しょくぎょうあんていほうしこうきそく
職業安定法施行規則
昭和22年労働省令第12号
職業安定法施行規則を、次のように定める。
(職業安定組織の定義)
第1条 この命令で職業安定組織とは、厚生労働省職業安定局(以下「職業安定局」という。)、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。
(法第2条に関する事項)
第2条 公共職業安定所は、できるだけ多くの職業について求人開拓に努めると共に、求職者に対しては、できるだけ多くの適当な求人についての情報を提供し他に、より適当な求職者がない場合においては、その選択するいかなる職業についても紹介するよう努めなければならない。
(法第3条に関する事項)
第3条 公共職業安定所は、すべての利用者に対し、その申込の受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱をしてはならない。
2 職業安定組織は、すべての求職者に対して、その能力に応じた就職の機会を多からしめると共に、雇用主に対しては、絶えず緊密な連絡を保ち、労働者の雇用条件は、専ら作業の遂行を基礎としてこれを定めるように、指導しなければならない。
3 職業安定法(昭和22年法律第141号。以下法という。)第3条の規定は、労働協約に別段の定ある場合を除いて、雇用主が労働者を選択する自由を妨げず、又公共職業安定所が求職者をその能力に応じて紹介することを妨げない。
(法第4条に関する事項)
第4条 労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第3号に規定する労働者派遣事業を行う者を除く。)は、たとえその契約の形式が請負契約であっても、次の各号の全てに該当する場合を除き、法第4条第7項の規定による労働者供給の事業を行う者とする。
一 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上の全ての責任を負うものであること。
二 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。
三 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定された全ての義務を負うものであること。
四 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
2 前項の各号の全てに該当する場合(労働者派遣法第2条第3号に規定する労働者派遣事業を行う場合を除く。)であっても、それが法第44条の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第4条第7項の規定による労働者供給の事業を行う者であることを免れることができない。
3 第1項の労働者を提供する者とは、それが使用者、個人、団体、法人又はその他いかなる名称形式であるとを問わない。
4 第1項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは、個人、団体、法人、政府機関又はその他いかなる名称形式であるとを問わない。
5 法第4条第10項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2第1項(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)第1号において準用する場合を含む。)に規定する職員団体、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項に規定する職員団体又は国会職員法(昭和22年法律第85号)第18条の2第1項に規定する国会職員の組合
二 前号に掲げる団体又は労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条及び第5条第2項の規定に該当する労働組合が主体となって構成され、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体(団体に準ずる組織を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ 一の都道府県の区域内において組織されているもの
ロ イ以外のものであって厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める基準に該当するもの
(法第5条の3に関する事項)
第4条の2 法第5条の3第3項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者(以下この項において「紹介求職者等」という。)に対して法第5条の3第1項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「従事すべき業務の内容等」という。)の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合
二 紹介求職者等に対して法第5条の3第1項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を削除する場合
三 従事すべき業務の内容等を追加する場合
2 法第5条の3第3項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 前項第1号の場合において特定する従事すべき業務の内容等
二 前項第2号の場合において削除する従事すべき業務の内容等
三 前項第3号の場合において追加する従事すべき業務の内容等
3 法第5条の3第4項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第8号に掲げる事項にあっては、労働者を派遣労働者(労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)として雇用しようとする者に限るものとする。
一 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
二 労働契約の期間に関する事項
二の2 試みの使用期間に関する事項
三 就業の場所に関する事項
四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
五 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第8条各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項
六 健康保険法(大正11年法律第70号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)による雇用保険の適用に関する事項
七 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項
八 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨
4 法第5条の3第4項の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
一 書面の交付の方法
二 次のいずれかの方法によることを書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)が希望した場合における当該方法
イ ファクシミリを利用してする送信の方法
ロ 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下このロ及び第17条の7第2項第2号ロにおいて「電子メール等」という。)の送信の方法(当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
5 前項第2号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。
6 法第5条の3第1項から第3項までの規定による明示は、試みの使用期間中の従事すべき業務の内容等と当該期間が終了した後の従事すべき業務の内容等とが異なる場合には、それぞれの従事すべき業務の内容等を示すことにより行わなければならない。
7 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者は、求職者、募集に応じて労働者となろうとする者又は供給される労働者に対して法第5条の3第1項の規定により明示された従事すべき業務の内容等に関する記録を、当該明示に係る職業紹介、労働者の募集又は労働者供給が終了する日(当該明示に係る職業紹介、労働者の募集又は労働者供給が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあっては、当該明示に係る労働契約を締結する日)までの間保存しなければならない。
8 求人者は、公共職業安定所から求職者の紹介を受けたときは、当該公共職業安定所に、その者を採用したかどうかを及び採用しないときはその理由を、速やかに、通知するものとする。
(法第5条の5に関する事項)
第4条の3 公共職業安定所に対する求人の申込みは、原則として、求人者の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が2以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)においてこれを受理するものとする。
2 前項の公共職業安定所に申し込むことが、求人者にとって不便である場合には、求人の申込みは、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所であって求人者に最も便利なものに対して行うことができる。
3 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者が、法第5条の5ただし書の規定により求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない。
(法第5条の6に関する事項)
第4条の4 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者が法第5条の6第1項ただし書の規定により求職の申込みを受理しないときは、その理由を求職者に説明しなければならない。
第5条 削除
(法第8条に関する事項)
第6条 公共職業安定所の位置、管轄区域及び施設の規模は、主として次の基準による。
一 産業が少くて労働力の自給できる村落地域又は産業の種類が単一であり、若しくは工場、事業場が少い都市地域には、公共職業安定所の設置を必要としないこと。
二 工場、事業場が多い産業都市地域には、公共職業安定所の設置を必要とすること。
三 公共職業安定所の設置及び管轄区域の決定に当っては、前2号によるの外、工場、事業場が少い地域であっても、他の地域に対する労働力の給源をなしている地域又は通勤範囲から適当な労働者を求めることができない工場、事業場のある地域にも、必要により公共職業安定所を設置する等、国の労働力を最高度に活用するために、地方的な必要のみでなく、他の地域又は国全体との関連を十分考慮することを必要とすること。
四 公共職業安定所の業務の運営上必要な地域には、出張所を設置すること。
五 日雇労働者のため、必要に応じ常設又は臨時の公共職業安定所を設置すること。
六 季節労働者のため、その他特別の必要があるときは、臨時に公共職業安定所を設置すること。
七 公共職業安定所は、雇用主及び労働者の多くがこれを利用するに便利な位置に、これを設置すること。
八 公共職業安定所は、これを利用する求人者、求職者等に対し、十分な奉仕をなすに足る数と施設を備えること。
九 公共職業安定所は、利用者の出入に便利で、且つ、その秘密が保たれるようその設備を整えること。
第7条 削除
第8条 削除
(法第13条に関する事項)
第9条 法第13条の規定により、都道府県労働局及び公共職業安定所は、職業安定局長に対し、その定める手続及び様式に従い、所要の報告を提出しなければならない。
2 前項の報告は、主として次の各号に掲げるものとする。
一 人事、経費、事務量、施設等に関する事項
二 毎月の求人、求職者及び就職者の数に関する事項
三 毎月の職業指導その他特別の業務の取扱状況に関する事項
四 各種業務の進捗状況に関する事項
五 特別な計画に基く労働者充足の進捗状況に関する事項
六 その他必要と認める事項
(法第14条に関する事項)
第10条 職業安定局長は、労働市場の分析に関する全国的な計画、実施要領、手続及び様式を定め、都道府県労働局及び公共職業安定所は、これに基づき労働市場報告を作成し、職業安定局長に提出しなければならない。
2 職業安定局長は、労働力需給に関する専門用語の意義を定め、その普及に努めるものとする。
(法第15条に関する事項)
第11条 標準職業名、職業解説及び職業分類表は、職業安定局長が、雇用主、労働者及び職業につき学識、経験ある者の中から意見を聞き、あらゆる職業にわたり、かつ、公共職業安定所、特定地方公共団体及び各種施設並びに職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び労働者供給事業者に共通して広く使用できるようこれを作成するものとする。
(法第17条に関する事項)
第12条 公共職業安定所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、求職者を、その希望に応じ、通常通勤することができない地域の求人者に紹介するよう努めなければならない。
一 その求職者に対しては最もよい就職の機会を与えるものであること。
二 その地域で適当な求職者を得ることができない求人者に対しては、最もよい求職者を雇用し得る機会を与えるものであること。
2 公共職業安定所は、その通常通勤することができる地域において適当な労働者が得られる場合においては、求人者に対してその労働者を雇い入れるよう指導しなければならない。
3 公共職業安定所は、求人者が前項の指導に応じないで、その通常通勤することができない地域において労働者を雇い入れようとするときは、職業安定局長の特別の指示がない限り、これに対し援助を行わないものとする。
4 公共職業安定所が、その通常通勤することができない地域から労働者を雇い入れようとする求人者を援助しようとする場合は、求人者の事業所における賃金その他の労働条件が法令に違反しないこと及びその通常通勤することができる地域内における一般的水準より低くないことを確認しなければならない。
5 公共職業安定所は、必要があると認めるときは、その紹介により就職する者に対し、就業に至るまでの間移転その他に関し必要な助言援助を与えなければならない。
(法第18条に関する事項)
第13条 公共職業安定所の行う求人又は求職の開拓は、職種別、年齢別及び地域別の労働力需給等の状況に応じ、計画的に行わなければならない。
(法第18条の2に関する事項)
第13条の2 法第18条の2の規定による特定地方公共団体又は職業紹介事業者の職業紹介事業の業務に係る情報の提供は、当該特定地方公共団体又は職業紹介事業者が、公共職業安定所に対し、求職者又は求人者に提供することを求める情報について行うものとする。
2 法第18条の2の厚生労働省令で定めるものは、法第32条の9第2項(法第33条第4項、第33条の2第7項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の全部又は一部の停止を命じられている者及び法第48条の3第1項の規定により業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命じられている者(当該必要な措置を講じていない者に限る。)とする。
(法第20条に関する事項)
第14条 都道府県労働局長は、常時地方労働委員会と緊密な連絡を保ち、次の各号の一に該当する場合には、地方労働委員会に対し関係公共職業安定所へその旨を通報するよう、求めなければならない。
一 同盟罷業又は作業所閉鎖の事態が、発生したとき又は解決したとき。
二 同盟罷業又は作業所閉鎖に至る虞れが多く、且つその事業所に求職者を紹介することによって正当な解決が妨げられるような労働争議が発生し又は解決したとき。
2 求人者は、その事業所において、労働争議が発生したとき又は解決したときは、その旨を関係公共職業安定所に届け出なければならない。
3 労働争議の行われている事業所に求職者を紹介する場合の手続は、職業安定局長が別にこれを定める。
(法第21条に関する事項)
第15条 職業安定局長は、公共職業安定所が行う職業紹介について、その手続及び様式を定めるものとする。
(法第22条に関する事項)
第16条 公共職業安定所が行う職業指導は、求職者に対し、職業知識の授与、職業の選択、就職のあっ旋及び就職後の指導を一連の過程として、これを実施するものとする。
2 公共職業安定所が行う職業指導は、職業指導を受ける者が職業の諸条件及び就職の機会と照合して、自己の素質及び能力を判断することができるよう助言援助するものでなければならない。特に身体又は精神に障害のある者についての職業指導は、特別な奉仕と紹介技術とをもって、その者が関心を有し、且つ身体的及び精神的能力並びに技能にふさわしい職業に就くことができるよう助言、援助をしなければならない。
3 公共職業安定所は、職業指導を受ける者が任意に閲覧できるよう、必要な参考資料を整備しなければならない。
4 公共職業安定所は、職業指導を受けて就職した者に対し、必要に応じ、就職後の指導を行い、その職業に対する適応を容易にさせなければならない。但し、就職後の指導を行うに当り、労働条件に関する問題がある場合には、関係労働基準監督署に、適当な措置を講ずるよう、求めなければならない。
5 公共職業安定所は、職業指導を受けた者が、適当な職業を選択していない場合においては、その者の要求に応じて再び職業指導を行わなければならない。
6 職業安定局長は、年少者に対し特別の職業指導を行う必要がある場合においては、公共職業安定所を指定し、年少者に対する特別の職業指導に関する事項を専掌する部門を設置させることができる。
7 職業安定局長は、身体又は精神に障害のある者に対し特別の職業指導を行う必要がある場合においては、公共職業安定所を指定して身体若しくは精神に障害のある者に対する特別の職業指導に関する事項を専掌する部門を設置し、又は身体若しくは精神に障害のある者に対する特別の職業指導に関する調査研究を、身体若しくは精神に障害のある者の更生援護を目的とする公益法人に委託することができる。
8 公共職業安定所は、年少者及び身体又は精神に障害のある者の就職について、教育関係機関及び社会福祉関係機関と協力しなければならない。
(法第25条に関する事項)
第17条 職業安定局長は、公共職業安定所が行う職業指導について、その手続及び様式を定めるものとする。
(法第27条に関する事項)
第17条の2 公共職業安定所長は、法第27条第1項の規定により学校の長にその業務の一部を分担させるときは、その学校の長に対し、文書をもって通知しなければならない。通知の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。
2 公共職業安定所は、法第27条第1項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長(以下「業務分担学校長」という。)に、公共職業安定所において受理した求人のうち、その学校において取り扱うのが適当であると認められるものを連絡しなければならない。
3 業務分担学校長は、その受理した求人を、業務の一部を分担させた公共職業安定所に速やかに連絡しなければならない。
4 業務分担学校長は、あっ旋することが困難である求人及び求職は、職業安定局長の定める手続及び様式によって、業務の一部を分担させた公共職業安定所に、速やかにこれを連絡しなければならない。
5 公共職業安定所は、前項の求人又は求職の連絡を受けたときは、速に必要な求人開拓又は求職開拓を行って、そのあっ旋に努めなければならない。
6 業務分担学校長は、法第27条第3項の規定により求人又は求職の申込みを受理しないときは、その申込みをなした求人者又は求職者に対して、申込みを受理しない理由を説明し、かつ、求人者に対しては、公共職業安定所に求人申込みを行うよう、指導しなければならない。
7 業務分担学校長は、公共職業安定所から提供された求人票、求職票その他法及びこの命令に基づいて定められた基準に従い作成された必要な諸票用紙を使用しなければならない。
8 公共職業安定所長が、法第27条第7項の規定により、業務分担学校長に分担させた業務を停止させることのできる場合は、あらかじめその業務分担学校長に対して行う違反事項の是正に関する勧告に従わず、かつ、公共職業安定所の業務の一部を分担させることが不適当と認められる場合に限られるものとする。
9 公共職業安定所長は、業務分担学校長に分担させた業務を停止し、又はやめさせようとするときは、その業務分担学校長に対し、文書をもって通知しなければならない。業務分担学校長の要請により、これに分担させた業務をやめさせようとするときもまた同様とする。通知の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。
(法第28条に関する事項)
第17条の3 公共職業安定所は、学生又は生徒に適当な求人の申込を受理したときは、その管轄区域内にある適当と認める学校に、その情報を提供するものとする。
2 公共職業安定所は、その管轄区域内にある学校に対し、次に掲げる事項の実施について、協力を求めるものとする。
一 新たに学校を卒業しようとする者の就職に関する希望についての調査の結果を公共職業安定所に通報すること
二 公共職業安定所の紹介により就職することを希望する者の求職の申込を公共職業安定所に取り次ぐこと
三 新たに学校を卒業しようとする者に対して行った職業指導の状況その他の学生又は生徒の就職のあっ旋に必要な情報を公共職業安定所に提供すること
第17条の4 厚生労働大臣は、第35条第3項の規定により報告された同条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定による取り消し、又は撤回する旨の通知の内容(当該取消し又は撤回の対象となった者の責めに帰すべき理由によるものを除く。)が、厚生労働大臣が定める場合に該当するとき(倒産(雇用保険法第23条第2項第1号に規定する倒産をいう。)により第35条第2項に規定する新規学卒者に係る翌年度の募集又は採用が行われないことが確実な場合を除く。)は、学生生徒等の適切な職業選択に資するよう学生生徒等に当該報告の内容を提供するため、当該内容を公表することができる。
2 公共職業安定所は、前項の規定による公表が行われたときは、その管轄区域内にある適当と認める学校に、当該公表の内容を提供するものとする。
(法第29条に関する事項)
第17条の5 法第29条第2項の規定による通知をしようとする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。
一 特定地方公共団体の名称
二 無料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
三 無料の職業紹介事業の開始年月日又は開始予定年月日
四 担当者の職名、氏名及び電話番号
五 法の施行地外の地域における求人又は求職の申込みについて取次ぎを行う機関(以下「取次機関」という。)を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容
六 地方公務員法第38条の6第1項(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第50条の2において準用する場合を含む。)に規定する退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置として無料の職業紹介事業を行う場合は、その旨
七 法第29条第3項の規定により取扱職種の範囲等を定める場合における当該取扱職種の範囲等
2 特定地方公共団体は、前項各号に掲げる事項(特定地方公共団体が取次機関を利用しなくなった場合にあっては、同項第5号に掲げる事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び変更した年月日を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。
(法第29条の2に関する事項)
第17条の6 法第29条の2の規定による通知をしようとする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。
一 無料の職業紹介事業を廃止した年月日
二 無料の職業紹介事業を廃止した理由
(法第29条の4に関する事項)
第17条の7 法第29条の4の厚生労働省令で定める事項は、求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。第24条の5第1項第1号において同じ。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項とする。
2 法第29条の4の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(以下この項及び次項並びに第24条の5において「明示事項」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
一 書面の交付の方法
二 次のいずれかの方法によることを書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項並びに第24条の5第3項において同じ。)が希望した場合における当該方法
イ ファクシミリを利用してする送信の方法
ロ 電子メール等の送信の方法(当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第2号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。
(法第29条の5に関する事項)
第17条の8 法第29条の5の厚生労働省令で定めるものは、求人又は求職に関する情報のうち、求人者又は求職者が自らの情報について特定地方公共団体に提供することに同意したもの(当該求職者の法第4条第11項に規定する個人情報その他求職者の家族の状況等法第29条の5の規定に基づき提供する情報として適切でないと認められるものを除く。)とする。
2 法第29条の5の厚生労働省令で定める方法は、書面の提出による提供とする。
3 公共職業安定所は、特定地方公共団体が求人又は求職に関する情報を適切に取り扱うことができないおそれがあると認めるときは、当該特定地方公共団体に対し、法第29条の5の規定による情報の提供を停止することができる。
(法第30条に関する事項)
第18条 法第30条第2項の申請書は、有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号)のとおりとする。
2 法第30条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、他に事業を行っている場合における当該事業の種類及び内容並びに取次機関を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。
3 法第30条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為
ロ 登記事項証明書
ハ 役員の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者にあっては住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者にあっては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3第1号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書
ニ 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
ホ 役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1) 当該役員の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
(2) 当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
ヘ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ト 職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
チ 有料の職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この条において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
リ 事業所ごとの業務の運営に関する規程
ヌ 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し、履歴書及び第24条の6第2項第1号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
ル 事業所ごとの施設の概要を記載した書面
ヲ 国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類
ワ 国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であって、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類
二 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し及び履歴書
ロ 申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
ハ 申請者が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
(1) 当該申請者の法定代理人が個人である場合 当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
(2) 当該申請者の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係る前号イからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前号イからハまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
ニ 前号トからワまでに掲げる書類
4 法第30条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、有料職業紹介事業計画書(様式第2号)のとおりとする。
5 法第33条第1項の規定による許可を受けた者が法第30条第1項の規定による許可を申請するときは、法人にあっては第3項第1号イからハまで及びホ(住民票の写し及び履歴書に係る部分に限る。)に掲げる書類を、個人にあっては同項第2号イ及びハ(住民票の写し及び履歴書に係る部分に限る。)に掲げる書類を添付することを要しない。
6 法第33条第1項の規定による許可を受けた者が法第30条第1項の規定による許可を申請する場合であって、無料の職業紹介事業を行っている事業所の職業紹介責任者を当該申請に係る事業所の職業紹介責任者として引き続き選任するときは、法人にあっては第3項第1号ヌに掲げる書類のうち履歴書(選任する職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この項において同じ。)を、個人にあっては同項第2号ニの書類のうち履歴書を添付することを要しない。
7 法第33条の3第1項の規定による届出をした法人が法第30条第1項の規定による許可を申請するときは、第3項第1号イ、ロ及びチからワまでに掲げる書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該法人に係る法第33条の3第1項の規定による届出又は同条第2項において準用する法第32条の7第1項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
8 労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣元事業主若しくは労働者派遣法第5条第1項の規定による許可(以下「労働者派遣事業の許可」という。)の申請を現にしている者(以下「派遣元事業主等」という。)が法第30条第1項の規定による許可の申請をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による許可の申請をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第11条第1項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
一 申請者が法人である場合 第3項第1号イからトまでに掲げる書類
二 申請者が個人である場合 第3項第2号イからハまで及びニ(同項第1号トに係る部分に限る。)に掲げる書類
9 法第30条第6項の厚生労働省令で定める額は、5万円(有料の職業紹介事業を行う事業所の数が2以上の場合にあっては、1万8000円に当該事業所数から1を減じた数を乗じて得た額に5万円を加えた額)とする。
10 前項の手数料は、第1項の申請書に当該手数料の額に相当する収入印紙をはって、納付しなければならない。
11 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
(法第32条に関する事項)
第19条 法第32条第3号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により有料の職業紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第32条の3に関する事項)
第20条 法第32条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める種類及び額並びに手数料の徴収手続は、別表に定めるところによる。
2 法第32条の3第2項の厚生労働省令で定めるときは、芸能家(放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等において音楽、演芸その他の芸能の提供を行う者)若しくはモデル(商品展示等のため、ファッションショーその他の催事に出席し、若しくは新聞、雑誌等に用いられる写真等の制作の題材となる者又は絵画、彫刻その他の美術品の創作の題材となる者)の職業に紹介した求職者又は科学技術者(高度の科学的、専門的な知識及び手段を応用し、研究を行い、又は生産その他の事業活動に関する技術的事項の企画、管理、指導等を行う者)、経営管理者(会社その他の団体の経営に関する高度の専門的知識及び経験を有し、会社その他の団体の経営のための管理的職務を行う者)若しくは熟練技能者(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第1項に規定する技能検定のうち特級若しくは1級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者)の職業に紹介した求職者(当該紹介により就いた職業の賃金の額が厚生労働大臣の定める額を超える者に限る。)から、就職後6箇月以内に支払われた賃金の100分の11(免税事業者にあっては、100分の10・3)に相当する額以下の手数料を徴収するときとする。
3 法第32条の3第3項の厚生労働省令で定める方法は、職業紹介に関する役務の種類ごとに、当該役務に対する手数料の額及び当該手数料を負担すべき者が明らかとなる方法とする。
4 有料職業紹介事業者は、法第32条の3第1項第2号に規定する手数料表に基づき手数料を徴収する場合であって、その紹介により就職した者のうち労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第46条の18第5号の作業に従事する者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第10条第2項第3号の第2種特別加入保険料(以下この項及び別表において「第2種特別加入保険料」という。)に充てるべきものを徴収しようとするときは、当該手数料表において、第2種特別加入保険料に充てるべき手数料を徴収する旨及び当該手数料の額を定めるものとし、この場合において、当該手数料の額は、当該従事する者に支払われた賃金額の1000分の5・5に相当する額以下としなければならない。
5 法第32条の3第1項第2号の手数料表を届け出ようとする者は、届出制手数料届出書(様式第3号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。
6 前項の規定により届け出た手数料表を変更しようとする者は、届出制手数料変更届出書(様式第3号)により厚生労働大臣に届け出なければならない。
7 厚生労働大臣は、法第32条の3第4項の規定により、有料職業紹介事業者になろうとする者又は有料職業紹介事業者に対し手数料表の変更を命令しようとするときは、届出制手数料変更命令通知書(様式第4号)により通知するものとする。
8 第4項及び別表に規定する第2種特別加入保険料に充てるべき手数料の管理の方法その他当該手数料に関し必要な事項については、職業安定局長の定めるところによる。
(法第32条の4に関する事項)
第21条 法第32条の4第1項の許可証は、有料職業紹介事業許可証(様式第5号。以下「有料許可証」という。)のとおりとする。
2 法第32条の4第3項の規定により有料許可証の再交付を受けようとする者は、有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第6号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 有料許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、第1号又は第2号の場合にあっては有料の職業紹介事業を行うすべての事業所に係る有料許可証、第3号の場合にあっては発見し又は回復した有料許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
一 許可が取り消されたとき。
二 許可の有効期間が満了したとき。
三 有料許可証の再交付を受けた場合において、亡失した有料許可証を発見し、又は回復したとき。
4 有料許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、有料の職業紹介事業を行うすべての事業所に係る有料許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
(法第32条の6に関する事項)
第22条 法第32条の6第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の3月前までに、有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第32条の6第4項の厚生労働省令で定める額は、1万8000円に有料の職業紹介事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。
3 法第32条の6第6項において準用する法第30条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、第18条第2項に掲げる事項とする。
4 法第32条の6第6項において準用する法第30条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 申請者が法人である場合にあっては、第18条第3項第1号イ、ロ、ニからトまで及びヌ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。次号において同じ。)に掲げる書類(同号イ、ロ及びホに掲げる書類にあっては、当該書類の内容に変更があった場合に限る。)
二 申請者が個人である場合にあっては、第18条第3項第1号ト及びヌ並びに同項第2号ロ及びハに掲げる書類(同号ハに掲げる書類にあっては、当該書類の内容に変更があった場合に限る。)
5 派遣元事業主等が法第32条の6第2項の規定による許可の有効期間の更新を申請するとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による許可の有効期間の更新の申請をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第11条第1項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
一 申請者が法人である場合 第18条第3項第1号イ、ロ及びニからトまでに掲げる書類
二 申請者が個人である場合 第18条第3項第2号ロ、ハ及びニ(同項第1号トに係る部分に限る。)に掲げる書類
6 法第32条の6第6項において準用する法第30条第3項の規定により添付すべき事業計画書は、有料職業紹介事業計画書(様式第2号)のとおりとする。
7 法第32条の6第2項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する有料許可証と引き換えに新たな有料許可証を交付することにより行うものとする。
(法第32条の7に関する事項)
第23条 法第32条の7第1項の厚生労働省令で定めるものは、有料職業紹介事業者が取次機関を利用しなくなった場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。
2 法第32条の7第1項の規定による届出をしようとする者は、法第30条第2項第4号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して10日(第4項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日)以内に、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当しない場合にあっては有料職業紹介事業変更届出書(様式第6号)を、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当する場合にあっては有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 法第32条の7第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出にあっては、第2項の有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る第18条第3項第1号チからルまでに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、同号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し、履歴書及び受講証明書。以下この条において同じ。)を添付することを要しない。
4 法第32条の7第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあっては、第2項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書には、第18条第3項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあっては、当該廃止した事業所に係る有料許可証)を添付しなければならない。
5 法第30条第2項第4号に掲げる事項のうち職業紹介責任者の氏名に変更があった場合において、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該変更に係る事業所の変更後の職業紹介責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては第18条第3項第1号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあっては同項第2号ニの書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。
6 派遣元事業主等が法第32条の7第1項の規定による届出をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による届出をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のうち当該変更事項に係るものを添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第11条第1項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
一 申請者が法人である場合 第18条第3項第1号イからトまでに掲げる書類
二 申請者が個人である場合 第18条第3項第2号イからハまで及びニ(同項第1号トに係る部分に限る。)に掲げる書類
7 法第32条の7第3項の規定による許可証の交付は、当該新設に係る事業所ごとに交付するものとする。
(法第32条の8に関する事項)
第24条 法第32条の8第1項の規定による届出をしようとする者は、当該有料の職業紹介事業を廃止した日から10日以内に、有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第24条の2 削除
(法第32条の11に関する事項)
第24条の3 法第32条の11第1項の港湾労働法(昭和63年法律第40号)第2条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる同条第2号に規定する港湾運送業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務は、港湾労働法第2条第1号に規定する港湾以外の港湾で港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第4項に規定するもの(第3号において「特定港湾」という。)において他人の需要に応じて行う次に掲げる行為に係る業務とする。
一 港湾運送事業法第2条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当する行為
二 港湾労働法施行令(昭和63年政令第335号)第2条第1号及び第2号に掲げる行為
三 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の特定港湾の水域の沿岸からおおむね500メートル(水島港にあっては1000メートル、鹿児島港にあっては1500メートル)の範囲内において厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫(船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下この条において「特定港湾倉庫」という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であって、港湾運送事業法第2条第3項に規定する港湾運送関連事業のうち同項第1号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第3条第1号から第4号までに掲げる事業又は倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業のうち特定港湾倉庫に係るものを営む者(以下この条において「特定港湾運送関係事業者」という。)以外の者が行うものを除く。)、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の特定港湾倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であって、特定港湾運送関係事業者以外の者が行うものを除く。)又は貨物の特定港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあっては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。
四 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する道路運送車両若しくは鉄道(軌道を含む。)(以下この号において「車両等」という。)により運送された貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入を除く。)又は車両等により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉庫の場合にあっては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。
(法第32条の12に関する事項)
第24条の4 法第32条の12第1項の規定による届出をしようとする者は、有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の届出書の内容に基づき、有料許可証を書き換えるものとし、当該届出をした者が現に有する取扱職種の範囲等を定め又は変更した事業所に係る有料許可証と引換えに当該書換え後の有料許可証を交付するものとする。
3 厚生労働大臣は、法第32条の12第3項の規定により、有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令しようとするときは、取扱職種範囲等変更命令通知書(様式第6号の2)により通知するものとする。
(法第32条の13に関する事項)
第24条の5 法第32条の13の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項
二 返戻金制度(その紹介により就職した者が早期に離職したことその他これに準ずる事由があった場合に、当該者を紹介した雇用主から徴収すべき手数料の全部又は一部を返戻する制度その他これに準ずる制度をいう。以下同じ。)に関する事項
2 法第32条の13の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、第17条の7第2項各号に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
3 第17条の7第2項第2号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。
4 有料職業紹介事業者は、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程を掲示しなければならない。
(法第32条の14に関する事項)
第24条の6 法第32条の14の規定による職業紹介責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 有料職業紹介事業者の事業所(以下この条において単に「事業所」という。)ごとに当該事業所に専属の職業紹介責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、有料職業紹介事業者(法人である場合は、その役員)を職業紹介責任者とすることを妨げない。
二 当該事業所において職業紹介に係る業務に従事する者の数が50人以下のときは1人以上の者を、50人を超え100人以下のときは2人以上の者を、100人を超えるときは、当該職業紹介に係る業務に従事する者の数が50人を超える50人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。
2 法第32条の14の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 過去5年以内に、職業紹介事業の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること。
二 精神の機能の障害により職業紹介責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
(法第32条の15に関する事項)
第24条の7 法第32条の15の厚生労働省令で定める帳簿書類は、求人求職管理簿及び手数料管理簿とする。
2 前項の帳簿書類の記載及び備付けについては、職業安定局長の定めるところによる。
(法第32条の16に関する事項)
第24条の8 有料職業紹介事業者は、毎年4月30日までに、この条の定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第32条の16第1項の規定により提出すべき事業報告書は、有料職業紹介事業報告書(様式第8号)のとおりとする。
3 有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネツトを利用して、第1号に掲げる事項にあっては前年度(年度は、4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数及び当該年度の前年度(以下この項及び次項において「前々年度」という。)の総数(4月1日から9月30日までの間は前年度の総数、前々年度の総数及び当該年度の前年度(以下この項及び次項において「前々々年度」という。)の総数)に関する情報を、第2号及び第3号に掲げる事項にあっては前年度の総数及び前々年度の総数(4月1日から9月30日までの間は前々年度の総数及び前々々年度の総数)に関する情報を、第4号及び第5号に掲げる事項にあってはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければならない。
一 当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(以下この号において「就職者」という。)の数及び就職者のうち期間の定めのない労働契約を締結した者(以下この条において「無期雇用就職者」という。)の数
二 無期雇用就職者のうち、離職した者(解雇により離職した者及び就職した日から6月経過後に離職した者を除く。)の数
三 無期雇用就職者のうち、前号に掲げる者に該当するかどうか明らかでない者の数
四 手数料に関する事項
五 返戻金制度に関する事項
4 前項の規定にかかわらず、同項に規定する有料職業紹介事業者が提供しなければならない情報のうち、同項第1号に掲げる事項に関する情報については4月1日から4月30日までの間は前々年度の総数及び前々々年度の総数に関する情報と、同項第2号及び第3号に掲げる事項に関する情報については10月1日から12月31日までの間は前々年度の総数及び前々々年度の総数に関する情報とすることができる。
5 有料職業紹介事業者は、法第32条の16第3項の規定による情報の提供を行うに当たり、無期雇用就職者が第3項第2号に規定する者に該当するかどうかを確認するため、当該無期雇用就職者に係る雇用主に対し、必要な調査を行わなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、有料職業紹介事業者が、返戻金制度を設けている場合であって、無期雇用就職者のうち返戻金制度に基づき手数料を免除する事由に該当したものの数を集計する方法により第3項第2号に規定する数を集計する場合は、前項の調査は、行うことを要しない。
(法第33条に関する事項)
第25条 第18条第1項から第8項まで、第19条、第21条、第22条第1項及び第7項、第23条、第24条並びに第24条の4から第24条の8まで(第24条の5第1項第2号並びに前条第3項第4号及び第5号並びに第6項の規定を除く。)の規定は、法第33条第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第18条第1項中「第30条第2項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第30条第2項」と、「有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可申請書(様式第1号)」と、第18条第2項中「第30条第2項第5号」とあるのは「第33条第4項において準用する法第30条第2項第5号」と、第18条第3項中「第30条第3項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第30条第3項」と、第18条第4項中「第30条第3項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第30条第3項」と、「有料職業紹介事業計画書(様式第2号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第2号)」と、第18条第5項中「第33条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、「第30条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、第18条第6項中「第33条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、「第30条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、「無料の職業紹介事業」とあるのは「有料の職業紹介事業」と、第18条第7項及び第8項中「第30条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、第19条中「第32条第3号」とあるのは「第33条第4項において準用する方第32条第3号」と、「有料の職業紹介事業」とあるのは無料の職業紹介事業」と、第21条第1項中「第32条の4第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の4第1項」と、「有料職業紹介事業許可証(様式第5号。以下「有料許可証」という。)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証(様式第5号。以下「無料許可証」という。)」と、第21条第2項中「第32条の4第3項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の4第3項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第6号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可証再交付申請書(様式第6号)」と、第21条第3項及び第4項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第22条第1項中「第32条の6第2項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の6第2項」と、「有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)」とあるのは「無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)」と、第22条第7項中「第32条の6第2項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の6第2項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第23条第1項中「第32条の7第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の7第1項」と、第23条第2項中「第32条の7第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の7第1項」と、「第30条第2項第4号」とあるのは「第33条第4項において準用する法第30条第2項第4号」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業変更届出書(様式第6号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書(様式第6号)」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第6号)」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第6号)」と、第23条第3項中「第32条の7第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の7第1項」と、「第2項」とあるのは「第25条第1項において準用する第23条第2項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、第23条第4項中「第32条の7第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の7第1項」と、「第2項」とあるのは「第25条第1項において準用する第23条第2項」と、「有料職業紹介事業変更届出書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書」と、「有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書」とあるのは「無料職業紹介事業変更届出書及び無料職業紹介事業許可証書換申請書」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第23条第5項中「第30条第2項第4号」とあるのは「第33条第4項において準用する法第30条第2項第4号」と、「有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業」とあるのは「無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業」と、第23条第6項中「第32条の7第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の7第1項」と、第23条第7項中「第32条の7第3項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の7第3項」と、第24条中「第32条の8第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の8第1項」と、「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、「有料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号)」とあるのは「無料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号)」と、第24条の4第1項中「第32条の12第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の12第1項」と、「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号)」とあるのは「無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号)」と、第24条の4第2項中「有料許可証」とあるのは「無料許可証」と、第24条の4第3項中「第32条の12第3項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の12第3項」と、第24条の5第1項及び第2項中「第32条の13」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の13」と、第24条の5第4項中「手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程」とあるのは「業務の運営に関する規程」と、第24条の6中「第32条の14」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の14」と、第24条の7第1項中「第32条の15」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の15」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と、第24条の8第2項中「第32条の16第1項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の16第1項」と、「有料職業紹介事業報告書(様式第8号)」とあるのは「無料職業紹介事業報告書(様式第8号)」と、第24条の8第3項中「第4号及び第5号に掲げる事項にあってはその時点における情報を、それぞれ」とあるのは「それぞれ」と、第24条の8第5項中「第32条の16第3項」とあるのは「第33条第4項において準用する法第32条の16第3項」と読み替えるものとする。
2 第22条第3項から第6項までの規定は、法第33条第1項の許可の有効期間の更新について準用する。この場合において、第22条第3項中「第32条の6第6項において準用する法第30条第2項第5号」とあるのは「第33条第5項において準用する法第30条第2項第5号」と、第22条第4項中「第32条の6第6項において準用する法第30条第3項」とあるのは「第33条第5項において準用する法第30条第3項」と、第22条第5項中「第32条の6第2項」とあるのは「第33条第5項において準用する法第32条の6第2項」と、第22条第6項中「第32条の6第6項において準用する法第30条第3項」とあるのは「第33条第5項において準用する法第30条第3項」と、「有料職業紹介事業計画書(様式第2号)」とあるのは「無料職業紹介事業計画書(様式第2号)」と読み替えるものとする。
(法第33条の2に関する事項)
第25条の2 法第33条の2第1項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 学校(大学に限る。)の長が無料の職業紹介事業を行う場合にあっては、当該大学に附属する病院において医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を受けている者及び修了した者
二 学校又は専修学校の長が無料の職業紹介事業を行う場合にあっては、当該学校又は専修学校において職業能力開発促進法第15条の7第3項の規定により公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなされる教育訓練を受けている者及び修了した者
2 法第33条の2第1項の規定により無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長(以下この条において単に「施設の長」という。)は、厚生労働省人材開発統括官(以下「人材開発統括官」という。)の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 前項の届出に当っては、業務の運営に関する規定を添附しなければならない。
4 法第33条の2第7項において準用する法第32条の8第1項の規定による届出をしようとする者は、当該無料の職業紹介事業の全部又は一部を廃止した日から10日以内に文書により、厚生労働大臣に届け出なければならない。
5 法第33条の2第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う施設の長は、人材開発統括官の定める手続及び様式に従い、事業報告書を作成し、厚生労働大臣に届け出なければならない。
6 第24条の5第1項から第3項まで(同条第1項第2号の規定を除く。)、第24条の7及び第24条の8第3項(第4号及び第5号の規定を除く。)から第5項までの規定は、法第33条の2第1項の規定により同項各号の施設の長が行う無料の職業紹介事業及び同条の職業紹介事業を行う施設の長について準用する。この場合において、第24条の5第1項中「第32条の13」とあるのは「第33条の2第7項において準用する法第32条の13」と、同項第1号中「求人者の情報及び求職者の個人情報」とあるのは「求職者の個人情報」と、同条第2項中「第32条の13」とあるのは「第33条の2第7項において準用する法第32条の13」と、「書面の交付」とあるのは「書面の交付等」と、第24条の7第1項中「第32条の15」とあるのは「第33条の2第7項において準用する法第32条の15」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と、第24条の8第3項中「職業安定局長の定めるところによりインターネットを利用して」とあるのは「人材開発統括官の定めるところにより」と、「第4号及び第5号に掲げる事項にあってはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければ」とあるのは「それぞれ、提供するよう努めなければ」と、同条第4項中「提供しなければ」とあるのは「提供するよう努めなければ」と、同条第5項中「第32条の16第3項」とあるのは「第33条の2第7項において準用する法第32条の16第3項」と、「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」と読み替えるものとする。
(法第33条の3に関する事項)
第25条の3 法第33条の3第1項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる法人であって、その直接又は間接の構成員の数が厚生労働大臣の定める数以上のものとする。
一 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)の規定により設立された農業協同組合
二 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の規定により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合
三 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定により設立された事業協同組合又は中小企業団体中央会
四 商工会議所法(昭和28年法律第143号)の規定により設立された商工会議所
五 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の規定により設立された商工組合
六 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定により設立された商工会
七 森林組合法(昭和53年法律第36号)の規定により設立された森林組合
八 その他前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの
2 第18条第1項、第2項及び第4項、第19条、第23条第1項から第6項まで、第24条、第24条の4第1項及び第3項並びに第24条の5から第24条の8まで(第24条の5第1項第2号並びに第24条の8第3項第4号及び第5号並びに第6項の規定を除く。)の規定は、法第33条の3第1項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第18条第1項 | 法第30条第2項の申請書 | 法第33条の3第2項において準用する法第30条第2項の届出書 |
有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号) | 特別の法人無料職業紹介事業届出書(様式第1号の2) | |
第18条第2項 | 法第30条第2項第5号 | 法第33条の3第2項において準用する法第30条第2項第5号 |
他に事業を行っている場合における当該事業の種類及び内容 | 求人者となる当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)又は求職者となる当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者の数及び範囲 | |
第18条第4項 | 法第30条第3項 | 法第33条の3第2項において準用する法第30条第3項 |
有料職業紹介事業計画書(様式第2号) | 特別の法人無料職業紹介事業計画書(様式第2号) | |
第19条 | 法第32条第3号 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条第3号 |
有料の職業紹介事業 | 無料の職業紹介事業 | |
第23条第1項 | 法第32条の7第1項 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の7第1項 |
第23条第2項 | 法第32条の7第1項 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の7第1項 |
法第30条第2項第4号 | 法第33条の3第2項において準用する法第30条第2項第4号 | |
当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当しない場合にあっては有料職業紹介事業変更届出書(様式第6号)を、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当する場合にあっては有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第6号) | 特別の法人無料職業紹介事業変更届出書(様式第6号) | |
第23条第3項 | 法第32条の7第1項 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の7第1項 |
第2項の有料職業紹介事業変更届出書 | 第25条の3第2項において準用する第23条第2項の特別の法人無料職業紹介事業変更届出書 | |
第18条第3項第1号チからルまで | 第25条の3第3項第2号から第5号まで | |
有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業 | 無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業 | |
同号ヌ | 同項第4号 | |
第23条第4項 | 法第32条の7第1項 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の7第1項 |
第2項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書 | 第25条の3第2項において準用する第23条第2項の特別の法人無料職業紹介事業変更届出書 | |
第18条第3項 | 第25条の3第3項 | |
書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあっては、当該廃止した事業所に係る有料許可証) | 書類 | |
第23条第5項 | 法第30条第2項第4号 | 法第33条の3第2項において準用する法第30条第2項第4号 |
有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業 | 無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業 | |
法人にあっては第18条第3項第1号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあっては同項第2号ニの書類のうち履歴書及び受講証明書 | 第25条の3第3項第4号に掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書 | |
第23条第6項 | 法第32条の7第1項 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の7第1項 |
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類 | 第25条の3第3項第1号に掲げる書類 | |
第24条 | 法第32条の8第1項 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の8第1項 |
有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号) | 特別の法人無料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号) | |
第24条の4第1項 | 法第32条の12第1項 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の12第1項 |
有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号) | 特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号) | |
第24条の4第3項 | 法第32条の12第3項 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の12第3項 |
第24条の5第1項及び第2項 | 法第32条の13 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の13 |
第24条の5第4項 | 手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面及び業務の運営に関する規程 | 業務の運営に関する規程 |
第24条の6 | 法第32条の14 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の14 |
第24条の7第1項 | 法第32条の15 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の15 |
求人求職管理簿及び手数料管理簿 | 求人求職管理簿 | |
第24条の8第2項 | 法第32条の16第1項 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の16第1項 |
有料職業紹介事業報告書(様式第8号) | 特別の法人無料職業紹介事業報告書(様式第8号の2) | |
第24条の8第3項 | 第4号及び第5号に掲げる事項にあってはその時点における情報を、それぞれ | それぞれ |
第24条の8第5項 | 法第32条の16第3項 | 法第33条の3第2項において準用する法第32条の16第3項 |
3 法第33条の3第2項において準用する法第30条第3項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書
二 無料の職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この条及び次条において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
三 事業所ごとの業務の運営に関する規程
四 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し、履歴書及び受講証明書並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
五 事業所ごとの施設の概要を記載した書面
六 国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類
七 国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であって、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類
4 派遣元事業主等が法第33条の3第1項の規定による届出をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による届出をするときは、前項第1号に掲げる書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第11条第1項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
5 法第33条の3第2項において準用する法第32条の4第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法人の名称及び代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
(法第33条の6に関する事項)
第26条 法第33条の6の規定により厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面で行うものとする。
第27条 削除
(法第36条に関する事項)
第28条 法第36条第1項の規定による許可の申請又は同条第3項の届出は、募集に係る事業所(以下「募集事業所」という。)の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第37条第1項第6号ロに該当するもの及び自県外募集であって同号ロに該当しないものの別に行わなければならない。
2 法第36条第1項の規定による許可若しくは同条第2項の規定による認可の申請又は同条第3項の規定による届出の手続及び様式は、職業安定局長の定めるところによる。
3 法第36条第1項の規定による許可を受けて、又は同条第3項の規定による届出をして労働者を募集する者は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に法第36条第1項の規定による許可の申請又は同条第3項の規定による届出をした都道府県労働局長に提出しなければならない。
第29条 削除
(法第37条に関する事項)
第30条 法第37条第1項の規定により公共職業安定所長が行う募集の制限は、書面で行うものとする。
2 募集の制限又は指示は、通常、国家的に緊要な政策の遂行を容易ならしめるため又は募集地域若しくは就業地域における一般的な労働基準を不当に害するような募集を防止するために、これを行うものとする。
3 募集の指示は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が文書による理由を付して行うものとする。
4 前3項に定めるもののほか、募集の制限(公共職業安定所長が行なうものに限る。)及び指示に関する方針及び手続は、職業安定局長が定めるものとする。
第30条の2 削除
(法第42条に関する事項)
第30条の3 法第42条の厚生労働省令で定める方法は、著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法とする。
(法第42条の3に関する事項)
第30条の4 法第42条の3において準用する第20条第1項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 自ら労働者の募集を行う者
二 その被用者をして労働者の募集に従事させる者であって、当該被用者が労働組合法第2条第1号の役員、監督的地位にある労働者又は使用者の利益を代表する者に該当するもの
(法第43条に関する事項)
第31条 法第36条第1項の許可を受けて、又は同条第3項の届出をして労働者の募集を行う者は、応募者が次の各号の一に該当する事由により帰郷する場合においては、当該応募者に対し、帰郷に要する費用の支給その他必要な措置を講じなければならない。
一 雇用契約の内容が募集条件と相違したとき
二 許可を受けて、又は届出をして労働者の募集を行う者の都合により応募者を採用しないとき
(法第45条に関する事項)
第32条 労働者供給事業を行おうとする労働組合等は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に許可を申請しなければならない。
2 厚生労働大臣は、その許可を申請した労働組合等が労働組合法第2条及び第5条第2項の規定又は第4条第5項第1号若しくは第2号の規定に適合することを、関係労働委員会等を通じて確かめた上、許可するかどうかを決定する。
3 労働者供給事業の許可の有効期間は3年とする。
4 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者供給事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
5 第1項から第3項までの規定は、前項の許可の有効期間の更新について準用する。この場合において、第3項中「3年」とあるのは「5年」と読み替えるものとする。
6 労働者供給事業者は、当該労働者供給事業を廃止したときは、当該労働者供給事業を廃止した日から10日以内に文書により、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。
7 労働者供給事業を行う労働組合等は、労働者供給事業に関し、厚生労働大臣の定める手続及び様式に従い帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(法第50条に関する事項)
第33条 厚生労働大臣は、法第50条第1項の規定により、職業紹介事業を行う者(法第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。
2 法第50条第3項の証明書は、職業紹介事業等立入検査証(様式第9号)による。
(法第51条及び法第51条の2に関する事項)
第34条 法第51条第2項及び法第51条の2の厚生労働省令で定める者は、法人である雇用主とする。
(法第54条に関する事項)
第35条 厚生労働大臣は、労働者の雇入方法の改善についての指導を適切かつ有効に実施するため、労働者の雇入れの動向の把握に努めるものとする。
2 学校(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校(以下この条において「施設」と総称する。)を新たに卒業しようとする者(以下この項において「新規学卒者」という。)を雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所及び施設の長(業務分担学校長及び法第33条の2第1項の規定により届出をして職業紹介事業を行う者に限る。)に人材開発統括官が定める様式によりその旨を通知するものとする。
一 新規学卒者について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき(厚生労働大臣が定める新規学卒者について募集人員を減ずるときにあっては、厚生労働大臣が定める場合に限る。)。
二 新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、当該新規学卒者が就業を開始することを予定する日までの間(次号において「内定期間」という。)に、これを取り消し、又は撤回するとき。
三 新規学卒者について内定期間を延長しようとするとき。
3 公共職業安定所長は、前項の規定による通知の内容を都道府県労働局長を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。
4 法第54条の規定による工場、事業場等の指導については、職業安定局長又は人材開発統括官の定める計画並びに具体的援助要項に基づき、職業安定組織がこれを行うものとする。
5 職業安定組織が前項の指導を行うに当たっては、労働争議に介入し、又は労働協約の内容に関与してはならない。
第36条 削除
(法第60条に関する事項)
第37条 法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各号に掲げる権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第32条の3第4項の規定による手数料表の変更命令に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
二 法第32条の8第1項(法第33条第4項及び法第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
三 法第32条の9第2項(法第33条第4項及び法第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
四 法第32条の12第3項(法第33条第4項及び法第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による取扱職種の範囲等の変更の命令に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
五 法第33条の2第1項の無料の職業紹介事業に係る同項の規定又は同条第7項において準用する法第32条の8第1項の規定による届出の受理及び法第33条の2第7項において準用する法第32条の9第2項の規定による当該事業の停止に関する権限 法第33条の2第1項各号に掲げる施設の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
六 法第36条第1項の規定による許可のうち次に掲げる募集に係るもの、同条第2項の規定による認可のうち当該募集に係るもの、同条第3項の規定による届出の受理のうち当該募集に係るもの、当該許可に際して行う法第37条第2項の規定による指示並びに法第41条第1項の規定による当該許可の取消し及び当該許可に係る募集の業務の停止並びに同条第2項の規定による当該届出に係る募集の業務の廃止及び停止に関する権限 募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
イ 募集事業所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
ロ 募集事業所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種の属する事業の事業主が行うものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が100人(一の都道府県の区域において募集しようとする労働者の数が30人以上であるときは30人)未満のもの
七 法第48条の2の規定による指導及び助言に関する権限 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める都道府県労働局長(以下この項において「管轄都道府県労働局長」という。)
イ 法第33条の2第1項の無料の職業紹介事業 施設の主たる事務所又は当該施設に求人の申込みを行う求人者の当該求人に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
ロ 法第33条の2第1項の無料の職業紹介事業以外の職業紹介事業 職業紹介事業を行う者の主たる事務所若しくは当該事業を行う事業所又は当該者に求人の申込みを行う求人者の当該求人に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
ハ 労働者の募集 募集事業所又は募集情報等提供事業を行う者の主たる事務所若しくは当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
ニ 労働者供給事業 労働者供給事業を行う者の主たる事務所若しくは当該事業を行う事業所又は当該者から労働者供給を受けようとする者の当該労働者供給に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
八 法第48条の3第1項の規定による命令、同条第2項の規定による勧告及び同条第3項の規定による公表に関する権限 管轄都道府県労働局長
九 法第50条第1項の規定による報告徴収及び同条第2項の規定による立入検査に関する権限 管轄都道府県労働局長
2 法第33条の2第8項の規定による通知は、前項第5号に定める都道府県労働局長が行うものとする。
3 法第48条の2、法第48条の3及び法第50条に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第33条の2第1項の無料の職業紹介事業に係るものについては、公共職業安定所長が行うものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(法第61条に関する事項)
第38条 法第29条第2項の規定並びに第17条の5第1項及び第2項並びに第17条の6の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、特定地方公共団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、第17条の5第2項の規定により厚生労働大臣に提出する書類のうち、同条第1項第1号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
2 法第3章から法第3章の3までの規定及びこの命令の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、職業紹介事業若しくは労働者供給事業を行う者の主たる事務所又は募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(法第33条の2第1項の規定による届出をして行う職業紹介事業にあっては、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が2以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長)を経由して提出するものとする。ただし、法第32条の4第3項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)、法第32条の7第1項若しくは第4項(法第33条第4項又は法第33条の3第2項において準用する場合を含む。)又は第21条第3項(第25条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に提出する書類(有料許可証及び無料許可証を含む。)のうち、法第30条第2項第1号及び第2号(法第33条第4項又は法第33条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
3 法第3章から法第3章の3までの規定及びこの命令の規定により提出する書類(有料許可証及び無料許可証を除く。)は、正本にその写し2通(第18条第3項(第25条第1項において準用する場合を含む。)、第22条第4項(第25条第2項において準用する場合を含む。)及び第23条第4項(第25条第1項において準用する場合を含む。)に規定する書類については、1通)を添えて提出しなければならない。
附則
○1 この命令は、職業安定法施行の日から、これを適用する。
○2 職業紹介法施行規則、無料職業紹介事業規則、営利職業紹介事業規則、労務供給事業規則及び労務者募集規則はこれを廃止する。
○4 法第32条の3第2項の厚生労働省令で定めるときは、当分の間、第20条第2項に規定するほか、同項の芸能家、家政婦(家政一般の業務(個人の家庭又は寄宿舎その他これに準ずる施設において行われるものに限る。)、患者、病弱者等の付添いの業務又は看護の補助の業務(病院等の施設において行われるものに限る。)を行う者)、配ぜん人(正式の献立による食事を提供するホテル、料理店、会館等において、正式の作法による食卓の布設、配ぜん、給仕等の業務(これらの業務に付随した飲食器等の器具の整理及び保管に必要な業務を含む。)を行う者)、調理士(調理、栄養及び衛生に関する専門的な知識及び技能を有し、調理の業務を行う者)、同項のモデル又はマネキン(専門的な商品知識及び宣伝技能を有し、店頭、展示会等において相対する顧客の購買意欲をそそり、販売の促進に資するために各種商品の説明、実演等の宣伝の業務(この業務に付随した販売の業務を含む。)を行う者)の職業に係る求職者から求職の申込みを受理した時以降710円(免税事業者にあっては、660円)の求職受付手数料を徴収するときとする。ただし、同一の求職者に係る求職の申込みの受理が1箇月間に3件を超える場合にあっては、1箇月につき3件分に相当する額とする。
附則 (昭和23年2月7日労働省令第3号)
この命令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年10月4日労働省令第14号)
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和24年6月1日労働省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和24年5月20日から適用する。但し、第32条第3項の規定は、昭和24年6月10日から適用する。
附則 (昭和24年6月20日労働省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和24年6月1日から適用する。
附則 (昭和24年8月10日労働省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年6月14日労働省令第18号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年10月12日労働省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年3月2日労働省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和26年3月1日から適用する。
附則 (昭和26年5月7日労働省令第13号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和26年5月1日から適用する。
附則 (昭和26年6月9日労働省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、河内柏原公共職業安定所に係る改正の部分は昭和26年1月1日から、島田公共職業安定所(焼津分庁舎を含む。)、一宮公共職業安定所及び挙母公共職業安定所に係る改正の部分は昭和26年3月1日から、佐原公共職業安定所及び高岡公共職業安定所(新湊出張所を含む。)に係る改正の部分は昭和26年3月15日から、谷村公共職業安定所(富士吉田分庁舎を含む。)に係る改正の部分は昭和26年3月20日から、小浜公共職業安定所に係る改正の部分は昭和26年3月30日から、大館公共職業安定所、横手公共職業安定所、立川公共職業安定所、青梅公共職業安定所、大井公共職業安定所中津川出張所、豊川公共職業安定所、福知山公共職業安定所、神戸公共職業安定所、西宮公共職業安定所、龍野公共職業安定所、網干公共職業安定所、八頭公共職業安定所、和気公共職業安定所片上分庁舎、臼杵公共職業安定所及び延岡公共職業安定所(富島出張所を含む。)に係る改正の部分は昭和26年4月1日から、鰍沢公共職業安定所に係る改正の部分は昭和26年4月3日から、枚方公共職業安定所に係る改正の部分は昭和26年5月3日から、長岡公共職業安定所、柏崎公共職業安定所、徳島公共職業安定所及び那賀公共職業安定所に係る改正の部分は昭和26年6月1日から適用する。
附則 (昭和26年7月3日労働省令第20号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和26年7月1日から適用する。
附則 (昭和26年7月27日労働省令第21号)
この省令は、昭和26年8月1日から施行する。
附則 (昭和26年9月1日労働省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、瀬戸公共職業安定所に係る改正の部分は昭和26年5月3日から、徳島公共職業安定所及び同公共職業安定所小松島出張所に係る改正の部分は昭和26年6月1日から適用する。
附則 (昭和26年9月29日労働省令第27号)
この省令は、昭和26年10月1日から施行する。
附則 (昭和26年10月31日労働省令第28号) 抄
1 この省令は、昭和26年11月1日から施行する。
附則 (昭和26年11月1日労働省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、塩釜公共職業安定所に係る改正の部分は昭和26年7月1日から、旭川公共職業安定所に係る改正の部分は昭和26年8月1日から、堺公共職業安定所に係る改正の部分は昭和26年9月1日から、呉公共職業安定所に係る改正の部分は昭和26年10月1日から適用する。
附則 (昭和26年12月29日労働省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、横浜公共職業安定所薩摩町分庁舎に係る改正の部分は昭和26年11月1日から、千葉公共職業安定所、茂原公共職業安定所及び玉島公共職業安定所に係る改正の部分は昭和27年1月1日から適用する。
附則 (昭和27年2月1日労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年4月1日労働省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、網走公共職業安定所に係る改正の部分は昭和26年4月1日から、呉公共職業安定所に係る改正の部分は昭和26年11月3日から適用する。
附則 (昭和27年5月26日労働省令第8号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。但し、横浜公共職業安定所柳橋分庁舎に係る改正の部分は昭和27年4月4日から、飯田橋公共職業安定所本郷分庁舎に係る改正の部分は昭和27年4月6日から、出町公共職業安定所に係る改正の部分は昭和27年5月1日から適用する。
附則 (昭和27年6月3日労働省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年6月3日労働省令第12号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。但し、滝川公共職業安定所に係る改正の部分は昭和27年5月1日から、刈谷公共職業安定所に係る改正の部分は昭和27年5月5日から、神戸公共職業安定所神楽出張所に係る改正の部分は昭和27年6月1日から適用する。
附則 (昭和27年8月15日労働省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、久慈公共職業安定所に係る改正の部分は昭和23年11月1日から、礪波公共職業安定所に係る改正の部分は昭和27年5月1日から、呉公共職業安定所に係る改正の部分は昭和27年6月1日から、神戸公共職業安定所春日野道労働出張所に係る改正の部分は昭和27年6月19日から、岩内公共職業安定所及び半田公共職業安定所に係る改正の部分は昭和27年7月1日から、佐世保公共職業安定所及び平戸公共職業安定所に係る改正の部分は昭和27年7月28日から、島田公共職業安定所焼津分庁舎、磐田公共職業安定所森出張所、田辺公共職業安定所宇治出張所及び舞鶴公共職業安定所に係る改正の部分は昭和27年8月1日から、古川公共職業安定所鳴子分庁舎、平公共職業安定所小名浜分庁舎及び足利公共職業安定所足尾分庁舎に係る改正の部分は昭和27年9月1日から適用する。
附則 (昭和27年9月1日労働省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、氷見公共職業安定所及び益田公共職業安定所に係る改正の部分は昭和27年8月1日から適用する。
附則 (昭和27年9月27日労働省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、苫小牧公共職業安定所及び新居浜公共職業安定所に係る改正の部分は昭和27年8月1日から、京都西陣公共職業安定所円町労働出張所に係る改正の部分は昭和27年10月1日から適用する。
附則 (昭和27年10月20日労働省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年1月17日労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、関公共職業安定所に係る改正の部分は昭和27年8月1日から、半田公共職業安定所に係る改正の部分は昭和28年1月1日から、八代公共職業安定所坂本分庁舎に係る改正の部分は昭和28年2月1日から適用する。
附則 (昭和28年6月20日労働省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、岡山公共職業安定所及び和気公共職業安定所に係る改正の部分のうち赤磐郡山陽町についての規定は昭和28年3月1日から、磐田公共職業安定所森分庁舎に係る改正の部分は昭和28年5月1日から適用する。
附則 (昭和28年8月31日労働省令第11号)
この省令は、昭和28年9月1日から施行する。
附則 (昭和28年10月31日労働省令第13号)
この省令は、昭和28年11月1日から施行する。
附則 (昭和28年11月10日労働省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、下松公共職業安定所光分庁舎に係る改正の部分は昭和28年10月1日から適用する。
附則 (昭和28年12月25日労働省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年2月9日労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和29年2月1日から適用する。
附則 (昭和29年4月1日労働省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年5月1日労働省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月1日労働省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年7月31日労働省令第20号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和29年8月1日から適用する。但し、守山市のうち志段味については昭和29年6月1日から、狭山市については同年7月1日から適用する。
附則 (昭和29年10月1日労働省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、茨城県新治郡千代田村の区域に係る石岡公共職業安定所及び土浦公共職業安定所の管轄区域の変更については昭和29年3月20日から、山梨県南巨摩郡中富町の区域に係る鰍沢公共職業安定所及び身延公共職業安定所の管轄区域の変更については同年8月17日から適用する。
附則 (昭和29年10月27日労働省令第23号) 抄
1 この省令は、昭和29年11月1日から施行する。
2 この省令施行の際現に職業安定法(昭和22年法律第141号)(これに基く命令を含む。)の規定に基き公共職業安定所の長に対して行われている申請、届出、報告等又は公共職業安定所の長が行っている許可、募集の制限等の処分は、この省令の規定により当該事務が他の公共職業安定所において取り扱われることとなった場合においては、この省令の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所の長に対して行われ、又はその公共職業安定所の長が行ったものとみなす。
附則 (昭和29年12月1日労働省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、飾磨公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中姫路市の木場、八家、東山、継、奥山、北原及び兼田に係る部分は昭和29年7月1日から、松戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年9月1日から、大宮公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月30日から、苫小牧公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、五所川原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、山形公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、真岡公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、四日市公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中亀山市に係る部分、宇部公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中美東町に係る部分並びに須崎公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年10月1日から、韮崎公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに行橋公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月10日から、大津公共職業安定所の管轄区域及び同公共職業安定所草津出張所の位置に関する改正規定並びに伊野公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中高岡郡日高村に係る部分は同年同月15日から、桑名公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月17日から、楯岡公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、水戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、高田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定並びに宇治山田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年11月1日から、それぞれ、適用する。
附則 (昭和30年1月6日労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、愛媛三島公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分は昭和29年11月1日から、久慈公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、佐沼公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、気仙沼公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、立川公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、新津公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、両津公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、木本公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分、大津公共職業安定所安曇出張所に関する改正規定中位置に係る部分並びに日南公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年同月3日から、長井公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月15日から、相模原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに同公共職業安定所淵野辺分庁舎の所在地に関する改正規定は同年同月20日から、日立公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び同公共職業安定所高萩分庁舎の所在地に関する改正規定は同年同月23日から、花巻公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中遠野市に係る部分及び同公共職業安定所遠野出張所の位置に関する改正規定並びに大田原公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年12月1日から、橋本公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、観音寺公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに松山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は昭和30年1月1日から、信濃橋公共職業安定所大阪港労働出張所に関する改正規定は同年同月16日から、それぞれ、適用する。
附則 (昭和30年2月1日労働省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、松戸公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は昭和29年11月15日から、甲府公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び塩山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は同年12月10日から、花巻公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、北上公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、大船渡公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、同公共職業安定所岩手高田分庁舎の所在地に関する改正規定、会津若松公共職業安定所の位置及び管轄区域に関する改正規定、下館公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、石岡公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、龍ケ崎公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、熊谷公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中深谷市に係る部分、横須賀公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、松田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中秦野市に係る部分、名古屋北公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中小牧市に係る部分、一宮公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中尾西市に係る部分、宇治山田公共職業安定所に関する改正規定中位置及び管轄区域に係る部分、京都西陣公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、出雲公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、津山公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定、美作公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定並びに江迎公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定は昭和30年1月1日から、鉾田公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中東村に係る部分は同年同月5日から、布施公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中枚岡市に係る部分は同年同月11日から、武生公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定及び布施公共職業安定所の管轄区域に関する改正規定中河内市に係る部分は同年同月15日から、それぞれ、適用する。
附則 (昭和30年4月1日労働省令第7号)
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、岩川公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和30年1月20日から、大三沢公共職業安定所三本木分庁舎に関する改正規定、厚木公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、福岡公共職業安定所に関する改正規定、香椎公共職業安定所に関する改正規定、熊本公共職業安定所浜町分庁舎に関する改正規定及び国分公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年2月1日から、沼津公共職業安定所御殿場分庁舎に関する改正規定、長崎公共職業安定所瀬戸出張所に関する改正規定及び対島公共職業安定所壱岐出張所に関する改正規定は同年同月11日から、札幌公共職業安定所琴似分庁舎に関する改正規定、秋田公共職業安定所北浦分庁舎に関する改正規定は同年3月1日から、木次公共職業安定所に関する改正規定は同年同月3日から、それぞれ、適用する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項但書の規定により鰺ケ沢公共職業安定所の管轄区域とされていた青森県北津軽郡鶴田町大字妙堂崎、廻堰、尾原、木筒及び野木の区域、二本松公共職業安定所の管轄区域とされていた福島県伊達郡川俣町山木屋の区域並びに八幡浜公共職業安定所の管轄区域とされていた愛媛県北宇和郡吉田町大字深浦、法華津及び白浦の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、五所川原公共職業安定所、福島公共職業安定所及び宇和島公共職業安定所の管轄区域とする。
附則 (昭和30年4月30日労働省令第10号)
1 この省令は、昭和30年5月1日から施行する。但し、宇出津公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和30年3月25日から、島田公共職業安定所川崎出張所に関する改正規定中位置に係る部分は同年同月28日から、江迎公共職業安定所志佐分庁舎に関する改正規定中所在地に係る部分は同年同月31日から、佐沼公共職業安定所に関する改正規定、宇都宮公共職業安定所雀宮分庁舎及び同公共職業安定所西川田分庁舎に関する改正規定、大垣公共職業安定所揖斐出張所に関する改正規定、浜松公共職業安定所気賀出張所に関する改正規定中位置に係る部分、和泉佐野公共職業安定所多奈川分庁舎に関する改正規定、小野田公共職業安定所船木分庁舎に関する改正規定並びに伊集院公共職業安定所伊作分庁舎に関する改正規定は同年4月1日から、それぞれ、適用する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項但書の規定により弘前公共職業安定所の管轄区域とされていた青森県北津軽郡板柳町大字畑岡字林崎、飯田、横沢、辻、太田、長野及び深味の区域並びに鰺ケ沢公共職業安定所の管轄区域とされていた同県同郡市浦村大字十三字深津、通行道、琴湖岳、古中道、五月女萢及び土佐の区域は、この省令施行の日から、五所川原公共職業安定所の管轄区域とする。
附則 (昭和30年6月1日労働省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、行橋公共職業安定所8屋分庁舎に関する改正規定は昭和30年4月10日から、塩釜公共職業安定所吉岡分庁舎に関する改正規定は同年同月20日から、平公共職業安定所植田分庁舎に関する改正規定は同年同月29日から、それぞれ、適用する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項但書の規定により西大寺公共職業安定所の管轄区域とされていた岡山県赤磐郡瀬戸町笹岡、観音寺、宿奥及び菊山の区域、尾道公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県豊田郡大和町大字萩原、上徳良、下徳良、篠、福田及び蔵宗の区域、同公共職業安定所の管轄区域とされていた同県双三郡三和町大字敷名及び上半原の区域並びに府中公共職業安定所の管轄区域とされていた同県比婆郡東城町大字新免及び三坂の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、和気公共職業安定所、三原公共職業安定所、三次公共職業安定所及び庄原公共職業安定所の管轄区域とする。
附則 (昭和30年7月1日労働省令第14号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、行橋公共職業安定所に関する改正規定中同公共職業安定所8屋分庁舎の所在地に係る部分は、昭和30年4月13日から適用する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により秋田公共職業安定所の管轄区域とされていた秋田県仙北郡協和村大字船岡及び船沢の区域、多治見公共職業安定所の管轄区域とされていた岐阜県加茂郡八百津町大字錦織及び伊岐津志の区域、関公共職業安定所の管轄区域とされていた同県山県郡美山村大字出戸、船越、相戸、日永及び柿野の区域並びに出雲公共職業安定所の管轄区域とされていた島根県邑智郡川本町大字新屋及び大家本郷の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、大曲公共職業安定所、美濃加茂公共職業安定所、岐阜公共職業安定所及び浜田公共職業安定所の管轄区域とする。
附則 (昭和30年8月1日労働省令第17号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により篠ノ井公共職業安定所の管轄区域とされていた長野県上水内郡信州新町大字日原東、日原西及び信級の区域、奈良公共職業安定所の管轄区域とされていた奈良県宇陀郡室生村大字小原、染田、多田、無山、深野、上笠間及び下笠間の区域並びに徳島公共職業安定所の管轄区域とされていた徳島県板野郡上板町下六条字中西、中筋及び宮前並びに同町佐藤塚字西、中及び東の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、長野公共職業安定所、桜井公共職業安定所及び鳴門公共職業安定所の管轄区域とする。
附則 (昭和30年9月1日労働省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、盛岡公共職業安定所沼宮内出張所に関する改正規定は昭和30年7月21日から、高田公共職業安定所安塚出張所に関する改正規定は同年8月1日から、それぞれ、適用する。
附則 (昭和30年10月1日労働省令第29号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別表中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により二戸公共職業安定所の管轄区域とされていた岩手県岩手郡葛巻町田部の区域は、この省令施行の日から、盛岡公共職業安定所の管轄区域とする。
附則 (昭和31年2月20日労働省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、京都西陣公共職業安定所出町労働出張所に関する改正規定は、昭和30年9月1日から適用する。
附則 (昭和31年3月31日労働省令第6号) 抄
1 この省令は、昭和31年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中穴水公共職業安定所に係る部分は、同年2月20日から適用する。
2 昭和26年/労働省令/経済安定本部令/第1号(有料の職業紹介事業を行おうとする者が納付する許可料の額及びその者が徴収する手数料の最高額を定める省令)は、廃止する。
3 昭和26年労働省告示第23号(営利職業紹介事業を行おうとする者が供託する保証金の額を定める告示)は、廃止する。
4 昭和30年労働省告示第19号(職業安定法施行規則第24条第1項第13号の規定により労働大臣が定める職業を指定する告示)は、廃止する。
附則 (昭和31年5月1日労働省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、米子公共職業安定所境分庁舎に関する改正規定中所在地に係る部分は、同年4月1日から適用する。
附則 (昭和31年6月1日労働省令第14号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、兵庫県の部に関する改正規定は、昭和31年6月9日から施行し、名寄公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、枚方公共職業安定所住道分庁舎に関する改正規定中所在地に係る部分、琴浦公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分及び竹原公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は、同年4月1日から適用する。
2 別表第1中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により可部公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県安芸郡安芸町大字福田及び馬木の区域は、昭和31年6月1日から、広島公共職業安定所の管轄区域とする。
附則 (昭和31年8月16日労働省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、群馬県の部及び大阪府の部に関する改正規定は、昭和31年9月1日から施行する。
附則 (昭和31年11月1日労働省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、菊池公共職業安定所に関する改正規定は昭和31年9月1日から、高知公共職業安定所後免分庁舎に関する改正規定は同年同月30日から適用する。
附則 (昭和32年2月1日労働省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、大三沢公共職業安定所三本木分庁舎に関する改正規定は、昭和31年10月10日から適用する。
2 別表第1中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により伊那公共職業安定所の管轄区域とされていた長野県下伊那郡松川町大字上片桐の区域、大町公共職業安定所の管轄区域とされていた同県東筑摩郡明科町大字七貴の区域並びに鹿屋公共職業安定所の管轄区域とされていた鹿児島県囎唹郡輝北町字平房、上百引及び下百引の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、飯田公共職業安定所、松本公共職業安定所及び大隅公共職業安定所の管轄区域とする。
附則 (昭和32年3月15日労働省令第2号) 抄
1 この省令は、昭和32年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる告示は、廃止する。
一 昭和26年労働省告示第21号(工場、事業場又は資格附与を申請する者が納付する手数料の額及び納付の方法を定める告示)
二 昭和26年労働省告示第22号(工場、事業場又は資格附与を申請する者が納付する手数料の額を定める告示)
附則 (昭和32年4月1日労働省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、桜井公共職業安定所の位置に関する改正規定は、昭和31年9月1日から適用する。
附則 (昭和32年6月20日労働省令第13号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、木次公共職業安定所に関する改正規定は、昭和32年5月3日から適用する。
2 別表第1中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により高崎公共職業安定所の管轄区域とされていた群馬県北群馬郡桃井村大字広馬場の区域並びに豊岡公共職業安定所の管轄区域とされていた兵庫県養父郡関宮町大字葛畑、別宮、小路頃、川原場、外野、草出、梨ケ原、丹戸、奈良尾、福定及び大久保の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、渋川公共職業安定所及び八鹿公共職業安定所の管轄区域とする。
附則 (昭和32年8月1日労働省令第18号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別表第1中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により、七尾公共職業安定所の管轄区域とされていた石川県羽咋郡羽咋町大字酒井、四柳、大町、金丸出、下曾禰、鹿島路及び潟崎の区域並びに大町公共職業安定所の管轄区域とされていた長野県東筑摩郡生坂村大字東広津の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、羽咋公共職業安定所及び松本公共職業安定所の管轄区域とする。
附則 (昭和32年12月23日労働省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年7月1日労働省令第15号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、釧路公共職業安定所根室出張所に関する改正規定は昭和32年8月1日から、下市公共職業安定所5条分庁舎に関する改正規定は同年10月15日から、大聖寺公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和33年1月1日から、長岡公共職業安定所及び柏崎公共職業安定所に関する改正規定は同年2月22日から、那賀公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年5月1日から、それぞれ適用する。
2 別表第1中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により倉吉公共職業安定所の管轄区域とされていた鳥取県西伯郡中山町大字羽田井、束積、八重、樋口、石井垣、退休寺、潮音寺、栄田、田中、御崎、下甲及び赤坂の区域は、この省令施行の日から、米子公共職業安定所の管轄区域とする。
附則 (昭和33年7月1日労働省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年1月5日労働省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、札幌公共職業安定所千歳出張所に関する改正規定、滝川公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、同公共職業安定所砂川分庁舎に関する改正規定及び羽咋公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和33年7月1日から、水戸公共職業安定所笠間出張所に関する改正規定及び菊池公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年8月1日から、大三沢公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年9月1日から、二本松公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、河内柏原公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、鹿屋公共職業安定所垂水分庁舎に関する改正規定及び熊毛公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年10月1日から、矢板公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分、高崎公共職業安定所安中出張所に関する改正規定、春日部公共職業安定所草加出張所に関する改正規定及び新城公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年11月1日から、磐田公共職業安定所二俣出張所に関する改正規定中位置に係る部分及び竹原公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は同年11月3日から、挙母公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和34年1月1日から、それぞれ適用する。
2 別表第1中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により、三原公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県竹原市忠海町の区域並びに尾道公共職業安定所の管轄区域とされていた広島県甲奴郡甲奴町大字小童及び宇賀の区域は、この省令の施行の日から、それぞれ、竹原公共職業安定所及び府中公共職業安定所の管轄区域とする。
附則 (昭和34年7月13日労働省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。ただし、篠ノ井公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分及び米子公共職業安定所根雨出張所に関する改正規定は、昭和34年5月1日から適用する。
附則 (昭和34年7月20日労働省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年12月1日労働省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、田名部公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分及び同公共職業安定所大湊分庁舎に関する改正規定は昭和34年9月1日から、高知公共職業安定所後免分庁舎に関する改正規定は昭和34年10月1日から、それぞれ、適用する。
附則 (昭和35年4月1日労働省令第8号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年4月15日労働省令第11号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和35年6月1日から適用する。
附則 (昭和35年5月16日労働省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和22年法律第146号)及び緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なった処分は、改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なったものとみなす。
附則 (昭和35年7月1日労働省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年10月1日労働省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年4月1日労働省令第9号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和22年法律第146号)及び緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、名古屋南公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は同公共職業安定所若しくはその長が行なった処分等は、改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が名古屋港労働公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、新規則の規定により同公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は同公共職業安定所若しくはその長が行なったものとみなす。
附則 (昭和36年8月15日労働省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月26日労働省令第2号)
この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年8月1日労働省令第17号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和22年法律第146号)、緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)及び身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なった処分等は、改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なったものとみなす。
附則 (昭和37年9月29日労働省令第20号)
この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和37年10月1日労働省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、石動公共職業安定所に関する改正規定中位置に係る部分は昭和37年8月1日から、信濃橋公共職業安定所に関する改正規定は同年10月5日から適用する。
附則 (昭和38年4月1日労働省令第7号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和22年法律第146号)、緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)及び身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なった処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なったものとみなす。
附則 (昭和38年5月1日労働省令第9号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行前に職業安定法、失業保険法(昭和22年法律第146号)、緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)及び身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なった処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なったものとみなす。
附則 (昭和38年5月27日労働省令第11号)
この省令中大阪港労働公共職業安定所に関する改正規定は公布の日から、京都西陣公共職業安定所及び伏見公共職業安定所に関する改正規定は昭和38年6月1日から施行する。
附則 (昭和38年9月30日労働省令第19号) 抄
1 この省令は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、職業安定法施行規則第18条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年4月1日労働省令第5号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和22年法律第146号)、緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和34年法律第199号)及び身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なった処分等は、この省令による改正後の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、この省令による改正後の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なったものとみなす。
附則 (昭和39年4月11日労働省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則 (昭和39年11月9日労働省令第25号)
1 この省令は、昭和39年11月10日から施行する。
2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和22年法律第146号)、国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和34年法律第199号)及び身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、神田橋女子公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は同公共職業安定所若しくはその長が行なった処分等は、この省令による改正後の規定により当該事務を取り扱うこととされた飯田橋公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は同公共職業安定所若しくはその長が行なったものとみなす。
附則 (昭和39年12月17日労働省令第26号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定及び附則第2項の規定は、昭和40年2月1日から施行する。
附則 (昭和40年4月1日労働省令第7号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1大阪府の部の改正規定は、昭和40年6月1日から施行する。
2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和22年法律第146号)、緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)、国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和34年法律第199号)及び身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なった処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なったものとみなす。
附則 (昭和40年4月28日労働省令第10号)
この省令は、昭和40年5月1日から施行する。
附則 (昭和40年7月1日労働省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日労働省令第5号) 抄
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
3 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和22年法律第146号)、緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)、国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和24年法律第199号)及び身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なった処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なったものとみなす。
附則 (昭和41年4月30日労働省令第15号)
この省令は、昭和41年5月1日から施行する。
附則 (昭和41年7月21日労働省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、職業安定法施行規則別表第1岐阜県の部の改正規定は昭和41年4月1日から、同表第1北海道の部の改正規定は昭和41年5月1日から適用する。
附則 (昭和41年8月15日労働省令第26号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年10月22日労働省令第30号)
この省令は、昭和41年11月1日から施行する。
附則 (昭和42年3月22日労働省令第5号)
1 この省令は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、別表第1鹿児島県の部の改正規定は、昭和42年4月29日から施行する。
2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和22年法律第146号)、緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)、国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和34年法律第199号)、身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)及び雇用対策法(昭和41年法律第132号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なった処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なったものとみなす。
附則 (昭和42年5月29日労働省令第13号)
1 この省令は、昭和42年6月1日から施行する。
2 この省令の施行前に職業安定法、失業保険法(昭和22年法律第146号)、緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)、国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)、炭鉱離職者臨時措置法(昭和34年法律第199号)、身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)及び雇用対策法(昭和41年法律第132号)(これらに基づく命令を含む。)の規定に基づき、公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なった処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なったものとみなす。
附則 (昭和42年6月1日労働省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年7月31日労働省令第20号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年5月17日労働省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年5月24日労働省令第14号)
1 この省令は、昭和43年6月1日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なった処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合には、当該他の公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行なったものとみなす。
附則 (昭和43年12月16日労働省令第24号)
この省令は、昭和44年1月1日から施行する。
附則 (昭和44年3月31日労働省令第7号)
1 この省令は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なった処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取扱われることとなった場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なったものとみなす。
附則 (昭和44年5月24日労働省令第16号)
1 この省令は、昭和44年6月1日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なった処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なったものとみなす。
附則 (昭和44年7月1日労働省令第18号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和44年9月1日から施行する。
附則 (昭和44年10月1日労働省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令(以下「新省令」という。)は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年10月1日労働省令第26号)
1 この省令は、昭和44年10月1日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なった処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なったものとみなす。
附則 (昭和45年3月31日労働省令第7号)
1 この省令は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なった処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則及び次項の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なったものとみなす。
3 この省令の施行の日の前日において現に港湾労働法(昭和40年法律第120号。以下「法」という。)第6条の規定による登録を受けている日雇港湾労働者であってこの省令による改正前の大阪港労働公共職業安定所西成出張所に出頭すべきことを指示されていたものに係る日雇港湾労働者の登録、法第20条第1項及び第2項の規定による指示、法第30条第1項及び法第31条第3項の規定による証明並びに法第61条第2項の規定による日雇港湾労働者に対する報告の徴収に関する事務は、この省令による改正後の職業安定法施行規則別表第1事務取扱の範囲の部第4号の規定にかかわらず、当該日雇港湾労働者に係る登録が効力を失うまでの間(港湾労働法施行規則(昭和41年労働省令第6号)第10条の規定による登録換えが行なわれた場合には、それまでの間)、あいりん労働公共職業安定所において取り扱うものとする。この場合において、当該日雇港湾労働者については、あいりん労働公共職業安定所長は港湾労働法施行規則第5条の登録公共職業安定所長と、あいりん労働公共職業安定所は同規則第6条の登録公共職業安定所とみなす。
附則 (昭和46年6月29日労働省令第18号)
1 この省令は、昭和46年7月1日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なった処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なったものとみなす。
附則 (昭和46年9月8日労働省令第25号) 抄
1 この省令は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)の施行の日(昭和46年10月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際特別措置法による改正前の職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「旧職業安定法」という。)第27条第1項の指示を受けている者が同法第26条第1項の就職促進の措置(特別措置法附則第4条第2項の規定により従前の例によることとされた措置を含む。以下「就職促進の措置」という。)を受けた間に係る雇用対策法施行規則第1条第1項の就職指導手当、同規則第2条第1項の訓練手当及び特定職種訓練受講奨励金並びに同規則第5条第1項の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際旧職業安定法第27条第1項の認定を受けている失業者(特別措置法第12条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けた者を除く。)及び就職促進の措置を受け終わった者で引き続き誠実かつ熱心に求職活動をしているもの(公共職業安定所において失業対策事業に紹介される失業者として取り扱われている者を除く。)に係る雇用対策法施行規則第3条第1項の広域求職活動費、同規則第4条第1項の移転資金、同規則第6条第1項の帰省旅費及び同規則第6条の2第1項の労働者住宅確保奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年3月31日労働省令第9号) 抄
1 この省令は、徴収法の施行の日(昭和47年4月1日)から施行する。
附則 (昭和47年4月1日労働省令第11号)
1 この省令は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なった処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なったものとみなす。
附則 (昭和47年5月15日労働省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日労働省令第27号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なった処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なったものとみなす。
附則 (昭和48年3月27日労働省令第6号)
1 この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行なった処分等は、この省令による改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行なわれ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行なったものとみなす。
附則 (昭和48年6月29日労働省令第21号)
この省令は、昭和48年7月1日から施行する。
附則 (昭和49年3月25日労働省令第8号)
1 この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (昭和49年8月1日労働省令第24号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和50年3月25日労働省令第6号)
この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年3月29日労働省令第8号)
この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年2月20日労働省令第3号)
1 この省令は、昭和51年3月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に営利職業紹介事業の許可を受けて保証金を供託している者であって、その保証金の額が改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)第24条第7項に規定する額に満たないものの保証金の額は、当該許可の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定により保証金の額についてなお従前の例によることとされた者は、当該許可の有効期間が満了した場合において、引き続いて営利職業紹介事業の許可を受けたときは、新規則第24条第7項に規定する額と既に供託した金額との差額を供託しなければならない。
4 この省令の施行前に営利職業紹介事業の許可を受けた者であってこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及びこの省令の施行前に営利職業紹介事業の許可の申請を行い、この省令の施行後に当該許可を受けた者に係る許可料については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年4月1日労働省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年5月10日労働省令第19号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (昭和52年4月1日労働省令第8号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年4月1日労働省令第13号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に営利職業紹介事業の許可を受けた者であってこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に営利職業紹介事業の許可の申請を行った者であって同日以後に当該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年7月1日労働省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年12月8日労働省令第45号)
この省令は、昭和54年1月1日から施行する。
附則 (昭和54年3月31日労働省令第8号)
1 この省令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合には、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (昭和55年4月1日労働省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年6月2日労働省令第17号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に受けている有料職業紹介事業の許可及びこの省令の施行の日前にその申請が行われ、同日以後に受けた有料職業紹介事業の許可に係る職業の範囲、申請手続及び変更許可事項については、改正後の職業安定法施行規則第24条第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、当該許可の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年3月31日労働省令第11号)
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に有料の職業紹介事業の許可を受けた者であってこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に有料の職業紹介事業の許可の申請を行った者であって同日以後に当該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (昭和57年4月1日労働省令第9号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (昭和57年6月1日労働省令第21号)
この省令は、昭和57年6月1日から施行する。
附則 (昭和58年2月12日労働省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年6月27日労働省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月24日労働省令第4号)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に営利職業紹介事業の許可を受けた者であってこの省令の施行の際に許可料を納付していないもの及び同日前に営利職業紹介事業の許可の申請を行った者であって同日以後に当該許可を受けたものに係る許可料については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (昭和59年9月12日労働省令第20号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。
附則 (昭和59年10月5日労働省令第24号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則 (昭和60年3月30日労働省令第9号)
1 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、別表第1北海道の部、鹿児島県の部及び沖縄県の部の改正規定については、同年3月31日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (昭和61年3月17日労働省令第7号)
1 この省令は、昭和61年3月31日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (昭和61年4月17日労働省令第21号)
1 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行の日(昭和61年7月1日)から施行する。
2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に労働者供給事業の許可を受けている者についての当該許可の有効期間は、なお従前の例による。
附則 (昭和61年4月30日労働省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月26日労働省令第7号)
1 この省令は、昭和62年3月31日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (昭和62年4月1日労働省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年3月23日労働省令第4号)
1 この省令は、昭和63年3月31日から施行する。ただし、別表第1茨城県の部及び岡山県の部の改正規定並びに同表広島県の部大竹の項の改正規定中「(佐伯郡廿日市町)」を「(廿日市市)」に改める部分及び「、佐伯郡」を「、廿日市市、佐伯郡」に改める部分については、同年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に鰺ケ沢、横浜、追浜、名古屋東、広島、三次、可部、大竹若しくは呉東公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
3 昭和63年4月1日前に下館若しくは西大寺公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (昭和63年3月31日労働省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月13日労働省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (平成元年3月28日労働省令第6号)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月31日労働省令第10号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、宮城県の部の改正規定については、平成元年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成元年4月10日労働省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月30日労働省令第7号)
この省令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成3年2月1日労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月19日労働省令第3号)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第1新潟県の部及び熊本県の部の改正規定については同年3月25日から、同表茨城県の部、愛知県の部、労働職業紹介に関する管轄区域の特例の部及び事務取扱の範囲の部の改正規定については同年3月31日から施行する。
2 この省令の施行の日前に塩釜公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は塩釜公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が仙台公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、仙台公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は仙台公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
3 平成3年3月31日前に名古屋中若しくは名古屋港労働公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成3年7月31日労働省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成3年8月1日から施行する。
附則 (平成3年9月30日労働省令第22号)
この省令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年3月30日労働省令第6号)
この省令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年6月29日労働省令第19号)
この省令は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行の日(平成4年7月1日)から施行する。
附則 (平成4年10月1日労働省令第30号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に横浜港労働公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は横浜港労働公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が川崎公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、川崎公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は川崎公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成4年10月21日労働省令第33号)
この省令は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日(平成4年11月1日)から施行する。
附則 (平成5年3月18日労働省令第4号)
1 この省令は、平成5年3月31日から施行する。
2 この省令の施行の日前に神戸港労働若しくは門司港労働公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成5年3月25日労働省令第6号)
この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年4月1日労働省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年9月28日労働省令第32号)
この省令は、平成5年10月1日から施行する。
附則 (平成6年3月18日労働省令第9号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第1神奈川県の部、労働職業紹介に関する管轄区域の特例の部及び事務取扱の範囲の部の改正規定については同年3月31日から施行する。
2 この省令の施行の日前に矢板公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は矢板公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が大田原公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、大田原公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は大田原公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
3 平成6年3月31日前に横浜港労働若しくは厚木公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は当該公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成6年3月28日労働省令第13号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月29日労働省令第17号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年9月30日労働省令第46号)
この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成6年11月1日労働省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年11月4日労働省令第50号)
この省令は、平成6年11月6日から施行する。
附則 (平成7年3月30日労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職業安定法第36条の規定による届出をし、又は同法第37条の許可を受けた者が施行日前に労働者の募集を終了し、又は中止したときの届出及び施行日前に同条の許可を受けた者の平成7年3月以前の月に係る労働者募集月報の届出については、なお従前の例による。
附則 (平成7年9月1日労働省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年9月29日労働省令第38号)
この省令は、平成7年10月1日から施行する。
附則 (平成8年5月24日労働省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年8月30日労働省令第34号)
この省令は、平成8年9月1日から施行する。
附則 (平成9年2月28日労働省令第9号)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額並びに同日前にした職業紹介に係る改正前の職業安定法施行規則第24条第14項の紹介手数料の最高額及び徴収手続については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月27日労働省令第16号)
1 この省令は、平成9年3月31日から施行する。ただし、別表第1京都府の部の改正規定については、同年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成10年3月27日労働省令第15号)
1 この省令は、平成10年3月31日から施行する。ただし、別表第1東京都の部亀戸の項の改正規定については、同年6月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成10年4月27日労働省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年12月25日労働省令第44号)
この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成11年1月1日)から施行する。
附則 (平成11年2月1日労働省令第8号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成11年3月31日労働省令第23号)
この省令は、平成11年3月31日から施行する。ただし、別表第1京都府の部及び兵庫県の部の改正規定については、同年4月1日から施行する。
附則 (平成11年11月17日労働省令第45号)
1 この省令は、平成11年12月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に第1条の規定による改正前の職業安定法施行規則(以下「旧規則」という。)第28条第3項又は第32条第1項の規定に基づき許可を受けている者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)に、第1条の規定による改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)第28条第3項又は第32条第1項の規定に基づき許可を受けた者とみなす。この場合において、新規則第32条第3項中「5年」とあるのは「3年から職業安定法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成11年労働省令第45号。以下「改正省令」という。)第1条の規定による改正前の職業安定法施行規則第32条第1項の許可の有効期間又は同条第5項の規定により更新を受けた許可の有効期間のうち改正省令の施行前の期間を除いた期間」とする。
3 この省令の施行の際現に旧規則第28条第3項又は第32条第1項の規定に基づき許可の申請を行っている者は、施行日に新規則第28条第3項又は第32条第1項の規定に基づき許可の申請をした者とみなす。
4 この省令の施行前に旧規則第32条第8項の規定に基づき提出した事業報告書は、新規則第32条第7項の規定に基づき提出したものとみなす。
附則 (平成12年1月31日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成12年3月30日労働省令第10号)
1 この省令は、平成12年3月31日から施行する。ただし、別表第1埼玉県の部及び愛知県の部の改正規定については、同年4月1日から施行する。
2 別表第1埼玉県の部の改正規定の施行の日前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、改正後の職業安定法施行規則の規定により当該事務が他の公共職業安定所又はその長において取り扱われることとなった場合においては、当該公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又は当該公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
附則 (平成12年3月31日労働省令第21号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前になされた和議開始の申立てに基づきこの省令の施行前又は施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該決定を受け、和議認可の決定の確定のない会社が発行した社債券については、なお従前の例による。この場合において、第1条の規定による改正前の職業安定法施行規則第19条第2項第2号ホ中「和議法(大正11年法律第72号)」とあるのは「民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)又は民事再生法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第2条の規定による廃止前の和議法」とする。
附則 (平成12年8月14日 平成13年厚生労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(この本部令の効力)
第2条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成13年厚生労働省令第2号)となるものとする。
(委員等の任期に関する経過措置)
第3条 この本部令の施行の日の前日において従前の中央職業安定審議会の委員である者の任期は、職業安定法施行規則第8条第6項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第5条 第2条の規定による改正前の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第3条の規定による改正前の職業安定法施行規則第33条第2項の規定による証明書、第8条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条の規定による証票、第26条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第78条の規定による証票、第31条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第34条の規定による改正前の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第52条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第144条の規定による証明書、第70条の規定による改正前の女性労働基準規則第4条の規定による証票、第71条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第45条第2項の規定による証明書は、当分の間、第2条の規定による改正後の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第3条の規定による改正後の職業安定法施行規則第33条第2項の規定による証明書、第8条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条の規定による証票、第26条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第78条の規定による証票、第31条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第34条の規定による改正後の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第52条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第144条の規定による証明書、第70条の規定による改正後の女性労働基準規則第4条の規定による証票、第71条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第45条第2項の規定による証明書とみなす。
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成13年3月29日厚生労働省令第61号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日厚生労働省令第97号)
この省令は、平成13年3月31日から施行する。
附則 (平成13年9月27日厚生労働省令第192号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年10月1日から施行する。
(委員の任期に関する経過措置)
第3条 この省令の施行日の前日において従前の地方職業安定審議会及び地区職業安定審議会の委員である者の任期は、第4条の規定による改正前の職業安定法施行規則第8条第6項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則 (平成13年12月25日厚生労働省令第223号)
この省令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成14年2月14日厚生労働省令第12号)
1 この省令は、平成14年2月16日から施行する。
2 この省令の施行の日前にした職業紹介に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (平成15年1月6日厚生労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月25日厚生労働省令第178号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定の施行前にした職業紹介に係る求職者からの手数料の徴収については、なお従前の例による。
第3条 第2条の規定の施行前に法第36条第1項の規定による許可の申請又は同条第3項の規定による届出をした者に対する第2条の規定による改正後の職業安定法施行規則第28条第3項の規定の適用については、当該許可の申請又は届出は、募集に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に行われたものとみなす。
附則 (平成16年3月29日厚生労働省令第53号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定、第5条中雇用保険法施行規則第4条第1項の改正規定及び第7条から第9条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
3 この省令の施行前の期間に係る職業安定法施行規則第28条第3項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令第4条若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第65条の規定による労働者募集報告又は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第3条の規定による林業労働者募集報告については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月31日厚生労働省令第69号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年9月30日厚生労働省令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の職業安定法施行規則に定める様式による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成19年8月3日厚生労働省令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成19年法律第79号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年8月4日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中雇用対策法施行規則第1条を第1条の4とし、同条の前に3条を加える改正規定(第1条の2及び第1条の3を加える部分に限る。)、同令第8条の改正規定、同令第9条の改正規定及び同条の次に6条を加える改正規定(第10条から第13条までに係る部分に限る。)、第5条の規定並びに第6条の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成21年1月19日厚生労働省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの省令による改正前の職業安定法施行規則(以下「旧規則」という。)第35条第2項の規定による通知又は同条第3項の規定による報告のうち、施行日以後に就業を開始することを予定していた新規学卒者(同条第2項に規定する新規学卒者をいう。以下同じ。)に係るものについては、それぞれこの省令による改正後の職業安定法施行規則(以下「新規則」という。)第35条第2項の規定による通知又は同条第3項の規定による報告とみなして、新規則第17条の4の規定を適用する。ただし、旧規則第35条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により通知された取り消し、又は撤回する旨の内容が、当該取消し又は撤回(以下「内定取消し」という。)の撤回その他これに準ずる措置を講じ、施行日以後に新規則第17条の4に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当しなくなったとき又は内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用が確保されたときは、この限りでない。
第3条 施行日前に旧規則第35条第2項の規定により通知するものとされていた事項で、施行日前にその通知がされていないものについては、これを新規則第35条第2項の規定により通知するものとされている事項についてその通知がされていないものとみなして、新規則第35条第2項の規定を適用する。ただし、旧規則第35条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により通知するものとされていた取り消し、又は撤回する旨の内容が、内定取消しの撤回その他これに準ずる措置を講じ、施行日以後に新規則第17条の4に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当しなくなったとき又は内定取消しの対象となった新規学卒者の安定した雇用が確保されたときは、この限りでない。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第79号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第80号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月28日厚生労働省令第157号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第39号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月9日から施行する。
附則 (平成24年8月10日厚生労働省令第114号)
(施行期日)
第1条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成26年2月18日厚生労働省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の職業安定法施行規則に定める様式による事業報告書は、この省令による改正後の職業安定法施行規則に定める相当様式による事業報告書とみなす。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の職業安定法施行規則に定める様式による事業報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成27年4月1日厚生労働省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第149号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年9月30日から施行する。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第156号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年2月3日厚生労働省令第12号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第72号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年7月25日厚生労働省令第131号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成28年8月19日厚生労働省令第142号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年8月20日から施行する。
(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第1条の規定による改正前の職業安定法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の職業安定法施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成29年6月30日厚生労働省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第1条中様式第2号、様式第10号の4、様式第33号の6及び様式第35号の改正規定は平成29年7月1日から、第1条中雇用保険法施行規則第101条の11及び第101条の11の2の3の改正規定、第101条の11の2の3の次に1条を加える改正規定並びに様式第33号の5及び様式第33号の5の2の改正規定、第2条中職業安定法施行規則第22条第1項の改正規定並びに第3条の規定は、平成29年10月1日から施行する。
(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の職業安定法施行規則(以下「新安定則」という。)第22条中「3月」とあるのは、平成29年10月31日以前に職業安定法(昭和22年法律第141号)第32条の6第2項(同法第33条第1項により準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間(以下この項において「許可有効期間」という。)が満了する者にあっては「30日」と、平成29年11月1日から平成29年12月31日までの間に同法第32条の6第2項に許可有効期間が満了する者にあっては「平成29年10月1日まで」と読み替えるものとする。
2 新安定則第24条の8第3項第1号に掲げる事項のうち、就職者の数の総数に関する情報の提供に関する同項及び同条第4項の規定は、平成28年度の当該総数に関する情報から適用することとし、同条第3項第1号に掲げる事項のうち、無期雇用就職者の数の総数に関する情報の提供に関する同項の規定及び同条第4項の規定は、平成30年度の当該総数に関する情報から適用する。
3 新安定則第24条の8第3項第2号及び第3号に掲げる事項の総数に関する同項及び同条第4項の規定、同条第5項並びに第6項の規定は、平成30年度の当該総数に関する情報から適用する。
4 新安定則第32条第3項の規定は、施行日以後に職業安定法第45条の許可を受ける者について適用し、施行日前に当該許可を受けた者については、なお従前の例による。
5 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第2条の規定による改正前の職業安定法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
6 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
7 法第32条の16(法第33条第4項及び法第33条の3第2項により準用する場合を含む。)の規定により提出すべき事業報告書は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における職業紹介事業に係るものについては、旧様式の有料職業紹介事業報告書(様式第8号)若しくは無料職業紹介事業報告書(様式第8号)又は特別の法人無料職業紹介事業報告書(様式第8号の2)とする。
附則 (平成29年7月11日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成29年政令第185号)の施行の日(平成29年7月11日)から施行する。
附則 (平成30年3月20日厚生労働省令第27号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年12月19日厚生労働省令第145号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、第11条(職業能力開発促進法施行規則様式第11号の改正規定に限る。)の規定及び次条第3項の規定は公布の日から、第3条、第4条、第6条から第8条まで、第11条(同令第42条の次に次の2条を加える改正規定及び同令様式第8号の改正規定に限る。)、第16条、第18条、第19条、第21条及び第24条並びに附則第4条及び第6条の規定は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年9月19日厚生労働省令第48号)
(施行期日)
1 この省令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中職業安定法施行規則第30条の4の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。
別表(第20条関係)
種類 | 手数料の最高額 | 徴収方法 |
受付手数料 | 求人の申込みを受理した場合は、1件につき710円(免税事業者にあっては、660円) | 求人の申込みを受理した時以降求人者から徴収する。 |
紹介手数料 |
一 支払われた賃金額の100分の11(免税事業者にあっては、100分の10・3)に相当する額(次号及び第3号の場合を除く。)
二 同一の者に引き続き6箇月を超えて雇用された場合(次号の場合を除く。)にあっては、6箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の100分の11(免税事業者にあっては、100分の10・3)に相当する額
三 期間の定めのない雇用契約に基づき同一の者に引き続き6箇月を超えて雇用された場合にあっては、6箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の100分の11(免税事業者にあっては、100分の10・3)に相当する額又は当該支払われた賃金から臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の100分の14・8(免税事業者にあっては、100分の13・9)に相当する額のうちいずれか大きい額
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徴収の基礎となる賃金が支払われた日(手数料を支払う者に対し、雇用関係が成立しなかった場合における手数料に係る必要な精算の措置及び雇用関係が成立した場合における当該雇用関係が成立した時以降講じられることとなる手数料に係る必要な精算の措置を講ずることを約して徴収する場合にあっては、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時)以降求人者又は関係雇用主から徴収する。 |
第2種特別加入保険料に充てるべき手数料 | 支払われた賃金額の1000分の5・5に相当する額 | 徴収の基礎となる賃金が支払われた日以降求人者から徴収する。 |
備考 |
一 この表において「関係雇用主」とは、求職者の再就職を援助しようとする当該求職者の雇用主又は雇用主であった者をいう。
二 この表において「手数料」とは、求人者から徴収する手数料及び関係雇用主から徴収する手数料の合計額をいう。
三 この表において「免税事業者」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項本文の規定の適用を受ける者をいう。
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様式第1号(第1面)
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様式第1号(第2面)
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様式第1号(第3面)
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様式第1号の2(第1面)
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様式第1号の2(第2面)
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様式第1号の2(第3面)
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様式第2号(表面)
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様式第2号(裏面)
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様式第3号(表面)
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様式第3号(裏面)
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様式第4号
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様式第5号
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様式第6号(第1面)
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様式第6号(第2面)
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様式第6号(第3面)
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様式第6号(第4面)
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様式第6号(第5面)
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様式第6号の2
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様式第7号(表面)
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様式第7号(裏面)
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様式第8号(第1面)
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様式第8号(第2面)
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様式第8号(第3面)
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様式第8号(第4面)
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様式第8号の2(表面)
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様式第8号の2(裏面)
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様式第9号(表面)
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様式第9号(裏面)
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