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ちほうじちほうしこうきそく

地方自治法施行規則

昭和22年内務省令第29号
地方自治法施行規則を次のように定める。
第1条 地方公共団体の議会の解散の投票、地方公共団体の議会の議員及び長の解職の投票並びに一の地方公共団体のみに適用される特別法に関する賛否の投票に用いる投票用紙は、別記様式に準じてこれを調製しなければならない。
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第39条第2項、第53条第3項、第54条第2項又は第59条の5の4第8項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第7条の規定による様式に準じるものでなければならない。
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第85条第1項、第262条第1項及び第291条の6第7項において準用する公職選挙法(昭和25年法律第100号)第50条第4項及び第5項並びに地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第41条第4項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第8条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第4条 地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第52条の規定による宣誓書は、公職選挙法施行規則第9条の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第5条 地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第53条第1項及び第54条第1項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第53条第2項の規定による不在者投票証明書及び入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第10条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第6条 地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第59条の3の規定による郵便投票証明書の交付申請書又は郵便投票証明書は、公職選挙法施行規則第10条の3の規定による様式に準じて作成し、又は調製しなければならない。同条第2項の規定は、郵便投票証明書の交付を申請する場合に準用する。
第6条の2 地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第59条の4第1項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第10条の4の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第6条の3 地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第59条の4第4項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第10条の5の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第6条の4 地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第59条の5の4第5項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第10条の5の3の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第6条の5 地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第59条の5の4第7項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第10条の5の4の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第7条 地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第69条及び第82条の規定による開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、公職選挙法施行規則第11条の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第8条 地方自治法第85条第1項、第262条第1項及び第291条の6第7項において準用する公職選挙法第54条、第70条又は第83条の規定による投票録、開票録又は選挙録並びに地方自治法施行令第106条、第114条、第117条、第184条、第213条の5第1項、第214条の4及び第215条の4において準用する公職選挙法施行令第61条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第14条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第9条 普通地方公共団体及び特別区の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。
2 広域連合の条例制定又は改廃請求書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求者署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、別記様式のとおりとする。
第10条 普通地方公共団体及び特別区の事務監査請求書、事務監査請求代表者証明書、事務監査請求者署名簿、事務監査請求署名収集委任状、事務監査請求署名審査録及び事務監査請求署名収集証明書は、前条第1項の別記様式の例によるものとする。
2 広域連合の事務監査請求書、事務監査請求代表者証明書、事務監査請求者署名簿、事務監査請求署名収集委任状、事務監査請求署名審査録及び事務監査請求署名収集証明書は、前条第2項の別記様式の例によるものとする。
第11条 普通地方公共団体及び特別区の議会の解散請求書、解散請求代表者証明書、解散請求者署名簿、解散請求署名収集委任状、解散請求署名審査録及び解散請求署名収集証明書は、第9条第1項の別記様式の例によるものとする。
2 広域連合の議会の解散請求書、解散請求代表者証明書、解散請求者署名簿、解散請求署名収集委任状、解散請求署名審査録及び解散請求署名収集証明書は、第9条第2項の別記様式の例によるものとする。
第12条 普通地方公共団体及び特別区の議会の議員、長、副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員及び公安委員会の委員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第9条第1項の別記様式の例によるものとする。
2 広域連合の議会の議員、長及び地方自治法施行令第216条に規定する職員の解職請求書、解職請求代表者証明書、解職請求者署名簿、解職請求署名収集委任状、解職請求署名審査録及び解職請求署名収集証明書は、第9条第2項の別記様式の例によるものとする。
第12条の2 広域連合の規約変更要請請求書、規約変更要請請求代表者証明書、規約変更要請請求者署名簿、規約変更要請請求署名収集委任状、規約変更要請請求署名審査録及び規約変更要請請求署名収集証明書は、第9条第2項の別記様式の例によるものとする。
第12条の2の2 地方自治法第123条第3項の総務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項に規定する電子署名とする。
第12条の2の3 普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定に必要な基準を定め、これを公表しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、2人以上の学識経験を有する者(以下この条から第12条の4までにおいて「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、第1項の基準に基づいて認定しようとするときは、あらかじめ、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
第12条の3 普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定により、新商品の生産又は新役務の提供(以下この条において「新商品の生産等」という。)により新たな事業分野の開拓を図る者を認定するときは、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)に当該新たな事業分野の開拓の実施に関する計画(以下本条において「実施計画」という。)を提出させ、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであることについて確認するものとする。
 当該新たな事業分野の開拓に係る新商品又は新役務(以下この条において「新商品等」という。)が、既に企業化されている商品若しくは役務とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品若しくは役務と同一の範疇に属するものであっても既存の商品若しくは役務とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。
 当該新たな事業分野の開拓に係る新商品等が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。
 第3項第4号に掲げる事項が新商品の生産等による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により提出された実施計画(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新役務の提供により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)から提出された実施計画に限る。)を確認しようとするときは、あらかじめ、当該実施計画が前項各号のいずれにも適合するものかどうかについて、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
3 実施計画には、次に掲げる事項を記載させなければならない。
 新商品の生産等の目標
 新商品等の内容
 新商品の生産等の実施時期
 新商品の生産等の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法
4 普通地方公共団体の長は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第1項の規定により確認された実施計画を変更しようとするときは、当該変更後の実施計画が同項各号のいずれにも適合するものであることを確認しなければならない。
5 前項の規定により普通地方公共団体の長が新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者に係る変更後の実施計画を確認しようとするときは、第2項の規定を準用する。
6 普通地方公共団体の長は、新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者として認定を受けた者が、第1項の規定により確認された実施計画(第4項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)に従って新たな事業分野の開拓を図るための事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。
7 普通地方公共団体の長は、第1項の規定により新商品の生産等により新たな事業分野の開拓を図る者を認定する場合において、既に他の普通地方公共団体の長が同項の実施計画を提出させ確認しているときは、当該実施計画の写しをもって同項の確認をすることができる。
8 前項の規定は、第4項の実施計画の変更について準用する。
第12条の4 普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第167条の10の2第4項及び第5項(これらの規定を同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により学識経験者の意見を聴くときは、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
第12条の4の2 地方自治法第234条第5項の総務省令で定めるものは、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第2条第2項第1号に規定する電子署名(電子情報処理組織を使用して契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する同項第2号に定める電子証明書と併せて送信されるものに限る。)とする。
第12条の5 地方自治法施行令第168条の7第1項に規定する現金又は有価証券で総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
 普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券
 災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金又は有価証券
 公立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校に限る。)における奨学を目的とする寄附金を原資として交付された現金又は有価証券
第13条 地方自治法施行令第172条第1項の規定による必要な措置請求書は、別記様式のとおりとする。
第14条 予算の調製の様式は、別記のとおりとする。
第15条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、別記のとおりとする。
2 歳出予算に係る節の区分は、別記のとおり定めなければならない。
第15条の2 予算に関する説明書の様式は、別記のとおりとする。
第15条の3 継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、別記のとおりとする。
第15条の4 繰越明許費繰越計算書の様式は、別記のとおりとする。
第15条の5 事故繰越し繰越計算書の様式は、別記のとおりとする。ただし、継続費に係る地方自治法第220条第3項ただし書の規定による繰越しにあっては、第15条の3の継続費繰越計算書の様式によるものとする。
第16条 決算の調製の様式は、別記のとおりとする。
第16条の2 歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の様式は、別記のとおりとする。
第17条 地方自治法第252条の17の4第5項の再々審査請求については、行政不服審査法施行規則(平成28年総務省令第5号)第1条から第4条までの規定を準用する。
第17条の2 地方自治法施行令第174条の49の21第1号に規定する総務省令で定める職は、会計検査院において会計検査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計検査に関する行政事務を担当する専門的な職とする。
第17条の3 地方自治法施行令第174条の49の21第3号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる監査に関する行政事務を担当する職とする。
 都道府県 監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する監査に関する行政事務を担当する専門的な職
 地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。) 監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
 中核市 監査に関する行政事務を担当する係長以上の職又は監査に関する行政事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第1号に掲げる職に相当するもの
第17条の4 地方自治法施行令第174条の49の21第5号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる会計事務を担当する職とする。
 都道府県 会計事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する会計事務を担当する専門的な職
 指定都市 会計事務を担当する係長以上の職又は会計事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
 中核市 会計事務を担当する係長以上の職又は会計事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第1号に掲げる職に相当するもの
第17条の5 地方自治法施行令第174条の49の21第6号に規定する総務省令で定める職は、次の各号に掲げる普通地方公共団体の区分に応じ、当該各号に掲げる予算の調製に関する事務を担当する職とする。
 都道府県 予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又はその職務の複雑、困難及び責任の度がこれに相当する予算の調製に関する事務を担当する専門的な職
 指定都市 予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又は予算の調製に関する事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの
 中核市 予算の調製に関する事務を担当する係長以上の職又は予算の調製に関する事務を担当する専門的な職で、その職務の複雑、困難及び責任の度が第1号に掲げる職に相当するもの
第17条の6 地方自治法施行令第174条の49の21第6号に規定する総務省令で定める組織は、地方自治法第158条の規定により設けられた予算の査定に関する事務を分掌させるための組織とする。
第17条の7 地方自治法施行令第174条の49の23に規定する総務省令で定める事項は、監査の事務を補助させようとする者の履歴に関する事項とする。
第17条の8 地方自治法施行令第174条の49の25第1項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
 地方自治法第252条の36第4項に規定する包括外部監査対象団体(第3号において「包括外部監査対象団体」という。)と同法第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「包括外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書
 包括外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第252条の28第3項第1号から第6号までのいずれにも該当しない旨の当該包括外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書
 その他包括外部監査対象団体の長が必要と認める書面
第17条の9 普通地方公共団体及び特別区の地方自治法施行令第174条の49の30第2項に規定する事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書」という。)並びに普通地方公共団体及び特別区の事務監査請求代表者証明書で同項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて地方自治法第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
2 広域連合の事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書及び広域連合の事務監査請求代表者証明書で地方自治法施行令第216条の5において準用する同令第174条の49の30第2項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について広域連合の監査を行う機関の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
第17条の10 地方自治法施行令第174条の49の33第1項に規定する総務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
 普通地方公共団体と地方自治法第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結しようとする相手方(次号において「個別外部監査契約を締結しようとする相手方」という。)の履歴書
 個別外部監査契約を締結しようとする相手方が地方自治法第252条の28第3項第1号から第6号までのいずれにも該当しない旨の当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方の宣誓書
 その他普通地方公共団体の長が必要と認める書面
第17条の11 前条の規定は、地方自治法第252条の40第3項の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、前条中「地方自治法施行令第174条の49の33第1項」とあるのは「地方自治法施行令第174条の49の38第1項において準用する同令第174条の49の33第1項」と、「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第252条の40第4項において準用する同法第252条の39第5項」と読み替えるものとする。
第17条の12 第17条の10の規定は、地方自治法第252条の41第3項の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、第17条の10中「地方自治法施行令第174条の49の33第1項」とあるのは「地方自治法施行令第174条の49の39第1項において準用する同令第174条の49の33第1項」と、「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第252条の41第4項において準用する同法第252条の39第5項」と読み替えるものとする。
第17条の13 第17条の10の規定は、地方自治法第252条の42第3項の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、第17条の10中「地方自治法施行令第174条の49の33第1項」とあるのは「地方自治法施行令第174条の49の40第1項において準用する同令第174条の49の33第1項」と、「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第252条の42第4項において準用する同法第252条の39第5項」と読み替えるものとする。
第17条の14 地方自治法施行令第172条第1項の規定による必要な措置請求書で同令第174条の49の41第1項の規定により当該請求書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由が記載されたものは、別記様式のとおりとする。
第17条の15 第17条の10の規定は、地方自治法第252条の43第2項前段の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、第17条の10中「地方自治法施行令第174条の49の33第1項」とあるのは「地方自治法施行令第174条の49の42第1項において準用する同令第174条の49の33第1項」と、「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第252条の43第3項において準用する同法第252条の39第5項」と読み替えるものとする。
第18条 地方自治法第260条の2第2項に規定する申請は、同条第1項に規定する地縁による団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該地縁による団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
 規約
 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
 構成員の名簿
 申請時に不動産又は不動産に関する権利等(以下この号において「不動産等」という。)を保有している団体にあっては保有資産目録、申請時に不動産等を保有することを予定している団体にあっては保有予定資産目録
 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
 申請者が代表者であることを証する書類
2 前項の申請書並びに保有資産目録及び保有予定資産目録の様式は、別記のとおりとする。
第19条 地方自治法第260条の2第10項(森林組合法(昭和53年法律第36号)第100条の22第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する告示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号の場合に該当する旨を明示した上で当該各号に定める事項について行うものとする。
 地方自治法第260条の2第1項の認可を行った場合
 名称
 規約に定める目的
 区域
 主たる事務所
 代表者の氏名及び住所
 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
 認可年月日
 森林組合法第100条の22第3項の通知があった場合
 名称
 規約に定める目的
 区域
 主たる事務所
 代表者の氏名及び住所
 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
 森林組合法第100条の20第2項第7号の日又は同法第100条の22第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日
 解散した場合(破産による場合を除く。)
 名称
 区域
 主たる事務所
 清算人の氏名及び住所
 解散事由
 解散年月日
 清算結了の場合
 名称
 区域
 主たる事務所
 清算人の氏名及び住所
 清算結了年月日
 前2号の場合及び破産による場合を除くほか、地方自治法第260条の2第11項の規定により、告示された事項に変更があったとして届出があった場合
告示した事項のうち変更があった事項及びその内容
2 前項の告示は、遅滞なく行わなければならない。
第20条 地方自治法第260条の2第11項に規定する届出は、認可地縁団体の代表者が、届出書に告示された事項に変更があった旨を証する書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
2 前項の届出書の様式は、別記のとおりとする。
第21条 地方自治法第260条の2第12項に規定する請求は、請求者の氏名及び住所、請求に係る団体の名称及び事務所の所在地を記載した証明書交付請求書を市町村長に提出することにより行うものとする。
2 市町村長は、第19条に掲げる事項を記載した台帳を作成し、前項の請求があったときは、末尾に原本と相違ない旨を記載した台帳の写しを交付しなければならない。
3 前項の台帳の様式は、別記のとおりとする。
第22条 地方自治法第260条の3第2項の規定による規約の変更の認可の申請は、申請書に、規約変更の内容及び理由を記載した書類並びに当該規約変更を総会で議決したことを証する書類を添付して行わなければならない。
2 前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。
第22条の2 地方自治法第260条の38第1項に規定する申請は、認可地縁団体の代表者が、申請書に次に掲げる書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。
 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産(以下「申請不動産」という。)の登記事項証明書
 第18条の規定により提出した保有資産目録又は保有予定資産目録。ただし、当該書類に申請不動産の記載がないときは、申請不動産の所有に係る事項について総会で議決したことを証する書類
 申請者が代表者であることを証する書類
 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
2 前項の申請書の様式は、別記のとおりとする。
第22条の3 地方自治法第260条の38第2項に規定する公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
 地方自治法第260条の38第1項の申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
 前条第2項に規定する申請書の様式に記載された申請不動産に関する事項
 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることができる者の範囲は、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者(以下「登記関係者等」という。)である旨
 異議を述べることができる期間及び方法に関する事項
2 前項の公告に係る登記関係者等が異議を述べようとするときは、異議を述べる旨及びその内容を記載した申出書に申請不動産の登記事項証明書、住民票の写しその他の市町村長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
3 前項の申出書の様式は、別記のとおりとする。
第22条の4 地方自治法第260条の38第4項に規定する証する情報の提供は、前条第1項第2号に掲げる申請不動産に関する事項その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。
2 前項の書面の様式は、別記のとおりとする。
第22条の5 地方自治法第260条の38第5項に規定する通知は、第22条の3第2項の規定による異議の内容その他必要な事項を記載した通知書により行うものとする。
2 前項の通知書の様式は、別記のとおりとする。
第22条の6 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第7条の2の規定は、法第282条第2項に規定する事業所統計の最近に公表された結果による各市町村(特別区を含む。)の従業者数について準用する。
第23条 この省令中市に関する規定は特別区に関する規定、市長に関する規定は特別区の区長に関する規定とみなす。
第23条の2 第17条の10の規定は、地方自治法第291条の6第1項において準用する同法第252条の39第1項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた同法第291条の6第1項において準用する同法第75条第1項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。この場合において、第17条の10中「地方自治法施行令第174条の49の33第1項」とあるのは「地方自治法施行令第216条の5」と、「地方自治法第252条の39第5項」とあるのは「地方自治法第291条の6」と読み替えるものとする。

附則

第1条 この省令は、公布の日から、これを施行する。
第2条 東京都制施行規則、道府県制施行規則、市制町村制施行規則、明治35年内務省令第3号(道府県職員服務規律)、明治44年内務省令第14号(市制第82条第1項の市の指定の件)、明治44年内務省令第16号(市町村職員服務規律)及び昭和18年内務省令第51号(東京都職員服務規律)は、これを廃止する。
第3条 公共工事に要する経費のうち工事1件の請負代金の額が50万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。第3項において同じ。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(第3項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費の前金払の割合は、これらの経費の4割を超えない範囲内とする。
2 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。以下この項において「被災市町村の区域」という。)において施行する公共工事(当該公共工事が施行される区域が被災市町村の区域とそれ以外の区域にまたがるものを含む。)に要する経費についての前項の規定の適用については、同項中「4割」とあるのは、「5割」とする。
3 公共工事に要する経費のうち工事1件の請負代金の額が50万円以上の土木建築に関する工事であって、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前2項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の2割を超えない範囲内とする。
 工期の2分の1を経過していること。
 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(令和元年度における別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の特例)
第4条 令和元年度に限り、別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の歳入の表都道府県の欄中「
4 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
」とあるのは「
4 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
2 子ども・子育て支援臨時交付金
1 子ども・子育て支援臨時交付金
」と、同表市町村の欄中「
8 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
」とあるのは「
8 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
2 子ども・子育て支援臨時交付金
1 子ども・子育て支援臨時交付金
」とする。
附則 (昭和25年5月1日総理府令第14号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和25年5月4日総理府令第16号) 抄
1 この府令は、昭和25年5月15日から施行する。
附則 (昭和27年8月19日総理府令第58号)
この府令は、昭和27年9月1日から施行する。
附則 (昭和27年9月1日総理府令第64号)
この府令は、公布の日から、施行する。但し、第2条の改正規定は、自治庁設置法(昭和27年法律第261号)施行の日(昭和27年8月1日)から適用する。
附則 (昭和31年12月6日総理府令第89号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、地方公共団体歳入歳出予算様式に関する部分は、昭和32年度分から適用し、繰越計算書様式及び地方公共団体歳入歳出決算様式に関する部分は、昭和31年度分から適用する。
附則 (昭和37年9月29日自治省令第21号)
この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年9月4日自治省令第26号) 抄
1 この省令中予算に関する改正規定は昭和39年1月1日から、その他の改正規定は同年4月1日から施行する。ただし、改正後の地方自治法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中予算及び決算に係る部分は、昭和39年度の予算及び決算から適用する。
附則 (昭和38年12月27日自治省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月10日自治省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年2月15日自治省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年5月30日自治省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月5日自治省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令中地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)による改正後の地方公営企業法(以下「新法」という。)第43条第1項の昭和40年度の赤字企業及び新法第49条第1項の赤字の企業の財政の再建に関する改正規定は公布の日から、予算に関する改正規定は昭和42年1月1日から、その他の規定は同年4月1日から施行する。
5 前項の規定による改正後の地方自治法施行規則第15条の5の規定及び別記継続費繰越計算書様式は、昭和42年度の予算及び決算から適用する。
附則 (昭和41年8月17日自治省令第19号) 抄
1 この省令は、昭和41年9月30日から施行する。
附則 (昭和43年11月1日自治省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月14日自治省令第10号)
1 この省令は、昭和44年5月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年12月5日自治省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年1月23日自治省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和46年1月24日から施行する。
附則 (昭和46年7月5日自治省令第13号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年9月8日自治省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年9月30日自治省令第26号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年6月30日自治省令第17号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和48年7月1日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日自治省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年10月17日自治省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年2月6日自治省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の地方自治法施行規則別記予算に関する説明書様式中給与費明細書に関する部分は、昭和50年度の予算から適用する。ただし、昭和50年3月31日までの間に議会に提出される給与費明細書にあっては、この省令による改正前の様式によることができる。
附則 (昭和50年9月20日自治省令第16号)
この省令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年3月31日自治省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年8月17日自治省令第25号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年3月31日自治省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は同年4月16日から、軽油引取税に関する改正規定は同年6月1日から、附則第13条の次に1条を加える改正規定は昭和55年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年3月31日自治省令第9号) 抄
1 この省令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年9月16日自治省令第20号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年8月17日自治省令第21号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日以降において昭和59年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
附則 (昭和60年8月22日自治省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年1月28日自治省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年5月30日自治省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月3日自治省令第3号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年12月28日自治省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日自治省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月31日自治省令第12号)
この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成2年2月21日自治省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年12月26日自治省令第33号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日以降において平成2年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
附則 (平成3年3月30日自治省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年4月2日自治省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月24日自治省令第30号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日以降において平成3年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
附則 (平成6年7月8日自治省令第28号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則 (平成6年11月25日自治省令第41号) 抄
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日から施行する。
8 前2項の規定による改正後の地方自治法施行規則及び最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、施行日以後その期日を告示される投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票又は審査については、なお従前の例による。
附則 (平成7年6月20日自治省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の地方自治法施行規則の規定は、この省令の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、適用しない。
附則 (平成7年12月20日自治省令第36号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月31日自治省令第18号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年9月30日自治省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月19日自治省令第42号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年1月30日自治省令第1号) 抄
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成9年法律第127号)の施行の日(平成10年6月1日)から施行する。
5 前2項の規定による改正後の地方自治法施行規則及び最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、施行日以後その期日を告示される投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票又は審査については、なお従前の例による。
附則 (平成10年8月5日自治省令第34号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成9年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成10年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年12月18日自治省令第46号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年2月17日自治省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日自治省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日自治省令第22号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月18日自治省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年1月11日総務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行し、平成13年度の予算から適用する。ただし、この省令による改正後の別記予算の調整の様式第5表は、平成12年度の予算から適用する。
附則 (平成14年2月28日総務省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
(地方自治法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際現に第1条の規定による改正前の地方自治法施行規則別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分を基準として議会に提出し、又は議会の議決を経ている予算及びこれに関する説明書は、同条の規定による改正後の地方自治法施行規則別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分を基準として定められたものとみなす。
附則 (平成14年3月30日総務省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令中、第2条の規定は、平成14年3月31日から、その他の規定は、平成14年9月1日から施行する。
附則 (平成15年3月24日総務省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年8月29日総務省令第111号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年9月2日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日総務省令第145号)
この省令は、平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日総務省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年7月30日総務省令第111号)
この省令は、平成16年8月1日から施行する。
附則 (平成16年11月8日総務省令第131号)
この省令は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第344号)の施行の日(平成16年11月10日)から施行する。
附則 (平成17年4月13日総務省令第75号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前の地方自治法施行規則第12条の3の2第1項各号のいずれにも適合するものであると普通地方公共団体の長が確認した同項に規定する実施計画は、この省令による改正後の地方自治法施行規則第12条の3の2第1項各号のいずれにも適合するものであると普通地方公共団体の長が確認した同項に規定する実施計画とみなす。
附則 (平成17年12月28日総務省令第169号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日以降において、平成17年度及び平成18年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
附則 (平成18年11月22日総務省令第139号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方自治法施行規則第12条の2の2の改正規定及び同令第12条の4の次に1条を加える改正規定は、平成18年11月24日から施行する。
(出納長及び収入役に関する経過措置)
第2条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長又は収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の地方自治法施行規則(以下「旧規則」という。)第12条第1項の規定、別記歳出予算に係る節の区分の表及び別記予算に関する説明書様式給与費明細書の1の備考1並びに第2条の規定による改正前の地方税法施行規則第4号様式及び第4号の2様式は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第12条第1項、別記歳出予算に係る節の区分の表及び別記予算に関する説明書様式給与費明細書の1の備考1中「助役」とあるのは、「副市町村長」とする。
附則 (平成19年1月31日総務省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(平成19年度から平成21年度における別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の特例)
第2条 平成19年度から平成21年度までの各年度においては、別記歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分の歳入の表都道府県の欄中「
4 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
」とあるのは「
4 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
2 特別交付金
1 特別交付金
」と、同表市町村の欄中「
8 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
」とあるのは「
8 地方特例交付金
1 地方特例交付金
1 地方特例交付金
2 特別交付金
1 特別交付金
」とする。
附則 (平成19年2月23日総務省令第14号) 抄
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成18年法律第93号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成19年3月1日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定、次項の規定による改正後の地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)の規定及び附則第4項の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行規則(平成17年総務省令第43号)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙又は投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月13日総務省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日総務省令第54号) 抄
1 この省令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度分の地方特例交付金から適用し、平成18年度までの地方特例交付金については、なお従前の例による。
附則 (平成20年2月14日総務省令第12号)
この省令は、平成20年3月1日から施行する。
附則 (平成20年7月18日総務省令第86号) 抄
(施行期日等)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行し、平成21年度分の地方法人特別譲与税から適用する。ただし、附則第4条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成20年10月22日総務省令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年11月6日総務省令第118号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第19条、第22条、別記歳出予算に係る節の区分(第15条関係)、別記申請書様式(第18条関係)、別記届出様式(第20条関係)、別記台帳様式(第21条関係)及び別記申請書様式(第22条関係)の改正規定並びに附則第2条の規定は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日の前日までに、この省令による改正前の地方自治法施行規則(以下、「旧規則」という。)の規定に基づく申請、届出その他の手続及び旧規則別記台帳様式(第21条関係)により調製されている台帳については、この省令による改正後の地方自治法施行規則中の相当する規定に基づくものとみなす。
附則 (平成21年3月31日総務省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日総務省令第39号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年5月29日総務省令第54号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日以降において、平成21年度及び平成22年度の予算に関して議会に提出される給与費明細書については、この省令による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この省令による改正前の様式によることができる。
附則 (平成22年3月31日総務省令第35号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年4月27日総務省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月29日総務省令第111号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日総務省令第169号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日総務省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、児童手当法の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 平成24年3月までの間に、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第16条第1項の規定により読み替えて適用される同法第7条第1項及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第16条第1項の規定により読み替えて適用される同法第7条第1項の規定により支給すべき子ども手当に関しては、地方自治法施行規則別記歳出予算に係る節の区分の表説明の欄中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と読み替えるものとする。
附則 (平成25年2月6日総務省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。
(地方自治法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方自治法施行規則第9条から第12条の2までの規定並びに同令別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求代表者証明書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求代表者証明書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式、別記何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求書様式、別記何広域連合事務監査請求書様式、別記都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求代表者証明書様式及び別記何広域連合事務監査請求代表者証明書様式は、この省令の施行の日以後に改正令第1条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)第91条第2項(新令第99条、第100条、第110条、第116条、第121条、第212条の2、第212条の4、第213条の2、第214条の2、第215条の2、第216条の3及び第217条の2において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この省令の施行の日の前日までに改正令第1条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下この条及び次条において「旧令」という。)第91条第2項(旧令第99条、第100条、第110条、第116条、第121条、第212条の2、第212条の4、第213条の2、第214条の2、第215条の2、第216条の3及び第217条の2において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
第3条 第1条の規定による改正後の地方自治法施行規則別記投票用紙様式の1及び別記投票用紙様式の2は、この省令の施行の日以後に新令第100条の2第2項(新令第113条及び第116条の2(これらの規定を新令第120条及び第188条第1項において準用する場合を含む。)、第120条、第188条第1項並びに第213条の4、第214条の3及び第215条の3(これらの規定を新令第215条の6において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第109条の3第2項(新令第113条、第116条の2、第213条の4、第214条の3及び第215条の3において準用する場合を含む。)、第181条第1項又は第188条の2第2項の規定による期日の告示が行われる投票について適用し、この省令の施行の日の前日までに旧令第100条の2第2項(旧令第113条及び第116条の2(これらの規定を旧令第120条及び第188条第1項において準用する場合を含む。)、第120条、第188条第1項並びに第213条の4、第214条の3及び第215条の3(これらの規定を旧令第215条の6において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第109条の3第2項(旧令第113条、第116条の2、第213条の4、第214条の3及び第215条の3において準用する場合を含む。)、第181条第1項又は第188条の2第2項の規定による期日の告示が行われた投票については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日総務省令第39号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年1月30日総務省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月9日総務省令第13号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この省令の規定による改正前の地方自治法施行規則別記歳出予算に係る節の区分の表は、なおその効力を有する。
附則 (平成27年9月16日総務省令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第1項において「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月16日総務省令第103号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年2月12日総務省令第8号)
この省令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年5月27日総務省令第61号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の地方自治法施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則 (平成29年3月27日総務省令第13号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日総務省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月19日総務省令第10号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月29日総務省令第13号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日総務省令第37号)
この省令は、平成32年4月1日から施行する。ただし、予算に関する説明書様式(第15条の2関係)給与費明細書の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月29日総務省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日総務省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年10月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日総務省令第40号) 抄
(施行期日等)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度分の森林環境譲与税から適用する。
附則 (令和元年5月31日総務省令第11号)
この省令は、令和元年10月1日から施行する。
(別記)
投票用紙様式の1(第1条関係)
投票用紙様式の2(第1条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求書様式(第9条関係)
何広域連合条例制定(改廃)請求書様式(第9条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求代表者証明書様式(第9条関係)
何広域連合条例制定(改廃)請求代表者証明書様式(第9条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求者署名簿様式(第9条関係)
何広域連合条例制定(改廃)請求者署名簿様式(第9条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式(第9条関係)
何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集委任状様式(第9条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名審査録様式(第9条関係)
何広域連合条例制定(改廃)請求署名審査録様式(第9条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式(第9条関係)
何広域連合条例制定(改廃)請求署名収集証明書様式(第9条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕職員措置請求書様式(第13条関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求書様式(第17条の9関係)
何広域連合事務監査請求書様式(第17条の9関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕事務監査請求代表者証明書様式(第17条の9関係)
何広域連合事務監査請求代表者証明書様式(第17条の9関係)
都(何道府県)〔何郡(市)町(村)〕職員措置請求書様式(第17条の14関係)
予算の調製の様式(第14条関係)
歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分(第15条関係)
歳入予算に係る節の区分(第15条関係)
歳出予算に係る節の区分(第15条関係)
予算に関する説明書様式(第15条の2関係)
継続費繰越計算書様式(第15条の3関係)
継続費精算報告書様式(第15条の3関係)
繰越明許費繰越計算書様式(第15条の4関係)
事故繰越し繰越計算書様式(第15条の5関係)
決算の調製の様式(第16条関係)
歳入歳出決算事項別明細書様式(第16条の2関係)
実質収支に関する調書様式(第16条の2関係)
財産に関する調書様式(第16条の2関係)
申請書様式(第18条関係)
保有資産目録様式(第18条関係)
保有予定資産目録様式(第18条関係)
届出書様式(第20条関係)
台帳様式(第21条関係)
申請書様式(第22条関係)
申請書様式(第22条の2関係)
申出書様式(第22条の3関係)
情報提供様式(第22条の4関係)
通知書様式(第22条の5関係)

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