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じぎょうふぞくきしゅくしゃきてい

事業附属寄宿舎規程

昭和22年労働省令第7号
事業附属寄宿舎規程を次のように定める。

第1章 総則

第1条 この省令は、事業の附属寄宿舎(労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)別表第1第3号に掲げる事業であって事業の完了の時期が予定されるものの附属寄宿舎を除く。以下「寄宿舎」という。)について適用する。
第1条の2 法第95条第1項の規定による寄宿舎規則の届出は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。
○2 法第95条第3項の規定による同意を証明する書面は、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない。
第2条 使用者は、寄宿舎規則の作成又は変更について、その案をあらかじめ寄宿舎に寄宿する労働者に周知させる措置を講ずるものとする。
第3条 使用者は、寄宿舎に労働者を寄宿させるに際し、当該労働者に対して寄宿舎規則を示すものとする。
第3条の2 法第96条の2第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第1号による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 周囲の状況及び4隣との関係を示す図面
 建築物の各階の平面図及び断面図
○2 寄宿舎の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行なえば足りるものとする。
第4条 使用者は、次の各号に掲げる行為等寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵す行為をしてはならない。
 外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること。
 教育、娯楽その他の行事に参加を強制すること。
 共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の自由を制限すること。
第5条 使用者は、なるべく教養、娯楽、面会のための室等寄宿舎に寄宿する労働者のための適当な福利施設を設けなければならない。

第2章 第1種寄宿舎安全衛生基準

第6条 この章の規定は、労働者を6箇月以上の期間寄宿させる寄宿舎(法別表第1第6号に掲げる事業等で事業の完了の時期が予定されるものにおいて、当該事業が完了するまでの期間労働者を寄宿させる仮設の寄宿舎を除く。)について適用する。
第7条 寄宿舎を設置する場合には、次の各号の一に該当する場所を避けなければならない。
 爆発性の物(火薬類を含む。)、発火性の物、酸化性の物、引火性の物、可燃性のガス又は多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所の附近
 窯炉を使用する作業場の附近
 ガス、蒸気又は粉じんを発散して衛生上有害な作業場の附近
 騒音又は振動の著しい場所
 雪崩又は土砂崩壊のおそれのある場所
 湿潤な場所又は出水時浸水のおそれのある場所
 伝染病患者を収容する建物及び病原体によって汚染のおそれ著しいものを取り扱う場所の附近
第8条 男性と女性とを同一のむねの建物に収容してはならない。ただし、完全な区画を設け、かつ、出入口を別にした場合には、この限りでない。
第9条 寝室は地下又は建物の3階以上に設けてはならない。
○2 建物が、次の各号のいずれにも該当する場合は、前項の規定にかかわらず、寝室を建物の3階以上に設けることができる。
 主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。以下この号において同じ。)が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第110条各号に掲げる技術的基準のいずれかに適合するもので、同法第27条第1項に規定する主要構造部に係る国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
 建築基準法施行令第110条の2各号に掲げる外壁の開口部に、建築基準法第27条第1項に規定する防火設備を設けたものであること。
第10条 建物の1むねの建築延べ面積が1000平方メートルを超える場合においては、防火上有効な構造の防火壁によって区画し、且つ、各区画の延べ面積を1000平方メートル以内としなければならない。但し、建物の主要構造部が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であり又は不燃材料で造られている場合においては、この限りでない。
第11条 常時15人未満の労働者が2階以上の寝室に寄宿する建物には、各階に適当に配置され容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を1箇所以上設けなければならない。但し、適当な勾配を有する避難斜面等適当な避難設備がある場合においては、この限りでない。
○2 常時15人以上の労働者が前項の寝室に寄宿する場合においては、同項の階段は、2箇所以上設けなければならない。
第12条 避難の用に供する階段及びこれに通ずる通路であって常時には使用しないものについては、避難用である旨の適当な標示をするとともに、容易に避難できるようにしておかなければならない。
第13条 寄宿舎の廊下から屋外に通ずる出入口の戸は外開戸又は引戸としなければならない。寄宿舎は、何時でも容易に外部に避難のできるようにしておかなければならない。
第13条の2 使用者は、火災その他非常の場合に居住者にこれを速やかに知らせるために、ベル、拡声器その他の必要な設備を設けなければならない。
第14条 寄宿舎には、適当且つ十分な消火設備を設けなければならない。
第15条 寄宿舎には、その清潔を保つ為必要な掃除用具を備えなければならない。
第16条 削除
第17条 階段の構造は、次の各号によらなければならない。
 踏面21センチメートル以上、蹴上22センチメートル以下とすること。
 勾配を平面に対し40度以内とすること。
 高さ4メートルを超える場合には、高さ4メートル以内毎に踊場を設けること。
 踊場は、長さ1・2メートル以上とすること。
 蹴込板又は裏板を附けること。
 回り段を設けないこと。
 階段の両側又は片側に側壁又はこれに代るものがない場合においては、高さ75センチメートル以上85センチメートル以下の手すりを設けること。
 幅は、内法75センチメートル以上とすること。
 各段より高さ1・7メートル以内に障碍物がないこと。
○2 建物の外壁に付せられた屋外階段については、第5号及び第8号の規定はこれを適用しない。
○3 第1項の規定は、第11条に規定する階段については、同条第1項の場合においては1箇所の階段に、同条第2項の場合においては2箇所の階段に適用し、その他の階段で常時には使用しないものについては、適用しない。
第18条 廊下は、片廊下とし、その幅は1・2メートル以上としなければならない。
○2 次の各号による場合においては、前項の規定にかかわらず、廊下を中廊下とすることができる。
 廊下の幅は、1・6メートル以上であること。
 耐火構造の建物であること。
 廊下の照度は、10ルクス以上であること。
 廊下に面する居室の壁に適当な換気のための設備があること。
第19条 寝室は、次の各号によらなければならない。
 1室の居住面積は、床の間及び押入を除き1人について2・5平方メートル以上とし、1室の居住人員は、16人以下とすること。
 木造の床の高さは、45センチメートル以上とし、寝台を設けない場合には、畳敷とすること。
 天井の高さは2・1メートル以上とし、且つ天井は小屋組を露出しない構造とすること。
 各室には、寝具等を収納するための適当な設備を設け、このうち寄宿舎に寄宿する労働者の私有の身廻品を収納するための設備は、個人別のものとすること。
 外窓には、少くとも雨戸及び障子又は硝子戸及び窓掛を設けること。
 寝室と廊下との間は戸、障子、壁等で区画し、廊下の外部には雨戸又は硝子戸を設けること。
 室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓を設け、居住面積4平方メートルにつき10燭光以上の灯火を設けること。
 防蚊のために適当な措置を講ずること。
 防寒の為適当な採暖の設備を設けること。
○2 寝室に寝台を設けてある場合においては、前項の規定にかかわらず、寝台及びこれに用いる寝具を収納するための設備は、設けることを要しない。
第20条 寄宿舎に寄宿する労働者には、各人専用の寝具を備え、且つ、ふとんのえり部及びまくらをおおうための白布並びに敷布を備え、常にこれらを清潔に保持しなければならない。
○2 寄宿舎に寄宿する労働者は、前項の寝具、白布及び敷布を不潔にしないように努めるとともに、前項の清潔の保持について使用者に協力するものとする。
第21条 就眠時間を異にする2組以上の労働者を同一の寝室に寄宿させてはならない。但し、交替の際、睡眠を妨げないよう適当な方法を講じた場合には、この限りでない。
第22条 寄宿舎に寄宿する労働者が昼間睡眠を必要とする場合においては、暗幕その他の適当な設備を設けなければならない。
第23条 寝室に居住する者の氏名及び定員をその入口に掲示しなければならない。
第24条 常時30人以上の労働者を寄宿させる寄宿舎には、食堂を設けなければならない。但し、寄宿舎に近接した位置に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第629条の規定による事業場の食堂がある場合においては、この限りでない。
第25条 食堂又は炊事場を設ける場合においては、次の各号による外、常に清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない。
 照明及び換気が十分であること。
 食器及び炊事用器具をしばしば消毒するとともに、これらを清潔に保管する設備を設けること。
 はえその他のこん虫、ねずみ等の害を防ぐための措置を講ずること。
 食堂には、食卓を設け、且つ、ざ食をする場合以外の場合においては、いすを設けること。
 食堂には、寒冷時に、適当な採暖の設備を設けること。
 炊事場の床は、洗浄及び排水に便利な構造とすること。
 炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を着用させること。
 炊事従業員の専用の便所を設けること。
第25条の2 飲用水及び炊事用水は、地方公共団体の水道から供給されるものでなければならない。但し、地方公共団体等の行う水質検査を受け、これに合格した水と同質の水を用いる場合においては、この限りでない。
○2 汚水及び汚物は、寝室、食堂及び炊事場から隔離された一定の場所において露出しないようにしなければならない。
第26条 1回300食以上の給食を行う場合には、栄養士をおかなければならない。
第27条 他に利用し得る浴場のない場合には、適当な浴場を設けなければならない。
○2 前項の規定により浴場を設ける場合においては、脱衣場及び浴室を男女別とし、且つ、浴室には清浄な水又は上り湯の設備を設けること、浴湯を適当な温度及び量に保つこと等清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない。
○3 男性と女性のいずれか一方が著しく少数であり、かつ、男女により入浴の時間を異にする場合においては、前項の規定にかかわらず、脱衣場及び浴室は、男女別としないことができる。
第28条 便所は、次の各号による外、常に清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない。
 寝室、食堂及び炊事場から適当な距離に設けること。
 男女別にすること。
 便房の数は、寄宿舎に寄宿する労働者の数が100人以下の場合には、15人又はその端数毎に1個とし、100人を超える場合には、100人を超える20人又はその端数毎に1個を増し、500人を超える場合には、500人を超える25人又はその端数毎に1個を増すこと。
 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
 流出する水によって手を洗う設備を設けること。
○2 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第2条第3号に規定する公共下水道で同条第5号に規定する終末処理場を有するものに連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。
○3 便所から排出する汚物を下水道法第2条第5号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、衛生上支障がない構造のし尿浄化そうを設けなければならない。
第29条 寄宿舎に寄宿する労働者の数に応じ、適当且つ充分な洗面所、洗濯場及び物干場を設けなければならない。
○2 伝染性眼疾患にかかっている者が用いる洗面器は他の者が用いるものと区別しなければならない。
第30条 便所及び洗面所には、共同の手拭を備えてはならない。
第31条 寄宿舎に寄宿する労働者については、毎年2回以上次の各号の検査を行わなければならない。
 体重測定による発育及び栄養状態の検査
 トラホームその他の伝染性眼疾患及びかいせんその他の伝染性皮膚疾患の有無の検査
○2 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第1項の規定による健康診断を受けた者については、その受けた回数に応じて前項の規定による検査の回数を減ずることができる。
第32条 寄宿舎に寄宿する労働者であって伝染性の疾病その他の疾病にかかっている者と他の者を同室させることが不適当であると認められる場合においては、その者と他の者を同室させてはならない。
第33条 常時50人以上の労働者を寄宿舎に寄宿させる場合には寝台その他のが床しうる設備を有する休養室を設けなければならない。
第34条 常時50人以上の労働者を寄宿舎に寄宿させる場合においては、衛生に関し経験のある者を、それらの労働者の衛生に関する相談に応ずるための担当者として定めておかなければならない。
第35条 伝染性の疾病にかかった者の使用した寝具その他のもの及び寝室は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第14条又は第16条の規定による消毒を行った後でなければ他の者に使用させてはならない。
第36条 法別表第1第6号及び第7号に掲げる事業の寄宿舎又は常時10人に満たない労働者を6箇月を超える期間寄宿させる寄宿舎について様式第3号により所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、第8条、第17条、第18条、第19条、第21条、第25条、第26条、第27条又は第28条の規定はこれを修正して適用する。
○2 前項の許可をうけた事項について適用される基準は、第3章に規定する基準を下ってはならない。

第3章 第2種寄宿舎安全衛生基準

第37条 この章の規定は、労働者を6箇月に満たない期間寄宿させる寄宿舎又は法別表第1第6号に掲げる事業等で事業の完了の時期が予定されるものにおいて、当該事業が完了するまでの期間労働者を寄宿させる仮設の寄宿舎について、適用する。
第38条 寄宿舎を設置する場合には、次の各号の一に該当する場所を避けなければならない。
 騒音又は振動の著しい場所
 雪崩又は土砂崩壊のおそれのある場所
 湿潤な場所又は出水時浸水のおそれのある場所
第39条 寄宿舎の建築及び設備に関しては、次の各号によらなければならない。
 寝室の居住面積は、1人について2・5平方メートル以上とし、1室の居住人員は50人以下とすること。
 寝室には、採光のため十分な面積を有する窓等を設けること。
 寝室の外窓には、雨戸又は硝子戸等を設けること。
 寝室には、防寒の為適当な採暖の設備を設けること。
 出入口は、避難を要する場合を考慮して2箇所以上に設けること。
 労働者の身廻品を整頓して置くための押入若しくは棚を設け又はこれに代る設備をなすこと。
 他に利用することのできる浴場のない場合には、入浴のための設備を設けること。
 飲用及び洗浄のため清浄な水を十分に備えること。
 衛生上の共同の利益のため、汚水及び汚物を処理するための適当な設備を設けること。

附則

第40条 この命令は、昭和22年11月1日から、これを施行する。
第41条 使用者がこの命令施行の際、現に労働者を寄宿させる寄宿舎について避けることのできない事由によって、この命令第2章の規定により難い場合には、様式第4号により所轄労働基準監督署長に対して、暫定的に、同章規定の適用除外の申請をすることができる。この場合に、労働基準監督署長が十分な事由ありと認定するときは、一定の期間を限り、適用の除外を承認することができる。
附則 (昭和27年8月31日労働省令第27号)
この省令は、昭和27年9月1日から施行する。
附則 (昭和30年2月25日労働省令第5号)
1 この省令は、昭和30年3月1日から施行する。
2 改正後の第17条第1項第1号及び第7号の規定の適用については、この省令施行前に設置されている寄宿舎については、なお、従前の例による。
附則 (昭和42年9月29日労働省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年9月30日労働省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年10月2日労働省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年12月27日労働省令第37号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年9月25日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年12月28日労働省令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日労働省令第25号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年5月28日厚生労働省令第107号)
(施行期日)
1 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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