法施行規則第9号表第1号2の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者は、独立行政法人海上災害防止センターが実施する第1条の規定による改正後の船員法施行規則第9号表第1号2の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
附則 (平成15年11月5日国土交通省令第113号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に使用するこの省令による改正前の船員法施行規則第1号書式による海員名簿については、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の船員法施行規則第6号書式による申請書及び第9号書式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年5月21日国土交通省令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船員法施行規則(以下この条において「旧船員法施行規則」という。)第9号表第1号2の認定を受けている講習のうち、独立行政法人海上災害防止センター又は財団法人日本船員福利雇用促進センターにより実施されるものについては、第1条の規定の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、第1条の規定による改正後の船員法施行規則(以下この条において「新船員法施行規則」という。)第9号表第1号2(1)の登録を受けた講習とみなす。
2 第1条の規定の施行の際現に旧船員法施行規則第9号表第1号2の認定を受けている講習のうち、船員災害防止協会、財団法人日本船舶職員養成協会、財団法人尾道海技学院、財団法人関門海技協会、日本タンカー協会若しくは財団法人日本船員福利雇用センターにより実施されるもの又は独立行政法人海上災害防止センターにより実施される海上防災訓練標準コース若しくは海上防災訓練指揮運用コースについては、第1条の規定の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、新船員法施行規則第9号表第1号2(2)の登録を受けた講習とみなす。
3 第1条の規定の施行前に受講した旧船員法施行規則第9号表第1号2の認定を受けた講習であって第1項に規定するものは、新船員法施行規則第9号表第1号2(1)の登録を受けた講習とみなす。
4 第1条の規定の施行前に受講した旧船員法施行規則第9号表第1号2の認定を受けた講習であって第2項に規定するものは、新船員法施行規則第9号表第1号2(2)の登録を受けた講習とみなす。
附則 (平成16年6月30日国土交通省令第75号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
(船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 船員の職務上の負傷又は疾病がこの省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において船員法の規定により船舶所有者が支払うべき障害手当については、なお従前の例による。
附則 (平成16年10月28日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成17年2月23日国土交通省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前の船員法施行規則(以下「旧規則」という。)第22条又は第23条の規定により受けた許可は、それぞれこの省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第22条又は第23条の規定により受けた許可とみなす。
第3条 船員又は船員であった者は、船員手帳に記載されている事項であって、この省令の施行前に雇入契約の公認を受けたものについて地方運輸局長の証明を申請することができる。この場合においては、新規則第39条第2項の規定を準用する。
第4条 この省令の施行の際現に使用する旧規則第1号書式による海員名簿及び第2号書式による航海日誌については、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行の際現に航海中である船舶に備え置く海員名簿については、新規則第1号書式第6表にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行前に交付又は再交付された船員手帳は、新規則第16号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月11日国土交通省令第54号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 船員の職務上の負傷又は疾病がこの省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において船員法の規定により船舶所有者が支払うべき障害手当については、なお従前の例による。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成18年5月1日国土交通省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年6月12日国土交通省令第71号)
この省令は、平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成18年11月8日国土交通省令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年11月22日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、平成19年11月22日から施行する。
附則 (平成18年12月27日国土交通省令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年10月11日国土交通省令第86号)
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年12月14日国土交通省令第92号)
1 この省令は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第55条及び第16号書式第14表の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 この省令による改正前の船員法施行規則(以下「旧規則」という。)第55条に基づく健康証明書は、その有効期間内に限り、同条の改正規定の施行後も、なおその効力を有するものとする。
3 平成20年3月31日までに交付又は再交付された船員手帳は、改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第16号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第16号書式第14表に記載すべき事項は、旧規則第16号書式第14表を適宜補正してこれに記載するものとする。
附則 (平成20年7月16日国土交通省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(附則第1条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(平成20年7月17日)から施行する。ただし、第42条の9の2から第44条まで及び第78条の3の2の改正規定は、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年8月8日国土交通省令第73号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の2書式による証印、第22号の4書式による証印及び第23号書式による証明書、第2条の規定による改正前の水先法施行規則第2号様式による水先免状、第3条の規定による改正前の海上運送法施行規則第4号様式による証票、第4条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、第5条の規定による改正前の航空法施行規則第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、第6条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、第7条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2号様式による衛生管理者適任証書、第8条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票は、それぞれ第1条の規定による改正後の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の2書式による証印、第22号の4書式による証印及び第23号書式による証明書、第2条の規定による改正後の水先法施行規則第2号様式による水先免状、第3条の規定による改正後の海上運送法施行規則第4号様式による証票、第4条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、第5条の規定による改正後の航空法施行規則第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、第6条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、第7条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2号様式による衛生管理者適任証書、第8条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、第9条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、第10条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに第11条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票とみなす。
附則 (平成20年8月8日国土交通省令第74号)
この省令は、平成20年9月1日から施行する。
附則 (平成20年9月1日国土交通省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月22日国土交通省令第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年12月31日(次条において「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年12月24日国土交通省令第106号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の船長が当該船舶の水密の保持に関し遵守すべき事項については、この省令による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第3条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 船舶区画規程等の一部を改正する省令(平成20年国土交通省令第88号)附則第2条第2項の指示を受けた船舶の船長が当該船舶の水密の保持に関し遵守すべき事項については、当該指示により同令第1条による改正後の船舶区画規程(昭和27年運輸省令第97号)の適用を受ける部分に係るものに限り、前項の規定にかかわらず、新規則第3条の7の規定を適用する。
附則 (平成21年12月28日国土交通省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前までに交付又は再交付された船員手帳は、第1条の規定による改正後の船員法施行規則(以下「新規則」という。)第16号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第16号書式第12表及び第13表に記載すべき事項は、第1条の規定による改正前の船員法施行規則第16号書式第12表及び第13表を適宜補正してこれに記載するものとする。
附則 (平成22年10月19日国土交通省令第52号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年10月1日現在の事業状況に係る船員法第111条の報告の様式については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成23年2月25日国土交通省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 船員の職務上の負傷又は疾病がこの省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において船員法の規定により船舶所有者が支払うべき障害手当については、なお従前の例による。
附則 (平成23年5月31日国土交通省令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 
3 前項の規定にかかわらず、平成23年7月1日に現に船橋航海当直警報装置を備え付けている現存船については、新規程第146条の49、第299条(同条第2項第33号に掲げる設備に係る規定に限る。)及び第300条(新規程第299条第2項第33号に掲げる設備に係る規定に限る。)の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、管海官庁の指示するところによることができる。
(船員法施行規則の適用に関する経過措置)
第3条 前条第3項の場合であって、当該船橋航海当直警報装置の性能上、常時作動させることができないやむを得ない事由があるときは、第2条の規定による改正後の船員法施行規則第3条の18の規定は、適用しない。
附則 (平成23年12月2日国土交通省令第93号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、第22号の2書式による証印、第22号の4書式による第9号表第1号から第3号までの上欄に掲げる資格の区分ごとの甲種危険物等取扱責任者の証印及び同書式による乙種危険物等取扱責任者の証印並びに第2条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2号様式による衛生管理者適任証書は、それぞれ第1条の規定による改正後の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、第22号の2書式による証印、第22号の4書式による第9号表第1号から第3号までの上欄に掲げる資格の区分ごとの甲種危険物等取扱責任者の証印並びに同書式による乙種危険物等取扱責任者(石油・液体化学薬品)及び乙種危険物等取扱責任者(液化ガス)の証印並びに第2条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第2号様式による衛生管理者適任証書とみなす。
附則 (平成24年7月6日国土交通省令第71号)
(施行期日)
第1条 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
第2条 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する特別永住者については、第1条の規定による改正後の船員法施行規則第29条第2項及び第4項、第31条第2項ただし書、第33条第4項並びに第34条第3項の規定の適用に関しては、それぞれ改正法附則第15条第2項各号に規定する期間又は改正法附則第28条第2項各号に規定する期間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成24年10月29日国土交通省令第83号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に改正前の船員法施行規則第77条の2の4第1項の規定による甲種甲板部航海当直部員、乙種甲板部航海当直部員又は丙種甲板部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者は、改正後の船員法施行規則第77条の2の3第1項の規定による甲板部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者とみなす。
附則 (平成24年12月28日国土交通省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成25年2月28日国土交通省令第8号)
(施行期日)
第1条 この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。ただし、附則第2条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 船員法の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による協定の届出については、第1条の規定による改正後の船員法施行規則第42条の9の2、第42条の10又は第42条の13の規定の例によるものとする。
第3条 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の船員法施行規則第1号書式による海員名簿、第16号書式による船員手帳及び第16号の6書式による申請書並びに第3条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第1号様式による申請書、第2号様式による船舶料理士資格証明書及び第3号様式による申請書は、それぞれ第1条の規定による改正後の船員法施行規則第1号書式による海員名簿、第16号書式による船員手帳及び第16号の6書式による申請書並びに第3条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第1号様式による申請書、第2号様式による船舶料理士資格証明書及び第3号様式による申請書とみなす。
附則 (平成25年5月1日国土交通省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成26年5月1日国土交通省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年12月8日国土交通省令第92号)
この省令は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第1条中船員法施行規則第2号表第1号の改正規定及び第2条中船員労働安全衛生規則別表第1の改正規定は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第115号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成27年8月12日国土交通省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第25号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年5月26日国土交通省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年1月31日国土交通省令第4号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年9月1日国土交通省令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年9月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成31年6月1日から施行する。
(船員法施行規則及び海洋汚染等及び海上災害に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の船員法施行規則第11条第2項(第19号に係る部分に限る。)の規定及び第2条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の17の5の2の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第295号)附則第2項各号に掲げる原動機については、適用しない。
附則 (平成29年9月29日国土交通省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年10月1日)から施行する。ただし、第7条の改正規定は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(低引火点燃料船に関する経過措置)
第6条 船舶機関規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第88号)附則第2条第1項の船舶(以下「現存船」という。)については、第2条の規定による改正後の船員法施行規則第77条の3第2項の低引火点燃料船に含まれないものとする。ただし、改正法の施行の日以降主要な変更又は改造を行う現存船については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
2 現存船については、第2条の規定による改正後の船員法施行規則第11条第2項第15号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正法の施行の日以降主要な変更又は改造を行う現存船については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
附則 (平成29年9月29日国土交通省令第56号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年10月25日国土交通省令第64号)
この省令は、平成30年1月31日から施行する。ただし、第8条中別表第6の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成30年6月15日国土交通省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の改正規定は、改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(特定海域運航責任者に関する経過措置)
第2条 施行日前に行われた講習の課程(この省令による改正後の船員法施行規則(以下「改正規則」という。)第15号表第2号下欄の講習の課程と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認めるものに限る。以下「同等課程」という。)を修了した者は、改正規則第15号表第2号下欄の講習の課程を修了した者とみなす。この場合において、改正規則第77条の11第2項の規定により提出する申請書には、改正規則第15号表第2号下欄の講習の課程を修了したことを証する書類に代えて、同等課程を修了したことを証明する書類を添付しなければならない。
第3条 この省令の施行日から起算して2年を経過する日までの間は、次の表上欄に掲げる資格の区分に応じて、同表下欄に掲げる要件を満たしている者は、当該資格を有しているものとみなす。
甲種特定海域運航責任者 次のいずれかに適合すること。
1 施行日前5年以内に、特定海域を航行する船舶(以下「特定海域航行船舶」という。)において、船長又は1等航海士若しくは運航士(4号職務)として3月以上従事した経験を有すること。
2 同等課程を修了し、かつ、施行日前5年以内に、特定海域を航行する船舶において、船長又は1等航海士若しくは運航士(4号職務)として2月以上従事した経験を有すること。
乙種特定海域運航責任者 次のいずれかに適合すること。
1 施行日前5年以内に、特定海域航行船舶において、船長又は甲板部の当直を行う職員として3月以上従事した経験を有すること。
2 同等課程を修了したこと。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年8月27日国土交通省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
第1号表 削除
第2号表(第55条関係)
 健康検査合格標準表
次の各号のいずれかに該当する者は不合格とする。
1. 法第81条第3項第1号の伝染病として下記のいずれかにかかっている者
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第3項第6号に規定する鳥インフルエンザ、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、ウエストナイル熱、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、サル痘、ジカウイルス感染症、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、チクングニア熱、デング熱、東部ウマ脳炎、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、発しんチフス、マラリア、野兎病、リフトバレー熱、類鼻疽、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱、アメーバ赤痢、急性ウイルス性肝炎、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、梅毒、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、同法第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症
2. 障害の程度、経歴及び職務を考慮し、視覚機能、言語機能又は精神の機能の障害により作業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと認められる者
3. 第1号に掲げる疾患を除く下記の疾患にかかっている者で船内において治療の見込みがなく、かつ、船内労働に適さないと認められる者
各種結核性疾患、新生物、糖尿病、心臓病、脳出血、脳梗塞、肺炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、肝硬変、慢性肝炎、じん臓炎、急性ひ尿生殖器疾患、てんかん、重症ぜんそくその他の疾患
4. 下記の視力、聴力及び握力の標準に達しない者
(1) 視力(万国視力表により検査した視力で矯正視力を含む。)
船長、甲板部の職員及び甲板部航海当直部員にあっては両眼共に0.5号、無線部の職員にあっては両眼共に0.4号、その他の者にあっては両眼で0.4号を明視しうること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。
(2) 聴力
両耳で、5メートル以上の距離で話声を聴取できること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。
(3) 握力
男子の握力は、左右共に25キログラム以上、女子の握力は、左右共に17キログラム以上であること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。
5. 色覚に異常を有する船長、甲板部の職員及び部員、機関部の職員及び航海当直部員、無線部の職員並びに救命艇手
6. 障害の程度、経歴及び職務を考慮し、運動機能の障害により作業を適正に行うことができないと認められる者
7. 病後の衰弱により一定期間内の船内労働に適さないと認められる者
第3号表から第5号表まで 削除
第6号表(第59条関係)
標準報酬表
標準報酬 報酬月額
等級 月額 日額 以上 以下
第1級 58,000 1,930 63,000
第2級 68,000 2,270 63,000 73,000
第3級 78,000 2,600 73,000 83,000
第4級 88,000 2,930 83,000 93,000
第5級 98,000 3,270 93,000 101,000
第6級 104,000 3,470 101,000 107,000
第7級 110,000 3,670 107,000 114,000
第8級 118,000 3,930 114,000 122,000
第9級 126,000 4,200 122,000 130,000
第10級 134,000 4,470 130,000 138,000
第11級 142,000 4,730 138,000 146,000
第12級 150,000 5,000 146,000 155,000
第13級 160,000 5,330 155,000 165,000
第14級 170,000 5,670 165,000 175,000
第15級 180,000 6,000 175,000 185,000
第16級 190,000 6,330 185,000 195,000
第17級 200,000 6,670 195,000 210,000
第18級 220,000 7,330 210,000 230,000
第19級 240,000 8,000 230,000 250,000
第20級 260,000 8,670 250,000 270,000
第21級 280,000 9,330 270,000 290,000
第22級 300,000 10,000 290,000 310,000
第23級 320,000 10,670 310,000 330,000
第24級 340,000 11,330 330,000 350,000
第25級 360,000 12,000 350,000 370,000
第26級 380,000 12,670 370,000 395,000
第27級 410,000 13,670 395,000 425,000
第28級 440,000 14,670 425,000 455,000
第29級 470,000 15,670 455,000 485,000
第30級 500,000 16,670 485,000 515,000
第31級 530,000 17,670 515,000 545,000
第32級 560,000 18,670 545,000 575,000
第33級 590,000 19,670 575,000 605,000
第34級 620,000 20,670 605,000 635,000
第35級 650,000 21,670 635,000 665,000
第36級 680,000 22,670 665,000 695,000
第37級 710,000 23,670 695,000 730,000
第38級 750,000 25,000 730,000 770,000
第39級 790,000 26,330 770,000 810,000
第40級 830,000 27,670 810,000 855,000
第41級 880,000 29,330 855,000 905,000
第42級 930,000 31,000 905,000 955,000
第43級 980,000 32,670 955,000 1,005,000
第44級 1,030,000 34,330 1,005,000 1,055,000
第45級 1,090,000 36,330 1,055,000 1,115,000
第46級 1,150,000 38,330 1,115,000 1,175,000
第47級 1,210,000 40,330 1,175,000
第7号表(第62条関係)
障害の程度 番号 障害の状態
1級 1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5 両上肢を肘関節以上で失ったもの
6 両上肢の用を全廃したもの
7 両下肢を膝関節以上で失ったもの
8 両下肢の用を全廃したもの
2級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2 両眼の視力が0.02以下になったもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
5 両上肢を腕関節以上で失ったもの
6 両下肢を足関節以上で失ったもの
3級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの
5 10指を失ったもの
4級 1 両眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳を全く聾したもの
4 1上肢を肘関節以上で失ったもの
5 1下肢を膝関節以上で失ったもの
6 10指の用を廃したもの
7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な職務の外服することができないもの
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な職務の外服することができないもの
4 1上肢を腕関節以上で失ったもの
5 1下肢を足関節以上で失ったもの
6 1上肢の用を全廃したもの
7 1下肢の用を全廃したもの
8 10趾を失ったもの
6級 1 両眼の視力が0.1以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4 1耳を全く聾し、他耳の聴力が40センチメートル以上では尋常の話声を解することができない程度になったもの
5 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8 1手の5指又は拇指を併せ4指を失ったもの
7級 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2 両耳の聴力が40センチメートル以上では尋常の話声を解することができない程度になったもの
3 1耳を全く聾し、他耳の聴力が1メートル以上では尋常の話声を解することができない程度になったもの
4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な職務の外服することができないもの
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な職務の外服することができないもの
6 1手の拇指を併せ3指又は拇指以外の4指を失ったもの
7 1手の5指又は拇指を併せ4指の用を廃したもの
8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11 10趾の用を廃したもの
12 外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側の睾丸を失ったもの
8級 1 1眼が失明し、又1眼の視力が0.02以下になったもの
2 脊柱に運動障害を残すもの
3 1手の拇指を併せ2指又は拇指以外の3指を失ったもの
4 1手の拇指を併せ3指又は拇指以外の4指の用を廃したもの
5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8 1上肢に仮関節を残すもの
9 1下肢に仮関節を残すもの
10 1足の5趾を失ったもの
9級 1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼の視力が0.06以下になったもの
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7 両耳の聴力が1メートル以上では尋常の話声を解することができない程度になったもの
8 1耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上では尋常の話声を解することが困難である程度になったもの
9 1耳を全く聾したもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することのできる職務が相当な程度に制限されるもの
12 1手の拇指又は拇指以外の2指を失ったもの
13 1手の拇指を併せ2指又は拇指以外の3指の用を廃したもの
14 1足の第1趾を併せ2趾以上を失ったもの
15 1足の5趾の用を廃したもの
16 外貌に相当程度の醜状を残すもの
17 生殖器に著しい障害を残すもの
10級 1 1眼の視力が0.1以下になったもの
2 正面視で複視を残すもの
3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上では尋常の話声を解することが困難である程度になったもの
6 1耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することが困難である程度になったもの
7 1手の拇指又は拇指以外の2指の用を廃したもの
8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第1趾又は他の4趾を失ったもの
10 1上肢の3大関節の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11 1下肢の3大関節の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11級 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの
3 1眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの
4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上では小声を解することができない程度になったもの
6 1耳の聴力が40センチメートル以上では尋常の話声を解することができない程度になったもの
7 脊柱に奇形を残すもの
8 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
9 1足の第1趾を併せ2趾以上の用を廃したもの
10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、職務の遂行に相当程度の支障があるもの
12級 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 1眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの
3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい畸形を残すもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8 長管骨の畸形を残すもの
9 1手の小指を失ったもの
10 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
11 1足の第2趾を失ったもの、第2趾を併せ2趾を失ったもの又は第3趾以下の3趾を失ったもの
12 1足の第1趾又は他の4趾の用を廃したもの
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 外貌に醜状を残すもの
13級 1 1眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
3 正面視以外で複視を残すもの
4 両眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの
5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
7 1手の小指の用を廃したもの
8 1手の拇指の指骨の一部を失ったもの
9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
10 1足の第3趾以下の1趾又は2趾を失ったもの
11 1足の第2趾の用を廃したもの、第2趾を併せ2趾の用を廃したもの又は第3趾以下の3趾の用を廃したもの
14級 1 1眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 1耳の聴力が1メートル以上では小声を解することができない程度になったもの
4 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの
5 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの
6 1手の拇指以外の指骨の一部を失ったもの
7 1手の拇指以外の指の末関節を屈伸することができなくなったもの
8 1足の第3趾以下の1趾又は2趾の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの
備考
1. 視力の測定は万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては矯正視力について測定する。
2. 指を失ったものとは、拇指は指関節、その他の指は第1指関節以上を失ったものをいう。
3. 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い又は掌指関節若しくは第1指関節(拇指にあっては指関節)に著しい運動障がいを残すものをいう。
4. 趾を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5. 趾の用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は、末関節以上を失ったもの、又は蹠趾関節若しくは第1趾関節(第1趾にあっては趾関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
第8号表(第77条の2の3関係)
一 甲板部航海当直部員
1 年齢16年以上であること。
2 法第83条の健康証明書を受有していること。
3 次のいずれかに適合すること。
(1) 甲板部の航海当直又はこれに準ずる業務に6月以上従事した経験を有すること。
(2) 船内における業務に2月以上従事した経験を有し、かつ、甲板部の航海当直に従事するための教育を修めたこと。
二 機関部航海当直部員
1 前号1及び2に掲げる事項に適合すること。
2 次のいずれかに適合すること。
(1) 機関部の航海当直又はこれに準ずる業務に6月以上従事した経験を有すること。
(2) 船内における業務に2月以上従事した経験を有し、かつ、機関部の航海当直に従事するための教育を修めたこと。
三 甲種甲板・機関部航海当直部員
1 第1号及び前号2に掲げる事項に適合すること。
2 次のいずれかに適合すること。
(1) 3年以上甲板部の勤務に従事し、かつ、海技大学校の講習科の課程であって国土交通大臣が告示で定めるものを修了後、6月以上機関部の勤務に従事した者
(2) 3年以上機関部の勤務に従事し、かつ、海技大学校の講習科の課程であって国土交通大臣が告示で定めるものを修了後、6月以上甲板部の勤務に従事した者
(3) 3年以上甲板部の勤務に従事し、かつ、独立行政法人海技大学校の講習科の課程であって国土交通大臣が告示で定めるものを修了後、6月以上機関部の勤務に従事した者
(4) 3年以上機関部の勤務に従事し、かつ、独立行政法人海技大学校の講習科の課程であって国土交通大臣が告示で定めるものを修了後、6月以上甲板部の勤務に従事した者
(5) 海員学校の高等科又は専修科を卒業後、3年以上甲板部の勤務に従事し、かつ、3月以上機関部の勤務に従事した者
(6) 海員学校の高等科又は専修科を卒業後、3年以上機関部の勤務に従事し、かつ、3月以上甲板部の勤務に従事した者
(7) 海員学校の高等科又は専修科を卒業後、6月以上船内において甲板部及び機関部の両部の航海当直をすべき職務を有する部員となるための教育訓練を受けた者(高等科を卒業した者にあっては、昭和59年以後に卒業した者に限る。)
(8) 海員学校の本科を卒業した者(昭和63年以後に卒業した者に限る。)又は専修科を卒業した者(平成6年以後に卒業した者に限る。)
(9) 独立行政法人海員学校の本科又は専修科を卒業した者
(10) 独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程本科又は専修科を卒業した者
(11) (1)から(6)までに掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者
3 甲板部又は機関部の勤務に従事した期間(次号上欄に掲げる航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けて部員として勤務した期間を除く。)の2分の1の期間及び次号上欄に掲げる航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けて部員として勤務した期間が通算して4年以上あること。
四 乙種甲板・機関部航海当直部員
第1号、第2号2及び前号2に掲げる事項に適合すること。
備考
 第1号3の経験又は教育には、次に掲げる事項を含まなければならない。
 海難発生時その他の非常の際における措置及び海洋汚染の防止についての基礎的な事項
 操舵並びに自動操舵から手動操舵への切換え及びその逆の切換え
 磁気コンパス及びジャイロコンパスの使用
 視覚及び聴覚による見張り
 船内通信及び警報に関する装置の使用
 第2号2の経験又は教育には、次に掲げる事項を含まなければならない。
 海難発生時その他の非常の際における措置及び海洋汚染の防止についての基礎的な事項
 機関に関する設備の使用
 船内通信及び警報に関する装置の使用
 第3号3の証印を受けて部員として勤務した期間には、船員法施行規則等の一部を改正する省令(平成9年運輸省令第2号)第1条の規定による改正前の第77条の5第1項第1号及び第2号の確認を受けて第77条の2に規定する船舶において航海当直をすべき職務を有する部員として勤務した期間を含むものとする。
第9号表(第77条の6、第77条の6の2—第77条の6の4、第77条の6の13、第77条の6の16—第77条の6の19、第77条の7関係)
一 甲種危険物等取扱責任者(石油)
1 石油タンカーにおいて、第77条の6第2項の規定による認定の申請の日(以下「申請日」という。)以前5年以内に、次の(1)又は(2)に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める職務に3月以上従事した経験を有すること又は国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合すること。
(1) 船長又は1等航海士若しくは運航士(4号職務) 船長又は甲板部の職員若しくは甲板部の部員であって甲板部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有するもの
(2) 機関長又は1等機関士若しくは運航士(5号職務) 機関部の職員又は機関部の部員であって機関部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有するもの
2 申請日以前5年以内に、消火、タンカーの安全の確保、海洋汚染の防止等に関する講習であって次に掲げるものの課程を修了したこと。
(1) 第77条の6の2及び第77条の6の3の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習
(2) 第77条の6の17及び第77条の6の18の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習
二 甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品)
1 液体化学薬品タンカーにおいて、申請日以前5年以内に、前号1に規定する経験を有すること又は国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合すること。
2 申請日以前5年以内に、前号2に規定する講習の課程を修了したこと。
三 甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)
1 液化ガスタンカーにおいて、申請日以前5年以内に、第1号1に規定する経験を有すること又は国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合すること。
2 申請日以前5年以内に、第1号2に規定する講習の課程を修了したこと。
四 乙種危険物等取扱責任者(石油・液体化学薬品)
次のいずれかに適合すること。
1 次の(1)及び(2)に適合すること。
(1) 消火に関する訓練を修了し、かつ、石油タンカー又は液体化学薬品タンカーにおいて、申請日以前5年以内に、船長、1等航海士、運航士(4号職務)、機関長、1等機関士又は運航士(5号職務)の監督の下に危険物又は有害物の取扱いに関する作業を3月以上行った経験を有すること。
(2) (1)に規定する経験の内容が国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると船長が認めること。
2 申請日以前5年以内に、消火並びにタンカーの安全の確保及び海洋汚染の防止のための基本的な措置に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
五 乙種危険物等取扱責任者(液化ガス)
次のいずれかに適合すること。
1 次の(1)及び(2)に適合すること。
(1) 消火に関する訓練を終了し、かつ、液化ガスタンカーにおいて、申請日以前5年以内に、前号1(1)に規定する経験を有すること。
(2) (1)に規定する経験の内容が国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると船長が認めること。
2 申請日以前5年以内に、前号2に規定する講習の課程を修了したこと。
第10号表(第77条の6、第77条の6の22—第77条の6の24、第77条の7関係)
一 甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)
申請日以前5年以内に、次のいずれかに適合すること。
1 次の(1)から(4)までに適合すること。
(1) 乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)の資格の認定をした旨の証印を受けていること。
(2) 低引火点燃料船において、船長又は甲板部若しくは機関部の職員若しくは機関部の部員であって機関部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有するものとしてその職務に1月以上従事した経験を有すること。
(3) 低引火点燃料船における燃料の補給作業に3回以上従事した経験を有すること又は当該作業に1回以上従事した経験を有すること及び国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
(4) 消火、低引火点燃料船の安全の確保、海洋汚染の防止等に関する講習であって第77条の6の22及び第77条の6の23の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習の課程を修了したこと。
2 次の(1)から(4)までに適合すること。
(1) 乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)の資格の認定をした旨の証印を受けていること。
(2) 甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)の資格の認定をした旨の証印を受けていること。
(3) 低引火点燃料船における燃料の補給作業に3回以上従事した経験を有すること、当該作業に1回以上従事した経験を有すること及び国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと又は液化ガスタンカーにおいて積荷若しくは揚荷作業に3回以上従事した経験を有すること。
(4) 低引火点燃料船又は液化ガスタンカーに3月以上乗り組んだ履歴を有すること。
二 乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)
申請日以前5年以内に、次のいずれかに適合すること。
1 消火並びに低引火点燃料船の安全の確保及び海洋汚染の防止のための基本的な措置に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
2 甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)又は乙種危険物等取扱責任者(液化ガス)の資格の認定をした旨の証印を受けていること。
第11号表(第77条の6の2、第77条の6の3関係)
 模擬船橋
 模擬機関室
 模擬船室
 模擬タンク破口及び模擬タンク噴出設備
 模擬船舶載貨設備
 模擬亀裂甲板設備
 模擬タンク設備
 消火ポンプ
 送水管
 消火栓
十一 消火ホース
十二 ノズル
十三 水噴霧放射器
十四 国際陸上施設連結具
十五 液体消火器
十六 泡消火器
十七 鎮火性ガス消火器
十八 粉末消火器
十九 消火剤
二十 個人装具
二十一 自蔵式呼吸具
二十二 命綱
二十三 手袋
二十四 長靴
二十五 ヘルメット
二十六 安全灯
二十七 実習用モデル人形
二十八 発煙筒
二十九 酸素濃度測定器
三十 可燃性ガス検定器
三十一 ガス検知器
三十二 送気マスク
三十三 空気呼吸器
三十四 酸素呼吸器
三十五 安全ベルト
三十六 防毒マスク
三十七 オイルフェンス
三十八 油回収装置
三十九 油ゲル化剤
四十 油処理剤
四十一 油吸着材
四十二 ひしゃく
四十三 バケツ
四十四 実習用舟艇
第12号表(第77条の6の3関係)
講習科目 条件
一 石油火災消防実習
3級海技士(航海)若しくは3級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であって、当該免許を受けた後2年以上船舶職員としてタンカーに乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者で、危険物に関する研究又は実務に2年以上従事した経験を有するものであること。
二 液化ガス火災、液体化学薬品消防実習
三 船内捜索救助実習
四 検知器具及び保護具の取扱実習
一 3級海技士(航海)若しくは3級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であって、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
二 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。)(以下「大学等」という。)において医学若しくは工学に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後2年以上検知器具及び保護具に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
五 洋上流出油防除実習
3級海技士(航海)若しくは3級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であって、当該免許を受けた後2年以上船舶職員としてタンカーに乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者で、危険物に関する研究若しくは実務に2年以上従事した経験を有するものであること。
第13号表(第77条の6の18関係)
講習科目 条件
一 タンカーの構造、設備及び船内実務
3級海技士(航海)若しくは3級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であって、当該免許を受けた後2年以上船舶職員としてタンカーに乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
二 タンカーにおける火災及び爆発
三 タンカーにおける火災に対する消火技術
四 引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質
一 3級海技士(航海)若しくは3級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であって、当該免許を受けた後2年以上船舶職員としてタンカーに乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
二 大学等において化学に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後2年以上危険物に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。
五 検知器具及び保護具の取扱方法
一 3級海技士(航海)若しくは3級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であって、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
二 大学等において医学又は工学に関する学科を修得して卒業した者で、その後2年以上検知器具及び保護具に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
六 災害防止対策
3級海技士(航海)若しくは3級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であって、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
七 海上汚染防止対策
八 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令
一 3級海技士(航海)若しくは3級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であって、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
二 大学等において法律に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後2年以上法律に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
第14号表(第77条の6の23関係)
講習科目 条件
1 低引火点燃料船の構造及び設備 3級海技士(機関)の資格若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であって、当該免許を受けた後2年以上船舶職員として低引火点燃料船に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
2 低引火点燃料船の燃料の貯蔵等に関するシステム
3 低引火点燃料船の推進に関するシステム
4 低引火点燃料船の機関の取扱及び燃料の補給
5 低引火点燃料の物理的性質及び化学的性質 1 3級海技士(航海)若しくは3級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であって、当該免許を受けた後2年以上船舶職員として低引火点燃料船に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
2 大学等において化学に関する学科を修得して卒業した者で、その後2年以上危険物に関する研究又は実務に従事した経験を有する者であること。
6 災害防止対策及び海上汚染防止対策 3級海技士(機関)の資格若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であって、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
7 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 1 3級海技士(航海)若しくは3級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であって、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
2 大学等において法律に関する学科を修得して卒業した者で、その後2年以上法律に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
第15号表(第77条の11、第77条の11の2—第77条の11の4、第77条の12関係)
一 甲種特定海域運航責任者
1 乙種特定海域運航責任者の資格の認定をした旨の証印を受けていること。
2 申請日以前5年以内に、特定海域航行船舶において、船長又は甲板部の当直を行う職員として2月以上従事した経験を有すること。
3 申請日以前5年以内に、特定海域航行船舶の安全運航等に関する講習であって第77条の11の2の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習の課程を修了したこと。
二 乙種特定海域運航責任者
申請日以前5年以内に、特定海域航行船舶が安全に運航するための基本的な措置に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。
第16号表(第77条の11の3関係)
講習科目 条件
一 特定海域における船舶設備の使用限界
3級海技士(航海)の資格若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であって、当該免許を受けた後2年以上船舶職員として特定海域航行船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。
二 海氷における船舶の操縦性能
三 航海計画の監督及び報告方法
四 特定海域における安全運航
第1号様式書式(第10条関係)(日本産業規格A列4番)
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第2号様式書式(第11条関係)(日本産業規格A列4番)
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第3号様式書式 削除
第4号様式書式(第14条関係)(日本産業規格A列3番)
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第4号の2様式書式(第15条関係)(日本産業規格A列4番)
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第5号様式書式(第16条の3関係)(日本産業規格A列4番)
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第5号の2様式書式(第16条の3関係)(日本産業規格A列3番)
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第6号様式書式(第19条、第20条関係)(日本産業規格A列3番)
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第7号様式書式 削除
第8号様式書式(第19条関係)(日本産業規格A列3番)
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第9号様式書式(第22条関係)(日本産業規格A列3番)
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第10号様式書式(第23条関係)(日本産業規格A列3番)
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第11号様式書式(第24条関係)(日本産業規格A列4番)
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第12号様式書式(第29条関係)(日本産業規格A列4番)
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第13号様式書式(第31条関係)(日本産業規格A列4番)
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第14号様式書式(第33条、第34条関係)(日本産業規格A列4番)
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第15号様式書式(第33条関係)(日本産業規格A列4番)
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第16号様式書式(第38条関係)
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第16号の2様式書式(第39条関係)(日本産業規格A列4番)
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第16号の3様式書式(第42条関係)
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第16号の3の2様式書式(第42条の9の2関係)(日本産業規格A列4番)
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第16号の4様式書式(第42条の10関係)(日本産業規格A列4番)
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第16号の4の2様式書式(第42条の13関係)(日本産業規格A列4番)
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第16号の5様式書式(第45条の2関係)
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第16号の6様式書式(第48条関係)(日本産業規格A列3番)
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第17号様式書式(第67条関係)(日本産業規格A列4番)
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第17号の2様式書式(第70条の12関係)
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第18号様式書式(第72条関係)
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第19号様式書式(第73条関係)
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第20号様式書式(第73条関係)(日本産業規格A列4番)
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第21号様式書式 削除
第22号様式書式(第77条の2の3関係)(日本産業規格A列4番号)
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第22号の2様式書式(第77条の2の3関係)
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第22号の3様式書式(第77条の6関係)(日本産業規格A列4番)
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第22号の4様式書式(第77条の6関係)
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第22号の5様式書式(第77条の7関係)(日本産業規格A列4番)
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第22号の6様式書式(第77条の11関係)(日本産業規格A列4番)
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第22号の7様式書式(第77条の11関係)
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第22号の8様式書式(第77条の12関係)(日本産業規格A列4番)
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第23号様式書式(第78条の3関係)
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